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■議事録一覧■

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会
使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ、
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会
使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ
第4回合同会議 議事要旨


【事務局より資料2について説明】

○質疑なし

【事務局より資料3(第1章~第3章)について説明】

○1ページ 第1章 2.基本的な考え方 について、循環型社会形成推進基本法に規定される廃棄物処理の優先順位の記載に併せて、自動車リサイクル法第5条に規定される自動車の所有者の責務として、自動車の長期使用についても明記したほうがよいのではないか。
→明記する方向で検討する。

○1ページ 引取業者が自動車の所有者に提供すべき情報の内容についての一定の指針 について、引取業者の責務として、使用済自動車か否かを判断するための関連情報の提供に努めることが定められている、と書かれているが、自動車リサイクル法には関連情報を提供するとまでは書かれていないため、トーンを弱める等、誤解のないような記載に変えたほうがよい。
→自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書に記載されている文言とも整合を図り、記載方法を検討する。

○2ページ 場面毎の判断の拠り所 について、外形的定性基準の設定は難しいことから、一律の基準ではなく場面毎の判断の拠り所になるべきとの記載には同意する。

○3ページ 3.所有者の意志決定に向けた手続と必要情報について において、引取業者が中古車か使用済自動車か明らかにせずに引き受けた場合の引き取った車両の取扱いについて、過去の審議会の報告書には、このような場合は中古車として取り扱うこととすると明確に書かれている。このため、意思確認ができなかった場合は中古車として取り扱うことになっていることを記載したうえで、紙を使った意思確認に言及するほうがよいのではないか。

○使用済自動車の引取りに当たっては、使用済自動車引取依頼書の受領又はそれと同様の手法の活用により最終所有者の意思確認を行うことが記載されているが、法律上、リサイクル券の一部を最終所有者に渡すことで使用済自動車として引き取ったことになるので、ガイドラインにその旨を記載してはどうか。

○譲渡証明書に、中古車として自動車を譲渡するという意思確認ができる項目が設定されている例もあるとのことであるが、道路運送車両法上、譲渡証明書は中古車として取り扱うときのみに使用するものであり、この譲渡証明書を使用すること自体が中古車としての引取りであるという意思確認になるのではないか。

○ガイドラインとして流通の場における外形的定性基準として基準を設定することは困難であることは、その旨をガイドライン中に明記すべきではないか。

○実際の取引の場において、業者が独自に基準を設定し、使用済自動車か否かを判断することは問題ないが、この基準はあくまで業者が独自に設定した基準であることをガイドラインの中で明記しないと、現場において混乱が生じるおそれがある。

○所有者に提供する情報として、10万キロ超や13年超の車の半数が使用済自動車になっていると例示しているが、現場ではそれが例示ではなく基準として取り扱われないか懸念する。
→使用済自動車とするか否かを判断するに当たり引取業者が所有者に対して提供すべき必要な情報として例示しているが、情報提供内容の例示については、記載方法を工夫する。

○5ページ リユースコーナーの呼称が使用済自動車の流通の場であるとの印象を与えるとの記載について、そもそもリユースとは中古車として取り扱うことを想定していると考えられ、使用済自動車を取り扱うことと誤解されないと思うので、呼称を変更する必要はないのではないか。
→部品のリユースも定着しており、リユースコーナーという呼称は部品取りのための使用済自動車を取り扱うコーナーであると誤解されるおそれもあることから、商品車として低価格車を取り扱うのであれば、低価格車コーナーという名称に設定したほうがよいのではないか。
→本来、全ての中古車はリユースなので、わざわざリユースコーナーという名称のものを設ける必要はないという印象はある。

○3ページ 2.に、所有者が引取業者に対して使用済自動車を引渡したと客観的に判断される場合とあるが、そう判断するメルクマールはどのようなものか。
→中古車として販売できなかったという事実があり、解体目的で解体業者等に引き渡すにもかかわらず、手続き上は中古車として引き渡すような場合、オークション会場で取引が成立しなかった車両を解体業者等へ引き渡す場合及び事故車等について使用済みとするために解体業者等に引き渡す場合が挙げられる。

○所有者が、使用済自動車とするか否かを容易に判断できるようにすることが大切であるが、引取業者による情報提供内容が専門的になるほど所有者自身が使用済みか否かを判断することを放棄する傾向となることから、所有者へわかりやすく伝えることを考えたほうがよいのではないか。

○ガイドライン中に示されている参考例は、この例に該当すれば使用済自動車であるとする基準ではなく、使用済自動車か否かを判断しにくい場合に参考にする指標と理解している。これらの情報は、消費者が判断するために必要な情報を考えてガイドライン中に示す必要がある。
→どのような情報を提供すべきかは、今後関係者間で情報交換し、実りのあるものにしていきたい。

○自動車リサイクル法を広く自動車ユーザーに認識してもらうために、ガイドラインの作成に当たっては、専門知識のないユーザーでも理解できるような表現にすることや、どこでどのように情報提供すべきかを考慮する必要がある。

【事務局より資料3(第4章)について説明】

○使用済自動車か否かを簡単に判断できるようなガイドラインとしていただきたい。
→一律の判断基準にすることには議論があるが、自動車の特性に着目し、どのような場合に使用済みと考えることができるのかをわかりやすく示すような内容にはしたい。

○措置命令について、適用範囲等具体的な方法について議論していただきたい。
→環境省において、中小規模の不法投棄事案、不適正保管事案等について、措置命令及び行政代執行の実施ならびに不法投棄対策支援事業の適用に当たっての課題等を整理し、当該制度を活用しやすくする方策を調査検討している。

○路上放棄車両の処理について、遺失物法により当該車両を遺失物として取り扱い、地方自治体が最終所有者となり、使用済自動車として処理できるのであれば手続きが容易になるのではないか。
→路上放棄車両の処理については、第三者機関による認定、警察の判断等の手続に時間を要するという声もあることから、ガイドラインの参考資料の中で、比較的迅速に、かつ問題なく路上放置車両を撤去できる事例を示していきたい。
→路上放置車両への対応の選択肢として、廃棄物処理法、道路法等の法律があり、遺失物法もその一つであると考えられるが、遺失物として警察に届け出ても受け付けてもらえないのが実情のようである。

○地方自治体において、路上放置車両等を行政代執行により撤去した際、撤去費用について何らかの支援があればありがたい。
→廃棄物処理法に基づく行政代執行がなされた場合は、自動車リサイクル促進センターの不法投棄対策支援事業により、処理、運搬に係る費用の8割の支援が受けられる。

○遺失物として処理した場合は処理費用を原因者へ求償できなくなるため、やむを得ない場合を除いて、当該路上放置車両等が使用済自動車か否かを判断し、自動車リサイクル法に則って使用済自動車を処理し、原因者が判明した段階で処理費用を求償することがメインルートであるべき。

以上