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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
 廃棄物処理制度専門委員会(第13回)
 議事録


午前9時57分 開会

○企画課長 それでは、定刻より前でございますが、委員の皆様方全員おそろいでございますので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理制度専門委員会第13回を開催させていただきます。
 委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。
 まず、本日のご出席の状況でございますが、現時点で8名の委員の皆様からご出席をいただいております。
 なお、本日ご欠席の軍司委員の代理といたしまして、全日本自治団体労働組合中央本部森下茂説明員、吉川委員の代理といたしまして、日本経済団体連合会環境本部主幹平田充説明員にご出席いただいております。
 次に、お手元の配付資料でございますが、資料一覧をお配りいたしておりますので、資料の不足等がございましたら事務局のほうにお申しつけくださいますようお願いいたします。
 これらの専門委員会の資料については、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。また、専門委員会終了後に、発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方に確認をいただき、了解をいただいた上で公開させていただきたいと存じます。
 議事に先立ちまして、廃棄物・リサイクル対策部長より一言ごあいさつ申し上げます。

○廃棄物・リサイクル対策部長 廃棄物・リサイクル対策部長でございます。
 委員の皆様方におかれましては、大変お暑い中、お集まりいただきまして大変ありがとうございます。
 ご審議賜りました廃棄物処理法の改正でございますが、去る5月12日、国会で成立していただきました。大変ありがとうございました。
 この法律でございますけれども、この審議会で1年半にわたる熱心なご議論の結果、私どもで法文の形に直した上でご審議いただいたものでございます。
 お手元の資料の中に参考資料1という1枚紙がございますので、ご報告がてら中身をご覧いただければと思います。
 今回の法律の改正、私どもとしては大きく6つの事項に分けまして整理いたしました。
 まず、事業者による適正な処理の確保対策ということでございます。これは6点にわたってあるわけでございますが、主にはということでございますと、2番目、[2]の建設工事に伴って生ずる廃棄物について、元請に処理責任を一元化するということでございます。
 また、[6]の従業員等が不法投棄を行った場合に、その事業主である法人に課せられる量刑を従来の1億円から
 3億円に罰金を引き上げたということでございます。
 2番目が維持管理対策の強化ということでございます。施設の設置者に対しまして、知事による定期検査を義務づけたというようなこと。また、設置者に対しまして、維持管理情報の公表を義務づけたというようなことでございます。
 3点目が優良化の促進ということでございます。これまで、廃棄物処理法について、随時規制を強化いたしまして、違法業者を市場から閉め出すという方向での対策を進めてまいったわけでございますけれども、これからは、優良な業者さんについては積極的に事業を展開していただくという中で、いわゆる環境ビジネス、静脈産業ビジネス、こういったものを振興する中で日本の経済対策にもつなげていこうというような観点で、優良化の促進ということを挙げたわけでございます。
 この中で、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす処理業者さんについては、許可の更新期間の特例を創設するというような制度改正でございます。
 あわせまして、これまで欠格要件が非常に厳しいということで、経営の参加というものをなかなか躊躇されるということでございました。こういった審議会でのご議論を受けまして、欠格要件の見直しということを法律上措置をしたわけでございます。
 廃棄物処理法上特に悪質な場合を除きまして、許可の取り消しが役員を兼務する他の業者の許可の取り消しにつながらないような措置ということで、廃棄物処理業者さん相互が経営参加をしながら経営規模の拡大をするというようなことで、しっかりした基盤をつくっていただくという方向での措置を講じたわけでございます。
 4番目は排出抑制の徹底ということで、多量産廃の排出事業者につきましての計画について若干の見直しを行いました。
 裏にいっていただきまして、5として、適正な循環的利用の確保ということでございます。これは、廃棄物を輸入できる者の拡大ということでございまして、現行法では、自ら輸入した廃棄物を処分する者に限定して認めていたわけでございますけれども、これを委託して処分を行うというような者にも輸入を認めるという措置を講じたわけでございます。
 最後が、低炭素社会と循環型社会の統合的実現という方向に向けまして、焼却時の熱利用の促進、熱回収を行う者が一定の基準に適合する場合には、都道府県知事の認定を受ける、こういうことによりまして、さまざまな助成措置と連動させることによって熱利用の促進を行う、こういうことでございます。
 この法律でございますが、かなりの部分、政令または省令に実施細目が委ねられているという部分もございまして、本日ご審議賜ります内容について改めて事務局のほうからご説明申し上げましてご意見を賜ればと、こういうことでございます。
 大変ありがとうございました。

○企画課長 それでは、以降の進行につきましては田中委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

○田中委員長 皆さん、おはようございます。毎日暑い日が続いていますけれども、熱中症などにかからないように、体に気をつけていただきたいと思います。
 委員長の田中でございます。本日もどうぞよろしくお願いします。
 時間が限られておりますので、早速本日の議事に入りたいと思います。
 本日の議題は、「廃棄物処理法政省令事項素案について」となっております。改正法の中で詳細が政省令にゆだねられた部分、また、意見具申の中で法律事項ではなく政省令事項であった部分がございますので、これらの部分につきまして、政省令事項の素案を事務局にて取りまとめております。
 事務局から説明をいただき、皆様から自由にご意見を賜り、審議してまいりたいと思います。
 論点が多岐にわたりますので、まず論点1から6までについて説明いただき、その部分について意見を賜った後にそれ以降の議論に入りたいと思います。本日は、遅くとも12時30分までを予定しておりますので、どうぞよろしくご協力をお願いします。
 それでは、政省令事項素案の論点1から6について、事務局から説明をお願いします。

○制度企画室長 それでは、廃棄物処理法の政省令事項素案についてご説明させていただきます。資料2に基づきましてご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 まず、1ページにおきまして、帳簿の規定でございます。
 現在、事業活動に伴い産業廃棄物を生じる事業者で、政令に定める者につきましては帳簿の備えつけが義務づけられておりまして、現在は産業廃棄物処理施設を設置している事業者がその対象となっております。
 それに、帳簿を備えることを要する事業者といたしまして、[1]番としまして、事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う事業者。
 [2]番として、事業活動に伴い、産業廃棄物を生ずる事業場内に設置された許可対象とされていない小規模な焼却施設において、自ら当該産業廃棄物の焼却を行う事業者を追加するというものでございます。
 次に、(2)番で、その帳簿の記載事項について規定させていただいております。新たに帳簿を記載する事業者の帳簿記載事項でございますが、産業廃棄物運搬につきましては、事業場、運搬年月日など、処分につきましては、処分を行った場所、処分年月日などを、記載したような内容について帳簿で記載することにしております。
 ただ、法第15条に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた施設につきましては、既に現在帳簿の備えつけを義務づけられていることから、処分に関する記載については重複することになりますので、不要といたしております。
 [2]番の業者につきましても同様に、処分についての記載事項をここで定めさせていただいているものでございます。
 次に、2番目といたしまして、事業場外の保管の届出の規定でございます。
 事業場の外において、自ら産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の保管を行うときにつきましては、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除きまして、あらかじめその旨を都道府県知事に省令に基づき届け出なければいけないという規定が法律に基づき設けられたものでございます。
 そこで、(1)番、届出対象となる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物といたしましては、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物とするということにしております。
 次に、届出対象となる保管でございますが、300m2以上の保管場所について行う保管ということでございます。
 ただし、別の制度におきまして、当該保管につきまして都道府県知事が把握することができるものにつきましては、その届出は重複することになりますので本制度による届出義務の対象からは除外するというような整理をしております。その具体的な内容につきましては、資料に記述しているようなものでございます。
 次に、届出事項でございますが、届出書につきましては、保管場所としての使用開始年月日等の届出の記載、あと、書類としては見取り図などの書類を添付していただくというような規定を定めております。
 そして、(4)番といたしまして、事後届出の対象となる場合ということで、その場合につきましては、非常災害のために応急措置として当該保管を行う場合につきましてを対象としております。
 (5)番で、この事後届出の届出事項についてここで整理させていただいております。保管を開始した日、保管期間などについての記載事項、届出書には保管場所の見取り図などの添付書類を添付するということになっております。
 次に、(6)で、届出事項の変更時の届出といたしまして、届出事項を変更する場合については、事前に、届出事項のうち変更のあるものについて届け出なければいけないこととしております。
 また、施行日の時点で行われている届出につきましては、(3)と同様の届出書というものと、添付書類をもって届出を行っていただくというような規定を整理させていただいているところでございます。
 次に、マニフェストの保存についてでございます。
 マニフェストにつきましては、産業廃棄物管理票―以下「マニフェスト」と呼ばせていただきますが、を交付した事業者は、当該マニフェストの写しを当該交付した日から環境省令で定める期間、保存しなければならないとされております。
 法12条の3第2項で定める環境省令で定める期間につきましては、最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写し(運搬または中間処理のみを委託した場合にあっては、当該運搬または中間処理が終了した旨が記載されたマニフェストの写し)の送付を受けた日から5年間。ただし、マニフェストの写しの送付を受けない場合につきましては、現行規則第8条の29の規定に基づき講ずべき措置として報告書を都道府県知事に提出してから5年間、というような保存の規定を整理させていただいているところでございます。
 次に、5ページでございますが、処理困難通知でございます。
 産業廃棄物処理業者は、現に委託を受けています産業廃棄物の収集運搬、処分を適正に行うことが困難となり、または困難となるおそれがある事由として、環境省令で定める事由が生じたときには、省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を委託した者に書面により通知しなければならない、という法規定を定めさせていただいております。
 どのような事由かというものにつきましては、(1)に並べさせていただいているところでございます。
 故障、事故。事業の用に供する施設が稼働しなくなったことにより、保管量が法定の上限に達したこと。
 事業の廃止といたしまして、事業の範囲の全部または一部を廃止したとき。
 施設の休廃止としまして、許可に係る施設を廃止した、もしくは当該許可に係る施設を休止したというものでございます。
 あと、欠格要件としまして、禁錮以上の刑とか、廃棄物処理法の規定に違反したということで、欠格要件のいずれかに該当するに至ったとき。
 あと、埋め立て終了、これは最終処分場の場合でございますが、これにつきましては、最終処分場に係る埋立処分が終了したとき。
 次のページに移らせていただきますが、その他に行政処分としまして、業務停止命令、使用停止命令、許可取消処分、措置命令などの処分を受けたとき。
 あと、行政処分を受けたことにより保管量が上限に達したときでございます。ここに記載されております。
 次に、通知手続でございます。
 産業廃棄物処理業者は、事由が発生いたしまして10日以内に委託者に書面で通知しなければならない。
 通知の記載事項につきましては、産業廃棄物処理業者の氏名、名称等、あと、起きたことの内容についてと発生日につきましてを記載することになっております。
 この通知の写しでございますが、通知をいたしてから5年間を保存する。また、処理困難通知を受けたときの事業者の適切な措置の内容としまして、マニフェストを交付した事業者は、マニフェストの写しの送付を受けていない処理業者から処理困難通知を受けた場合につきましては、虚偽のマニフェストの写しの送付を受けたときと同様に、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、通知を受けた日から30日以内に、措置内容等報告を都道府県知事に提出する、という規定を整理させていただいております。
 次に、電子通知ということで、処理困難通知の発出及び当該通知の写しの保存につきましては電子ファイルで行うことを可能とする、という規定を整理させていただいているところでございます。
 次に、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外といたしまして、建設工事に伴い生ずる廃棄物につきましては元請業者が排出事業者となりますが、環境省令で定める廃棄物につきまして、当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請人が自らその運搬を行う場合につきましては、当該下請人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請人の廃棄物とみなす、という規定を法の21条の3第3項で規定しているところでございます。
 この法の21条の3第3項の環境省令で定めるものにつきましては、次のいずれにも該当するものというものでございます。
 建築物その他工作物に係る維持修繕工事―新築、増築、解体工事はこれは除かれております、であってその請負代金の額が500万円以下である建設工事。
 または、新築、増築、維持修繕工事等の工事完了引き渡し後、それらの工事の一環として行われる軽微な修繕工事で、請負代金相当額が500万円以下である建設工事に伴う廃棄物であること。
 特別管理廃棄物以外の廃棄物であること。
 1回に運搬する廃棄物の量が1m3以下であることが明確な廃棄物であること。
 当該運搬の途中で、積みかえのための保管を行わないものであること。
 運搬先が、元請業者の指定する保管場所または廃棄物の処理施設でありまして、また、排出事業場と同一の都道府県に存在するものであること。
 また、下請負人が、建築工事に伴う請負契約に基づき自ら運搬する廃棄物につきまして、事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに運搬を行う期間等を具体的に記載した紙を作成し、この紙及び請負契約の写しを携行するものであること、というような規定を整理させていただいております。
 次に、6番でございます。会社法改正に伴う経理的基礎に関する提出書類の見直しとしまして、廃棄物処理施設を設置しようとする者等が法人である場合につきましての許可等の申請時につきましては、貸借対照表などを添付するというような規定がございます。
 それにつきまして、次の8ページでございますが、改正会社法の施行に伴いまして、法人会計に係る計算書類の構成が変更されましたことに伴いまして、従前の書類上の記載の内容の一部が、株式資本等変動計算書及び個別注記表に記載されることとなったことから、廃棄物処理施設の設置許可の申請に際し必要となる書類につきましてこれらの書類を追加するというような整理をさせていただいたものでございます。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの1から6までの説明に対して、委員の皆様からご意見、ご質問があれば頂戴したいと思います。よろしくお願いします。名札を立てていただければと思いますが。
 それでは、谷口委員、お願いします。

○谷口委員 私から、2ページ、事業場外の保管届出についての意見をちょっと申し上げたいと思います。
 300m2ということになってございますが、各地の条例の実態を見ましても、やや広い感じがいたします。より小規模なものに取り組む方向で検討していただきたいなと思います。
 また、法施行後、裾切り以下のものでも、問題が生じた際には機動的に改定をお願いしたいと思います。
 以上でございます。

○田中委員長 300m2以下の保管場所で行う保管を届出対象とするというところで、具体的にはどれぐらいが適切とお考えなのでしょうか。

○谷口委員 保管場所の届出に係る関係条例をつくっている各都道府県、政令市の状況を見ますと、全部ではございませんけれども、25の都道府県、政令市を見ますと、100m2以上が12、それから、200m2以上が4、300m2以上が9の自治体でございまして、100と200を合わせますと16の自治体ということで、全国の会員の意見も、できるだけ小規模のものも拾ってほしいと、こういう意見がございました。

○田中委員長 ということで、場合によっては100m2とかという数字のほうが望ましいのではないかというご意見ですね。
 ほかに。塚田委員、お願いします。

○塚田委員 まず、5番の建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外というところでございますが、そこは、この建設廃棄物の管理責任を明確にしようという趣旨が非常にしっかりまとまっていると思います。しかも、相当この建設工事の現場の実態に合わせたものになっているというふうには感じています。
 このいずれにも該当するというところは相当厳しいのですが、しかしこのぐらいの管理というものをやらないとまた同じことになるという意味では、こういうことでよろしいかとは思うのですが、1つだけ、[5]番の3行目ですが、当該廃棄物が排出された事業場と同一の、すなわち建設工事現場と同一の都道府県に存するものであることということであるのですが、これは実態から言えば、例えば江戸川区の、千葉県との境で工事をやっていて、実態として千葉のどこかに運ばなければいけないとか、そういうことが現実には相当多いのではないか。境界線でやる場合はですね。だから、この文言が本当に必要なのかどうかというのは、またご検討いただければというふうに思っております。それが5番に対する質問です。
 それから、あと先ほど谷口委員が言われたこの帳簿のところですが、(1)の文言だろうなとは思うのですが、この中身ですね。例えば建設現場なんかで自ら処分を行うというケースは、いろいろなケースがあるので、自ら当該廃棄物の処分を行う事業者というところの中身については、これは政省令の話ではないかもしれませんが、実態としてもう少し明確にしていくという方向性をぜひお願いしておきたいというふうに思いますけども、どうぞよろしくお願いします。
 以上の2点です。

○田中委員長 最初のほうの5番目は、同一の都道府県では厳しいので、隣接する都道府県というのがいいのか、それとも、その項目を外してほしいということですか。

○塚田委員 それに近いですかね。ちょっとご検討いただきたいのですが、厳しいのは構わないんですけれどもね、やはり実態に即していないと実効性が上がらないから、現実の問題としてはちょっとそういうことなのだろうなというふうに思ったりしていまして、ちょっとご検討いただければと。
 そうかといって、あまりここを無限定に広げてしまうと、管理責任というか、届出上のこととか、都道府県の管理とか、その辺があいまいになるという話も含んでいるので、ちょっと私も、どの辺が適切なラインかというのはまだ明確には今ここでは持っていないんですけれども、ちょっとその辺のご検討があればいいなと思っています。

○田中委員長 この6つを全部満足するケースというのは結構厳しそうですか。この6つをね、今条件が6つありますね、いずれも該当するということはね。

○塚田委員 これは、「次のいずれにも該当するもの」というのは、これを全部満たすということですよね。ですから、相当の条件だとは思います。
 しかし、やはりその辺をきっちりしておかないとまた同じ話になりますので、私はこういうことだろうなというふうには思いますが。

○田中委員長 では、平田説明員、お願いします。

○平田説明員 ありがとうございます。2点ございます。
 1点目ですけれども、単純な質問なんですけれども、2ページ目のところの2番の事業場外の保管届出のところでございます。ちょっと聞き漏らしたのかもしれませんが、この届出の対象ということですけれども、これは保管の期間は問わずに、どんなに短くても届出が必要なのかという単純な質問でございます。
 それから、2つ目で、これは意見ですけれども、6ページの(4)のところですけれども、処理困難通知の中で、通知を受けたときの事業者の適切な措置というところでございます。
 この説明を読みますと、実際にマニフェストを切って処理が進められているという中で、その写しが返ってきていない事業者というふうに読んでおりますけれども、当然適正というか、処理業者、排出事業者、それから都道府県というのですかね、この3者が一体になって取り組まなければいけないというふうに思っておりますけれども、現実的に考えると、排出事業者がこの通知を受けて、一斉に都道府県知事に措置を報告するということになろうかと想定しますけれども、費用対効果というか効率的にということであれば、処理業者が一元的にやるということも考えられるのではないかというふうに考えておりますので、これ自体に反対というわけではありませんけれども、そういったほうが受ける都道府県としても効率的、効果的なのではないかという意見でございますので、よろしくお願いいたします。
 以上、2点でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 以上のご意見に対して、事務局から何かお答えが出ることがございますでしょうか。

○産業廃棄物課長 いろいろご意見をいただきました。最初の谷口委員からのご意見で、300m2のところでありますが、これに対しては谷口委員からもご説明が少しありましたけれども、私どもも今、都道府県、政令市の条例でどういう定めがあるかというところを参考にして、300m2というところでまずスタートしてはどうかというふうに考えた次第でございます。
 谷口委員からのご指摘もありましたけれども、今後、もう少し小さなところでいろいろ問題が起きるというような状況になれば、それはそのときに改正も必要になってくるのではないかというふうに考えているところでございます。
 それから、あと塚田委員から、同一の都道府県というところについてご意見がありましたけれども、ここの5番の法第21条の3の第3項の省令は、これ自体が例外である。本来、下請負人が運搬する際には業の許可が必要であるところ、その業の許可が不要な場合という例外をここで定めているわけでございます。
 そういうようなことで考えると、ここのところは、都道府県など行政側の取り締まりというのもきちんとできないと、例外がどんどん拡大といいましょうか、悪用されて、また不法投棄などにつながってしまっても大変困るということで、行政側の指導監督もきっちりできるようにしておかなければいけない。そういうような考え方もあって、同一の都道府県というようなことで限定してはどうか、こういうご提案でございます。
 それから、平田説明員から保管の期間についてご質問がありましたけれども、このところは、特に期間について限定的には考えておりません。短期間の場合であっても、届出をお願いしたいということでございます。規模的には一定の裾切りを設けますので、そのぐらいの規模になるようであれば、事前の届出をお願いする、こういうことでございます。
 それと、6ページの(4)のところで、だれが都道府県に報告するのかということでございますけれども、この部分については、法律でもってマニフェストを交付した事業者は必要な措置を講じなければいけない、こういうような規定になっておりますので、マニフェストを交付した事業者にお願いしたい、こう考えているところであります。ただ一方で、どんな場合にも報告しなければいけないのかというところに関しては、やはり一定の限定が必要であるということで、今回のご提案では、マニフェストの写しの送付を受けていない、つまりマニフェスト上は適切に処理されたことを確認できない、そういう場合にこのような措置をお願いしたいということでありますので、ぜひこの点についてはご理解をお願いしたいと思っております。
 以上です。

○田中委員長 いいでしょうか。処理業者からは都道府県に、こういう排出業者から仕事を受けているのだけれども、処理困難だという状況になったときは、都道府県に連絡することは、今回は何も義務はないわけですね。

○制度企画室長 [1]の故障、事故以外のものにつきましては、法の別の規定におきまして、例えば、事業の廃止、休廃止、欠格要件等については都道府県に届出等がなされ、そして都道府県自らが出した処分については自らの行動でありますので何らかの形で知ることができるようなものが対象となっております。

○田中委員長 処理業者も、都道府県に連絡するというのは義務は負うと。

○制度企画室長 はい。

○田中委員長 そのついでに、こういう事業者から仕事をもらっているとかいうリストをつけるとかいうことを、平田委員は暗に言っているんですかね。

○平田説明員 そうです。

○田中委員長 そのほうが効率がいいと。それも含めて、場合によっては両方からでも。そういうことも考えられると。

○制度企画室長 処理業者からの情報を求めることにより、排出事業者を困難であるというような状態でございまして、その後の廃棄物が適正に処理されたかどうかというのを最終的に知るためには、やはり少なくともマニフェストを交付した事業者のほうから情報を得たほうが、生活環境の保全上の措置をとったかどうかを確認したほうが望ましいとは思っております。

○田中委員長 それはよくわかります。排出事業者はね。処理側も、排出事業者のリストを提供するということは考えられない。検討する価値があるかどうかですね。

○産業廃棄物課長 今の委員長のご指摘に関してですけれども、処理業者が委託を受けている排出事業者のリストを仮に都道府県に提供したとしても、都道府県側でそれをすべてチェックするというのはなかなか、難しいところがあるのではないかと思っております。
 むしろ排出事業者側で、マニフェストが返ってきていないということであるならば、それをきちんと確認をした上で都道府県に報告するというふうにしたほうがいいのではないかというのが今回の考えであります。
 それで、先ほどご説明しましたが、[1]から[6]までいろいろありますけれども、[1]を除けば、都道府県も知ることができるということになっているところでございまして、それを知った上で必要な手だてを、処理業者に対して都道府県側も行うということでありますので、都道府県としては処理業者に対して適切な指導・監督を行う。また、一方で排出事業者は、まず必要な措置を講じていただくということが必要ではないかと思っておりまして、そこで、排出事業者からの報告を受けた上で、必要があればさらに都道府県もまた排出事業者側を指導するということはあるわけですけれども、最初から、都道府県がすべての排出事業者というところまでやるのはなかなか難しいというふうに考えております。

○田中委員長 わかりました。
 辰巳委員、ではお願いします。

○辰巳委員 2つあります。とてもばかなことを聞いていると思われるかもしれないのですけれども、いろいろ届出の書式というか、書くべき内容が書かれておりますが、これって、私がもしこの事業者になったら非常に難しいというか、わかりにくいんですね。
 何か書式のマニュアルみたいなものというのは、例えば例示みたいな、こんな形で出しなさいというふうな、そのなものというのは何かあるのでしょうか。単純にそれだけです。それが一つ。
 それから、もう一つはさっきの4番の処理困難通知の話なんですけれども、これはとにかく処理する側がうまくいかなくなったときに、ちゃんと知らせろというお話だと思うのですけれども、出す側からは、そういうふうにもし言われたら、出した廃棄物が宙に浮いたりしないんですか。その出した廃棄物はどういうふうに処理されるんだろうというのがちょっと私は気になってしまったんですけれども、そのあたりに関してはこれは全然触れておりませんよね。そんなのは、別のどこかで何かうまくクリアできるんですか。
 2つ質問です。

○田中委員長 今の質問に対して、お願いします。

○制度企画室長 特に今、マニュアルというのはないですが、今後、事業者に向けて、もしくは都道府県等の関係者に向けての説明会とかの周知活動は、規定が定まってからは行いたいと思いますので、その中の一環として少しでもわかりやすいような形に進めていきたいとは思っております。
 また、困難通知を受けたときに宙に浮いてしまうのではないかというような指摘もございましたが、これにつきましては、廃棄物を委託したときから、どこまで処理が進んだかの状況に応じてさまざまな例があると思いますが、例えばの例としては、もし移動できるような状況であれば他のところの廃棄物処理業者さんのほうに、委託をし直すなど、各種いろいろなやり方はあるとは思っております。

○田中委員長 いいでしょうか。困ってどういう状況になったかというので、それに対応して措置という内容が異なるのですが、排出事業者は、だから追跡しないといけないんですよね。確認して、持っていったのが、ちゃんと受け取って、処理したまま埋め立ては終わっていないとか、あるいは中間処理もされていないで保管された状態なのかとか、そういうことを受けて、排出事業者が何らかの措置をとる。心配は。

○辰巳委員 いや、とても心配です。機械が故障して、10日間ぐらいちょっと使えないんだとかという話だったら見通しはあるけれども、そうではなくて、欠格要件とかいろいろ問題があってもうその処理業者さんは、もしかしてつぶれなければいけないというような状況が起こったりするかもしれないし、場合によってはね。
 だから、そうすると、マニフェストが少し動いていて途中で止まっていて、それきり、どうなるのかなと私は単純に心配しているだけなんです。だから、それの落ち着く先、適正に処理されるという保証は、だれがどこで担保しているのかなとちょっと心配しただけです。

○産業廃棄物課長 6ページの(4)のところがまさにそれに対応するための規定でありまして、いろいろなケースがありますから一概にはなかなか言えないのですが、今おっしゃったように、まだ処理はされていない。なおかつ、その業者が、例えばもうそれ以上処理は続けられない状況になっているというような場合に関しては、ここで言う必要な措置というのは、やはりそれは他の処理業者に委託し直すというようなところまでやっていただかないと、結果的にはそれは必要な措置を講じたことにはならないだろうというふうに思っております。
 当該処理業者が、少し休んだ後すぐにまた処理が再開できるような状況であれば、必ずしもそうではないと思いますけれども、もう処理できないとなった場合には、やはりそれは他の処理業者に委託するというようなことが必要になるだろうと思っていまして、そのようなことを行っていただくための規定がこの(4)であるということでございます。

○辰巳委員 大丈夫ならいいです。

○田中委員長 谷口委員、何か説明いただけますか。実際はどうでしょうか。

○辰巳委員 説明していただいて。私がちょっと理解していないかもしれないので。

○谷口委員 処理業者で問題が起きた場合に、例示はたくさんありますけれども、仲間にやってもらうとか、後々きちっと最後まで処理ができるような仕組みにはなっています。

○辰巳委員 なっている。

○谷口委員 いる。はい。

○辰巳委員 ネットワークがあるということですか。

○谷口委員 そうですね。それを、最初の排出事業者の了解をとって行うということになっています。

○辰巳委員 信頼します。今先生がおっしゃったことを信頼して。

○田中委員長 塚田委員、どうぞ。

○塚田委員 今委員言われましたように宙に浮くかということでしたら、宙に浮くんですよね、こういう事態が起これば。だから、その宙に浮いた状態ですよということをきっちり通知してくださいと。宙に浮いたままでマニフェストが返ってこないというと宙ぶらりんになりますから。
 そのときに、この(4)で言うと、やはりマニフェストが戻ってきていないわけですから、排出処理事業者にとっては、その責任を全うしていないという意味では、それではそれはどこへ持っていくんですかとかいうことは協議しなければいけないことになるかと思います。
 今のこの6項目か、欠格要件とかこういうことはわかりますのでね。だから、こういうふうに委託しているようなことは、さっきの優良事業者云々という話とセットの話になりますから。
 ただ、故障とかそういうことで受け取ったものが処理できない状態にありますとかそういうことってありますかね。1番ですね。あるとすれば1番でしょうけれども。管理できなくてね。2以降の人には、あまり、排出事業者の責任としては出さないと思うんですけれども。

○谷口委員 ないとは言えないと思いますけれども、ごく少ないと思いますね。大体、途中でおかしくなって、その廃棄物がそのまま残るということは、考えられないですね。

○辰巳委員 どこかへ行ってしまうとか。

○塚田委員 ええ。むしろ宙に浮いているのをなくすために、こういうことをきちっとやりましょうということかと思います。ですから、そのためにも、優良事業者が効くのではないかというふうに思いますけれども。

○辰巳委員 宙に浮いた場合は、その排出事業者の責任にもなりますよね、一応ね。だから、そこで理解するようにします。

○谷口委員 極端ではございますが、仮に業者が突然いなくなり未処理の廃棄物が残ったとしますと、排出事業者のところにマニフェストは戻ってこないわけですね。そうすると、排出事業者はそれを知事に、戻っていないよということを申し上げるわけですね。そうしますと、行政が動きますので、そのままになるということはあまりないと思います。

○田中委員長 辰巳委員、大体おわかりでしょうか。いろいろなケースがあるということで、そもそも通知もないのが一番困るのだけれども、通知があれば、協議をして、ほかの仲間の業者に委託する場合も排出事業者と相談してからやるわけですよね。費用の負担はどっちが持つかとかね。そういう同意を得てからやっていくということでしょうね。
 では、脊戸委員、お願いします。

○脊戸委員 今の議論というのは、今皆様お話しされたように、まず実態があって、実態をどう改善していくかということで今回はこういった規定をつくるということは大賛成ですね。
 実は、いい方向に行くのだと思うのですが、もう一つは、排出事業者の関係で、こういったことの規定をすればするほど処理業者の責任がより明確になってきて、一方では処理業者との関係で排出事業者責任というのが、言葉が悪いのですが、不明確になるということが考えられないかなというのが少し心配なところがありまして、その辺は少し丁寧に言ってやったほうがいいのかなという気がするんですけれどもね。

○田中委員長 どういう意味で、排出事業者の責任が不明確になるのでしょうか。

○脊戸委員 排出事業者責任が、「あやふや」という言葉が正しいかどうかわかりませんけれども、処理業者からこういった通知がなされないと実態がよくわからないというのがあるのだと思うのですが、一方では、排出事業者はこういったことを確認していく義務というのが一方でまたあるわけですね。
 実態としてはそれがなかなかなかったから不適正処理がなされたのだと思うのですけれども、そこのいわゆる排出事業者もこういったことをきちんと確認していくことがあるのだと、もともと責任としてですね。それを今回、処理業者のほうからこういった通知をすることによって、そのことがあいまいになるのではないかということが一部懸念されるのではないかというように思うのですが。

○田中委員長 通知を義務づけるけれども、排出事業者が見に行って確認するというほうがおろそかになると。

○脊戸委員 いや、そうではなくて、そういった懸念もあるのではないかと。
 だから、一方で、もう1回、排出事業者責任の徹底というのをどこかで確認しておかないといかんのかなという気がしているんですけれどもね。

○田中委員長 ありがとうございました。ほかに、いいでしょうか。
 では、ここまでの6番までは、全体として何か追加はございますか。いいでしょうか。
 では、7番以降の説明をお願いします。

○制度企画室長 それでは、8ページの7番以降の説明をさせていただきます。
 7番目で、産業廃棄物収集運搬業許可の合理化の規定というものでございます。
 法律の規定におきまして、都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令に定めるところにより、政令で定める市の長が行うことができるというような規定がございます。
 この規定に基づきまして、廃棄物処理事業者につきましては政令市の長が許可を行うことができることとなっておりますが、法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、法第14条第1項及び第14条の4第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業許可に関する事務は、産業廃棄物を一の政令市の区域を越えて収集または運搬を行う場合には、当該政令市の区域を管轄する都道府県知事が行うものとする。
 ただし、産業廃棄物の収集または運搬に伴い積みかえまたは保管を行う場合にあっては、従前どおり、当該積みかえまたは保管を行おうとする区域を管轄する政令市の長が行うこととするという規定に整理させていただいております。
 次に、8番、優良な産業廃棄物処理業者に係る許可期間の特例制度の規定について説明させていただきます。
 産業廃棄物処理業の許可は、5年を下らない範囲であって、当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うということが規定されております。
 産業廃棄物処理業者につきましては、その許可の更新申請時に、次に記載する基準、これは優良基準というふうに呼ばせていただきますが、適合性審査の申請を行うことができる。この場合にあっては、通常の許可申請の書類に加えまして、当該審査に必要となる資料を提出しなければならないとしております。
 そして、過去5年間に、法令に基づく不利益処分を受けていない。5年以上の産業廃棄物処理業の実績を有すること。事業活動に係る環境配慮の取組が、ISO14001やエコアクション21等の認証制度により認められていること。
 次に掲げるような事項について、申請の際直前の半年間にわたりインターネットで公開し、かつ所定の頻度により更新していることということで、会社情報とか許可内容、施設処理の状況とか、焼却処分を行っている産業廃棄物処分業者である場合にあっては、直前1年間の熱回収の有無及び実績など、こういった内容につきましてを規定しております。
 また、5番目としまして、電子マニフェストの利用が可能であること。
 財務体質の健全性に係る次に掲げる基準に適合していることということで、過去3年間の平均自己資本比率が10%以上とか、過去3カ年の経常損益の合計額に過去3カ年の減価償却費の合計額を加えて得た額がゼロ円以上であることとか、税金等の納付額に未納がないことなどの規定がございます。
 また、当該申請者が優良基準に適合している場合につきましては、有効期間を7年ということで規定しております。
 次に、10ページ、9番でございます。定期検査の規定としまして、廃棄物の処理施設の設置者につきましては、当該廃棄物処理施設について、省令で定めるところによりまして、その定める期間ごとに都道府県知事の検査を受けないといけないという規定を定めております。
 そこで、検査の申請のための書類としまして、どのような記載事項かというのが(1)番で。(2)番におきましては、定期検査の受検期間といたしましては5年以内ということと、あと改正法施行のときに、検査をまとめて既に設置している、使用前検査を受けた施設の設置者につきましては、受けるということは事業者も都道府県も大変なことになりますので、一定期間以内に定期検査を受けなければならないということで、当該設置者において、時期に応じて1年から5年以内で受けるというような形で施行時の混乱は避けるというような規定を整理しております。
 また、定期検査の通知といたしまして、都道府県は、定期検査を行ったときにつきましては、設置者に対しまして結果や次回の検査に係る受検期限等を書面により通知、というような規定を整理させていただいております。
 次に、10番の維持管理情報の公表の規定でございますが、処理施設の設置者につきましては、当該廃棄物の処理施設の維持管理に関する計画、及び当該処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項につきまして、省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないということの規定が法律で定まっております。
 そこで、公表の対象情報といたしましては、処分した廃棄物の各月ごとの種類、数量、焼却施設の燃焼室中のガスの温度等につきまして記録しまして、法の第8条第4項に基づき記録し、処理施設に備え置かなければならないこととされている事項というものとしております。
 また、公表方法につきましては、各月の維持管理情報につきまして当該月の翌月の末日までに公表することとしております。ただし、連続測定が必要とされている維持管理情報につきましては、求めに応じてCD-ROMを配布することや、事業場での閲覧等が考えられるということで注意書きで整理しております。
 次に11番ということで、異常が生じた廃棄物処理施設への対応の規定ということで、産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準において、施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、3年間保存することとされております。
 産業廃棄物が、産業廃棄物処理施設から流出する等の異常な事態が生じたときに講じた措置につきましても、記録を作成し、3年間、最終処分場にありましては廃止までの間、保存しなければならないことを維持管理基準に明示的に規定いたします。
 次に、12ページでございます。最終処分場の設置者につきましては、維持管理金の積み立てをしている最終処分場につきまして、埋立処分の終了後に維持管理を行う場合や、その他、環境省令で定める場合につきましては、省令で定めるところにより、当該最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができるということになっておりますが、最終処分場の設置者であった者又はその継承人につきまして法律で維持管理の義務が追加されたところでございます。それに伴いまして、最終処分場の設置者であった者、または継承人につきましては、維持管理積立金を取り戻す際の手続ということにつきまして定めるものでございます。
 これにつきましては、まず(1)番としましては、設置許可が取り消された最終処分場について維持管理を行う場合を追加したものでございます。
 (2)番におきましては取り戻しの申請としまして、これらの内容につきまして、申請事項としまして名称や年月日、許可番号など、そういったものにつきましては規定する書類の規定を定めさせていただいているものでございます。
 次に13番でございますが、多量排出事業者処理計画でございまして、多量排出事業者につきましては、環境省令で定める基準に従いまして、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他処理に関する計画を作成しまして、都道府県知事に提出しなければならないとされており、また、その計画実施の状況につきましては、省令に定めるところにより報告。また、都道府県につきましては、省令に定めるところにより公表するものという規定がございます。
 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画につきまして、今回、様式を定めることに整理させていただいております。
 また、計画等の記載事項としまして、委託処分の内容につきまして、再生利用、熱回収、処分の別や認定熱回収施設設置者または特例優良許可業者に委託する場合にはその別に記載する。
 もしくは、2番目としましては、再生利用、処分等につきまして、その主な方法について記載するというような規定を変更させていただいております。
 また、公表につきましては、都道府県知事への提出は電子ファイルで行いまして、都道府県知事は、インターネットの利用その他の方法によりまして公表するというような規定を設けさせていただいております。
 次に、14ページの14番でございますが、広域的処理認定制度の合理化の規定につきまして、広域的処理に係る環境大臣の認定を受けた者につきましては、その種類、性状及び処理方法等に係る変更は認定を受けなければいけないということでございまして、また広域的処理認定業者は、運搬車または運搬船を用いて当該認定に係る廃棄物の収集または運搬を行うときは、次に掲げる事項を運搬車、運搬船の外側に見やすいように表示するものというような規定がございます。
 まず、変更手続の合理化でございますが、広域的処理に係る廃棄物の、処理の方法の変更については変更認定が必要とされているところ、届出で足りることといたします。
 また、車両表示の合理化といたしましては15ページの[1]番、あと書面の備えつけで[2]番というように、現行のものよりもいわゆる合理化した形での、年月日、住所等を記載するなど、書類を表示すれば足りることと整理しております。
 また、広域的処理認定報告書の記載事項の変更としましては、認定基準を満たす処理の実施についてフォローアップを行えるようにしまして、当該申請に係る廃棄物の減量その他適正な処理を確保するために行った措置を追加することとしております。
 次に、15番で熱回収施設設置者認定制度でございます。
 熱回収施設、これは8が大きくなっておりますが、下の注意書きの8でございます。
 熱回収施設を設置している者は、環境省令で定めるところによりまして、施設及び者の基準に適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。
 また、その認定につきましては、期間を定めて更新を受けなければ経過によって効力を失う。
 また、認定熱回収施設設置者が当該認定に係る熱回収施設において行う産業廃棄物の処分については、政令で定める基準に従って行うことができるというようなものでございます。
 まず、(1)番、認定の手続としましては、認定の設置者につきまして、認定を受けようとする廃棄物処理施設設置者につきましては、廃棄物の種類とか熱回収率等を記載した申請書及び事業計画の概要など、資料や許可等の添付書類を提出しなければいけないという認定の手続の規定を置かせていただいております。
 次に、16ページでございます。認定に係る技術基準でございまして、技術上の基準につきましての[1]番としましては、熱回収に必要な設備が設けられていること。
 熱回収によって得られる熱量を連続的に測定し、かつ記録するための装置が設けられていること。
 廃棄物、もしくは廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス等による腐食を防止するために必要な措置が講じられている等、法に規定する廃棄物処理施設の技術上の基準に適合するものであること。
 また、(3)番としまして、認定に係る者の能力基準といたしましては、熱回収施設におきまして10%以上の熱回収率で熱回収を行うことを内容とする事業計画を有し、かつ当該計画を的確かつ継続的に実施するに足りる能力を有するものであることとする。
 ただし、投入熱量全体の30%を超える範囲で外部燃料を利用する場合は除くということになっております。
 認定の更新期間でございますが、これにつきましては5年ということで整理させていただいております。
 認定熱回収施設設置者が従うことができる廃棄物処理基準といたしましては、保管する産業廃棄物の数量に係る部分につきましては、当該数量が当該熱回収施設の1日当たりの処理能力の21日分を超えないようにすることとし、ということで、通常は14日でございますが21日分まで保管できるいうような規定に整理しております。
 次に、変更認定等につきましては、規定を(6)で設けさせていただいております。
 次に、報告書の提出でございますが、認定熱回収施設設置者につきましては、毎年度、熱回収に係る実績報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
 次に、16番でございますが、輸入許可対象の拡大でございます。
 国外の廃棄物を輸入できる者といたしまして、国外廃棄物の処分を他人に委託して適正に処理することができると認められている者を追加したことに伴いまして、法12条の第6項及び12条の2第6項の政令で定める基準におきまして、自ら処理するものとして輸入許可を受けて輸入された産業廃棄物以外の産業廃棄物については委託することができる、という規定を設ける。
 法第14条第16項及び第14条の4第16項の政令で定める基準におきまして、輸入許可を受けて輸入された廃棄物につきましては再委託することができないという規定を設けさせていただいているものでございます。
 次に、施行期日でございますが、これは平成23年4月1日を予定ということで、施行期日について政令において定めさせていただいているものでございます。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 それでは、論点7以降について、委員の皆様からご意見、ご質問をお願いしたいと思います。
 それでは、佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 ありがとうございます。7番に関しまして幾つか質問、あるいは意見を、発言をしたいと思います。
 今回、許可手続の合理化ということで政省令の見直しがされたわけでございますが、合理化や効率化、これは否定するものではないという立場でおりますけれども、中間報告の中にも記載されておるわけですが、今回のいわゆる合理化が監督体制を揺るがせるようなことになってはならない。あるいは逆に、いわゆる許可権限と、いわゆる取締権というんですかね、原文によりますと「許可主体と取締主体は同一とすることを基本とすべきである」、そういう中で、今回、政省令のここにありますものは、政令市を越えて許可をする場合、現在は政令市と都道府県が両方許可をして、許可主体と取締主体というのはそれぞれあるわけですが、今回、許可主体が合理化されて県になるというと、取締主体としてはどういうふうになっていくのか。いわゆる同一とすることを基本とすべきという報告書の記載とどういうふうに関わってくるのか。
 さらに、ではどこまでがいわゆる県の仕事であり、権限であり、政令市がどこまでやるのか、そういったことという権限の問題を明らかにしていただきたいということであります。
 それで、積みかえ保管については、基本的に従来どおりということになっておるわけですが、これについては私も十分な配慮をしていただいたなというふうに思っているわけですが、これは意見ですが、管理上一定の配慮の要る特管物といいますか、そういったものについては、積みかえ保管と同様に従来どおりにするお考えというのはあるのかないのか、あるいはその辺についての検討はされたのかどうか、そういったこともお聞かせいただきたいと思います。
 その辺の、市町村と都道府県の権限、役割の明確化ということを教えていただければということでございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 二、三、聞いてから答えていただきましょうか。
 それでは、平田説明員、お願いします。

○平田説明員 ありがとうございます。質問と意見を合わせて7点ほどありますので、ちょっと手短に申し上げたいと思います。
 まず、最初1番目が、今の佐々木委員のご指摘とラップするところかもしれませんが、収集運搬業の許可の合理化ということで、都道府県でということで一歩前進というふうに理解しておりますけれども、ちょっと単純な質問になってしまうのですが、例えば政令市内だけでの運搬を想定している場合でも、これは県で許可を取ることができるのかどうかということで、シンプルなほうがいいのではないのかなというふうに思っておりますけれども、やはりその2つの構造は残るのかどうか。政令市だけでやるのであれば、それが現実的かどうかはわかりませんが、やはり政令市で許可を取れということになるのかどうかということを教えていただければと思います。
 それから、2番目が10ページの定期検査でございます。定期検査については、ぜひ検査の中身の統一というのですかね、都道府県ごとにばらばらにならないようにということをきちんと、ちょっとこれを読む限り検査の内容についてあまり触れられていないように思っていますので、そこの統一感というんですかね、はつくっていただきたいなと思っていますし、その中で、停止中の施設を動かせですとか、それから業務に支障を来すような過度な点検というのはないようにというご配慮をお願いできればと思っております。
 それから、3番目が11ページでございますけれども、維持管理情報の公表というところでございますが、ここも、これ自体を否定するところではありませんけれども、あまり膨大な事務作業とならないようにというご配慮をお願いしたいと思っておりますし、それから翌月の末日までの公表ということもありますけれども、やはりデジタルに末日ということだけではなくて、いろいろな事情もあると思いますので、原則はこれとしていいのかもしれませんが、柔軟な対応ができるのかどうか、その点、ご配慮をお願いしたいというふうに思っております。
 それから、4点目が同じ11ページ目の11番のところでございますけれども、「異常な事態が生じたときに講じた措置」、記録を作成せよということでございますけれども、これは質問になりますが、トラブルが起こって他の工場で処理ということになれば、当然そういったことで連絡するというのは当たり前のことだとは思いますけれども、そういった記録を残せばいいのかということを教えていただければというふうに思っております。
 それから、5点目が13ページの13番の(2)の[1]のところでございますけれども、記載事項の変更ということで、「再生利用、熱回収、処分の別や、認定熱回収施設設置者又は特例優良許可業者に委託している場合にはその別に記載」とありますが、あまり細かく分類してしまいますと、企業秘密に関わるところもあると思いますので、その点はご配慮をお願いしたいというふうに思っております。
 それから、6点目でございますけれども、15ページの14番の(3)のところでございますけれども、報告書の記載事項の変更とありますが、(3)の2行目の最後のところから、「廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するために行った措置」と書いてありますが、ちょっとやや抽象的な印象を受けるのですが、例えばどういったことを書くのかということを、もしおわかりでしたら教えていただきたいということ。
 それから、最後に7点目ですけれども、同様に15ページの15番のところでございますけれども、今回、熱回収施設設置者の認定制度ができるということですけれども、皆さんご存じのとおり例えば廃棄物の循環利用に貢献しているのはセメント産業ということもあろうかと思いますが、これを読む限り、セメントの基準なんかは対象にならない。
 それは、そういう制度設計なのでやむを得ないのかもしれませんが、今後の検討ということになるのかもしれませんけれども、そういった貢献をしている産業もあるということを十分にご理解いただいて、そういったところにインセンティブというか、こういった制度の対象になるようにということは今後の検討課題というふうにしていただければと思います。
 すみません、長くなりましたが、以上7点でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 では、塚田委員、お願いします。

○塚田委員 まず、13ページの多量排出事業者処理計画の話です。ここは、届出の対象とか、いろいろなところで合理化していただいて、建設業界、これは非常に大変な作業をしておるということもあって、それは大分改善されたと思っています。
 特に(1)、都道府県によって今まで様式が非常にばらついていましたので、ここのところは計画の様式を設けていただいた上で、この後、都道府県にそういう統一、もちろん統一したものが価値がなければしようがないので、そういうことを十分ご検討いただいて、統一したからには、統一した様式が使われるような形をぜひ担保していただきたいというふうに思っています。
 それから、あと、ちょっと戻って8ページ以降でございますが、8の優良な産業廃棄物処理業者の話とか、定期検査、あるいは10番の維持管理情報の公表、11番の異常が生じた云々、この辺は、先ほどもあったように、一時トレーサビリティの議論があって、それはなかなか一排出事業者では難しいという議論があったときに、逆に、お願いした業者さんのほうでどういう物質収支になっているのだということが明確になるほうが価値がある、ということを再三申し上げさせていただいたのですが、そういう意味では、こういうことが明確になったということで、非常にいいことだなというふうに思っています。
 ただ、そういう趣旨から言うと、9ページの真ん中より上のかぎみたいなのがあるところですが、ここがある意味、トレーサビリティというものを理解する部分になるかというふうに思いますから、その観点で言えば、過去1年間の処分委託先とか、過去1年間の売却先、ここの情報が担保できれば、どこかへ行ったとかそういうことがなくなるわけで、この括弧書きの、どこへ持っていったのだということの公表は任意とすると、この括弧書きは要らないのではないかと思うのですが、ちょっとそれはよくわかりませんが、ご検討いただきたい。一体どこへ持っていったのだということさえわかれば、これは排出事業者としては適正な処理が担保されたということになるので、ちょっとそこはご検討いただきたい。
 それから、最後は、14番の広域処理認定制度の話でございます。こちらのほうもいろいろと合理化していただいて、相当前進だというふうには思っておりますが、最終的にはこの広域認定というものは、例えば建設現場で何か、ある一定の業者さんが持って帰ってもらうものが少量生じて、それはそこで広域認定でリサイクルしてもらうんだという場合に、すべて廃棄物処理の運搬車両でないと云々ということがちょっと、やはり今後の検討……これは廃棄物処理法の管理の問題との整合性ということでなかなか難しいのですが、特に何を言っているかというと、宅配なんかの適正な活用、これはもちろんきちっと段ボールに入れろとか、こんなのは大量に運ぶということはあり得ませんので少量、量を担保して、しかも運送の梱包の仕方、段ボールに入れるとかそういうことも担保すれば、この宅配業界というのは運送法で非常に縛られているので、頼まれたものがどこかへ行くなんていうことはあり得ませんので、また今後の継続課題でも構いませんけれども、ここはちょっとなかなか難しい、微妙なところを含みますので、ただ、そういうことも今後の課題としてはあるのではないかということをつけ加えさせていただければと思いますけれども。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 谷口委員、ではお願いします。

○谷口委員 7番目の収運業許可の合理化についてですが、当業界としてはこれを極めて重視しております。この内容で、第一歩として評価いたしたいと思います。確実に今後措置されますことを希望しておきます。
 次に、8番目の許可期間の特例制度についてでございますけれども、9ページの[4]に「インターネットで公開し、かつ、所定の頻度により更新していること」というのがございます。現行の評価制度から見ますと、この更新の頻度は6カ月に1度以上と推測されますが、内容もかなりのボリュームとなっておりますので、これは1年以上に1度というふうな合理化ができないかどうか、ご検討いただきたいと思います。
 現行の運用実態を見ますと、更新の変更履歴に必要以上と思われる証明を求めております。ホームページ上で一律何々について更新の旨、明記すればよしとする程度に運用の合理化が図れないかどうか、この辺をお伺いしたいなと思います。
 それから、[6]の財務体制の健全性に係る次に掲げる基準に適合していること、についてでございますが、自己資本比率10%以上とのラインが出されております。一定レベルの自己資本を有することは重要なことでございますけれども、このレベルは、各企業ごとの業態や経営方針等によって一律に定められるものではないのではないかなと、こんなふうに思います。これがために必要な設備投資を控えるようなことになっては大変でございますので、この辺を再度ご検討いただきたいなと、こんなふうに思います。
 それから、9の定期検査について、10ページでございますけれども、申請書添付書類として、「廃棄物処理施設の設置者が自主的に行った点検の結果など、参考となる書類又は図面」というのがございますけれども、この中身が何であるか規定されておりませんので、法定添付書類とするにはもう少しはっきりさせていただきたいなと、こんなふうに思います。
 それから、この法定検査でございますけれども、検査手数料は想定していないとの理解でよろしゅうございますか。
 それから、定期検査を受けることに伴い、特別に検査データ提供などが求められることはないかどうか、この辺をちょっと確認したいと思いますのでよろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 それでは、辰巳委員から意見をいただいて、事務局から返事をしたいと思います。よろしくお願いします。

○辰巳委員 ありがとうございます。まず、気になっているというか、気になったことなんですけれども、例えば多量排出事業者というのが13番にありますよね。これは、自主的な事業者の申請でいいのかどうか。だから、例えばですけれども、次年度は5%削減するような計画を出すとか何かそういうふうな数値目標的なものはあるのかないのか、よくわからないんですね。
 だから、ただ書類を出しなさいとしか書いてないから、これがリデュースにつながるということがきっと期待されているはずだと思うのですけれども、これでつながるのかなというのが一つと、それから、これは地方自治体に出すわけだと思うのですけれども、そのときに都道府県知事さんはどういうふうに判断なさるのか。これはオーケー、これはノーとかですね。さっきと同じことを言っているかもしれませんけれども。
 それ以外にもいろいろ、定期検査の話だったり、要するに都道府県知事さんが判断するようなイメージのことがたくさんあるんですけれども、今までも恐らくこういうことをされていたのでしょうけれども、これで、都道府県の差とか、あるいは能力とか、キャパシティと言ったらいいのでしょうか、が、これを全部受けて大丈夫なのかどうか本当に心配で、いいかげんになってしまわないか、書類さえ出ていればいいよという感じになってしまわないのかなという、ちょっとそんな気配を受けたもので、要するに中身がわからないのです。
 例えば先ほどもありましたね、定期検査の内容の話もあったりしますけれども、それと同じで、多量排出事業者も、これで本当にそれがリデュースにつながるような形になるのだろうかという、そういう不安が私はありました。それが一つですね。
 それから、あと公表の件、いろいろとありまして、それは当然していただきたいという気はいたします。ただ、先ほど谷口さんからもお話があったのですけれども、事業者の能力、やはりホームページを上手に使いこなして自分たちの情報を外へ向けて発信していくというのは、実際問題はなかなか難しいんです。やはりそれなりの専任の人がいないと、伝えようと思う情報が相手方にちゃんと理解されて伝わるかどうかというそういうことからすれば、うまくコミュニケーションのツールに使えるだけの力のある人を各事業者さんが、大きな企業、事業者さんだったらいらっしゃると思うのですけれども、何かかなり差があるのではないのかなという気はちょっとして、当初は非常に簡単なことで、だからこれもやはりマニュアルですね、こういうことを書いて発表してくださいというふうなのを何かはめ込めば、環境省でつくったものに自分で数値さえはめ込めばうまく掲示できるとか、例えばですけれども、何かそんなふうな。やりなさい、やりなさいと言ったってなかなかやりにくいと思うので、やはりそういうサポートというのは必要かなというふうに私は思ったのですけれども。そうしないとよくなっていかないような気もします。よろしくお願いします。
 以上、2つです。

○田中委員長 ありがとうございました。
 それでは、質問も確認事項もありましたので、事務局からお願いします。

○制度企画室長 質問が多岐にわたるので、抜けていたら申しわけございません。
 まず、佐々木委員の質問等でございますが、まず許可に関する権限につきましては原則都道府県、いわゆる許可を与えた者が行うということでございますが、生活環境の保全ということに基づくものにつきましては、政令市の市長も行うというような整理になっております。
 事業に関する許可の取り消しとか、事業の許可に関するものにつきましては基本的に都道府県でございますが、実際に事業者に改善命令を出すような場合、いわゆる生活環境保全上の必要があって改善命令を出すというような内容につきましては、政令市が行うという整理になり、事業の許可に関するようなものについては都道府県が行うという、大きく分ければ2つになるというところでございます。
 なお、生活環境保全の観点から、改善命令をかけて、それが守れないという場合につきましては、自動的にそれは許可の取り消し処分につながるという整理になります。
 また、特管物につきましても積みかえ保管と同様従前通りのせいりができないかということでございますが、現在の整理におきましては、都道府県の許可というような形で整理させていただいております。
 次に、平田委員の質問等につきましてでございますが、政令市内での運搬のみということでございましたら、これは政令市の許可を受けるというような整理になります。
 また、定期検査の中身の統一ということでございますが、今後いわゆる運用に当りましては、定期検査だけではなくさまざまな、これは新しく設けられた制度につきましては、できる限り周知といいますか徹底を図っていく内容につきまして統一化できるような形での施行のための準備は図っていきたいと考えております。
 また、維持管理情報の公表のところで、膨大な記述についての柔軟な配慮をしてほしいとのご意見がありましたが、やはり期限というものを定めないとずるずる行われないということがございますので、そこはできれば、きちっとした期限を定めて皆さんに作業していただきたいというような整理をしているところでございます。
 あと、異常が生じた際の措置の記録の作成につきましては、私が質問の趣旨を誤解していたら申し訳ございませんが、連絡等の記録につきましても、これは残すべきと思っております。
 また、多量排出事業者処理計画について再生利用、処分とか、細かくなりすぎると、企業秘密に関わることがあるので配慮してほしいとのことですが、これは廃棄物をどのように処分したかということを明らかにすることによりまして、再生利用等のインセンティブが働くということで、この程度に分けさせていただいております。
 また、廃棄物の熱回収につきましてセメントキルンなどということでございますが、今回の制度につきましては、やはり廃棄物の焼却に伴う熱回収というものでございますので、セメントのキルンだと外部燃料というものが多うございますので、そこはさまざまな努力は、温暖化対策の中での評価の検討になるのではないかと思いますが、廃棄物ということでは、今のところは、現時点では対象としておらないところでございます。
 次に、塚田委員の質問等でございますが、8ページの括弧書きが不要ではないかということでございますが、ここの売却先の個別名称等、これにつきましてはいわゆる企業情報の中でもちょっと微妙なところもありますので、現在のところはなかなか難しいところもあるので、今のところ、現時点では任意というような、売却先についてを少し、A、B、Cとかいうような感じで、名称だけは避けさせていただきたいというような話につきましても、認めざるを得ないので、今のところは括弧書きのほうを残させていただきたいと思います。
 また、広域認定の運搬に関する今後の課題という内容につきましては、運搬処理の適正な管理の問題がございますので、課題ではあると思いますが、現在の政省令の中では、現時点では配慮しておりません。
 あと、谷口委員の質問等でございますが、これはインターネットの更新の頻度についての話でございますが、これは適切な頻度とするように検討させていただきたいと思っております。
 また、財務体制につきましては、自己資本比準10%ということで一律に定められないということではございますが、逆に何もないということになりますと、定められないということでございます。その下のところでは、減価償却につきまして配慮させていただくことで、投資の意欲が下がらないような配慮をさせていただきますが、自己資本比率につきましては、具体的なご提案があれば検討可能と思うのですが、今の段階ではこういった案ではないかとは思っております。
 次に、定期検査につける添付書類でございますが、これにつきましては具体的にということで、政省令レベルにつきましてはここの内容ではございますが、実態を調べまして、定期検査に関する部分につきましてはできる限り、先ほど述べましたように運用上の差がないような形にはしたいと思っております。
 また、多量排出事業者に関しての辰巳委員の関係で……すみません、その前に、定期検査に関する谷口委員のところでございますが、先ほど述べましたように、検査の関係につきましてはできる限り運用上の支障がないように、今後、施行の準備を図っていきたいとは考えてはおります。できる限り支障がないような形で。
 あと、辰巳委員の関係でございますが、維持管理情報の公表につきまして、事業者の能力との話でございますが、できる限り明確化はしていきたいと思いますし、都道府県等につきましての施行準備の関係につきましても、できる限り支障がないように運用を図っていただきたいと考えています。
 以上でございます。

○産業廃棄物課長 少し補足しますが、平田さんから、15ページの14の(3)のところで一つご質問がありまして、これは具体的にどのようなことなのかということでありました。
 もともとこの広域的処理認定制度というのは、製品の製造業者また販売業者が自ら回収してリサイクルする。それによって一層減量また適正処理が進む、こういうことを期待した制度です。ですから、通常は許可が必要なところを許可不要にする、こういう制度になっているわけでありますので、そういった意味で、製造業者などがそのような取組をする際に、どのような減量またはリサイクル、循環的な利用とか、そういったような措置を講じていただいたのかということをなるべく具体的に教えていただけると大変ありがたいということであります。
 恐らくこれは、廃棄物の種類などによって実際に講じている措置がかなり違うと思いますので、なかなかここで具体的にこちらからお示しするのは難しいんですが、それぞれの取組についてご報告をいただければありがたいということでございます。
 それから、辰巳委員から、多量排出事業者の計画についてご指摘、ご質問がありました。これに関して、私どもとして一律にこの計画の中で、何パーセント削減しなければいけないとか、そういった数値目標などを定めることは今考えておりません。これは、廃棄物の種類とか、業の形態によってさまざまであると思いますので、やはり、それぞれの事業者の方にまずはお考えいただくということが大事ではないかと思っています。
 その上で、実は、半年ほど前におまとめいただいた意見具申の中でも、この計画制度の充実というところがありまして、そこでは、例えば国においては、これは本日の参考資料の3の12ページに書いてあるのですが、ここに(ア)として、多量排出事業者処理計画制度の充実という項目がありまして、そのちょうど真ん中ぐらいに、「国においては事業者全体の排出量等を集計した上で優良と判断された事業者全体の取組事例等を公表していくべきである」と書かれています。つまり多量排出事業者の計画、たくさん出していただいているわけでありますが、それを有効に活用するために、優良と判断されたものなどについては取組事例を公表していくべきである、このようなご指摘もいただいているところです。
 環境省においても、来年度こういったことができるように予算要求も検討しておりまして、できるだけこの計画が効果的な制度として続いていくように、いろいろ取組も進めてまいりたいというふうに思っております。
 また、都道府県においても、これを今後はインターネットで公表するという方向を考えておりますので、そういった形で多くの人に公表されるということになれば、事業者側の取組といったものもまた進んでいくのではないか、そういうことも期待しているところでございます。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 ほかにございますでしょうか。では、酒井委員、どうぞ。

○酒井委員 先ほど平田委員のほうから、熱回収施設設置者認定についてセメント産業の指摘があったことに対して、手法全体の今後の課題ということで整理をいただいた、この点、ぜひよろしくお願いしたいなというふうに思っております。セメントのみならず、製紙、あるいはその他の自社処理的な中でも、積極的な熱回収に取り組むことは極めて重要な話だと思っておりますので、ぜひお願いしたいと思います。
 今回の熱回収施設設置者認定の10%という熱回収率なんですけれども、これは今後底上げを図っていくという意味で、今の現実に沿ったある種の最低限の要件という意味で、この数字には同意を申し上げたいというように思います。廃棄物分野の温暖化対策の中長期対策を検討した場合でも同様の考え方をとっておりますので、そことも整合したものになっているということで結構だろうと思います。
 その一方、先ほど意見具申の段階では、実はここに「熱回収を行う事業者に対しての何らかのインセンティブ」という言葉も既に書き込まれておりまして、より高いレベル、高効率発電、あるいはその地域の熱利用のデザインを積極的にやる事業者等々に対しては、やはりトップランナー的な誘導、そういうところにぜひインセンティブの活用というのをお願いできないかというふうに思っております。この点は、法規制になじまないということで見送られたというふうに理解しておりますので、ぜひその点はよろしくお願いしたいと思います。
 それから、一つ気になっておりますのはやはり外部燃料30%以内というところでありまして、廃棄物処理といえども、極めて低カロリーの廃棄物、例えば汚泥とかの処理に外部燃料が要る場合はやはり必然的にあるわけでして、そういうような場合に前向きに熱回収をしようという、そういう動きを阻害してはならないというふうに思っておりますので、こういったところに関しては、廃棄物処理の本質ということも考えながら、少し例外的な運用はあっていいのではないかなというふうに思っております。この点はちょっと今後、ぜひご検討ください。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 佐々木委員、ではお願いします。

○佐々木委員 ありがとうございました。確認等を含めて7番のところを再度、発言させていただきます。
 生活環境保全上の観点で、政令市もいわゆる監督権というか、立ち入り調査だとか報告の徴収だとかそういう権限があるというふうにお聞きしましたが、今回の制度設計が、やはり中間取りまとめの段階で統一することが基本だということで、今回は分けたわけですね。そういう制度設計ですので、やはり政令市、都道府県の役割といいますかその辺のところを踏まえて、恐らくいろいろな通知であるだとかそういったものをやっていかれると思いますので、そこのところは具体的に明らかにしていただかないと、現場が混乱することがあっては絶対ならないと思いますので、都道府県、市町村がうまく連携できるように役割というものを明らかにしていただきたいということ。
 それから、もう一つは、市町村が生活保全上の観点で指導・監督をするためには、都道府県に出された許可情報というものがなければ実際の現場業務というのはできないわけですが、その許可情報等の、都道府県から政令市に対する情報提供といいますか、その辺も制度設計のあり方として考えていただかないと、許可権者と監督権者が、監督権者は、都道府県も当然やるということになるわけだと思いますが、複数あるわけでございますので、例えば県内一円でやった場合に4つ、5つの政令市に関係するようなケースも出てくると思うんですね。
 ですから、連携ということも含めて、その役割の分担と情報提供のあり方、特に最近は、いわゆる行政情報や個人情報の目的外使用ということが非常に大きく取り上げられるケースがございますので、その辺も含めて制度設計をしていただきたいと思います。
 今回の合理化が、この報告書にあるように、その監督体制を揺るがすようなことになってはいけないということを私も念頭に置いて自治体ともいろいろ話をさせていただきましたが、今回の報告書はあくまでも素案ということで、あらあらな案が出ているので、これからさらにいろいろな意味で具体化していくのだろうと思うのです。
 全般を通じても、やはりいろいろ疑義だとか、これはこういうところまで含まれているのかなとかいろいろありますので、これは今後の環境省さんの作業の中でまたお示しいただいて、また、これはどうですか、あれはどうですかということになっていくのだろうと思いますので、その辺もご配慮いただければと思います。
 それから、これは都道府県が、ここに原案にあります、来年の4月1日に仮に許可を、更新許可だとか新規の許可を含めて受けていくということになりますと、相当の準備が必要かなというふうに思われます。先ほどもちょっとその辺の円滑な移行といいますか、そういったことで、その辺も環境省さんのご指導がないとなかなかうまくいかないのかなと思いますので、ご配慮いただければと思います。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 谷口委員、ではお願いいたします。

○谷口委員 一つ漏れたのかなと思いますけれども、10ページの定期検査で、検査手数料がどうなりますかというところ、もう一度お願い申し上げたいと思います。

○田中委員長 はい。では、あとで一括で。
 辰巳委員、では。

○辰巳委員 普通の生活者として非常に疑問に思っていることがあって、それがこれと直接どう関係するのかわからないのですけれども、もしわかれば教えていただきたいという感じで質問なんですけれども、まちなかに、土曜、日曜なんかになると、家電を無料で回収しますというふうに回ってくる事業者がたくさんいるんですね。
 私は関心があるのでときどき出ていって、どんな車で回収しているのかと思って車を見たりするのですけれども、車には、普通のトラック、平積みのトラックに全然、会社の名前も何も書いてなくて、だから多分わけのわからない人が回収しているという形に私たちにはなるんですけれども、普通の市民は、ただで回収しますと言われてやはり出しているわけですね。実際に、そのトラックの中にテレビが載っかったり何かが載っかったりしているわけですよね。
 そういうのというのは、先ほど広域認定のときには、トラックにきちんと表示をしなさいと書いてありますけれども、今言ったような車というのは何の表示の義務もないのでしょうか。都道府県の知事なり、市町村の、何か知りませんけれども認可なりとかを受けていて、私たちが見て明らかにちゃんとした処理事業者だというのがわかるかどうかが、ものすごく私は気になっているのですけれども、そういうことを表示しなければいけなくないのかなというのをちょっと聞きたくて、すみません。
 ほとんどの人は知らないと思いますので。ただで持っていっていただければうれしいのでということで出していらっしゃいますので、よろしくお願いします。

○田中委員長 ありがとうございました。
 平田説明員、お願いします。

○平田説明員 ありがとうございます。先ほど駆け足で質問したので、ちょっとかみ合わなかった部分、2点ですが、11ページの11番の異常が生じた廃棄物処理施設への対応ということで、もう一度申し上げますけれども、趣旨は、例えば操業のトラブルがあって他の工場で処理することになりましたということになれば、当然そういった措置の内容というのは排出者にきちんと連絡するのが、それが普通と言ったら言いすぎなのかもしれませんが、そういうことをするということであればそういったことを記録を残しておけばいいのか。残しておけばいいのではないかというふうに思いますけれども、質問の趣旨としてはそういうことということで、もう一度確認をいただければと思っております。
 それから、もう一つ、定期検査のところで、今後統一的にというご回答で非常にありがたいことだと思いますが、その際の検討の素材というわけではありませんが、施設の稼働状況とか、稼働日数、休止の実態ということ、5年に1回というふうに書いてありますけれども、そういった受検期間の設定というのもあっていいのではないかというふうに思っておりますので、ちょっとそういった点も配慮していただきながら検討していただければと思います。
 具体的に申し上げると、一つの事例というか、他の例ということで一つ引けば、火力の設備で電気事業法の施行規則か何かで、運転時間とか、機動回数というのですか、そういった観点から、定期検査の時期の変更というのもできるようでございますので、そういったことも参考にしていただければというふうに思っております。
 以上、2点でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 以上で、事務局からお答えいただければと思います。

○産業廃棄物課長 まず、酒井委員から熱回収率のところでご指摘もありました。10%ということで今回ご提案しているわけでありますが、今産業廃棄物の焼却施設の実態を見ると、全く熱回収をしていない施設が非常に多い。熱回収をしている施設はむしろ少ない、一部であるというような状況でありますので、少しでも熱回収をするという方向に持っていかなければいけないということを考えまして今回10%にしたわけでありますが、今後この数字をより高めていかなければいけない、実際の熱回収率を高めていかなければいけないわけでありまして、私どもも、エネルギー特別会計での補助制度なども持っておりますので、そういった中で、より高い熱回収率に対する支援といったものも考えていきたいというふうに考えているところでございます。
 それから、佐々木委員から、収集運搬業の許可制度のところでまたご指摘がございました。監督体制を揺るがせにしてはならないというようなご指摘もありまして、まさにそれはそのとおりだと思っております。
 そこで、今回私ども、一の政令市を越えるときは都道府県が許可をするというようなことを考えているわけでありますが、ただ、その場合にやはりきちんとした監督もしていかなければいけないということでありますし、また一方で地方分権の考え方の調整というものも必要だろうということを考えますと、やはり政令市の中のことについて、政令市においては、その市の生活環境の保全ということで一定の責任を有しているということを考えますと、政令市が現在持っております改善命令、また措置命令といったような権限についてはそのまま残しておくことが適当であろう。それによって、監督体制をきちんと今後ともやっていくということができるのではないかというふうに考えたところでございます。
 また、佐々木委員からのご指摘で、都道府県と政令市との間の情報の共有というものも重要ではないかというご指摘がありまして、それはその通りだと思っております。
 環境省では産業廃棄物行政情報システムというものをつくっておりまして、これは全国の産廃処理業者の情報を各都道府県、政令市間で共有できるようにするものです。都道府県、政令市で情報を入力していただいて、それを他の関係県、政令市が見ることができる、そういうシステムがあるわけでございますが、これに関してさらにそのシステムの強化を図っていこう、より多くの情報が共有できるように、そういうようなことを今考えているところでございます。
 そういった形で環境省においても情報の共有の支援を図っていきたいと思っておりますが、また一方で、都道府県、政令市間、それぞれの間でも連携をぜひお願いしたい、このように考えております。
 来年4月1日の施行となりますとあまり期間も長くありませんので、なるべく早く政省令を改正した上で、私どもも、都道府県、政令市にどういう権限があるのかというところを改めて通知でお示しするなどしていきたいというふうに考えているところでございます。

○制度企画室長 先ほどの平田委員の話でございますが、まず、具体的に異常が起きた事態のときにつきましては、やはりその措置の内容自体につきましても記録をしていくべきですので、やはり単にほかのところで処理を行いましたというだけの通知、現在ごみの状態の通知というだけではなく、具体的な異常への対応の記録も残していくべきではないかと思います。
 また、定期検査につきましては、施設の稼働状況に適切に配慮できるかというようなご意見をいただきましたところでございますが、それにつきましては、もともと定期検査の時期については申請するという制度になっておりますので、都合の悪い時期に申請するというようなことはもともと想定はしておりませんが、適切な配慮を、あまりにもひどい状況がないように運用ができるような形にできるよう少し考えてまいりたいとは思っております。
 次に、辰巳委員のお話でございますが……

○廃棄物・リサイクル対策部長 その件でございますが、私どもも非常に注目しております。というのは、一つは、実態上廃棄物を扱っている、そういうケースもあり得る。もう一つは、家電リサイクル法との絡みで、しっかりしたルートに回らないということがあり得るのではないか。
 もう少し大きく考えると、循環資源というのをなるべく国内で循環させるという、資源小国としての日本はそういう発想の政策も必要ではないか等々、廃棄物処理と資源政策との間にああいう方々のビジネスが存在しているという見方もできるわけでありまして、我がほうとしては、例えば今都道府県、市町村の方々からお話を伺うと、道路の脇に、これはゼロ円で処理しますというか、ゼロ円のものを置いてくださいというようなことで消費者、住民の方々からいろいろな廃家電を集めている。ゼロ円というのは有価なのか無価なのかということで、そういう問題提起も我々、受けておりまして、これは部の幾つかのセクションにまたがるものですから、少し全体的に、今申し上げましたような問題意識を持って私どもとしてもしっかり対応していきたい、こういうふうに考えております。

○辰巳委員 すみません、ちょっと表示の話は、何にも書かないトラックでよろしいのですか、そういうときにも。たとえ何か、業者で。

○廃棄物・リサイクル対策部長 廃棄物処理なら、それは廃棄物処理法に基づいてやっていただかなければいけませんが、多分今は、廃品回収業とか別の整理の中でああいうビジネスをおやりになっていると思いますので、それはちょっとどういう表示が義務があるのかわかりませんが、廃棄物ならしっかりやってもらわなければいかん。
 それで、廃棄物処理業まがいのことをやられているというような事業者の方々も実際におられるようでありまして、一部の地域では実際にそういう方々が摘発されているというケースもございまして、我々としても改めて関心を持って検討していきたい、こんなことでございます。

○制度企画室長 谷口委員の定期検査の手数料に関するご質問につきましては、環境省として特にそういった規定については、定めるという予定はございません。

○田中委員長 ということは、無料と理解していいんですか。環境省は定めない。都道府県が定めると。結果的にはそういう。

○制度企画室長 環境省側としては、そういった規定を定めるというような意志は示すということはございません。

○田中委員長 よろしゅうございますか。ご意見、ご質問は大体いいでしょうか。
 リデュースと適正処理の推進という観点から、いろいろご協議いただきました。リデュースというところでは、辰巳委員からも話がありましたけれども、それぞれが自主目標で自助努力ということで、それをエンカレッジする、応援する、こういうことだと思うんですね。
 その結果を公表して社会が評価するということで、それを手助けするようなマニュアルとかガイドラインとかいうところをつくって、出しやすいような、どこのポイントが評価されるのかとかいうところはあってもよさそうですね。そういうものをつくっていくと。
 それと、熱回収の施設の設置者ですが、世界的には再生可能エネルギーをできるだけ増やしていこうということの中で、オランダなんかは、発電効率の違いによって買い取り料金が違っていますよね。発電効率が高いほど買い取り料金が高い、こういうのがありますので、今回も熱回収率が高いほうが評価されるのだという仕組みで、認定書の中に10%以上とか、20%以上とか、高いものは高い数字を入れて認定書をつくるとか、そういう工夫もあってもいいかなという気がします。
 ということで、そのためには規模を大きくする、一廃と産廃を一緒にやるとか、いろいろな工夫ができて、トータルの廃棄物からのエネルギー回収が増えるということが大事ではないかと思います。
 さて、全体を通じて何かご発言はございますでしょうか。1番から最後まで含めて。
 谷口委員、ではお願いします。

○谷口委員 最後になりましたけれども、お願いがございます。今回の法改正と政省令の素案を見まして、大変新しい手続がまた少し増えてまいりまして、我々も事務の合理化ということで取り組んでおりますけれども、やはりいろいろな証明書をとるとか、かなり事務量が増えてきているのではないかなと思いますので、書類の様式について、先ほど辰巳委員からもお話がございましたように、全国の統一をぜひ図っていただきたいと、こんなふうに思います。
 それから、この意見具申の中にも盛り込まれておりましたけれども、行きすぎた地方ルールの是正がございますので、取組や許可等に係る書類の整理、合理化、それだとか、再委託の運用の合理化などについて強い関心を持っておりますので、ぜひ意見具申の方向に沿った政策の展開をお願いしたいと思います。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 佐々木委員、ではお願いします。

○佐々木委員 この素案が今後どういうふうになっていくのか、その辺のご予定みたいなものがあれば教えていただければと思うのですが。

○田中委員長 最後に事務局が伝える予定でしたけれども、では、どうぞ、企画課長。

○企画課長 今いただきましたご意見を踏まえまして、今後具体的に省令案を策定いたしまして、今後、告示等の手続に進んでまいりたいと考えております。失礼しました、パブコメにかけた上でですね。

○田中委員長 ほかにないでしょうか。では、課長。

○産業廃棄物課長 先ほどの谷口委員からのご指摘にもちょっと関係するのですが、意見具申を今年の1月にいただきまして、その中で、法律改正、政省令改正が必要な部分について手当てしようとしておりますが、それ以外の運用面で意見具申の中に書かれていることに関しましては、これからもその方向に沿って対応していきたいと思っております。

○田中委員長 大体時間もまいりましたので、今日の審議はこの辺で終わりにしたいと思います。
 さらに意見の提出のある委員におかれましては、短い期間ではございますけれども、8月10日までに、事務局までメールあるいはファクスにてご意見をいただければありがたいと思います。
 それから、大筋ではご了承いただきましたと思っておりますけれども、政省令事項の素案についていただきました意見につきまして、細かい内容の修正などは委員長預かりにさせていただければ、事務局に修正の指示をいたしますので、よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。
 それでは、事務局から今後の予定を改めてお願いしたいと思います。

○企画課長 先ほども申しましたけれども、委員長からご指示をいただきましたが、政省令事項素案につきましては、短い時間で恐縮でございますが、8月10日、火曜日までに事務局まで、ご意見の提出をメールにてお願い申し上げます。
 いただきましたご意見を踏まえまして、委員長とご相談させていただきまして必要な修正を行いまして、政省令概要案の取りまとめをさせていただきたいと存じます。
 また、その概要案につきましてパブリックコメントの募集を進めてまいります。パブリックコメントの結果を踏まえまして、政省令の公布に向けました手続を進めていきたいと考えておりますが、今後の進め方につきましては委員長とご相談させていただきたいと存じます。

○田中委員長 それでは、本日の専門委員会はこれで終了したいと思います。
 本日は、熱心にご審議いただきまして、誠にありがとうございました。

午後0時06分 閉会