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■議事録一覧■

社会資本整備審議会 環境部会 建設リサイクル推進施策検討小委員会
中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会 建設リサイクル専門委員会
第7回合同会合 議事録


平成20年12月11日(木)

○事務局  それでは定刻となりましたので、ただいまより社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会及び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会の第7回合同会合を開催させていただきます。委員の皆様方にはご多用の中、お集まりをいただきましてありがとうございます。私は事務局を務めます国土交通省総合政策局建設業課課長補佐の古市と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 本合同会合の事務局及び議事進行は、国土交通省と環境省の持ち回りとさせていただいており、本日は国土交通省が議事進行を務めさせていただきます。なお、何名か、本日ご出席予定でまだ見えていらっしゃらない方もいらっしゃいますが、現時点で社会資本整備審議会の委員16名のうち12名、中央環境審議会の委員18名のうち14名がそれぞれご出席いただいておりまして、定足数を満たしていることをご報告させていただき、会議のほうを進めてまいりたいと考えております。
 なお、社会資本整備審議会の委員に所属の変更がございましたので、お知らせいたします。嘉門委員長が10月より高松工業高等専門学校の校長にご就任されております。
 続きまして、前回の7月の合同会合以降、事務局の人事異動がございましたのでご紹介をさせていただきます。国土交通省におきましては、建設流通政策審議官に小澤敬市が着任してございます。

○建設流通政策審議官  小澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局  大臣官房技術参事官に下保修が着任してございます。

○技術参事官  よろしくお願いいたします。

○事務局  総合政策局建設業課長に谷脇暁が着任してございます。

○建設業課長  谷脇でございます。よろしくお願いいたします。

○事務局  環境省におきましては、大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長に谷津龍太郎が着任してございます。

○廃棄物・リサイクル対策部長  谷津でございます。

○事務局  同じく廃棄物リサイクル対策部において、企画課長に金丸康夫が着任してございます。本日はちょっと遅れているようでございます。申し訳ございません。

○事務局  続きまして、同じく廃棄物リサイクル対策部の産業廃棄物課長に坂川勉が着任してございます。

○産業廃棄物課長  よろしくお願いします。

○事務局  同じくリサイクル推進室長に上田康治が着任してございます。

○リサイクル推進室長  よろしくお願いします。

○事務局  適正処理・不法投棄対策室長に荒木真一が着任してございます。

○適正処理・不法投棄対策室長  荒木です。どうぞよろしくお願いいたします。

○事務局  以上、人事異動のご紹介でございました。
 続きまして、配付資料のご確認をお願いいたします。お手元の配付資料一覧をごらんいただき、資料の不足がございましたら事務局にお申しつけください。また、前回もご説明しておりますとおり、本日の配付資料につきましてはすべて公開とさせていただいております。それでは、これ以降の議事進行を社会資本整備審議会小委員会の嘉門委員長にお願いいたします。

○嘉門委員長  嘉門です。本日は第7回目の委員会ということで、昨年の11月から議論をしてまいりました。パブリックコメントが終了して、意見もまとまってきたと考えております。それで本日のテーマは、今申し上げました中間とりまとめのパブリックコメントの結果と、それを受けて最終的なとりまとめを事務局のほうでやっていただいておりますが、その案について最終確認といいますか、最終案を決定したいと考えておる次第でございます。よろしくご審議のほど、ご協力お願い申し上げます。
 それでは早速、このお手元の議事次第の議事に入らせていただきます。議事が1、2とありますが、「建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する中間とりまとめに対する意見募集の結果」、これがパブコメでございます。それからそれに関するとりまとめ(案)ということで、相互に関連いたしておりますので、1、2をあわせて事務局のほうからまずご説明をいただいて、全体の議論とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○建設業技術企画官  国土交通省の建設業技術企画官の岡でございます。本日もよろしくお願いしたいと思います。では座って説明をさせていただきたいと思います。先ほど嘉門委員長のほうからご説明がございましたように、前回、7月3日の合同会合におきまして中間とりまとめを説明させていただき、委員の皆様にご審議いただきました。そして、委員の皆様からいただいたご意見を踏まえて加筆修正したものを、両委員長にご確認いただいた後、今年の8月から1カ月間、広く国民の皆さんに意見を伺うためにパブリックコメントを実施させていただいたところでございます。
 その結果はお手元の資料2をごらんいただきたいと思います。そちらのほうに示しておりますように、パブリックコメントにつきましては全部で20名の方から69件のご意見をいただいたところでございます。意見の種類といたしましては、3Rの推進に向けた横断的取り組みに関するものが6人の方から13件、建設リサイクルの促進に関するものが17名の方から42件、建設廃棄物適正処理の徹底に関するものが8名の方から9件、そのほかが2名の方から5件ということになっております。
 それではこの資料2を詳しくご説明していきたいと思います。まず「3Rの促進に向けた横断的取組」のうち、「発生抑制、再使用及び再生資材の利用促進」に関しては、まず3件、「再使用・再生資材の利用」についてご意見がございました。再生資材の販売先、種類ごとの用途、性状等に関する情報を発信する機関が必要ではないかというご意見をいただいております。これについては趣旨を踏まえながら、建設リサイクル市場の育成に資するあり方について検討してまいりたいと考えております。
 それから、健全なリサイクル市場を形成し育成するためには、単価だけではなく質を評価することにより、バージン材よりも多少高価でもリサイクル製品を積極的に活用するようなインセンティブが必要ではないかというようなご意見を2件いただいております。これにつきましては、グリーン購入法の運用の徹底等により、再生資材の利用促進に努めてまいりたいと考えています。
 次に、「建設廃棄物の流れの『視える化』」に関しては、全部で5件の意見をいただいているところでございます。まず、排出事業者のみずから処理であっても、マニフェストもしくはそれに準ずるもので、適正処理を行政が指導・監督できる仕組みが必要ではないかというご意見をいただいています。これにつきましては、不適正処理等につながる建設廃棄物の流れを電子化させた情報により、的確に把握する仕組みを検討することが必要であると考えているところでございます。ご意見を踏まえながら、今後さらに検討が必要と考えているところでございます。
 次に、建設廃棄物の「視える化」のためには単なる情報管理だけではなくて、報告の義務が必要ではないか、強化が必要ではないかというご意見をいただいています。これにつきましては、廃棄物処理法に基づき、今年度より事業者に毎年度マニフェストの交付状況の行政報告を義務づけたところでございまして、その活用状況を踏まえつつ、その方策について検討してまいりたいと考えているところでございます。
 次に、電子マニフェストを導入してもリサイクル及び適正処理が推進されるわけではなく、他の対策も必要ではないかということにつきましては、電子マニフェストにつきましては、紙マニフェストと比較して偽造されにくく、また記載漏れを防ぐ仕組みとなっておりますので、法令遵守などの観点から優れていると考えているところでございます。
 次に、電子マニフェストの無料化及び利用の義務化が必要ではないかというご意見をいただいています。これにつきましては、費用負担については、運営経費等を利用者にご負担いただいているところでございます。ご意見を踏まえながら、電子マニフェストの普及促進策を検討してまいりたいと考えています。
 次に、外壁材や複合材については、どのような建材が使われていたのか、解体時にわかるようなシステムが必要ではないかというご意見をいただいています。この意見につきましては、中間とりまとめの本文を修正させていただきたいなと考えています。お手元の資料の参考資料1をごらんください。こちらの15ページのところでございます。この資料は前回の中間とりまとめから、今回、そのご意見を踏まえて修正した部分を赤字で明記して、書かせていただいているものです。このご意見につきましては、その15ページのところに書いているように、「使用されていた建設資材に関する情報や」と加筆させていただく修文をさせていただきたいと思います。
 では次に、資料2の次のご意見でございますが、「市場の育成」に関しては3件のご意見をいただいているところでございます。優良企業の評価制度の創設だけでは不十分であり、公共工事の発注要件等、発注者・元請業者等の利用促進策が必要であるというようなご意見をいただいています。これについては、建設リサイクル市場の育成につながる仕組みについて検討してまいりたいと考えているところでございます。
 次に再生資材について、品質基準の制定による普及策を講ずるべきであるというご意見や、その次でございますが、建材メーカーでの加工に伴う残材に対しても、リサイクルとしての評価及び再利用した建材の認証・普及手法について言及してほしいということがございましたが、これらのご意見については、建設リサイクル市場の育成につながる仕組みや方策について検討してまいりたいと考えています。
 次に、「情報提供」について1件のご意見がございました。分別解体及び再資源化に係る情報が適切に共有・伝達されていないことから、建設資材に含有する物質の性状や取扱注意事項等の情報を処理業者へ伝達するように、行政は排出事業者を指導・監督すべきであるというようなご意見でございますが、これにつきましては、排出事業者が廃棄物の処理を委託基準に従って委託する場合、廃棄物の適正な処理のために必要な事項に関する情報を契約の中で処理業者に提供することとされてございます。
 次に、「周知・啓発」でございますが、建設リサイクル法の制度について、よりきめ細かい広報活動により周知徹底すべきではないかというご意見でございます。ご趣旨を踏まえながら、関係者は建設リサイクルに関する広報活動を継続的に実施すべきと考えているところでございます。
 次に、「建設リサイクルの促進」に関するご意見でございます。このうち、まず「対象規模基準のあり方」については、解体工事及び新築・増築工事の対象規模基準の要件を引き下げるべきではないかというご意見を5件いただいております。これにつきましては、建設リサイクル法の手続に基づき把握できる廃棄物量カバー率の向上策としては、まず現行の対象工事の届出・通知率の向上を図ることが必須であり、対象規模基準の見直しについては、工事規模と不適正処理との関係や、小口廃棄物の効率的な取り扱いについて検討を行った上で、改めて検討すべきであると考えてございまして、これは参考資料1の19ページのところになりますが、そのように現在記載させていただいているところでございます。
 次に、請負金額のほとんどが機器購入代で、工事が小規模な場合における届出対象の判断基準の取扱いについて検討すべきというご意見をいただいています。これにつきましては、工事規模が対象規模基準以上のものであれば、特定建設資材廃棄物の発生量にかかわらず対象建設工事となるため、特定行政庁への届出が必要でございます。
 次に「有害物質」に関してでございます。まず、石綿、フロン類、PCB、CCA含有建材は有害性や健康への影響の程度が異なるため、一くくりに記載すべきではなく、「多大な影響を与える」という表現にも疑問があるというご意見をいただいています。これにつきましては本文を修正したいと考えています。先ほどの参考資料の8ページをごらんください。ここにつきましては、いただいたご意見を踏まえて、一くくりにしないように、まず分けて記載するということをさせていただきました。特にフロンについては下のほうに分けて書くようにさせていただいています。上のほうは、「吹付け石綿等の有害物質や、石綿含有建材やCCA処理木材等の」と修正するということです。それから下のほうに行きますと、「また、フロン類については、分別解体等において特定建設資材の再資源化並びに現場作業員及び周辺住民の健康に影響を与えるものではないが、分別解体等において適正に回収等されず大気中に排出された場合、地球環境へ影響を与えるという課題がある」というふうに修文をさせていただきました。
 次に「有害物質」の2つ目の、CCA処理木材の分別が適正に行われていない現状では、木造家屋解体材のマテリアルリサイクルはやめ、サーマルリサイクルに限定すべきではないかというご意見をいただいています。CCA処理木材の取り扱い方針については、建設リサイクル法の基本方針の中でも示されているところでございまして、当該方針に基づいて、適正に取り扱いがなされるべきであると考えているところでございます。
 次に、CCA処理木材による有害物質の混入を防止し、再生品の安全性を保証する対応技術や識別方法、許容値及び無害化の方法について明確な基準を設定すべきではないかというご意見をいただいています。これについては、特定建設資材の再資源化に支障を来たす有害物質含有建材の取り扱いについて、検討してまいりたいと考えています。
 次に、再資源化しようとする建設資材廃棄物への有害物質の混入を防止するため、分別解体や情報伝達を徹底すべきではないかというご意見をいただいています。このご意見につきましては、趣旨を踏まえながら、建設リサイクル促進の観点から、関連法令に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化に支障を来たす有害物質の事前除去及び有害物質含有建材の現場分別の徹底を図る必要があると考えております。排出事業者が廃棄物の処理を委託基準に従って委託する場合、廃棄物の適正な処理のために必要な事項に関する情報を、契約の中で処理業者に提供することとされており、その徹底を図ることが重要であると考えています。
 次に、アスベスト含有建材について、事前調査及び建設リサイクル法の届出のフォーマットを統一すべきではないかというご意見については、特定建設資材のリサイクル促進の観点から、届出に必要な内容について検証すべきと考えております。なお、石綿の事前調査や作業計画届出等の具体的な作業規定は労働安全衛生法の石綿則で定められておりますので、その法律に基づき把握されるべきと考えております。
 次に、アスベストについての事前調査が重要であり、建設リサイクル法で対応すべきではないかというご意見でございますが、これについては先ほどの対応と同じように、石綿の事前調査や作業計画届出等の具体的な内容については石綿則のほうで定められておりますので、それに基づいて把握されるべきものだと考えているところでございます。
 次に、有害物質の定義や、その調査・報告について検討し、届出内容に反映すべきではないかというご意見については、特定建設資材のリサイクル促進の観点から、届出に必要な内容について検証すべきと考えているところでございます。
 次に、労働安全衛生法などの他法令間での情報提供が個人情報保護条例によらず、スムーズにできるよう、法律に明記すべきではないかというご意見については、行政間の情報共有等の連携がスムーズになされる方策について検討し、実施すべきであると考えております。なお、個人情報の目的外利用については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律や自治体の個人情報保護条例に基づき判断されるべきであると考えてございます。
 次、有害物質に関する情報を処理業者へ適切に伝達すべきではないかということにつきましては、これは先ほど1つございましたが、排出事業者が廃棄物の処理を委託基準に従って委託する場合、廃棄物の適正な処理のために必要な事項に関する情報を、契約の中で処理業者に提供することとされております。
 それから次にフロン入り建材の廃棄方法について詳しく記載してほしいというご意見がございました。これについては、いただいたご意見を踏まえながら本文を修正いたしたいと思います。参考資料1の19ページをごらんください。19ページの下のほうで直しておりますように、先ほど一度出てきておりますけれども、「地球環境に影響を与えうるフロン類等の物質について」というような記載をするということ、それからその下ですけれども、「地球環境保全」、そういうものを入れると。それから20ページのところでございますが、「フロン回収・破壊法」というものを加筆すると。そういうふうに修文をいたしたいと考えています。
 次に、「事前届出・通知」でございますが、建設リサイクル法の届出で、アスベストの含有建材、飛散性アスベストを把握すべきではないかというご意見をいただいています。これは先ほどと同じように、石綿則のほうで定められておりますので、そちらのほうで把握されるべきだと考えています。
 次に、「解体工事業の登録」に関してでございますが、解体工事業の登録要件に、廃棄物処理法に係る処分の有無や、定期的な講習会受講を含めるべきではないかというようなご意見をいただいています。これと、その2つ下の、解体業の業種のあり方について触れていないというようなご意見でございますが、この2つにつきましては、現状では、建設業許可の不要な軽微な工事のみを請け負う業者を対象に、一定の欠格要件への非該当と適正な技術者の保有を確認する現行制度が適当であり、実態にも即していると考えております。今後、ご意見の趣旨を踏まえながら、解体工事業の規制のあり方について、優良業者育成等の取り組みや解体工事業の実態を踏まえつつ、改めて検討する必要があると考えております。
 それから解体工事業の2つ目の、解体業者のレベルアップが必要であるというご意見につきましては、優良業者育成の観点から、現行登録制度の徹底とあわせて、業者が技術力、遵法性及び環境への取り組み等の情報を開示し、発注者や元請業者が自らの判断で業者を評価・選択できるような仕組みついて検討する必要があると考えております。
 次に、「工事内容明確化」の観点でございますが、こちらにつきましては、まず排出事業者から処理業者へのリサイクルを行うための応分の費用負担を徹底すべきではないかというご意見については、ご意見の趣旨を踏まえながら、適正費用負担に関して、建設リサイクル法における元請業者から発注者への書面説明や契約書への記載により、一層の徹底・充実を図るとともに、発注者を含む一般市民への情報提供、啓発方法について検討し、実施してまいりたいと考えております。
 次に、一般市民に応分の費用負担を求めるためには、税制優遇措置や補助金制度が必要ではないかというご意見でございますが、適正費用負担に関する発注者の理解・意識を高めることがまず重要であり、建設リサイクル法における元請業者から発注者への書面説明や契約書への記載により一層の徹底・充実を図るとともに、発注者を含む一般市民への情報提供、啓発方法について検討し、実施するべきと考えています。これらについては、本文中の21ページあたりに記載を既にさせていただいているものでございます。
 次に、廃棄物処理に係る応分の費用が処理業者に支払われるよう、元請業者は解体業者と処置業者のおのおのと分離発注すべきではないかというご意見ですが、適正費用負担に関して、建設リサイクル法における元請業者・下請業者間の告知・契約が適正に実施されるとともに、適正費用負担に関する理解が深まるよう、より一層の情報提供、啓発方法について検討し、実施する必要があるというふうに考えています。また対等なパートナーシップに基づく元請・下請関係の確立のために、引き続き、下請取引の実態調査や指導等の取り組みを推進してまいりたいと考えておるところでございます。
 次に、廃棄物処理責任のある元請業者と下請業者との契約において、廃棄物処理が含まれることなく、「再資源化等に要する費用」を契約書面に記載することになっている現行の規定を見直すべきではないかということですが、こちらについては、ご意見を踏まえて本文の修正を行いたいと考えています。参考資料1の22ページをごらんいただきたいと思います。21ページの下から22ページのところでございます。これはご趣旨を踏まえて、これは元請業者が下請業者に再資源化等を請け負わせない場合でも記載すべきだというような趣旨にとられるような記載になっておりますので、そうではないということを明確にするために、「また、元請業者が対象建設工事の下請業者に再資源化等を請け負わせない場合においては、元請業者・下請業者間の請負契約書面に再資源化等に係る記載内容は不要であるとの意見があったことから、当該記載内容について検討し、必要な措置を講ずるべきである」と修文したいと思います。
 次に、廃棄物処理に係る適正費用の定義について議論すべきではないかというご意見がございます。廃棄物処理に係る費用については委託基準に基づき、適正に委託契約の中で明らかにされるべきであると考えています。なお、排出事業者が適正な費用負担を行うよう、廃棄物の不適正処理がなされ、排出事業者がその処理委託において適正な対価を負担していない場合には、排出事業者が廃棄物処理法の措置命令の対象となることがございます。
 次に、「再資源化等に関する取組」でございますが、ここからは環境省の坂川課長よりご説明をさせていただきたいと思います。

○産業廃棄物課長  環境省産業廃棄物課長の坂川でございます。私からその続きをご説明させていただきます。(2)の「再資源化における取組の推進」の[1]でありますが、まず石膏ボードについて7件のご意見がありました。最初に、石膏ボードの管理型処分場での処分の義務づけについては、必要な措置により硫化水素の発生抑制は可能であるとの文献もあるため、見直すべきと、こういうご意見でありますが、これに関しましては、科学的知見により、紙を除去した後でも石膏ボードに含まれる糖類が硫化水素発生に寄与し、安定型最終処分場への埋め立て処分を行った場合、高濃度の硫化水素が発生するおそれがあることが明らかになったことから、廃石膏ボードから紙を除去したものについても、廃掃法施行令第6条第1項第3号イ(4)の廃石膏ボードとして取り扱うと。これはつまり、管理型の処分場で処分しなければならないものとして取り扱うという意味でございますが、そのようにしております。なお廃石膏ボードに関しましては、中間とりまとめの中にも記述がございますけれども、そこでありますように、「解体時の現場分別の徹底についての措置を講ずるとともに、将来の特定建設資材への追加を念頭に置いて、実態調査等の実施や関係者の協力を得ながら再資源化技術の開発や再資源化ルートの拡大、再資源化製品の需要の育成を図るなど、早急に再資源化の促進にむけての必要な取組を行ってまいります」と、このように書いております。
 その次のご意見が、硫化水素流出を防止するため、石膏ボードを特定建設資材に追加すべきと、このようなご意見であります。これに関しましては、これも中間とりまとめに記述があるとおりでございますけれども、廃石膏ボードについてはリサイクルに係る体制や技術が未確立であると。こういう課題がありますので、「直ちに特定建設資材に追加できる状況にありませんが」といたしまして、その「まずは」以下は、その1つ前のところに書きました考え方と同じような内容になっております。最後のポツですが、なお、最終処分場において硫化水素が発生する問題については、廃棄物処理法に基づき適正に対応することが必要であると考えております。
 続きまして、「建設汚泥」につきまして、4件ご意見がありました。まず、建設汚泥を「セメントまたはベントナイトや土粒子の細かな土砂との複合材として利用される建設資材の余剰材」と解釈し、特定建設資材に追加すべきというご意見です。これに関しましては、建設汚泥については、建設資材でないことに加え、リサイクルの受け皿やコスト競争力、環境安全性の担保などについて課題があることから、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」や再生利用指定制度の有効活用により、適正な再生利用を推進すべきであると考えております。将来の再資源化等の義務化につきましては、再資源化に係る技術開発や施設整備の進捗状況を踏まえて検討する必要があると考えております。
 次のご意見が、建設汚泥の定義を明確にし、再生利用基準を明確にすべきと、こういうことであります。これに関してですが、まず建設汚泥の取り扱いに関しましては、平成13年の課長通知において定めております。また利用基準につきましては、建設汚泥処理土利用技術基準について定めているところでございます。建設汚泥につきましては、次のポツは、先ほどのお答えと同じような内容でございまして、総合的な有効活用方策の推進を検討してまいりたいと考えております。
 その次のページでございますけれども、「再資源化等完了後の報告のあり方」でございます。4件のご意見がありました。まず、電子マニフェストは発注官庁が率先して利用説明会を開く等、前向きに取り組む旨の記述を入れるべきということでございます。これに関しましては、公共工事の発注者である関係省庁を含む関係者による普及促進が重要であると考えております。ご意見を踏まえながら、今度とも公共工事の発注者である関係省庁等に周知を図るとともに、公共工事の発注に際して普及への取り組みを進めてまいります。
 次のご意見が、「完了報告」、例えばマニフェストE票による報告は必要であるが、リアルタイムでの追跡は過剰な設備投資を処理業者に負担させるため不要であると、こういうご意見であります。ご意見の趣旨を踏まえながら、建設廃棄物の流れを「視える化」し、把握するための仕組みについては、関係者の負担が過度なものにならないよう配慮しつつ検討してまいりたいと考えております。
 また、その次のご意見は、行政はマニフェストE票等の完了報告によって、廃棄物処理状況を確認し、不適正処理を摘発すべきというご意見です。マニフェストに関しましては、既に、事業者が各都道府県に毎年度の交付状況について報告を行うこととされておりますので、今後、この情報をもとに廃棄物の処理が適正に行われていることの確認を行い、適切な行政指導等を行っていくことが重要であると考えております。
 その次のご意見は、再資源化等完了報告について、最終とりまとめに実効性のある具体的な手法を提示すべきと。具体的な手法が見出せないならば、引き続きの検討事項として、次回見直し以降に導入を見送るべきと、こういうご意見でございます。これに関しましては、本文の記述を少し修正したいと考えております。参考資料1の23ページの下のところからでございますけれども、「まずは」のところは一旦削除した上で、23ページから24ページの上のほうでありますけれども、「電子化された情報により行政を含む関係者がリアルタイムで把握できる透明性、効率性の高い仕組みが求められる。その際、このような仕組みにおいては、廃棄物処理法の電子マニフェスト等、既存の仕組みを最大限活用するなど、関係者の負担が過度とならないよう効率的な運用がなされるべきである。このため、まず行政への報告方法等について、検討を行ったうえで、改めて仕組みの導入について検討する必要がある」と修正したいと考えております。
 それからその次のページでございますが、「適正処理の徹底」でございます。まず「不適正処理の防止策の実施」、これに関しまして9件のご意見がありました。最初が、すべての排出事業者に、廃棄物処理法の排出事業者責任についての専門的知識を持たせる必要があるというご意見です。このご意見の趣旨を踏まえながら、今後、排出事業者が産業廃棄物処理業者への委託による処理も含め、自らの責任において処理するという排出事業者責任が徹底されるような方策について検討を行ってまいりたいと考えております。
 次に、建設廃棄物の排出事業者の定義を明確にすべきということでございます。これに関しましては、原則として、元請業者が排出事業者とされておりますが、特定の条件で下請業者も排出事業者に該当する場合がございます。ご意見の趣旨を踏まえながら、今後排出事業者責任が徹底されるような方策について検討を行ってまいりたいと考えております。
 電子マニフェストを義務化するべきということに関しましては、今後、普及促進策を検討してまいりたいと考えております。
 また、不適正な分別解体や再資源化に対する罰則を強化すべきとのご意見に関しましては、今後の施策の参考にさせていただきたいと考えております。
 次が、公共工事発注者も廃棄物適正処理の確認ができるようにすべきということでございます。これは現行制度におきましても、発注者への再資源化完了報告が元請業者に義務付けられておりますので、適正な再資源化等が行われたことを確認することが可能であると、そういう制度になっております。
 不適正処理を行った排出事業者等の公表を行うべきというご意見です。これに関しては、行政処分を発出した場合には、個人情報保護条例等に留意した上で、その内容を積極的に公開されたいと、このような旨の通知を環境省から廃棄物所管部長あてに出しているところでございます。
 最後が、「中間とりまとめに該当項目のないご意見」、これが5件ありました。繊維くず、これは畳でございますが、その適正処理施設の不足を改善するよう政策誘導を図る必要があるということでございまして、これに関しては、今後の施策の参考とさせていただきたいと考えております。
 また、ガラスくず、陶磁器くずについて、分別回収及び引き取り価格の実績を教えてほしいというご意見でありましたが、これについては私どものほうでは把握しておりません。
 また、瓦の広域認定状況であります。これに関しては、陶器瓦で1件、粘土瓦で1件の広域認定業者がおりますけれども、回収実績はそれぞれゼロという報告を受けております。
 次に、全国的に処分場の数が少ないということでありますが、今後とも引き続き適正な処理を確保するため、最終処分場の確保が図られるよう努めてまいりたいと考えております。
 最後が、木造家屋解体材に代わるマテリアルリサイクル材として、安全な林地残材を利用すべきと、このようなご意見であります。林地残材については、今後も適正処理を前提として、利活用の推進を図ってまいりたいと考えております。また建設発生木材についても、適正な再資源化を図っていくことが重要と考えております。以上がご意見の要旨と事務局の考え方でございます。

○建設業技術企画官  そういたしましたら、今ご説明させていただきましたように、パブリックコメントの意見に対する事務局の考え方に従って、本文を修正させていただいております。ちょっと確認のため、参考資料1でございますが、まず1ページ目、2ページ目は若干の語句の修文でございます。3ページ、4ページ目について修正はございません。5ページ、6ページ目も修正ございません。8ページ目は、先ほどの有害物質等にかかわる箇所として、フロンの記載をさせていただいています。9ページ、10ページ目について修文はありません。11ページ、12ページ、13ページ、14ページ目もございません。15ページ目は下のほうに、「視える化」のところで、「使用されていた建設資材に関する情報」というのを加筆しました。17ページ、18ページ目はございません。19ページ目はフロン類に関する箇所を修正しています。20ページの上も少し修文いたしています。それから21ページ、22ページのところで、請負契約書面の記載内容に関する修文をいたしております。23ページ、24ページのところでは、再資源化等の完了報告について修文をいたしています。25ページ、26ページについて修文はございません。そして最後に27ページ目ですが、こちらのほうは今回新たに加筆をさせていただいたものでございます。
 「おわりに」ということで、ここはちょっとご説明をさせていただきたいと思います。「本とりまとめは、建設リサイクル制度の現状と課題を踏まえつつ、今後の建設リサイクルの一層の推進のために、課題解決に向けた基本的方向性と取組について検討を行ってきた結果をとりまとめたものである。建設リサイクル制度における取組の促進は、資源の有効利用の確保や廃棄物の適正処理により生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に大きく寄与する一方で、不適切な取組は生活環境等に深刻な影響を与えることとなる。また、循環型社会の形成を推進することは地球環境の対策の観点からも極めて意義深く、わが国の問題としてだけではなく国際的な課題として、中長期的な視野のもと、着実に取組を進めていくべきである。今後、国においては、本とりまとめをもとに、循環型社会の構築に向けて建設分野における3Rの一層の展開がなされるよう、建設リサイクルの促進、廃棄物適正処理の徹底に加え、3Rの推進に向けた横断的な取組に関して、必要な措置等について取り組んでいくことを要請したい。なお、建設リサイクル制度の更なる発展を図るためには、取組状況や再資源化に関する技術開発の状況等を踏まえ、適時適切に検討を行っていく必要がある。当面、今回の提言について必要な措置がなされた後5年を目途に、その実施状況を踏まえた検討を行うことが適切である」とさせていただきました。
 それから28ページ目につきましては、これはあくまで参考でつけさせていただいています。これは第3章のところで「課題解決に向けた具体的な取組」というのを、それぞれ文章で記載させていただいているのですが、その中には必要な措置を講ずべきものとか、あるいはこれこれの調査結果を踏まえて改めて検討すべきものだとか、あるいはそうするためにはまずこういうことを調査・検討すべきであると、そういうふうに整理をいろいろさせていただいているんですが、それぞれがどういうものがあるのかということを、この28ページのところで、これは改めて再掲をさせていただいているものでございまして、そこの部分は本文中にそれぞれ記載があるものを順次、これは並べて整理をさせていただいたものでございます。
 それから、そのほかの配付資料でございますが、参考資料1は、今ご説明したものでございまして、これは見え消しです。これをもとに最後の「とりまとめ(案)」というものが資料3になってございます。それから資料4は、これまでの合同会合でご説明させていただいたパワーポイントに関する資料の主なものを整理させていただいたものでございます。そして参考資料2は、第1回から第6回の合同会合において、委員の皆様からいただいた意見を整理したものでございまして、この説明は割愛させていただきます。
 そして最後に、資料5をごらんいただきたいと思います。これにつきましては、この合同会合でとりまとめ案をご了解いただいた後に、国土交通省と環境省でこの報告書を受けて、今後、両省がどのようなことを考えているのかということを、こちらのほうで簡単にご説明をさせていただきたいと思います。
 先ほどの報告書の最後のページで、参考でつけていたものと、内容は一致しているんですが、まず「必要な措置を講ずべきもの」というのが6つございます。分別解体等に係る施行方法に関する基準に関して、機械施工で対応可能なケースについて明確化する等の見直し、ほか5つございますが、これらについてはこのとりまとめの後に省令改正、あるいは運用改善等の必要な措置について、両省で検討に着手し、順次実施をしてまいりたいと考えています。
 次に(2)ですが、「調査検討等の結果を踏まえて、改めて検討すべきもの」というものが、対象規模基準の見直しのほか4つ、合わせて5つございます。これらにつきましては、まずは、その下にある(3)の調査検討等を行った上で、その結果を踏まえて、改めてその必要性について検討を実施すると本文中にも書かせていただいておりまして、そのようにさせていただきたいと思っています。
 で、(3)ですが、「特に優先的に調査検討を行うべきもの」と、これは本文中では、まずこうすべきであるとか、そういう表現をさせていただいている部分でございまして、こちらについては[12]の「発生抑制の実態把握」ほか8つ、合わせて9つございますが、こちらについては本とりまとめの後、(2)の検討等に資するために、優先的に調査検討に着手をいたしたいと考えています。
 それからその下の、(4)「その他の取組」でございますが、これらについては既に現行のリサイクル法でもその枠組みがございますが、より促進すべきではないかとか、もっとこうすべきではないかと、そういうことを記載させていただいているものでございまして、こちらについてはここに掲げているものだけではなくて、もっと取り組みはたくさんございますが、一部をこちらのほうに記載をさせていただいています。例えば「発生抑制に関する工法や技術等の情報の積極的な蓄積、共用及び周知等」などでございますが、これらについては本とりまとめ後、順次その取り組みを実施していきたいと考えているところでございます。説明は以上でございます。

○嘉門委員長  ありがとうございました。69件の意見があったということでございますが、それをまとめていただいて、対応策を示していただいております。資料2と参考資料1がそれに該当いたしますので、この2つの資料につきましてご質問、ご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。進行円滑化のために、いつものように、この名札を立てていただきますように、よろしくお願いいたします。どこからでも結構でございますので、いかがでしょうか。それでは崎田委員から。

○崎田委員  ありがとうございます。パブリックコメントの意見に対して、大変詳細な検討を加えていただいたということがよくわかりまして、その点は大変ありがたいというふうに思います。なお、ちょっと確認の意味で伺いたいことが2点と、意見が1点あります。
 それで確認に関しては、この資料5の(1)「必要な措置を講ずるべきもの」の[3]なんですけれども、「元請・下請間の契約書面における再資源化に係る記載内容の見直し」というのは、これはきちんと報告を、きちんと記載内容を増やして、再資源化にかかわる費用がきちんと確保できるようにするという方向の見直しのことをおっしゃっているのであればいいなと思うのですが、先ほどご説明をいただいた参考資料1の22ページのところだと、再資源化を請け負わせない場合にはそれを書かなくてもいいということの見直しというふうに書いてあるんですけれども、請け負わせない場合も下請業者さんがみずから積極的にやってもいいわけですよね。そういう言い方は何なんですけれど、ちょっとこの見直しということの意味が、わざわざこうやって規定するように見直す必要があるのかなというのを思ったのと、資料5の(2)の[11]番、「行政を含む関係者が建設廃棄物の流れを把握するため、『視える化』の仕組みの導入の検討」ということに関して、これを今後、調査などの結果を踏まえて必要性を検討するというのは、今までの文章よりも少し後退した感じの印象を受けるんですが、わざわざそこに必要――例えば文章を変えるほうの24ページで、わざわざそこを1テンポ、検討した上で、仕組みの導入に関してまた検討するというふうに後退させる必要があるのかなというのが、ちょっと思いました。
 それと最後に1点、意見なんですけれども、「おわりに」ということで、全体の方向性をかなり明確に書いていただいたのは大変わかりやすくてありがたいと思いました。なお、その中で、第3番目のパラグラフのところで、建設リサイクルの促進とともに3Rの展開の重要性というのがわざわざ書いてあって、私はこういうことはありがたいと思うんですが、もう少し長寿命設計なり、発生抑制から始まる3Rの一層の推進に関しても、しっかり今後検討が必要ということがもうちょっとわかるように書いていただいたほうがうれしいなというのが率直な意見です。よろしくお願いいたします。

○嘉門委員長  個別の対応はなかなか難しいところがあるかもしれませんけれども、今の、少し後退というようなイメージについては、少し答えていただくほうがいいかなと思います。お願いいたします。

○建設業技術企画官  そうしたら最初の点ですね。これでいきますと22ページのところ。実は記載内容の検討については、これはなかなか22ページの文章が難しくてあれなんですけれど、元請の方が再資源化も含めて下請のほうに委託している場合と、そうではなくて、再資源化と解体を分けて委託されている場合があって、分けて委託している場合でも、再資源化のほうを委託していない方にまでその内容を記載するようなことになってしまっているので、それはちょっとおかしいのではないかというご意見をいただいております。それは「そうしなくてもいいよ」に直してもいいんではないかと考えておりまして、そのために若干手続の変更になりますので、それをしたいなと考えているところでございます。
 2番目の、スタンスが後戻りしていないかということについては、実は資料5というのは、これは本文のとりまとめとは違って、これを受けて我々がどうするかの説明をさせていただいたものでございまして、おっしゃるように、「視える化」の部分について必要性は十分認識しておりまして、それを改めて検討するつもりはございません。そうでなくて、ほかの部分で、例えば対象規模基準の見直しについては、これは議論がいろいろあったと思います。もう一度やるべきじゃないかとか。ということで、実は資料5のところは、(2)のところは、本とりまとめ後、まずは(3)の調査検討等行った上で、その結果を踏まえて、改めて検討を実施するというのが正しい表現で、中には必要性を検討するものもありますよというイメージでございます。

○嘉門委員長  今のはちょっとわかりにくい説明ですね。崎田委員には了解いただけますでしょうか。

○建設業技術企画官  あくまでも「視える化」について、本文のとおりでございまして、その必要性について改めて検討するというところまでは、後ずさりはしておりません。

○崎田委員  はい。

○嘉門委員長  今のような回答の意味だというふうにご了解いただかないといけないんですが、しかしこのまとめが、この文章がそのままこれでひとり歩きしますので、取り組みが後退したかのような印象を与えてはやっぱりまずいので、そこのところについては文章のニュアンスも含めて、最終の詰めをさせていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 米谷委員が次に早かったように思いますが、いかがでしょうか。

○米谷委員  そうしましたら、ちょうど今、崎田委員からご質問のありました最初の点につきまして、私のほうからも少し補足をさせていただきたいと思います。建設廃棄物につきまして、排出事業者責任というのは元請業者にあるということがあくまで基本として明確になっております。そういったことから考えますと、再資源化に関する契約というのは、元請業者と処理業者との間で契約を締結しまして、その契約の中に単価などもすべて記載されるという形になっております。中には解体工事業者などでわりと多いかと思うんですけれども、解体工事業をやるとともに処理業もやるという、そういう業者さんも多くいらっしゃいます。そういった場合には、確かに両方同じ会社さんにお願いをするんですけれども、概念的には、建設工事については、請負の契約として解体工事の部分について請負契約を締結する。で、廃棄物処理に関しては廃棄物の委託処理という形での契約を、処理業者という面での契約を締結するという、そういったようなケースはございます。
 さらに、やや例外的にでしょうか、限定付きなんですけれども、その排出事業者として下請もなり得るというケースがかなり例外的にございまして、そういったケースにおきましては解体業者が――元請業者ではないけれども、解体業者が廃棄物処理業者と契約を締結する、そこに元請は全くかかわらないというケースも中にはあります。それはごく限定された部分でして、基本的に元請業者が直接処理業者と契約をしてお金を決める、あるいはお金を支払うことも、そこが直接やるというのがあくまで原則なんですね。そういった考え方からすると、今のこの元請と下請との間の契約の中にあえて再資源化費用を書かせるということ自体が、廃棄物処理法の考え方とは相反する面があるという、そういう面がございます。そういった意味合いで、おそらく出てきた意見ではないかと思います。ということを1点ご説明させていただきます。
 それ以外に関して3点か4点ほど申し上げたいと思います。この募集意見の結果、資料2の3ページ目の「有害物質等」のところでございますけれども、ここはとりまとめのほうの文章も修文されたということなんですけれども、ちょっと気になりましたのが参考資料1の8ページです。ここの有害物の部分ですけれども、その有害性によって分けたということと、フロンに関しての記述を追加されたということで、それ自体は結構かと思うんですが、ちょっと気になりますのが、ここでこのPCBという文字が消えてしまっています。もともとあったんですけれども、なぜかそれだけが残っていないという点が非常に気になっておりまして、今、低濃度PCBなどの問題もありまして、まだまだPCBに対する認識を高めていかなければならない時期でございますので、あえてここで削除される必要はないのではないのかな、できれば復活させていただきたいというのが1点でございます。
 それから、これはやや外れた話かもしれないんですけれども、資料2の9ページでございます。「中間とりまとめに該当項目のないご意見」のところなんですけれども、瓦の広域認定に関して、広域認定を取得している業者はいるけれども、回収実績がゼロトンというようなことが書かれております。実際、広域認定取得はされていらっしゃるんですけれども、あまりそれを積極的に推進しようとされないように思えるメーカーさんもいらっしゃるということを日ごろから感じておりまして、できましたら、こういった回収実績がないようなメーカーさんに対しては、より強く環境省さんからプッシュをしていただきたいなという点でございます。建設リサイクル法からは、直接は外れておりますけれども、それが2点目でございます。
 それから3点目、これも非常に細かい話です。資料2の1ページ目の2つ目ですけれども、グリーン購入法の関係のことで書かれていらっしゃいまして、この「利用促進に努めてまいります」という表現なんですけれども、これはおそらく、公共工事の発注者としてのお立場での回答になっているかなと思います。しかしこのご意見としては、むしろ制度的・仕組み的に、あらゆる発注者さんがそういったものを使おうとするという、そういう仕組みづくりという部分がメインではないかなと思いまして、ちょっと表現がどうなのかなというところでございます。
 それから最後、もう一点なんですが、「今後の進め方について」の部分は、また別途ということでございますか。資料5と、参考資料1の最後のページというのが重複しているものですから、そこをどう切り分けて議事進行されるのか。

○嘉門委員長  切り分けということではなくて、私が事務局から伺っていますのは、とりまとめ案の中から切り出したという、今後は両省としてこういうふうに取り組んでいくというのを示したというだけで、本文とこの資料5とは対応していると聞いております。そういう理解でよろしいんですね。

○建設業技術企画官  はい。

○米谷委員  参考資料1の28ページでございますけれども、ここの[2]で、「対象建設工事の事前届出・通知における内容の充実及び効率化等の検討・実施」という、これが具体的にどういった内容を考えていらっしゃるのかというのを確認させていただきたいと思っております。と申しますのは、逆にその他の――資料5に入ってしまうんですが、資料5の(4)「その他の取組」の4番目に、「分別解体等における有害物質等の取扱いに関する、関係法令による規制も含めたより一層の情報提供」というような言葉がございます。このことと関連しているのかどうかということを確認させていただきたいと思っております。今回の意見の中でも、何件かアスベスト等に関する調査の結果を建設リサイクル法の事前調査の結果なり、届出の中身に入れるべきというご意見があったかと思います。私自身はこの点、非常に賛成でございまして、ここの「必要な措置を講ずるべきもの」の、「内容の充実及び効率化の検討・実施」というところに、有害物に関する記述ということも含めておられるのであればいいんですけれども、ぜひそうあってほしいという意味でのご質問です。以上でございます。

○嘉門委員長  ありがとうございました。最後の質問だけはちょっと答えていただいたほうがよかろうと思いますので、いかがでしょう。有害物質の中にPCBが抜けているというのは、ぜひ入れていただいたらと思いますが。

○産業廃棄物課長  PCBのところは確かにちょっと抜けてしまいましたので、そこは復活したいと思っております。それから瓦の広域認定のところなんですが、確かに実績がないというところは残念でありますので、そこは我々も現状をもう少し把握したいと思っておりますが、とりあえず聞いておりますのは、製造事業者としては回収・再生利用したいという意思は持っているけれども、なかなかコストの面で、排出事業者側と費用について折り合いがついていないので、今の時点では進んでいないということでありますが、広域認定をとっていただいたわけですから、ぜひ進めていただけるように、できるだけ相談をさせていただきたいと思っております。

○嘉門委員長  ありがとうございました。そうしたら岡さん、お願いします。

○建設業技術企画官  28ページ目の、これでいきますと[2]ですかね。「対象建設工事の事前届出・通知における内容の充実及び効率化等の検討・実施」でございますが、ここに該当する部分は、本文中でいきますと、20ページの上から10行目のところでございます。「内容の充実を図るとともに、併せて作業負担軽減のための効率化について検討し、必要な措置を講ずるべきである」という部分にこちらは該当するということでございます。で、ご質問のあった「内容の充実」について、有害物質の記載を含めていただきたいという件でございますが、建設リサイクル法の趣旨にあった観点から、例えば特定建設資材の再資源化の観点から、必要な情報あるいは必要な内容は当然そこに含まれますが、そうではなくて、例えば廃棄物処理の観点から必要な内容だとすると、それは廃棄物処理法のほうで対応していただきたいと、そういうふうに考えて、ここの必要な措置の内容を検討していきたいと考えているところでございます。

○嘉門委員長  資料5の(4)の「その他」の4番目の項目とは、必ずしも合っていないということになるわけですね。ここの[2]については。その確認ですね。

○建設業技術企画官  そういうことですね。

○米谷委員  類似の意見がトータルで4件ほど出ているようでございますけれども、やはり同じ事前調査という行為でございますので、できましたら建設リサイクル法の届出の中にそのものがあったかどうか、その結果を、

○をつけるとか、その程度の本当に簡便な形でも結構ですので、入れていただくと、事前調査の徹底ということがより促進されるのではないかなと思います。石綿則における事前調査というのは義務づけられてはいますけれども、その結果を行政に報告するという仕組みにはなっておりませんので、石綿に関しては特定建設資材に付着しているものもございますので、そういったところを、注意喚起をあわせてできれば、行政面でも効率的な運用になるのではないかと思っております。

○建設業技術企画官  石綿については石綿則のほうで義務づけられておりますので、そちらのほうで対応すべきだと考えています。

○米谷委員  義務づけはそうなんですけれども、そちらも調査結果を報告というような形ではございませんし、付着物としての性格もございますので、付着物に関する事前調査というのはございますね。ですからそこに吹付けアスベストの有無なり、そうであれば、せっかくですから石綿含有建材の有無というような形、あるいはPCB、フロンなども含めてのという形にやったほうが、我々施工者側から見ますと、どの法律であろうが、すべて同じ事前調査という形ですので、行政さんにその状況をチェックしていただくという仕組みをつくることによって、施工者側の認識が高まることが間違いございません。できましたらそこは、法律の枠組みを多少超えるというのは非常に難しいのかもしれませんけれども、ご検討いただきたいと思っております。最後でございますので、一言要望させていただいて終わります。

○嘉門委員長  ありがとうございました。難しいところは、例えば漏れがないようにするという意味では、必要なご指摘だと思いますので、ぜひ前向きの検討をお願いできればと思います。高戸委員がその次ぐらいだったかと思いますが、いかがでしょうか。

○高戸委員  4点ほど確認をしたいと思います。まず1点目は先ほど各委員さんから討議されております、下請への再資源化項目の記載はどうかということでございますが、たしか4項目ございます。解体の方法と解体工事に関する費用、それから再資源化の施設の名称と再資源化に要した費用ということですが、これは[1]から[4]まで番号はついているのですが、当社では米谷委員と同様、下請契約においては一切廃棄物処理の責任はございませんので、これは記入してはならないというふうに明確に運用基準に書いてございます。したがって[3]と[4]は解体工事においても、その他の下請工事においても該当なし、または0円と書くようにしておりますので、できれば省いてしまってもいいのかなということを提案したいと思います。
 それから次ですが、資料2の7ページの「石膏ボード」に関しまして、ここに事務局の考え方で、「なお、廃石膏ボードにつきましては、解体時の現場分別の徹底についての措置を講じるとともに」と書かれています。これは具体的にはどのような措置を講じられるのかということと、その次に書かれております、「今後必要な取組を行ってまいります」ということですが、これは、今回の中間のまとめを踏まえて5年後の施行を目処に検討するということですが、この検討していくというのを5年間かけてやって、それからさらに5年後に省令の改正等に結びつくんであれば、非常に時間がかかるということですので、早急にやっていただきたいと思っております。
 ここで石膏ボードについての問題は、NHKの番組でもありましたけれども、解体とか改修工事で分別解体せずに安定型処分場に持っていくために硫化水素が発生するということがほとんどの問題かと思いますので、もう一度提案なのですが、分別解体だけでも石膏ボードを特定建設資材に加えていただいて、分別解体の義務づけを図っていただければと思っております。そうすることによって逆に再資源化も進むだろうし、リサイクル施設の充実、それから技術の開発等も進むのではないかと思われますので、ぜひ提案させていただきたいと思います。
 それから8ページの「完了報告」でございますが、これは発注者もしくは元請業者に行政への報告義務が必要ではないかというご意見がかなりありましたが、単に再資源化報告書の項目を見ますと、再資源化の完了日とか施設の名称とか費用、これだけで、ましてや民間の一戸建ての発注者が、再資源化がなされたかどうか判断するのは非常に困難です。要はこういったことは、例えば紙マニフェストだとか電子マニフェストの報告を元請業者が行政にやっておりますので、特に適正処理がなされたかどうかの確認であればこれで十分でありまして、再資源化ができたかどうかを確認し、行政へ報告するということは元請業者や、ましてや発注者である民間の人には必要ないではないかと思われます。ただし、元請業者や、ましてや発注者である報告の義務は一応残していただくと。といいますのは、公共工事等では発注者が行政でございますので、やはりこの場合には報告が必要となりますので、あえて元請業者から発注者だけでなく行政へも報告するという制度を、あえて明文化しないで、現状のままで行っていただきたいと思っております。
 それから最後なんですけれども、この参考資料1の最後の28ページですね。これはよくまとめていただきまして、非常に前から私が要求しておりました具体策をまとめていただいておりまして、非常にわかりやすいものとなっております。これは中間のまとめに、最後に加えていただけるものでしょうか。今、「参考」となっていますので。載せていただくのであれば、これが非常に重要なエッセンスだと思いますので、参考をぜひとっていただいた上で、ぜひ載せていただきたいということと、そのほかにこの2番と3番を逆にしたほうが順番的にはいいのかなと思っております。これは小さなことかもしれませんが。
 それと、各項目を、必要な措置を講ずるものとか、早くすべき順番に並べていらっしゃるかもしれませんが、これは目標を大体いつまでにやるかというのを、もしできれば書いていただければいいかなと思います。といいますのは、27ページの下のほうに「今回の提言について必要な措置がなされた後5年を目途に」と書いていますので、せっかくまとめられた28ページの方策を5年間かけてやるわけではなく、早急にやった上で、その後、5年後を目処にという意味だと思いますので、早急にしていただかないといけないと思うからです。私のほうからは以上でございます。

○嘉門委員長  ありがとうございました。今の石膏ボードについての高戸委員のご意見に関連して、何かご意見をおっしゃる方……。村上委員が早かったように思いますので、簡潔にひとつお願いします。

○村上委員  今のご意見、それ以外にも前から挙げてたんですが、石膏ボードについては硫化水素の発生とリサイクルというのは別問題でございますので、その辺はごっちゃにしてお話しになると、おかしくなるのかなと私は思います。硫化水素の問題とリサイクルとは違います。硫化水素については発生源があるわけですから、それをどうするかという問題、それとリサイクルについては、再生利用が進まない部分の川下の問題がどうかというようなことを検討していかなければならないんだろうと思います。
 ついででございますから手短にいきますけれども、ほかに、今言ったご意見を含めて、発注者への報告は必要ないというようなご意見があったんですが、これは現行法でも発注者に対する報告って、きちんと定められているんですね。それが現状でいいとおっしゃっているとすれば、現状の認識が間違っていらっしゃるのかなと、ちょっと思います。

○高戸委員  発注者への報告ではなくて、行政への報告をしたらどうかということを、それは必要ないという。

○村上委員  行政だけですね。

○高戸委員  はい、そうです。

○村上委員  先ほど発注者も一緒になってお話をなさったものですから、ちょっとおかしいなと思ったので、今、行政については今後考えるとおっしゃっているわけですから、それはそうかなと思います。
 あと米谷さんのご意見であったように、石綿につきましては石綿障害予防規則等で定められていると、そちらでやればいいんだというところは、かなりの部分そうなんですが、石綿含有建材、成形板について届出義務は元来ないので、そういう意味では全部捕捉されているという言い方はちょっと当たらないかなと。それともう一つ、石綿含有建材を先行撤去する、もしくは石膏ボードリサイクルに関しては、天井材・壁材に使われている石膏ボードを解体する際に、どちらを先にするかとか、石綿含有建材の場合は湿潤させてとるということになっていますから、先に湿潤させますと石膏ボードは当然濡れますので、濡れましたら再生利用不可能になるということになりますので、そういったことも含めて解体作業手順等も検討していかなければならないと思います。
 以前に建築学会で、私どもも参加してつくった作業手順書なんかも、木造建築物等についてはつくったんですが、その時点、5年前ですから、石綿含有建材等についてはまだ検討をしていなかったということもありますので、もう一度きちっとやるべきではないかなと思っております。
 それと解体工事と請負工事と委託契約との分かれのところがございますけれども、米谷さんもおっしゃるように、一緒になって契約をするという場合も間々ございますので、そういったことも含めて、書いてあっていいんじゃないかと私は思いますけれどね。なくていいというほどのことでもないと、あってもいいんじゃないのかなと思います。
 私は「分別解体における工事内容及び費用の明確化」という21ページの部分が、資料5で「今後の進め方」においては、この辺が取り上げられていないんじゃないかなと。いや、どこかに含まれているよとおっしゃるならば、そうなのかなとも思いますが、ここら辺、結構発注者、お客様、費用負担の問題等も大きくかかわってまいりますので、その費用負担の問題に関して、21ページの「分別解体における工事内容及び費用の明確化」という部分が「今後の進め方」に、できればどこかに入れていただければとは思いますが、何かぱっと抜けちゃったのかなという気がします。これについてはそんなに見落とすほどの内容のなさではないと思うんですがね。それだけでございます。以上です。

○嘉門委員長  あんまり議論し出すと切りがないのでやめたいんですけれど、三本委員がどうしてもとおっしゃっておられますので。どうぞ。

○三本委員  石膏ボードについて。どうしても隣にいる村上委員といつも意見が食い違うんですけれども、なんでそんなに反対されるのかよくわからないんですが、石膏ボード自体は今の適正処理に対して、大変問題になっているわけですよ。きのうも「クローズアップ現代」でもありましたように、社会問題化しつつあるわけですね。そのことをせっかくいい方向に――分別解体をするべきだし、また分別再生をするべきだとおっしゃっているんですよ。そのことだけはぜひ再認識していただいて、共通認識として取り組んでもらいたい。

○嘉門委員長  それは必要な措置ということで出てきておりますので、その辺にしておきましょう。

○村上委員  ちょっと待ってください。今言っておくのは、私が反対しているみたいな言い方をなさるんでね。私は全然反対しておりません。

○嘉門委員長  まあまあ、そういう意味じゃないですよ。

○村上委員  全然しておりませんで、5年前に書いた、建築学会でつくりました「木造建築物等の解体工事施工指針(案)・同解説」や、建築センターで作成しました「解体・リサイクル技術ノート」の中でも、石膏ボードは分別して解体して排出すべきとちゃんと書いているんですね。もう5年も前にそんなことを私どもは言っていましてね。

○嘉門委員長  はい。その辺にしておいてください。

○村上委員  その辺、勘違いなさらないようにと思いますけれどね。

○嘉門委員長  それでは大塚直委員が最初から挙げられておって、恐縮です。

○大塚(直)委員  その「再資源化等の完了の報告」についてですけれども、私は行政に報告したほうがいいと思っていますが、今回の修文は別にこれで構わないと思っていますけれども、電子マニフェストができても、これは行政庁のほうに行くのは1年に1回ですので、リアルタイムでの報告とは大分意味が違うということはあると思います。で、今後の進め方について、「再資源化等の完了報告」のところがどこに入っているかですけれど、(2)の[11]に入っていると考えてよろしいのでしょうか。ちょっとそこは質問として、お伺いしておきたいと思います。
 それからもう一つ、非常に大きな問題ですけれども、参考資料1のページで申し上げますと、6ページですが、(2)の「建設廃棄物の適正処理の徹底」というところで、不法投棄の量が大幅に減っているということで終わっているんですけれども、現在これでいいわけですが、最近資源価格の大幅な下落がございますので、それとの関係では不法投棄の今後の増大というのはかなり警戒しないといけないという状況が、この7月の中間とりまとめの後に出てきていますので、27ページの「おわりに」のところで「着実な取組」というふうにお書きになっていただいていますけれども、その市況の変化ですね。「資源価格の大幅な下落を踏まえつつ」とかいう言葉をどこかに入れていただけるとありがたいと思います。以上でございます。

○嘉門委員長  ありがとうございました。それでは出野委員。

○出野委員  全解工の出野でございます。重複している質問等は割愛させていただきます。1点だけよろしくお願いします。あいつが発言すると必ずこの話と言われそうなので、少し顔が赤くなっておりますけれども、資料2の5ページ、[5]の「解体工事業の登録制度」、またかという話なんですけれども、どうもこれだけ、6回にわたって私は毎回のごとく発言しておりますけれども、いまだに一般国民の方も理解していないし、ひょっとすると行政関係者も誤解されているんじゃないかと思っております。端的に申し上げますと日本の解体工事は、この登録業者が仕事をしていると勘違いをなさっているんですね。
 お手元の資料4というのがあります。前回お出しいただいた資料なんですけれども、資料4の12ページ、右下のスライドですね。で、「解体工事の元請業者について」というタイトルの資料がございますけれども、これをごらんいただいたらおわかりになりますように、登録業者が仕事をしている割合、件数、あるいは発生量、排出量、いろいろ考えましても、おそらく1割はないというふうに考えております。で、ありながら、この登録業者をどうする、登録の要件をどうする、登録者の指導監督をどうすると、声を高らかに皆さんおっしゃるので、これ以外の9割以上の、要するに一般の建設の許可業者ですね、自分は解体業者と思っていない方、これが現に解体工事をやっているわけです。3年に1回、10年に1回か知りませんけれども。その中には専業者ももちろんいます。
 それはいいとしまして、こういう不況の世の中ですから、初めてだけれども解体でもやるかという方もたくさんいらっしゃるわけですよ。そういう方がこの残りの9割の中に入っているわけですね。これは全然話題にならないわけですね。この方々は、すべてこれは適正な業者で、すべてきちんと適正処理をしておると、法律もきちんと守っておると、そういう前提で議論をされていると、そういうふうに感じておるんですけれども、おそらく決してそうじゃないと思っております。ということで、ここらあたりをゆめゆめお忘れじゃないでしょうねという確認が私の発言のポイントです。
 関連しまして、先ほどの5ページ目の、「事務局の考え方」というのがありますけれども、この中で事務局の回答に、これは3つありまして、1番目と3番目は同じですけれども、例えば3番目の枠ですね。一番下の枠。「現状では、建設業許可の不要な軽微な工事のみを請け負う業者を対象に、一定の欠格要件への非該当と適正な技術者の保有を確認する現行制度が適当であり実態にも即していると考えています」と。いや、本当にそうですかという疑問でございます。
 例えばこの登録業者、登録要件として、技術管理者を1人つけなさいということになっておりますけれども、この技術管理者資格要件、メインは8年間の実務経験です。何でもいいから、ミンチ解体でも何でも結構ですから8年間解体に携わっていたと、それさえあれば登録して結構ですと、こういうことになっているんですね。これが実態に即して現行制度が適当であると言えるのかどうか、私は言えないと思っております。ミンチ解体20年、30年でベテランだと、おれは解体の名人だという方からよく電話が来ますけれども、それじゃ通用しないと。廃棄物処理法も知らない、建設リサイクル法も知らない、建設業法は知らない、一切知らないと。でもおれは30年やっていると。おれを認めろと言うので法律も認めているわけですけれども、ここらあたりを考えるとこういう回答はいかがなものかというのが率直な感想でございます。ということで、何をしてくれ、どうしてくれという、直接的な要望じゃございませんけれども、ゆめゆめお忘れなきようにということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

○嘉門委員長  ありがとうございます。この事務局の考え方というのは外へ出るんですね?

○建設業技術企画官  はい。

○嘉門委員長  ですから今の出野委員とちょっと相談いただいて、どう表現したらいいかというのは、やっぱりそれはなかなか難しゅうございますけれども、ちょっと検討いただいたらと思いますので、よろしくご対応ください。
 何度もというか、先ほど事務局からの説明もございましたように、今後の進め方というのは国土交通省と環境省とがやるという取り組みでございますので、我々のこの委員会のミッションは、一応このとりまとめ案をまとめることであり、そこの結果を今後の両省の取り組みに対して、ここに重点的にやってくれという要望を出すという、そういう趣旨でご発言をくださいますように、よろしくお願いいたします。そうしたら平田委員、大変遅くなりましたが、どうぞ。

○平田委員  日本住宅建材産業協会の平田でございます。私が申し上げたいのは、A4横の委員の意見一覧で、参考資料2、ページ番号が全8の3頁目、下から2つ目の段落の黒字のインクで印刷されて、最後のところについてです。7月3日前回会議当日、化学物質の国際会議にて私はで欠席をして意見書を出させていただきまして、意見書の中からエッセンスを取り上げていただきまして、まずはありがとうございました。その内容は、石綿について予防安全の見地より、収集運搬・中間処理工程における作業者について、自主的活動として石綿特別教育を受講し、リスク回避に当たらせるべきとの、私の意見を入れていただいているのですが、ぜひともこれを意見一覧のみならずとりまとめ案に追記して頂きたく希望します。どこの項目につけていくかというのはいろいろ工夫が必要かと思うのですが、例えば先ほど米谷委員はじめ、皆さんからも意見が出ております特定建設資材の付着物に関する石綿の問題、あと将来的な石膏ボードの問題、それと、現場できちんと分別をされなかったものが中間処理工程、つまり次工程である処理工程に流れて、その処理工程の近隣住民に対する曝露ですとか、例えば処理業者の破砕作業者の方が中皮腫の発症リスクを抱えるとか、いろんな問題が考えられますので、中間とりまとめの見え消しの8ページ[4]の、「特定資材の再資源化に支障を来す有害物質等の存在」の中には、これはあくまで建築解体現場の現場作業者についてのみ論じておられますので、もちろん第一義的には現場分別の徹底というのが大事なことなのですが、リスク管理という意味で、故意か誤って分別されずに次工程に流れてしまった、今であれば石綿、また将来であれば石膏ボード等が管理しなければならない部材です。これにCCA木材も含めて対処が必要と考えます。それらに対しての処理工程側の人間がきちんとその教育を受けるとか情報交換をするというのは、特定建設資材の付着に関する適正資源化を阻害する要因を排除する意味でも大事なことと思いますので、せっかく意見書の中で黒インクで取り上げていただいておりますので、とりまとめの中にも、現場だけではなくて次工程の中間処理工程でもいろんな作業ができますよというのを明記いただければと希望します。ただ、これをルール規制化するということになるとなかなか難しいと思います。石綿則の石綿近傍作業者の範疇に中間処理業者が該当するかというと、私は石綿の積保を持っておらえる方は少なくとも知識がないといけないと思いますし、積保を持っていなくても誤って含有建材が入ってくる可能性がありますから、私は石綿近傍作業者に処理側も入れるべきだと常々考えております。先ほど、お話したように規制ルール・義務化をと一足飛びに考えているのではなく、予防安全の見地から、ぜひできる作業をというふうに思っておりますので、ご配慮いただければと思います。以上です。

○嘉門委員長  ありがとうございました。文言として入れられるかどうか、ちょっとなかなか難しい要素があるかもしれませんので、それは検討課題では残せばいいかなと。今のはどうでしょうね。特定建設資材の再資源化そのものではないんだけれども、有害物質に対しての予防措置的教育というか、そういう文言が入っても悪くはないとは思いますけれども。

○建設業技術企画官  ご趣旨は十分理解できるんですが、ちょっと今回の点検は、建設リサイクル法の点検でございまして、観点からいくと平田委員のご意見は廃棄物処理法の観点に近いかなという感じです。ちょっとこれは環境省さんのほうからお答えいただいたほうがいいのかなという感じがいたします。

○嘉門委員長  そうですね。何か坂川さん、コメントいただけますでしょうかね。

○産業廃棄物課長  今のご指摘のところはちょっと考えさせていただきたいと思いますが、少なくとも今の8ページのところの[4]の3行目に、「分別解体等において労働安全衛生法や云々」と書いてありますが、等の中には分別解体だけではなくて、その後の収集運搬であるとか中間処理というものも、それも含まれているという理解でしたが、そこを具体的に書いていくというようなことはできるのかなと思いますが、少しまた書きぶりは検討させていただきたいと思います。

○平田委員  よろしくお願いいたします。

○嘉門委員長  佐藤さん、よろしくお願いします。

○佐藤委員  すみません、分別解体のところですが、分別解体の意味というのは、基本的には再資源化を進めるということがこの建設リサイクル法では主なメインですが、もう一つの要素として、適正処理を進めるために分別解体をするんだという観点が必要だと思います。特に最近、最終処分場の中でも安定型処分場は危機的状況にございまして、非常に異物が混入していると。それによって、各地で差止訴訟で操業が差しとめされているという状況であります。建設廃棄物がここに与える影響は非常に大きいし、今後、安定型処分場と建設廃棄物の環境をどうしていくかというのは非常に大きな問題だと思います。
 とりあえず今回の中では、分別解体の中で、やはり安定型に搬入されるものと管理型に搬入されるもので分けてもらわないといけないのではないでしょうか。

○嘉門委員長  何かお答えあります?

○建設業技術企画官  そこはこういうふうに考えています。まずは現場で解体したときに、この建設リサイクル法で該当する特定建設資材とそうでないものをまず分ける必要があると思うんです。その分けられた残りの部分は次に廃棄物になりますので、廃棄物の中で安定型と管理型をどのように分けるかという概念かなと思っておりまして、今回は建設リサイクル法のところですので、まずは特定建設資材とそれ以外のを分けるというのをここで書かさせていただいております。
 その残りの部分をどうするかということについては、まさにこれは廃棄物処理法の観点から見て、管理型と安定型をどのように考えていくのかという観点になりますので、ちょっとまたあれなんですけれど、環境省さんのほうでお答えいただいたほうがいいのではないかなと思います。

○嘉門委員長  表現の切り分けは少し難しいと思いますけれども。

○産業廃棄物課長  確かに解体のときにある程度分けたほうが、その後の処理はやりやすくなるというのは、これは事実だと思いますけれども、ただなかなか、そこで必ずしも完全にできないというのが実態ではないかと思っておりまして、結果的に管理型物・安定型物、まじったものが別な場所で分別されるというものもあわせて、そういうのも活用しながら両面からやっていくということが必要なんじゃないだろうかと。もちろん解体のときにできるだけ分けると。ただ、それだけで分け切れないものは別の場所で分ける、この両方をやっていくということじゃないかなと思っております。

○嘉門委員長  すみません、横田委員、遅くなりました。どうぞ。

○横田委員  先ほどの石膏ボードのことで私も手を挙げたんですが。23ページですね。「なお、その際、廃石膏ボードの現場分別方法が明確となるよう、適切な現場分別の方法について検討すべきである」。これはそのとおり、結構だと思います。ただ、一番肝心なことは、廃石膏ボードを有害物だなんて言うつもりは全くないのですけれども、やはり保管の方法が悪いと長期にわたったり、リサイクルするつもりであるからというようなことで1年も2年も放置されて、機密性のいい部屋で適当な温度があったりしますと、条件が最悪の場合には硫化水素などの有害ガスが発生する可能性もあるということですので、そういうことのないような、保管する場合の適切な保管の方法についても検討すべきであるという文言を加えておいたほうが、技術的には真にかなったものかなと思います。
 要するに処分がどうであれ、管理型であれ安定型であれ、いけないのは、滞留水があるとか、あるいは嫌気性の状態になっているとか、適当な微生物の活発になる温度、そういった温度に保たれた場合に条件が最悪の場合が3つか4つ重なると、やっと硫化水素が発生するわけですので、そういうことがないようなための保管の仕方――リサイクルの場合には特に市況を見て出すとか、逆有償の場合には出せないとかいうようなこともあって、結構長期的に棚ざらしになる可能性がありますので、そういう保管をやめていくということはやはり注意しておく必要があるのではないかということから、その文言を入れたらどうかなというふうに思っております。

○嘉門委員長  ありがとうございます。私自身はここの適切な分別方法の中に、保管も含めてというようなニュアンスが入っているというふうにも、読めないことはないと思いますが。

○横田委員  「等」と入っているところもあるし、分別等が入っていない、ただの分別ということがはっきり書かれているところがありますので、これは分別だけじゃないよという意味のためにそういうふうに申し上げました。「等」が入っているところはいいと思います。

○嘉門委員長  ありがとうございました。そうしたら織委員にひとつお願いいたします。

○織委員  授業でおくれてしまって申しわけございませんでした。私も今回の中間とりまとめの修文に関しての意見はないんですけれども、資料2のパブリックコメントに関する点で3点ほどあります。パブリックコメントに関してはそれぞれご回答をいただいているところなんですけれども、実はこのパブリックコメント、個別の回答ではなくて、全体を通じて見えてくるところがあると思うんですね。で、これが行政のこれからの施策にとっては非常に重要な点だと思っております。ですから個別の回答の中に埋没するんではなくて、この全体の方向性で、数が多いとか、言っていることっていうのを、ぜひくみ上げていただきたいと思っております。
 で、それを私自身、見させていただいて、3点あるかと思っております。1点は、建設廃棄物の流れの「視える化」という点なんですね。やはり建設資材を分けてリサイクルをしていく中でどうなっていくのかということを、きちっと制度として、今のこの修文の答えよりか、もう一歩進んだもの、電子マニフェスト制度はあるけれども、確認制度等を超えて、もう一歩進んだところまでいってほしいというニーズがかなり強く見えてきていると。
 もう一点は、2ページ目のところに当たるかと思いますけれども、「建設リサイクル市場の育成」というところにかかわる点かと思います。結局再生資材については、いいものはいいと、はっきりわかるような基準を決めて、それをもっと公共利用――リサイクル塩ビ管でもいろいろあると思いますけれども、公共事業に積極的に利用するというような、そこぐらいまでもう一歩進んだ施策がほしいというようなニュアンスが、このいろいろな意見から見えてくるんではないかと思います。もう少し進んだ形の制度化までいってほしいというところが見えてくるかと思います。
 そして最後は5ページ目というところで、「解体工事業の登録制度」というところで、先ほど出野委員から意見が出ましたけれど、やはり一方でリサイクルのフローの「視える化」を図る中で、もう一つ重要なのは、かかわっているプレーヤーが見えない。一般市民にとっても、あるいは業界の中でもどういった実態でどうなっているのかというところがなかなか見えてこない。それでその実態にあって、それぞれのプレーが質をきちっと向上してほしいというニーズが、やっぱりこの中から見えてくるかなと思っております。
 ですから個別の回答は多分、これで結構だと思うんですけれども、この数というか、全体の流れを通じて、パブリックコメントが行政について何を求めているのかということをご理解いただいて、それの回答がもしできれば一番ありがたいんですけれど、それが無理であれば、今後のこの報告案を超えたところで、今後の施策の中でこういうパブリックコメントの流れをくんだ施策を打っていただくというのを、何らかの形で生かしていただきたいなと思っております。以上です。

○嘉門委員長  ありがとうございました。全体とすると、極めて今の意見は重要なご意見だと思いますので、ぜひ今後の方策のほうに反映するようにご検討いただければと思います。限られた時間でございますので、残されている時間がわずかとなってまいりました。

○建設業技術企画官  途中でご質問があった方の回答をさせてください。

○嘉門委員長  回答をまとめていただくだけでよろしいですかね。それで終わりにしたいと思うんだけれども、その前にぜひ言っておきたいという点は。

○細田委員  言っておきたいというか、今、出された発言の中で、明らかに明示的に、廃棄物処理法と重要な接点を持つのは少なくとも3点ぐらいあって、今、廃掃法の見直しを環境省はやられていると思うんですが、それをどう受けてどう返すかというのを、ボールを受け取るばっかりじゃ、各省に投げ返さなきゃいけないわけで、それをぜひ、必要なことであると思いますので、よろしくお願いしますということです。

○嘉門委員長  ということで、今の回答の部分と、環境省側のご意見と、その辺を承りたいと思いますので、まずは岡さんのほうからよろしくお願いします。

○建設業技術企画官  まず高戸さんのところで、資料5というのは、要するにこの合同会合を受けた後に国交省と環境省のほうで取り組む姿勢を示しておりますので、ちょっと目標を示すというのはやっぱり私どもも、現時点ではできないという旨を回答させていただきたいなと思います。
 それから次、村上委員から、分別解体のところの費用の明確化の取り組みが参考資料5に入っていないじゃないかということで、そうではなくて、(4)の「その他」のところ、これいっぱいありますので、そこの中に含まれて当然ございますので、それはご心配ございません。
 それから大塚先生のほうから電子マニフェストの関係も含めて、「完了報告」の例の見直しの件が[11]に入っているのかというご質問については、入っておりますということでご理解ください。
 それからもう一つ、高戸さんから28ページ目について、ぜひとりまとめに入れていただきたいということでございますので、もしこれ、今日お集まりの委員の皆様方のご了解、それでいいということであれば、28ページ目の上の「参考」という文字をとりまして、これを本文の一部だという位置づけにさせていただくということで、私ども事務局としては結構でございます。

○嘉門委員長  体裁が悪いよね。

○高戸委員  すみません、今の件で、資料5と同じように、4番も番号づけしたものをここに入れたほうがいいと思うんですが。

○建設業技術企画官  4はですね、ちょっと書き切れないので、こういう表現にさせていただいております。ちょっとそれは書き切れませんので。

○高戸委員  わかりました。

○嘉門委員長  これは参考でいいんじゃないですか?

○建設業技術企画官  あ、参考でいいですかね。

○嘉門委員長  中で具体な取り組みを今後やっていくということですから。

○建設業技術企画官  じゃ、参考という文字は残したままで。

○嘉門委員長  ええ、もともと入れるつもりでしょう? 要するに資料3にはちゃんと入っているわけだから。

○建設業技術企画官  わかりました。じゃこのままで。

○嘉門委員長  そのほうが体裁がよろしいですね。

○建設業技術企画官  はい。すみません。

○嘉門委員長  よろしいですか。

○建設業技術企画官  それから、あとは若干修文の件について、幾つかご相談させていただく部分がございますが、それは検討したいと思います。
 あと、石膏ボードについていろいろご意見がございました。これについて私どもも、現場で分別を徹底するということについては非常に重要な観点だということで、本文中にも書かせていただいているところでございます。また石膏ボードについては、きのうのNHKなんかでも非常に対策を進めていかないといけないということで、これは環境省さんのほうからご説明いただいたほうがいいかなと思いますけれど、石膏ボードについて、どのように検討していくかということについては説明をさせていただければなと思います。私のほうからは以上でございます。

○嘉門委員長  そうしましたら、坂川さんのほうから、廃棄物処理法との関連での話も含めてご説明をお願いします。

○産業廃棄物課長  それではまず、今、石膏ボードの話がありましたので、そちらからご説明いたしますが、この合同会合でも過去に石膏ボードについて非常に活発なご議論があったということと、今後の課題の中でも大変重要なものと考えておりますので、実は環境省におきまして、石膏ボードのリサイクルをどうやっていくかということを検討するための検討会を別途設けたところです。ちょうど検討を始めたところでございまして、まずは石膏ボードの実態を把握すると。どういうふうに処理されているのか、またリサイクルされているところはどういうふうにリサイクルされているのかという実態をまずよく把握するところから始めて、さらにそのリサイクル技術はどういうものがあって、今後期待されるリサイクルの方向はどういうものがあるんだろうかということを、今年度、まず勉強してみようということで始めたところです。また、来年度の予算要求もしておりまして、これは予算がとれましたら、リサイクル技術について実証的な試験とか、そういうこともできればやってみたいと思っておりまして、石膏ボードのリサイクルについては積極的に取り組んでいきたいと考えております。
 それからもう一つ、細田先生から廃棄物処理法との関係についてご質問がありましたが、実は中央環境審議会の廃棄物リサイクル部会に、廃棄物処理制度専門委員会という専門委員会をつくりまして、この9月から審議を開始したところでございます。これはもともとは、廃棄物処理法が平成9年以降、何度も改正されておりますけれども、平成9年の改正の施行から約10年たったということで、その見直しというのを一つの契機といたしまして、廃棄物処理法の施行状況の点検・評価を行うということで今やっているわけです。
 現在のところはどういう論点があるのかという、論点を整理しているところでありますが、この建設リサイクル制度の見直しの中間とりまとめとも重なる部分は当然あるわけでございまして、例えば電子マニフェスト、これをどうやって普及させていくかというようなところもありますし、また、その排出事業者の責任をどう強化していくか、また排出事業者がわかりにくいという現場において、それをどのように明確化していくかとか、そのようなところはまさに重なる部分であろうと思っております。そういう問題は必ずしも建設廃棄物だけの問題ではありませんので、廃棄物全体の中でどうしていくのかというところを検討させていただきまして、その結果が出ましたら、それをまた建設リサイクル制度にも反映させていく、そういうようなことで取り組みを進めていきたいと思っております。

○嘉門委員長  ありがとうございました。それじゃ、本日は特に資料2と、それに基づいた修正案、参考資料1ということで、このとりまとめ最終案について議論いただきました。ただいまいただきました意見等につきましての修正は、最終的に私と中環審の細田委員長とにお任せいただいて、この最終とりまとめ案の完了ということにさせていただければと思いますが、そういうことでご一任くださいますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

○嘉門委員長  ありがとうございました。それじゃ、以上ということで、本日をもちまして、昨年11月から約1年余りにわたって建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討をしてまいりました。これで終了ということにさせていただき、後日、いただいたものを本小委員会の最終とりまとめとさせていただきます。ありがとうございました。それでは事務局から何かご説明ありましたらよろしくお願いいたします。

○建設業技術企画官  どうもありがとうございました。本日いただきましたご意見をもとに、意見募集の結果及びとりまとめ案を修正させていただきたいと思います。それから修正に当たりましては、嘉門委員長と細田委員長の了解が得られましたら、委員の皆様に最終案をお送りさせていただきたいと考えています。それをもって、本合同会合の最終とりまとめとして公表させていただきたいと考えています。
 なお、本合同会合の審議結果につきましては、社会資本整備審議会の環境部会長及び中央環境審議会の廃棄物リサイクル部会長のほうに、要するにそれぞれの小委員会の上にご報告をさせていただきます。以上でございます。

○嘉門委員長  それじゃ、本日の議事をすべて終了いたしました。あと、事務局にお返しします。

○事務局  どうもありがとうございました。それでは閉会に際しまして、国土交通省及び環境省の代表よりごあいさつを申し上げます。まず国土交通省より建設流通政策審議官、小澤敬市のごあいさつでございます。

○建設流通政策審議官  国土交通省の建設流通政策審議官の小澤でございます。昨年の11月から1年1カ月にわたりまして、建設リサイクル制度のあり方につきまして両審議会の先生方に熱心にご審議いただきまして、本当にありがとうございました。私自身、今日初めて参加させていただいたわけでございますけれども、この熱心なご討議を聞いていて、今日はひょっとしてとりまとめがどうなるのかと、途中非常に心細かったところでございますが、本当に立派にまとめていただきまして、この建設リサイクル制度の課題解決に向けて方向性、あるいは取り組みといったことについてご示唆をいただきました。本当にありがたかったと思っております。
 建設リサイクル制度、いろんな課題を抱えていることは皆様方よくご存じのことだと思いますが、その中で費用負担の意識の問題とか分別解体、あるいは再資源化、不法投棄、発生抑制と、いろんな多岐にわたる課題が、まだまだこれから改善していくものがあるというふうに認識しておりまして、そういったものに対する、今回、取り組みの方向性ということをご示唆いただいたわけでございまして、非常に幅広い視点でおまとめいただいたという点について改めてお礼を申し上げたいと思います。
 私ども、これから、今日いただいた方向性を踏まえつつ、そういった取り組みを確実に、それから早く実施していくことが我々に課せられた使命だと思っております。我々なりの整理として、資料5といった、ちょっとこなれない今後の進め方みたいなものをお出ししましたけれども、できるだけ早いうちにとりかかりたいという趣旨でお出ししたものでございます。こういったものに基づいて建設リサイクルの一層の促進という点について、縦割りではなく、環境省の皆さん方と連絡を密にしながら着実に進めてまいりたいと思っておりますので、どうぞまた今後ともご指導よろしくお願いいたします。
 本当に長い間、この審議・運営をいただきました社会資本整備審議会の嘉門委員長と、それから中央環境審議会の細田委員長にお礼を申し上げますとともに、今後とも諸先生のいろいろなご指導を賜りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本当にどうもありがとうございました。

○事務局  続きまして、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長、谷津龍太郎のごあいさつでございます。

○廃棄物・リサイクル対策部長  時間も過ぎておりますので、一言だけ環境省から御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。で、まだまだこの問題、いろいろ課題が多いというご指摘はそのとおりでございまして、環境省・国交省、連携して、しっかりフォローアップをさせていただきます。また議論がございましたけれども、廃棄物処理法の見直しをやっておりますので、その中でも関連の審議、きっちり受けとめて、答えを出していきたいと思っております。どうも長い間、ご審議ありがとうございました。

○事務局  それでは時間を若干オーバーしておりますが、これにて本日の合同会合を終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。

―― 了 ――