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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物処理基準等専門委員会(第3回)議事録


平成23年5月17日(火) 午前9時55分 開会

○産業廃棄物課長 定刻前ではございますけれども、先生方おそろいということでございますので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理基準等専門委員会第3回を開催させていただきます。私、本日、全般進行担当させていただきます産業廃棄物課長、廣木でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。
 委員の先生方におかれましては、大変ご多忙な中にもかかわらず、本委員会にご出席いただき、本当にありがとうございます。
 まず、本専門委員会の開催に当たりまして、私のほうから一言ごあいさつを申し上げたいと思います。
 ご承知のとおり、本委員会は一昨年、1,4-ジオキサンなどの物質につきまして、水質環境基準値、地下水環境基準値の設定あるいは見直しされたことに伴いまして、昨年6月から審議が始まりました。今回3回目ということでございます。
 今回の委員会では、前回までの議論を踏まえながら、廃棄物最終処分場の放流水、あるいは廃棄物中の1,4-ジオキサン濃度等に係ります実態調査の結果をご報告させていただいた上で、廃棄物最終処分場における暫定排水基準の設定、あるいは特別管理産業廃棄物への項目追加等に向けた論点整理を進めることができればというふうに考えているところでございます。
 本件に関しましては、公共用水域に対する暫定排水基準設定に向けた議論が別途並行して進んでいるところでございますけれども、その議論とうまく連携しながら、本日お集まりいただいた先生方のご知見を十分にご教示いただければ幸いでございます。
 私ども環境省、さきに発生しました東日本大震災の関係で、特に空前の規模で発生した大量の災害廃棄物をどのように処理するかということが今、大きな課題になっております。震災発生から2カ月余りになるわけでございますけれども、現地から今なお、処理に際しての切実な課題というものも提起されているという状態が続いているところでございます。この中で私ども、いかにして迅速に災害廃棄物の処理を進めるか。あるいはその中で、例えばPCB、アスベストを初めとする有害物質等を環境に負荷をかけないようにして処理していくかというようなさまざまな課題がございます。そういった課題には懸命に取り組んでいるところでございますし、またその中で、ここにいらっしゃる先生方のご知見もまたいろいろお伺いしながら進めているところでございますけれども、一方で本件のような平時の課題というのも決しておろそかにすることはできないということでございますので、本日はそのような観点からも熱心なご議論をいただきまして、今後につながるような実り多い成果が得られることを期待しているところでございます。
 このお願いを申し上げまして、簡単ではございますけれども、私からのごあいさつとさせていただきたいと思います。
 以降、座って失礼させていただきます。
 それでは、本日の委員のご出席の状況でございますけれども、9名の委員の皆様方全員にご出席いただいているところでございます。
 そして、この専門委員会、今回、先ほど申し上げたように3回目ということでございますけれども、昨年12月に開催された第2回以降、今春は人事異動がございましたので事務局が若干変更になっております。ここで異動になった者のみ紹介させていただきたいと思います。
 まず、私ども産業廃棄物課の胡桃沢係長。

○産業廃棄物課係長 胡桃沢でございます。よろしくお願い申し上げます。

○産業廃棄物課長 それから塩見係長。

○産業廃棄物課係長 塩見と申します。よろしくお願いします。

○産業廃棄物課長 それから適正処理・不法投棄対策室の岩川係員。

○適正処理・不法投棄対策室係員 岩川でございます。よろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長 以上でございます。
 それでは次に、お手元の配付資料ということでございますけれども、議事次第の裏面に資料一覧を記載しておりますので、ご確認いただきたいと思います。資料の不足等ございませんでしょうか。資料数も大変多くなってございますけれども、資料1、資料2-1、2-2、2-3、資料3、資料4-1、4-2、資料5、資料6と、参考資料は1、2、3、4、5というふうにございます。以上、ご確認いただければというふうに思っております。よろしいでしょうか。
 また資料の準備等の関係で、本来ですと、事前に委員の先生方に資料の送付をしなければならないところ、事前に送付できないことをここで改めておわび申し上げたいと思っております。
 また、専門委員会終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方にご確認をいただき、ご了解いただいた上で、公開させていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
 それでは議事に入りたいと思いますけれども、以降の進行につきましては酒井委員長にお願いしたいと思います。それでは、よろしくお願い申し上げます。

○酒井委員長 どうも酒井でございます。どうぞよろしくお願いします。
 先ほど廣木課長のほうから、災害廃棄物対策が大変であるというお話がございました。加えて、この平時の課題にもあわせて取り組みたいということでございますので、また改めて皆さん方の忌憚のないご意見、よろしくお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 昨年6月29日、第1回の委員会、本委員会で実態調査の調査計画等についてご議論いただきました。その後、12月9日の第2回の委員会、ここで実態調査の中間報告等について議論したところでございます。本日の第3回の委員会ではその調査結果の報告をいただきます。あわせて基準等、基準省令等の見直しに向けた論点整理、これを議論させていただければというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
 ではまず議事の1つ目、廃棄物最終処分場の排水基準等について、事務局のほうから説明をお願いいたします。前回委員会で中間報告をいただいておりますので、その対応についてもあわせて事務局から説明をいただき、議論をさせていただければというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課係長 産業廃棄物課の塩見でございます。私のほうから、処分場関係の内容についてご説明したいと思います。
 資料でございますけれども、まず資料2-1というものがございます。この資料ですが、前回、第2回の委員会におきましてご指摘のありました事項について整理したものでございます。資料2-2、こちらが前回中間報告として報告させていただきました実態調査の結果の最終報告のまとめでございます。それと資料2-3、これが前回ご指摘のありました1,4-ジオキサンの処理工程ごとの除去率等の追加調査のまとめということになってございます。
 それではまず資料2-1のご説明でございます。前回いただきましたご意見の中の[1]ですが、ジオキサンの除去率が非常に高いものがあります。それについて、どういった理由で高いのかということを、処理工程の段階を見ながら調査したということでございます。こちらですが、資料2-3にまとめておりますので後ほど説明したいと思いますが、どうもばっ気処理の前後で大きく減少しているというような状況でございました。
 続きまして[2]のジオキサン濃度とpH、電気伝導度、こういった項目との関連性ということでございますが、資料2-2の18ページ、あるいは23ページ、24ページに図等を載せておりますが、これらの項目とジオキサン濃度について明確な関連性は認められないということでございました。
 続きまして[3]のジオキサン濃度と処分場の経過年数との関係の図にある年数は、埋立開始後か、それとも埋立終了後かというご質問がございました。こちらにつきましては、埋立開始後の年数で、終了後の年数ではないということでございます。資料ですと、資料2-2の16ページですとか22ページに載っております。
 [4]の埋立終了後と、そうでない処分場とのデータの区分けということでございますが、これも先ほどの[3]のところと、重なる部分がございますけれども、それぞれ埋立終了後と埋立中で、それぞれ区分けして整理いたしました。
 次に[5]の浸出水を取った位置がどういったところかということもあわせて整理ということでございましたので、資料2-2の17ページですとか、23ページの図について、それぞれ分けて整理いたしました。
 続きまして[6]のたまり水の可能性ということでございますけれども、処分場について嫌気性と準好気性という、そういう2区分で整理し直しまして、それぞれ集計いたしましたが、両者について顕著な関連性というのはないのではないかと考えております。資料では16ページですとか22ページに整理しております。
 続きまして[7]の調査結果をどう位置づけて、整理するのかということですが、この委員会におきまして検討いただいたものについては最終的に報告書にまとめるということになりますけれども、そちらの中で整理したいというふうに考えております。
 次に、前回お示ししました論点整理の案についてでございますけれども、[1]の塩化ビニルモノマーですとか1,2-ジクロロエチレンについては、水質汚濁防止法の規制との整合も図る必要があるということでございまして、そういった状況を注視しながら検討を進めていくということでございます。塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンにつきましては、答申におきまして排水基準を設定しないという方向で整理されております。安定型処分場の浸透水につきましては、排水基準とは少し異なるものでございますので別途検討するということでございます。
 [2]のジオキサンについて、暫定基準のみでなく、排水基準そのものも含めて考える必要があるのではないかというご意見でございますが、これも実態調査の結果を踏まえつつ検討していくということであろうと考えております。
 [3]のジオキサンの処理技術でございますけれども、水道サイドでも処理を検討をしているので、参考にしていくということでございまして、これも同じように検討する必要があると考えております。
 続きまして[4]の処分場で埋立ての件でございますけれども、今回後半部分での議論ということになりますが、特別管理産業廃棄物としての規制ということもあわせて検討しておりますので、単に排水規制のみでなく、埋立物に対する規制もあわせて検討ということであろうというふうに考えております。
 そうしましたら、お手元に資料2-2としてお配りしておりますものが最終的な調査結果ということでございますが、結果内容については前回の中間報告とほとんど変化がございません。追加調査をしましたので、全体としての調査の対象数というのは増えておりますが、環境基準の10倍値を超過した管理型の放流水の状況ですとか、あるいは安定型の浸透水で地下水の環境基準を超過しているものの状況、そういったものについては変化がございません。一般廃棄物の最終処分場についても変化はございません。
 特に管理型の放流水の状況でございますが、従来どおりの方針ですと、公共用水域の環境基準の10倍値を放流水の基準として設定するということでございますけれども、その数値を超過している処分場というのは4施設あり、最高は2.2mg/Lでございますけれども、これについてはそのまま直接放流されておりませんで下水道投入ということになっております。その次は0.88mg/Lでございますが、これも直接放流ではなくて焼却処理されております。実質的に公共用水域に放流されている最高の数値は0.84mg/Lということでございますので、こういったことを考えあわせて基準等について検討いただくものと考えております。
 続きまして、前回ご指摘のありましたジオキサンの除去率が非常に高い施設に対する追跡調査の結果でございますけれども、資料2-3関係でございます。資料2-3が調査結果の抜粋ということになってございまして、資料2-3の参考1、これが調査としてのまとめということになってございます。
 まず資料2-3でございますが、対象の施設の絞り込みをするために、条件を設定いたしております。まず、処理前の浸出水からジオキサンが出ているということが条件になろうと思いますので、それがまず1番目としてあります。次に、ジオキサンについて有効な処理方法がないという知見がある中で、実態調査の結果、除去率が非常に高いものがあるというところから検討を始めておりますので、やはり除去率が高いところを選定するというようなことでございます。それと、幾つかの処理工程を経て排出されていて、その中の一体どこで除去されているのかということを検討する必要があろうというふうに考えられますので、幾つかの処理を組み合わせている、そういった施設を選定しました。あとは単純に希釈して放流するというのでは処理としての意味がございませんので、希釈の効果が認められないというような施設、そういったものを選定するということでございます。
 結果として16施設を抽出いたしまして、その中で除去率が70%以上あり、ジオキサン濃度が高い、処理工程が多い、そういったことも考慮いたしまして3施設を抽出したということでございます。
 調査結果といたしましては下側に表にしてまとめておりますが、生物処理工程で除去率が高いというような結果になっております。
 裏側に3施設の濃度変化をそれぞれグラフにしております。まず一番上側にありますK-003という施設でございますけれども、資料2-3の参考1、こちらの2ページの図1-1にフローシートを載せております。このフローシートとグラフを見比べていただきまして、生物処理水というところの前後でジオキサン濃度の減少が見られます。生物処理水の前には生物処理がございまして、その後には活性炭処理があるということになっておりまして、それぞれその工程で除去されているということでございます。
 図2のK-004でございますけれども、資料2-3の参考1ですと3ページの図1-2ということになります。処理工程が幾つかございますけれども、まず最初にNo.1に入る前で大幅に下がっております。その前には濃厚ばっ気槽というのがありまして、ばっ気処理が行われております。その次の工程、No.2の沈殿槽に行く前でも、大幅に下がっておりまして、ここでも通常ばっ気槽ということでばっ気処理がされているということでございます。
 3番目のK-015でございますけれども、資料2-3の参考1ですと4ページでございますが、こちらでもNo.2の沈殿槽に行く前で大幅に下がっております。こちらも好気性処理ということでばっ気処理が行われているというところでございます。
 こういった、ジオキサンが、どうもばっ気処理の前後で減少しているというような調査結果でございましたので、何らかの要因がつかめるかということで検討いたしました。それが資料2-3の参考2ですとか参考3ということになります。
 まず資料2-3参考2でございますけれども、ジオキサンの流入量ですとか、滞留時間等とジオキサン濃度を比較いたしましたが、明確な関連性というのはないのではないかと考えております。
 資料2-3参考3でございますが、調査結果におきまして、ばっ気処理によってジオキサンが揮散をしているのではないかというふうに考えまして、そういったことに関する文献を調査いたしました結果、3つの文献があったということでございます。それで特に3番目の文献におきまして、資料3ページでございますが、こちらをもとにして今回の処理工程で、4ページでございますが、ジオキサン濃度をこの文献に基づきまして計算をいたしますと、生物処理の後で0.067mg/Lになるというふうに推定されました。これは実測で得ました濃度に比べると、実測は0.035mg/Lでございますので倍になっておりまして、どういった影響でこういった数字が出るのかというのは検討する必要があるのではないか思っています。
 ジオキサンにつきましては有効な処理方法がないという知見がございますし、片や、実態調査によりますと、ばっ気によって揮散していると推定されるような事象もございましたので、こういったことも含めてご検討いただくのかなというふうに考えております。
 非常に駆け足になりましたけれども、資料の説明といたしましては以上でございます。

○酒井委員長 それでは、ただいまのご説明に対して、ご質問、ご意見を承りたいと思います。処理前後の挙動に関して3施設、詳細に調査をいただいた結果を報告いただいております。いかがでございましょうか。
 野馬委員、どうぞ。

○野馬委員 今のご説明で実際にはばっ気処理によってジオキサンが処理されていると。排水からは除去されているということですけれども、これは性質上考えられるわけで、分析法から言いましてもヘッドスペース法というので分析できるような揮発性物質です。
 私、心配しますのは、この大気へ単に放出しているだけで処理されているわけじゃないと。それから、ほかのVOCなどにも言えることなんですが、こういった形でばっ気だけをして大気へ放出するというのを処理と考えていいのかどうかということなんですが、私はそれは処理とは言わないのではないかというふうに思っています。

○酒井委員長 ありがとうございます。ご意見をほかにも伺いたいと思います。
 どうぞ、小野委員。

○小野委員 今の関連なんですけれども、1,4-ジオキサンとCODの相関が非常に高いですよね。このCOD成分そのものが、このジオキサン起因の分子領域のものなのかどうか。CODの有機成分の分布が、これを占めているのかどうかというのはちょっと疑問がありまして、こんなに相関がいいということは、ちょっとあり得ない、ジオキサンだけで。だからほかの、何というか、CODが落ちれば落ちるということになると、有機物のほうに若干は移動している可能性がある、揮散だけじゃなくて。その辺はもうちょっと明確に調べないと、すべてが揮散というふうに言えるかどうかというのはちょっと疑問があるかなと思います。

○松藤(敏)委員 今のことに関連して、前回の松藤先生のご意見でマスバランスというようなお話があって、今のを確かめるとしたら、汚泥のほうへの移行率が要ると思うんですね。バランスをとって評価されたのかということも。

○酒井委員長 ほかにはご意見ございますでしょうか。
 どうぞ、益永委員。

○益永委員 詳しい説明あった以外の処理場で、生物処理をやっているにもかかわらず、比較的除去が悪かったというのもあったようですが、そこは生物処理であっても曝気工程がないのでしょうか。その辺わかれば教えていただきたい。

○酒井委員長 まず、一通りご意見お聞きしましょう。その上でまとめて事務局のほうからお答えいただけるところをお答えいただくという、そういうことでいきたいと思います

○中杉委員 今の益永委員のご意見、非常に重要な話で、結果として排水中の濃度が下がるなら、できるんだという話になりかねないんですけれども、できたところはできた。だけど、できないところはどうするんだろうというのがもう一つの問題になるので、同じように生物処理をしていて、そこが下がらない。それは何なんだろうというのを今度は突き詰めなきゃいけないような話になってくるんだろうというふうに思うんですね。この工程で落ちそうだ、でも落ちていないところはどうなんだということを確認していかないと、これはできますよという話にはならないだろうというふうに思います。
 それから、もう一つ、野馬委員が言われたご意見ですけれども、これはそういう考え方でいってしまうと、これまでのトリクロロエチレン、ほかのVOCの処理自体を、ばっ気処理というのを全面的に否定してしまう話になるので、その議論はまた別に考えなきゃいけないんだろうというふうに思います。これも、口から経口で入るのと吸入で入るのは必ずしも同じというふうに考えられないところもありますから、それはもしばっ気で大変であれば、それはそちらのほうで規制をしていくという話になると思いますので、それは処理でないからだめだというふうに言われてしまうと何もできない話になって、これまでの要するに、これは廃棄物だけじゃなくて排水処理のほうも同じような議論もなって、今度排水処理をしなきゃいけない。でももういいだろうと議論しています。そういう考え方を言ってしまうと何もできなくなってしまうということになると思います。

○酒井委員長 ほか、よろしいでしょうか。
 最後の点は先に何か反論されますか、いいですか。
 それでは5名の委員からそれぞれご質問、あるいはご意見いただきました。特にマスバランスを含めてのご説明、事務局から説明していただけるところ幾つかあるのではないかと思います。よろしくお願いします。
 まず、マスバランスを2つの施設で丁寧に解析されていますが、そのご説明をいただけたらいいのではないでしょうか。

○産業廃棄物課係長 余剰汚泥の引抜きが今回検討されているかということでございますけれども、参考資料2-3の参考1の7ページですとか8ページに、マスバランスをつけております。K-003につきましては水量がわからない部分がございますので、K-004とK-015の2施設ということでございます。それぞれ工程ごとにジオキサン濃度と水量から負荷量を出しまして、追っているということでございます。下側の欄外のところに書いてございますが、余剰汚泥の引き抜きによる物質収支というのは考慮されてはおりません。
 それと生物処理での除去率について、非常に高い数字になっているというところについて、それがどういった要因で高いのかということを検証するという目的ですので、生物処理があっても余り下がらないというところはございます。説明をいたしませんでしたが、参考資料2-2の参考2に、産業廃棄物最終処分場の個別データがあろうかと思います。こちらに処理工程がどういったものがあるのかというような星とり表ですとか、あるいは調査の結果というものを載せておりますので、あわせてご覧いただければというふうに思います。
 それとジオキサンとCODの相関性というところでございますけれども、安定型処分場で非常にジオキサン濃度が高い処分場が1つございます。これについてはCOD濃度が非常に高いということがございまして、本来なら安定型最終処分場には有機物は入らないという想定でございますけれども、何かしらの形で有機物が持ち込まれていると考えられます。その結果として、ジオキサン濃度も上がっているのではないかというふうに考えております。当然、CODにジオキサンだけが影響するというわけではないと思いますので、ジオキサンが上がるようなことがあれば、やはり有機物の総量というのも当然上がるであろうということではないかというふうに考えます。

○酒井委員長 よろしいですか、説明。ほかに説明がなければ、とりあえず今の議論を整理させていただきたいと思います。
 まずマスバランスについては、2施設で把握をいただいた。ただ、これはマスバランスというよりは、排水の水量に沿って全体量がどうなっているかということの推移を整理いただいているということですので、今の揮散かどうかとか、あるいは汚泥の取り込みがどうかとか、そういう趣旨のマスバランスまでにはなっておりませんので、このあたりはまた少し追加的な解析は必要だろうというふうに思います。が、濃度変化は相当丁寧にフォローに沿って見ていただいたということで、ばっ気槽の前後での変化は大きいということは、この流れからも裏づけられているというふうな話だろうと思います。
 それで根本的に、先ほど野馬委員のご意見と、それに対する中杉委員の意見と、これは理想論でおっしゃられる趣旨と、それと現実のVOC対応ということの意味というでは、少し総合的に考える必要があるのではないかというところで一たん整理をさせていただいて、そこまでの議論には踏み込まないという整理でやらせていただければというふうに思います。
 さて一番ポイントは益永委員と中杉委員にご指摘いただいた、この3施設は結構だ。ほかに、とれていない生物処理施設があるじゃないかと、これはどう見るのかということかと思います。一覧表、これは個票があるんで、それを見てくださいというのが事務局の説明ではありましたが、この点やはり非常に重要なポイントだと思いますので、逆に生物処理で除去率が低いところ、例えば資料を拝見いたしますと、資料2-2の参考1、19ページを拝見いたしますと、表16に水処理工程と除去率ということで全体の整理があります。この中の003、004、015、これがそれぞれ78%、99%、96%、この詳細な処理フロー別の調査を今回いただいてご報告いただいた。これは十分にフロー別にも確認をいただいたということかと思いますが、同じ生物処理、相当施設があるわけですけれども、除去率に相当差があるじゃないかということですが、これに関しては何か追加的なコメントはございますか。どうぞ。

○産業廃棄物課課長補佐 濃度と除去率との関係がまだありますので、整理しきれていないところがございますが、基本的には一定濃度まで下がっているのは事実でございます。
 ただ、低濃度において余り下がっていないのもあるのも事実でございます。また、高濃度においても、K-003など、割合的にはそれなりに落ちてはいますが、十分に下がっていないのがあるのは事実でございますので、少し分類して再整理させていただきたいと思います。

○酒井委員長 今、課長補佐がおっしゃられたとおり、濃度レベルも大事だと思いますので、そのあたりの類型をしながら整理をいただくということでどうかと思います。そういう方向で今の点はよろしいでしょうか。次の解析に何かご注意ございましたら、お聞きしておきたいと思いますが。
 どうもありがとうございます。
 それでは次へ進ませていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 引き続きまして、最終処分場の排水基準等につきまして論点整理をしておきたいと思います。前回までの議論を踏まえまして、事務局で論点整理の案を作成いただいておりますので、事務局からご説明いただいて、ご議論いただきたいと思います。資料3、よろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課係長 ご説明いたします。資料3でございます。
 前回、論点整理の案について、ご意見を頂戴しておりますので、そういった内容も含めて、今回ご検討いただくということでございます。
 まず、対策の基本的なあり方でございますけれども、公共用域の水質汚濁に係る人の健康の保護の関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準が見直されたことを踏まえ、最終処分場の排水規制等を見直すべきかという論点でございますが、やはり見直すことが必要であるという整理かと存じますので、そういった記載に改めております。
 2ページでございますけれども、まず1,4-ジオキサンについて、一般廃棄物の最終処分場、それと管理型産業廃棄物最終処分場の放流水の基準等に、この項目を設定するかどうかということでございますが、やはり設定するという方向性でご議論いただいていると考えますので、そういった記載にしております。
 続きまして基準値でございますが、実態調査の結果、実際に公共用水域に放流されている1,4-ジオキサンの濃度等も考慮いたしますと、従来の方針どおり、公共用水域の環境基準の10倍値を設定するということでいかがかと書いております。
 それと2番目に、現状、4施設で10倍値を超えている施設もあるというようなこともございますので、暫定排水基準の設定の必要性についてご検討いただくものと考えております。
 続きまして3ページでございますが、安定型最終処分場につきましては放流水の基準がございませんので、浸透水ということになります。浸透水につきましては、従来の方針ですと、地下水の環境基準と同等に設定をするということでございますので、今回につきましても、地下水環境基準と、同様に設定するということでいかがかという論点で整理をいたしております。
 続きまして地下水の検査項目、廃止時の地下水基準ということでございますけれども、これも先ほどと同じでございまして、地下水環境基準と同値としての設定ということでございますので、それを同じように設定するということでいかがかというところでございます。
 続きまして、実際に基準項目を設定するとなりますと、検定方法を定めるという必要性があろうかと思いますので、それについても検討していくということでございます。
 4ページでございますが、塩化ビニルモノマーでございます。塩化ビニルモノマーにつきましては、公共水域の環境基準としては設定されておりませんで、地下水の環境基準のみ設定されているという状況がございます。こういった状況も踏まえまして、排水基準項目としては一般廃棄物最終処分場、管理型産業廃棄物最終処分場の放流水の基準としては設定しないということでいかがかというところでございます。安定型最終処分場の浸透水につきましては地下水の環境基準と同値に設定というのが従来の考え方でございますので、これについても地下水環境基準と同値ということでいかがかということかと存じます。
 続きまして5ページでございますが、地下水の検査項目ですが、これも同様に考えまして、地下水環境基準の同値ということでいかがというところでございます。塩化ビニルモノマーを何らかの形で基準設定するということになりますと検定方法を定める必要がありますので、それについても検討をするということでございます。
 続きまして6ページでございます。1,2-ジクロロエチレンでございます。地下水の環境基準につきまして、シス-1,2-ジクロロエチレンに変わって1,2-ジクロロエチレンが設定されたということで、公共用水域の環境基準はシス1,2-ジクロロエチレンで変更がございませんので、排水基準につきましては設定をしないということでいかがかというところでございます。安定型最終処分場の浸透水につきましては、地下水の環境基準と同様というところで、現在、シス-1,2-ジクロロエチレンが浸透水の基準として設定されておりますが、地下水の環境基準が1,2-ジクロロエチレンに変更されておりますので、処分場の浸透水につきましてもシス-1,2-ジクロロエチレンを1,2-ジクロロエチレンに変更した上で、地下水環境基準と同値を設定するということでいかがかというふうに考えております。
 続きまして7ページでございます。地下水の検査項目等につきまして、これもシス-1,2-ジクロロエチレンを1,2-ジクロロエチレンに変更した上で、地下水環境基準と同値を設定するということでいかがかというふうに考えております。1,2-ジクロロエチレンを基準設定するということになりましたら検定方法を定める必要がありますので、それにつきましても検討するということでいかがかというふうに考えております。
 続きまして1,1-ジクロロエチレンでございます。こちらでございますが、公共用水域の環境基準がこれまでの5倍の値に変更されております。こちらの1,1-ジクロロエチレンにつきましても、一般廃棄物最終処分場と管理型産業廃棄物最終処分場の放流水の基準につきましては、従来の基準の5倍値、公共用水域の環境基準の10倍値を設定するということでいかがというふうに考えております。安定型最終処分場の浸透水の基準、こちらにつきましても、地下水の環境基準が5倍値に変更されておりますので、同様に5倍値を設定し直すということでいかがというふうに考えております。地下水基準についても、同様に5倍値に変更するというようなことで考えております。
 資料の説明といたしましては、以上でございます。

○酒井委員長 ありがとうございます。現段階での排水基準の論点整理をいただきました。では、ご意見をお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。
 一段踏み込んで、見直すことが必要である、あるいは規制の一種が必要であるといったあたり、今までに踏み込んで書き始めていただいていますが、よろしいでしょうか。

○中杉委員 1,4-ジオキサンについては、暫定基準というものをつくらなきゃしようがないんだろうというふうに思っています。先ほどの下がらないところ自体が、理由がはっきりすればそれを改善してもらうということなんですけれども、改善してもらうまでにどうするかという話がありますよね。実際にはかなり、埋立てが終わって廃止をしようとしている段階のところというのは、もう埋立てが完了しているところというのは、まとめて何か別な水処理設備をつくるとか、それを改善するというようなことになってくると、どういうふうに扱うのか。従来のものに少し手を加えれば対応できるのであれば、それもそのままで今してもらうということが必要だと思いますけれども、ただ、廃止のちょっと前、廃止の基準も今度厳しくなりますよね。そのときに、そこら辺をどういうふうに扱うかというのは、これに限ったことじゃないですけれども、少しどういうふうにするのかという考え方の整理が必要かなと思います。
 これは暫定基準等の絡みもありますけれども、そんなことがちょっと気になりました。実際にはなかなか、水処理にしても段階を追っていきますから、そのどのレベルに今ある埋立処分地かというところで、少し考え方に差をつけるのか、つけないのかというところも含めて、少し議論をしておく必要があるのではないだろうかというような感じを持ちました。
 基本的な考え方は全体として、これで結構だろうと思っておりますけれども。

○酒井委員長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。
 どうぞ、松藤(康)委員、どうぞ。

○松藤(康)委員 今、中杉先生が指摘されたように、廃止に至る、終了してですね。ただ、ちょっと最初の実態調査段階で、時系列的にどういうふうに変化したかというのは十分聞き得なかったんですが、もしわかれば、時間がたってもほとんど変わらないのか、時間がたってくれば若干減衰傾向があるとか減るとかいうのが何かあれば、ちょっと教えていただければと思っているんですけれども。

○産業廃棄物課係長 ありがとうございます。それは埋立ての経過年数によってという、そういったことでございましょうか。資料としては再度整理が必要かと思いますが、新たな埋立てがないという状態では、経年的に減少していく傾向を示すようなデータがあったかと思いますので、少し調べまして、再度ご説明させていただければと思います。

○酒井委員長 ほか、ありますか。松藤(敏)委員、どうぞ。

○松藤(敏)委員 4ページの塩ビモノマーですけれども、1番は一廃と産廃の管理型の場合の基準で、廃止のときに基準がないと。2のほうは、安定型はあるということの考え方なんですけれども、これは安定型のほうがなぜ厳しいのかということですね。廃止は同じではないかなと思うんですけれども、連続性を考えればこのようになるんでしょうけれども、どうなんでしょうか。

○酒井委員長 今の松藤(敏)先生の意見の部分は、安定型が環境基準関連で基準があって、それが安定クライテリア入ってくるということ、そういう見方ですから、事務局、何か。

○産業廃棄物課係長 管理型と安定型の違いということで……

○松藤(敏)委員 一廃、管理型の場合は廃止時の保有水の基準がないとなりますよね、4ページの上のほうは。設定しない。

○産業廃棄物課係長 塩ビモノマーでございますね。

○松藤(敏)委員 はい。排水基準を設定しないと書いてありますけれども、これは廃止時の保有水等基準、これは違うわけですか。

○産業廃棄物課係長 廃止時の保有水等の基準と……。

○松藤(敏)委員 これは何を指しているんですかね。保有水はどうなんですか、こっちの上のほうの1番は。

○産業廃棄物課係長 保有水につきまして、一般廃棄物の最終処分場ですとか管理型の産業廃棄物最終処分場につきましては、廃止時につきましては、排水処理をしないで、最終的には放流するということになりますので、廃止時の基準につきましては処理前の保有水の基準について、排水基準への適合性を見るということです。

○松藤(敏)委員 これは産廃の場合は浸透水というのが、これは放流水相当と考えていいんでしたか。

○産業廃棄物課係長 安定型最終処分場の浸透水につきましては、地下水相当ということです。

○松藤(敏)委員 相当水は管理型で言うところの放流水と同じと考えていいですか。

○産業廃棄物課係長 検査義務がかかることについては同じですが、基準値については10分の1ということになります。

○松藤(敏)委員 基準があるかどうかじゃなくて、埋立地があって、そこから出てくるであろう水の話をしていると思うんですよね。管理型の場合は放流水であると。安定型のほうは浸透水であると。それなのに浸透水に基準があって管理型がないというのは一致しないんじゃないかと。

○産業廃棄物課係長 そこがもともと、安定型処分場につきましては、遮水工等がないということでございまして、水は当然出てくるものもありますし、地下に浸透するというような……。
 そうですね、廃止の基準につきましては……。

○中杉委員 ちょっといいですか。多分、埋立処分地を廃止するということは、遮水機能の保全ということも必要ないという判断になるので、それもやはり保有水が基準を超え、地下水の基準を超えてしまっていると、そのまま地下に漏る。だからそこに基準をつくらないというのはやはりまずいだろうというのが、だから廃止の部分については管理型についても、安定型につけるならば当然つけるのが普通じゃないだろうか。

○産業廃棄物課課長補佐 整理が必要な部分ではありますが、管理型処分場は、浸出水が地下水に流出しないことを前提にした構造であり、ただ、10年、20年、30年後など廃止後も漏れないというような設定ではありませんが、もともとの考え方として、表流水として出るという前提でございます。そのために地下水に流出する設定で今まで特に考えていなかったというのがございます。
 ですので、あえてここで地下水というものを指標にして、逆に地表じゃなく地下から出るというようなことを想定するというのも、今までの整理と少し矛盾することになると思います。

○中杉委員 埋立処分地の閉鎖の基準を考えても、ちょっと昔議論したんですけれども、構造がどう持つかということが一つ問題になるだろうと。将来どうなるかという話があって、それについては廃止時に損傷がないよということを確認しましょうということで終わっているんですね。実際にはその後、わからないというところで、そのあたりが限界でとまっているというところがあるので、当然その廃止時には遮水機能もちゃんと保持できているよということが確認がされて廃止ができる。
 その後はどうするかというのは、これは埋立処分地が抱えている一つの問題ではあるんです。だからそこに踏み込んで議論するのかしないのかということになるんだろうと思いますけれども。ちょっとこれはなかなか難しい話になってきますが。

○松藤(敏)委員 記憶が余りはっきりしていないんですけれども、廃止の前提として遮水機能が健全であるというのはありましたよね。ですから、今言われたように地下には漏れないだろうという想定でやっているという理屈であれば、それでいいのかもしれないんですけれども、現実はそうではなくて、遮水はいつかだめになるというのが常識的なことであって、そう考えると一緒にしなきゃいけないかもしれないと思うんですね。
 ですから、どちらの考え方に立つかしか、しようがないんじゃないかと思うんですけれども。ただ、安定型のほうが厳しいというのは、何となく納得できないような気がするということです。

○酒井委員長 ご指摘の発端は、この安定型と管理型の廃止のところの基準の置き方に対して構造との関係で矛盾を感じるというところから言われたご意見です。加えて、今回の塩ビモノマーだけじゃなくて、ほかの物質への今の対応の基本的考え方を整理いただいて、その上でここをどうするかということで、これはちょっと次回にペンディングということにさせてもらえませんか。
 基本的方向は全体として論点整理、お認めいただいたと思っております。1,4-ジオキサンも暫定排水基準の必要性というところは、ほかの施設の技術対応性等々を見て判断すればいいというのが大体の総意でございますので、今の松藤(敏)委員のご指摘のほうは、ほかの規制項目を含めて再整理いただいて、次回ということにさせてください。
 どうもありがとうございます。それでは、次に進ませていただいてよろしいでしょうか。
 議題の2番目でございます。廃棄物中の1,4-ジオキサン濃度等についてということで、前回委員会で中間報告をいただいていますので、その対応もあわせて事務局からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室係員 適正処理・不法投棄対策室の岩川でございます。資料4-1、及び資料4-2につきまして、ご説明させていただきます。
 それではまず資料4-1、廃棄物中の1,4-ジオキサン濃度に係る実態調査についてということで、前回いただきましたご指摘事項への対応につきまして、ご説明をさせていただきます。
 まず1番目としまして、ジオキサン含有量が最も高い廃油が実態調査に含まれていないのはなぜかというご指摘をいただいております。
 これにつきましては、廃油につきましては、法律上の規定で含有量にかかわらず特別管理産業廃棄物になるということでございますので、今回の調査では廃油を対象にしなかったものでございます。
 次に2番目といたしまして、塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンについて追加する必要がないという考え方、これは高濃度で検出された最終処分場がなかったため追加する必要がないのではないかという考え方でございますが、論理からいきますと、現在、特別管理産業廃棄物となっているシス-1,2-ジクロロエチレンも基準が不要ではないかというご指摘をいただきました。
 これにつきましては、シス-1,2-ジクロロエチレンも現在検出されていないところでございますが、これは特別管理産業廃棄物として管理されていることによるものでございまして、基準をなくすことによって検出されるおそれもあるということでございますので、シス-1,2-ジクロロエチレンの基準は必要ではないかと考えております。
 3番目でございますが、埋立基準を厳しくすれば、特別管理産業廃棄物の基準は厳しい基準を設定する必要がないのではないかというご指摘をいただいております。
 これにつきましては、最終処分場の排水に係る暫定基準等の状況も踏まえて、今後検討してまいりたいと考えております
 4番目でございますが、燃え殻、ばいじん等、これまでVOCの基準設定はございませんでしたが、1,4-ジオキサンの場合につきましては焼却施設で生成する可能性があり、調査の結果によっては基準を設定する可能性があるかというご意見をいただいております。
 これにつきましては、この必要性につきまして検討するため調査を行い、その結果に基づき考え方をまとめさせていただいておるところでございますので、後ほどご説明をさせていただきたいと考えております。
 5番目でございますが、廃棄物中の1,4-ジオキサン濃度の測定において、環境庁告示13号に則って分析するということでよいかというご意見をいただいております。
 分析方法につきましては、環境庁告示13号に基づいて策定した検定方法(案)を用いて分析を行っているところでございます。
 最後6番目でございますが、埋立物の分析を行う際に、pHや塩類濃度を変えた廃棄物の混合によって抽出率が違うか等が参考になるとのご意見をいただいております。
 先ほど最終処分場のところでも少し同種の調査結果がありましたところでございますが、ご指摘の事項につきまして文献調査を行い、塩濃度による差異というものはございましたが、pHにおきましては有意な差が認められなかったところでございます。
 引き続きまして資料4-2、廃棄物中の1,4-ジオキサン濃度等に係る実態調査結果についてご説明させていただきます。
 まず2ページ目に進んでいただきまして、廃棄物中の1,4-ジオキサンに関する文献調査でございますが、過去に廃棄物中の1,4-ジオキサンの挙動及び分解特性のところで、一般に廃棄物の処理に用いられている揮発性有機化合物の処理に有効とされております焼却処理過程における1,4-ジオキサンの特性について調査を行いました。焼却処理につきましては、その過程で1,4-ジオキサンが副生成する可能性について、前回の委員会でご指摘を受けておりましたところでございます。
 調査の結果、燃え殻や脱水汚泥、処理排水等から1,4-ジオキサンはほとんど検出されておらず、燃焼によりその大部分が分解されているのではないかということが考えられます。その一方で、ばいじんへの吸着が起こり得るということ、それから燃え殻からも低濃度ではございますが検出されているという状況が明らかになりました。
 続きまして3ページ目に進んでいただきまして、1,4-ジオキサンを含む廃棄物の排出実態調査(アンケート調査)についてでございますが、これは前回の委員会でもご報告させていただいたところでございます。平成20年度のPRTR報告におきまして、1,4-ジオキサンの事業所外への移動を届け出ている62事業者を対象にアンケート調査を行っております。その結果につきましては、表1から、次のページ、表3までに掲載をさせていただいております。
 続きまして5ページ目に進んでいただきまして、濃度測定に供する廃棄物の選定でございますが、先ほどご説明いたしましたアンケート調査の結果をもとに前回委員会で選定案をお示しさせていただいたところでございますが、前回委員会でのご指摘を踏まえまして、廃プラスチック類、それから建設廃棄物の処理物を追加で選定しておるところでございます。
 こちらの濃度測定の結果につきましては8ページ目に少し飛んでいただきまして、廃棄物等に含まれる1,4-ジオキサン濃度の測定結果というところで表6にまとめてございます。なお、今回の測定につきましては、装置が汚染を受けにくく共存物質の影響が少ないヘッドスペース法を用いて測定を行っておるところでございまして、こちらについては後ほどご説明もさしあげますが、資料4参考2-2でこの分析方法につきましてお示しさせていただいておるところでございます。なお、委員の方には資料4の参考としまして、廃棄物の種類別にまとめた資料もお配りしておりますので、ご参照いただければと思います。
 測定の結果についてご説明させていただきます。汚泥、それから廃酸、廃アルカリ、これにつきましては1,4-ジオキサンの検出頻度も高く、また高濃度で検出されておるところでございます。一方、燃え殻につきましては、そのほとんどが定量下限値未満で、検出されたものにつきましても比較的低濃度でございました。また、鉱さいにつきましても測定いたしましたすべての検体で定量下限値未満という結果でございました。
 しかしながら、ばいじんにつきましては、35検体、測定を行ったわけでございますが、そのうち7検体で1,4-ジオキサンが検出されており、また環境基準の10倍値を超える濃度が検出されたものもございました。ばいじんにつきましては、文献調査の結果にもございましたとおり、1,4-ジオキサンの吸着が起こり得るということかと思います。
 また、前回のご指摘を踏まえ選定をさせていただきました廃プラスチック類、それから建設廃棄物の破砕圧縮等処理物についても測定を行ったところでございますが、こちらにつきましては、すべての検体において定量下限値未満でございました。
 なお、1,4-ジオキサンが検出された廃プラスチック類というものが2検体あるわけでございますが、これは具体的に申し上げますと、エチレングリコールの蒸留残さ、それから塗料が固化したものでございまして、つまり液状やゲル状のものが固まったものということでございました。これらにつきましては、それぞれ助燃剤として使用されているもの、それから焼却処理をされているものでございます。PRTRで把握された廃プラスチック類につきましては、この2事業所のみでございました。
 続きまして、少し戻っていただきまして6ページでございます。産業廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの検定方法についてでございます。検定方法につきましては、前回もご提案させていただきました3つの方法ともサロゲート物質を添加することによりまして、良好な結果が得られたところでございます。またあわせて、他の揮発性有機化合物の同時分析の可否についても検討を行っておるところでございますが、パージトラップ法とヘッドスペース法において良好な結果が得られたところでございまして、一斉分析も可能であるということを確認したところでございます。各分析法の案の詳細につきましては、こちらの資料4の参考として、参考1、参考2-1、参考2-2、参考2-3に添付させていただいているところでございます。
 資料の説明は以上でございます。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。それでは、ただいまのご説明、どうぞご質問、ご意見お願いいたします。
 小野委員、どうぞ。

○小野委員 燃え殻、ばいじんなんですけれども、これは何を燃したものかわかりますでしょうか。

○適正処理・不法投棄対策室環境専門員 適正処理・不法投棄対策室の近藤と申します。
 燃え殻とばいじんにつきましてなんですけれども、PRTRの届出事業所から1,4-ジオキサンを含む廃棄物として排出されているもの、こちらを燃焼させている燃え殻、ばいじんというのを分析しております。またそれとは別に、一般的な中間処理施設、焼却処理施設から出てきた燃え殻、ばいじんというのも分析しております。
 なお、燃え殻で2検体検出されておりますが、そのうち0.09 mg/Lという数字で検出されたものについては、1,4-ジオキサンを含む廃棄物を自己焼却された燃え殻でございます。また、0.07 mg/Lという数字が検出されたものにつきましては、1,4-ジオキサン濃度が18mg/L、もしくは36mg/Lである汚泥を焼却したときに出てきた燃え殻となっております。
 ばいじんにつきましては、1,4-ジオキサンを含む廃棄物を焼却した後に出てくるばいじんもありますが、それ以外のばいじんについても一部検出されています。

○小野委員 ありがとうございます。例えば普通の一般廃棄物の焼却場なんかでも、普通の物にクラッシャー、破砕選別物を一緒に燃すと結構出るという論文もあって、その辺ちょっとチェックする必要性があるのかなと。
 金属とか、恐らく廃プラとか一緒に入っちゃうんだろうと思うんですね。そのときの反応系というのはちょっとわからないんですけれども、反応系まできちんと調べていないらしいんですけれども、やっぱりそういうのが配合禁忌じゃないけれども、まぜ方で出る可能性もあるかもしれないというところで、ちょっとその辺のチェックはお願いしたいなと。

○酒井委員長 前回、野馬委員がご指摘いただいたところの関係かと思います。今回、35検体ほどお調べいただいて、わずかではあるけれども検出されているということで、少し注意かなと思いますが、小野委員、今おっしゃった破砕選別で出ているケースがあるという論文ですか、事務局のほうにご提供お願いできますか。よろしくお願いします。
 ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。
 ちょっと2点ほど確認させてください。前回の佐々木委員のご指摘の廃油ですけれども、廃油は含有の有無にかかわらず特別管理産業廃棄物、この解釈、すみません、私の理解不足であれば、廃油の中で、いわゆる燃えやすい廃油としての特管物というのは一つありますね。それ以外の廃油もすべて特管物という理解になると、そういうことでよろしいでしょうかというのが確認なのですが。

○適正処理・不法投棄対策室係員 特定有害廃油というものがございまして、有害物質を含む廃油につきましては、そういったものが出てくる可能性のある施設を規定しておるところでございまして、そういった施設から出てきた廃油につきましてはすべて、濃度にかかわらず特別管理産業廃棄物の廃油になるというところでございます。

○酒井委員長 施設と、今1,4-ジオキサンの発生の可能性のある施設というのは完全に、1,4-ジオキサンの施設が内包されているというふうに解釈はできるわけですね。

○適正処理・不法投棄対策室係員 こちらの施設につきましては、実はまだすべて設定をしているところではございません。これから議論のところかと思うんですけれども、水質汚濁防止法の中で、排水規制等専門委員会でも今後この施設の規定というのが議論されるというところでございますので、そちらの結果も踏まえて、またそれ以外の部分でもどういったところから出るのかということは、今後検討していく必要はあると考えております。

○酒井委員長 水濁法で特定施設が決まってくる。そこから出てくる廃油は自動的に特管物になるという、その流れで整理できるのではないかという、そういう見通しですか。

○適正処理・不法投棄対策室係員 そのとおりでございます。また特定施設以外にも、当然ながら出てくる可能性のある施設というのは、廃棄物処理法の中で、また指定をするというところでございます。

○酒井委員長 ご指摘いただいた廃油自体がやはり相当可能性が高いのではないかという指摘は、これは大事なところだと思いますので、この点はまた、今回調査されていないので対象ではないのかというふうに思ってしまう、少し誤解がありますので、その点はよろしくお願いしたいと思います。
 最後に廃プラスチックの話、ご説明いただきましたが、この蒸留残さと塗料の固化物ですね。この廃プラスチックに対してこういう基準を設けていくということというのは、過去、多分、行政的には経験していないことだろうと思いますが、そういう中で、これを廃プラスチックとして整理をしていくかどうかということに関しては、政策の継続性という意味で少し議論の要るところではないかと思います。この廃プラスチックと称しているものが、そもそも今の産業廃棄物の分類上適切かどうかということは、ちょっと発生元にも確認をしながら整理をいただいて、次、整理するという、そういう方針をとっていただけますでしょうか。

○適正処理・不法投棄対策室係員 ご指摘のとおり、こういった廃棄物、性状にもよるんですけれども、通常、泥状を有するものであれば汚泥として処理されているものがあると聞いております。今回検出されていました2検体につきましても完全に固化しているものでもないところもございまして、汚泥で処理している部分もあるというふうに聞いておりますので、こちらについてはまた排出元に確認して、整理をさせていただきたいと考えております。

○酒井委員長 よろしくお願いいたします。
 それでは次に進ませていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 引き続きまして、廃棄物中の1,4-ジオキサン濃度等について論点整理をこの段階でしておきたいと思います。前回までの議論を踏まえて、事務局で論点整理案をつくっていただいております。説明よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室係員 それでは引き続きまして、資料5の特別管理産業廃棄物の項目追加等に関する論点整理につきましてご説明をさせていただきます。
 まず、特別管理産業廃棄物の項目追加とその判定基準の設定等ということでございまして、対策の基本的なあり方について、四角の中に記載させていただいてございます。これにつきまして、環境基準及び地下水環境基準が見直されたことを踏まえまして、特別管理産業廃棄物の項目等を見直すべきかということで、具体的にはその下にございます[1]から[3]について見直すことが必要であると考えてございます。
 [1]として、特別管理産業廃棄物の判定基準と発生施設の規定。それから[2]として、有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る基準。[3]としまして、これら[1]、[2]の基準に係る産業廃棄物の検定方法についてでございます。
 まず1,4-ジオキサンにつきまして、環境基準及び地下水環境基準に0.05mg/Lが新たに設定されたということでございまして、特別管理産業廃棄物の判定基準及び発生施設について、項目として設定するか。またどのようなレベルを設定するか。それから発生施設をどのように規定するかということを挙げております。
 先ほどご報告させていただきました実態調査におきまして、汚泥、廃酸、廃アルカリにつきましては、1,4-ジオキサン濃度が高濃度で、また高頻度で検出されているということでございますので、これら、それからこれらの処理物につきましては特別管理産業廃棄物の項目として追加すべきではないかと考えております。
 一方で、燃え殻、鉱さいにつきましてはほとんど検出されておらず、また検出されたとしましても低濃度であるということから、特別管理産業廃棄物の項目へ追加しないこととしてはどうかとしております。
 それから指定下水汚泥につきましても、これは実態調査の結果ではほとんど検出されおりませんが、その指定の趣旨にかんがみ、基準値を設定する必要があるのではないかと記載させていただいております。この指定の趣旨につきましては、2ページ目に進んでいただきまして、2つ目の点に記載させていただいております。下水道法施行令において汚泥に含まれる有害物質の拡散を防止することが必要である場合に、国土交通大臣及び環境大臣が指定するということになっております。このため、指定下水汚泥につきましては、検出されていないところではございますが、この指定の趣旨にかんがみ基準値を設定する必要があるのではないかと考えております。
 次にばいじんにつきましては、環境基準の10倍値である0.5mg/Lを超えて1,4-ジオキサンが検出されているものもございますので、特別管理産業廃棄物の項目への追加については検討が必要ではないかと書かせていただいております。
 また、廃プラスチック類から1,4-ジオキサンが検出されているところでございますが、先ほどのご指摘にもありましたように、現在、廃プラスチック類には特別管理産業廃棄物となる項目がないということもございますので、こちらも踏まえ検討していくことが必要ではないかと書かせていただいているところでございます。
 次に基準値といたしましては、これまでの考え方と同様に、廃酸、廃アルカリについては環境基準値の100倍値でございます5mg/L、その他につきましては、環境基準の10倍値である0.5mg/Lと設定することとしてはどうかと考えてございます。
 参考に、2ページ目の1つ目の点に、現在の特別管理産業廃棄物の判定基準におけます揮発性有機化合物に係る基準値の考え方を記載させていただいてございます。廃酸、廃アルカリが100倍値、その他は10倍値というところでございます。
 次に2ページ目の真ん中より少し上のところに記載させていただいてございます、特別管理産業廃棄物の判定基準について、より厳しい基準値の設定は必要かどうかという点でございますが、こちらは最終処分場の放流水への暫定排水基準の設定状況を踏まえて検討することが必要ではないかと書かせていただいております。
 続きまして、2.有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る基準でございます。基本的には今ご説明さしあげました特別管理産業廃棄物の判定基準と同じ考え方でございます。ただ一点違いますのは、廃酸、廃アルカリにつきましては、直接埋立てというものが禁止されているところでございますので基準値はないというところ、これ以外は基本的に特別管理産業廃棄物の判定基準と同じ考え方で進めてまいりたいと考えております。
 続きまして3ページ目の下の部分です。検定方法についてでございます。これにつきましては、先ほどもご報告させていただきましたとおり、パージトラップ法、ヘッドスペース法、それから固相抽出法において良好な結果が得られましたことから、以上の3つの方法でよいかと記載させていただいてございます。
 続きまして4ページ目でございます。まず塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンについてでございますが、前回、最終処分場の放流水等実態調査で高濃度で検出されたものはないということを受けまして、前回ご提案させていただきましたとおり、特別管理産業廃棄物へ追加しないこととしてはどうかと考えてございます。
 次に下の部分、1,1-ジクロロエチレンについてでございます。これにつきましては基準値が0.02mg/Lから0.1mg/Lに変更されたものでございますが、こちらも前回ご提案させていただきましたとおり、廃酸、廃アルカリにつきましては、環境基準値の100倍値であります10mg/L、汚泥と廃酸、廃アルカリを除く処理物、これにつきましては、10倍値であります1mg/Lへ変更することとしてはどうかと考えてございます。
 最後に5ページ目の有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る基準についてでございますが、これは1,4-ジオキサンと同じでございまして、基本的な考え方は特別管理産業廃棄物の判定基準と同じでございまして、前回もご提案させていただきましたとおり、変更後の環境基準の10倍値でございます1mg/Lに変更することとしてはどうかと考えております。なお、こちらも廃酸、廃アルカリについては直接埋立が禁止をされているところでございますので、こちらについては基準値がないというところでございます。
 資料につきましては、以上でございます。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。特管物の項目追加というところで論点整理でございます。ご意見お聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○中杉委員 先ほど委員長から指摘があった廃プラの話なんですけれども、この廃プラスチック、特管の話に特に絡まない話なんですが、廃プラスチックということになると、どこへ行くかという話になると安定型へ行くわけですよね。でもそうすると2段階飛んでしまう話になるので、この廃プラスチックの問題であるとすると、廃プラを安定型といって、一部、管理型ということもやっていますけれども、そこら辺の議論とも絡んでくると思うんですね。そういう意味では、今回の加えたものがプラスチックをどう考えるかどうかというところはかなり重要な意味を持ってくると思いますので、そこも踏まえて、特管物にするかしないかだけではなくて、少し、広げた議論が必要だろういうふうに思います。

○適正処理・不法投棄対策室係員 まさにご指摘のとおりかと思いますので、今回検出されたものの実態を踏まえて、検討していただきたいと考えております。

○酒井委員長 よろしくお願いいたします。ほか、どうでしょうか。
 小野委員、どうぞ。

○小野委員 中杉先生と全く同じなんですけれども、この2ページの下の2行、廃プラスチックから1,4-ジオキサンが検出されているが、現在、廃プラスチックには有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る項目がないことを踏まえ、検討が必要ではないかというのはかなり大きな題材で、先ほどの例で言うと、エチレングリコールの固化物だとか、もう一つは何でしたか、何とかの残さ物とかいう話で、今まででいくと詳細項目の除外で逃げてきた部分があるじゃないですか。だから記載するときにはきちんと、廃プラというよりは、塗料の固化物は廃プラスチックから除外するとか、もともとそれは地方自治体から出ているはずなんで、やはりその辺をプラスチックと認めてしまわないほうが、今後のやり方としていいのかなと。その辺を含めてご検討願えると、常識から言って、塗料の固化物をプラスチックと言うのかという部分も含めて、ちょっと考えていただきたいなと。

○松藤(康)委員 一般的に、小野先生が言っているとおりに、一般的なあれからすると、やっぱり特筆しやすいと思うんですよね。もうほとんど廃酸、廃油の固化物みたいに近いペースト状ですので、ペースト状だか何だか、そういう形で何か外したほうが、この表現だとちょっと混乱するのではないかという感じがしますけれども。よろしくお願いします。

○酒井委員長 廃プラスチックに関しては、よろしくお願いいたします。ほかご指摘ございませんか。
 どうぞ、松藤(敏)委員。

○松藤(敏)委員 私、前回何言ったかよく覚えていなくて、違うかもしれませんけれども、1ページのジオキサンの最初の四角のところなんですけれども、これは理解がちょっと違うかもしれませんけれども、品目別に基準を変えるということを言われているんですかね。あるものに対してはジオキサンの項目を設けて、違うものは設けないということを言われているんですか。
 これは例えば汚泥、廃酸等については追加すべきであると。燃え殻、鉱さいについては追加しないと、ものによって項目が違うということを言われた。

○適正処理・不法投棄対策室係員 そのとおりでございます。例えば今回、汚泥、廃酸、廃アルカリにつきましては、特別管理産業廃棄物と。

○松藤(敏)委員 特管って、もともと有害性ということを考えたら、処理方法は関係なく全部同じじゃないといけないと思うんですよね、有害物としてはね。その辺がちょっとわからないことと、これ、埋立てを考えられているということですよね、結局は。埋立地でやった場合……、ああ、これは物か。すみません、ちょっと間違えました。
 廃棄物の種類ごとに項目を変えるというのでいいのかどうかという、それが1つです。
 それから、これ、前回言ったことと多分同じなんですけれども、繰り返しになりますけれども、埋立処分が問題であれば、そこに入れればいいという考え方があると。ですから私、前回言ったのは特管物として加える必要が本当にあるのかどうかというのは前回言ったと思うんですよね。これはただのコメントだったと思います。以上です。

○適正処理・不法投棄対策室係員 1点目のところでございますけれども、現行の特別管理産業廃棄物の判定基準につきましても、トリクロロエチレン等、揮発性有機化合物に係る基準値につきましても、廃酸、廃アルカリ―これは処理物を含むものでございますが、これについては、2ページ目の一番上の点になりますけれども、環境基準の100倍値で規定をしているところでございます。
 一方で、汚泥、それから汚泥の処理物につきましては、環境基準の10倍値で設定していると。
 その一方、燃え殻、ばいじん、鉱さい、これにつきましては基準値の設定が現在もないところでございまして、基本的な考え方としましては、今回も同じように考えてまいりたいということでございます。

○酒井委員長 そのためにも今、実態調査をやって、ほぼ検出例がないということを確認して臨みたいと、そういうことですよね。

○適正処理・不法投棄対策室係員 おっしゃるとおりでございます。

○酒井委員長 行政効率性の意味から、無用な負担を社会にかけるということを回避するという意味では非常に重要な行政行為ですから、それは認めないといけないのではないでしょうか。
 後半の埋立ての基準を厳しくすれば、この特管物、決めなくてはいいのではないかと思います。

○松藤(敏)委員 ジオキサンに関しては。

○酒井委員長 そうなんですか。
 これもやはり、どんどん後の処理、処分に依存するよりは元で管理しましょうよという、非常にある種の筋の通った展開をしていただいているわけだから、ここも否定すると何かちょっと、環境政策というか廃棄物政策、ちょっとやりにくくなりますから、これは松藤(敏)先生のご意見として伺うというふうにさせてください。すみません。
 じゃ、ほかどうぞ。よろしいですか。佐々木委員、どうぞ。

○佐々木委員 聞き漏らしたかもしれないのですけれども、もう既に廃油は特管物であると。その基準をこの廃酸とか廃アルカリと同じように設定するということになるのでしょうか。

○適正処理・不法投棄対策室係員 1,4-ジオキサンにつきましては、現在は特管ではございません。廃油につきましては、基準値という観点でレベルを設定するということではなくて、ここの論点整理の1ページ目の1番のところに記載させていただいております。項目としては、廃油は追加しないといけないだろうと。ただ一方で、発生施設をどうやって規定するかによって、どういった形で入れていくかという整理で考えてまいりたいと考えております。

○酒井委員長 廃油という言葉がなかなか紙の中にあらわれてこないので、何となくみんな不安になるんでしょうね、ここは。よろしくお願いします。ほか、どうでしょうか。よろしいですか。
 ちょっと言葉じりをとらえて申しわけないですが、2ページ目の真ん中の上のほうの囲みの参考のところなんですが、参考の3行目、活性汚泥法のような生物処理といった通常の排水処理では除去困難な物質とされている―きょうの前半の議論と矛盾するところが発生してしまうんですよ。ちょっとここは今後うまく対応してください。

○適正処理・不法投棄対策室係員 申しわけございません、対応させていただきます。

○酒井委員長 よろしいですか。どうぞ。

○佐々木委員 細かい点なのですが、塩ビモノマーについては今回対象としないということでよろしいのですよね。

○適正処理・不法投棄対策室係員 前回もご報告させていただきましたとおり、最終処分場で高濃度で検出されているものがないということでございますので。

○佐々木委員 いや、水のほうの分析でパージトラップとかヘッドスペースが、一斉分析をやるときに両方は一遍にはなかなか厳しいという結果となっています。物性上、ジオキサンに条件をそろえて、ほかのVOCと一斉分析できますし、塩ビにあわせれば、塩ビとほかの従来のVOCは一斉分析できるのですが、両方をということになると非常になかなか厳しいものがあるので、ちょっと確認させていただきました。どうもありがとうございました。

○中杉委員 今の塩ビはこの整理でよろしいと思うんですけれども、前に水部のほうで環境基準を検討するときに、塩ビが公共水域から出ていた例が、検出された例があるんです、基準を超えて、たしか。その基準を超えて検出された原因が、事故的な話で、工場の中に廃棄物まがいのものが入っていたことが原因であったというふうに聞いていますので、そこら辺、もう少し確認していただいて、今回必要ないのかどうかという、どういう廃棄物だったか、本当に廃棄物だったかどうかも記憶がはっきりしないんですが、これは水部のほうに問い合わせいただいて確認をしていただければというふうに思います。
 何か、私の記憶が間違っているかもしれませんけれども、たしか記憶では塩化ビニルだったということだったと思います。

○適正処理・不法投棄対策室係員 水・大気局に確認させていただきます。

○酒井委員長 それでは、よろしくお願いいたします。
 次、議題3、今後の予定につきまして、事務局から説明を受けたいと思います。次回は排水基準に関する暫定基準の設定につきまして、事務局から業界ヒアリングの提案ということがございますので、あわせて説明をお願いいたします。よろしくお願いします。

○産業廃棄物課課長補佐 資料6について説明させていただきます。
 宿題等は残っておりますが、本日の議題については大筋了解いただきましたので、次回は暫定排水基準の設定についてご検討いただきたいと思っております。その際、関連団体、関連業界の方々からのご意見もお聞きした上で議論いただきたいと思いますので、ヒアリング及び議論という2段階で予定しているところでございます。
 また、ヒアリング等につきましては、全産連等の関係団体ということを予定しておりますが、これから日程調整等を行いたいと思っております。
 その後、資料にお示ししましたように、報告書素案と報告書案、パブリックコメント、報告書というような形の段取りで進めていく予定でございます。
 日程につきましては、次回の排水規制等専門委員会が6月の開催の予定でございますので、その状況も踏まえながら、後ほど調整させていただきたいと思っております。
 以上が、今後の予定についての事務局からのご提案でございます。

○酒井委員長 何かご質問ございますでしょうか。
 それでは、今日の議題は以上です。その他が用意されておりますが、その他は何かございますでしょうか。

○産業廃棄物課課長補佐 特にございません。

○酒井委員長 それでは、これで終了したいと思いますが、全体を通じて何かご注意ございますか。
 どうぞ。

○佐々木委員 最初の議論のときに申し上げるべきだったと思うのですけれども、今後マスバランスとかご検討いただくときに、1,4-ジオキサン、もう既に有害大気のマニュアルの中にキャニスターなどで測定できるような対象となっております。本当にばっ気によってはどうも揮散しにいっているようで、先ほど野馬先生とか中杉先生の議論は、一体大気にどの程度いっているのかの、最大見積もって問題とすべきかどうかというような観点でのマスバランスのご検討もしておいていただければと思います。

○酒井委員長 ここの検討会の枠、専門委員会の枠組みでできるかどうか、実施可能性も含めて、若干研究的課題かなというふうに思わないでもありませんが、そこの可能性も含めて検討いただくということでよろしいでしょうか。

○産業廃棄物課課長補佐 計るほうについて検討……。

○佐々木委員 実際の計るという意味ではなくて、最大に処理されたものが大気にいっているとずるとこれくらい見積もられるという量だけで構わないと思います。それが問題だと思われますので。

○産業廃棄物課課長補佐 資料等含めまして検討した上で、次回等に一定のものはお示しできるよう努力させていただきたいと思います。

○酒井委員長 ほかにはいかがでしょうか。
 それではご熱心なご審議、どうもありがとうございました。これで本日の専門委員会、終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。

午前11時37分 閉会