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■議事録一覧■

中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会
特定家庭用機器の再商品化・適正処理
に関する専門委員会(第5回)
産業構造審議会 環境部会廃棄物・リサイクル小委員会
電気・電子機器リサイクルワーキンググループ
家電リサイクル制度における品目追加等検討会(第3回)
第3回合同会合
議事録


1.日時:

平成20年6月10日(火) 10:00~12:00

2.場所:

東海大学校友会館 阿蘇の間(霞が関ビル33階)

3.出席者:

酒井座長、石井委員、石川委員、上野委員、岡嶋委員、佐々木委員、 辰巳委員、谷口委員、辻田委員、堤委員、永浦委員、中島委員、南部委員、西園委員、細田委員

4.議題:

(1)再商品化等基準について
(2)再商品化等と一体として行うべき事項について
(3)追加対象となる品目の範囲について
(4)その他

5.議事:

午前10時00分 開会

○リサイクル推進室長 それでは定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会特定家庭用機器の再商品化・適正処理に関する専門委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ家電リサイクル制度における品目追加等検討会合同会合を開催いたします。
 委員の皆様には、お忙しい中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。
 本日は、環境省が事務局の当番でございます。
 本日は、両審議会を合わせて16名の委員のうち中央環境審議会10名、産業構造審議会11名、計15名の委員の方からご出席のご連絡をいただいておりまして、両審議会とも定足数である過半数に達していることをお伝えいたします。
 それでは、これ以降の議事進行を酒井座長にお願いいたします。

○酒井座長 どうもおはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 議題に入ります前に、事務局より配付資料の確認と資料等の扱いにつきましてご説明をお願いいたします。よろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 お手元の資料でございますが、資料は1から7までございます。それから参考資料が1から5までございまして、その後ろに委員提出資料の1、2がついているかと思います。ご確認いただければと思います。

○酒井座長 よろしいでしょうか。
 本日は、再商品化等基準、それから再商品化と一体として行うべき事項、及び追加対象となる品目の範囲についてご審議いただく予定としております。
 それでは、早速審議に入らせていただきたいと思います。
 まず議題の1つ目、再商品化等基準につきまして、事務局より説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 それでは、資料の2から5までをご説明させていただきたいと思います。
 前回のご審議で主にプラスチックのリサイクルのあり方などについてご議論をいただきましたけれども、そのご議論を踏まえまして資料を整理し直したものでございます。
 まず、資料の2をご覧いただきたいと思います。
 プラスチックのリサイクルについてでございますけれども、1枚めくっていただきますと、前回と重なる資料もございますが、まず1枚目のスライドでございますが、現在のプラスチック処理の現状ということで、各品目の再商品化状況、一番右を見ていただきますと、プラスチックの再商品化が今どこまで行われているかということがご覧いただけます。
 それから2枚目でございます。
 プラスチックリサイクルに係る論点ということで、前回ご議論いただいたところでございますが、どの程度のプラスチックを対象に再商品化を進めるべきかということで、その際容器包装リサイクル法においてはプラスチックの再商品化が義務づけられており、整合性をとるべきではないか、製造業者などによる再商品化など費用の引き下げを進める観点からは、現行技術水準にかんがみ妥当な義務水準とすべきではないかということで、家電リサイクルプラントにおいて発生するプラスチックの分類について、概念的に品質の低い、高いということでここに図によりお示ししておりまして、このうちどこまでを対象とすべきかというところが前回ご議論をいただいたところでございます。
 その次のスライドでございますけれども、再商品化対象とすべきプラスチックというものにつきましては、ここにございますようなプラスチックの品質にはさまざまな要因が関係しているということでございまして、前回のご議論をふまえますと、多様な要因を一定程度反映した指標として廃プラスチックの価格、例えば1キロ当たり10円程度というものを用いて、中・高品質のリサイクルが可能なプラスチックをリサイクルの対象とすることが適当ではないかとまとめております。
 これをふまえまして、その次のページでございますが、プラスチックの素材回収効率について整理をいたしますと、(プラスチック全体における中・高品質のプラスチックということで整理をいたしますと、この下にございますように)中・高品質のプラスチックについては、プラスチックの中でエアコンは2%、テレビ40%、冷蔵庫・冷凍庫20%、洗濯機では40%に想定されるところでございます。中・高品質なプラスチックの素材回収効率につきましては、製品の高機能化に伴い、リサイクルが難しい高機能なプラスチックが使われる可能性がある一方で、リサイクル技術及び環境配慮設計の進展による増加も期待されることから、今後中・高品質なプラスチック量の増加などを反映した率の設定を段階的に行うことが望ましいのではないかということも考えられるところでございます。
 それから、5枚目のスライドは、より質の高いプラスチックリサイクルということで、いわゆる水平リサイクルについて整理をしております。
 家電から家電へのいわゆる水平リサイクルが実現している先進的な取組みもあり、こうした高度なリサイクルが促進されるように、メーカーにおける環境配慮設計の取組みなどを更に進めていくべきではないかと考えられるところでございますが、一方、再商品化等基準は義務基準であることにかんがみれば、水平リサイクルは実現してきているものの義務率として設定するには、まだ技術的にも発展途上ではないかということが考えられますが、洗濯機、冷蔵庫の水平リサイクルの事例が記載されているところでございます。
 以上をふまえますと、6ページの結論の部分ですが、家電リサイクルにおけるプラスチックの取扱いということで、家電リサイクルにおいてはプラスチックのリサイクルが進展してきており、容器包装リサイクルにおけるプラスチックリサイクルの進展などをふまえつつ、これを制度的に進めるべきではないか。その対象としてはプラスチック代替品へのリサイクルに供する中・高品質のプラスチックを対象に、再商品化等基準に追加すべきではないか。その際、中・高品質なプラスチックの素材回収効率は、現時点ではエアコン2%、テレビにおいては40%と推定、冷蔵庫・冷凍庫では20%、洗濯機では40%と想定されるということでございます。
 なお、将来の方向性ということで、環境配慮設計とリサイクル技術の相乗効果により、高品質なプラスチックの量の一層の増加を目指すべきではないか。いわゆる水平リサイクルが実現している先進的な取組みがあり、こうした高度なリサイクルが促進されるようにメーカーにおける環境配慮設計の取組みなどをさらに進めていくべきではないか。
 なお、低品質なプラスチックについては、有償または無償で譲渡し得ない可能性があるものの、循環基本法などをふまえ可能な限り直接埋め立てなどの処分は行わずに熱回収を行うべきではないか、というような方向性が考えられるところでございます。
 それから、次は資料の3でございます。
 テレビの基板の取扱いということでございまして、これにつきましては前回整理した形で資料をお出ししておりませんでしたので、今回整理をさせていただいたものでございます。
 1枚めくっていただきますと、平成11年当時の現行基準設定時にテレビに含まれるプリント基板についてどう整理をされたかということでございますが、このときテレビに含まれるプリント基板について再商品化の対象と想定したわけでございますが、その内容につきましては1の(2)の中で、金属のうち鉛については、再資源化による資源の有効利用の側面とともに、再資源化による最終処分対象物などの鉛の減少といった有害物の適正処理といった効果が存在する。したがって、新法施行当初からリサイクルの中で対応していくのが適当であるとしておりますが、具体的には、他の3品目に比して重量、大きさともに大きいテレビジョン受信機の大型のプリント基板については取り外し、鉛、スズなどの金属類を再資源化すべきであると、整理をされているところでございます。
 また、再商品化等基準の計算の算定根拠といたしましても、鉄、アルミ、銅及びこれらの化合物を原材料とする部品または素材、テレビジョン受信機のガラス類及びプリント基板中の金属類とするということで、プリント基板中の金属類を再商品化の対象と平成11年当時からしているところでございます。
 基板のリサイクル工程については、2ページに書いてあるところでございますが、家電リサイクルプラントでは基板を取り外し、主に非鉄製錬業者に引き渡し、そして引き渡された非鉄製錬業者は製錬工程を経て、銅、鉛、貴金属などを回収するというやり方をとっているところでございまして、再商品化量については下に書いてあるような量が達成されてきているところでございます。
 次に3枚目でございますが、今回新たに品目として追加される予定の、薄型テレビに含まれる基板についての整理でございます。
 全体に占める基板の割合は約10%ということで、他の品目に比べ比較的多いということでございますが、このうち電源基板と制御基板に分類可能ということでございます。図が出ておりますが、電源基板はいわゆる低品位の基板ということで、コンデンサーなどを含む基板、銅、アルミを一部に含むものということで、電源の制御のために使用されるものでございます。
 また、制御基板は高品位の基板とここでは書いてございますけれども、大規模集積回路などを含む基板で、金などの金属を比較的高純度で含むということで、映像などの制御に使用している。この2種類の基板があるというように整理されるところでございます。
 4ページでございますが、薄型テレビに含まれる基板の割合ということでございますけれども、液晶テレビでは基板のうち、重量で言うと76%が電源基板、そして24%が制御基板というのが液晶テレビの状況で、プラズマテレビでは基板の中で80%が電源基板、20%が制御基板というようなことで、ここにデータをお示ししているとおりでございます。
 このようなことをふまえまして、今般、薄型テレビにおける基板の取扱いについてどう整理すべきかということは5ページでございますが、
 薄型テレビに含まれる基板については、約10%と比較的大きな重量を占めることから、ブラウン管式テレビと同様にリサイクルの対象とすることが適当ではないか。他方で、基板については低品位の電源基板と高品位の制御基板とに分類されますので、低品位のものは市況によっては有償または無償で譲渡されない可能性もある。再商品化率が最低限達成すべき義務であることにかんがみれば、制御基板、高品位のものについて再商品化の対象とすべきではないかと考えられるところでございます。この場合、回収効率は、先ほどの数字を引いておりますが、液晶テレビでは24%、プラズマテレビでは20%とすることが適当ではないかということでございます。
 なお、基板については、一部に鉛などが含有している可能性があることをふまえ、電源基板を含め適正処理などの観点から別途検討することが必要ではないかということも考えられるところでございます。
 このプラスチックのリサイクル及び基板の取扱いについての整理をふまえまして、新たに法定義務率について計算をし直しましたのが、資料の4でございます。
 1枚めくっていただきますと、計算の仕方については前回と同様でございまして、金属及びブラウン管テレビのガラス類、そしてプリント基板中の金属類、そしてプラスチックのうち一定品質の再商品化可能というものを算定根拠として計算しております。
 なお、液晶テレビとプラズマテレビのパネルガラスについては、現時点においてはリサイクルが困難であることが想定されることから、パネルを除いて算出をしているところでございます。
 なお、素材回収効率につきましては、原則として現在の処理の状況を勘案して95%程度を見込んでおりますけれども、プラスチックにおいては資料2でご説明しましたように、中・高品質のプラスチックの占める比率を引いた数字で見込んでおります。また、薄型テレビのプリント基板については資料3でご説明しましたようなデータをふまえた数字で見込んでいるところでございます。
 これをふまえてもう一度計算をし直したものが、2枚目以下でございます。
 エアコンにつきましては、現行の法定義務率は60%となっており、現在の最新の実績値では87%でございますが、さきほどの考え方に従いまして計算をしましたところ、基準案が70%となるということでございまして、これを新たな法定義務率と考えられるのではないかということでございます。
 次に冷蔵庫でございますが、冷蔵庫は現行の法定義務率が50%、そして最新の実績値が73%、そして新たに計算しました基準案が60%ということになります。
 それから洗濯機・衣類乾燥機でございますが、法定義務率は50%、そして洗濯機の再商品化率の実績値が82%、そして基準案が65%になるところでございます。この現行の法定義務率は洗濯機についてのものでございますが、新たに品目として追加される乾燥機も同じ義務率に、同じ基準案ということでここに書いてございます。
 それから、5ページ目は新たに品目として追加される薄型テレビでございますけれども、先ほどの考え方に基づいて計算いたしますと、液晶テレビでは55%、プラズマテレビでは40%というのが新たな基準案になるわけでございます。この液晶テレビとプラズマテレビについては、別々の区分とするという考え方と、統一の区分にして一本の基準値とするという考え方があるわけでございますけれども、統一区分とした場合の基準案は50%ということになります。これは、液晶テレビとプラズマテレビの率を加重平均として出すと、このような数字になります。
 なお、パネルの再商品化については、今すぐは難しいのではないかということでございますが、これが可能となることを前提とした現時点での試算による将来の基準案としては、液晶テレビは60%、プラズマテレビは70%、これを統一すると60%ということが考えられるという計算が出るところでございます。
 これをふまえまして、6ページは今申し上げたことを整理したところでございますが、それぞれエアコン、冷蔵庫、洗濯機、薄型テレビについて、今ほど申し上げた数字が基準案として考えられるのではないかということでございます。
 なお、一番下のところでございますが、薄型テレビのパネルについては現在リサイクルが困難であるが、薄型テレビの今後の普及に伴い排出が増大することが見込まれることから、廃棄量の増大が予測される2014年を目途にリサイクルを行うことを目標とすべきではないかと考えられるところでございまして、また将来的な再商品化などの基準はパネルリサイクルが必要な条件が整うことを前提とした現時点での試算によれば、60ないし70%とすることが適当ではないかと考えられるところでございます。
 7ページには、その他の論点ということで書いてあるところでございます。
 今後の廃棄製品の性状及びリサイクルの技術向上を踏まえた、再商品化等基準の段階的な引き上げを検討すべきではないかということ、あるいは他方でリサイクルコストの増加要因も考えられるということから、場合によっては引き下げといったことも検討するべきではないかということも考えられます。
 3つ目は、先ほどの薄型テレビのパネル部分については、2014年を目途にリサイクルを行うことを目標としつつ、メーカーにおいてガラスメーカーなどの関係者の協力を得つつ、技術開発を進めるとともに必要に応じて推進等を検討すべきではないかということがございます。
 それから4つ目に、水銀、鉛などの有害物質についても廃棄物の適正処理などの観点から別途検討することが必要ではないか。
 その次は、水平リサイクルについても、促進されるようにメーカーにおける環境配慮設計の取り組みなどをさらに進めていくべきではないか。
 それから基板については、今回高品位な基板を再商品化対象と想定しましたが、今後低品位な基板も含めて適正処理などの観点から検討することが必要ではないか。
 そしてレアメタルについても議論がございました。使用済み家電からのレアメタルの回収についても長期的な視野に立ち検討を進めつつ、技術開発の推進を行うことが重要ではないか。そしてまた、製造業者はリサイクルの状況やリサイクルされた資源の行き先について必要に応じ透明化し、消費者の理解を得ながら再商品化を進めることが望ましいのではないか。そして、製造業者に対する再商品化等基準の新設・引き上げを検討する場合には、廃棄物処理法に基づく処理基準についても検討が必要ではないかというような論点が挙げられるところでございます。
 この資料4は、既存3品目及び衣類乾燥機、そして薄型テレビについてのものでございますが、ブラウン管テレビについては資料の5でございます。
 ブラウン管テレビにつきましては、そのガラスのリサイクルをどう取り扱うかということが一番大きなポイントなわけでございますが、これにつきましては、前々回に議論をされておりますので、資料の説明は省きますけれども、4枚目でございます。
 今後の方針ということでございますが、現在の法定再商品化率は55%ということで、現在最新の実績では86%になっているわけでございますけれども、いろいろなリスク、例えば諸外国におけるアナログテレビの需要が減っているということから、精製ブラウン管ガラスの需要が減っている等々のリスクがあるということから、再商品化率は当面現状を維持するべきではないか。その一方で、状況において臨機応変に対応できる準備が必要なのではないかということが考えられるところでございます。
 今後のさらなる取組みとしては、ブラウン管ガラスの再商品化が困難となるような将来的な事態を想定し、処理のための試験や取り扱い方法などの個別対策のみでなく、業界をまたぎ関係者一同の関与のもとで対策を進めるべきではないか。そして、状況において柔軟に対応できるブラウン管ガラスカレットのリサイクルなどに関するロードマップを検討するべきではないかということが今後の方針として考えられ、再商品化率としては当面55%を維持するべきではないかということが考えられるところでございます。
 資料の説明は以上でございます。

○酒井座長 どうもありがとうございます。
 それでは、ご意見、ご質問等に入らせていただきたいと思いますが、その前に今回、資料2でプラスチックのリサイクルについて概念整理をいただきました。少し私の方から追加的に説明をお願いしたいと思いますが、この家電リサイクルのみではなく、ほかの再生品等でもこのプラスチックリサイクルというのは常に論点になる話題でございます。そういった意味で、他のプラスチック類との概念的整合性はとれているのかどうかということにつきまして、追加的なご説明をいただければと思います。お願いいたします。

○リサイクル推進室長 それでは、参考資料の1をご覧いただきたいと思います。
 これは、5日の中央環境審議会の廃棄物・リサイクル部会に提出された資料でございまして、容器包装プラスチックのリサイクルやその他の、いわゆる廃棄物の処理の政策の中でプラスチックがどのように取り扱われているかということを整理したものでございます。
 1枚めくっていただきますと、プラスチックの普及と処理困難性ということで、高度成長期に適正処理が困難ということで、プラスチック問題は廃棄物政策の主要課題として70年以来課題になってきたところでございますが、3ページにございますように、特に90年代初めにかけて焼却処理の困難性ということでダイオキシン問題が非常に問題になった。そしてまた、最終処分場の逼迫といったことが問題になり、排出者責任の強化とか拡大生産者責任の考え方に基づく制度が導入されてきたところでございます。
 4枚目でございますが、そのような考え方に基づきまして容器包装リサイクル法が制定をされた。そして、次のページでございますが、家電リサイクル法も制定をされたということでございますし、6枚目にございますように、一方でダイオキシン対策ということで各種の施策がとられたところでございます。
 一方、7枚目でございますが、最終処分量は年々減少しているものの、最終処分場の残余年数は非常に相変わらず厳しい状況であるということでございます。それを踏まえた最近の政策動向としまして、次のページでございます。
 さらなる3Rの取り組みということでございますけれども、廃棄物処理法の基本方針を改正いたしまして、この下にございますように「例えば」と書いてあるところですが、廃プラスチック類の取り扱いについては、まず排出抑制を、次に容器包装リサイクル法などにより広がりつつある再生利用を推進し、それでもなお残った廃プラスチック類については、最近の熱回収技術や排ガス処理技術の進展、最終処分場の逼迫状況などを踏まえ、直接埋め立てを行わず、一定以上の熱回収率を確保しつつ熱回収を行うことが適当である。このように平成17年に改正をされております。
 これを踏まえまして、その次のページでございますが、プラスチックの3Rにつきましては、およそこれはすべてのプラスチックについての整理でございますけれども、高品質、中品質のものについてはプラスチックからプラスチックにリサイクルできるようなものですので、プラスチック代替ということで同種の部品や雑貨などにリサイクルをする。より低品質のものについては、容器包装リサイクル法などでは擬木やパレットなどにリサイクルはされております。また、もっと低品質でマテリアルリサイクルができないものについては、発電、燃料焼却などに使われるといったようなことが行われてきているところでございます。
 10ページでございますが、このような考え方に基づき循環交付金という制度もでき、また11ページでございますが、18年度の容器包装リサイクル法の改正も行われているところでございます。
 12枚目でございますが、容器包装リサイクル法の改正の中では、プラスチックのリサイクルということを念頭に置きまして、質の高い分別収集をし、そして高度なリサイクルができるようになった場合には、特定事業者から市町村に資金を拠出する仕組みというのもできているところでございます。
 13枚目には、とりわけ容器包装リサイクルにおけるプラスチック製容器包装の再商品化のあり方について、去年審議会でご検討されたところの結論がございます。
 マテリアルリサイクル手法を優先的に取り扱ってきた容器包装リサイクルでございますが、高品質のプラスチック製品への用途拡大が必ずしも大きく進展していないということから、優先が認められる品質基準を設けて一定以上の高い品質のものについては、優先取扱いをしながらマテリアルリサイクルを進めていくという方針が示されているところでございます。
 こういった容器包装リサイクルなどの流れをふまえて、次のページでございますが、家電リサイクル法に基づくプラスチックリサイクルの検討をいただいているところでございます。
 最後のまとめの部分で17ページをご覧いただきますと、今申し上げたような流れをまとめてあるところでございますが、現在の状況ではプラスチックのリサイクルについては進展してきているところでございますけれども、なおリサイクルを推進する必要があるということから、廃プラスチック類の取扱いについては、リユース、そしてリサイクル、そして熱回収といったような対応が必要であるということ、そしてリサイクルについては可能な限り高品質なプラスチックのリサイクルを目指すことが適当と、このような流れがあるわけでございまして、今回資料の2で整理をさせていただきました家電リサイクルにおけるプラスチックのリサイクルのあり方についても、このような流れの中で、考え方を合わせた形で整理をされる必要があるのではないかということで資料をつくっているところでございます。
 以上でございます。

○酒井座長 どうもありがとうございました。
 廃プラリサイクルに関しまして、その概念的な整合性をご説明をいただきました。
 それでは、この1つ目の議題でございます再商品化等基準につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願いしたいと思います。
 いかがでしょうか。
 谷口委員、どうぞお願いいたします。

○谷口委員 資料の4のページ5と、それが1つ目と、ページ6、7に関連しまして意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず、資料4のページ5なんですけれども、薄型テレビの試算としてプラズマ、液晶、それぞれの試算と、それから統一区分とした場合、こういう試算をしていただいております。
 委員として意見書を1枚配付させていただいていますので、最後から2枚目ほどについております。薄型テレビの取り扱いに関して要望をさせていただきたいと考えております。
 まず1点は、薄型テレビがブラウン管テレビと同種か異種かという点でございます。
 現法におきまして、小売店は商品を販売した際、同種の商品を引き取る。だから薄型テレビを販売してCRTテレビを引き取ると、こんなふうな流れになってございますけれども、そういうことで同種の商品を引き取る義務があると、こんなふうに規定されているところでございます。薄型テレビを販売してブラウン管テレビを引き取る場合に、異種の商品となっていると引取義務がないということになってしまうということで、回収を円滑に進めるためにブラウン管テレビと薄型テレビあるいはプラズマテレビというようなものにつきまして同種の商品として定義していただきたい、そういう観点でお願いしたいというのが1点でございます。
 それから2つ目は、薄型テレビの中での液晶テレビとプラズマテレビの再商品化率の扱いについてでございます。
 3つの理由で、この薄型テレビとプラズマテレビを1区分として再商品化義務率を設定いただきたいと考えているところでございます。
 理由の3点、まず1点目ですけれども、ユーザーの皆さんが排出する際に液晶テレビかプラズマテレビか、このあたりの判別が難しいというのが第1点目で、要は流通第一線の混乱を避けるという意味で1区分としていただきたいというのが理由の1つ。2つ目は、リサイクルプラントで液晶並びにプラズマを処理する場合は、同一ライン上で行うというふうに想定をしてございます。これが2つ目。
 それから3つ目は、液晶テレビとプラズマテレビを区分する場合には、リサイクル券の記載の確認あるいはまたSY、指定引取場所での現物確認、こういう意味の管理コストも要は予想されるところで、トータルな社会コストミニマムという観点から同一の区分ということで、先ほどの資料4、ページ5の再商品化基準案といたしましては統一区分案でご検討をお願いしたいというのが、資料4に関する1つの意見でございます。
 2つ目、パネルの将来についての見解でございます。
 資料4の6ページ目、7ページ目にも記載されているところではあるんですけれども、現在少なくとも今ガラスメーカーといろいろやりとりしているんですけれども、薄型テレビのパネルというのは本当にまだ進化の途上にある。だからバージョンはずっと変化し続けている、まだ進化している。あるいはメーカー別に違いがある。こんなふうなことで水平リサイクルは難しい、こういう見解がガラスメーカーと話し合いの中なんですけれども、見解が今のところ出ているところでございます。メーカーとして逆有償での利用も含めて、例えばセメントやウレタンなどに活用するということで有効に資源を活用すると、こういう観点で引き続いて検討したいと考えておりますけれども、技術並びに設備面、このあたりが未解決である。
 したがって、ここからが意見なんですけれども、要は2014年からのパネルの義務づけということにつきまして、再商品化率をアップすることはその時点でのその技術水準にかんがみて再検討をいただくということをお願いしたいということでございます。
 以上2点でございます。

○酒井座長 どうもありがとうございます。
 それでは引き続き、ご意見をいただきたいと思います。
 辻田委員、お願いいたします。

○辻田委員 ありがとうございます。
 資料、非常によくきれいにまとめていただきまして、まずは感謝申し上げたいと思います。
 2点だけありまして、1点目は今の資料4の7枚目のところの再商品化等基準に関するその他の論点であります。最後から2つ目のポツのところで、「製造業者等は、リサイクルの状況やリサイクルされた資源の行き先について、必要に応じ透明化し、消費者の理解を得ながら再商品化を進めるのが望ましいのではないか」という記載があります。
 現実の問題としましては、廃棄物、もしくは逆有償で引き渡したものにつきましてはマニフェスト制度があって、最終処分までトレサビリティーを追跡するというのが制度としてあるわけですけれども、有価物の場合は売却したらその時点で所有権が移ってしまって、最終のところまで追いかけるというのは結構困難があるんじゃないかというところであります。
 とはいうものの、我々メーカーも適当なところに高く売れるからそこに渡したらいいというようなことをしておるわけじゃなくて、できるだけ質の高い環境の負荷が少ない、そういう使い方をされているところというのを考えながらリサイクルを行っているわけです。そういう内容につきましては、家電製品協会が発行しています年次報告書にも代表例を記載しておりますし、各メーカーのホームページでも紹介もしていますので、今現時点でもできる限りの部分については透明化しているとご理解いただきたいなと思います。これが1点です。
 2点目は、再商品化率の試算なんですけれども、今回金属についても回収の歩留りを95%という数字のところまで引き上げてあります。これは法施行当初の80%という試算で活用した係数と比べるとかなり高いレベルに上がってきていますし、現実我々が実績として上げている再商品化率、これを見てもこの95%というのは今時点では適切な数字だと思います。ただし、この歩留り95%を採用して、最後また5%単位で切り上げというのは少し厳しいんじゃないかなという思いがしています。せめて小数点以下を四捨五入して整数化すると、例え63%とか、62%という数字になってもいいんじゃないかなというのが2つ目の意見であります。
 以上2点です。

○酒井座長 それでは、次、上野委員どうぞ。

○上野委員 上野でございます。
 プラスチックが大きな話題ですが、資料2のプラスチックのリサイクルについて、この資料につきましては前回いろいろ発言させていただきましたが、結果的にはほとんど私の意見が反映されていまして大変よくできていると思います。特に2ページ、3ページの分類が実際に物を設計し製造しているメーカーの方がこれでいいと言っているかどうか、それを一応確認しておきたいと思います。もう一つは、これだけ細かく分類するのはさすが日本だなと思うんですが、これが世界に通用するかどうかですね。ですから、もしこういう分類で日本は再商品化率を決めたと言うのであれば、この結果を広く公表し、説明しないと、何だということになりかねないので、これをぜひお願いしたい。この2点です。
 それから、これもメーカーの方への質問ですが、プリント基板を電源基板と制御基板に分けていますね。これはこのとおりで、適切な分類だと思うんですが、一般のリサイクルプラントで将来もずっとこのように素人が見ても分類できるのだろうかと思います。例えば電源基板と制御基板を一体化するとか、もっと小型化にするとか、そんな時代が来たときに、このように分類しておいて大丈夫なのかなという懸念が少しあります。
 それから、これも前回ご指摘いたしましたが、2011年が2014年になっていることも評価したいと思います。
 以上です。

○酒井座長 それでは、辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 ありがとうございます。
 私も、前回休ませていただいたんですけれども、今日のまとめ方を見せていただきまして、非常にすべて明快だなと思いました。
 それで、1つずつ質問というのか意見というのかわかりませんけれども、気がついたことを言わせていただきたいと思っております。
 まず、プラスチックのリサイクルに関しても現状こういういろんな分類の仕方があって、まずは容リ法等と整合性をとらなければいけないというところ、確かにそのとおりだと思っておりますが、かなり家電のプラスチック、容リのプラスチックとは状況が違うような気がしまして、容器ほどの汚れが余りないとも思いますので、そういう意味で中・高品質のところで線を引かれたというのは非常に私としてはいいのではないかと思っています。
 ただ、これに関して、中・高品質であるという基準というか、中・高品質とその下の低品質の境目をどのようにするのかというのが少し疑問でして、手元に来たプラスチックを分けるときの分け方で、メーカーさんの方での分け方で、状況によっては中・高品質にもなるだろうし低品質にもなるだろうと、その辺をAのグループではこのぐらいを中・高品質と考え、Bではこう考えるというようなことがなるべくないような状態が望ましいかなと思っております。
 それから続きまして、基板の話なんですけれども、高品位のところからはレアメタルなどがとれますので、それは当然リサイクルされて当たり前だと思うんですけれども、低品位と言われているものもやはり有害物質の拡散という視点では非常に気になりますもので、義務化はされないとはいえども、やっぱり絶対配慮してほしいなと思っております。
 それから、それらを含めての試算に関してなんですけれども、今回お出しいただきました数値等に関しては異存は全くございません。ただし、この数値を見たときに、例えば80何パーセントまで出来ている。だけれども、基準は70とかという状態になったときに、何となく私たちの目から見たときに、今できているのに何でそれより低い数値が基準になるのという違和感を持ちますもので、そのあたりの説明がもう少し欲しいなと思います。
 少し気になりますのは、きちんと家電メーカーさんに戻ったリサイクルに関して全然問題ないと思うんですけれども、そうじゃないところに行った家電類のリサイクルが、この数値を目標にリサイクルされるのかなと少し思ったりしますもので、だから何かその辺が、いわゆる廃棄物処理業者というんでしょうか、そういうところに行ったときにもやはり、例えば先ほどの基板の有害物質の拡散なんかも非常に気をつけなきゃいけないとか、非常に気になる点が、今難しいからということで、できない状況で法律の中で基準を決めていくというのは当然だとは思いますけれども、その言葉の奥にいろんな含みがあるということをきちんと伝わるようになるといいなと私は願っております。
 それからあと、パネルガラスの話なんです、テレビの。現状今の状態で別にいいんですけれども、やはり気になるのは対象じゃなくなったときにどういうふうに処理されるのか、つぶされて埋め立てにされるのかなとか今少し思ったりしていたんですけれども、その場合、やっぱりできるだけ技術開発を急いでほしいし、消費者にはもう少し出すの待ってほしいよとか、技術が確立するまで出すのを待ってほしいというような情報提供というのか、何かあってもいいのかなと、現状では出されてもきちんとリサイクルされない可能性があるので、それは今、鋭意努力をメーカーの方でしておりますもので、それでそういう状況を見ながら出すようにと話が何かあってもいいのかなと思ったりしたんですけれども、いかがでしょうか。
 今、私どもでは本がたくさんないので皆さんにお配りできないんですけれども、商品の一生を知ろうということで活動しておりまして、やはり消費者が商品選択をするときに、おしりまできちんと見えないと、明快なものを選択していこうよと、そうすることで全体的に地球環境をよくできるんだよということで活動を進めておりますもので、ぜひ今できにくい、できないこと、困難なこと、だけどこういう方向性があるとか、そういうふうなことも含めて情報提供をいただけると、とてもうれしいなと思っております。
 以上です。すみません。

○酒井座長 それでは、中島委員や佐々木委員まで札が上がっておりますので、そこまでご意見をお聞きしてから、回答できるところはして、あるいは委員同士の議論、話をしていただくというような進め方にさせていただきたいと思います。
 それでは、中島委員どうぞ。

○中島委員 どうもお世話になります。
 プラスチックのリサイクルのところなんですけれども、ようやく動き出すかなというところで、これからこれ以上のリサイクルが進んでもらいたいと思っていますが、ただ、最終的に低品位のもので熱回収ということで打ち出されていますけれども、やはり東京都も中央防波堤でプラスチックの入っているものはもう埋め立てをしないという方向に向かっているということを考えると、やはりいかに低品位のものでもきちんと熱回収をするという方向の義務づけをお願いしたいなと思っています。
 あと、基板のところですけれども、やっぱり低品位でもレアメタルとかそういうのが入っていたり、あとは資源の価値のあるアルミとか銅とかが入っていることもあって、そういうのはやっぱり国内できちんとリサイクルする方向づけでお願いしたいと思っています。バーゼル法の絡みもありますから、多分輸出は困難だと思うんですけれども、例の見えないフローのところで流れているものも、そういうものをどこかで押さえるような方向づけをしていただければありがたいなと思っています。
 あと、薄型テレビのところですけれども、やはり先ほど話が出ていましたが、現行の薄型テレビのパネルのところは有害物質等々が入っていることも考えて、きちんと処理できるようなフローを考えていただきたいと思っています。
 あと、その2014年のときに60%、70%という形で見直すということが書いてありますけれども、その2014年のときにやっぱり有害物質の入っているものが残っていたりすることもあると、この数字としては厳しくなる可能性もあるなと思っていますので、その辺はやっぱりできれば2014年ぐらい前に、もう少しきちんとした方向づけを決めて2014年にどうするかということをやっていただければと思います。
 以上です。

○酒井座長 それでは、佐々木委員どうぞ。

○佐々木委員 ありがとうございます。
 3点ありますが、1つはプラの取り扱いについて、参考資料で容リ法との関係が明快に展開されているということで、容リ法との関係から見ても妥当だろうと思いますし、今中島委員からもお話がありましたように、できる限り最悪でも熱回収をして埋め立てを避けるということは肝要だろうと思っております。
 それから、中・高品質に一応リサイクルとなっていますが、できる限り循環型社会をつくっていくということの観点でお願いができればと思っております。
 2点目は法定義務率の関係ですが、計算上は確かにこういうことになるんだろうと思います。ただ、実績が相当出ているということで、これは要望ですが、義務率にこだわらず、やはりできるものはやっていただくということで進めていただきたいと思います。
 それから、3点目は透明化の問題でございまして、要するに有価で取引されるとなかなか後を追うことが難しいというお話もありましたが、消費者あるいは市民、国民は、実際自分たちの物がどういうふうになったかということで、特に自治体の側から見ると、私たちが出したあれはどこへ行ってどうなっているんですかと必ず聞かれるんですね。ですから、例えば法律で家電リサイクル法ですから、メーカーの方とリサイクルの方はちゃんとやっていると思いますよということだけではなく、透明化についてなお一層の努力をいただければと思います。
 以上でございます。

○酒井座長 どうもありがとうございました。
 それではこの段階で、まず西村室長の方からご回答いただける部分のお話をいただきましょうか。お願いいたします。

○リサイクル推進室長 まず、辻田委員からご指摘のありました計算上の端数の処理の問題なんですが、ここは少し説明を省いてしまいましたので、補足的に説明をしたいと思います。
 資料の4の法定義務率の計算のところですけれども、平成11年当時の計算のやり方は5%単位で切り上げという計算をとっておりました。今回の計算を見ていただきたいのですが、2枚目のエアコンのところを見ていただきますと、算出方法の一番下のところですが、小数点第1位で計算をしますと69.7%ということになります。これは四捨五入をしても切り上げても70%になると、このような状況でござました。
 それから、3ページ目を見ていただきますと、冷蔵庫・冷凍庫でございます。これも一番下を見ていただきますと、計算では59.7%という計算でございまして、これも四捨五入しても切り上げても60%になるということであります。
 それから洗濯機・衣類乾燥機でございます。4ページでございますが、これは洗濯機と衣類乾燥機を加重平均した数字で見ますと、65.0%というのが小数点以下1位までの計算でございまして、これはそのまま65%ということになります。
 それから液晶・プラズマテレビは、5枚目でございますが、計算を統一区分ということで計算いたしますと49.5%という計算でございまして、これも四捨五入しても切り上げても50%と、こういうことでございます。
 したがいまして、今回小数点以下の取り扱いを従来どおりの切り上げというやり方にしましても、そのままとっても、同じ結論になるということでございますので、この資料上は平成11年の計算の仕方と基本的には同じ、含有率掛ける素材回収効率という計算を足して5%単位で切り上げたという同じ計算の仕方をしたと、こういう整理にしているところでございます。
 それから、辰巳委員からございました法定義務率と実績に違いがあって、なぜこういう法定義務率になるかということについては十分な説明をするべきではないかということでありますとか、あるいは廃棄物処理業者の処理基準についても明確にするべきであるということについてもきちんと説明すると、要するにきちんと分かるように消費者や関係者に説明する、理解をしてもらう必要があるということについては、全くおっしゃるとおりでございますので、私どもも経産省とも協力しながらご理解をいただく努力をしていかなければいけないだろうと思っております。
 それから、中品質、高品質のプラスチックの理念的な整理と、その実態がどういう関係にあるとか、またプリント基板について将来もこれで分けられるかといった、上野先生からもありましたご指摘の分については、メーカーの委員の方からご回答いただければと思います。

○酒井座長 それでは、今の上野委員から話のございました、プラスチックの概念整理がメーカー系の委員の方々はこの考え方でいいか、あるいはこの考え方で世界に通用するでしょうかといったあたりのところにつきまして、あと辰巳委員からも類似の、中・高品質のプラと低品質のプラはどうやって区別をするのか、それにあわせて今回、特にエアコンが中・高品質が少ないんですかね、2%しかないと、これは一体なぜだといったようなこの辺のところも関連させながらお答えをいただければと思います。
 まず、これは谷口委員のほうからお願いいたします。

○谷口委員 まず、上野委員のご質問に対してですけれども、この区分につきましてはメーカーとしても非常によくまとめていただいていると、このように思っております。この線に沿って努力を続けたいというのが第1点目。
 それから、プリント基板とそれから制御基板の将来について、こういう区分でいいのかどうかということでございます。確かに薄型テレビにつきましては、これからますます薄型化の競争であったりそういうことが起こるんですけれども、やっぱり制御とそれから画質をコントロールするというか、プロセッサーの部分というか、要は機能を発揮する部分でございます。こういう回路についてはやっぱり将来とも2つ存在するだろうと、ただし薄型化の中でそれぞれがやっぱり薄く小さくなっていくだろうと思っておりますけれども、区分としては残るだろうというのが2つ目の回答でございます。
 それから、辰巳委員からの、中とそれから高の境目がどうかということでございます。基本的に高というのは水平リサイクルでございます。家電製品が家電製品に戻っていく。こういうことで、通常は家電製品に戻す場合、いつも説明する相容化技術、それぞれのプラスチックを要はバージン品位に戻すとか、あるいはまたライフサイクルを家電の場合は要はぎりぎりまで、理論的には20年ぐらいのライフに戻すとか、そんなふうな相容化技術を注入して初めて高品位プラスチック、要は水平リサイクルにつながるという意味で、その点において中と高は一線というのは必ず引ける、このように考えているところでございます。
 それから、4点目はパネルガラスでございます。
 パネルガラスはどうするかというのは、先ほど佐々木委員からも出ているのと同じご質問だと思うんですけれども、基本的に我々とすればというか、今はパネルは非鉄製錬へ戻すということで、これは当然逆有価なんですけれども、あるいはまたガラス成分によって製錬メーカーとそれから量とのかかわりで、要は製錬に悪さをするわけにいきませんので、話し合いということになりますけれども、現在、例えば生産のライン落ちであったり、そういう不良が発生したときも必ず製錬に戻して適正処理をしている、このようにやっていますので、流れとするとパネルは非鉄製錬に戻す。できれば、先ほど技術的あるいは設備的と申し上げました。現在未解決の課題をクリアしながら、これは有償か無償かは別にして、とにかく資源に戻す努力はすると。だから製錬へ入れずに用途開発をするという努力も傾注すると、そのように考えているところでございます。だからユーザーの皆さんには、ご安心いただける安全な適正処理がなされているということをご理解いただければと考えております。
 5点目は中島委員からの、要は熱回収を義務づけるということについてのご意見でございますが、今、各プラント、要は全48ほどプラントがあるんですけれども、基本的にはゼロミッションというのを目指しながら、今大体非常に少ない5%以下の埋め立て率、こんなところで努力を引き続いてしながら、いかにゼロを目指すか、というところでございます。
 この熱回収を義務づけるという意味なんですけれども、現在熱回収をやっているエリアというのは確かにその近くに、例えば北海道とか、今兵庫県エリアで一部シュレッダーダストの熱回収をやっていますけれども、そういう地域のインフラによるところが大きいんで、要は義務づけというのではなしに基本的にはゼロミッションを目指すと、そういう中で熱回収も活用すると。それは地域のインフラを見ながらだと、このようにご理解をいただければと思っているところでございます。
 以上、5点。

○酒井座長 どうもありがとうございます。
 では引き続いて、辻田委員どうぞお願いいたします。

○辻田委員 ありがとうございます。
 ほとんどのところは今、谷口委員のほうから回答させていただきましたので、重複するところについては割愛させていただきます。
 2点ありまして、1つは辰巳委員のほうから、今実績が高い数字が出ているのに基準が低いんじゃないかという、また再度のご指摘があったんですけれども、またこれが我々家電メーカーのリサイクルについては非常に高い信頼を寄せていただいていて、そうじゃないところでの処理がこの基準では不十分じゃないのというご指摘だったと理解しています。
 あくまでこれは再商品化率でありまして、有価物で取引されるものというものが基準になっている限り、少なくとも今後5年間は相場に左右されずに有価で売却できるものを対象とすると、それが義務率として定められているものであるという前提からすると、今回決められた数字というのが我々としては妥当な線ではないかと思います。
 それと、メーカー以外のところで処理する場合の心配ということにつきましては、後ほどありますようなフロン類の回収でありますとか、それからテレビのプリント基板を一体的に処理すべきものだとか、こういう基準の定め方によって適切に制御されるものじゃないかという理解はしております。
 もう一つは、再商品化率の試算の5%刻みで切り上げるかどうかということについて、事務局のほうからご回答をいただいたんですけれども、今回はいいんですけれども、また5年後同じ議論をするといったときにやっぱり5%切り上げというのが、今回の試算のこの数式として残ると、同じ話をまたしないといけないのではないかというのが懸念事項であります。今回はきれいにまとまっていますので、いいんですけれども、61%とかですね、61.2%とかになったとき65とかになると、少しつらいねというのが本音のところであります。
 以上です。

○酒井座長 どうも。大体議論を尽くしていただいたかと思いますが、今の最後の切り上げの点に関しては、これはやはりその状況の中でまたお決めいただくということで、やはりこれは相当高くなってきたフェイズでの話になろうかと思いますので、その状況がはっきり生まれて、その段階でまた決めるということであって、そこを見越して先にこのルールはやめようということは別にこの段階で決める必要はないかと思いますので、今回数字に関してほぼ合意いただいているようであれば、今回はこの方式でという整理にさせていただければと思っております。
 それからちょっとお聞きしたんですが、このエアコンの中・高品質のプラスチック類は2%しかないというところ、これはどのように理解をすればわかりやすいか、簡単に説明をいただけませんか。

○辻田委員 エアコンにつきましては、本当に高品質のプラスチックというのは少ないんです。少ないというのは、新商品に使っているプラスチックというのは、ハイインパクトのポリスチレン樹脂です。HIPSと言っている樹脂、これが室内機の外装に使われていまして、それから風を送り出すファンのところにはガラス繊維入りのAS樹脂というのが使われています。このHIPS樹脂というのが、比較的高品位なものをもちろんバージンでは使っているんですけれども、エアコンの中というのが露がつくとか、それからモーターファンの音を吸収しないといかんとかいろんなことがありまして、断熱材であるとか防音材であるとか、そういうものがいっぱい糊で貼ってある。それから表面も塗装をしてあったりとかいうことで、それを全部取り除いて純粋のプラスチックだけにして取り出すということについて、結構な手間がかかっているというのが現実です。
 ただ、これもじっとしているわけじゃなしに、我々メーカーとしては、こういうものもリサイクルの対象にするためにどのような洗浄方法をとったらいいかとか、異物を取り除く方法はどうしたらいいかということについては日々やっているわけですけれども、今は費用対効果で見るとなかなか難しいところにあるというのが現実です。
 もう一つのガラス繊維入りのAS樹脂というのは、実はこれはもうエアコンのファンにしか使っていない非常に用途が限られた樹脂であります。一部これももう一度エアコンのファンに戻すという取り組みもされているんですけれども、このファンというのも非常に微妙な部品でして、重量のバランスが少し狂うと振動が出るとか音が高くなるとか、非常に使いこなしという面では苦労しながら、一部のメーカーさんでは水平リサイクルの取組をされているという現状であります。
 2%が少ないというか、本当にエアコンのプラスチックについてはなかなか手をかけないと採用が困難だというのが現実のところであります。

○酒井座長 今のご説明でよくわかりました。  されど水平リサイクルの取組もなされているということをお聞きいたしまして、ぜひその方向も今後期待をしたいと思います。どうもありがとうございます。  どうぞ西園委員。

○西園委員 酒井座長のほうから2%について議論を出していただきましたので、ちょっとしつこいようですけれども、資料の4、2ページの試算結果を見ますと、実績値で19年、87%いっているということは、これは完全にプラスチックに踏み込んでいないとこの数字は、18%現状重量があるわけですから、金属だけのリサイクルだけではいかないので、現状今のご努力の成果が実ってある程度リサイクルができているんだなということは読み取れます。
 それで、メーカーさんとしては数字が低目で防戦一方になるのは仕方がないかなと思いますので、70%ということで私も納得はしておりますけれども、実際に70%という数字は鉄と銅とアルミだけで達成する数字なんですよね。エアコンというのは構造上、金属が非常に多いということは分かりますので、金属をきちんとやればこの数字はクリアできてしまうと。そうすると、実はプラスチックはそんなに一生懸命やらなくてもできてしまうという、そういう甘い基準になるということは十分承知の上で、それは承知の上でといいますか、皆さんが今の議論の中で多分もう了解されているのは、数字としてはそういう扱いだけれども、実際にはプラスチックは今後もメーカーとして努力を続けていただくという。これは低品位のものの処理も含めて、やはりプラスチックというのは非常に課題がまだある分野であって、これからどんどん進めていかなければいけないという合意がとれたということでよろしいのではないかと思います。

○酒井座長 西園委員にうまくまとめていただいたようでございますので。再商品化等の基準につきまして議論を重ねていただきましたが、大体この方向でよろしいでしょうか。
 上野委員どうぞ。

○上野委員 すみません。 熱回収について一部の委員から意見が出ていますが、参考資料1の17ページに、「一定以上の熱回収率を確保しつつ熱回収を」と記述されています。前回も申し上げたように、単なる燃焼と熱回収とは全く違うので、このことを前提にすることが重要であると思います。
 以上です。

○酒井座長 それでは、このあたりで1つ目の議題、再商品化等基準につきましては終えさせていただきたいと思います。これまで議論を重ねていただいたことでほぼ合意をいただけたと理解をしております。どうもありがとうございます。
 それでは、次の議題2、再商品化等と一体として行うべき事項につきまして、事務局より説明をさせていただきます。お願いいたします。

○リサイクル推進室長 資料の6をご覧いただきいと思います。
 再商品化等と一体として行うべき事項についてでございますけれども、フロン関係の整理でございます。前回にもご議論いただきましたので、資料をもとに概要をご説明しますと、1枚目、現行の基準は冷媒フロン、そして断熱材フロンについて回収を義務づけているということでございます。
 2枚目は背景情報でございますが、オゾン層保護及び地球温暖化を巡る状況ということで、京都議定書において代替フロンが削減対象物質となっているということで、現在フロン回収破壊法、家電リサイクル法、自動車リサイクル法で回収が義務づけられ、回収が行われているところでございます。
 それから3枚目でございますが、今回の問題意識との整理では、まずヒートポンプ内蔵洗濯乾燥機については代替フロンを冷媒としたものがあるということでございまして、適正にフロン類を回収する必要があるのではないかということでございます。これは洗濯機の出荷台数の5%程度を占めているということでございます。
 それからノンフロン冷媒につきまして、冷蔵庫、冷凍庫にはノンフロン冷媒・断熱材が使用されているということでございますが、この点についてはどう取扱うべきかということでございますけれども、回収を行う方が地球温暖化の観点では環境負荷が逆に高い可能性がある。あるいはVOCではあるけれども、現段階では他の発生源に比べてその寄与は大きくない、それからヨーロッパでも回収対象とされていないという状況がございます。
 4ページのところが、結論部分でございますけれども、今後排出の見込まれるヒートポンプ内蔵型の洗濯乾燥機については、使用されているフロン類について適正な回収・破壊を義務づけるべきではないか。それからノンフロン冷媒・断熱材について、現時点においては地球温暖化対策やVOC対策の観点からの義務づけは必要ないのではないか。ただし、ノンフロン冷媒・断熱材は引火性の物質でもあり、作業の安全性の観点などから工場内の取り扱いには十分注意する必要があるのではないか、このように整理すべきではないかとまとめているところでございます。  以上です。

○酒井座長 どうもありがとうございます。
 それでは、この2つ目の議題、再商品化等と一体として行うべき事項につきまして、ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。
 西園委員、どうぞお願いいたします。

○西園委員 これは前回フロンにつきましては、代替フロンを含めて新規に使われるヒートポンプ式の洗濯乾燥機についても回収対象とするということで、もう既に結論が出ていたと思いますので、そのとおりでお願いしたいと考えております。
 それから、ノンフロン冷媒のほうですが、まずこの前少し私のほうでも発言しましたけれども、確かにここに書かれているとおり回収を行う分だけのエネルギーを投入すると、それはそれでその分、環境負荷が高くなりますので、温暖化という観点から見れば放出ということで全く問題ないと思います。
 しかし、もともとがこれは燃料ガスですので、これは決して放出を進めるということではなくて、最終的に燃料としての利用と、これは年間恐らく全国を合わせても数百トンですから、やるだけどれだけメリットがあるかわかりませんが、当面放出ということを前提にしつつ、さらにいい利用法があれば検討するという考え方でよろしいのではないかと思います。

○酒井座長 どうもありがとうございます。
 ほかにご意見ございますでしょうか。
 上野委員どうぞ。

○上野委員 本件につきまして西園委員がおっしゃったとおりで全く異存ないのですが、3ページに、前回申し上げればよかったんですが、「WEEE指令に基づく」「欧州においても」と書いてあります。これは文章で書く必要はないような気がします。というのは、もしもWEEEが回収を始めたら日本も回収することになりますね。文章に書くのであれば、「なお」などの表現が良いと思います。

○酒井座長  ほかに、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 すみません。全然異存じゃないんですけれども、例えばヒートポンプ式の洗濯乾燥機というのは非常に今増えてきておりますけれども、全く消費者はその中にフロンが入っているとか、そういう知識はないです。だからただ出せば、もちろんメーカーの方で分かっているということで、私たちは何も知らなくていいんでしょうかという、そんな疑問だけなんですけれども。

○酒井座長 それでは、西園委員、どうぞ説明してください。

○西園委員 実は私はそのフロン関係のほうのNPOに関与しておりますけれども、実は私どものそのメンバーの中にも、今辰巳委員のおっしゃったように自分の家にこのヒートポンプ式の洗濯乾燥機があるのに、これにフロンが入っているということを知らなかったという。つまり、かなり市民の中でこういうことに関心を持っている方でも現状はまだ知らないんですね。それは、メーカーの方にきちんと最終的に回収義務があるんだということも含めて、ぜひきちんと宣伝していただきたいと、私も同様な意見です。

○酒井座長 どうぞ。

○辰巳委員 私が心配しますのは、今も申し上げたように、メーカーに戻る限りは絶対心配ないと思うんですよ、私たちが何も知らなくても。だけれども、そこに行かなかったときのことを非常に心配しております。だからそういうことも含めて、本来ならどこか商品に表示がなされるとか、そういうことを希望するんですけれども、どうでしょうか。

○酒井座長 そのあたり表示の点と、辻田委員、いかがですか。現状のご紹介でも結構ですし。

○辻田委員 今のご質問に対しては非常に答えにくい立場にありまして、明確な回答ということについては避けさせていただきたいんですけれども、メーカーとしてはこの代替冷媒というか、HFCの134Aを使っているとかいうことについては何も隠すつもりもありませんし、前回も申し上げたようにこの回収についても当然のことだと思っています。
 ご心配いただいているメーカーの家電リサイクルプラント以外で処理されるときに心配だということも、ごもっともだと思いますので、この辺については使っているとか、それから処理するときにはこうだというようなことを、啓発できるような形の手だてをとっていく必要があるとメーカーの立場としても考えています。

○酒井座長 どうもありがとうございます。
 それでは、このフロン関係の事項につきましてはほぼ合意をいただけたと理解をしたいと思います。どうもありがとうございます。
 では次、議題の3、追加対象となる品目の範囲につきまして、資料7、事務局の方から説明をさせていただきます。お願いいたします。

○リサイクル推進室長 それでは、資料7をご覧いただきたいと思います。
 薄型テレビについてでございます。
 最初の本合同会議のときに議論がございました。ほぼ同様の資料でございますが、もう一度議論のために資料として提出させていただきました。
 1枚目でございますが、現在の法律に基づく対象品目の要件は、ここの4品目、4つの項目を満たすかどうかいうことで判断をし政令により品目が決められていると、このような仕組みになっているところでございます。
 2枚目でございますが、これをふまえまして家電リサイクル制度の見直しの審議会の方で議論が行われました。この対象品目要件を念頭に置きつつ議論が行われたわけでございますが、今後急速に普及が見込まれる液晶テレビ及びプラズマテレビ並びに洗濯機と類似商品となっている衣類乾燥機は、対象要件を満たすため、対象品目として追加すべきであるという議論になっております。この制度見直しの審議会では、この液晶テレビ、プラズマテレビ、洗濯機のみならず、電子レンジでありますとかマッサージチェアーなどについても議論がされたわけでございますけれども、結論的には、この液晶テレビ及びプラズマテレビ並びに乾燥機のみを今回対象品目として追加するべきであるという結論になっております。この際、液晶テレビ、プラズマテレビについては、大型製品から小型製品まで製品形態が幅広いことから、混乱を招かないようその対象範囲について検討を行う必要があるということで、本審議会におきまして技術的な検討をお願いしているところでございます。
 液晶テレビ、プラズマテレビの特徴などについては、3ページ以下に資料が出されているところでございますけれども、液晶テレビよりもプラズマテレビのほうが大型のものが多いということ、そしてサイズによって組成もやや違っているということでございます。
 それから7ページ、8ページあたりには、今後液晶・プラズマテレビが排出される予測について書いてございます。
 9ページでございますが、今回の対象となる品目の範囲についての議論に寄与する資料といたしまして、現在の液晶テレビ、プラズマテレビのサイズということで書いてございます。
 総じてプラズマテレビのほうが大型なわけでございますけれども、プラズマテレビは32V型以上、出荷されているものは37V型以上ということでございまして、液晶テレビについては小型の小さいものもあるということで15V型以上のものが出荷されていて、10V型以下のものは生産中止の方向にあると、このようなことでございます。
 そしてプラズマテレビにつきましては、10ページにございますように大型ということでございます。 11ページも同様のデータでございます。
 それから12ページでございますけれども、現在液晶テレビとして出荷されているものには、様々なサイズがあるということでございます。
 それから13ページでございますけれども、サイズ別の出荷実績ということで、現在出荷統計上液晶テレビとして分類されているものについてのサイズ別の分類でございます。右側にございますように、10V、20V、30V、そして37V以上という区切りで出荷統計がございまして、15Vの出荷統計というのは統計上ございませんので、細かい区切りになっておりませんが、ここに書いてあるとおりでございます。
 10V以下の小型も存在するが、出荷実績は0.4%と少ないということでございます。
 それから14ページに、液晶パネルがついているものでテレビが見られるものというものがございます。これも広い意味では液晶テレビとして議論される可能性があるものでございますが、このような小型の液晶パネルつき機器ということで、テレビ放送が見られるということでございますけれども、電話機能などの他用途のための機能に加えて、ワンセグ受像器あるいは電池、ACアダプターが付属しているという特徴を持っているところでございます。
 15ページでございますけれども、液晶テレビ、プラズマテレビについては、大型製品から小型製品まで製品形態が幅広いことから、混乱を招かないようその対象範囲について検討を行う必要があるということで、制度見直しの審議会で問題提起をされているところでございますけれども、携帯用途が想定された小型・軽量な液晶パネル付機器は、その用途から配送しての販売は少なく、据付けテレビとの買換えも想定されないことから、小売店を介した回収の必要はない可能性がある。また、これらの機器は携帯可能であることに加え、ワンセグ受像器内蔵、電池やACアダプターの使用などの特徴があるが、混乱を招かないよう、その扱いについて検討する必要があるのではないか。一方で、据付けて用いられる軽量で小型な液晶テレビの取扱いについても検討する必要があるのではないかという論点があろうかと思います。
 また、製品の大きさ及び重量などにより相当の差があり、再商品化等行為に影響を及ぼす場合は大きさ並びに重量等に応じた再商品化等のあり方を検討する必要があるのではないか。それからまた、仮に小型のものなどについて品目追加の対象外とした場合にも、そのようなものが排出される際の回収体制についても別途検討の必要があるのではないかということが考えられるところでございます。
 資料は以上でございます。

○酒井座長 それでは議論に入らせていただきたいと思いますが、まず委員提出資料、岡嶋委員のほうから提出いただいているようですので、まず岡嶋委員からご意見をいただきましょうか。お願いいたします。

○岡嶋委員 それでは、先回もお話を申し上げましたけれども、液晶テレビに関しましては小型のものから大型のものまであるということで、そういう面では若干このリサイクル法の趣旨に反する、持ち帰りが多いものというものも含まれてまいりますので、それに関して一度量販店の資料を提出させていただこうということで、大手量販店にお願いしたところ、とりあえず2社から回答をいただきましたので、これについてご報告を申し上げたいと思います。
 このA社、B社ともに郊外を中心に大型店を展開する量販店ということで、どちらかというと郊外型の大手量販店とお考えいただければ結構であります。
 まず、A社の方でいきますと、テレビの持ち帰り比率は全体でいきますと26.1%、またB社におきましても28.5というように、これについて液晶テレビについてはリサイクルの対象として配送に回るものが多いという点については、全体の傾向としてはそのとおりであります。
 ただ、インチ別で見させていただきますと、まず15インチ以下のテレビにつきましては、A社におきましては販売構成比8.4%のうち66.3%のものが持ち帰られるというような数字になっております。また、B社におきましても、販売構成比5.1%で約7割のものがお持ち帰りになられると。
 次に21インチ以下ということでありますので、16インチ以上21インチ以下の商品に関しては、販売構成23.1%で、A社では51.6%、約半数のものがお持ち帰りになられるというような数字になっております。B社におきましても販売構成22.4%で、21インチから16インチまでのテレビが52%、約半数以上のものが基本的にはお持ち帰りになられると。
 22インチ以上になりますと、傾向としては持ち帰り比率が極端に下がってまいりますので、この辺についてはA社、B社ともに1つの区切りとしては22インチ以上になってまいりますと、半数以上のものが持ち帰りされないと、むしろ配達に回るケースが増えるというところでありますので、そういう面ではやはりこの液晶テレビに関しては若干区切りとして、どこかに区切りを置いて、小型のものについては基本的にリサイクルの対象外とすべきではないかと考えております。
 次に、この15インチ以下、また21インチ以下の現在テレビとしてどんなインチ数があるのかというので調べてまいりましたのですが、まず16インチから21インチ、これにつきましては相当小刻みに16インチ、17インチ、19インチ、20インチ、21インチというテレビが含まれております。また15インチ以下のところでは、15インチ、13インチ。それから別に、今日も資料にありましたように、ワンセグテレビの新しい範疇の商品が出てきておりまして、この辺の商品につきましては2インチから12インチまで、2インチ、2.8、3.3、5、4、7、8、12というように、大変テレビにつきましては液晶という小型の、非常に用途が広がっておるということもありまして、大変テレビに関しては細かく商品が出てきておるというような状況であります。
 そんな中で、特に液晶テレビにつきましては、我々として20インチ以上19インチ以下、このあたりが1つの区切りになるのではないかと見ております。できましたら、その液晶テレビにつきましてはどこかにやはり線引きをしていただいて、小型のものにつきましてはリサイクルの対象外としていただくことが望ましいのではないかと思っております。
 先ほど谷口委員のほうから、薄型テレビの取扱いについての意見書というのが出ておりましたので、当然ブラウン管テレビと薄型テレビというのは同種の商品として扱うのは当然だろうと思います。別なものにして我々が引取拒否をするというわけにはいきませんので、ブラウン管テレビを我々にリサイクルとして出された場合、当然義務として我々としては回収すべきであると思うわけでありますけれども、ただ、ブラウン管テレビと違うのは、やはり特に液晶テレビについては大変用途が広がっているという中で、小型のものが入っている、また軽くなっているということで、相当数が小型のものについては持ち帰られているというところについてはぜひご留意をいただきたいと思います。
 それとあと、液晶テレビとプラズマテレビの区分でありますけれども、回収の場に立って考えますと、やはりこれについては同一の区分で考えていただきたいと思います。プラズマはプラズマ、液晶は液晶というような区分は現場ではなかなか難しくなってきておりますし、現在では30インチ前後のところでいきますと、相当ラップしておりますので、そういう面では液晶テレビとプラズマテレビを区分するというものに関しては、回収の現場が大変混乱するということがありますので、谷口委員のご提案があったような同一区分での取扱いをぜひお願いをしたいと思います。
 最後に、当然薄型テレビということで、これから将来的には新しい技術の商品が、現在既に出てきております。例えば有機ELテレビのように、既に商品化をされているといったような商品が出てきておりますので、そういう面では今回の基準が、例えば新しい技術、薄型テレビのものにも用いられるのかどうかというところは少しご検討いただく必要があるのではないかということで、これは検討の課題として今回結論が出ないにしても、近い将来必ず新しい技術が出てまいりますので、それについては少し配慮しておく必要があるのではないかと思っております。
 以上でございます。

○酒井座長 どうもありがとうございます。
 それじゃ、議論に進めさせていただきたいと思います。
 辻田委員どうぞ。
 いいですか。そうですか。
 それでは、今岡嶋委員から小型の販売分布あるいは持ち帰り比率といったところのデータのご紹介と、一定の小型の区切りがあったほうがいいんではないかというご意見をいただきました。このご意見に対していかがでしょうか。
 辰巳委員のほうからどうぞお願いいたします。

○辰巳委員 まず、プラズマと液晶はもう区分なしというのは、私もそれはそれでいいと思っております。
 液晶の小さいものをどうするかというところで悩ましいなと思っておりまして、買い換えをしたならば引き取ってもらえるという、そういう発想のものであれば、今岡嶋さんのお話というのは当然だ、当然というかやむを得ないかなと思うんですけれども、そうではなくて手元にあるテレビを回収してほしいというか、持っていってもらいたいと思ったときに、果たして今のお話でいいのかなというのがすごく私たちの側からすればありまして、なおかつ自分の手元のテレビが15インチなのか19インチなのかなんて言われたって、買うときは分かっていても、20年も使っていた後で分かるのかどうかというのも不安ですし、当然ですけれども、ごみになるのではなくてきちんとリサイクルされるべき商品だと思っておりますので、だから販売店の立場というのは一つ理解した上で、それでも対象というのとはまた話が違うのではないかと思ったんですけれども。
 それで、結論として、今おっしゃっている手元で電話とかに映る、このテレビはやむを得ないと思います。だけれども、いわゆる据え置き型の形のテレビであるならば、私は対象にしていただけるのがいいのかなと思っております。
 なおかつ、それではワンセグ型のテレビ類がリサイクルの対象じゃないのかというと、家電リサイクル法の対象になるかならないかは別にして、これはもう大事なレアメタル等もたくさん入っているというお話ですので、何らかの方策はぜひ必要だと思います。
 もしそれがうまくいったときに、今申し上げている小さな液晶がそちらに入るのかどうか。やはりそうなったときには小さな液晶はそこに入らないと私は思うんですよね、イメージとして。だからそうすると、浮いてしまいますもので、やっぱり今回据え置き型の小さなテレビというのは、やはり対象に入れていただくというのはいかがでございましょうか。

○酒井座長 それでは次、南部委員、ご意見をお聞きしましょうか。お願いします。

○南部委員 ありがとうございます。
 小型テレビの扱いの件なんですけれども、どこかで線を引くということになりますと、どうしても何インチというのがはっきりと、メーカーの方が見ればわかるんでしょうけれども、利用者側からすると買ってしまえばそれで忘れてしまってなかなか判断がつきにくく、メーカーに渡せばいいのか、ごみとして出せばいいのかというところでかなり混乱されると思います。ですから、私としましても据え置きテレビであれば回収ということでしていただいたほうがはっきりとするんではないかというのが1つです。
 また、今買い方なんですけれども、量販店に行って求めるという方法もありますが、インターネット販売というのもかなり幅広く普及しておりますので、そういった点も含めて回収方法を少し工夫していく必要があるんではないかと思っています。
 また、液晶がついているワンセグなんかの小さいものなんですけれども、これについては今現在はかなり回収が不可能になっていこうかと思いますが、これについても今後、今電池を回収しているような形で何かできないかということもひとつ考えていただきたいと思っております。
 あと、今後のことなんですけれども、このようないろんなことを決めていくにあたってやはりチェック機能というのが必要になってきますので、メーカーさんだけの努力ではなくてやはり消費者も努力し、自治体も努力するということが必要になっておりますので、そういったネットワークをつくりながらよりリサイクルに行けるようなシステムを構築していくためにも、今後5年後と言わずに1年ごとのチェックというのも必要になってくるかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上です。

○酒井座長 それでは引き続いて、佐々木委員どうぞ。

○佐々木委員 ありがとうございます。
 それでは、液晶テレビ、テレビの範囲ということで、岡嶋委員から資料も出ておりますが、私のほうはテレビということで一括、サイズにかかわらず、販売店のほうになるか、いわゆる家電リサイクル法の対象とすべきだという観点で意見を述べさせていただきます。
 まず、一つには辰巳委員から言われた微妙なサイズについては非常にわかりづらい。多分シールを張りますとか、そのように言われたとしても、長い間のうちにどうかということもありますし、それから仮に持ち帰りをした場合も古いテレビをやっぱり引き取ってもらうということが当然必要なんで、そういった中で現在小さいテレビまで対象にすると不法投棄の対象となるというような意見もあろうかと思いますが、それについては家電リサイクル法の対象にするかしないかということと少し観点が違う話なのかなと思っております。
 それからもう一つ、自治体の中では、まだリサイクル料金の前払いをすべきだという意見は根強くございます。5年に1度の制度改正で、次回に向けてまたいろいろ頑張っていきましょうというお話はしておりますが、なぜできないんだと、これだけ意見があるのにということで、これは毎年要望してくる観点ではありますが、現実のものとしてはなかなか難しいんで、ただ自治体の側には、例えば不法投棄、小さいものは処理するのに2,000円取られるから、それではと言って不法投棄の方が楽だみたいなことになると、もう一回リサイクル料金を前に取ったらどうですかという議論にもなります。
 少なくとも、確かに家電リサイクル法は4つの要件というのが、ここにもありますが、やはり今小さいものでも自分の経験、あるいはこの間委員のどなたかがおっしゃっていましたが、小さくてもコンセントを入れればすぐ映るテレビというのは非常に少ない。高機能のものが、特に薄型であればデジタル放送だとか、あるいはBS放送だとか、いろんなものをやるためにセットをしなければいけないということで、例えば12型の資料を見ますと66%で販売比率が8.4ですから、100台売れて6台弱ぐらいが持ち帰りということに多分なるんだろうと思いますが、20型で見るとどのくらいになるか、これは21型以下になっていますので、どのようになるかわかりませんが、それで販売店の方にもやはりご苦労をかけるわけですが、ぜひご協力をいただいて家電リサイクル法の対象としていただきたいということで、ぜひお願いしたいと思います。
 それからもう1点、小型のいわゆる液晶パネル付の機器で、携帯だとかカーナビだとか電子辞書だとか、私も幾つか持っておるわけですが、確かに電子辞書でテレビを見るということも私はしておりますが、決してそれはテレビだと思っているわけではなくて、あくまでも電子辞書を買ったわけでございますので、今回のテレビという概念とは分けて、別途の検討というのがここに出ておりますが、対象外の製品についてもきちんとやっていく。例えば今携帯電話などもいろんな取組みが検討されておりますが、そういった中で当面議論をしていったらどうかなと思っております。
 以上です。

○酒井座長 それでは、これはお三方からご意見をいただいておりますので、岡嶋委員からお願いいたします。

○岡嶋委員 貴重な意見を皆様、ありがとうございました。
 ただ、私の立場として再度反論を申し上げたいと思うんでありますけれども。
 まず、今回の家電リサイクルの見直しに関しては、当初むしろもっと広くいろんな商品をリサイクルしていくための方法論として、原価織り込みとかいろんな考え方があったと思うんですね。ただ、最終的にやはり現行の枠組みの中で改善をしていきましょうというのが、この家電リサイクルの今回の見直しの最終結論だったと思います。
 その面でいきますと、持ち帰り、要するに配達と持ち帰りがセットになっているのが大原則だと思うんですね。要は、皆さん方はリサイクルすればいい、それは当たり前のことであります。当たり前のことでありますけれども、今回の家電リサイクルの枠組みというのはあくまでも配達、動脈と静脈がある程度一致するもので、経済合理性、また各プレーヤーが応分の負担をしてということが原則でありますので、そういう面ではもしこのテレビを小型のものまで全部回収しなさいという、我々に義務を課すとすると、僕は大変小売業にとっては負担が大きくなる。また、大変、我々にとっては煩雑な業務をさらに請け負わなければならないということになると思いますので、そういう面では、今回の枠組みというのは、あくまでもその旧来の家電リサイクルのスタートでありました配達とそれから回収がワンセットになって、基本的には対象になるんだというところは、ぜひお忘れないようにお願いしたいと思います。
 決して、我々家電量販店がこのリサイクルに対して反対しているわけでは決してありません。我々はもっともっとリサイクルに関しては、いろんな意味でやっぱり広げていく必要があると思います。ただ、そのためには今回の枠組みの中ではできないと思うんですね。僕はもっとその方法論を変えていかないと、小型の商品まで全部広げていこうとすれば、今回の家電リサイクルの枠組みの中でそれをなし崩し的に入れてしまえばいいじゃないかという考え方は、絶対におかしい。これは、我々としてはどうしてものめないということであります。
 それから、テレビの据え置き型とそうでないもの、それは据え置き型テレビであるならば小型のものでも回収すべきではないかという意見がありますけれども、これも少し僕はナンセンスではないのかなというのは、お客様から見て小型のテレビと、ワンセグの12インチのテレビの区分なんてできないと思うんですね。現状、ワンセグテレビで12インチというものは現存します。13インチの据え置きテレビもあります。じゃ、それをお客様がワンセグテレビだから対象外でしょうと、それから据え置きだから13インチはリサイクルでしょうというのは、基本的には消費者のお客様からすると非常にナンセンスな区分の仕方になりますよ。それであればむしろ、インチでくっきりと切っていただいたほうがよりわかりやすい。例えば19インチ以下、それから21インチ以上であれば、お問い合わせをいただければ、ほとんどの型番にはインチ数が入っておりますので、その面では我々がお答えすることもできますし、お客様にご判断いただくことも非常にわかりやすい。そういう面ではむしろインチではっきりしたほうが明確になると思っておりますので、この点についてもあわせてご検討いただきたいと思います。
 また最後に、当然小型のもの等については、やはり基本的には行政がもう少し積極的に回収に関わっていただくということが原則でありまして、何かテレビとかそういうものはもうどんどん、量販店だとか家電小売店に全部押しつけておけばいいというお考え方については、僕はいかがなものかなと。これはやはり回収に当たっては行政の、また家電量販もやっぱり一緒になって回収していくというのが原則でありますので、その辺についてもぜひご理解をいただきたいと思います。
 以上であります。

○酒井座長 それでは、引き続いて、谷口委員どうぞ。

○谷口委員 それでは、今一度意見を申し述べます。
 まず、資料の7なんですけれども、資料7のページ9、ここにもサイズ別のところへ小さく書いてございます。小さなもの、要は13とか15とかあるんですけれども、13につきましては、基本的にもう発売は中止というか、据え置き型としての13ですけれども、そんな流れにあると。特に15以上の大型へ向かっているんですけれども、これは特に据え置きでハイビジョンを楽しむと、これがテレビとして追求していく基本機能的になってまいります。したがって16以上とかそういうような、要は小さなものはだんだんなくなるというのが第1点でございます。
 第2点目は、今、岡嶋委員がおっしゃったように型番なんですけれども、これは決してシールとかそんなものではなしに、きちっとした銘板で、例えばシャープの場合でしたらSHの20××とか、各社とも必ず機種名、前後にアルファベットが入っていますけれども、見やすいところについている銘板に要は数字が入ってございます。それでインチ数というのは確実にわかると。これは取りやすいシールではございません。
 それから3つ目は、第1回目の合同委員会でもきちんと細田先生が、制度維持のために線引きとか、いろいろ方向性を明示されております。したがって、制度維持のためにいろんな混乱しないという、この制度を維持するために流通の意見というのが非常に大事ではないかと考えているところでございます。

○酒井座長 それでは引き続いて、石川委員どうぞ。

○石川委員 どうもありがとうございます。
 今小型を含めるかどうかということが議論になっているんですけれども、私は料金の支払い制度とセットの問題ではないかと考えます。
 簡単に言うと、今小型まで含めるということにしますと、持ち帰りが多いということは明らかですから、そうすると小型のものを消費者が排出するときにどうするか、買うときにどうするかということを考えると、量販店まで自分で持っていってそれで料金を払って、そして持って帰るのかということになるんですけれども、それは家電リサイクル法ができたときに持ち帰りじゃなくて配送だから回収ができるというようなことを考えていた。別な言い方をすると、不法投棄そのもの、もしくは見えないフローに出しにくいものだから、前払いではなくて排出時支払いでもやれているというところがあったんだと思います。
 私自身は前払い、後払いの議論をしたときのことを思い出しますが、私は前払いにしても根本的な問題が解決するわけではないと申し上げました。これは別に前払いに反対しているわけではなくて、前払いという議論の中で何か大事な問題が忘れられていると思ったから申し上げたのであって、議論の過程を思い出してみますと、料金制度を変えたところで、見えないフローだとかそういう問題の根本的なところは解決するわけではないなと思ったので、申し上げていただけです。あの時点で、例えば小型まで含めている、配送品ではないものまで含めての議論であれば、私は前払いにしないと不法投棄、もしくは見えないフローに行ってしまうだろうという根拠から前払いを支持した。今でも同じです。
 そういう意味では、今排出時支払いを決めた後で、どこまでこの制度でやるのかということを考えたときには、小型を含めると好ましくないことが起こるんじゃないかと思います。ですから、結論としてはどこかで線を引く。
 ただし、これは佐々木さんや南部さんがおっしゃっていたように、行政サイドでは市民の側で排出するときに非常に分かりにくいですし、行政側ももちろん分かりにくいと思いますから、大変なご苦労があるかと思います。しかし、それでも見えないフローだとか、不法投棄が目の前で増えそうなことをやるよりは、当面は仕方がないんじゃないかと。
 ですから、私は小型を含めるかどうかということは、5年後と言わずに全体の見直しの中で考えた方がいいんじゃないか。最初の家電リサイクル法をつくったときは、こんな小型のテレビだとか薄型テレビは想定していなかったわけですね。技術的には見えていたわけですが、社会的な問題としてそんなに緊急の話ではなかったんだろうと思うんですね。ですからああいう制度になっているんですけれども、現実にこれだけいろんなものが持ち運べることになって、それのマスフローが増えているんであれば、それを含めた制度を考えないといけない。ただし、それは全体を含めたセットとしての議論であるべきなんじゃないかと思います。
 そういう意味では、私は今回どこかで線を引いて、それは皆さんがこれで問題が解決したというような簡単な解ではないという意味で、行政の方だとか、それから私も含めて排出者として分かりにくい制度になってしまうのですが、それを我慢する方がまだましではないかなと思います。

○酒井座長 再度ご意見があるようでございます。佐々木委員どうぞ。

○佐々木委員 2回目ですので、要点だけを。
 先ほど、いわゆる小売業者さんによる配送というのが要件の1つだとおっしゃっておられましたが、市町村等による再商品化等が困難であるということ、あるいは2の、いわゆる再商品化等をする必要性が特に高い、あるいは設計部品等の選択が再商品化等しやすいもの、その幾つもが、やはり考えますと、全部が一応持ち帰りになっているわけではないわけですし、逆の言い方をすると、持ち帰った場合は対象外だけれども云々ということにもなります。
 それからもう一つ、市町村がもう少しやってもいいんじゃないかということで、これは市町村単位でやるということに基本的な扱いでなっておりますが、当然自治体としての責任というのは理解をした上で、制度の改正等をお願いをしておるわけでございます。市町村が何もやっていないということではないですし、それから今、石川先生が言われた不法投棄云々というところなんですが、やはり、今回対象外にすれば不法投棄にならないかということになると、それもまたちょっと違う議論なのかなと思っております。
 お金が直接インパクトになるということにもなりますけれども、やはり全体の中で考えるべきだという石川先生の意見には私も全く同感なんですが、今回、テレビという中で、やはり消費者から見てテレビというのが、大きさ、型番はきちんとあるからこの分だということが、果たして本当にできるかどうかということも問題そのものにつながっていくのだと思いますが、ぜひ、今回テレビを入れるということになっておりましたので、我々のほうは市町村責任はきちっと果たすという前提の中で、ぜひお願いをしたいと思います。
 以上です。

○酒井座長 引き続いて、南部委員どうぞ。

○南部委員 ありがとうございます。
 先ほどの小型テレビの件なんですけれども、自治体としても当然やるべきことをやっていくというのは当たり前のことなんですけれども、今テレビを対象に入れるということになったときに、先ほども言いましたように、消費者側から見ると、やはり小さかろうが大きかろうが分かりにくいと、確かに品番を見たら分かるものかもしれませんが、これだけの高齢化社会の中で独居の方もたくさんいらっしゃる中で、いろんなことが自治体に問い合わせがあります。それを決して業務を否定するわけではございますが、きちんとした理屈があって線を引くというならば、またそれはそこにルールをつくっていかなければならないと思います。
 まずは一番分かりやすいのは、据置きであればということが一番分かりやすい区分かなということで、ご提案申し上げたということでございまして、その線を引くということになった後も、だれがどのように回収していくかで、リサイクルになっていくということが最終的な目的であろうかと思いますので、その辺を含めて今後もう少し引くんであれば引くんでいいので、だれがどのように回収するかということを市民がきちんと理解できるようなルールをつくっていかなければならないと思います。
 ですから、基本的には据置きのものは回収をしていくということの方向性を持っていただきたい中で、もしどうしてもということであれば、どういったことが一番消費者にとってまた利用者にとっていいかということを考えて結果を出していったらどうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○酒井座長 ほかにありますか。
 中島委員さん、どうぞ。

○中島委員 すみません。
 例えば、小さい液晶テレビとかが回収をしないということで自治体に入った場合には、自治体の回収というのは細かく回収できるプロセスではないので、レアメタルとかレアースとか、そういう資源は確保できないということになってしまうと思うんですね。
 一方、DOWAのモデルみたいな取組みとか、あと茨城でも茨城モデルをつくろうということで、自治体を絡んで市民からの回収をして、それを積極的に資源のリサイクル、特にレアメタルとかレアースのリサイクルに向けていこうという取組みも始まってきているのですね。その辺のことをよく見ていただきながら、積極的に支援をしていくような方向でお願いをしたいなと思っています。
 そういうことで、きちんと回るようなモデルができて、みんながそれで理解をしてくれて各地区に展開していくということになると、自治体で回収できないものまできちんと回収できるようなシステムができるだろうと思いますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。

○酒井座長 それでは引き続いて、堤委員どうぞ。

○堤委員 ありがとうございます。
 家電のリサイクルは、全体の仕組みが非常にうまくいった結果、今それなりに評価をされていると理解をしています。それはそれぞれの役目、役割をそれぞれがきちんと果たしてきた結果なんだろうと思っています。とりわけ流通の皆さんが、お客様からきちんと物を集めて頂いてる。集めることができるとそれをきちんと処理をすることは、メーカーもそれぞれのリサイクルの会社も可能だと考えています。そうして考えると、やはり集めるところが回収が本当に可能なシステムを維持していかないと、なかなか難しいのではないかと思っておりまして、そういう点を考えると先ほど岡嶋委員がデータをお出しになったり、あるいは発言されていますように19インチあるいは20インチ、そこらで整理をすることのほうが望ましいんではないかと思います。また、家電リサイクル法の対象品目の要件からいっても、裾切りを含めた一定の整理をしながら全体を動かしていくことが必要なんではないかと考えます。
 以上です。ありがとうございました。

○酒井座長 それでは最後に、辰巳委員からお聞きしましょうか。はい、お願いいたします。

○辰巳委員 最初に小型の据置きも対象にしてほしいと申し上げました。
 13ページ、この頂戴した資料に、2007年の販売台数、出荷台数で19インチ以下のものの比率、台数での比率で言うと、約5分の1から4分の1というかなりの量があるわけですよね。これは多分重量比にするとわかりませんけれども、かなり小さいのかなという気はするんですけれども、だけれどもやっぱり台数で出されてきておりますもので、4分の1近くあるものが、じゃ家電の対象ではなくなるのかなと今聞きながら思っておりました。流れとしてはそのような傾向にあるように思いましたもので。
 でも、メーカーさんにお聞きしたいんですけれども、小さいものもつくっているし、大きいものもつくっている。それで大きいものだけはリサイクルするけれども、小さいものはリサイクルしないとは、決しておっしゃらないんじゃないかなと私は思っております。だからそれが言いたくて今手を挙げたんですけれども、すみません。
 そうしたら、まさに今堤さんがおっしゃったようなお話で、その辺は一致したかなと思っておりまして、ですから、これがごみにならないことをみんなでやっぱり考えていかないといけないと思っております。
 以上です。

○酒井座長 どうもありがとうございました。
 それでは、石井委員。

○石井委員 すみません。
 リサイクル側の立場としましては、サイズが小さくても義務外品で扱わざるを得ないという考えを持っております。それを義務のサイズを幾つにするかということは、やはり決めてもらいたいと思いますけれども、やはりサイズが小さい、もしくはほかの電子機器等も入ってきますので、そういうものと同じような取扱いをしてリサイクルをしております。

○酒井座長 どうもありがとうございました。
 この議題の3、追加対象となる品目の範囲、特にこの小型液晶テレビの話題につきましては、今回いただいたご意見、ある意味では非常に意見が分かれているところかと思います。きょう、この場で一定の合意をということも相当難しいと判断をいたしますので、引き続き継続課題ということにさせていただければと思います。その点に関してはご了承いただければと思います。
 ということで、予定の時間を過ぎておりますので、本日はご多忙のところ長時間にわたってご熱心なご議論、どうもありがとうございました。
 それでは、次回以降のスケジュールにつきまして、事務局のほうからお話しいただきたいと思います。お願いいたします。

○リサイクル推進室長 次回の会合につきましては、追ってご連絡申し上げたいと思います。

○酒井座長 その他、あと事務局、何かございますか。よろしいですか。
 ないようでしたら、本日はこれにて閉会をさせていただきたいと思います。
 どうもありがとうございました。

午後0時02分 閉会