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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
第3回廃棄物処理基準等専門委員会 議事次第・議事録


○平成13年10月9日(火)13:00~15:00
○於:経済産業省別館 8階 825会議室

<議事次第>

  1. 特別管理産業廃棄物を排出する施設の見直し等について
  2. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理基準の見直し等について
  3. その他

午後1時01分開会

○福田補佐 定刻の1時となりました。永田先生がまだお見えでないようでございますが、専門委員会を始めさせていただきたいと思います。
 本日は、ご多忙にもかかわらず本専門委員会にご出席いただきまして、まことにありがとうございます。
 本日は、武田先生、中西先生、細見先生、益永先生が所用のためにご欠席というご連絡をいただいております。
 定員14名のうち、現在9名の先生にご出席をいただいておりますので、定足数に達しております。会は成立してございます。
 それでは、まず最初に環境省適正処理推進室長の粕谷からご挨拶を申し上げます。

○粕谷室長 適正処理推進室長の粕谷でございます。
 相変わらずといいますか何といいますか、廃棄物行政は引き続き多忙でございまして、今日も岡澤部長、由田課長、狂牛病の関係で急遽焼却をしなければいけないものが増えたということもありまして、飛び回ったりしているところでございます。
 それからまた、今の臨時国会の小泉総理の所信表明演説の中でも、ごみマップをつくるなんていう話も出てまいりまして、引き続き先生方にはいろいろご指導いただかなければいけない課題が山積している状況でございます。
 今日は2点、特別管理産廃の関係での施設の追加、あるいはPCBの処理基準の見直しということで専門的なご検討をお願いしているところでございますが、いずれにいたしましても、有害廃棄物問題もますます難しいといいますか、大事な局面を迎えているところでございまして、引き続きご指導、ご鞭撻をよろしくお願いしたいと思います。
 また由田課長が参りましたら途中で話があるやもしれませんが、とりあえず冒頭、代わりにご挨拶させていただきました。
 どうか本日もよろしくお願いいたします。

○福田補佐 それでは、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。
 お手元の資料をご覧ください。
 まず、1枚めくっていただきますと資料1、この専門委員会の名簿がございます。1枚物でございます。もう一枚めくっていただきますと、資料2「ジクロロメタンによる洗浄施設等を設置する事業場から排出される廃棄物の特別管理産業廃棄物への追加について」でございます。この資料には参考1、2、3がついておりまして、合計で6枚の資料になってございます。次に、資料3「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設から排出される廃棄物の特別管理産業廃棄物等への追加について」でございます。こちらには参考1から8までの資料がついておりまして、ちょっと大部になりますが、合計26枚の資料になっております。続きまして、資料4は「PCB廃棄物の処理基準の整備等について」でございまして、これは2枚物でございます。最後に資料5といたしまして「PCB廃棄物の処理基準の見直し等について」これまた2枚の資料でございます。
 資料の不足はございませんでしょうか。もしございましたら、議事の途中であってもお申しつけいただければと思います。
 それから、資料5の後に、委員の皆様方には第1回目と第2回目の議事録(案)をつけさせていただいております。議事に入ります前に、6月1日に行われました第1回のこの専門委員会の議事録と、7月6日に行われました第2回の議事録、これについてご確認をお願いしたいと思いますが、時間もございませんので本日はこのままお持ち帰りいただきまして、お気づきの点等ございますれば、19日の金曜日までに事務局までご連絡をいただければと思います。ご指摘いただいた点につきましては修正させていただいた上、規約の とおり、後刻公開させていただくことになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 よろしいでしょうか。
 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。
 田中先生、どうぞよろしくお願いいたします。

○田中(勝)委員長 皆さん、こんにちは。
 お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。今日もよろしくお願いいたします。
 それでは、早速議事に入りたいと思います。
 1番目の議事として、特別管理産業廃棄物を排出する施設の見直し等について、事務局よりご説明いただきたいと思います。

○福田補佐 それでは、事務局より資料につきましてご説明させていただきます。着席のまま失礼いたします。
 まず、資料2「ジクロロメタンによる洗浄施設等を設置する事業場から排出される廃棄物の特別管理産業廃棄物への追加」をご覧いただきたいと思います。
 ジクロロメタンを含む廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリにつきましては、水質汚濁防止法の特定施設など、ジクロロメタンを含む廃棄物を排出する施設あるいは工場、事業場を政令で定めておりまして、この政令で定められた施設あるいは工場、事業場から排出される一定以上のジクロロメタンを含む廃棄物を、特別管理産業廃棄物というふうにしております。
 平成12年3月1日に水質汚濁防止法の政令が改正されまして、水質汚濁防止法上の特定施設といたしまして、ジクロロメタンによる洗浄施設とジクロロメタンの蒸留施設が追加されております。
 今回の特別管理産業廃棄物への追加につきましては、水質汚濁防止法の特定施設として追加されましたジクロロメタンによる洗浄施設から発生する廃棄物、あるいはジクロロメタンの蒸留施設から発生する廃棄物につきまして、一定以上のジクロロメタンを含むものについて、特別管理産業廃棄物に追加しようというものでございます。
 1枚めくっていただきますと、ジクロロメタンとはどんなものかを簡単に説明しております。
 ジクロロメタンは有機塩素系の溶剤でございまして、洗浄脱脂剤のほか発泡助剤、噴射剤等に使われているものでございまして、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの規制の強化もございまして、製造量等が増えていると言われているものでございます。しかしながら、このジクロロメタンにつきましても人に対して発がん性を示す可能性があるというようなこともございまして、各法律によって規制されているものでございます。
 廃棄物処理法におきましても、参考2の1ページ目にございますけれども、ここに並んでおります施設から発生します廃油につきましては、既に現在でも特別管理産業廃棄物ということになっております。
 2ページ目は、ここに挙げられております施設を有する工場、事業場から発生する廃棄物のうち一定以上のジクロロメタンを含むもの、汚泥の場合は 0.2ミリグラム/リットル以上、廃酸、廃アルカリの場合は2ミリグラム/リットル以上のジクロロメタンを含むものにつきまして、同様に、特別管理産業廃棄物というふうにさせていただいているところでございます。
 参考2の表の一番左端は、実は水質汚濁防止法上の特定施設の番号になっておりまして、こちらを見ていただくとわかりますように、特別管理産業廃棄物を発生する施設というのは、その多くが水質汚濁防止法の特定施設から引いてきているものでございます。
 平成12年3月に、水質汚濁防止法の特定施設に71号の5施設と言われる洗浄施設と、71号の6施設と呼ばれる蒸留施設が追加されました。
 今回、このように水濁法の特定施設に追加された施設から実際にジクロロメタンを含む廃棄物が出るかどうか調査いたしましたのが、参考3でございます。
 参考3を1枚めくっていただきますと、調査の結果が出ておりますが、例えば汚泥ですと、洗浄施設からはジクロロメタンが最大で 6,900ミリグラム/リットル、蒸留施設からも最大で 1,000ミリグラム/リットル。廃油についても同じように、 1,000ミリグラム/リットルのオーダーで排出されていることがわかったところでございます。
 これらに対応するため、今回、次のようなものを特別管理産業廃棄物に追加させていただきたいと思っております。
 資料2の真ん中辺に書いてございますけれども、水濁法で政令指定されました洗浄施設から生ずる廃油、これを特別管理産業廃棄物といたしたいということでございます。
 それから、水濁法71号の6施設(蒸留施設)を有する工場、事業場から生ずる汚泥、廃酸、廃アルカリのうち一定以上のジクロロメタンを含むもの、すなわち一番下に書いてございますが、汚泥の場合は 0.2ミリグラム/リットル以上、廃酸、廃アルカリの場合は2ミリグラム/リットル以上のジクロロメタンを含むものにつきまして、特別管理産業廃棄物にしたいと思っております。
 これとあわせて、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンにつきましても規定の整備を行うことが必要だと考えております。
 ジクロロメタンにつきましては、いずれも従前の規制と同等のものでありまして、出てくる施設が新しく見つかりましたので、単にそれを追加するということでございます。
 ジクロロメタンにつきましては、以上でございます。
 続きまして、資料3「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設から排出される廃棄物の特別管理産業廃棄物等への追加について」をご覧ください。
 各先生ご承知のとおり、平成12年1月15日にダイオキシン対策特別措置法が施行になっておりまして、これに伴いまして、廃棄物の焼却炉において生じた燃え殻、ばいじん、それから廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設において生じた汚泥のうち、3ナノグラム/グラム--3ナノグラムTEQ/グラムですね--のダイオキシン類を含むものを特別管理産業廃棄物としております。これらの特別管理産業廃棄物につきましては、処分基準も設定されておりまして、事実上3ナノグラム/グラムを超えるばいじんや汚泥等につきましては、現在、埋立禁止ということになっております。
 一方、これら以外の施設において生ずるダイオキシン類を含む廃棄物というものがあるわけでございますけれども、これらにつきましては、現行法では特別管理産業廃棄物には指定されておりません。ただ、平成11年12月10日に、中央環境審議会の「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理基準の設定等について」という答申がございまして、この答申の中で「廃棄物焼却炉である特定施設から排出されるばいじん等に係る厚生省令で定める基準以上にダイオキシン類を含む廃棄物の処分にあたっては、廃棄物焼却炉である特定施設から排出されるばいじん等の処分方法を参考にその取り扱いを検討する必要がある」とされております。
 すなわち、持って回った言い方になっておりますけれども、3ナノグラム/グラム以上のダイオキシン類を含む廃棄物の処分に当たっては、現行の廃棄物焼却炉の燃え殻、ばいじんと同等の処分方法とすべきだということが指摘されておるところでございます。
 そこで、ダイオキシン類対策特別措置法に規定します特定施設、このダイオキシン類対策特別措置法では大気の規制と水の規制と両方同時に行われているわけですけれども、その大気の規制対象になっております特定施設、それから水の規制対象になっております特定施設、それぞれにつきまして調査を行いました。
 その調査の結果に基づいて、一定以上のダイオキシン類を含む廃棄物を排出する可能性があると思われる施設の廃棄物につきまして、特別管理産業廃棄物として処分基準を決めていきたいということでございます。
 最初に、後ろの方になりますけれども、参考8をご覧ください。こちらに平成11年12月の中央環境審議会の答申が書かれております。
 1枚めくっていただきますと目次がございますが、その次のページに今回の関係部分をコピーしてございます。大変申しわけないんですが、右のページと左のページが逆に印刷されておりまして、右のページから読んでいただければと思います。
 右のページの一番下、「4 廃棄物焼却炉である特定施設のばいじん及び焼却灰等以外のダイオキシン類を含む廃棄物の埋立処分について」の4段落目、左のページになりますけれども、「廃棄物焼却炉である特定施設から排出されるばいじん等に係る厚生省令で定 める基準以上に」云々と、今お話ししたようなことが書かれておるところでございます。
 続きまして、資料3の参考1に戻っていただきますと、ダイオキシン類対策特別措置法の関係部分を焼いてございます。
 まず第24条で、廃棄物焼却炉から排出するばいじんと燃え殻につきましては3ナノグラム/グラム以下になるように処理しなければならないということが、この法律に直接書いてあるということでございますけれども、ここで見ておいていただきたいのは、その下のダイオキシン類対策特別措置法施行令でございます。(特定施設)ということで、別表第1と次のページの別表第2、2つの別表がございます。これは先ほど簡単にご説明いたしましたけれども、別表第1は大気に放出される、いわゆる排出ガスの規制を行っている施設でございます。別表第2は水質の方ですね。排出水に係る規制を行っている施設でございます。もう既にご承知のことと思いますけれども、ダイオキシン類につきましては大気汚染防止法、あるいは水質汚濁防止法ではなくて、特別法たるこのダイオキシン類対策特別措置法で行われているわけですけれども、この別表第1の方が大気汚染防止法のばい煙 発生施設、別表第2の方が水質汚濁防止法で言う特定施設に該当するものでございます。
 具体的には、排出ガスについての規制がかかっております施設につきましては、ここにありますような焼結鉱製造用の焼結炉、それから製鋼用の電気炉、3番目が亜鉛の回収用の焙焼炉等、4番目がアルミニウム合金製造用の焙焼炉等でございます。水の規制のかかっております施設は、パルプの製造用の漂白施設、塩ビの製造用の二塩化エチレン洗浄施設、それからアルミニウム製造用の焼却炉等の廃ガス処理施設、4番目が、廃棄物焼却炉の廃ガス処理施設と、廃棄物焼却炉の灰の貯留施設、5番目がPCBの処理施設、6番目が下水道の終末処理施設、7番目が、ここに挙げられている施設から出てきたものの水処理施設でございます。
 参考2では、ここに書かれております施設の概要について簡単にご説明しておりますが、ここでは省略させていただきたいと思います。
 次に、参考3、参考4として2つの調査の結果をまとめてございますけれども、こちらは、今、挙げました特定施設から生ずる廃棄物にどれだけダイオキシン類が含まれているかという調査でございます。
 まず、別表第1の該当施設を見ていただきますと、参考3の実測調査の方では、調査の施設数が大変少ないこともあって、3ナノグラムを超えるようなダイオキシン類は出てきておりません。
 ところが、参考4を1枚めくっていただきまして、表-3の「ばいじん」のところを見 ていただきたいんですが、ばいじんの第2号--というのは製鋼用電気炉でございますが、
これにつきまして、53施設中濃度の数字が出てきたものが34施設あったんですが、その中で最大19ナノグラム/グラムという数字が出ております。それから第4号、これはアルミ合金の製造用の焙焼炉などですけれども、こちらについて、最大 311ナノグラム/グラムという数字が出ております。一方、1号施設、3号施設、これは焼結鉱製造用の焼結炉と 亜鉛回収用の焙焼炉等でございますけれども、これについては数字がございませんでした。
 排出ガスが規制されているような施設から出てきたばいじんにつきましては、このような状況でございました。
 次に、同じ調査の結果でございますけれども、別表第2の該当施設、すなわち水の規制がされている施設からの汚泥についてでございます。
 こちらも参考3をご覧いただきますと、実際に測った数が大変少ないということもござ いまして、こちらも3ナノグラム/グラムという数字が出た施設はございませんでした。
 次に、参考4のアンケート調査の方でございますけれども、これも1枚めくっていただきまして、表-3の3段目「汚泥」をご覧ください。第4号は、廃棄物の焼却炉の廃ガス洗浄施設と灰の貯留施設ですけれども、これで9ナノグラム/グラム以上のものが出ております。それ以外のものにつきましては、排出施設数に比べて濃度の測定施設、数字が出てきているものは全体から見ると大変少ないんですけれども、一応出てきた範囲の中では、3ナノグラム/グラム以上のものが出たという事例はございませんでした。
 なお、ここにあります第5号の施設でございますけれども、これはPCB処理施設でございますので、現在のところ、まだ数字がございません。
 資料3に戻っていただきたいんですけれども、今回、ダイオキシン類対策特別措置法の排出ガスに係る特定施設のうち製鋼用電気炉、アルミニウム合金製造用焙焼炉等から生ずるばいじんのうち3ナノグラム/グラム以上のダイオキシン類を含むもの、これについて、特別管理産業廃棄物にする必要があるのではないかと考えております。
 先ほどダイオキシン類対策特別措置法の特定施設が4つあると申し上げましたけれども、その残りの2つ、すなわち焼結鉱製造用焼結炉と亜鉛回収用焙焼炉でございますけれども、焼結鉱製造用焼結炉から生じているばいじんは、全量が焼結原料として使用されているということもあって、アンケートのとき、そもそも排出されるばいじんが出てこなかったということのようでございます。亜鉛回収用焙焼炉につきましては、焙焼炉そのものがばいじんから亜鉛を回収するものでございますため、ここからのばいじんは、不要物として外に出てくることがないということのようでございます。したがって、これもアンケートで数字が出てこなかったということでございます。
 したがいまして、今回この2つを除きまして、製鋼用電気炉とアルミ合金製造用焙焼炉等から生ずるばいじんのうち、3ナノグラム/グラム以上のダイオキシン類を含むもののみを特定管理産業廃棄物としたいと考えております。
 次に、排出水に係る特定施設から出てくる汚泥等でございますけれども、これにつきましては、ダイオキシン対策特別措置法の別表第2の特定施設を有する工場、事業場から生ずる汚泥、廃酸、廃アルカリであって、一定以上のダイオキシン類を含むものを特別管理産業廃棄物に指定したいと考えております。一般廃棄物の焼却施設から排出されるものにつきましては、特別管理一般廃棄物ということになります。
 この場合の判定基準につきまして、汚泥につきましては従前どおりの3ナノグラム/グラム、廃酸、廃アルカリの場合は、ほかの重金属ですとか有機塩素化合物の規制のレベルを勘案しまして、 100ピコグラム/リットルという基準になりますが、これ以上のものを特別管理産業廃棄物としたいと考えております。
 そして、これらの処分基準を決めるということでございますが、これは、ばいじんですとか汚泥につきましては従前どおり、これらを埋め立てる場合には環境省令で定める基準に適合するものにすることということで、事実上、3ナノグラム/グラム以上のばいじんですとか汚泥の埋め立ての禁止ということでございます。
 廃酸、廃アルカリにつきましては、もとより埋め立てが禁止になっておりますので、廃酸、廃アルカリは中和された後、あるいは燃やされた後の埋め立てられる物の形態によって、規制がなされるということでございます。
 それから、実はダイオキシン類対策特別措置法の排出水に係る特定施設につきましては、今、別表第2でご説明をいたしたところでございますけれども、環境省の水環境部では、この政令を改正して、排出水に係る特定施設を追加しようと考えております。
 その資料は参考5としてつけさせていただいておりますが、ここに書いてございますのは3つの施設、下の方の四角で囲ってある施設でございますけれども、硫酸カリウム製造用の廃ガス洗浄施設、それからクロロベンゼン、ジクロロベンゼン製造用の洗浄分離施設または廃ガス洗浄施設、それからカプロラクタム製造用の塩化ニトロシル製造施設のうち脱水施設、またはシクロヘキサノンオキシム塩酸塩製造施設のうち分離施設と廃ガス洗浄施設、このような施設を、ダイオキシン類対策特別措置法の水の方の規制対象施設として政令に追加する方向で動いております。
 これらの施設がどういうものかというのは、参考6としてつけさせていただいております。こちらのご説明は、今回、省略させていただきたいと思っております。
 これらにつきまして、どのぐらいのダイオキシン類を含む廃棄物が出てくるかをアンケートした結果が、参考7でございます。
 これらについては急ぎ調査、集計をしたこともあって、硫酸カリウムにつきましては濃度と数字がとれませんでした。それ以外の施設につきましては、少ないながらも数字がとれておりますが、3ナノグラム/グラム以上のものが出てきたわけではございませんでした。
 資料3にお戻りください。
 しかしながら、廃棄物の方の特別管理産業廃棄物の追加も政令で指定することになってございます。したがいまして、仮に排出水に係るダイオキシン類対策特別措置法の政令が決まった後、廃棄物の方の特別管理産業廃棄物の政令が出るということであれば、廃棄物の方でこれらが欠けたままというのはいかにも都合が悪いということもございまして、これらにつきましても対応していく必要があるのではないかと考えております。
 ちなみに、汚泥等につきましては、ご承知かと思いますが、排出水の規制が厳しくなりますと、当然そこで水処理施設をきちんとつけて排出水の規制をクリアしようということになるわけですけれども、そうすると、水から汚泥の方にダイオキシン類が移行してくるわけでございますので、今回3ナノグラム/グラム以上の数字は見られなかったわけでございますけれども、実際この数字がわからない施設も大変多いということと、今後、水の規制が厳しくなるにつれて汚泥の方に含まれるダイオキシン類が増えることも考えられますので、工程上、ダイオキシン類が出てくる可能性があるものにつきましては、この施設を政令に掲げた上、これらの施設から出てきた3ナノグラム/グラム以上の汚泥につきましては、特別管理産業廃棄物として処分基準を定めたいと考えております。
 さらに、鉱さいでございます。これは排出ガスの方の規制対象になっている施設でございますけれども、煙突から出てくる方のばいじんは、特別管理産業廃棄物に規制すべきものは規制するんですけれども、そうでなくて底の方ですね、ボトムアッシュに対応するもの。これは鉱さいということになるんですけれども、鉱さいにつきましては従来から重金属を含むもののみを特別管理産業廃棄物としておりますので、今回は、特別管理産業廃棄物追加の対象とはしないこととしたいと思っております。
 なお、今回の調査では、この鉱さいで3ナノグラム/グラムを超える排出実績は確認されませんでした。
 今回、特別管理産業廃棄物に指定しようとしているものにつきましてのご説明は、以上でございます。

○田中(勝)委員長 ありがとうございました。
 それでは、資料2と3について、まず質問があればしていただきたいと思います。
 この辺の基準、3ナノグラムあるいは 100ピコグラムは当然ながらTEQが入っているということと、それからグラムという点では、ドライグラム当たりということで理解していいんですよね。

○福田補佐 そのとおりでございます。
 測定方法につきましては別途告示を出して、そちらで規定しなければいけないということでございます。
 TEQにつきましても、告示の測定方法のところで定めてあるところでございます。

○田中(勝)委員長 ご質問、あるいはご意見でも結構ですが、いかがですか。

○中杉委員 資料3の参考7のご説明をいただいた中で、ジクロロベンゼンの製造用施設で洗浄分離施設、廃ガス洗浄施設から出てくる廃油の方、これについては3ナノグラム/グラムを超えているけれども、今、ダイオキシン類対策特別措置法ではそこがかかっていないから、今回は特管物ではないという解釈なんですか。前のジクロロメタンの場合には、廃油がかかってきますよね。

○福田補佐 実は、従前の特別管理産業廃棄物の考え方でございますけれども、廃油につきましては、例えばトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンに代表されるんですけれども、「トリクロロエチレンたる溶剤という廃油」を特別管理産業廃棄物にしておるところでございます。要するに、トリクロロエチレンそのもののようなものは特別管理産業廃棄物にしているんですけれども、それが含まれているという理由で特別管理産業廃棄物にはしていないということでございます。ただ、廃油につきましては別途、燃えやすいという意味から特別管理産業廃棄物にしてあるものもございます。
 そういったことでございまして、実はジクロロメタンのところでも、ここでは大変微妙な書き方がしてございますけれども、廃油につきましては、洗浄施設からはジクロロメタンそのもののような廃油が出てくるので、こちらの方については特別管理産業廃棄物法の施設に追加しようと考えておりますけれども、蒸留施設の方につきましては、ジクロロメタンそのもののような形では出てこないということで、汚泥、廃酸、廃アルカリにつきましては、こういったものを出す施設という形にしようとは思っておるんですけれども、蒸留施設からはジクロロメタンそのもののような廃油は出てこないということで、今回、対象に追加するのは見送ろうと考えているところでございます。
 それと同等に、このジクロロベンゼンにつきましても「そのもの」という形では出てこないということで、追加の対象とはしないという考え方でございます。

○田中(信)委員 資料3の頭のページで、一番最後の括弧書きの中に、焼結鉱製造用焼結炉から生ずるばいじんと、亜鉛回収用焙焼炉等から生ずるばいじんについては除外するということで、前者の方はフローを見せていただくと、集じん灰をとった後、直にもとに戻していますので、確かに廃棄物として発生しないことは確認できるんですけれども、後の場合は、これを次の原料に使用するんだと考えておりますけれども、リサイクルというのは、いつ利用されないかどうかわからないわけで、そういう事態は考えないで「廃棄物として発生することはないので対象外である」としていいのでしょうか。その点、説明をお願いしたいと思います。

○福田補佐 亜鉛回収の焙焼炉に関する考え方につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法の別表の書き振りを読んでいただくとわかりやすいかと思うんですが、ちょっと私、先ほど簡単に説明してしまいまして、申しわけございません。
 参考1の1枚目の下の方をご覧いただきますと、このように書いてございます。「亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉」云々。
 すなわち、どういうことかといいますと、亜鉛の回収をするために焙焼等をして、ばいじんの方から亜鉛を回収するというのが、この焙焼炉の役目でございます。すなわち廃棄物のリサイクルではなくて、まさに亜鉛を回収するものそのものでございます。ですから、リサイクルの輪が途切れるというよりは、亜鉛を回収するために燃やすわけなので、それが廃棄物に出てくることはないのではないかという考え方でございます。

○田中(信)委員 その施設はそうですけれども、ほかでもこういう亜鉛そのものを--あ、そうか。この施設は亜鉛回収用だから、ばいじんが廃棄物として流れることは絶対あり得ないという理屈ですね。実態としても、そうなっているわけですね。

○福田補佐 調査した結果、ばいじんが外へ出てくる施設が見当たらなかったということでございます。

○田中(信)委員 わかりました。
 次に、このこととは直接関係ないんですけれども、埋立地へ入ったダイオキシンの濃度基準値に関連することなんですけれども、埋立地へ入ってからのダイオキシンの挙動のようなものについて、例えば半減期がどのぐらいであるかとか、そういう数字は既に大体わかっているんでしょうか。

○福田補佐 申しわけありません。ちょっとここにわかる者がおりませんので、後ほど。

○田中(信)委員 そういうことを申し上げたのは、3ナノグラムというのを決めるときには、これが水に溶けて人体影響する云々というようなストーリーの中で、こういう基準を決めてきたわけですけれども、実測値を決めて、こういうふうに規制値をして、それから一般の焼却炉ではダイオキシンのいろいろな規制をしているわけで、実態としては、かなりよくなってきていると思うんですね。そういう中で、実際、処分場の議論をしていくと、ダイオキシンがいつまで残るんだというところがあると思うんですね。
 そういうことで考えると、ダイオキシンは埋立地の中で随分分解していくと思うんですけれども、いつ通常の土壌と同じようなレベルまで下がっていくのか、そういう見込みと現実に達成し得ている数値とを考えて、いずれ近いうちに3ナノグラムという数字も見直していただきたいなという要望を申し上げたいと思います。

○田中(勝)委員長 今後の研究の成果に待たれるところがありますよね。

○粕谷室長 勉強してみたいと思います。

○中杉委員 先ほどの私の質問の続きと、それから今、田中委員が言った亜鉛の回収のところなんですけれども、ご説明は、仕組みからいくと確かにおっしゃるとおり、そのとおりの説明で何の齟齬もないと思うんですが、実態的な話として、一般の人にきっちり説明できるようにしておいた方がいいと思うんですね。
 例えば、廃油は3ナノグラムを超えているものが含まれていて、では、それが外へ出てこないかどうかという話だろうと思うんですね。灰自体は埋立処分が禁止されていますから、どういう状態かという問題もありますけれども、それが外に出てこない。あるいは六十幾つとかいう数字がありましたよね。それが実際問題としてそういう数字が出たときに、またクロロベンゼン、ジクロロベンゼンを扱っている工場で、なるべく廃油についてはこういうふうに扱われる、だから環境中にはダイオキシンが出てこないというふうな説明がないと、仕組みとしてはきれいに説明をいただいたんですけれども、一般の人に対しては説明ができないのではないか。
 同じようなことは亜鉛の回収の話でも、今、確かに回収施設はいいんだけれども、では、もともと入っていたダイオキシンはどこへ流れていくのかを見ていくと、最後は、分解されなければ汚泥でしょうという話になるわけですよね。やはりそこら辺について、確かにこの施設の汚泥については問題……、これは水の方から押さえてもいいですけれども、問題ない、だからここはいいんだというふうなところまで説明いただかないと、仕組みとしてはわかりました、こういうふうに分けましたときれいに出てきていても、一般的な人の感覚からいくと、「ここはどうなっているんだろう」という疑問を残さないようにしていただければと思います。

○福田補佐 ご意見賜りました。

○田中(勝)委員長 特にほかになければ取りまとめたいと思いますが、いいでしょうか。
 ジクロロメタンによる洗浄施設等を設置する事業場から排出される廃棄物の特別管理産業廃棄物への追加についてということで、昨年3月に水質汚濁防止法の特定施設として2つ追加されております。また、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設から排出される廃棄物の特別管理産業廃棄物等への追加、これも一貫した規制ということで、事務局から提案がございました。
 すなわち、ジクロロメタンによる洗浄施設等を設置する事業場、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設等から排出される廃棄物を特別管理産業廃棄物等に追加することは妥当ではないかというふうに、この委員会としては結論づけられると思います。
 事務局においては、その方向で今後の対応をよろしくお願いします。
 続いて、ポリ塩化ビフェニル--PCB廃棄物の処理基準の見直し等について、資料4に基づいて事務局より説明していただきたいと思います。

○権藤補佐 産業廃棄物課の権藤と申します。よろしくお願いいたします。
 資料4と資料5、それぞれPCBの資料なので、続けてご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 まず、資料4を見ていただきたいと思います。
 これはPCBの処理基準の整備に当たって、毎回おつけしている資料なんですが、おさらいという意味でも改めておつけしております。
 PCB処理技術に関する省庁連携体制ということで、従前からPCB処理技術を議論する体制として、省庁再編前は3省庁という言い方をしていたんですが、現在2省になっております。まず環境省--旧環境庁の部門ですが--と経済産業省さんの各委員会で技術評価を終了した新たな処理技術を、環境省、旧厚生省--私どもですけれども--の委員会がヒアリングなどを必要に応じて行いまして、法整備をしていくというような体制をとっております。これは従前どおり。前回、7月の専門委員会でも同様にご説明させていただきました。
 まず、PCB混入機器処理等推進調査検討委員会、これは環境省、私どもの中で環境安全課というところがやっておるんですが、そこでその技術の情報収集ですとか、その処理の原理、そういったものを評価する。そちらの評価が終了した段階で、経済産業省さんが設置しています難分解性有機化合物処理技術評価検討委員会、こちらで、具体的には実証試験などのデータを各開発企業に提出いただいて、議論し、技術評価を行う。これで実用化の域に達しておるという評価がされた段階で、私ども産業廃棄物課が設置しておりますPCB処理技術調査検討委員会、こちらで具体的に法整備面、廃棄物処理法の基準化、そういったものを検討していく。そしてこういった専門委員会でもご審議いただいて、廃棄物処理法の改正というような形をとっております。
 今回も、この手続に基づきご報告し、ご審議していただきたいと考えております。
 1枚めくっていただきまして、政省令改正等ということで、平成9年11月から順次、高温焼却技術以外のPCB処理技術について、適宜追加・修正しております。前回の専門委員会でPCB汚染物の分解技術といったものをご審議いただいて、ご了承いただいたということで、早速7月15日に省令改正、告示改正いたしまして、基準に追加というような作業をしております。
 ご存じのとおり、7月15日は、あわせてPCB処理の特別措置法も同日付で施行されている、そういったタイミングでございます。
 次のページですが、PCB廃棄物の処理技術の分類について、本日現在ということでございます。
 従前より廃PCB等の処理技術として、焼却技術と分解技術、分解技術の中には水熱酸化分解、還元熱化学分解、脱塩素化分解、光分解、そういったものは既にこういった専門委員会の場でもご議論いただき、現在、基準として既に位置づけられている技術ですが、今回これにプラズマ分解というものを新たに加えたい。先ほどの3省連携の中で既に評価された技術、これをこの専門委員会でご議論いただきたいということで、プラズマ分解する方法ということなんですが、高熱分解の原理から、特に高濃度PCBの処理に適している、こんな技術を今回、ご報告したいと思っております。
 あわせてPCB汚染物ということで、焼却、そして分解という部分は前回ご審議いただいて、既に位置づけられている技術でございます。水熱酸化分解と還元熱化学分解。さらに、汚染物については除去技術ということで、分離、洗浄というものが位置づけられている状況でございます。これについては特に変更ございません。
 以上が全体の現在のPCB処理基準の検討体制と、現在の体系でございます。
 引き続き資料5についてもご説明させていただきます。
 先ほど申し上げたとおり、今回プラズマ分解方式を新たに位置づけたいということでございます。趣旨としては、一般的な話ですが、近年のPCBの無害化処理技術の開発とその実用化に向けた検討が進んで、廃PCB等及びPCB処理物の処理技術として、プラズマ分解方式による分解技術が確立し、先ほど申し上げた3省連携の中でも評価されている
ということでございます。それで、処理技術基準として定めたいということでございます。
 具体的には、プラズマ分解方式ということで、プラズマにより 3,000度以上の高温でPCBを、それを構成する原子にまで解離させるというような原理でございます。超高温での分解によって非常に高い効率で無害化、無毒化され、高温分解の原理から、高濃度PCBの処理に適しているということでございます。分解後は急冷処理を行って、有害な副生物の発生を抑制するというような方法でございます。
 1枚めくっていただいて、今回ご提案いたしますプラズマ分解方式の構造、維持管理の特徴ということで、まずは構造。これは、最終的にはこれをベースに、構造基準として廃棄物処理法に位置づけていきたいということでございます。
 まず、産廃処理施設の共通事項として、構造耐力上の安全確保、処理能力、腐食防止、飛散・流出・浸透・悪臭防止、騒音・振動防止、排水処理設備、そして排水処理ということで、施設から排水を放流する場合、生活環境保全上の支障が生じないものとするために、必要な排水処理設備が設けられていることといった共通事項、そして設備の容量、そういったものが位置づけられております。これはプラズマに限らず、すべてかかってくるところでございます。
 PCB関連共通事項といたしましては、まず、流出防止。事故時における受入設備とか反応設備等からの廃油等の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ床ですとか地盤面は、廃油等が浸透しない材料で築造、または被覆というような措置。
 そして分析設備として、処理しようとする廃PCB等またはPCB処理物及びこれらの処理により生じた産廃の正常を分析することができる設備。
 さらに、処分業の許可の基準ということで、処分を業として行う場合には、当該廃PCB等、PCB汚染物、処理物--今回プラズマに関してご提案するのは液状の、いわゆる廃PCB等と、それの処理物といったものが対象になりますが、それに適する分解施設……、処分する廃PCB等、PCB汚染物またはPCB処理物の正常を分析することのできる設備を有すること、これが共通事項として位置づけられているということです。
 さらに、プラズマ分解の固有基準として新たに位置づけていくわけですが、まず、供給設備として、外気と遮断された状態で廃PCB等またはPCB処理物を投入することができるものであること。今、説明したとおり、今回、汚染物は対象としておりませんので、いわゆる液状のものでございます。
 反応設備として、高温に耐え、かつ腐食を防止するために必要な措置。さらに、その分解に必要な温度、圧力及びその滞留時間、反応に必要なガスの供給量を適正に保つことができる。外気と遮断されたものである。反応に必要なガスの供給装置が設けられている。爆発を防止するために必要な措置ということ。
 さらに、反応器出口温度だとか圧力、必要なガスの供給量を連続的に測定し、かつ記録するための装置。プラズマ発生に必要となる電流、電圧を連続的に測定し、かつ記録する装置が設けられているということでございます。
 ガス処理設備といたしまして、ガス処理設備においてプラズマ分解施設で生成されたガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにできる設備。さらに、排出されたガス中の主要な成分の測定かつ記録ということ。
 生活環境保全として、事故時のガスの漏出の防止ということ。
 さらに払出設備として、粒子状の物質を排出し、貯留することができる取出し設備及び貯留設備が設けられているものということでございます。
 続いて維持管理の特徴ということで、次のページですが、同様に、産廃処理施設の共通事項として、受入産廃の確認、処理能力、事故時等の対応、さらに点検、飛散・流出・浸透・悪臭防止、清潔保持、騒音・振動の防止、さらに排水の処理。水質を環境保全上の支 障が生じないものとするとともに、定期的に水質検査を行うということ。さらにその記録。
 PCBの共通事項として、同様に、廃油等が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること、流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずるということ。
 さらに、今回のプラズマ分解の固有基準として、供給設備の維持管理。薬剤等の供給量を調節するということ。
 さらに、反応設備の維持管理ということで、廃PCB等の分解に必要な温度及び圧力に達した後、廃PCB等を投入し、反応に必要な温度、圧力及びガスの供給量を保つとともに、異常な高温または高圧にならないようにすること。反応器出口温度、反応器内圧力、必要なガスの供給量を連続的に測定し、記録。さらに、プラズマ発生に必要な電流、電圧の連続的な測定、記録ということを位置づけたいということでございます。
 さらに、ガス処理設備の維持管理ということで、ガス処理設備内に堆積した粒子状の物質除去。排出されたガス中の主要な成分の測定、記録。さらに、粒子状の物質等の飛散、流出がないように当該物質を排出し、貯留すること。ガス処理設備の出口におけるガス中のダイオキシン類の濃度が 0.1ナノグラム以下となるように処理する。ガス処理設備の出口におけるガス中のダイオキシン類の濃度を毎年1回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を半年に1回以上測定し、かつ記録するということでございます。
 生活環境保全ということで、排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 さらに、生活環境保全。排水といった観点で、処理済ガスを水により洗浄または冷却する場合には、当該水の飛散、流出、処理による生活環境保全上の支障が生じないということ。廃PCB等の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のPCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度、こういったものを半年に1回以上測定して記録しろ、そういうことを固有基準として位置づけていきたいということでございます。
 あと、この資料に記述はないんですが、若干特記事項的な話がございます。
 3省連携で一応評価をして、実用化のレベルに達しているというような形で、評価済みの技術であるんですが、一部、この技術がもともとオーストラリアで開発された技術で、オーストラリアで実証試験をしたという経緯がございます。その中で、オーストラリアの環境基準と日本の環境基準の差、これはオーストラリアの方が甘いという観点での差がありまして、一部、排水と排ガスのダイオキシン濃度が若干高いという実証データがありまして、それについては評価の過程で、そこには必要な、例えばフィルターを追加するですとか、活性炭吸着層を追加するといった形で十分そういったところはクリアできるという前提で、今回、評価をしているという経緯がございます。
 この最終的な私どもの委員会、いわゆる環境省産業廃棄物課のPCB処理技術調査検討委員会の議論の中で、実際に実機で稼働する前に、最終的にそれが除去できたという実証データを提出いただいて、委員会の中でしっかり確認する。その上で実際の処理を行ってくださいというような注文をつけて、開発企業さんには「それは絶対守ります」そういうような確認をしてもらっています。
 したがって、今後、実際の実機稼働の前段で、そういうような開発企業さんとのやりとりが若干残っていますが、一応そういった前提で評価されているということをつけ加えさせていただいて、今回ご審議いただければと思っております。
 よろしくお願いいたします。

○田中(勝)委員長 それでは、資料4の説明に対して、ご質問なりご意見がございましたらよろしくお願いします。

○宮田委員 PCBの場合には、熱処理とかしたときには塩化水素というような有害なものも結構出るように思うんですけれども、ここにはばいじんとかダイオキシンとかは出てくるんですけれども--あ、塩化水素はここへ出てくるんですね。わかりました、ちょっと勘違いしました。
 もう一つ、ここでは一般の廃棄物と同じような形で、ダイオキシンの測定頻度が毎年1回以上となっているんですけれども、こういうふうに、うまく操業できなかったときにはダイオキシンが発生しやすい、そういう可能性があるときに、一般の廃棄物と同じようなダイオキシンの測定回数というのはどう考えたらいいのか。もう少し厳しくてもいいかなという気がしないこともないんですけれども。

○田中(勝)委員長 モニタリングの回数が、ダイオキシン類対策特別措置法そのものが年に1回以上ということになっていますけれども、ここでそれに上乗せすべきではないか、そういうご意見ですか。この技術に限ってという意味ですか、それともPCB処理施設全般について。

○宮田委員 そうですね、こういう分解のところでも、特にガスが一般の大気の方へ出ていくような技術の場合には、特に安全性ということは、一応そういう技術的なレベルのことはここではずっと審査されているんですけれども、やはりうまくいかないというところもあるような気がするんですよね。密閉系でされる場合には比較的そういう環境汚染の懸念は少ないんですけれども、ただ、一般の廃棄物と違って第一種特定化学物質でもありますし、逆にダイオキシンもうっかりすると、条件が悪ければできやすい、こういう物質でありますので、そこら辺、こういう排ガスとして出ていくような技術の場合に、やはり一般のごみとか廃棄物の処理と同じような頻度で排ガスを測定するのは、何か少し不安なように思うんですけれども。

○田中(勝)委員長 事務局から答えがあればあれですけれども、ここでは 0.1ナノグラムTEQ/立方メートルという基準がありますよね。これを守るための設計ということで、多分これを保障するというような形になって、それをばらつきがあるから1回ではだめよ、そういう根拠があれば何かそれに基づいて、あるいは実証で、何か別な指標で間違いなく確認して、ダイオキシンの値が 0.1以下であることが見込めればということで、実際、廃棄物処理施設では、生活環境影響調査とか地元の住民とのやりとりをしながら、さら にどこまで義務づけるかというのはその地域でという仕組みも、日本ではありますよね。
 事務局から何かご意見ありますか。

○権藤補佐 ダイオキシン類対策特措法からさらに回数を上乗せするといったところは、むしろプラズマだけではなくて、似たような排ガスを伴うようなPCB処理技術に対して全体でどうしていくかというような議論だというふうに、今のお話を理解したんですが、そうすると、田中委員長がおっしゃったとおり、例えば最低限の基準が、ダイオキシン特措法に基づいて、法律的に最低これは必ずやらなければいけないという話に上乗せして、例えば地元の理解を得る上で、事業者と地元の自治体と、そういった住民との間で特措法に上乗せして、例えば3カ月に1回にしましょうとか、そういったことを各事業ごとにそれぞれ納得できるような形で関係者が議論していくような対応を、一応現時点では念頭に置いているということなんですが、それをさらに法律的に、すべて一律的に最低限やるかどうかというのは、このプラズマ分解という技術固有ではなくて、全体そういった中でど う対応していくかという議論が、場合によっては別途必要なのかもしれないですけれども。

○由田課長 あらゆる施設に関して、特措法においてダイオキシンを年1回測れ、これを基本にしておるんですが、これは当然の話として、その施設そのものは、いわゆる通常の連続的に、同じように動いていくことが前提になっている話のはずであります。そうしますと、ダイオキシンを測定すること以外にどのような形で連続的に担保してやるかということが、実は問題になります。さらに念のためという話とは、今のはちょっと別な話なんですが。
 それで、例えばこの設備におきましても、いわゆる反応に必要な温度、圧力、ガスの供給量だとか高温だとか高圧だとか、このあたりをもって基本的にその施設が--他の施設もそうなんですが--そのまま動くであろう。そうしますと、少なくともあらゆるダイオキシン関連の施設というのは年1回は測れ、こうなっています。
 したがいまして、2つ先生のご議論ありまして、ダイオキシンの測定回数を増やしていこうではないかということに関しては、全体的な問題として、多分、今後いろいろご議論のある方があるんだろうと思います。一方で、施設そのものを安定的に維持していこうという流れというのは、この話の中にも存在しておりますので、この流れそのものは、それをもって担保していこうという趣旨だとご理解願えればと思っております。

○宮田委員 少しこういう中で、特に今、化学的な処理法で密閉系という中で、環境への負荷が非常に少ないと言われる方法等、ここにも焼却方法と、こういうプラズマ方法とあるんですけれども、その場合に、ダイオキシンの場合はどうしても、時間的なこともあったり高額なこともありますね。それで、そのようにうまく稼働しているかどうかということで、常時監視の中で何を持ってきたらいいのかなということが、いつも問題になってくるんですね。
 特に、プラズマでも何でもそうですけれども、固形物の場合に、1度バッと量を入れますと、うまくいかないということも十分考えられるわけですね。そういうところで、総合的には非常に危険な物質でもありますので、何かダイオキシンに代わるような、常時監視となる物差しのような、そんなことを考えていく必要があるのではないかというように思っています。

○由田課長 別の課題として、ダイオキシンあるいはPCBに関して、測定法を簡便にして回数を増やすというようなことも、PCBに関しては今、かなり研究が進んでおりますので、それをどう適用していくかというのは私ども、今後の一つの課題として受けとめておかなくてはいけないと思っております。

○中杉委員 前回も申し上げたかなと思うんですけれども、この反応設備の維持管理のところも前のところもそうなんですけれども、「事故を起こさないようにしましょう」みたいな話になっている。例えば高温、高圧にするのを防ぎましょうというようなこと、確かにそのとおりだろうと思うんですけれども、どういう方法で高温、高圧になるのを防ぐのかというのが、ちょっと気になるところがあるんですね。
 というのは、例のイタリアのセベソンの農薬工場の事故も、あれは爆発事故ではなくて、高圧にならないように弁を開けてしまった。それを防ぐ方策としてどうするかというところが、この中に注意書きとして明確に出てきていない。ガス処理というのは、これは通常のガス処理なので、例えば高温、高圧にならないようにするための装置にどういう配慮が要るか。これはプラズマ分解法だけではないのかもしれませんけれども、扱っているものが扱っているものだけに、そこら辺をどう考えるかというのは少し気になるところであります。
 この中に書き込むのか、別な形で注意書きとして書き込むのかはあるんですが、ちょっとそこら辺、事故の教訓が生きていないように思いますので、一言だけ申し上げておきます。

○由田課長 廃棄物の処理施設に関しましては、あらゆるものに関して、先生おっしゃるように、当然、事故というのは最大の留意を払っていかなくてはいけないことだろうと思います。特に、世の中のあらゆる技術には完璧というものはないんだというようなことも、近年、言われておりまして、当然、それを防ぐための最大限の努力は何かでしていく必要があるという認識であります。
 これは施設そのものの構造基準、維持管理基準になりますので、恐らく先生のおっしゃられた部分は大変重要な課題だろうと受けとめておりまして、PCBの処理を行いますときに、実際の体制を組むときには、実質的にそこにかなりの注意を払っていく必要はあるんだろうと思っております。

○田中(信)委員 この処理技術の分類というテーブルのことで、もう既に議論は済んでいるのかもしれないですけれども、廃PCB等の分類のときの大分類の考え方。焼却と分解という分解の仕方の中へプラズマ分解というのが入ってくると、言葉として「分解」ということなので「そうかな」という気もするけれども、どういう意味合いでこの2つの大分類があり得るのか。
 これからいろいろな処理技術が入ったときに、みんな焼却のところに入りたくなくて、分解のところへ恐らく入りたいんだと思うんですけれども、そのあたりをもう少し、後のPCB汚染物を見ると、この焼却、分解、除去というのは割合よくわかる分類だなという
気もするんですけれども、上の方が、どういう議論の中でプラズマ分解が分解に入るのか。
 それからもう一つは、特徴の中で、ほかのものを見るとどんな副生成物が出てくるかというのが主なコメントなんだけれども、これは「高濃度PCBの処理に適している」と何か評価が入っているような気もしないでもない。こういう文書はかなりオープンになっていろいろなところへ回っていくので、少しそのあたりは考えた方がいいのではないかと思いました。
 それはコメントですが、もしも何か既に考えておられることがあれば、教えていただければと思います。

○田辺委員 ちょっと関連するので。
 私はPCBの焼却には反対ではないんですが、一般社会では、やはりPCBを焼却することには根強い反対、抵抗があるわけですね。それで、このプラズマ分解は 3,000度ぐらい熱がかかるわけですから、このやり方は焼却と同じではないかという印象で、一般社会の方が誤解される可能性があると思うんですけれども、そこら辺は明確に、これは燃焼とは違うんだということを何かうたっておく必要があるのではないだろうか。
 この方式のところには「プラズマ分解する方法」という簡単な表記で、何のことかよくわからないなと思うんですが、ここのところは、やはりもう少し詳しく「焼却とはこういうふうに明瞭に違うんですよ」と書き込む必要があるのではないかと思ったんですけれども。

○由田課長 先生方もう既におわかりの話ですが、実は 1,100度以上の熱分解、プラズマとは温度が全然違いますが、これも実は「高温熱分解」という呼び方が通称ございます。ただ、これは廃棄物処理法の体系の中で、焼却施設の条件というものを最初に定めました結果、一番上のものが焼却施設ということで、これ、実は入っております。
 呼び方の問題で、通称どう呼ぶかという問題が影響を受けるのではないかというお話ですが、現在、 800度とか 1,100度という温度は大体「焼却」という呼び方をしております。 1,300度ぐらいまではそのような呼び方をしているのが通例であります。
 あとは分解の仕方も、当然熱が伴う場合もありますし、無理矢理相当の高温にしてとか、高圧とか、いろいろなことがあるんですが、基本的には、すべて分解であることは間違いないんだろうと思いますが、いわゆる焼却のジャンルに含めているというのが従来から
、いわゆる高温熱分解というところの、ここの部分を焼却というふうな区分をしておる。
 先生おっしゃられる今のところは、さらにもう少し呼び方その他に関して、今後もうちょっと学問的な知見からの整理をやっていただかなくてはいけないのかなというような印象も持ちました。

○権藤補佐 とりあえず今ご指摘いただいた方式の部分と特徴の部分、方式についてはもうちょっと詳しく、焼却との差別化みたいな整理と、あと特徴の部分では、反応生成物の記述については追加して、事務局で整理させていただきたいと思います。

○田中(勝)委員長 そういうことで、一般に提供する資料ということと、それから政省令で組み込む部分、これを参考にしながらつくっていく部分がありますので、一般に供する資料というのは、これから今のような形で修正していくということです。

○酒井委員 当たり前のことを聞いているのかもしれませんが、今回のプラズマ分解方式は、ダイオキシン類対策特別措置法の、先ほどご説明のあった別表第2の第5号に該当する施設になるという理解でよろしいわけでございますね。ちょっと確認ですが。
 --もし不明であれば、また改めてお聞かせいただければ結構でございますが、趣旨は何かと申しますと、この維持管理項目の中の固有基準のところなんでございます。
 排ガスの方は「ダイオキシン濃度が 0.1ナノグラム以下になるように処理すること」という、かなり明確な明示があるんでございますが、排水処理の方は放流水中のPCB含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、水素イオン濃度、この3点に関しての記載がありまして、今の排水としてのダイオキシン濃度の測定とかいう項目は、この中に明示されていないものですから、これは入れた方がいいのではないかという点にちょっと今、気がつきまして、あえて発言させていただいているんですけれども。
 といいますのは、恐らくこのプラズマ分解の場合、直冷方式を前提として設計されていこうかと思いますので、すなわちこの排水の発生が不可欠になるわけです。これはもちろん、ほかの方式でもこういうことは起こり得るわけで、そちらでなぜ書かずにこちらで書くかということになるんですが、この直接冷却方式という方式が不可欠になってくるものですから、このプロセスに限っては、この生活環境保全(排水処理及び水質調査)といったところに今の特措法との関係を明記した方がいいのではないかというのが、今、気がついた意見でございます。
 これはいかがでございましょうか。可能であればお願いしたいと思いますが。

○権藤補佐 では、横並びで。

○由田課長 今のお話、他と比較して過不足なく、やる必然性があればやらせていただきます。

○福田補佐 今のお話でございますけれども、このプラズマ分解施設も廃棄物処理法施行令の12号の2施設、いわゆるPCB分解施設ということでございますので、既にダイオキシン類対策特別措置法の別表第2には含まれているということでございます。

○田中(勝)委員長 そういうことで、特定施設で10ピコグラムTEQ/リットルという基準が適用される、こういうことですね。排ガスも、 0.1ですので、書くなら両方とも書く、書かないから両方とも書かない、こういうことです。
 以上で大体ご意見が出尽くしたということで、整理させていただきますと、皆さん方のご意見から見ますと、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理基準として新たにプラズマ分解方式を追加することは妥当であると、委員会としては判断いたします。
 そういうことで、事務局におかれましては、引き続きその方向で今後の対応をお願いします。
 実際は、今、紹介いただきました構造維持管理の特徴という、この部分を今のご意見を参考にして政省令に反映していただく、こういうことになりますね。
 それから、資料を提供する場合において、今のご注意を参考にして誤解のないように、それから他の技術との公平性といいますかね、そういう方で整理をして、資料提供ということを留意していただきたいと思います。
 今日の議題は以上ですが、産業廃棄物課長がお見えですので、最近の動向を、ちょっとスタートのときに大変だというお話がありましたので、ご挨拶を兼ねてお願いします。

○由田課長 大変ご苦労さまでございます。
 本日いろいろご審議いただきまして、それを踏まえまして関係の政省令、改正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 特にこのダイオキシン、PCBの話題でございます。ダイオキシン類に関しましては、ダイオキシン類対策特別措置法が制定された後、廃棄物処理法の基準なども連動させまして、それなりに厳しい規制をやってきております。来年12月が最終的な、恒久的な規制がかかる予定になっておりまして、一応これをもってほぼ、おおむね、相当厳しい程度のダイオキシンの対策ができるのではないかというふうに思っております。ダイオキシンの絶対量に関しましても、大幅に、着実に削減できているのが昨今の情勢ではないかと思っております。
 一方、そのダイオキシン類に関しまして、大変厳しい取り扱いを我が国ではしてきておりまして、その結果、なかなか焼却能力が追いつかないかということで、こちらの方の、いわゆる廃棄物対策全体も大変な状況の中で進めておるわけでありますが、中にはご案内のように、暫定規制がかかった後、大都市圏の、いわゆる可燃性の産業廃棄物がなかなか処理できずに、巡り巡ってフィリピンまで行ってしまったというような事件も起こったりしております。
 今後ともこのようなことが起こらないように、私どもも万全の対策を講じたいとは思っておりますが、とにかくダイオキシン規制に関しましては来年12月を目指してやっていく、こういうことであります。
 一方で、ダイオキシン類に関しましては、このような大変厳しいことをやっている中で、ダイオキシン類の1つにコプラナPCBがあるわけでございます。ごみの焼却炉から出ているものも、いわゆる数%、10%未満ぐらいの程度はコプラナPCBが入っているというようなデータもございますが、TE換算いたしまして。一方で、環境中の、あるいは魚などの濃度を見てみますと、実はコプラナPCBが7割とかいう量を占めているということも、またこれ事実として受けとめなければならない問題であります。
 この由来がどこからかということは、なおはっきりしない部分がありますが、いろいろPCBがなくなっているというような指摘もございまして、現在このPCB廃棄物に関しましては、我が国において最大30年間保管が続いてきておりまして、この間、かなりのものが不明紛失ということになっておるわけであります。大型のトランスコンデンサーで申し上げますと、これ39万台ほど我が国にあるわけでありますが、既に1万 1,000台ほどが不明紛失ということも、既に明らかになっておるわけであります。
 一方で、このコプラナPCBの濃度といいますのは、我が国の通常の濃度以上に、北極など全くPCBの生産あるいは使用、あるいはダイオキシンにほとんど関係のない地域が約3倍ぐらいの濃度だということも、また一方で報告されている事実でありまして、このような国際的な問題も背景にいたしまして、既にこの5月にPOPs条約が採択をされているわけであります。
 そのようなことも踏まえまして、今年、去る通常国会でPCB特措法を初めとしましてPCBの処理に関連する法案、2法案を提出させていただきまして、6月に成立をいたしました。このPCB特措法に関しましては、いわゆる処理体制をつくるということと、それから保管を徹底するということと2つぐらいを基本としておりますが、そういう意味からも、7月15日、非常に早いスピードで施行いたしております。いわゆるなくさないような努力を徹底してやっていこうということであります。
 しかしながら、いかに徹底してやったとしましても、必ず、絶対一個もなくならないかといいますと、神様でもない限りわからないというところもあるわけでありまして、その努力はしていくにしましても、やはり急がれるのは処理体制の整備ということであります。いわゆるこれに関しましては、環境事業団の拠点的施設を何とか関係者の力をあわせてつくっていこうということでありまして、既に北九州市におきましては受け入れの、国においてこの計画の準備に着手することに関しては了解していただいているわけでありますが、最終的な諸条件に関しましては、近々、環境大臣のところへ市長さんがおいでになって、条件を提示されることになっております。
 このような状況でありますし、既に大阪市にも立地しようではないかということで動いております。続きまして中部圏、近畿圏などにおきましても拠点的施設を早急にといいますか、何とか5年程度を努力目標に整備いたしまして、その後10年間ぐらいで何とかPCBの処理をあらかた終えてしまいたいと思って、現在、進めております。
 先生方におかれましても、PCBの処理に関しましては、ある意味では日本人がこのようなものをずっと抱えたまま、本当は、いわゆるカネミ油症事件というものを経験した私ども日本人であります。台湾と我が国だけであります。このようなカネミ油症を体験した我々日本人であるからこそ、早くPCBを処理をして、国際的にも早くなくすべきではないかということを訴えていってもいいような立場ではありますが、逆にこれを長い間保管してきて、なくしているというようなこと。その結果、さまざまな諸問題が生まれている、こういう状況であります。
 ぜひとも我々日本人自身が何とかPCBをきちんと処理して、国際的に見ても恥ずかしくないという思いを何とかできるように、関係者が力を合わせて努力をしてまいりたいと思いますし、私どももそれなりの努力をしたいと思いますので、先生方におかれましても、何とぞご尽力、ご協力のほどをよろしくお願いいたします。
 本日は大変お忙しい中、本当にありがとうございました。

○田中(勝)委員長 ありがとうございました。
 関連して、廃棄物学会では、環境省の全面的なバックアップで「有害廃棄物に関する国際会議」というのを今年12月5、6、7日、岡山市内で開催します。環境大臣を初め由田課長にも来ていただいて、由田課長には基調講演で日本の産業廃棄物対策についてお話しいただき、次の日にはPCBセッションというのを開いて、酒井委員を初め関係者の発表で、日本全体の有害廃棄物を適正に処理するために、正しく理解をして、機運を盛り上げて処理を一気に進める、そういうムードづくりにつながればいいなと思っております。
 それから、最初にお話がありましたように、12月19日--来週の金曜日までに議事録を確認いただいて、ぜひお返しいただきたいと思います。特に修正がなければ「ない」ということだけでもお伝えいただければ、事務局のまとめが非常に楽になると思います。1回目の分は大体見ていただいていると思いますけれども、2回目の議事録が最終版になってございませんので、ぜひ、来週の金曜日が締め切りですので。
 以上で今日の委員会を終わりにしたいと思います。
 長い間どうもありがとうございました。

午後2時36分閉会