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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
 廃棄物処理制度専門委員会(第1回)
 議事録


午前10時00分開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理制度専門委員会を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席をいただき、大変ありがとうございます。
 本日は第1回の専門委員会でございますので、議事に先立ちまして廃棄物・リサイクル対策部長の谷津から一言ごあいさつをさせていただきます。

○廃棄物・リサイクル対策部長 去る7月22日付で、由田前部長から廃・リ部長を引き継ぎました谷津と申します。皆様におかれましては、大変ご多用の中、この専門委員会の委員にご就任いただきまして、心から御礼を申し上げます。
 廃棄物処理でございますけれども、振り返ってみますと公衆衛生の確保、環境の保全ということで制度が発足をし、さまざまな経緯を経ながら法制度の整備も順次進んでまいったわけでございます。昨今、地球温暖化、また循環型社会づくりというようなことで廃棄物行政を取り巻く情勢は非常に大きく変わってきているわけでございますけれども、公衆衛生、あるいは環境の保全というものは、基本的に揺るぎのない政策目標ということではございますが、新たな情勢の中でこの廃棄物・リサイクル行政、特に廃棄物処理行政でございますけれども、これをどういうふうに展開していくのかというのは非常に大きな課題になっているわけでございます。去る7月にも洞爺湖サミットが開かれまして、その中でも地球温暖化とあわせて3R、循環型社会づくりというものがG8の首脳レベルでも議論になり、3Rの行動計画が首脳レベルでも承認をされたというようなことで、取り組みは国際的な広がりも見せているわけでございます。
 こうした中で、廃棄物処理法というのを見てみますと、平成9年にかなり大きな改正がございまして、特に産廃行政の分野で順次規制が強化されてきたというようなことで、法制度面の整備が順次進んでまいったわけでございます。このたび、この専門委員会を発足させていただきまして、先生方にご審議を賜ろうというきっかけになりましたのも、平成9年の廃棄物処理法の改正でございます。それから10年余りを経まして、改めてこの廃棄物処理法の施行状況の点検をぜひこの専門委員会を中心にご審議を賜りまして、その成果も受けながら所用の対応をしていきたいと、このように考えているわけでございます。
 審議でございますけれども、できますればこの年末ぐらいまでを目途にとりあえずの論点整理と方向性について中間的なおまとめを賜りまして、その後の政策展開につなげていければと思っております。
 いずれにいたしましても、これから審議をお願いするわけでございますので、そういったスケジュールも必ずしも確定的というよりは、審議の進みぐあいを見ながら、また事務局としてのお願いを申し上げたいと思っておりますが、とりあえず審議を進めるに当たりましては、そんな心づもりを事務局として持っておりますので、ご留意の上、審議を進めていただければと思っております。
 これから、とりあえずは平成9年の法改正を中心にご議論いただくわけでございますけれども、その後、順次毎年のように法改正が進んでまいったわけでございますので、そういった点につきましても引き続きご審議を賜りたいというふうに思っておりますので、この廃棄物処理制度専門委員会につきましては、平成9年改正の点検をもって終わるのではなくて、少し長い目で法制度についてご検討賜ればというように考えておりますので、どうぞご指導、ご鞭撻のほど、お願い申し上げます。
 よろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございました。

○企画課長 それでは、次に本日のご出席の状況でございますが、現時点で9名の委員の皆様からご出席をいただいておりまして、定足数であるところの過半数に達してございます。
 続きまして、委員の皆様方のご紹介を簡単にさせていただきます。五十音順にお座りいただいておりますので、その順番でご紹介申し上げます。
 早稲田大学法学部教授の大塚直委員でございます。
 全日本自治団体連合会中央本部副中央執行委員長の加藤孝二委員でございます。
 社団法人全国都市清掃会議専務理事の佐々木五郎委員でございます。
 それから、福岡県環境部長の脊戸俊介委員でございます。
 それから、鳥取環境大学教授、田中勝委員でございます。
 社団法人全国産業廃棄物連合会法制度対策委員会委員長の谷口二朗委員でございます。
 日本建設業団体連合会環境委員会地球環境部会長の塚田高明委員でございます。
 社団法人日本経済団体連合会環境安全委員会廃棄物・リサイクル部会長の吉川廣和委員でございます。
 節約アドバイザーの和田由貴委員でございます。
 なお京都大学大学院経済学研究科教授の植田和弘委員、京都大学環境保全センター教授の酒井伸一委員、富士常葉大学環境防災学部准教授の杉山涼子委員、社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任理事の辰巳菊子委員、明治大学法学部専任教授の新美育文委員、慶應義塾大学経済学部教授の細田衛士委員におかれましては、本日はご都合のためご欠席でいらっしゃいます。
 なお、社団法人日本鉄鋼連盟環境・エネルギー政策委員会委員長の関澤秀哲委員は、本日ご都合によりご欠席でいらっしゃいますが、代理といたしまして新日本製鐵株式会社技術総括部の近藤博俊部長にご参加いただくことになっておりますが、まだお見えになっておりません。以上、出席の状況でございます。
 続きまして、事務局につきましても簡単にご紹介させていただきます。まずは、先ほどごあいさつをさせていただきましたが、廃棄物・リサイクル対策部長の谷津でございます。
 廃棄物対策課長の橋詰でございます。
 産業廃棄物課長の坂川でございます。
 適正処理・不法投棄対策室長の荒木でございます。
 リサイクル推進室長の上田でございます。
 循環型社会推進室長の大森でございます。
 私は企画課長の金丸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 次にお手元の配布資料でございますが、資料一覧をお配りいたしておりますので、資料の不足等がございましたら、事務局にお申しつけいただきますようお願いいたします。
 この専門委員会の資料でございますけれども、原則、すべて公開とさせていただきたいと存じます。また、専門委員会終了後に発言者名を示しました議事録を作成いたしまして、委員の皆様方にご確認をいただきまして、ご了解をいただいた上で公開をさせていただきたいと存じます。
 本専門委員会の委員長につきましては、中央環境審議会議事運営規則にのっとりまして、廃棄物・リサイクル部会より田中委員が指名されております。また、委員長代理につきましては、同じく新美委員が指名されております。
 それでは、以降の進行につきましては、田中委員長にお願いしたいと存じます。よろしくお願い申し上げます。

○田中委員長 皆さん、おはようございます。本専門委員会の委員長を務めることになりました鳥取環境大学の田中でございます。どうぞよろしくお願いします。
 谷津部長からごあいさつがありましたように、基本的には公衆衛生の向上、生活環境の保全ですけれども、状況が変わってきてだんだんと循環型社会の形成を目指してということで、地球規模の環境問題、あるいは資源問題を考えて、シンクグローバリー、アクトローカリーとWHOでは言っておりますけれども、地球規模の問題は地球規模で取り組まなければならないと考えております。
 さて、きょうは時間が限られておりますので、議題に入りたいと思いますけれども、一回目でございますので、この専門委員会の設置の背景、あるいは趣旨に関して説明していただいた後に、廃棄物・リサイクル対策のこれまでの状況や取り組み、さらには本専門委員会で審議すべき論点について、事務局から説明をいただき、皆さんから自由にご意見を賜りたいと思います。その後、今後の審議の進め方について、事務局より説明を行ってもらう予定です。本日の終了予定の時間は12時を予定しておりますので、ご協力のほど、よろしくお願いします。
 それでは、事務局から説明をよろしくお願いします。

○企画課長 説明の前に、ただいま新日本製鐵株式会社技術総括部の近藤博俊部長がご出席になりましたので、ご紹介いたします。
 それでは、この専門委員会の設置の背景、趣旨についてご説明いたします。資料2をごらんくださいませ。これは平成20年7月22日、廃棄物・リサイクル部会決定でございます。
 中央環境審議会議事運営規則に基づき、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の専門委員会について、次のとおり決定するということで、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に、廃棄物処理制度専門委員会を置く。専門委員会においては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく廃棄物の排出抑制、適正な処理等に関する事項について検討を行うということになっております。
 そして、裏をめくっていただきますと、この設置の趣旨が書いてございます。この設置の趣旨でございますが、廃棄物・リサイクル分野におきましては、平成9年以降、数次にわたります「廃棄物処理及び清掃に関する法律」の改正によりまして、廃棄物処理の構造改革を行い、廃棄物処理業界の健全化や不法投棄件数の減少に見られるような廃棄物処理対策の充実が図られてきたわけでございます。
 また、平成12年に制定されました循環型社会形成推進基本法の下で、廃棄物処理法及び各種リサイクル関連法の整備が行われ、廃棄物のリサイクルについて着実な進展が見られるところでございます。
 しかしながら、毎年、4億7,000万トンという膨大な量の廃棄物が生じまして、最終処分場の残余容量についても依然として逼迫した状況にあるという中で、また、大規模な不法投棄は従前と比べれば少しは減少しておりますが、なお不適正処理事案が後を絶たないということでございます。
 さらに、地球温暖化防止を進める必要がある中で、廃棄物処理に起因する温室効果ガスの排出量が大幅に増加している、また、国際的にはアジアを中心とする途上国の急激な経済発展が途上国内における劣悪な廃棄物処理による環境汚染を引き起こしているばかりでなくて、昨今は国際的な資源制約の懸念が高まっている一因にもなっているということでございます。
 このような状況の中で、本年3月に第2次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定されまして、循環型社会形成の一層の推進に向けて数値目標の追加更新がなされるとともに、国として廃棄物・リサイクル分野の施策体系の充実・強化を図るということが求められております。
 また、平成9年に改正されました廃棄物処理法が施行されましてから10年経過しておりまして、本改正法の附則に基づきまして、政府において法の施行状況について検討を加えるということになっております。さらに、平成12年、15年、16年、17年、18年の累次の改正法の附則に基づきまして、今後、必要に応じて順次検討を行うべき状況にございます。
 このために標記、この専門委員会を設置いたしまして、循環型社会形成の一層の推進に向けまして、廃棄物の排出抑制や適正な処理等に関する事項等について、必要な検討を行うということでございます。
 検討事項につきましては、この状況に鑑みまして、現行の廃棄物処理法に基づく廃棄物の排出抑制、適正な処理等に関する施行状況の点検と評価を行って、必要に応じて、環境の保全を前提としました循環型社会形成の一層の推進に向けた排出抑制、適正な処理等の促進方策について総合的な検討を行うということでございます。
 検討スケジュールは、平成20年度内の報告書取りまとめを目指して、おおむね月1~2回程度開催する予定ということでございます。
 これが背景、趣旨でございます。以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。今の説明が専門委員会の設置の背景、趣旨でした。
 それでは引き続きまして、資料3の廃棄物政策に関する10年間の動きについて、事務局から説明をお願いします。

○産業廃棄物課長 それでは、資料3をご説明させていただきます。この資料は目次にありますように、廃棄物政策の変遷、それから、大きな課題であります適正処理の確保に関する状況、減量及び再生利用に関する状況、排出・処理の状況、そして最後に、今後の廃棄物施策の方向と、このような構成になっております。
 表紙をめくっていただきますと、まず廃棄物政策の変遷についてでございます。廃棄物処理政策は、当初は公衆衛生の向上、また生活環境の保全という目的で始まったわけでありますけれども、1990年代以降になりますと、循環型社会を形成するための政策といったものにかじ取りをしてきたわけであります。また、不法投棄でありますとか、産業廃棄物問題が社会問題化いたしましたので、適正処理の徹底や廃棄由来の、環境被害の防止が急務となりました。そこで、1990年代から何度か廃棄物処理法を改正してきております。また、各種リサイクル法、容器包装、家電、建設、食品、そして自動車といったものに関しましてリサイクル法を定めてきたということであります。
 その次のページからは、何度か行ってまいりました廃棄物処理法の改正に関しまして、その都度どのような改正が行われたのか、その概要を示しているところでございます。
 まず平成9年でございますが、当時は産業廃棄物処理をめぐる悪循環といったことが問題視されておりました。また、廃棄物の排出量が増大する、さらには最終処分場の新規立地件数が減少し、また施設の設置をめぐる地域紛争が激化していた、こういうような課題がございました。そこで、減量化・リサイクルの推進方策、さらには処理に関する信頼性・安全性向上ということで、例えば施設設置手続の明確化、また最終処分場の適正な維持管理の確保、さらには委託基準、再委託基準の強化、業許可の欠格要件の強化、許可取消用件の強化などを行ったわけであります。
 また、不法投棄対策といたしまして、マニフェスト制度をすべての産業廃棄物を対象とするように拡充をした。さらに不法投棄に対する罰則を強化し、また、原状回復措置を強化しました。
 これに続きまして、平成12年にさらに法律改正が行われたわけでございますが、このときには大きなテーマといたしまして、公共関与による産業廃棄物処理施設の整備の促進といったことが行われたわけであります。また、適正処理のための規制強化といたしましては、排出事業者責任を強化するというような観点があったわけであります。この際には、業の許可等の要件を追加したり、また施設の設置許可の要件を追加といったことも行われましたが、それに加えまして措置命令の強化、ここの部分には不適正処分を行った者の拡大、またさらには排出事業者の追加といった措置も行われたわけでございます。
 さらにその次のページにまいりますと、平成15年の廃棄物処理法の改正でありますが、このときには不法投棄の未然防止等の措置ということで、都道府県等の調査権限の拡充、さらには罰則の強化ということで、例えば未遂罪を創設したというようなことを行ってまいりました。また、さらにリサイクルの促進等の措置のところでは、広域的なリサイクル等の推進のための環境大臣の認定による特例制度を創設したということであります。
 またその次、平成16年にも廃棄物処理法を改正いたしましたが、このときにはまず最初には国の役割の強化といったことを行いました。さらに廃棄物処理施設をめぐる問題の解決といたしまして、廃棄物最終処分場の跡地を適切に管理するために、その跡地等における土地の形質変更について一定の措置を講じたわけであります。さらに、処理施設における事故時の措置についても規定をしたということであります。また、罰則の強化でありますが、当時は硫酸ピッチの不法投棄が問題になっておりましたので、指定有害廃棄物制度を創設したということであります。
 そして、次の平成17年でございますが、このときには大規模不法投棄事案への対応といたしまして、政令で指定する市の制度を見直しをしました。またマニフェスト制度をさらに強化をいたしまして、マニフェストの保存義務を課す、さらには虚偽記載等の罪にかかる法定刑を引き上げるというようなことを行ったわけです。また、無確認輸出の取り締まりを強化するために、無確認輸出にかかる未遂罪と予備罪を創設したわけであります。そのほか制度上の問題への対応として、維持管理積立金制度の対象の拡大などを行ってまいりました。
 その次、平成18年の法律改正でございますが、このときにはアスベストが社会問題化しておりましたので、このアスベスト廃棄物を安全かつ円滑に処理するための制度ということで、アスベスト廃棄物の高度な技術による無害化処理の促進を誘導する必要があると、このような観点から、国が無害化施設を認定するという制度を創設したところでございます。
 ここまでが今までの法改正の概要を簡単にまとめたものであります。
 その次のページにまいりますが、これらの法改正によりまして、法改正がどのような観点で何を目指していたのかということをもう一度整理をしてみますと、下の図にありますように、産業廃棄物処理についての構造改革を進めてきたというふうに言えるのではないかと考えております。
 まず、構造的問題といたしまして、廃棄物は不要なものでありますので、どうしても安かろう悪かろうの処理になりまして、悪貨が良貨を駆逐するようなそういう状況になってしまう。その結果といたしまして、国民の不信感が増大し、不適正な処理も進んでしまうというような悪循環的なことがあったということでありまして、その構造を転換するために、まずは排出事業者責任を徹底するということが大事であるということであります。さらに、不適正処理対策のために、許可要件を強化したり罰則を強化したりということを行ってまいりましたし、またさらには適正な処理施設を確保することが必要でありますので、施設設置手続の強化・透明化を行うとともに、公共関与による補完、このようなことを行ってきたわけであります。このようなことを行うことによって、安全・安心できる適正処理を実現し、そして循環型社会の構築につなげていこうと、こういう考え方であったというふうに考えております。
 その次のページでありますが、ここには施策の体系として重要なポイントを、[1]マニフェスト制度の徹底から、[8]適正処理推進センターの支援まで、このように分類をして項目立てをしてみたわけでございますが、これらの一つ一つについて簡単にその状況をご説明したいと思います。
 まず最初にマニフェスト制度の徹底でございますけれども、これは最初、平成3年の法律改正のときにマニフェスト制度というものができたわけでありまして、それを平成9年にすべての産廃を対象とするようにし、また、このときに電子マニフェスト制度といったものも創設をしたわけであります。その後、幾つかの制度改正を行いまして強化をしてまいりました。
 その次のページをごらんいただきますと、電子マニフェストの普及状況をここにまとめております。上の表をごらんいただきますと、平成19年度の一番右の欄に普及率8.8%とありますが、これは紙のマニフェストと電子のマニフェストと両方を合わせた中で、この電子の割合がどのくらいであるかという割合でございまして、それが8.8%となっております。平成20年度になりまして、またこれが増加しているわけであります。
 その右下にグラフがありますが、これは月別の伸びの状況を示しておりまして、黄色っぽい色のところが平成20年度であります。6月の時点ではかなり登録件数がふえておりますが、このときには普及率は14%程度まで上がってきているという状況であります。
 また、その左側には排出事業者業種区分がございますけれども、加入者としては医療・福祉関係、医療系の廃棄物を排出するようなところ、そういうところの加入者が多いと、こういう状況になっております。
 次に処理業者の優良化に関するところでありますけれども、下のグラフには廃棄物処理業の取消件数の推移が示されております。これはまず許可要件に合わないような業者の許可を取り消すというようなことがどのぐらい行われているのかということでありまして、平成9年以前は非常に少なかったわけでありますが、その後の制度改正、または都道府県等による積極的な取り組みといったことが反映されていると思いますけれども、近年急に増加してきておりまして、平成16年にピークを迎えていると。平成17年も若干減ってはおりますが、かなり多い、数百件程度に及ぶ取消件数があるということでございます。
 そしてその次は優良性評価制度でありますけれども、一方で優良な業者を適切に評価して公表していくと、こういうようなことも行ってきておりまして、平成17年10月にこの制度がスタートしております。そこの表にありますように、国の制度による適合確認が211事業者、また都道府県独自の制度による適合確認が143事業者ということで、この事業者もそれぞれふえているところでございます。
 その次が不法投棄等の罰則の強化、不法投棄対策などでございますが、まず罰則を強化してきたということ。それから、その次のページに不法投棄撲滅アクションプランというものがございます。これは平成16年に環境省が定めたものでございまして、不法投棄撲滅のためにさまざまなことをやっていこうと、その目標としては下のところに当面の目標と書かれておりますが、平成21年までに大規模事案をゼロにすると、こういう目標で取り組んでいるところでございます。
 そこで、その下にグラフがありますが、不法投棄の件数と投棄量の推移であります。折れ線グラフが件数でありまして、かつては年間1,000件程度ありましたけれども、近年は五百数十件ということでほぼ半減しております。また、下の棒グラフが投棄された量であります。一時、年間40万トン程度ありましたけれども、近年は十数万トンくらいということで、これも減少してきているわけであります。なお、ここで黄色っぽい色のところがありますが、これは発覚したのはその時点なのですけれども、実際に投棄されたのはかなり何年も前であるということで、少し別扱いをしているのでこういう表記にしております。このように件数、投棄量とも減少してきておりますが、まだかなりたくさんの不法投棄があると、こういう状況でございます。
 その次のページは不法投棄の種類別の内訳でありまして、ここには平成18年のデータを載せております。投棄件数、投棄量はこのような内訳になっておりますけれども、いずれもがれきや建設混合廃棄物、木くずなど建設系のものが多いという状況であります。
 また、その下のグラフはどういう人が不法投棄を実施しているのかと、その内訳でございますけれども、排出事業者が最も多いということでございますが、無許可業者、許可業者などもかなり多くなってございます。
 その次のページは不法投棄の残存量ということでありまして、先ほどごらんいただいたのは1年間の投棄量などですが、過去からの不法投棄が今どのくらい残っているかと、そういうものを示した図でございます。ここにありますように、残存量は1,500万トン程度ということになっておりまして、非常にたくさん残っております。そして、その内訳を見ましても建設混合廃棄物、がれき類などが多いということであります。
 次に、[4]は適正な施設の確保のための施策でありまして、まずは法改正の変遷を整理しておりますけれども、その次の25番のところは、新規の許可がどれくらいあるか、処理施設に関しまして、特に焼却施設と最終処分場に関しまして整理してみたものであります。平成8年、9年、10年ごろまでは、焼却施設、最終処分場とも100件を超える新規の許可があったのでありますが、その後これが数十件程度で推移をしていると、近年はこんな状況でございます。
 そこで26番にあります公共関与の形として、廃棄物処理センターという制度が廃棄物処理法にありますけれども、センターとして指定されたものがここに載せられております。現在まで19法人が指定されておりまして、このうち10法人の処理施設、主として最終処分場や焼却施設でございますけれども、そういった処理施設が稼働していると、こういう状況にあります。
 次のページは指導監督の強化に関してであります。たび重なる法改正によりまして、さまざまな指導監督の強化のための措置を講じてきたわけでありますが、その結果として28番にありますように許可取消処分件数の推移でございますが、先ほど業の許可の取消の推移をお見せいたしましたけれども、ここにはそれに加えまして施設許可の取り消しというものを一番上に載せているものでございまして、施設許可の取り消しも最近は行われているという、こういう状況にあります。
 また、その次のページは警察庁調べでありますが、廃棄物事犯の検挙の件数、事件の数と検挙の人員の推移であります。これは近年、増加の傾向にあるようでございます。
 その次が原状回復のための措置命令、またその代執行・費用請求に関してであります。不法投棄されてしまった後の対応ということでございまして、それがどうなっているかということです。
 その次の31番は措置命令を発出した件数の推移であります。平成9年以前は、全国で都道府県等が措置命令を発出した件数は年間10件程度でありましたけれども、その後大幅に増加をしておりまして、近年は80件前後とそのくらいの措置命令が発出されているという、そういう状況にあります。
 そして、その下が適正処理推進センターの支援制度を説明したものでありまして、不法投棄等の不適正処分が行われた場合に、それを原状回復するのは基本的には原因者が行うということですけれども、原因者が不明でありますとか、または資力がないなどの理由によりまして原因者による支障の除去がなされない場合、そのような場合で生活環境保全上の支障があるという場合には、都道府県等による代執行が必要となりますが、そのような場合に、このセンターの基金による財政支援をするという仕組みが平成9年の法律改正でできたところでございます。
 そこで、このセンターによる支援がどの程度行われているのかというのが33番でございまして、件数と撤去された量をグラフであらわしております。このように最も多いときで年間10件以上という時期もありましたけれども、近年は10件を下回るくらいの件数、このぐらいの件数が支援されております。
 次に大きな3番でございます。廃棄物の減量及び再生利用に関する取り組みの状況です。次のページを見ていただきますと、減量・再生利用の取り組みの体系として主だったものを挙げております。まず、廃棄物処理法の中では、産業廃棄物を多量に排出する事業者に対しては、その処理計画を策定するという義務があります。また、再生利用認定制度というものがございまして、生産設備等を活用した再生利用を促進するためのものでありまして、環境大臣が認定をすることによりまして都道府県等の許可は不要になるという制度であります。また、もう一つは広域認定制度というものがございます。これは製造事業者等による広域的な再生利用等を促進するために環境大臣が認定するというものでありまして、この場合も認定されますと都道府県等の許可が不要になるというような制度であります。これが廃棄物処理法に基づくものです。
 そのほか、各種リサイクル法も当然あるわけでございまして、それぞれリサイクル法に基づいたリサイクルが進められていると。また資源有効利用促進法、グリーン購入法などによる取り組みも進められているところでございます。そのほか3Rについての普及啓発を進めていると、こういう状況にあります。
 その下の図は、多量排出事業者処理計画の概要と取り組み状況でありますが、平成12年の改正によりまして、前年度の産廃発生量の1,000トン以上の事業場にあっては、処理計画を都道府県等に提出しなければならないとなったわけです。なお、特別管理産業廃棄物の場合には50トン以上ということになっております。この規定を受けまして、平成16年度のデータでございますが、報告件数が全国で8,730件、またその報告の対象といたします発生量が2億2,200万トンということでございますので、すべての産業廃棄物の半分を超えるくらいの量が対象となっております。
 その次が再生利用認定制度でございまして、現在のところ認定品目は廃ゴム製品、廃プラスチック類、シリコン汚泥、廃肉骨粉、廃木材、建設汚泥、それから昨年追加されました金属を含む廃棄物などとなっております。この認定制度の状況がその下のグラフにありますけれども、平成18年度のところでは一般廃棄物の認定件数が64件、産廃は47件というような状況でございます。
 それから、その次のページでありますが、広域認定制度です。これに関しては、製造時業者等であって当該製品が廃棄物となった場合にその処理を広域的に行う者、そのような者を対象としているところでございます。認定の実績は平成20年6月末現在で、一般廃棄物が72件、産業廃棄物が149件となっています。その認定の推移は、その下が一般廃棄物でございまして、その次のページには産業廃棄物の認定の状況が書かれておりまして、これも近年増加しつつあると、こういう状況であります。
 その次は廃棄物の排出・処理の状況でありまして、簡単にご説明したいと思っております。まず、排出量の推移でありますが、ここに一般廃棄物、産業廃棄物のグラフを載せています。一般廃棄物の総排出量は5,203万トンとなっておりますが、近年少しずつ減少傾向にあります。また、産業廃棄物の方は4億2,200万トンでありまして、近年ほぼ横ばいという状況であります。その下が再生利用率の推移でありますけれども、一般廃棄物、産業廃棄物とも再生利用率は少しずつ上昇してきているというような状況です。
 そして、その次が最終処分量の推移です。凡例がわかりにくくて、申しわけなかったのですが、少しご説明いたしますと、緑色の部分が産業廃棄物の最終処分量の推移でありまして、青い部分が一般廃棄物の最終処分量の推移です。両方の合計が平成12年度を100%とした場合にどうなってきているかということでありまして、近年かなり急に減少してきているということがおわかりいただけるかと思います。そして、その右側の方に循環計画における目標値を書いておりますが、これは一般廃棄物と産業廃棄物を合わせた量として示しております。このように平成27年には60%削減するという目標を掲げておりまして、それに向かって取り組みを進めています。
 そしてその下が最終処分場の逼迫の状況でありますが、青い棒グラフのところが残余容量であります。残余容量は上が一般廃棄物、下が産業廃棄物ですが、一般廃棄物については少しずつ減少しています。産廃は近年は横ばいという状況であります。しかし、毎年の最終処分量が減少しておりますので、残余年数としては増加の傾向です。

○企画課長 続きまして5番目、今後の廃棄物政策の方向についてご説明を申し上げます。今後の廃棄物政策の方向につきましては、ことし3月に今後の廃棄物・リサイクル対策の方向を示すということで、第2次循環型社会形成推進基本計画、あるいは廃棄物処理施設整備計画を閣議決定したところでございます。また、地球温暖化対策を講じて、京都議定書の着実な達成を図るということで、京都議定書目標達成計画が4月に改定されたということで、これに基づきまして3Rを進めるということで、温室効果ガスを一層削減するということを進めていくということでございます。
 その下に第2次循環型社会形成推進基本計画の概要と書いてございます。現状と課題が左上にございますが、国際的な資源制約、地球温暖化等の環境問題への対応の必要性があるということで、3Rの徹底といったことで循環型社会の形成を進めていくことが課題であるということでございます。循環型社会の中長期的なイメージということでは、低炭素社会や自然共生社会に向けた取り組みとも統合して、持続可能な社会を実現していこうということでございます。そのために国民、事業者、NGO/NPO、大学、地方公共団体、国といった各主体が連携・協働して取り組んでいくということでございます。
 その次の49番でございますが、第2次循環型社会形成推進基本計画のポイントということで、環境の保全を前提として循環型社会を形成していこう、それから循環型社会と低炭素社会・自然共生社会への取り組みを統合していこう、地域再生にも寄与する「地域循環圏」というものを構築していこう、これまでの数値目標を拡充することに加えて、補助指標やモニタリング指標を導入していこう、それから3Rの技術やシステムを高度化していこう、各主体が連携・協働していこう、そして国際的な循環型社会形成に向けた我が国の主導的な役割を果たしていこうというのがポイントでございます。
 持続可能な社会に向けた統合的取り組みの展開ということで50番に書いてございますが、下にございますように循環型社会、低炭素社会の統合的な取り組みの推進の例といたしましては、例えば廃棄物発電の導入による熱回収を徹底していく、持続的な廃棄物発電のあり方の検討といったことを進めていくということでございます。それから、循環型社会、自然共生社会との統合的な取り組みの推進の例といたしましては、枯渇性資源の使用量増大の抑制、住宅を初めとした長期間社会で使用することを推進するということで、自然界からの新たな資源採取を抑制していくというような例が挙がっております。
 めくっていただきまして、次に京都議定書の方でございます。京都議定書目標達成計画の改定ということでございます。現状は、日本の温室効果ガス総排出量におけます廃棄物分野の割合は3.3%ということでございます。これは1990年度比で21%増ということで、エネルギー回収分を除きましても8.4%増ということでございます。そういうことで、排出事業者、処理業者、消費者とも3Rの一層の推進、発生抑制への取り組みということで、今取り組んでいるところでございます。
 それから、第2次循環計画にございます地域循環圏というものが言われておりますが、これについてご説明いたします。これは循環資源の性質ごとに、どういう地域で循環させるのが理想かといった、地域別にそれを分類したイメージでございます。左下にコミュニティ資源循環と書いてございます。これは、例えば不要になったものを近所で融通する、壊れた物を修理するといったもので、例えば廃食用油をバイオディーゼル燃料として利用するといった生活圏で循環させるというようなものでございます。
 それから、地域資源循環ということで、これは例えば間伐材や食品残渣といった地域内で利用することが経済的にも有効で環境負荷も小さいと考えられる循環資源でございます。
 それから、ブロック内資源循環、国内資源循環といったものでございますが、これは例えば環境産業の集積した地域において処理することが有効な循環資源ということで、例えば金属や土石、処理困難物といったものを想定しております。それから、さらに広く国際資源循環ということで、これは国際分業の推進によって適切な資源循環の活用が図られるもの、例えば希少金属というようなものが想定されるということでございます。
 それから、その次のページでございますが、第2次循環計画におきまして物質フロー指標を定めております。この物資フロー指標につきまして、資源生産性・循環利用率につきましては上の表でございます。第2次計画におきましては、2000年から2015年まで資源生産性をトン当たり26万円からトン当たり42万円に、約6割向上させるということでございます。循環利用率につきましては、2000年から20015年の間に10%から14~15%まで、4~5割向上させるということでございます。それから、最終処分量につきましては、5,700万トンから2,300万トン、15年間で60%削減するというのが目標指標でございます。
 それから、取り組み指標の方でございますが、その下にございます。一般廃棄物の減量化ということで、家庭系ごみと事業系ごみを合わせまして、1日当たりのごみ排出量を平成12年度から平成27年度の間に約10%削減する、それから1人1日当たりの家庭系ごみ排出量を平成12年度から平成27年度で約20%削減する、それから事業系ごみ排出量を平成12年度から平成27年度で約20%削減するという指標でございます。
 それから、産業廃棄物の減量化ということで、平成12年度から平成27年度で約60%、平成2年度から平成27年度までで約80%削減というのが指標でございます。
 その次のページでございますが、今度は3Rの技術とシステムの高度化ということでございます。今後の取り組みの方向性ということで、ものづくりの段階におきましては、製品の機能・特質に応じて、DfE製品の設計・製造の技術・システムの高度化を推進する、それから、循環的利用、適正処分される段階では、多段階のリュース、リサイクル技術・システムの高度化を推進していく、再生可能なバイオマスを利活用する技術・システムを高度化していくというのが取り組みの方向性でございます。国におきましては、これへの施策ということでモデル事業に対する事業化を支援していく、ビジネスモデルや地域モデルの形成を支援していくということでございます。また、国による率先調達、普及・広報、ごみの有料化といったインセンティブを与えていく。そして産業界、学界、NPO及び行政の情報ネットワーク化なども促進していくと、こういうことで施策を進めていくということでございます。
 それから、国際的な循環資源の状況でございます。これはアジアを初めといたします各国の経済発展によりまして、世界全体で廃棄物の発生量が増加していると。リサイクルの進展と資源需要の増加によりまして、循環資源の越境移動量が急激に増加しているというのが左下のグラフでございます。それぞれ右肩上がりに大幅にふえているということでございます。その中で循環資源の不適切な処理・循環的利用による環境被害の可能性が浮上しているということで、中国では1995年から2004年までの間に、約1.8倍に廃棄物発生量が増加し、OECDでは廃棄物処理施設の整備が残されている、インドネシアでは廃棄物の最終処分場が崩落したというような状況でございます。
 次に57番でございます。廃棄物がそれではどのように輸出入されているのかの実績でございます。上が廃棄物の輸出確認、廃棄物の輸出入でございますが、上の左側が輸出でございまして、最近は輸出が少し出てきているということでございます。右上が輸入でございますが、これは件数が非常に少ないということでございます。
 それから、参考に書いてございますが、特定有害廃棄物等の輸出入実績ということで、それが下にございます。これは、左下のグラフが輸出でございまして、昨年は非常に多かったと、こういうことでございます。それから右下が輸入の方でございまして、最近は輸入も件数は増加傾向ですが、量としては棒グラフでございますが、横ばいというような傾向でございます。
 それから59番でございますが、国際的な循環型社会の構築における我が国の貢献ということでございます。これはアジアや世界で3Rを推進するために、新・ゴミゼロ国際化行動計画というようなものを定めまして国際協力を充実していくということで、アジア等に対しましては我が国の制度・技術・経験を国際展開していく、東アジアにおける資源循環を実現していく、アジアの3R研究や情報ネットワークをつくっていく、それから廃棄物等の不法な輸出入を防止するための取り組みを充実・強化していくというようなことを進めていくということでございます。それは、G8といたしましては、資源生産性向上の取り組みに対する貢献ということで、G8の先頭に立って3Rのイニシアティブをさらに展開していくということでございます。
 それから60番でございます。廃棄物処理施設整備計画を3月に改定したということでございます。現行の計画につきましては、生活環境の保全、公衆衛生の向上、循環型社会を形成する上で重要な役割を果たしてきたということでございますが、一方、地域によりましては一般廃棄物の最終処分場の残余容量が逼迫、引き続き廃棄物の減量化、再生利用等の推進が必要ということでございます。
 そこで、基本理念は、廃棄物処理の3R化を進めていく、地域の自主性と創意工夫を生かした一般廃棄物処理施設の整備を進めていくということでございまして、市町村の一般廃棄物処理システムの3R化を改革していく、それから地球温暖化に配慮した廃棄物処理施設を整備していく、廃棄物系バイオマスの利活用を推進し、効率的な事業を実施していく、地域住民の理解や協力を確保していく、廃棄物処理施設の長寿命化や延命化を図るというようなことでございます。
 目標につきましてはその下の図でございますが、次期整備計画とありますが、ここの赤い部分でございます。ごみ総排出量を平成19年度見込み5,200万トンを5,000万トンにする、ごみのリサイクル率を25%に上げる、ごみ減量処理率を100%にする、一般廃棄物処分場の残余年数を15年にする、ごみ焼却施設の総発電能力を2,500メガワットにする、浄化槽処理人口普及率を12%にする、こういうような目標になっております。
 それが、次の61番に書いてございますが、ごみ減量処理率につきましてごみの直接埋め立てを行わないで、地域の特性に応じた再生利用等を推進していくと、こういうことで100%、平成24年度目標に実現しようということでございます。
 それから、発電の方につきましては今後RPS法等を活用した高効率な廃棄物発電を実施して、平成24年度には2,500メガワットを実現しようということでございます。
 それから、一般廃棄物最終処分場の残余年数につきましては、先ほど申しました平成24年は平成19年の水準を維持するというような目標を立てているということでございます。
 以上が、廃棄物政策に関しますこれまでの取り組みと状況についてのご説明でございますが、これから委員の先生方にこれにつきましてご論議をお願いしたいと存じます。事務局といたしましては、ご議論の整備の上で、今のご説明を三つくらいに分けまして、一つは廃棄物の適正処理の確保、もう一つは廃棄物の減量及び再生利用、その他、今後の廃棄物政策の方向の三つくらいに分けましてご論議いただければと考えております。

○田中委員長 ありがとうございました。資料3、丁寧な説明で、また大変魅力的な政策を展開しているということがよくわかります。そして、廃棄物処理法も何度か改正されて、そのためにわかりにくいと言われたりしておりますけれども、問題を解決するために必要な改正をしてきたということです。
 ただいまの企画課長からの要望にもありましたように、討議のポイントは適正処理の確保、それから減量及び再生利用、その他の今後の廃棄物政策の方向という観点から順番に議論いただきたいと思います。
 それでは、ご意見、ご質問のある方は、名札を立てて発言の意思表示をしていただきたいと思います。それぞれの項目に15分から20分くらいを使って議論したいと思います。

○吉川委員 議論に入る前に、ただいまの説明についての質問をよろしいですか。
 23番の不法投棄残存量なのですが、これは今はどんな状態になっているのでしょうか。つまり、これは確認されているけれども処理の方法が見つからないとか、あるいは資金的な問題があるとか、既に処理計画があるとか、これが一つです。
 三つほどあるのですが、もう一つは26番なのですが、処理センターというのは行政絡みの法人でやっておられるわけですが、これは民間でやった方がいいというのが私の持論なのです。その辺との絡みで、どんなことを今までやってこられたのでしょうか。
 あとは細かい質問なのですが、58番になりますが、特定有害廃棄物の輸出入のところですが、表の右の部分の我が国への輸入の中に、銅スラッジとか銀スラッジとかあるのですが、原料として我々民間では使っているのですが、これは今は有害廃棄物の扱いになっているのでしょうか。以上三点でございます。

○田中委員長 お答えはすぐにできますか。お願いします。

○産業廃棄物課長 今のご質問のまず二番目のところから、先にお答えいたします。
 廃棄物処理センターに関してのご質問で、民間がやった方がよいのではないかと、そういうことだと思いますけれども、廃棄物処理法のもともとの考え方は産廃については、排出事業者が行う、または処理事業者に委託して処理を行うと、こういうことでありますから、そういう意味では民間が基本であるという考え方だと思っております。
 しかし、新たな処理施設がなかなか立地できない、新規の許可も少ないというようなことが過去にありまして、そういうようなことから処理施設が不足してしまっては、これは適正処理の確保もできないということでありますので、あくまでも基本は民間としても公共も関与する形で、公共が補完をしていくと、こういう考え方が必要ではないかということで、この廃棄物処理センター制度ができたわけでございます。ですから、それぞれの都道府県において廃棄物処理センターの必要性というものをそれぞれお考えいただいて、必要と思われるところについて、このような法人が廃棄物処理センターとして指定され、また施設が整備されつつあると、このように考えております。

○田中委員長 それ以外の質問に対するこたえがまだですが。

○適正処理不法投棄対策室長 二つほどご質問をいただきました。
 まず、23のところでございます。手元に細かな数字がございませんので、正確にはなかなか申し上げられないのですが、基本的にはほとんどの部分は既に調査中であるとか、あるいは検討中であるという形で動いておりますが、ただ、その処理が終わっていないという意味でこれだけの量があるというふうにお考えいただければいいかと思います。
 それから、58のところでございますけれども、この下の方は、いわゆるバーゼル法に基づいて対応している案件でございまして、特に我が国への輸入の方でございますけれども、銅そのものが、銀そのものがというよりも、一緒に入っている例えば鉛であるとか、そういったものの関係で有害性という形で、ここのバーゼル法にかかっているというふうにご理解いただいて、そこに書いてあるところはそのものがというよりも、今申し上げたような別のものが入っているのでバーゼル法上、手続をしていただいているというものでございます。多くはそこにありますように、かなり我が国の方で、特に製造業者等々含めて、多分先生もご案内と思いますけれども、そういった回収という形でやっていると。ですから一緒に有害なものが入っていると、このようにご理解いただければと思います。

○吉川委員 バーゼル法に基づく有害廃棄物ということですね。

○適正処理不法投棄対策室長 はい。

○田中委員長 ほかにございますか。脊戸委員、お願いいたします。

○脊戸委員 福岡県の脊戸でございます。
 12番でございまして、そこに産業廃棄物処理の構造改革というのが掲げてありますけれども、廃棄物処理の大きな課題といいましょうか、根幹にかかわる問題だと思うのですが、ここに書いてあるように、構造的問題があって、これを転換すると。その大きなねらいというのは、排出事業者責任を徹底させると。その大きな手段がマニフェスト制度ということでございます。制度の目的どおり自己責任が伴う経済原則が働いて、安全・安心できる適正処理の実現が図れるということでございますが、現実的にはこうなっていないと。どうしてこうなっていないのかというと、先ほど言いましたように、根幹でございますと、マニフェスト制度、これが先ほどご説明されたように、いわゆる電子マニフェストの普及率が非常に低いからだと考えています。8.8%ぐらいだと思うのですが、これは中を見ると、排出業者、処理業者、収集・運搬業者と分かれていますが、処理業者の普及率が非常に少ない。これをいかに普及していくかということのためには、どういうふうにすればいいのかというふうに私は思っているのです。排出事業者から処理業者に処理委託をするわけですから、そちらの方の方向から視点を定めてやっていく方策。それについてどんなふうに考えておられるかということをお聞きしたいと思っておりますが。

○田中委員長 ありがとうございました。

○産業廃棄物課長 ご指摘のように、マニフェスト制度というのが非常に重要でございまして、その徹底をずっと図ってきたと。こういう制度の変遷があるわけでございますけれども、その中でも電子マニフェストの方が、やはり紙に比べまして、いろいろ廃棄物の移動の状況がより明らかになりやすいというようなことでありますので、環境省としても電子マニフェストをさらに普及させていきたいと、このように考えております。そこで、ではどのようにすればこの普及が進むのかということでございますけれども、やはり排出事業者とそれから処理業者と、処理業者も運搬と中間処理、最終処分と、それぞれの業者がすべて電子に加入していないとなかなか動かないと、こういうことなものですから、当初非常に普及率も低かったのですけれども、最近ようやく加入者もふえてきておりますので、増加傾向というものが出てきたのではないかなというふうに思っております。しかし、さらに拡大していかなければいけないということでありまして、私どもとしては関係の業界などに働きかけをしてきているところでございますけれども、そういうことをやりつつ、また今の電子マニフェストのシステム自体も3年ほど前に大分改良したんですけれども、まだ使いにくいところもあると、こういうことなものですから、よりよいシステム、使いやすいシステム、安定したシステムにさらに改良を加えていくというようなこともしつつ、できるだけ加入していただけるように働きかけをしてまいりたいというふうに考えております。

○田中委員長 脊戸委員、どうぞ。

○脊戸委員 私も同様と思うのですが、ただ、具体的にどう進めていくかということになると、例えば業界にいろいろお願いするとか、いろいろ啓発をするとかという話がございましたけれども、排出者責任を基本的に強化していった中で、排出事業者がきちんと最終処分まで確認できる。当然紙の場合でもできるんですが、時間がかかってしまうということがあって、瞬時にできるような形が必要と考えています。排出事業者の自己責任になるわけですから、そこのところをきちんと理解していただいて、そのことが処理業者の方に伝達をされて、受託の関係、委託の関係も含めて、そういったインセンティブが働くような形にすれば全体的に電子マニフェストが普及をして、結果的に適正処理が確保されやすいんじゃないかというふうに私は思っているのです。そういった活発について各都道府県もやっておりますけれども、国においてもそういったことの視点を強く持っていただきたいということでございます。

○産廃物・リサイクル対策部長 明らかに電子マニフェストの普及の必要性というのはこの関係者全員が認めているわけでございまして、法律もこういう形で整備してきているものですから、じゃあ、これをいかに普及させるかというのも、この専門委員会の一つの論点としてしっかり我々も受けとめて、材料も提供させていただきながら、次の手だてをぜひとも委員の方々のお知恵を拝借しながら進めていきたいと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。じゃあ、大塚委員、お願いします。

○大塚委員 基本的な話からまずさせていただきますけれども、適正処理に関しましては、産廃処理の構造改革というお話もございましたが、この10年ぐらい法改正が続いて、その結果として先ほどお話がございましたように、不法投棄の件数とか量がかなり減ってきているということがございますので、基本的には成功してきているのだろうと思います。ただ、幾つかの副次的な問題が発生しているということではないかと思います。
 私も今おっしゃっていただいた電子マニフェストを拡充するということが非常に重要だと思っておりますが、その話は今ございましたので繰り返しませんけれども、もう一つの点としてちょっと申し上げておきたいのは、最近、廃棄物処分場について結構差しとめ訴訟とかが出てきていて、前から訴訟がそれなりにあるのですけれども、裁判所が差しとめを認めてしまう判決がかなりふえてきているようでございまして、処分場については厳格な基準をつくっておられるわけですけれども、なおかつ裁判所から見ると、あるいは付近の住民から見ると、必ずしも安全・安心なものとは思われていないという残念なことが出てきているということでございます。
 先ほどお話がありましたように、廃棄物処分場の残余年数についてはむしろふえているような状況ですので、そこは今のところ余り問題が顕在化していないわけですけれども、残余容量については少し減っているような状況もございますし、新規の許可件数も低いところで横ばい状態ということですので、そちらの関係では必ずしも今問題が顕在化しているわけではないですけれども、ちょっと先のことまで考えるとすると、もう少し処分場に関して、例えば安定型に関してどういうふうに考えるかとか、あるいは許可基準に関して、一つは経理的な基礎について判決が結構厳しいことを言っているものが出てきていますので、それをどう見るかとか、あるいはアメリカのように、例えば30年については汚水が漏れ出さないように確保するような規定を法律上置くとか、そういうことも検討しなければいけない時期に来ているのではないかと思っております。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。ほかにございますか。佐々木委員、ではお願いします。

○佐々木委員 ありがとうございます。それでは、適正処理の確保ということで発言をさせていただきたいと思うのですが、まず、いろいろな法制度の整備といいますか、そういうのが逐年ずっとやっていただいて、かなりモラルハザードに対する対応というのは非常に効果を上げてきているのだろうというふうに思っているところでございます。ただ、各自治体での対応というのは、非常に困難な場面もございます。実際に対応する場合に、措置命令をかける云々といったときに、実際に自治体の負担ということも当然想定をしながらやっていかなければならないということになりまして、自治体側から言えば、できるだけ早い時期に、できるだけ芽のうちに不適正事案を処理していこうという努力はしておりますが、なかなかそういったことにもならないということで頭を痛めているところでございますが、適正処理をするということは当然自治体の責任でございます。その辺を踏まえながらも、排出事業者や処理業者の啓発やそういったところにも力を入れていかなければならないのかなと。特に法的なことをきちっとみんなが理解をしてやっていくことが必要なんだろうなと。なかなか委託にしても、排出事業者の方を頼んだから大丈夫だみたいなことでやっている事例なども見受けられますので、その辺のことをしっかり理解をしていただくような、そういった努力を関係者がやれればいいなと、そんなことを今考えておるところでございます。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。では、谷口委員。

○谷口委員 29番の廃棄物事犯の検挙件数でちょっと意見を述べたいと思うのです。次回のヒアリングのときにも細かくお話しできる機会がありますので、くわしくはそちらに移しますけれども、この10年ほどの制度改正によりまして、産業廃棄物をめぐる環境は非常に改善されたと思っています。この制度改革は徐々に排出事業者の意識も今までと比べますと随分高まってきておりますので、行政の努力されたことは評価したいと思います。私ども産業廃棄物業界も、この規制強化に的確に対応すべく大変努力をいたしまして、残念ながら欠格要件等で許可の取り消しを受ける業者もおりましたけれども、産業廃棄物協会の会員を見ますと比較的まじめにやっております。
 欠格要件のときにも、この29の廃棄物事犯の検挙件数が右肩上がりで、今規制を緩めるというわけにはいかないというようなお話もございました。これは警察の方でどういう方がどういう事犯をしたかというようなことをちょっと公表されませんので、検挙件数だけということでございます。一般の方も、不法投棄して警察に検挙されればそれも1件になりますし、私北海道なんですが、北海道で多いのは、農家の野焼きですが、稲わらを焼いているうちは大丈夫なんですけれども、ついでにごみをというような、ケースがございまして、結構検挙されることが見られます。それもこの件数の中に入っているのかなと、こんなふうに思いまして、連合会としましては、各県の協会に各県の警察に本部でも行って調べるということをやったんですけれども、なかなかはっきりしません。
 こういう件数を丸々これが廃棄物業者かという、一般の方はそう思うんではないかなと思います。非常に全産連としてはこれはちょっと困るなという、そんな気持ちを持っておりますので、中身を調査することは大変だということはわかりますけれども、この表を出すか出さないかぐらいは検討していただければと、こんなふうに思います。

○田中委員長 ありがとうございました。この検挙件数に産廃処理業者だけ含まれているのではないと、そういうことですね、一般の市民もあるし。それともう一つは、適正処理のレベルが毎年というか、時代とともに厳しくなってきているので、前は違反ではなかったけれども、例えば野焼きをしてはならないとこうことになったのが比較的最近ですよね。そうすると農家で野焼きをしたのも検挙になるということで、検挙の中身も変わってきているということをご指摘いただきました。
 それでは、加藤委員、お願いします。

○加藤委員 ちょっと感想も含めて申し上げさせていただきます。
 この10年間の法改正も含めて、部長の冒頭あいさつもありましたように、毎年ぐらいに法改正をされているという状況に対して、法改正に各現場、自治体などが追いついていけるんだろうかと、率直な感想ですがここに文言あるいは結果として書かれているのはそのとおりなんですが、事実法改正に現場が追いついていけるんだろうかというような、そういうまず感想です。だとすれば、もう少しじっくりと、いわば環境省サイドから見てこの10年間の総括、どのようなものだったのかという総括が必要なのかなと私は感じました。私も以前に市役所の指導係長をわずかちょっとだけ経験をいたしまして、今見て改めて毎年このような法改正、現場では専門家も育たない、こういう感想を持ったわけであります。よって、一つは先ほど申し上げました10年間を環境省としてはどのように総括をされるのかということをお伺いをいたしたい。
 それと、二つ目は、やはり自治体、さっき佐々木さんも言われたようですが、自治体における専門家の育成、こういうことなども必要なのではないだろうか、と思います。そこで、例えばここは7番になっているのでしょうか。平成15年廃棄物処理法改正の概要の中における青森・岩手県境不法投棄の事件のようなということで、ここにも記載ですが、結局は法改正をしたとしても大きくならないとそれが指摘できないという、そういう後追い的な状況もまたここでも指摘をされているとおり、そんなことの問題点、やっぱりスピーディーに対処するには、もっと事前にもっと大きくならないような現場指摘というようなことなども必要と申し上げておきます。
 それと大事なのは、ごみ減量や、さらにはリサイクルも含めてなんですが、意識づけ、あるいはモラル、教育というような部分の論点などもやっぱり必要なのかなと、これまた感想であります。きょうはそんなところだけ申し上げておきたいと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。法律の改正のみならず、その運用面が非常に重要で追いつけていない。あるいはそれを担当する人のトレーニングとか、そういうことが大事だというご指摘ですね。
 吉川委員、追加でございますか。

○吉川委員 先ほど環境省のご説明を伺っていて、また日常そういう仕事をしている立場から、適正処理に関しては本当によく進んでいるという印象を持っております。特に環境省のご努力は大変なものだと高く評価しているのですが、そういうものを踏まえまして、今後の方向について幾つか要望、意見を申し上げたいと思います。第1に、適正処理のための規制、これは規制というのは余り好きではないのですが、不法投棄、不法な事業者あるいは処理業者がまだまだ残念ながら多い現状を考えると、必要な措置、は強化していく必要があるという感じがいたします。これは残念ながらやむを得ないというのが第1点です。
 第2点ですが、一方で、適正事業者の育成というのも大変重要だと考えております。3Rをとってみましても、現在、静脈産業だけではなくて、動脈産業も既に事業として参入しており、例えば鉄鋼、ガス、あるいは非鉄、セメントなどいろいろな業種がこの事業に参入して適正処理業者として力を発揮し始めているわけです。これらの有用な事業者に過度な規制がかからないように、あるいは活動を制限しないよう、ぜひ一方ではご配慮をいただきたい。特に、こういう適正処理で大事なのは、我々産業界から見ますと、やはり技術開発です。技術開発ができないと本当の解決にはならない。そういう意味で技術を開発する、あるいは事業を新しく開発していくというようなことについて、今までいろいろご助成いただいておりますけれども、さらに一層の助成を今後お願いしたいというふうに思います。
 以上、2点お願い申し上げます。

○田中委員長 ありがとうございました。適正処理の推進には厳しい規制が大事だけれども、活動を制約しないようにと、こういうご指摘です。
 それでは、塚田委員。

○塚田委員 きょうのご説明を伺って非常にこういう形でいろいろなことが進んできているということでありがとうございます。私も産業界から吉川さんと同様ですが、参加しているので、この後の議論ということになるかと思うんですが、これだけ整備されてきて、さっきもご意見があったんですが、じゃあ運用面でどこが管理ポイントになっているんだと。さっきマニフェストとか、あるいは優良業者というのは何なんだというところとか、そういうところでこの後いろいろなところでやっていらっしゃる方のご意見をお聞きしながら、どこを管理すればこの数字が適正な方に向くのか。こういう制度が整備されてきたというのは大変結構だと思うんですが、そういう意味で私たちもいわゆる排出事業者側におりますので、非常に排出事業者といっても数が多いのでなかなか大変なんですが、どこをどう管理したら、逆に言うとどこが問題点なんだということをここでしっかり議論させていただいて、それをまた出てきている方の団体にも持ち帰りたいというふうに思っております。

○田中委員長 ありがとうございました。基本的には制度を見直すのに、現状に何が問題かと。その問題を解決するための制度ということになるだろうということです。
 大塚委員、お願いします。

○大塚委員 さっき申し上げればよかったのですけれども、追加的で恐縮ですけれども、きょうは第1回目なのでいろいろな問題点を一応言っておいた方がいいかなと思いますので申し上げるんですけど。例のキンキクリーンセンターみたいな問題というのは、廃掃法が余り予定していない問題で、ちょっと自治体さんが絡むので非常に微妙な問題だと思うのですけれども、ああいう問題が生じたときに、自治体さんの方で費用負担をしていただくということが必ずしもうまくいかないケースもどうもあるようなんですけれども、あれは特殊な事案でこれからは起きないということでは必ずしもないんじゃないかとも思いますので、廃掃法でどのぐらい対処できるかというのは実はかなり大問題ではないかとは思いますが、その点については環境省さんはどういうふうにお考えになっていらっしゃるかというのをお伺いしておきたいと思います。

○田中委員長 今のは福井県の近畿クリーンセンターの処分場の修復費用の負担の問題ですね。

○大塚委員 一般廃棄物について自治体が処分場に出したときに、その処分場が不適正な処理をしてしまったというケースで、後で現状回復の費用負担が大問題になったときに、自治体にその費用負担を求めるときに、自治体としてはキンキクリーンセンターに頼んだので後はご自身の責任はないというふうにおっしゃって、費用負担をされないというケースが出てきていて、今でもちょっと問題が何か残っているようではございますけれども、例外的な問題としてそのままにしておいてよいのか。地方分権が推進されてきて、ますます国が何かをするというのはなかなか難しくなっているものですから、難しい問題があるかとは思うんですけれども、産廃に関して国の関与は、ここのところ強化したという点はあるのですけれども、処分場に関しての不適正処理に伴う自治体の費用負担については全く規定がない状況ですので、何らかの対処をしなくてはいけないのではないじゃないかという問題を指摘させていただきたいということです。

○廃棄物・リサイクル対策部長 非常に我々も対応に苦慮している案件ではございます。一方で、今ご指摘いただきました案件というのは、まさに市を超え県を超え、非常に日本列島全体に広がるような非常に広範な構造を持っておりますので、当然ながら国が一定の役割を果たしながら問題に対処する必要があると思っていまして、そういった観点から、関係の地方公共団体に私どもも直接働きかけをしながら問題の解決に当たっているところではございますが、なかなかご指摘のように、全体としての解決にはまだ若干時間がかかりそうだということでございまして、とはいいましても、問題の解決に向け何をやったらいいのか、さらに何ができるのか、何をやるべきなのかという点については、我々も引き続き今知恵を絞っているところでございまして、どういう案件が直接法制度というところに論点がいくかどうかにつきましても、またご指導いただきながら私どもとしては検討してまいろうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○田中委員長 それでは、そろそろ減量、あるいは再生利用に移りたいと思いますけれども。
 脊戸委員、では、適正処理の問題。

○脊戸委員 直接、適正処理にかかわるかどうかわからないのですが、今後論点整理といいますか、議論を進めていく上で2点ほどお願いしたいと思っております。一つは、一廃と産廃との違いの中で、産廃は非常にリサイクルが進んで、最終処分量が減ってきていますよね。一廃はそうではないと。そこは廃棄物の種別というのでしょうか、そういったこともあるのかもしれませんし、法制度のこともあるのかもしれません。そういったことを少し議論をさせていただきたいというのが1点と。
 もう一つは、最終処分場の立地規制の問題であります。これは既に今まで数字の法改正が行われてきた中で、いろいろな議論がされてきたと思うのですが、もう一度水源地での立地規制について議論をさせていただきたいというふうに考えております。

○田中委員長 ありがとうございました。
 今のもリサイクルに関係しますので、34番の資料以降の議論を進めたいと思いますが、廃棄物の減量及び再生利用に関する取り組み状況、これについてのご質問、あるいはご意見があればお願いしたいと思います。
 加藤委員。

○加藤委員 51番のところの消費者におけるごみ有料化等を通じた発生云々とこうありますが、私も有料化という部分は避けられないんだろうと、こういうふうな認識を持っておりますけれども、ただ、有料化というだけが前面に出ているような感じがいたしますね、ここのところ。ですから、有料化あるいは、・何々というもう一つぐらい事例を挙げていただければ少し素直なのかなと、こういうふうに思うんですが、いかがでしょうかね、ここは。そんなことだけちょっと感じました。

○田中委員長 例えばライフスタイルの変革とか。

○加藤委員 そういった物流のたぐいも含めて。ここは有料化をすれば減量になるというようなそういうちょっととらえ方になっちゃうような、短絡的な。だからそういう別の次元もあるよということの、やっぱりこのレベルであるならば書き込むべきではないのかと、こんな感じです。

○田中委員長 ほかにございますか。佐々木委員、有料化に関連してでもいいのですけれども。

○佐々木委員 再生利用の件ですが、これは市町村にとって非常に大きな課題でございます。全国の自治体で、この件について全く何の取り組みもしていない自治体はないわけでございまして、ただ、非常に苦労しているのは、とにかく何かをやるにしても経費が物すごくかかる。例えば、分別をするにしても収集コストの問題があったり、それぞれ自治体はいろいろな意味で効率化を図ってきているわけです。まだ努力が足りない面があろうかもわかりませんが、非常に経費的に負担がかかるというようなことがありまして、なかなか取り組めないでいるというのも一つの実態なのかもわかりません。
 それからもう一つは、分別の品目が多い方が高度のリサイクルをしているというようにとらえられがちなんですが、そうとばかり言えないわけでして、その地域地域に合った、計画部会の報告書にもその地域に合ったリサイクル地域に合った循環型社会をつくっていくと、そういった観点でものを考えていかなければならないだろうというふうに思います。その辺のことが一つあろうかと思います。
 それからもう一つは、製造者、いろいろな形で物をつくられている方、それを使っている方、最終消費している方、それからいわゆる廃棄物を処理する責任を持っている自治体、それぞれの役割をやはりきちっと果たしていく。それから、もう一つ事業者の方にお願いをしたいことがありまして、いろいろな環境配慮設計だとか、いろいろなことをやっていただいております。そういう努力については非常に敬意を表したいと思いますし、これからも引き続きやっていただきたいと思います。ただ、どうしてもつくりっ放しみたいな、そういった大きな企業の方々はそうでもないんでしょうけれども、やはりなかなかそういったところまで回らないといいますか、やはり経費の問題もあるかと思うんですが、そういったところの部分を何とかもう少しもう一歩、半歩前へ出るような何かそういったことができないかなと。
 それから、利用されている特に流通関係、サービス関係の方々も、やはり何らかの努力をもう一歩、半歩していって、自治体も努力をして、そういうことが循環型社会をつくっていくことになるのではないか。具体的にはどういうことをということが今回の何かそういった基本計画の中の具体化ということになるのか、あるいは制度的に何かそういったことが議論されるのかどうか。特に各種のリサイクル法でのいろいろな問題点も出ておりますので、その辺何か少し議論の対象になるのかどうか。その辺も整理していただければというふうに思います。

○田中委員長 ありがとうございました。塚田委員。

○塚田委員 若干質問も含めてなんですが、これは今回循環利用計画とか、廃棄物処理の関係の法律云々という話がバックにあると思うのですけれども、ほかの環境省さん含めて、法律との連携をもっとこうしたらどうかというようなことも今回の議論に含まれているのかどうか。その辺の観点からいいますと、55番なんかにありますように、こういう低炭素という話も私そうかと思うんですが、もっと経済的なインセンティブを働かせる。グリーン購入なんていうのはそうだと思うんですが、やっぱりそういうところにも踏み込んでいかないと、やれやれと言ってもなかなかそういう形でインセンティブが働かないという部分なんかがあって、例えば、その後に今度は61番あたりにごみ発電、あるいはバイオマス発電、こういうことをやったりとか、あるいはいわゆるバイオマスの有効利活用なんかを図っていくときに、このRPS法の高効率な云々といっても、こちらの辺で今度はインセンティブを働かせてもらわないと、今ぐらいの料金で本当に済みますかというようなところもあるので、その辺で私はむしろそういうところに踏み込んで、もっと大胆な提言をした方がいいんじゃないかと、この時代ですから。低炭素という話とリンクしまして、そういうことで環境省さんが他省に強く物を言うぐらいのインセンティブがあるといいなというふうには思っております。

○廃棄物・リサイクル対策部長 非常にいいご指摘でございまして、今回の検討の主要な課題は廃棄物処理の法制度をどうこれから展開していくかというのがメーンの議論でございますけれども、今おっしゃられたような廃棄物処理とリサイクルは密接に関係していますし、それと低炭素、あるいは共生、関係しておりますので、そういうところもぜひ視野に入れてご議論いただこうと思います。それで、しかしながら、この専門委員会としてのマンデートは廃棄物処理法の法制度の体系にあるということはご留意いただいた上で、積極的なご議論を賜ればと思います。

○田中委員長 谷口委員。

○谷口委員 的外れかもわかりませんけれども、我々処理業者はリサイクル、再利用できるものは積極的にやっております。特に建設廃材については、ほとんど再利用できるような形で、行政もそれを求めておりますので、公共事業に使う場合には何%使用するというようなことで進めておりますので、コンクリートについては非常にうまくいっております。ところがアスファルトについてはなかなか売れないといいますか、これが山のように積まれますと、今度は適正管理、保管されているかどうかという、そういう観点に移ってきまして、管理、積みかえ保管の議論の中に入っていく例があり困っています。後日いろいろなそんなことで事例もございますので、またお話し申し上げたいなと、こんなふうに思っています。

○田中委員長 ありがとうございました。今後いろいろヒアリングも予定していますので。
 最後に、その他今後の廃棄物政策の目指すべき方向についてはいかがでしょうか。
 大塚委員、前の件で。

○大塚委員 3点ほどちょっと簡単なことを申し上げておきたいと思いますけれども、リサイクルの場合に、先ほどもちょっとお話が少し出ていたと思いますけれども、リサイクルの部品を利用するときに、何らかの規格をつくっていただきたいとか、あるいは同じことですけれども、安全にその部品を使えるということについて何らかの規格とかをつくってほしいという話はあちこちのリサイクル法との関連で出てきている話で、これはどこでやるのか必ずしもすぐにはわからないところもあるのですけど、資源有効利用促進法ということになってしまうかもしれませんが、ぜひ進めていただきたいと思います。部分的には多分既に始まっていると思いますので、法制度ということではないのかもしれませんけれども、1点を申し上げておきたいと思います。
 それから、第2点として、資源有効利用促進法と各種個別リサイクル法との関係というのが余りしっくりいっていないところがあるんじゃないかということを感じておりまして、例えば家電リサイクル法との関係で、むしろ新しく家電をつくっていただくときに、リサイクル部品をどのぐらい使っていただけるかというようなことが最近問題になってきていますけれども、この問題は資源有効利用促進法の問題だというふうに整理されてしまっているのですけれども、家電について再商品化率というのは非常に高いレベルになってきているんですけれども、むしろリサイクル品をどういうふうに使っていくかということが今後重要になってくると思いますので、そういう観点からすると、資源有効利用促進法との密接な関連性というのが本当は必要になってくるんですが、資源有効利用促進法の方は、基本的には自主的な取り組みということなので、そこがお願いベースになってしまってなかなかうまくいかないというような問題がございまして、この二つの連関という問題があるかと思います。
 それから、もう1点だけ申し上げておきますけれども、いわゆる規制改革との関係で、規制改革会議の方でも少し申し上げたことがございますけれども、再生利用認定制度とか、広域認定制度というのは規制改革の観点からは非常に重要なものだと思いまして、ぜひ必要な限りで拡充をしていっていただきたいと考えておりますけれども、関連する担当者の方がやっぱりまだ少ないのではないかという感じがしますので、これは環境省にお願いしても仕方ないのですが、マンパワーを拡充していくということが本当は非常に重要だと思っております。これは法改正の話ではございません。

○田中委員長 ありがとうございました。それでは、近藤説明員、お願いします。

○近藤説明員 冒頭おくれてしまいましてどうも失礼しました。
 リサイクルの関係なんですけれども、今、大塚先生の方から規格化の話があったのですけれども、私はちょっと違う方向でお話ししたいと思います。皆さんも同様な意見を述べられていますけれども、この10年間で随分いろいろなことが進んできました。個別の課題に対して微に入り細に入り個別に議論し、改革してきました。私どもも直接参加させていただいていているリサイクルもあります。ここでそれぞれの役割を再考するという話もありましたけれども、役割毎の責任、例えば、リサイクル製品についてはMSDSが義務化されていないため、化学物質の含有レベルの補償問題なんかもこれから顕在化するテーマだと思います。そのあたりがリサイクル製品についてはフリーになっているものですから、先ほど大塚先生から規格化というお話がありました。視点は同じだと思いますが、こういった問題というのは非常に技術専門性が高いものですから、例えば、資源有効利用促進法の中でスラグ利用の諸問題を我々議論してきましたけれども、やはり業界の専門的な基準、あるいは使い方(チェーンマネジメント)というものを業界が整備しなければこれは安全に進まないんだという結論となりました。今後、今随分お金をかけて廃棄物と再利用品の区分管理体制を整備するということも始めております。
 問題提起したいことは、廃掃法(特に産業廃棄物)は環境規制と同様に出口や入り口の規制で整理されていた体系が、リサイクルに入り込んだために、かなりプロセス技術だとか、あるいは製品の安全性というところにも踏み込んだというか、入ってしまってきています。製品の安全性を規格化によって担保しようとして追いかけ始めると、これはもう全国のリサイクル製品の技術内容を全部理解していなければできないような物すごい膨大な方向に向かってしまうのではないかなという心配をしています。グレーだった活用物質をリサイクル品として使うようになったのは大きく進歩したと思うのですけれども、そのリサイクル製品の製造者責任をどのように全うしていくのかというところがやはりちょっと抜けているのではないか?と感じております。ですから、やはり既存の製造者へのリサイクル原料供給とか、あるいは消費製品への直接流れ込みについてはどのように考えたらいいのかというのが、一つ新しい視点として問題提起したい。
 先ほどの資料の中の紹介で、セメント、非鉄、鉄というゾーンがありましたけれども、これは出てくるときはいわゆる安全補償製品というか、バージン原料からの製造製品として市場供給されるものですから、これは供給チェーンが確率しています。これを評価されて環境省さんからも再生利用認定という形で推進されているというところは共感・賛同しています。そういったところをもう少し凡例とか実態を把握していただいて、リサイクル製品に対してもどういうふうに一般消費製品として流れ込ませたらいいのか、家電の問題、自動車の問題、みんな同じだと思います。要するに一般規格はちょっと無理かなという感じですね。日々変化する成分に対して対応できる規格をつくるというのは膨大な作業と知識が必要になるので、これについては規格という視点よりも、どうやってリサイクル製品供給責任を担保させて、社会に供給させるかという視点で議論されたらどうかなというのが一つ。
 それからもう一つ、これはお願いなんですけれども、温暖化対策問題で、廃棄物のリサイクルと同じように、産業界では非常に大きい経済的なインパクトを持つものとしても検討されている、バイオマス利用、あるいは熱利用についてです。今まではどういうものがあるのかという開発的な要素もあったかと思うんですけれども、今後はやはり利用効率という観点から、客観性、検証性の高い評価モデルを公表する。ということが必要です。より効率の高い方向に持っていかなければ、効率の高いCO削減ということには繋がりません。ちょっと誤解があるといけないのですけれども、例えばごみ発電のようなケースも、東京都さんのような個別の現状(分別収集コスト高、大型焼却炉の施設整備状況等)は理解しなければなりませんが、ゴミ焼却発電一辺倒では、ごみの高カロリー化を誘発されないでしょうか?基本はごみの量もカロリーも低下させるということで分別が始まったと思います。そこが逆行しないようにしないと、ごみ発電のためにごみのカロリーを上げる、ごみ発電量をふやす為にごみの量を確保する等の作業にならないような歯止めを考える必要があります。これは究極は効率問題だと思うんですけれども、温暖化問題での産業界のいろいろな取り組みを見ていますと、もう少しそこを評価してやれるような形にすると流れ込みが良くなると考えています。
 二つお願いと指摘をさせていただきました。

○リサイクル推進室長 先ほど大塚委員初め、何人かの委員の方から個別リサイクル法の観点でご意見いただきましたけれども、個別リサイクル法については、昨日も中環審の自動車リサイクルの小委員会がありまして、それぞれ法律に基づいて個別に見直しを進めているところであります。規格化などはそれぞれそのリサイクルを取り巻く状況を考えて個別に判断しないといけないところがあるなと思うので、そういった議題についてはそれぞれの個別リサイクル法の見直しの中でできればご議論いただければと思っております。こちらの専門委員会の方は、冒頭企画課長から説明があり、資料2の検討事項にもありますように、廃棄物処理法の世界から見て、例えばリサイクルに関係するものについて提言をいただくとかという形で、視点、立ち位置は廃棄物処理法の方に置いていろいろご指摘をいただければと思います。先ほどご指摘のあった個別リサイクル法に横断的にまたがるような事項でありますとか、資源有効利用促進法との関係であるとか、そういった面については部内でもいろいろ検討させていただいているところでございますが、まずはこちらの委員会では今言ったような視点でご議論いただければと思っております。

○田中委員長 吉川委員。

○吉川委員 今後の政策の方向ということでお話ししたいと思うのですが、基本的には循環型社会形成推進基本計画で詳細に検討されておりますし、本日もご説明いただいたので、その方向でよろしいと考えておりますが、ここで触れられていない問題、環境税の問題について、あえてお話をさせていただきたいと思います。環境税の問題については別の場で、環境省の中でご議論されることがあろうかと思いますが、この場でもぜひご理解いただきたいという意味で、一言お話しさせていただきたいと思うんです。
 廃棄物の処理をやりますと、どうしても焼却に依存するところが多くなります。そうしますとCOはどうしても出てしまうわけですね。ですから、環境省の基本の政策3Rを進めていこうとするとCOが発生してしまうという二律背反の大変難しい問題があります。こういう側面から見ますと、税をかければこの問題が解決するというそういう単純な問題ではありません。実際に事業をやっている者としては非常に深刻な問題なわけです。それで結論から申し上げますが、税をかければ、つまり環境税によって懲罰的な施策をとればこういう問題が解決するということではないということを強く申し上げたいと思うんです。
 では、どうしたらいいかというと、これは要望ですが、結局先ほどもちょっと申し上げましたように、基本的にはもう技術開発しかなく、技術が開発できない限り抜本的な対策はとれないわけです。それでもう一つ我々産業界にとりましては、環境技術を開発するというのが今や企業の競争力であり、同時に商品になっております。そういう意味では戦略として非常に重要な我々の事業テーマであるわけです。ですから、こういう課税をかけるんじゃなくて、こういう技術を育成するという企業のインセンティブを刺激するような施策をぜひ重視していただきたい。そういうことを今後の施策の中でぜひお願いしたいと思います。
 以上、意見でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 時間も大分たったんですが、和田委員、何か感想がございますか。

○和田委員 先ほどのごみ有料化のお話なんですけれど、こちらの方がやっぱり今、有料化の自治体とそうでない自治体といろいろ混在しているような状況だと思うんですけれど、それが有料のところとそうでないところというところでは、やっぱり市民の方とか、あとは自治体の方とかの意識とかもすごく大きく違うと思うんですね。無料のところでも、今これから有料化を考えているといっても、やっぱり周りと足並みをそろえなければいけないというような、そういうような考えもあって、特に例えば東京23区とかだと、今の現状ではみんな無料だと、自分のところだけが有料化にするとなると、近隣の区とかにも影響があると。そういうようなことでなかなか前に進まないというようなお話も場からお話を聞くことがあるのですね。というところで、やはりその辺の分別の種類がどういう種類に分けるかとか、あと有料化するかしないかとか、そういうところとかも含めて、やはりある程度国が導いてあげるというか、そういう方向を決めてあげていくということも必要なんじゃないかなと思いました。

○田中委員長 ありがとうございました。

○廃棄物対策課長 今のご指摘そのとおりだと思います。私どもの方では昨年なんですけれども、そういうこともございますので、有料化、それから会計基準、それから廃棄物処理システムということで三つガイドラインをお示しいたしました。自治体によってそれぞれ状況、条件が違いますので、一律にこうだということは言えないわけでございますけれども、有料化を考えるときにどういうところを注意すべきかとか、そういう点をガイドラインの格好で示させていただきましたので、ぜひそれを自治体の方ではご活用いただければというふうに思っております。
 有料化は一つの有力な手段で、それからそれに増しまして今もお話がありましたように、住民にどうご説明していくかというアカウンタビリティーが非常に重要だと思っております。そういう形で我々としても情報提供をどう進めるかという、立場からガイドラインとして情報提供をさせていただいているところでございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 時間もまいりましたので、資料3についての自由討議はこの辺で終わりにしたいと思います。
 今までの委員のいただいた意見を参考にして、今後の議論のために資料を事務局から準備するようにお願いしたいと思います。
 それでは、最後に本専門委員会の今後の審議の進め方について、事務局よりご説明いただきたいと思います。

○企画課長 それでは、資料4、本専門委員会の今後の進め方という、これは事務局の案でございますが、ご説明いたします。
 ご審議をいただく事項といたしまして、第2次循環型社会形成推進基本計画等に基づきまして、環境の保全を前提とした循環型社会の形成を一層推進するために、次の観点からの廃棄物処理法の施行状況に関する点検・評価の実施についてということで、[1]廃棄物の排出抑制、再生利用等による減量。[2]廃棄物の不法投棄の防止を初めとする適正処理の確保。
 (2)の上記の点検・評価結果を踏まえて、環境の保全を前提とした循環型社会形成の一層の推進に向けた必要な促進方策に関する総合的な検討の実施ということでございます。
 本日いただきましたご意見、ご要望等につきましても、このような整理の中でまたご論議をいただければというふうに思っております。
 それからスケジュールでございますが、9月9日本日、9月下旬、関係者からのヒアリング、10月上旬に第2回のヒアリングということで、都道府県、市町村、事業者などからこれまでの取り組み状況などについてご説明いただくということでございます。その後、課題・論点の整理をいたしまして、必要な促進策の検討を行っていただくということでございます。そして12月中を目途に中間的な報告が行えるように、随時、ご審議をお願いしたいというふうに考えております。

○田中委員長 ありがとうございました。
 時間がございませんけれども、何か今の説明に対してご質問ございますでしょうか。

(なし)

○田中委員長 特になければこんな形で進めさせていただきたいと思います。
 きょうは限られた時間ではございましたけれども、熱心にご審議いただきましてまことにありがとうございました。次回の開催予定などについて、事務局の方から何かございましたらご説明いただきたいと思います。

○企画課長 次回以降の専門委員会の開催日程につきましては、委員の皆様方のご都合を伺いまして調整させていただき、日程が決まり次第改めてご連絡いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

○田中委員長 それでは、本日の専門委員会はこれで終了したいと思います。どうも皆様、ありがとうございました。

午後0時00分閉会