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■議事録一覧■

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
特定家庭用機器のリユースとリサイクルのための適正引取・引渡に関する専門委員会
産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会
電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、
家電リサイクル制度に関するリユース等適正排出促進手法検討会
第2回合同会合議事録


1.日時:

平成20年4月8日(火) 14:00~16:00

2.場所:

全国都市会館 2階 ホールB

3.出席者:

細田座長、浅利委員、小川委員、小田委員、加藤委員、北原委員、小島委員、児玉委員、小林委員、崎田委員、高橋委員、田崎委員、藤田委員、松野委員、森口委員

4.議題:

(1)ヒアリング(小売業者(大手量販店、地域小売店))
(2)リサイクル・リユース仕分けガイドラインに関する議論
(3)その他

5.議事:

午後2時00分 開会

○リサイクル推進室長 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会特定家庭用機器のリユースとリサイクルのための適正引取・引渡に関する専門委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ家電リサイクル制度に関するリユース等適正排出促進手法検討会合同会合を開催いたします。
 本合同会合の事務局及び議事進行は、環境省と経済産業省の持ち回りとさせていただいておりまして、本日は環境省が事務局を務めさせていただきます。
 本日は、両審議会合わせて16名の委員のうち、中央環境審議会13名、産業構造審議会13名、計15名の委員からご出席の連絡をいただいており、両審議会とも定足数である過半数に達していることをお伝えいたします。
 崎田委員、児玉委員はおくれて出席されるとの連絡を受けております。
 それでは、これ以降の議事進行を細田座長にお願いいたします。

○細田座長 議題に入ります前に、事務局より配付資料の確認と資料等の扱いについてご説明をお願い申し上げます。

○リサイクル推進室長 本日の資料といたしましては、資料1のほか各団体からのヒアリングの資料といたしまして資料2-1、2-2、2-3、2-4、そして資料3、4、5とついておりますので、ご確認いただければと思います。

○細田座長 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、早速始めさせていただきます。
 3月18日の合同会合においてお知らせいたしましたとおり、本日及び4月18日の2回は、使用済み家電製品の引取り・引渡しの関係者からのヒアリングを実施させていただくことにしております。また、本日はリサイクル及びリユース仕分けガイドラインに関しても、引き続きご審議をいただくことになっております。
 それでは、議題1としまして、使用済み家電製品の引取り・引渡しの関係者からのヒアリングということで、まず大手家電流通懇談会からご説明いただき、引き続き全国電機商業組合連合会からご説明をいただきます。以上の2団体からご意見をお伺いし、その後、まとめて質疑応答といたしたいと思います。
 議事の円滑な進行のため、発表者の皆様におかれましては簡潔にご発言いただくようお願い申し上げます。
 それでは、まず、大手家電流通懇談会よりお話しいただきたいと思います。
 まず髙橋委員、よろしくお願いします。

○髙橋委員 ケーズホールディングスの髙橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 資料2-1「家電リユースの取り組みと現状」という題で、私ども株式会社ケーズホールディングスが今、リユースにどのように取り組んでいるのか申し述べさせていただきたいと思います。
 1ページでございますが、当社の概要でございます。
 数字が間違っておりますので、訂正させていただきます。売上高の中に株式会社デンコードーの分が入っておりませんでした。デンコードーが1,100億円余りでございますので、5,400億円になります。業界では第4位となっております。
 リユースを実施している店舗、下の方にありますが、ケーズホールディングスの直営店79店舗と、デンコードー62店舗で現在、リユースを行っております。
 2ページをお願いいたします。
 当社が行っているリユースの業務フローでございます。
 左からお客様、店舗、真ん中の青い所が配送センター、黄色い所には「協力店」とありますが、これは社内用語で、委託配送業者のことを「協力店」と私どもでは呼んでおります。一番右が収集運搬業者。リユース会社様が委託している運搬業者でございます。
 細かな中身については、社内用語も使われておりますし、時間の関係もありますので、省略させていただきますが、ここで申し上げたいのは、この業務フローをルールとして、各店、各配送センターで運用されているということです。
 3ページですが、実際に使用しておりますリユース伝票でございます。
 この伝票を使いまして、すべての店や配送センターが運用しておりますが、当然、店や配送センターと本部にこの伝票の控えが残るようになっております。
 家電リサイクル券のように回付といった仕組みにはなっておりませんけれども、だれから引き取ってだれに引き渡したかといったこともわかるような伝票になっております。
 4ページは、私どもが使用しておりますリユースの基準でございます。
 今回は、カラーテレビの例を資料として持ってまいりました。
 「リユース業者様が売れるもの」を基準としておりますので、当然これに合致しないものはリサイクルというルートにきちっと仕分けさせていただいております。内容についてはご確認いただきたいと思っております。
 5ページは基準の続きですが、「特にこういったものについてはリユースできませんよ」ということをビジュアルで示しております。このほかにも幾つか写真を載せて売り場に用意させていただいて、接客の中で使用しておるものでございます。ご確認いただければと思っております。
 6ページは、ケーズホールディングス直営店の直近の3月の実績でございます。
 お客様からお預かりいたしました排出家電4品目のうち、引取り合計が2万7,410台、そのうちリユースとして扱わせていただいたものが3,036台、リユースの割合は11%というような形でございます。大体こういった割合でお引取りさせていただいているといった中身でございます。
 最後に、7ページでございます。
 リユースについては今までご説明させていただきましたが、家電リサイクルはどのように行っているか申し述べさせていただきたいと思います。
 私どもでは2005年12月よりリサイクル券のコンピュータ管理をスタートしております。家電リサイクル券に記載されている情報については、すべてコンピュータシステムに登録いたしております。左にありますように、リサイクル券と同じレイアウトで運用させていただいております。ですから、家電リサイクルセンター、RKCのデータとも突合は可能でございます。
 店舗でも、家電リサイクル券の業務管理につきましては社内の監査項目に入っておりまして、毎月、もちろんデータで集中して本社でモニターはできるんですが、実際に現場でどういった管理がされているかということについても監査を行っておるところでございます。
 現在、POSデータとこのコンピュータシステムを連動させるということをやっておりまして、6月にはそのシステムができ上がる予定でございます。
 最後に、家電リサイクルに関する私どもの方からの要望として、2点挙げさせていただいております。
 環境保全・循環型社会形成の推進に排出家電のトレーサビリティを確保する考えは十分理解できますが、小売り現場に過大な負担とならないような配慮を希望いたします。
 排出家電の見えないフローを見える化するためには、製品安全の課題やサプライチェーン間のICT化などとあわせてICタグを実用化し、早期に私たちの事務負担の抜本的軽減を実現していただきたいと思っております。
 以上でございます。

○細田座長 次は、加藤委員からプレゼンテーションをお願いいたします。

○加藤委員 ビックカメラの加藤でございます。
 たくさんしゃべる割には資料が手抜きではないかと反省しておりますが、実は昨年、この会合の前の合同会合で当社のリユースとリサイクルの仕組みについてかなり詳しく発言しましたので、そのときの議事録をお配りしております。改めて要点のみ簡単にお話しして、うちも伝票を持ってきましたので、例えばケーズさんとの違いも出てくるかと思います。
 私どもお客様に100%法定リサイクルをお願いしてきましたが、合同部会で、販売店がリユースとリサイクルの仕分けの基準を明らかにしトレーサビリティも確保すべきではないかというご意見を受けて、昨年7月27日から、家電リサイクル法対象品目について、首都圏の店舗でリユースとリサイクルの仕分けの基準を設けて、最終売却先までトレーサビリティを確保した形のリユースサービスを開始いたしました。
 私どもの基本的な考え方として値引きの手段にリユースを使わないために、お客様が家電リサイクル対象品目を買い終わって配送を手配する時点において、お客様のお宅にある使用済みの対象製品が一定の基準に合致している場合に、書面で店舗でお客様とリユースの契約をして、条件にかなっている場合には一律1,000円で買い上げる。ただし、エアコンについてはフロンの回収とか不適正処理の可能性が高いということで対象外としております。
 また、実際配達、引取りに行くのは運送屋さんですから、運送屋さんが現品を確認して、店舗でお申し込みいただいた内容と大きく乖離する場合には1,000円のリユース料金を返却いただいて、改めて料金をお支払いいただき法定リサイクルをしていただくことでお客様にリユース申込書に署名していただき、仮契約書の形をとっております。
 その後の販売につきましては、対象品目がエアコン以外の3品目ということですが、その中でも冷蔵庫、洗濯機は海外での部品取りというか、適正なリユースが難しいという実態を多々聞いておりますので、冷蔵庫、洗濯機は輸出は不可、テレビについては資源価値が低く、かつアナログ停波ということもあるので、例外的に輸出を認めております。販売している先は当社が監査した中古家電販売業者で、自ら店舗を持っているところに限定して、リユースが完了するまで、定期的にその状況を卸売先の中古家電販売業者さんから報告いただく形になっております。
 伝票を見ていただくと分かりやすいかと思うんですが、下取り買い替え(リユース)申込書が最後のページについております。冷蔵庫の例を持ってきましたが、先ほど申し上げましたように、店舗でお客様が買い物を終えた後に、配送伝票と同時に、ここに書いてありますように4年と書いてありますが、すみません、これは6年の間違いです。製造から6年以内ですか、故障していませんか、傷・凹み、汚れなど大きな破損はありませんかという3つをお客様にお伺いして、3つチェックされたお客様はリユースの対象となりうるということで、その下の商品情報というところは、実態としてはお客様はほとんど覚えておられないので、運送屋さんが確認したときに、書けるものは書いてきてもらう。そしてお客様の住所等を書いていただいて、身分証明書のコピーを添付して、最後に「当該下取り品を処分する権限を持っており、ビックカメラに下取りを依頼します」「当該下取り品は今後いかなる場合も返却等を請求しません」「申込内容と当該下取り品の状況に大きな乖離が認められる場合、リユース代金の返還及び法定リサイクル代金の支払いに応じます」ということで、契約書という形でサインをいただいております。
 ちなみに、こういう条件でリサイクルされた方の最近の事例ですが、ちょっと3月に締め切ったものがなくて、申しわけないんですが2月のもので、使用済み対象製品の引取り1万4,649件に対してリユースの申し込みをされた方が71件で、0.48%、このうち先ほど言ったように条件が大きく乖離して、「リユースと言ったけれどもこれは状況が違い過ぎますよ」というのが71件のうち9件ありました。1月の場合ですと、リユースの率が0.41%、キャンセルされた方が22件で、1月はリユースが105件あったんですけれども、そのうち22件が結果的に申し込みいただいた状況と食い違っていたという状況になっております。
 月によってリユースの率にはばらつきがありますが、結果的に、中古卸売業者さんがチェックすると故障しているものもあり査定してもらっても値段がつかないものが若干ございます。そういったものを含めても、1,000円の買い上げ価格よりは売却価格のほうが高い、最近ちょっと数字が上がっていますが実数を言うのもいかがかと思いますので、まあまあ何とか、諸経費を考えると利益が上がるほどではありませんが、スキームとしては回っているというような状況で、卸売をいたしております。
 リサイクル券の管理については今日のテーマではないと思いますので説明は省略します。リユースとリサイクルの仕分けの考え方とスキームとしては、このように進めております。

○細田座長 引き続きまして、ヤマダ電機の方からご説明をお願いします。

○ヤマダ電機 よろしくお願いいたします。
 まず最初に自己紹介、それから会社の組織というお話でございますが、私は、ヤマダ電機総合本部を担当しております桑野と申します。よろしくお願いいたします。総合本部というのは、人事であるとか採用であるとか労務であるといった一連の人事系のところと、それから総務部がありまして、両方見ているわけですけれども、その総務の中に、私どもの会社にはコンプライアンス委員会というのがございまして、その中は、コンプライアンスの問題、労働問題、CSの問題、環境の問題とCSRの大きな4つの項目で成り立っております。今回は、その環境の問題の中での内容をご報告させていただきたいと思っております。
 まず1ページですが、これは我々経営陣の願いということで、タイトルをつけさせていただきました。
 2ページでございます。
 これからご報告いたします内容については、今回、家電リサイクルと家電リユースについて、我々が会社の中で実践していることを記載させていただきました。簡潔に書いてございますので、多少補足させていただきながらご報告させていただきたいと思います。
 まずは家電リサイクルについてですけれども、私どもの会社で特徴としてやっているのが、やはりコンプライアンスの問題が非常に強くありますので、リサイクル商品がいつ、どこで、どのようになっているのかを追いかけられることが非常に重要であろうということで、リサイクル法を遵守するために、グループ全店舗にハンディーターミナル、この写真の真ん中もしくは右側に写っておりますような機会を用意いたしまして、管理と運用の両面で品質管理と効率化を高めて、家電リサイクル品の完全なる見える化を目指しております。
 そういった形で、このハンディーターミナルでどんどん追いかけていく形でリサイクルのシステムをつくっております。
 3ページになりますけれども、これによってリスクの見える化ができる、4品目が正常に処理されていないデータも明確になる、搬出日であるとか搬出業者、搬出担当車両、ストックヤードの関係の一元管理ができます。
 2つ目に、回収業務の負荷の軽減ということで、アナログベースの台帳記入を完全に廃止できますので、そういったところで非常に、原本の突き合わせ等がなくなってくることによって作業の軽減ができるということでございます。
 導入時期ですが、2008年1月1日から完全にこのシステムを導入いたしまして、1月1日には179店舗だったんですが、現状では全店導入しまして、3月末までに682店舗の導入が終了しております。これでもう全店導入になりましたので、リサイクルについてはすべてのチェックができる状況になっております。
 4ページでございます。
 ハンディーターミナルのリサイクル管理システムと呼ばせていただいていますけれども、経済産業省の方々にもいろいろとご指導やらご尽力をいただきまして、この形ができたわけです。
 この図に「動脈ネットワーク」と書いてありますけれども、我々小売の責任の遵守というところで、リサイクル券の発行から始まりまして、店舗での発行からPOSでの入力、いろいろな引取関係、排出者の情報といった形がございます。右側には「静脈ネットワーク」と書いてありますけれども、こちらは収集運搬責任の遵守ということで、収集運搬受託業者であったり一時保管場所の問題であったりとか、指定引取場所での引渡し日であったりとか、この辺が、ご存じのとおり非常にたくさんの流れがございますし、いろいろなところでいろいろな確認をしなければなりません。その辺をこのリサイクル管理システムで一元化した。
 こうして店舗から排出、ヤードに収集運搬する一連の流れを一元化したことによって、これはデータでいつでも出せるような形になっておりますので、よく宅急便にありますけれども、この商品が今どこに行っているのかといったことが全部わかるようなシステムになっております。
 5ページでございます。
 まとめますと、ハンディーターミナルの管理システムについては、いつ、だれが、どこで、何をどうしたというデータが即日即刻わかるということになります。それから回収日、回収会社名、回収担当者、回収先店舗名、リサイクル券の番号、品目、郵政の発行であるか店舗の発行であるかの区別であるとかおろし先の指定置き場名、ABグループですね、この辺のところ、それから②券の返却日、この辺についてすべてデータで、商標で全部こちらで管理できる状況ですので、今まで伝票の突き合わせ、あれは1番と6番だったか─の突き合わせをするのに1週間とか10日とかかかっていたと思うんですが、これによって一日二日ですべてできるような形になりましたので、何か問題があってもすぐにわかるシステムになっております。
 これがリサイクルに関する概略でございます。
 続いて家電のリユース関係でございますけれども、弊社ではリサイクル法に基づいて、お客様がリサイクル費用を負担することなく製品の買い替えができるように配慮した循環型ビジネスの構築にも取り組ませていただいております。「リユース可能なパソコンであるとか家電製品の買い取りサービスおよ及びリユース販売をはじめ、リペアセンターによるパソコンの修理サービス、アウトレット店舗「再楽館」の運営もその一環です」と書いてありますけれども、簡単に言うと、特にこれは今、家電に特化しておりますので家電3品目の話でいきますと、全国のヤマダ電機の店舗でお客様に、この写真にあるように「買い取りいたします」という表示をさせていただいて、ご希望のお客様から買い取らせていただいて、それがいろいろな状態でシー・アイ・シー藤岡リサイクルセンター、私どもの子会社ですけれども、そこに入りまして、そこでいろいろな検査、修復とか洗浄をいたしまして、最後に中古リユース商品に戻しまして、責任を持って販売している。当然「責任を持って」という意味合いの中で、6カ月間の自主的な保証書をつけて販売している。販売先はヤマダ電機の店舗ではなくて、シー・アイ・シーが経営する再楽館という店舗が群馬県内に2店舗ございまして、そちらで販売している。
 ですから、お店での買い取りから最後の販売まで一貫してやっておりますので、リサイクル商品であるのか、もしくはリユース商品であるのかといった曖昧なものが外へ出ないシステムになっております。
 当然のように、買い取りはしたけれども実際にはリユースにならなかったという商品もございます。約5%ぐらいあるんですけれども、これについては責任を持ってリサイクルに回しているというような形であります。当然のようにそういうロス、それから最終的な販売のときに売れないものもありますから、そうしますと、それはリサイクルにかけるしかございませんので、そういったロスを考えた場合も含めて、今、何とか採算がとれている状況でございます。
 続いて、7ページでございます。
 家電リユースの具体的な内容ですが、お話ししましたように、買い取りから販売までの一元管理であるということ。POSと買取管理システムとの二重管理をさせていただいております。商品管理としては、メーカー、型番、年式、サイズ、買取日、出荷日をカテゴリー別に管理となっておりますけれども、では、今、どういう基準で買取りをしているのかということになるんだろうと思います。
 私ども、独自にこういった買取査定表というのをつくっております。これは製造から7年までのものについて、この買取査定表に1アイテムずつ全部、7年間に出た3品目についての買取りの査定表がついております。これを今、毎年毎年更新しているわけですけれども、この基準表をもとに、簡単に、なおかつ間違いなくといいますか、お客様によって違うとか、そういうことのない形で買取りの査定がつくということが1つ。
 そして、店のメンバーが、では買取りができるのかどうかといったときに、買取システムマニュアルをつくっております。受けたときからお客様へのセールストーク、接客話法ですね、それから配送業者への持っていき方、それから全体の流れという形でマニュアルをつくっておりまして、お店のメンバーは、まず最初に買取りのアンケートをすることになっています。アンケートをしてから、いわゆるリユース券みたいなもの、買取伝票と言っていますけれども、それを発行しながら、その買取伝票に基づいてシー・アイ・シーのメンバーが行って、そこで買取りをして査定をして、そして最終的にお引取りしてくるといった一元管理になっております。
 もう一つ、7ページの3ページにある品質管理ですが、全国から買取りしてきたものが一括して藤岡のリサイクル・リペアセンターに来るわけですが、ここの内容が8ページにございます。
 まず、現状では義務化されておりませんけれども、PSEの検査、絶縁検査を必ず最初にしております。そして最後にもう一回します。それから機能チェックであるとか洗浄もし、途中では、使えない部品というか、いわゆる洗濯機だったらネットの糸とりというか、そういうものがあると思うんですけれども、そういったものは不潔でそのまま使えませんので、そういったものを取り替えたり、そういったことをしております。なおかつ、そういったものをメーカーから確保しておかなければいけませんので、各メーカー別の部品の在庫も持っているという状況で、リペアセンターの中でクリーニングから洗浄からすべてやっております。
 この洗浄についてはクリーニングだけではなくて、洗濯機であれば洗濯そのものをしてみたり、冷蔵庫であれば通電して冷えるかどうかの確認、テレビなら映像が映るかどうかの確認、それらを一定の時間実施して確認していって、自信のあるものを再生して販売していく。そういうことがあるので6カ月の自主保証書をつけているということでございます。
 そういった工場がありまして、最後に先ほど言いました再楽館で販売するということであります。
 9ページになります。
 今までの私どもの数値の実績でございます。平成19年度のヤマダ電機のリサイクルの回収実績でございます。239万3,805件が実績でございます。リサイクルになった4品目の中で、テレビが36.1%ぐらいの構成になります。あと冷蔵庫と洗濯機が20%台でエアコンが14%という状況でございます。
 リユースの、買取りの実績でございますけれども、3品目については昨年度1年間で2万9,987台、テレビが25%ぐらい、冷蔵庫が35%、洗濯機が39%ぐらいという状況になっております。
 最後に10ページですけれども、要望事項をというお話をいただいておりましたので、3点挙げさせていただきました。
 1つは、今、メーカー別にAグループとBグループとございますけれども、ここのところは非常に仕分けの手間等がございます。POSと買取伝票との二重管理もありますので、できたらABグループを統合していただいて、一本化でやらせていただければ非常に作業が簡素化するかなということが1つ。
 2つ目が、指定置場の営業日及び時間の拡大ということ。これも今、お客様からいただくリサイクル、リユースの商品、特にリサイクルについての商品は、我々は小売業ですから当然土日が多いわけです。そのときにお休みということになりますと、またそれ以降もたまるということや、また、店の中にたくさんの量を置いておくのは、どこかの中に完全に確保してというのは、なかなか難しいケースが多いです。ですから、その間に盗難が起こったりいろいろなことが起こったりする可能性もありますので、できるだけ早く右から左へどんどん出していきたいという希望もございます。そんなことを踏まえて、土日であるとか年間の休日の中での拡大であるとか、受け入れ時間の延長であるとか、今、大体お店は9時ぐらいまでやっておりますので、その辺をしていただければ、お客様との連動もできるのではないかと思います。
 3つ目は、これはお客様の要望が強いわけですけれども、先般、エアコン等はリサイクル料金の値下げがありましたけれども、冷蔵庫の大きさだとかいろいろことについてお客様のご不満も多少あるようですので、今後、お客様の負担の軽減ということで、適正なリサイクルの促進という意味ではリサイクル券の料金の見直しが必要ではないかと思います。
 以上が3つの要望事項と、リサイクル、リユースに関してのご報告でございます。

○細田座長 最後に、また髙橋委員から資料2-4のご説明をお願いします。

○髙橋委員 それでは、資料2-4について申し上げたいと思います。
 大手家電流通懇談会における家電リユースの取組アンケート結果でございますが、前回、この会議からアンケートをとってはどうだろうかといったご要請もございましたので、私の方で大手家電流通懇談会各社に対してアンケートを実施させていただきました。
 (1)は大手家電流通懇談会の概要ということで、参加企業は9社ございますが、売り上げ規模で約60%になってございます。
 アンケート結果でございますが、左側の設問でアンケートをとりました。特に、委託配送業者がどういった形でかかわっているのかといったことを聞き取りの中心に据えました。各社、仕組みのところまではなかなか踏み込んで聞けないものですから、現在やっているか、やっていないかといった中身になってございます。
 現在は、9社中4社がリユースを行っておりまして、4社ともリユースの基準を持ってきちんと記録も保管しているということでございますので、各社とも適正に運用されているのではないかと思っております。

○細田座長 引き続きまして、全国電機商業組合連合会よりお話しいただきたいと思います。
 北原委員、よろしくお願いします。

○北原委員 資料3ですが、数字の訂正をお願いしたいと思います。
 真ん中よりちょっと下がったあたり、「地域点のリユースに関する調査で」と始まる2行目の「全体の7割強、」これが間違いで「38.8%」。それから「「全てリサイクル」は2割弱、」とあるのは「50.5%」にご訂正いただきたいと思います。それから、その次の「1割強」は「10.7%」であります。したがって、その下にある「9割弱」は「89.3%」ということで数字が出ておりますので、ご訂正いただきたいと思います。
 私ども、ご案内のように沖縄を除く全国46都道府県の商工組合の会員の連合会であります。現在、全国で2万5,000社がそれぞれ営業しているわけでございますけれども、その中で地域店のリサイクル、リユースの現状を見ますと、私どものところは非常に規模が小さな店が圧倒的でありまして、2人から4人ぐらいのところでありますので、非常にお客さんとのコミュニケーションがよくとれている。その中でのリサイクル、またリユースの問題でありますので、比較的うまくいっているように思います。
 顔見知りであるだけに、リサイクル料をもらうことの難しさもあるわけですけれども、それはそれとして、克服しながらやっているわけでございます。しかし、リユースの問題につきましては、私どもは余り業界の中では積極的に行っていないというのが結論であります。顔見知りでありますので、商品を配達する者と売った者と、動脈、静脈の関係は全部同じ者がやっていますので、お客さんとの話し合いの中で、使える商品はリユースの希望があればリユースしていく。
 実はこのアンケートをとった結果が今の数字になるわけでありまして、回答のあった103社の統計ではありますけれども、ここに書いてありますように、地域店のリユースに関する調査で「時々リユースできる製品がある」とするものが全体の38.8%、「全てリサイクル」は50.5%、1割強が「リユースとして引取りがある」こういうことになってまいります。したがって、これでいきますと、9割弱の89.3%はリサイクルの処理として対応しているというのが地域店の実態でありまして、リユースに回ってくる商品は非常に少ない。それをもらってきても各お店で懇意なところへ回してやったり、または団体等へ寄附したりといった使い方で、リユースを余り譲渡はしていないというのが私どもの実態であります。
 次に、ガイドラインに対する考え方でありますけれども、ここに書いてありますように、家電リサイクル法において3Rといえども、リユースのあり方について今まで全く何も示されていなかったことが非常に遅いのではないか、もっとルールをしっかり決めていかなければいけないだろうという声であります。
 いま一つ、現在の一部の家電量販店さんがやっておられる、どちらかというと通販に多いと思いますけれども、消費者の「リサイクル料を払いたくない」ということをうまく活用した商売の手段として、また、リサイクル法の抜け穴として値引きに使っているケースが非常に目立ってきているのが気になるところでありますので、そうした行為に対して、やはり下取りという感覚のものをどう決めていくのかというところもリユースのルールにかかわってくる問題であると思いますので、よろしくお願いいたします。
 前回、資料の2ページの1に「家電リサイクル制度において、小売業者は、買換時の下取り慣行に基づき、……」という項目があります。値引き行為としての下取りを推奨するような誤解を与えかねないので、今後については、ちょっとこの辺は変更してもらえないだろうかというのが要望でありまして、よろしくお願いしたいところであります。
 少し飛んで、このリユースの問題では、家電リサイクル法を通じて小売業者が行うもののほかに、多様な業者、例えば買い子と言われる町内巡回収集業者のあることも事実でありまして、正常なリユースを進める上で、法律関連も含めた対応もあり得るのか、明確にしていく必要があると思われます。こういうことがリサイクルの運用がうまくいっていないもとになっているのではないかということであります。
 それから、今後のガイドラインの設計課題・項目であります。
 ここに書いてある項目のとおりでありますけれども、拘束力のところで1つお願いしたいと思います。
 拘束力を持たない、市場原理に委ねた販売事業者の自主的なガイドラインで良いか否かの検討は必要ないかという点でありますけれども、ここのところは、ひとつリサイクル法の抜け道に使われるようなことのないようなものをしっかりと構築してもらったらどうだろうということで、義務規定も検討する必要がありはしないかということであります。
 以下、(2)から(8)までありますけれども、お目通しをいただくとして、私どもがアンケートをとった中で出てきた問題を申し上げておきたいと思います。
 安全問題では、長期使用による製品の経年劣化による事故が報道されており、事故防止を担保する措置が必要ではないかという意見も出ております。
 また、リユースは、外観だけでなく厳しく判断すべきだと。5年以上のものは省エネ、事故を考慮して禁止すべきではないかということであります。
 それから、私どもが今、一番気にしているところは、リサイクル法とリユースの問題で今、進めておられる省エネ製品の推進フォーラムと、このリユース、再資源化の問題との板挟みであります。省エネ商品を推進していくと、その逆のこともまた起きてくるというようなことで、こうしたことに対する考え方をしっかりとまとめていかないと、訴えていることが通っていかないような場合も出てきやしないかと危惧しているところであります。
 いずれにしても、幾つかの項目の反省はありますので、ご提言を申し上げて、終わらせていただきます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 それでは、これまでにちょうだいしてお話に関しまして、ご意見、ご質問を賜れれば幸いに思います。よろしくお願いいたします。
 私から髙橋さんに1点確認なんですけれども、リユース11%とどこかにありましたね。6ページでしたか。これは割と高目の数字に思われるんですが、何かそういう努力をなさっているんですか。それからもう一つ、地域性みたいなものはあるんですか。押し並べてどの店舗も大体このぐらいなんですか。

○髙橋委員 そこまで調査はしていないので、今、はっきりとは申し上げられないんですが、積極的にリユースを進めているということではなくて、お客様へのサービスの一貫だと私どもはとらえております。前回も申し上げましたように、接客の中でリユースという、ご自分が使っているものがまだ使える、活用される市場があるのであれば、そういった方法でもお引取りさせていただくことができますよというご案内をさせていただいているということでございます。

○小田委員 先ほどのヤマダ電機さんからの説明の中で、ある意味、メーカーに対する要望というとらえ方をしまして、その件の現状について一言二言説明させていただきます。
 ABグループの統合の話でございますが、既に合同審議会等を経た上で報告書の中でも触れられておりますが、早期実現に向けてということで、今、着々と進めている最中でございます。また、細かい話でございますが、当然メーカーサイドで一方的に決めるわけにはまいりませんので、ZDSさんであり大手流通懇談会さんであり、適宜情報交換しながら今、進めている最中でございまして、しばらくお待ちくださいということでございます。
 2点目の、いわゆるSYの営業日と時間の拡大でございますが、実は昨年度から正式に決定しているわけでございますが、営業日拡大につきましては、細かい話、5月の連休、お盆休み、海の日、年末といったところで進めておりまして、時間外につきましても、特に夏場の繁忙期でございますが、忙しい時期でございますので、それに対応していこうということで、これは既にZDSさん及び大手流通懇談会さんの方にも一部ご連絡させていただいている最中でございますので、正式にはもう少し時間をいただきたいということでございます。

○浅利委員 主に質問なんですけれども、まず、ヤマダ電機さんだとロスが5%ぐらい。ケーズデンキさんも、もしロスの値がわかれば教えていただきたいということと、そのロスというのは具体的にどういう内容なのかということが多分、基準にも絡んでくると思うので、わかる範囲で教えていただきたいと思います。
 あと、ヤマダ電機さんはエアコンが入っていないんですけれども、これはリユースで引き取っておられないということですか。それはビックカメラさんと同じような理由ですか。

○ヤマダ電機 はい。

○浅利委員 相当製品によって違うんだろうなというのが感じたところです。
 あとヤマダ電機さん、7年までの製品について票になっているということで、結局7年以内の製品は引き取っておられるという理解でよろしいですか。
 それと、ケーズさんにお聞きしたかったんですが、このリユース業務フローの中で、実際にリユースできるかどうかの判断はどこでされているのか。リユースが本当にできるかどうかの判断がこの中ではどこに当たるのかわからなかったので、それがわかれば教えていただきたいと思います。
 あと、各社さんにお聞きしたのは、マニュアルの例が幾つか見受けられましたが、消費者の方にはどういう形で提示されているのか、どこまでの情報を提示されているのか伺いたいと思います。
 それと、引取りの際に動作確認みたいなことをされているところがあるのかどうかも、できれば伺いたいと思います。

○細田座長 今のはすぐ答えていただきましょうか。
 まず、ケーズさんから。

○髙橋委員 まずロスでございますが、結局、リユースとしてお預かりしてリユース業者様に引き渡しまして、リユース業者様の中で売れなかったというものは、やはりあります。それは報告という形でいただいております。それは家電リサイクル券をきちんと発行して、費用を負担して排出者となって、そして家電リサイクルルートの方に行っています。大体100件ぐらいではないかと思います。具体的な数字は持ってきていないんですけれども、そのように思っております。

○細田座長 それから、リユースの判断をどこでするかですね。

○浅利委員 そうですね。今の話でいくと、リユース業者の方でされるということですね。ケーズさんの業務フローの中には入っていなくて、その後でされる。

○髙橋委員 そうです。

○細田座長 マニュアルの提示は、どの程度の内容を消費者に提示されているか。

○髙橋委員 持ってまいりました資料のリユースの基準をお客様にお見せして、お客様との会話の中で一つ一つ確認して「それでしたらリユースとしてもご利用いただけますね」というようなことで運用させていただいております。小型版のポケットマニュアルみたいな形にして使っているお店もあります。

○細田座長 動作確認はされているのか。

○髙橋委員 動作確認が必要なものについては、現地でやっております。

○細田座長 それでは、ビックさんの方からお願いします。

○加藤委員 ロスは2種類、ロスと言っていいのか分かりませんが、先ほど申し上げたように、私ども店舗でお客様からご申告いただいた内容と食い違った場合には、お客様にリユース料金をお返しいただいて、法定リサイクルへ。これはロスというよりお客様のご負担になるのですが、この比率が先ほど申し上げましたように、月によって若干異なってくるのですが、リユースしたもののうちの10%前後という感じでございます。
 それから、動作確認と絡むのですが、運送屋さんの配達する人がやるものですから、専門的な動作確認はできなくて、この間も申し上げましたが、通電確認ということで、電気を入れて一応動くような構えを見せればそれでよしということなので、本当にそれできれいに洗えるかとか冷えるかというところまでは確認できないので、それで引き取ってきて、結果的にやはり故障していたということで、販売業者さんに渡したときに査定値がつかない、そういう意味では我々のリスクになってしまうというか、契約上は中古販売業者さんにコストをかけて修理してもらったり一部はリサイクル料金を払ってリサイクルしてもらうというものも出てきます。始めて1カ月のときは故障等で査定価格がゼロというものが24%ぐらいあったのですが、その後ぐんと減ってきまして、2.1%とか6.5%に下がっています。ばらつきはありますが、どうも最初は恐る恐るやっていたので、6年を超えていても引き取ったりしていて、少し現場確認が甘かったのかなと。そこのところがきちんとしてきたので、そういう意味でロスは減ってきていますが、依然ある程度のものは修理が必要、または法定リサイクルの方に回さなければいけないものが数%はある感じでございます。
 提示につきましては、先ほどの伝票に書いてある「製造から6年以内ですか」「故障していませんか」「傷、凹み、汚れなど大きな破損はありませんか」と大きく書いたPOPを店舗に用意して、こういう条件に合致しているものであればエアコンを除く3品目についてはリユースできますよと店頭でご説明して、「私、該当するわ」ということになったら申込書に記載していただくという形で、お客様に説明しております。

○細田座長 では、ヤマダ電機さんからお願いします。

○ヤマダ電機 まず、1番目のロスの件でございますけれども、先ほども言いましたように5%ぐらいあります。これはなぜ発生するかというと、2番目の答えにもなるんですが、現場での通電確認等はもちろんします。まず最初に確認するのは、お客様からご要望があったときにお店の中で販売担当者がヒアリングをいたしまして、アンケートをとります。メーカー名であるとか、何年式だとかいうことで、なかなかわからないケースが多いんですけれども、とりあえずお承りをして、そして現場で担当者が通電確認その他をいたします。
 ただ、例えば冷蔵庫だったら、その場で冷えるかどうかの確認まではできませんので、リペアセンターに持って帰ってきてから24時間の冷えるかどうかの確認をしたり、PSE検査をいたします。その段階で合格しないものが幾つか出てまいります。その段階で合格しないからといって、沖縄で引き取ったものをお戻しして「リサイクルに回してください」というわけにはいきません。1度引き取ったものですから、こちらでリサイクルする。そういったロスが1つ。
 それと私ども、最後に再楽館で販売いたします。どんどん値段が変わっていったり等はしますけれども、リユースの場合には、値段を下げても最終的にどうにも売れない商品が出てまいります。これは、例えば冷蔵庫だとにおいの問題等があって、どうしてもだめというものがやはり出てきます。そういったものについては、ある一定の期間置いておいても問題があるといった商品については、リサイクルに回していく。
 ロスについては、ほとんどその2つが原因であります。
 現場での通電確認は、先ほど言いましたように、まず店でヒアリングのアンケートをしますが、もちろん現場での通電確認もさせていただきます。
 それから3番目、どこまでお客様にという点については、今日は持ってこなかったんですが、まずリーフレットがありまして、そこにおおむねの内容が書いてあります。あともう一つは、先ほど言いましたようにお客様にアンケートをとらせていただいて確認するということと、さっきちょっと厚目のマニュアルをお見せしましたけれども、お客様は査定に一番興味があるわけなので、その査定の簡単な、その部分だけといいますか、例えばお客様が「テレビ」と言ったらテレビの部分だけを「こんな感じになっています」とお見せして、買取りしていく形になります。

○崎田委員 今、伺いまして、かなりきちんとリユースの仕組みをやっていらっしゃるところも出てきて、皆さんで事例としてこれから検討していくときに大変ありがたいいろいろなご提案が出ているのではないかと思っております。
 それで、細かい質問は先ほど浅利委員から出たので、私が1つ伺いたいのは、前回の審議会のときに、例えば収集運搬の費用がなかなか取りづらいという話がありました。皆さんの資料の中に、例えばリユース伝票に収集運搬料金はどういうふうに書き込むかといったことはほとんど情報として出てきていないんですけれども、リユースのところでも、そういった収集運搬料金はリサイクルと同じように成り立っているのかどうか、そこだけ確認させていただきたいと思います。
 あ、それとも、リユースになると法律の外になるんですか。

○細田座長 家電リサイクル法ですか。

○崎田委員 はい。

○細田座長 リユースとして買う場合は、家電メーカーの場合は外ですよね。だから、家電リサイクル法には拘束されないということですね。若干、廃掃法とかかわる部分があり得るかもしれない。

○崎田委員 わかりました。では、その辺の交通整理はこの後お話しした方がいいということですね。
 今、どうしているかを伺うのはいいでしょうか。現状やっていらっしゃるところはどうしているかだけ、お伺いしておきたいと思います。

○細田座長 リユースの方ですね。リサイクル法ではなくて、リユースで買われる場合、収集運搬費をどうされているか。

○高橋委員 収集運搬料金は、いただいておりません。

○細田座長 リユースのコストに充たるわけですね。

○髙橋委員 リユース業者様が委託している運搬業者さんが引き取りにみえるので、そこはそういうふうな形で行っております。

○加藤委員 リサイクル品の収集運搬料金は、過当競争の結果、北原さんに怒られつつ極めて低い料金を、たしか今、100円をいただいています。
 リユースの方は一律1,000円買取りという形でやっているものです。運送費を一体どれだけ払っているか。運送業者個々との契約になるわけですが、家電リサイクルの回収と同じように、リサイクルのものは、そこから一たん運送屋さんのヤードで1泊して指定引取り場所に行くケースが多いようです。その分の料金は運送屋さんに運送料金として支払っている。これが100円かどうかは議論の余地があると思いますが、リユース品も同じ流れで始まりますが、うちの物流センターまで運んでもらいますので、リサイクル品よりはもう少し割安な運送料を運送屋さんに払っております。
 ですから、経費の一部ですね。最終的に中古卸売業者さんに売れた価格の上に、それまでにかかった経費の中の1つとして、配達先から、うちの場合には物流センターに1回集めておりますので、そこまでのリユース品の運送費が乗っかるということでございます。

○ヤマダ電機 私どももお客様から収集運搬料をいただくことはしておりません。当然のように、最後の販売まで一貫してございますので、その中で経費として乗せていくという形です。

○森口委員 今回の合同会合の目的は、リユースとリサイクルの仕分けをきっちりやっていこうということかと思いますが、その一つの契機として、もう大分時間がたってしまったんですけれども、制度改正の合同審議のときにかなりの数がリユース目的で流れているといいますか、メーカー系のリサイクルルート以外のところへ行っている、こういうマテリアルフローがございました。
 その当時、たまたま私、今、手元にエアコンのものを持っておりますけれども、これは行政が行われた推定なので小売店さんの実際に考えておられた数字とは違うかもしれませんが、当時、500万台ぐらい家庭から排出されて、424万台小売業者に引き取られて、家電リサイクルルートに乗るのが199万台、リユースに行くのが115万台、こんな数字が推定されておりました。
 それに比べますと、今日、各社からお示しいただいたリユース数は非常に少ない数字で、一番多いケーズさんでも11%という数字でした。非常に対照的なのは、ケーズさんの数字ですとエアコンのリユースの割合が比較的高くて、他社さんはエアコンはリユースには回していないということでございました。
 当時、推定ですのでやや古い推定であったかもしれませんし、今日のお話は、どちらかといえば直近の状態で、これからどうしていこうというお話かと思いますし、今日の検討は「これからどうしていこうか」という話ですので、過去の議論をすることは不適切かもしれませんけれども、もしこのリユースとリサイクルとの割合について、今日は1%ですとか10%というリユースの割合が出てまいりましたけれども、こういったものについて過去の数字を把握しておられるのかどうか、もしできましたらお教えいただきたい、これが1点目でございます。
 2点目は、ちょっとトリッキーな質問かもしれませんが、今日はリサイクルとリユースと2つの数字をお示しいただいて、リユースについては家電リサイクル法の中ですか、外ですかと今、崎田委員からご質問もあったんですけれども、現在、販売店さんが関与しておられる数字は、この2つの合計で100%と考えてよろしいんでしょうか。あるいは、それ以外にもまだ有価引取りということがあり得るんでしょうか。
 これは家電リサイクル法の趣旨には反するかもしれませんが、必ずしも違法とも言い切れないといった部分があるのではないかと理解しておりますが、今日いただいた数字の2つの合計が現在、小売店さんが扱っておられるものの全量ということでよろしいのかどうか、これが2点目です。
 3点目は、ケーズさんに具体的にお伺いしたいんですけれども、さっきもちょっと触れましたが、リユースのエアコンの引き取りが、恐らくこの数字で言いますと2割強ぐらいあるのではないかと思います。一方で、エアコンに関してはフロンの問題等もありますので、リユースということにうまく乗るのかどうかという議論もありますし、先ほど細田座長からのご発言に対して、お客様のサービスというご発言、あるいはマーケットがあればというお話があったんですが、具体的にリユースで引き取られたエアコンの使途といいますか、どういうふうに流れているかについてどの程度追跡、把握しておられるのか。
 3点目はケーズさんだけで結構ですけれども、お教えいただければと思います。

○細田座長 では、ケーズさんの方からお答えいただける範囲でお願いします。

○髙橋委員 過去の数字につきましては、すべてPOS登録してありますので、遡って拾うことは可能です。どのぐらいかも相当前まで拾うことが可能です。
 それから、リユースとリサイクルで100%でございます。
 それから、エアコンについての質問でございますが、私どもは、前回も申し上げましたようにリユースのマーケットがあればということで、お客様に使えるものはまた使っていただけるということを、何といいますか、3R、当社では4Rという形でやっておりますので、長く使えるものは使った方がいいのではないかといった思いもありますので、お客様に、使えるものであればこういった基準でリユースをしていただく業者さんもいらっしゃいますということで、お引き取りさせていただいておるところで、エアコンのリユースが今後どうなるのかということについて言えば、それは私、フロンの問題であるとかいろいろ詳しいことはわからないところもあるものですから、そういった規制といいますか、そういったものが明確にできてくるようであれば、それに従って運用していきたいと思っております。あくまでもお客様へのサービスということでやっています。
 どこまで追えているかということですが、お渡しした以降のことについては、どこにどういうふうになっているかというところまで把握しておりません。

○加藤委員 去年の7月31日から始めまして、それ以前はリユースは一切していませんので、数字はゼロ。かつリユースを始めた後も、ここでご説明したリサイクルとリユース以外には、一切出ていない。エアコンも一切出ていないということでございます。
 せっかくマイクを持たせていただいたので、私、早口で少ししか時間を使わなかったので、アンケート調査のところにちょっとだけ戻らせていただきます。
 これは大手家電流通懇談会と書いてありますけれども、髙橋委員が大変苦労されて、一生懸命聞き取り調査して、その過程で調査項目等は私も相談に乗ったものですから、髙橋委員が言ったというと語弊があるので私の責任で申し上げますが、このEからIの×××や---というのは暗黒大陸的だなと私は感じております。
 いろいろありまして、前はやっていたけれどもちょっと不祥事があったから今は控えていますとか、やっているのはうちじゃなくて別会社だということで入れていないとか、いろいろありまして、こんなことを言うことにどういう意味があるのかよく分かりませんが、ここが量販店、競争している事業者間の調査の限界でありますので、ここから先はぜひ役所の方で、この暗黒大陸的な部分に光を当てていただきたいと思っております。
 

○ヤマダ電機 まずデータの問題ですけれども、今すぐにリユースとリサイクルの買取り件数であるとかリサイクル件数を出しなさいということであれば、2001年からは間違いなくすぐ出ます。ただし、それ以前になると、とりあえずPOSを調べるような形になると思います。
 2番目の、リユースとリサイクル以外にということでいいんでしょうか。それは全くございません。
 エアコンについてなぜやらないかという点ですが、商売ベースに乗せたとき、リユースに乗せたときに、うちはとりあえず7年目までリユースさせていただいています。なぜ7年なのかというと、今までの買取りのデータをとっていくと、前にもちょっとお話ししたんですが、6年目と7年目でかなりお出しいただけるというか、お客様からの要望が強いわけです。ですから「7年以内」にしてしまうと、5年等で切ってしまうと商売ベースにまず乗らないだろうなということで、7年としているわけです。
 ですが、その7年の中でエアコンだけは、最初はちょっとやったんですけれども、やはりいろいろな問題がございまして、外気の問題であるとか取り付けの問題であるとか、やったら冷えないとか暖まらないとかいうことがかなり煩雑にありまして、やはりエアコンは7年までとったらだめだなという判断をいたしました。だから3年でいいとか4年でいいとか言っても多分エアコンは出てこないでしょうから、そういう関係で、うちはエアコンはリサイクルに回すことに社内で決定しました。

○児玉委員 前回の合同会合でも出た話ですけれども、テレビのリユースについてお伺いします。
 2011年にアナログの電波が停波します。前回の合同会合ではそのリサイクルをどうするんだという話が出たんですけれども、リユースに当たって、今後、アナログのチューナーしかついていないテレビについてはどうされるおつもりか、既に決まっているか、検討されていることがあったら教えていただきたいと思います。

○髙橋委員 アナログ停波の問題につきましては、いわゆるリサイクルでも、現場からはかなり心配だと、大量にお客様が持ち込まれたときにどうしたらいいんでしょうかといった生の声も現実にあります。リユースについては、繰り返しになりますけれども、マーケットがあるのであればやりますし、なければリユースはしないということでございます。

○加藤委員 うちはまだ始めたばかりで、リユースの行き先の実績を今日は持ってこなかったんですけれども、テレビについては例外的に輸出を認めていますので、放送方式等が違って結構手間はかかるんですけれども、輸出先ではかなり器用に調整して、テレビとして使っているという話を聞いています。
 国内については、2011年が近づいてくると、CATVに入っていたりとかチューナーを自分で買ってつけたりすれば見られないことではないですけれども、当然ながらアナログテレビの売価は下がっていくだろうと思います。

○ヤマダ電機 テレビに関しては、チューナーとの併売をしております。チューナーは今1万5,000円だそうです。それで併売している状況でございます。

○田崎委員 まず1点目、ヤマダ電機さんにお聞きしたいのは、売れ残り品で、5%ほどのものがリサイクルに回ると言われておりましたけれども、これは家電リサイクル法ルートに回っているリサイクルかどうかをお聞かせいただければと思います。
 もう一点は、先ほどケーズさんから売れ残りが100件ぐらいあるというお話がありました。大体3,000件のうち100件というと3%ぐらいということですが、ケーズさんの場合、15年以内と比較的長いものを使っていますよね。それなのに3%というのは、逆に情報が戻ってきていないのではないかと感じるのですけれども、その点どうお考えになっておられるか。特に輸出に回った場合には情報が戻ってこないのではないかと思うのですけれども、その辺、どう考えておられるかお聞かせいただければと思います。

○ヤマダ電機 もちろんリサイクル券も発行して、家電リサイクル法に基づいてやっております。

○髙橋委員 情報が戻ってこないのではないかというご質問ですが、繰り返しになりますけれども、私どもはリユースをビジネスにしているわけではなくて、こちらがお客様から買い取ったり、そういう行為はしておりません。リユースをやっていただける業者様がいらっしゃるということが、私どもがリユースをする条件になっておりますので、リユース業者様がそれ以降どのようにされているかについては、取引をする際に現場を見せていただいたり、お話をお伺いしたりする上で、信頼できる業者さんだなというような判断のもとに取引をさせていただいて、我々は、お引き渡しをした先までどの程度責任があるのかわかりませんが、引き渡してからは、リユース業者様が責任を持ってやっていただいていると思っております。
 ですから、報告いただいたものについても信頼しております。

○細田座長 ほかによろしゅうございますでしょうか。
 それでは、また後でご質問いただいても結構でございますが、時間の制約もありますので、次に入りたいと思います。
 続いて、議題(2)リサイクル・リユース仕分けガイドラインに関する議論につきまして、事務局よりご説明いただきます。

○リサイクル推進室長 資料4をごらんいただきたいと思います。
 資料4は、前回の会議におきまして事務局より提出いたしました「リサイクル・リユース仕分けガイドラインの論点」という紙を、前回、委員の皆様方からいただいた「こんなこともつけ加えるべきではないか」というご意見を踏まえて修正したものでございます。
 二重線を引いたところが追加、修正した部分でございます。
 2ページから3ページでございますが、ガイドライン作成について2段階の基準ということで、基準A、最低限守る基準、基準B、望ましい自主判断基準の2つがあるのではないかということを、前回、論点として提示させていただきましたが、これにつきましては非常にさらっと書いてあって、基準A、基準Bは要するにどういうことなのかよくわからないというご指摘がございました。
 それで、基準Aにつきましては最低限守るべき基準ということで「家電リサイクル法の理念に基づいて引取・引渡の義務を負う小売業者が当然遵守すべきものと解釈することが適当である」でありますとか、あるいは「基準B(望ましい自主判断基準)とは、小売業者が、自らの社会責任の程度などを考慮しながら、環境負荷等の観点を踏まえ、リユース品流通の質を高める事を通じて循環型社会形成の促進に貢献するために、自主的に作成していくものと解釈することが適当である」等、基準A、基準Bとはどういう性格のものか、若干補足的に記述したものでございます。
 それから、5ページの真ん中辺でございます。
 ガイドラインの内容の中で、温暖化対策(省エネ性能)との関連についてということで、これは松野委員から、エネルギー消費機器については、LCA評価によっては、リユースの方がリサイクルに比べて環境負荷が低いとは言い切れない場合もあることに留意が必要というご意見がございましたので、その点をつけ加えております。
 その下、5ページから6ページにかけましては、小売業者による管理が基本であるわけでございますが、配送業者に委託して引取・引渡が行われるといった場合について、詳しくすべきであるという加藤委員を中心としたご意見を踏まえまして、修正しているところでございます。「小売業者自らが行う場合や配送業者に委託して行わせる場合などの引取・引渡形態が想定される。しかし、家電リサイクル法上の引取・引渡義務は小売業者本体に課せられており、配送業者については小売業者内部の委託契約上の関係に過ぎないことを踏まえれば、いずれの場合においても小売業者本体による家電リサイクル法の厳正な遵守が求められていると考えられる」ということで、以下は小売業者自らが行う場合、そして引取・引渡を配送業者に委託して行わせる場合であっても厳格な管理が必要であることについて、記述してあるところでございます。
 7ページでございますけれども、海外リユースについて、中古品が売れ残った場合の処分の適正性の中で、「特に海外リユースについては、リユース終了後の現地における適正処理の課題についてもあわせて、議論を行う必要があるのではないか」ということで、これは小島委員のご意見があったところでございます。
 その下、トレーサビリティ確保の手段ということで、中古品流通について、現行家電リサイクル制度の管理票との連携について検討を行うべきではないかということで、「その際には、消費者が家電リサイクル料金を払うという現行システムとの整合性も含めた管理の体制について、検討を行うべきではないか」こういったご意見がありましたので、つけ加えたところでございます。

○細田座長 ただいま西村室長からご説明がございましたが、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。
 前回より大分詳しくご説明いただいて、皆さんからご質問いただいた点に関しては、かなり説明していただいたと私は存じておりますが、なおご質問、ご意見ありましたら承りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○森口委員 これは事務局といいますか、お役所の方に法律との関係をもう一回確認させていただきたいんですけれども、今回ここで議論しているリサイクル、リユースの仕分けに関しては、さっき私、各社さんにご質問申し上げたことと関係するんですが、小売店さんが引き取られるものは100%このガイドラインの下に入る、そういう理解でよろしかったでしょうか。
 と申しますのは、「引取りを求められた場合は」ということとの関係もありまして、先ほどリユースは家電リサイクル法の外だといった議論もあったかと思うんですけれども、ここで言っている、例えば基準A、家電リサイクル法の理念に基づいて引き取るときというのは、ここで定めようとしているリユースの基準に合うものか家電リサイクルプラントの方にいくもの、この2種類しかない、こういうことのもとに今回のガイドラインをつくるということでよろしいかどうか、念のために確認させていただけないでしょうか。

○リサイクル推進室長 確認ということでございますが、現行法上、小売業者が引き取ったものについては、リユースに回すもの以外についてはメーカープラントでリサイクルに回さなければいけないことになっておりますので、メーカープラントにおけるリサイクルと、それからリユースと、この2つしか法律上はないということでございます。
 そのリユースを「こういうものでなければリユースとして解釈されない」という意味での基準というのが、この基準Aという意味なのかと思います。もちろんこれも具体的にどういう中身になるかによって、実際に基準A、基準Bという形でつくるかどうかもここでのご議論の対象になるところでございますが、ここで基準Aとして想定しているものは、「これを守らなければ家電リサイクル法違反になる」というようなものを考えているところでございます。

○細田座長 森口委員が先ほどからご質問されている点は、これ以外にあるのではないか、そういう含みがあると考えていいですか。

○森口委員 座長からそういうご質問を受けて、ちょっと当惑しておるんですが、先ほど来、髙橋委員がお答えになっていることを伺っておりまして、やはり少し気になる部分がございます。
 法律上「リユース以外は」とあるんですが、そのリユースというのは、この法律のもとでだれがどう判断しているか。これは前回も申し上げました。これは制度本体の審議のときにも申し上げたんですが、消費者は、やはり自分が捨てることにある種の後ろめたさもありますので、リユースしてほしいと思っているわけです。ですから、リユースしてほしいと思っている気持ちにこたえるためのサービスをされる、この趣旨は大変結構なんですけれども、そのリユースを確実にされるという、そこをだれがどう追跡するかという仕組みが必ずしも今、明確でないという問題があるんだと思います。
 そういうことの中で、例えば、今日の資料ですと「リユースすることがほぼ不可能と考えられるものを」と書いてあるんですけれども、こういったところをきちっと書いていく中で明確になっていくかとは思いますが、今日お示しいただいた資料は、リユースの割合が非常に少なくて、ただ、ケーズさんのようにエアコンでもある種の割合が含まれているものもある。そういったものの流通先がどういうところになるのか。先ほど暗黒大陸というご発言もございましたけれども、そういったところも含めて、いわゆる我々がこれまで「リユース」と呼んでいた家電リサイクル法のプラントに流れるもの以外のルートが、この「リユース」という言葉の中で、今ここで基準として検討しようとしているものの中で、そこがより明確にされていく必要があると思うんですけれども、恐らく資料3で北原委員からご指摘のあったような、抜け穴のようなものがないようにきちっとつくっていかなければいけないということかと思いますので、先ほど来、余り明確には申し上げておりませんでしたが、その点、北原委員がご指摘になっていることと私が気にしていることは恐らく同じことだと思います。

○細田座長 その辺は、これからこれを最終案に持っていくまでに、あやふやな部分があるとしたらそれがなくなるように仕分けをしっかりしていく、こういうことではないかと思います。それを100%どこまでも追えというのはなかなか無理でございますので、森口委員のおっしゃったことも十分考慮して、グレーのところがないような仕分けを我々はつくりたい、こういう理解でよろしいかと思います。
 再度ご意見いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。

○崎田委員 今、ガイドラインの基準A、基準Bと出していただいて、先ほど森口委員がいろいろお話しされているときにちょっと思ったんですけれども、やはり全体の廃家電の流れを、この前の見直しのときに、たしか小売事業者さんが引き取っていらっしゃるのが全部で1,720万台で、製造業者さんに行っているのが1,162万台と、たしか4割ぐらいがリユースに回っていることを考えると、全体がどういうふうに動いているのか、今回このガイドラインを皆さんで決めて、そういうことがもっと見える化していくことができるのであれば大変嬉しいなと思っています。
 それで、1つお願いなんですが、最初に、消費者は長く使おうと思っているけれども、「でも、やはりこれはちゃんとリサイクルした方がいいんだよ」とか、いろいろな専門家の判断基準をちゃんと示していただくという意味で、リユースのガイドラインがきちんと基準A、基準Bという形でできていくのは大変ありがたいと思っています。
 そのときに、このガイドラインの検討がそういう消費者のところにも関係があるんだというあたりが、これを読ませていただくとちょっと見えてこないので、ガイドラインの検討とはまた別かもしれなくて申しわけないんですが、このガイドラインと消費者の普段の消費行動がどのように関連してくるのか、わかるような表記を入れておいていただくとすごく嬉しいなと思います。

○細田座長 もう少し具体的に、「例えばこういうこと」とかおっしゃっていただけますか。

○崎田委員 例えば、ガイドラインの目的というところにポンと「小売業者による不適正な引取・引渡の防止」とか書いてあるんですが、こういうところに「消費者の排出家電の適切なリユース、リサイクルの見分けの適正化」とか、何かそういう言葉も入れておいていただくと。何かこの動きの中で、消費者の消費行動の中で、使えるものはきちんとリユースに出し、そうでないものはお金を払ってちゃんと出す、その辺のことがもう少し明確になるかなと思っています。
 私は、リユースが大事だと思っていろいろと意見も言ってきましたけれども、リサイクル料金を払いたくなくてリユースということになったら本末転倒ですので、そういうことがないような形できちんと適正に回っていくことを考えながら、そういう意味で、消費者がどういうふうにかかわっていくのかというあたりがもうちょっと見えてくると嬉しいなというのが率直な意見です。
 よろしくお願いします。

○細田座長 この委員会は、本委員会で、家電リサイクル制度における小売業者の引取・引渡義務の適正実施を確保するためには、小売業者において云々すべきということ、恐らくそこがポイントになっている。だからおっしゃるとおり、資料4の1ページの図を見ていただければわかるとおり、当然ユーザーとのインターフェースは出てくるわけです。おっしゃったことがこのガイドラインの中身に入るか、あるいはガイドラインをつくった後のさまざまなインターフェースづくりにするかどうかはちょっと考えさせていただくことにして、一応本来の、本委員会で決められたことに従ってガイドラインを精査する、もし必要であれば消費者との接点をどのようにつけるかを考えていく、このような段取りになってくると思います。
 ただ、おっしゃったことは非常に重要なことなので、今、確かにおっしゃるように、リサイクル料金を払うのが嫌だからリユースなんてゴリ押しされたら困ってしまうわけですね。まさに北原委員がおっしゃったように「値引きしろよ」とか、とんでもない話になってしまいます。それはまた別途考えさせていただくことにして、もしかしたらうまくつなげられるかもしれませんけれども、ちょっと宿題とさせてください。
 いいですね、それで。

○環境リサイクル室長 はい。

○加藤委員 何となく今日は被告のような立場なのですが、大体この委員会ができるときに、最初、私はメンバーではないという情報が流れて、やはりああいうふうに厳しく言うと外されるのかなと思ったら、何となくまた戻ってきたので、確かに量販店の代表ではあるのですけれども、だからといって今の量販店がいろいろなことをすべて正しくやっているという前提で、量販店の代表として物を言うという趣旨ではないんだと思って、それで時々きついことを申し上げるわけです。率直に言って、今日は同業3社の、ヤマダさんの今のモデルは私どものモデルと、形はご自分で修理等されるけれども、比率的には非常に近いかなと。うちが大体0.5から1%ぐらい、ヤマダさんが1.5%ぐらいですか。そしてエアコンは外す、それからうちは6年、ヤマダさんは7年。そこの差は、もしかしたらご自分で修理したりするということに関係してくるのかなと。
 ケーズさんは、家電量販店で唯一ではないですけれども、前科のない立派な会社でいらっしゃるのですが、今までのリサイクル違反の事例というのは、すべて家電リサイクル券を貼ったものを不適正なところに流してしまったということなので、そういう意味では、少なくともケーズさんは、いや、よく言っているつもりなんですけれども、うまく言えないところがあるんですけれども、少なくとも渡している業者さんがリサイクル券を貼ったものを不適正なところに流していないということにおいて、全く問題がなかったと思うんですが、多分今回の議論の流れは、引き取ってくれる人がいれば、そこから先はその人を信頼しますというのが、リサイクル券を貼ったものだけはちゃんと適当な場所に持っていくということではない、もう少し、環境負荷の問題であるとか、特にエアコンの場合は不適正処理されている場合があるとか、海外でどのように扱われているかというようなことで決められていくのかなと。
 先ほどのアンケート調査を髙橋委員が示されたとき、これだけの規模に成長して、いろいろな意味で消費者に責任を持つ家電量販店が片方で熾烈な競争をしていく中でも、こういう環境等の問題については、ある一定のところはきちっと守っていかなければいけないということを、この問題を契機にして、少なくとも家電量販店のメンバーが自主的に守っていくものと、お役所の示すガイドラインが近づいて連動していくことを期待して、きついことを申し上げているので、同業者の方には大変申しわけありませんが、そういう方向で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

○細田座長 座長がこういうことを言っていいかどうかわかりませんが、いつもの加藤委員にしては非常にわかりにくい表現であったと思いますが、多少わかったような気もします。フローをすべて明らかにすることはなかなか難しいことですけれども、ここが、とにかく本委員会で言われたリユースとリサイクルの仕分けが不適切なために引渡しがしっかり行われないこと、まずここだけは最低限押さえましょうというスタートしましたが、もちろんそれより先がもっと美しくなればいいわけです。その辺のことがどのぐらいできるかということにつきましては、フィージビリティの問題もありますので、この書き込み方の問題も含めて、Bにすれば相当いくぞというくらいにやってみたいと思います。今、おっしゃったことも十分念頭に置きながら対応したいと思います。

○浅利委員 トレーサビリティの件と関連する部分で、小売店の責任がどこまであるのかわかりませんが、やはり情報公開をどこまでするのかというのは、自主基準かもしれませんけれども、ある程度念頭に置いておいた方がいいのではないかと思っています。
 その中に、先ほどリユースが、例えば国内なのか国外なのかとか、あとロスの処分方法といったところはどこまで情報をつかんで、しかもだれがどういう責任で公開するかを明確にした方がいいのかなという印象を持ちましたので、一言。

○細田座長 わかりました。その点も考慮させていただきます。

○小林委員 私どもは海外に輸出している業者なんですけれども、今の話の中で、リユース率がかなり低い話の中で、私の意見なんですけれども、海外に輸出する場合、日本人が要らなくなって捨てるものの数%ではなくて、少なくともちゃんとやれば二、三十%と使えるものはもっと多いです。使えるという意味で言えば、もうかなり使えますけれども、海外でリユースできるというのでも、まじめにやれば二、三十%はいけると私は思っています。
 そういうところでかなり開きがあったので、そこだけつけ加えさせてもらいます。

○田崎委員 家電リサイクル法との関係で言いますと、小売業者は、基本的にはまず家電リサイクルプラントに引取り、引渡しするというのが基本にあるかと思います。その中でもあえてリユースをするというのは、リユースの方が循環基本法の概念という上位に示されて、そちらの方が望ましいとされているから、本当にリユースされるのであれば認められる。それは逆に言えば、リユースされたことを最後まで確認されないと、そういったルートは認められないのではないかと私としては感じております。
 いわゆるリサイクルショップ、今回の検討事項となっている小売業者とは関係しないリサイクルショップのことですが、自らが販売しているので、ある意味でそれは完結している。ただ、家電量販店等の場合、必ずしも自分で販売していませんから、(リユースされたかを)最後まで確認できないという点があります。そこをどこまで確認できるようにするかが、今回の基準なのかと思います。
 今回の資料4の4ページで、製品・性能に関する基準についてA、Bというものが出ておりますけれども、基本的には、Aというのはある意味それ以下は黒という世界で、Bは、それ以上は白で、それなりに回るだろう。問題は、AとBの間にあるグレーの部分に業者さんが手を出したときに、どれだけの管理をしたか。むしろこの間に入るものほど管理をしっかりしないといけないのではないか、というのが私の感じているところでして、単純に、B以上の管理が一番厳しいという形にはならないのではないかと思っております。

○北原委員 私ども、基本的にはリユースが少ないと先ほど申し上げましたけれども、実際の商売の中で困っている点をご理解いただきたいと思いますけれども、このリユースというのは、マニフェスト伝票を使うことはできないでしょうかね。リサイクルの問題と一緒にしていくには、やはりマニフェスト伝票みたいなものを徹底して使う。そうすれば、今、出ているような問題はなくなってくると思うし、それから最近、リサイクル料を取らない、町中を軽自動車で走って集荷していく業者がふえてきまして、我々がリサイクル料をもらって収集場所へ出してしまった後で、お客さんから「ただで引き取ってくれるというのに、どうして電気屋は金を取るんだい」といった苦情も出てきて、そういう場合、出す前でしたらそれは戻せばいいんでしょうけれども、出してしまった後から「なぜ電気屋はこんな高い金を取るんだ」という苦情も出てきているのが現実の問題であります。
 そういう面からいきますと、やはりリユースの問題はリサイクルとあわせて大事な部分だと思いますので、抜け穴といいましょうか、穴だらけのガイドラインにならないように、しっかりとしたものをつくっていただけないだろうかと思います。リユース、確かに経済のいろいろなことがありますので、それはそれでどこまでも反対はしませんけれども、そのルールづくりをしっかりしておかないとリサイクルそのものまでつぶれていくような、これは商売の世界ですから、非常にいろいろな手段を使って出てきますので難しい問題でしょうけれども、やはりきちっとしたルールをつくっていただくことが大事ではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。

○細田座長 貴重なご意見ありがとうございました。おっしゃるとおりだと思います。

○小島委員 北原委員のご発言と重なるところがあるんですけれども、今日の量販店さんの発表をお伺いしますと、ケーズデンキの基準までは、もう皆さんいいと、この公式のアンケートの結果から見ると、そこまでは皆さんもう合意できますというような回答になっているかと思うんですが、先ほど加藤委員が言われたように、もし別会社でやっているとか、そういう形で抜け道があるんだとすれば、非常に大きな問題かと思いますので、そこのところはなるべく実態をつかんでいただいて、今、おおむね合意できるというものを出しても、結果的にそれが守られないということにならないように、少し工夫しなければいけないのかなと感じております。

○細田座長 わかりました。
 ただ、グレーないしそれ以上影がついたところにどれだけ手を突っ込むかは、なかなか難しい面もありますので、あるところまでは推定しつつ、また皆さんのご意見を賜りたいと思います。推定しつつ、その中で何をどこまでプレスできるかを考えてシステムをつくる、そういうことにならざるを得ないと思いますが、なるべくできる範囲で、やれることはやってみたいと思います。
 ほかに、いかがでございましょうか。
 それでは、前に戻ってもう一度、量販店さん等にご質問等ございませんでしょうか。
 それでは、ちょっと時間が早うございますが、今日はかなり本質を突いた議論もできたと思います。皆さんにはご熱心なご議論ありがとうございました。
 それでは次回以降のスケジュール、そろそろいろいろ取りまとめのことを視野に置いて議論を進めなければなりません。次回はまたヒアリングでございますが、そのスケジュールについて、事務局の方からお願いいたします。

○リサイクル推進室長 今後のスケジュールについては、資料5に書かせていただきました。
 次回の合同会合は4月18日の2時から、中古品事業者さんのヒアリングほかでございます。開催場所は、はーといん乃木坂でございます。詳しくはまたお送りさせていただきます。
 その次の会合でございますが、第4回は5月29日の2時からを予定させていただいているところでございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 これで本日の会合は閉会させていただきます。
 長い間どうもありがとうございました。

午後3時48分 閉会