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産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会(第20回)中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会使用済製品中の有用金属の再生利用に関するワーキンググループ(第5回)合同会合議事録


日時:平成24年3月30日(金曜日)14:00~16:00
場所:全国都市会館大ホール

議題

1.
使用済製品の回収量の確保について
2.
使用済小型電子機器等のリサイクル制度等について
3.
その他

議事内容

○渡邊リサイクル推進課長  定刻になりましたので、これより産業構造審議会廃棄物・リサイクル小委員会及び中央環境審議会使用済製品中の有用金属の再生利用に関するワーキンググループの合同会合を開会いたします。本日は、お忙しいところご出席賜りまして、誠にありがとうございます。
 本日の会合の出席状況でございますが、両審議会合わせて26名の委員のうち21名の委員にご出席いただいております。産業構造審議会については22名のうち17名、中央環境審議会については13名のうち10名の委員にご出席いただいており、いずれも過半数に達しておりますことをお伝えいたします。
 続きまして、事務局より配付資料について確認させていただきます。配付資料は、資料1から7に加えて、参考資料1と2がございます。資料の不足等がありましたらお申し出いただければと思います。
 次に、ご発言の際についてですけれども、ネームプレートをお立ていただきますと、座長からご指名がございます。発言される方には事務局からワイヤレスマイクをお持ちいたしますので、順次ご発言いただければと思います。
 それでは、議事進行を永田小委員長にお願いしたいと思います。

○永田小委員長  皆さん、こんにちは。年度末、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 
 本日の議題は、議事次第にございますように、使用済製品の回収量の確保についてということでご審議いただきたいと思います。
 まずは、事務局から使用済製品の回収の現状と消費者アンケートによります使用済製品の排出・退蔵の実態について説明いただき、その後、委員の皆様よりご意見、ご質問等をお受けしたいと考えております。
 それでは、事務局、よろしくお願いします。

○渡邊リサイクル推進課長  それでは、私より資料3及び4について説明させていただきます。
 本日は、消費者の方にアンケート調査を実施しました結果についてご紹介させていただきたいと思います。こちらについて説明いたしまして、使用済製品の回収状況等について、資料3に基づいてご紹介させていただきたいと思っております。 
 まず、資料3を1枚おめくりいただきまして、家電4品目についての回収の現状でございますけれども、家電リサイクル法に基づきまして、回収がなされているのが約 2,500万台。リユースを除きました年間排出量 3,000万台強に対しての回収率は85%となっております。その家電リサイクル法以外のルートでは、スクラップとして海外流出するものですとか、市町村によって最終処分場に埋め立てられているものが存在いたしまして、資源の有効利用という観点からは、課題として挙げられます。
 続きまして、2ページ目でございます。パソコンの状況でございます。パソコンにつきましては、資源有効利用促進法に基づいて郵送によってパソコンメーカーにより回収、リサイクルされているところでございます。
 回収状況につきましては、この下の絵にもありますが、3R法に基づく回収量は90万台ということで、リユースを除いた排出量に対する回収率は10%ということになっております。
 下の絵にもございますが、不用品回収業者等を通じて海外に流出するもの、市町村によって処分場に埋め立てられるものが存在するということで、家電4品目と同様に資源の有効利用という観点から課題となっております。
 あわせて、家庭内に退蔵されるものも 200万台強あるということも課題として考えられます。
 続きまして、1枚めくっていただきまして、携帯電話の状況でございます。こちらにつきましては、モバイルリサイクルネットワーク、それから小売店といったところが中心になって携帯電話のリサイクル推進協議会を立ち上げられているわけでございますけれども、こうした事業者によって回収・リサイクルが行われているところでございます。このルートでの回収率は37%となっております。
 家庭内に退蔵されるものが存在しておりまして、資源の有効利用という観点からの課題になっております。
 あわせて、市町村による最終処分、海外流出されるものも同様に存在しているというところが課題となっております。
 続きまして、4ページ、小型電気電子機器の回収状況でございます。こちらについては、大半が市町村によって処分場に埋め立てられているという状況でございます。あわせて、小売店等によってリユース、リサイクルされるものも一部存在しております。
 リユースを除いた回収率は20%になっております。
 市町村によって埋め立てられているもの、海外に流出するものが存在しているという意味で、これまでの品目と同様に資源の有効利用という観点から課題として挙げられるかと思います。
 あわせて、家庭内に退蔵されるものがあるということでございます。
 以上が小型電気電子機器における回収の現状でございます。
 続きまして、小型リチウムイオン電池における回収の状況ということで、こちらにつきましては、電池単体での排出と、製品と一緒になって排出される場合がございます。
 資源有効利用促進法に基づきましては、電池単体でJBRCが回収ボックス等を設置して回収するということになっております。一方、製品と一体となって排出されるケースとしては、先ほど紹介したパソコン、携帯電話等の事業者の回収によって製品と一緒に排出されるケースがあるということでございます。
 小型家電と一緒になって排出されて、市町村によって埋め立てられてしまったり、不用品回収業者を通じて海外に流出してしまうといったあたりが課題となっております。
 次に、6ページ、超硬工具の回収状況でございます。ユーザーのうち、主に4割が自動車メーカーでございますけれども、こうした製造業者から排出されたものが超硬工具メーカー及び回収事業者を通じて製錬事業者等においてリサイクルされているというのが現状でございます。
 国内超硬工具メーカーに還流するものとして、回収率30%となっております。やはりここにおきましても、回収事業者を通じて海外に流出するものですとか、ユーザーから直接廃棄されるものといったところが課題となっているところでございます。
 最後に、自動車についてでございますけれども、こちらは自動車リサイクル法に基づきまして、ほぼ 100%の回収率となっております。ただ、回収された後に一部の部品が輸出等の形で海外に流出するというケースが存在しておりまして、このあたりが課題となっているということがいえるかと思います。
 以上が使用済み製品ごとの流れでございます。
 続きまして、資料4に基づいて、先ほど申し上げた消費者アンケートの結果をご紹介させていただきたいと思います。
 1枚めくっていただきまして、こちらについては、対象製品としては家電4品目、パソコン、携帯電話、小型家電、小型二次電池、それぞれの製品ごとに消費者の意識を示した資料です。
 アンケートの対象は、ここにございますように全国満遍なく世代、性別、地域を聞いているところでございまして、4万人の方に調査を行っております。あわせて、4万人の中でも既に今申し上げた製品を廃棄したことがあると回答された方がかなりいらっしゃるわけですけれども、この中でさらに 3,000人ほど抽出いたしまして、また別の質問をさせていただいているという調査を行っているところでございます。
 1枚めくっていただきまして、そこに表がございますけれども、個々の製品ごとにある回収制度の認知度を整理しております。後ほど紹介しますけれども、家電4品目については、80%以上の方が何らかの形で知っておられるということで、認知度としては高い結果になっております。
 一方、パソコンにつきましては2割程度にとどまっておりまして、認知度がまだ低い状況かと思います。
 それから、携帯電話につきましては6割ということでございまして、意外と高いかなという感じはしたのですけれども、引き続き周知していただける余地があろうかと思います。
 小型二次電池につきましても5割強となっておりまして、まだ周知していただける余地があろうかと思います。
 認知度につきまして、ざっとこのような結果になっております。
 4ページ以降、個別の品目ごとにポイントだけご紹介させていただきます。
 まず、家電4品目につきましては、今ご紹介しましたように認知度が84.7%ということで、他の製品に比べて高いものになっております。
 続きまして、5ページでございますけれども、実際に廃棄した経験者の方の8割近くが制度上の廃棄先に捨てられております。一方で、1割強の方は不用品回収業者を選択されているという結果になっております。
 次のページですけれども、不用品回収業者に廃棄された方の理由といたしましては、支払う費用が安い、ないしかからないといったことを理由とした方が多くなっております。あわせて、不用品回収業者に出すことで適切にリサイクルされるのだとお考えの方が1割ほどいらっしゃったという結果も出ております。
 続きまして、パソコンに関する調査、8ページをごらんいただければと思います。パソコンについての制度の認知度でございますけれども、2割、全く知らない方は5割強ということでございまして、他の制度に比べて低くなっております。
 次をめくっていただきまして、実際に廃棄された方に聞いたところ、パソコンメーカーに引き渡したという方が2割ほど、それから不用品回収業者、小売店に引き渡された方が3割ほどに上っています。
 パソコンの制度について知らない人は、知っている人に比べて不用品回収業者に廃棄される傾向にあるという結果が出ております。
 10ページに移りまして、パソコンメーカーに廃棄された理由として、手続が簡単、それから適切にリサイクルされる、法律に基づく引き渡しであるといった理由が多くなっております。
 不用品回収業者に廃棄された方の理由としては、コストの面ですとか、家まで取りに来てくれる、手続が簡単であるといった答えが多くなっているという点でございます。不用品回収業者に出すことで適切にリサイクルされると思っている方が、やはり先ほどの家電4品目同様、一定程度存在するという結果が出ております。  
 1枚めくっていただきまして、11ページでございますけれども、廃棄経験者の方が今後協力しやすい条件として、手続が簡単であるとか、家まで取りに来てくれるといったことを挙げておられる方が多くなっております。
 次のページでございますけれども、実際、パソコンリサイクル制度を知らない方の意識についてですが、何も知らない状態ですとメーカーを選ぶ方が8%にとどまるのですが、無料で回収されるということを理解されると、希望廃棄先が一気に6割までふえるという結果になっております。
 それから、13ページでございますけれども、パソコンに関しましては、家庭内に退蔵される方が5割近くいらっしゃるという結果になっております。退蔵の理由としては、手続が面倒であるとか、個人情報の漏洩を心配されることが理由として挙げられております。あわせて、退蔵されている方は、実際に廃棄を経験された方に比べて個人情報の漏洩を心配される割合が高くなっております。
 以上がパソコンについてでございまして、次の14ページから携帯電話になります。
 こちらにつきましては、携帯ショップ等での回収についての認知度が6割に上っていまして、比較的高くなっております。
 1枚めくっていただきまして、廃棄先の選択理由といたしまして、手続等が簡単であるということ、それから買換の際に案内がある、個人情報の保護がしっかりされるといった理由を挙げられる方が多くなっております。
 それから、次のページで実際、今後参加、協力しやすい条件として、手続が簡単であるとか、個人情報保護がしっかりなされるといったことを条件として挙げられる方が多くなっております。
 次、17ページにまいりまして、パソコン同様、携帯電話につきましても退蔵される方の割合が多くなっております。退蔵の理由につきまして聞いたところ、保存しておきたいデータがあるですとか、個人情報が漏れるのが心配であるといったことを理由として挙げられる方が多くなっております。先ほどのパソコンと同様に、廃棄せずに退蔵されている方は、実際に廃棄されたことがある方に比べまして、個人情報の漏洩を心配している割合が高くなっているという結果になっております。
 次、18ページにまいりまして、小型家電についてでございます。ここでいう小型家電でございますけれども、1ページに記載しておりますが、4品目、携帯音楽プレーヤー、デジタルカメラ、シェーバー、電気歯ブラシの4つを前提に聞いたものでございます。
 18ページに戻りまして、小型家電の廃棄先として自治体が多くなっております。それから、小売店、不用品回収業者が続いております。
 続きまして、20ページでございますけれども、小型家電につきましても退蔵される方の割合が多いという結果が出ております。
 次に21ページですけれども、小型二次電池に関する結果でございます。こちらにつきましての回収制度の認知度は52.8%という結果になっております。ほかの制度に比べまして比較的まだ低いという状況であります。
 次のページに行きまして、小型二次電池を廃棄するときに、電池を取り外して捨てられた方が3割強でございますが、やはり電池ごと製品を廃棄されてしまった方が3割ぐらいいらっしゃるという結果になっております。
 次のページ、23ページにまいりまして、2つ目の丸でございますけれども、小型二次電池ごと捨てられた方の理由として、取り外すということを考えもしなかったとか、そういう必要がないと思っていたということを理由に挙げられる方が多くいらっしゃいます。
 次の24ページでございますけれども、2つ目の丸のところですが、参加、協力しやすい条件に関しましては、回収ボックスが近くにあるということを挙げられる方が多くなっております。
 次、1枚めくっていただきまして25ページで、最後にレアメタルに関する認知度について調べており、1つ目の丸のところですが、電気電子機器の中にレアメタルが含まれているという認知度が6割ぐらいでございます。
 それから、実際にそういった電子機器のリサイクルについては、資源を確保するために国内でしっかりリサイクルすべきだと回答された方が8割近くに上っておりまして、意識の高さが感じられる結果となっております。 
 以上のアンケート結果を26ページ、27ページにあります一覧表で整理いたしております。
 家電4品目につきましては、認知度も高く、制度上のルートで引き渡しているという回答率が高い。一方で、リサイクル料金が高いと感じて、不用品回収業者に引き渡す消費者の方も一定程度存在するということでございまして、こういった点からすれば、不用品回収業者対策の強化ですとか、消費者の適正排出の一層の推進といったことが課題であると考えられます。
 それから、パソコンにつきましては、認知度がまだまだ低く、不用品回収業者等に引き渡される割合が高い状況であります。あわせて、小売店に排出される割合も高くなっているということです。それから、退蔵されている割合が高くなっております。その理由として、個人情報の漏洩を心配される割合が高くなっております。こういったことを踏まえまして、課題としては、消費者の方に対するさらなる普及啓発ですとか、不用品回収業者対策が挙げられます。また、小売店に排出される割合が高いということで、小売店との連携の余地がないかどうか、それと、退蔵品の排出促進、個人情報保護対策が課題として挙げられます。
 携帯電話につきましては、多くの消費者の方がモバイルショップ等に引き渡されている実態があります。ただ、まだ認知度という意味ではかなり改善の余地があると言えます。パソコン同様、退蔵されている割合が高くなっておりまして、その理由として個人情報の漏洩を心配される方が多いということでございますので、普及啓発とともに退蔵品の排出促進、個人情報保護対策が課題として考えられるのではないかということでございます。
 最後のページでございますけれども、小型家電につきましては、自治体に排出される割合が多くあります。不用品回収業者に排出される方も一定程度いらっしゃいます。それから、小売店で買換えの際に案内があると引き渡す割合が高くなるといったこと。それと、退蔵されている割合が高いということでございまして、こういったことを踏まえて、後ほどご紹介がありますが、小型家電リサイクル法案が国会に提出されておりますけれども、これが成立した場合に、小型家電リサイクル制度の構築をしっかりやっていくということ、それからこの制度で小売店の連携、退蔵製品の排出促進といったことが課題として考えられるのではないかというところでございます。
 最後に、小型二次電池についてでございますけれども、やはり小型二次電池ごと家電を排出されている割合が高いという実態がございます。それから、回収ボックスが近くにあることを条件とされる割合が高くなっています。それから、回収ボックスがどこにあるかわからないということもあるということでございますので、さらなる普及啓発、それから先ほどの小型家電リサイクル制度との連携、回収ボックスの増設といったところが課題として考えられるということでございます。
 事務局からは以上でございます。

○永田小委員長  どうもありがとうございました。ただいまの説明を踏まえまして、委員の皆様より使用済み製品の回収量の確保に向けた課題などのご意見がございましたらお願いいたします。ご発言をされる方、ネームプレートを立てていただければ、順次こちらで指名させていただきます。いかがでございましょうか。どうぞ、中谷さん。

○中谷委員  電池工業会の中谷でございます。
 使用済み製品の回収スキーム資料をまとめていただきましてありがとうございます。これについて、電池関係のところで2点ほどコメントさせていただきたいと思います。
 我々は小型二次電池を集めるということで、当然、電池単体で排出された場合しか集める手立てはないのですけれども、電池単体で排出された場合と、製品と一体となって排出された場合の2つに区分されますと、なぜか電池単体で出たものはすべてJBRCが回収しなければならないように思えてしまうので、コメントさせていただきます。
 JBRCは、288社の会員で構成された電池回収団体であり、会員以外の電池の回収はJBRCに責務はありません。しかし、回収拠点で会員以外の電池を分別して頂くことは非常に難しく、海外製等のフリーライダー品の混入は避けられない状況でございます。とは言え、単体で排出された電池は全てJBRCが回収する、と言うのは間違いであり、誤解がないように申し上げたいと思います。
 もう1つ、その下に国内リユースに電池が回るようなフローになっていますが、実は電池工業会では使用済小型リチウムイオン電池のリユースは、安全性の観点から否定して参りました。リユースビジネス情報が出るたびに我々は安全性面でのリスクを説明してきておりまして、国内ではリユースルートはほとんどないと思っております。こういうルートも確かにあるのかもわかりませんけれども、業界としては使用済小型リチウムイオン電池のリユースが正当化されると非常に困ります。以上の2点を追加させていただきます。
 以上でございます。

○永田小委員長  どうもありがとうございました。量的な状況の把握を最近やったような例というのはないのですか。今おっしゃられたこれは数値が入っていないような格好で書かれている資料になっているのですが。

○中谷委員  量的な把握に関しては、生産量と回収量はわかるのですが、回収率何%ということになりますと、この前も言いましたけれども、母数となる国内流通量が掴めないので算出できませんでした。日本で生産された電池の9割以上が――私もあの数値をみたときはちょっとショックだったのですが――いったん海外へ出ていって、海外でパソコン等に組み込まれて戻ってきているという状況で、国内流通量が全くわかりません。以前は退蔵も大きな要因だったのですが、それ以上に機器の海外生産移行により、数値の根拠が得られませんでした。

○永田小委員長  あといかがでしょうか。どうぞ。

○大塚(直)委員  すみません。どうもありがとうございます。資料3について特にございまして、資料4も関係いたしますけれども、3点ほど申し上げたいと思います。
 1つは、パソコンの回収率が特に携帯電話などに比べてもかなり低いというのは、パソコンの回収を始められてかなり時間が経つのですけれども、もう少し原因をしっかり探究する必要があるのかなという感じがいたします。あまりPRがなされていないとも思わないのですけれども、そこはもう少し精査したほうがいいのではないかというのが1点目でございます。
 2つ目です。今のお話にもありましたように、いろいろな観点があると思いますけれども、海外からの輸入品が入ってくると、今のような自主的取り組みでやっていくことが若干困難になってくる可能性もあり、自主的取り組みでやれれば一番いいかと思うのですけれども、家電4品目以外についても、小型家電とかも入りますけれども、自主的取り組みと海外製品との関係というのは、やはりどこかできちんと考えていく必要があるのではないかと思いました。
 第3点目でございますが、家電4品目に関しては、不用品回収業者さんに対する対策とかを検討して、これからまた細かくなると思いますけれども、そちらの方向で頑張っていくべきだと思っているのです。他方で、資料4の3ページにあるように、料金が高いと感じる人が存在するということは多分否定できない事実で、ここは家電4品目自体の制度の問題になってしまいますので、今日ここでお話しするべきことではないと思いますのでこれ以上いいませんが、やはりここに関しての問題は、先ほど輸入品とかとの関係も含めてあるのかなと個人的には考えているということだけいっておきます。
 以上です。

○永田小委員長  どうもありがとうございました。どうぞ。

○織委員  資料4のアンケート結果は大変おもしろく拝見させていただきました。全体的に、やはりどの製品に関しても、まず制度を知ってもらうということがスタートで、制度を知ってもらった上で出しやすいシステムになっているかどうかということがポイントになると思うのですけれども、大塚先生もおっしゃったように、私もパソコンの制度自体の認知度が非常に低いことが気になります。
 携帯電話のほうが本当はもっと低いかと思っていたら、やはり携帯電話はサービスを受けにしょっちゅう店頭に行って表示をみるというのがあるのですが、パソコンはネットで買われる方も多いですし、海外製品なども多いので、やはり個別の企業の努力というか、業界全体としてパソコンのリサイクルの顔がみえる取り組みをもっと積極的にしていただかないと、ここら辺は消費者からなかなかみにくいところなのではないかという気がしますので、頑張ってやっていただきたいと思っています。
 もう一点は、不用品回収のところに流れていくことなのですけれども、確かに値段上の問題があるのですけれども、1点気になるのは、不用品回収業者が適切にリサイクルできますという表示を行ったり、ビラを配っていることがよくあるのです。ですから、消費者の人がここに出しさえすればリサイクルできると思ってしまうのはちょっといたし方ないところだと思うので、何らか個別商法上の形で表示をとめることも対策として考えなくてはいけないのかなと思っています。
 以上です。

○永田小委員長  ちなみに、JEITAの、今、パソコンの話が出ていましたけれども、どうですか。

○湛氏(木暮委員代理)  私より海野さんのほうがあると思いますけれども、かなり全国を回って自治体等に説明をさせていただいて頑張っていらっしゃるのに、直接的には協会でやられていますのであれですが、今お話がありましたように、ネットの販売であるとか、量販店さん等におけるパソコンのスペースがだんだん厳しくなっている現状で、姿も変わりつつあるような状況もあって、そういう意味では非常に難しいです。
 もう1つは取説です。そちらに説明が書いてあるものまできちっと読んでいただけない部分がやはり厳しいのかなというのがちょっとあります。

○永田小委員長  海野さん、どうぞ。

○海野氏(大橋委員代理)  ありがとうございます。パソコン3R推進協会の海野でございます。
 回収率とか認知度、確かに今日ご提出いただいている資料をみると、パソコンはまるでできていないようにみえてしまうので、我々は非常に遺憾な部分であります。
 回収率という話については、先ほど大塚先生もおっしゃいましたけれども、その理由をきっちりと把握しておかなければいけないと思っております。確かにこのように横並びで家電とかと並べてしまいますと、いかにもパソコンの数字が低いようにみえますが、こういった結果になっているのも、それぞれの回収、リサイクルを行っている法制度の構造であるとか、それを支えている社会的な背景といったものから出てきていることであって、私、決して10%という回収率がいいとはいいませんが、自然な成り行きとしてこのような傾向が出てきてしまっているのではないかと思っております。
 具体的に申しますと、パソコンについて資源有効利用促進法のもとでリサイクルをやっていくわけでございますけれども、ご存じのように、資源有効利用促進法のもとでのパソコンリサイクルは、メーカーだけに回収の責務があるということでございます。しかも、いわゆる家電4品目と違いまして、自治体が最終処分場に持って行って処分をしようと、あるいは産廃業者さんが単なる産業廃棄物ということで処分をなさろうと、それはそれでできると。それを防ぐ手段が基本的に資源有効利用促進法の中にはないという構造の中でやっている制度ということをまずはご理解いただいたほうがいいと思います。
 さらに、今日配られた資料3の中には特に区分がされていないのですが、11月に業界ヒアリングの中で私からもご説明いたしましたけれども、使用済みになったパソコンの50%以上が今、有価で取引されている。その有価で取引されているものはリユースされているわけですが、もちろんその中にはリユースもされないで金属をとるために処分されているものもあります。もちろんそういったものは、基本的に日本の中で高い人件費を使ってやったのではとても採算が合わないので、例えば中国とか東南アジアに持って行って処分がされているという状況があります。そんな中で基本的にやっているわけです。こういった通常の経済取引で行われているものが半分以上ある中で、そういったものとの玉石混交の中で回収率を論んじるということ自体が無理があるのかなという気もいたします。
 これに関しまして、家電4品目につきましては、自治体さんなどが処分なさるときには、メーカーと同じレベルのリサイクルをしなければいけないということが決まっておりますので、事実上、家電リサイクル法の回収スキームが唯一の要素になっています。しかも家電4品目は、家庭普及率 100%以上であり、非常に普及も進んでおりますし、大型の商品で配達されるということですから、そういった形でも販売店による引き取りが従来から行われていたということでございます。我々は、こういったことを十分に認識した上で考えていくということが必要なのだろうと思っております。
 先ほどの資料をみますと、メーカーだけでなくて、国内でリサイクルされているものということで考えますと、それだけで回収率を考えると48%ぐらいと。そういった状況を1つは考えなければいけないかなと思っております。
 もちろん我々としても回収を拡大するために、どう普及啓発を行っていくかというのは散々いろいろな努力をしてきたところでございますし、各メーカーもホームページで告知をするのはもちろん、先ほど湛さんからもお話がありましたけれども、マニュアルの中に記載したりといったことをそれぞれの努力の中でやっておりますし、業界としても展示会に出展したり、あるいはパンフレットを配布したり、さらには自治体様から的確な情報発信をしていただくためのいろいろなサンプル的なものを提供したりといったことでの対応もさせていただいております。
 また、資源有効利用促進法では、いわゆる家電リサイクル法でいうような指定法人というような制度がないわけですが、我々はあえてそれを自主的に、指定法人の代わりになるような、いわゆる義務者のないパソコンについての回収を当協会で実施しております。そういったことをしなかったらば、多分、現在のような回収量さえも確保できなかったのだろうと思っています。
 これからは、いわゆるPCリサイクルマークのついた無償回収のパソコンが過半数を超えてくる状況になってまいりますので、だんだんと回収量が上がってくるということは明白な事実だろうと思っております。海外に流出しているものについては、ぜひ国を初め関係各位何とかそれを適正な方向へもっていっていただくようなご努力をお願いしたいと考えているところでございます。
 とりあえず以上です。

○永田小委員長  どうもありがとうございました。それでは、佐藤さん、どうぞ。

○佐藤委員  資料3の4ページと資料4の3ページを見比べますと、資料3では、小型電気電子機器の不用品回収業者の回収量が市町村を上回って、小売店の数倍ということで、最も主要勢力になっているわけです。ところが、消費者アンケートでは、小型家電については不用品回収業者17%ということで数に大きな開きがあって、これがどちらが実態かによって全く感覚が違うものなのです。
 それから、資料3の回収の現状をみますと、不用品回収業者の行き先が廃棄物処理業者、資源回収業者、リユース業者、輸出業者ということで、小売店と市町村と同じになっています。同じだったら、なぜ不用品回収業者が悪いかという議論はあると思うのです。そもそも不用品回収業者に行くと不法投棄になる、不適正処理になるというチャートであれば、それはやめましょうということになるのだけれども、このチャート自体をみると行き先は同じなのです。むしろ市町村のほうがかなりの部分で直接埋め立てに回っているのです。
 ところが、小売店と不用品回収業者が直接埋め立て、最終処分には行っていないということをみると、小売店と不用品回収業者と同列になっているのです。市場勢力としては圧倒的に不用品回収業者のほうが消費者に近い形になります。
 これをどのように構造改革していくかというのは、課題が大きいと思います。不用品回収業者を違う組織に組みかえてもっていくか、それとも、これを市町村又は小売店で全部吸収してしまおうと考えていくのか。不用品回収業者のうち、どういうところが悪い、どういうところがいいとかが明確ではありません。
 今回の資料では、消費者には大変わかりにくいということ。それから、消費者アンケートと実際とはちょっと違うのではないかというところもあり、これは難しい問題だという気がしました。

○永田小委員長  どうもありがとうございました。1つだけご意見をちょうだいした後で、事務局サイドのコメントを。はい。

○渡邊リサイクル推進課長  すみません、1点だけ。
 今、佐藤委員がご指摘された2つの資料の乖離みたいなところについてなのですが、私、説明のところで十分説明し切れなかった点だけ補足させていただきますと、こっちの資料3のフロー図の小型家電とアンケートの小型家電の対象が違っていまして、資料3のフロー図の小型家電は、ページの下のほうに注意書きで書いてあるのですけれども、後ほど出てきますが、96品目のうち、携帯電話とかパソコンとかカー用品を除いた80品目を想定したフロー図になっているということで、先ほど4つばかりアンケートの対象をご紹介しましたが、そこはちょっと違っているということだけ補足をいたします。それがここまでの差になるかどうかというところまでは引き続き精査が必要だと思っております。前提で言い逃した部分だけ補足させていただきます。

○永田小委員長  では、どうぞ。

○下井委員  単なる感想と質問が1点です。
 単なる感想のほうですが、先ほどから少し話題となっているパソコンの回収率の低さですけれども、このフロー図でいくと、事業者と、一般家庭及び事業者で排出されたものとがまとまった数字になっているので、それはひょっとしてそれぞれの排出の回収率がもしわかれば、多少PR方法も変わってくるのかなと。これは単なる感想です。
 もう一点はご質問なのですけれども、その前の佐藤委員のお話にも関わることなのですが、資料4の最後のページ、消費者アンケート結果から得られた現状と課題の小型家電のところで、課題として小型家電制度の構築というのが挙げられております。こういう課題があるという指摘は、今後の制度の議論に一定程度の影響を与えるのかなと思って拝見したのです。
 ここでの小型家電といった場合、この消費者アンケートの場合は4品目に限定されているわけですけれども、制度の構築が課題であるといってしまうと、資料3のさっきお話のあった80品目にも及びかねない記述にも読めなくはないわけですが、ここで課題として挙げられた小型家電制度の構築といった場合の対象が、あくまでもこのアンケートで聞いた小型家電4品目に限定するというご趣旨なのか、それとももう少し広く一般的にこういう制度を構築すべきということが考えられるということまで含意されているのか、そこまでは考えていないということなのかもしれませんが、一応、そこだけ確認のために教えていただければと思います。

○渡邊リサイクル推進課長  ここで小型家電といって最後にまとめているのは、対象品目はともかく、一般論として、今回法案自体が閣議決定されており、成立次第、そこで具体的な詳細設計をやっていくことになります。今回のアンケート対象の4品目に限らず、小型家電一般について新しく制度ができるということをとらえて、小型家電制度の構築と一般的に書いております。

○下井委員  「消費者アンケート結果から得られた」ですから、この4品目でこうだということは、ほかの品目についても大体同様のことが推測されるだろうという意味を前提にした課題の指摘という整理でよろしいでしょうか。

○渡邊リサイクル推進課長  そうです。今、下井委員ご指摘のように、4品目というところに厳密に認識した上で、必ずしもこういったことを書いたわけではありません。小型家電一般ということで書いたにとどまっておりますので、さらに詳細なことはこれから検討ということだと思っています。

○永田小委員長  どうぞ、星さん。

○星委員  日本鉱業協会の星でございます。資料3のパソコンの2ページです。パソコンの資料で非常にビジュアルな資料をつくっていただきまして、ありがとうございます。やはり海外流出の 655万台が問題だろうと感じるのですが、ここのところは水際作戦とかバーゼル条約のきちっとした運用をやっていただきたいと思うのです。
 もう1つ、不用品回収業者の 134万台は、個人ベースの啓蒙とかが重要だろうと思うのですけれども、一方、上のほうから来る 520万台がやはり多くて、これはなかなか表に出にくいといいますか、レンタルリース会社さんから廃棄物処理業者もしくは中古買い取り業者さんから流れてくるので、やはり何らかの対策が必要かと思います。
 あと1つ、これはあくまでも個人的な感想で、もし間違っていたらどなたか教えていただきたいのですけれども、リユースというのが国内リユースで 400万台、海外で 263万台あるのですが、パソコンのソフトが次々と変わっていく中で、ましてや海外に行って日本のソフトを入れかえてなどと本当に使っているのだろうかという感じがします。
 以上です。

○永田小委員長  ほかにありますでしょうか。

○海野氏(大橋委員代理)  この絵の記載は私、関係ないのでよくわからないのですが、一般的に申しまして、海外にリユースということで輸出がされて、実際にそれがいわゆる中古品としてパソコンとして使われているかどうかというのは、正直いってよくわからない部分が多いといわれています。もちろんその中の一部はパソコンとして使われているというのはあると思います。
 国内のリユースは、 400万台という数字がどれだけ正しいかどうかは私もちょっとわからないところですが、かなりの規模としてあると思います。

○永田小委員長  よろしいですか。

○星委員  量販店であまり古いパソコンをみかけないし、中古のパソコン店へ行っても、限られた人が買っているようにみえるので、あれを本当に使っているのかな。退蔵という形はもしかするとあるかもしれませんけれども、使っているのかと思うのです。

○海野氏(大橋委員代理)  多分、いわゆる中古店で販売されているもののほかに、いわゆる個人ベースで譲られて中古品というような形で使われているものも結構あるのだろうと思います。

○永田小委員長  これ以上いってもあれかもしれません。また関連の調査をもしできるようだったらやっていただいて、ここにもオークションの話だとか、CtoCの話が出てきます。
 村上先生、どうぞ。

○村上委員  ありがとうございます。村上です。
 コメントというか、お願いというか、十分詳しいのだからそんなものを出さなくてもわかれというのだったらあれなのですが、事務局へのお願いが何点かで、今回の趣旨からいえば、多分、多少の履歴を出していただいたほうがわかりやすかったと思います。家電の回収はこんなことをやっているところがありましたという情報がついていたほうが議論がしやすかったのではないか。エコポイントがきいているからといっていただいたほうがわかりやすいかと思いました。
 消費者アンケートも似たようなお話ではあるのですが、こういうアンケートは非常に重要だと思っておりまして、時々で構わないと思うのですが、できるだけ調査を定期的にやっていただいて、やられたことがどのように意識に反映されたのかをみていないと、単発でぽんぽんと出されても、ちょっとわからないというところも出てくると思いますので、その辺、厳しいとは思うのですが、ご検討いただけたらどうかなと思いました。
 あと1つだけ。理由を聞いているような質問が結構たくさんあると思うのですが、これは自由回答ではなく、用意された回答にチェックを入れるタイプの設問だという理解でよろしいですか。自由回答でやるとまとめの処理が膨大だというのは自分の経験でよくわかるので、難しいとは思うのですが、若干誘導するようなところがあると思うので、その辺のアンケート設計はなかなか難しいので、ぜひご検討いただければと思います。
 以上です。

○永田小委員長  わかりました。どうもありがとうございました。
 いかがでしょうか。どうぞ、辰巳さん。

○辰巳委員  パソコンの集中攻撃で申しわけございませんが、私もパソコンのことで、アンケートのところの無料で回収されていることを知らなかったというような報告があったところがありましたよね。すみません、8ページですね。パソコンに関してのアンケートで認知度のところで、単語がちょっと気になったものでお聞きしたいのですけれども、リサイクルマークがついている、ついていないという話がありましたよね。ついているものは無料だと理解してよろしいですか。私のイメージだと、事前に消費者がリサイクル料金を支払っているというようなイメージでおりますもので、だから、自分がリサイクル料金をパソコンの値段にプラスして払っているのに、それを無料という表現で一般的にいわれてしまうとちょっと違うと私も思っていまして、それで逆に自分が実際料金を払っているということを本人が意識していれば、出すときに無料だ、知らないとかということは、本人が買っていれば絶対に起こらないような気がするのですけれども、そのあたりが非常に曖昧で、無料ではないと私は意識しているのですが、それが違っているかどうかをまず教えていただきたいということです。
 あと、先ほどどなたかがおっしゃった一般家庭用と事業者用とかなり違いがあって、数値が、データのほうは一緒になっているかもしれないという話で、事業者用は確実にかなりの比率で上がっていると思うので、逆に家庭に眠っている、あるいは使われているパソコンがどうなっているかということがもっと明確になったほうがいいなと。これは事務局に対してかもしれませんけれども、そこら辺のところもちょっと知りたいなと思いました。
 もう1つ、小型家電の消費者のアンケートで、買うときにかな、店頭で教えてもらったから店頭回収にしたというようなお話があったのですけれども、お店の方がいらっしゃらないので、店頭でそのように小型家電を回収しますといっているのかどうかが私もよくわからなかったもので、今既にそういうことがあるのですかというのを知りたい。
 以上です。

○海野氏(大橋委員代理)  ありがとうございます。まず買ったときの物の値段の中にリサイクル料金が含まれているかどうかということですが、まず基本的に法律では回収するときに対価はとらないということだけが書いてあり、品物の料金の中に含めなさいとかということは全く書いていないのです。基本的に各メーカーさんがどのようにやられているかというと、大手のメーカーさんなどですと、いわゆるリサイクル引当金のようなものを社内で積んでおいて、それでやるということになります。
 ただ、では例えば10万台売ったら10万台分のパソコンについてのリサイクル料金を積むのかというと、決してそういうことにはならなくて、先ほどこの調査でもありましたけれども、例えば10%しかメーカーの回収がないということだと、 100%積んでおくと、どちらかというとえらくたまり過ぎてしまうということになります。では反対に少なく積むといざとなると足りなくなるということもあります。そこは各メーカーがこのぐらいだろうというように想定して、社内的には引当金という形でやっている。これはあくまでいわゆる引当金という形でございますので、それがそのままいわゆる社内での預金として積まれているわけでもないですし、基本的には実際に回収したときに各メーカーがその分を負担する。その負担する形式としてそういうものがあるというような形です。ですから、ざっくり、この辺はどう表現していいか非常に難しいところなのですけれども、少なくとも購入したときの物の値段の中にリサイクル料金がそのまま入っているということではないとお考えいただいていいと思います。
 もう一点、事業系、家庭系の回収率の話ですが、結果的にいうと、事業系も家庭系もメーカーの回収率という意味ではほぼ同じぐらいの回収率になっているのだろうと思います。それはなぜかというと、事業系の場合は例えばリースとして入れられたもの、これはリース会社さんのほうの資産として残る。あの業界も今非常に苦しい業界なので、リース会社さんが少しでも処分費用を安くしようということで買ってくれるところを探して売ってしまうということがありますので、なかなかメーカーのほうのリサイクルに出してくれないというようなことがあります。そういったこともあるので、メーカーのほうの回収率がなかなか上がらないということになります。
 家庭については、おっしゃられたようにいわゆる不用品回収業者が回収している部分もありますし、そのほかに販売店の方々、いわゆる100円買い取りとかいろいろな仕組みがございますので、ああいった中で買い取りをされて回収がされている。それぞれが提携されている再生業者さんのところで中古にできるものは中古にするし、そうでないものはリサイクルのほうに回すというような形でやっていらっしゃるという形だと思います。

○永田小委員長  よろしいでしょうか。前半のほうの無料化というのは、流れからしますと、パソコンのリサイクル、最初は有料で事業者向けのほうで始まって途中から切りかわっていったという流れもあります。だから、説明は説明として聞いていただいて、それでご納得いただいたわけではないのかもしれません。
 それから、事業系と消費者の排出の話なのですけれども、もしわかればそういう定量的な数値も入れながらの整理ということになるかもしれませんが、記載のときに必ずその2つがあって、定性的な説明になるかもしれませんけれども、今のような状況なのですよということは入れさせていただくようにして、パソコンの排出の話は処理していただいていいかなと。
 あとはよろしいでしょうか。最後にまたまとめてご意見をということでお伺いしますので、もしよろしければ、2つ目の議題のほうに移らせていただきたいと思います。2番目の議題としましては、使用済み小型電子機器等のリサイクル制度等についてということで、資料5から資料7について、環境省のほうから説明をお願いいたします。

○森下リサイクル推進室長  資料5をごらんいただければと思います。使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案でございます。
 これはいわゆる都市鉱山のリサイクルを促進するという法律案でございます。3月9日付で閣議決定させていただいておりまして、同日付で国会に提出されているというものでございます。経済産業省さんとの共管という形で法律が構成されてございます。
 法制定の背景でございますけれども、これもいわずもがなでございます。資源制約、環境制約、いずれも高まりつつある。そういう中で、使用済み小型電子機器等の中に含まれる有用な金属がリサイクルされずに埋め立てられている。そういったことへの対応が急務であるということでございます。
 このため、法制定の目的といたしまして、この使用済み小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用の確保の2つを図っていくということを目的としてございます。
 法案の中身、内容でございます。まず基本方針でございます。環境大臣及び経済産業大臣が使用済み小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を策定して公表いたします。この基本方針でございますけれども、その内容ですが、再資源化の促進の基本的方向を定め、そして、再資源化を実施すべき量に関する目標について規定する。促進のための措置に関する事項、そして個人情報の保護、その他の配慮すべき重要事項等について定めるということになってございます。
 ちなみに、個人情報の保護ということでございますけれども、おめくりいただきますと3枚目に政令指定の候補品目リストというのがございます。中央環境審議会の小委員会でご議論いただいた結果として出てきております。候補品目として96品目掲げさせていただいていますけれども、その中でも、例えばパソコンですとか携帯電話といったものがこの中に入ってございます。
 このリストの中から実際に法律に基づく制度の対象品目については、さらに絞り込みをかけていくということで予定いたしております。その際に、個人情報をしっかり管理していくということは非常に重要だと考えておりますので、そういったことについての検討もこれからしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
 次に、再資源化を促進するための措置ということでございます。再資源化のための事業を行おうとする者は、再資源化事業の実施に関する計画を作成し、環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けることができるというようになっております。この計画の認定を受けた者、または委託を受けた者が使用済み小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、市町村長等による廃棄物処理業の許可を不要とする。特別な措置が講じられる、特典が与えられるということでございます。
 再資源化事業計画の認定を受けた者またはその委託を受けた者についてはその他のメリットがございまして、産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の対象となるということがございます。
 施行期日等でございますが、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するということで、制度としては来年4月にスタートするという想定を記載しております。
 法律の施行後5年を経過した場合において、法律の施行の状況について検討を加え、必要な措置を講じる。一般的な規定が記載されております。
 おめくりいただきますと、裏にこの法律案で想定している制度の案についてポンチ絵と説明を記載させていただいていますけれども、これは既にこの審議会でご説明させていただいておりますので、本当に簡単にさせていただきますが、基本的に何がやりたいのかというと、真ん中、矢印がついている部分でございます。これまで処分場でがしゃんと捨てられていた部分の中から有用な金属を回収したいと思っていまして、国民の皆様方に分別にご協力いただいて、自治体を中心にそれを回収し、そして集積所に置いておいていただいて、そこにリサイクルする事業者の方々が取りに行く。そこから物流、中間処理、そして製錬というところをリサイクル事業者が一括管理をいたしまして、このプロセスの中で金属の売却益を得るということで、このシステム全体をプラスで、どなたからも追加的な料金の徴収ということなしに回していきたいと考えているところでございます。これについては、現在、国会での審議を待っているという状況でございます。
 以上が資料5でございます。
 続きまして、資料6についてご説明させていただきます。こちらは使用済み家電製品の廃棄物該当性の判断についてということで、本年3月19日付で私ども環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課、廃棄物対策課、産業廃棄物課それぞれから自治体の皆様方に通知として発出させていただいたものでございます。
 かいつまんでこの通知の趣旨をご説明させていただきたいと思いますけれども、通知という表題の下のところにこの通知の趣旨が書いてございます。本日も話題になっておりますけれども、不用品回収業者が近年増加してきているということでございますが、それらのほとんどは一般廃棄物収集運搬業の許可等、あるいは委託等を受けておりませんで、廃棄物処理法に抵触するものと考えられるということでございます。
 とりわけ使用済みの家電製品でございますけれども、これらにつきましては廃棄物処理法、そして特定家庭用機器再商品――家電リサイクル法、これらの法律に基づきまして、きっちりとみていただきまして、再商品化等されることにより適正な処理が確保されなければならないというものでございます。一方で、不用品回収業者によって収集されたものが、国内、そして国外において不適切な処理がなされているものが少なくないと考えられるということでございます。
 特に、実際に再使用に適さないものが再使用の名目で輸出を含む流通に供せられる例や、例えば不用品回収業者から引き取った使用済み家電製品について飛散、流出を防止するための措置ですとかフロン回収の措置を講じずに分解、破壊が行われる例がみられまして、生活環境保全上の支障の発生、適正なリサイクルシステムの阻害が強く懸念される状況がございます。
 こうした状況にかんがみまして、不適正な処理ルートへの対策を強化するため、市町村等での廃棄物の該当性の判断に当たっての基準について、この通知を発出したということでございます。
 記とされているものの下をご紹介させていただきますと、まず1でございますが、使用を終了した特定家庭用機器の廃棄物該当性に係る基本的考え方ということでございまして、基本的に、これは簡単に申し上げますと、総合判断説というものをしっかり堅持、維持をした上で、ややもすると、これまでお金を払ったとかということだけで判断してしまう、取引価値だけに着目した判断がされがちであったところを、従来からの考え方でございます総合判断説にのっとって、しっかりと慎重に判断する必要があるということが書かれてございます。
 次のページに行かせていただきまして、2でございますけれども、ここはまたこの通知のポイントになるところでございますが、使用済み特定家庭用機器の廃棄物該当性の判断に当たっての基準についてということでございます。使用済み家庭用機器の特定家庭用機器、これは家電4品目でございますけれども、これらについては鉛、砒素、こういった有害物質を含むということでございまして、適正な再生、または処分がなされなければ、生活環境保全上の支障を生じさせる性状のものである。それから、消費者がこういった4品目を不用品回収業者に引き渡すという行為は、再使用を目的としていることが明らかな場合を除いて、処分をゆだねているものと判断すべきであるということをはっきり書いてございます。さらに、再使用に適さない使用済み4品目につきましては、製品としての市場が形成されておらず、家電リサイクル法等に基づく適正な再生または処分が必要とされているということでございます。
 これらを踏まえると、この4品目については、以下のとおり取り扱うことが適当であるということで考え方をお示しさせていただいております。
  (1)でございますが、ガイドラインでございます。これは家電4品目の関連でございますけれども、合同審議会のほうで作成いただいております小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書というのがございまして、ガイドラインAが別添されておりますが、説明は省略させていただきます。このガイドラインAを遵守しないと家電リサイクル法違反になりますというのがガイドラインAでございます。ガイドラインBというのは、もう1つ別のタイプのガイドラインがございまして、CSRの観点で守っていただければというような観点で出てきているのが別にございますが、これは法遵守として求められていることが記載されておりますガイドラインAに照らしまして、要はリユース品として本当にこんなものが回るはずがないという判断基準を記載しているものなのですけれども、このガイドラインAに照らしてリユース品として市場性が認められない、例えば年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品、そういったもの。または再使用の目的に適さない粗雑な取り扱いがされている、幌なしトラックで雨天時にもかかわらず回収している、野外で保管している、乱雑に積み上げている、そういった場合に、これらの使用済み4品目については廃棄物であるという考えをお示ししております。
  (2)でございますが、不用品回収業者が収集した使用済み特定4品目でございますけれども、これがみずからまたは資源回収業者に引き渡して、飛散、流出を防止するための措置ですとかフロン回収措置等を講じずに廃棄物処理基準に適合しない方法で分解、破壊といった処分を行っている場合は、これは脱法的な処分を目的とするものと判断されるということで、占有者の主張による意思の内容によらず、その4品目については排出者からの収集時点から廃棄物に該当するという判断基準をお示ししているところでございます。
 3でございますが、4品目以外の使用済み家電製品の廃棄物該当性についてもここで触れてございます。家電4品目以外の使用済み家電製品につきましても、国内外において不適正な処理がなされているものが少なくないと考えられるということです。実際には、再使用に適さないものが再使用の名目で流通に供せられる例等々もございますので、これらについて無料で引き取られる場合、または買い取られる場合であっても直ちに有価物と判断されるべきではなく、廃棄物であることの疑いがあると判断できる場合には、しっかりと物質の要件についてチェックを入れまして、総合的に勘案して、積極的に廃棄物該当性を判断されたいということが書かれてございます。
 その他の留意事項が4に書かれてございますけれども、ここは古物営業法ですとか、あるいは廃棄物の適切な排出についての普及啓発ということが (1)に書かれてございます。
 また、 (2)について、家電リサイクル法の中での義務外品の扱いについての記載ということですので、ここでは説明を省略させていただきます。
 以上が資料6の説明でございます。
 ちょっと早口で連続で恐縮ですけれども、資料7もあわせてご説明をさせていただきます。
 資料7ですが、「使用済み電気・電子機器輸出時判断基準及び金属スクラップ有害特性分析手法等検討会」についてというタイトルの資料でございます。こちらは前回のご審議の折に永田委員から、あるいはその関連で細田委員からも情報提供してほしいということでご依頼がありまして、それにお答えする形で資料をまとめさせていただいているものでございます。
 資料7でございますけれども、バーゼル法というものがございます。これは有害廃棄物の輸出入をきっちりコントロールするという国際条約に対応する国内法として、通称バーゼル法というものがございまして、このバーゼル法の適切な施行、運用といったような点について現在検討を進めてきております。その状況についてご報告させていただくということでございます。
 昨年、検討会を設置いたしておりまして、今年度4回検討を実施いたしております。その成果として、1.の①から③にあるものができ上がってきています。1つは、中古品の判断基準(案)の策定ということでございます。これはご存じでいらっしゃる、釈迦に説法かもしれませんけれども、バーゼル条約はリサイクルをされるものについて規制をかけるということになってございますが、リユースされるものについては対象外、例えば中古車は対象外ということになっております。ただ、中古利用されるのがリサイクルなのか、どこで線を引くのかということが技術的にもなかなか難しい点等々が出てきております。それについて中古品の判断基準(案)というものをここでおつくりをご検討いただいたということでございます。
 ②については、それに関連いたしまして、特に注意を要する中古品の品目等についても選定いただいているということでございます。
 ③ですが、使用済み電気・電子機器等が混入する金属スクラップのバーゼル法該非判断手法の提示ということでございます。該非判断手法って何かといいますと、要はバーゼル法の規制対象になるかどうかということを判断するフローということでございまして、その中には、バーゼル法の場合、有害物質を例えば何%以上含むか含まないかといった判断基準になっております。そのときに例えばどこの部分をとってきて何%入っているのかを判断するというところは、具体的には現在のバーゼル法の中で決まっていないところがありまして、有害特性分析方法と書いてございますけれども、そういったところをきっちり規定していこうという方向で方法についてご議論いただいて提示をいただいているという状況でございます。
 2.ですが、来年度、平成24年度に何をするかということで、今後のスケジュールとしてお示しさせていただいています。検討会で確定いたしました中古品の判断基準(案)を今、事務局で精査させていただいております。関係省庁、業界に照会させていただいて、5月ごろに策定したいと思っています。周知期間を経て適用という予定で考えております。
 ②でございます。有害物質が含まれている懸念のある中古品、パソコン、携帯電話等についての個別判断基準(案)の検討を4月から開始したいと思っておりまして、年度内に策定したいということでございます。
 ③でございます。使用済み電気・電子機器等が混入する金属スクラップの有害特性に関するバーゼル法該非判断フローの検討を開始ということで、いろいろなものが混入しているものについてしっかりした対応が必要だということで、この4月以降開始をするということでございます。
 この検討の進捗に応じまして、当該フローに応じた有害特性分析方法を策定いたしまして、いわゆるサービス告示がございまして、これはどういうものが法律の対象になるのかというのを告示で規定しているものなのですが、その改正を本年7月に予定しているということでございます。
 さらに輸出者向けの有害特性分析方法に関するガイドラインの検討の開始を7月以降やりたいと思っております。年度内に策定予定ということでございます。
 おめくりいただきまして、報道発表資料をつけさせていただいております。これは昨年10月25日付の報道発表でございまして、昨年10月にバーゼル条約のCOP第10回会合がコロンビアのカルタヘナで開催されておりまして、その結果をプレスリリースさせていただいているものでございます。
 細かい内容は省略させていただきます。ここで注目いただきたいのは、これは細田委員からのご質問に対するご回答なのですが、一番最後のページの上から2つ目のポツでバーゼル条約の有効性に関するインドネシア・スイス主導イニシアチブというのがございます。その下をみていただきますと、ちょっと専門的な用語が出てきていてわかりにくいところがあるのですが、ここがバーゼルBAN、前回、細田委員から最近の状況はどうなっているのだということでご質問があった部分なのですが、バーゼルBANの取り扱いについて、ここである程度考え方が確定したということが書いてあります。
 多分ちょっと解説が必要なので申し上げさせていただきますが、バーゼル条約ができたのは1989年なのですけれども、その後、95年に改正されています。これは先進国から途上国への有害廃棄物の輸出を全面的に禁止をするのだという改正でございまして、禁止ということで、通称BAN改正と呼ばれている改正でございます。
 ただ、このBAN改正の案の発効につきましては、改正の発効の要件について、条約上の解釈について、これまでバーゼル条約締約国会議の中で論争がございまして、その結果、いつ発効するのかもあわせてわからない状況にあったということでございますが、その解釈について前回の締約国会議で決着がついたということでございます。
 では、この先どうなるかということなのですが、昨年10月のCOP10の段階であと18ヵ国、この条約、BAN改正を批准すればBAN改正が発効するというような状況になっていまして、本当に直近のデータはよくわからないのですが、恐らくあと15ヵ国が批准すればBAN改正が発効するといわれている状況になっているというようなことでございまして、これについては、次の2013年にスイスでCOP11が開催されるのですが、その段階でBAN改正が発効しているかどうかが非常に興味が、いろいろな方が注目されているという状況に今なっているというようなことで伺っております。
 以上、以前ご質問を受けた点についてのご回答について、本日、細田先生はおられないのですけれども、ご紹介させていただきました。以上でございます。

○永田小委員長  どうもありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見がございましたらお願いします。どうぞ。

○新熊委員  ありがとうございます。今の資料6からご説明がございましたけれども、このたび環境省さんのほうで不用品回収業者への取り締まり強化に近いようなことが発表されたということです。
 私の感想ですけれども、基本的に悪いということを申し上げるつもりはありません。ただ、不用品回収業者の取り締まりといいますと、政策としては非常にコストがかかる費用対効果のえらい小さい政策かなというような印象をお伺いしていて思いました。
 それよりも、むしろ不用品回収業者に対して、リユースに向かないものは引き取らないというインセンティブを与えるほうが政策としては非常にいいのかなと思います。
 その1つの答えといいますか、資料7、1の③にありますように、バーゼル法の運用の強化、有害物質を含むような金属スクラップの輸出規制を強化していくということが効果的なのではないかと。むしろ、これがないとすべてが有効に働かないのではないかと感じました。
 以上です。

○永田小委員長  どうも。こちらに回していただいて、佐々木さん。

○佐々木委員  ありがとうございます。私は資料6の廃棄物該当性の判断というところでお願いしたいと思います。
 特に家電リサイクル法の対象については、かなり詳細なガイドライン等、改めてつくったものではないですけれども、こういうもので具体的に例示をしていただいて、市町村の指導というのは行くのだろうと思うのです。
 3のところにあるそれ以外の使用済み家電の廃棄物該当性というのが非常にあれで、それの判断説がここに書いてあるのですが、ここが品目も一番多くてグレーなところでございますので、市町村によって扱いが違ったりとかということも、ある意味ではやむを得ないかもわかりませんが、ぜひこの点は具体的なケース、ケースで判断基準を積み上げていくことによって、悪質なといいますか、中には積んでから何万円、何十万円も積み込み料を請求するというような方もいらっしゃいますので、積極的に廃棄物該当性を判断されたいというところをぜひやっていかなければならないことなのですが、その辺についてのご指導といいますか、もう少しこういった考えにはみたいなものがあるといいなというあれがあって、今後協力してやっていければ、問題の解決に少しでも前進するのではないかと思います。
 以上でございます。

○永田小委員長  奥平さん、どうぞ。

○奥平委員  ありがとうございます。使用済みの電気電子機器等の海外流出防止の検討は、はかなり進んでおり、大変いいと考えておりますが、自動車関係も海外流出防止について適切にこのように運用していっていただきたいと思います。
 流通状態が資料3の7ページで簡単に書かれていますけれども、実際のところの資源の流れをもう少し細かくみていかないといけないだろうと思っています。自工会としても資源の流通実績を独自には調査していますけれども、海外への流出防止のためにはもう少し詳しく調べていく必要があるのかなと考えております。
 実際には、例えば触媒だったらほとんど回収できているとか、ワイヤーハーネスとか電線はほとんど海外へ行っているとか、いろいろありますし、今後省エネ車みたいな、ハイブリッド車等では、今のところ電池はほとんど回収できている。いろいろな意味で、実際はこのページ1枚ではあらわせないような実態になっているので、それをしっかりみていく必要があって、海外流出をできるだけ抑えるということであれば、現行法、バーゼル法をうまく使っていったらということで出てくる可能性もあるので、国としても流通実態をもう少し把握していただきたい。自工会もご協力させていただきたいと思います。

○永田小委員長  どうもありがとうございました。大塚委員、どうぞ。

○大塚(浩)委員  ありがとうございます。この法案自体は、これまでの既存の法のすき間を埋めるという意味でも非常に有効な法案であるということ、かつて、実際私もそういう記事を書いたことがありますし、成立を後押しするようなトーンで書きました。その中でも触れたのですけれども、大事なのは、幾つか重要な点があると思うのですが、特に個人情報の流出というような状況が生じたりすると、制度自体の信頼性が瓦解してしまうというようなリスクもはらんでいると思います。
 改めて伺いたいのですけれども、この個人情報の保護という観点で、どの段階で、どのような措置を考えていらっしゃるのか。流出防止のためのどのような担保を書かれているのかを教えていただければと思います。
 以上です。

○永田小委員長  一通りご意見をちょうだいした後で事務局から回答したいと思っています。どうぞ。

○井上委員  ありがとうございます。資料5のところの法律案なのですけれども、背景のところではアルミとか貴金属とか、有効な、有用な物質がそのまま埋め立てられている、それをリサイクルすることを促進しようということだと思うのです。
 2ページのところに絵がかいてありますけれども、認定事業者というのがありまして、今のところそのような物質が埋め立てられているということは、多分、経済性という観点から、そういうことになっているのではないかと思うのです。ですから、このように循環サイクルを載せるということは、そのときの経済情勢、マーケット状況にもよりますけれども、そのようなときには、どのようなことになるのかというのが疑問に思っております。
 あと、引き取らなければいけないということになっておりますから、経済性がなくても引き取らなければならないというのは、なかなかスムーズにいかないのではないかと思うので、そこのところを一度お伺いしたいと思います。

○永田小委員長  中島さん。

○中島委員  ありがとうございます。不用品回収業者のことなのですが、排出者は不用品回収業者に対して出していく利便性があって当然動いていたわけですよね。それに対して、なくなるということになると、やはりそのための住民に対する広報みたいなことが必要。あとは、不用品回収業者にかわるような利便性を構築されるための支援みたいなものをつくったときに支援するというようなことを考えたほうがいいかなと思います。

○永田小委員長  どうもありがとうございました。辰巳さん、どうぞ。

○辰巳委員  資料6をお出しになって、その件に対しての文書ですけれども、こういう文書が都道府県に行って、都道府県のご担当の方がお読みになって、どういう行動をとられるのかなというのがすごく気になりまして、やはり中島さんがおっしゃったように、結果的に出すのは住民ですよね。だから、住民の人にどのように認知させるかということが非常に重要で、かなりちゃんと読まないと、書いている内容が難しいですよね。
 各地方団体の自治体の方たちが、自分たちだけで理解したって仕方がないと思ったもので、何かこういうものをもっとちゃんと住民に認知させることが前提の文書がさらに必要ではないかと私などは思ったのです。多分、佐々木さんがおっしゃったのはそういう意味なのかなとちょっと思ったのですけれども、そういう工夫というのはないのでしょうか。国の文書の伝達のときの話です。
 以上です。

○永田小委員長  わかりました。織さん、どうぞ。

○織委員  使用済み小型電子機器の法案についてコメントさせていただきます。
 今、リサイクル法全体がEPR的なものを入れていく中で、この法律は市町村が主体になっていくという意味では、今の流れからいうと、かなり特殊な形の法律になると思うのです。そうした中で、この品目をみると96品目と本当にすごいばらばらで、自治体ごとにかなり裁量を認めていって、それぞれのシステムを構築していってもらう中で、オールジャパンでは制度の信頼性を確保するためにどうやっていくかということで、多分、さっき大塚さんがおっしゃっていたように、個人情報保護と盗難防止みたいなものの制度をオールジャパンでどのようにやっていくのかということをきっちり詰めていただければということだと思います。
 それと、やはりこの制度がうまくいくためには、自治体がどれくらい参加してもらえるか、自治体にとってメリットがどういう形であるのかというところも制度構築としては重要なのではないかと思います。
 以上です。

○永田小委員長  どうもありがとうございました。幾つかご意見、ご質問いただきましたので、事務局から回答をお願いいたします。どうぞ。

○森下リサイクル推進室長  ありがとうございます。大塚委員と織委員からいただきました個人情報の関係でございますけれども、これは非常に重要なことだと思っております。個人情報については、先ほど織委員からお話がありました盗難防止というのが非常に重要だと思っておりまして、特に集まってくるプロセスを考えますと、自治体における取り組みと認定事業者における取り組みが1つのキーになるかと。認定事業者における取り組みについては、そういった個人情報の管理がしっかりできる者をちゃんと選ばなければいけないということをしっかり義務づけるということを考えようと思っております。
 それから、自治体における取り組みについては、多分いろいろな工夫が必要だと思いますので、自治体の皆様方も含めて、いろいろな皆様方のご意見をいただきながら、どうやっていったらいいか、これからしっかり検討していきたいと思っております。
 あわせて、織委員から自治体メリットが大事だというところなのですけれども、この制度なのですが、立ち上げの段階が自治体の皆さんは非常に大変なのかなと。広報もしなければいけませんし、これまでの制度を変えていくということになると、いろいろ住民の方々に理解していただく、あるいはボックス回収のボックスなども必要になったりするかもしれない。そういった立ち上げに要する費用の部分については、環境省もできるだけしっかりと自治体の皆さんの負担を軽減させるべくサポートさせていただきたいと思っております。
 ランニングコストの部分については、当然ながらどんなサポートができるかどうか、地方交付税の話も含めて、しっかり取り組みをしていきたいと思っておりますが、1点だけ申し上げますと、容器包装などと違いまして、そんなに日常的に大量に出てくるものではございませんし、物を一定程度置いておいていただくということが主でございますので、加工してベールをつくったりとか、そういったプロセス、機械が必要ということではございません。
 集めるにしても、例えば1ヵ月に1回とか、そうすると年に12回ぐらい集めればいいということでございますので、恐らく1人当たり1年で数万円程度、 100万人都市でも年間何百万円、場合によってはもう少しかかる場合があると思いますけれども、幅がある程度あると思いますので、そんなに年間コストが大きいというものではないのではないかなと思いますが、もちろんこれは自治体によっても違いがありますので、できるだけ条件のいいところからまず参加していただいて、それで輪がもっと広がっていくということになっていくと思っております。
 それから、不用品回収業者のところで中島委員と佐々木委員から、やはりちゃんと住民に対して広報するべき、一般の方々にもちゃんとわかってもらう必要があるのではないかというようにご指摘をいただきまして、私どもも工夫していきたいと思っております。
 その関連では、実は3月下旬から全国紙、読売新聞さん、朝日新聞さん、あるいは地方新聞社協会加盟社中46紙に新聞広告を打っております。それから、雑誌広告としてオレンジページという雑誌を利用して掲載する。あるいは、チラシをつくって地方環境事務所等で配布したり、あるいは業界団体の皆様にもポスターを張っていただくということをお願いしていて、ご協力いただいているところでございます。環境省も動画をつくっていまして、ユーチューブで3月末に掲載予定ということで、もうできているのではないかと思います。
 そういった普及啓発もあわせてやって、結局、出したら一体どうなっているのだと。皆様方は恐らくきちんとリサイクルされている、リユースされているのだと思っておられるかもしれない。それが実は国内で不法投棄されたり、あるいは海外に出ていって不適切な処理をされているのだというようなことをぜひ知っていただくということが我々は重要ではないかと思います。そういった取り組みをしっかりやっていきたいと思っております。
 それから、井上委員から引き取りについてのお話がございました。これについては、要は金属の価格は、ご承知のように時期によっても非常に変動してまいります。そういった変動があったときに、例えばシンプルにビジネスで、金属価格が下がったので引き取れませんということになると、継続的な取り組みがなかなか難しくなる。そうすると、自治体の皆様方にとっては半年、1年、それ以上かけて住民の方々に広報して、それでリサイクルの仕組みを始められたのが、こういう短期的な変動でやめますということになると非常にぐあいが悪いということなので、ある一定期間、できるだけしっかり引き取りますということをいっていただく事業者の方に参加していただくというのが基本的な考え方でございます。もちろん、正当な理由があれば別ですけれども、この制度としては一定期間、しっかりとした継続的に受け取りをしていただくということが認定要件になってくるのではないかと思っております。
 ご質問については以上でございます。

○永田小委員長  はい。

○渡邊リサイクル推進課長  特にこの辺のところで個人情報のお話がありました。今、森下室長からお答えいただいたとおりだと思いますし、やはりそういう自治体とか認定事業者といったところで、いかに手当がしっかりなされるかどうかを見極めながら対象品目についても検討していく必要がある。こういうことをあわせてやっていくということで何とか対応していく必要があるかなと思っております。

○永田小委員長  佐藤さん、どうぞ。

○佐藤委員  小型家電についての意見なのですが、まず個人情報の保護が必要というお話が出ているのですけれども、確かに必要なのですが、そんなに法律をがちがちに上乗せ規制をしてしまうと、これにかかわる小売店とか自治体に非常にコストがかかる。ですから、合理的な範囲でやるということが必要だと思うのです。
 それから、盗難防止についても、一応刑法で窃盗罪、横領罪というのがございますので、この法律ですべての犯罪を防止するような仕組みを認定事業者に求めるというと、多分、ありとあらゆる法律を上乗せ規制、例えば消防法の上乗せとか、個人情報保護法の上乗せとか、そういう日本中の法律の上乗せ規制をここで要件をかけてくるなどということになると、それは過剰ではないか。
 通常、事業形態というのは盗難防止とか個人情報の保護は行われていますので、通常の常識で運用できるような法律にしていただきたいと思います。
 それから、この法律は、排出は自治体回収とあるのですが、小売店からの引き渡しルートもあるのではないでしょうか。自治体の状況、小売店の排出状況、いろいろな状況があると思いますけれども、消費者にとってわかりやすい、出しやすいという体制が担保されて、自治体や小売店がそれほど負担にならずに参加できるというようにしないと動かないのではないかと懸念いたします。
 それから、不用品回収業者の話も、古物商としてのリユース市場は否定できませんし、不法投棄については廃棄物処理法が適用されるということを考えると、どう扱うかは判断が微妙だと思います。
 不用品回収業者が高額請求をする人がいるというのは消費者保護の話であります。ほかの法律で国民はいろいろ守られていますので、そういうバランスを考えて運用したほうがいいのではないかと思います。

○永田小委員長  どうもありがとうございました。どうぞ。では、手短にやるようお願いできますか。

○大塚(直)委員  簡単です。今、佐藤さんがおっしゃった施行との関係はそのとおりだと思いますが、多少気をつけていただきたいのは、管理されているということが明らかなような表示をしていただくのが重要で、回収ボックスとか、だれが管理しているか、自治体が管理しているということがわかるような表示をすることが窃盗罪を成立させるために必要ですので、その辺は最初から気をつけていただくとよろしいかなと思いました。
 あと、不用品回収業者の件については、今、佐藤さんがおっしゃったことはよくわかりますが、全部不法業者だというように不用品回収業者を思っているわけではなくて、3ページに書いてあるようなガイドラインとか、実際の取り扱い形態とか排出の形態とかをみながら考えるということですので、全部という趣旨ではないと思いますので、その点は申し上げておきたいと思いますし、消費者法制とはまた別に環境として考えていくことですので、消費者法制のほうは消費者法制のほうでもちろんやっていただく話だと思います。
 以上です。

○永田小委員長  岡部さん、どうぞ。

○岡部委員  本来捨てられている小型家電の中の有価物がリサイクルされるというのは非常にいい話だと思うのですが、この制度だけをみていますと、いわゆる“お金になるもの”だけは、抜かれて誰かがどこかにもっていって、私からみると、集まるのは、ACアダプターとかヘアドライヤー、トースター、ジャー、ポット、照明器具ぐらいではないでしょうか。
 それもどこかにためて、ある程度の量になったらちゃんと処理して金属は回収すべきだと私は思いますが、この制度の施行によって、大ざっぱにどのぐらいのコストが年間かかるのでしょうか。この点は、ちょっと聞いておきたいというところです。はっきりいってやってみなければわからないところはあるでしょうが、政策を打つ立場としては、どのぐらいの規模感を考えておられるのでしょうか。というのが私の質問です。

○永田小委員長  辰巳さん、何か。

○辰巳委員  一言だけ。先ほど佐藤さんがいってくださったので、私、非常にわからなくてもやもやしていたところが解決したのですけれども、何かといいますと、前にも一度この法律のご説明をいただいたときにいっていたのですが、市町村が必ずしも回収協力というか、こういうことをちゃんと回そうと思うかどうかによって、国民が不公平になるという話をしたと思うのです。やってくれる市町村とそうではない市町村。やらない市町村の消費者はどうするのだろうというのが、この絵をみてずっと思っていたのです。
 そうすると、先ほど小売業者からの引き渡しのラインがあるというようにおっしゃったので、先ほどもちょっと聞いたのですけれども、小売業者さんが回収に参画されるのかどうかが私はよくわからなかったもので、小売業者さんに出していいというラインができるのかどうかが。これは全然明確に書いていないもので、そこのところも私は非常にもやもやしたままなのです。それをもう少しきちんとご説明いただきたい。
 もう1つ、先ほどのプライバシーの話なのですけれども、アンケートをみていても、やはり消費者は不安に思うだけで、確実ですということがわかりさえすれば、かなりの不安がとれると思うので、そこの不安感を取り除くための手続というか、やり方が必要なのではないかと思いました。

○永田小委員長  わかりました。では、まとめて    。

○森下リサイクル推進室長  ありがとうございます。岡部委員からご指摘がありました規模感というところなのですけれども、年間に排出されるものの中に、例えば金とか銅とかというレアメタル、そういう有機物がどれぐらい入っているかというと、 845万件ぐらい入っているというよう試算もしています。年間20%から30%ぐらいまでは回収しないと、システム全体でプラスでは回っていかないのかなと考えています。
 それで、やり方は多々ありまして、また回収数によって変わってまいりまして、その辺のシミュレーションは小委員会の中でしております。きょうは数値をもってきていないのですけれども、この場合だったら数十億円程度の黒字になるけれども、この場合だったら赤字になりますと。それは自治体の収集活動を含めて、金属を含めて、そういったシミュレーションもやってございます。

○岡部委員  黒字想定というのはあるのですか。

○森下リサイクル推進室長  あります。
 あとは、いろいろご指摘いただきましたけれども、今後、具体的な点についてはこれから議論させていただきますので、参考にさせていただきまして、また審議会のほうにフィードバックをしていくということになろうと思います。
 また、不用品回収業者については新熊委員、佐々木委員、佐藤委員からいろいろご指摘もあるわけでございまして、またいろいろ参考にさせていただいて取り組んでいきたいと思っております。

○永田小委員長  よろしいでしょうか。――あと、その他ということで議題が用意されているものがありますので、それでは、その件について事務局からお願いいたします。

○星野非鉄金属課長  経済産業省非鉄金属課でございます。時間が限られておりますので、ポイントだけのご説明でご容赦いただきます。参考資料1、2を含めまして3点のご報告でございます。
 まず、参考資料1ですが、今年度、第3次の補正予算の事業といたしまして、レアアース・レアメタル使用量削減・利用部品代替支援事業ということで事業を行いまして、公募により多数の応募をいただきまして、その採択についてのご報告でございます。
 1ページおめくりいただきまして、パワーポイントでございます。昨年もレアアースの相互連携をやりましたけれども、今回の補助事業では、特に最終的に供給の不安が懸念されております重希土類、具体的にはジスプロシウムを使用します磁石を中心にいたしまして、そこに重点を置いて3次補正予算、85億円のうち50億円の第1次の公募を行いまして、新規案件を採択したということでございます。全部で49件でございます。評価委員の方にご推薦いただきまして、この場で御礼を申し上げたいと思っています。
 1枚おめくりいただきまして、特にこの補助事業で今回何を期待しているかということでございますけれども、①サプライチェーン全体、あるいはマテリアルフローといいましょうか、磁石の削減技術ということで、素材の技術開発だけではなくて、その技術を利用したモーター、あるいはそのモーターを利用した自動車、エアコン等々、全体に対しての設計、あるいは構造の改善に関する技術開発、あるいは実証について対象にしたということでございまして、定量的な削減効果をねらってございます。
 ②が特に関係がございますけれども、その中の1つの実証事業でございますが、特に今も議論がありましたけれども、解体の後、海外に出ていく。アンケートの結果では、資源確保は極めて大事だというのが77%でありながら、実際にはフローのほうでいきますと、かなり海外に出ていっている。これを具体的に日本の国内で解体業者、磁石メーカーさん、あるいは一般消費者の方々全員にご参加いただきまして、1つの輪を完結させるという実証を行いまして、これによって経済性、さらにシステムなのか周知の問題なのか、どこに課題があるかということをしっかり抽出する実証実験を行ってまいりたいと思っておりますので、また何かございましたらご報告します。
 一番最後のページに採択いたしました案件を掲載してございますので、お目通しいただければと思います。
 2点目、参考資料2でございます。レアアース、レアメタルの問題に関係いたしまして、先般、3月13日でございますけれども、中国がレアアース及びタングステン、モリブデンの3品目につきまして、現在、輸出規制を行っております。輸出税の賦課、あるいは輸出数量の制限を行っておりますので、これに対しまして日本国政府としてアメリカ、ヨーロッパと共同で中国に対してWTO協定の2国間協議というものを正式に要請いたしました。報道では提訴という言葉が使われていますけれども、提訴の前に協議の要請でございまして、4月中には第1回の協議が行われると思います。日本が中国に対してWTOに基づいて協議要請したのは初めてのケースでございまして、レアアース、タングステン等、資源の問題がございます。
 時間の関係で飛ばしますけれども、パワーポイントの5ページをおめくりいただきますと、中国だけではなくて、さまざまな国で最近は資源の自国への優先対応といいましょうか、資源ナショナリズムという言葉が使われます。こういった動きは、やはり国際ルールに基づいてしっかり対応していく、その代表例が中国でございまして、このレアアースについての対応でございますけれども、世界的な情勢としては、レアアース、レアメタルだけでなく、さまざまな金属資源が調達という意味で非常に少なくなっておりますので、リサイクルの重要性ということをさらに高めてまいりたいと思っております。
 最後、資料はご用意しておりませんけれども、端的にご報告です。一昨日の28日に日米欧3極でレアアースの安定供給確保のためのR&Dのワークショップを開催いたしまして、 160人の参加、そのうち50人が海外からの研究者、技術者、政策担当者でございました。日本からは枝野大臣、北神政務官、アメリカからはチューエネルギー省長官、EUからはシュヴァイスグート在日本EU大使。ハイレベルの参加者をいただきながら、レアアース、あるいはレアメタルに対しまして、特にR&Dでどういった3極での協力ができるかという議論をしましたけれども、その中での大きな柱といいますのが、代替技術の開発にあわせて、もう1つがリサイクル。これは技術面、制度面も含めまして、日米欧、さらに拡大して世界で協力をしていかなければいけない。それから、いうまでもなく、中国以外の特定国に限らない供給源の開発をやっていこうというようなことを議論しました。そのときには本日ご臨席の中村座長に大変お世話になりましたので、お礼を申し上げたいと思います。
 簡単でございますけれども、3点ご報告を申し上げました。
 以上です。

○永田小委員長  どうもありがとうございました。一応、今日皆さんからご意見をいただいて、これで終わりなのですが、まとめてこれだけはいっておきたいということがありましたら、もう大分過ぎているのですが、手短にお願いできればと思います。よろしいでしょうか。――それでは、あと次回の件と今後のスケジュールについて事務局から。

○渡邊リサイクル推進課長  本日は貴重なご意見を賜りまして、まことにありがとうございます。今後のスケジュールについてでございますけれども、現在、次回の日程調整をさせていただいておりますので、確定いたしましたら改めてご連絡させていただきたいと思っております。
 なお、議題としては国内資源循環の推進についてご審議いただくことを予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。

○永田小委員長  よろしくお願いいたします。
 それでは、今日はこれで終わります。貴重な意見をいただきまして、どうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。