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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物処理基準等専門委員会(第2回)議事録


平成22年12月9日(木) 午前9時57分開会

○適正処理・不法投棄対策室長 それでは、定刻より少し早いですが、皆さんおそろいでございますので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理基準等専門委員会第2回を開催させていただきます。
 委員の皆様には、お忙しいところにもかかわらず委員会にご出席いただきまして、大変にありがとうございます。
 本日の委員のご出席の状況でございますが、8名の委員の皆様にご出席をいただいております。前回ご欠席でした委員をご紹介したいと思います。
 日本工業大学ものづくり環境学科教授の小野様。

○小野委員 よろしくお願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室長 なお、益永委員は都合により欠席との連絡がありました。
 さて、この専門委員会は、今回が第2回目ですが、第1回の6月開催以降、人事異動により事務局が若干変更になっておりますので、異動になった者のみ紹介させていただきます。
 産業廃棄物課長の廣木でございます。

○産業廃棄物課長 廣木でございます。よろしくお願い申し上げます。

○適正処理・不法投棄対策室長 同じく、産業廃棄物課課長補佐の足立です。

○産業廃棄物課課長補佐 足立でございます。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 廃棄物対策課課長補佐の筒井です。

○廃棄物対策課課長補佐 筒井でございます。よろしくお願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室長 申し遅れましたが、私は適正処理・不法投棄対策室長の吉田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、専門委員会の開催に当たりまして、産業廃棄物課長廣木からごあいさつを申し上げます。

○産業廃棄物課長 改めまして、産業廃棄物課長の廣木でございます。中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理基準等専門委員会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げたいと思います。
 今回お集まりの委員の皆様方には、年末ご多忙の折にもかかわらず、ご出席いただきまして本当にありがとうございます。
 また、従前より廃棄物行政の推進に関しましてさまざまな面でご指導いただき、改めて御礼申し上げたいと思います。
 さて、皆様ご承知のとおり、本年5月に排出事業者による適正処理の推進、あるいは廃棄物処理施設の維持管理体制の強化、廃棄物処理業の優良化の推進などを内容とする廃棄物処理法の一部改正法が国会で成立されたところでございます。
 現在、この改正を受けまして、関連の政省令の改正作業を進めているところでございます。政令につきましては、何とか年内に、省令につきましても年明けのなるべく早い時期に公布できるよう、現在作業を懸命に行っているところでございます。
 一方、適正に廃棄物の処理をするための具体的な基準というものにつきましては、その時々の科学的知見、あるいは廃棄物処理施設を取り巻くさまざまな状況の変化等を踏まえながら、適宜見直しを行っていく必要があると考えております。
 この度、水質に関する環境基準が改正されたことを受けまして、本年6月に中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会にこの廃棄物処理基準等専門委員会を設置したところでございますけれども、そこにおきまして、最終処分場の放流水の基準、あるいは特別管理産業廃棄物の項目や判定基準など必要な見直しにつきまして、第1回目のご審議をいただいたところでございます。
 今回はその6月の会議を受けまして、第2回目のご審議をいただくということでございますが、前回のご議論を踏まえまして、私どもで行いました調査結果というものをご報告するとともに、論点整理と今後の進め方についてご議論いただきたいというふうに考えているところでございます。
 言うまでもないことでございますけれども、廃棄物の安全かつ適正な処理を確保していくことは、循環型社会の構築を推進する上で必要不可欠なことであると考えておりますので、委員の皆様方におかれましては、よろしくご検討のほどお願い申し上げたいと思います。
 これをもって、あいさつに代えさせていただきます。

○適正処理・不法投棄対策室長 それでは、カメラの撮影は冒頭ということで、ここまでとさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 次に、お手元の配付資料でございますが、議事次第の裏面に資料一覧を記載しておりますので、ご確認願います。このほか、委員の皆様には、資料4-1の参考として、廃棄物最終処分場に係る調査結果の一覧をお配りしています。資料の不足等がございましたら、事務局までお申しつけください。また、資料の準備等の関係で、事前に委員の皆様に資料を送付できなかったことに対しましてお詫び申し上げます。
 また、委員会終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方に確認をいただき、了解をいただいた上で公開をさせていただきたいと存じます。
 それでは、議事に入りますが、以降の進行につきましては、酒井委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○酒井委員長 酒井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 前回、6月29日の第1回の委員会で実態調査の調査計画をご審議賜りました。本日は、先ほど廣木課長からのご紹介もあったとおりでございますが、放流水の実態調査等総合データが蓄積されつつあるようでございます。そのための議論と、それと今後の基準省令の見直しに向けまして論点整理を今日は行っていただきたいというふうに思っております。ぜひとも活発な議論、よろしくお願いいたします。
 では、早速でございますけれども、まず議事1の前回の指摘事項への対応につきまして、事務局から説明お願いいたします。どうぞお願いいたします。

○産業廃棄物課課長補佐 それでは、資料2でございます。
 第1回専門委員会における指摘事項への対応ということで、まず、廃棄物最終処分場の放流水等に係る実態調査についてご説明をさせていただきます。
 この資料2の表につきましては、まず左のカラムのほうに指摘事項または意見、そして右のカラムのほうに、それに対する対応ということで整理されているものでございます。
 まず、1番から9番についてご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、指摘事項・意見、1番でございますが、今回検討する改正は、環境基準において新たな項目が増えたため、基本的には従来の考え方に沿った形で検討していくことと考えてよいかという中杉委員からのご意見でございます。
 実態調査の結果を踏まえて考えなければいけないことでございますが、現状においては、今までの考え方を踏まえつつ検討を進めていくということが適切であると考えております。
 2番でございます。実態調査の計画では、浸出水については放流水から検出された処分場のみ調査することとしていますが、水処理の過程で揮発しやすいもの、これは塩化ビニルモノマーや1,2-ジクロロエチレンですが、があることから、むしろ浸出水を中心に実態調査を行うとよいというご意見でございます。中杉委員、松藤(康)委員、遠藤委員のほうからいただいております。
 これにつきましては、調査計画を見直しして、放流水及び浸出水をともに調査する内容といたしました。
 続きまして、3番、1,2-ジクロロエチレンについては、シス体がメインになっていると思われる。トランス体を測定したデータがあまりないというご指摘でございます。中杉委員からです。
 実態調査におきましては、1,2-ジクロロエチレンはシス体とトランス体に分けて定量した結果、トランス体は浸出水及び放流水においてすべて定量下限値未満でしたというところでございます。
 4番、最終処分場の放流水等の調査について、最終処分場の埋立年齢や構造、これは嫌気性、準好気性などでございますが、を考慮の上、調査対象施設を選定するとよいという松藤(敏)委員からのご意見でございます。
 実態調査対象選定に当たりましては、最終処分場の埋立年齢や構造も可能な限り考慮することといたしました。
 続きまして、5番でございます。1,4-ジオキサンが一番問題になると考えられることから、さまざまな研究やレポートを調査するとよいと、中杉委員からのご意見でございます。
 あと6番ですが、過去の調査では、1,4-ジオキサンの濃度が非常に高いところがあったというところから、過去の文献も参考にするとよいと、野馬委員からのご意見でございます。
 対象が浸出水、放流水、浸透水のいずれかが明らかでないものがありますが、過去に報告された文献、これは8件というところですが、によりますと、1,4-ジオキサン濃度は0.000082から1.37mg/Lの範囲でございました。
 7番でございます。1,4-ジオキサンによる河川水汚染事例で過酸化水素を使った処理を行い水質が改善した例があると聞いている。調査対象に含めるとよいと、佐々木委員からのご意見でございます。
 最終処分場ではありませんでしたが、発生源において、排水処理にフェントン酸化法、過酸化水素と鉄を使用する方法でございます、を導入した事例がありました。フェントン酸化法による処理事例については、1,4-ジオキサン処理効率が99%以上との報告がございます。
 めくっていただきまして、8番でございます。排水規制等専門委員会の資料における検出事例では、廃棄物処理業者との関連性もコメントされており、クロスチェックの意味から実態調査で考慮するとよいというご意見、酒井委員長からのご意見でございます。
 これまでに1,4-ジオキサンの検出情報がある処分場については、可能な限り調査対象に含めることといたしました。また、1,4-ジオキサンに係るPRTRデータからわかる排出事業者に対して行ったアンケートの結果も、調査対象の選定において可能な限り反映させることといたしました。
 9番、既存の排水処理施設においてどこまで対応が可能なのかを把握しておいていただきたいと、酒井委員長からのご意見でございます。
 今回実施する詳細調査において対応する予定でございます。

○適正処理・不法投棄対策室係長 それでは、続きまして、2ページ目の廃棄物中の1,4-ジオキサン濃度等に係る実態調査について、に関する指摘事項への対応につきましてご説明いたします。
 まず、1番目として、中杉委員より、溶剤の中に安定剤として含まれている1,4-ジオキサンはPRTRの届出が出されているのかというご意見をいただいております。
 これにつきましては、1,4-ジオキサンが1質量%以上含まれている製品につきましては、取り扱いの把握対象となっておりまして、従業員数や対象業種など一定の要件を満たしていれば届出の対象となっています。
 次に、2番目として、中杉委員より、安定型処分場の浸透水から1,4-ジオキサンが検出されるという文献もあることから、廃プラスチック類の破砕・圧縮施設も調査の対象にするとよいというご指摘をいただきました。
 これにつきましては、後ほど資料5のほうでもご説明いたしますが、調査計画を見直しまして、廃プラスチック類の破砕・圧縮施設も調査の対象とすることとしました。
 3番目ですが、野馬委員、佐々木委員より、検定方法に関するご意見をいただいておりますが、これにつきましては、今後調査対象とする廃棄物の分析を行っていく中で標準分析法を検討していくということを予定しております。
 4番目でございますが、佐々木委員より、副生成等のPRTRデータに補足されていない発生源も考慮するとよいというご指摘をいただいております。
 これにつきましては、文献調査等行いまして、1,4-ジオキサンが副生成する化学反応を利用している施設、あるいは界面活性剤を製造している施設につきましても調査の対象とすることといたしました。
 続きまして、5番目として、松藤(康)委員より、安定型処分場の浸透水から1,4-ジオキサンが検出された場合の原因特定のため、埋め立てられた廃プラスチック類についても対象とするとよいというご指摘をいただいております。
 これにつきましても、調査の計画を見直しまして、調査の対象とすることといたしました。
 6番目ですが、酒井委員長より、排出事業所の業種についてご質問いただいておりましたが、これにつきましては、その後PRTRのデータ等を見てみると、化学工業以外に医薬品製造業、金属製品製造業、酒類製造業、電気機械器具製造業、プラスチック製品製造業、繊維工業がありました。
 次に、7番目として、松藤(敏)委員よりサンプリングの方法について、建設系産業廃棄物の破砕・圧縮施設からの処理物、これについては、混合物としての特性が出てくるのではないかというご意見をいただいております。
 これにつきましても、調査計画を見直して調査の対象とすることとしております。
 次に、8番目として、酒井委員長より、中間処理における分解処理過程に関するご指摘をいただいております。
 これにつきましては、まず、過去に有効であるとの報告がなされております焼却処理過程における分解特性、あるいは副生成の有無といったものについて調査を進めていきたいと考えております。
 次に、9番目ですが、遠藤委員よりマニフェストを追いかけること等によってPRTRで追えないようなところが追えるのではないかとのご指摘をいただいておりますが、これにつきましては、最終処分場の放流水等において、高濃度で検出されました処分場に対しまして、1,4-ジオキサンの排出業種との取引の有無、及び廃棄物の種類についてヒアリング等を行った結果、いずれの処分場においても当該業種との取引があったということが確認されました。
 説明は以上で終わります。

○酒井委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまのご説明に対してご確認あるいはご意見ございましたら承りたいと思います。
 何かございましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか。
 前回のご指摘に対して実態調査として、ほぼ、あるいは相当反映をいただいて調査を進めていただいているようでございますので、それでは調査結果の報告等に移らせていただきたいと思います。
 それでは、議題2、廃棄物最終処分場の放流水等に係る実態調査につきましてお願いをしたいと思います。まず、事務局からご説明をいただいて、資料3、4の関係になろうかと思いますが、ご議論いただきたいと思います。お願いいたします。

○産業廃棄物課係長 それでは、ご説明させていただきます。
 まず、廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準等の項目追加とその基準値の設定に係る対応につきましてご説明をさせていただきます。
 まずは、資料3の1ページをご覧いただきますようお願いいたします。
 こちらは、今回論点整理が必要な論点の案についてまとめたものでございます。
 調査結果の報告に先立ちまして、論点整理の項目だけ先にご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、1つ目、対策の基本的なあり方についてですが、中身としまして、行政上の政策目標である公共水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準が見直されたことを踏まえまして、最終処分場の排水規制等を見直すべきかという点がございます。
 その上で、各対象物質につきまして、例えば1,4-ジオキサンについてでございますが、2ページ目をご覧いただきますようお願いいたします。
 1,4-ジオキサンにつきまして、1というところでございますが、一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の放流水の排水基準及び廃止時の保有水等基準についてでございますが、論点としましては、1,4-ジオキサンについて項目として設定するか、どのようなレベルを設定するかという点がございます。
 また、このページの下のところ、2というところでございますが、産業廃棄物安定型最終処分場の浸透水の基準及び廃止時の浸透水の基準につきまして、1,4-ジオキサンを同じく項目として設定するか、どのようなレベルを設定するかという論点がございます。
 次に、3ページの上のところでございます。定期的な地下水検査項目と処分場廃止時の地下水基準についてですが、先ほどの2と同様に、1,4-ジオキサンを項目として設定するか、どのようなレベルを設定するかという論点がございます。
 最後に、このページ中ほどにあります4というところですが、上記各基準に係る検定方法につきまして、検定方法をどう定めるかという論点がございます。このようなことを念頭に、調査結果につきましてご説明をさせていただきたいと思います。
 論点の中身につきましては、結果の後にご説明させていただきます。
 恐れ入りますが、資料4-1をご覧いただきますようお願いいたします。
 全国の自治体及び産業廃棄物処理業者様のご協力をいただきまして実施いたしました廃棄物最終処分場の放流水等に係る実態調査結果から、中間報告でございますけれども、まず産業廃棄物最終処分場につきましてご報告したいと思います。
 1ページ目の表1、表2が産業廃棄物管理型最終処分場の調査結果でございます。表の見方ですが、最大値、平均値に続きまして、環境基準値が示されております。
 ここでは、括弧がついている数字、これが地下水環境基準値を示しておりまして、括弧のない数字が公共水域の地下水環境基準を意味しているという意味でございます。
 よって、両方の数字が設定されているところ、または片方の数字のみが設定されているところがあることがわかります。
 また、定量下限値ですが、それぞれ記載された値を設定しております。
 調査施設数についてですが、こちら浸出水と、それから放流水で数値が異なっておりますが、これは隣接する処分場の浸出水の合同処理ですとか、他所に搬出して処理をしている場合、下水道処理をしている場合等がございますためでございます。
 結果の概要ですが、まずは1,4-ジオキサンについてご説明をいたします。2ページ目をご覧いただきますようお願いいたします。
 図1から図3がそれぞれ管理型の浸出水、管理型の放流水、安定型の浸透水での1,4-ジオキサン濃度の頻度数でございます。また、図中に赤線で環境基準値及び環境基準値の10倍値を参考として記入させていただきました。
 図2でご覧いただきますように、管理型処分場につきまして、放流水での環境基準値を超過しましたのが11施設、最大値は2.2mg/Lでございました。このうち環境基準値の10倍値超過をした施設、これは4施設でございました。ただし、この4施設のうち上位2施設につきましては、放流水をそれぞれ下水道投入、または焼却施設での冷却水利用ということで、公共水域への排出がございませんでしたので、それを除きますと、最大値は0.84mg/Lということになります。浸出水中の濃度分布につきましては、この上にあります図1のとおりでございました。
 次に、安定型処分場ですが、図3でお示ししましたとおり、浸透水での環境基準値0.05mg/Lを超過しましたのは2施設でございました。最大値は0.4mg/Lでございました。
 1ページに戻っていただきまして、塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレンにつきましては、公共水域に係る環境基準は設定されておらず、地下水環境基準があるのみでございます。なお、公共水域に係る要監視項目指針値としましては、地下水環境基準と同値が設定されているという状況でございます。
 この値と比較しました場合、1ページにお示ししましたとおり、管理型処分場におきまして、放流水中の濃度が超過しましたのは、塩化ビニルモノマーにつきまして、環境基準、これは地下水環境基準であり、公共水域につきましては、要監視項目指針値ということでございますが、1件のみでありました。濃度につきましては、0.0049mg/Lでございました。要監視項目指針値は、0.002mg/Lでございました。
 安定型処分場につきましては、表3に示しましたとおり、環境基準値、要監視項目指針値につきまして超過事例はございませんでした。
 こういった調査結果につきまして、埋立廃棄物や埋立方式、埋立状況といいました各種要因と浸透水中の1,4-ジオキサン等の濃度の関連性についての検討を試みましたのが資料4-1の参考2でございます。
 結果としまして、明確な関係性を見出すことはできませんでした。ここで、資料4-1、参考2の12ページの図、図12-1になりますが、そちらをご覧いただきますようにお願いいたします。
 この図は埋立経過年数とジオキサン濃度の図でございますが、こちらで、浸出水中の濃度ですけれども、1,4-ジオキサン濃度のばらつきがある程度ご覧いただける図としてこれを使わせていただきました。
 この図の中で、ドットにピンクの覆いがかかっているのが6点ございます。この6点は、別途行いました排出事業者調査等におきまして、1,4-ジオキサンを含む汚泥の持ち込みがあることがわかりました施設、これが5施設ございます。それから、そういった施設からの排水の持ち込み情報があった、排水処理施設におきましてですが、排水の持ち込み情報があった1施設、これを合わせた6施設が今ピンクの覆いがかかっております6施設でございます。
 ちなみに、この6点のうち低濃度になっております2つのピンクの覆いがございます。これは海面処分場でございました。その他陸上処分場につきましては、いずれも比較的高い濃度を示しているという結果になっております。
 なお、先ほどご説明いたしましたように、浸出水におきまして、環境基準値の10倍値を超えた施設は9施設でございましたが、うち4施設につきましては、先ほどご説明いたしました1,4-ジオキサン含有汚泥等持ち込み関係施設ということで整理ができました。
 残りの5施設でございますが、個別にヒアリング調査をいたしましたところ、いずれの施設につきましても、PRTR調査で1,4-ジオキサンを含む廃棄物が排出される業種、例えば化学工業等でございますが、そういった業種からの汚泥等の受け入れがあったとの回答がございました。
 具体的には、この図12-1でピンクの覆いがかかっていないところで高濃度なところということでございますけれども、実際には埋め立てを終了している施設、終了して、中には22年経過しているとか、10年、20年という、そういった施設ですので、なかなか排出事業者名を特定するというところにまで至っておりません。
 こうした状況を踏まえまして、こういった施設での結果を除いていきますと、浸出水中の1,4-ジオキサン濃度につきましては、ほぼすべてが環境基準値の10倍値の範囲におさまっていくのかなということが考えられます。
 こうしたことから、特別管理産業廃棄物として受け入れ廃棄物の規制を行うということが最終処分場排水対策の面で有効であるということが示唆されているのではないかと考えているところでございます。
 一方、安定型処分場でございますが、2施設におきまして環境基準値を超過していると、地下水環境基準値を超過しているということを申し上げました。これにつきましては、濃度は0.4mg/L及び0.075mg/Lでございました。
 これにつきましては、15ページをご覧いただきますようお願いいたします。この0.05を超えました2施設につきまして、状況の確認を試みました。その結果ですが、濃度0.4mg/Lを示しました施設につきましては、同時に測定をさせていただきましたCODがかなり高い値で、500mg/Lでしたが、浸透水基準を大きく上回る値だったという状況がございましたので、原因としましては、埋立廃棄物の分別の不徹底にあるのではないかということが想定されます。
 なお、この施設におきましては、排水処理施設を設置しておりまして、処理後の水を放流しているという状況で、環境保全上の影響は及ぼしていないという状況がございます。
 また、濃度0.075を示した施設、もう一つのほうですが、こちらにつきましては、廃棄物の受け入れにつきまして、問題となるような点は見受けられておりませんで、原因の特定には至っておりません。
 引き続きまして、一般廃棄物処分場の経過につきましてのご説明に移らせていただきます。

○廃棄物対策課課長補佐 廃棄物対策課の村山です。よろしくお願いします。
 資料4-1の3ページをご覧ください。
 一般廃棄物の最終処分場の浸出水と放流水の結果を一覧表にまとめております。それと照らし合わせまして、資料4-1の参考3に調査結果についてまとめておりますので、そちらと横並びにしてご覧いただければと思います。
 まず、一般廃棄物の調査対象でございますけれども、全部で1,845ございまして、そのうち150件を選定いたしました。選定に当たっては、地域に隔たりがないように、各県3件というようなことで基本といたしまして、多いところは4件、北海道は7件設定しているところでございます。
 それで、選定するに当たりましては、廃棄物の種類、あと埋立場所、構造、埋立年数について実態調査と全国の割合と大きな隔たりがないように留意して選定しておるところでございます。
 資料4-1の表1、表2、表3、表4がその結果でございます。
 分析の結果でございますけれども、1,4-ジオキサンについては、浸出水でございますが、最大値が0.153で平均値目安は0.001と、環境基準値が0.05mg/Lということでございますが、環境基準値を超過する地点が5地点ございました。あと、塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンでございますが、環境基準値を超える地点はなかったというような状況でございます。あと、10倍値超過数は当然ないというような状況でございます。
 それで、放流水でございますが、表5の一般廃棄物の最終処分場の状況をご覧いただければと思いますが、最大値といたしまして、0.045mg/Lで、環境基準値が0.05ですが、それをオーバーする地点はございませんでした。あと、塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンについても検出された箇所についてはなかったというような状況でございます。
 以上でございます。

○産業廃棄物課係長 引き続き、私のほうに戻らせていただきます。
 こうしました結果を踏まえまして、今後の検討に向けての論点整理(案)を作成しました次第でございます。恐れ入ります、資料3の1ページにお戻りいただきますようお願いいたします。
 なお、この資料3の中では、便宜上、公共水域での環境基準を単に環境基準、一方、地下水に係る環境基準を地下水環境基準と呼んでおります。
 まず、対策の基本的なあり方についてでございます。枠内につきましては、最終処分場排水規制等を見直すべきかということでございますが、これにつきましては、従来と同様の基本的な考え方によりまして、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、基準省令と呼んでおりますが、これを見直すことが必要ではないかということを書かせていただいております。
 参考としまして、これまでの基本的な考え方とは何かというのをお示しさせていただきました。
 表にございますように、排水基準につきましてですが、これは水質汚濁規制における考え方と同様に環境基準の10倍値を設定しているという状況がございます。また、必要に応じまして暫定基準を設定しているという状況がございます。
 続きまして、浸透水基準、それから地下水検査項目、地下水基準ですが、これにつきましては、有害物質につきましては、地下水環境基準と同様に設定をしているという状況がございます。
 検定方法ですけれども、これにつきましては、排水基準につきましては、排水基準を定める省令、これは水質汚濁防止法に基づくものでございますが、これで定める方法、それから安定型処分場浸透水並びに地下水関係につきましては、地下水の水質汚濁に係る環境基準についての告示で定める方法を規定しているという状況がございます。
 2ページ目に移らせていただきます。こちらから、各物質ごとの対応になってまいります。
 1,4-ジオキサンについてですが、一般廃棄物最終処分場、管理型最終処分場の放流水基準等々につきましてですが、項目として設定するか、どのようなレベルにするかにつきまして、環境基準が設定されており、また今年度実施しました実態調査、これは計247施設、一廃と産廃を合わせてですが、調査いたしましたが、その結果、放流水におきまして、11施設で環境基準を超過していたと、また、うち4施設で環境基準の10倍値を超過していたという状況がございました。この最大値は2.2mg/Lでございます。
 こうしたことから、規制の実施が必要ではないかとさせていただいております。
 続きまして、中ほどの暫定排水基準の設定の検討は必要かというところでございます。
 これにつきましては、最終処分場におきまして、通常設置される排水処理設備による対処の可能性や処理に効果がある技術の導入コスト等を踏まえまして、1,4-ジオキサンについて暫定排水基準が必要かどうか、必要であるとしたら、その値と猶予期間をどう設定すべきかを検討することが必要ではないかとしております。
 参考としまして書かせていただいておるもののうち、上のほうは先ほどご説明をさせていただきました、下ですが、各業界・事業者におきましては、原材料を1,4-ジオキサンから別の原材料に代替することや、1,4-ジオキサンの副生成を抑制する等の対応をしているところもございますが、最終処分場につきましては、ストック型施設ということもありまして、埋立終了後の施設におきましても、実際に1,4-ジオキサンの排出が続いているという施設が確認されている状況がございます。1,4-ジオキサン含有廃棄物の搬入が止まった後も浸出水中の濃度が急激に低下しないということが課題として挙げられるということを書かせていただきました。
 次、下のところ、大きな2番でございます。
 産業廃棄物安定型最終処分場の浸透水基準、廃止時の浸透水基準につきまして、項目として設定するか、どのようなレベルを設定するかということでございます。これ、先ほどの基本的な考え方に則りまして、地下水環境基準が設定されており、地下水環境保全のための規制の実施が必要ではないかとさせていただいております。
 こちら、次のページに移らせていただきます。
 今年度の実態調査の結果ですが、対象としました100施設のうち2施設で環境基準を超過する値、最大値0.40mg/Lという値が検出されているという状況でございました。
 3番でございます。
 定期的な地下水環境項目と処分場廃止時の地下水基準について、これにつきましても、項目として設定するか、またどのようなレベルを設定するかというところでございます。
 最終処分場周辺の地下水環境につきましては、定期的に、及び廃止時には良好な状態であるかを確認する必要があるということを踏まえまして検討していく必要があるのではないかとさせていただいております。
 次に、大きな4番でございます。
 上記各基準に係る検定方法につきまして、検定方法をどう定めるかでございますが、検定方法としましては、排水基準については排水基準省令で定める方法が、産業廃棄物安定型最終処分場浸透水及び地下水につきましては、地下水環境基準で定める方法が適切かどうか検討する必要があるのではないかとさせていただいております。
 次に、塩化ビニルモノマーでございます。
 同様に、一廃処分場、管理型処分場の排水基準等につきましてでございます。項目として設定するか、どのようなレベルを設定するかというところでございますが、これにつきましては、塩化ビニルモノマーにつきましては、環境基準が設定されていないという現状を踏まえまして検討していく必要があるのではないかとしております。
 なお、参考の下のところですが、今年度の実態調査の結果、公共水域に係る要監視項目指針値0.002mg/Lでございますが、10倍値を与える値は出ていなかった、先ほど報告いたしましたとおりでございます。ほとんどの施設で定量下限値未満でございましたが、最大値は0.0049mg/Lという状況でございました。
 2番目、安定型処分場の浸透水等の基準につきましてでございますが、項目として設定するか、どのようなレベルを設定するかというところでございます。
 次のページに移りまして、これにつきましても、基本的な考え方に沿いまして、地下水環境基準が設定されており、地下水環境保全のための規制の実施が必要ではないかとさせていただいております。
 3番目、地下水検査項目、それから廃止時の地下水基準でございます。
 項目として設定するかどうか、どのようなレベルとするかでございますが、これにつきましても、最終処分場周辺の地下水環境について、先ほどと同様ですが、良好な状態であるか確認する必要があることを踏まえ検討していく必要があるということを示させていただいております。
 大きな4番でございます。
 検定方法でございますが、これにつきましては、1,4-ジオキサンと同様のことを書かせていただいております。
 次に、1,2-ジクロロエチレンにつきましてでございます。
 これにつきましては、環境基準がどうなったかをまず整理いたしますと、公共水域の環境基準につきましては、シス-1,2-ジクロロエチレンについて0.04mg/Lが指定されたまま、そのままであると、地下水環境基準につきましては、もともとは環境基準と同内容でございましたが、1,2-ジクロロエチレンとしてシス体とトランス体の和としまして0.04mg/Lに変更されたという状況がございます。
 大きな1番でございますが、一廃処分場、管理型処分場の排水基準等についてどうするかでございますが、これにつきましては、環境基準値が設定されていますのが、シス-1,2-ジクロロエチレンのみでございます。1,2-ジクロロエチレンとしての環境基準は設定されていないという現状を踏まえての検討が必要ではないかとさせていただいております。
 次のページに移りまして、参考の一番下のところでございます。参考情報ですが、今年度の実態調査におきましては、トランス-1,2-ジクロロエチレンにつきましては、すべて定量下限値としました0.001mg/Lを下回った状況でございました。
 大きな2番でございます。
 安定型処分場浸透水の基準につきましてでございます。これにつきましても、地下水環境基準が設定されており、地下水環境保全のための規制の実施が必要ではないかとさせていただいております。
 大きな3番でございます。
 地下水検査項目、廃止時の地下水基準でございます。これにつきましても、最終処分場周辺の地下水環境につきまして確認する必要があると、先ほどと同様の理由から、観点から検討していく必要があるのではないかとさせていただいております。
 次のページに移らせていただきまして、大きな4番でございます。
 上記各基準に係る検定方法でございますが、これも先ほどの2物質と同様に、それぞれ排水基準省令、地下水環境基準で定める方法が適切かどうかの検討が必要というふうにさせていただいております。
 最後に、1,1-ジクロロエチレンでございます。
 こちらは、これまでの物質と違いまして、従前から設定がされている項目でございますが、環境基準及び地下水環境基準の値0.02mg/Lが今回0.1mg/Lに変更されたという経緯がございます。
 大きな1番でございます。
 一廃処分場及び管理型処分場の排水基準等につきましてですが、どのようなレベルとしていくべきかというところでございますが、1,1-ジクロロエチレンの環境基準が0.02mg/Lから0.1mg/Lに変更されたことから、排水基準値を環境基準値の10倍値である1mg/Lへと変更するかを検討する必要があるのではないかとしております。
 大きな2番でございます。
 安定型処分場浸透水等の基準につきましてでございます。これにつきましても、地下水環境基準値の変更を受けまして、同様に0.1mg/Lへと変更する必要があるかを検討する必要があるとさせていただいております。
 最後ですが、処分場廃止時の地下水基準についてでございます。どのようなレベルを設定するかということでございますが、これにつきましても、同様の理由から、地下水環境の保全、良好な状態であるかの確認の必要があるという観点からの検討が必要ではないかというところでお示しをさせていただいております。
 処分場関係につきましては、以上でございます。
 申し訳ありません。引き続き資料の4-2につきましてご説明をさせていただきたいと思います。
 大変失礼しました。資料4-2がどうも抜けておりますようでございます。失礼いたしました。こちらにつきましては、改めて対応させていただきます。
 処分場関係につきましては、以上とさせていただきます。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。
 それでは、この処分場の放流水等の実態調査結果、それとそれに基づきます論点整理ということでご説明をいただきました。
 では、ご質問あるいはご意見を承りたいと思います。いかがでしょうか。

○中杉委員 まず、質問なんですけれども、委員限りの資料を見せていただくと、浸出水と放流水の対応ができて、除去率というのが一応計算されていますね。1,4-ジオキサンについてですけれども、多くのところが80%とか90%とかいう除去率なんですけれども、水処理の工程を考えると、通常はこんな高くなるとは思えない数字なんです、今までの経験からいって。
 実態的には、数字はこうなんだろうけれども、なぜこうなるのかということの把握が必要じゃないだろうかと、ちょっとここら辺に書いてある生物処理とか凝集沈殿とか、活性炭吸着等ではほとんど除去できないというのが1,4-ジオキサンの排水処理の一般的な知見なんですね。
 一方で汚泥に入ってくるということを考えると少し凝集沈殿なんかで抜けるのかもしれませんけれども、少しその数値が高過ぎるような感じがするので、処理水で異常に高かったところが非常に高い除去率なんで、放流水が大丈夫だっていうことになっているんですけれども、そこが十分除去できているという説明ができないと、この数字が本当なのかどうかというのは少し疑問を感じざるを得ない。
 今回全体の中ですけれども、議論する中ではそこまで必要ないのか、ちょっと分かりませんけれども、少し今後のこととして検討していただく必要があるのかなって、今おわかりでしたら、そこの辺のところを教えていただければというふうに思います。

○酒井委員長 処理工程の話に一気に入っておりますけれども、今のご質問、何か事務局からお答えがあるでしょうか。

○産業廃棄物課係長 資料4-1の参考2の14ページの表につきましてのご指摘と理解しております。恐れ入ります、先ほど説明しかけました4-2の説明のところでお話をさせていただこうと思っておりました。
 こちらにつきましては、先生ご指摘のとおり、除去率というのが、これが排水中の濃度の単純比較でございまして、汚泥等々途中で抜けた部分があっても、それは何も考慮されていない数字でございます。考慮しておりますのは、唯一電気伝導度比という考え方を参考までに用いておりますが、大量の希釈水を使うといったようなことをしていればこの値が大きくなっているのではないかということで、そういうところはこの表からは外させてはいただいております。それでもご指摘のとおり、本当にこんなに高くなるのだろうかという点はございますので、別途調査計画の中で計画をしております最終処分場の排水処理工程の各プロセスごとでの効果を確かめるという追加調査の中で確認をさせていただきたいと思っております。確認をするに当たりまして、どの施設がいいかということを改めてご相談をさせていただこうという考えがございます。

○酒井委員長 それでは、先ほど、資料4-2は後ほどご提出いただけるということですね。それでは、その資料をまた拝見して、今の処理工程の挙動についての議論はさせていただきたいと思います。本件は後に送らせてください。
 では、ほか、いかがでしょうか。小野委員、どうぞ。

○小野委員 データなんですけれども、ジオキサンのデータで、一般的な水質、pHとか電気伝導率とかというデータとの比較はないんでしょうか。というのは、一般的に1,4-ジオキサンなどの有機物は、非常にアルカリ性が高く、塩類濃度が高いときに抽出しやすくなるので。そうすると、処分場の中で強アルカリ性の廃棄物と接触しているとか、いろんな場合に出やすくなるので、この4-1のデータを見ていると、いろんな廃棄物との比較とか、いろんなデータとの比較を丁寧になさっているんですけれども、基本的なデータとの比較がないので、基本的なデータがもしありましたらお願いしたいと思います。

○酒井委員長 事務局、お願いいたします。

○産業廃棄物課係長 ご指摘ありがとうございます。
 基本的なデータとして、pH等の情報はとっておりますが、資料としてまとめてはございませんので、次回以降に改めて対応させていただきたいと思います。

○酒井委員長 では、そういうことでお願いいたします。
 ほか、どうでしょうか。遠藤委員、どうぞ。

○遠藤委員 データの確認が1点なんですけれども、先ほどの資料4-1の参考2ですか、図12-1で経過年数のところのご説明をいただいたと思うんですけれども、資料4-1、参考2の12ページの図12-1ですけれども、この埋立経過年数というのは、埋め立てを開始してからというものなのか、埋め立てが終了してからの経過年数なのかということと、あと埋め立てが終了した処分場とそうでないところというのも少し分けると、分けてデータがあったほうが検討がしやすいのかなと思いまして、そういったデータを多分とられていると思うので、ちょっと詳細を中間報告の後、またまとめていただけないかなということです。
 あと、もう一つは、浸出水ということで、ちょっと処理プロセスに入ってしまうかもしれませんけれども、浸出水を採取されたということなんですが、これが、アンケートの中で浸出水をどこでとりましたかということが多分記載されているんですけれども、その際に浸出水の調整池の前でとれたのか、後でとったのかというようなことがもしわかれば、それもデータとしてあったほうがいいかなと思いまして、処分場で、調整池の前でとれる処分場ととれない処分場があるかと思いますし、あともう一つは、調整池が地下にあるのか、地上にあるのか、それによってもとった場所との関連でデータが変わってくるかと思いますので、その辺のデータをもしあれば追加していただければというふうに思います。

○産業廃棄物課係長 ご指摘ありがとうございます。
 1つ目の図12-1、経過年数につきましては、これは埋立開始からの年数でございます。
 それと、埋立終了後の施設か埋立中の施設かにつきましても把握をしておりまして、このような散布図は作成をしておりませんが、結果として、平均濃度だけですが、お示しをさせていただいているのが13ページの表11、一番下の表でございます。
 実は、高濃度を示しております施設につきましては、埋め立てを終了した施設が結構含まれているという状況がございます。これが平均濃度の差に表われているのかなという点はございます。
 二つ目ですが、浸出水をどうとったかというところでございますが、これにつきましても個別の処分場につきましては把握をさせていただいているところでございます。
 まず、その採水を依頼するに当たりまして、なるべく生に近いという言い方がいいのかどうかわかりませんが、土管の出口といいますか、そこでとっていただくようにということはご依頼をさせていただきました。それが不可能なところにつきましては、なるべくそこに近いところでというところで対応していただいているという状況がございますことをご説明させていただきます。
 以上でございます。

○酒井委員長 ありがとうございます。
 先ほど小野委員あるいは遠藤委員、両委員のご意見ともこのデータの整理の仕方についてのご指摘でございますので、最終の報告までの間、可能なところを対応いただくという整理でお願いできればと思います。
 それでは、ほか、ご指摘ございませんか。松藤委員、どうぞ。

○松藤(敏)委員 管理型の場合は、浸出水は出てきたものだと思いますけれども、安定型の場合は採水方法によってはたまった水があるんじゃないかなと思うんですけれども、その水の滞水状況ですかね、それによって当然たまり水だと高くなる可能性があって不利な数字が出てくるんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりも確認していただきたいなと思います。

○酒井委員長 できますか。結構難しい要請かと思いますが。

○産業廃棄物課係長 可能かどうか検討させていただきます。

○酒井委員長 ほか、どうでしょうか。
 実態調査だけではなくて、論点整理についてもご提示いただいていますので、その部分もご意見あればお願いいたします。

○中杉委員 論点の方法ですけれども、1,4-ジオキサンについては、こんな状態かなというのを再確認したということですので、何らかの形の対応が必要であろうというふうに、そうせざるを得ないんだろうというふうに思います。
 一方、塩化ビニルモノマーとか1,2-ジクロロエチレンについては、環境基準が設定されていない、いわゆる表流水についての公共用水域の環境基準が設定されていないということを踏まえてっていうのは、そのとおりだろうと思いますけれども、実際にはそれを踏まえて、排水規制がどう扱われるかという話が直に絡んでくるんだと思うんですね。
 排水規制、一般の、同じ処分地以外のところについて排出規制をやらないということになったときに、こちらが出ていないから、出ていないのに排水規制をやるというのは、少しバランス的にも悪いということがありますので、そういう意味では、排水規制の検討を今行っていますから、そちらのほうの検討の状況を踏まえて、いい整理をしていただくことが必要じゃないかなというふうに思います。

○酒井委員長 ありがとうございます。今の塩化ビニルモノマー等の排水規制のほうの議論の状況というのは、今ご紹介は可能でございますか。いかがでしょうか。
 現状でご紹介ちょっと無理であれば、またその状況を踏まえて検討を進めるということで結構でございますが、どうでしょうか。

○産業廃棄物課係長 排水規制等専門委員会の議論の状況につきましては、参考資料4ということでご用意をさせていただきました。
 こちらは第5回の排水規制等専門委員会で配付された資料をそのまま、ただ、一番左の第5回、第6回のところに日付だけを当方で加えさせていただいたものでございます。
 進行状況につきましては、一つこういった流れが想定されていると聞いております。当然ながら、特別管理産業廃棄物規制と処分場の排水規制が密接に絡むのと同様に、事業場排水につきましても絡んでまいるという状況がありますので、密接に連携をとって進めていくということは調整をしているところでございます。
 以上でございます。

○酒井委員長 排出規制等の関係は、検討状況を踏まえながらこの処分場のほうも見ていっていただくということでお願いいたします。
 ほか、ご意見、ございますでしょうか。
 ちょっと私から1つだけ、すみません。論点整理の紙の1,4-ジオキサンのところですけれども、一番冒頭の項目として、どのようなレベルを設定するかというところと、その次の暫定排出基準の設定は必要かというところの論理の組み立てに関わる部分です。この排水処理設備による対処の可能性とか、あるいは処理効果との関係での技術の導入コスト、ここの観点が暫定排水基準の設定の必要性というところのみで書かれているということがいいのかどうかという点です。特に排水処理施設による対処の可能性というところは、やはりどのようなレベルを設定するかというところとこれは密接に関係があるものという認識を私は持っております。
 技術が対応可能でないようなレベルに設定しても、それはまた現実から離れていくわけです。上のどのようなレベルを設定するかのときも、今の技術達成の可能性というところはやはり意識をせざるを得ないのではないかという意味ですけれども、暫定のところだけの観点にはしないほうがいいとは思うわけですが、いかがでしょうか。

○産業廃棄物課課長補佐 今の実際のベストレベルとか、コストとか考えたという話につきましては、ご配慮というのはあると思うんですが、ちょっと今回このところを抜いておりますのは、まずこれから調べなきゃいけないというのはございます。今のところ大きな、一定の処理ができているという、ちょっと現実的にどうかというのはまだこれから確認は、しなかったということがありますが、そういう状況も踏まえつつやったものでございます。
 ですので、現実的にはそういうようなことも考えつつ、あえてここでは論拠は書いておりませんでしたが、そういうものを含まれて、あと排水規制の他の状況も踏まえつつ全体を議論して、ちょっと考えていきたいとは思います。

○酒井委員長 申し上げるポイントは、やはり総合的な観点ということの必要性という意味で申し上げていることです。今のこの処理対応可能性ということにつきましても、先ほど中杉委員のほうからご指摘があったとおり、現実がちゃんと説明できているのかどうかということの意味も非常に重要だと思いますので、そういった意味で、ちょっと整合性というところは、両者意識していただいていいんではないかという、そういう意味で今意見申し上げました。
 それでは、ほか、よろしいでしょうか。どうぞ、松藤委員。

○松藤(康)委員 短時間にこれだけ大量のサンプリングをされて大変だったんじゃないかと思うんですけれども、全体的にあり方の基本的な位置づけとして、新しい項目に対して、我が国の状況がもう、先ほどちょっと出ていますように、物すごく緊急を要するレベルなのか、あるいはどうなのかという位置づけを、日本あるいはほかのこういう物質に関心を持っているところと比較してどのぐらいの位置にあるかというのも少し整理しておく必要があるんじゃないかなと。数値が出ますと、とにかく全体的にはゼロがいいわけですから、ですけれども、全体の、我が国の一般廃棄物、産業廃棄物の安定型、管理型の今のこの項目に対する現状というのをやっぱり少し明確に、せっかくこれだけの豊富なデータを整理されたわけですから、どこかにきちっとしたほうがいいかなという気はしたんですけれども、いかがでしょうか。

○産業廃棄物課係長 ご指摘ありがとうございます。
 結果の解析に当たりましては、総括的な評価をまず出すべきだというご指摘かと思いました。ご指摘を踏まえまして、そのような内容につきましても、検討させていただきたいと思います。

○酒井委員長 今、追加で資料4-2をお配りいただきましたので、ここの説明、この段階でいただきましょうか。お願いいたします。

○産業廃棄物課係長 まず、不手際を深くお詫びいたします。
 資料4-2につきまして、ご説明をさせていただきます。
 先ほどちょっと話題に出てまいりましたが、追加調査の実施方法ということでございます。
 この追加調査といいますのは、産業廃棄物管理型最終処分場におきまして、高濃度の1,4-ジオキサンが検出された施設のうち、3施設という想定をしておりますが、浸出水処理施設の処理工程ごとに採水を行い、先ほどちょっと説明をしましたような話でございます、1,4-ジオキサン濃度推移を把握しまして、効果的な排水処理プロセスについて考察を行うということになっております。実際に、どこで、どういうふうに挙動しているのかということもある程度見えるのかなということも考えております。
 選定の仕方でございますが、考えておりますのは、産廃につきましては、約100施設ですけれども、実態調査の情報が出まして、環境基準以上の濃度を出しているもの、環境基準の10倍値以上を出しているものというのを一定把握することができました。また、電気伝導度比という考え方も用いまして、排水の処理につきましても一定絞り込みをしていこうということを考えたものもございます。そのものといいますのが、先ほどお話の中に出てまいりました、資料4-1の参考2でございます。資料4-1、参考2の14ページ、先ほどもちょっとお話に出てまいりましたが、このリストをもとに選定をしていきたいなと考えておるところでございます。考え方につきまして、3つを提示させていただきました。
 一つは、浸出水中の1,4-ジオキサン濃度、もとの濃度を、これが少なくとも環境基準0.05mg/Lを超えている施設、それから、浸出水と放流水の電気伝導度比が10以内で、放流水が大きく希釈されていないと推測される施設ということでございます。
 この2つを踏まえまして、この14ページの表12のスクリーニングがされているところでございます。なお、3つ目としまして、当然ながら、事業者様及び所管自治体のご協力が得られるようなところということで考えていきたいと思っています。
 もとの濃度が高いほうがわかりやすいのかなという点、それから同じような処理プロセスが重ならないほうがいいのかなという点等もございますので、その点ご助言がいただければなということを考えております。
 以上でございます。

○酒井委員長 ということは、施設選定は今からという理解でよろしいですか。という前提でご意見をいただいたらいいのか、いや、もう大体決めておられて、それに対する意見という、どういう状況なのでしょう。

○産業廃棄物課係長 これからという状況です。

○酒井委員長 これからということでございます。
 松藤委員、どうぞ。

○松藤(康)委員 基本的に今の方針でいいんじゃないかと思うんですけれども、以前、野馬先生もここにおられますけれども、ダイオキシンのやはりマスフローをやったときに、施設のもう少し、多分データがあるんじゃないかと思うんですけれども、滞留時間だとかそういうのがもう少し詳細を検討されないと、例えば、変な言い方をしますと、その日に一緒にだっと6カ所ポイントをとっても、実は非常に時間遅れとか、そういうのがあるんで、以前やったときはそれもやりながら、少し何月何日の水が半日したらここに来るだろうと、何かそういう、かなり大変なんですけれども、やった記憶はあるんで、そういうデータがあると少し、時間遅れなんかも判断しやすいのではないかと。
 この施設が決まりますよね、そうすると、滞留時間が5時間とか、中には調整池の中で12時間滞留するようなところがあれば、実は半日前の水だったという感じになりますので、もちろん細かいのはキリないんですけれども、何かそういう基礎データがもう少し各水処理工程ごとに仕様がはっきりしとけば検討しやすいのではないかと思っているんですけれども。

○酒井委員長 とりあえず、この追加調査、ご意見があればお聞きしましょう。どうぞ。

○中杉委員 多分、この調査というのは、先ほど酒井先生が言われた、技術的に対処可能かどうかというところを見極めるために非常に重要な調査だと思うんですね。これは、実際には、たまたまここではこうだったということであると、技術的に対処可能かどうかという判断ができないので、なぜ、どうしたら減ったのかということを常に見極められるかどうか、ある程度説明ができないと、実際に埋立処分地は対応をしていくときに、こうしなさいということも言えないわけですから、そういう意味では、ここは非常に重要だと思うんで、かなり対策が必要かどうかということの基準を設置するかどうかと考える上でポイントとなる調査ではないかなと思っています。
 この中で、基本的には濃度が高いところと、希釈で減っているところは、希釈とされるというようなところはいいと思うんですけれども、工程の多いところというふうに必ずしも限らなくてもいいんではないかと、工程が少ないところ、例えば生物処理と流量調整だけで大きく減っているところがありますよね。一番濃度が高いところですか、これはなぜそれだけで減るんだろうかというところはやはり確かめて、どこで減るかというのを見ていったときに、例えばそこで減るんだったら、それでいいじゃないかっていう話になりかねないんですよね。
 それと、もう一つは、松藤先生も言われた話に絡むんですけれども、実際にはほとんど不可能ですけれども、マテリアルバランスをとるんだという考え方で、とろうとする考え方で調査をする。実際にはとれないと思います。だけれども、考え方としてはマテリアルバランスをとる。分解分もありますし、それから時間の遅れもありますから、実際にはとれないんですけれども、そういうのをとるんだというような、できるだけとるんだという考え方で調査の計画を立てていただく必要があるんではないかなというふうに思います。

○酒井委員長 野馬委員、どうぞ。

○野馬委員 この後、また処理技術のことも考えないといけないかと思うんですが、水処理技術ですけれども、基本的にこれまでの、中杉先生からも言われましたけれども、これまでの水処理では、あまり処理ができていないというのが基本的にあります。
 ですから、これまでの、3施設選定されるということで、現状把握のために大変重要な調査ですが、濃度の高い浸出水を処理する必要が出てきたときには、基本的にここのところをあまり丁寧にやっても、今後の処理技術検討にはあまり結びつかないんではないかなという思いも片方であります。
 ただ、中杉先生からもありましたけれども、除去率が結構高いんですよね、この濃度の高いところは。これは、私の考えでは、変動のほうが大きいんじゃないかと、だから、浸出水の変動もあり、放流水の変動もあり、分析のほうのばらつきもあるかもしれませんが、その変動ですね、浸出水、放流水、変動がどのぐらいあるのかという調査もこの一環としてやっていただきたいなという思いがあります。

○酒井委員長 どうぞ、佐々木委員。

○佐々木委員 同じく処理ですけれども、あまり処理効率はよくないですが、水道サイドのほうでも、水道水の基準に合わせるために処理検討を重ねているようですので、そういった情報もあわせてとっていただいて、参考にしていただければと思います。
 また、先ほどの「暫定基準の設定の検討は必要か」の参考のところにございますように、過去に高濃度を持ち込んでしまったところは、終了後も引き続き高濃度、なかなか安定化してこない、濃度低下が見られない実態もあって、放流水の管理だけではなく、持ち込みのほうの管理がこの物質については重要ではないかと思います。まずその段階でお調べいただいて、フェントン法でかなり処理効率が高いということであるならば、もとのほうを絶つというような考え方も必要ではないかなと思います。

○酒井委員長 ありがとうございました。
 資料4-2に対して委員からご意見をいただきました。今の段階でお答えいただけるところをお答えいただいてということでいかがでしょうか。

○産業廃棄物課係長 ご指摘ありがとうございます。
 それぞれ参考にさせていただきたいと考えております。

○酒井委員長 1つだけ、この処理工程は5つ以上というところ、これは選定のクライテリアで不要ではないかというご意見がありましたが、ここはこのまま臨みますか。それとも……。

○産業廃棄物課係長 特にどうしてもということでもございませんので、ご指摘を踏まえまして、改めて考えたいと思います。

○酒井委員長 対処可能性を重視、優先して選ばれたらいかがかという、そういう趣旨ですので、単にプロセス工程が多いことだけを調査の対象にするという必要はないのではないかということだと思います。この点はごもっともだと思いますから、よろしくお願いいたします。
 それぞれ委員のご意見、なかなか今後のことを考えると難しいご意見も多々ありますが、やはりこうやって工程単位でプロセスの挙動を把握いただくというところは次の技術的対応を考える第一歩だと思います。貴重な調査ですから、ぜひうまくやっていただきたいことと、それと周辺の情報とうまく総合的にあわせて考えていただくという、こういうことでぜひよろしくお願いをしたいと思います。
 それでは、ちょっと時間も押しておりますので、次に進ませていただきます。
 廃棄物中の1,4-ジオキサン濃度等に係る実態調査、中間報告についてご説明をお願いいたします。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室係長 それでは、資料3の論点整理(案)の7ページ以降と、あと資料5、廃棄物中の1,4-ジオキサン濃度等に係る実態調査結果について(中間報告)、これにつきましてご説明させていただきます。
 まず、実態調査の中間報告の説明に先立ちまして、資料3、論点整理の7ページをご覧ください。
 特別管理産業廃棄物の項目追加とその判定基準の設定等ということで、対策の基本的なあり方について四角の中に書いております。これにつきましては、環境基準及び地下水環境基準が見直されたことを踏まえまして、特別管理産業廃棄物の項目等を見直すべきかということで、具体的には、その下に書いております。1番目ですが、特別管理産業廃棄物の判定基準及び発生施設の規定と、2番、有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る基準、3番、これらの検定方法という、この3つを見直すべきではないかと考えております。
 次ですが、1,4-ジオキサンにつきまして、これは環境基準及び地下水環境基準に0.05mg/Lが新たに設定されたということで、これを特別管理産業廃棄物の判定基準及び発生施設に項目として設定するかと、どのようなレベルを設定するか、また発生施設をどのように規定するかというのを挙げさせていただいております。
 8ページにいきまして、特別管理産業廃棄物の判定基準について、より厳しい基準値の設定は必要かということで、ここは最終処分場の排水実態調査とか、あるいはその排水処理技術を踏まえてより厳しい基準値の設定が必要かということを挙げております。
 2.にいきまして、有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る基準ということで、これも同じように項目として設定するか、あるいはどのようなレベルを設定するか、発生施設をどのように規定するかというところを論点として挙げさせていただいております。
 次に、9ページにいきまして、有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る基準について、より厳しい基準値の設定は必要かということを挙げさせていただいています。
 真ん中ぐらいです。3.の検定方法、これはどのような検定方法を設定するかということで、基本的には13号をもとにということで考えております。
 塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンにつきましては、地下水環境基準が見直されたことを踏まえて、特別管理産業廃棄物の項目へ追加すべきかどうかというところを論点として挙げております。
 続きまして、10ページにいきます。
 1,1-ジクロロエチレンにつきましては、これは従前からの環境基準及び地下水環境基準の基準値0.02mg/Lが0.1mg/Lに変更されたということで、既に特別管理産業廃棄物の判定基準ですとか、有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る基準というのは既に設定されておりますが、それを見直すべきかどうかというようなことを論点に挙げております。
 以上のような論点項目を踏まえまして、資料5、廃棄物中の1,4-ジオキサン濃度等に係る実態調査結果について、中間報告としておりますけれども、ご説明させていただきます。
 まず、1番目ですが、1,4-ジオキサンを含む廃棄物の排出実態調査(アンケート調査)についてということで、平成20年度のPRTR報告におきまして、1,4-ジオキサンの事業所外への移動というのを届け出ている事業者、これが62事業者ございました。この62事業者に対しまして、1,4-ジオキサンを含む廃棄物に関する排出実態調査を実施しております。排出状況、あるいは廃棄物の種類、処理状況及び1,4-ジオキサン濃度の測定結果などを調査したということで、2)のところからが調査結果となっております。
 まず、この62事業者について、業種別の事業所数及び移動量を表1にまとめております。これを見ていただきますと、1,4-ジオキサンの移動量というのは化学工業が98%近く占めております。その次が医薬品製造業、金属製品製造業と続いております。事業所数でも、化学工業が48と、数としては圧倒的に多いという状況にございます。
 続きまして、2ページでございます。
 これは、廃棄物の排出量及び処理状況ということでございます。廃棄物の種類ごとの排出量を表2に、廃棄物の種類ごとの処理方法を表3にまとめております。
 表2をご覧いただきますと、廃油、廃アルカリ、汚泥の排出量が多いという状況にございます。
 処理方法につきましては、表3ですが、廃油については焼却あるいは再資源化、再資源化というのは燃料化という回答がほとんどを占めておりましたけれども、そういった状況でございます。廃酸、廃アルカリについては、大部分が焼却という状況です。汚泥につきましては、焼却のほか直接埋立というところもございました。
 続きまして、3ページをご覧ください。
 1,4-ジオキサン濃度の測定結果ということで、これは排出事業者が過去に自ら廃棄物中の1,4-ジオキサン濃度を測っている場合にご回答いただいた項目でして、これも見ていただくとわかりますが、回答があったのは20施設で、廃油が最も多いと。濃度でいきますと、廃油、廃酸、廃アルカリと、この3つにつきましては、かなり高濃度で含有しているという状況にございます。
 続きまして、4ページでございます。
 濃度測定に供する廃棄物の選定案ということで、これは平成20年度PRTR報告、先ほど実態調査、アンケート調査をしたところですが、この事業者に対しまして、アンケートの結果を踏まえまして、廃棄物検体の提供を依頼しました。濃度の分析を現在行っている段階でございます。
 また、処理過程における1,4-ジオキサンの生成の懸念がないとも言い切れないことから、廃棄物の中間処理施設、焼却施設であるとか、溶融施設、あるいは第1回でご指摘いただきました廃プラスチック類及び建設系産業廃棄物の破砕・圧縮施設といったものを選定しております。これらの中間処理施設における処理物を調査の対象とするとともに、下水の終末処理場における汚泥、これは指定下水汚泥と言われているものですが、これにつきまして調査をし、また、廃棄物最終処分場の放流水等に係る実態調査におきまして、1,4-ジオキサンが比較的高濃度で検出された最終処分場の埋立物及び文献調査等から必要と考えられる施設というものについても随時分析を行うこととしております。
 具体的な選定案というものを表5に示しております。
 まず、排出事業所ですが、1,4-ジオキサンを含む廃棄物について、PRTRの報告があった62事業所を対象としております。
 その下が、上記処理物ということで、これを自社処理している処理物、あるいは中間処理場のところですが、外部委託している処理物というものを選定しております。次に、中間処理場、焼却施設、溶融施設、破砕・圧縮施設ということで、ここら辺はジオキサンの副生成といった観点から選定しております。
 さらに、先ほどご説明しました下水の終末処理場、あるいは廃棄物処分場で比較的高濃度で検出された処分場の埋立物、文献調査等から1,4-ジオキサンを含む化学製品の製造施設、あるいは界面活性剤の製造施設と、こういったところから出る廃棄物についても濃度測定に供する廃棄物として選んでおります。
 続きまして、5ページでございますが、産業廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンの検定方法ということで、1,4-ジオキサンにつきましては、その物性を踏まえて、精度を確保するため、以下の基本方針として検定法の開発を行いました。
 基本的には、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法、これは環境省告示13号と、13号告示法と言いますけれども、これに基づいて同様の物性であると考えられる他のVOCの検定方法をもとに検討します。ただし、1,4-ジオキサンは水溶性もあるということで、これに配慮し、汎用性のある検定方法を開発します。
 開発された検定方法の精度評価方法としまして、これは環境保健部で出しております「化学物質環境実態調査実施の手引き」というものがございますが、これに基づきまして評価し、確立をするということです。
 検定方法の開発というところですが、先ほど申し上げたように、検液の作成方法は13号告示法の他のVOCの作成方法に準じております。
 分析方法は固相抽出法、ヘッドスペース法、パージトラップ法の3法について、事業者から提供された実際の廃棄物を用いて「化学物質環境実態調査実施の手引き」に準じて評価しております。
 下の表6にございますように、装置検出下限値、分析法検出下限値、分析法定量下限値、添加回収率、サロゲート回収率と、精度管理規格の中におさまっているという結果が得られておりまして、13号告示法の検定方法として採用できることが確認できているということでございます。
 今後、さらに提供された試料を検定していく中で、代表的な廃棄物の種類について、3法の評価を行ってまいります。また、さらに特殊なマトリクスを持つ廃棄物があった場合、検定法の課題を抽出しまして、標準検定法を修正、検討していくということを予定しております。また、事前のスクリーニング法につきましても検討を進めていきたいと考えております。
 次でございますが、1,4-ジオキサンの水溶性に起因する分析上の問題点とその対策ということで、固相抽出法、ヘッドスペース法、パージトラップ法、それぞれ挙げております。詳細な説明につきましては、後ろの資料5参考4におきまして、検液の作成方法からそれぞれ3方法によります検定方法、これを案という形でお示しさせていただいております。
 資料5に戻りまして、6ページの3)の今後の方針ということで、ほかのVOCとの同時分析ということで、ヘッドスペース法、パージトラップ法につきまして、13号告示法のほかの揮発性有機化合物、この同時分析ができるかということを検討してまいりたいと考えております。
 廃酸、廃アルカリの分析につきましては、ヘッドスペース法とパージトラップ法では、廃棄物中に含まれる酸、または塩基がガス化しやすいものであった場合は、装置の保守のための対策が必要となるということで、今後、実試料を分析していく中でさらに検討していきたいと考えており、また固相抽出法につきましても、高濃度の酸、また塩基が固相の吸着サイトにダメージを与え、測定値に影響する可能性がありますので、廃酸、廃アルカリの分析法としての適用可否について検討してまいりたいと考えております。
 7ページにまいりまして、廃棄物に含まれる1,4-ジオキサン濃度の測定結果ということで、現時点で、PRTRの排出事業者からの検体提供が11検体分析が終わっております。その結果を下の参考という表に示しております。これにつきましては、12月9日、今日時点ということで示しておりますが、汚泥につきまして、一部高濃度で検出されており、廃酸、廃アルカリにつきましても、高濃度で検出されております。
 ばいじんにつきましては、これは廃油の処理物になりますけれども、定量下限値未満ということで結果が出ております。
 実態調査結果につきましては以上でございますが、これを踏まえまして、さらにもう一度資料3に戻っていただきます。7ページのところでございます。
 先ほど挙げました論点整理の項目につきまして、どのようにするかという考え方についてご説明いたします。
 まず、1,4-ジオキサンについてですが、特別管理産業廃棄物の判定基準及び発生施設について、これを項目として設定するか、どのようなレベルを設定するか、また発生施設をどのように規定するかということで、本年度、先ほどご説明させていただきました実態調査におきまして、現時点で11検体について濃度測定が終わっております。
 ばいじんにつきましては、定量下限値未満ということで、その他汚泥、廃酸、廃アルカリにつきましては、高濃度で検出されており、今後またさらに実態調査も続けてまいります。これも踏まえた上で廃酸、廃アルカリ、これは処理物も含めますが、汚泥、処理物、廃酸、廃アルカリ以外の処理物について特別管理産業廃棄物の項目へ追加すべきではないかと考えております。
 参考として、これまでの考え方を書いております。
 基本的には、水濁法等に基づく特定施設から有害物質を含む廃棄物が排出されるおそれがある場合に、当該施設とそこから排出される廃棄物の種類を廃棄物処理法施行令第2条の4で指定して、一定以上の有害物質を含む廃棄物を特別管理産業廃棄物として指定しております。
 現行の特別管理産業廃棄物の判定基準におきましては、他のVOCでは以下のとおり設定しているということで、廃酸、廃アルカリにつきましては、これは環境基準の100倍、排出基準の10倍と設定されており、この考え方につきましては、下に書いておりますが、海洋投入処分で拡散型排出方法、海面下に航行中に排出されるものであり、投入直後において廃棄物に含まれる有害物質のほとんどが環境水中に溶け出すものと考えられるので、これらの廃棄物に含まれる有害物質の含有量を規制することとし、その具体的な判定基準の数値は希釈効果を期待して、環境基準の100倍となっております。
 燃え殻、ばいじん、鉱さいにつきましては、今のところVOCの設定はございません。
 汚泥、廃酸、廃アルカリを除く処理物、これにつきましては環境基準の10倍となっており、これにつきましても、下の脚注に書いておりますが、内陸埋立処分の規定が適用されるということで、その具体的な判定基準の数値は排水基準どおりとされております。そのため、環境基準の10倍と設定されております。
 8ページにまいります。
 発生施設の規定につきましては、副生成の過程も含め、あるいは今後の実態調査の結果も踏まえまして、幅広く実態を精査した上で1,4-ジオキサンを含む廃棄物を排出するおそれのある施設を規定するべきではないかとしております。
 続きまして、特別管理産業廃棄物の判定基準について、より厳しい基準値の設定は必要かという点でございますが、最終処分場の排出処理施設における一般的な処理方法、凝集沈殿や生物処理等における1,4-ジオキサンの除去効果を踏まえまして、より厳しい基準値の設定について検討することが必要ではないかとしております。
 参考としまして、文献調査の結果等において、先ほどから委員の先生方にご指摘いただいておりますけれども、通常の排出処理では除去が困難な物質とされておりますので、このような点も踏まえて、一般的な考え方より厳しい基準値を設定すべきではないかということについても検討が必要ではないかとしております。
 続きまして、有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る基準ということで、基本的には、今ご説明しました特別管理産業廃棄物の判定基準と同じ考え方でございます。
 ただ、参考の2つ目のところですが、現行の特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る基準というところで、廃酸、廃アルカリは直接埋立が禁止されておりますので、基準値はないというところ以外は、基本的には同じ考え方で進めていきたいと考えております。
 続きまして、9ページでございますが、真ん中の3.、上記1及び2の基準に係る産業廃棄物の検定方法についてですが、これはどのような検定方法を設定するかということで、先ほど少しご説明させていただきましたが、従来と同様の考え方により、13号告示法に基づいて同様の物性であると考えられる他のVOC類の検定方法をもとに検討したいと考えております。
 ただし、1,4-ジオキサンは水溶性も有しておりますので、そういったものも踏まえて、適切な前処理方法や分析方法等の検定方法を設定する必要があるのではないかということを挙げております。
 続きまして、塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレン、これにつきましては、特別管理産業廃棄物の項目へ追加すべきかという点でございます。
 これにつきましては、最終処分場の放流水等に係る実態調査の結果において、塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレンが高濃度で検出された最終処分場はなかったということを踏まえまして、基本的には特別管理産業廃棄物への追加は必要ないのではないかと考えております。
 10ページにまいります。
 参考としまして、塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレンにつきましては、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレン、そういったものの有機塩素系化合物が地下の嫌気性条件下で分解・生成されることを想定して地下水環境基準に追加されるものであるということで、排出物あるいは処理物に含まれることを想定していないという点も参考に挙げております。
 続きまして、1,1-ジクロロエチレン、これにつきましては、どのようなレベルを設定するかという点につきましては、参考にございますように、1,1-ジクロロエチレンに係る現行の基準値は以下のとおりであると書いておりますが、廃酸、廃アルカリにつきましては、現行特別管理産業廃棄物の判定基準は2mg/Lとなっており、これは環境基準の100倍、排出基準の10倍ということで、環境基準が見直されたことに伴って、この数値を見直すべきかどうかということを検討していきたいと考えております。
 燃え殻、ばいじん、鉱さいにつきましては、設定がございません。
 汚泥、処理物につきましては、現行の判定基準では0.2mg/Lであり、環境基準の10倍としておりますので、これも見直すべきかというところについて検討する必要があるのではないかと考えております。
 続きまして、有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る基準ということで、こちらも同様の考え方で、環境基準が見直されたことに伴って、基準値を変更すべきかという点について検討が必要だと考えております。
 資料については以上です。

○酒井委員長 それでは、ただいまのご説明にご質問あるいはご意見、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。

○佐々木委員 資料5の3ページで、過去の事業所の報告からみますと、廃油が最もジオキサン含有量としても高くて、それが今回の調査に含まれていないのですけれども、これはどのようにお考えになっていますか。

○適正処理・不法投棄対策室係長 廃油につきましては、現行の13号告示法におきましても検定方法が定められていないということがございます。法律上の規定で、廃油、廃溶剤ですけれども、これにつきましては、含有量の有無にかかわらず特別管理産業廃棄物になりますので、今回は特に廃油は対象にしていないという状況でございます。

○酒井委員長 今の点は、それでよろしいでしょうか。
 確認ですけれども、特別管理産業廃棄物としての廃油というのは、いわゆる燃えやすい廃油という、こういう整理ですね。すべてそれに含まれる話と……

○適正処理・不法投棄対策室係長 特別管理産業廃棄物の廃油というのは2種類ございまして、燃えやすい廃油というのは一つの項目になっております。その他、特定有害産業廃棄物という項目の中に、資料5の参考2を見ていただけるとわかるのですが、特別管理産業廃棄物の判定基準ということで、特定有害産業廃棄物という言い方をしております。表の真ん中に、廃油(廃溶剤に限る)となっておりますが、これにつきましては、VOC関係の基準値が設定されているということで、廃油そのものには基準値はございませんけれども、その処理物に関しては、この基準値以上含まれていれば、特定施設という規定もございますが、そういったところから排出されるものについては特別管理産業廃棄物としております。
 廃油、廃溶剤そのものにつきましては、これは濃度に関係なく特別管理産業廃棄物という規定になっております。

○酒井委員長 ありがとうございます。
 ほか、いかがでしょうか。

○中杉委員 1,4-ジオキサンのお話で、より厳しい基準が必要かどうかという話ですけれども、これは先ほど佐々木委員からもご指摘がありましたように、埋立処分地で対応できるかどうかということとものすごく絡んでくる話だと思います。そこで対応できないのであれば、入り口できっちり押さえるんだっていう考え方、そこら辺の整理が必要だろうというように思います。
 それから、もう一つ、塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンについて追加する必要がないんじゃないかという考え方、それでよろしいのかなと思いますが、シス-1,2-ジクロロエチレンはどうなりますか。基本的には、論理からいうと、シス-1,2-ジクロロエチレンも検出はされていない。超えているものはない。それから、このほとんどは非意図的生成物なんですね。だから、従来の考え方と少し新たな考え方を入れてやるというところが、少し過渡期なので、対応としては、これは結構だと思うんですが、そのときにシス-1,2-ジクロロエチレンをどういうふうにするのか、これは昔のまま多分残すんだろうと思いますけれども、ちょっと説明が必要だろうなというふうに思います。すっきりはしない部分が残って、論理からいくと、シス-1,2-ジクロロエチレンも要らないのではないかという話になりかねないと思います。

○酒井委員長 どうですか。

○適正処理・不法投棄対策室係長 ご指摘ありがとうございます。
 おっしゃるとおり、シス-1,2-ジクロロエチレンにつきましては、もともと特別管理産業廃棄物の判定基準、埋立基準というのがございますので、そことの考え方の整理という意味でももう一度検討して、考え方を整理してまいりたいと思います。

○酒井委員長 前者のご意見もおっしゃられるとおりで、より厳しい基準ということに関しては今後の調査を踏まえ判断していくと、そういう方針でよろしいですね。
 ほか、ございますか。松藤委員、どうぞ。

○松藤(敏)委員 今のより厳しい基準という話ですけれども、これは資料3の8ページ、9ページですね。8ページに特別管理産業廃棄物としての基準が厳しいと、その下に埋立地と書いてあって、でも、その次の項が、これは埋立地ですよね。埋立地で除去できないのであれば、埋立の基準を厳しくすればいいわけであって、どうして特別管理産業廃棄物自体も厳しくしなきゃいけないのか、その理屈がちょっとわからないんですけれども。

○適正処理・不法投棄対策室係長 ご指摘のとおり、理論からいくと、埋立処分のときの基準を厳しくすればいいという、そこも含めて今後検討していきたいと考えております。現状のVOC関係では、この特別管理産業廃棄物の判定基準と埋立基準というのが同じ数値になっておりますので、そういった意味でそろえているという状況ですが、ご指摘のとおり、埋立処分のときだけ厳しくすればいいということであれば、そこも含めて今後ご議論をいただきたいと思います。

○松藤(敏)委員 ほかでそのような例があるんですか。常に一緒であるという意見で進んでいるわけですか。

○適正処理・不法投棄対策室係長 はい、同じになっております。

○酒井委員長 先ほど来、流入物管理の必要性というご意見もいただいていますね。流入物管理というのは、技術がなければ、確かにこの方向でやらないと処分場が大変だということになります。

○松藤(敏)委員 もう一つ、「より厳しい」の意味がどのように読んだらいいかよくわからなくて。この資料5の参考2の中で、この中に「より厳しい基準」というのは、どれとどれがそうなっているのか。

○適正処理・不法投棄対策室係長 資料3の7ページをご覧いただくと、一番下に現行の判定基準の考え方ということで、廃酸、廃アルカリにつきましては、環境基準の100倍、汚泥、廃酸、廃アルカリを除く処理物につきましては、環境基準の10倍という考え方で今までは設定してきているということです。
 そのため、これの考え方、例えば廃酸、廃アルカリでいくと、環境基準の100倍というのが従来の考え方ではありますが、それよりも厳しくする必要があるのかなということでございます。

○松藤(敏)委員 これは倍率が小さいほど厳しい。

○適正処理・不法投棄対策室係長 そういうことになります。

○松藤(敏)委員 今言われているのは、10倍をもっと小さくするという意味ですか。それとも10倍にしようという。

○適正処理・不法投棄対策室係長 廃酸、廃アルカリですと、従来ですと100倍ですので、それより小さい値にするということでございます。

○松藤(敏)委員 その値をまた小さくすると。ほかにそういった例はあるんですか。

○適正処理・不法投棄対策室係長 ございません。

○松藤(敏)委員 ないんですか、初めてですか。

○適正処理・不法投棄対策室係長 はい。

○酒井委員長 どうぞ、野馬委員。

○野馬委員 一つ、確認になると思うんですが、燃え殻、ばいじん等はこれまでVOCは基準設定はないということですけれども、1,4-ジオキサンの場合、焼却施設で生成するということもあるので、これから分析して、濃度の高い分も出てくる可能性もあるわけですけれども、そのときには改めてここにはやっぱり基準を設定する可能性があるかどうかということです。

○適正処理・不法投棄対策室係長 過去の文献等で、焼却過程で副生成するという、ご指摘のとおり、情報もありますので、実態調査の結果を踏まえまして、高濃度でもし検出されるというような場合があれば、そこの対処もしていかないといけないのかなと思っております。

○酒井委員長 よろしいですね、今の点。
 ほか、ございますでしょうか。よろしいですか。では、小野委員、どうぞ。

○小野委員 今の資料5ですか、資料5の4ページ目のこれ、かなりの検体数をとって分析するということですよね。今までの告示13号で抽出して分析するという内容でしょうか。

○適正処理・不法投棄対策室係長 基本的には、分析方法につきましては、資料5の参考4という資料がございますが、これは13号告示法に基づきまして策定した案ですけれども、この検定方法を用いまして、この表5に廃棄物の選定案とありますこの廃棄物について分析を進めていきたいと考えております。

○小野委員 1,4-ジオキサンに関してかなり検出率が高いじゃないですか。これだけ検出率の高い有機性廃棄物は今までなかったんですよね。そうすると、先ほど野馬委員も言っていましたように、かなりデータがばらつくんですね、このような有機性廃棄物は塩析効果が大きく、処分場の中でも石灰みたいな、あるいはコンクリートがらみたいな粉なんか入っていると、非常に塩類濃度が高くなりかつpHが非常に高くなって、こういうところを浸出水が通過すると濃度が一気に上がってくるんですね。
 先ほど言いましたように、塩類濃度とpHの関係で抽出できたり、抽出できなかったりすると、廃棄物の配合によって抽出率が変わってくるので、表5でこの埋立物の分析もやるようになっていますよね、できるならば、その中でpHとか塩類濃度を変えたような廃棄物の混合をつくり、抽出率がどのように違うか、もしくは、あえて水ではなくて、蒸留水ではなくて、アルカリ側、酸性側の溶媒で塩類濃度を上げて抽出したら濃度が濃くなるか、薄くなるかというデータを出していただけると、処分場の判断がつきやすいかなと思います。

○適正処理・不法投棄対策室係長 ご指摘ありがとうございます。
 今のご指摘につきましても、できる限り調査に入れられるように検討してまいりたいと思います。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。
 それでは、特別管理産業廃棄物関係のところの議論はこの程度でよろしいでしょうか。
 では、引き続いて、議題4でございます。今後の予定について説明をお願いします。

○産業廃棄物課課長補佐 ありがとうございます。資料の6をご参考に説明したいと思います。
 ただ、次回の開催でございますが、今ご議論やご指摘いただきました実態調査というものをすべて取りまとめてからということになりますので、次回につきましては、年度内ということで、3月中ぐらいを予定させていただきたいと思います。
 その後、資料にありましたように、ちょっと抜けております実態調査の報告とともに、ちょっと論点整理案についてもう一度、その後に報告書案というような形で進めたいと考えているところでございます。
 また、日程につきましては、3月ということでございますので、改めて事務局より日程調整をお願いさせていただきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

○酒井委員長 今後の予定で何かご確認ございますか。
 どうもありがとうございます。
 それでは、議題、その他に移りたいと思います。事務局より何かございますでしょうか。

○産業廃棄物課長 今回、事務局からは特にございません。

○酒井委員長 それでは、以上、今日ご審議いただく議題は終了いたしました。全体通じて最後に何か確認はあるでしょうか。
 よろしければ、これで終了させていただきたいと思います。熱心なご審議どうもありがとうございました。これで終了いたします。

午前11時53分閉会