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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の
再生利用に関する小委員会(第7回)
議事録


議事次第

1.開会

2.挨拶

3.議事

(1)
前回小委員会の意見と対応
(2)
使用済小型電気電子機器の回収方法
(3)
不適正な海外流出の防止方法

4.その他

5.閉会

午後3時00分開会

○森下室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第7回小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会を開催いたします。
 本日は皆様方お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私は司会進行を務めさせていただきます環境省リサイクル推進室長の森下です。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の出席状況でございますけれども、現時点で全委員30名のうち20名の委員にご出席をいただいております。定足数である過半数に達していることをご報告させていただきます。
 次に、議事に先立ちまして、本日の配付資料について確認させていただきたいと思います。
 資料でございますが、議事次第の裏面に記載しております。資料のリスト1から4まででございますが、資料1は、第6回小委員会の主なご意見と対応案、資料2は、使用済小型電気電子機器のフロー推計結果、資料3、回収率を確保するための方策について、資料4、使用済電気電子機器の不適正な海外流出防止対策等について、それから参考資料1として、本小委員会の委員名簿を配付させていただいております。
 もし不備がございましたら、申し付けいただければというふうに思っております。
 なお、この資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。また、会議終了後に発言者名を記した議事録を作成して、委員の皆様方のご確認をいただきまして、ご了解いただいた上で公開いたしたいと存じます。
 続きまして、今回より新たにご就任いただいた委員の方をご紹介いたします。
 本日は、所用により代理の方がいらっしゃっておりますが、日本労働組合総連合会、全日本自治団体労働組合副中央執行委員長、軍司委員に代わりまして、同、澤田委員でいらっしゃいます。今日は、代理で藤本説明員がご出席ということでございます。
 その他、本日ご出席の委員の紹介につきましては、委員名簿をもってかえさせていただきたいと思います。
 なお、上野委員の代理といたしまして塚崎説明員、木暮委員の代理といたしまして佐竹説明員、澤田委員の代理としまして藤本説明員、中橋委員の代理といたしまして大桑説明員、森本委員の代理としまして村松説明員にご出席いただいております。
 なお、村松説明員は、次回から委員としてご審議に参画いただく予定になってございます。またその際にごあいさついただきたいと思います。
 また稲葉委員、酒井委員、下井委員、武市委員、中村委員についてはご欠席のご連絡をいただいております。
 それでは、これ以降の議事進行を細田委員長にお願いいたします。

○細田座長 座長の細田でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、議事(1)前回小委員会の意見と対応について、事務局より説明をよろしくお願い申し上げます。

○湯本補佐 それでは、資料1につきまして説明をさせていただきます。
 まず1番、対象品目についてのご意見でございます。
 中杉委員から、廃工業製品については、対象にすることは考えていないということだが、これはあくまで本委員会では検討対象にしないということか。あるいは、今後も対象とする予定はないということかというご意見をいただいております。
 まず、小型の電気電子機器から貴金属やベースメタルが回収されていないという状況を改善する制度というのを前提としておりまして、現時点では対象とすることは考えておりません。今後、製品横断的な使用済製品中の有用金属の再生利用について考える際には、検討の対象になる可能性はあるというふうに考えております。
 次に、下井委員のほうから、産業廃棄物も対象ということだが、産業廃棄物を排出業者が処理するという廃棄物処理法の大原則の整合性をどう考えているのかというご意見をいただいております。
 ご指摘のとおり、排出事業者責任というのは、廃棄物処理法上の大原則でございますので、ご指摘を踏まえまして、産業廃棄物の扱いをどうするべきかというのは、今後議論していきたいというふうに考えております。
 2番、自治体についてのご意見でございます。
 まず、佐々木委員のほうから、回収率20~30%を目指すということであれば、国の広報では足りずに自治体での普及啓発も必要になってくるということで、自治体の役割というのが非常に大きくなってくる。多くの自治体が参加できるような制度にしてほしいというご意見をいただいております。
 これにつきまして、まず、平成24年度予算のほうで社会実証事業ということで予算確保を目指しているところでございます。このような実証事業を通じて市町村に回収体制の整備ですとか住民への周知、普及啓発を同時に実証していきまして、イニシャルコストを補てんできればというふうに考えております。これによって、新制度が本格施行するまでに回収率20~30%というのを確保していきたいというふうに考えております。
 次に、佐々木委員から、自治体にとってかなり負担が大きくなるものと思われるというご意見、上野委員のほうからも、自治体のみがマイナスとなっている便益帰着構成表を見て手を挙げる自治体は少ないのではないかというご意見をいただいております。
 このあたりに関しましては、全国町村会、全国市長会のほうから本日意見書をいただいておりまして、後ろで添付をさせていただいております。収集運搬費用を考えますと、廃棄物処理コスト削減分を考慮しても、自治体での貨幣換算できる便益というのはマイナスになるというふうには考えているんですけれども、再資源化率の向上ですとか貨幣換算できない価値というのもございます。自治体の負担は一律ではございませんし、工夫によっては支出増加のコストは抑えていくことも可能ではないかと考えております。自治体の参加及び積極的な自治体の関与による回収率の向上というものが本制度のかぎとなっておりますので、ぜひ積極的にご参加いただきたいというふうに考えております。
 次に、新熊委員のほうから、自治体が収集したものを原則無料で引き渡すことになっているが、その根拠を明記すべきというご意見をいただいております。
 この点につきましては、回収率30%が実現して、指定再資源化機関に十分な黒字が発生するということであれば、自治体に赤字を補てんするべきと考えております。引き渡しの条件につきましては、次回の小委員会で議論していきたいと思っております。
 次に、下井委員から、事業者が途中で契約を打ち切った場合、どうするのかというご意見。白鳥委員からも、大幅な赤字となって指定再資源化機関が撤退するというときに、どうするかというご意見をいただいております。
 この点につきましても、次回小委員会の中で議論をしていきたいというふうに思っております。
 1ページおめくりいただきまして、小売店についてのご意見でございます。
 まず、北原委員のほうから、家電リサイクル法の運用に関して、不用品回収業者対策など苦労している点が多いというご意見をいただいております。新しい制度ができて、小型家電を無償で回収するとなると、現行の家電リサイクル法との関係について誤解を与える可能性があるので注意すべきというご意見でございます。
 この点につきましては、消費者に十分な理解が得られるように普及啓発をしていきたいと思っております。
 また、岡嶋委員のほうから、自治体からの回収ルートがメインになっているが、協力的な小売店を表彰する制度など、小売店に協力を促すような仕組みも検討すべきであるというご意見をいただいております。
 小売店の役割につきましては、本日、資料3というのをまとめさせていただいておりますので、これをもとにご議論いただきたいと思っております。
 次に4番、メーカーについてのご意見でございます。
 崎田委員、大塚委員から、メーカーの役割を検討するべきというご意見をいただいております。
 ご指摘を踏まえまして、参考資料として便益帰着構成表を修正したものをつけさせていただいております。資料1の一番最後のエクセルの表をご覧いただけますでしょうか。オレンジに網かけをしている部分が今回修正をしたところになります。メーカーのほうで異解体・設計ですとか再生資源の利用をするということになりまと、研究開発費用がかかってくるということで、メーカーのほうにマイナスの便益というのを入れさせていただいております。また、それに対応しまして中間処理費用の削減が可能になるということで、中間処理費用の削減(+)という便益を計上させていただいております。また、金属の安定供給効果があるということで、これにつきましては、メーカーのところも(+)ということで計上をさせていただいております。
 すみません、もとの資料に戻っていただきまして、5番のところでございます。
 適切なリサイクルについてのご意見を中島委員、白鳥委員、海野説明員からいただいております。具体的にどのようなリサイクルを行っていくのかという点についてのご質問でございます。
 適切なリサイクルが何かという点につきましては、次回の小委員会で議論していきたいというふうに考えております。
 次に6番、新制度についてのご意見でございます。
 前回提示させていただいた資料にございました指定再資源化機関ですとか自主計画についてのご意見を幾つかいただいております。
 この指定再資源化機関や自主計画の詳細につきましては、次回の小委員会で議論していきたいというふうに思っております。  また、矢橋委員から、新たな制度によって現状のモバイルリサイクルネットワークと契約をしている業者に過度な負担を与えないようにすべきというご意見をいただいております。
 新しい制度は、促進型の制度を考えておりますので、既存の健全なスキームを圧迫するということではなくて、一緒に協力しながらやっていきたいと思っております。
 また、中杉委員のほうから、いずれかのルートにしても、手を挙げる業者がいるのかどうかというご質問をいただいております。
 これにつきましては、便益帰着構成表に示しましたとおり、経済性も含めて資源確保、循環型社会形成の趣旨にご賛同いただける方がいるのではないかということで考えております。
 次に7番、データについてのご意見でございます。
 大藪委員、矢橋委員、白鳥委員のほうから、データの精査を引き続ききっちりすべきというご意見をいただいております。  データについては、引き続き精査をしてまいりたいと思っております。
 なお、組成調査につきましてですけれども、大規模都市で9月に実際行っておりまして、この組成調査の結果をここに掲載させていただいております。一番最後の行ですけれども、1人当たり小型電気電子機器を2.5kg排出しているという推計結果が得られました。
 また、おめくりいただきまして、8番、廃棄物処理法との関係についてのご意見でございます。
 まず、加藤委員から、廃棄物か有価物について、全体として有価であれば、中の一部に廃棄物が含まれていても問題ないということか、法律の解釈を確認したいというご意見をいただいております。
 廃棄物と有価物の混合物につきましては、廃棄物該当性の判断について、個々の構成物が密接に混合しており、不可分の場合には総体として廃棄物該当性を判断する。そうでない場合には、原則として個別の物ごとに判断されるということになっております。
 次に、集めたものが有価物なのか、廃棄物なのかという点について、各委員からいろいろとご意見をいただいております。加藤委員のほうからは、なるべく有価で回るような仕組みづくりを検討いただきたい。他方、大塚委員のほうからは、有価物として扱う仕組みだけではなくて、廃棄物として扱う仕組みづくりも検討していただきたいというご意見をいただいております。細田委員長からは、全国一律に一つの考えではなくて、それぞれ特性に応じた対応ができるように、可能な限り柔軟にするべきというご意見をいただいております。
 集めたものが有価物か廃棄物かという点につきましては、次回以降整理をしていきたいと思っております。
 次に9番、不用品回収業者・海外流出対策についてのご意見でございます。
 大藪委員のほうから、関係者が努力をしても、違法業者に流れてしまってはいけないので、この点には特に力を入れるべきであるというご意見をいただいております。また、国の役割としても追加をするべきというふうにご意見をいただいております。  海外流出対策につきましては、本日、資料4をまとめさせていただきましたので、これに基づいてご議論いただいた上で、資料に反映させていきたいと思っております。
 資料1の説明は以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、全国市長会の意見書につきまして、塚崎委員よりご説明を5分程度でよろしくお願い申し上げます。

○塚崎説明員 ありがとうございます。
 それでは、本日お配りしております市長会からの意見書につきまして述べさせていただきます。
 この意見書につきましては、さきの第6回小委員会で、小型電気電子機器リサイクル制度のあり方についての案等が示されましたが、今後、当該リサイクル制度について検討するに当たり、市長会として意見を提出させていただくものです。
 1点目につきましては、基本的な考え方についてでございます。
 小型電気電子機器リサイクル制度のあり方について(案)では、関係者の役割分担は、関係者が応分の負担をすることを基本とするべきとされております。当該案では、市町村が担うとされている回収等について、新たな財政負担が生じるスキームとなっております。基本的には、当該リサイクル制度の構築に当たっては、循環型社会づくりの基本理念である拡大生産者責任の原則に基づき、制度設計を行うべきであると考えます。今後、制度設計に当たっては、市町村を初め関係者などと丁寧に協議を行い理解を得る必要があると考えます。この意見につきましては、市町村が担うこととされている使用済小型電気電子機器の回収等については、当該リサイクル制度においても最も財政負担が大きいことが上げられます。また、この10月24日に行われました中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において、環境省のほうより、便益に関する試算について、費用対効果の試算について明らかなことが1つある。それは、どんなシステムを組んでも、自治体の取組は必ずマイナスになるとの説明がございました。そのことからも、この制度設計に対しての意見を出させていただいているものです。今後、市町村に対するアンケート等を環境省も予定されているかと思いますけれども、ぜひ、結果を誘導するものにならないようにご留意いただきたいと思うところであります。
 次に、2点目でございますが、費用負担等についてでございます。
 第6回小委員会において示された資料の試算によると、結果的に自治体のみ負担が出るものとなっています。当該リサイクル制度への参加は、市町村の判断にゆだねるとされていますが、昨今の経済情勢や市町村の厳しい財政状況等からすると、当該案を基本として成案を得たとしても、多くの市町村は制度への参加に躊躇せざるを得ないものと考えます。したがって、当該リサイクル制度の費用負担については、制度設計者である国の責任において確実に財源を確保する必要があると考えます。また、市町村に新たな財政負担が生じる場合については、国が負担すべきであると考えます。
 自治体が参加に躊躇する理由といたしましては、前回示されました指定再資源化機関につきましては、資源価格が不安定であることや、想定される最低限確保すべき回収率を達成できる見通しが明らかではないことなどから、恒常的に利益を出せるのか疑問が残る点がございます。また、先ほどの対応案の説明の中で、収集運搬経費を考えると、廃棄物処理コスト削減分を考慮しても、自治体での貨幣換算できる便益はマイナスであるが、貨幣換算できない効果があることや、自治体負担が一律でないことなどから、増加コストの抑制が考えられるとの説明がございましたけれども、市町村に事務負担や費用負担が生じることには変わりございません。また、費用負担に関する対応案として、来年度、社会実証事業として予算を確保し、市町村の回収体制整備など市町村へのイニシャルコストについての補てんを検討されているとのことでしたけれども、市町村としては、毎年の負担となるランニングコストについても国で負担をしていただきたいものと考えるものであります。
 3点目のスケジュール等についてでございますけれども、住民や市町村に困難を生じさせることなく当該リサイクル制度を円滑に実施するため、国の責任と負担において周到な事前準備と普及啓発・広報を行うとともに、十分な準備期間を確保する必要があると考えます。これにつきましては、広く国民の皆様に制度の意義を伝え、理解していただくことが回収率向上につながることから、国として十分な準備期間を設定され、普及啓発を行っていただきたいとの趣旨からであります。
 以上の3点を市長会からの意見といたしますので、よろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、説明になりました資料1について討議に入りたいと思います。ご意見、ご質問のある方は承りたく、名札を立ててご質問、ご意見の表明をよろしくお願い申し上げます。
 それでは、大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 3点ございますけれども、まず、資料1につきまして、6の岡嶋委員のご意見と近いんですが、自治体が赤字になってしまうというのが、常に赤字になってしまうという計算について、もうちょっと子細に検討していただくとありがたいかなと思いました。この件については、自治体の人とたまたま話す機会があったので、そこで議論したんですけれども、収集運搬に関して、既に小型家電に関して自治体が収集運搬されているということはあるので、そこを前提にすると、収集運搬費用が結構この計算は高過ぎるんじゃないかというところがあろうかと思いますが、その点についてどういう計算をされているか教えていただけるとありがたいというのが1点です。
 2つ目ですけれども、これはこれから議論することだと思いますけれども、8とか9の点については、契約違反に基づく違約金支払い等のペナルティということが考えられると私も思っていますけれども、契約はしかし更新しないということも当然あるので、契約期間をどうするか等々についても決めないといけないのかなという気がしますので、まだよくわかりませんけれども、今後の議論をさせていただければと思っています。
 第3点目ですけれども、今おっしゃっていただいていましたように、拡大生産者責任原則というのは私も大事だと思っているんですけれども、今回は、前回のリサイクル制度のあり方についてのところにもございましたように、リサイクルを実施しなければすぐに大きな問題が発生するというほどではないという、現在の小型家電の状況からして、当面促進型をとるというのが一種のコンセンサスに近いのかなと思いますので、将来的に拡大生産者責任のほうに向かっていくのは、これも基本原則の一つですので私は大事だとは思っていますが、当面それはなかなか難しいのかなというふうに私自身も考えています。
 以上です。

○細田座長 それでは、大藪委員、お願いします。

○大藪委員 どうもありがとうございます。
 7番のデータについてのご意見というところで、まずは、A市ということで9月に調査をいただいたということで、誠にありがとうございます。
 ここにも書いてありますけれども、このA市はどうやら大規模都市ということでございますので、前回の事例も大規模都市だったということで、やはり郡部での事例を早く出していただくということが大事だと思います。それによって実際のスキームのフィジビリティスタディが、こういうものが出てくるとよりイメージがわいてくるのではないかなということがございますので、ぜひその点をお願いしたいと思います。
 さらに、ちょっとフライングの話で申し訳ないんですが、本日は回収方法というところが一つの議論になるというふうに事前に資料もいただいておりましたので、そこにも逆に触れておきたいんでございますが、今の市町村の埋立実績というようなことを調べていただくとともに、今日いただいた資料のいろいろな回収方式というのは既に先進といいますか、7つの都市事例でやっておられることの事例というふうに理解をしておりまして、いろいろな先進事例を聞いておりますと、もっといろいろ泥臭い工夫だとか、いろいろなことをされておられるやに聞いております。この辺の分析を今されていると思いますが、ぜひそういったものを含めて展開をしていただくということが、丁寧に分析すると、そしてやはり、これだったらできるなと、そんなに大きな負担なくいけるなとかというようなことが見えてくるということが非常に大事ではないかなというふうに思いますので、この点につきましても、ちょっとフライングの話で申し訳ないんですが、よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。  それと、ファクトということでもう一点、私が申し上げました65.2万tについてなんです。今日の資料では特に何もこの件について出てきておりませんが、実は私どももこの後、いろいろ精査をしてみました。その中で、今回の、これも資料2ということで申し訳ないんですけれども、資料2のフローのカー用品のところ、6ページだと思いますが、カー用品のところをご覧いただきますと、いわゆる自治体あるいは小売店、不用品回収業者を含めても、カー用品がそういったもの、我々が今考えているフローのところに返ってきているものが17%程度にすぎないということがわかります。そうなると、前回の資料の65万tのうち、実はカー用品は6.5万tあるということなんですが、それが5万tぐらい減ってしまうということで60万tになる。65万tが60万tになるということは決して小さくない影響であります。こういうことがほかにもないのかどうかということを前回は心配したわけでございまして、こういった基礎的な数字について、もう一度本当にとことんオーソライズをしていただくということが、先ほどの自治体さんのほうに実際にどのくらい捨てられているのかという事実を掌握していただくということは非常に重要なことだと思いますので、改めてよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、佐々木委員、どうぞ。

○佐々木委員 2のところの3と4について、私は前回発言してご回答もいただいたんですが、これではやはり自治体が乗りやすい制度とは言えないような気がします。特に回収方法については今日の議題ですので後ほど発言をしますが、やはり自治体に汗をかいてもらうんだというのであれば、いい汗が出るような制度にしていただかないと、そもそも自治体が乗らなければ下に流れていかないわけですので、ぜひ今日の議論の中でもその辺は明らかに説明をしていただければと思います。  以上です。

○細田座長 そのほかよろしゅうございますでしょうか。
 それでは、事務局からお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○湯本補佐 まず、大塚委員からご意見のございました自治体の常に赤字になるかというところを再度検討していただきたい、計算方法についてのところは、後ほど杉村のほうから説明をさせていただきます。
 大藪委員のほうから、7つのモデル事業ですとか先進事例についていろいろな工夫をしているということで、そういったものを含めて展開を考えていただきたい。これならそんなに大きな負担なくいけるなというふうに思っていたということは、我々としても大事だと思っております。
 先進事例のほうは、経済産業省さんのほうでも検討会をやっていただいておりまして、間もなく取りまとめをされるというふうには聞いておりますので、その結果も見ながら制度は考えていきたいというふうに思っております。

○杉村補佐 大塚委員のほうからご質問ありました収運コストの計算の方法ですけれども、収運コストは高過ぎるというふうにおっしゃったんですけれども、恐らくかなり効率的にやったということを前提にして計算をしているんです。  今どういうふうにやっているかといいますと、大都市はボックス回収、小さな都市はステーション回収、その間の都市は50%、50%というふうに計算をしているんですけれども、特にステーション回収のほうは、ついで収集を前提に計算をしているので、かなり効率的にやったという結果になっていると思います。なので、高過ぎるというのはないと思います。

○大塚委員 だから、現在既にどのみちかかっている収運コストをちゃんと差し引いているかどうかというところなんだけど。

○杉村補佐 追加コストのみを入れているということです。経済学的に多分正しい方法でやっているということになっていると思います。
 大藪委員のほうからご指摘いただきましたデータの件ですけれども、次回までにしっかりやります。次回が最終版という形にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○細田座長 では、後の意見はコメントとしてとらえるということですね。わかりました。
 何か追加的にご質問、ご意見ございますでしょうか。
 白鳥委員、どうぞ。

○白鳥委員 最後の便益帰着構成表でございますけれども、前々から言っていますように、このシステムは多分素材の価格を売ることによって、それがリサイクルシステムをドライビングになっているわけです。どこかで、価格は幾らだったかというのを出さないと、ここにちゃんと数字が出てこないということになるんですが、それの計算を今までは多分、今ある市場価格を簡単に入れてダミー的に入れて計算なさっていると思いますが、実際に動かしてみると、相当いろいろな素材でやり方が違うということはあるんです。例えば、鉄だとかアルミだとかというのは、割と純度は濃いですから、重さ的にも、見てもわかりますので、重さである幾らと決まってしまうんですけれども、非鉄だと貴金属が入っていますので、貴金属は非常に値段が高いので、ちょっと分析を間違うとものすごく違ってくるわけです。要するに、例えば100ppmの金が入っているものが1tあったとして、10%分析違ったら既に数万くらい違っちゃうわけですね、値段が。ですから、皆さん分析にはすごく気をつかって、今の取引、トランザクションコストというのも相当いろいろな分析をしながら値段を決めているわけなのですけれども、今度これをもし全国でとか、あるブロックでとやったときに、それをどのくらいの頻度で設定していくかというのはものすごく原資にかえる値段が違ってくるんです。分析費も結構1万も2万もしますから、もとが1tで、この前のハリタさんのやつだと、20万くらいですかね。そのくらいのものですと、10%、20%平気でいってしまう可能性がある。その辺の精査というのは、これからのことなのかもしれないですが、ぜひ頭に置いて設計いただきたいなというふうに思います。過剰にやり過ぎると、どんどん原資が減っていってしまう可能性があるなということでございます。
 以上です。

○細田座長 今のコメントということでよろしいですね。
 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 すみません、今最後に自治体の皆さんのほうから意見書が出て読み上げられましたけれども、それに関してちょっとコメントということでよろしいでしょうか。

○細田座長 どうぞ。

○崎田委員 実は拝見していて、今まで出てきたいろいろなスキーム案というか、そういうものが自治体に負担が大きいように今のところ見えているということで、こういう意見書をまとめられたという流れは十分にわかりますが、内容をいかにそれをそこにあまり負担が集中しないような回収方法なりやり方なりにこれから考えていこうというところですので、自治体の皆さんもあわせてこれから考えていこうという、そういうスタンスに立っていただければありがたいと思ってコメントさせていただきました。
 なお、ここにもし市町村の財政負担が生じる場合は、国が負担すべきであるというふうに書いてありますが、これまでのリサイクル法は、そういう有償、費用がかかる部分は、拡大生産者責任なり受益者負担ということで市民もリサイクル費用を負担しながらみんなで制度をつくってきたという歴史がありますので、きちんとこれからいい制度に皆さんで話し合っていきたいというふうに心から思います。よろしくお願いします。

○細田座長 今のもコメントとして承っておきます。
 ほかにありませんでしょうか。
 それでは、引き続き、議事(2)使用済小型電気電子機器の回収方法に入りたいと思います。
 資料2、3について事務局一括でご説明よろしくお願い申し上げます。

○湯本補佐 では、まず資料2の使用済小型電気電子機器のフロー推計結果という資料について説明をさせていただきます。
 このフロー推計は何回か出させていただいたものなんですけれども、今回また改めて精査をしております。
 すみません、1点補足ですけれども、資料2の携帯電話のフローが誤りがございまして、1枚追加で「フロー推計結果(D:携帯電話)」というのを1枚ペラで意見書の前に配らせていただいております。こちらに差し替えていただければと思います。お手数をおかけしてすみません。
 資料2の本体に戻りまして、フロー推計結果でございます。
 まず、小型電気電子機器、カー用品、パソコン、携帯電話を除くというところの全般でございますけれども、使用済みのところから排出、退蔵というところに分かれておりますけれども、退蔵に64.9、排出のほうに59.6ということで、今回、使用済のほうからかなり退蔵のほうに回っているという実態が改めて明らかになっております。ただ、退蔵のほうから36.2という矢印が排出のほうに回っておりまして、退蔵される比率もかなり高いんですけれども、そこからまた排出されるというのがかなり多いということが明らかになりましたということでございます。
 また、市町村のほうから資源ごみの区分から引き抜かれてしまう、持ち去ってしまう方がいるということで、その比率はなかなか正確なデータというのは難しいところがあるんですけれども、自治体の方にアンケートをした結果を踏まえまして、市町村のところから4.6引き抜かれて、不用品回収業者のほうに回っているという形でデータを出させていただいております。  その後、Bのカー用品ですと、またいろいろと流れが変わっております。先ほどご指摘ありましたように、自動車として排出という比率がかなり高いという形になっております。
 あとはパソコンと携帯電話ということになりますけれども、パソコンにつきましては、一般廃棄物というところに比べまして、事業所の比率がかなり高いということになっております。
 それから、Dの携帯電話につきましては、差し替えたほうの資料になりますけれども、退蔵の比率が72.6ということで、特に携帯電話については退蔵されるものが多い。それから、退蔵からの排出につきましても19.5ということで、ほかに比べるとなかなか排出も少ないということが明らかになっております。
 簡単ですが、資料2の説明は以上にいたしまして、資料3のほうに移らせていただきます。小型電気電子機器の回収方法についてという資料でございます。
 まず、1枚おめくりいただきまして、自治体における回収方法でございます。
 自治体における回収方法といたしまして、ボックス回収、ステーション回収、ピックアップ回収、集団回収・市民参加型回収、イベント回収という5つの方式を今のところ想定しております。それぞれの詳細につきまして、次のページから説明をさせていただきます。
 まず、ボックス回収でございますけれども、回収ボックスをさまざまな地点に常設いたしまして、排出者が直接投入するという方式でございます。
 モデル事業の例では、公共施設ですとかスーパー、家電量販店、ホームセンター等にボックスを設置して回収を行っております。
 また、1枚おめくりいただきまして、ステーション回収でございます。
 こちらは、ステーション(ごみの排出場所)ごとに定期的に行っている資源物の回収にあわせまして、使用済小型電気電子機器に該当する分別区分を新設していただいて、使用済小型電気電子機器を回収するという方法でございます。
 モデル事業でステーション回収を行っていただいた例は、有人で指導員が立ち会っていただいて回収している例が多かったということでございまして、こちらに写真を掲載させていただいております。
 次がピックアップ回収でございます。
 従来の一般廃棄物の区分に沿って回収をいたしまして、回収した一般廃棄物から使用済小型電気電子機器を選別するという方法でございます。
 ピックアップ作業につきましては、ピットに投入する前のプラットフォームで行うというケースもございますし、ベルトコンベアにて行うなどさまざまな方法がございます。
 また、おめくりいただきまして、最後に集団回収・市民参加型回収とイベント回収でございます。
 集団回収・市民参加型回収というのは、既に資源物の集団回収を行っている市民団体が回収をする方式でございます。イベント回収につきましては、地域のイベントにおいて回収ボックスを設置いたしまして、参加者が持参したものを回収するという方式でございます。
 次に、7ページのほうからでございますけれども、回収方式ごとに特徴をまとめさせていただいております。
 幾つか記号がついておりますけれども、●というのがメリットと考えられる事項、▲がデメリットと考えれる事項、■が回収率を確保するための条件ということで、それぞれの回収方式についてまとめさせていただいております。
 まず、ボックス回収でございますけれども、ボックスの設置費用、それからボックスからの収集運搬費用、普及啓発費用というのが必要になってまいります。
 まず、メリットでございますけれども、常時排出が可能ということで、物理的に排出をしやすいというのがございます。また、小型電気電子機器回収用のボックスを設置するということで、市町村のごみの分別区分を増やす必要がないという点がメリットになります。
 ただ、デメリットといたしまして、意識の高い方であればボックスに排出をしていただけるわけですけれども、小型電気電子機器を燃えないごみ等として自治体に排出するということは引き続き可能にはなってまいりますので、結局、燃えないごみに混入する場合というのが多くなってしまうというデメリットがございます。  また、無人の場合には、ボックス投入口にスライダーを取りつけるですとか、盗難を防止するためのセキュリティ面への配慮が必要になってまいります。
 モデル事業の例では、盗難ですとかボックスの破損等の事例が報告をされております。
 また、ごみ等の異物が混入されるおそれも高くなってまいります。
 また、ボックス回収専用の車両を必要とする場合には、収集運搬費用が増加するということでございます。これにつきましても、既存車両によるついで回収であれば、費用を抑えることが可能かもしれないとは思っております。
 ボックス回収で回収率を確保するための条件でございますけれども、人口当たり一定密度以上のボックスの設置が必要にはなってまいります。
 また、物理的に排出しやすい施設にボックスを設置するということも必要になってまいります。  モデル事業によりますと、回収量が多かった施設というのは、店舗ですとか公共施設、逆に少なかった施設というのが、駅や学校になっております。施設の中でも、特に人目につきやすい入り口等に設置するということが効果的であることがわかっております。
 回収率の確保を考えると、他の手法と併用することが現実的ではないかというふうに考えております。
 次に、ステーション回収でございます。
 分別区分を新設する場合には、コンテナ等の設置費用、収集運搬費用、普及啓発費用が必要になってまいります。  まず、メリットといたしまして、通常のごみの収集時にも利用しているステーションへの排出ということで、物理的に排出しやすいというのがございます。
 また、小型電気電子機器を燃えないごみ等として自治体に排出することを禁止することが可能になってくるということで、小型電気電子機器を一括してそこの区分に集めるということが可能になってまいります。
 また、回収するステーションが有人の場合には、盗難等のトラブルの可能性が低いということでございます。ただ、無人の場合には、持ち去り等の盗難の可能性がございます。
 メリットでございますけれども、小型電気電子機器固有の分別区分を新設するということになりますので、市町村における収集運搬費用が増加するということがございます。
 また、回収するステーションが無人の場合には、盗難対策、異物混入対策ということを行っていく必要がございます。  1枚おめくりいただきまして、8ページのところでございますけれども、ピックアップ回収のところでございます。  ピックアップの費用と普及啓発の費用が必要になってまいります。
 まず、メリットといたしましては、通常のごみの収集時にも利用しているステーションへの排出であるということで、物理的には排出がしやすいということがございます。
 また、既存の分別区分で回収した後にピックアップを行うために、収集運搬費用は増加をしないということがございます。ごみの区分を新設する必要もないということになります。
 また、回収するステーションが有人の場合には、盗難等のトラブルの可能性は低いということでございます。ただ、無人の場合には、持ち去りの危険があるというのは、先ほどの場合と同じでございます。
 デメリットといたしましては、既存の分別区分で回収した後のピックアップの費用というのが必要になってまいります。ただ、自治体の特徴によって費用というのは大きく異なるというふうに思っておりまして、最後の■のところですけれども、下記の条件を満たすことで効果的・効率的なピックアップ回収が可能というふうに考えております。
 まず1つ目といたしまして、容易にピックアップ可能な分別区分にて、小型電気電子機器を収集していることということで、小型電気電子機器以外のものがどれだけまざっているかによって相当ピックアップのやりやすさというのは異なってくるということでございます。
 また2つ目といたしまして、市町村のクリーンセンター等にピックアップすることが可能な場所、プラットフォームですとかベルトコンベアラインがあるということが条件になってまいります。
 次に、集団回収・市民参加型回収でございます。
 これにつきましては、普及啓発の費用が必要ということになります。
 既存の資源物の集団回収にて回収することとなりますので、新たな費用の増加を抑えることが可能になります。
 ただ、モデル事業によりますと、集団回収・市民参加型回収のみでは回収率の確保は難しいということですので、他の手法と併用することが現実的ではないかと思っております。
 最後に、イベント回収でございますけれども、イベント出展費用、普及啓発費用というのが必要になってまいります。
 イベントの内容等を踏まえて効果的な回収を行うことが必要になるということで、ただ、回収率の確保が難しいということで、広報的な意味での補足的な回収方法になるのではないかというふうに考えております。
 あとは参考資料で、モデル事業の実績を2ページつけさせていただいております。ここは飛ばさせていただきまして、11ページ、自治体の特徴毎の効果的な回収方法ということでまとめさせていただいております。
 モデル事業における回収実績ですとか、市町村、関係者へのインタビュー調査結果に基づきまして、自治体の特徴ごとに効果的と考えられる回収方式の一例を整理いたしました。ただ、あくまでこちらは一例でございまして、自治体における固有の状況を十分に踏まえて効果的な回収方法を選択する必要があるのではないかと思っております。
 まず、小型電気電子機器固有の区分があるかどうかということで、もしあるのであれば、その分別区分を活用したステーション回収を行っていただきたいと思っております。
 もし、現在区分がないということでありましたら、2番目ですけれども、分別積載できる車両にて収集運搬を行っているかどうかというのが2番目でございます。もし、分別積載ができるということでございましたら、追加的な収集運搬費用がかからないということになりますので、新しく分別区分を新設してステーション回収を行っていただくのがよいのではないかと思っております。
 ただ、そこも分別積載できないということでございますと、3番でございますが、小型電気電子機器が混入する分別区分からピックアップを行うことが可能かどうかというところでございます。もしこれが可能でしたら、ピックアップ回収を行っていただきたいと思っております。それも難しいということであれば、一定以上の設置密度を確保したボックス回収ですとか、イベント回収、集団回収・市民参加型回収との併用ということになるのではないかと思っております。
 また、おめくりいただきまして12ページ、参加自治体における回収率を高めるための工夫というところでございます。
 自治体での回収率を高めるための工夫といたしましては、消費者への情報提供をするということと、インセンティブの付与という2つが考えられるかと思っております。
 まず、情報提供でございますけれども、モデル事業の中で市民とのコミュニケーション手法の検討の成果ということですが、回収方式にかかわらず地域等の広報媒体の活用が効果的であるということが試算をされております。この関係のデータは、13ページ以降につけさせていただいております。
 回収方式ごとに効果的と考えられる周知方法は、ボックス回収については、のぼりやポスター等を活用するということ、ピックアップ回収やステーション回収の場合には、指導員が立ち会うときにはチラシを配布するなど、その排出の現場で周知をするということ、イベント回収の場合には、イベント来場者に周知をするということが効果的なのではないかということでまとめさせていただいております。
 次に、インセンティブの付与でございますけれども、使用済小型電気電子機器は退蔵されることも多く、排出量を高めるためには消費者の排出インセンティブについても検討を行う必要があるということでございます。  13ページは飛ばさせていただきまして、次に14ページのところでございます。制度への自治体の参加率を高めるための工夫というところでございます。
 参加自治体における回収率が高くとも、そもそも制度に参加していただける自治体数が少ないという場合には、制度全体として回収される小型電気電子機器が少なくなってしまうということで、制度としての効果が限定されたものになってしまいます。ですので、制度には積極的にご参加いただくことが非常に重要になっておりまして、まず、近々、自治体に対するアンケート調査を行っていきたいと思っております。
 自治体の参加率を高めるための工夫といたしましては、まず収支イメージを共有するということが大事ではないかと思っております。
 また、自治体への国による支援等も考えられるということで、こちらでまとめさせていただいております。
 まず、制度への自治体の参加率を高めるためには、制度の詳細に関する情報を提供するということに加えまして、制度へ参加した場合の収支イメージを共有する必要があると思っておりますので、規模ですとか地域特性ごとの自治体の特徴に応じた収支イメージの情報提供を検討したいと思っておりまして、これは現在、試算をしているところでございます。試算ができ次第、アンケート調査を行っていきたいと思っております。
 また、参加自治体への国による支援メニューを明確にすることで、自治体の参加を促すことが考えられるということで、具体的な支援メニューとしては、ボックス購入支援、後方支援、パンフレット作成等が挙げられるということでございます。  以上が自治体の回収に関する部分でございます。
 次に、15ページからが小売店における回収に関する資料でございます。
 15ページは、小売店における回収実績ということで、先ほどのフロー推計の資料でございます。
 こちらにありますとおり、小売店経由で7.4%が回収されているということでございます。
 1ページおめくりいただきまして、16ページでございます。
 小売店における回収方式ということで、対面回収とボックス回収の2つの形式が想定されます。各方式の概要につきましては、ここに表でまとめさせていただきました。
 まず、対面回収につきましては、販売店の店員等が、排出者より直接回収をするということで、商品購入時の下取りサービスとしての位置づけも可能であるということでございます。
 事例といたしまして、下取りサービス、それからモバイルリサイクルネットワークの携帯電話の回収、ビックカメラの小型家電のリサイクルということで詳細を後ほど説明させていただきます。
 次に、ボックス回収ですけれども、小売店等の店頭に回収ボックスを設置して消費者が持ち込む形での回収を実施するというものでございます。これは、モデル事業がこちらに該当いたします。
 次に、17ページから詳細をご説明いたします。
 まず、小売店における対面回収の基本的な回収方法ということでございます。
 家電量販店ですとか小売店の一部においては、顧客サービスの一環として、購入者が買い替えで不要となった製品の下取りサービスを実施しております。まず、消費者が小売店から新しい品物を買った際に、下取りとして品を小売店のほうに渡す。小売店のほうでは、引き取った下取り品を産業廃棄物処理業者に処理費を支払って渡すという場合がほとんどでございます。ただ、一部、リユース業者ですとか資源回収業者に売却をして有価売却をするという例がございます。
 またおめくりいただきまして、次に18ページ、携帯電話の取組という資料でございます。
 こちらにつきましては、第4回の小委員会で電気通信事業者協会様にご発表いただきましたリサイクルスキームのご紹介を改めてさせていただいております。
 ですので、説明は飛ばさせていただきまして、次に19ページのところでございます。
 小売店における対面回収~新たな取組~ということで、ビックカメラ様の取組を紹介させていただいております。
 ビックカメラとソフマップでは、従来からスピード買取サービスということで、パソコンですとかゲーム機について有価で買い取ってリユースするというサービスを実施しております。
 2011年6月より、買取基準の通電動作等に満たない製品についても10円で買い取るというサービスを開始しております。買取した小型家電は、すべて自社グループの中間処理事業者で再資源化を行って、レアメタル等の有用金属を回収しているということでございます。
 また1ページおめくりいただきまして、最後にモデル事業でございます。小売店におけるボックス回収の事例でございます。  環境省と経済産業省では、平成20年から22年度にモデル事業を実施しております。小売店等の店頭に回収ボックスを設置して消費者からの回収を実施しております。
 これは、消費者が小売店に持ち込みをして、小売店に集まった小型家電について収集、中間処理事業者が運搬してリサイクルするということで、国のほうで回収処理費用というのは補てんをしているということでございます。
 こちらについては、課題として、保管スペースの確保ですとか、盗難、異物混入等への対応というのを挙げさせていただいております。
 最後に21ページ、小売店における回収方式の総括ということでまとめさせていただいております。
 まず、対面回収のメリットですけれども、個人情報への対応が可能ということで、対面回収ですので、個人情報への対応が可能ということでまとめております。また、下取りサービスとの連携など販売機会の増大につながる可能性があるということでございます。
 また、ここには掲載しておりませんけれども、リユースと連携しているようなビックカメラさんのような事例では、リユースの促進ということにもつながってくるというのがございます。
 次に、デメリットでございますけれども、販売店員の対応が必要となるため、一定のコストがかかるというのがございます。また、保管場所の確保が必要というのもございます。
 次に、ボックス回収でございますけれども、メリットといたしまして、販売店員の直接の対応を必要としないため、総体的にコストが安いというのがございます。また、顧客の来店機会の増大につながる可能性があるというのがこちらでも言えるかと思います。
 他方、デメリットといたしまして、異物混入対策等のボックス管理のコストが必要になってまいります。また、設置スペースの確保が必要でございます。ボックスの破壊、盗難による個人情報流出等セキュリティ面の配慮というのが必要になってまいりますというのが以上、小売店のところでございます。
 次に、22ページでございます。
 対象品目の考え方についてということで、自治体回収、小売店回収に共通する課題ということで整理をさせていただいております。
 自治体での回収、小売店での回収両方につきまして、消費者が排出しやすいような対象品目の決定というのが必要になってまいります。
 第5回の小委員会の資料では、回収率の30%を前提として現在の資源価格で採算性を確保しながら、回収可能な品目という形で45%を提示しておりますが、品目を指定した場合には、消費者にとってわかりにくいのではないか、自治体における分別コストが増加するのではないか、資源価格の上下に対応した柔軟な見直しが可能か等の論点について検討が必要であるということを資料の中で書かせていただいております。
 そこで、例えば運用のしやすさという観点から、30cm×30cm以内の使用済電気電子機器を指定品目とすることも考えられる。このように、大きさで限定した場合にも、これまで提示してきた45品目との大きなずれはなく、30cm×30cm以上は粗大ごみということで区分している自治体が多いと想定されることから、指定品目か否かの区別が行いやすいということでございます。  暫定的に30cm×30cm以内と考えられる約40品目、携帯ですとかMDプレーヤー、ビデオカメラ等を試算いたしました場合でも、回収率30%を前提として回収率の確保が可能であるということでございます。  また、30cm×30cmであっても、一般家庭で使われるような電気電子機器については、市町村の判断によっては、30cm×30cm以内の電気電子機器とあわせて回収するということにいたしまして、それについても指定再資源化機関ですとか、自主計画の認定者に引き渡すことも可能とするべきではないかと思っております。その場合には、指定再資源化機関ですとか自主計画の認定者に対して処理費を支払うこともあり得ると考えております。
 23ページから、本日ご議論をお願いしたい事項ということで、次のページまで含めて議論をお願いしたいところをまとめさせていただいております。
 まず、自治体の回収のところでございますけれども、自治体における効果的な回収方式は何かということで、自治体の特徴ごとに効果的な回収方式は異なる。そのため、国から自治体の特徴ごとに効果的と考えられる回収方式を提示し、自治体において自治体固有の状況を踏まえて効果的な回収方式を選択するような仕組みとしてはどうかと思っております。
 次に、2つ目の○ですけれども、自治体における回収率を高めるために、どのような工夫をするべきかということで、自治体における回収率を高めるためには、情報提供、インセンティブの付与といった手法が考えられるが、各関係者が担うべき役割も含め、具体的にどのような取組を検討するべきか。インセンティブの付与には経済的コストがかかる点に留意が必要ということでございます。
 次に、3番目の○でございますけれども、制度への自治体への参加率を高めるために何をすべきかということで、例えば、国による予算的支援等が考えられます。その他に各関係者はどのような役割を担うことができるかということでございます。  最後に、個人情報保護対策はどうすべきかということで、消費者が安心して排出することができるように、個人情報保護対策を検討する必要があるということでございます。
 次に、またおめくりいただきまして、24ページ、本日ご議論をお願いしたい事項(小売店回収)というところでございます。  小売店においてどのような方法で協力が可能かということでございます。
 多様な回収ルートを確保することによって、消費者の利便性が高まり、回収率を高めることが可能となりますので、ぜひ小売店には積極的に回収の補完的な役割を担っていただきたいと思っております。
 同じ小売店でも、企業によってさまざまな特徴がございますので、自主的な協力をお願いすることにはなりますけれども、協力の方法としては、以下の2つのオプションが考えられるのではないかと思っております。小売店において、小売店固有の状況を踏まえて現実的に可能な方法を選択するような仕組みとしてはどうかと思っております。
 まず1つ目といたしまして、これまで小売店にはモデル事業における自治体のボックス回収にご協力いただいておりますので、引き続き同様な形での協力をしていただくことは可能か。
 次に2つ目といたしまして、他方、下取りサービスとの連携など、対面回収も含めた形での協力をしていただくことは可能かということでございます。
 最後に、本日ご議論をお願いしたい事項(対象品目)というところでございますけれども、制度の対象品目の考え方はどのようにすべきかということで、品目を厳密に特定せず、大きさでの限定をすべきと考えるかどうか。
 他方、その限定条件を満たさない電気電子機器であっても、家庭で通常使用されるようなものについては、指定再資源化機関や自主計画認定者への引き渡しと広域回収を可能とすることができるよう法的な措置を講ずるべきではないか。
 なお、パソコン、携帯電話を対象にすべきかどうか、これらの品目について既存のスキームとの整合性をどう図るかについては、制度が具体的になった段階で改めて検討することとしたいということでございます。
 説明は以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、資料3で紹介のありましたビックカメラの事例について、加藤委員から5分程度で補足の説明をよろしくお願い申し上げます。

○加藤委員 ありがとうございます。
 お配りいただいている資料の最後に、スピード買取ということで、対象品目は48品目で、事務局がお考えになっている小型家電の相当部分をカバーしていると思うわけです。この中から家電リサイクル法の対象になっているテレビでありますとか、あるいは既にモバイルリサイクルネットワークということで別途回収のスキームがある携帯電話を除いた43品目について、対面で当社の店舗、ビックカメラと子会社のソフマップの買取コーナーというところで、主目的は買取なんですけれども、買取するときに型があまり古過ぎるとか、故障していてリユースは出来ないものについては、これはお持ち帰りいただくのももったいないので、10円で買い取って再資源化ということです。細かい数字を手元に持ってこなくて申し訳なかったんですが、これを実施してから4カ月で、結果的に買取の対象にならなくてリサイクルに回ったものが1,200あまりですから、月300個、1日10個ぐらいということですから、大したことないといえば大した数では有りません。逆に買取のになったものはけた違いに数が多くなってございますので、1つは、リユースできるものはリユースする。リユースできないものはリサイクルするという、そういう意味では3Rというか、循環型という意味では意味のあることでありますし、議論されている小型家電の中にも、実はリユースができるものもかなりあるのではないかと思っております。
 それから付随して、下取りの関係で言いますと、今、レコーダーを買い替えのときの下取りということで、お客様からかなりの数を買い取っているわけですが、これも資源化をしております。
 こういったさまざまなものがあるわけですが、ちなみに先ほど申し上げた1,200あまりの内訳ですけれども、買い取ったときから子会社のリサイクル工場に行くまで若干時差があるので、細かい内訳というのはないんですが、大体の感じで言いますと、ノートパソコン、デジカメが一番多くて、合わせて6割強、7割ぐらい、あとミュージックプレーヤーであるとか電子辞書とか種々雑多なものがあるということで、現在そういった小型家電をどこまで解体するか、破砕するかなど資源回収をどういうふうにやったらいいかを子会社のほうでいろいろ実験をしているという状況にあります。
 当社のグループは非常に運がいいというか、そういう意味ではソフマップというリユースを業とする子会社と、フューチャーエコロジーというリサイクルを業とする子会社を直接持っておりますので、そういう意味でこういう循環型の取組ができているということはそれなりに意味があることかなと思っておりますし、これからも積極的に進めていきたいと思っております。
 簡単ですが、補足は以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、ご説明のありました資料2、3について討議に入りたいと思います。ご意見、質問のある方は、これまでどおり名札を立ててご意見の表明をよろしくお願い申し上げます。  代田委員、どうぞ。

○代田委員 ありがとうございます。
 資料3ですけれども、12ページです。ここにご説明をお聞きできなかったんですが、2行目のところに、回収率という計算式が出ています。従来、この委員会でつくった回収率という言葉ですけれども、これは10%の一番下にあるような計算式、ある程度の数字を算出して、そこから推計するといった回収率という言葉を使っていたと思うんですけれども、この12ページの2行目はちょっと違う式に感じております。理解のためにご説明をお願いしたいと思っているんですけれども、使用済台数というのが分母に入っていまして、これは退蔵品を含めているんですかということ、もしや含めているのかということが1つ質問でございます。
 それから、もう一つ、想像ですけれども、これは燃えないごみに出されるものに対して資源ごみとしてきちんと回収できた率を表そうとしておられるのか、この計算式の目的としているところがわかりかねるものですから、ご説明いただければと思います。
 以上です。

○細田座長 それでは、大橋委員、どうぞ。

○大橋委員 ありがとうございます。
 2点ございます。
 1点目は、個人情報の保護対策はどうすべきかという23ページの件でございます。
 新しい制度におきましては、回収した物の個体管理というのは基本的には不可能だと思っております。排出された個々の機械に含まれる個人情報が漏えいされることなく再資源化されたかどうかというのはやはり不明だと思っています。そのために、こちらのデータにありますとおり不安があるということで、排出を躊躇される方が少なからず出てくるんじゃないかというふうにも考えております。
 そのために、要望というか意見でございますが、盗難防止及び持ち去り防止対策をしっかりと行うということのために、ヒト、モノ、カネというものを具体的に確保するということをぜひご検討いただきたいということ。それと、すべての排出品につきまして再資源化をして、個人情報を含む機器につきましては、一切情報の漏えいがないというような、そのしっかりした管理というものを指定再資源化機関及び自主計画申請者の方に確約いただくためにどうするか、そういうような制度のご検討をいただきたい。
 3番目に、消費者に対する広報活動ということに関して言いますと、対策はきちっと行う。ただし、制度の仕組み上、個体管理ができないということで、それを排出される消費者の皆さんにきちっと告知すべきだというふうに考えておりますというのが個人情報の保護に対する対策に対するコメントでございます。
 もう一点、24ページの対象品目につきましてですが、大きさで限定すべきということで、今回案を出していただいています。サイズということに対しては、30cm×30cm以上につきましては、現在、市町村の判断によって小型の電子機器リサイクル制度の一環としてあわせて回収する、その現行の制度を使うか─今回新しく制度化される新しい制度の中であわせて回収するか、従来のごみ区分の中で粗大ごみと一緒に回収して自治体で処理するか、その2つの選択だというふうにご理解しました。  パソコンにつきましては、今、メーカーのリサイクルが行われているということに関しまして、それに伴いまして多くの自治体で行政回収から除外するような対応というのがとられております。もし、パソコンを新しい制度の対象としてご検討いただくならば、30cm×30cm以上のパソコンについても、市町村が他の機器と同様にいずれかの方法で行政回収していただく必要があると、そのことをぜひご検討いただくべきだというふうに考えています。
 皆さんご承知のとおり、30cm×30cmというのは、パソコンで言うと入るもの、入らないものというが出てまいりますので、その意味では、排出される消費者の皆さんの混乱というものを招くだけではなくて、メーカー及び自治体に対する問い合わせというのが少なからず予想されるということで、工数の増大につながるということもございますので、十分にその辺をご配慮いただきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○細田座長 北原委員、どうぞ。

○北原委員 ありがとうございます。
 小売店の立場で申し上げますと、この回収のボックスを置くというのについては方法が二通りあるということですが、私どもから言いますと、これは対面回収が一番だろうというふうに思います。ということは、ボックス回収というのは、量販と私ども地域店の場合はいささか違ってきますけれども、実は、蛍光管の回収を自治体から委託を受けてやった例があります。それで、その場合、非常に蛍光管をやたら店に持ってきて置いていく。地域店にしてみると、感情的によくない。何も買わないのに持ってきて置いていく、黙って箱へ入れていく。または、シャッターが閉まっているのに、外に袋のまま置いていっちゃう。ごみ捨て場になったということが経過の中にあります。したがって、対面回収ということが地域店の場合は一番大事だろうというふうに思っております。
 そういうことで、その場合にボックスの費用はどこから出るのか、自治体でつくってくれるのかということも一つ問題になりますし、今のごみ捨て場になる可能性が非常に多い。また、小さなお店の場合には、ボックスを置くスペースの問題もあります。そういうことで、取り扱いはどちらでもいいんでしょうけれども、ただ、その場合にこれに手を挙げるのはご自由だということでありましたけれども、じゃ、その申請をしなかった場合に、手を挙げなかった店が、たまたまこういう回収を下取りで持ってくるときに違反業者になってしまうのかどうなのか、これも私どもの小さな店の場合は非常に問題があると思います。  それから、いま一つは、店から回収場所への移動の費用であります。この費用については、下取りないしは出てきたものをその費用をどこが負担するのかという問題が一つあります。
 それから、いま一つ、先ほども出ておりましたけれども、自治体であるのか国であるのかわかりませんが、広報を徹底してやってもらわないと、運用の段階で非常にトラブルが起きてくる、こういうことを思うわけであります。それから、今の大きさの問題も僕も言おうと思っていますが、今後非常に問題になるところだというふうに思っておりますので、電気屋がごみ捨て場にならない対策をしっかりしてもらうということと、前から申し上げておりますけれども、不用品回収業者のことをきちっとやってもらわない限り、私ども地域店ではこの方式を説明するのに非常に混乱が起きて難しいということだけ申し上げておきます。趣旨については賛同でありますけれども、そうした一つのことが抜け穴があってこういうものをやりますと、一生懸命やっても何となく効果が薄れてしまうということになりますので、その点で地域店の立場からは以上であります。

○細田座長 それでは、岡嶋委員、どうぞ。

○岡嶋委員 それでは、2点ご意見を申し上げたいと思います。
 まず第1点が、対象品目の考え方について、今回、大きさによる基準を提示いただきました。我々としては、できるだけ消費者の皆様方にわかりやすいというのを従来から要望してまいりましたので、そういう面では、品目よりも、むしろ大きさによる区分のほうがわかりやすいのではないかというふうに思っています。
 ただ、1点だけ、ちょっと幼稚な質問をさせていただきますけれども、30cm×30cmの意味合いは、30cm×30cm×1mでもいいのかどうかというのは、単純な質問で申し訳ありませんが、きっと立方体というふうに理解をすればいいと思いますけれども、最後確認だけさせていただきます。
 それともう一点、小売店の回収についても、今、北原委員のほうから、地域店としてのご意見が出ました。量販店としての意見としては、当然、回収については補助的な役割とはいえ、我々量販店が協力をしていくということについてはやぶさかではありません、また、その中でボックス回収と対面回収という、大きくは2つの方法論があるのではないかということでありますので、これについてはしっかりと量販店の中で協議をさせていただいて、当然、その中で一番課題になってくるのは、きっとボックス回収の場合は、ボックスの回収をどちらが担うのかといったあたりは、少し課題が残りますけれども、基本的にはできるだけ協力をしていくという観点で、我々としてこれからさらに協議をしてご意見を述べていきたいというふうに思っております。
 以上であります。

○細田座長 ありがとうございました。  黒瀬委員、どうぞ。

○黒瀬委員 ありがとうございます。
 資料3の回収方法をご説明いただきました。やはり自治体の特徴を生かして柔軟な運用、制度にするというのは非常に重要なことだと思います。
 それと、やはり回収率を上げるということが非常に重要なファクターでございますので、その一つの手段、その手段と言うべきかどうかは別にしまして、小売店での回収というのは資料で説明して議論しておりますけれども、やはり運搬ですね、誰がどこまでの運搬をするのかというのは、今回示されてございませんので、それはやはりきっちり議論をしていくべきかなと思います。
 それと、同じく小売店の回収方法の総括という21ページのところで、対面回収のメリットに個人情報の対応が可能とございます。先ほど来議論していますけれども、小売店側からすれば、これはコストがかかることだと思います。小売店の中にもいろいろな業態がございますので、この個人情報というのをどこまでするのか、義務化するのかも含めて今後、関係業界と議論をしていく必要があるというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。  佐々木委員、どうぞ。

○佐々木委員 ありがとうございます。
 何点かあるんですが、まず、3ページ、4ページ、5ページに回収のポンチ絵みたいなのが書いてあるんですが、前々から言っている回収について柔軟にというところで、これはイメージですよとずっと示された絵が毎回示されているんですが、今もちょっと話題に出ました右のほうのトラックから集積場所へという矢印のところ、これは自治体がやることしか想定していないのかということをまずご質問したいと思います。
 それから、7ページ以降ですが、7ページのボックス回収の2ですが、これは前の資料とちょっと違うのではないかなと思うのですが、ボックスを敷設するため分別区分を増やす必要なしということなんですが、逆に、これは不燃ごみに入れてもいいですよ、ここに入れてもいいですよでは回収率が上がらないで、この間の絵では分別区分を増やしたほうがいいのではないかみたいな絵がちょっとあったような気がするんですが、その辺についてはどうなのか。
 それから、もう一つは、▲のところの4つ目、ボックス回収専用の車両を必要とする場合は云々と、ついで回収というのがあるんですが、自治体は計画収集ということで、ごみ量に見合った車両の配置というのを当然やっているわけで、1カ所しかないのであれば、どこかの量販店さんに置いてあるから取ってくるというのは、それは不可能とは言いませんが、ある程度の量になると、ついで回収というのは非常に厳しいのではないかなというふうに思いまして、何かボックス回収であればこうだみたいな書き方はおかしいのかなと思います。
 それから、ステーション回収のところとピックアップ回収のところで同じことが書いてあるんですが、ステーションが有人の場合は管理ができる、当たり前のことなんですが、無人であればできない、いろいろなものをやられるよという。少なくとも都会部においては有人で対応しているところはほとんどないというふうに考えていただいて結構だと思います。  例えば、朝8時までに出してください、午後の回収ですよといったら、いたずらされないためにずっとそこにいるということになるわけですね。それで、この写真の絵ですが、私もこういう自治体を見たことがあります。これは出しに来る人をやっているんですが、非常に例外的なところであって、皆さんのお住まいのところでこうやっているところがあるよというのであれば、手を挙げてもらえればと思います。一部の例外が、要するに、やればうまくいくよと、その裏腹でうまくいかないよというのもメリットで挙げるのはいかがかなと思います。
 それからもう一つは、ピックアップ回収のところで、ピックアップ可能な分別区分によって小型家電を収集しているところというのは、要するに、小型家電を想定した分別区分というのは恐らくあまりないだろう。一部やっている自治体はあろうかと思うんですが、ほとんどが小型家電については何もやられていないというのが実態ですから、このピックアップ可能な分別区分というのは、小型家電以外に入っているものは少ないよということを指しているのかどうか、あるいはどういうことを言っているのか、これはもうちょっと実態と合わないかなというふうに思います。
 それから、クリーンセンター等にピックアップすることが可能な場所、例えばプラットフォーム、ベルトコンベアというのを書いてありますが、プラットフォームというのは、いわゆる自治体だけじゃなくて民間のトラックも当然入ってくるわけですから、そんなにあいている所というのはないはずなので、その辺のことがどうなのかということと、ベルトコンベアライン等云々というので、遊んでいるものはほとんどないわけですから、この辺は書きぶりもおかしいのではないかなというふうに思います。
 次の集団回収・市民参加型回収というのは、特に集団回収ですが、一般的には助成金を出しております。ないところもありますが。そうすれば、助成金を出しているところは、当然量目が増えれば、はっきり言って、自治体の負担は増えるということですので、抑えることが可能というのは、新たな費用が生まれないという意味で使われているとすれば間違いなのかなというふうに思います。
 それから11ページですが、自治体の特徴毎の効果的回収方法というのがあります。これは、一例であるためにというふうに書いてあるのですが、非常にこのフォローは一面的で、実態を反映しているものではないと思いますので、ミスリードにつながると思います。一例だけをあげて、こうやっていったら最後はこういうふうになるよということになるのはおかしいなという、むしろこれは外したほうがいいのではないかなと思います。
 その次に、いろいろ言って申し訳ないんですが、14ページですが、まず、参加自治体を増やすということでアンケート調査を行うということなんですが、自治体の実態にあわせた回収方式ということで、後に出てくるんですが、23ページでまた触れますけれども、自治体に合った回収方法、それから負担が少ないスキームというのが当然で、国の支援ということが前回も言われまして、ここにはボックス購入、後方支援というのがありますが、改修費用についてはどうお考えなのか明らかにしていただければと思います。
 それから、23ページのところになりますが、国から自治体の特徴ごとに効果的と考えられる回収方式を提示し、自治体が云々と、自治体の特徴ごとに効果的に考えられるのを国が判断するというのはおかしいのではないかなと思います。自治体がこういう方法、ああいう方法の中で、地域に合ったやり方を選べばいいのであって、これが国がおすすめですよと言うのは、地域主権という言葉も出ている中で、提示するというのはおかしいのではないかなというふうに思います。  それから、先ほど言いましたけれども、制度への参加を高めるために何をするかということで、国による予算措置ということで、この辺は先ほど言いました一番大きなものがどうやっても一番コストがかかるのは回収方法だろうと思いますので、その辺についてはどういうふうに考えるべきなのかということ。
 それから、先ほど自治体のところの回収方法で、集積場所へのところで申し上げましたが、小売店の方々からも言われた、小売店で集めるものを誰が運んでくれるんだよ、そのコストは誰が負担するんだよ、これは自治体も同じ議論がありますけれども、小売店さんも真剣な議論だと思うんです。それが小売店は、いわゆる今回協力をする立場だから負担するけれども、自治体は本来の責務だからということになると、ちょっと制度としてはいかがなものかなというふうに思いますので、その辺も消化していただければ。
 以上です。

○細田座長 中島委員、どうぞ。

○中島委員 お世話になります。
 11ページの自治体の回収方法のところなんですが、かなりの自治体がパッカー車で回収しているケースが多いんですね。そうすると、集めてきてピックアップするということが困難だろうと思うので、その辺の回収方法をもうちょっと全体的に見直す必要があるかなと思っています。
 22ページの対象品目のところですけれども、一応サイズで30cm×30cmということで出したときに、今まで想定していた以外の30cm以内のものが多々集まってきてしまうんじゃないか。そうすると、コスト的に厳しいかなという感じがします。  また、あとは何で30cm×30cmが無料で、それで大きいものは有料なのということの説明をどうするかみたいなこともきちっとしなきゃいけないと思うので、ある程度対象品目を決めながら大きいサイズ、ここまではいいよというぐらいの形で出してくれたほうがいいかなと思っています。
 23ページのところなんですけれども、自治体の参加率を高めるということで書いてありますけれども、これは今つくっている制度が多分施行されるのは再来年とかそのぐらいになったときに、来年どう取り組むかという自治体が出たときに、そのときの支援をどうするかとか、あとは今までモデルでやっていた自治体に対して、費用負担がないと、この分、例えば、小売店とかに置いてあるボックス回収の費用はもう出ないので、それをやめるよとか、そういうことが起きてくるだろうと思っていますので、その辺の既存のところのものと先行して取り組むところの支援策というのをぜひ考えていただきたいなと思っています。
 量販店さんでボックスをこれから置いて回収したときに、これは一般廃棄物というカテゴリーで回収するとなると、その辺の許認可の問題をどうするかという、そういうことも決めておかないと、法律的な対応が厳しくなるだろうと思っています。
 以上です。

○細田座長 中杉委員、どうぞ。

○中杉委員 ありがとうございます。
 今ここでいろいろな形のを提示されておられるけれども、この制度そもそもいろいろなパターンでやりましょうということが最初のあれだと思うんですよね。2つのルートをつくって、それぞれいろいろなパターンをつくりましょう。なぜ、こういうふうに細かく決めていくんですかというのがまずわからない。これはいろいろな、こういう例がありますよということで、こういう例はこういう効果がありますよ、こういう例はこういう効果がありますというのをそれぞれ提示するのは結構だと思いますし、だけども、これでなきゃいけないということはないはずなんです。対象品目も30cm×30cmとやる必要はない。こういうやり方も一つありますよで、それぞれ後で回収する業者の方と、それから集める側との話し合いでいろいろな方法があり得る、それがそもそもこの制度の一番の暗黙ではなかったのか、なぜ、こういう細かいことの議論を始めるのかというのは私は理解できない。むしろ、それよりはこの制度をやっていくためには、後ろで回収する業者がどういうメリットを得るのか、そこら辺のところの整理はどういうふうなことをしているのかというところの議論のほうが重要なわけです。そこをうまくして上げて、手を挙げる人ができるだけ増えたなら、そうすると、手を挙げる人がそれぞれ自治体の担当者、あるいは小売店と話をして、こういう方法でやりましょう、それぞれいい方法があるはずです。成功事例の例も聞きましたけれども、あれは自治体ごとにやり方違っていますよね。それぞれの特徴というのは整理をしていただくのはいいんだけれども、これをやりましょうとか、こういうふうにやりましょうというのをここの委員会で決める話ではない。まして国にできるような話ではないだろう。そこら辺私はよく理解ができなくなってきました。

○細田座長 今のは対象品目の話ですか。

○中杉委員 対象品目だけじゃなくて、その集め方自体全体が多様なものがあって、それぞれ当事者同士がいい方法をやって……

○細田座長 ご質問の趣旨は理解申し上げますが、後で答えていただきますが、対象品目は法律に多分どこかに書かなきゃいけないので、何かの基準が必要ですよね、多分。

○中杉委員 ただ、品目を決めてもいいわけです。それを全部やらなきゃいけないということはないので。

○細田座長 品目を全部書く方法もあるだろうと。

○中杉委員 だから、例えば45品目と書いてもいいわけです。その中のここの部分をやりますよというので全然構わないですよね、これは参加自由なんですから。

○細田座長 なるほど。そうすると、次回また品目が変わる場合は、それを書き直せと、こういうことですね。

○中杉委員 そうですね。

○細田座長 わかりました。
 村松委員、どうぞ。

○村松説明員 ありがとうございます。
 今の中杉委員と同じような側面ですが、22ページの対象品目につきましては、やはりこの検討の趣旨というのは、再資源化をして、そして便益と費用との差をやって利を出すということにとらまえますと、まずは、指定再資源化機関、これがどういう方法で再資源化するという今の理屈をきちっと踏まえた上で見ていく必要がありますので、品目については、ここで定めない。例えばというので、この45品目とかサイズとか、言ってみれば、家電4品目以外のもののエレクトロニクス機器というような捉え方にしておいて、あとは自治体と今の再資源化する業者の間での契約の中でこれを定めていくというのがいいんじゃないでしょうか。
 だから、例えば、Aという自治体がピックアップ回収まで行って45品目やりますとか、あと30品目の中からやりますという、そういう自由度があったほうがいいんではないかというふうに思います。

○細田座長 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 対象品目については、私は国で一定のものを決めたほうがいいと思っていますが、それは資源確保とか資源回収ということを考えたときに、一定の目標に向かって徐々に国全体で対応していくというのが法律の目的の一つではないかというふうに考えているかなでございます。
 ただ、今回、22ページに書いてあるような問題について先ほどからご意見ございますけれども、私もわかりやすさというのは非常に重要だと思っていますので、30cm×30cmというのはある意味画期的だなと思っていたんですが、先ほど来からご議論がございますように、例えば、ノート型パソコンはどうするんだというような話が出ています。それは30cm×30cmの中に入るものと入らないものとあるということになると、これはまた逆に消費者にとってわかりにくくなる面も残念ながら出てきてしまっているのかなという感じがします。
 折衷案のようなことになりますけれども、基本的に30cm×30cmのものが多い品目を選ぶというのが私はいいんじゃないかと思っているんですが、最後まで30cm×30cmに完全にこだわり続けるというのは、かえって紛糾を招くのかなというふうに思っていまして、この30cm×30cm内外にわたるような、さっきのノート型パソコンみたいなものについては、品目を明確に出すということが必要になってくる。最終的に、だから品目で決めたほうがいいと思うんですけれども、そのときに30cm×30cmというのが非常に重要な参考の基準になるという制度でいいのではないかというふうに考えました。  回収方法については、中杉先生がおっしゃったように、それほど国のほうで何かおっしゃるよりは、自治体にお任せしたほうがいいと思っていますが、多分、自治体としては何らかの助言をなさりたいか、ほかの自治体でこういうふうにうまくいきましたよというようなことを助言されたいんじゃないかと思いますので、その程度のことは別に分権には反しないと思いますので、そういうスタンスでいいのではないかというふうに考えております。
 以上でございます。

○細田座長 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。
 22ページの対象品目のお話ですが、消費者というか排出者として考えると、本当にこれは出すけど、これは出せないとか、あまりそういうことが地域によって違うとか、細かく規定されていると、なかなかまたわからないという話になっていきやすいですので、できるだけわかりやすく決めてほしいという感じがします。ですから、製品で決めるよりは、小型家電はすべてとか、そういうふうな形にしていただいたらと思うんですが、じゃ、その小型家電というのがどの大きさかという先ほど来の話になりますけれども、例えば、ほかの資源有効利用促進法ほかのいろいろな仕組み、今まで決まってきたものなどはどう扱うかとか、そういう情報がきちんとある程度の方向性を持たせたほうがいいのかなというふうに思います。
 なお、23ページの今日の議論してほしい事項というふうにいろいろ書いてありますが、まず自治体の回収なんですが、私も自治体の、例えば都会型の自治体と住民がほとんど車で移動している中山間地のようなところとは、おのずと集め方が、普段から資源の回収の方法などが違うと思いますので、それぞれの自治体が一番いい方法をきちんと考えていくというようなやり方でもいいんじゃないかなというふうに感じています。
 なお、最近は、収集のステーションをつくって、そこにいろいろなものを持ってきていただいて分別をたくさんするような自治体もありますので、例えばそういうところでは、3Rのポイント制で、ポイントをカードで押して、地域の商店街でそれを使って買い物してもらうとか、そういう3Rに特化したエコポイントの地域づくりとか、そういうのも進んでいる地域も増えてきていますので、いろいろなそういうインセンティブのつけ方を地域で考えるということを情報提供していくというのでもいいんじゃないかなというふうに思います。
 なお、自治体だけでそれをやれる場合と、自治体と静脈事業者さんが連携をする場合もあれば、自治体とメーカーさんとか、自治体と小売店とか、いろいろなモデル事業のやり方が地域によってあると思うので、いろいろなことにチャレンジをしていただいてはいかがかというふうに思います。
 なお、23ページの一番下の個人情報の保護のことがありますけれども、これは次のページのところと関連をしますが、私は、例えば携帯に関しては、次のページの24ページの下のほうにも書いてあるんですが、携帯電話は今、販売店とメーカーさんが連携してモバイルリサイクルのネットワークをつくったりかなり進んできているというふうに思いますので、携帯電話はその事業者さんの輪でしっかりやっていただくようにするとか、私はそういう事業者さんの積極的な取組がどんどん定着して生きるようなふうに考えたほうがいいんではないかというふうに思っております。  なお、24ページの上のほうの小売店回収というところがありますが、例えば、先ほど事例をご発表いただいたビックカメラさんのようなリユースの部分を買い取っていただいて、リユースできないけれども、その部分は10円で買っていただくような、そういう仕組みを設けられたという、それはいろいろな事業者さん、ご自分の中で子会社があるからというふうにお話しされましたが、そういうことができるような事業者さんはぜひチャレンジしていただいて、きちんとしたリユースというのも確保していただければありがたいなというふうに思います。
 なお、そういうことができないような場合ですけれども、小売店というのは消費者がきれいな形で持っていきやすいところだと思いますので、小売店さんと自治体が連携をしてそういう回収拠点にするとか、何かそういう連携をしながらそういう輪をつくっていくという考え方があってもいいのではないかというふうに感じました。よろしくお願いいたします。

○細田座長 新熊委員、どうぞ。

○新熊委員 今、自治体の回収についてインセンティブをつけたらどうかというご意見がありましたけれども、私のほうからも、それに関して、唐突ではありますけれども、一つの提案をさせていただきたいと思います。
 回収に対する経済的インセンティブを与えるためには、何もエコポイントとかそういった補助金を与えるだけではございませんで、私が提案させていただきたいのは、使用済小型家電の回収に関して、手数料を取る。逆有償の形に計上するというものです。単純にそれをしますと、容易に不法投棄されますので、それではだめです。1つ例外を設けて、例えば毎月月末にのみ、1日限りですけれども、ある指定場所を設けまして、そこに持ち込めば無料で引き取る、そういった制度を、唐突ではございますが、提案させていただきたいと思います。
 これにつきましてですけれども、幾つものいい点があります。第1に、財政負担がございません。第2に、不法投棄を引き起こしません。第3に、市民の方にある特定の指定場所に特定の日に持ってきてもらうわけですので、改修費用を抑えることができます。第4に、不用品回収業者による持ち去り防止ということがこの委員会でも課題になっているわけですけれども、それにも資する。第5に、個人情報の保護ということも問題になっておりますけれども、これについてもプラスになる。有人である、有人で対応するからということです。
 さらに、例えば、製造から10年以上経過したもののみを逆有償とする、そういったことをいたしますと、消費者の使用済小型家電の退蔵対策にもなり得るのではないかというふうに思いました。ぜひ、これはうまくいくかどうかは全く確証はないんですけれども、どこかの自治体さんで試験的にでも試していただけたらなというふうに思います。
 以上です。

○細田座長 村上委員、どうぞ。

○村上委員 ありがとうございます。
 品目の件と回収方法の件とそれぞれですが、まず、品目のほうですが、何かいろいろご意見が出ていて、皆さんごもっともだなと思いながら拝聴しておったんですが、個人的には、30cm×30cmベースでいいのかなという気がしております。ただ、わかりやすくするために品目は書くべきだと思い、申し上げているところですが、最近、品目と制度の関係がよくわからないデバイスみたいなのが出てきていると思うんです。例えば、タブレットPCで携帯のネットワークにつながるやつ。多分、携帯電話ショップでお買いになった一般消費者の方、あれは携帯電話だと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、あれで電話するかといったら、しないかもしれないですけれども。PCだろうということもあるんだろうと思うので、そういうものが出てきちゃう可能性はやはりこれからあるのではないのかなと何となく思っていますので、大きさみたいな、粗々の規格があるというのは、それはそれでいいことではないかと思います。
 もう一つ、回収のほうですが、先ほど来いろいろ出ていますとおりで、やはり自治体による多様性というのはちゃんと認めるべきだと私も思います。そこで、自治体さんと小売店が共存してやるようなこともあるんだと思うんですが、結局、一生懸命頑張っておられる自治体さんのやられていることを評価してあげることというのも必ず必要だと思うんですが、その際に、例えば小売店さんでものすごく集める能力のある小売店さんのおありになる自治体とそうでない自治体とか、そもそも小売店さんの場合、その自治体の中からしかお客さんが来ないわけではないと思うので、小売店に集まっているから、その自治体からしか来ないわけでもないので、その辺、イベント回収も同じだと思うんですが、自治体があまり集められないから、その自治体は集められなかったかというと、そういうわけでもなくなってくると思うんです。その辺どうやって見ていくのか非常に難しいところだと思っておるんですが、その辺うまく評価してあげられるといいかなというのが一つと、あとさっき、佐々木委員からでしたが、計画収集というお話があったと思うんですが、非常に重要だと思っておりまして、最初の間、自治体さんと小売店、併存する場合だと仮にしますと、どのくらいどっちに行くかよくわからないと思うんです。現時点で回収量自体がよくわからない話をしているのに、どっちに行くのかもっとわからないという話になると思いますので。それで、ふたを開けてみたら、小売店がいっぱい集まっていて、自治体ルートにあまり乗ってこないときに、自治体さんは計画収集の車をたくさん用意しちゃうというのは非常に問題かなと、そもそもの量的に非常に大きなインパクトかどうかわかりませんが、思いますので、少なくとも車としては、例えば全部自治体が行かれるようにしておいたほうが計画は立ちやすいのかもしれませんし、その辺私に何ら確証があるわけではないんですが、少なくともその辺のあんばいをちゃんと考えて検討を進められたほうがよろしいかなというふうに思いました。
 以上です。

○細田座長 塚崎委員、どうぞ。

○塚崎説明員 ありがとうございます。
 まず、対象品目の考え方で、意見としては重複いたしますけれども、市町村ごとに対象品目が異なるというのは住民の皆さんが大いに戸惑うところだと思います。というのは、焼却炉を持っている都市と持っていない町では、ごみの分け方が変わります。ですから、そこの間で移動してきますと、どうしてこうなるのということから始まりまして、説明しなければならないということがございますので、この部分については、そういった意味で難しいものがあると思いますし、また、同一のもので、大きさでもって対象になる、対象にならないというのも、これも市民の目線から見ると大変難しいということになりますので、この辺はやはり考え方を統一していくべきではないかというふうに思います。
 それからもう一点、自治体の回収の方法で、先ほどボックス回収ですとかステーション回収の説明がございました。ステーション回収の説明のところで、管理される方がいるようなステーションが絵にあるんですけれども、ほとんどの都市でこういったステーションに管理者がいるというのは、ステーションの管理と当番が決められていて、全部ごみが回収された後に、その残されたものがないかだとか、ごみステーションが汚くなっていないかということを管理する人はいらっしゃいますけれども、実際にこういった品物が適切に出されているかどうかという指導をするまでの管理者というのはいないと思います。ただ、今回の小型家電の場合は、先ほどご説明あったかと思うんですけれども、ボックス回収等にした場合については、そういった監視する人をつけないと、かなりごみ捨て場として利用されるような危険性も高いものですから、そういった監視する人をつけられるか、つけられないかというのは、非常にその質を判断していく上で大きな要因になるのではないかというふうに判断しております。  以上です。

○細田座長 ありがとうございました。  藤本説明員、どうぞ。

○藤本説明員 今ずっと議論しているのもあるんですが、私は自治体側からも働いているほうという視点でお話に参加させてもらいたいというふうに思います。
 確かに、誰が、どこで、どういうふうに回収するかというところは非常に論点になっているというふうに思うんですが、基本的には拡大生産者責任という形で言いますと、基本的には業者さんのほうできちっと回収するというか、小電で回収することに関しても一緒なんですよ。ボックス回収でもそうですけれども、結局その晩に、朝になったからそこから抜けられている。要は、有価物だけ先に抜かれて、それ以外は残ってしまうというのは、これは常にある話、今の現場でもある話であります。だから、きちっとした体制というのが必要なので、市民の理解を得るというたところで、なかなかそう簡単にはいかない。  例えば、自治体ですべてやると、こうなってきてしまっていきましたら、45品目に限らずいろいろなものが出てくるということにもなってきます。だから、そういうことも含め合わせて回収のあり方と小売店業者さんとの関係というのをもう少し整理をちゃんとしていただきたいというふうには思います。
 それと、都市と市町村がいろいろ違うといろいろ言うてますけれども、確かに自治体によって直営でやっているところと、委託業者のところで収集をやっているところとそれぞれ違います。そういう意味で、国の責任でこれがスタートするという、モデル地域、モデル自治体を決めるのであれば、やはりそういったところにどういうふうなシステムがいいのかというところをある程度示して、自治体との協議の場というところもきちっと国のほうもちゃんと持ちながらやっていかな、これは多分なかなかうまいこといかんだろう。業者の関係もそうですけれども、あるというふうには思いますので、ぜひとももう少し具体的なご議論ができるようなところをお願いしたい。
 それと、やはり国が決めて、自治体のほうに示すというのは僕も違うと思いますので、ある程度の考え方でどの辺ができるのかという、まずその調査も含めたところからお願いしたい。富山の例とか出ているんですけれども、富山の例は、ある程度自治体で回収したところできちっと買い取っていただいているというような現状もあろうかと思うので、これは違うシステムになって、一番全体的な議論とは違うと思うので、そういったシステムにするのかどうかも含め合わせてもう少し国のほうからの具体的な開発を、モデルでもいいから出していただきたいというふうに思います。
 以上です。

○細田座長 よろしゅうございますか。
 それでは、ご質問、ご意見について……中杉委員、どうぞ。

○中杉委員 先ほどの対象品目の話なんですが、やはり30cm×30cmで切るというのはいかがなものかというふうに思います。基本的に、例えばある30cmを超えるものと超えないものを一緒に扱っていると、よその制度の中で扱っているとすれば違反だという話に極端な話なりかねない。対象品目を変えていっても同じなんですけれども、先ほどパソコンなんかは30cmを超えるのと超えないのがある。それは30cmを超える、超えないで扱う場合が違ってくるという話になりかねない。それ自体はちょっとおかしいんではないかというふうに思います。基本的にはいろいろな方法でやって、これは参加自治体のところを増やそうというんですけれども、うまくいく事例をいろいろ増やしていく。そうすると、うまくいく。あそこはうまくいったんだ、じゃ、うちもこういうふうなやり方でいけるだろう。そういうことを一つ一つ増やしていくことが参加する自治体を増やすのに一番いいんだろう、確実的な方法を、これはいいですよと言って押しつけるというか、押しつけるというのはちょっと言い方が違いますけれども、そういう方法では参加するところは増えないんだろう。できるだけいろいろなパターンがあって、それは最終的には淘汰されていくかもしれませんけれども、うまくいく事例を増やしていくことも必要なんじゃないかというふうに思います。

○細田座長 それでは、藤本委員はもういいですね。
 それでは、事務局のほうから、ご質問に対してお答えをお願いいたします。

○湯本補佐 活発なご議論ありがとうございます。
 対象品目についてさまざまなご議論をいただきまして、それぞれまさにもっともだと思っております。
 私たちとしましては、いろいろな方法があるべきだと思っていますし、いろいろなやり方が可能な方策を検討したいというふうに思っています。
 先ほど最後に中杉委員からもご指摘がありましたけれども、例えば、限定した品目を法律で縛ってしまって、それ以外を扱うときに違法状態になってしまうというようなことは望ましくないと思っているので、そこは最低限何らかの法的措置ができるような形にはしたいと思っておりまして、そのベースを押さえた上でどういう形で広報なりしていくかというのは、今いただいたご意見も踏まえながら検討していきたいと思っております。
 回収方法をこちらで幾つかパターンを示して、若干踏み込み過ぎたかもしれませんけれども、いろいろ示させていただいておりますが、いろいろなご意見もいただきましたとおり、国でこうしなさいと言うつもりはもちろんございませんし、国としてあくまで助言という形で幾つかパターンを示させていただいて、自治体ごとに本当に事情がさまざまでございますので、各自治体に合ったやり方を選んでいただきたいと思っております。
 小売店と自治体との役割分担というかやり方につきましても、特に運送コストをどうするかとか、まだまだこれから関係者の間で議論していかないといけない部分も多々あるかと思います。まだ実際詳細も決まっておりませんので、これから皆様のご意見を十分伺いながら決めていきたいと思っております。

○杉村補佐 細かい質問が何点もあったと思いますので、一つずつお答えしたいと思うんですけれども、まず、代田委員のほうからご質問がありました使用済みに退蔵を含めるのか、含めないのかという話ですけれども、当然、退蔵も含めています。ですので、退蔵が多ければ、回収率30%集めるというのは相当至難の業だと思います。逆に言うと、不必要な退蔵はしてもらわないように普及啓発をしていくということが重要になってくると思います。
 回収台数というのは、自治体等で分別した台数ですね、ちゃんとリサイクルに回せる台数です。分別収集する方法もあるでしょうし、資源ごみの中からピックアップする方法もあるでしょうし、それはもろもろあるんでしょうけれども、とにかく分別をしてリサイクルに回せると、その台数のことを回収台数と呼んでいますので、使用済みになった台数のうち回収できたものが回収率と、そういう定義で今回ご説明をさせていただいています。
 続きましては、北原委員のほうからご質問とご指摘が何点かあったかと思うんですけれども、小売店がごみ捨て場にならないような対策をぜひというようなご指摘があったと思います。それは当然考えるべきだと思いますので、この場ですべてご納得いただけるような回答はできないんですけれども、そこは何とかしたいと思いますということ、今の段階ではそれしか言えないのかなと思います。
 一番大きな話として、手を挙げなかった業者、小売店は違反になるのかという件ですけれども、当然、廃棄物を小売店さんのほうで集められるということになってくると、それは廃掃法違反ということになってくると思います。具体的に申し上げますと、例えば、逆有償で物を引き取るということは、基本的には廃掃法違反になってくるということかなと思っております。  あともう一つあったのは、不用品回収業者対策を示さないと全く意味がないでしょうというのは、全くご指摘のとおりで、引き続きの議論でこれからしていくことになると思います。
 続きまして、岡嶋委員のほうからありました30cm×30cm×100cmはどうなのかということですけれども、アウトです、それは。30cm×30cm×30cmということでこれは計算をさせていただいております。

○湯本補佐 佐々木委員から回収のところの資料についていろいろとご指摘をいただいております。
 ついで回収が可能かどうかというのは、まだ詳細もこちらで検討しきれておりませんし、ボックス回収ならこういう書き方についても、ちょっと断定し過ぎた書き方になっているかと思っております。そこは反省しておりますし、これから議論をしていきたいと思っております。
 集団回収のところも、助成金を出しているところが多いというふうにも聞いておりまして、資料の作成のときにちゃんと書き切れていないと思いますので、その辺についても直していきたいと思います。

○杉村補佐 少し総論的な話といいますか大きな話になってくるんですけれども、品目のご指摘、ご質問が大分あったと思うんですけれども、基本的には2種類の意味で品目が必要なのかなと思っています。
 まずは、そもそも制度の対象になるのは何なのかということで、恐らく回収するためには廃掃法の特例措置というのを講じないといけないと思うんですけれども、どの範囲でその特例措置を講ずるのかというのが一つまず重要なのかなと思っています。つまり、制度の対象となるのがどういう電気電子機器なのか。あまりにも大きいものまで対象とするのかどうなのかとか、その辺はひとつしっかりとまず決めないといけないというのはあると思います。
 もう一つは、恐らくすべての電気電子機器が制度の対象になってくると思うんですけれども、そのうち特にリサイクルしないといけない、あるいは原則無料で指定再資源化機関に引き渡さないといけないというものの範囲を決めないといけないのかなと思っています。それがこれまで45品目ということでご提示させていただいたり、あるいは30cm×30cmということで本日ご提示させていただいたわけなんですけれども、原則無料で、渡す範囲がどこまでなのか。これは仮に法律をつくるとして、法律の中に落とし込むかどうか、法律の中で明確に書くかどうかという問題は別にありますけれども、法律に書くのか、あるいは何らかのガイドライン的に示すのかというのはあると思いますけれども、それはしっかりと決めていかないといけないのかなと思います。逆に、そこから漏れてきたやつというのは、原則、恐らく逆有償で指定再資源化機関に渡すか、あるいは市町村の施設で極力リサイクルに努めるか、そういった形になってくるのかなと思います。
 ですので、繰り返しますけれども、品目については、まずそもそも制度の対象になるのがどこまでなのかということと、あと原則無料で引き渡すというのがどこなのか、その2種類があるのかなと思っています。
 回収ボックスの費用負担は誰がするのかということなんですけれども、今想定しているのは、当然、小型家電の回収を担う自治体のほうでご負担いただくということを想定しております。ただ、この部分については、それなりに負担になるということも理解していますので、できるだけ初期投資については国のほうでも支援するということを念頭にもろもろの予算要求をさせていただいているというのが現状でございます。
 ただ、いろいろな関係者の方いらっしゃいますので、もちろんCSRの観点等からご協力いただくというやり方もあるのかなと思っています。それは今後、いろいろとご検討いただければと思っております。  以上です。

○細田座長 あと佐々木委員から、回収に関して国が費用負担することはあるのかどうなのかという質問がありましたね。

○森下室長 費用負担いろいろご議論をこれまでいただいているところでございますけれども、これまでの議論を振り返りますと、やはり制度の必要性というところをご議論させていただいたときに、基本的に、まずできるところから立ち上げて、それを大きくしていくという、そういう制度であるべきだというところが基本的にこの小委員会でご議論いただいた一つのコンセンサスじゃないかと思っています。できるところから、回収率を増やしながら徐々に品目とかコウシュ、地域を拡大させていく、そしてそこにいろいろな関係者が協力をしながら取組を大きく広げて、そして進化をさせていくという、そういう原則に照らして考えたいというふうに考えています。つまり、この制度自身は特にいろいろな、例えば消費者の方々からお金をいただくということなしに、費用徴収することなしに回転をしていくという、そういう方向を目指した制度設計をするということが基本的なアプローチというふうに私ども考えておりまして、そういった義務タイプではない、そういう仕組みを考えたときに、どういう形で制度設計をしていくのか、そして国としてどういう支援をしていくのかということを考える必要があると思っております。そういう意味では、今、私どもが考えさせていただいているのは、先ほど来お話が出ておりますけれども、自治体の皆様方に先行事例としていい例をつくっていただいて、そして、それを核として、その取組を全国に展開をしていく、そういった大きな流れをつくり出していきたいというところにございまして、そういったところに焦点を当てた国の支援ということを考えているということを申し上げたいと思っております。

○細田座長 まだ婉曲的な説明ですけれども、回収については払わないと、そういうことですよね。

○森下室長 今は考えておりません。

○細田座長 そういうふうに言ったほうがわかりやすくていいんじゃないかと思いますけれども、わかりました。
 それから、この説明はいろいろな例を挙げていますけれども、決してこれは国が自治体に押しつけるとか、そういうことを想定しているんではないですよね。

○森下室長 全く違います。

○細田座長 そうですね。例として挙げていて、説明のためのものでありますから、恐らく新システムを考えていて、前からの進化できるシステムということで、その辺は恐らくいろいろなディスカッションを積み重ねながらいろいろな地域の対応性を含めていいシステムを積み重ねていくと、多分このアイデアはあると思うので、その辺はご理解いただきたいと思います。

○森下室長 自治体の置かれた状況がいろいろ多種多様でいらっしゃると思います。それで、地域の連携という点でもそうだと思います。一個一個の自治体だと、まだまだ難しいところがあっても、それが幾つか連携をしていけば、そこで効果が出てくることもきっとあると思います。そういった方向でぜひ仕組みをつくっていくというところに関係者の皆さん方のご理解と、それからご努力、ご参加をお願いしたいというふうに思っています。

○細田座長 佐々木委員、どうぞ。まだ後で追加でご質問、ご意見ある方は名札を立ててくださるようお願いいたします。

○佐々木委員 今の説明に関してなんですが、一例であるということで、23ページの本日ご議論願いたい事項のところに関わってくるんですが、自治体の特徴ごとに効果的回収方法は異なる。先ほどのご説明でも、いろいろな方法があるだろう、国に押しつけるようなことはしないよということなんですが、2つ目のポツの国から自治体の特徴ごとに効果的と考えられる回収方法を提示したというのは、国と自治体の関係で言うと、これはやはり問題があるので、これだけはきちっと整理をしていただきたいと思います。
 以上です。

○細田座長 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 特にお返事はなくてもいいんですけれども、私、メーカーさんが心を込めて開発してくださった、こういう小型家電をちゃんと生かしましょうという話なので、例えば、そういう知見をこういう回収に生かしていただくのか、それとも回収したものを資源化するところに生かしていただくのか、メーカーさんはどんなことを考えていらっしゃるのかなというのをどこかでぜひ教えていただければうれしいなと思っています。それで、それはきっと今日じゃなくてもいいんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。

○細田座長 北原委員、どうぞ。

○北原委員 ありがとうございます。
 今、杉村補佐から言われた答弁で僕はおかしいなと思うんですが、幼稚な質問になるかもしれませんが、今度のこの小型家電に手を挙げたところはいいけれども、ほかのところは違反で取り締まるよと、それは自由意志と違うんじゃないかなと僕は思うんですが。今までリサイクル法で登録したお店で家電の下取りで持ってくるような場合には、それを有償でなければ無償ならいいということで動いたはずでありますけれども、手を挙げなかった店は意地悪といえば、この制度に乗らなかった店は罰していくよと、そんなご立派なことを言うんだったら、今の家電リサイクル法の中で、廃品業者をしっかりやってからこの法律を出してもらわないと、私どもの業界はそれはできません、はっきり言って。これは真っ向から反対をいたします。趣旨は結構だから、僕は反対しないでおこうと思ったけれども、自由意志だよと言って、手を挙げた店はいいけれども、手を挙げない店は取り締まりの対象にするというのは、これは自由意志じゃないですよ。
 それで、下取り制度で家電を集めてきて、そういうことで廃品の仕事をしながらサービスをやっているものが取り締まりで罰則を決めるという、立派なことを言うんだったら、今の不用品回収業者をぴしっとやってもらわなければ、私どもの業界では納得がいかない。あまりにもこの制度が拙速ではないでしょうか。

○杉村補佐 すみません、ここだけ補足させてください。当然、無償での下取り、これはオーケーです。大丈夫です。逆有償で下取りをすることについては、これは廃掃法に抵触しますよということを申し上げているだけなんです。

○細田座長 お金は取っちゃいけないということですね。

○杉村補佐 はい、そうです。

○北原委員 じゃ、今取っている回収業者は、どうして取り締まらないんですか。

○杉村補佐 それは当然取り締まるべき話です。それを取り締まれていないのは、間違いなく我々の不作為だと思います。

○北原委員 いつもやる、やると言って、ちっともやらないじゃないですか。どうなっているんですか。そして、弱いものいじめのように、手を挙げないところは……

○杉村補佐 全くその点はおっしゃるとおりです。

○北原委員 ご自由だと言っておいて、そんな厚かましい法律だったら、私はこの制度は真っ向から反対をいたします。

○杉村補佐 それは僕個人的にも、全く同感です。

○細田座長 すみません、ちょっと整理させてください。原理的にどうかという問題と、それが実務上どうあるかという問題を分けて考えたいんです。逆有償を許可なく扱うということは、これを崩してしまったら、廃棄物処理法の概念が全く崩れてしまいます。だから、市中回収業者でも、どこのところでも許可なしに、あるいは専らですとかそういう例外物はありますけれども、廃掃法上の許可なしに逆有償で扱うことを認めたら、廃掃法は全部壊れてしまいますので、それは原理上認められないというお話なんです。実務上とにかく、今、杉村さんおっしゃったように、これは取り締まらなきゃいけない、市中業者、これから森下室長からお話があるかもしれませんが、今後取り締まりも強化、これは前回も議論があったと思いますけれども、そこのところは……

○北原委員 言っているだけで、全然進行していないじゃないですか。

○細田座長 だから、それはやらなきゃいけないんですけれども、じゃ、原理的に崩していいかといいますと、廃棄物処理法が崩れて、この国はめちゃめちゃになってしまいます。だから、そこは崩さないということなんです。

○北原委員 現行の立派なリサイクル法でやっている、あの4品目についても、現実に違法があって、我々はお金を取って、小売店は一体何のためだといって批判を受けているんですよ。

○細田座長 それは十分……

○北原委員 その現実をいま少し環境省としてやってくれるということを言っていますけれども、現実に全然進んでいない。こういうことがお役所だったらやはりぴしっとやってほしいんですね、はっきり言って。

○森下室長 北原委員からのご指摘、特に不用品回収業者対策の部分については、私どももしっかり重く受け止めて対応したいというふうに思っております。
 この後、資料で不用品回収業者対策についてアクションを始めるということをご説明させていただきます。またそれを踏まえてご議論いただければいいと思います。
 1点誤解が、多分この議論の最初にあったかと思うんですけれども、今回の制度というのは、自主的な取組を促進していくということを念頭に置いていますので、その自主的な取組をしていただく方々は、我々非常にそれを称賛するといいますか、奨励をしていく、そういったことも考えています。
 一方で、その取組に参加をしないということで、何か恣意的な、差別的なことをするというようなことは当然ながら考えていないということです。
 不用品回収業者対策は、いろいろなアプローチがあると思います。この後、例えば廃棄物に該当するのか、それとも非該当なのか、そういうところをきちんと類型化をしてアプローチをしていって、自治体が現場で取り締まりやすくする。これは取り締まりしにくさは実際の実態面なので、そういうこともありますので、そこを改善するというアプローチ。  それから、不用品回収業者さんから海外に物が流れていく。そこは実は違法あるいは脱法的な形で海外に流れていって収益減になっているという、そういうルートもございます。したがって、そういうところをしっかり押さえていくということも大事だと思っております。
 さらには、もう少し上流での対策というのも必要なのかもしれません。あわせてこの小委員会の中でどういった対策が必要なのか、しっかりご議論もいただいてご提案をいただければありがたいというふうに考えています。

○細田座長 その辺、十分環境省として市中回収業者対策はやっていただきたい。やっていただくというか、これは絶対やらなきゃいけないですね。よろしくお願いいたします。
 加藤委員、どうぞ。

○加藤委員 今、委員長から厳しく言われちゃったので、答えはなしでいいですけれども、結構苦労しているのは、例えばマッサージチェアなんかを家庭で、お金を払ってもいいから引き取って処理してくださいと言われて、マンションなんかに住んでいて、マッサージチェアを外に出すのは大変ですから、そういうのもやはりお断りしているわけですよね、トラブルが起こっても。だから、小電の回収の関係で廃掃法の規制緩和が議論される。これは違う審議会で議論されるのかもしれませんが、お店で扱っている商品だって、そういう個々の排出する人にとって負担になるものについてもできる、もちろん要件はある程度限定してできるようなことも考えていただきたいなという要望にしておきます。今言うとノーとか言われちゃいそうだから。

○細田座長 それは今引き取らせて、私ども違うところの廃棄物の処理の委員をやっておりますが、そういう要望があったことは心に留めて、どこまで反映できるかわかりませんけれども、皆さんが苦労されている、特に小売りで、大型の方もそれぞれ苦労されていると思いますけれども、小売りの、特に商組さんはいろいろなところで苦労されているところは十分承知しておりますので、そういうことをなるべく取り入れて改善していきたいと、小型家電以外でも今のような問題を受け止めたいと思います。ありがとうございました。
 それでは、大藪委員。

○大藪委員 すみません、蛇足で申し訳ないんですけれども、先ほど資料1のところでフライングということで申し上げましたが、自治体さん、回収のやり方についてはやはり先進事例をということを申し上げまして、今皆さん方議論していただいたし、それはそれで結構なんですけれども、例えば、先ほど藤本説明員さんのほうから、ハリタさんのお名前とか出ましたよね。あそこはちょっと違うというようなご表現もありましたけれども、結局は今回の仕組みというのは、自治体回収場所からゼロ円で引き取るというスキームの基本になっていますので、決して違わないと思いますし、例えば、ハリタさんのやり方なんかを勉強しますと、これは例えば近距離、中距離、遠距離で全部やり方を変えているんです。ものすごく泥臭い工夫をされているんですよ。だから、そういった事例を実際見ていくと、これだったらできるかもしれないなというようなものが必ずあるのではないかなというふうに思います。よって、とにかくそういったことを、一つのそういう泥臭い、しかも、現実的な事例を出していただく、それを研究するということが今回の流れを非常によくしていくものではないかなというふうに今の議論を聞いておりまして私非常に思いましたので、蛇足ではございますけれども、あえて付け加えさせていただきます。

○細田座長 ありがとうございました。
 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 今の議論とは別な話になってしまいますけれども、さっき杉村さんがお答えになったこととの関係で、そういうご趣旨だと思いますけれども、追加的に申し上げておきますと、廃掃法の特例措置をもしつけるのであれば、範囲は確定する必要がございますので、何品目かというのは、政令か何かで決めないとまずいと思います。ガイドラインのところではまずいと思います。それは、ある意味、犯罪の構成要件を明確にするという必要がありますので、ガイドラインとかではだめだと思います。
 30×30×30というのは、それほどの意味があるかというのは、問題は私もあると思います。ないわけではないと思いますけれども、それは参考基準だと思いますので、ほとんど違わない31cmになると、突然同じ品目でも対象にならないというのはどうかなというふうに思いますので、それは品目として最終的には確定する必要があるんだけれども、大体30cm×30cm×30cmということなんじゃないかなというふうに、これは私の意見ですけれども、思います。  以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 コメントが多いように思いましたが、何かお答えすること。

○杉村補佐 すみません、最後の大塚委員からのご指摘ですけれども、ガイドラインと申し上げたのは、制度の対象は、品目として多分きっちり範囲を決めていかないといけないんですけれども、指定再資源化機関と市町村が契約するに当たって、どこまでを無料で引き渡すのが基本─原則どこまでを無料で引き渡すのかということについては何らかの決めをしたほうがわかりやすいということで、ガイドラインというのはおかしいのかもしれないですけれども、何らかの基準的な、ひな型ですかね、こういう品目については無料で渡せますよというものをどこかで示さないといけないのかなということで、それが45品目であったり、30cm×30cmなのかなと思いました。

○大塚委員 そうすると、さっきの廃掃法の特例措置のところとずれる可能性があるんですか。

○杉村補佐 そういうことですね。だから、廃掃法のところで講ずるのは恐らく100品目ぐらいになってくると思う。いわゆる家電4品目以外の電気電子機器をすべて制度の対象として、それを例えば指定再資源化機関が収集運搬するのであれば、廃掃法の特例措置を講ずる。その100品目の中に原則無料で渡すグループと、逆有償で引き渡すグループの2つに分かれるのかなと思います。

○細田座長 ちょっと時間も押しておりますので、この辺で議論を打ち切らせていただいて、引き続き議事(3)不適正な海外流出の防止方法に入りたいと思います。
 資料4について、事務局よりご説明よろしくお願い申し上げます。

○眼目補佐 資料4につきましてご説明させていただきます。
 時間が押しておりますので、早く説明させていただきたいと思っております。
 まず1枚目をめくりまして、有用資源の国内循環確保のための政策パッケージということでお示しさせていただいております。
 右上のほうで、これは今までもお示しさせていただいております使用済電気電子機器のリサイクル制度ということで図を書かせていただいております。
 この中で資源をしっかり確保していくためには、今までもいろいろな方々、また委員の先生からもご指摘いただいているように、海外での不適正処理、そういうものがしっかり行われないと、ものがしっかり実施計画や指定再資源化機関に流れてこないということでございますので、同時に左側の1、2、3の対策を海外での不適正処理防止のための措置として今回の制度の創設とともにしっかり政策パッケージとして行っていくということが必要ではないかというふうに考えさせていただきたいと考えております。
 3つの政策として1ですけれども、まずは水際規制の強化ということで、バーゼル法の適正な施行、運用等の検討、それから廃棄物処理法における輸出規制の検討ということを挙げさせていただいております。
 すみません、細かいところはその後の紙に細かく書いてございますので、ここは概要だけ示させていただいております。
 2の不用品回収業者対策ということで、最近、のぼり旗を立てて、無料ということで野外で回収している業者もございますけれども、そういうものに対してしっかりと廃棄物該当性の判断基準の検討や、また自治体と連携いたしまして、不適正な事例につきましてはしっかりと対策を立てていきたいと考えております。
 3として、持ち去り対策ということで、今回の制度の中でごみの集積所、今回の新しい……例えば、回収するとすれば、ごみの集積所に新しい区分が設けられるということも想定されますので、そこから持ち去り行為を禁止するということもあわせて整備させていただければなというふうには考えております。それから、関係行政機関、警察や自治体と連携した取り締まりの実施。
 以上の1、2、3というものを同時に措置する必要があるのではないかというふうに考えております。  下のページに参りまして、水際規制の強化ということで、廃棄物処理法の輸出規制について少し詳し目に説明の紙をつくらせていただいております。
 現在、廃棄物処理法の仕組みはどうなっているのかということなのですけれども、廃棄物を海外に輸出しようとする者につきましては、環境大臣の確認を受けなければならないということになっております。また、廃棄物があることの疑いがある物を輸出する者に対しては、環境大臣は必要に応じて報告徴収や立入検査を行うことができるという規定になっております。  現状の問題点としましては、廃棄物につきましては、環境大臣の確認を受けなければならないということにはなっておるんですけれども、いかなるものが廃棄物に該当するのかということにつきましては、なかなか税関での水際における取り締まりということの中で判断が難しいと、範囲、要件について一層明確化が必要ということが指摘されております。
 また、逆有償であったとしても、国内取引では逆有償であったとしましても、それは海外に流すことによって安い人件費、それから日本と海外のニーズの違いによって、日本の国内では逆有償でも、輸出の場合は有償取引されているという場合があります。しかしながら、それが環境に配慮しない処理に基づくもの、または、一部が不法投棄されているということであれば、国内処理の原則に照らしまして廃棄物の輸出とし規制されるべきではないかと考えるところでございます。
 ただ、こういうものにつきましては、現状においてはなかなか個々のものが輸出される際に事例をチェックできていない現実がありますので、こういうものにしっかりと対応するために、検討の方向性としては廃棄物の疑いのあるものについてしっかりと確認すべきではないかということで廃棄物処理法のあり方を検討していきたいというふうに考えております。
 次のページに行きまして、次は水際対策の強化ということで、廃棄物処理法ともう一つ並んで規制させていただいておりますバーゼル法の適切な施行、運用等の検討ということで資料をつくらせていただいております。
 現在のバーゼル法の仕組みでございますけれども、鉛などの有害物質につきましては、有害物質を含むものにつきましては、有価物であるか、それとも廃棄物であるかにかかわらずリサイクル目的ですね、この場合はリユースは含みませんけれども、リサイクルや処分目的で輸出入されるものにつきましては、バーゼル法の規制対象となりまして、経産大臣の承認、環境大臣の確認というものが手続として必要でございます。
 ただ、現状の問題点としましては、実際は中古利用ということでリユースに適さない使用済電気電子機器が輸出の承認を受けずに中古利用目的で輸出されている。リサイクルまたは処分されているおそれがあるということが挙げられます。  また、金属スクラップとしてリサイクルということで輸出される場合なんですけれども、不均一な、そういういろいろな多様なものがごちゃまぜで混合物で輸出される場合なんですけれども、そういうものはバーゼルに該当するのかどうなのかということがなかなか現場での判断が困難な場合がございます。これに対して、もう既に検討会を設置して第1回目を行っているところでございますけれども、どういうものが使用済電子機器の輸出の際に、これがリユースなのか、それともリサイクルなのか、または金属スクラップの中に有害なものが含まれている場合、どのようにそれを分析していけばよいのか、その判断基準を検討する検討会を第1回目が10月13日ですけれども開いているところでございます。
 具体的な検討事項なんですが、下のほうに書かせていただいておりますけれども、今申しましたが、中古判断基準、中古品であるとか、それともリサイクル品であるのかということを現場で見分けられやすいようにするための判断基準の検討を行います。
 それから、バーゼル法に該当するかどうかということで、スクラップの雑品の山があった場合に、そこをどのようにはかったり確認したりする、その管理方法を検討しようというふうに考えております。
 それから、その下の紙に行きまして2番と書いてありますけれども、不用品回収業者対策ということもしっかりとやっていかなければならないと考えております。
 不用品回収業者が集めた、そういう使用済製品なんですけれども、いろいろな方からヒアリングする会議におきましては、どうも海外に輸出されているというふうによく言われております。
 不用品回収業者の対策は、不適切な海外流出防止に資するということで、これをしっかりとやっていきたいということを考えております。
 現在の制度、廃棄物処理法ということで取り締まりをしているころであるんですけれども、不用品回収業者の行為が、例えばお金を取りますよと、無料で回収すると言っておきながら、実際行ってみるとお金を請求されたということであれば、取り締まることが可能ではあります。廃棄物処理法違反ということが確認できれば、取り締まることが可能でございます。
 ただ、実際のところどういうことかということなんですけれども、今申しましたとおり、許可なく排出者から処理料金を徴収した事例もありまして、これで実際に取り締まられている事例もございます。集めた物品の一部なんですけれども、実際に集めはしましたけれども、必要なものだけ取って、残りは不法投棄してしまうという事例も報告されているところでございます。  廃棄物処理法に違反している者も実際には存在しまして、これらの者につきましては、より一層の取り締まり強化が必要であるというふうに考えております。
 ただ、実際に取り締まるには、廃棄物に該当するかということは現場の判断になり、総合的に判断するということになりますので、なかなか個々の局面では判断が困難であり、厳正な取り締まりが困難というのが現状でございます。
 そこで、廃棄物該当性の判断基準の検討ということで、どういう事例が、どういう場合に廃棄物に該当して、廃棄物処理法に違反するのかということにつきまして、年内に不用品回収業者にかかる廃棄物該当性の判断基準検討会と、まず仮称ではございますが、検討会を設けまして、年内に検討会を開始しまして、違法な不用品回収業者に対しましてしっかりと取り締まりにつなげていきたいというふうに考えているところでございます。
 また同時に、自治体さんとは不用品回収業者に関する不適正事例の周知や、自治体の助言の強化を行いまして、さらなる研究の促進を行っていきたいというふうに考えております。
 最後の紙でございます。3番目は持ち去り対策でございます。
 資源ごみとして集めた電気電子機器が持ち去られた場合にも、それは海外に不適切に輸出されるおそれが高いということで、新しい制度と同時に持ち去り対策というものをしっかりと規定していきたいというふうに示させていただいております。
 現状の問題点としましては、今申し上げたことでございますので、省略させていただきまして、つけ加えまして、やはり電気電子機器といいますのは、鉛が含まれていたり、また機器によってはそういう汚染物質につながることがございますので、検討性の方向といたしましては、まずは持ち去り行為の禁止、規定のイメージとしてはこちらに書かせていただいているイメージを考えて、これと一つの案でございます。市町村が指定するもの以外のものは、ごみ集積所に集積された使用済電子機器を収集し、また運搬してはならないこととするということで、これは一つの案でございます。
 また、規定するだけではなくて、実際に取り締まる際には、非常に現場の連携、地方自治体さん、警察との連携が非常に重要となってまいります。そういうものを取り締まりを実施するように促させていただきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、ただいま説明のありました資料4について討議に入りたいと思います。ご意見、ご質問のある方は名札を立ててくださるようお願い申し上げます。
 大藪委員、どうぞ。

○大藪委員 どうもありがとうございます。
 まずもって、この件についてはずっとこの小委員会でお願いしてきたことでありまして、このような形で検討を始められ、それをこの委員会でシェアしていただけるということに感謝を申し上げたいというふうに思います。
 この案を前向きに考えていくという前提で2点ほど確認とお願いをしたいというふうに思います。
 1つは、対象商品が使用済電気電子機器ということになっておりますが、まず質問でありますが、これは小型家電ということなのか、それともすべての電気電子機器に該当するかということが一読よくわからなかったということです。
 特に、最初のページ数振ってありませんが、1ページ目の世界地図のところです。ここのタイトルが有用資源の国内循環確保のための政策パッケージとなっていますよね。ということは、これはもう果たして電気電子機器に限定するというのが本当にいいんだろうか、もっと広いスコープでとらえるべきではないかな、国内資源循環の観点からいったら。何も狭い範囲に考えなくても、大きな構えでいけるような政策ではないのかというのが1点目のポイントです。
 もう一点目は、ここに3つの対策を入れていただいておりまして、それはもうポイントはそのとおりだと思いますし、極めて重要だと思っています。問題は、詳しくは申し上げませんけれども、実効性を担保するかという1点にかかっていると思いますので、ぜひともその辺のところを今後議論していただくことを心よりお願い申し上げまして、前向きにとらえたいというふうに思っております。

○細田座長 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。
 私もこの政策パッケージということで、1、2、3の項目をきちんとやっていただくというのは大変大事なことですので、ぜひ進めていただきたいというふうに思います。
 それで、2点ほど。1の水際規制の強化ですけれども、これ検討の方向性として、検討するということがあるんですけれども、例えば、水際規制に関して、数年前に、港湾の税関の関係の方に伺ったときに、やはり非常にコンテナなど大量に出ておりますので、一つ一つチェックするというのはほとんどできない状態だというお話を伺ったことがあります。一度何かのときにきちんとこういうチェックをするとか、もちろんそれの判断基準を検討するということではありますけれども、少しそういう現状のところを調査するというようなこともやってみてはいかがでしょうか。
 なお、次の2番の不用品の回収業者対策ですけれども、これも本当に地域で普段生活をしていると、回収に来てくださるとすごく便利で、何も考えずに声をかけちゃうみたいな、そういう消費者の方は大変多いという現状ですので、例えば、そういう消費者の人が、その回収に来た不用品の回収事業者さんが、割に質がいい事業者さんなのか、そのやり方に不安がある事業者さんなのかというのがわかる方法はないのかという質問をよく受けるんです。なかなかそれは難しいというふうに言うんですけれども、そういう廃棄物処理業の表示をできるだけいろいろなところに大きく出すとか、何かそういう消費者にとってもそういう事業者さんがわかる、何かそういうような仕組みを一つ入れていただくとうれしいなというふうに思っております。よろしくお願いします。

○細田座長 藤本説明員。

○藤本説明員(澤田委員代理) すみません、今少しあった話とよく似ているんですけれども、取り締まり、取り締まりと言うけれども、なかなか取り締まれないというのは今までの現状、自治体の中でも、現場でもそうです。やはりそういうことでいうと、そういうところに市民の方も出さない努力というのが要るんですが、丁寧に来はるので、1,000円払うてもすっと出してしまうというのが現場、地域ではそうなっています。先ほどみたいに、わかりやすくせいというのもひとつあると思うんですけれども、やはりそういったところをきちっと指導していくというか、市民啓発もしていくとなれば、先ほどの一番最初の議論に戻るかもしれせんが、やはりヒト、モノ、カネが要りまして、基本的には国のほうからきちっとやっていくということであれば、そういうところの予算も含めてきちっと取っていくということを環境省もしっかりやらない……環境省だけちゃいますけども、経産省も含めてやっていくべきではないかというのが一つのご意見であります。
 取り締まるときにも、重要なのは現場における権限が少しないと、ただ単に課長さんとか、そこら辺のところまで一々言わなあかんというところもあります。そういうところも含めてきちっとご議論の中にも入れていただければというふうな意見です。  以上です。

○細田座長 白鳥委員。

○白鳥委員 ありがとうございます。
 この内容については、今まで皆さんお話ししたように、すごく永遠の課題みたいなところがあって、どんどんやってほしいと思いますし、ちょっと具体性に欠けるという部分については、先ほど来皆さんおっしゃっていただいているので、特にあえてまた言いませんけれども、これを読んでいて多少わからなくなったところがあるのですけれども、これはすごく、ある意味、今までとは違って少し踏み込んでいただいていると思うんですよ。
 例えば3ページ目ですかね、現状の問題点のポツ2のところで、海外に行って、日本と違うやり方をされると有害物が出てしまうか、垂れ流しになってしまうというようなことが入っている。これはやはり環境省としての一丁目一番地だと思うんですよね、有害物の管理という点から言えば。これが入っているにもかかわらず、制度のほうはどうも先ほど来、有償であるか、お金をもらうか、無償かという、そういう表面の議論にどうしてもいってしまうというのがあまりすっきりと入らないところです。  先ほど、今の考えている制度も、広域収集とか保管とかというのを特例として与えるということなんですが、そもそも全体のスキームとして、これ産廃というか廃棄物の許可が要るスキームとして流すんでしょうかというのが、また先ほどの説明を聞いていてわからなくなったところでして、再資源化機関や自主計画機関は廃棄物の業者として特例をもらうのかどうかとか、そういうのがだんだんかえってわからなくなったところです。
 先ほども100品目をどうこうして45品目は有価だということにしてやるということにしていたんですが、せっかくここまで観点が入ってきたのであれば、例えば、海外に流れやすいとか、海外に流れたら明らかに環境上問題になってしまう、やり方によって。というようなものも判断材料として入れておいたほうがいいんじゃないかなと思うんですよね。なぜかというと、我々の業界からしますと、いろいろなものが集まってきますよね。蛍光管が入っているものが来たら、先ほどの電気小売店じゃないけれども、我々も多分受けて、何らかの処理をしなきゃいけない。そういうのに費用がかかってくるわけです。古いものについては、皆さん今努力して、どんどん有害物はなくなっているんですが、もう10年、20年、30年前のものについては、まだ今は問題となるものも入っているわけですよね。やはりそういうのは多少本当に有価かと言われると、そうじゃない可能性が出てくるので、その辺も考慮していっていただければなと思います。
 これについては、なるべく早く具体例を見せていただかないと、なかなかその先に考えられないなということです。
 以上です。

○細田座長 中島委員、どうぞ。

○中島委員 水際規制のところなんですが、現状どうなっているかというと、雑品という形で電気電子機器がまざって輸出されているというケースが圧倒的に多いです。例えば、数量的に言うと、雑品くずの輸出で、昨年は418万t日本から出ています。今年も9月までに235万t出ていて、割と高価で出ているという現状です。やはりそういうことで、まぜながら現状高い値段で流れているというのを認識してもらいながら、水際規制の1ページのところで、国外で安易な処理が行われているという、それは薄々はわかっているけれども、誰がどう、国外で安易な処理されているかというのを担保するのかというか、認めるのかということをしないとだめだと思うんです。
 一方で、中国なんかでも事例ミッションやりますよ、95%リサイクルしますよみたいな形で安易な処理じゃなくて高度な処理が始まったときに、それは認めるのかという話が出てくる可能性もある。そういうことで、やはり国の方針としてどうするかとか、あとは実務的に具体的にどういう仕組みをつくって規制していくのかということをこの委員会の中で考えてくれればいいなと思っています。
 以上です。

○細田座長 佐々木委員、どうぞ。

○佐々木委員 ありがとうございました。
 1点確認なんですが、1ページ目のEU資源の国内循環確保のための政策パッケージというところで、今まで示された、いわゆる今回のリサイクル制度の創設というところの中で、例えば、中間処理した段階で基板が出てきました。海外ですごく高く買ってくれる、そういった場合、必ず金属回収のほうへ流れていくという国内循環ですから、その辺の想定はどういうふうに考えればいいのか、必ず国内循環をするということでよろしいのか、あるいは経済原則で高いところに売るのかどうか、その辺をイメージしているというか、想定しているものを教えていただければと思います。

○細田座長 よろしいでしょうか。
 それでは、質問の部分がありますので、事務局のほうからご回答をお願い申し上げます。

○眼目補佐 まず、大藪委員にご指摘いただきました小型家電に限定するのかどうかというところなんですけれども、海外での不適正処理の防止のための措置につきましては、今回、10月24日の廃棄物リサイクル部会にも同じ資料がかけられておりまして、小型家電の議論の流れと、廃棄物リサイクル部会全体で考えなければならない、そういうテーマというのは少しここでオーバーラップをしているというイメージであるというふうに考えていただければと思います。
 1水際規制につきましては、小電だけではなくて、例えば今、エアコンの室外機とかもどんどん不法に集められて輸出されているというふうにも聞いておりますので、小電に限る話ではないというふうに考えております。
 それから、2の不用品回収業者対策、こちらも小電に限る話ではなく、幅広い話ではないかと思っています。
 3につきましては、3に限って言えば、現状としていろいろな専ら物、古紙とかにつきましては、自治体の現場で抜き去られているという、それに対して自治体さんは条例とか定められて一生懸命対応されているというふうには聞いております。
 ここにお示ししました3につきましては、これだけは小型家電に限るというふうに想定はしております。
 それから、崎田委員から、一斉に取り締まることも必要ということでご指摘いただいておりますけれども、まずは、判断基準をしっかり明確化することによって、しっかりと税関のほうで一つ一つ取り締まれるようになるということで、もちろん一斉に取り締まることも重要だというふうに考えているところでございます。全部いろいろな取り締まりの仕方もございます。いろいろな局面の取り締まりもありますし、やり方もさまざまでございますので、この検討会の中では、いろいろな可能性を含めて検討させていただいているところでございます。
 それから、消費者にわかる仕組みが必要ということでご指摘されているところでございます。
 今回の資料では示させていただいてはいないんですが、事務局のほうでは、やはりそういうことも大切ではないかということで議論はしているところでございます。これからそういうことも含めて考えさせていただきたいというふうに考えております。  それから、佐々木委員からご指摘いただきました、中間処理で基板が出てきたときに海外に出るのはどうなのかということでございますが、やはり国内での循環型社会ということを念頭に仕組みをつくり上げていきたいというふうには考えているところでございますので、これもこれからの議論の進み方次第ではあるとは思うんですが、基本はやはり金属回収のほうに回っていくのが望ましいのではないかというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。補足はいいですか。

○杉村補佐 白鳥委員のほうから、かなり根幹に関わるようなご指摘を1ついただいていたかと思うんですけれども、廃棄物の許可が要るスキームにするんですか、否ですかというところかと思うんですけれども、もちろんこれを廃棄物でないと言ってしまった時点ですべての制度が要らなくなりますので、それは間違いなく要る方向で制度設計はするのかなと思っています。

○細田座長 よろしゅうございますか、何かご意見、ご質問。よろしいですね。ありがとうございました。  それでは、最後、その他です。使用済製品中の有用金属の再生利用に関するワーキンググループについてご説明お願い申し上げます。

○森下室長 すみません、意見書をいただいた紙のつづりの一番最後のページに1枚紙を一緒に綴じ込みさせていただいております。3枚目の紙をご覧いただければと思います。
 案といたしまして、使用済製品中の有用金属の再生利用に関する在り方についてということで、この小委員会における小委員長決定というものをお願いしたいというふうに考えてございます。
 読ませていただきます。
 使用済製品中の有用金属の再生利用の在り方については、特に専門的かつ具体的な議論が必要なことから、小委員長は、小委員会の決議に先立ち、小委員会に属する委員のうち当該部分について特に専門の高い委員等を招集し、使用済製品中の有用金属の再生利用に関するワーキンググループを開催し議論することができるという内容でございます。  背景についてご説明させていただきますが、産業構造審議会、経産省さん関連の審議会でございますけれども、そこに廃棄物リサイクル小委員会という小委員会がございます。そちらにおきまして、自動車や大型家電などレアメタル等を含む主要製品全般を横断的に対象として、レアメタル等のリサイクルに関する対応策の検討を開始するというふうにお伺いいたしたところでございます。
 一方、私ども、中央環境審議会でございますけれども、2月に諮問をさせていただいておりますけれども、その諮問の中は2つ諮問事項が主要なものがございます。この小委員会のタイトルを見ていただきましても、2つ書いておりますが、1つが、小型電気電子機器リサイクル制度、もう一点が、使用済製品中の有用金属の再生利用に関することということでございまして、特に2点目は、横断的な検討、アプローチをするという、そういうふうな内容になってございます。
 そういうことも踏まえますと、私どもの中央環境審議会に諮問された内容である後者の使用済製品中の有用金属の再生利用の在り方に共通する審議が行われるということでございますので、この当該部分につきまして、これまでの経緯等も踏まえますと、合同で審議をするのがふさわしいのではないかというふうに考えております。つきましては、小委員会の委員の皆様方の中から、当該部分の有識者の方々を小委員長からご指名をいただきまして、ワーキンググループを設置するという形をとらせていただきたいと思っておりまして、産業構造審議会の廃棄物リサイクル小委員会との合同開催という形で議論を進めることとしたいというふうに思っておるところでございます。
 なお、産業構造審議会は11月8日に第1回目を開催するというふうにお伺いしておりまして、この第1回での議論を踏まえつつ、合同審議会としては第2回目から開催をするということを念頭に準備を進めさせていただきたいということを考えておりまして、先ほど読み上げさせていただきました案がついた資料をご用意させていただいたところでございます。  このような形で小委員長決定をさせていただきたいというふうに考えておりますが、小委員会のご議論をいただきたいというふうに考えてございます。

○細田座長 今、事務局からご説明ございましたが、このような形で小委員長決定させていただいてよろしゅうございますでしょうか。
 ご了解いただきありがとうございました。それでは、この形で進めさせていただきます。
 ワーキンググループの今後の開催予定など、事務的な事柄につきましては、事務局よりご連絡させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
 最後に、今後のスケジュール等についてご説明よろしくお願い申し上げます。

○森下室長 次回小委員会でございますけれども、11月29日火曜日、15時から18時、本日と同じく全国都市会館2階大ホールにて開催を予定しております。
 第9回小委員会につきましては、12月22日木曜日、15時から18時を予定しておりますが、場所等の詳細につきましては、後日、事務局より連絡させていただきます。

○細田座長 ありがとうございました。了解いたしました。
 それでは、すべての進行を事務局にお返しいたします。

○森下室長 ありがとうございました。  これをもちまして第7回小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会を終了いたします。
 本日はどうもありがとうございました。

○細田座長 どうもありがとうございました。

午後5時53分閉会