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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
 廃棄物処理制度専門委員会(第9回)
 議事録


午前10時00分 開会


○産業廃棄物課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理制度専門委員会、第9回目の委員会を開催させていただきます。
 委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席いただきまして、大変ありがとうございます。
 まず、本日のご出席の状況でございますが、現時点で8名の委員からご出席をいただいております。
 なお、新美委員、辰巳委員は少し遅れているようでございます。
 なお、本日ご欠席の吉川委員の代理といたしまして、日本経済団体連合会環境本部主幹、平田充説明員にご出席をいただいております。
 次に配付資料を確認させていただきます。配付資料一覧が議事次第の裏に書かれております。資料1が委員名簿、資料2が専門委員会の報告書の案、資料3が参考資料、そして、参考資料1は廃棄物処理政策における論点整理、これは前回までのものと同じものでございます。
 これら専門委員会の資料に関しましては、原則すべて公開とさせていただきたいと考えております。また、専門委員会終了後に、発言者名を示した議事録を作成いたしまして、委員の皆様方に確認をいただき、了解をいただいた上で公開をさせていただきたいと考えております。
 それでは、以降の進行につきましては田中委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○田中委員長 皆さん、おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いします。先週の水曜日には漂着ごみ処理推進法が成立しました。これもここで一度議題になったものです。それでは、時間も限られておりますので、早速、本日の議題に入りたいと思います。
 廃棄物処理政策における論点整理を基に第8回までいただいたご意見を整理いたしまして、廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)を事務局にて取りまとめております。本日の議題は、廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)についてとなっております。事務局から説明をいただき、皆様から自由にご意見を賜り、議論してまいりたいと思います。
 多くの論点がございますため、本日は主として基本的な考え方についてのご意見をいただくこととし、個別具体的な意見は、時間がない場合には後日事務局に書面にて提出いただきますようお願いします。その後、事務局にて再度整理した上で、報告書(案)に反映し、次回以降に議論してまいりたいと思います。
 本日の終了予定は12時ですので、どうぞよろしくご協力願いたいと思います。
 それでは、資料2の廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)及び資料3の参考資料について、事務局から説明をお願いします。

○廃棄物・リサイクル処理制度企画室長 それでは、資料2に基づきましてご説明を申し上げます。
 専門委員会報告書(案)、大きく分けますと、3つの部分から成っております。まず、大きな1つ目は、1ページ頭でございますが、1といたしまして、これまでの背景と経緯をまとめております。1段落目でございますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、こちらが累次の改正が行われ、排出事業者責任の徹底などさまざまな施策が盛り込まれてきたところでございます。直近でいきますと、大きな改正が平成9年にございまして、その施行から10年が経過したということがございます。この平成9年の改正の附則、また、平成12年以降の類似の改正におきます附則におきまして、政府において施行の状況について検討を加えるということとなっておりますので、それを踏まえまして、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会にこの専門委員会を設置させていただきまして、政策の総合的な検討を行っていただいてきたというところでございます。
 3段落目でございますが、これまでご議論いただきましたけれども、その政策の施行状況、この点検結果といたしましては、大きく2つから成っておりまして、1つは適正処理の対策でございますが、こちらにつきましては、不法投棄の数が減少したというようなこともございまして、相当程度の効果はあったという評価でございましたけれども、まだ廃棄物処理の構造改革が達成できたというところはなく、諸課題の解決のためさらなる取組が必要であるという点検結果でございます。また、3Rの推進につきましても、廃棄物処理法に加えまして、個別リサイクル法ができ上がると、こういったことによりまして、一定の効果はあったという評価ではございますが、産業廃棄物の排出抑制の促進がまだ十分ではないということが点検の結果としての取りまとめでございます。
 こういった背景を踏まえまして検討いただいたわけですが、全体を通して基本的視点というものを2.にまとめてございます。この中は大きく分けますと、4つのものを柱立てとしておりまして、ページをおめくりいただきまして、2ページ目にそれぞれ掲げております。
 まず、第1点目といたしましては、適正な循環的利用を推進するという視点。こちらにつきましては、持続可能な社会を構築するに当たりまして、できる限り廃棄物の発生を抑制するということから始まりまして、再使用、再生利用、熱回収という循環的利用を進めていくことが重要だということと、昨今の経済状況を受けまして、資源の価格が大きく変動するということもございますので、不適正な処理が行われないようにということを十分配慮すべき事項だということが一点ございます。
 2つ目が排出事業者責任の充実ということで、こちらは非常に大きな原則でございます。これを実施するに当たりましては、大きく分けて、排出事業者が自ら行う処理、「自ら処理」というものと、廃棄物処理業者等へ委託して処理をするという「委託処理」というものがあります。委託処理につきましては、排出の段階から最終処分までを含めて適正に処理が行われるということを確認する義務が排出事業者にあるということでございます。これら2つの方法につきまして、適正処理が確保されるという担保措置についても偏りのない制度にしていく必要があるというのが2点目でございます。
 3点目といたしまして、処理業者による適正な処理の確保ということで、これまでも不適正なものを排除してきたということで、適正な処理業者が適切に選ばれるような環境をつくってきたところでありますが、より優良な処理業者が選ばれるように、排出事業者等の意識の醸成を一層図っていくことが重要だということと、適正な処理をしている業者につきましては、円滑な事業活動が行えるように、一定の合理的な制度にしていく必要があるというのが3つ目でございます。
 最後、4点目といたしまして、現場での機動的な対処を重視した仕組みづくりということで、これまで類似の改正におきまして規制のツールは準備してきたところでございますが、これらのものが現場で機動的に動かせるようにという、実効性をさらに高めていく必要があるということ。また、最後の行でございますが、産業廃棄物につきましては、全国的な移動をして広域的処理が行われるということから、法制度の統一的な運用が重要だということが視点として掲げられております。
 これらの視点を踏まえまして、具体的な施策を3ページ目以降に書いております。
 3といたしまして、制度見直しの主な論点ということで、それぞれ柱を立てた上で、その中で現状と課題、そして、見直しの方向性というものを書く構成になっております。
 まず、1つ目といたしまして、排出事業者責任の強化・徹底というところでございます。現状と課題といたしましては、これまでの廃棄物処理法の改正におきまして、マニフェスト制度の遵守など、排出事業者責任を担保するための制度改正が行われてきたところでございます。しかしながら、自ら処理におきます不適正処理などがまだ見られるということから、一定の制度をさらに整備していく必要があるというのが現状と課題でまとめられております。
 これを踏まえた具体的な見直しの方向性というのが[2]で柱立てで書いてございます。まず、1点目といたしましては、(ア)といたしまして、適正な自ら処理の確保ということでございます。この中も2つありますけれども、1段落目のところは、産業廃棄物を自ら処理する排出事業者に帳簿をつくっていただき、それを保存していただくことによりまして、都道府県が立入調査などをした際にチェックする証拠が残されるようにするべきであるというのが1点目。それから、「また」のところでございますが、不適正な保管を早期に発見できるようにするために、排出事業者自らが保管する場合であって、排出事業所から搬出して保管する場合に、保管場所をあらかじめ明らかにするというための届出制度等が必要でというのが(ア)のところでございます。
 (イ)といたしまして、適正な委託処理の確保ということで、排出事業者がその処理を業者に委託する場合というところでございますが、現在、マニフェストの写しが一定期間返ってこないという場合であるとか、虚偽記載がある場合につきましては、排出事業者がその状況を調査して、その結果を都道府県知事にお知らせするという仕組みがございますが、実際にはかなり時間がかかってしまうということがございますので、一定期間を超えるというような事象が生じた際に、まずもって県のほうにお知らせいただくことによりまして、知事が迅速に確認できる仕組みになるというのが1点目でございます。
 それから、マニフェストにつきましては、返送されてきたものを確認して、適正な運搬処理が行われているかどうかを確認するということをやっていただいておりますが、4ページ目に移っていただきまして、今現在は交付したマニフェストを控えておくという仕組みになっておりませんものですから、返ってきたものとの突合が難しい場合があるということがございますので、排出事業者が交付したマニフェストを保存するということを義務付けるべきであるというのが3行目のところでございます。電子マニフェストにつきましては、さらに普及をしていく必要があるということでありますが、義務化に切り換えていくためには、少量・少頻度の排出事業者の費用負担なども踏まえて継続的に検討していく必要があるいうことでございます。
 2段落目、「さらに」のところでございますが、外部に委託して処理をしている場合、こういった処理が処理基準などを遵守して適切に行われているかどうかということを確認する必要がございます。そのため、排出事業者であるとか、中間処理後の産業廃棄物につきましては中間処理業者が、処理を委託した状況が適切かどうかということを定期的に実地で確認するとか、もしくは、産業廃棄物処理業者等が保存しております適正処理の情報につきまして、それを情報提供し、その結果を公表しているものを確認するということによって、適正処理を確保していくべきではないかということでございます。
 この段落の最後、「また」のところでございますが、委託先で不適正な処理があるとか、施設に異常が発生したとか、業務停止命令など行政処分を受けた受託者は排出事業者にその旨を速やかに連絡する、そして、排出事業者はその連絡を受けた場合には必要な措置を講ずるという制度が必要であるということをまとめてございます。
 (ウ)といたしまして、排出事業者の明確化ということで、建設系の産業廃棄物につきましては、その特性から排出者を特定するのは非常に困難であるということがございますので、不適正な自ら処理などが起きないようにということで、排出事業者に該当するものがだれなのかということを明らかにする仕組みが必要であるというのが(ウ)のところでございます。
 続く5ページ目が、(2)といたしまして、廃棄物処理業の許可制度についてでございます。[1]といたしまして、現状と課題というところでございますが、真ん中後半部分でございますが、これまでも許可の基準であるとか、処理基準といったものを厳格化してきたところでございますけれども、不適正と判断される場合には迅速な対応が必要だということ。他方で、適正な処理業者の事業活動を阻害しないようにということで、手続については合理化を進めてきたところでございます。
 これらを受けまして、[2]、見直しの方向性といたしまして、まず(ア)といたしまして、許可の基準の明確化、合理化ということでございます。1段落目は、これまで処理業、また、処理施設の設置者の基準といたしまして、的確にかつ継続して業を行うことができる経理的基礎を有することというのが基準で決められてございますけれども、実際に審査をするに当たりまして、どのような書類を用いてどのように審査をするのかということにつきまして、不明確な部分があるということから、判断基準やその手続について明確化していくべきであるということが1つ目。
 「また」の段落でございますが、施設の許可におきまして欠格要件というものが定められておりますが、こちらの見直しにつきましては、今現在でいきますと、許可の取消しの一部裁量化であるとか、欠格要件自体を廃止などするという、体系を大きく見直すという段階には至っていないということではございますけれども、経営の連携化など、処理業を取り巻く状況が変化しているということも踏まえまして、許可の取消しについては、今現在生じておりますいわゆる無限連鎖というものを解消いたしまして、一次連鎖で止めるということ、また、この一次連鎖が起こる場合につきましても、その取消しの原因が廃棄物処理法上の悪質性が重大な場合に限定するというのが(ア)のところでございます。
 (イ)といたしまして、処理基準の適正化というところでございます。特に処理後物を山にするというような事例が見られ、不法投棄につながるということもございますので、中間処理をした後の産業廃棄物につきましては、一定の基準が必要だということでございますが、今現在は保管期間・保管数量の基準が適用されていないということでございますので、処理をした後の廃棄物につきましても、これらの基準を適用することが必要であるということでございます。ただ、リサイクルを阻害するという側面もご指摘いただいておりますので、基準の設定に当たりましては、リサイクルを阻害しないような一定の配慮が必要だということを記載してございます。
 続く6ページ目でございます。こちらにつきましては、産業廃棄物の収集運搬業許可制度の簡素化というものでございます。産業廃棄物につきましては、広域的に移動しているということがございますが、これまでの許可内容の強化などを背景に手続が複雑になっているというところもございます。こういった観点から一定の合理化が必要であるところではございますが、これまでのご議論を踏まえまして、事務局のほうで具体的に4案を今回はお示しさせていただいております。
 このつづりの一番最後のところに「別紙」ということで、産業廃棄物収集運搬業許可手続の合理化の手法についてというものを、4案ご提示させていただいております。この4案を、さらに許可主体と取締主体が異なる場合か、その主体が同じなのかということによりまして、A案、B案と大きく2つに分類させていただいております。
 まず、(A)としまして、許可主体と取締主体が異なる案というものがございます。こちらにつきましては2つありますが、[1]といたしまして、現在、都道府県、政令市で許可を出しておりますが、そうではなく国が許可をすることとする案というのが1つ目であります。2つ目といたしまして、主たる事務所の所在地を所管する都道府県が許可をするという案でございます。
 こちらにつきましては、課題といたしまして、4点整理させていただいております。まず1点目といたしましては、許可主体、取締主体が異なってまいりますので、実際に問題が生じた場合に取消し処分などを行う者との間に緊密な情報のやりとりが必要になってくるということでございます。ですので、ここで掲げておりますのが、こういった情報の交換をするための仕組みが必要ということで、共有のための電子情報システムを整備していくことが必要であるというのが1点目でございます。
 2つ目といたしまして、特に収集運搬におきまして不適正な処理が起きやすい積替保管施設についてでございますが、こちらについても許可主体と取締主体が別になってしまうという状態だとさまざま問題が生じるおそれがございますので、積替保管施設につきましては、その所在する地を管轄する都道府県が別途許可を出すという仕組みが必要になってくるというのが2つ目でございます。
 3つ目でございますが、[2]については、主たる事務所を所管するということでございますと、一定の都道府県に集中する可能性があるということでございますので、許可の審査、また、1つ目に掲げました情報システムへの入力作業など、確認作業が発生いたしますので、その作業量の増加に伴って許可手数料の見直しをしていく必要があるということでございます。
 4つ目といたしましては、国が許可をする[1]案については、「地方分権の流れの中で国と地方の行政の重複を徹底して排除し、国の地方支分部局等を廃止・縮小をはかる必要がある」ということが掲げられておりますので、この基本的な考えとの調整をしていく必要があるというのが課題としてございます。
 1枚めくっていただきまして、一番最後のページでございますが、こちらは許可主体と取締主体が同じになる案でございます。こちらも2つ具体案がありますが、まず、[3]といたしまして、政令市ではなく、都道府県が許可をするという案でございます。こちらにつきましても、課題が3つ掲げられておりますが、政令指定都市及び中核市、こういったものがやっている事務を都道府県に引き上げるということにつきましては、地方分権の考え方であります補完性・近接性の原理に従い、ニアイズベターの観点に立って地方自治体、特に基礎自治体を優先するという基本原則との調整が必要になってくるということでございます。
 具体的に言いますと、「このため」というところでありますが、一の政令市の区域を越えて収集又は運搬する場合に限って都道府県が許可をするという仕組みにするというのが一つ方向性としては考えられるところでございます。
 また、迅速かつ的確な行政処分を行えるような行政システムの整備が2つ目。
 3つ目といたしまして、このシステムへの入力作業等が生じますので、許可の手数料を業務量に合わせて見直していく必要があるということでございます。
 [4]といたしまして、現に取得している許可証の提示をもって審査を実質不要にする案というところでございまして、1件目で、きちんとした審査を受けて業の許可を得た者につきましては、2件目以降はその許可証を提示することによって実質的な審査を不要としていくという案でございます。こちらについても課題が2つありますが、電子情報システムの整備に加えまして、審査の業務がかなり簡素化することに伴いまして、その業務量に応じた手数料に見直していくことが必要になるというところが課題として掲げられております。
 これら4案につきまして、課題がそれぞれございますので、ご議論いただければと思っておりますが、もう一度6ページ目に戻っていただきまして、(ウ)の一番最後の段落でございますが、これら4案につきましても、申請者の負担の軽減という観点と不適正処理に対する都道府県等の監視体制の徹底という、2つの観点からバランスのとれたものにしていく必要があるとともに、地方分権の考え方との調整、また、法制的に成り立つのかどうなのかということを慎重に検討していくべきであるということでございます。
 続くところが(エ)でございますが、許可業者が行政処分等を受けた場合の対応ということで、業務停止命令など行政処分を受けている業者のところに引き続き廃棄物が入ってくるということになりますと、不適正な処理が拡大するというおそれがございますので、こういった行政処分を受けた処理業者については、委託者に対してその旨を連絡するということ。また、都道府県知事は、行政処分を行った旨をホームページ等を通じて広く排出事業者に公表すること。これらのものを全国的に取りまとめて国が公表するという仕組みを整備すべきというのが(エ)のところでございます。
 続く(オ)が産業廃棄物処理業者の優良化ということで、今現在ございます優良性評価制度を、さらに優良性の認定の基準を見直し、わかりやすくするという観点から許可証への表記の仕方をわかりやすくしていくことが必要だということと、実際に排出事業者に選んでもらうということが非常に重要でございますので、まずは環境省をはじめとする国、地方公共団体においてこれら優良性認定業者について積極的に選択していくということを進めていくべきではないかということでございます。
 続く7ページ目でございますが、こちらは廃棄物処理施設の設置許可についてでございます。現状と課題といたしましては、これまでも類似の改正におきましてさまざまな制度を設けてきたところでございます。しかしながら、この施設の設置に当たりましては、住民の方にとっては迷惑施設と受け止められているということもございまして、まだ不信感が払拭できないというような状況がございます。
 これらの背景を踏まえまして、[2]、見直しの方向性としまして、(ア)が安定型最終処分場対策の強化というところでございます。安定型最終処分場につきましては、その一部の処分場において埋め立ててよい廃棄物以外のものの付着・混入が見られるというような課題が指摘されております。一方で、産業廃棄物の受け皿として非常に大きな役割を果たしているということがございます。このため、安定型最終処分場類型を廃止するということではなく、その実態を把握・評価した上で、安定型5品目以外の付着・混入を防止するための仕組みを強化するということと、最終処分場において浸透水等をチェックして、中に何が入っているのかということを確認する機能を強化していくということをさらに検討していくべきであるというのが(ア)のところでございます。
 (イ)といたしまして、廃棄物処理施設の設置手続・稼働状況の透明化ということで、住民等の不信感を払拭するという観点からリスクコミュニケーションを図っていくということが重要でございますが、その具体的な中身といたしまして、今現在ございます施設の設置手続の中で出てまいります、近隣市町村又は利害関係者から生活環境保全上の意見、こういったものが提出されるような仕組みになっておりますが、提出された意見に対して施設の申請者が見解を明らかにする仕組みを設けるべきであるというのが1段落目でございます。
 2段落目が、「また」とありまして、施設から生活環境保全上の支障が生じるおそれがないような状況にしていかなければいけないということがありますので、施設許可を更新制にするということ、又は、定期的に都道府県等が検査をするという仕組みをつくっていくべきであるというのが(イ)のところでございます。
 続く8ページ目でございますが、異常が生じた場合の廃棄物処理施設への対応ということで、現在、維持管理基準などで決められております水質検査などで異常が検知されたという場合については、迅速かつ的確に対処することが必要でございますが、まずは法令で決められております維持管理の基準の中に、こういった場合にどのような措置をとるべきかということをより明確にしていくとともに、施設ごとに作成していただいております維持管理計画の中に、生活環境影響調査の結果などに基づきまして、具体的にどのような対応が必要なのかということをあらかじめ具体的に記載していただくことが必要であるということであります。後半部分につきましては、このように異常が検知された場合については、その旨を都道府県知事に申し出るということとともに、実際に講じた措置内容については帳簿に記載いただくということが必要であるということをまとめております。
 (エ)といたしまして、設置者が不在となった最終処分場についてでございます。設置の許可を取り消されたという場合とか、設置者が破産してしまったという場合には、施設の設置者が不在になってしまうということがございますので、これらの施設についてだれが責任をもって管理をするのかということを明確にするとともに、適切な管理を行う人が積み立ててあります維持管理の積立金を取り戻して費用にあてることができるようにする仕組みが必要だということ。最後のところでございますが、実際にこの維持管理積立金を積み立てていない者もおりますので、そういったことがないようにということで、許可を取り消すとか罰則を設けるというような担保措置が必要であるというのがあります。
 施設に関しての最後は、(オ)といたしまして、廃棄物最終処分場の整備ということでございます。これまでも行ってきておりますが、今後とも予算措置、税制の活用といった支援措置を設けていくことであるとか、必要に応じて公共関与を進めていくことが必要だというのが、施設関係のところでございます。
 9ページ目でございますが、こちらが不法投棄対策というところでございまして、現状と課題といたしましては、不法投棄の件数、投棄量ともに減少してきているということではございますが、まだ不法投棄の撲滅には至っていないという状況でございます。この状況を踏まえまして、具体的な見直しの方向性が、(ア)といたしまして、行政処分の強化ということでございます。より効率的な監視網をつくっていくという観点から、都道府県の職員に加えまして、廃棄物の適正な処理に識見を有する者の協力を得て監視網を強化していくとか、人工衛星を活用した監視活動といったものが必要であるというのが1段落目でございます。
 2段落目、「また」のところでございますが、今現在、都道府県知事などは報告徴収・立入検査を行うことができることになっておりますが、その対象といたしまして、不適正処理が行われた土地の所有者であるとか、実際に運んでいる車両に立入検査などが行えるようにする必要があるというのが2段落目のところでございます。
 3段落目でございますが、今現在、収集運搬であるとか、保管につきましては、保管基準が決められているところではございますが、実際に不適正な処理が生じてしまったという場合については、措置命令という命令を出すわけですが、これら処理基準違反の収集運搬であるとか、保管基準違反の保管については、今現在措置命令の対象になっていないということがございますので、この対象に含めるべきであるというのが3段落目でございます。
 あと、なお書きのところでございますが、こちらにつきましては、法的な効果を伴わない行政指導を繰り返して、事態が悪化してしまうというものもなお散見されますので、迅速かつ厳格に行政処分を行うべきであるというのを今一度徹底すべきということが書いてございます。
 9ページ目下から10ページ目にかけて、罰則の強化ということで、これまでも引き上げを行ってまいりましたが、特に大規模化につながりやすい反復継続的な不法投棄などにつきましては、罰則を引き上げていくべきではないかということでございます。
 (ウ)といたしまして、残存事案への対応ということで、今現在、不法投棄など処理がなされずに残っているものが全国で約3,000ほどございますが、その事案ごとに生活環境保全上の支障の程度がどれぐらいなのかというものを今一度把握いたしまして、支障の程度に応じて今後どのような対応が必要なのかということを明らかにしていくべきだというのが1点目でございます。
 2段落目のところには、今現在このような支障の除去につきましては、原因者の責任で行われるということで、必要な費用についてもすべて原因者に負担させるというのが原則でございます。しかしながら、原因者が不明であるとか資力がないといったことが実際問題ございますので、これらをサポートするために産業廃棄物適正処理推進基金というものを準備しておりまして、さまざまな関係者のご支援をいただいているところでございますが、これらの社会的な支援制度が引き続き必要だということが書いてございます。
 (5)は一般廃棄物のことでございますが、市町村において適切な処理が困難だという廃棄物につきましては、製造事業者等の協力を得ながら処理をしていくということでございまして、今現在でいきますと、FRP船とか廃エアゾール製品といったものの処理体制、処理技術が確立されつつあるところではございます。
 見直しの方向性といたしましては、実際に処理が困難かどうかということを引き続き調査をしつつ、必要に応じて実効ある対応がとれるようにということで、今後とも議論を続けていくということが書いてございます。
 続く11ページ目が、排出抑制と循環的利用の推進・徹底というところでございます。こちらにつきましても、さまざまな対応がとられてきておりますが、まだ排出抑制のところが必ずしも十分ではないということでございます。
 具体的な見直しの方向性といたしまして、(ア)といたしまして、多量排出事業者処理計画制度の充実というところでございます。現在、普通の産業廃棄物であれば年間1,000トン以上発生するという事業者にはこの計画をつくっていただいているところでございますが、より一層この制度を充実し、排出抑制を進めていくという観点から、2段落目でございますが、まず国民への情報提供・周知・啓発という観点から、計画の様式の統一化ということ、また、提出するに際しては原則として電子ファイルで行うということを推進していくとともに、これら計画は今現在は書面で縦覧されておりますが、都道府県においてインターネット等も活用するということにしていくべきであるというのがあります。
 あと、現在は事業場ごとに計画を都道府県に出していただいておりますが、複数事業場を持っている事業者について全体をするため、国においてこれらの情報を集めまして、事業者全体の取組を把握、評価できるようにすべきだというのがございます。また、循環的な利用を進めるという観点から、排出事業者責任に基づいて委託先でリサイクルしているのか、埋め立てているのという情報についても、計画の中に記載していただくべきであるというのがあります。
 また、この制度につきましては、提出していない者に対する担保措置がないということがございますので、提出していない事業者に対する勧告・公表等の担保措置を設けるべきだというのが11ページ下でございます。
 12ページ目でございますが、(イ)といたしまして、地域における取組ということで、こちらは特に中小零細な排出事業者への対応ということで、これらの者が3Rを進めるという情報を集めるのはかなり難しいということもございますので、都道府県においてさまざまな者が集まりました議論の場を設けまして、これらが個別の具体的な助言、提案等ができるようにする仕組みを設けるべきであるというのが(イ)でございます。
 (ウ)といたしまして、広域認定制度等の充実ということでございます。製造事業者等が使用済みになった自社の製品などを集めてリサイクルをするという広域認定制度というのが1段落目でございます。現状でいきますと、かなり手続が煩雑だという部分、あと、届出期間であるとか、廃棄物の運搬車両への掲示方法といったものが、実態とずれがあるということがございますので、適正処理を確保しつつ、事業を円滑にするための一定の合理化が必要であるということが1点目。
 「また」のところ以降でございますが、これら拡大生産責任に基づいて製造事業者等に集めていただいておりますが、この処理から得られた情報が環境配慮設計にどのように生かされるのかというところについては、必ずしも明らかにされていないということがございますので、実態などを教えていただくという仕組みが必要であるということが書かれています。
 2段落目が、もう一つの認定制度であります再生利用認定制度というものでございまして、セメントキルンなど既存の生産工程を活用したリサイクルでございますが、こちらにつきましては順調に進んでおります。不適正な処理が今後とも行われないようにということから、フォローアップをしつつ、適切な制度運用を図っていくべきであるというところでございます。
 最後の段落が、広域認定、再生利用認定、両方でございますが、不適正な処理が万が一起きた場合については、認定者は大臣でございますので、その取消しなどを行う必要がございますが、現地の確認等につきましては都道府県知事の協力を得て行っているということもございますので、この両者の一連の措置の連携化をさらに図っていく必要があるというところでございます。
 (エ)といたしまして、熱回収の推進ということで、循環型社会の施策の優先順位が決まっておりますが、その中で再生利用が適当でない廃棄物については、単に焼却処分するのではなく、熱を回収することが重要であるということでございますが、現時点でいきますと、事業採算性がなかなか難しいということから、これらを促進するための措置が必要であるというのが12ページ目下でございます。
 13ページ目が地方自治体の運用ということで、具体的には施設の設置の許可に当たりまして、住民の同意を得るとか、他県からの流入を規制するということがございます。まず、住民同意につきましては、現状と課題の2段落目でございますが、こういった同意を求めるということが、不透明な金銭の授受なども生じさせるということ、また、適法な施設であっても設置が困難になったり、手続に時間を要するということがありまして、適正処理体制の基盤となるこれら施設の確保が困難になってしまうということが問題点としてございます。
 他県からの流入の規制につきましては、そもそも産業廃棄物については広域的に移動するということ、適正な処理をしている業者であっても廃棄物の取扱い量が制限されてしまうというようなことから、産業廃棄物分野で進めております構造改革にブレーキをかけかねないという問題があるということでございます。
 具体的な見直しの方向性といたしましては、(ア)で住民同意・流入規制につきましては、まず住民同意について廃棄物処理への不信感を解消し信頼性を醸成していくということから、施設設置に関するリスクコミュニケーションを図っていくべきであるということ。あと、流入規制につきましては、2段落目でございますが、少なくとも優良性認定業者が処理を行う廃棄物とかリサイクルが行われる廃棄物。あと、適正な処理をすることができる施設が限られている廃棄物につきましては、広域的な処理が必要になってまいりますので、こういったものについては流入規制の措置を撤廃・緩和していくように自治体に働きかけていくことが必要であるというのがあります。
 (イ)といたしまして、許可手続に要する書類ということでございまして、今現在かなり多くの書類が必要になってきているということがございますので、許可の審査、手続の負担を合理化していくためにも、今一度何が審査に必要なのかということを、書類を改めてチェックいたしまして、必要な書類につきましては法令で明確にしていくことが必要であるということと、申請につきましても、電子申請の手続を積極的に導入していくことが望ましいと考えられております。
 15ページ目が廃棄物の輸出入ということでございますが、今現在でいきますと、廃棄物の輸入は抑制されなければならないという原則が廃棄物処理法に規定されておりまして、手続が環境大臣の許可が要るということになっております。また、輸出につきましても、環境大臣の確認が必要という流れになっております。
 こちらにつきまして、見直しの方向性といたしまして、まずは廃棄物の輸入につきましては、(ア)でございますが、途上国で適正な処理が困難であるというものもありますので、それらのものを我が国に持ってきて適正に処理をしたいという製造事業者もふえてまいっておりますので、これら自社の国外廃棄物を輸入して処分したいという製造事業者についても、輸入の許可申請ができるようにするというのが、15ページ目下のところでございます。
 一方、輸出につきましては、16ページ目でございますが、国内を見渡して総合的に廃棄物であると判断されているものもございます。こういったものにつきましては、廃棄物処理法上の輸出確認の対象にしていくということ。
 2段落目が、国内外で原則として有価で動いている物品もございますが、その場合は1件1件について、外見上の汚れや汚物の混入状態、こういったものに応じまして、廃棄物がどうかというのが判定されることになります。実際に水際で対応している税関であるとか、具体的に申請をする輸出業者が適切に判断ができるようということで、水際での判断指針を明確にしていくであるとか、監視の体制を強化していくことが必要であるというのが輸出に関しての内容でございます。
 最後のページ、17ページ目でございますが、低炭素社会との統合ということで、持続可能な社会を構築する上で、廃棄物処理におきましても、地球温暖化対策が重要であるということから、これまでもさまざまな取組を行ってきておりますが、見直しの方向性といたしまして、地球温暖化対策に資するものについては財政支援メニューを拡充していくであるとか、廃棄物対策と温暖化対策両方に役立つ、いわゆるコベネフィットプロジェクトをどんどん創出していくことが必要であるということかあります。
 また、焼却時における熱回収等を進める、徹底していくということも重要でございますので、これらを支援するための市場拡大措置、導入支援措置、こういったものを推進していくべきであるというのが低炭素社会との統合の内容でございます。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの事務局からの説明について、論点ごとに委員の皆様からご質問なりご意見をいただきたいと思います。
 まず、1番目の背景と経緯及び2番目の基本的視点について、委員の皆様からご質問、ご意見いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。1ページ目、2ページ目ですね。
 酒井委員、お願いします。

○酒井委員 この基本的視点のところでございますが、あとの論点で議論している内容との整合を考えますと、1番から4番の後にもう一つ、低炭素化社会への統合的展開というような指摘を一つ入れてもいいのではないかという印象を持っております。現段階で施策展開に相当力を入れておられるということも含めまして、また、今後相当幅広に知恵を出していかなければならない方向であろうと思います。
 そういった意味で、今の適正な循環的利用で読もうと思えば読めないことはないんですけれども、ここのところは循環基本法との関係を中心に整理をされておられますので、(1)で整理をしつつ、最後、例えば(5)で低炭素化社会への統合的展開といったような形で1パラグラフを起こされてはいかがかというふうに思いました。

○田中委員長 ありがとうございました。
 まず、ご意見をいただきましょうか。ほかにございますでしょうか、ご質問あるいはご提言。
 では、大塚委員、お願いします。

○大塚委員 酒井委員のご意見も大変貴重ですが、私はもしやるんだったら(1)の中に入れていただいたほうが、関連する問題のでよろしいかと思います。ここでまた後ろにあげてしまうとちょっと関係が難しくなるかなと思いますが。低炭素社会との関係は大事だと思いますので、入れていただくとありがたいと思いますけれども、できたら「なお」とか入れていただくということがいいかなと。個人的な意見で恐縮ですけれども、思います。

○田中委員長 ありがとうございました。
 ほかにございましょうか。1番目、1、背景と経緯では、今までをきちんとレビューして、それなりの効果は上がっているけれども、まだ課題があるということで、検討する根拠を示して、2点目が基本的な視点ですね。循環型社会を形成する必要性と、不法投棄をはじめとする不適正処理がまだ残っていると、必要な施設は立地しなくてはならない、それらを踏まえて、4点を基本的な視点として挙げています。それがあって、3以降にも進んでいますので、3以降の頭出しと関連づけた頭出しになっていることを確認してくださいと、こういうご指摘ですね。
 辰巳委員、お願いします。

○辰巳委員 1、2、3、4の中に、ちょっと全部読みきれてないんですけれども、後ろで出てくる設置されている地域の人たちとのリスクコミュニケーション的な単語がキーワードとして何回か出てきておりますよね。今、田中先生も設置もしていかなければいけないということも一言おっしゃったもので、ちょっと気になりまして、そのような単語がどこかに何か少し入っているといいかなというふうに思いました。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 進藤委員、お願いします。

○進藤委員 ここで基本的な考え方を言わせていただきますと、2番目の排出事業者責任の充実というのが一つの柱になっているわけですが、このこと自体は、そこに書いてあるとおりでいいと私は思っています。「偏りのない制度」という言葉も入れていただいていますし。しかし、「自ら処理」の名の下に不適正な処理が行われているというケースがあることは我々も理解しておりまして、そこに手を入れなければいけないということなのでしょうけれども、やっぱり「自ら処理」というのは廃棄物の排出を抑制するという良い方向に働くベクトルを持っているわけですね。
 要するに、廃棄物を排出させずに原料や燃料として再利用するという方向に力を働かせる効果があるわけで、これの規制強化、「自ら処理」に対する管理をかなり強化していくということ自体は、逆に自ら処理をディスカレッジするというか、インセンティブを減らすような効果もあると思います。以前の議論を聞いていますけれども、もう少し「自ら処理」についてはほかの委託処理とは違う、バランスのとれた制度にするというところに配慮した表現を、後のページかもしれませんけれども、少し考えるべきかと思っています。

○田中委員長 ありがとうございました。
 委託と自ら処理でマニフェスト等、あるいは届出等で違いがあるので、同じような負担ということになると時間的・経済的な負担もふえるから、ディスカレッジがあるのではないかと、こういうご指摘ですね。
 以上のところまでを踏まえて、ご意見なり返事していただけますか。

○廃棄物・リサイクル処理制度企画室長 基本的視点は、後ろに出てまいります具体的な制度見直しの論点につながるものでございますので、ご指摘ございました低炭素社会との統合であるとか、リスクコミュニケーションのお話につきましては、どのように盛り込むかは事務局の中で斟酌いたしまして、次の回の案に反映させていただきたいと思っております。
 また、先ほどありました原燃料利用の抑制につながらないようにということがございますので、後ろの主な論点のところでも、リサイクルの阻害にならないようにということも書いてございますが、具体的な制度にしていく際におきましても、実態をよくお聞かせいただきながら、支障が生じないようにという方向で検討してまいりたいと思っております。

○田中委員長 ありがとうございました。
 大塚委員。

○大塚委員 一般的なことなんですけれども、今回、この全体の論点を見ていろいろなところまできめ細かく考えたことになると思っているんですが、そういうこととの関係で、背景と経緯のところで、1の下から4行目あたりで「十分とはいえないとの評価を行った」ということもあるんですけれども、さらに法制面としては、恐らく今まで廃棄物処理の構造改革をずっとしてきて、法改正も何度もしてきている中で、先進的な取組をしている中でちょっとした漏れとかすき間とかができているところがあって、今回、例えば本来勧告とか罰則とかをつけるべきだったんだけれども、せずにきてしまっていて、今回それを補充するというようなところとかあると思いますので、そういう今までの制度改革をしてきた中の、落ち穂拾いというか、今までしてきたことの積み残しのようなところを補充するというような意味はかなりあるのではないかと思いますので、それは非常にいいことだと思うし、やらなければいけないことだと思うんですけれども、そういう観点はもしできたら入れていただいてもいいのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。

○田中委員長 そのときは完璧だと思って提案して改正したんだけれども、ちょっと……。

○大塚委員 今回これを機にそういうことをしていると思いますので。それは非常にいいことと思いますし、やらなければいけないことだと思いますので、そういう側面も恐らくあるのかなと思っているんですが。

○田中委員長 はい。では、そういう点も考慮してご検討いただきたいと思います。
 それでは、次の3ページ、制度見直しの主な論点の(1)排出事業者責任の強化・徹底というところから、10ページまでの適正な処理が困難な廃棄物の対策の一層の推進、ここまでを含めてご質問、ご意見をいただきたいと思います。
 はい、どうぞ。

○進藤委員 そういう意味ではちょっと個別的になるんですけれども、4ページの2番目の「さらに」のパラグラフの3行目ぐらいに「定期的な実地確認」というのが書かれていますね、委託したほうからの定期的な実地確認、ここについて率直に言うと、実地確認をしていくことの有効性と言いますか、平たい言葉で言うと行って見切れるのかどうかということですね、というようなことについてやや疑問があって。形式的になってしまうようなことがあるのではないかと。委託処理に関する排出事業者の責任というのは既に法律で決められている、手当されているわけで、悪質業者の排除のために委託する人が定期的に、どのぐらいの頻度で行くのかという議論はあるんですけれども、行って実地で確認することがどの程度の有効性を持つのかという、ちょっと疑問があります。
 むしろ、8ページから9ページに書いている悪質業者の排除については、いろいろな立入権限の強化とか、行政処分を迅速にしようとか、異常施設はきちんとした措置をしようとかいうようなことをかなり書いていますので、むしろ悪質業者の摘出というはそちらのほうで対応すべきことではなかろうかなというのが私どもの感覚でございます。

○塚田委員 関連して。

○田中委員長 では、塚田委員、お願いします。

○塚田委員 今の話にちょっと関連しまして。排出事業者が最終処分までしっかり評価していくことが重要だということは基本的立場ではございます。今のお話にあったように、排出業者が全数をこういう形でというのはしょせん無理だから、ここにもちょっと書き込まれてはいるんですが。いずれにしましても、中間処理業者の情報開示とか、あるいは、今言われましたように、優良業者の育成とか、逆に悪質業者の排除とか、そういうこと等々と重なって、処理先あるいは二次処理先も含めて、総体として不適正なものがないかということを確認していくというシステムが全体としてやはり必要だということだと思いますので。こういうことを一切やらないというわけではありませんけれども、しょせん全数をこういう形で管理するというのは、排出業者にはとてもできることではありませんので、そういうことでかなり書いてはございますが、そんなようなことを感じております。

○田中委員長 ありがとうございました。
 新美委員、お願いします。

○新美委員 その点に関連してです。定期的な実地確認を義務付けることは負担が大きいと思いますけれども、情報をきちんと聴取するというのは全数あってしかるべきだと思います。情報を見て自分たちの排出したものがどうなっているかというのは少なくとも把握しておくべきだろうと思っております。それが第1点。
 それから、4ページのその上の段落で「少数・少頻度の排出業者の費用負担等も踏まえ」という点について。現在の情報技術の発展を考慮にするならば、また、ユビキタスジャパンに関する総務省あるいは高度情報化社会推進本部などの動きを見ると、かなり徹底して情報化、ICT技術を使うという方向がありますので、もう少し前向きにこの辺は書き込んだほうがいいのではないかと思います。
 とりわけ費用等の負担についてどれぐらい費用がかかるのかという点は少し試算をしておくべきだろうと思います。最近のコンピュータ技術からすると、そんなべらぼうな費用はかからないと思われます。ソフトなどを環境省でつくっておけば、少数・小頻度の排出事業者の負担というのは無視し得るほど小さいものになるのではないかと思いますので、「費用負担等」というのはあまり大きく見積もらないほうがいいのではないかと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。
 それでは、平田説明員、お願いします。

○平田説明員 ごめんなさい、何ページまで今射程に入っていましたっけ。

○田中委員長 10ページ目まで。

○平田説明員 10ページですか。そうしますと、何点か申し上げたと思います、ちょっと重なる部分もあるんですけれども。
 まず最初、総論のとき、先ほど申し上げればよかったのかもしれませんが、これまで何回か議論をしてきて、産業界としても幾つか意見を申し上げてきたということだと思いますけれども、その中で、議事録と一つ一つ照合したわけではないんですが、反対意見と言ったらいいのか、別の角度から産業界なりの観点に立った意見というんですかね、この報告書はこれから変わっていくというふうに思っておりますけれども、もう少しこういう意見もあったということで書き込みがあったほうがよかったのかなというのは率直に思います。
 その上で申し上げたいと思いますけれども、まず帳簿の作成というのがありますけれども、自ら処理のところですけれども、ここは過度な負担と申しますか、どういったものをつけるのかとか。既に各施設においてはいろいろな帳簿をつけていると思いますので、そこで新たなものをつくらなくてもいいような考え方が必要なのではないかなというふうに思っております。
 それから、現地確認については、今お二方からもご指摘がございましたけれども、何をどこまでやってどういう効果があるのかという観点については、非常に疑問なしとしないと、疑問があるというところでございますので、そこはきちんと、もう少し実態を踏まえながらご検討いただきたいと思いますし。あと、全体にかかわることでございますけれども、こうすべきであるといろいろな指摘がありますけれども、細部を詰めずに報告書をまとめるということはすべきではないと私は思っていますので、実態を踏まえてもう少し検討を深めるべきところは安易にまとめず、そこをどうするかと具体的に詰めてからこの報告書を取りまとめていくほうが、よりいい制度改正になるのではないかなというふうに思っております。
 最後、3つ目ですけれども、原状回復基金のご指摘が含まれておりますけれども、ここは意見と申しますか、疑問なんですけれども、この件については別の場で議論しているというのが実態だと思いますので、この場でやるということであれば、別の場はもう何も意見を言わなくてもいいのかなと思うんですけれども、どこでどうやって、どこに反映して、どう制度改正をしていくというんですかね、ちょっとちぐはぐと申しますか、あっちでもやりこっちでもやりというのは若干不信感も拭えないというところでございますので、別の場で検討しているのであれば、その場での検討を待つとか、そういう書きぶりにしないと少し乱暴なのかなと率直に思いますので、その点はご配慮いただければと思います。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 今のは10ページの(ウ)のところですね、産廃処理適正処理推進基金の関連ですね。
 では、杉山委員、お願いします。

○杉山委員 2点申し上げたいと思います。
 最初は、4ページのところですが、先ほど来皆様からご意見があったのは4ページの2つ目の段落の「さらに」というところだと思うんですが、それに続いて、3段落目の「また」というところなんですが、その3行目、「不適正処理若しくは異常等が発生した又は行政処分を受けた受託者は排出事業者に速やかに連絡をし、排出事業者は当該連絡を受けた場合は必要な措置を講じるもの」というところで、ここに書いてあることを否定するつもりは全くないんですが、現実に行政処分を受けた受託者というのが本当に排出事業者に速やかに連絡をするんだろうかという心配を感じております。何ページか後には、行政としてもホームページを充実させるとかいうことも書いてありますけれども、それだけではなく、本当に速やかに連絡されているかどうかということを確認して、もしされていない場合は、行政が代わりに連絡をするというふうなこと、ここを徹底しないと、処分を受けた受託者だけに任せているのでは甚だ心配だなという気がしております。
 それと、もう1点ですが、8ページのところです。一番最後になります。8ページの一番最後の(オ)、廃棄物最終処分場の施設整備というところで、一番最後に「税制の活用による支援や公共関与により積極的に施設整備を進めていくべきである」、これも書かれてあることに異存があるわけではないんですが、「公共関与」という部分なんですけれども、一般論として公共関与も必要だということは十分理解できるんですが、公共関与の仕方によっては経営的に赤字を抱えてしまうような公共関与の施設ができてしまうということや、逆に公共関与をしたために民間の処理業者の業を圧迫してしまうということもあり得ると思いますので、公共関与はどういう場合に必要なのか、どういう方向で公共関与を進めていくべきなのかということを、もう少し書き込んでいただいたほうがいいのではないかなという気がいたします。
 以上です。

○田中委員長 書き込むか、今後検討するということにしてということですね。
 では、脊戸委員、お願いします。

○脊戸委員 私のほうからは3点ございます。
 1点目は、5ページの現状と課題の7行目以降のことなんですが、許可基準云々とございますけれども、考え方については理解できるんですが、現状において制度上可能かどうかということ、可能ではないのではないかと。何をもって適正な処理業者というふうに規定していくのかということで、いわゆる適正な処理業者と不適合と判断される者との明確な区分というのが現状において制度上非常に難しいのではないかと、新たな仕組みが必要になってくるのではないかというふうに考えております。
 それから、同じく5ページの[2]の(ア)でございますが、許可取消しの裁量化の問題でございます。この考え方は理解できるんですが、一方では欠格要件の年限の問題と言いましょうか、5年を経過すると、喪明けと言いましょうか、一律的に復元すると。こういったことは悪質業者についてはその年限を延ばすとか、そういったことも一方では考える必要があるのではないかというふうに考えております。
 それから、8ページでございますが、(エ)ですね、設置者が不在となった対策でございますが。ここの2行目の後段部分からでございますが、「このため、施設許可を取り消されたときや破産したとき等施設設置者が不在となった場合」、その後の「許可が取り消された施設設置者等に、管理する必要がない状態となるまで云々」とありますが、3行目が「施設設置者」、4行目が「施設設置者等」になっていますけれども、この「等」というのは幅広く施設設置者だけではなくて、関係者も含めてということでございましょうけれども、何かわかりにくいなという気が私はしておりまして。この「等」というのは排出事業者責任というのを考えて、この言葉を入れておられるのか、その辺を確認したいと思っておりました。

○田中委員長 谷口委員、お願いします。

○谷口委員 7ページの(イ)の廃棄物処理施設の設置手続・稼働状況の透明化というところなんですけれども、環境影響評価法等に基づく事前手続、申請者はこれはとにかくアセスをするということで、さらに近隣市町村との公害防止協定なども行うような形になっております。さらに住民の同意を得るということで、そこへまたいろいろな制約が申請者にはかぶさってくるというようなことに今なっております。事前手続との重複に配慮しつつということなんですけれども、果してこれがいいほうにつながるのかどうか、この辺がちょっと疑問を持っております。このままですと、事業者にかなりの負担をかけていくのかなと、こんなふうに考えるので、この点についてもう一度お考えになっていただきたいなと、こんなふうに思っております。よろしくお願いします。

○田中委員長 ここまででちょっと。答えられますか。

○廃棄物・リサイクル処理制度企画室長 まず、順番でいきますと、3ページ目の(ア)の帳簿などのところでございますが、全体を通じてご指摘いただきましたように、適正処理を確保するという目的を達成するのが第一でございますが、一方過度な負担にならない、合理的な手続というものが必要だと考えておりますので、どのような内容にすべきかというのは、実態を踏まえまして深掘りしていきたいというふうに考えております。
 4ページ目のところでございますが、電子マニフェストにつきまして、少量・少頻度の排出事業者への費用負担というところでございまして、どれぐらいの費用になるのかということも調べまして、ご提示させていただくとともに検討を進めてまいりたいと思っております。幾つかいただきましたが、定期的な実地確認ということにつきましては、先ほどの帳簿と同じことではございますが、その効果とどれぐらいの負担になるのかということをさらに詳細に詰めてまいりたいと思っておりますが、これに加えまして、ご指摘いただきましたように、都道府県でのチェック、あと、許可業者での対応ということもございますが、それぞれの関係者ができることを行うことによって、それらの効果が相まって適正な処理の確保ができると思っておりますので、ここはどのような現実を踏まえての対応ができるか、今一度深掘りをさせていただきたいと思っています。
 なお、「さらに」の段落の後半部分につきましては、どのようなところまで確認するかということを案として示しておりますが、ここでいきますと、マニフェストで行われている一次、二次の確認と同じような仕組みをここでもお示ししておりまして、排出者が直接委託していない処理、ここでいきますと、例えば中間処理後の最終処分につきましては、排出事業者が直接確認するというよりは、まずは中間処理のところまで確認いただくと。その後のところにつきましては、中間処理後の廃棄物については中間処理業者が確認をするという二段階のステップが考えられるということで、これら現実的なところを探っていきたいと思っています。
 それから、その下の「また」の段落の後半部分で、行政処分などを受けた者が速やかに排出事業者に連絡をするということの担保措置、こちらについても具体的に詰めてまいりたいと思っております。
 続く5ページ目でございますが、欠格要件のところにつきましては、これまでご議論いただきましたように、現時点でいきますとまだかなり許可を取り消さざるを得ないという事案が出てきているということもございまして、大きな体系の見直しというところには至っていないというのが今回の結論とまとめではございますが、その中でも特に制度的に直していかなければいけないという無限連鎖についての対応ということで取りまとめをいただいております。ですので、これら取消しの状況であるとか、産業廃棄物の構造改革の進展状況、これらも見ながら今後もう一段の検討のステージに入るかどうかというところになってこようかと思っておりますので、その動向を今後とも引き続き見ていくということかと思っております。
 あと、7ページ目の施設の手続の部分でございますが、ここで「環境影響評価法等に基づく手続との重複に配慮する」というふうに書いてございますが、このほかにも配慮すべき事前手続があるかどうかということにつきましては、実態も調べながらさらに深掘りをしていきたいと思っております。ですので、リスクコミュニケーションの効果と、さらに手続の負担、このバランスも見ていきたいと思っております。
 あと、8ページ目でございますが、設置者不在となった処分場対策のところで、前段部分は施設設置者が不在になったということで、取消しや破産などによっていなくなった場合が書いてありますが、その後ろの「施設設置者等」の「等」で今のところ考えておりますのが、破産をした場合でいきますと、破産管財人などを考えておりまして、そういったものを例示するというのもありますが、実際にそれらの者が適切で継続的な管理が行えるかどうかというのは今一度検証したいというふうに思っております。
 あと、公共関与がどのようなところに必要、どのような場合に必要かということは、事務局のほうで今一度整理をさせていただきたいと思っております。
 あと、10ページ目のところでございますが、こちらにつきましては、2段落目の中ほどにございますが、ご指摘いただきましたように、この産業廃棄物適正処理推進基金につきましては、別途その利用であるとか出えんの在り方について検討する場が設けられ、そこでご議論いただいているところでございます。ですので、その結果がこちらのほうに反映されてくるということとしてここの表記をさせていただいておりますので、それを踏まえての表現ぶりになろうかと思います。ただ、スケジュールがどのようになるかというのは、両方の進捗状況も見てということでございますので、今現在はこのような書き方になっているという整理でございます。
 10ページ目までは以上でございます。

○田中委員長 引き続きまして、酒井委員、お願いします。

○酒井委員 先ほど来4ページの定期的な実地確認ということで議論がございましたので、それに関して意見を申し述べたいと思います。今、事務局のほうからこの効果を詰めて、あるいは、現実を見て判断していくというお答えがありましたので、その作業の中で見ていただければいいと思いますが、少なくとも廃棄物のライフサイクル管理という意味では、相当に重要な行為であろうという見方もあっていいのではないかと思っております。
 すなわち、実地確認の有効性はちゃんと認識すべきだと。どこに出すかを実際に目で見ずに廃棄物を委託処理するという行為自体を、今後はもう少し戒めていくという方向があっていいのではないかという意見を持っております。ですから、この「定期的な」というところ、あるいは、それは全数であるという、ある種の過大な負担にならないということの配慮は当然あって結構かと思いますけれども、少なくとも委託契約締結時にちゃんと実地確認をいただくというようなところは当然あってしかるべきだと思っておりますので、ここは意見として申し上げておきます。

○田中委員長 大塚委員、お願いします。

○大塚委員 3点ございますが、1つは3ページ目の帳簿でところでございます。自ら処理の場合に、帳簿がどういう場合に必要かということですけれども、産廃の処理施設を設置していない排出業者につきましては、何か問題があったときに立入検査をしても、帳簿がないとどういうふうになっているかということが全然わからない、マニフェストもないのでわからないということがあると思いますので、この帳簿をできるだけ負担のない方法で考えていただくといいと思いますが、そういう意味では必要ではないかということがございます。
 それから、4ページの実地確認でございますが、今、酒井先生がおっしゃったのと私も同意見でございますけれども、委託契約としては問題ないということがあっても、実際にその場に行くと山になっているということもないわけではないので、そういう意味で実地確認というのは非常に必要性としては高いということがありますので。これもできるだけ負担がない形で、あるいは、中小企業等についてはどういうふうに配慮するかということを考えながら、何らかの形で残していく必要があるのではないかと思っております。
 それから、もう1点でございますが、これは質問です。9ページの[2]の(ア)の3つ目のパラグラフで「さらに」のところの3行目あるいは4行目のあたりですけれども、処理基準違反の収集運搬とか保管基準違反の保管の場合、措置命令の対象になるということでいいと思うんですが、ちょっとこの辺の措置命令と改善命令の関係をお伺いしておきたいところがございます。措置命令でいいんだろうと思うんですけれども、改善命令の可能性というのはこれはないんですかね。その両者の関係で措置命令だけなのかどうかというあたりをお伺いしたいので、よろしくお願いします。

○田中委員長 進藤委員、お願いします。

○進藤委員 ちょっと確認と意見ということですけれども、5ページ目、例の欠格要件のところですね。今のご説明で本来的には基本構造は今回変えることはないんだと、連座制というか、連鎖はそれなりの効果を上げているという整理だと思うんですね。ただ、無限連鎖を一次連鎖にした、しかも悪質性が重大な場合に限定するという縛りをここへ入れてくれたことは、私たちとしては了としたいと思っているわけですが、一方で、一つの法人としては廃掃法の廃棄物処理とは無関係の、無関係とはいえないですが、直接は関係のない環境関係の法令等で何か違反が起きた場合には、こちらのほうにも許可を取り消すと、こういうような形になっているというふうな話も聞きまして、一応今そういう制度の中でもう一段どういうステップを踏むかということはこれから考えるという先ほどの話でしたので、そういう位置付けだと思いますけれども、そこあたりもぜひ考えていただければと思います。頭の中に入れておいていただければと思います。
 それから、2番目の中間処理後の産業廃棄物の保管なりの仕方について、基準適用ということになっているんですけれども、ここも下から3行目で「リサイクルを阻害しないよう一定の配慮をしつつ」という、留保の表現がついているものですから、我々はぜひこれに期待したいと思っているんですが。同じ物質というか、ものでも、産廃として処理するもの、一部はリサイクルするもの、こういうものがあるわけですので、リサイクルする、そこの混乱しないような運用をぜひここでお願いしたい、ここの1行の中身のことになるわけですけれども、具体的なシステムを設計するときには、ぜひそこをお願いしたいと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。
 それでは、新美委員、お願いします。

○新美委員 別紙にある議論はについて、この際意見を申し上げてよろしいでしょうか。

○田中委員長 はい。

○新美委員 別紙で4案示されておりますが、私の個人的な意見として、許可主体と取締主体が異なるというのは、法的に相当技巧を凝らす必要があるだろうと思います。したがって、許可主体と取締主体を同じにする案のほうが、法的にはすなおではないかと思います。 以上でございます。

○田中委員長 平田説明員、お願いします。

○平田説明員 ありがとうございます。手短に申し上げたいと思います。
 まず、ちょっと重なるところもありますけれども、5ページ目の[2]の(ア)の無限連鎖を一次連鎖で止めるということでございますが、ここは非常にありがたいと申しますか、こういう形で進めていただいて、ここは評価したというふうに思っておりますし、一歩前進というふうに考えているところでございます。
 それから、その下の中間処理後の産業廃棄物の保管が基準ということで、これも先ほど申し上げたことと少し重なりますけれども、「一定の配慮をしつつ」というふうにありますけれども、どういう配慮かというのはきちんとこの場で議論をすべきだというふうに思っております。それで、今日意見を言えればよかったのかもしれませんけれども、次、意見を書面でということでございますので、これだけ膨大な資料でございますので、しっかり読み取りまして、産業界としての意見も後ほど、きょう言及できないこともありますので、提出したいというふうに思っております。
 それから、次、6ページ目、これは質問なんですけれども、6ページの(ウ)のところの収集運搬許可制度の簡素化ということで、別紙で案が出ているところでございますけれども、ここはどの案が現実的なのか、事務局としてご意見があるのかどうかということと、それから、先ほどのご説明の中で地方分権との関連がありましたけれども、地方分権というのは絶対侵してはならないものかどうかということについて、我々としても意見をかためていくために、意見をしっかり申し上げたいと思いますので、その辺の背景をご指摘いただけることがあれば教えていただければと思います。
 それから、最後に、言葉尻をとらえるつもりはないんですが、先ほどの10ページ目の残存事案の対応のところで、読み方によると思うんですけれども、(ウ)の段落のところで、下から3行目ですけれども、「検討が進められているところであるが」と書かれますと、それは関係ないというふうに読めなくもないと。それは検討しているけれども、こっちでこういうふうに社会的な支援制度を引き続き維持していくことが必要不可欠であるというふうに読めなくもないので、別の場の議論としっかりとパラレルにして、こういうことはまさにこれから議論するところだと思いますので、そこは順番を間違えないにして。結論はどうなるかわかりませんけれども、そういうふうに思いますので、ご配慮をお願いできればと思います。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 ここまででほかの方いらっしゃいますか。では、塚田委員。

○塚田委員 手短に。私は建設業を代表して参っているものですから。4ページの(ウ)でございますけれども、一般的に建設工事において排出事業者が特定できないとかいうことはありません、一般的にというか普通の工事では。ただ、小さな工事、例えば各家庭のリフォームだとか、そういうところからも産廃は出るわけで、そういうことを含めて排出事業者に該当するものが明らかになるようにすべきであるということは、そういう面もあると思いますので。ただ、ここは非常に難しくなるので、その辺のところのどういうケースはどうだという整理はまたぜひ今後詰めていただければと思っております。
 それから、先ほどの5ページのリサイクルを阻害しない云々という話ですが、ここなども100%近いリサイクル率を達成しているような品目については例えば除外するとか、その辺のメリハリをつけた対応をぜひお願いできればと。
 それから、6ページの運搬許可の簡素化という話で4案出てきて、ここを詰めていただいているのは大変ありがたいと思っておりますが、私は先ほどの4案のうちAの[2]案が現実的にはいいのではないかというふうに思って聞いておりました。主たる事務所の所在地を所管する都道府県が許可する案とする。ただし、この真ん中にある積替保管というのは、確かにこのとおりでありますので、積替保管の所在地を所管する都道府県の許可は別途必要とすることが考えられると、ここの2つを報告合わせて、それ以外のことはここにございますような、電子情報システムなどを整備していろいろやっていくという案が現実的ではないかというふうに考えておりますので、そのことをぜひご検討いただきたいと思っております。
 以上です。

○田中委員長 辰巳委員、お願いします。

○辰巳委員 ありがとうございます。やっぱりずっと気になっていたから話させていただきたいと思います。
 4ページの事業者が確認するというお話、私も全く酒井先生と同じで、私たちは消費者としていろいろなものを購入したり、事業者の選定をしたりするときに、事業者がきちんとそのライフサイクルを確認してくれているかどうかというのは、選ぶための重要な視点であると私は考えてそういうふうな活動もしております。そこにあって、上流、どんな資源を持ってくるかというところもちゃんと確認してほしいというふうにも思っておりますけれども、当然ながらその最後のこともきちんとして確認してほしいと思います。
 それで、お隣の谷口委員から優良な事業者のほうに負担がかかりすぎるようになるというのが私もちょっと胸が痛むんですね。難しいお話で、悪い人を取り締まろうとすると、そういうふうなことになってくるんだろうというのもよくよくわかるんですけれども、そこは排出事業者の責任も随分あると思いまして。排出事業者がちゃんと選別していってくださるということで、悪質な人と優良な人をちゃんと見分けていただかないといけないなというふうに思っておりまして。
 その大きなポイントになるのがコストかなというふうに、前も私はこの検討会の中でちょろっと言った記憶があるんですけれども、余りにも価格が安すぎるというのは絶対おかしいなと思ってくれるとか、そういうあたり何か、ここにコストの話が書きにくいためかもしれないんですけれども、書かれておりませんで。だから、何か工夫して入れられないでしょうかということがちょっと気になっております。
 ただし、6ページ目の下のところに優良な事業者をきちんと選択していきましょうということを書いてあるので、これはこれでとても有効だというふうに思っておりますので、ここの中に何か一言でも、「適正な価格をちゃんと判断して」というふうな言葉を入れていただいて、どうでしょうかというご提案なんです。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 ここまででお答えいただきましょうか。

○廃棄物・リサイクル処理制度企画室長 まず、4ページ目の(ウ)の排出事業者の明確化につきましては、今一度、今現在の状況として、だれが排出者なのかというのをいろいろパターン分けをして、整理してご提示させていただければと思っております。
 それから、5ページ目の欠格要件につきましては、別途お配りしております資料3の参考資料の40ページをごらんいただきたいと思いますが。先ほど申し上げましたように、全体の見直しと体系の見直しというのはなかなか難しいところではございますので、こちらの40ページ目のグラフには廃棄物処理法の許可を取り消した件数の推移がございますが、トレンドとしては下がりかけのように見えておりますが、これが今後撲滅に向かって動いていくかどうかというところが、次の検討の段階に入れるかどうかというところでございますので、現状でいきますと、この無限連鎖などの解消というところがまずもって行うべきものだという整理だと思っております。
 また、その資料の46ページ目をごらんいただきたいと思います。こちらが処理基準の適正化ということで、中間処理後の廃棄物の保管基準を適用というところの背景になったものでございますが、事案1、2、両方とも中間処理をした後の廃棄物を山積みにすると。特に、両方ともですが、業者の言い分としてはリサイクルをするんだということを言い張って、このような最終的には不法投棄につながるような事案も見られるということがございますので、当然のことながら適正なリサイクルは阻害しないようにということではございますが、こういった悪質なものをどうやって排除していくのかというところは、今一度実態も踏まえながら詳細を検討してまいりたいと思っております。
 それから、本資料、資料2の6ページ目でございますガ、適正な価格についてのご指摘でございまして、今現在でいきますと、廃棄物処理法の中で出てまいりますのが、措置命令の19条の6というところで、「適正な処理に必要な対価を払っていない排出事業者等については、措置命令ができる」と書いてございますが、どのような記載ぶりが可能かというのは今一度事務局で検討させていただきたいと思います。
 あと、許可手続の合理化につきまして、別紙としてお示ししました4案でございますが、特に地方分権との整理の部分につきましては、事務局のほうで地方分権の事務局とも意見交換をさせていただきたいと思っておりますので、今現在どの案でというのは事務局ではございませんが、情報の収集をさらにさせていただきたいと思っております。
 10ページ目のところで、残存事案への対応ということで、書きぶりにつきましては、今一度事務局のほうで整理をさせていただきたいと思います。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 ちょっと時間の関係で次に移りたいと思います。(6)の排出抑制と循環的利用の推進・徹底以降、11ページ以降を議論したいと思いますので、ご意見ございましたら、よろしくお願いします。
 では、酒井委員、お願いします。

○酒井委員 ここの排出抑制のところでございますが、産業廃棄物の最終処分量が見事にこの10年、15年、日本は減らしていったということ、その成果が見事である一方、ここの排出抑制のところが余りにも全く横ばいで、減っていないということに対しての次の一手という意味で非常に大事な部分だと思っております。そういう意味で、効果的に多量排出事業者の処理計画制度の充実というところは非常に結構なことだと思いますし、これで確か網羅率は、半分ぐらいの量は網羅できるというように聞いておりますので、そういった意味の効率性からはここは非常に結構なところだと思います。
 これに合わせて、ちょうど中段あたりで、データの電子媒体でのやりとり、あるいは、その公開としてのネット活用、こういう方向が展開していくことができれば、多量排出にかかわらず世の中これは使えるはずでございますので、先ほど新美先生おっしゃったとおりだと思います。そういった意味で多量排出事業者はモデルとしながら、極力早い時期に全事業者に展開いただくという方向性を少しにじませていただければいいのではないかというように思っております。
 それに関連いたしまして、廃棄物の関連統計情報の把握の迅速化と電子化の推進というところも、ぜひ今後の重要な目標として上げていただけないかなと思っております。これは前回も発言いたしましたが、炭酸ガスのインベントリーとの関係で、国のUNEPへの報告の時期の迅速化を非常に強く求められているところであります、廃棄物情報が極めて遅いと。そういうところの関連性もある部分ですので、ここはぜひ今のこの電子情報のやりとり等々の中で、マニフェストとはちょっと違う観点で、電子化の促進というところをぜひ目標として掲げていただければありがたいと思っております。
 以上です。

○田中委員長 では、新美委員、お願いします。

○新美委員 ありがとうございます。12ページの熱回収の推進に関連して意見を申し上げます。
 熱回収を行うというときに、エネルギーロスと言いますか、熱ロスというのが難問としてあります。同時に、採算性というのもなかなか難しいということはここで指摘してあるとおりだと思います。そこで、熱回収を行う場合市場での価値を追及するという手法は必ずしも現時点では現実的ではないように思います。
 その意味で、最後の箇所で市場拡大措置ということが言及されておりますが、それよりも、むしろ熱回収によるエネルギーの地域還元みたいなことを考えていったほうが施策としては現実的ではないのかと思います。例えば、かつては地域冷暖房計画というものが非常にもてはやされましたが、地域熱供給計画みたいなものをつくって、廃棄物の焼却施設の近くの一定地域については、温水や熱水を配給するなり、暖房計画を立ててそこで維持していくと、そういうようなことが考えられていいのではないのかと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。
 ほかに。塚田委員、お願いいたします。

○塚田委員 先ほど酒井先生がおっしゃったように、多量排出事業者の計画作成、こういうものは非常に重要だし、産業界もこういうことはそうだと思います。ただ、全体的にそういう部分があるんですが、ここに「計画の様式を統一的に定め云々」と、「各県で原則として電子化云々」と書いてあって、こういうことをぜひ進めていただきたい。というのは、いろいろの行政組織によって報告内容が相当違ってきたりして、すごく負担になっているということも事実でありますので、その辺をいいほうにもっていっていただけると、産業界はこういうことにぜひ協力したいというのが原則でございますので、そういうことでここのところをぜひ合理性のあるシステムに変えていただくということをお進めいただきたいというふうに思っております。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 谷口委員、お願いします。

○谷口委員 13ページの(7)、地方自治体の運用についてちょっと意見を申し上げたいと思います。
 [1]の現状と課題につきましては、この内容は同意できます。[1]の課題認識に比較して、[2]の見直しの方向性の記述はちょっとトーンダウンしているのではないかなと受け止めております。岐阜の条例の例にもございましたように、二重三重といろいろ傘がかけられておりまして、同意を取得する、あるいは、流入規制、こういうものも地方ルールに行き過ぎがあるのではないかなというふうに認識しております。
 ここに書かれております「廃棄物処理に関するリスクコミュニケーションを図っていくべきである」と、これのみではこの課題にありますような望ましくない状況を改善するということにはならないのではないかなと思っております。そういうことで、住民の同意と流入規制に対する認識に基づいて、是正の道筋を明らかに記述すべきではないのかなと、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 平田説明員、お願いします。

○平田説明員 2点ございまして、1つは、11ページの多量排出事業者処理計画制度の充実、(ア)のところでございます。様式を統一的に定めるというのは、今、自治体によって出さなければいけないものが違うという意見も聞きますので、そこは進めていただきたいと思いますけれども、前回も申し上げたかもしれませんけれども、委託した先での減量取組を入れることが本当に効果的なのかどうかということと、これも前回申し上げましたけれども、業種によって置かれている状況は違うと思いますので、そこは排出量の抑制そのものが困難な業種というのも当然あると思いますし、リサイクルを進めているというところだと思いますけれども、排出量が多いだけで多量排出者というレッテルを貼られ続けるというのもどうなのかと、それは疑問のあるというところでございます。
 それから、2点目は12ページの(ウ)で、広域認定制度の充実というところでございます。これも前回申し上げたのかもしれませんけれども、DfEの促進というところでございますけれども、これはそもそも自主的な取組であるということと、それから、本当に廃掃法上でやるべきなのかどうかということ、企業の秘密ですとか、設計ノウハウが含まれているというところもありますので、安易に報告を求めるべきかどうかと。どこまでするのかということはまた改めて意見を申し上げなければいけないのかもしれませんけれども、疑問があるということは申し上げておきたいと思います。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 脊戸委員、どうぞ。

○脊戸委員 13ページの地方自治体の運用の現状と課題の認識でございますが、ここで冒頭書いてあります5行ですね、特に3行目の後段からでございますが、「産業廃棄物の処理に対する不信感等を背景に多くの地方自体……」と。これは、「不信感」というのが、他の地域から搬入された産業廃棄物の不適正処理が多発したということから、不信感等が地域住民にあるという認識のようでございますけれども、そうではなくて、廃棄物処理全体に対する不信感だと思いますね。流入してくる問題も一部にはあるんでしょうけれども、基本的には全体の廃棄物処理に対する不信感があると。
 その際の一部の問題としてこういった問題があるので、それを流入規制とか住民同意とか、そういったことで基本的に緩和をしていくと、合意形成を図るということではないかなという気が私はしておりまして。導入の入り方、導入の仕方というんでしょうか、それは廃棄物処理全体に対する不信感があって、それに対する不安払拭をいかにやっていくかということで、数次にわたり廃棄物処理法が改正されてきたと。そのことによって随分不信感はやわらいできたのではないかというふうに私は認識しておりますけれども、そういったところを書き加えていただいたほうがよろしいのではないかなと思っております。

○田中委員長 進藤委員、お願いします。

○進藤委員 これは確認というかお願いですが。17ページの低炭素社会との統合の見直しの方向性の中に、リサイクルの効率性の、視点を入れていただきたい。CO2削減効果が非常に高いもの、単に燃やして放散するという比率が高いものではなくて、リサイクルの効率の高い分野でリサイクルしていくということが必要だと思いますので、「効率性」という言葉が一言どこかにあればよいのではないかということでございます。これは前回も申し上げましたけれども、よろしくお願いしたいと思います。

○田中委員長 大塚委員、お願いします。

○大塚委員 先ほどのDfEのところで経団連に質問したいところで、申しわけないんですけれども。細かい問題だとは思いますが、DfEでやっておられることは、積極的にPRしていただいたほうが製品が売れるかなという気もするんですが、それは秘密だという話になっちゃうと、秘密の部分ももちろんあると思いますけれども、製品を売っていくときにむしろプラスになるという観点からは、あまり秘密にされないほうがいいところも恐らくあると思うんですけれども、DfEを促進されているというのは、例えば家電だとかなり積極的にPRされていると思いますが、その辺の認識が私とか、ほかにもいらっしゃると思いますけれども、違っているので、これを明らかにすることはそんなに問題がある……、あるときもあるのかもしれないですけれども、ちょっとその辺をお伺いしたいと思います。

○田中委員長 平田説明員、お願いします。

○平田説明員 そういうことであればきちんと意見をまた改めて出したいと思いますけれども、私どもとしても後ろ向きというわけではなくて、こういう進め方をしていかなければいけないんだと思いますけれども、どこまで何を報告するかのとか、それを廃掃法で義務にするのかどうかと。そういう点で反対というか、どこまで義務をかけていくのかという点で疑問があるということなので、もちろんPRになるというご指摘はそのとおりだと思いますし、そういうことも踏まえながらまた改めて意見は申し上げたいと思います。
 以上でございます。

○田中委員長 以上で大体いいでしょうか。
 では、土居室長、お願いします。

○廃棄物・リサイクル処理制度企画室長 まず11ページ目の多量排出事業者の計画でございますが、ご指摘いただきましたように、かなり報告内容についてバラツキが見られることも確かでございます。もともとスタートのときには、計画の作成の仕方をマニュアルでお示ししたことがあるんですが、その中は基本的には事業者さんのいろいろな工夫が生かされるようにということで、あまりきっちりした様式をお示ししていないということがございました。そういった面でいきますと、情報提供の在り方も含めて検討しますと、様式を一定に統一化したほうがよいのではないかということで、今回この中にご議論をさせていただいております。また、業種による違いなども当然ございますので、そういった面でよりきめ細かく情報の提供などをする際にも気をつけていきたいと思っております。
 あと、12ページ目の広域認定制度のところでございますが、ご指摘のように確かに企業秘密に当たる部分もあろうかと思いますので、それらへの配慮も当然必要だとは思いますが、配慮の在り方についても深掘りをさせていただきたいと思っております。
 あと、熱回収の推進方策につきましては、ご指摘いただいたようにさまざまな工夫があろうかと思いますので、一度ここは深掘りをさせていただきたいと思っております。
 13ページ目の現状と課題のところは、経緯を今一度チェックいたしまして、産業廃棄物全体に対する不信感というのもあろうかと思いますので、書きぶりを工夫させていただきたいと思います。
 具体的な見直しの方向性については、事務局のほうで具体案を(ア)という形でお示ししておりますが、さらにいろいろな方策もあろうかと思いますので、ぜひ具体的なご意見を賜ればと思います。
 一番最後、17ページ目の低炭素社会との統合につきましても、基本的な方向性を今書いてございますが、より具体的な方策、検討すべき方策があればぜひともご意見を賜ればと思います。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 私も2点、思っている点があります。1つは優良事業者と優良でない事業者の件です。不適正な処理をするところは安いという話がありましたけれども、処理業者を選ぶ場合は、不適正な処理をするところは業をやっていないという前提で業者を選ぶので、入札して安いところを選ぶのだと思います。だから、適正な処理を安くしてくれる業者が社会が求めていることだと思うんです。
 不適正な処理というのが、産廃課長もいつか説明がありましたが、不適正な処理というのは法違反で。法違反をやるところは業をやれないような状態にする。業をやっているところは適正な処理をやっているところだという前提で委託が行われているところがあると思います。その辺が、不適正な処理を高い料金でやるというのは最悪ですけれども、適正な処理を安くやるということが社会が求めており、ある程度競争の原理で選択されるので、技術やマネジメントを開発していいものを安く提供するというのが生き残ってほしいですね。高いから必ずしも適正だということにはつながらないところもあるので難しい側面がありますよね。
 それから、2つ目は、よりよい制度にするためにというので、よりよいというのがどういう効果を期待しているのかということで、こういう効果を期待しているのがあるんですけれども、それに伴って増える負担はどれぐらいかをイメージしておく必要があります。だから、どういうところが負担がふえる、あるいは、負担が少なくなるといったようなものを、ある程度共通認識をして制度設計をする必要があります。今までずっと議論してきましたが、まだ十分ではないところがあるので、そういうものをもっとわかりやすく、できれば定量的に示せればより関係者の理解を得られるのかなと思います。あらゆるところでコストベネフィット・アナリシスというような、やることによる負担増だけれども、その効果は十分ある、それ以上の価値があるということを確認する必要があります。今週もOECDが日本の環境施策のレビュー・ヒアリングに来て、その質問を見ると費用効果的な質問があります。 それでは、時間もまいりましたので、きょうはこの辺で終りにしたいと思いますけれども、事務局から今後の予定などについて説明をお願いしたいと思います。

○企画課長 本日の専門委員会報告書(案)につきまして、追加でご意見をいただける委員におかれましては、本日より1週間以内に事務局まで書面にてご提出をお願いいたします。なお、いただきましたご意見につきましては、委員名とともに公開させていただきたいと存じます。
 次回につきましては、いただいたご意見を事務局にて整理いたしまして、引き続き専門委員会報告書(案)についてご論議いただきたいと存じます。日程につきましては、調整の上、追って委員の皆様にご連絡させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

○田中委員長 それでは、本日の専門委員会はこれで終了したいと思います。どうも長い間ありがとうございました。

午後12時00分 閉会