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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物処理基準等専門委員会(第1回)議事録


平成22年6月29日(火) 午後1時27分開会

○適正処理・不法投棄対策室長 それでは、ちょっと時間まだきておりませんけれども、もう皆様方おそろいでございますので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理基準等専門委員会の第1回を開催させていただきたいと思います。
 委員の皆様方におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席をいただきまして、大変ありがとうございます。
 まず、本日の出席の状況でございますけれども、7名のご出席をいただいております。
 この専門委員会でございますけれども、今回が第1回目ということでありますので、議事に先立ちまして、委員の皆様方、それから事務局等々につきましてご紹介をさせていただきたいと思います。順次ご紹介をさせていただこうかと思います。
 まず、国立環境研究所循環型社会・廃棄物研究センター資源化・処理処分技術研究室の主任研究員であられます遠藤様でございます。

○遠藤委員 遠藤です。よろしくお願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、明治薬科大学客員研究員の佐々木様でございます。

○佐々木委員 佐々木です。よろしくお願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、京都大学環境保全センター教授の酒井様。

○酒井委員 酒井でございます。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、上智大学地球環境学研究科元教授であられます、中杉様でございます。

○中杉委員 中杉です。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 国立環境研究所客員研究員の野馬様でございます。

○野馬委員 野馬です。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、北海道大学大学院工学研究院環境創生工学部門教授の松藤様でございます。

○松藤(敏)委員 松藤です。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、福岡大学工学部社会デザイン工学科教授であられます松藤様でございます。

○松藤(康)委員 松藤です。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 以上の委員のほかに、本日ご都合によりご欠席でいらっしゃいますけれども、お二方ほどおります。日本工業大学ものづくり環境学科教授の小野様。それから、横浜国立大学環境情報研究院自然環境と情報研究部門の教授であられます益永様にも委員のご就任いただいておりますので、ご報告をさせていただきたいと思います。
 続きまして、我々事務局のほうについてご紹介をさせていただきたいと思います。
 企画課長の金丸でございます。

○企画課長 よろしくお願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、廃棄物対策課長の徳田でございます。

○廃棄物対策課長 徳田でございます。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 同じく、廃棄物対策課課長補佐の名倉でございます。

○廃棄物対策課課長補佐 名倉です。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、同じく課長補佐の村山。

○廃棄物対策課課長補佐 村山です。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、産業廃棄物課長の坂川でございます。

○産業廃棄物課長 坂川です。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 産業廃棄物課課長補佐の高澤でございます。

○産業廃棄物課課長補佐 高澤です。よろしくお願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室長 同じく、課長補佐の谷口でございます。

○産業廃棄物課課長補佐 谷口でございます。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 同課係長の峯でございます。

○産業廃棄物課係長 峯でございます。よろしくお願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、適正処理・不法投棄対策室係長の塚原でございます。

○適正処理・不法投棄対策室係長 塚原でございます。よろしくお願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室長 同じく、係長の安永です。

○適正処理・不法投棄対策室係長 安永です。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 申し遅れましたけれども、私適正処理・不法投棄対策室長をやっております、荒木でございます。よろしくお願いいたします。
 まず、専門委員会の開催に当たりまして、産業廃棄物課長の坂川のほうからごあいさつを差し上げたいと思います。

○産業廃棄物課長 産業廃棄物課長の坂川でございます。廃棄物処理基準等専門委員会の開催に当たりまして、一言ごあいさつさせていただきます。
 委員の皆様には大変お忙しいところご出席いただきまして、ありがとうございます。
 また、従前より廃棄物処理行政の推進に関しましてご指導いただきまして、大変ありがとうございます。
 環境省におきましては、廃棄物の適正処理の確保、それから循環型社会の構築のためにさまざまな施策を講じてきているところでございます。例えば法制度に関しましては、一昨年から中央環境審議会でのご審議をいただきまして、その結果を踏まえ、先の国会に廃棄物処理法の改正案を提出させていただいたところでございます。この改正案に関しましては国会で全会一致で成立いたしまして、去る5月19日に公布されたところでございます。
 今回の法律改正は、排出事業者による適正処理対策の強化、廃棄物処理施設に定期検査を義務づけるなどの維持管理対策の強化、さらには、廃棄物処理業の優良化の推進など、を主たる内容とするものでございました。
 また、それに加えまして、生活環境に悪影響を与えずに適正に廃棄物を処理することが必要ですので、そのための具体的な処理基準や廃棄物処理施設に関する基準につきましても、廃棄物処理法の政令または省令により定められているところでございます。
 これらの基準に関しましては、新たな科学的知見や、廃棄物処理を取り巻く状況の変化を踏まえながら、適宜見直しを行っていく必要があります。そのため、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に廃棄物処理基準等専門委員会が設置されたところでございます。
 当面は、水質環境基準が改正されましたので、これを受けて最終処分場の放流水の基準や、特別管理産業廃棄物の項目と判定基準など、必要な見直しの検討を行っていただきたいと考えております。
 安全な処理、また適正な処理を確保することは循環型社会を構築するために必要不可欠なものであると、このように考えております。よろしくご検討をお願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室長 カメラの撮影でございますけれども、とりあえずここまでとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 続きまして、お手元のほうの配付資料でございますけれども、議事次第の裏面に資料の一覧を記載させていただいております。もし資料の不足等ございましたら、事務局までお申し付けくださいますよう、よろしくお願いいたします。
 それから、この専門委員会の資料でございますけれども、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。
 また、この専門委員会の終了後でございますけれども、発言者のお名前をお示しした議事録を作成させていただきまして、委員の皆様方にご確認いただき、ご了解の上で公開をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 続きまして、委員長のご紹介をさせていただきたいと思います。この専門委員会の委員長につきましては、中央環境審議会の運営規則にのっとりまして、廃棄物・リサイクル部会の田中部会長のほうから、酒井委員にお願いしたいということで指名をされておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以降の進行につきましては、酒井委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○酒井委員長 それでは、委員長を仰せつかりました酒井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、この専門委員会第1回目でございますので、まずこの委員会の任務、位置づけを確認して、皆様とその内容に関して認識を共有したいというふうに思っております。この点について、まず事務局のほうからご説明いただきまして、皆様からご意見を承りたいと思います。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 そうしましたら、お手元のほうの資料2をご用意いただけますでしょうか。中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の専門委員会の設置についてという紙をご覧いただきたいと思います。
 この専門委員会でございますけれども、既に本年1月25日の部会におきまして決定をされている事項ということでございます。以下その旨書かれてございますが、廃棄物処理基準等専門委員会を置くということでございます。
 中身につきましては、廃棄物の適正処理に係る技術的基準等に関する事項について検討を行う、専門委員会に属すべき委員、臨時委員、専門委員は部会長が指名する、とこのように決定されているところでございます。
 裏面のほうに、この委員会の設置につきまして簡単に記載させていただいておりまして、検討事項といたしましては、この廃棄物処理法に基づく廃棄物処理の技術的基準に関し検討が必要な事項ということでございます。
 検討のスケジュールでございますけれども、昨年11月に、水質汚濁に係る環境基準等の改正がございました。それを踏まえまして、廃棄物の最終処分に係る排水基準の見直しの検討、これは等と書いてございませんが、基本的にはもう少し幅広になるところでございますけれども、本年度内を目途に報告書をおまとめいただくということを予定するということで、この設置が決まっているところでございます。
 以上でございます。

○酒井委員長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明に何か確認のご質問等あるでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 それでは、引き続いて議題2、今後の検討内容について、に入りたいと思います。まず、事務局から説明をお願いいたします。

○産業廃棄物課課長補佐 それでは、議題2、今後の検討内容について、資料3、廃棄物処理基準専門委員会での審議内容について、を基にご説明をさせていただきます。
 まず1番目、検討に至る背景でございます。若干詳しく説明させていただきますが、昨年9月15日、1,4-ジオキサンを公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準、以下健康保護に係る水質環境基準と言いますが、また、1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンを地下水の水質汚濁に係る環境基準、以下地下水環境基準と言います。にそれぞれ追加するとともに、1,1-ジクロロエチレンの健康保護に係る水質環境基準値及び地下水環境基準値を見直すことが適当である旨、中央環境審議会から環境大臣に対し答申が出されました。
 この答申を踏まえまして、同年11月でございます、当該健康保護に係る水質環境基準及び地下水環境基準の項目の追加及び基準値の変更が告示されたところでございます。
 当該告示の内容につきましては、参考資料1をご覧ください。この参考資料1につきましては、中環審から答申を受けまして、環境基本法に係る環境基準の改正を行った旨のお知らせを添付したものでございます。
 この参考資料1の2ページ目をご覧ください。詳細については割愛いたしますが、中ほどに改正の概要について表にまとめてございます。新たに環境基準に追加する項目としまして、公共用水域と記載してありますが、健康保護に係る水質環境基準に1,4-ジオキサンを、そして地下水環境基準に塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,4-ジオキサンを追加し、基準値はそれぞれ0.05、0.002、0.04、0.05mg/L以下としております。
 また、基準値を見直す項目といたしまして、1,1-ジクロロエチレンを現行の0.02から0.1mg/L以下へと改正を行っております。
 また、参考資料2につきましては、昨年9月、中央環境審議会から答申内容を抜粋して添付したものでございます。説明は割愛させていただきますが、今後の議論の参考にしていただければと思います。
 さらに背景といたしまして、排水規制等専門委員会の審議状況についてご説明しておきたいと思います。申し訳ございませんが、資料に戻っていただきまして、資料3の3ページ目にございます資料3参考をご覧ください。これは当専門委員会における検討事項の参考とするため、中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会での審議状況等について概要をまとめたものでございます。
 排水規制等専門委員会では、環境大臣からの諮問を受けまして、現在まで3回の審議が行われています。その主な審議内容については、このページ、上の表に書かれているとおりでございます。そして、下の表には第3回開催時に整理された論点の概要を記載してございます。水質汚濁防止法での対応の方向性についてまとめたものでございます。
 まず、排水基準につきましては、1,4-ジオキサンを追加、1,1-ジクロロエチレンは基準値の見直し、そしてその他の物質については追加しない方針と聞いております。そして、地下浸透規制基準については1,4-ジオキサンを追加、1,1-ジクロロエチレンについては現行のまま変更なしとして、そして塩ビモノマーと1,2-ジクロロエチレンについては引き続き検討するとしております。
 また、地下水浄化基準につきましては、1,4-ジオキサン、塩ビモノマー、1,2-ジクロロエチレンについて新たに追加し、1,1-ジクロロエチレンについては基準値の見直しを行う方針としてございます。
 そして、次のページをご覧ください。これはあくまで第3回の開催時点でということでございますが、排水規制等専門委員会の今後の予定でございます。議事の予定といたしましては、1,4-ジオキサンの排水規制の在り方について、塩ビモノマー、1,2-ジクロロエチレンの規制の在り方について、廃棄物に含まれる1,4-ジオキサンへの対応の在り方について、特定施設の追加について、検定方法についてなど、検討する予定であると伺っております。
 また、塩ビモノマー、1,2-ジクロロエチレン及び1,1-ジクロロエチレンの規制の在り方については、今年中を目途に報告書(案)の作成に向けた審議を行いまして、その後、審議会としての答申をとりまとめていただく予定とのことでございます。
 さらに、1,4-ジオキサンにつきましては、当該物質を含む廃棄物の取扱いについて、関係部局、これは本廃棄物処理基準等専門委員会のことだと承知していますが、ここでの検討状況を踏まえた上で審議いただく予定ということでございます。
 以上、水濁法の改正に係ります排水規制等専門委員会の審議状況等について、ご参考までにご紹介いたしました。
 この排水規制等専門委員会に使用されました資料のうち、検討対象物質に関する情報を参考資料4として添付してございます。本専門委員会の参考資料としてもご活用いただければと思います。
 それでは、恐縮でございますが、資料3にお戻りください。本題でございます、本専門委員会での検討事項についてご説明をさせていただきます。
 2.検討事項をご覧ください。先ほどから説明をさせていただきましたが、環境基準の追加及び見直しを受けまして、廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準及び特別管理産業廃棄物の指定等につきまして検討することが必要になりました。このため、廃棄物最終処分場の放流水等からの排出の実態、処理技術の現状、廃棄物中の濃度の実態等を踏まえまして、以下の事項について検討を行ってまいりたいと思っております。
 検討事項につきましては、大きく分けて3点ございます。1つ目は、廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準等の項目追加とその基準値の設定でございます。具体的には、一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場の放流水の排水基準、安定型産業廃棄物最終処分場の浸透水の基準。地下水検査項目と廃止時の地下水基準。そして、上記各基準に係る放流水等の検定方法がございます。
 大きな2つ目でございます。特別管理産業廃棄物の項目追加とその項目基準等の設定でございます。具体的には、特別管理産業廃棄物の判定基準及び発生施設の規定、これは、特別管理産業廃棄物の項目に係る規定のことでございます。有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準、これは遮断型最終処分場へ埋立する特別管理産業廃棄物の判定基準でございます。そして、上記の判定基準に係る産業廃棄物の検定方法となっております。
 そして3つ目が、その他必要となる事項となっております。
 以上が、議題2、今後の検討方法について、事務局からの説明でございます。

○酒井委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまのご説明、何かご質問あるいはご意見をお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。

○中杉委員 排水基準の検討のときにも一番最初に確認をさせていただいた事項なんですけれども、基本的には排水基準の検討の中では従来の考え方に沿った形で、新たな項目が増えたので従来の考え方に沿ってそのまま淡々と検討するんだという確認をいただいたんですね。というのは、そもそも基準自体、排水基準自体の見直しをどうするかという議論が委員会で必ず出てくることになるので、それをやるということになるとまた大々的な話になってしまって、ほかの項目まで全部含めてという議論になりかねないんですね。
 排水のほうは水環境課のほうで、水環境の在り方に関する検討会という検討会を始めていて、その中で多分議論されていくだろうから、今回は従来の考え方に基づいてやっていくんだという整理をして議論を始めています。
 こちらのほうも一番最初にそれを確認をさせておいていただいたほうがよろしいのかなと思いますので、事務局がどうお考えかお聞かせ願えればと思います。

○産業廃棄物課長 今、中杉先生からご質問があった件に関しましては、事務局としてはということでございますが、今までの考え方を大きく改めようということを今考えているわけではなくて、今までの考え方を踏まえつつ、検討を進めていくということが適切ではないかというふうに思っております。
 今後、実態調査などもいたしますので、その結果を踏まえて考えなければいけないことではありますが、現状においてはそのように考えております。

○酒井委員長 ほかの先生、よろしいでしょうか。ほかにはいかがでしょうか。
 それでは、この審議内容、ポイントそれぞれこの放流水の排水基準等の項目追加と、特管物の項目追加に分けて審議事項を整理をしていただいております。それぞれをどう判断するかというための実態調査を計画していただいておりますので、その審議を今後この後やっていただきたいと思っております。
 その中でこの審議内容につきましてちょっと立ち返って審議が必要であればこの部分についてまた触れていただければ結構かというふうに思います。
 それでは、この中の廃棄物処分場からの放流水の排水基準等の項目追加とその基準値の設定に関する実態調査につきましてご説明をいただいて、それでご意見をいただきたいと思います。
 では、資料4の説明、事務局のほうからお願いいたします。

○産業廃棄物課係長 それでは、資料4につきましてご説明をさせていただきます。
 中身に入る前に、最終処分場の放流水等に関しましての法制度の概要につきましてご説明させていただきたいと思います。恐れ入りますが、資料4の7ページの図になっておりますが、それをご覧いただけますでしょうか。廃棄物の種類と最終処分場の関係(概要)というものでございます。
 最終処分場には3つの類型がありまして、まず1つ目は一番上の管理型でございます。管理型の処分場は、廃棄物からの浸出水の地下浸透を防止するための遮水工ですとか、浸出水の浄化のための水処理施設などが備えられております。処理対象の廃棄物は、左側に示しましたような一般廃棄物と、または汚泥や燃え殻などといいました環境を汚染するおそれがある産業廃棄物の埋立に用いられております。一般廃棄物の最終処分場はこれ以外の構造のものがございませんため、管理型という名称ではありませんが、構造はこの管理型処分場と同じということでご理解いただけたらと思います。
 放流水等に係る規制としましては、水処理施設にて処理しました後の放流水に対しまして、放流水基準が規定されております。赤字で書かせていただきました。排水基準につきましては、括弧の中に基準省令別表第1と書かせていただきました。後ほどご説明させていただきます。
 また、地下浸透の有無の監視のため、周辺地下水の採取分析による管理が行われております。項目につきましては、同じく基準省令のこれは別表第2のほうで規定をされておりまして、埋立処分前の測定と、それから開始後の測定結果を比較しまして汚染の有無を確認するといったようなことになっております。
 なお、廃止に当たりましては、原則として別表第2の地下水基準が守られていることといった要件がございます。
 次に、2番目の安定型処分場でございます。安定型処分場の場合、埋立後も分解等せず安定的な性質の廃棄物のみの埋立を行いますことから、遮水工や水処理施設等の設置は規定されておりません。その代わりに、埋立物への安定型廃棄物以外の付着や混入を監視するために、浸透水を採取して検査することになっております。この判定基準は基準省令別表第2にて規定されております。また、管理型と同様に、周辺地下水の検査も行うこととされております。
 最後に、有害な廃棄物を処分する遮断型でございます。遮断型の場合、周辺環境から遮断された構造となっておりますので、遮断構造の監視のための周辺地下水の検査が規定をされております。
 先ほど申しました別表第1、第2につきましては、この資料の4ページから6ページに表をつけさせていただいております。水環境関連の法令でたとえますと、別表第1のほうは排水基準並みのものが、別表第2のほうは環境基準並みの項目と値が規定されていると、大ざっぱな説明ですが、そういったような状況がございます。
 そういった背景のもとに、昨年11月の、先ほどご説明をさせていただきました環境基準改正を受けましての対応を検討する必要が生じました次第でございます。
 こうした検討に先立ちまして、まずは廃棄物最終処分場からの放流水等の実態を把握する必要がありますので、今回環境基準に追加されました1,4-ジオキサン等の3項目につきまして、これらはこれまで規制項目でなかったことから既存データがほとんど収集できませんでしたことから、関係機関等の協力をいただきまして、実態調査を行いたいということとしております。
 内容につきましては、資料4の1ページ目に記載させていただきました。ご覧いただきますようお願いいたします。こちらに一般廃棄物と産業廃棄物の最終処分場に係る実態調査計画の概要を書かせていただきました。
 調査の目的としましては、繰り返しになりますが、平成21年11月30日の水質汚濁に係る環境基準の改正に伴いまして、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」の見直しを行うための検討に必要な基礎資料を得るため、廃棄物最終処分場の放流水等における1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー及び1,2-ジクロロエチレン濃度の実態を把握することとしております。
 次に、調査の内容でございます。調査方法の概要ですが、産業廃棄物最終処分場は、廃棄物処理法所管の自治体によって、一般廃棄物最終処分場につきましては施設管理者によりまして必要な採水をいたしまして、環境省からの受託者がそれを受け取り分析を行い、結果をとりまとめるといったやり方を考えております。分析に当たりましては当面環境基準告示に規定された方法を用いることを考えております。
 なお、採水時に各施設の主な埋立物や水処理施設等の仕組みに係る情報も合わせて収集しまして、集計結果の解析において活用することを考えております。
 次に、検体採取対象と採取施設数でございます。最終処分場区分のところに産業廃棄物は安定型、管理型、一般廃棄物につきましては一般廃棄物の最終処分場ということで、あわせて3つの最終処分場区分を設けまして。それぞれにつきまして、安定型処分場につきましては浸透水を約100施設分、管理型処分場、それから一般廃棄物の最終処分場につきましては浸出水、放流水をそれぞれ産廃の管理型につきましては100施設、一般廃棄物最終処分場につきましては200施設から採取をする予定でございます。
 なお、放流水につきましては、全施設分分析をいたします予定ですが、処理する前の浸出水につきましては、放流水が検出された処分場のみの検査とすることを予定しております。
 次に、対象項目ですが、同じく処分場の3区分につきまして、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレンの分析を行うことを予定しております。
 なお、一般廃棄物の最終処分場につきましては、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレンを高濃度に含む廃棄物が持ち込まれる可能性はあまり考えられないということ等から、これらの項目の調査地点数は20施設程度とする予定でございます。1,4-ジオキサンにつきましては全施設測定をする予定ですが、これら2項目につきましては数を絞っていくということを考えております。
 次に裏面をお願いいたします。その他ということで、あわせて最終処分場で通常用いられている浸出水処理技術、処理プロセスというものがございますので、それらが対象物質についてどの程度の処理能力を有しているのか、これにつきまして既存文献の調査等々でまとめを行いたいと思っております。
 また、その実態調査の結果を受けまして、処理プロセスに着目した追加調査としまして、例えば1,4-ジオキサンが検出されました数施設におきまして、水処理施設の中の主要ポイントにおいて採水測定を行いまして、どういった部分が処理に効いてくるのかということを明らかにしていこうということを考えております。
 上記調査のほかにも、地方自治体等々の協力を得まして、地方環境研究所等々が保有しています既存データや知見についても収集をしていこうと考えております。
 参考として最終処分場の設置数をお示しさせていただきました。
 ご説明は以上でございます。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。
 それでは、ご質問ご意見をお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。

○中杉委員 揮発性物質についても、一般廃棄物管理型最終処分場、放流水を調べて、放流水が出てなければ浸出水を調べないということなんですが。多分水処理の過程で揮発しやすいものですから、ほとんど抜けちゃう可能性があるんですよね。そういう意味でいくと、放流水に出てくるということ自体が余り考えにくい、だったら規制をしなくてもいいじゃないかという話になるんだけれども。逆にいうと、やはり浸出水の実態を少し調べておく必要があると思うんですね。そういう意味では放流水で検出されないから浸出水はやらないよというのがいいのか。むしろ浸出水をやっておいて、その中の幾つかについて放流の排水処理で十分できているねという確認をする方向のほうがいいのではないだろうかというふうに私は思います。
 それからもう1件ですけれども、1,2-ジクロロエチレンについては、多分前にシス-1,2-ジクロロエチレンについて基準をつくられたときに当然調べられて実態調査をしておられるはずですよね、同じように。そのときのデータというのは少し参考になるのではないかと。多分トランス体とシス体を比べると、使っているところはともかくとして、環境中での分解、埋立地での分解みたいなことを考えても、シス体が圧倒的に多くなるので、シス体の量がかなりメインになってくると思います。トランス体が全くないとは言いませんけれども、あまり多くないので、そのときのデータが少し参考になるのかなというふうな感じがいたします。

○酒井委員長 今のご意見の特に1つ目のほうは、この一廃の最終の放流水が検出された処分場のみ浸出水を測定するという考え方、ちょっとよろしくないんじゃないかというご指摘だったんですが。これ何か事務局、説明いただけることございますか。

○産業廃棄物課係長 基本的に処理前の数値ということにつきましては、水処理施設による処理の効果を測るために把握したいということで、検出になった地点のみを対象ということで考えております。ご指摘の点につきましては別途検討させていただきたいなと思います。

○産業廃棄物課長 ちょっと補足いたしますが、処理前のものと後のもの、どちらを優先的にといいましょうか、どちらを大事だと考えるかということなんですが。今回排水基準を定めるということになりますので、その排水基準、この値はまだ決まってないわけですが、どこかの値を定めたときにそれがどの程度達成されているのかという実態をまず調べなければいけないというふうに考えております。そういう意味では、処理後のものをどちらかといえば重要なものと考えているということなんです。
 あと、それからもう1点、中杉先生からご指摘のあった処理の途中での揮発などについては、ちょっと物質によっても違うかなという気もしております。例えば1,4-ジオキサンの場合は、今までの情報ですとあまり水処理で除去されないというかされにくいということも聞いておりますので、少なくとも1,4-ジオキサンについては処理後に検出されるものについて処理前も測るということでいいのかなというふうに思っておりますが。

○中杉委員 1ページのところで、注1というのがありますよね。注1のところで浸出水については放流水で検出された処分場のみ検査の予定と書かれているので、少しこれだと1,4-ジオキサンは、坂川課長の言われるとおりなんだけれども、塩ビと1,2-ジクロロエチレンについてはそこら辺はほとんど出てこない可能性があるので。どっちをメインにするかというのはあれですが、やはり幾つかは前のと比較していただく必要があるのかなということで申し上げました。

○酒井委員長 今の点は2ページのほうで、その他の中に処理プロセスに着目した追加調査云々というそういう計画も含めて書いていただいておりますので、そのあたりを総合的にうまくデザインをして進めていただくということで、今の中杉委員のご意見を反映していただければいかがでしょうか。ぜひ、いいデザインをよろしくお願いしたいと思います。
 ほかにどうぞ。松藤委員、どうぞ。

○松藤(康)委員 中杉委員がおっしゃったのをぜひ検討していただきたいということと、ちょっとお手元の資料の参考2の絵が、上の管理型のところが排水処理施設、浸出という、ここが水没型になっている、日本は基本的にはかなり開放型になっているので、修正していただいたほうがいいのではないか。
 というのは、地下水もやられますので、もしここを滞水状態で、特に産廃やなんかいろいろ運転が不十分なところある場合も含めますと、ここは基本的には開けた状態という形を前提にされるということをちょっとお願いしたい。
 それから、サンプルの100カ所、100カ所と、これのことをちょっとお聞きしたいんですけれども。例えば降水条件によってものすごく出たり出なかったりという。1つのサイトで一斉にパッとやるという方法もあるんですけれども、代表性というんですかね、それを考えたときにどういうふうに基本的に考えたのか。1つの施設を、天気が好条件だとかそういうポイントを見る方法も必要かなと。ちょっとそういう気がしますので、ウォッシュアウトされるような感じの状況も十分考えられますので、そのあたりを考えると、100カ所という数をふやすということもなんですけれども、そのいわゆる処分地の代表性というのをどういうふうに考えてあるのか、ちょっともし意見があったら教えていただきたいと思うんですけれども。

○酒井委員長 ほかに何か意見あれば一通り聞きましょうか。
 どうぞ。

○中杉委員 今松藤委員のご意見に関連してですけれども。多分この項目自体はウォッシュアウトで粒子が出てくるから云々の話ではなくて、雨が降っていて多くなると薄まるタイプの汚染物質だと思います。ただ、1,4-ジオキサンが多分一番問題になるので、1,4-ジオキサンについてはかなりいろいろな研究、レポートがありますから、少しそこら辺を解析をしていただいて、考えていただければというふうに思いますけれども。

○酒井委員長 ほかに。佐々木委員、どうぞ。一通りご意見を聞いて、またまとめて事務局からコメントいただきたいと思います。

○佐々木委員 東京都の事例ですけれども、上流圏の埋立処分場からの排出水によって下流にある東京都の取水で水道の基準50ppbを超えるという事態があって、まだ今回これから基準をつくるわけですけれども、ある程度処理を、過酸化水素を使って処理をしていただいたことで、もともとは1,000ppbを超えて出ていたようなものが低下して、最近は水道も困っていないという事例もございます。そういったようなところなども選んで、ぜひ処理プロセスですとかそういったものもご調整いただければと思います。
 あと、分析法ですけれども、ただいま水分析法のほうで今回の3物質一括分析できる分析法も検討はしているのですけれども、まだ最終的に、大丈夫だとは思いながらも、結論は不十分なので、パージアンドトラップですとかそういうもので一括もできるのですけれども、活性炭を使った抽出法でおやりになるのがいいのかなというふうに思います。

○酒井委員長 松藤委員、どうぞ。

○松藤(敏)委員 今、佐々木委員も中杉委員も松藤委員も言われたことと関係するんですけれども。そうすると埋立の年齢というのがかなり関係してくるということで、埋立から何年たったかというこれは非常に大きなパラメータだと。それから、松藤委員が言われた構造について、準好気性がどうかというのと、最近の環境省の統計は準好気性と水没という項目は両方ありますよね。あの辺からうまく選択すると、そのとおりになっているかどうかというのがありますけれども、そういった構造と年齢をやはり考慮すべきではないかと思います。
 それから、先ほどちょっとご説明の中でさっきの7ページの上の図のときに、地下水のときに埋立の前後と言われませんでしたでしょうかね。埋立前と後と言われたような気がしたんですけれども。単に上流下流ですよね。埋立前後と言われたような気がしたので、それはちょっと訂正されたほうがいいかなと。

○産業廃棄物課係長 その埋立前後につきましては、埋立前と後という視点と、それから上流、下流という視点と両方ございます。前と後というのは、自然原因で既に汚染されているかどうかを埋立前に確認をして、後にそれと変わっているかどうか、上流下流につきましては、ご説明するまでもございませんが、ということになっております。

○酒井委員長 今の点はいいですね。
 ほかご意見ございますか。野馬委員、どうぞ。

○野馬委員 ジオキサンについてなんですが、過去には非常に濃度の高いところがあったんですけれども。現在は割とそんなに高いところは少ないというふうなことも聞いているんですが。そういった過去からのデータをやはり何年ごろの調査したデータとかいう文献的なものとあわせてこれから考えていったほうがいいかなという気がしております。

○佐々木委員 過去のデータですと、全国の自治体で協力して国立環境研と共同研究を行い全国の埋立処分地からの、もう十何年、20年ぐらい前ですかね、処分地のほとんどからジオキサンがかなり出たという報告がございました。

○酒井委員長 それでは、大体意見よろしいでしょうか。
 今までいただいたところのご意見について、事務局のほうからご回答いただけるところあればまずお願いいたしたいと思います。お願いします。

○産業廃棄物課係長 降水条件等々に絡みましての代表性をどうとる等々のご意見でございますけれども。先ほどその前のご意見と同様のお話になってしまうと思いますが。まず全体的な状況を把握させていただいて、その中ではいろいろな天候でとらえたものはあるかとは思いますけれども、そういった中からさらに詳細に調査をするに当たりまして、また先生方にもご相談させていただきながら、詳細な調査という中で対応させていただければと考えております。

○産業廃棄物課長 過去の文献について、環境省においても予備的に探してみてはいるんですけれども、幾つかはあるんですが、あまり多くはないという状況です。探し方が悪いのかもしれませんので、先生方ご存じのものがあればぜひ後で教えていただきたいというふうに思っております。
 それから、松藤先生のほうから、埋立から何年たっているかとか、準好気性かどうかとそういうことも配慮して選んだらどうかと、こういうようなご意見もありました。今私どものほうで地方公共団体に採水のご協力をいただけるところ、産廃についてですね、そういうところはどのぐらいあるかということを調査をしています。今回の調査対象として安定型100カ所、管理型100カ所程度を考えていますが、これをもう少し上回るぐらいのところでご協力いただけるということですので、そこから選ぶ際に、そういったご指摘のところも踏まえながら考えていきたいと思っております。

○酒井委員長 今、野馬委員とそれから佐々木委員のほうから言われた過去のデータ云々というのは、今日の排水規制の専門委員会で出ていた資料、参考資料4でご提示いただいていますけれども、例えばその中の11ページとか12ページあたりには、利根川流域で検出された例が示されています。そして、文中に廃棄物処理業者云々というコメントが出されているんですね。こういうような事例は、ぜひ今回の調査とある意味ではクロスチェックの意味も兼ねて、過去と比べて現状どうなのかといった取組として今回の実態調査をうまく位置づけていただけたらいいのではないかという趣旨もあるかと思います。それぞれ今回の採水可能性というポイントもありましょうから、そこは現実に沿った形でやっていただかざるを得ないと思いますけれども、少し過去の報告値との傾向の把握という意味を含めてやっていただければどうかということでご理解いただければどうでしょうか。
 それからあと、過酸化水素で処理で1,000ppbがきれいに処理できているという点に関してはどう考えましょうか。

○佐々木委員 きれいというか、一応水道水の水質基準を守ることができるようになったと。

○酒井委員長 水道水の水質基準を守れているということですね。そういう今の現状の排水処理性能でもって、パフォーマンスがどうだというところが併せてわかるような情報入手を意識いただければ幸いです。そのあたりのところはその他で書いていただいているところの意味かとも思いますので、うまくデザインをしていただければありがたいというふうに思います。
 この関係大体よろしいでしょうか。どうぞ。

○中杉委員 ちょっと先ほどここでの会話の中で言葉尻をとらえるみたいなことでちょっとあれなんですけれども。ちょっと訂正しておく必要があるのかなと思っているんですが。自然由来という話ですけれども。1,4-ジオキサン、塩化ビニル、1,2-ジクロロエチレンというのはいわゆる自然由来、金属系や無機系のやつのような自然由来という意味合いでは多分ないんだろうと思うんですね。バックグランド的という意味合いなので。ちょっとそこら辺のところ、正しく使っていただいたほうがよろしいのかなと。ほかのところで例えば土壌の問題になると自然由来なんていう話になると当然そういう議論になってしまいますので、できれば正しい使い方をしていただければと思います。
 多分バックグランドで家庭雑排水を地下に浸透しても、例えば1,4-ジオキサンが雑排水の中に含まれている可能性がありますので、地下から出てくるというようなことが起こり得ます。それはあくまでもいわゆる自然由来ではなくて、別な形での人為由来で、埋立処分地の由来ではないという意味合いですので、ちょっとそこら辺のところ少しコメントしておきたいと思います。

○酒井委員長 3物質に関しては中杉委員のご指摘のとおりだと思いますし、先ほど事務局から説明いただいたのは、埋立全般に関しての前後という意味での由来の話だったと思います。そこは少し切り分けてご理解いただければいいんじゃないでしょうか。
 さて、よろしいでしょうか。
 それでは、もう1つ実態調査の計画を立てていただいております。資料5の関係でございますが、この説明に入っていただきまして、またご意見をちょうだいしたいと思います。お願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室係長 それでは、資料5に基づきまして説明をさせていただきます。
 資料5では、特別な管理が必要な産業廃棄物として指定されております特別管理産業廃棄物に関する1,4-ジオキサンの追加を視野に入れた検討についてご説明いたします。
 まず、資料のタイトルですが、廃棄物中の1,4-ジオキサン濃度等に係る実態調査とさせていただいております。
 調査の目的から説明いたします。水質汚濁に係る環境基準改正に伴って、1,4-ジオキサンの特別管理産業廃棄物への追加についても視野に入れて、次の[1]から[3]の事項について検討させていただきたいと考えております。
 [1]番ですが、まず特別管理産業廃棄物の項目として1,4-ジオキサンを追加するかどうかということに関してですが、これに関して特別管理産業廃棄物としての判定基準及び発生施設の規定について検討いたしたいと考えております。
 本資料に添付されております参考1に示すとおり、有害な金属等を含む廃棄物としてはこのようなものが現在指定されておりまして、ここに1,4-ジオキサンを追加するかどうかということについての検討となります。
 次に[2]番ですけれども、先にご説明いたしました遮断型最終処分場へ埋立する産業廃棄物の判定基準について検討するために、有害な特別管理産業廃棄物の埋立基準に係る基準を検討したいと考えております。
 これに関しましては、参考1の裏面に一覧表としてつけております。これに関しても各金属等を含む廃棄物についてそれぞれその濃度が規定されております。
 それから、3番目としては、上記の[1]から[2]の基準に係る産業廃棄物の検定方法について検討したいと考えております。
 以上のことに関しまして、現行の廃棄物処理法などについては、次の表のとおり規定がございます。この表に整理いたしましたとおり、まず[1]番の特別管理産業廃棄物の項目につきましては、その濃度の判定基準、それからどういった施設から排出されているかという、その2つをもって特別管理産業廃棄物として指定することとなっております。
 この判定基準に関しましては、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、燃え殻、ばいじん、汚泥、その処理物といったように、それぞれの廃棄物の種類に応じた濃度がそれぞれの廃棄物処理法施行規則と判定基準省令に規定されております。
 次に、表の[2]番でございますが、この有害な特別管理産業廃棄物を埋立処分する際の基準といたしまして、同様に鉱さい、燃え殻、ばいじん、汚泥、処理物と、こういった廃棄物の種類に応じて分類された判定基準が設定されております。また、これに関しましても、発生施設が施行令のほうに規定されております。
 この[1]と[2]を比較していただきますと、それぞれ判定基準に関しては主に判定基準省令のほうに規定されておりまして、同じ数字が用いられております。法律上の規定は別々でございますが、現行のところでは同じ基準値が用いられているのが実態でございます。
 最後に、こういった判定を行う際の判定基準に係る検定方法については、現在1,4-ジオキサンの廃棄物の判定方法が設定されておりませんので、新たに考える必要があるというふうに考えております。
 次のページにまいります。これまで1,4-ジオキサンにつきましてご説明させていただきましたけれども、その他地下水環境基準に追加される予定の塩化ビニルモノマーと1,2-ジクロロエチレンの扱いにつきましてご説明いたします。
 これらの物質ですけれども、既に特別管理産業廃棄物に指定されておりますトリクロロエチレンが嫌気性条件で分解、生成されることを想定して、地下水環境基準に追加されるものでありまして、排出物・処理物に含まれることを想定していないことでありますので、資料4で説明いたしました最終処分場における実態調査の結果等を踏まえて、特に問題がないということであれば基本的には特別管理産業廃棄物への指定は行わないこととしたいというふうに考えてございます。
 次に、2.の具体的な調査の内容でございますが。特別管理産業廃棄物に指定するということを踏まえますと、まずどのような廃棄物の中に1,4-ジオキサンが含まれているかという実態調査が一番に必要ではないかと考えております。
 調査方法でございますが、PRTRのデータに基づきますと、1,4-ジオキサンを含む廃棄物を排出している排出事業者というのが平成20年度においては62事業所ございます。この約60の事業者に対しましてアンケートを実施いたしまして、製造工程、排出状況、また廃棄物の種類、先ほど申し上げましたような廃酸、廃アルカリ、汚泥等の分類ですね、これについてまず調査をしたいというふうに考えております。
 また、検体の提供を依頼して、どの程度の濃度で含まれているかという濃度等の分析を行いたいと考えております。
 加えまして、処理過程において1,4-ジオキサンが生成する懸念がないとも言い切れないことから、1,4-ジオキサンを含む廃棄物を受け入れているというところに限らず、中間処理施設における処理物、燃え殻、ばいじん等についても濃度等を調査したいと考えております。
 以上を踏まえまして、次の表にお示しいたしましたとおり、検体の採取対象と採取施設数は、まず1,4-ジオキサンを含む廃棄物の排出事業所からは、60程度の施設から廃棄物を提供いただいて検査をしたい。それから、中間処理施設に関しては、約100程度の処理物を提供いただいて検査をしたいというふうに考えております。
 次に、検定方法の検討ですけれども、こちらに関しては現在規定されている検定方法というのはございませんので、一から考えなければならないというところでございますが、基本的には、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」の中で、同じような物性であると考えられる他のVOC類の検定方法を基礎としまして、ただ1,4-ジオキサンに関しましては他のVOCと異なり水溶性も有していると、そういった話もございますので、その物性を十分に考慮の上、検討してまいりたいと思っております。
 以上で資料5の説明を終わりたいと思います。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。
 それでは、ご意見頂戴したいと思います。いかがでしょうか。

○中杉委員 基本的には結構だと思うんですけれども。1,4-ジオキサンを含む廃棄物のPRTRの届出を出している事業所、恐らくは多分廃油が中心ですね。1,4-ジオキサンの特性から考えて、廃油の中に含まれているというのがポイントになるんじゃないかなと思うんですね。
 もう今はないからいいのかもしれませんけれども、1,4-ジオキサンそのものではなくて、それが溶剤じゃなくてほかの溶剤の中に安定剤なんかで含まれていることがあったりするので、それはPRTRの届出を出しているかどうかというところが、少し気になるところが1つ。
 それからもう1つは、埋立処分地でいろいろなところで1,4-ジオキサンが出てくるという、昔、先ほど佐々木さんが言われた文献の調査でも、安定型も出てくるんですね。安定型が出てくるのは何でだろうというふうにいろいろ考えたんですけれども。プラスチックが少し絡んでるんじゃないかというような感じがしないでもないんですよね。この辺のところをもう少し注意をして考えたほうがいいのではないだろうかという感じがしています。
 そういう意味では中間処理施設というのはいわゆる焼却施設だけになるかもしれませんけれども、焼却施設以外の圧縮施設みたいなところが少し気になるところではあるというふうに思います。

○酒井委員長 では、ほかに。一通りご意見をお聞きしたいと思います。その上で。
 野馬委員、どうぞ。

○野馬委員 今の中杉先生に関連するんですけれども、実際によくPRTRとか出ているのは排水という形で出ているんですかね、それとも廃油という形で出ているのか、産業廃棄物の分類としてですね。それによっては廃油であれば分析法そのものも全く違ってくるというふうに思いますし。鉱さいというのは恐らくないんだろうなという気はするんですけれども。燃え殻、ばいじんのあたりですね、焼却により1,4-ジオキサンが生成するというふうな研究報告もあったかと思いますので、単に処理物というのが焼却だけの、先ほど言われましたが、そのほかの中間処理のことも考えないといけないのかとか、そこらもちょっと考えているところなんですが。
 汚泥とかも出てくるんだろうと思うんですね、化学工業系のものが多くPRTRには出ていたと思うんですが。そうすると、汚泥とその汚泥の処理、それに関連しての分析方法ということになろうかと思うので。今その分析方法についてもVOC系統のものを基本に考えると書かれていますけれども、そうなると普通のVOCの分析、ヘッドスペース法とかいう分析では結構難しいんじゃないかなという気も少ししているところなんですが。
 だから、分析方法そのものを検討しないといけないということも起こり得るかなと思っています。

○佐々木委員 今の野馬先生のお話に補足で。先ほどもちょっと言葉足らずに申し上げたのですけれども、2つの方法があって、VOCとして測る方法と、活性炭の固相抽出を行う方法と。普通の水ですとかそういったものについてはパージアンドトラップでもヘッドスペースでもほぼ一括、水溶性は高いですけれども、できるということはもうわかっています。水環境課のほうで検討が進んでいるわけですが。廃棄物の場合には油も共存するとなりますと、気液分配はかなり変わると思いますので、その辺は十分注意して検討していただければと思います。
 あと、PRTRの件ですけれども、東京都で多摩川の河川で、中杉先生などとご一緒に調査させていただいたときに、非常に分解性が悪くて、多摩川の河川で変化せずに下流部まで流れるということはわかったのですが、そのときの流入負荷がPRTRと比較してはるかに高いと。要するに現在のPRTRで捕捉していない発生源がかなりあるというような結果も出ておりますので、あらかじめ考えているもの以外からも出てくるということ、先ほど燃焼というようなお話もありましたが、洗剤からの副生成ですとかさまざまなところから出てまいりますので、そういうことも考えて調査していただければというふうに考えます。

○酒井委員長 ありがとうございます。
 ほかにご意見はいかがでしょうか。松藤委員、どうぞ。

○松藤(康)委員 ちょっと中杉先生が指摘されたんですけれども、我々もかなり古い埋立の年齢というんですかね、それごとにやるとやはりプラスチックからのというの、よくまだわかってないんですけれども、やはり1,4-ジオキサンの話、随分昔議論したことあるので。新しい物だけじゃなくて、そういう埋め立てられた物を幾つかサンプル、代表的な新しいのと古いのをちょっとやられてもいいかなと。
 というのは、何か原因がよくわからないで出てくるということになったときになかなか議論するのが難しくなるので、原因をある程度予想するためということで。予算もあるのであれやこれやできないかもしれませんけれども、もし可能性があるんだったら少しやる前に60、100の中で少し効率よくできればという感じしていますけれども。

○酒井委員長 では、ご意見このあたりでよろしいでしょうか。
 それでは、まずご意見いただいたところで答えられる範囲でまず答えてください。いかがでしょうか。

○適正処理・不法投棄対策室係長 ありがとうございました。
 まず、PRTRのほうですけれども、60カ所程度というのは廃棄物として事業所外への排出があるということになっていたところでございます。また、水環境課のほうで調査したものですが、上位の排出源に対しまして確認をしたところ、廃酸、廃アルカリであるとか汚泥であるとか、さまざまな種類の廃棄物があるようであるということは分かっております。ただ、ご指摘ございましたように、PRTRですべてが補足できているかどうか分からないよということですので、最終処分場からの排出処理水の濃度も確認して、高いところがあれば特に突っ込んで調べてみる必要があるのではないかと考えていますので、そちらの調査と連携して検討してまいりたいと思います。
 それから、焼却の過程でジオキサンが生成するのではないかということを指摘している幾つか論文等も見ておりまして、それも考えて、焼却施設の中で幾つか調べようということで100という数字を出したんですけれども、それ以外の可能性もあるということご指摘ございましたので、幾つできるかということも含め、もう少し検討してまいりたいと思います。
 とりあえず以上です。

○酒井委員長 野馬委員、どうぞ。

○野馬委員 今、廃酸、廃アルカリといわれたんですけれども、その廃酸、廃アルカリですと恐らく海洋投入の含有量試験になるかと思うんですよね、分析法でいいますと。だから、それはまた全く違った分析法になるかと思います。

○適正処理・不法投棄対策室係長 はい、ありがとうございます。すみません、1点訂正ですが、排出されている廃棄物について、廃酸と申しましたが、廃油の間違いでございました。廃油であるとか、廃アルカリであるとか、あと汚泥ですね、そういったものが出ております。
 それから、資料の1ページ目をご覧いただきますと、表の中で[3]番のところで検定方法に関して整理しておりますが、現在の金属等検定方法を規定しております告示においては、廃酸、廃アルカリは含有量試験、それから燃え殻、ばいじん、汚泥は溶出試験というふうに分類されておりますので、このすべてに関して1,4-ジオキサンに関する検定方法をどのような形にするかを検討してまいりたいと思いますが。それで過不足ないということでよろしいでしょうか。

○中杉委員 廃油は含有量です。

○適正処理・不法投棄対策室係長 はい。

○中杉委員 もっと難しいかなと思います。1,4-ジオキサンは廃油の中の1,4-ジオキサン、佐々木先生にコメントいただいたらいいかもしれませんけれども。

○酒井委員長 廃棄物はさまざまな形態がございますし、そこに含有量試験、溶出試験両方ございますので、またその存在するマトリクスというか共存物質で分析方法をうまく整備していただく必要があろうかと思います。これはまさにそれぞれいろいろな形態に当たっていただいて、分析をこなしていただく中で標準法が定まっていくものだと思います。これはまた少しわからない点等々出てくれば、ご専門の方、今日の専門委員の中にもおられますので、また適宜聞き合わせしながら進めていただければというふうに思います。検定方法の点もよろしくお願いいたします。
 それから、PRTRとの関係で、60の事業所、今廃油、廃アルカリ、汚泥といったような形態が多いということでございましたが、あとは発生業種としては、先ほど化学工業というご指摘ございましたがが、それ以外はどんなもんでしょうか。相当多くは化学工業だと思いますが、それ以外もあるんじゃないかと思うんですけれども、どんなもんでしょう。今わかりませんか。

○適正処理・不法投棄対策室係長 すみません、現在把握できているのでは化学工業というのがほとんどです。それ以上はちょっと今情報を持っておりません。

○酒井委員長 そうですか、はい。排水部会のほうでもいろいろな業種をヒアリングしていただいているようでございますので、また整理してください。廃棄物との関係が出てくる等あろうかと思います。
 あと、先ほどのプラスチック関係との部分というのは少し微妙な部分だと思いますので、本当にそこが大きな発生源がどうかというのは慎重に見極めていただければというふうに思います。
 それともう1つは、委員の方々から相当いただいたご意見として、中間処理ですね、この処理をどの範囲を考えるんだというところで、事務局のほうは主に焼却処理というところを頭に置いているということでございましたが。それは焼却での副生成の可能性もちゃんと確認するという意味のご意見でした。
 他に特に中間処理で注意すべきプロセスというのは何かございますでしょうか。

○中杉委員 プラスチックの圧縮施設が問題なのかもしれない。私も十分な情報持っていません。一時、杉並中継所が問題になったときに、1,4-ジオキサンが話題になったことがあって。ちょっと厄介な話なんですけれどもね。杉並病が1,4-ジオキサンが原因で起こったとは思いませんけれども、そのときにその絡みでそういう話がちょっと出たもんですから。
 それと、先ほど申し上げたように、安定型の埋立処分地で何で出てくるんだろうというような、これはなかなかの謎でして、焼却灰が入っているわけではないし廃油が入っているわけでもましてやない。ということ何なんだろうということがありますので。ちょっと気になるところで。そこまでやるのかどうかというのは、どうしてもやらなきゃいけないと。それから、埋立処分地で出てきたりするとき原因を追究していくときにそういうところも検討しておく必要があるのかなということで申し上げました。

○酒井委員長 今この資料5で提示いただいているのは、「法令告示の規定の廃棄物種類のところがまず第一の優先ターゲットだというその考え方のようです。その延長線上で、今のご指摘の部分を確認するすべがあれば行う、それぐらいのところでまずはどうでしょうか。結構大きな山がまだ目の前にありますので、そこをちゃんと把握する。PRTRではっきり数量的な開示をされている、そういう発生源がございますので、そこをまずはちょっとメインでやらせていただきながら、その延長線上に視野に入れておくということでどうでしょうか。

○中杉委員 最初に確認させていただいた従来の考え方にのっとってということで今回検討するということで、それは結構だと思うんですけれども。せっかく実態調査をやられると、こういう機会はあまりないので、できればそういう情報も少し集めていただければよろしいのかなと。懸念を払拭する意味でもと言う意味で申し上げました。

○松藤(敏)委員 私は分析あまりやっていませんけれども、やはりサンプリングというのは一番気になるところで、先ほど汚泥でもいろいろな種類があると委員長言われたように、発生業種によって全然違いますので、特にプラスチックの話は産廃のプラスチックっていろいろなのがあって、それを単体でとるのは大変ですよね。そう考えると、やはり破砕施設のようなミックスチャーというんですかね、そんなのがあるところでまず測ってみるというのが1つの方法。シュレッダーダストなんかはそうかもしれませんけれども。あと、建廃の破砕残渣とかそんなものを測ると、いろいろな混合物としての特性が出てくるのかなと思います。

○酒井委員長 ありがとうございます。
 さて、ほかいかがでしょうか。
 先ほどの処理プロセスのところでの工法、処理過程ですね、処理物100検体ほどおやりになられるというところございましたが、恐らくこうやっていろいろな形態の1,4-ジオキサンを含んだ廃棄物が特定されていって、それで一定の基準で検定方法も決めていってというそういうことになっていった場合、あと現実にその分解処理がどのように達成されるかというところも非常に大事な話になってこようかと思います。そういう中で過去分解の報告なされている焼却プロセスを中心におやりになられるのも1つの方向だと思いますし。
 さらに、一時期、岡山大学でやっておられたと思いますが、飛灰のダイオキシン分解、飛灰処理の脱塩素化処理施設、相当整備されていると思いますけれども、脱塩素化処理にジオキサン含有のものの飛灰を入れると、相当分解したという報告も廃棄物学会のほうに報告されていたかと思います。ちょっと処理過程というのもうまく幅広に1つの工程にあまり偏らない形でデザインをしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。
 排水のほうもポイントかと思いますが、廃棄物の中間処理のほうも相当重要な工程になってくるかと思いますので、ぜひうまくいきそうなプロセスも少し視野に入れて調査していただけたらどうかなというふうに思います。
 資料5、ほかに何かご注意ございませんでしょうか。よろしいですか。
 遠藤委員、処分ご専門の立場から、何か全体を通じてご注意はありませんか。よろしいですか。

○遠藤委員 もう一通りいろいろな委員の方から言われたので、私のほうから特にはないんですけれども。資料4まで立ち返ってということであれば、私も放流水を測るというよりかは浸出水を測るというほうがいいのではないかなというふうに思っておりまして、中杉先生が言われた意見に賛同する次第です。揮発等もありますけれども、浸出液の調整池が屋外にある場合ですとか、水処理負荷を軽減させるために多少希釈してから水処理をする場合ですとかいろいろなケースがあると思いますので、そういったことも含めまして、処分場からどれぐらい出ているのかということを知るためには浸出液というか浸出水を着目したほうがいいのかなというふうに思っております。
 あと、先ほどの1,4-ジオキサンの溶出のほうですけれども、これは先ほど事務局のほうから言われたのでもうよろしいかなとも思いますが。処分場のほうの調査と絡めまして、処分場のほうで出てきたところで処分場のほうの浸出水で検出されたところでサンプリングをするなり、マニュフェストを追いかけて排出事業者を当たるですとか、そういった方法によってPRTRで追えないようなところが追えるのかなというふうに思っておりますので、あわせてご検討いただければというふうに思います。
 以上です。

○酒井委員長 ありがとうございます。
 それでは、今資料4のほうまで返ってご意見をいただきましたが、実態調査全体を通じてこれ以上ご注意はございませんでしょうか。よろしいですか。
 それでは、今日議題の2番目で用意をしていただきました今後の検討内容についての議論に関してはこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。

○産業廃棄物課長 すみません、先ほどの放流水を測るのか浸出水を測るのかということですが、事務局としては放流水はやはり必ず測らなくちゃいけないと思っておりますけれども、浸出水についても、予定よりも少し多く測るように工夫をしたいと思っております。なるべく多くの情報を集めることができるような形で調査をまた検討させていただきたいと思います。
 以上です。

○酒井委員長 それでは、浸出水、放流水の関係のところについてはそのような方針でよろしくお願いをしたいと思います。
 ほか、よろしいですか。
 それでは、事務局におかれましては、今日いただいたご意見を踏まえて、今後の実態調査等うまく進めていただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、議題3、その他に移りたいと思います。事務局から何かございますか。

○適正処理・不法投棄対策室長 そうしましたら、今後の予定につきまして簡単に触れておきたいと思います。最初にも少しご説明をさせていただきましたけれども、本日の意見等々踏まえまして、これからまさに実態調査をさせていただくことになります。できれば年内を目途に次回が開催できればと思っておりますが、いろいろな課題等もありますので、若干前後するかもしれませんが、そんな日程で第2回目を考えたいなと思います。また、何か必要があればもちろんその前にこの委員会をというのもあり得ると思いますけれども、そんな流れで第2回目をやらせていただいて、何とか年度内に報告書をまとめられればいいなと、こんな感じで今後やらせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○酒井委員長 ということでございます。
 それでは、以上、本日ご審議いただく議題終了いたしました。熱心なご審議、どうもありがとうございました。
 それでは、これで終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、どうもこれで閉会にさせていただきます。
 どうもありがとうございました。

午後2時46分閉会