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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
 廃棄物処理制度専門委員会(第11回)
 議事録


午前10時01分 開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理制度専門委員会、第11回を開催させていただきます。
 委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。
 本日の出席の状況でございますが、現時点で8名の委員の皆様のご出席をいただいております。
 なお、本日は加藤委員の代理といたしまして、全日本自治団体労働組合中央本部の軍司輝雄説明員にご出席いただいております。
 次に、お手元の配付資料でございますけれども、資料一覧をお配りいたしておりますので、資料の不足等がございましたら、事務局のほうにお申しつけくださいますようお願いいたします。
 これらの専門委員会の資料については、原則すべて公開とさせていただきます。また、専門委員会の終了後に発言者名を示した議事録を、委員の皆様方にご確認をいただき、ご了解をいただいた上で公開させていただきたいと存じます。
 それでは、以降の進行につきましては田中委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

○田中委員長 皆さん、おはようございます。
 委員長の田中でございます。今日もどうぞよろしくお願いします。
 早速ですけれども、お手元の資料の議題1に入りたいと思いますが、前々回、前回、廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)について、議論を重ね、内容について検討してまいりました。
 本日の議題も引き続き、廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)についてとなっております。
 本日は、ご審議いただきまして、パブリックコメントにかける報告書(案)を固めて、後日、事務局よりパブリックコメントの手続に入っていただく予定になっております。
 前回の委員会でのご意見を踏まえて、修正を加えました報告書(案)がお手元にあるかと思います。
 この内容について、事務局からまず説明いただき、審議を進めてまいりたいと思います。
 それでは、報告書(案)について、事務局からご説明いただきたいと思います。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 それでは、お手元の資料2に沿いまして説明させていただきたいと思います。
 前回の報告書(案)からの修正につきまして、赤字で見え消しでお示しをさせていただいております。
 前回の委員会でいただいたご意見を踏まえまして、事務局のほうで、表現等について検討させていただいた結果を今回ご提案させていただくということになります。
 また、用語の整理、語句の修正、表現をより正確にするといった修正も合わせて行っております。
 それでは、修正の箇所につきまして、報告書の順番を追って説明をさせていただきます。
 まず、1ページ目でございます。
 1.の背景と経緯につきましては、特に修正をしてございません。
 2.でございますが、基本的視点についてでございます。
 3行目のところに、「また、低炭素社会との統合的展開を図っていく必要性も高まっている。」といったところを加えておりますが、これは前回の案では、2ページ目をめくっていただきますと、(1)の適正な循環的利用の推進という中で、最後の文章として入れてあったものでございますが、前回の委員会のご意見で、すべてにかかる重要なことでもあるということで、基本的視点の前のほうに場所を移させていただいたところでございます。
 2.につきましては、以上でございます。
 続きまして、4ページ目に入りまして、3.制度見直しの主な論点についてでございます。
 (1)が、排出事業者責任の強化・徹底ということでございます。
 [1]現状と課題についてでございますけれども、3行目のところはマニフェストという言葉のご説明として産業廃棄物管理票という言葉を入れさせていただきました。
 あと[1]の最後の文章で前回の委員会の場でやはり処理コストに対する認識といったところが非常に重要であるといったご意見をいただきましたので、[1]の最後のところに文章を加えております。
 読み上げますと、「また、昨今の経済不況下においては、排出事業者が廃棄物処理コストの適正な対価を負担することが徹底される必要性が一層高まっている。」といったところを加えております。
 続きまして、[2]見直しの方向性についてでございます。
 (ア)が適正な自ら処理の確保ということでございまして、3行目の「処理の」という言葉が重複しておりましたので、これはそこをとっているところでございます。
 その下の保管場所の把握といったところで、前回は、行政という言葉を使っておりましたけれども、よりわかりやすくするために都道府県等という言葉に変えさせていただいています。
 5ページ目に入りまして、保管場所の届出に関してでございますけれども、これも日本語の表現を適正に直しているということで、「届出制等を設けてその保管場所をあらかじめ都道府県等が把握するべきである。」というふうに直しております。
 用語の統一ということで、後ろのほうにも何点か都道府県とか都道府県知事という言葉が出てきておりましたけれども、これは都道府県及び政令市にかかる部分につきましては、特に厳密に書き下す必要がなければ、都道府県等という言葉に統一させていただいております。
 5ページ目の(イ)でございます。
 適正な委託処理の確保につきまして、これも4行目のところは、都道府県等、と直させていただいております。
 その下でございます。
 交付したマニフェストの保存義務につきまして、より正確な表現にするという観点から、法律上の保存義務といったところで、法律上の、という言葉を加えております。
 2段落目に入ります。
 こちらのほうは、2段落目で、委託された処理の確認という話と3段落目で行政処分等を受けた受託者から連絡を受けた場合には、排出事業者が必要な措置を講じるといったところのご説明になりますけれども、前回の案で3段落目の冒頭に書いておりました観点というのは、この2段落目、3段落目共通にかかってくる観点でございますので、その部分を2段落目の最初のほうに持ってきております。
 また、実地確認のお話にご意見をいただきまして、実地確認というのは非常に重要であるので、当然実施すべきというご意見がある一方、やはり事業者なりの負担になるので、そういったところは廃棄物処理業者のほうの情報提供などでもできるのではないかといったご意見もいただいているところでございますので、確認方法といたしまして、並列に並べる文章の案とさせていただいております。
 見え消しで読みにくくなっておりますので、この分は読み上げさせていただきます。
 「また、排出事業者は最終処分が終了するまでの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講じなければならないという義務を有しているが、その措置の実効性を高める観点から、排出事業者及び中間処理業者は、委託した処理が委託契約書に沿って適切に実施されていることを定期的に確認するべきである。その方法としては、実地に確認することや産業廃棄物処理業者による情報提供等により確認することなどが考えられ、排出事業者が直接委託していない処理に関しては原則として直接委託した者が確認し排出事業者がその結果を確認すればよいとすることが考えられる。」といった表現とさせていただいております。
 最後の段落は、さらに、ということで、接続語を加えさせていただいております。
 (ウ)の排出事業者の明確化については、特に修正をしておりません。
 続きまして、7ページ目でございますが、(2)廃棄物処理業の許可制度の整備と優良化の推進についてでございます。
 [1]の現状と課題については、特に修正をしてございません。
 [2]の見直しの方向性でございます。(ア)が許可基準の明確化及び合理化でございます。
 こちらのほうは、また以下のところで、欠格要件のお話が書かれているところでございます。
 こちらについては、状況の説明を追加させていただいております。
 下線部を追加した下のところに、現状の認識としては、欠格要件の体系を大きく見直すことができる段階に至っていないという話が書かれておるところでございますが、その状況の説明を追加させていただいているところでございます。
 この部分についても読み上げます。
 「産業廃棄物処理業等の許可取消件数は未だ高水準にあること、廃棄物事犯の検挙事件数は増加傾向にあること、加えて暴力団(構成員及び準構成員)が廃棄物処理法違反で検挙された人員は未だ減少傾向にないことなどを踏まえると、産業廃棄物処理業界の健全化等が図られたものと見ることができる状況には至っていない。このため、」こういったところの説明を追加させていただいているところでございます。
 その下の(イ)処理基準の適正化でございます。
 こちらのほう、いわゆる産廃の中間処理物の保管についての内容でございますが、次の8ページにかけまして、表現を修正させていただいております。
 前の案では、一定の柔軟な配慮をしつつ、保管期間、保管数量に関する基準を適用されることとすべきといったような書きぶりになっていたところでございますけれども、そういった一定の柔軟な配慮といった内容を整理すべく、さらに事務局のほうで検討してきたところでございますけれども、やはり委員からのご意見でありますとか、事業者の方からのお話なども聞いてみますと、中間処理後物の性状でありますとか、行き先での活用方法、処理方法など、かなり多様な状況でございまして、またリサイクルに向かうといったことのためにある程度数量もまとまった量にならないと、なかなか次の工程に進まないといったような、かなり難しい状況があるといったことを再認識したところでございます。
 よって、中間処理後物の保管期間、保管数量の適用に当たっては、引き続き検討が必要と考えたところでありまして、そういった趣旨の修文をさせていただいております。
 こちらのほうもちょっと見え消しで見えにくくなっておりますので、修正後の文章を読み上げさせていただきたいと思います。
 「産業廃棄物の処分に当たっての保管に関しては、保管基準として、保管の方法、保管期間、保管数量に関する基準が定められている。一方、中間処理(自ら処理も含む。)後の産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処理した後の産業廃棄物)に関しては、これらの保管基準のうち保管の方法に関する基準しか定められていないため、過剰保管等による生活環境保全上の支障等を防止するためには保管期間、保管数量に関する基準も定めて適用させる必要があると考えられる。
 しかし、中間処理後の産業廃棄物について遵守すべき保管期間、保管数量に関しては、当該廃棄物のその後の処理の方法を考慮して検討する必要があるほか、適正なリサイクルを行うために必要な保管を阻害しないよう配慮することも必要であるので、保管期間、保管数量に関する基準の適用については引き続き検討を進めることが適当である。」といった修正案を示しております。
 最後、なお書きで、加えている部分ですけれども、なお、(4)[2](ア)ということで、これは後ろの12ページでございます。
 ちょっと12ページを見ていただきまして、(4)[2](ア)で、行政処分の強化というところがありまして、その3段落目に、さらに、という段落がございますが、こちらのほうは生活環境保全上の支障等の除去等を行う必要があるときに、迅速に対応できるよう、ということで、不適切な処分という場合だけでなく、処理基準違反の収集運搬でありますとか、保管基準違反の保管についても措置命令の対象に含めるべきであるといったところが書いてあるところでございますけれども、この保管基準違反の保管も措置命令の対象に含めるべきであると書かれてあるところの趣旨は、今申した中間処理後の産業廃棄物に関しても同様に措置するといったことが含まれておりますので、そういった措置をすることが適当であるといったところをなお書きで付け加えさせていただいているところであります。
 続きまして、8ページ目(ウ)でございますが、産業廃棄物収集運搬業許可制度の簡素化についてでございます。
 こちらについてでございますが、前回委員会までは資料として別紙というものをつけさせていただいておりまして、別紙の中で4つの考え方の案を並べたものをつけておりまして、議論をいただいていたところでございます。
 今回から、別紙は落とさせていただきました。前回までの議論を踏まえて、方向性を絞ったような形の記述としているところでございます。
 ご参考までに別紙に書かれていましたのは、大きく許可主体と取締主体が異なる案というものと、許可主体と取締主体が同一の案ということで、4案ほど示していたところでございまして、1つ目の案が、国が許可するという案で、2案目が主たる事務所が所在する都道府県が許可するといった案でございまして、これは許可主体と取締主体が異なる案というようなものでございました。第3案目が、政令市ではなく、都道府県が許可をするといった案で、4案目が、既に許可をある自治体で持っている場合には、2カ所目の許可は許可証を提出することによって、審査を簡素化するといった案でございました。3案目と4案目が許可主体と取締主体が同一といったところの案でございました。
 前回議論を踏まえますと、やはり許可主体と取締主体が同一でないと現場の指導監督、取締等がなかなか弱くなってしまうという心配も大きいといったご意見もございました。
 また、第3案目の政令市ではなく都道府県がという考え方が、そういった声が高かったと思われますので、文章上の表現としては、こちらの部分も読み上げますが、こういった表現としております。
 読み上げます。
 「産業廃物収集運搬業許可手続の合理化の手法については、不適正処理に対する都道府県等による監督体制の徹底という観点から、許可主体と取締主体は同一とすることを基本とするべきである。
 具体的手法については、地方分権の考え方との調整や法制的な整理も含め慎重に検討するべきであるが、一の政令市の区域を越えて収集運搬を行う場合は都道府県が許可することが考えられる。」こういった修正とさせていただいております。
 続きまして、9ページ(エ)に入りまして、こちらのほうは先ほどの用語の統一ということで、都道府県等は、という形に修正しております。語句の修正でございます。
 続きまして、その下の(オ)でございますが、産業廃棄物処理業者の優良化というところでございます。
 こちらのほう、制度の枠組み自体も含めた改善を行い、という表現を前回使っていたんですけれども、前回のご意見で、やはり都道府県ごとにバラバラの制度の運用になっては非常に困るといったご意見もございましたので、都道府県等の制度運用の統一を図るため制度の枠組み自体も含めた改善を行い、といったところで、言葉をつけ加えさせていただいております。
 その後、また以下で付け加えた文章につきましても、前回の委員会でご意見として出された部分でございますけれども、産業廃棄物処理業界の実態についてより統計的手法によって把握を進めて、優良化の推進に資するべしといったことがございましたので、そういった内容を追加させていただいております。
 続きまして、10ページに入ります。
 (3)が廃棄物処理施設設置許可制度及び最終処分場対策の整備について、でございます。
 [1]の現状と課題、[2]の(ア)については特に修正はございません。
 (イ)につきましてですが、こちらのほうは、タイトルを廃棄物処理施設の透明化という形に直させていただいております。
 こちらのほうは、処理施設の設置手続において、出された意見について、見解を明らかにするといったところの仕組みについてということで、前回までは書かれていたところでございます。
 前回あるいは前々回のご意見を、こちらについてはいただいているところでございまして、既に実態として条例、要綱等によりまして、自治体の手続の中で、こういった事業者の見解を説明する手続というものは既になされているのが実態であるといったことで、手続として、重複してしまう。施設設置許可の処分をいたずらに遅延させることにもつながるといったことがやはりご意見として強くあったところでございます。
 事務局のほうで表現を考え、検討いたしましたが、仕組みを設けるべきであるというところを、見解を明らかにするよう努めるべきであるといった表現に修正をさせていただいております。
 また、なお書きにつきましては、その仕組みを設けるに当たっての留意事項を書かせていただいていたところでございますので、その部分も合わせて削除しているという修正をさせていただいています。
 その下の段落になりますが、また以下のところでございまして、こちらも処理施設の適正な維持管理といったところでございますけれども、前回の案では、許可施設の更新制、または定期的な都道府県等の検査といったことで、2つ考え方を並べていたところでございますけれども、ご意見といたしまして、更新制というものはかなり当初の許可と変わらないような手続として負担が大きい。こちらのほうも手続の遅延につながるといったご意見もございましたので、方向性としては、都道府県による定期的な検査といったところの方向で書かせていただいているところでございます。
 続きまして、11ページでございます。
 (ウ)が、異常が生じた廃棄物処理施設への対応といったところで、これは細かい文言の修正になりますけれども、(ウ)一番最後の行で、帳簿の後に、等、を入れさせていただいております。
 これは、形といたしまして、記録をするものとしては、帳簿に限らず、例えば施設の維持管理記録とか、そういったものに記載していただいても結構でございますので、そういったことで帳簿に限らずということで、帳簿等という修正をさせていただいております。
 その下になりますが、(エ)設置者が不在となった廃棄物最終処分場対策でございます。
 こちらのほうは、施設許可を取り消されたときや破産したときに、設置者不在となった場合の管理責任を負う者といったことで、列挙している部分でございますけれども、法人の場合では、役員も管理の責任の対象となると考えられますため、施設設置者の後に、及びその役員、という言葉をつけ加えております。
 その下、(ウ)でございます。
 廃棄物最終処分場の施設整備といったところで、こちらのほうも現状の状況についてご説明を追加しております。
 前は、新規許可件数が減少しという話を書いておったところでございますが、それに加えまして、最終処分場の残余容量が漸減傾向にある、といったところの説明を加えているところでございます。
 続きまして、12ページでございます。
 (4)不法投棄等の対策の強化・徹底というところで、[1]については、修正はございません。
 [2]の見直しの方向性でございますが、(ア)、(イ)は特に修正ございません。
 13ページ目に入りまして、(ウ)の残存事案への対応といったところについて、言葉を足している部分がございます。
 言葉としては、その検討結果を踏まえ、と書いておるんですけれども、ご意見の中で、別途検討が進んでおります基金のあり方の検討会のほうで議論がされている話なので、そちらの議論を尊重するべきといったご意見がございましたので、そういったことも踏まえまして、その検討結果を踏まえ、という言葉を入れさせていただいております。
 13ページの(5)につきましては、特に修正はございません。
 続きまして、14ページでございますが、(6)排出抑制と循環的利用の推進・徹底といったところで、[1]の現状と課題のところは、点を1カ所取っているだけの修正でございます。
 [2]の見直しの方向性でございますが、(ア)多量排出事業者処理計画制度の充実といったところで、こちらのほうは、15ページのほうに入りまして、若干修正をしている部分がございます。
 こちらのほう、排出事業者が行う減量の話でございますけれども、自ら行う場合と、委託により行う場合があるといったところで、前回のご意見の中で、そういった自らやるか、委託するかにかかわらず、内容が重要であるといったご意見もいただきましたので、こちらのほうは、よりシンプルな書き方としております。減量は必ずしも排出事業者自ら行う必要なく、委託により行うことも可能であるといったところで、その次の文のこのため以下のところで、評価の話も入っておりますので、この部分の表現としては、委託により行うことも可能であるといった表現とさせていただいております。
 その下の文章でございますけれども、こちらのほうも計画を提出しない事業者に対する担保措置ということで、勧告・公表等の、という表現が前回の案ではついておったところでございますけれども、現時点で勧告・公表等という話で決めつけられるものでもございませんので、そういった観点で、適正なというか、担保措置を設けるという観点で、この勧告・公表という話は文章から落とさせていただいております。
 (ウ)のところについて、文章上は何も書いてないんですけれども、広域認定制度のお話で、6行目のところ、段落を変えているだけでございます。法第3条に規定されているようにということで、DfEの話と分かれる部分となっておりますので、ここは改行をしているという、形式的な修正だけでございます。
 16ページに入りまして、先ほどと同様に都道府県等という言葉の文言の整理をさせていただいています。
 (エ)熱回収の推進につきましては、冒頭、基本的な視点のところで表現を書いております、低炭素社会との統合の観点からも求められるが、という話を説明で加えさせていただいております。
 続きまして、17ページ目でございます。
 (7)地方自治体の運用についてでございます。
 [1]については、特に修正してございません。
 [2]の見直しの方向性(ア)住民同意・流入規制についてでございます。
 こちらのほう、前回の委員会のご意見として、若干記述が後退しているといったご意見もございましたので修正しております。
 18ページ目のほうをめくっていただきますと、前回書いてあった表現がそのまま書いてあるんですけれども、前回の表現ですと文章の最後のところで、地方自治体と対話して改善を働きかけていくことが必要といった表現となっておったところでございます。今回、17ページでございますけれども、地方自治体と対話し、撤廃または緩和を働きかけていくといったところで、若干、表現を強くするような形の修正をしております。その2行上で、主語を、国は、と入れさせていただいておりまして、主語を国という話を明確にさせていただき、こういった問題に対して、地方自治体と対話し撤廃又は緩和を働きかけていくといった表現とさせていただいております。
 その下の消している部分につきましては、先ほどの施設設置手続のところで、意見に対する見解の部分でございますので、前を落とした関係で、こちらのほうも記述としては落としているところでございます。
 18ページ目でございますが、(イ)許可手続に要する書類ということで、1カ所、言葉を足させていただいております。再委託の運用、についても合理化していくことが適当、ということを足させていただきました。こちらのほうも前回の委員会のご意見として、収集運搬車両の一時的な増加に関わるような弾力的な措置ということで、ご要望をいただいたところでございまして、報告書のほうにあまり細かい部分までは書けないんですけれども、そういったところも合理化を考えていくべきということでございますので、再委託の運用という話をこちらのほうで言葉として入れさせていただいております。
 19ページ以降、(8)、21ページ(9)については、修正はございません。
 以上が、報告書(案)の修正箇所についてでございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 それでは、ただいま事務局から説明いただきました内容について、論点ごとに区切って、委員の皆様から意見、あるいはご質問をいただきたいと思います。
 それでは、まず1番目の背景と経緯、2番目の基本的視点、1ページから3ページまでの内容について、皆さんからのご意見、あるいはご質問を頂戴したいと思います。
 1ページ、2ページ、3ページで大きな変化はありませんけれども、低炭素社会との統合的な展開というのは、全体の背景の中に入れるべきだろうということで、場所が2.の初めのところに入れたというだけです。
 どうぞ。辰巳委員。

○辰巳委員 遅れてきたのに申し訳ございません。
 2ページ目の、文言だけなんですけれども、(1)のところの2行目の頭のほうに、できる限り廃棄物の排出を抑制し、とありますよね。それでまた3行目に、熱回収の順にできる限り循環的な、と何か同じ文章、言葉が2つ入っているので、どちらを優先するのかちょっと分からないんですけれども、あまり美しくないと思っただけなんですけど。

○田中委員長 編集の段階で検討したいと思います。
 大塚委員、お願いします。

○大塚委員 これ、私も構わないと思ってはいるんですけれども、一応確認させていただきますが、低炭素社会との統合的展開というのは非常に重要になってくるので、前に出していただいていいと思いますけれども、(1)のところに出ているように、循環のほうでは、優先順位というのは、一応、循環基本法にはありますので、それを踏まえつつ、低炭素社会のことも考えるということではあると思いますので、前のほうに出してしまうと、何か低炭素社会との統合のほうが大事だというふうに見える恐れもあるもんですから、そういうご趣旨ではないということだけちょっと確認させていただければありがたいと思います。

○田中委員長 という趣旨だと思いますが、事務局からありますか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 今の大塚委員のご指摘でございますけれども、基本的な視点の1ページ目のところでも、低炭素社会との統合的展開の上に、環境への負荷を最小にする循環型社会を形成していく必要性が高まっているという話が書かれておりますし、また本文の中を見ていただきますと、熱回収の説明のところでも16ページを見ていただきましても、ここのところを詳しく読んでいただくと、循環型社会の施策の優先順位を踏まえてという話が先に書かれておりますので、その辺りはまさにそういった趣旨でありますということでご理解いただければと思います。

○大塚委員 ありがとうございました。

○田中委員長 ほかになければ次に行きたいと思います。
 4ページから11ページまで、排出事業者責任の強化・徹底から、3番目の廃棄物処理施設設置許可制度及び最終処分場対策の整備まで、ご意見いただきたいと思います。
 吉川委員、お願いします。

○吉川委員 まず、とりまとめをいただいた事務局の皆さん、本当に細かい大変な仕事をご苦労さんでした。
 我々、優良事業者を積極的に育成していく、一方では、不法と言いますか、不適正事業者を厳しく取り締まっていく。そういうことでこの産廃処理の仕事が世の中で信頼されているということが基本だと思っております。そういう意味で、この案は、概ね賛同できるものだと思っています。
 ただ、念のため、2つほどあるんですが、ここは1点だけ申し上げますが、報告書5ページの(イ)の適正な委託処理の確保のための、排出事業者による実地確認の点でございます。
 報告書案には、委託処理契約に沿って適切に実施されているかを定期的に確認するその方法として、実地確認以外にも産業廃棄物処理業者による情報提供等による確認が例示されております。
 どのような方法にするのかをこれからいろいろ検討していくことだと思いますけれども、多くの排出事業者が処理業者に現地確認のため殺到するようなことが、その厳しい運用によっては想定されます。そうしますとかえって適正処理というものの目的が実現できないおそれもあります。現場に混乱が起きないように、実態を踏まえて、合理的な制度、あるいは運用を目指していただきたいと思います。
 例えば、当社、DOWAホールディングスでございますが、我々が受託する処理物の排出事業者は、年間2,000社、詳しく計算しておりませんけれども、感覚的ですが、2,000社を超える数字だと思います。こういう実態を見ますと、これは現実的に運用不可能ということになりますので、その辺は、実態を踏まえた制度を考えていただくと。
 なお、適正な委託処理の確保のためには、許可をする都道府県等による確認や産業廃棄物処理業者による情報公開、そういうことも効果的だと思います。こういうものを含めまして、実態に合った制度設計をお願いしたいと思います。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 運用面でのご注意をいただきました。
 塚田委員、お願いします。

○塚田委員 今のことと関連いたしますが、先ほどちょっとお話にあったように、このお話、負担が大きいから問題だというようなことを言っているのではないんです。負担が大きくても実効性があれば、必要があればそれはやればいいんですが、実際問題として実地確認というのは、私たち、排出者は普通やっています。やっていますが、それは業者間の信頼性みたいなことを確認に行くだけであって、すべてそういうことでトレーサビリティができるなんていうことはあり得ない。
 私が出した廃棄物が谷口委員のところに行って、それこそ2,000社から集まる廃棄物の中に入っちゃうわけだから、それをトレーサビリティするということが、そもそもどれだけ実効性があるのか。こういう観点です。
 したがって、この実地確認というのは、私は義務化はすべきではないというのが考えです。
 ただし、そういうことを含めて、排出事業者が最終的にどこに自分の廃棄物が行ったんだと言うことをフォローしなさいという義務があるということは全くそのとおりでありますので、何が実効性があるかということがポイントになりますが、仮に排出事業者にそういうことを許可するとか、何とかするとかという権限がありませんので、徹底的に義務化して、あんた、調べろと言ったら、その現場に行ったときには非常にトラブルになり、極端に言うと、お前、何で来たんだ、とかいう話にもなりかねないので、これは話が全然違うけれども、この餃子は大丈夫かと言って、消費者が言って、上流までトレーサビリティに行っているような話になるので、これは極論ですが、だから、そもそもその辺の権限がない排出事業者がそういうことをすべて現場に行って、チェックするというのは、混乱も生ずるし、場合によっては、トラブルになる可能性もあるし、そういうことで、非常に限界があると思います。
 実効性がやはりあることは、私たちはやればいいと思っているので、むしろ今吉川さんがおっしゃったように、これは優良事業者のいわゆる評価制度の問題とセットで排出事業者さんにむしろトータルとしての入りと出、つまり物質収支を定期的に明確にしなさいということをむしろ義務付けるほうが、排出者が出した廃棄物がどこに行ったんだということを追う、ちゃんと担保させる意味では、むしろそっちのほうが効果があるんじゃないかというふうに思っていまして、この文言から言えば、むしろ排出事業者による情報提供というものがまず第1で、その情報提供とかいうものとセットで実地検証なども必要だと、こういうものの言い方のほうが、効果があると言いますか、実効性があるような気がしますので、その点をちょっと意見として述べさせていただきました。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 ありがとうございました。
 吉川委員とほぼ同じの、この制度の限界があるので、それを踏まえて実効可能な運用をお願いしたいと、こういうことだと思いますが。
 新美委員、お願いします。

○新美委員 表現の問題で少し疑問があるので、指摘させていただきます。
 まず、4ページ目の[2]の上の排出事業者が廃棄物処理コストの適正な対価を負担する、という表現になっていますが、コストの適正な対価、というのはあまり馴染まないので、書くとしたら、「廃棄物処理の適正な対価の支払」、あるいは「廃棄物処理コストの適正な負担」、いずれかの表現に改めたほうがいいのではないでしょうか。
 それから、もう1つ、7ページです。
 まだ、ここは議論の対象範囲に入っていませんか。

○田中委員長 入っています。11ページまで。

○新美委員 7ページの[2]の(ア)の赤で変わっているところの3行目、加えて暴力団云々が廃棄物処理法違反で検挙された人員は、という表現です「人員は」というのを、「数は」に変えたほうが文章としてはいいのではないかと思います。
 非常に細かい点ですけれども、表現の点で指摘させていただきます。
 ありがとうございました。

○田中委員長 ありがとうございました。
 文章上の、言葉の検討をさせていただきます。
 辰巳委員、お願いします。

○辰巳委員 まず、4ページのところですけれども、赤で追加してくださったコストの件、今おっしゃった文章に私もそれでいいと思うんですけれども、入れてくださったことをよかったというふうに思っております。
 それから、ちょっと前から、多分出てきたのかもしれませんけれども、4ページの一番最後のところに、一定のという単語が入っていまして、何回読んでもこの一定という意味が私には理解しにくかったんです。ちょっと、私のような人間が読んでも理解できるような内容というか、書き方というのがあるのかなとちょっと思ったんですけれども、すみません、そういう意味で、理解しにくいなというふうに思いました。
 それから、5ページの頭のところ、保管場所はあらかじめ都道府県が把握する、というふうに直してくださったこともとてもいいというふうに思いました。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 一定のという、言葉の検討をさせていただきます。
 進藤委員、お願いします。

○進藤委員 先ほど、実地確認のご意見がお二人の方からありましたけれども、我々も基本的には同じ考え方、問題意識であります。これについては、前々から、実地確認に行っても、明らかに異常がない限りは、実地確認が形式的になってしまうのではないかと問題指摘を我々もさせていただいておりました。
 何回かの議論の中で、こういう表現になったということであれば、実地確認と並んだ形で、処分業者の情報提供内容を確認することでも可能である、ということでしていただいているということで、若干改善されたことと思ってはいます。
 ただ、具体的には、実地確認した結果をどのように取り扱うのか、実地確認をやっているにもかかわらず、不法投棄が後から発覚して、我々排出事業者が巻き込まれるというようなことがあるとか、その場合どうするのか等、結構、運用面では、なかなか難しいところがあると思います。
 今後とも、基本は許可権者である都道府県がそういう業者が不適格だということをきちんと指摘し対応していくことだと思います。それをベースに、今後とも運用面での配慮、工夫をよろしくお願いしたいと思います。
 それから、8ページの中間処理後の廃棄物の取り扱いについては、いろいろ表現上の工夫をいただいておりますので、これでよろしいかと思います。
 適正なリサイクルを行うために必要な保管を阻害しないよう、配慮することも必要ですので、保管期間、保管数量に関する基準については、「引き続き検討を進めることが適当」と、記述いただいています。ぜひ、そういうことで今後ともお願いしたいと思います。
 以上、2点でございます。

○田中委員長 今度の制度の後の生かし方ですね。そのご指摘をいただきました。
 それでは、大塚委員、お願いします。

○大塚委員 2点、趣旨についてちょっと確認をさせていただきたいのですが、1つ、9ページの上のところで、先ほどご説明いただいたように、許可主体と取締主体を同じにするということが私も適切だと思っていますので、大変よろしいと思いますが、その中で2つの案がございまして、[3]という政令市ではなくて、都道府県が許可するという案ともう1つ、現に取得している許可証の提示をもって審査を実質不要とする案もございましたが、今回、この[3]が中心だということだと思っておりまして、私もそれでいいと思うんですけれども、[4]の可能性というのもまだ残っていると思いますし、現在、施行規則で部分的にそれをやっているかと思いますので、その辺について、文章はこれでいいですので、ちょっと趣旨を確認させていただければと思います。
 それから、もう1つでございますけれども、ちょっとこれは聞き漏らしたんですが、10ページの最後のところで、施設許可を更新制とすることというのは、今回消したんですけれども、これは処理業者のほうの負担が結構重いということはあろうかと思いますが、ちょっと今回、これを消した趣旨を先ほど聞き漏らしたので、教えていただければと思います。
 以上、2点でございます。

○田中委員長 確認ですけれども、谷口委員のコメントをいただいた後に、一括してお願いしたいと思います。
 谷口委員、お願いします。

○谷口委員 10ページの(3)の(イ)の廃棄物処理施設の透明化というところでございますけれども、前回からの変更に関して申し上げたいと思いますけれども、この処理施設の設置手続において、既に実質的に事業者側の見解が表明されておりますので、当方の主張を理解されたことを感謝申し上げたいと思います。
 私どもとしては、排出事業者の明確化、欠格要件の合理化、収集運搬業許可制度の簡素化、この辺が重点事項と認識しております。ぜひ、改善の第一歩を進めていただきたいと、こんなふうに考えてございます。
 特に、収集運搬業許可制度の改善につきましては、今後、政府内部でも多くの調整が必要ではなかろうかと思います。ぜひ頑張っていただきたいと思っております。
 それから、前に戻りまして、9ページの(オ)の最後の追加されたところでございますけれども、私ども産業廃棄物業界の実態把握について言及されましたことに感謝を申し上げたいと思います。
 以上でございます。

○田中委員長 評価とエールを送っていただいたということでいいでしょうか。
 全体の今までのところに対して、答えられるところをお願いしたいと思います。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 それではまず順番は不同になってしまいますけれども、大塚先生のご意見ということで、収集運搬業の簡素化のお話でございますけれども、今回修正させていただいた意見の書きぶりとしては、まずやはり許可主体と取締主体は同一とすることを基本とするべきであるということを書いておりますので、別紙で示しておりました4案というのは、まさにこちらの方向のものではございますので、方向としては、3案、4案といった方向ではあるんですけれども、より3案のほうで、許可の件数を実質上減らすといった簡素化に向けて、3案といったところのご意見も強うございましたので、そちらの方向ということで書かせていただく案とさせていただきました。
 また、先ほどの10ページ目の(イ)の廃棄物処理施設の透明化のところでございますが、10ページ目の下から2行目のところの許可の更新制というところの記述を落とさせていただいたところの理由でございますけれども、やはりご意見でございましたのは、更新制というとやはり当初許可と変わらないぐらい手続の負担というのが大きいということで、適正な施設であっても手続の遅延といったところで大きな負担がかかるといったご意見もございましたためにこれを踏まえまして、方向としては定期検査という方向で書かせていただいているといったところでございます。
 辰巳委員のご意見でございますが、4ページ目の保管場所のお話でございますが、4ページ目の最後のところで、一定の場合、あらかじめ把握するべきであるというところでございますが、こちらのほう、あまり細かいところまでこの委員会の中で検討の議論ができてないということもありまして、一定の場合、という表現とさせていただいております。趣旨といたしましては、やはり不適正な保管の状態を早期に見つけるといったことで、事業所の外で保管される場合といったところがどうしても見つけにくく後手後手に回ってしまうといったところがございますので、狙いとしてはそういったところをきちんと把握しようといったところになります。具体的にどんな場合についてかといったことについては、例えば、あまり狭いところの面積を全部届けてもらうというのもなかなか実態として難しいと思いますので一定の面積以上のものを届け出てもらうといったことであるとか、あるいは廃棄物の種類で、そういったものによって考えるといったところのやり方はあるのかなと思っているんですけれども、まずそこまで全然議論ができておりませんので、イメージとしては、そういった一定の場合といったものを今後詰めていく必要があるとは考えております。
 実地確認について、やはりいろいろとご意見をいただいているんですけれども、今回の書き方で、前回の案に対するご意見等を踏まえまして、処理業者の情報提供、あるいはまたそのほか、それに相当するようなものがあれば、きちんと方法としては考えていく必要があると考えておりますので、引き続き、事業者の方には実態等も教えていただければと思いますし、また検討を進めていきたいと思っております。

○田中委員長 以上ですか。いいでしょうか。
 新美委員、お願いします。

○新美委員 どのようにお考えかということだけお答えいただければ結構です。あるいは検討の余地があるかどうかです。11ページの(エ)の、4番目の許可が取り消された施設設置者及びその役員ということなんですが、懸念しますのは、例えば分社化されたり、営業譲渡されたりしたような場合、あるいは合併したような場合、その分社前の会社はどうなるのかとか、企業の譲渡がなされた場合に譲渡者、あるいは譲渡がなされた譲受人とか、あるいは取り消された後に譲り受けがされる場合もないわけではない。
 そういうことを考えたときに、これで対応する必要性がないのかどうかです。従来、あまり議論がなされてきていなかったと思いますが、会社法の改正等、大きく状況が進展していることとの関係もありますので、少し気になるということだけ意見として申し上げておきたいと思います。

○田中委員長 こんな問題があるよと、こういうご指摘で、それにも十分考えて、この言葉になっているかという、そういうことですね。
 大塚委員。

○大塚委員 施設許可を更新制とすることが難しいことはわかりました。
 代わりにということでしょうけれども、検査を受けるということは恐らく義務付けをするということになるんじゃないかなと思っておりまして、こちらのほうをやれば一応は十分だというご趣旨かと思いまして、それで私も賛成でございます。

○田中委員長 ここまではいいでしょうか。11ページまで。12ページから以降まで含めてお願いしたいと思います。
 進藤委員、お願いします。

○進藤委員 今回が最後でしょうから、これも繰り返しの確認ですが、16ページの熱回収の推進というところ、焼却処理される際に、熱回収を行う場合は徹底してやることはいいと思います。これは、高効率発電の重要性というのを示唆されていると思うのですが、それ以外に、サーマルリサイクルだけではなくて、ケミカルリサイクル等の手法がありまして、CO2の問題で言えば、そちらのほうが効率が良いこともあります。そういう大きなスコープの中での位置づけだということを確認させていただきたいと思います。

○田中委員長 確認ですね。

○進藤委員 はい。

○田中委員長 それでは、吉川委員、お願いします。

○吉川委員 報告書の15ページの広域認定制度等についてでございます。
 この報告書案では、下から6行目辺りですが、どのような環境配慮設計、DfEが行われたか明らかにすべきである。私は、DfE推進に異論はございませんが、本来の望ましい姿としては、これは規制ではなくて企業の自主的な取組が望ましいというふうに考えております。
 つまり我々企業の中では、他社に対して、明らかにできないこともあります。例えば、特許であるとか、ノウハウであるとか、いわゆる工業所有権等にかかわるものは明らかにできません。
 したがいまして、制度設計に当たっては、こういう点について、つまり特許侵害、権利侵害にならないように十分配慮してほしいと思います。
 また、広域認定制度はまだまだ発展途上、これからいろいろ考えなければいけないと思います。制度そのものの底上げと言いますか、緻密な検討をさらに重ねていっていただきたいというふうに思います。
 以上です。

○田中委員長 ここは自主的にやるべきもので、おっしゃるとおりで、それを積極的にやる意義を強調して自ら公表するように仕向けると、そういうほうがいいということですね。
 それでは、杉山委員、お願いします。

○杉山委員 先ほど、聞き逃してしまったところを1点質問させていただきます。
 15ページの上から6行目、7行目辺りでしょうか、勧告・公表等の担保措置をというところの勧告・公表等を除かれた理由をちょっと聞き逃してしまいまして、もう一度ご説明いただければと思います。
 以上です。

○田中委員長 大塚委員、お願いします。

○大塚委員 17ページの線が引っ張ってある辺りのことでございますが、前回、私の意見を尊重していただいて大変ありがたいのですが、ちょっとまだ追加的に申し上げておきたいことがございますので、恐れ入ります。
 この問題については、ここには直接書くことは難しいのかもしれませんけれども、憲法の営業の自由との関係の問題があって、例えば全国で廃棄物の処理を展開するようにしないと、トイレなきマンションのようになる可能性はございますので、これは別に日本だけの問題ではなくて、アメリカ等においても廃棄物の移動ということは考えざるを得ないということが問題となっているところでございます。
 そのような観点から、私は基本的に自治体のことを今までも考えて発言しているつもりですけれども、ここの書き方として、地方自治体の事務であるということばかりあまり強調されると、憲法との関係での対応が十分できなくなるという恐れがありますので、もしこれを書くのであれば、同時に憲法上の問題というのも書かざるを得ないのかなと思いますし、憲法上の問題をもし書くのが難しいのであれば、自治体の事務だというのは当たり前のことなので、ここは削っていただくというようなことも考えられるかと思いますが、その辺について、ぜひご検討いただきたいと思います。
 ニュアンスの問題ですので、内容が特に変わるということでは必ずしもないと思いますが、自治体の事務ということで国が腰が引けていると、憲法上、おかしなことが起こるのを放置するということになるというのをちょっと懸念します。

○田中委員長 ありがとうございました。
 辰巳委員、お願いします。

○辰巳委員 17ページの今の赤のところ、私は随分わかりやすくなって、整理できたのかなと思ったんですけど、大塚先生のお話を聞いたら、まだまだ、前よりはかなりよくなったので、すごくわかりいいし、やはり国で考えていくべき問題だというふうに思ったもので、とてもよくなったと思って、それを言おうと思って、今、挙げたんですけれども。
 すみません。以上です。

○田中委員長 ちょっとここは、住民同意、流入規制の3行目からのところですね。後で事務局からお答えしていただきたいと思います。
 塚田委員、お願いします。

○塚田委員 14ページの多量排出事業者処理計画制度の充実というところのこの文言、かねてから申し上げておりましたように、建設業の特殊性と言いますか、発生点が無限にあるような、こういうところに関して、14ページの下のような形で、計画等の様式の統一化、それから都道府県別ではありますが、事業所単位の計画作成のほうが効率的だという点を考慮していただいておりますので、ぜひここを実効あるようにお願いしたいと、これが第1点です。
 それから、15ページの先ほど吉川委員がおっしゃられた話とちょっとかぶるんですが、広域認定制度というのは、例えば建設業のように、多種類の廃棄物が1つの場所から出るようなところでは、非常に効果があります。
 ですから、これの充実ということは、大いに進めていただきたい。今でもまだまだ不十分な点がありますので、ぜひここは非常に効果があるので、やっていただきたいと思います。
 それを充実することが結果的にDfEが進むことにもつながっていくということなので、むしろ広域認定制度を大いに充実していただくということが非常に価値があるんじゃないかというふうに思っている次第です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 谷口委員、お願いします。

○谷口委員 17ページの(ア)の住民同意、流入規制でござますけれども、今までいろいろ意見を述べてきましたけれども、こうした方向しかないかなと思っております。
 ぜひ、地方の運用実態を把握の上、必要な場合には、粘り強く改善を働きかけてほしいと、こんなふうに思います。
 それから、18ページの(7)の(イ)の再委託の運用ということを入れていただきました。しつこいほどお話を申し上げてまいりましたけれども、ぜひ再委託の運用の合理化ということで、ぜひ効率的な事業実施が可能となるような運用改善をお願いしたいと、そんなふうに思います。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 内容的には賛成ですが、大塚委員のおっしゃった(ア)のところの上から3行目の産業廃棄物の事務が地方自治法改正による地方自治体の事務とされている以上、という言葉は、大塚委員は、除いたほうがいいんじゃないかということなんですが、谷口委員はどうでしょうか。
 今の趣旨から言えば、除いたほうがいいということですよね。

○谷口委員 そうです。

○田中委員長 わかりました。
 ほかにございますか。
 ここまでで、事務局から答えられる範囲でお答えいただきたいと思います。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 それでは、順不同になりますけれども、15ページ目の杉山委員のほうからご指摘ありました多量排出事業者処理計画を提出しない事業者に対する担保措置ということで、今回の案で、勧告・公表等というところを落とさせていただいた理由なんですけれども、若干前回の委員会で、勧告が馴染むのかというご意見もいただきまして、また現時点でこういった勧告・公表という話に決めつけられる話でもないので、何らか提出しない事業者に対する対応として、適切な担保措置を設けるという趣旨から、特に例示をせず、担保措置という話で書かせていただいているところでございます。
 15ページの広域認定制度についてでございますが、こちらのほうは、趣旨としても前回案で書き加えさせていただいたんですけれども、こういった広域認定制度の中で、こういったDfEの取組などをぜひ環境省としても把握したいということで、取組が進むことを期待しているところでございますので、できる限り情報については、環境省のほうにお知らせしていただきたいというところを期待しているところでございますし、もちろん特許とかそういった企業秘密とかそういったところには十分注意する必要があると思っておりますけれども、できる範囲内で取組として、積極的にされているものについては、公表するようなことでそういった取組を進めていければなと思っているところでございます。
 16ページの熱回収のお話で、進藤委員のほうから出ましたが、書いている趣旨、まさにこちらのほうで書かせていただいているということで、原則は、循環型社会の優先順位ということが基本になりますので、そういったところは基本としつつ進めていくといったところが基本と思っています。また、別途容器リサイクルの話などで、リサイクルの話も進んでいると認識しておりますので、そういったところでも議論はされていくものと思っております。

○田中委員長 全体を通じて、何かございますでしょうか。

○大塚委員 17ページのところは、ちょっとお答えしにくいということですか。

○産業廃棄物課長 17ページの(ア)3行目の後ろから、「産業廃棄物の事務が、地方自治法改正による地方自治体の事務とされている以上、」これについては、もし他の先生方のご異存がなければ、削除ということで取りまとめていきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

○田中委員長 特に、今の提案に対して、ご異存ないようですので、産業廃棄物の事務が、というところから、次の行の、されている以上、というところまで除くということで、これを書くことによって、非常に困難だということを言うとあまりやらないのではないかと思われるので、これを除くということのほうがいいと思います。
 ほかにいいでしょうか。
 名札立っている方は、忘れているだけでしょうか。
 大体、ご意見はいただいたと思いますが、ちょっとまとめれば文章上、おかしい、あるいは不明である、理解しにくい等々から、あるいは言葉が重複している等々から、少し編集上、手直しをした方がいいというところがありますので、その辺は、精査して直させていただきます。
 あとは確認という意味で、ご意見いただきましたが、確認されたということで、ご理解いただいたと思います。
 17ページのところが一部削除されました。
 それから、15ページなどのDesign for Environmentという環境への配慮した設計という部分は、こういうことによってよくなったことを積極的に評価していこう、こういうことで大いに情報を発信していただいて、この制度によってよくなっていっているよというものを公表するという意味で把握したいと、こういう趣旨です。
 あと簡素化という点もいろいろなところでたくさんの手続上、時間がかかる、費用もかかるという部分を政令市を超えて、複数から許可をもらうというような場合は、都道府県が一括してというところで9ページに都道府県が許可をすることが考えられるということで、この辺がかなり、どの程度、簡略化されて許可件数がどれぐらい減るのかちょっとわかりませんけれども、何割かは減るのではないかと思います。
 というところが、主な点でしょうか。
 ということで、1ページ目は低炭素社会の統合的展開というのは、全体的背景にあるということです。
 2ページ目ができる限りというのが(1)に繰り返すので、ここは取ったほうがいいと。
 それから、4ページ目の(1)の[1]の一番下のところではコストの書きぶりを適正なコストといったほうがいいのではないかと。一番下の行の一定のというのが、この一定という前に書いてあるところを言っているんだということで、事業所から搬出して、外部に保管するなどの一定の場合にはという説明になっているんだということでありました。
 7ページの[2]の(ア)に検挙される人員の数とかいう訂正ですね。
 それから、8ページ目の(イ)の一番最後のところに、中間処理後の産業廃棄物に関しても同様の措置というところですが、基準は、今のところは保管の方法に関する基準があるので、その場合には、同じように同様の措置でされますが、それ以外の保管期間とか保管数量に関しては、今後の検討になっていますので、それができたあかつきには、同じような同様の措置も対象になるかと思います。
 それから、いろいろなところに都道府県等という言葉と都道府県だけというのがありますが、その違いは、都道府県と政令市が入ったのが「都道府県等」です。
 更新制度というのはなくなって、そのかわりに都道府県等が検査をするということで変わりました。
 ちょっと17ページの一番上に、住民同意や流入規制等のという言葉で始まっていて、次の段落で、住民同意についてはと書いてあるのは、これはいいでしょうか。
 住民同意や流入規制の両方にかかわる文章が最初の段落で、その次に、住民同意についてはというのと、それからその後にまた流入規制については、ということでもう一度説明していると。
 一番初めのところだけが、流入規制についてのみ言っているのかなというように感じたものですから。失礼しました。
 17ページの下の(ア)のところは、一部削除されました。
 あとは特に変更はないと思いますが。
 事務局のほうから確認ということがあればお願いしたいと思いますが、いいでしょうか。
 辰巳委員。

○辰巳委員 さっきの4ページの「一定の」にこだわって申し訳ございません。今、田中委員長がおっしゃってくださったように、搬出して、外部に保管する等のというふうになるんであれば、とてもよくわかったので、そうすると逆に一定のという単語がいらないんじゃないのかなと。等もあるし、と思ったんです。悩んでしまいますので、それは必要ですか。

○田中委員長 それも含めて検討させていただきます。
 ということで、内容的には同意いただいたと思いますので、編集上、幾つか指摘されましたので、それを精査させていただきます。
 細かい最終的な修正の内容は、委員長である私から具体的に確認して、指示したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「はい」という者あり)

○田中委員長 ご了解いただきまして、ありがとうございました。
 それでは、本日、ちょっと早めですけれども、ご議論いただきました報告書(案)について、そのような対応をさせていただきたいと思います。
 本日の報告書(案)をパブリックコメントにかけることを進めてよろしいでしょうか。

(「はい」という者あり)

○田中委員長 ありがとうございました。
 本日は、熱心にご審議いただきまして、誠にありがとうございました。
 事務局において、パブリックコメントの手続を進めていただくようにお願いします。
 それでは、事務局から今後の予定について、説明いただきたいと思います。

○企画課長 どうもありがとうございました。
 ただいま委員長からご指示をいただきましたが、準備ができ次第、報告書(案)について、パブリックコメントの募集を開始させていただきます。
 意見募集期間は約1カ月間を考えております。
 パブリックコメントにより提出があった意見については、事務局にて整理いたします。
 次回、専門委員会では、パブリックコメント意見を踏まえた上で、専門委員会報告書の最終取りまとめについて、ご審議をいただきたいと考えております。
 日程につきましては、12月の開催を考えておりますが、調整の上、追って委員の皆様にご連絡させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

○田中委員長 3回に分けて、詳しく検討させていただきました。やっとパブリックコメントに出せるような案にまとめることができました。ありがとうございました。
 それでは、本日の専門委員会は、これで終了します。
 どうもありがとうございました。

午前11時19分 閉会