■議事録一覧■

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の
再生利用に関する小委員会(第12回)
産業構造審議会 環境部会
廃棄物・リサイクル小委員会(第25回)
合同会合
議事録


午後 4時00分 開会

○永島室長  定刻になりましたので、ただいまより「第12回中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会、第25回産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会合同会合」を開催いたします。
 本日は、皆様方、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。
 私は、環境省リサイクル推進室長の永島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、本日の出席状況でございますけれども、まだ遅れておられる先生方はいらっしゃいますけれども、中環審31名中22名、産構審22名中14名の委員が出席のご予定でございまして、両審議会を合わせると全委員42名中35名の委員にご出席をいただく予定でございます。定足数である過半数を満たしますことをあらかじめご報告させていただきます。
 次に、議事に先立ちまして、本日の配付資料について確認させていただきたいと思います。
 配付資料一覧がございますけれども、資料1として「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針(案)」、資料2「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令案等について」、資料3「小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マークについて」、資料4「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン(案)」、資料5「市町村─認定事業者の契約に係るガイドライン(案)」でございます。参考資料1、参考資料2についても配付をしております。足りないものがございましたら事務局にお申し出ください。
 小委員会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。また、会議終了後に発言者名を示した議事録を作成して、委員の皆様方のご確認をいただきまして公開をいたしたいと存じます。
 その他、ご出席の委員の紹介につきましてはお手元の委員名簿をもってかえさせていただきます。
 本日ですけれども、岡部委員の代理としまして谷ノ内説明員、井上委員の代理としまして中塚説明員、奥平委員の代理としまして加藤説明員、上野委員の代理としまして塚崎説明員、木暮委員の代理としまして湛説明員、白鳥委員の代理としまして佐藤説明員にご出席をいただいております。また、辰巳委員、大塚浩之委員、稲葉委員、澤田委員、中杉委員、中村委員、村松委員についてはご欠席のご連絡をいただいております。
 それでは、これ以降の議事進行を細田委員長にお願いをいたします。よろしくお願いいたします。

○細田委員長  よろしくお願いいたします。
 まず、最初に、本日の議論の位置付けについて述べさせていただきたいと存じます。
 8月に使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律が成立したところでございますが、制度の詳細につきましては政令や省令などに委ねられておりまして、10月の審議会で骨子についてご議論いただいたところでございます。今回、事務局にて全体について案を作成しており、皆様のご了承が得られれば、本日の議論の結果を反映したものについてパブリックコメントの手続に入りたいと考えております。それを踏まえてご議論をお願いしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、議事「小型電気電子機器リサイクル制度の在り方について」に入りたいと思います。
 まず、資料1について事務局より説明をよろしくお願い申し上げます。

○櫻井補佐  事務局から資料1に関しまして説明させていただきます。
 私、環境省リサイクル推進室の櫻井と申します。よろしくお願いします。座って説明させていただきます。
 まず、この資料の基本方針なんですけれども、これは8月に公布された法律の第3条に基づきまして定め、公表されるというものでございます。
 初めの部分は1ページにイントロが書いてありますけれども、これまで議論してきましたように、使用済小型電子機器等についても再資源化の促進が必要であるという説明がここには書いてありますので、ここは説明を省略させていただきたいと思います。
 このイントロの最後の部分ですが、「本基本方針は……使用済小型電子機器等の再資源化を総合的かつ計画的に推進するため、必要な事項を定めるものである」といった位置付けになっているものでございます。
 それでは、中身に関しましてですが、1ページの下のほう、まず、1番の「使用済小型電子機器等の再資源化の促進の基本的方向」というところでございます。「使用済小型電子機器等については、資源性を有することから、広域的かつ効率的な回収が可能になれば、規模の経済が働いて、採算性を確保しつつ再資源化することが可能である。そこで、本制度は、関係者が協力して自発的に回収方法やリサイクルの実施方法を工夫しながら、それぞれの実情に合わせた形でリサイクルを実施する促進型の制度」ということになってございます。特に効率的に収集・リサイクルを実施するためには、まず、回収量を確保することが非常に重要ということで、ここでは消費者及び事業者、市町村、小売業者、製造業者、国、都道府県など、関係者の適切な役割分担のもとでそれぞれが積極的に参加することが必要ということで記載しております。
 続いて、その下の2番のところですが、「使用済小型電子機器等の再資源化を実現すべき量に関する目標」というところでございます。
 目標に関しましては、「市町村又は認定事業者等により回収され再資源化を実施した量で計算するもの」として、平成27年度までに年間14万トン、1人1年間当たりに換算すると年間当たり約1キロというものを目標にしたいと思っております。なお、この年間14万トンという数字は、平成23年度の1年間に使用済となる小型電子機器等の重量約65万トンを基礎とすると、回収率約20%という数字にはなっております。ここでの算出は、平成27年度について、大体人口の80%ぐらいの人が参加するということで想定しているものになってございます。なお、この目標に関しましては、目標の達成状況、社会経済情勢等の変化等を踏まえて適宜必要な見直しを行っていくとしてございます。
 それから、その下です。3番ですけれども、再資源化の促進のための措置に関する事項といたしまして、まず、一番初めに、消費者、事業者の取り組みということを書いてございます。ここに書いてある消費者、事業者の文は法律の部分にほぼ即した形で記載していますが、消費者に関しましては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、市町村その他認定事業者から委託を受けた小売業者等の使用済小型電子機器等の収集もしくは運搬または再資源化を適正に実施できる者に引き渡すよう努めなければならないとしております。事業者も法律に基づいて記載していまして、使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、認定事業者その他使用済小型電子機器等の再資源化を適正に実施できる者に引き渡すよう努めなければならないとしております。また、これが産業廃棄物に該当する場合に関しましては、廃棄物処理法に則って処理を委託することが必要であるとしております。
 それから、下の2番、「地方公共団体の取組」といたしましては、使用済小型電子機器等の相当部分が一般廃棄物として市町村によって処理されていることから、市町村による回収は使用済小型電子機器等の再資源化の前提となるものとしております。それで、できるだけ多くの市町村が参加し、市町村が回収した使用済小型電子機器等を認定事業者に引き渡すよう努めることが効果的に再資源化する上で必要不可欠と書いてございます。
 続いて、3ページに続きますけれども、また、市町村は、最終処分量の削減や有害物質処理費の削減等につながることも踏まえ、適切な回収の推進に努める必要があると記載してございます。また、市町村は、住民の意識向上を図るため、住民に対して回収について周知を行うとともに、排出できる環境を整えるよう、回収の方法や回収拠点の設置数、設置の場所などに配慮することが必要としております。さらに、使用済小型電子機器等の中には有害物質を含有するものがあり、市町村は国内外での環境汚染を防止するため、認定事業者その他の適切な再資源化を実施する者に引き渡すことが必要と記載してございます。
 ちょっと飛びまして、都道府県に関しましても記載しています。都道府県は、管内の市町村に参加を呼びかけたり、市町村において取り組みやすい回収方法を助言したり、市町村に対して協力することが期待されるとしてございます。
 それから、その下ですが、認定事業者及び認定事業者から委託を受けた者は廃棄物処理業者とみなされ、廃棄物処理法の規制が適用されるため、認定を受けた再資源化事業計画を逸脱した収集運搬などのことが行われないよう、廃棄物処理業者の指導監督権限を有する地方公共団体はこれらの者に対して改善命令等の適切な指導監督を行うものとすると記載してございます。
 それから、下の3番、「小売業者の取組」に関しましては、使用済小型電子機器等の回収は主に市町村が実施するということになっておりますが、小売業者に関しましては市町村の回収ボックスの設置に協力したり、認定事業者からの委託を受けるということなどにより回収に協力することが期待されるとしてございます。
 4番、「製造業者の取組」ですが、製造業者は易解体設計や原材料の種類を統一するなどにより再資源化に要する費用の低減に努めると書いてございます。また、これに合わせて、再資源化により得られた有用資源の積極的な活用に努める必要があるとしてございます。
 続いて4ページの「国の取組」でございます。国は、制度の円滑な立ち上げと定着に向けて財政等の支援、それからガイドラインを定める、都道府県等と連携して市町村に対して積極的に本制度に参加を呼びかける必要があるとしております。また、本制度に参加する市町村や小売業者に対して周知すると。国民に使用済小型電子機器等の再資源化の重要性に対して普及啓発をし、国民が安心して排出できるように促すとしております。さらにその下ですけれども、再資源化の実施の状況について、国民に対してわかりやすく情報提供する。再資源化に関する技術開発及び実用化に向けた取り組みを支援する。また、違法な不用品回収業者に対し、取り締まりの強化と継続的な対策を実施するとともに、海外における不適正な処理を防止するため、廃棄物処理法またはバーゼル法のさらなる適正な施行、運用等を実施するということにしております。
 それから、6番の認定事業者のところでございますが、より多くの金属が回収されるようにするためは、認定事業者は広範囲の市町村等から使用済小型電子機器等の引き渡しを受け、認定を受けた再資源化事業計画に従い、適正に再資源化を実施するということにしております。また、認定事業者が市町村から引渡しを受ける場合において、再資源化事業が全体として十分な利益を確保できた場合には、市町村との使用済小型電子機器等の取引価格の反映等を通じて、利益の一部の市町村への還元に努める必要があると記載しております。
 続いて5ページ目に移らせていただきます。
 4番といたしまして、使用済小型電子機器等の再資源化の促進の意義に関する知識の普及に関する事項といたしまして記載してございます。ここでは、国及び地方公共団体は、環境教育・環境学習、広報活動を通じて広く国民に対して普及啓発を図るなど、再資源化への取り組みを推進するための意識の普及・醸成を図るものとすると記載してございます。
 それから、その下、5番でございます。これまでに掲げるもののほか、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する重要事項といたしましては、使用済小型電子機器等として収集されたものであっても、製品としてそのまま使用することが可能なものについては、循環型社会形成推進基本法の考えに基づき、再使用することが望ましいと。ただ、実際には中古利用に適さないものが中古利用の名目で輸出されることにより、海外における環境汚染を惹起することがないようにしなければならないとしております。中古利用が可能なものを再使用する場合であっても、個人情報保護の観点から適切でない場合、または安全上問題がある場合、これは例えば、医療機器なんかは法規制に係る場合がありますけれども、そういうものもありますので、こういう点に関して十分配慮しつつ、適切に再使用を実施する必要があると記載してございます。
 また、国は、排出後のフローについては認定事業者や市町村からの報告により定量的に把握することに努めなければならないとしておりまして、また、再使用されている量とか、認定事業者以外の者によって再資源化されている量、家庭内に保管されている量に関しても可能な限り把握する必要があるとしてございます。
 その下ですが、認定事業者または認定事業者から委託を受けた以外の者が再資源化するに当たり、廃棄物と判断される場合に関しましては廃棄物処理法の規制の枠内で実施することが必要ということになります。
 それから、最後、6番の、個人情報の保護その他配慮すべき重要事項なのですけれども、まず、初めの個人情報に関しましては、個人情報が記載されるものも小型電子機器等の中にございます。特に他の品目に比べて大量かつ重要な個人情報を含むパーソナルコンピュータであったり、携帯電話等につきましては、消費者及び事業者が排出する段階で自ら個人情報の削除に努めるとともに、回収や再資源化の段階で個人情報の漏えいの防止の措置を講ずる必要があるとしています。具体的には、消費者に対して個人情報を削除した上で排出するように周知する。それから、ボックス回収を行う場合は、鍵付きのものを使用する。ステーション回収にあっては、監視員が立ち会うなどの盗難防止対策。それから、個人情報保護に係る管理体制を整えるなど、十分な対策を実施した上で回収するものとしています。認定事業者及び認定事業者から委託を受けた者は、このように適切な個人情報保護対策を講じることが必要と記載してございます。
 なお、パーソナルコンピュータや携帯電話等につきましては、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく自主回収や携帯電話事業者等による自主回収が行われていますので、これらの取り組みをあわせて消費者に周知することで、個人情報が記録されている電子機器等の回収を一層促進することも可能であるとしております。
 最後、「有害物質等の発生の抑制等に関する事項」につきましては、廃棄物処理法、労働安全衛生法の関係法令を遵守して、有害物質等の発生の抑制、周辺環境への影響の防止を図らなければならないとしてございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。

○細田委員長  ありがとうございました。
 それでは、説明のございました資料1について討議に入りたいと存じます。
 ご意見、ご質問のある方は承りたく、名札を立ててご意見の表明をよろしくお願い申し上げます。いかがでございましょうか。
 今日は参加人数が多くて、双眼鏡でもないと名札が立てられているかがよくわからないので、もし万が一見落としがあるようでしたら、お手を挙げるなり、お声をかけていただくなり、よろしくお願いいたします。いかがでございましょう。

○永田座長  前回ちょっと私は出られなくて、今回初めてなものですから、意見だけ申し上げておきますが、まず、2ページ目の3からの書き方の順序というのが、ちょっと私自身が余りよく理解できていないなと。消費者、事業者から始まって、排出のほうから始まりながら書いていかれているのですが、小売業者とか製造事業者が入り、国が入って、最後に認定事業者の取り組みという格好になっていて、この辺に少し法制定の考え方といいますか、それを反映させたほうがわかりやすくなるのかなと思っていて、その流れ、記載の順序について少し教えていただきたい。
 それから、もう1点が、ちょっと細かい話ですけれども、2ページ目の「地方自治体の取組」のところでは「認定事業者に引き渡すよう努める」ということになっていまして、その続きになる3ページ目の3段落目あたりでしょうか、「認定事業者その他の適切な」という言い方で、「引き渡すことが必要である」と。ここでは2つ並列で挙げておられるのですけれども、もう少しここははっきり、認定事業者というものがメインなのだということをきちんと出していただいたほうがすっきりするのかなと。
 それから、4番目に「製造事業者の取組」と書いてありますが、比較的短い文章で入っているのですけれども、ここは、本当は重要な話だと思っていまして、例えば後ろのほうで国がやることになっています広報活動なんかも製造事業者等ではきちんとやっていただく必要があるのではないかと思います。
 それから、4ページ目の一番上、5番目の頭のところ、「国の取組」の中で、「制度の円滑な立上げと定着に向けて」と書いてあるのですけれども、資源価格の変動だとかいろいろなことによってはこの制度自体が壊されるといいますか、システムとしてうまくいかないような事態も考えられるのだと。これはきっと想定外とか何とかという話ではないと思うのです。想定内の中で考えておかなくてはいけないわけで、「定着に向けて」という言葉で広く考えればあるいは入るのかなと思っていますが、そうしたときにどういうサポートを国がするのか、できるのか、そういう点は国の役割として、取り組みとして考えておくべきなのではないかと思いますので、もう少しここらあたりも言葉を足していただいたほうがいいかなと思って聞いておりました。
 以上です。

○細田委員長  ありがとうございました。
 ほかに。

○佐藤委員  1ページ目の「一」の2行目について、「使用済小型電子機器等については……規模の経済が働いて、採算性を確保しつつ再資源化することが可能である」と断言されているわけなのですけれども、この意味が、個々の使用済小型電子機器等はそれぞれ単体で採算性が確保できる、つまり無償であるという誤解を与える可能性があるのではないかと思います。品目によっては採算性が確保できるものもあるし、そうでないものもあると思います。規模の経済が働くことによって有用金属を回収して再資源化することが可能であるという意味だとおもいますが、この「採算性を確保しつつ」というところが断定するには、対象品目全体を見ると難しいのではないかと思いますので、削除されてはいかがかと思います。

○大和田委員  特に修正とかではないのですけれども、5ページの後半部分、中古利用の問題が書いてございます。これを読むと、もちろんいろいろな点で注意が必要ですよと。最後に「適切に再使用を実施する必要がある」と書いてあるので、特に大幅に変更する必要はないかなと思うのですけれども、やはりある程度国内リユースということを、いろいろな問題点があるのは認識をしておりますけれども、そこは少し、これからの議論だとは思いますけれども、そういったものもある意味では促進するような必要性を私自身はちょっと感じておりまして、そのあたりの見解をお聞かせいただければ非常にうれしいと思います。

○細田委員長  ありがとうございました。
 それでは、環境省からお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○湯本補佐  まず、永田座長からいただいたご指摘ですけれども、書き方の順番が実は法律の順番とは一致をしておりませんで、法律では国の役割から出てくるんですね。すごくわかりにくくなってしまうかなと思って、これは審議会の答申でもこういう順番だったのですけれども、ものが流れる順番に従って記載をしているということで、まず、その排出という段階がありまして、それを集める地方公共団体ですとか小売業者がいるということで、ちょっと製造業者は直接の流れには入ってこないのですけれども、国としては地方公共団体や小売のサポートをして、そして最後に集まった小型家電を処理する人として認定事業者がいるという順番になっております。
 あと、2つ目の質問の、認定事業者に引き渡すかその他の適正な者に引き渡すかというところでございますけれども、法律的には認定事業者その他の適切に再資源化を実施できる者に引き渡すということが市町村や排出事業者の責務になっておりまして、認定事業者は我々がちゃんとした人だということは確認済みですので、ここに渡せば安心して渡していただけるわけですけれども、認定は受けていないけれどもちゃんとできるということであれば、それを否定する理由は特にないので、必ず「認定事業者」という記載にはなかなかしにくいところでございます。
 次に、メーカーの役割のところでございますけれども、ご指摘のとおりすごく重要なところでございまして、法律をつくる過程でいろいろと話をさせていただいてはおります。個社の判断では、広報ぐらいは協力をしなければなと思っている方ももちろんいらっしゃると思いますし、再資源化のところまで協力しなければと思っているメーカーの個社の方もいらっしゃるかもしれないのですけれども、ただ、メーカー全体としてはやはりこの範囲でしかやるとは言えないということで、法律の条文でこの範囲になっておりまして、ここの基本方針ではなかなかそれを超えて書くというのは難しい状況かなと思っております。
 あと、制度の円滑な立ち上げと定着に向けて国が支援というところでございますけれども、制度がうまくいかなかったときにどういうサポートをするかというところなのですが、今回の制度は経済原則に基づいて認定事業者の方にビジネスとして回していただこうというところなので、うまくいかなかったら国がお金を払いますということにはやはりならないのだろうなと思っているのですが、うまくいかなかったということはやはり促進型の制度では難しかったということなのかもしれないので、そこは制度の見直しというのが5年後に控えておりますので、そこで改めて考え直すということかとは思います。
 次に、佐藤委員からご指摘のありましたところでございますけれども、採算性確保が可能と断言されているというのは確かにご指摘のとおりではありますので、品質次第ではありますので、ちょっと検討させていただければと思います。
 あと、大和田委員のリユースのところでございますが、国内で適正にリユースしていただくのはすごくいいことだと思っております。ただ、海外に行ったときにはなかなかそれが追いかけられなくて、適正にリユースされていない場合もあるのではないかという懸念もございますけれども、適正なリユースはぜひ促進をしていただきたいと思っておりますし、制度の中で使用済小型家電として集めたものをリユースするということも十分あり得るという前提で基準等も作らせていただいているところでございます。

○細田委員長  永島さんから何か補足はございませんか。

○永島室長  若干だけ補足をいたします。
 制度の立ち上げと定着という部分でございますけれども、資源価格などが変動していく、これについては、この制度を円滑に回していく上で非常に重要なポイントでございまして、ただ、そういう変動に対して国が何か行うというのも、これもまた難しいところではございます。それは資金的にという意味でですね。ただ、そういうものにできるだけ安定的に対応していかなければいけない、これは非常に重要な課題ですので、この制度を運用しながら考えていく、それはこの「定着」という言葉の中に含まれているということでございます。
 それから、国内リユースについても、気持ちとしてはわざわざ国内でリユースできるものを、あるいは国内でリサイクルできるものを海外に出す必要はない、これはそのとおりでございますけれども、なかなか営業活動、事業活動ということで海外に出すことはだめだということはできません。しかしながら、本来であれば国内でリサイクル、リユースしたほうが輸送コストなどの面でも見合うわけですから、そういう形でなるべく国内リユース、リサイクルが進むように政策として推進していくということを考えていきたいと思っております。

○細田委員長  ありがとうございました。
 引き続き、永田座長、いかがですか。

○永田座長  決して今の説明で私は納得しているわけではないので。ただ、議事録にきちんと残しておいてもらうということが大切だなと私は思っていますので、もうこれ以上は申し上げませんので。

○細田委員長  また追って最後のところで申し上げようと思っておりましたけれども、今日いただいたご意見をどのように我々事務局で受けとめて修文なりをするかは先生と私とに多分一任されてくることになりますので、その点皆さんにも後でまたご確認させていただきます。
 そのほかにいかがでございましょう。

○塚崎説明員  国の取り組みのところで、「制度の円滑な立上げと定着」ということで、今、「定着」の意味合いはわかったのですけれども、今後自治体がこれをやるに当たって、この立ち上げに当たってかかってくる費用と、それから当然ランニングコストがかかってまいります。これについては、国の責任において財源を確保してこれを実施していくようにすべきという立場でございますので、ぜひこの「定着」のところについては「継続性を含めた」という部分の表現も改めてここに入れていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○細田委員長  どうですか。永島室長、今お答えしますか。

○永田座長  「定着」の中にランニングの部分も含めて読み込んでいるつもりではあるのですけれども、そこをさらに明確にというご意見だと承りましたので、ちょっと検討させていただきたいと思います。

○細田委員長  ほかによろしゅうございますでしょうか。

○大塚(直)委員  法案が出る前の審議会の議論では、イニシャルコストに関しては国が支援するという話もありましたけれども、ランニングコストに関してはなかったと思うので、もちろん継続的と書いていただいても私はいいと思うのですけれども、金銭的な支援というのは少なくとも当初は考えていなかったような気がするのですけれども、むしろ細田先生に教えていただいたほうがいいかと思います。

○細田委員長  私が答えると変な気がしますが、主に立ち上げのときには多大なる負担が市町村にかかるという議論は確かにこちらでいたしました。そこで何らかの支援をすると。その継続的なランニングの部分をどうするかについては、確かにおっしゃるとおり、しかるべき議論はそこまで詰めてしていなかった記憶はしていますけれども、永島室長から。

○永島室長  この制度を立ち上げるときに初期費用がかかる、ボックスを購入するとか、回収のシステムをつくるとか、費用がかかるということがまずありますので、その部分を一番には考えておりますけれども、ランニングについても、例えば人を新たに配置するとか、回収ルートを追加するという形で追加的な費用がかかってくる部分はあると考えております。これは通常、自治体の予算の中で見るべきという話もあるのかもしれませんけれども、非常に財政的に厳しい中で、ある程度国で考えていかなければいけないという声があるのも事実でございまして、例えば多くの自治体が行うということであれば算定をするということも考えられると思っております。ただ、そういう観点から、自治体はランニングも含めて財政的な措置や支援がなければやらないということではなくて、やはりこれは促進型の制度ということでございますので、いろいろ創意工夫をしながら、例えば地域活性化につながるということもあろうかと思います。自治体としても負担のみということではなくて、まさにこの法律を活用しながら自治体の業務をさらに高めていくと、こんなところも含めてぜひ考えていただきたいというのが我々の立場でございます。

○細田委員長  ありがとうございました。もちろん努力は必要ですけれども、特に交付税の措置については実現可能なオプションの1つですよね。それも1つのランニングとみていただいてということだと思います。その辺はかつて若干議論させていただきました。

○織委員  基本方針案のところでもちょっと議論になったのですけれども、今の国の支援のところなのですけれども、やはりこの制度は自治体がどれくらい参加してくれるかというのがキーになってくると思うのです。このように「参加の呼びかけを行うこと」というと、何となくちょっと弱い感じがすごくするので、やはり自治体が参加しやすいように、佐々木委員からも確かご意見があったと思いますけれども、一斉によーいどんという感じではなくて、様子を見ながらというところの自治体が多いと思うので、そういう自治体にとってもやはり参加しやすい、あるいは参加のインセンティブがあるような制度づくり、「魅力的な制度づくり」という言い方は変なのですけれども、促進型ではありますけれども、そういうものに対して国は呼びかけを超えて何かもっと働いていくのだという意気込みみたいなものがちょっとここでは感じられない文なのかなという気はしております。
 意見なのか何なのかわからないですけれども、すみません。

○細田委員長  わかりました。やはり霞が関文学になっているというご指摘だと思いますけれども、その点も後で永田座長と、どういう方向で前向きの姿勢が打ち出せるか、少し考えさせていただきたいと思います。
 よろしゅうございますか。

○佐々木委員  私、この議論にずっと前から参加しておりまして、とにかくいい制度であると。しかしながら、市町村にとっては余りハードルが高いとやはり参加したくてもできないと。検討会の中でも申し上げましたけれども、お金をかけて、手間をかけて、いいことだからやるという自治体も全国の中ではあるかもしれませんけれども、なかなか財政的な面も含めて相当厳しゅうございます。そういった意味で、いろいろな地区の自治体の方々と意見交換をしておりますが、認定事業者さんがどういう条件を出してくるのか、それにもよるよねと。だから、認定事業者さんが、例えば一緒にタッグを組んでやりましょうといったときのその条件といいますか、自治体もいろいろ条件を出していくとは思うのですが、その辺の話し合いがある程度担保されなければなかなか難しいのかなと。それは環境省にも申し上げているように、その辺はきちっとリードをしていただきたいと。
 それから、ランニングコストの話は私も、検討会でいろいろやっているときに、補助金をくれとか何とかということではないけれども、そういったものについての支援は将来的にあるのですかというお話をしましたら、一応検討するというご返事は確かいただいていると思います。それが具体的にどういうことになるか、交付税の話も出ましたけれども、少なくともかつてのように国もお金がない、ただ市町村もやりたくてもなかなかハードルが高い、織先生がいわれたように市町村が参加しやすい雰囲気、仕組みといったものが認定事業者さんとの間に確立できれば一番いいなと思っておりますが、今のところ市町村はなかなか全体としては重い腰が余り動いていないというのが実態かなと思いますので、今後の議論、あるいは環境省で予算化とかいうことの実際の運用が始まるときにまたいろいろご指導いただければと思っておりますので、よろしくお願いします。

○細田委員長  ありがとうございました。今のご指摘はよろしいですね。まさにおっしゃるとおりで、市町村だけではなくていろいろな方々がこの仕組みに参加しやすい雰囲気作り、それから実際的な措置等々は十分考えさせていただくということでよろしゅうございますね。ありがとうございました。
 それでは、資料2、資料3について引き続き事務局よりご説明をよろしくお願い申し上げます。

○湯本補佐  では、まず、資料2の「法律施行令案等について」をごらんください。
 法律の政令と省令等々、幾つか入っております。これで1本になっております。
 まず、1番、対象品目ということで、対象品目を政令で定めることにしております。1ページ、2ページ続いて、1番から30番までのカテゴリーで今回定めさせていただいております。
 審議会の答申の段階では政令指定候補ということで96品目という数字があったかと思いますけれども、前回の審議会でもお示しをいたしましたとおり、個別に品目指定をするとどうしても漏れが出てきてしまうということで、カテゴリー分けをして品目を指定しております。今回ちょっと精査をし直しまして、経済センサス活動調査というところで用いられている分類表に基づいて整理を行って、このような形で30カテゴリーということになっております。基本的な考え方は10月と変わっておりませんので、太陽光パネルみたいな工事が特に必要で非常に大型なものですとか、有害物質管理のためにほかと分けて運ばないといけない電球みたいなもの以外は基本的には対象になるということでございます。
 次に、おめくりをいただきまして、3ページから「再資源化事業計画の認定」というところになります。法律の第10条を抜粋して載せさせていただいておりまして、これが法律のコアな部分になるわけですけれども、まず、1項のところで「主務省令で定めるところにより……認定を申請することができる」ということになっております。
 2項で再資源化事業計画で記載すべき項目というのが1号から10号まで掲げられておりまして、氏名等のほかに、収集を行おうとする区域ですとか再資源化事業の内容、収集、運搬、処分を行う者の氏名、収集、運搬、処分の用に供する施設等を記載してもらうということになっております。
 3項のところでございますけれども、「申請があった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする」ということで、まず、1号が「再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること」、2号として「前項第4号に掲げる区域が、広域にわたる使用済小型電子機器等の収集に資するものとして主務省令で定める基準に適合すること」、3号として「申請者及び前項第6号に規定する者の能力及び同項第7号に掲げる施設及び同項第8号に規定する施設が、再資源化事業を的確に、かつ継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること」という形の法律になっております。4号は欠格要件で、廃掃法上違反をしていない者等々というのが定められております。
 4ページから「認定申請手続き」というところになりますが、手続なのでまず飛ばさせていただきまして、後で基準のところで適宜触れたいと思っております。
 ちょっとおめくりいただきまして、6ページに飛びます。 (2)といたしまして、使用人を定めることになっております。廃掃法の業許可の特例を受けられるということですので、暴力団ですとか、そういった方はできないということになっておりまして、その欠格要件を判断するために、計画に記載させる使用人というのは本店または支店の代表者等というものにするということが (2)に書いてございます。
  (3)も「申請書の記載事項」ということで、こちらも基準の適合性を判断するものでございますので、また飛ばさせていただいて、8ページの「 (4)再資源化事業の内容の基準」というところが認定基準のコアな部分になるかと思いますので、こちらを重点的に説明したいと思います。
 まず、[1]でございますが、「当該申請に係る使用済小型電子機器等について再資源化及び最終処分が終了するまでの一連の行程が明らかであること」ということで、だれが収集・運搬を行うのか、破砕・選別等の処理を行う者はだれか、処理後残渣の引き渡し先、得られた資源の売却先といった一連のフローに関係する者がだれであって、その人たちがどういったことをやるかというのがちゃんと明確に組めているというのがまず1つ目の基準でございます。
 2つ目の基準でございますけれども、「使用済小型電子機器等から密閉型蓄電池等を技術的かつ経済的に可能な範囲で回収し、当該密閉型蓄電池等の処理を自ら行うか、又は当該処理を業として行うことができる者に当該密閉型蓄電池等を引き渡すこと」ということで、ちょっと前のほうに略を置いてしまっているのですけれども、小型二次電池ですとか蛍光管、ガスボンベ、トナーカートリッジといったあたりのものは、取り外し困難なものもございますので必ずというわけではないのですけれども、火災発生の恐れもございますので、可能な限り取り外しをしていただきたいと思っております。
 3番目につきましては、使用済小型電子機器等からフロン類を技術的かつ経済的に可能な範囲で回収して破壊をするというところでございます。
 [4]といたしまして、「破砕、選別その他の方法により、使用済小型電子機器等に含まれる鉄、アルミニウム、非鉄金属(アルミニウムを除く。)及びプラスチックをそれぞれ高度に分離すること」ということで、「高度に分離する」というところの解釈が下の括弧のところで書いてございまして、破砕、選別等によって得られた産物が、鉄系産物であれば電気炉等の製鉄事業者、アルミニウム系産物であればアルミニウム精錬事業者、非鉄金属系の産物であれば非鉄金属回収事業者に売却が可能となるレベルまで分離をしていただけるということで考えております。プラスチックにつきましては、必ず売却ということだとなかなか難しい場合もございますので、再資源化または熱回収を実施することが可能となるレベルまで分離をしていただければいいかなと思っております。
 次に、おめくりいただいて、5番でございます。[4]により、先ほどのところで「高度に分離された物について、次に掲げる資源の区分ごとに再資源化、熱回収又は安定化を自ら実施し、又は当該再資源化等を適正に実施し得る者に引き渡すこと」ということで、まずは鉄、アルミニウム、c)で非鉄系ですけれども、金、銀、銅、プラチナ、パラジウム、水銀、カドミウム、テルル、セレン、鉛、亜鉛、アンチモン、ビスマス。d)としてプラスチックという形にしております。c)の非鉄のところでございますけれども、中央環境審議会の答申の段階で、非鉄の回収工程において副産物として回収が可能であり、経済的に回収する技術が確立されているレアメタルについても回収するということになっておりまして、これを踏まえて、現在の国内製錬で回収可能なものを踏まえて設定をしております。また、カドミウムや水銀等の安定処理が必要なものについても一緒に定めております。
 次に、6番でございますけれども、「個人情報が記録されている使用済小型電子機器等について、当該個人情報の漏えい防止のために必要な措置を講じていること」ということで、まず、携帯電話、PHS及びパーソナルコンピュータの3つにつきましては重要な個人情報が含まれているということで、盗難防止のための特別な対策が必要であると考えておりまして、効果的なセキュリティー機能を備えた場所に保管をし、監視カメラの設置や24時間体制の警備システム等により、保管場所、作業場所への適切な入室管理を行うとともに、再使用する場合を除き、個人情報が含まれると思われる部品については物理的な破壊を行うということ。それから、b)のところは、その3品目に限られませんけれども、回収から引き渡しまでの作業をマニュアル化し、適切な社員教育を行うことということを基準として考えております。
 次に、[7]でございますけれども、「使用済小型電子機器等の処理を委託する場合にあっては、委託して行わせる業務の範囲及び責任が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る処理が適正に行われるために必要な措置が講じられていること」ということで、まずはa)のところですが、委託先が行う業務の範囲と申請者との委託関係が明確であること。b)として、委託先に処理作業手順書を周知すること等により、委託先が再資源化事業計画に則った適正な処理を行えるよう指導監督をするということを求めていきたいと思っております。
 [8]でございます。[8]はリユースに関する部分でございます。「使用済小型電子機器等の再使用を行う場合にあっては、当該使用済小型電子機器等の動作確認及び外観の確認等を実施することにより、再使用を適正に行うこと」ということで、具体的な審査基準としては、まず、携帯、PHS、パーソナルコンピュータについては重要な個人情報が含まれているということで、勝手に排出者の同意なくリユースするのは望ましくないのではないかということを考えておりまして、当該機器等の排出者から再使用することについて同意が得られていること。b)として、動作確認や汚れがないことの確認を使用済小型電子機器等の売却までに行うこと。
 おめくりいただきまして、10ページでございますが、c)のところですが、当該使用済小型電子機器等が次の消費者に渡る前のいずれかの段階で、専用ソフト等を用いて個人情報に係るデータを削除すること。d)として、古物営業法、薬事法、電波法等の規制対象となる場合は、当該法令を遵守すること。また、ソフトウェアによっては中古パソコンでの継続利用が認められていない場合もございますので、そういう場合にはソフトウェアを削除することを基準として考えております。
 次に、9番でございますけれども、「当該申請に係る使用済小型電子機器等の引取り又は再資源化の実施の状況を把握することができるよう必要な措置が講じられていること」ということです。
 まず、a)のところでございますけれども、認定事業者の方々には廃棄物処理法がみなしで適用されておりまして、帳簿の備えつけという義務がかかってまいります。あと、6で説明をいたしますけれども、どれくらいの量を集めてどれくらいの資源がとれたという報告をしていただくことを予定しております。ですので、これらの報告が可能になるように、以下の措置を講ずることということで、まず、電子物流管理システムの活用や産業廃棄物管理票制度に準じた方法の採用等により、使用済小型電子機器等の流れを申請者が統括して把握できるようにすること。また、使用済小型電子機器等の破砕、選別その他の工程に投入した量と、それにより得られた産物の量(プロセスのマテリアルバランス)が把握できるようにすることというのを基準として考えております。
 b)のところでございますけれども、委託先が別途本制度の認定事業者であるという場合ですとか、申請者が別途他の認定事業者から委託を受けているという場合が実は想定をされていて、併願問題と呼んでいるのですけれども、中間処理業者が自ら手を挙げて認定事業者になるけれども、別途管理会社的なところからの委託を受けるという場合も想定をされております。そのような場合についても、適正にできるということであれば当然認定はしていくわけですけれども、それがどの認定計画に基づく小型家電なのかということはちゃんと把握をしていただかないといけないと思っておりまして、それがb)のところに書いてある基準でございます。
 次に、 (5)区域の基準でございます。こちらは10月の審議会でお示ししたとおりでございますけれども、[1]「北海道若しくは沖縄県の全域又は隣接する三以上の都府県(沖縄県を除く。)の区域の全部を含む区域であること」、[2]「[1]の区域ごとに算定した場合における人口密度が1000人/㎢未満であること」という両方を満たすということが基準でございます。但し書きで書いてございますのは、[1]と[2]両方の要件を満たす区域が複数ある場合には、それらが隣接していなくてもよいということで、例えば東北ブロックと九州ブロックの2つのブロックでやりたいということであれば、それぞれのブロックごとで[1]と[2]の基準を満たすということであれば当然認定は受けられるということでございます。
  (6)が「申請者及び法第10条第2項第6号に規定する者の能力の基準」ということで、6号というのは、委託先の実際に収集、運搬、処分をする者のことでございます。
 これらの基準といたしまして、おめくりいただきまして11ページになります。
 まず、「当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」ということで、具体的には括弧の中ですが、「使用済小型電子機器等の処理について、性質、特徴、取扱方法、環境に与える影響等を熟知しており、かつ、処理を的確に行うための技術、能力を有することをいう」と書いております。小型家電のみの知識というのはなかなか難しいかもしれませんけれども、廃棄物処理の実績があるということですとか、廃棄物に関する講習を受けているということをもってそのあたりを確認していきたいと思っております。
 2番のところでございますが、「当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」というところでございます。
 まず、申請者のところでございますけれども、イとして、自己資本比率が1割以上。ロとして、ちょっといろいろ書いてあるのですけれども、経常利益が3年間黒字であること。ただ、減価償却のために赤字になったような場合はいいですという基準になっています。ハは、法人税を滞納していないこと。ニ、事業の開始及び継続に必要な資金等を確保可能であること。ホとして、直前3年の実績がない場合には、ニのところで判断をしていくということにしております。この申請者の基準につきましては、廃棄物処理法の優良認定ですとか広域認定制度との並びをとって検討しているところでございます。ただ、1点、ニのところにつきましては、小型家電特有の基準になっております。ここは、必要な資金が幾らかというのはなかなか難しいところがございまして、回収量ですとかエリアによって必要な資金が異なってくるので一律の数字は設定しない予定でございますけれども、事業者の方のほうでこれぐらい集める予定です、こういう形で融資が受けられますというところを申請していただいて見させていただくのかなと思っております。
 b)のところは、委託先の者の財務体質の基準でございます。こちらは廃掃法の許可業者との並びになっておりまして、基本的にはa)のイからハの基準を満たすということなのですけれども、それが満たされない場合であっても、中小企業診断士の診断書等で判断をして経理的基礎を有するということを確認できればよいということで若干緩和をされております。
 次に、 (7)施設の基準のところでございます。
 まず、[1]が収集、運搬の施設でございますけれども、a)として使用済小型電子機器等が飛散、流出及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。積替施設を有する場合には、飛散、流出及び地下に浸透、悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであるということが基準になってまいります。
 おめくりいただきまして、[2]が処分の施設の基準になっております。a)としまして、使用済小型電子機器等の処分に適する施設であり、かつ、 (4)[5]――先ほど説明した鉱種のところでございますけれども、これらの有用資源の再資源化等に適するものであること。b)として、運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。c)として、当該施設が廃掃法の一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設である場合には、きちんと許可を受けたものであること。保管施設を有する場合には、搬入された使用済小型家電が飛散、流出、地下浸透、悪臭発散しないようにしてあるものということ。それから、e)といたしまして、携帯電話、PHS及びパーソナルコンピュータについては個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じたものであるということが基準になっております。
  (8)の使用人のところは、先ほどご説明した人たちが欠格要件に該当するというところでございます。
  (9)は認定証ということで、認定をしたときには認定証を発行することを予定しております。
  (10)の表示のところでございますけれども、認定事業者ですとか、認定事業者から委託を受けた収集・運搬業者が小型家電を運ぶ場合には、運搬車または運搬船の外側に見やすいように、ここの[1]から次のページの[3]までの事項を表示していただきたいと思っております。1が氏名または名称、2番が使用済小型電子機器等の収集・運搬の用に供する施設である旨、3として認定番号をしております。また、車両に備えつける書面として、認定証の写しと運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面ということを考えております。審議会の間でもかなり議論になっておりますけれども、不用品回収業者がいろいろいらっしゃって、その中には違法なものもあるということで、今回の小電の認定を受けた方々はちゃんと適正な処理をしてくれるのだということをしっかり、車を見てもわかるようにしたいなと思っておりまして、このような車両表示を入れているところでございます。
 次に、3番の「再資源化事業計画の変更等」でございます。
 手続は飛ばさせていただきまして、 (2)の「変更の認定を要しない軽微な変更」のところでございます。基本的には計画を変えるときには変更認定ということになっておりますけれども、軽微なものについては事前の届出でよいということにしておりまして、何を軽微にするかというのが (2)のところでございます。
 まず、1番として、第6号、収集、運搬、処分を行う者の変更で、次に掲げるものということで、「名称又は氏名、住所、代表者の氏名の変更」というのが1つ目でございます。
 2つ目のところでございますけれども、「使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行う者に係る変更であって、委託して行わせる業務の範囲の変更を伴わないもの」ということで、ちょっとわかりにくいのですけれども、今まで収集・運搬業者Aに委託をしていたというときに、ちょっと委託先をBに変えましたというときには軽微変更になるのかなと思っております。一方で、自らこれまで運搬をしていたのだけれどもAに委託をするようにするということであれば変更認定になるのかなと思っております。委託先の監督というのもしっかり行っていただかなければいけませんので、そこが新しく委託をするということであればちゃんと委託できるのかというところは確認をしなければいけないかなと思っておりますが、そこをきちんと管理できて、今まで運搬業者Aについてちゃんと管理していたということであれば、それがBに変わってもちゃんと管理は認定事業者ができるだろうと思われますので、そこは軽微変更の届出としているところでございます。
 [2]といたしまして、「第10条第2項第7号に掲げる施設に係る変更」ということで、7号は収集・運搬に関する施設を書かせる号でございまして、収集・運搬車両の種類と積替保管の場所を記載させることにしております。これらの変更については軽微変更と考えております。
 [3]のところは、8号は処分の施設でございますので、これは再資源化のコアの部分なので、これを変更するときは基本的には変更認定になるわけですけれども、保管場所の変更については軽微変更の届出でよいかなと思っております。
 次に、おめくりいただきまして、15ページ、4番の「引取りに応ずる義務」というところでございます。認定事業者は、自分で申請をしたエリア内の市町村から当該市町村が分別して収集した使用済小型電子機器等の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済小型電子機器等を引き取らなければならないという規定が法律にございます。その正当な理由として1から4まで挙げておりまして、1番は、天災その他やむを得ない事由がある場合。2番は、当該使用済小電を引取ることで当該認定事業者が行う保管が適切に行えなくなってしまうような場合。3番として、当該使用済小型電子機器等の引取りの条件が通常の取引の条件と著しく異なるものである場合。4番として、当該小電の引取りが法令違反または公の秩序等に反するものであることというふうに掲げております。天災はいいとしまして、2番のところで想定をしているのは、使用済小電をいっぱい引き取ってしまったが、ちょっとこれ以上引き取ると保管場所からあふれてしまうという場合は正当な理由があるということでございます。3番のところが一番重要になるのですけれども、例えば、回収物の分別状態が余りよくないということであれば、逆有償になってくる場合もあるでしょうし、あとは、ちょっと地理的条件が悪くて離島ということであればやはり若干遠距離収集にならざるを得ないという場合もあると思いますので、その範囲であれば通常の取引条件として逆有償は認められると思っております。ただ、そういった特段の事情がないのに非常に高い値段をとるというようなことであれば、通常の取引条件と著しく異なるということで、引取りを拒めないのではないかと思っております。4番のところは、使用済小型家電が盗品であった場合を想定しております。
 次に、5番のところは委託の基準でございます。今回の法律ですと一廃だけではなくて産廃も対象になっておりますが、産廃については排出事業者責任というのを全うしなければならないという観念がございまして、廃掃法と同様のルールに則って処理をしていくこどう考えております。ちょっと細かいので詳しい説明は飛ばしておきますが、16ページの[1]のところで、あらかじめ事業者に対して再受託者の氏名等を明らかにして書面での承諾を受けているということを求めております。排出事業者責任との関係で、排出事業者は実際の処分者がだれかということを必ず把握しなければならないという法体系に廃掃法でなっておりますので、小電法についても、認定事業者が排出事業者から委託を受けたのであれば、その委託先で実際に処理をする人はこの人だよということはちゃんと事業者に了解をとってくださいということがこちらの基準になっております。
 続きまして、17ページのところでございます。
 6番の「報告」でございますけれども、報告の徴収として法律の16条に規定がございます。もちろんこの法律の施行に必要なときはいつでも報告徴収に行けるわけですけれども、それ以外に毎年1回報告をしていただきたいと思っております。それがこちらに書いた報告の条文でございまして、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間の小電の処理状況等を報告していただきたいということで、[3]のところでございますけれども、引き取った小型家電の数量、そのうちの携帯、PHS及びパーソナルコンピュータの量、密閉型蓄電池等及びフロン類の重量、おめくりいただきまして、再資源化により得られた資源の処理及び重量、e)として、当該認定に基づき引き取った使用済小型電子機器等を再使用した場合にあっては、その品目ごとの数量というのをご報告いただくことを予定しております。
 7番は「権限の委任」なので飛ばさせていただいて、8番の「その他」のところでございます。「廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令案」というところでございます。この法律は、廃棄物処理業の許可について特例を設ける制度になっておりまして、施設の設置許可ということに関しては実は特例がございません。なので、一般廃棄物を処理するのであれば一般廃棄物処理施設の設置が必要ということになってしまいます。現行の廃棄物処理法の中で、産業廃棄物の処理施設を設置している人が同じような一般廃棄物を処理するということであれば届出によって一般廃棄物として認めますよという特例の措置がございまして、小型家電についてもその届出で済むように措置をしたというのがこの8番のところでございます。19ページの (1)のところですけれども、「産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物に、使用済小型電子機器等を追加する」ということでございます。
 最後に、9番の「施行期日」でございますが、平成25年4月1日を予定しております。
 資料2の説明は以上になりまして、引き続き資料3のところを説明させていただきたいと思います。「小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マークについて」という資料でございます。
 まず、1番の「マーク作成の背景」でございますけれども、消費者が排出しやすいシステムとするために、制度に基づく認定事業者だということですとか、使用済小電の分別収集を行う市町村であるということを示すマークがあると消費者に適正な排出を促すことが可能とると考えております。
 そのほかに、以下のような効果が期待されるということで、消費者に対して小電を排出することができるボックスやごみステーション、店舗をわかりやすく示すということ。それから、使用済小型電子機器等の再資源化事業を行う認定事業者や委託先が、制度に基づき認定された適正な事業者であることを容易に示すということ。それから、小型家電のリサイクル制度を消費者に認知してもらうというあたりのメリットがあると思っております。
 「マークを使用する者及び使用場面」でございますけれども、こちらは環境大臣のほうで商標登録をいたしまして、環境大臣が使用権の承諾をするということで考えております。認定事業者とその委託先、それから市町村についてマークを使えるようにしたいと思っております。マークについては、回収の設備、パンフレット等々、幅広く使っていただければなと思っておりますが、特に収集に使用する車両とかにも付けていただきたいと思っております。先ほど省令の車両表示のところで説明をさせていただきましたけれども、適正な者であるかどうかということが容易にわかるようにしたいと思っておりまして、省令で特に様式を定めているわけではないのですけれども、この小型家電マークを使っていただくことで小電の回収だなと、認定事業者の小電だなということがすぐわかっていただければいいなと思っております。
 スケジュールとしては、今回マークを発表させていただいて商標登録の手続を始めたいと思っているのですが、マークが裏に載っております。5番のところに黒いマークが2つございます。認定事業者であれば大臣認定と認定番号、市町村マークであれば「○○市」という形で入れていただくことを考えておりまして、デザインの方向性としては、小型家電はいろいろなものがあるので、やはり「小型家電」という形で、言葉で表記するのが結局わかりやすいのではないかということで考えております。あと、欧米人向けには「E-Waste」という英語を表記することでわかりやすくしたいと思っております。あと、カラーを使うということも考えられたのですけれども、いろいろなところに使うということで、黒をベースにデザインをしております。あとは、ループ記号を用いることで、再資源化というイメージが伝わるようにしたいと思っております。
 説明は以上でございます。

○細田委員長  ありがとうございました。
 それでは、ただいま説明のございました資料2、資料3について討議に入りたいと思います。
 ご意見、ご質問のある方は承りたく、名札を立ててご意見の表明をよろしくお願い申し上げます。

○酒井委員  最後のほうがいいかなと思うのですが、報告の件でございます。17ページ。ちょっと質問と意見を申し上げます。
 法の16条で、「認定事業者等に対して報告をさせることができる」。このときの認定事業者の「等」とは何をイメージしていたのかということ、ちょっとこれは質問でございます。
 今回の規定では、認定事業者に対してこの報告を求めるということで17から18ページのところに示されているのですけれども、先ほどの永田先生のご意見とも関連するのですが、いわゆるその他適切な者に対してこれはどうやって報告を求めることができるのか。やはり基本的には少なくとも報告を求めていったほうがいいと思うのですけれども、そのあたりは今後どうしていくかということをちょっとお尋ねしたいと思います。
 こう申し上げる趣旨は、この認定事業者の今回の政省令案でいきますと、やはり相当にある種の重い負担を負っていくことになるわけですので、そのあたりをどのようにその他適切な者に措置を求めていくのかという趣旨でもございます。
 それと、あわせて、これは市町村にこういう報告を求めるのは難しいのかもしれないのですが、市町村がどこに委託をしたかということは非常に大事な話になっていくわけで、そのあたりはどのように情報を把握されようとしているのか、この辺ちょっとお聞きをしたいという意味で質問をさせていただきます。

○佐藤委員  まず、8ページでございます。一番下の[4]のところですが、「高度に分離すること」ということの中で、その「高度に分離する」という意味が「非鉄金属回収事業者に売却が可能となるレベルまで」と記載されているのですね。この「非鉄金属回収事業者」という定義がちょっとよくわからないのですが、金属によっては商社を経由していく場合もあり、ここについてはある程度柔軟にしていただければと思います。
 それから、9ページでございます。リユースを適正にするということは大事ですが、部品のリユースというのは今後かなり広がるのではないかと思われます。そうしますと、この書き方で部品のリユースは対応できるのか。それとも、選別によってそれは売却できるまで高度に分離したという形を考えるのか。資源を有効に利用するという意味ではそういう柔軟な方法も可能なようにしていただきたいと思います。
 それから、12ページでございます。 (9)の認定証です。認定証には認定を受けた企業名が出るのはわかるのですが、処分の用に供する施設の所在地と、収集、運搬、処分を行う者の氏名または名称、住所となっているわけです。それで、例えば全国レベルで認定を受けるとすると、収集・運搬業者の数は何百になる可能性がある。認定証に何百社の氏名と住所が書かれるということになると何ページになるかわからないという、かなり膨大な認定証になるのではないかと思います。認定証が1枚であればいいと思うのですが、その後に、「車両には認定証の写しを置かなければならない」と書いてあるわけです。そうしますと、日本全国を走る収集・運搬車に認定証を紙ベースでもたせるというのは余りにも非合理ではないかという気がいたします。ですから、認定証については、車両に備えつけは必要ないのではないかと思います。認定番号が車両に表示されていれば、認定証というのは容易に検索可能なわけであります。したがって、認定証を車両に備えつける必要はないと私は思います。
 それから、表示についても、収集・運搬車両は毎日この仕事をしているわけではなくて、車両によっては年に1回しか運ばないとかいう場合もありますし、1つの車両が複数の認定事業者の仕事をしているということもあり得るわけです。そうしますと、車両表示として認定事業者の氏名と名称を記載させるというのは非常に実務的に困難なのではないかと。例えば、これにかえて、先ほどの小電マークのように印刷を簡易に表示するということで私は事務的には十分表示の目的を達しているのではないかと思います。実は広域認定制度でこの表示と携帯というのが非常にネックになっておりまして、ここは改善をしていただきたいと思います。
  ○下井委員  ちょっと前回、そして前々回欠席しているので、この段階でというようなことを申し上げてしまうかもませんけれども、まず、この資料2なのですけれども、四角の中が法参照条文、その後が政令案、省令案、そしてかぎ括弧で審査基準の内容という仕組みになっているわけですけれども、審査基準の中身をみますと、手引き案なのですが、解説のコラムは最初はテクニカルな話なのですが、省令のこの文言についてはというのをかぎ括弧にして、例えば8ページの真ん中あたりのかぎ括弧、「[1]の判断に係る……審査基準は、次の通りとする。〈手引き案〉」で、かぎ括弧して、「「一連の行程が明らかである」とは」というふうに、省令のどの部分が以下こうだというのがすごくわかりやすくなっているのですが、そうでないところもあるので。例えば、9ページの真ん中の「[6]の判断に係る……審査基準は」となっていて――[7]もそうですね。[7]はa)とb)に分かれていますけれども、a)が[7]の省令案の前半の、責任が明確であるとはどういうことかとあって、b)は後半の必要な措置とは何かという、多分そういうことだと思うので、そこは明確にされたほうがよろしいかなというのが1点です。
 それから、2点目ですが、これは手引き案の内容を全部ここに載せているわけではないのかもしれませんが、これは審査基準を定めなければいけないはずなのに、それが載っていないというのがあったので。施設のところだったと思うのですが、11ページの下のほうの (7)は[1][2]が省令案で、これは認定基準の1つのはずですから審査基準が要ると思うのですが、これについては手引き案がなかったので、それがちょっと気になったということです。
 そして、それに関連してなのですが――関連しないかもしれませんが、11ページのやはり審査基準、真ん中の括弧ですが、「[2]の判断に係る行政手続法第5条第1項の審査基準は、次の通りとする」として、a)のイ、ロ、ハ、ニのニなのですけれども、これで審査基準といえるのかというのはやや疑問かなと。先ほどのご説明の中では、ここのニは小電特有の問題であって、地域によってばらつきがあるのでちょっとここでは書きづらいというお話だったかと思いますが、確かにおっしゃることはよくわかるのですけれども、審査基準というのは行手法の第5条第2項でできるだけ具体的なものにしなければならないという定めもあるわけですので、もし工夫が可能であればしたほうがよいのかなと思いました。
 最後に、これは私の無理解なのかもしれませんが、非常に気になったのですけれども、17ページなのですが、6の報告、法第16条関係で、「第16条 主務大臣は」ということで、「報告をさせることができる」と。この下の部分が省令案というわけではないんですか。ここは省令案ですよね。省令案で、「認定を受けた者は……報告書を主務大臣に提出しなければならない」と。恐らく、法律の16条に基づいて報告をさせる、報告しろという指示があった場合は提出しなければならないという意味だと思うのですが、義務になっていると。それはまあいいとは思うのですが、この省令の法律上の委任規定はどこでしょうか。つまり、ここまでは法参照条文で四角の中にすべてアンダーラインで「省令の定めるところにより」とか「政令の定めるところにより」と、政省令に委任する定めが法律の条文の中にあるわけですが、ここはないわけですよね。包括的に委任でやるとすれば、ここまで詳しいことを、包括責任に従ってここまで詳しいことを政省令で定めることは普通できないはずなので、ちょっとそこが気になったので教えていただければと思います。
 以上です。

○星委員  2点ございます。
 8ページの「 (4)再資源化事業の内容の基準」というのがございまして、[1]の下にかぎ括弧で「[1]の判断に係る」とありまして、最後のところに「一連のフローに関係する者とその実施内容が明確であることをいう」とありますけれども、この「一連のフローに関係する者」の中に私どもの非鉄製錬事業者が入っているのかどうかということと、もし入っているのであれば、そうしたフロー、最終処分を終了する一連の行程ですから、イメージとしましては、例えば会社や事業所のパンフレットですとか、ホームページに出している処理の内容のようなものでいいのではないかなと思っておりますけれども、その点いかがでしょうかというのが1つです。
 2つ目は、9ページの[8]でリユースのことが書かれていますが、やはりこの制度がうまくいくかどうかは、ものが確実に集まるか、ある程度の質をもってということだと思いますので、やはり不正に海外へ流れるとか、こういったいわゆる偽装リユースがきちんとこのとおりうまくいくようにそういった規制をしていただきたいという、これはお願いです。
 以上です。

○佐々木委員  ちょっと確認の意味もあるのですが、対象品目のところで、グループ分けで30グループに分けてということなのですが、説明の中で蛍光管は外れるよということを聞いたような気がするのですが。「小型電子機器等は、次に掲げるもの(これらの附属品を含む。)」となっておりまして、27のグループで「蛍光灯器具その他の電気照明器具」といって、蛍光管は「これらの附属品を含む」の中に――当然蛍光管器具といえば、蛍光灯その本体は当然そうなるのではないかなと思うのですが、蛍光管と電球は今回のリサイクルの対象になるのかならないのか。
 それで、これからはちょっとお願いなのですが、政令はこれでいいと思うのですが、市町村への通知等についてはもうちょっとわかりやすく、例えばコンセントを差したり、あるいは中にある電池が動いて、動く器具全部ですよと、その中の蛍光灯とあれは入りませんよとか、何かそんなふうにやっていただければ市町村の担当者は苦労しないかなと思います。
 それが1点でございまして、2点は、検討会の際にもお願いしましたが、基本方針の中の3ページに「認定事業者あるいは認定事業者から委託を受けた者は、廃棄物処理事業者とみなされる」云々とあって、市町村は、「廃棄物処理業者の指導監督権限を有する地方公共団体は、これらの者に対して改善命令等の適切な指導監督を行う」と。この広域認定で市町村にそういう、市町村が許可していれば全然問題ないのですが、市町村が許可をしない、そういった許可情報というのを的確に提供していただけないと、この基本方針の「適切な指導監督」というのは行えないわけですので、ぜひその辺はシステムとしてそういう情報提供をお願いしたいということで、これは要望でございますが、よろしくお願いします。

○大和田委員  前回か前々回、これはちょっと細かいことで申しわけありませんけれども、小型家電の中のプラスチックに特有なものとして、難燃剤のブロムがありますよと申し上げました。残念ながら今のところ日本ではブロム規制のルールが多分ないと思うので、まだここには書いていないのだろうと思うのですが、先にご質問させていただいたときに、そこについてはちょっと考慮しますというお答えだったのですが、その辺はご考慮いただいてここでは書けなかったのか、そのあたりについてご回答だけいただければと思います。

○大塚(直)委員  大きい点が1つで、あとの2つは細かい話ですけれども、下井委員がいわれたのはまさに的確な話で、ちょっと私も言おうかどうか迷っていましたが、11ページ、[2]のa)のニのところは普通に考えるとこれで審査基準として十分とは言えないので、いろいろお答えはあるのだろうと思うのですけれども、何らかのはっきりしたものが少しでも出てくるようにしていただけるとありがたいと思っておりました。
 それが大きいところで、あとは細かい話ですけれども、10ページの4行目のところ、d)の2行目のところですけれども、これは「ソフトウェアによっては中古パソコンでの継続使用を許諾してない場合もあることから……削除する」という話ですけれども、それはそれでやっていただいたほうが、ある意味適正なリユースという意味で重要だと思うのですけれども、これは割と簡単にできることなのかどうか。継続使用を許諾しているかどうかを判断するのは、どのぐらい難しいことなのか、簡単なのかというのはちょっとよくわかりませんので、お伺いしたいところがございます。
 それから、資料3のマークですけれども、私もこれでいいと思っていたのですけれども、1つだけ気になったのは、英語の「E-Waste」は、普通の家電リサイクル法の家電も「E-Waste」なので、余り今まで気がつかなかったもので申しわけないのですけれども、そこは紛れはないですかね。大丈夫ですか。特に外国人の方に関してですけれども、小型だけだということをある程度はっきりしたほうがいいのかどうかという問題はあるかなと思ったので、一応指摘させていただきます。
 以上です。

○塚崎説明員  1点目が、ちょっと先ほどの佐々木委員のご意見と重なるのですけれども、今年の9月に環境省さんが全国を回られまして、自治体に対する説明が行われたところです。このときには、実は一次答申では96品目とあったのだけれども、これが268品目を今検討されていますよというご説明がありまして、それがまた今回、漏れがないようにするためにカテゴリー別にしたというご説明だったのですけれども、ぜひ自治体におろす際には市町村がわかりやすい部分の表示にしていただきたい。できれば、268品目がどうなったのかという部分も教えていただければと思います。
 それから、もう1点は、パソコンの取り扱いなんですね。先ほど前段の中でパソコンについては既に法に基づく回収システムがあるよということだったのですけれども、この回収システムの中では既にもう処理料が払われているという状況があるわけで、この部分について、従来のシステムの整合性、今回なぜこれで集めるのかという部分については、もし消費者の方から聞かれた場合にどのような説明をしていいのかという部分の疑問が残りますので、これについて教えていただきたいと思います。
 それから、3点目、新しいリサイクルの関係のマークの使用についてなのですけれども、市町村が、認定事業者ではなくてそれと同等の処理ができるというところの事業者でやった場合に、先ほどの説明では、市町村がこのマークの使用を申請できるということになりますから、認定事業者を使わない市町村であっても、このマークを使って私どもの町はこれをやっているのだと。または、この事業者がそういったものを回収するんですよということでこのマークを使うことが可能なのかどうか、これを教えていただきたいと思います。

○佐藤説明員  私から2点ありまして、先ほど佐藤委員からあったのですけれども、私ども非鉄製錬会社でございまして、鉱業業界を代表して来ております。幅広く佐藤委員から非鉄回収事業者という話があったのですけれども、我々の業界からすると、非鉄製錬が受け入れられるということで、これは「基板等」ということで環境省さんのほうで書かれていたと思うのですけれども、ということであれば、「非鉄回収事業者」という言葉ではなくて「非鉄製錬会社」というふうに、逆にもっと絞った書き方をしていただければなというのが私どものお願いというか、それが1つでございます。
 2つ目なのですけれども、8のまとめのところにあったのですけれども、これは確認なのですが、この法律で小型家電を自治体から認定事業者に逆有償で処理委託を受けたと仮定すると、実際に小型家電の処理を行う中間処理会社は一般廃棄物処理に関する施設設置許可が必要だということを環境省さんはおっしゃられていましたけれども、一応これは本当にそうなのかなというところを再度確認したいなというところです。
 以上でございます。

○中橋委員  9ページのリユースのところについて、対象品目には体温計、血圧計、補聴器という医療機器が含まれているわけですけれども、それらがリユースされるということになるといろいろ難しい問題が出てくることがあると思いまして、ちょっと余りこのリユースについて深く私も考えていなかったのですけれども、ここには古物営業法の後に薬事法を遵守することということがあって、一応書いてはあるのですが、これだけで医療機器のリユースすべてが片づけられるのかどうなのかというのは、ちょっと私にも意見が述べられない、不安な気がするものですから、厚生労働省等に確認していただきたいなという点が1つ。
 もう1つは、リユースということになると、補聴器は使う方は障害者になるわけですけれども、個人情報が入っておりまして、その管理については大変重要な問題になってきますので、例えば上のa)の部分で、再使用することに対して同意が得られていることなどの部分には補聴器等は書いていないわけですけれども、こういったところに書くとか、同じようなことが。実際に医療機器のリユースがどのくらい行われる可能性があるのかと考えると現実的ではないのかもしれませんけれども、この辺も配慮いただきたいなと思います。

○永田座長  この制度自体は日本がもう一段循環型社会、高度化するという意味では必要だと認識しておりますが、今のお話にもあったのですけれども、ちょっと気になるのが「使用済」という言葉の使い方なんですよね。法律でも書いてあってあれなのでしょうけれども、通常今まで「使用済」という言い方をしたときには、その後のリユースは考えていない形で表現されていたと思うのですが、今回はそれが入ってきていて、きっとそんなに使用者の確認とかいろいろなことをやっていくとリユースは難しいのだろうなと思いますが、それを含めて考えてしまうと今までの「使用済」という言葉の使い方と違うものなのだということで、最初に何か定義をきちんとしておかなくてはいけないという気がしております。
 それから、9ページ目の上のほうに、先ほど酒井先生が言われたのでここもちょっとお聞きしておきたいのですが、a)、b)、c)、d)と分けてそれぞれの資源を書かれているということになるわけですが、ここの中で確かに稀少金属や貴金属だとかいう形で回収を促進されるもの、それともう1つは有害性の観点から、基本方針でも有害性というか、関係配慮の話は非常に重要だということが書かれていますので、これは分けて書くべきなのではないかと。それを一緒くたでc)というくくりの中で入っているのですけれども、何かそういう意味では少しここら辺に配慮してもらってもいいのかなと。回収した後リサイクルされるというのはそれはそれでわかるのですが、処理の過程の中できちんと対応していってもらわなくてはいけないということももう1つ重要な柱かなと思っています。
 それから、もう1つは、限定的にこうやって書いてしまうと、これ以外のものが出てきたときに、また回収すればいいのだという話になるかもしれませんが、対象品目が拡大していく中で新しい素材が使われたりという可能性もあるわけで、ちょっとそこら辺の配慮もしておいたほうがいいかなという気がしています。
 以上です。

○織委員  ちょっと今さら変えるのも、何ということでもないのですけれども、永田先生ではないですけれども、やはり議事録に残しておくという意味合いで一言だけあれなのですけれども、この定義のところで、「小型電子機器」ということで、「一般消費者が通常生活の用に供する電子機器」という定義になっているのですが、これは「小型」なんですかねというところがずっとひっかかっているのです。実際にこの政省令で指定されているところをみると、「小型」と普通の人が考えるものではないよねというのも入っているわけなのです。やはり「使用済小型電子機器」という法律のタイトルというか、法名と、実際に政省令で指定されているものの齟齬があるというところは、そこは齟齬を超えてこれをあえて入れるのは、やはりそれなりに有益であるとか、あるいはそれなりに意味があるのだということを市民あるいは自治体の方に周知徹底なり、少し何らかの工夫が要るのではないかという気がしております。つまり、「小型」というものを一般の人がイメージしたときのものと乖離しているものが入っている中で「小型」というタイトルをつけていて、なおかつ定義の中に「小型」をイメージできるものがついていないということはちょっと気になっております。「通常生活の用に供する」という中で、「小型」というのが入るといえば入るのかもしれないですけれども、ちょっと若干苦しいかなと。そこだけ一言。

○細田委員長  恐らくその点はご説明があるでしょうけれども、霞が関文学的に申しますと、きっと「等」なんですよね。
 それでは、事務局でお答えをよろしくお願いいたします。

○湯本補佐  では、順番に説明させていただきたいと思います。
 酒井委員からございました報告のところでございますけれども、「認定事業者等」の「等」は法律で明確に定められておりまして、認定事業者から委託を受けた、実際に計画に書かれた収集、運搬、処分を行う者ということで、その他適切な者に対して国が直接報告を求める権限というのは残念ながらないというところでございます。認定事業者とその委託先は、計画を出して認定を受けることで当然廃掃法の特例というメリットが受けられるので、その範囲で報告の義務は当然負うわけなのですけれども、それ以外の人たちは別に法律上何のメリットも受けているわけでもないので、その人たちに報告をかけようかという検討もしたのですけれども、法制的になかなか難しいということでかけられていないところでございます。あと、市町村に対しても、なかなか国から市町村に義務的に報告を求めるというのは難しいのですけれども、だれに渡したかということも含めてヒアリングはしていきたいと思いましております。
 あと、佐藤委員から、高度に分離するというところで、売却可能というところでございますけれども、商社経由で売却することを否定しているわけでは決してなくて、商社経由であっても最終的にどこが処理をするかということは当然ループの中で書いていただきたいと。非鉄がちゃんと回収できるかというのは、やはり最終的な処理者がわからないと、商社止まりだとそこからどう流れるかわからないので、そこはちゃんと見たいと思っていますし、最終的な渡り先について売却可能であれば途中商社を経由しても構わないと思っております。
 あとは、部品リユースのところでございますが、確かにちょっとご指摘のとおり読みにくいかなとは思っております。[8]のリユースのところの項目で部品についても読めるように、ちょっと検討したいと思っております。
 あとは、車両表示と備えつけのところでございますが、車両表示については小電マークを例えばマグネットみたいな形式にして車両に張りつけてもらえると一番いいかなと思っておりまして、1年に1回しか使わないのであれば、そのマグネットを使うときにだけ張ってもらえればいいですし、認定事業者の2つから委託を受けるということであれば、それぞれ認定番号が違った小電マークのマグネットをきっと持っているはずですので、そのマグネットを2つぺたぺたと張っていただくようなイメージで考えております。認定証の車両備えつけについては、ちょっと中で検討させていただければと思います。
 次に、下井委員からございました件でございますけれども、ちょっとわかりにくいところはわかりやすくするというところでございますが、審査基準がそもそもないのではないかというご指摘を受けた部分が11ページのあたりかなと思っております。実は、ここを余りぎりぎりチェックをする基準にはなっていないということなのです。再資源化事業の内容でちゃんとその中身はチェックをしていきますので、はっきりいってこの施設の基準についてはこの再資源化の事業をちゃんとできる施設だよねということをすごく軽く見る基準になっておりまして、それは実は添付書類を見ていただければわかるのですけれども、許可証等はもちろん付けていただきますが、ほかはちゃんと維持管理できるよねというあたりは誓約書だったりしますので、そこはぎりぎり見ることではないということで審査基準は省略をさせていただいております。再資源化事業の内容は満たしているのに、ここではねられるという人は多分ほとんど存在しないはずです。
 財務体質のところの2の、必要な資金の確保可能というのは、当然審査基準は具体的なほうが望ましいのですけれども、いろいろ検討した結果、やはり人口が密集している地域か過疎地域かというところで相当、同じ1トンを集めるにも必要な資金というのが変わってきます。収集・運搬のコストが全然違いますので、認定事業者がいろいろなエリアで手を挙げる中で具体的な数字を書くことはなかなか難しかったということでこういう形になっております。
 あと、報告のところでございますが、法律上の委任規定はございません。直接の委任規定はないのですけれども、既存の広域認定の制度ですとか廃棄物の輸出入のところの規制では、実は報告というのを実施省令という形でやっております。廃掃法の普通の業許可のところでも報告徴収をかけることができるという規定があって、都道府県とか市町村によって結構運用の実態が違っていて、毎年必ず報告をさせるところと、何かあったときにしか行かないという自治体があったりします。我々の制度は絶対に毎年報告をさせることが必要だと思っておりまして、それについて、別に16条があれば省令を何も書かなくてもできるのですけれども、省令にしておいたほうがむしろ明確という意味では事業者によいのではないかということで、実施省令を書かせていただいております。
 次に、星委員のところでございます。8ページの一連のループの中には当然星非鉄製錬さんも想定をしております。非常に重要な役割を担う方として絶対に書いていただきたいと思っております。ただ、その実施内容というのはそれほど詳しいところまで想定しているわけではございませんので、事業場のパンフレットでもちろん十分でございます。どういう鉱種がとれますというあたりで全然十分でございます。
 次に、リユースのところは、偽装リユースはきちんと取り締まっていただきたいというご意見だったかと思います。
 次に、佐々木委員からあったご質問でございますけれども、蛍光管については附属品には含まれないと思っております。附属品として想定をしているのはケーブルとか充電器とかいったレベルを想定しておりまして、例えばデジカメに入っているメモリーカードみたいなものは附属品という扱いではなくて、別途号を立てて記憶装置という形で書いていたりします。なので、電球については附属品の外と思っております。もちろんちゃんとわかりやすくお示しする必要はあると思っておりますので、そこは対応していきたいと思っております。
 2点目のところでございますが、当然指導監督するに当たって情報が必要なのはもちろんでございますので、そこはきちんとルールを決めてやっていきたいと思っております。
 次に、大和田委員からご指摘のありました難燃剤のブロムの件でございます。これについては検討させていただいたのですけれども、おっしゃるとおり現在なかなかルールがございませんし、難燃剤の入ったプラを選別するのに多分すごくコストがかかってしまうので、そこについて今どうこう基準をかける段階にはないのかなと思っております。特に今回、経済合理的に回すというところで、前処理が必要で外すものは必ずやらせるというわけにはいかないとか、そういう制約もある中でなかなか難燃剤の処理までは書けなかったというところでございます。
 大塚(直)委員からご指摘のありましたソフトウェアの削除については、ホームページ等をみると多分わかるところだと思いますので、それは出している企業ごとにちゃんとわかるところなので、そこは調べていただいたほうがいいかなと思ってはおります。
 マークの「E-Waste」のところは、なかなか難しく、マークなので余り言葉をいっぱい書けないところではありますので、家電用品目の区別がついたほうがいいにはいいですけれども、そこまでの区別は難しいかなと思っております。
 次に、塚崎委員からあったご質問でございますが、自治体さんへの説明会の段階では 268という説明は確かにしております。これについては、96からさらに品目の検討を進めていた段階でどんどん品目が増えていってしまって、もはや個別に定めていってもらちがあかないということになってカテゴリー分けをしております。佐々木委員のところでもお答えしておりましたけれども、具体的にわかりやすくお示しするのはやっていきたいと思っております。
 あと、パソコンの取り扱いでございますけれども、資源有効利用促進法に基づく回収について、処理費を前払いで払っているという理解をしている方が多いようなのですけれども、ちょっとよくよく聞くとそういうことにはなっていないみたいなので、ちょっとその辺、本当はPC3Rの海野さんあたりがいるとちゃんと説明していただけたと思うのですけれども、そこは小型家電で回収した以上はパソコンの前払いしているお金を返してもらわなければいけないとかいう話にはならないはずになっています。今でも 100%そのルートに流れているわけではもちろんなくて、6%程度という話を審議会の際にもしておりますし、それ以外のルートについてお金を返したりということではもちろんなくて、資源リサ法でリサイクルされる費用についてメーカーでご負担いただいているということなので、そこは整合性はとられているのだろうと思っております。
 あと、マークの使用につきまして、どの範囲で使うかということについては、資料3に、市町村及び市町村から委託許可、再生利用指定を受けた者という形で書かせていただいております。市町村が認定事業者以外の方に渡す場合もあると思うのですけれども、その市町村の枠内でやる分にはマークを使っていただければいいかなと思っております。例えば認定事業者の方と認定事業者以外の方で入札をかけるような場合もあると思うので、認定事業者に渡したときしかマークを使えないというと結構混乱をすると思いますので、そこは市町村の範囲では使っていただければいいと思っておりますが、例えば市町村から渡した先が適正かどうかというところまで我々は責任を持っているわけではないですし、そこについてはマークを使うことはなかなか難しいかなと思っております。
 佐藤委員からご指摘のありました、非鉄製錬会社という言葉の修正はしておきたいと思っております。
 あと、一廃の施設設置の許可は、自治体から逆有償で引き取りを受ける限りは一廃でございますので、必要になってきます。
 次に、中橋委員のところでございますけれども、実は医療機器のリユースについては厚生労働省と何度か調整をさせていただいた上でこのような記載になっております。薬事法の中で医療機器については販売の規制等がございますので、リユースで販売するのであれば、それはちゃんと守ってもらわないといけないということは当然両省で了解をしておりまして、そこは申請の添付書類でちゃんと薬事法上販売の許可がありますというあたりを見させていただくということで厚生労働省とも了解をとっているところでございます。
 あと、補聴器に含まれる個人情報のところでございますが、個人情報もなかなか難しいというか、デジカメとかさまざまな機器がいろいろ入っているといえば入っておりまして、どこで線を引くかというのがすごく難しかったのですけれども、余り気にし過ぎるとなかなか全体として管理がしづらくなるというところもございまして、結局パソコン、携帯電話、PHSという3品目については別管理をちゃんとしていこうということにしておりまして、ほかはマニュアル等を作成して、変なことが起こらないようにちゃんとしようねという整理にしております。ですので、その流れで補聴器についても適切に取り扱っていただくということかなと思います。ただ、実際には多分医療機器のリユースは余り多くはないかもしれないとは思っております。
 次に、永田委員のところでございますけれども、「使用済」の定義については、法律上使用を終了したというふうになっております。そこは今まででもリユースとして扱っている部分もあるので、そこは当然今までどおり有価でやっておりますし、今回使用済のルートに入ってくるのが何かということはきちんと整理をしないといけないという話を中でもしておりまして、例えばその量販店さんが認定事業者になられたときに、今まで有価の買取でリユースも扱っていたと。今回、使用済小電も扱えるようになったので廃掃法許可の必要な部分についてもリユースができますと。ただ、引き続き今までのリユースもしますというときに、どこまで使用済の枠で報告をしたりしなければいけないのかなというのは中でいろいろ整理をしておりまして、基本的はリユースできるのであれば査定をしてお金をつけるだろうと。それで基本的には判断をするのかなと思っておりまして、ただ、査定をした結果だめだったとか、査定をした結果、運搬費を考慮すると逆有償になってしまうとかというときはやはり一回使用済になるのだろうなと思っていて、そういうときはやはり認定事業者として廃掃法の特例を受けた人でないと扱えないということになるのだろうなと思っております。その辺はここの中には入ってはこない制度の外との線引きなので、制度の中の詳細というところには実は入ってきていないのですけれども、認定事業者に向けた申請の手引きの中では説明をしていきたいと思っております。
 9ページのところのa)からd)で書いた資源の鉱種のところでございますが、c)のところは非鉄製錬にそのまま渡してそこで回収してもらうものという形でイメージをして書いておりますので、その中には当然有害性のあるものもありますしということなので、それを分けて書くかどうか――分けて書いても余り実質には変わらないというか、行き先としては一緒なのかなとは思っております。鉱種は今限定的になっておりますが、これ以外が出てきたときには当然速やかに改正をしたいと思っておりますので、そこはちゃんと随時技術開発の状況を注視していきたいと思っております。
 あと、最後に織委員でございますけれども、「小型」のところですね。ご存じかと思いますけれども、そこは中でいろいろ議論しておりまして、例えばサイズで切ったときに、消費者の方が同じパソコンなのにちょっと大きくなったら対象外と言われてもわからないという話もあったりとか、あと、ぎりぎり線を引かなくても、やはり認定事業者はちゃんとリサイクルができる人なのだから、そこは若干大型のものも含めてリサイクルしたほうが消費者にとってもありがたいし、環境負荷も下げられるし、いいことなのではないかというところで、いろいろと議論をした結果、このような幅広い形になっております。一般人のイメージとは違うかもしれないのですけれども、ただ、集めたことで余り不幸になる人はいないというか、なるべく幅広くしていったほうがみんなハッピーかなということで広くしてあります。
 以上です。

○細田委員長  永島室長から補足はございますか。

○永島室長  1点だけでございますけれども、今の最後の部分でございますが、「小型電子機器等」ということで、小電リサイクル法という略称もつくっておりますので、「小型」でないものが入ってくると――入ってくるというか、それが対象となる、ならないというのが非常に混乱を来すというのは全くそのとおりだと思います。ただ、法律上は小型のものという切り方はしておらず、ちょっと条文の解説になるのでそこは省略をいたしますけれども、必ずしも小型で切られているわけではなく、「等」という形でも入っています。小型のものだけではない部分も本法の対象となるということを周知の段階で混乱がないようにきちんと説明していきたいと思っております。

○細田委員長  それでは、パソコンに関して、経済産業省からどうぞ。

○宮部補佐  先ほど環境省の湯本補佐からご説明がありましたとおりでございまして、パソコンにつきましては別途家電4品目的な取り方をしていないということでございます。
 以上でございます。

○細田委員長  時間がかなり押しておりますので、手短によろしくお願いいたします。

○佐藤委員  車両表示について、マグネットを利用するというお話がありましたけれども、マグネットは走行中に外れることが多くて非常に危険だということで、業界から相当批判が来ております。その辺調査してご検討いただきたいと思います。
 以上です。

○細田委員長  それから、永田座長からご指摘のあった「使用済」の定義、私もちょっとうっかりしておったのですけれども、「使用済」という言葉は自動車リサイクルに関しては厳格な定義がある。一方で、特定家電用機器リサイクルに関してはその言葉を使っていない。今回は使っているということで、どこかでやはりクリアにしておかないと混乱が起きる可能性があると私も今――ここかどうかは別として、「使用済」の定義については各法律で違いがあったり、使われていなかったり、問題を起こす可能性があるので、どこかで確実に定義をしておいて、一般国民の混乱が起きないようにしておいていただくことが必要ではないかと私は思いました。

○下井委員  時間がもうないということで遠慮しようかと思ったのですが、一応ご指名なので、ごく簡単に。
 11ページの真ん中あたり、[2]のa)のニで、数字は書けなかったということでいろいろなご事情をご説明されましたが、数字が出せないのであれば、地域によってばらつきがあるということを説明するような文章をつけ加えたほうがやはりよろしいのではないかという気がいたします。
 それから、最後の報告について、実施省令でやるということで、それは承知いたしましたけれども、だとすると、「提出しなければならない」とまで書くのはちょっと、これは本来行政指導としてしかできないはずなので、ちょっとどうかなと。これはこの省令だけの問題ではありませんが――という感想をもちました。
 以上です。

○細田委員長  ありがとうございました。
 時間もかなり押していますので、ここでもう一言どうしてもという方はいらっしゃいますか。では、後で最後にまたここに戻ってご質問、ご意見を表明されても結構でございますので、とりあえず先に進ませていただきます。
 それでは、資料4と5のご説明をよろしくお願い申し上げます。

○宮部補佐  資料4と5につきましてご説明申し上げます。経済産業省の宮部と申します。よろしくお願い申し上げます。
 資料4が「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」ということでございます。資料5が「市町村─認定事業者の契約に係るガイドライン」というものでございます。
 先ほど来、市町村の皆様あるいは認定事業者の皆様にわかりやすい説明等々が求められているというご指摘もありますけれども、このようなガイドラインを通じまして具体的に制度をどうやって回していったらいいのかとか、参加するためはどういうことをやらないといけないのかとかいう情報の提供を行ってまいりたいと考えてございます。
 資料4でございますが、おめくりいただきますと目次がございます。いろいろ書いてございますので、かいつまんでご説明をさせていただきたいと思いますが、まず、資料4は回収に係るガイドラインということで、小型家電を回収する局面において市町村なり、あるいは小売店も回収の拠点となり得ると思っておりますけれども、参加しやすくなるよう情報を整理して、参考までに情報を共有するという性格のものになってございます。
 それから、6ページのところをご覧いただきますと、先ほど申し上げましたように回収方式を整理して情報を提供するということと、さらには基本方針のところにもございましたけれども、個人情報対策に配慮するということが求められておりますので、その個人情報対策について概要や特徴を整理してございます。
 続きまして、7ページのところにございます「制度対象品目」というところがございますが、これは先ほど来議論になっております政省指定品目の話でございまして、さらにわかりやすく情報提供することについて考えてまいりたいと思います。
 資料の9ページ目でございます。特定対象品目ということを定めております。この特定対象品目というものは中央環境審議会の答申のころからも議論されておりますけれども、ものの資源性と分別のしやすさ、消費者のわかりやすさということから、特にリサイクルすべき品目としてこのガイドラインにおいて指定をするものでございます。もちろんこの制度を作りました背景には、なるべく多くの小型家電を集めていただきたい、集めてリサイクルするということが目標でございますものですから、なるべく多くの市町村に参加していただくような観点でこういうわかりやすい品目を示すことが有益ではないかという観点から以下の品目を書いてございます。これはどういう品目かと申しますと、さまざまな場合がございますけれども、一定の前提を置いた標準的なケースにおいて無償で市町村から認定事業者に引き渡しが可能になるのではないかという品目群を試算した結果というものを踏まえまして指定することを基本としております。もちろん試算でございますので、地理的状況でございますとか、分別の状況でございますとか、量でありますとか、そういうことに応じて必ずしも無償ということではない可能性も多いとは思いますけれども、一定の品目ということでご理解いただければと考えております。特定対象品目はここに四角囲みで書いてございます。試算の過程あるいはやり方、考え方につきましては参考資料2に書いてございますので、別途ご参照いただければと思います。中身としては、携帯、パソコン、電話類、カメラ、録画・再生機器等々ということにしてございます。
 それから、11ページ目以降が回収の方式に係るものでございます。以下、いろいろと書いてございますけれども、もちろん回収のやり方というのは地域の実情でありますとか消費者・排出者の反応でございますとか、今ある回収制度の状況等々に応じていろいろと変わってこようかと思いますので、この辺の情報を参考にしながらそれぞれの地域に合った回収方法をご検討いただきたいと考えております。中身につきましては、ボックス、ステーション、ピックアップ、次のページにまいりまして集団回収、イベント回収、持ち込み、戸別訪問回収ということで記載しております。
 13ページ目、ボックス回収でございます。ボックスにつきましては、市町村が回収ボックスをさまざまな地点に設置することによって、そこに出していただくということでございます。こちらのメリットといたしましては、物理的に排出しやすいとか、あるいは市町村のごみ収集区分の分別を増やす必要がないということがございます。デメリットといたしましては、持っていかなければいけないので意識の高くない消費者はなかなか持っていきませんねということが書いてございます。
 続きまして、次の14ページ目、ステーション回収でございます。これもまた皆様ご案内のとおりでございますが、ステーションに排出者から出していただきまして、そこに巡回をして回収するというものでございます。これにつきましては、メリットといたしまして、その他のごみ、今、燃えないごみ、燃えるごみ等々がございますが、そのステーションへの排出であって、消費者・排出者にとっても排出しやすいということがございます。デメリットといたしましては、回収区分というものを新たに新設することになりますので、市町村における収集・運搬費用が増加するようなことも考えられます。もちろん費用を抑える工夫もあり得ると思いますが、一般論としてはこういうことかと考えております。
 それから、ピックアップ回収。これは、今集めている廃棄物がございますが、その集めたものの中から小型電子機器というのを選別するという方法でございます。こういうこともあり得ると思っております。
 それから、集団回収も、いろいろな地域で資源物の集団回収ということが行われておると思いますけれども、それと同様の扱いにおいて回収するという方法があろうかと思います。
 17ページ目、イベント回収でございます。これは先行事例などを見ますとやっているところもございますが、地域のイベントにおいて回収ボックスを設置する等々、あるいは対面回収を受けるということでございます。
 18ページ目、清掃工場への持ち込みということで、これも粗大ごみの一部等々で行われているところもあると思いますが、こういう方法もとり得る。
 さらには、戸別の訪問回収ということで、これも粗大ごみ等々のところであるかもしれませんけれども、こういう方法において回収するという手段もあろうかと思います。
 ちなみに、ちょっと順番が前後いたしますけれども、38ページ、39ページあたり、後ろのほうになりますけれども、ここに小型家電リサイクルを既にやられているような市町村の事例といいましょうか、回収方法というものを整理しております。ここら辺のところもまたご参考いただきながら考えていただくことが必要かなと思っております。
 あとは、前のほうに戻っていただきますけれども、20ページ、21ページのところで回収方法ごとの特徴ということで表として整理をさせていただいております。これはこれまでの資料の中でメリット、デメリット等々を書いておったところを整理したものでございますけれども、こういういろいろな回収方法がございます中で、どうやったらうまく、あるいは費用を抑えて集めることができるかということにつきまして検討をしていく必要があろうかと考えております。
 それから、飛ばしまして24ページ目以降でございますが、先ほどまでは市町村ということでございましたけれども、これ以降は小売業者の回収方法について提示をしております。小売業者については、法律第8条におきまして「使用済小型電子機器等の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない」という責務規定が置かれておりまして、できればなるべく協力していただきたいと考えております。やり方といたしましては、市町村による回収に協力するパターンもあれば、あるいは24ページの[2]のところでございますが、自ら認定事業者になる方法もあろうかと思いますし、認定事業者から回収の委託を受けるような形もあろうかと思います。
 25ページ目に行かせていただきますが、「小売業者の協力の方法と主な回収方式の概要」ということで、さまざま書いております。ボックス回収については既にボックスの市町村のところで触れましたけれども、小売店に特有のものといたしましては店頭回収でありますとか、あるいは何か大きなものを配送したときの帰り便回収ということも想定されるものと考えております。
 26ページのところが店頭回収でございます。小売店、お店をお持ちでございますので、店頭で回収するということもあろうかと思います。メリット、デメリットといたしましては、小売店においていつ持ってきてもいいということになりますし、あるいは対面回収ということになりますのでさまざまな盗難等のトラブルが起きにくいということが考えられます。デメリットといたしましては、そこまでわざわざもっていく人はいいですけれども、意識の高くない消費者はどうするのかという問題もございます。
 最後、帰り便回収でございますけれども、帰り便回収のところはこのように配送する際の帰り便ということで、そこに小型家電を積んで帰ってくるということでございます。こういう方法もあり得るということで提示をしております。
 ここまで回収方式でございましたけれども、28ページ目以降から個人情報保護対策ということが書いてございます。基本方針のところでも説明いたしましたけれども、個人情報が含まれている機器があります。個人情報というのをやはり適切に保護していくことがひいてはこの制度の将来的な信頼でありますとか回収量の増大ということにもつながってまいりますので、適切に行っていく必要があると考えております。
 28ページ目の真ん中あたりのところでございますが、まずは消費者に対して個人情報のデータを消去した上で排出することを周知徹底ということが一番望ましいとは思いますけれども、個人情報が含まれた状態で排出されるものも当然あろうかと思いますので、その際の対策ということについて以下整理を行っております。
 29ページ目でございますけれども、先ほど来もちょっと議論がありましたけれども、個人情報を含む機器の中で、パソコン、携帯、PHSというものにつきましては大量かつ重要な個人情報を含む可能性が高い。あるいは、他人の個人情報を含む可能性が高いということもございますものですから、特に慎重な取り扱いが必要ではないかと考えております。
 その他、分類[2]といたしまして、その他個人情報が含まれ得る機器も書いてございますけれども、これについても一定の、例えば排出者に対しては個人情報を消去していただくように呼びかける等々の対策を行っていきたいと思っております。
 30ページ目でございますが、「個人情報漏洩リスクと個人情報保護対策のイメージ」でございます。回収あるいは運搬段階におきましては個人情報漏えいリスクにつきましては、一番下の表のところに書いてございますが、盗難ということが大きいリスクだと考えております。さまざまな回収方式がございますけれども、その中で適切な盗難防止対策でありますとか、あるいは個人情報データを消去するよう呼びかけということを行っていただきたいと考えてございます。
 さらには、31ページ目の2パラグラフ目あたりでございますけれども、盗難防止対策もさることながら、個人情報保護に係る管理体制ということで、職員の研修でありますとか委託先の監督でありますとか、そういうこともぜひやっていただきたいと考えております。もちろん、これも基本方針のところでございましたけれども、携帯電話についてはモバイル・リサイクル・ネットワークでありますとか、あるいはパソコンについてはPC3Rの取り組みでありますとか、そういうこともございますので、市町村の回収に当たってはこういう情報もあわせて周知するということによってさらに小型電子機器の回収・再資源化が促進されると考えております。
 さらには、個人情報保護対策の事例といたしましては32ページ目以降、ボックスにつきましては鍵をした上でふたを置くとか、あるいは中に手が入らないようにする盗難防止対策でございますけれども、33ページ目ではステーションに指導員が立ち会うでございますとか、そういうことをしていく必要があると考えております。
 なお、33ページ目の下のところに、既存のリサイクル、パソコンあるいは携帯についてこのような対策をとっておるということを参考までに記載させていただいております。
 続きまして、資料5について引き続きご説明をさせていただきます。
 資料5につきましては、「市町村─認定事業者の契約に係るガイドライン」ということでございます。この小型電子機器の引渡しといいましょうか、回収からさらに処理に向かっていく過程におきましては、認定事業者と市町村の個別の契約によるところが大きいものと考えてございます。既に小型家電を集めていらっしゃるような市町村にとってはノウハウも相当あるとは思いますけれども、そうでないところにもなるべく広く回収していただくという観点から、契約というのはこういうものを定める必要があるのではないかということにつきまして参考情報を整理しているということでございます。
 6ページ目のところでございますが、「市町村と認定事業者との契約の準備及び契約の記載事項の一覧」ということで、このようなことを準備ないし契約書の中に盛り込んでいく必要があるのではないかと考えてございます。以下、この説明がございます。もちろん市町村によってそれぞれお考えもあろうかと思いますので、これ以外の項目も入るかもしれませんし、この項目は入らないということもあるのかもしれませんけれども、参考までに以下の情報を提供するということでございます。
 7ページ目でございます。契約の形態につきましては、業務委託という形ではなくて「引渡し契約」を行うことが推奨されるということでございます。7ページ目の下のほうの段落でございます。「本法は」というところでございますが、この法律のそもそもの立て付けと言いましょうか、考え方におきましては、市町村から認定事業者に小電が引き渡された際には、認定事業者が責任を持ってリサイクルをし、あるいは何行か後にありますけれども、その再資源化の工程で生じる残渣につきましてもしっかりと認定事業者が処理をしていくという仕組みになっておりますので、市町村の業務委託というよりは、むしろそういうものではなくて「引渡し」をするのであるということを明確にするのが望ましいと考えてございます。
 それから、9ページ目のところでございますが、認定事業者の選定方法ということでございます。選定方法につきましても、地方自治法の原則的なことで申し上げれば、さまざまな契約をする場合には平等かつ公正に、また、最も経済的な契約を達成できる相手を選定して契約を締結するということが求められているところでございます。市町村の契約形態として一般競争入札ということが前提ではございますけれども、指名競争入札ということもありますし、あるいはその中でも総合評価方式ということも考えられる。あるいは、場合によっては随意契約ということもございます。そういうことの中で、状況に応じて契約の方式を選んでいくということが必要でございますけれども、例えば10ページ目のところでございますが、競争入札の入札資格要件等々の設定についてもそれぞれ個別の市町村によっていろいろなお考えがあろうかと思います。その中で、例えば今回の法律においては、市町村は認定事業者あるいはその他再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すことが求められている、努めることとなっていることから、認定事業者であること、あるいはその他再資源化を適正に実施し得るかどうかというところを1つの基準として入札なり総合評価を行っていくということも考えられるということでございます。
 それから、11ページ目でございますが、ちょっとこれは毛色が違うかもしれませんけれども、法律の12条におきましては、認定事業者が市町村から使用済小型電子機器等の引き取りを求められたときには、正当な事由がある場合を除き、それを引き取らなければならないということが書かれております。これも四角囲みの中に書かれておりますが、先ほど省令のところでもございました11ページの中段あたり、 (2)でございます。省令につきましてはこのような書きぶりとなりますけれども、通常の取引条件と著しく異なるという点について先ほどご説明もしましたけれども、11ページの下のところに市町村の分別収集の品位、集められたものの品位でありますとか分別の程度に応じた価格設定を行うということも可能でございますし、あるいは離島で本当にお金がかかるようなところについてまで例えば無償でやらなければいけないかと言われると、そういうことでもないということにつきまして書いてございます。
 それから、12ページ目以降は契約に記載すべき事項ということでございまして、以下、ざっと申し上げると、収集対象の品目としてどのようなものを引渡すことになるのかということを書く必要があろうかなと思っております。
 15ページ目は、引渡しの場所ということで、場所につきましても市町村の施設で引渡すということが多いのではないかなと思いますが、あるいは認定事業者の施設に持ち込むということもあり得るかもしれません。
 引渡しの方法につきましても、どういう施設でどうするかによって状況は変わってこようかと思います。
 引渡しの方法に関連いたしまして、19ページ、引渡しに係る費用がかかりますけれども、それについての分担はどうするのかということについても検討が必要ではないかと思っております。引渡し場所の運営費用ということで[2]と書いてございますが、これは基本的には我々の想定ではこのために新しい施設をつくったりすることは考えられないのではないかと考えておりますが、新たに集積所を作るような場合においてはまた費用負担の問題が出てこようかなと考えております。
 あと、21ページ目は引渡しの頻度ということで、どのような頻度で市町村が収集したものを引渡すのかということで、一定量収集後に引渡すような方法もあろうかと思いますし、一月に1回とか、あるいはもうちょっと頻度が高いとか、そういうことで定期的に引渡すようなことも考えられるということでございます。
 23ページ目、引渡しの価格でございます。価格につきましては、入札を行う場合にはそれは入札価格ということになりましょうし、随意契約の場合にはそれぞれの合意した価格になうかと思います。
 23ページ目の (2)のところでございますが、「市況の変動への対応」ということで、これも先ほど来議論になっておりますけれども、資源価格の上昇、下落あるいは市況変動ということが当然あり得ると思っております。これにつきましても、双方で協議の上、どうするかということを契約段階で考えることもありましょうし、契約のときには、23ページ目 (2)の中段あたりでございますが、天災地変等々、あるいは経済情勢の大きな変化によって売却金額が不当となった場合にどうするかということ、誠実に協議するとかいろいろあると思いますけれども、そういうことを契約段階で考えておくということも有益ではないかと考えております。
 24ページ目、契約の期間でございますが、市町村、国もそうですけれども、会計年度の関係で単年度でございますものですから、一般的には契約期間は1年ということがあると思いますけれども、これよりも長期の場合もあり得ると思いますし、あるいは資源価格の変動等々をタイムリーにやるという観点から短期の契約ということも考えられるということでございます。
 それから、飛ばしまして27ページでございますけれども、「市町村が再資源化の状況を確認する規定」ということで、市町村は市民の協力を得て一定の収集を行って認定事業者に引渡すということになりますものですから、市民へ説明するとか適正処理がちゃんと行われているかということを担保するという観点で再資源化の状況を把握するということも必要かと思っております。契約の中で、例えば市町村がちゃんと現場に行って再資源化の状況を見るようなことができるような規定を設けるでありますとか、あるいはどれぐらいの量がちゃんと再資源化されたかとか、そういうことを報告、情報提供を求めることができるような規定というものを書くこともあろうかと思います。
 28ページ目でございますが、「認定事業者による市町村の収集費用の補填等の措置」でございます。これにつきましても基本方針のところで説明がございましたけれども、基本的には認定事業者が十分な利益を得た場合には契約関係の中で価格の調整がなされていくものと考えてございます。
 あるいは、28ページ目下段のところにちょっと表で整理しておりますけれども、どういうことをやると経済的に回りやすくなるのかということも表として整理しておりますので、ご参考にしていただきたいと考えております。
 それから、29ページ目でございますが、先ほど来話題になっておりますけれども、認定事業者以外のその他再資源化を適正に実施し得る者という人々にも当然引渡すことができるわけですけれども、ではその再資源化を適正に実施し得る者という人々はどういう人々であろうかということについても参考情報と言いましょうか、提示をしておりますけれども、29ページの表のところにはこういう観点をチェックするとその人が再資源化を適正に実施し得るのではないかということが判断できるような項目の整理を行っております。基本的には先ほど省令のところでこういうことを我々国としてはチェックするということを記載いたしましたけれども、それに対応するような項目を付けております。このことを参考にしながら、本当に引渡し先が再資源化を適正に実施し得るかどうかということを確認していただきたいと考えております。
 以上でございます。

○細田委員長  ありがとうございました。
 それでは、ただいまご説明のございました資料4と5につきまして、皆様のご意見、ご質問を受けたいと思います。従前どおり、名札を立ててご意見、発言の意思を表明していただくようよろしくお願いいたします。
 それでは、星委員。

○星委員  すみませんけれども、戻りますがまず、資料2の9ページを開いていただきたいのですが、[5]のc)に13鉱種が掲げられておりますけれども、先ほど永田先生から「有害金属」というお言葉がありましたけれども、私どもの業界からしますと「有害金属」という言葉には抵抗感がございまして、鉛には鉛特有の有用性がありますし、水銀に至っても代替品がない製品もございますから、「有害金属」で分けることには反対です。
 次に、このページを開いたままで、お手数ですが資料5の27ページを開いていただきたいのですけれども、この中段の下のほうに「分別収集により再資源化された有用金属の量を算定することができます」と。その下に「分析に必要な費用の負担については」云々というのがございますが、私はこれを2つ並べると、場合によってはゆくゆくこの13鉱種の分析値が求められるのかなという危惧といいますか、懸念を感じます。実際の今の商取引におきましては、金・銀・銅についてはロットごと、例えば基板ですとロットごとの分析をしておりますので、分析値を提供することはできると思います。ただ、プラチナとかパラジウムにつきましては 100%分析されているわけではございませんので、これについて分析を新たにするということは得策ではないと思います。国が行われているモデル事業などで推定されているような分析値もございますので、それも使用ができるのではないかなと。ということで、この仕組みがうまく回っていけば、プラチナ、パラジウムがどんどん回収できるようになれば、実際の分析値としてより精度のいいデータもお示しできる可能性もあるのではないかなと考えております。要は、既存商習慣の中で行われている分析値あるいは推定値を使って回収量を共有したいということでございます。そういったことができるような仕組み、具体的には報告様式にそういったところを検討していただければと思います。
 以上です。

○細田委員長  ありがとうございました。
 決して急がせるわけではございませんが、ちょっと時間が押しておりますので、もしかしたら申しわけないですが10分ぐらい、7時に終了を予定しておりますけれども、少し延びる可能性があることをお含みおきください。よろしくお願いいたします。
 中島委員、どうぞ。

○中島委員  お世話になります。資料5のところなのですが、9ページの認定事業者の選定方法のところで、競争入札がありますよということが書いてあります。その下のところに総合評価入札方式ということで書いてくれているのですが、一方、23ページの競争入札のところは価格だけの話になっているのですね。価格だけで競争となると、レアメタルの新たな技術開発の取り組みとか、プラスチックのマテリアル化の取り組みとか、埋め立てを減らすための努力ということをしなくなってしまうのではないかなという懸念をするので、できるだけ選定方法で総合評価方式を採用するような方向に持って行っていただきたいなと思っています。

○新熊委員  私も、資料5のことで少し質問と意見がございます。私の場合、ここ何回か欠席させていただいておりましたので、ちょっととんちんかんなことも申し上げるかもしれませんけれども、ちょっと申し上げさせていただきます。
 資料5をみますと、競争入札で複数の認定事業者がいる中から取引先を選べるような印象を持ちます。しかしながら、一方で規模の経済を生かすために広域処理、3都道府県以上の処理を求めたり、それはいいとこどりを防ぐとかいう意味もあるのだと思いますけれども、そうしますと、1ブロックが大きくなるわけです。そうしますと、認定事業者というのは実は数はそんなに多くなくて、1つ、2つ、もしかして本当に1個しかないという状況もあるのではないかと。そうしますと、各ブロックの個々の自治体というのが各ブロックの1社としますと、独占企業ともなる認定事業者との契約に挑むということになります。そうしますと、ガイドラインから想像されるものと実際というのが非常に大きく違ってくるのではないかなということを思いました。そこでちょっとお伺いしたいのですけれども、1ブロックで想定している認定事業者の数というのは大体どれぐらいを想定されておられるのか。過去にも既に議論にあったことかもわかりませんけれども、少し教えていただきたいと思います。もし、私の勝手な想像かもしれませんけれども、1ブロックで1つの認定事業者とするならば、そういうことがあるならば、認定事業者の独占的影響力、価格に対する影響力を少し削ぐために、認定事業者とその他の事業者に競争入札に入ってもらうこともできるということをちょっと明記されたほうがよいのではないかなと思いました。例えば、自治体は認定事業者だけではなくて、それに相当するようなほかの事業者にも引き渡すことができるということは書いてございますけれども、例えば資料5の6ページの表1─1というのをみていただきますと、ここでよくある「認定事業者等」という「等」がもう既に抜けているんですね。「認定事業者への引渡し」「認定事業者との契約」とか、非常に限定的になっておりますので、自治体は認定事業者だけではなくてその他の事業者も競争入札に参加してもらって、そこから選ぶことができるということを少し明記していただいたらいいかなと思いました。
 それと、同じようなことなのですけれども、この認定事業者の独占的影響力を少し削ぐために、例えば各ブロックの小さい自治体がコンソーシアムのようなものを形成し、そのコンソーシアムと認定事業者との契約に臨むと。そういうこともあり得ると思うのです。そういったことも可能な、そこまで書く必要があるのかどうかわからないのですけれども、ガイドラインにちょっと追加していただけたらと思います。こうしたことは自治体にとって不利な契約にならないようにということを非常に懸念しましたので、ちょっと申し上げた次第です。ありがとうございます。

○佐々木委員  資料4の特定対象品目のことでお願いをしたいのですが、非常に回りくどく書いてあるのですが、処理費を渡さないで済む範囲でできるだけ多くが制度上望ましいので、標準的なケースにおいて無償での引き渡しを可能とする試算した結果を踏まえて指定することを基本とするということなのですが、これが結局、無償はこれですよ、それ以外のものは有償ですよとリードをしないようにということでお願いをしておりまして、資料5にいきますと23ページで、契約の価格については内容等によっても有償、無償、逆有償、いずれの可能性がありますとこちらにはっきり書いてあるのですが、資料4は注書きの下のほうにちょこっと触れられているのですが、ぜひ本文に格上げしていただきたいなと思います。
 それから、これは質問なのですが、引渡し契約が望ましいというのは私もわかるのですが、容リのところが例示されていますが、容リは指定法人というのがはっきりあって、今回のものは認定事業者というのは複数あるし、あるいはそれと同等の、例えば認定は受けないけれども同じようなことをやりますよという事業者がいる場合もあるわけなので、容リを例に、容リと同様に引渡し契約を行うことが推奨されますというと、容リとの制度の違いがあるのではないかということで市町村の担当の方はあれなので、この辺の説明を。確かに引渡し契約が望ましいというのはわかるのですが、容リがそうだから容リと同じようにというのは何かちょっと違和感があるかなと思って、その辺を教えていただければと思います。
 以上です。

○崎田委員  遅くなりまして大変失礼いたしました。それで、もしもう事前に出ている意見とか質問であれば大変申しわけありませんが、重なってしまいますがお許しください。
 それで、資料4なのですけれども、自治体の方がどういうふうに回収をするかということなのですけれども、この頃いろいろな自治体のこの分野の研修会とかそういうところに参加をする機会が増えてきたのですけれども、かなり関心は高まっているのですけれども、皆さん、自分たちの地域がどういう品目を集めて量と質を高めて事業者さんに引き渡していくとコスト負担が少なくなるかということを真剣に考えておられるのですが、どういうふうに周りがしているのかというのを見ながら決断できないというか、情報が出てから考えるわけですけれども、非常にそういう様子を感じております。私は、都道府県の皆さんがそれぞれの都道府県内の自治体に対してかなりきちんとした情報提供をしてくださったりアドバイスとか相談に乗ってくださるというのが、実はこの仕組みができたときに、円滑にいくのにかなり影響するのではないかという印象を持っております。先ほどの資料1のところには都道府県の役割が2行書いてあって、一応そこで読み取れることは読み取れるのですけれども、この資料4には全くそういう記載はありません。できれば、例えばこれは市町村がやるところですけれども、それの広域的な都道府県もこういうことに関心をもって、内容に対してその地域の情報を共有するように努めてほしいとか、何かそういう文言がこちらのガイドラインに入ってもよいのではないかなという印象をもっております。なお、この集めたものを私たち消費者がきちんと渡すということも大事なわけですけれども、その市民のところにどういうふうに普及啓発するかとか伝えるかみたいなことはこの資料4にはほとんど書いていないのです。できれば、そういうところも入れておいたほうがよいのかなと。実は私、この検討に参加をしていて、今申し上げるのは大変申しわけないのですが、ここのところちょっと動きながらそんなことを感じております。特に市民に伝えるときに、地域によって集めるやり方が違いますという言い方を強調しないでいただきたいと。先ほどご説明いただきましたが、それぞれの地域に合った方法で、一番集めやすいやり方でやるのですという、そこを強調していただくことがこの制度の信用を高める上で大変重要なのではないかと最近感じております。
 最後にもう1点、もう1つの資料5なのですけれども、市町村と認定事業者さんが契約をするというところなのですけれども、9ページのところの選定方法ということがあります。やはり市町村さんに伺うと、随意契約というのは最近の流れからなかなかできにくいと。でも、そういうお話があって、できるだけやり方としては事業者さんの熱意と地域に合ったやり方がつながるというのが本当は大変いいと思いますので、例えば10ページあたりの総合評価落札方式による入札とか、何かプレゼンテーションが入るようなやり方もきちんと――これは入るのでしょうかね、何かそういう内容がきちんとその地域に合っているかどうかというのがきちんと確かめられる方法で事業者さんとの契約が成り立つというのが今後すごく大事ではないかと思っております。その辺が実際に始まってどういうふうに動いていくのかというのも想定しながらこの辺を考えていくことが重要だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○加藤委員  私も何度か委員会の場等でお話ししましたが、10月、11月と首都圏の9都県市と小型家電リサイクルキャンペーンというのをやらせていただきまして、その関係で都内の38店舗でやったのですけれども、関連する自治体に特例の申請とかをしてコミュニケーションさせていただいた中で、東京都の都心部なんかは特にそうなのですけれども、そもそもピックアップの場所がないと。どこかに行って借りなければいけない。どこか共同でやれないかとか、どこかそういう音頭をとってくれないかとか、東京都やそういう複数の場所を自治体で使えるようにしてくれるといいなとかいう声がよく出てきました。そういう意味では、場所の問題とか規模の問題で、先ほど新熊委員がおっしゃったコンソーシアム的な複数の自治体が組んでこういうことになってくるというケースも結構多いのではないかなと。そこをガイドラインの中で1つ書き加えていただいてもよいのではないかと思いました。
 それから、2ヵ月やってみて驚くほど回収台数は少なくて、やはりなかなかこれは相当普及啓発活動みたいなものをしっかりやらないといけないなと実感しました。それから、我々が直接関係した自治体の相当部分がまだ様子見というか、まだ状況も決まらないで予算要求もできないとか場所がないとかいうことで、やるという感じのことをはっきり表明している自治体が驚くほど少なかったということは印象として残っているので、後の2つは意見としてよりかは感想ですが、お伝えしたいと思います。
 以上です。

○織委員  私、今までの委員会で実はこれを1回言っていて、多分それを考慮していただいた上でやはり載せないということになったのかもしれないのですけれども、リスクマネジメントの観点についてなのですけれども、個人情報漏えいのリスクについては非常に適切に対応して精緻な検討がなされているのですが、私がすごく気にしているリスクは、子供が手を突っ込んだりとか作業員の方が怪我をする恐れというのは、扱っている品目からかなり高いと思うのです。今まで収集しているのとは異なり、電気ドリルですとかグライダーですとかいったものが対象品目になっておりますので、こういった品目を集める場合にはぜひガイドラインの中に、怪我防止なり事故防止なり、子供がうかつに中に手を突っ込まない高さにする等、そういったことについても自治体に配慮してもらいたいということをきちんと明記していただきたいと思います。
 以上です。

○谷ノ内説明員  資料4の回収に関わるガイドラインについて1点質問があるのですけれども、21ページの表をみていますと、回収方式がいろいろあって、それぞれにメリット、デメリットがあるというのは非常にわかりやすいのですけれども、では具体的に都市の規模によってこういった組み合わせが最初の推奨パターンとなりますといったことを、難しいかもしれないのですけれども、この時点である程度示すということはできないのでしょうか。

○岡嶋委員  では、少し意見と要望をさせていただきたいと思います。
 まず、第1点は、何名かの委員の方からリユースに関してのご意見がありました。今回の小型電気電子機器リサイクル制度、また使用済小型家電製品という名前を連想すると、消費者の皆さん方は基本的にはリサイクルを前提とした仕組みということが大体想起をされると思うのですけれども、この制度の中でリユースも使えるものはしてもいいですよということになっているのですが、消費者の意思がこのリユースを前提としているわけではなくて、リサイクルを前提としているのにもかかわらず、リユースをされるケースがあるということについては何らかのしっかりとしたルール、それから消費者の皆さん方の意思といったものがどのように反映していくのかといったところについて非常に懸念をするところであります。特に家電リサイクルにおいては、リユースができるというところで抜け道ができて、逆にリサイクル逃れをするといったケースがありましたので、そういう面では、リユースに関してはやはりしっかりとした、この小型家電のリサイクル制度の中のリユースという場合にきちんとしたルール化等がされていない場合は、むしろリユースは業者さんが勝手に判断してできるということについてはやはり何らかの規制をしっかりとしておかなければいけないのではないかということを大変懸念するところであります。
 それから、2つ目が、小型家電に関しましては回収量が大変重要だと思います。家電リサイクルで我々が回収の面で大変苦労しているというのは、当然現場では回収に関しては業者さんや工事業者さんに再委託をしているわけでありまして、そういう方の業の許可、免許、費用負担といったものは大変な負担を強いているわけであります。そういう面で、今回の場合でも、例えば我々が市町村の依頼を受けて回収を協力するにしても、当然お客様のところへ工事業者さんとかが行ったときに回収する場合に、やはりそういう方に業の許可をとっていただかなければいけないとか、そういう費用負担が発生するということを想定しますと、やはりそのあたりについては、これは一朝一夕にできるとは思いませんけれども、そういう場合の軽減の費用負担みたいものはぜひ今後の中でご検討いただければと思います。
 それから、最後に意見であります。今回、これでいよいよ小型家電のリサイクル制度が来年の4月以降施行されるわけでありますけれども、時あたかも家電リサイクルが来年の2月から2回目のリサイクルに関しての見直しの時期に入ります。家電業界は、10年の環境の違う中で家電リサイクルという制度と今回の小型電子電気機器リサイクルという全く違う2つが走り始めるということであります。ぜひこの見直しの中で、むしろいろいろな時代環境の中で、やはり制度というのはそんなにいろいろな制度があるべきではないというのがもともとの我々の期待でありますので、そういう面では家電リサイクルの中にまた今回の小型家電のいろいろなよい要素が反映されることを期待しております。
 以上をご意見とさせていただきます。

○大塚(直)委員  簡単に2点だけでございますが、基本的にとてもよくできていると思っているのですけれども、1点は先ほどご議論があったように、入札に関して総合評価方式が非常に重要である、環境負荷を減らすとかという観点を含めて努力が評価されるようにすべきだというご意見がございましたが、私もそのとおりだと思っておりまして、ただ、この記述をどういうふうに変えられるかとか、順序を変えられるかとかいう話はなかなか実は他省庁との関係で難しいかと思いますが、私も非常にそこは重要だと思っているということを一言申し上げておきたいと思います。
 それから、もう1点ですが、佐々木委員が言われた件ですけれども、資料4の9ページと資料5の記述が違っているというのは、そうではなくて、資料5のほうの引渡しは認定事業者と市町村の関係のところの価格の問題で、資料4は消費者から市町村がという場合ですので、次元が違いますので一緒にしないでいただきたいところがございますけれども、佐々木委員のお考えになっていることは私も非常に近いのですが、資料4の9ページはかなりいろいろなことを気にして書いている文章だと思いますので、逆にこの記述をなくすとこれ以外の品目も全部有償になるかもしれないという、佐々木委員が考えていることとは全く逆のことになる可能性もございますので、その辺をお考えいただくと、もともと答申のときに考えていたこととの対応でこれは書いていますので、ご自身のご主張とは逆のことになる可能性もあることをお考えになっていただけるとありがたいと思いました。
 以上です。

○塚崎説明員  3点ほど。
 1点目が、資料4の28ページの中段なのですけれども、簡単なことを申し上げまして、市民が排出したごみについて、その中に個人情報が含まれるものがあったとして、これに対して個人情報保護条例がこれを守備範囲とするのかどうか。これを見ますと、これからのために適切な対策をとるという必要性はわかるのですけれども、本当にこの条例がここまでカバーするのかどうかという部分についてはちょっと疑問がありますので、その辺のことを教えていただければと思います。
 それから、実際に個人情報を保護していくためにいろいろな排出方式がそれぞれあるのですけれども、まず、ステーション回収というのは全国に何千ヵ所どころか何万ヵ所もあって、ここに管理人を配置するというのは難しいのだということは、今までも言わせていただきました。そうなると、ステーション回収にしても何にしても、何らかの形でボックスを置くということになって、その中で対策を立てていくしかないと思いますので、先ほどいいましたけれども、このランニングコストの中にはそういった部分も含まれると考えていますので、ぜひそういった部分は充実していただきたいと思います。
 それから、もう1点は、なぜ自治体がちょっと横にらみの状態なのかということを簡単に説明させていただくと、実はこれ、認定事業者の申請が始まるのは来年の4月なんですよ。その認定事業者が決まるのは大体6月ぐらいですよね。そうなると、各自治体が今やっている当初予算では、契約先もわからないわけですから予算化できません。となると、来年の補正ということになりまして、やはり自治体では来年の年度途中か、または1年遅れるという状況が出てきますので、ぜひ後発の自治体に対する支援についても十分にお願いしたいと思います。
 それから、最後に1点。これはやはり制度的に自治体によって取り扱う対象品目が変わるわけです。本当は量を集めなければならないとなりましたら、全国一律に同じものを同じように収集する。だから、市民がどこの町へ引っ越そうとも同じものが回収できるというのが非常にわかりやすくてよい方法なのですけれども、それができないということなので、ぜひそういう制度の趣旨だとか中身を国は積極的にもっと国民にお知らせいただきたいと思います。
 ちょっと要望になりましたけれども、よろしくお願いします。

○村上委員  すみません、細かい点なのですが、前の何かの検討のときに直したらといって直っていないような気がしたので。資料4の19ページの戸別訪問回収ですが、これは微妙に直ってはいるのですが、戸別訪問回収というイメージは多分粗大を取りに来たりするようなイメージだというふうに理解したのですが、下のほうにメリットは対面回収と書かれてあるのですが、これは必ずしもという意味ですが対面回収ではないのではないかという気がするので、それはちょっとご確認いただいて、もし違えば消すなり、もしくは「対面回収であれば」ぐらいにするとかしていただいたほうがよいのかなと。ちょっといまだにこの項目は何を想像しているのかわかりにくいと思います。
 もう1点ですが、いろいろな検討会を同時並行的に発したのには必ずしも全部成功的ではないところがあるのだとは思っていますが、マークの使用の話はガイドラインのどこかに書いてもよいのではないかなとぼそっと思いましたので、ちょっとそれだけ意見です。

○椋田委員  簡単に2点。
 1つは、個人情報漏えいリスク対策ですが、先ほどの資料2の9ページでは、監視カメラの設置や24時間体制の警備システムあるいは適切な入室管理、かなり厳格に書いてあります。しかし、市町村については施錠のできる場所での保管ということでかなりギャップを感じるのですが、こういった形で本当に排出者が安心できるのかどうかという点です。それからもう1点、リユースのときに排出者から事前に同意を得るという形になっているわけですが、こうした情報を市町村から事業者に伝えていく流れ、これは端末ごとに情報がくっついていないといけないのですが、そういったことをある程度考えておかないと実際にはリユースが進まないような気がします。そういった点もある程度ガイドラインあるいは契約書の中かわかりませんけれども、何らかの形で記載する必要があるのではないかと思っております。
 以上です。

○中谷委員  資料2のところの説明で、リユースの関係のところに戻ってしまうので申しわけないのですけれども、私自身はこのリユースは機器本体のリユースと理解していたのですが、確か事務局さんの説明の中で部品についても考慮いたしますという説明があったかと思います。実は電池工業会では小形リチウムイオン電池はリユースはリユースしないようにお願いしています。これはリチウムイオン電池は電安法で安全使用の範囲が定められていまして、機器の制御方法と電池の設計が合っているかを確認しなければなりません。このおかげで発火事故というものが非常に減ったのですけれども、もし部品レベルのリユースで電池もリユースが認められますと、形が合う電池は想定外の機器用として出回る可能性があります。実際に中国ではそういうビジネスがあります。そういうことをされますと安全性が確保できなくなりますので、考慮をお願いしたいと思います。

○下井委員  先ほど回収小電の中に入っている個人情報が個人情報保護条例上の個人情報に当たるのかというご質問がありましたが、これは私の専攻に関わることですので、私からご説明いたします。
 市町村の個人情報保護条例が国の行政機関個人情報保護法と同じようなつくりになっていれば、これは個人情報に該当いたします。保有個人情報には当たらないけれども、個人情報には当たる。その点は資料4の28ページ、とりわけ注5、6あたりで説明されているかと思います。
 以上です。

○崎田委員  文言のことなのですけれども、回収方法のいろいろな例が出ていて、そのメリット、デメリットというのがかなり細かく書いてあるのですが、実はそのデメリットのところのかなり多くに「意識の高い消費者」と「意識の高くない消費者」ということでどういう行動が違うかということが書いてあるのですね。後々このガイドラインが出たときに、消費者がこれを読んだときに何となくその言い方ってどこかちょっとかちんとくるというか、どこか微妙なところがありまして、例えば「関心の高い消費者」と「関心の薄い消費者」とか、何かもうひとひねりよろしくお願いいたします。

○細田委員長  もうよろしゅうございますか。
 それでは、事務局からご回答をよろしくお願い申し上げます。

○湯本補佐  ちょっと時間が差し迫っているので手短にご説明をしないといけないのですけれども、最初に星委員からございましたところにつきましては、報告のところでどの骨子をどう報告させるかというところはまさに製錬さんとご相談しないといけないと思っておりますので、そこは別途相談させていただきたいと思っております。
 あと、競争入札とか総合評価方式のところについていろいろな委員からご意見がございました。これは、我々もすごく総合評価は大事だと思っているわけですけれども、先ほど大塚(直)委員からご説明がありましたように総務省と大分調整をいたしまして、やはり地方自治法上の原則というのも踏まえた順番にはなっております。ただ、我々はもちろん総合的に評価してちゃんとしてもらえるところにやってもらいたいと思っております。
 新熊委員からございましたけれども、認定事業者の数というのがどれくらいになるかというのは、この基準を出した段階でもうこの基準を満たす人たちは認定するということなので限定をかけられるものではないのですけれども、10前後なのかなと想定はしています。ただ、ふたを開けてみないとどうなるかはわからないのですが、そんなにご懸念があるような独占的影響力をどう削ぐかみたいなところを議論するところまではいかないのではないかなと思っております。その他の者というのもいますので、適切な競争があるような状況を目指していろいろと基準を検討したつもりではございます。
 市町村のコンソーシアムというところですが、コンソーシアムとしての契約形態がどうなるかというところまで余りちょっとイメージがわかないところがありまして、一部事務組合としては当然契約をすることはあると思うのですけれども、あと、コンソーシアムという形というよりは都道府県が音頭をとって個々の市町村について契約するようにというか、個々の市町村が分別するように音頭をとっているところもございますが、ただ、コンソーシアムとして一体契約になっているかどうかはちょっと調べてみないとわからないので、それが現実的かどうかはちょっと調べてみたいと思います。
 佐々木委員からございました資料4の注書きを格上げしてほしいというのは、本文に載せておきたいと思います。引渡し契約、容リとの制度の違いはもちろんもろもろあるのですけれども、国として制度を作っていく、国として責任を持って認定をしたというところなので、そこに渡す段階で市町村の責任は切れると考えておりまして、その意味で「引渡し契約」という言い方がよいのではないかと思っております。
 崎田委員からございましたけれども、都道府県の情報共有に努めることが大事というのはご指摘のとおりなのですが、回収ガイドラインにどう入れたらいいかという案がちょっとすぐ浮かばないので、検討したいと思います。
 消費者にどう伝えるかというところも、どう入れたらいいかちょっと検討したいと思います。
 加藤委員からございましたのは、コンソーシアムが重なっておりますのでちょっと飛ばさせていただきまして、織委員からございました電動工具のところですが、どこまで書いたらいいかというのはちょっとあるのですが、現状でもごみとして出されているところではあって、回収ボックスにどれだけの頻度で電動工具が入ってくるかというところは、頻度の問題としてどこまでガイドラインに書くかというのがあって現状特に記載はしていないのですが、配慮は必要かなとは思っております。
 谷ノ内委員からございました都市の規模ごとの回収お勧めパターンが示せないかということなのですが、ちょっとこれは規模だけではなくて余りに状況が多様でして、廃棄物処理施設の状況とか、あと最終処分場を持っているかどうかとか、もともとの収集形態がどうなっているかというのに相当拠ってくるので、なかなか一概にお勧めパターンが示せないということでメニューを示すだけに留まっております。
 岡嶋委員からございました、リユースはきちんとしたルールが必要というのはご指摘のとおりでして、そこはルールをこのように定めさせていただいてきちんと見ていきたいと思っております。
 あと、現場では再委託が起きて業許可に苦労しているというところなのですが、今回の特例を受けることでそこの業許可は不要にはなるのですが、認定事業者から委託を受けた範囲での許可不要ということになっておりますので、再委託のところまではなかなか見られないかなと思っております。
 家電リサイクルの見直しはちょっと私からはコメントしかねるのであれですけれども、塚崎委員からございましたボックスの対策というか、ボックス費はぜひ充実させてほしいというところで、そこはまさに実証事業でボックスの購入等は行っていきたいと思っております。
 制度の趣旨、中身についての国民への広報はぜひしていきたいと思っているところでございます。
 村上委員ご指摘の戸別訪問のところの記載はちょっと精査をさせていただきます。
 あと、マークの使用は確かに回収ガイドラインに書いてあったほうがよい気もするので、入れる方向で検討したいと思います。
 椋田委員から、個人情報保護対策が市町村と認定事業者のところで大分違いがあるのではないかということがございましたけれども、基本は盗難対策ということに尽きておりますので、盗難対策をしていただくと。あと、認定事業者にはリサイクルでちゃんと破壊をしていただくということなのかなと思っております。リユースのときに、パソコン、携帯については排出者の意向を確認するという予定をしておりまして、市町村が確認をした上で認定事業者にそれを伝えてということもあり得るとは思うのですが、むしろ想定をされるのは、認定事業者の方が直接小売店経由等々で消費者の方と対面で受け取ってリユースするということが多分ほとんどだろうと思っております。ですので、そこでちゃんと対面で意向は確認できるという場合がリユースに基本的には流れていくのだろうと思っております。
 中谷委員からございました電池のリユースの件でございますけれども、部品リユースとして実際にあるのは多分パソコンかなと思っておりまして、電池のリユースがあるとは余り想定をしていないのですけれども、電安法の規制があるということであれば、そこは他法令をちゃんと遵守することという基準がかかっておりますので、そこで対応はできているのかなと思います。
 崎田委員から、メリット、デメリットの、意識の高い消費者と低い消費者というところは何とかうまく言えないかということなのですが、いい言い回しがちょっとすぐに浮かばなくて、実際にわざわざお店まで行ってくれるかどうかというのは結構意識の高さによるのかなというところはあるので、いい案が浮かばないところではあります。
 回収ガイドラインは大分ご意見をいただいた感じがあって、実は技術的なのですけれども、パブリックコメントの対象というのが政令と省令と審査基準――基本方針もパブリックコメントも書きますけれども、資料1、資料2のところはパブコメをかけないといけないのですが、回収ガイドラインは市町村向けのガイドラインなので特にパブコメでがちがちやらないといけないところでもないので、ちょっと柔軟にご意見を大分聞きながら直していかないと、相当ご意見をいただいたので引き続き検討させていただきたいなと思っております。

○細田委員長  METIはいいですか。永島さん、補足ありませんか。
 それでは、大分時間も押し迫ってしまいました。冒頭に申し上げましたとおり、本日のご意見を反映したものをパブリックコメントにかけたいと思います。パブリックコメントにかける資料については、永田小委員長と私に一任していただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、事務局において本日の意見を反映していただき、永田小委員長と私とで確認したものをパブリックコメントにかけるということにしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
 それでは、最後に、パブリックコメントのスケジュールも含めまして、今後のスケジュール等について説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。

○永島室長  パブリックコメントにつきましては、両小委員長に確認いただき次第開始したいと考えております。その意見を踏まえて、政省令等の公布に向けた手続を行いまして、来年2月を目処に政令の閣議決定や省令公布などを行い、4月1日施行に向けた準備を進めたいと考えております。

○細田委員長  了解いたしました。
 それでは、すべての進行を事務局にお返しいたします。

○永島室長  本日は長い間ありがとうございました。これをもちまして「第12回中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会、第25回産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会合同会合」を終了いたします。ありがとうございました。

――了――