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■議事録一覧■

社会資本整備審議会 環境部会 建設リサイクル推進施策検討小委員会
中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会 建設リサイクル専門委員会
第5回合同会合 議事録


平成20年6月4日(水)

午前 10時00分開会

○事務局 それでは、定刻となりましたので、ただいまより社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会及び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会の第5回合同会合を開催させていただきます。
 委員の皆様方には、ご多用の中お集まりいただきまして、ありがとうございます。
 私は、事務局を務めます国土交通省総合政策局建設業課課長補佐の古市と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 本合同会合の事務局及び議事進行は、国土交通省と環境省の持ち回りとさせていただいており、本日は、国土交通省が議事進行を務めさせていただきます。
 なお、本日の会議は、社会資本整備審議会の委員16名のうち11名、中央環境審議会の委員18名のうち15名がそれぞれご出席されており、定足数を満たしていることをご報告させていただきます。
 また、中央環境審議会の酒井委員につきましては、配席図では本日ご出席のご予定となっておりましたが、所用によりご欠席されるとのご連絡をいただいております。
 なお、中央環境審議会の委員交代がございますので、お知らせをいたします。京都市の髙木委員が人事異動となられまして、後任の松本委員に新たにご審議に加わっていただくこととなりました。本日は、松本委員の代理として瀬川様がご出席されております。よろしくお願いいたします。
 続きまして、配付資料のご確認をお願いいたします。
 お手元の資料の2枚目、配付資料一覧をごらんいただき、資料の過不足がございましたら、事務局のほうまでお申しつけください。
 また、前回もご説明しておりますとおり、資料につきましてはすべて公開とさせていただきます。
 それでは、これ以降の議事進行を社会資本整備審議会小委員会の嘉門委員長にお願いいたします。

○嘉門委員長 皆さん、おはようございます。それでは、本日よろしくお願いいたします。私のほうが司会進行をやらせていただきます。
 早速審議に入らせていただきます。
 本日の議題でございますが、建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する中間とりまとめ(案)につきまして、事務局より資料の説明をお願いいたします。

○建設業技術企画官 皆様おはようございます。国土交通省の岡でございます。本日もよろしくお願いいたします。
 では、座って説明をさせていただきたいと思います。
 本日は中間とりまとめ(案)についてご審議いただきたいと思います。それに先立ちまして、前回までの審議していただいたご議論を踏まえて、委員の皆様方からいただいたご意見をどのように中間とりまとめの報告のほうに反映させていただいたのかと、その関係について、最初に簡単にご説明をいたしたいと思います。
 お手元の資料の参考資料2のほうをごらんください。A3判のちょっと折り込んでおりますが、1枚ページをめくっていただきたいと思います。この参考資料2というのは、前回の合同会合でもお示しさせていただいているんですが、左側のほうから、「建設リサイクルにおける課題」、それから、「着目する観点/論点」、「基本的な方向性」、「検討が必要な事項」、「具体的な取組」ということについて、建設リサイクルにおける各課題ごとにそれぞれ10ページほどございますが、考え方を整理したものでございます。
 この中で、一番左側の「建設リサイクルにおける課題」というのは、後ほどご紹介いたします報告書の第1章の部分におおよそ記載させていただいています。それから、真ん中あたりに「基本的な方向性」というところがございますが、こちらの部分は第2章のほうに反映させていただいています。それから、右のほうに行きまして、「具体的な取組」という部分については、第3章のところに反映させていただいています。そこで、ちょうどその真ん中ぐらいにございます「検討が必要な事項」と、ここの部分については、各委員の皆様からいただいた意見を集約させていただいた部分でございまして、この意見を踏まえて、第3章の課題の「具体的な取組」というところの部分を整理させていただいたと、そういう部分になっています。
 それから、右のほうに行きまして、右端のほうに、後ほど詳しくご説明させていただく際に使いたいと思いますが、中間とりまとめ(案)の記載箇所における番号というのをつけさせていただいています。第1章は100番台、第2章は200番台、第3章は300番台の通し番号になっております。後ほど報告書を詳しく説明させていただく際にご参考にしていただければなというふうに考えています。
 この参考資料2につきましては、この場では時間の都合もございますので、一つ一つの説明は割愛させていただきますが、前回までの各委員の皆様のご意見を踏まえて、具体的な取組というところを整理させていただきましたということでございますので、説明の際にもご活用いただければというふうに思います。
 次に、参考資料3、それから、4、5というのが同じようにつけさせていただいておりますが、参考資料3というのは、着目する観点と建設リサイクル法との関係を整理したものでございます。これは従前からお示しさせていただいているものでございます。
 それから、参考資料4は、建設リサイクルにおける主な課題を整理したものでございます。前回の委員会におきまして、物の流れだけではなくて、お金、情報の流れもあわせて整理するようにというご指示、ご意見をいただきましたので、その部分を追加させていただいております。また、ページを開いて、3ページ目に課題とその着目する観点を整理したようなマトリックス表をつけさせていただいておりますが、こちらのほうは上段の横軸にそれぞれ課題をa1)からa7)、b1)、b2)、それから、c)からg)というふうに整理をさせていただいています。それから、左側のほうには、縦軸に「着目する観点」の整理になってございますが、ごらんになっていただけるとわかりますように、分別解体における取組に関することと、それから、不法投棄をどのように防いでいくかと、そういうところが大きな課題になってございます。この課題についていろんな取組が必要じゃないかというような整理になってございます。逆に一つの取組が特効薬になって、あるいは万能薬的にということではなくて、いろんな取組を組み合わせて考えていかないといけないんじゃないかなというふうに、私どもこの表を整理してそういうふうに考えているところでございます。
 それから、参考資料5は、第1回目から第4回目まで、各委員の皆様からいただいた意見を整理したものでございます。
 それでは、具体的な中間とりまとめの報告書の説明に入りたいと思います。
 お手元に、資料3というものと、それから、参考資料1というものがございます。内容的には同じものでございますが、参考資料1のほうは、先ほど各委員の皆様からいただいたご意見をどこに反映したかの番号が、ちょっと中を開いていただけると、3けたの番号がついておりますので、こちらのほうでご説明をしたいと思います。
 その際、まず資料2をあわせてお手元にご準備いただきたいと思います。参考資料の2は、建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討についての中間とりまとめの概要を整理したものでございます。報告書は、第1章から第3章までの3つの3章構成になっています。
 第1章のほうでは、「建設リサイクル制度の現状と課題」ということで、第1節のところでは、「制度の経緯」を書かせていただいて、施行後、5年経過したために、今回の点検を行いましたということを記載しています。
 それから、第2節では、「制度の現状と効果」ということで、このリサイクル法によりまして、再資源化率が向上したということと、それから、不法投棄が減少していると、そういうことを記載させていただいています。
 それから、右のほうに行きまして、黄色い枠で書いております第1章の第3節ですが、「建設リサイクル制度の課題」というものを整理させていただいています。(1)として、「建設廃棄物の再資源化の促進」の観点で、[1]から[7]まで課題を挙げさせていただいています。これは先ほど参考資料3のところでお示しした課題と一致しております。それから、(2)として、「建設廃棄物の適正処理の徹底等」に関して、[1]、[2]を整理しています。それから、(3)として、「関係者の意識向上等と循環型社会形成の促進」に関して、[1]から[5]までの課題を整理させていただいています。それらについては後ほど詳しく説明したいと思います。
 それから、第2章のほうでは、「課題解決に向けての基本的方向性」として、第1節のほうでは、「3Rの推進に向けた横断的取組」として、発生抑制、再生資材の利用の推進について書かせていただいています。それから、建設廃棄物の物流を「視える化」し、再資源化の適正性を把握する仕組みが有効であると、そういう基本的な方向性を整理しています。
 それから、第2節では、建設リサイクルを推進するためには、リサイクル内容及び費用負担に関する関係者の理解を深め、適正な分別解体等の取組を徹底し、再資源化の向上を図ることが重要であるというふうにさせていただいています。
 それから、第3節では、建設廃棄物適正処理の徹底を行うために、関係者の法令遵守に対する意識向上を図るとともに、行政部局間の連携強化や建設廃棄物の流れを迅速に把握し、監視の強化が重要であるというふうにさせていただいています。
 それから、第3章では、「課題解決に向けての具体的な取組」として、第2章の各節を受けて、それぞれ整理をさせていただいています。
 第1節では、「3Rの推進に向けた横断的取組」として、(1)から(6)まで。それから、第2節では、「建設リサイクルの促進」として、(1)分別解体における取組、(2)として再資源化における取組の推進、それから、(3)として縮減に関する取組の推進、それから、第3節では、建設廃棄物適正処理の徹底として、(1)として適正処理における取組の推進、(2)取締まりにおける取組の推進ということで、具体的内容は後ほど詳しくご説明したいと思います。
 それでは、参考資料1に従いまして、報告書の内容を詳しくご説明したいと思います。参考資料を開けていただきますと、まず目次を書かせていただいています。目次につきましては、今ご説明した概要と一致しております。それから、初めのところは、本合同会合を開催するに当たった流れを整理しております。
 次を開いていきまして、第1章については、「制度の現状と課題」ということで、まず経緯を整理しておりまして、2ページ目の真ん中のちょっと上ぐらいですが、平成12年にこの建設リサイクル法が制定されまして、平成14年5月に完全施行されたという経緯を整理しています。
 それから、「2.建設リサイクル制度の現状と効果」の部分でございますが、平成14年の建設リサイクル法完全施行後、建設廃棄物の分別解体及び再資源化等は着実に進展しておりまして、特定建設資材廃棄物をはじめとして建設廃棄物全般の再資源化率は向上しております。また、廃棄物排出量及び最終処分量の減少、廃棄物適正処理の進展による不法投棄の減少が図られているところでございます。
 (1)建設リサイクルの進展、それから、次のページですけれども、(2)建設廃棄物の適正処理徹底の部分については、今ご説明した定量的な値をそこに記載させていただいているとおりでございます。
 それから、右に行きまして、「3.建設リサイクル制度の課題」でございますが、まず(1)建設廃棄物の再資源化の促進に関しましては、「[1]応分の費用負担に関する発注者等の意識が高くない」という現状があります。(102)の真ん中ぐらいですが、一般市民を含む発注者等の関係者の中には、なるべくコストをかけたくないと、そういう意識があるというふうに整理させていただいています。
 それから、「[2]分別解体等の取組が十分でないケースがあること」ということですが、ここについては、(103)のところですが、実態が必ずしも十分に把握できていない。あるいは(104)の必要な事前届出等が行われない場合や、適切な分別解体等が行われない場合が見られるというふうに整理させていただいています。
 それから、次に、「[3]分別解体の施行方法が不明確なケースがあること」ですが、これにつきましては、中高層の建物等においては、機械施工における撤去が効率的なケースがあるんですが、(106)のところに書いてありますように、機械併用の場合にその対象が必ずしも明確でないという場合がございます。それから、「[4]特定建設資材の再資源化に支障を来す建設資材の存在」についてですが、(107)のアスベストやPCB等の有害物質が含有された建設資材につきましては、特定建設資材に付着・混入した場合に、特定建設資材の適正な再資源化を阻害するおそれがございます。これについては、石膏ボードについても同様でございます。
 それから、「[5]再資源化等状況の把握が必ずしも十分とはいえない」ということです。これは(109)の真ん中ぐらいですが、法施行後から平成19年度までの申告実績は1件のみでございまして、行政は不適正な再資源化等の実施状況を必ずしも十分に把握できていないということです。
 それから、「[6]木材の縮減が多く、再資源化率が低いこと」につきましては、(110)平成17年度で依然として2割強が縮減されております。それから、(112)ですけれども、近年、バイオマス・エネルギー需要の高まりから、木材チップの需給動向が大きく変動しておりまして、これまで縮減されていた建設発生木材の多くがサーマルリサイクルされる場合があるとも言われております。
 それから、「[7]廃石膏ボード等の再資源化の取組の遅れ」でございます。ここにつきましては、解体系廃石膏ボードにつきましては、リサイクルにおける体制や技術等が十分に確立されておりません。
 次に、(2)建設廃棄物の適正処理の徹底と不法投棄・不適正処理の防止についてでございます。
 「[1]依然として不法投棄・不適正処理が多いこと」、(114)ですが、「建設廃棄物については、自ら処理と称して積替・保管施設や中間処理施設の用地内に不法投棄する事例、有価物と称して不適正保管する事例、リサイクルと称して不適正処分する事例など、依然として不適正処理が多発しております。
 それから、「[2]廃棄物処理状況の把握が必ずしも十分とはいえない」部分ですが、これは下から2行ぐらいのところですが、「建設廃棄物を排出事業者自らが処理する場合など、廃棄物処理に係る情報を行政が把握することが困難な場合が多い」ということです。それから、パトロールの効率が若干上がっていない部分がございます。
 (3)関係者の意識向上等と循環型社会形成の促進でございますが、「[1]関係者の意思疎通や情報交換が必ずしも十分でないこと」、(117)ですが、発注者、資材製造者、設計者、施工者、廃棄物処理業者など関係者が非常に多岐にわたっております。そのため、これらの関係者の間で、リサイクルに関する意思の疎通や情報交換が必ずしも十分に行われてこなかったということを挙げさせていただいています。
 それから、「[2]建設リサイクルについての国民の理解・意識が高くないこと」、これは(120)ですが、建設リサイクルに関する国民の理解・意識は必ずしも高いとは言えない。その結果、応分の費用負担がなされず、リサイクルが適切に行われない場合がある」。
 「[3]発生抑制の取組は緒に就いたばかりであること」、これについては、(121)のところですが、発生抑制に関する情報は関係者間で十分に共有されておらず、また、発生抑制の実態把握や評価も十分になされていないということです。
 それから、「[4]建設資材等の再使用の概念が希薄であること」、(122)ですが、建設資材等の再使用の概念が希薄であるため、ほとんどの建設資材等は製造段階において再使用を視野に入れた仕様になっていない」、それから、建設資材等の再使用の用途、需要とともに、実態が明らかでなく、再使用の可能性について実態が把握されていない。
 「[5]再生資材利用の取組が必ずしも十分とはいえないこと」。(124)ですが、産業廃棄物を原材料とする再生資材の利用促進に当たり、環境安全性等の品質に対する信頼性の確保や、再生資材の再リサイクルの可能性についての情報が十分とはいえないと。
 それから、第2章ですが、ここからは「課題解決に向けての基本的方向性」を整理させていただいております。
 「1.3Rの推進に向けた横断的取組」でございますが、(201)のところですが、「分別解体等や再資源化等のさらなる徹底に加えて、建築物や構造物の長寿命化などによる発生抑制の取組や他産業に由来するものも含めた再生資材の利用についても推進する必要がある」と書かせていただいています。
 それから、(205)ですが、「建設廃棄物の発生から再資源化・適正処理及び製品化までの一連の流れについて建設廃棄物の物流を「視える化」し、再資源化の適正性を把握する仕組みが有効である」というふうにさせていただいています。
 それから、「2.建設リサイクルの促進」の観点ですが、これは一般市民を含む発注者や元請業者等の関係者が、適正に費用を負担することが重要であるというふうに我々は考えています。また、(210)ですが、関係者の分別解体等及び再資源化等に係る技術・資質を確保していく必要があるというふうに考えています。(211)ですが、有害物質含有建材や石膏ボード等については、特定建設資材の付着・混入を防止する必要がございます。そのため、(212)ですが、十分な情報提供を行うことが重要であるというふうにさせていただいています。
 それから、「3.建設廃棄物適正処理の徹底」でございますが、(215)として、建設廃棄物の排出事業者である元請業者等による自ら処理と称した不適正な処理や、廃棄物処理法の産業廃棄物処理業の許可を持たない無許可業者への処理委託が問題とされております。そこで、(217)ですが、不適正処理等につながる建設廃棄物の流れを迅速に把握し、監視の強化、対応の迅速化を図ることが重要であるというふうに考えます。あわせて、(219)として、行政パトロール等を充実して不法事例の摘発を強化することで、関係者の法令遵守に対する意識向上を図ることが有効であるというふうに考えています。また、(220)として、届出情報の共有等、行政部局間の連携の強化が重要であるというふうに考えています。
 「第3章 課題解決に向けての具体的な取組」でございますが、「1.3Rの推進に向けた横断的取組」 (1)発生抑制、再使用及び再生資材の利用の推進 [1]発生抑制の取組の推進」でございます。
 ここについては、(302)の建設分野における発生抑制の取組については、設計・施工段階における建設汚泥等の発生抑制など、一定の取組が積極的になされてきているにもかかわらず、その成果を定量化することが非常に難しく、結果としてその努力が目に見える形になっていない。そこで、また、(303)ですが、発生抑制の効果が評価可能な指標等について検討する必要があるというふうに考えています。(305)の構造物の延命化等の戦略的維持管理の実施や、既存ストックの有効活用について啓発に努めるべきであるというふうに考えています。今後整備される施設の設計段階におけるライフサイクルを考慮した発生抑制など、総合的な施策も講じるべきだというふうに考えています。
 ここについては、資料4、35ページをごらんください。1ページに2枚ずつパワーポイントのシートが整理されておりまして、その右の下に小さい字でページ番号を振っております。35ページですが、こちらのほうに、前回の委員会の際に長期優良住宅の法律について、現国会のほうに法案を私どもも提出させていただいているんですが、その内容について参考となるものを示してほしいというご意見もありましたので、その内容をここのほうにつけさせていただいています。これが先ほどの長寿命化を推進するための施策の一つであるというふうに我々も考えております。
 それから、ちょっと報告書のほうに戻りまして、次に、13ページ目の「[2]再使用・再生資材の利用」でございますが、(311)の建設資材等の再使用につきましては、実績や品質基準について検討し、建設資材等の再使用を促進すべきであるというふうに考えています。また、利用用途に応じた品質の基準だとか、あるいは有効利用率に関する指標について検討が必要だというふうに考えています。それから、(314)の2行目ですが、再使用・再生資材の基本的方向や具体的方策を示して、取組のより一層の推進を図るべきだというふうに考えているところでございます。
 それから、(2)建設廃棄物の流れの「視える化」でございますが、ここの部分につきましては、各委員の皆様からさまざまなご意見をいただいているところでございます。そこで、(321)ですが、自ら処理する場合も含めて建設廃棄物の流れを「視える化」し、把握するための仕組みにつきましては、まず関係者の役割分担や既存システムの連携、自主的取組の促進等について検討すべきであるというふうに考えています。また、電子化の普及促進を、電子マニフェストの普及促進を図るとともに、建設リサイクル法の届出やマニフェスト年次報告等の行政届出情報の連携による有効活用を図ることで、リサイクル及び廃棄物処理の適正性の把握に努めるべきだというふうに考えております。
 (3)建設リサイクル市場の育成でございますが、ここにつきましては、(323)の真ん中ぐらいですが、コスト情報に加えて、法令遵守や情報の公開、環境保全の取組などの企業の優良性に関する情報を併せて入手し、優良な企業の選定について検討することができるような環境を整えることが重要であるというふうに考えています。
 次に、(4)分別解体、再資源化に係る情報提供ですが、(329)ですが、建設リサイクル法に係る諸手続や、分別解体等に係る施工方法、分別解体等における有害物質の取扱い、再資源化に係る施設、技術及び需要の動向、優良処理業者に関する情報、設計者や資材製造者が有する建設資材等に関する情報など、建設リサイクル制度に係る関係者の情報共有、連携強化に必要な情報の提供方策について検討し、実施すべきであるというように考えております。
 それから、(5)建設リサイクル法の周知・啓発の充実でございますが、(332)ですが、一般市民も含めたすべての関係者が建設リサイクル及び建設リサイクル制度に対する理解をより一層深め、分別解体等、再資源化及び適正処理並びにそれらに必要な費用負担を行うよう、より一層、情報提供や啓発を充実すべきであり、建設リサイクル制度に関する広報活動、講習会及び研修、優れた取組に対する表彰等についての具体的な方策について検討する必要があるというふうにさせていただいています。
 (6)建設リサイクルに関する技術開発等の推進、ここは(334)ですが、長寿命化やリサイクルのしやすさを考慮した構造や資材についての技術開発及びその採用を促すための方策について検討すべきであると。それから、CO2排出量の削減効果やその他の環境負荷低減効果について簡便に算定するための手法、それから、建設廃棄物が有する潜在的な資源価値を低コストで最大限再生利用するための技術開発、そういうものが進める必要があるというふうに考えます。
 「2.建設リサイクルの促進」でございますが、(1)分別解体等における取組の推進、「[1]対象規模基準のあり方」、ここにつきましては、(339)に書いてあります、引き下げて規制対象を広げ、小規模工事における不適正処理を防止すべきとの意見がある一方で、事前届出・通知率が必ずしも高い水準にあるとは言えないこと等から、まず現行対象工事の範囲での徹底・充実を図った上で、対象規模基準の変更について検討すべきではないかとのご意見もございました。
 それから、(342)ですが、対象規模基準を引き下げた場合、届出・通知件数が大幅に増加する一方でカバー率の増加は微小に留まる上、廃棄物が少量である小規模工事での分別解体等や再資源化等を義務づけた場合、分別や収集・運搬における効率をいかにして確保するか等の課題がございます。また、現状では、工事規模の大小と廃棄物の不適正処理との関係は明らかではなく、対象規模基準の引き下げにより不適正処理が大きく減少するかどうかは不明であると。
 そこで、(346)ですが、現行対象工事の事前届出・通知率の向上を図ることが必須であり、まず事前届出・通知に係る周知・啓発や行政指導等の取組を強化すべきであるというふうに考えます。そして、対象規模基準の見直しにつきましては、工事規模と不適正処理との関係についての調査・分析や、廃棄物が少ない小規模工事における効率的な分別、収集・運搬の仕組みの検討を行った上で、改めてその効果と必要性について検討すべきであるというふうに整理させていただきました。
 「[2]分別解体等に係る施工方法に関する基準」ですが、(349)の2行目ですが、機械施工で対応可能なケースについて基準を明確化するなど、施工方法に関する基準の見直しが必要であるというふうに整理させていただきました。
 「[3]分別解体等時における廃石膏ボードの特定建設資材からの分別」でございますが、(352)のところに書いてあるように、廃石膏ボードの現場分別について徹底する措置を講じるべきであること、それから、費用負担について、発注者の理解が得られるよう、十分な情報提供を図る必要があるというふうに整理させていただきました。
 「[4]分別解体等時における有害物質含有建設資材の取扱い」でございます。有害物質含有建材、ここでは石綿含有建材、アスベストですね。それから、CCA処理木材等について、分別解体時に特定建設資材への混入を防止することが重要であるというふうに考えます。そのため、(356)ですが、石綿含有建材等の現場分別の徹底を図るべきであるというふうに考えています。そして、(360)の分別解体等における有害物質の取扱に関しては、労働安全衛生法や大気汚染防止法、それから、PCB処理特別措置法等、他法令による規制も含めてより一層の情報提供に努めていく必要があるというふうに考えているところでございます。
 それから、「[5]対象建設工事の事前届出・通知」についてでございます。ここにつきましては、届出等については、関係者の負担増に十分配慮した上で、内容の充実を図るとともに、あわせて作業負担軽減のための効率化について工夫すべきであると。そして、通知のほうにつきましては、通知様式については、情報把握が必要な情報が含まれるよう、これは届出のほうに合わせて様式を見直すべきだというふうに考えています。それから、(366)ですが、事前届出の時期につきましては、これについては、当面は現行の届出時期を継続すべきであるというふうに整理をさせていただいています。それから、(368)ですが、手続の電子化の動向を踏まえて、改めてその提出時期については検討すべきであるというふうに整理させていただきました。
 次に、「[6]解体工事業の登録制度」についてでございます。ここにつきましては、前回の委員会で、制度についてはいろんな意見がございますので、少し整理をしていただきたいというご意見をいただいています。そこで、資料4の40ページをお開きください。そこに、解体工事等における必要な許可・登録についてを整理させていただきました。一番左側ですけれども、一般的な建設工事を行う場合の建設業法の許可を示しております。500万円以上の工事を行う場合は、建設業の許可が必要ですが、500万円未満の軽微な工事を行う場合は、建設業の許可は必要ありません。真ん中の部分は、建築物等の解体工事を行う場合でございますが、通常の戸建ての住宅の場合は、500万円未満の軽微な工事になろうかと思いますが、その場合には、一般的な建設工事の場合には、建設業の許可が必要ないところですが、この分別解体及び再資源化の適正な実施に最低限必要とされる技術だとか資質を担保するために、建設リサイクル法では登録制度を設けておりまして、一定の規制をかけているということでございます。
 なお、解体工事に従事可能な業者につきましては、建設業の許可業者のほうではちょっと小さいですが、青く書いていますけれども、約32万業者でございます。一方、登録業者では7,800業者となっておりますが、実際に元請業者として、解体工事に従事している業者の比率というものは、ちょっと前回も紹介しましたが、ある県をアンケート調査させていただいたところ、許可業者が約9割、登録業者のほうが約1割と、元請業者として従事しているのは、許可業者が9割、登録が約1割となっているものでございます。
 それから、右端は、廃棄物処理法における廃棄物の運搬・処理の許可制度でございまして、こちらのほうは金額とは関係なく、許可が必要というふうになっています。
 そこで、報告書の18ページのほうに戻っていただいて、(370)のところに書いてありますように、解体工事の登録制度については既に一定の規制をかけていることから、現状では規制強化を行うよりも、現行制度の遵守をより一層徹底させることで、適正な解体工事を行うようにすべきであるというふうに考えているところでございます。あわせて、その現行制度の遵守をより一層徹底させて、解体工事を営む業者の技術・資質の担保と発注者の保護を図るべきであるというふうに考えています。
 それから、技術力だとか、遵法性及び環境への取組等の情報を開示して、発注者や元請業者が自らの判断で業者を評価・選択できるようなそういう仕組みについて検討すべきであるというふうにも考えているところであります。
 「[7]分別解体等における工事内容及び費用の明確化」でございますが、こちらにつきましては、(377)の真ん中ぐらいですが、現行制度における元請業者から発注者への書面説明や契約書への記載について、より一層の徹底・充実を図るべきであるというふうに整理させていただきました。あわせて、(380)ですが、現行の規定に基づく元請業者・下請業者間の告知・契約が適正に実施されるとともに、適正費用負担に対する理解が深まるよう、より一層の情報提供、啓発方法について検討すべきであるというふうに整理をさせていただきました。
 これ以降の説明は、環境省の木村課長のほうから説明をさせていただきたいと思います。

○産業廃棄物課長  環境省の産業廃棄課長の木村でございます。お手元の資料の19ページの(2)再資源化における取組の推進のところから説明させていただきます。
 まず、「特定建設資材の指定品目及び再資源化」でございます。現行、特定建設資材4品目が指定されておりまして、再資源化等率で見ますと、平成17年で91から98%と、目標を達成しているということで、これらの品目については、今後も多量の排出が見込まれることから、品目指定を継続するという方向を書かせていただいております。それから、再資源化のさらなる徹底を図るというようなことのために、目標の見直しについても言及させていただいております。
 それから、(384)のところに書いていますが、品目追加のところでございます。この委員会で特にご議論いただいたのは、廃石膏ボードと建設汚泥であったと考えておりまして、その2つについて特に記載をしております。これらについて、(385)のところから(389)のところまでいろいろご意見があったことを記載しておりますが、それを踏まえて、(390)のところにありますように、4品目以外の新たな追加につきましては、直ちに特定建設資材に追加できる状況にはないものの、技術の開発、施設の整備状況を踏まえ、その進捗状況を見ながら検討する必要があるというふうにまとめさせていただいております。
 それで、先ほど来引用させていただいています資料4をごらんいただきたいのですが、資料4の26ページと27ページに廃石膏ボードの関係する情報をまとめさせていただいております。26ページのところにございます、この円柱棒グラフの一番上の緑の部分が新たに石膏ボードをつくるときの原材料のうち回収された石膏ボードが、使われている割合でございまして、5.3から5.4%ぐらいで近年推移しております。それで、27ページに、その現状・課題ということでまとめさせていただいていますが、新築系の廃石膏ボードの再資源化率、新築廃材等の利用ですが、これは60から70%に達しておりますが、解体系の石膏ボードの再資源化というのは、2%程度の割合にとどまっているということです。それから、技術的に見ても、この紫色のところに3つ書いてあるところの一番下にございますが、新しく石膏ボードをつくる場合に混入できる、回収したものを混入できる割合というのは、品質性能の担保、生産性の面から、現状では10%程度と、制約があるということですが、その混入量を増すことについての調査研究は継続されているという状況にございます。
 それで、先ほど来の中間とりまとめ(案)のほうに戻っていただきますと、20ページですが、(391)のところに大量の排出が見込まれる廃石膏ボードについて、先ほどご説明したようなことも踏まえますと、それからもう一つ、管理型最終処分場でこれを埋め立てないと、硫化水素の発生等で非常に危険なことが起こる可能性もあります。そういうことを踏まえますと、先ほど解体のところで記述がありましたように、解体時の分別を徹底するための措置を講じるということがまず最初のステップとして非常に重要なのではないかというふうに考えております。それから、さらに将来を見すえると、将来これを特定建設資材に追加することを念頭に置きまして、再資源化技術の開発、それから、再資源化ルートの拡大を図るなど、再資源化を促進していく必要があるだろうというふうに考えておりまして、こういうふうな記述にさせていただいているところであります。
 それから、建設汚泥でございますが、これは先ほどの資料4ですと、42ページのところに状況をまとめております。建設汚泥は、建設発生土と用途が競合したり、さらに他の建設資材とはちょっと様子が違うということもございます。そういうこともありまして、ここでは特定建設資材に追加するということではなく、従来示されておりますガイドラインの活用、それから、廃棄物処理法に基づく都道府県等の再生利用指定制度を有効に活用するというようなことで、さらに再資源化を進めていってはどうかということでございます。
 それから、[2]の「再資源化等完了後の報告のあり方」でございます。これについては、先ほど来説明させていただいていますように、発注者から行政への申告をするということが現行の法律で定められておりますが、実績が極めて少ない、1件しかないというようなこともございます。その背景としては、やはり発注者というのは1回限りでございまして、一般市民であることが多いということで、再資源化等完了の確認あるいは不適正な再資源化等に係る申告を発注者に委ねておくことは非常に難しいということです。(395)にありますように、元請業者に行政への再資源化等の完了報告、それから、不適正な再資源化等に係る申告を義務づけるということ、あるいは廃棄物の再資源化を含むこの処理全体の流れについて、行政を含む関係者がリアルタイムに把握できる透明性、効率性の高い仕組みを検討する必要があるということでございます。(396)のところにありますように、そうしたことを進める場合に、廃棄物処理法の電子マニフェストなど、既存の仕組みをできるだけ活用し、関係者の負担が過度とならないように効率的に運用する必要があるということです。それから、(397)にありますように、電子マニフェストは普及率が大分伸びてきておりますが、まだ十分高くないため、それが普及するまでの対応についての検討というようなこと、それから、(398)にありますように、今後の廃棄物処理法に関する措置の進展に対応する、そういうことも見すえた上での効率的な仕組みの構築ということを検討する必要があるということです。それから、(399)ですが、環境マネジメントシステムの認証制度を活用した企業の自主的な取組の促進であるとか、それから、廃棄物処理法の枠組みでやっております優良な産業廃棄物処理業者に関するような情報提供の促進などについても検討する必要があるというふうにまとめさせていただいております。
 それから、(3)の「縮減に関する取組」でございますが、これは特定建設資材の中の木材に限った問題であります。これについては、縮減と称した安易な焼却を防止する必要があり、地球温暖化防止の観点からも、この点は非常に重要であるということであります。これについては、(403)のところにございますが、現行の縮減規定、50キロメートルの範囲内に再資源化の施設がない場合に、縮減でかえることができるということですが、その縮減規定の周知徹底、逆に言えば、50キロ圏内にあれば、縮減ではなくて、再資源化を行わなければいけないということを徹底する。それから、不適正縮減の防止に対する指導を強化すべきということ。それから、各地域における木材チップの需給状況あるいは再資源化施設についての情報提供の充実を図るということが必要だと記述しております。それから、(404)のところですが、不適正な再資源化等が行われた場合に、行政が迅速にその状況を把握できる仕組みを構築するということについて先ほどの(2)の[2]のところで説明させていただきましたが、そういう仕組みの中で、縮減の状況についてもこれを把握して、不適正な縮減が行われないよう監視できるようにするということも検討すべきであるというふうに記載させていただいております。
 それから、22ページからは、「建設廃棄物適正処理の徹底」でございます。(1)適正処理における取組の推進、[1]が「不適正処理が発生するメカニズム」ということでございます。(405)に書いていますように、自ら処理における適正処理の実施を確保するということ。それから、無許可業者への委託を防止する、これが不可欠であろうということであります。(408)に書いていますように、自ら処理についての実態把握を行うということ、それから、不適正処理等につながる建設廃棄物の流れを把握する必要があるということ、それらを踏まえて、(409)に書いていますように、自ら処理についてマニフェストを適用することの検討を行うべきという意見もございました。そういうことを通じて、自ら処理を含めた不適正処理等につながる建設廃棄物の流れを的確に把握する仕組みを検討することが必要であると記述させていただいております。
 それから、[2]の「不適正処理の防止策の実施」ですが、これも(411)にありますように、廃棄物の流れを行政を含む関係者がリアルタイムに把握できる、透明性、効率性の高い仕組みの構築が必要であるということ。(412)にありますように、その仕組みの運用において、関係者の負担が過度なものにならないよう配慮すべきということ。それから、(413)にありますが、環境マネジメントシステムの認証制度を活用した事業者の自主的な取組の促進、優良な産業廃棄物処理業者等に係る情報提供の方策、これは前にも記載がございまして、再掲載させていただいております。
 それから、(2)取締まりにおける取組の推進ですが、「[1]パトロール等の実効性の向上」、これについては、(414)にありますように、行政パトロール等の充実による不法事例の摘発を強化するということが必要であるということでございます。それで、(416)にあります、その最後のページですが、取組の結果や行政処分の情報を公開するということで、関係者の法令遵守を促しているということもございます。
 それから、[2]の「現場状況把握の強化」ですが、行政がパトロールなどをして、現場において効率的に分別解体等あるいは再資源化等の状況を把握する必要があるということで、それを具体化するために、(418)にありますように、現場標識の掲示を徹底するということ、それから、(419)にありますが、工事の届出の際に、届出済みシールを発行し、それを現場の標識に貼付させるというような取組、これは一部の自治体で具体的に既に実施されておりますが、こういったことの全国展開を図るべきであるということも記載させていただいております。
 それから、最後ですが、「行政における情報共有等の連携強化」で、これにつきましては、届出情報等を関係する建設部局、環境部局間で共有する。その際に、いろいろご意見ございましたが、(422)にありますが、個人情報の利用に関する規制配慮等については、こういった公益に資するための個人情報の利用というのは、個人情報保護の障害とならないという意見もございました。いずれにしても、(423)にありますように、行政間の情報共有等の連携がスムーズにされる方策について検討し、実施すべきであるということであります。
 以上でございます。

○嘉門委員長 どうもありがとうございました。ただいまご説明いただきましたこの中間とりまとめ(案)につきまして、これから議論を進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 ご質問、ご意見等がございましたら、いつものように、この名札を立てていただきましたら幸いでございます。
 なお、時間が限られておりますので、できるだけ簡潔にご発言をおまとめくださいますように、お願いいたします。
 それでは、大塚浩之委員が一番最初に立てられておりますので、どうぞ。

○大塚(浩)委員 読売新聞の大塚です。個別の意見とかお願いに入る前に、文章の全体の構成について、私の印象を申し上げさせていただきますと、この第2章と第3章に非常にダブり感があるという印象があります。すなわち、第2章で「基本的方向」というのを示した上で、第3章で、「具体的な取組」について書いてあるというのはよくわかるんですけれども、第2章と第3章で項目は連携していますが、それぞれ書いてある場所が離れているために、「基本的方向性」と「具体的な取組」で同じことが書いてある部分が多々ある。さらに第3章と第2章が離れているから、第3章で改めて説明しなくちゃいけない部分がある。だから、ダブりの要因になっているんじゃないかなと思うんです。だから、一つに、私の考えとしては、ここはうまく合体させたほうがスムーズに、基本的方向性はこうであるよ、じゃあ、こうやればいいんじゃないのというふうな具体的な方向性を示していったほうが文章全体の流れとしてもわかりやすくなるんじゃないかなというふうに感じました。
 全体的な話としては以上です。

○嘉門委員長 ありがとうございました。今の点は、2章をもう少し簡潔にするという点もありますよね。3章では具体的に施策ができていますので、そこの構成も含めて、またちょっと事務局で検討いただきましょうか。
 全体構成についてのご意見ございました。中間とりまとめでございますので、外へ出ることも含めて、この全体の構成について、それ以外にもご意見ございますでしょうか。今の大塚委員以外に。よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、続いて、清家委員。

○清家委員 この文章が公表されるという意識で見直してみますと、少し気になるのが、石膏ボードに関する記述です。石膏ボードに関する記述は、いくつかの所に出てきてますが、「大量に発生する」ということがかかっているのと、管理型の最終処分場に持っていかなければいけないからリサイクルする材料について付着しないようにと書いてあるところが散見されます。まず石膏ボードをわざわざ取り上げているのですが、コンクリート、木の次に大量に発生するとか、ほかの材料に比べてもはるかに量が多いなどの位置づけが文章中に必要ではないでしょうか。何か悪い材料のように誤解を招くような記述が見られます。もう少し位置づけをきちんと記述すべきかなと思います。
 それから、特定建設資材から分離しろというところで、有害物質や石膏ボード等についてという、サラリと、あたかも石膏ボードも有害物質の仲間のように書かれているんですけど、少し資料4にもありましたけど、管理型に持っていかなきゃいけないから付着したら困るというような形容詞をきちんとつけてあげるべきではないかと思いました。そういう意味では少し、石膏ボードが頻繁に出てくるので、なぜここにこういうふうに書いているかの記述について、もう少し整理が必要ではないでしょうか。
 それから、20ページのあたりで、石膏ボードも含めて再資源化ルートの拡大を図る等との記述があり、リサイクルしましょうということを強く書かれています。それは総論としては賛成なんですけれども、やはり国全体のマテリアルフローを考えると、廃石膏を半分入れているこの石膏ボードを完璧にリサイクルしてしまうと、廃石膏の行き場所をまた考えなきゃいけないというような、他産業との関連があるというところをどこか含みに入れておいていただくほうがいいのではないかと思います。これはあくまで個人的な意見ですが。
 以上が石膏ボードで、あと簡単なコメントが2つあります。今の時点では対応は必要ないとは思うんですけど、木材の縮減についての記述があります。これも他の材料との関連ですが、将来のことを考えると、コンクリートについての記述が無くてもいいのかが気になります。コンクリートの路盤材への利用というのは、今の管理の状態ではいいんだよということで構わないと思うんですが、将来的にもそうなんでしょうかと。いつまでも路盤材に放り込める状況は続くんでしょうかという意味では、木が当面は問題だけれども、ほかのものもサステーナブルな処理方法なのかというようなことについて、つまり、コンクリートも路盤材だけでいいのかというようなことを少し含みを持たせるような記述もあってもいいのかなというふうに思います。これは個人的にリサイクルなどを研究している立場として感じたところです。
 それから、最後は全くのアイデアですが、23ページの最後に、現場標識の掲示を徹底するという方策を講じるというのがございますが、一方で啓発活動とかいろんなことが書かれています。もし現場表示をつけさせるのであれば、その表示の看板の中に、解体リサイクルにかかわる法律の意味を、小さな字でも書き込んでしまうといいのではないでしょうか。解体の発注をする本人が契約書を見る以上に、人目にさらされる看板にいろんなことが書いてあると、それは近所の人の目があって、自らも読むし、他人からも見られるという意識が高まる。もし現場の標識の掲示を徹底するというなら、管理するという意味だけじゃなくて、啓発の意味も含めて、ご一考いただいてもいいのではと思いました。
 以上です。

○嘉門委員長 ありがとうございました。今、廃石膏ボードの取り扱いの件についてのご意見が出ましたので、これに関連して、札を上げておられる方で発言という方はお手を挙げてください。そうしたら、3人おられますので、平田委員のほうからお願いします。

○平田委員 日本建材・住宅設備産業協会の平田でございます。私は、この参考資料1と、資料4の26ページの廃石膏ボードのリサイクルにおける現状と課題のグラフがございますが、参考資料1の13ページの(310)のところに、建設分野においても、再使用や他産業に由来するものを含めた再生資材の利用の推進を努めていくことが重要であると書いてあります。先ほど清家委員の発言にもそいますが、この資料のグラフを見てもおわかりのように、副産石膏六十数%を含めて、石膏ボードというのは、リ・リサイクル商品でございますので、一度リサイクルされた、他産業からの廃棄物をリサイクルしている商品でございますので、この部分に石膏ボードの貢献している部分を少し記述していただくと、よいのではないかと思います。
 また、含めて、17ページの(354)のところです。私は、石綿と石膏、PCBとCCAも全く同列のような記述をするのはいかがなものかという発言を今までもさせていただいております。言葉の語呂としてはよいのですが、石綿と石膏、そして、PCBとCCA、これは有害物質という部分と忌避物とか処理困難物、処理に配慮が必要なものというのを分けて書きませんと、やはり誤解を招く可能性があるというふうに思います。
 それと、全体の構成ですが、これだけの課題を同時スタートするわけにもいきませんので、私の意見としては、石膏ボードも当然、今後、例えば次回の見直しのときには、特定建設資材になる可能性がございますので、分別の方法、現場分別の方法について、前回の委員会でもお話のありました石綿は湿潤させて解体するのが必然ですが、石膏ボードは湿潤するとリサイクルしづらくなるわけです。そうすると、石綿含有建材と石膏ボードが絡む解体現場においては、バランスのいい解体手法についてやはり提案を、石膏ボードの業界としてもしていかなければいけないと思います。
 その中で、きちんとした分別をしてやる、そして、リサイクルの仕組みを、石膏粉の扱い、石膏ボードと他の建材の複合材との扱いも含めて、新たな研究を工業会として、また、環境省、国交省様からも応援をいただきながら、委員会の立ち上げをしていこうというふうに建産協としては考えております。
 進めるステップとしては、制度監視を最初にやるのが重要かなというのが私の意見でございます。というのは、特定品目の追加であれ、規模基準の引き下げであれ、どこから始めるかということになりますと、先ほどの完了報告を自治体にという項目は、私も大賛成でございまして、まず制度監視をきちんとやってから、じゃあ、品目をどう追加するか、そして、規模基準をどう引き下げるかというところにこまを進めませんと、不適正な事案ばかり増えてしまう可能性があると思いますので、今後の進め方のタイムスケジュールというか、優先順位として、まず、ここから手をつけようと。私は制度監視、完了報告の届出の充実ですとか、先ほどの届出済みシールの充実ですとか、そこから始めて、次に、規模基準の引き下げなのか、特定品目の追加なのかというステップを見える形で報告書に載せていただければというふうに考えます。
 以上です。

○嘉門委員長 ありがとうございました。つぎは、村上委員、森委員、それから、古市委員と、こういきましょうか。簡潔によろしくお願いします。

○村上委員  はい。住宅生産団体連合会の村上でございます。石膏ボードに関しましては、もう清家先生、平田委員がおっしゃっているとおりの部分が非常に多いかと思います。中でも、初期の委員会の検討の折に、石膏ボードが付着した場合、これは管理型だというふうな意見もあったんですが、付着量とか付着の状態とかそういったことが明確にされないまま、付着、付着という言い方、混入、混入という言い方は非常に問題があろうかと思います。分別解体等を行う場合にも原型をとどめたまま石膏ボードを取るのかという話もありますね。いや、原型をとどめないでいいんですよと、毒性がないんだからということであれば、割って取ると。割って取れば当然石膏粉が飛びますから、そういうのは付着すると、そういうのももって付着するというふうに言うのであれば、これは石綿含有建材と同列扱いになると、そういったことは明確にお書きいただかないと、分別解体の手法に関しても、後々大きな問題が起こると。住宅生産団体連合会では石綿含有建材の取るための実験等、清家先生にもご協力いただきまして、随分やりましたけれども、その中でも、要は、湿潤させて取る、清家先生おっしゃったように、湿潤させて取ると、石膏ボードのリサイクルにはマイナスに働くということになります。石膏ボードから先に取ればいいんじゃないかというと、手順が違いますね。解体手順からいけば、危険なものから先に危なくないように取るということですから、湿潤させて、石綿含有建材を取ると。そうなったときにリサイクルを阻害するんじゃないかと。阻害する場合もあろうかと思いますが、やはり生命のほうが大事でございますので、リサイクルよりまず安全が先という解体手順になろうかと思います。そういったことも含めて、石膏ボードにつきましては、まだまだ、今後検討する課題がたくさんあるというふうに認識をしておりますので、その部分はよろしくお願いしたいと思います。
 あと、CCA処理木材につきましても、石綿含有建材ですとか、PCBと違いまして、毒性の問題については非常に緩やか、あれを食べる方、なめる方もいないわけでございますから、粉じんで飛ぶということもないわけでございますので、その対応についてはまた別途違うやり方もございます。その件については、建築学会で発表しておりますので、そういったのもご参考にごらんいただきたいというふうに思います。
 以上です。

○嘉門委員長 森委員、どうでしょうか。

○森委員 石膏ボードだけで発言いたしますけれども、私も今ご説明のあったとおり、石膏ボードについての技術開発、あるいは施設整備の状況から見て、特定建設資材に直ちに入れることは非常に難しいという意見です。しかし、現状の話をさせていただきますと、やはり現場では今、原型をとどめる形での解体と申しましても、どうしても、壊して、いわゆるコンバインドして下ごみとして出る量も結構あるわけなんです。現実的には、管理型に行けといっても、やむを得ず安定型に行くということがあり得る。こういう現状認識もしなきゃいけないと思います。
 そのものを策というふうに考えますと、直ちに指定品目にできないのであれば、解体時における分別の徹底ということをまずやるべきであって、その後は、2つ目とすればやっぱり技術開発への後押しということだろうと思います。分別の徹底の措置が必要であれば、どうやっていけばいいか、あるいは、今はやっているけど、更にどうやっていけばいいんだろうという問題も出てくるだろうと思うんですね。これもここでのアイデアですから、ここに記述することももう難しいと思うんですが、マニフェストには、石膏ボードと書くようになっているんですよ。一応ですよ。これもその建設9団体さんのほうは書くようになっているのかな。

○村上委員 なっていますね。

○森委員 ですよね。それが、あるところは書かなくなったり、そこが混合廃棄物、下ごみになっちゃう場合があるんですよ。これもひとつの例なんですが、こういうことを参考にしながらも、現場を指導していく、書くことを徹底させていくこともひとつの有効な手段だろうと思われます。
 それから、2つ目の後押しという話ですが、まだまだ石膏ボードのリサイクル、その資源化の技術については道半ばだと思いますし、ただし、その芽を摘んではならないということと、そのキックオフも必要でしょう、後押しも必要でしょう、僕はそう思いますし、そういう記述も少し膨らませていただけるとありがたいなと思います。
 以上でございます。

○嘉門委員長 古市委員、どうでしょうか。

○古市委員 もう十分、石膏ボードについてはご議論いただいたと思うんですけれども、20ページに環境安全性の担保などの課題について意見があったという記述がございますし、技術面、コスト面での課題も課題にすべきとのご議論がありました。非常に難しい問題であるということは重々認識しておりますけれども、ひとつ意見を申し上げたいと思います。
 6ページのところの「廃石膏ボード等の再資源化の取組の遅れ」という現状認識の部分は、第1章の現状と課題の部分でございますので、石膏ボードの正しい対策に結びつけるためには正確な現状把握なり分析が必要だと思うんですね。果たして、ここに書いてあることは、正確な現状認識なんだろうかというところがちょっと疑問に思いましたので、意見を述べさせていただきます。
 要するに、例えば環境安全性の話でいいますと、石膏ボードの有害性ということで、処分場等で、硫化水素の発生等の問題がございます。また、昔のボード等が、解体した石膏ボード等はそういうものですが、直に来るわけなんですけれども、重金属のヒ素だとか、水銀などが含まれているだとか、それから、先ほどの議論の石綿が付着して分離するのが非常に難しいという問題もあります。このような有害性の問題がほんとうに理解され認識された上で、次の課題につながっているかというのが一般の人にはよくわからないんじゃないかなという気がするんですね。石膏ボードが危険だというのは、この業界、この分野の人はよくわかっているんだろうけど、その一般の人がわかるかどうか。
 それと、量が大量に、100万トン以上でどんどん増えてきているわけですね。排出されてきているわけですね。そうすると、その大量に排出されることが問題なんですけれども、その大量のことだけが問題なのか、その量の収支がとれていないことが問題なのかね。いや、先ほども少し森さんがおっしゃった部分にも関係するんですけれども、現場の解体分別で混合した場合、それがどうなるのかという話の面での収支がとれているんだろうか。まずそういった現状認識をした上で、次に、例えば、17ページの分別の徹底とか、そういう話につながっていくんだろうと思うんですね。ですから、どこから議論を出発するか、どの範囲で現状認識するかによって、その対策も変わってくるはずなんですね。つまり、正確な現状認識をやはり国民に知らしめるべきではないかと。無用な危険性を煽る必要はないと思いますが、有効な対策を講じるためには、現状認識の範囲を正しく認識する必要があるんじゃないかというふうに考えます。
 以上です。

○嘉門委員長 ありがとうございました。廃石膏ボードがむやみに危険ということはないと思うんですけれども、石綿と間違えられるというのは、ちょっと表現が似ています。同じ石が使われてよく間違える。そこはやっぱりきちっと区別していただく必要はあると思いますね。
 米谷委員、どうぞ。

○米谷委員 石膏ボード関連で2点と、あとちょっと関係ないことを1点ということでお話ししたいと思います。

○嘉門委員長 はい。どうぞ。

○米谷委員 17ページですが、先ほど来話に出ている部分でございます。これは3番と4番、両方に共通してでございますけれども、石膏ボードにつきましても、有害物質含有建材に関しましても、あくまでも特定建設資材に付着していることが問題であるという、そういう表現になってしまっているんですね。それはおそらく第2章でも同じような形で書かれていたかと思いますが、実際問題、必ずしも特定建設資材に付着をしているばかりではなく、石膏ボードでいえば、軽量鉄骨下地に付着をしている、あるいは、まして、有害物質の場合ですと、ここに吹きつけ石綿という概念も含まれてだとすれば、むしろ鉄骨に吹きつけられている、それについては、じゃあ、分別解体はしなくていいのかといえば、決してそんなことはないということで、むしろ、特に有害物質などの場合には、特定建設資材に付着していることが問題なのではなくて、あくまでも有害物なので、それこそ環境安全性の面から確実に分別、分別解体が先行適用が必要という、そういう形でございますので、この2つに関して、特定建設資材に付着していることを問題視するという表現はちょっとやめていただいたほうが適切なのかなという気がしております。
 逆に言えば、特定建設資材に付着しているものというのは、これら以外にもいろいろございますけれども、それらはもう既に付着物の除去ということで、法的に、今現在でも義務づけられていますので、ちょっとそこも含めて、このあたりの表現は変えていただいたほうがよろしいかと思います。
 それから、2点目でございますが、これは13ページの[2]の部分に関連してということになろうかと思います。石膏ボードを含めて、石膏ボードだけの話ではなく、再資源化施設の概念に関してでございます。前回も発言させていただきましたけれども、やはりこのような議論の中で何が再資源化なのかということ、それについてはこの13ページの(312)の記述ですか、こちらのほうで、再資源化そのものの定義はある程度する必要があるねということは書かれてございます。我々排出事業者にとって重要なのは、じゃあ、それぞれの施設がどこであれば再資源化が確実になされる施設というふうにみなされるのかという部分で、常に迷いを持っております。そのことは我々が環境報告書なり、CSR報告書なりで、当社のリサイクル率はこうですということを書きますけれども、そこにおいても、常に、多くの場合は処理業者さんサイドから言われたうちの施設のリサイクル率は何%ですという、そのことに基づいて算出をしたりというようなことで、そのあたりの考え方も、正直言って、排出事業者によってまちまちでございます。そうしたリサイクル率の考え方、あるいはこの施設にこの品目を入れれば、それはもう100%再資源化とみなされるよというような、そういった何らかオーソライズするような形というのがないと、常に排出事業者は迷いを持っているというところがございます。
 できればそのあたりのことまで、指標についての検討というだけではなく、施設の認定という言葉は強過ぎるかもしれませんけれども、何らかそういったたぐいのことについても検討対象としていただけると大変ありがたいと思っております。これは石膏ボードだけの話ではございません。汚泥などに関しても同じ話でございます。
 それから、石膏ボードと関係ない3点目でございます。これも以前から発言しておりますが、20ページの再資源化等完了報告に関してでございます。ここでも完了報告を行政に提出をするということは賛成でございますけれども、あくまでも、主語が元請業者という視点での文章になっておりますが、どうしても届出が、発注者が行っている中で、報告が元請業者というちぐはぐさというのがちょっと法的にどうなのかなというのが非常に気になっております。そのような、届出者と報告者が異なる者という形が法的に全く問題ないよということであれば、別にそれで構いませんけれども、ちょっとそこは一度ご検討いただきたいと思っております。
 以上でございます。

○嘉門委員長 ありがとうございました。今の再利用施設を再利用、再生資材の利用のところに書き込むかというのはなかなか難しいような気もしますけれども、作業の定義ですね。それをより明確にしろという、そういうご指摘というふうに承ったほうがよろしいでしょうかね。

○米谷委員 再利用の定義及びそれをできる施設ですね。私どもとしてはあくまでも施設であればという部分が問題になってまいります。特にその石膏ボードを。

○嘉門委員長 どこでやるかということですね。それを明確にしろというご指摘だというふうに承ってよろしいですかね。

○米谷委員 そうです。石膏ボードを土壌改良材としてリサイクルしていますといった場合に、ほんとうにそれを信じていいのかという部分に関しては、常に迷いを持っておりますので、そこは。

○嘉門委員長 明確にどういう施設であればいいというところまで書き込むのはなかなか難しいなと思うんですが、検討してください。

○米谷委員 そこがはっきりしない限り、常にこの再資源化の議論というのは宙に浮いたような議論になってしまうと思っております。

○嘉門委員長 はい、わかりました。そうしたら、この件については、法律の考え方、報告者というのと、元請業者がはっきりしない、その辺を事務局のほうでご検討いただいて、環境省と国交省と両方で検討いただければ幸いです。
 ありがとうございました。では織さん、よろしくお願いします。

○織委員 幾つかあるんですけれども、大塚委員と同じような発想だと思うんですけれども、全体を読んでいて、何となく重なっているという印象があるんですね。それは結局、現状の問題と、やっぱりこれから進めていくための課題というのは同列に並べられているので、読んでいるほうとしては、これは前提なんじゃないか、前提としてすべてに共通している課題というのと、それから、個別の今の石膏ボードですとか、有害物質の付着の問題というのが一緒にされているので、できれば、どれが可及的に優先順位が高いものかというようなことを明確にしていただけると助かるなというふうに思いました。
 その例としまして、7ページのところで、「関係者の意識向上」というところがあるんですが、これは結局、内部の関係者の方たちの間で情報交換が十分でないということと、それから、国民の意識が高くないということは、これはすべての問題に共通している話だと思っています。そして、課題というところで、「発生抑制の取組は緒に就いたばかりであること」は課題というのは、これはちょっとおかしいんじゃないかなという気がするし、事実として、発生抑制の取組を始めたという事実はありますけど、それを課題として切り分けられてしまうと、むしろ3Rの視点がまだ欠如しているという中で、視点が欠如しているけど、それは単にまだ始められたばかりであって、その3Rの視点が欠如している中で、[4]の再使用とか、[5]の再生資材利用の取組が十分でないというところが入ってくるという形で整理していただかないと、取組が緒に就いたばかりであるということが課題であるというふうに言われるとちょっと、何となく引っかかるなという気がしております。
 もとに戻って、4ページのところなんですけれども、ここのところでも、先ほどの意識が高くないということと、それから、PCB等、付着等とか、あるいは石膏材の問題というところと個別の問題と、それから、全体を通じてかかっている問題というのが少し整理していただかないと、先ほどの、この意識が高くないということは、結局、情報が十分ではないとか、あるいはそれぞれの国民の意識、建設リサイクルについての意識が高くないことともある意味通じてくるところ、ここの切り分けがそれぞれどうなっているのかというところがちょっとわかりにくいので、できれば整理していただきたいという点が1点です。
 それから、もう一点は、やはり4ページ目にかかるんですけれども、建設リサイクル法が施行されてきて、それなりに十分な効果が上がってきているというふうに思っております。それをさらに進める上で、この課題をクリアしていかなければならないというところの論理のところが3行、ここのところで3行でサラッとされているんですけれども、できましたら、質量的にも効果がこうあったところを実際それを阻害している、あるいは今後さらに進めていく上では、ここはこうなっているんだという、そこのところの関係が明確になるといいなということが1点です。
 それから、具体的な取組のところなんですが、先ほどのところともかかるんですけど、検討すると、全体を通じて検討するということになっているんですけれども、先ほど申しました優先順位がはっきりわからない、どれが一番、可及的に検討されなくちゃいけないのかということがわからないので、結局ここでは論点抽出に終わってしまっただけなのではないかという意識があるので、じゃあ、具体的に検討するというのは、可及的にやらなくちゃいけないものについては、次のステップとしては何があるのかということが見せていただけると、すごくありがたいなというふうに思いました。
 最後に1点、意見なんですけど、9ページの「3Rの推進に向けた横断的な取組」ということで、これは建設リサイクルの検討なら、多分ここまで書き込むのは難しいとは思うんですけれども、やはり先ほど住居の長寿命化という話もありましたけれども、私たち国民からしてみると、やはり一生、生活していったり、働いていったり、職場において、やっぱり環境に優しい建物に住んでいて、それが結果として廃棄物になったときには3Rという面もある、こういう中で、建設リサイクルを考えているんだと、こういう位置づけが明確にならない限り、建設リサイクルに対する国民の意識というのは高まらないと思うんですね。ですから、どうしてもこの建設リサイクル、3Rというところに目が行かざるを得ないんですけど、全体の中で、CO2発生量というのを考えたとき、建築というのはどうあるべきかということの中での位置づけだということが、もしどこかにでも入れれば、国民がよりこの建設リサイクルについて身近に考えられるのではないかなというふうに思います。
 以上です。

○嘉門委員長 今の件につきましては、何か事務局からお答えすることはございますか。

○産業廃棄物課長 最後の点について、特に最後におっしゃったCO2の発生との関係とか、そういう問題については、今、温暖化対策が非常に重要な課題になっている中で、3Rと温暖化対策を別々に進めていくのではなくて、融合し、相乗効果を生むように進めていこうという考えは確かにございます。今現在、そういうところまでは踏み込んでなくて、リデュースのところ、長寿命化までしか書いてないんですけど、ちょっと検討させていただきたいと思います。

○廃棄物・リサイクル対策部長 今、織委員から、実は大変重要な指摘がございまして、この検討をずっと通じながら、私もここに書いてある3R関連などに関しましては、これまでの委員の方のご発言などからによって、できるだけこのようにやらせていただいて、実はこの書きぶりということであります。実は、この各種リサイクル法、それから、廃棄物処理法の改正というものがかなり底辺、ベースにはあるんですが、それの特別法という形で各種のリサイクル法ができ上がっているわけであります。それで、廃棄物処理法のそもそも目的のところには、排出の抑制ということがズバリ項目的に入っておりまして、そこをベースにもしながら、各関係省庁とも連携をして、関係のリサイクル法も制定し、それなりの効果を挙げてきたというふうに認識もしています。この間、循環型社会推進基本法ができまして、今回、3月に新しい第2次の循環型社会推進基本計画を閣議決定をさせていただきまして、我が国は新たな目標を持ったということであります。
 その中の、まさにここで言う3Rの政策を進めていくというところで、資源生産性という社会の入り口目標、循環利用率という、まさにリサイクル目標、最終処分場の削減という目標も新たに設定をし直しまして、我が国は新しい時代へと突入をしていくという決意を政府としてはしたわけであります。これを内外に示したわけでありますが、このかじ取りに関しましては、従来からリサイクルを進めていこうということでずっとやってきて、おそらく建設リサイクル法なども他の関係、関連の法律と並びまして、大幅にリサイクルを進めていったということで、随分その社会全体をある方向に導いている、現在もそうなってきているわけでありますが、特に2年前から関係のリサイクル法の改正の時期に入っておりまして、既に2年前に容器包装リサイクル法の改正をやらせていただきまして、このときから実はレジ袋の削減などを含めまして、リデュースということに着目、つまり、リユース、リデュースをいかに進めていこうかということに実は突入しております。
 それで、容器包装リサイクル法はそのようなことでありますし、このレジ袋の削減に関しましては、韓国の政府とも、中国の政府とも連携をとってやっておりまして、神戸の、先週の環境大臣会合におきましては、鴨下環境大臣のほうから、この3国の環境大臣を代表しまして、世界中に対しまして、レジ袋の削減をしていこうと、つまり、リデュースに取り組もうということの訴えをさせていただきました。この中身は、G8の中で、神戸3Rアクションプランということで、G8と合意をいたしたものが既にできておるわけであります。
 こういう中で、昨年の食品リサイクル法に関しましても、リデュースということを大きな柱に掲げましてやらせていただきました。それから、家電リサイクル法に関しましては、今回改正はしないということでの運用の見直しということでありますが、実はこの家電リサイクル法はリユースを促進するという側面を実は持っておりまして、大変重要な面が、つまり、通常の廃棄物として扱うよりも、リサイクルをすると言った途端にコストがかかると。このリサイクルコストが相当にかかると。ということですから、リユースのほうに行きやすいという性格をもともと持っているということでありまして、このことが重要だということは既に検討会の報告書に書かれているとおりでありますが、現在それを踏まえて、リデュースをいかにきちんと進めていくかということの別途の審議会で検討をしておるわけであります。
 今回の循環型社会推進計画、政府が持ちました計画の中では、これまでのリサイクルでもって、その資源生産性あるいは最終処分場を押さえていくというかじ取りを、微妙ではありますが、ここにリデュース、リユースを促進していこうということで、若干カーブを変えております。新しい社会に向けて我が国はこれまでリサイクルをどんどん進めてきて、それなりの社会をつくったということでありますが、リデュース、リユースを今後は進めていこうということで、既に容リ法で申し上げましたように、食リ法、家電法では、その方向性を出してきておるわけであります。建設リサイクル法でも何かできないかということで、これまでの委員のご発言などをもとに拾っていったんですが、どうも、今、織委員がおっしゃるように、少しまだ、ちょっと私にとって、そんなにいかないのかなと、こう思っておりまして、ぜひとも中間とりまとめに向けてということでありますが、委員の皆さんでこういうアイデアがあるという、これはアイデアなしには、言うことは、叫ぶのはいくらでも叫べるんですが、ぜひとも織委員も含めまして、具体的に何かあればご意見をお伺いできればと思っております。
 それからもう一つ、今回の我が国のかじ取りに関しましては、循環型社会を新たに進めていこうということではありますが、その中での低炭素化社会との連携ということも昨年来、環境立国戦略ということの中で、政府として打ち出しておるわけであります。この中でも、一般廃棄物の分野に関しましては、かなり大幅にその発電量を上げていこうというようなことも既に、これも廃棄物処理計画の中で閣議決定をしておりまして、新しい方向を打ち出しておりますが、この産業廃棄物の分野でも当然やっていこうということではありますが、なかなかバックアップの実践もできておりますが、具体的に、これぞという決定的なものがなかなかそう簡単には見つかっていないわけであります。この建設リサイクル法の検討の中だけで、必ずしもそのことが何かやっていかなくてはいけないということではありませんが、この検討の中でもそのことを念頭に、もし委員の皆様方にご見解ございますれば、ここでこういうふうにすればいいじゃないかということは、中間とりまとめに向けてご意見をお聞かせ願えればというふうには思っております。
 今まであまり私も申し上げませんでしたが、この3Rの分野も拾うだけ、これまでの発言からは、ここは拾わせてもらっております。ただ、さっき織委員から、やや、もっと具体的なことがないではないかと言われたんですが、これまでの委員のご発言はここまでということであります。ぜひとも何かお知恵があればと。
 これは必ずしも法律でやる話じゃなくても、何か、あるいは国交省の、あるいは環境省の担当かどうかよくわからないということでも、それはそれでおっしゃっていただくことは全然支障はないだろうと思っております。よろしくお願いします。

○嘉門委員長 ありがとうございました。それでは、崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。今、3Rの推進に関して、由田部長から非常に積極的なお話があって、大変うれしく伺いました。それで、今までの委員会の中で、リデュース、リユースの部分、かなり発言させていただいていたんですけれども、実は今まではリデュース、リユースのところが全体のまとめのほんとうに最後のところに出ていたので、今回のまとめで、前にきちんと出していただいて、リデュース、リユース、リサイクルの順番で書いていただきました。私はこれだけでも大変今回うれしいというふうに思って、この報告書を読ませていただきました。
 それで、なおかつ、やはり今の由田部長のお話のように、例えば、13ページの上のほうの、ちょうど(310)とか(311)のことだと思うんですが、今後、調査研究していくというような文言で終わっているというところが、ほんとうにもう少し一歩書き込めればというところが重用と私も思っております。それで、例えば、環境省のNPO事業者の政策提言募集という制度がありまして、2年前の優秀提言で、去年、古民家の、いわゆる木材、古民家の廃材のリユースのための木材バンク制度を提案されて、昨年、フィージビリティー調査をされたというものがあって、「全国の市町村に木造建築リデュース・リユースセンターを設置」事業に関するフィージビリティー調査業務報告書が特定非営利法人古材文化の会から出ています。ただ、リユースの徹底から言えば、まだ入り口かもしれませんが、そういう取組もあるということで、やはりある程度そういう部分を書き込むなりしていただくことで、こういうリユースの形をこの建設リサイクル分野にもきちんと入れ込んでいただくということが可能なのではないかと思っています。
 なお、ほかの意見の発言もよろしいですか。

○嘉門委員長 どうぞ。

○崎田委員 それで、今回、私、12ページのところから、具体的な取組というのをたくさん書いていただいていて、私は、課題認識に関してこれまでも随分お話し合いをしてきましたので、この「具体的な取組」というところで、どこまで書き込んでいただいているかということを重視して読ませていただきました。その中で、やはり制度として変えようというところの部分と、そうじゃなくて、できるところの切り分けが、読ませていただいている分には、その辺の踏み込みぐあいがぴんとこないところもあります。できればその後に、制度の変革のところまで提案にきちんと持っていくべきところはどこのところなのかというのが、そういう変化に対する図などがあると、後々私たち市民も多くの人がパブコメや何かで見るわけですので、わかりやすいかなと思って、拝見いたしました。
 それで、特に私が重視したいと思うのは、19ページの(376)とか(377)、(378)というこの辺に書いてあるところですが、ほんとうに分別解体とか処分に大変費用がかかる。それを入り口の契約のところで圧縮してしまうと無理があるということで、コスト負担の重要性ということが随分出てきまして、これまでは一般市民の理解で、普及啓発するというようなこともほかのところに書いてあるんですが、やはりこの部分は、普及啓発の先で、ちゃんと契約のときに書面に、発注者への書面説明や契約書への記載というところまで書いてあるので、こういうような制度のところがきちんと変わっていくということが私は大事ではないかと思います。
 それで、こういうより一層の徹底充実を図るべきであるという文言で、そこまでいくかどうかというのをぜひご検討いただければ大変ありがたいと思います。
 なお、そのように入り口のところでちゃんとやった場合には、やはり最終的にきちんとできているかということのチェック体制や報告体制をきちんとして、その情報を行政部局の中できちんと建設部局と環境部局が共有していただいて、不適正処理をなくすというのが大変重要ですので、次のページの20ページの下のところの(394)とか(395)、この辺でやはりそういう報告をきちんと戻していくということを制度化するというのは大事なことだと思っています。
 なお、先ほど、発注者じゃなくというふうに変えるのはというご意見がありまして、この辺は制度の中できちんと一般市民も発注者になり得る可能性が今後あるんだと思いますが、しっかり参画していく意味で、やはり自らやらなければいけないことに関してはきちんとやらなければいけないと思いますので、もう一度きちんと検討していただければありがたいというふうに思います。
 なお、そのページの上で、先ほど石膏ボードの話はこれで終了というお話があったので、もう手を挙げなかったんですが、ほんとうに市民の目線から言いましても、アスベストに関連している可能性もある、あるいはこれを適正処理しておかないと、硫化水素の発生の事故が起こり得るとか、いろいろなことを考えますと、先ほど森委員がおっしゃっていた解体時の分別を徹底するというあたりだけでも、とにかくまず徹底をというお話、こういうことが大変重要なのではないかというふうに私も思っております。
 なお、最後に、21ページの縮減のあり方というところなのですが、最終的に縮減しかないというか、焼却処理しかないという部分に関しては、仕方のないところかもしれませんが、そこをきちんと見ていかないと、やはり安易に流れてしまっては、CO2の問題とかいろいろ出てきますので、この辺が非常に重要だと思っております。
 なお、最後に23ページの「行政における情報共有等の連携強化」、これは先ほどのお話にも関係してくると思うのですが、こういう全体が非常にこの制度全体をしっかり信頼があるように運営していくという流れで、もう一度見直していただくと大変うれしいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。

○嘉門委員長 だんだん時間がなくなってきたんですけれども、佐藤委員。

○佐藤委員 建設リサイクル制度については、どうしても建設リサイクル法というものを前提にした考え方でありますので、特定の建設資材を中心とした議論が比較的多かったんですけれども、やはり建設リサイクル制度そのものが持っている課題として、有害物質に対する対応、それから、特定建設資材以外の対応、それから、温暖化対策、それから、最近、地下資源から地上資源へという流れがございますので、その地上にある資源として、さまざまな金属、それから、その他の物質の回収という問題が循環型社会の中では問題になっていると思うんですね。今回の中間とりまとめは、最初の段階で建設リサイクル法のことから始まっていますので、そういう全般的な視野の課題が現在のこの課題の中にあまり盛り込まれていない、つまり、世の中が非常に視野が変わってきている。昔は適正処理ということを考えていたんですけれども、どちらかというと、その最適化とか、それから、温暖化対策というふうにシフトしてきているということがやっぱり前提としてもっと明確になっていたほうがいいのではないかというふうに思います。
 それから、今後の対応についてなんですが、全体として、検討すべきであるという、織委員がおっしゃったように、とりまとめになっているんですね。それで、その検討というのが読む人によっては何も変わらないんじゃないかという危惧感を持たれるのではないかと思います。検討の中には、規制的な手法による検討、あるいは情報的手法による検討、それから、経済的な手法による検討、こういうものがいろいろあるわけですけれども、やはり現在の状況を、課題を見すえて、先送りではなくて、きちんとした手を打っていくということが伝わるような報告書になっていただきたいというふうに思います。

○嘉門委員長 ありがとうございました。そうしたら、出野委員。

○出野委員 全解工連の出野でございます。かなり細かい意見は出尽くしたと思いますが、私のほうから、つまらない質問かもしれませんけど、3点だけよろしくお願いしたいと思います。
 まず1点目は言葉じりの問題ですけれども、先ほどの佐藤委員ともちょっとかぶるかもしれませんが、各表現の語尾に「何々の必要がある」とか、あるいは「すべきである」とか、あるいは「努めるべきである」とか、あるいは「図る必要がある」とか、いろいろな語尾が出てくるんですけれども、この重要度ですね。なぜこういう表現の差が出てきているのかと。もし差があるんだったら、どういう意図で使い分けていらっしゃるのかということをひとつ素朴な疑問として感じましたので、どなたかお答えいただければ幸いです。よろしくお願いしたいと思います。
 それに関連しまして、18ページにいきますけれども、18ページに解体工事業の話が出ております。しつこくて申しわけないんですけれども、(374)と、下のほうの文章に「解体工事にかかる規制のあり方について」云々で、「改めて検討すべきである」と、こういう表現になっております。この「改めて検討する」というのは具体的にどういう意味かと。いつどこでだれがどういうことをやる予定といいますか、お考えであるのかということを具体的にお聞きしたいと思います。リサイクルしろとか、分別しろとか、声高々に皆さんおっしゃいますけれども、だれに向かって言っているのかと。常日ごろから発言しておりますけれども、解体工事営業者の実体が不明のため非常に対象があいまいになっておりますので、だれに言っているんだということがはっきりわかるようにしていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。
 それから、最後になりますけれども、10ページに、下のほうの(215)、(216)あたりに「排出事業者」あるいは「自ら処理」という記述があります。かなり軽く扱ってありますけれども、業界としてはかなり重要な問題というふうに認識をしております。例えば(215)の文章で、「建設廃棄物の排出事業者である元請業者等」というのがありますけれども、この「等」の意味ですね。おそらく例のフジコー裁判で云々というのが頭にあって、この「等」がくっついたと思いますけれども、業界では非常に問題になっております。例えば住宅メーカーが新築と解体の一括受注をし、解体工事だけを下請けに出して、解体工事はおれは関知しないと、勝手に解体業者でやってくれというやり方をしたら、解体業者が排出事業者になるのかと。自治体によっては、かなり解釈が違うんですけれども、これは排出事業者になるという自治体が結構あるんですね。東京都はどうか、ちょっとお聞きしたいところもありますけれども。
 というので、そうなりますと、その解体業者は廃棄物処理法の収集運搬業の許可も要らない、マニフェストも交付しなくていいと、こういうことになるわけですね。これは非常に業界を混乱させておる話といいますか、私もあちこち行っていますが、話を確認しておりますので、ぜひここらあたりをはっきりするようにしていただきたいと思います。この排出事業者と、それにも関連した自ら処理ですね。解体業者が下請けでも排出事業者になるというんだったら、すべて自ら処理ができると、こういうことになりますので、現にこれを悪用している業者が結構いるという話でございますので、ここらあたりをぜひ具体的に、優先順位としては高い優先順位で検討していただくようお願いしておきたいと思います。
 以上、3点でございます。

○嘉門委員長 はい。明確なご指摘でしたね。では、大塚委員、お願いいたします。

○大塚(直)委員 早稲田大学の大塚でございます。4点ございますけれども、簡単に申し上げたいと思います。
 1つは、18ページの一番下より、1行上あたりで、今、出野委員がおっしゃったところと関連いたしますが、この「解体工事の実態を踏まえつつ、改めて検討すべき」というところについては、産業廃棄物処理業の許可が取り消されたけれども、解体業が続けられるというケースがありますので、そういうケースにおいて、不法投棄が増えるのかどうかということについては、この登録制度について将来的な見直し等も踏まえて、ぜひ今後ともご検討を続けていただけるとありがたいと思います。
 それから、第2点でございますけれども、この報告書の中で、廃棄物とかかわるところについては結構、電子マニフェストにゆだねているところが多くて、それは例えば14ページの上から3行目のところもございますし、それから、22ページの自ら処理のマニフェストの(409)のあたり、さらに、21ページの4行目あたりもそうです。電子マニフェストの普及率がだんだん高まっていると思いますけれども、電子マニフェストが数十%とか半分を超えるような状況になるまでには少し時間がかかりますので、それまでにどうするかということを含めて、ご検討いただけるとありがたいと思います。
 それから、第3点でございますけれども、これはほんとうにちょっと言葉じりみたいな話で恐縮ですが、5ページの(106)のところですけれども、この「ただし書き」というのは、これは条文をもし引いていただけたら引いていただいたほうがいいと思いますし、ちょっとこれだけではよくわかりませんので、修文をお願いしたい点でございます。
 それから、第4点でございますけれども、温暖化との絡みというのは、私も温暖化は多少かかわらせていただきますので、ぜひご検討いただきたいと思いますが、他方で、リサイクルはリサイクル自体を目的として、循環型社会形成推進基本法の5条以下にあります施策の優先順位を基準としてやっているところがあって、環境負荷の低減という観点は、温暖化だけではないので、同時にその点もちょっとご留意いただけるとありがたいと思います。
 以上でございます。

○嘉門委員長 横田委員が最初から挙げられていて、おそくなりましてすみません。

○横田委員 崎田委員、織委員のご意見に関連してであります。やはり私もこの民間のNGOの報告書を読ませていただきました。伝統的な工法に則してつくられた木造建築などに対して、古材を利用する、あるいは販売する、そういった民間組織もかなり全国的にあるようです。また、市民団体あるいは自治体、それから、商工会議所などと連携した取組も見られているわけですので、そのあたりももう少し具体的に記述があるといいかなというふうに思いました。
 それから、これはそもそも古い木材を使った立派な建築物、もったいないという思想があるわけで、織さんもその点言われましたが、単に分別解体とか建設リサイクルに基づいて再資源化するんだという切り口だけでなくて、もう少し日本人の心と言うんですかね。そういったものがやはりこういった民間団体の活動のモチベーションになっているのではないかというふうにも思います。再生民家でありますとか、古材の高い価値というものは縮減等に回ることなく、なるべく再使用という方向に向かうべきだというふうに思います。
 また、やむを得ない場合の縮減でありますが、確かに実態上、難しいとは思いますが、先ほど部長からもお話ありましたように、可燃物で、しかも、カロリーの高いものはできるだけ発電等でリサイクル率を高めていきたいという考え方もあるようですので、その点、一般廃棄物とあわせて処理できるような産業廃棄物というふうな位置づけになるのか、あるいは、一般廃棄物としてやれるのか、どちらにしろそういったものは発電効率の高い焼却炉でも処理できるというような縮減のあり方というものも考えていいのではないかと、そういったことが地球温暖化の防止にも役に立つのではないかなというふうに考えております。

○嘉門委員長 ありがとうございました。高戸委員、お願いします。

○高戸委員 全体構成について3点ほどあります。その前に、石膏ボードについて個人的な意見を一言だけ言います。
 前回、私は新築工事のみは特定品目に入れるべきかというふうに発言しましたけれども、その後、いろいろ解体石膏ボードについても再資源化施設、それも壁紙とか岩綿吸音板とかがついたままでも十分に分別してリサイクルに回せるという施設が各地に続々とできているということや、再資源化技術も開発されつつありますので、石膏ボード全体を特定品目に追加していく方向での記載にしていただきたい。そうすることによって、解体現場での分別促進にもつながるのではないかということを少し意見として述べさせていただきました。
 全体構成についてですが、1点目として、資料2の中間とりまとめの概要で、第1章の3番、リサイクル制度の課題というものを第2章と第3章のように、3つの項目について分けたほうが流れがずっと、つまり矢印がそのまま行くのでわかりやすくなるのではないかと思いますので、その辺をご検討願いたいと思います。
 それと2点目ですけれども、第3章の具体的な取組ということで、織委員とか佐藤委員からもご指摘ありましたけれども、検討すべきというような文章で、何ら具体策がございません。第1章と第2章とそれほど変わらない表現になっておりますし、ダブりも非常に多いということで、前も発言しましたけれども、具体的な、タイムテーブル的な、つまり、いつごろまでにどういうマニュアルなりガイドラインをつくって、品目の追加はいつごろまでに決定するのか、行政への報告も実施する方向に行くのか、ただ漠然と検討中というだけじゃなくて、今後の予定と方向性を具体的に示した章を1つ、第4章として追加するか、またはそのタイムテーブル表を追加資料して第3章のあとに添付するのがよいと思います。別の方法としては、参考資料2にこういう流れを示したフロー図的なものがありますが、その一番右側に具体的な期限とか優先順位とかを記載することで、全体がタイムテーブル表のようなものを作成するという方法もあります。せっかく今まで皆さんの意見を集めて検討してきたこの文章の結論が、単に検討すべきということだけで終わってしまい、非常に具体性に欠けるものになっておりますので、よろしくお願いします。
 あと、3点目は、小さなことなんですけれども、参考資料4の3/4ページに、論点のところを四角く、1番から20番まで囲っています。又、4/4には1番から12番まで書いてありますが、これを参考資料2の「着目する観点/論点」という項目にもその四角い番号を入れていただければ整理されてわかりやすくなるのではないかと思います。
 以上です。

○嘉門委員長 申しわけございません。司会の不手際で、予定時間をオーバーしてしまいました。本日、発言していただけてなくて、札も上がっている方で、南部さんが残っておられますので、恐縮ですが、短くご発言お願いいたします。

○南部委員 ありがとうございます。最後、少しダブルところもございますが、ご発言させていただきます。不法投棄の件なんですけれども、これを最終的には電子マニフェストの普及ということで整理をされているんですが、どうして今まで普及しなかったか。それは行政ばかりじゃなくて、使用側の問題もあると思うんです。そういったことをきちっと整理されて、今後こういうことを解消するために、いついつまでにどういった方法があるかということも含めて考え方を整理したほうがよいかと思います。
 それと合わせまして、発注者が市民になることが多くある場合があります。ただし、市民になると、一生のうちに家の建て替えというのは1回か、よくて2回あるかないかということになるので、なかなかそれがリサイクルにつながっているというのがわかっていない方が多いと思います。そういったことも含めて、もう少し啓発する努力をきちっとしていかないと、なかなか理解を求められないと。確かにリデュースをしていくべきであると思うんですけれども、なかなかそれがどういった方法でできるかということも利用者のほうはわからないというような状況もありますので、できましたら、業者の役割、また、発注者である方々の役割、行政の役割をきちっと整理すべきでないかというふうに思っておりますので、その辺も意見としてよろしく取り扱いお願いします。
 以上です。

○嘉門委員長 まだご発言の希望の方もいらっしゃるのですけれども、恐縮ですが、以上にさせていただいて、残りの議題2で、今後の進め方について、事務局よりご説明お願いいたします。

○建設業技術企画官 では、お手元の資料5をごらんください。本日、中間とりまとめに対して大変多くのご意見をいただき、ありがとうございました。そこで、いただいたご意見を踏まえて、中間とりまとめ(案)の修正を行った上で、現在のところ予備日として取らさせていただいております7月3日に、もう一度、第6回の合同会合を開催し、委員の皆様にご確認、ご意見をいただきたいというふうに考えています。その後、他のリサイクル法の点検と同様にパブリックコメントを行いまして、広く国民や関係者から意見を募集したいというふうに考えています。そして、パブリックコメントでいただいた意見を踏まえて、とりまとめ(案)を作成し、秋ごろを目途に第7回の合同会合において皆さんにご提示し、ご確認をいただきたいと、そのように考えておるところでございます。

○嘉門委員長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。きょう、発言でちょっと欲求不満の方もいらっしゃるかもしれませんが、次回のところで全部解消していただければ幸いと思います。
 最後に、環境省及び国土交通省から情報提供があるということでございますので、これもよろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長 まず環境省のほうから、参考資料6でございますが、先ほど私ども部長のほうからも言及させていただきました循環型社会形成推進基本計画、これが20年3月にまとまりました。これについて簡単にご説明させていただきます。
 この循環型社会推進基本計画というのは、循環型社会形成推進基本法の15条に基づき、最初は平成15年に策定されました。その後、第3次の環境基本計画の策定であるとか、21世紀環境立国戦略の策定などもございました。それから、物質フローに関するいろいろな検討も進み、さらに、循環型の地域づくりの推進、それから、廃棄物等の国際移動の拡大、国際的な廃棄物量や資源需要の増大と、そういう国際的な動きもありました。ことしはG8、北海道洞爺湖サミットを控えております。そういったような背景のもとに、平成19年7月より、中央環境審議会の循環型社会形成推進部会において、この新たな計画の策定についてご審議をいただいたところでございます。その結果、既に策定しておりました第1次循環型社会基本計画の変更について閣議決定を行い、国会に報告を行ったものでございます。それがお手元の資料でございます。
 今回の第2次循環型社会基本計画のポイントは4つございます。
 1つは、循環型社会と低炭素社会、それから、さらには自然共生社会への取組の統合ということで、3Rの取組を徹底し、資源の有効利用を図ることで、化石燃料の使用量も低減させていくというような相乗効果、一つの例ですが、そういうようなこととか、廃棄物発電における熱回収、バイオディーゼル燃料の製造、カーボンニュートラルなバイオマス系循環資源の有効活用、あるいは最終処分量を削減することで、自然環境への負荷を最小化するというようないろいろなことがございます。
 それから、2点目ですが、地域再生にも寄与する地域循環圏の構築ということで、例えば一定の地域のみで、腐敗しやすいバイオマス系循環資源を循環させるというようなこと、他方で、高度な処理技術を要する循環資源のより広域的な処理が行われると、そういったようなことも目指しております。
 それから、3点目ですが、数値目標、第1次計画でも設定しておりますが、数値目標を拡充することに加えまして、補助指標、それから、モニタリング指標を導入しております。数値目標としては、従来より資源生産性、循環利用率、最終処分量について定めておりましたが、平成27年度の目標値を新たに設定し、さらに進めていくという方向を打ち出しております。
 それから、最後4番目ですが、国際的な循環型社会形成に向けた我が国の指導的な役割ということで、特にアジア諸国における資源需要の増大とか、廃棄物発生量の増大なども踏まえまして、国際的な資源循環を踏まえた東アジアでの循環型社会の構築、それに対する我が国の貢献などについても記載しております。
 以上でございます。

○嘉門委員長 ありがとうございました。では、お願いします。

○建設副産物企画官 お手元の参考資料7-1及び7-2をごらんいただければと思います。
 社会資本整備審議会の委員の皆様方におかれましては、昨年からことしの2月にかけて、7回にわたりまして、国土交通省の今後の建設リサイクルのあり方につきまして、検討していただいたところでございまして、2月に最終とりまとめいただきました。これを踏まえまして、私どものほうで、この4月23日にお手元に資料ございますが、「建設リサイクル推進計画2008」という形で、今後、5年間、平成24年度までの具体的な計画という形で策定させていただいております。内容的にはずっとご議論いただいたものを踏まえてつくっておりますので、ご紹介は省略させていただきますが、具体的な目標の設定につきまして、参考資料を1枚めくっていただきますと、目標値の表がございます。
 5年間の計画ということで、平成24年度までということでございますので、平成24年度に目標を設定しておりますが、私どもの行っております副産物実態調査の年限でありますとか、それから、今もご説明ございました循環型社会形成推進基本計画の目標の考え方等を踏まえまして、別途平成22年度、それから、平成27年度という目標も設定しております。今まで設定しておりました品目ごとの再資源化等の指標でございますが、同様に設定しております。アスファルト、コンクリートにつきましてはおおむね現状を維持しつつ、木材につきましては、主として再資源化率を上げていくといったような形、また、汚泥の再資源化・縮減率について従来からさらに上げていくような目標の設定をしております。混合廃棄物につきましては、引き続き減らしていくという目標を設定しております。また、建設発生土につきましては、有効利用率を高めていくという設定をしております。
 こういったものを全体、総合いたしますと、建設廃棄物全体につきましては、既に92.2%になっておりますが、これを93あるいは94あるいはそれ以上といったような形で、数値そのものは、やはりアスファルト、コンクリートがなかなか、これ以上増えないという状況でございますので、全体の数値そのものについては大きな意欲的な目標にはなってございませんけれども、品目別に見ると、こういった方向で頑張っていきたいということでございます。今後また、毎年度いろんな施策につきまして、省内でフォローアップをしつつ、また、この社整審あるいは交政審のリサイクル小委員会でも適宜ご報告させていただきたいというふうに思っております。
 いろいろありがとうございました。ご報告とお礼をかねて、この場をかりてお礼申し上げます。ありがとうございました。

○嘉門委員長 それでは、以上で本日の議事を終了したいと思います。大変活発なご議論いただき、ありがとうございました。次回、ひとつよろしくお願いします。それでは、委員会を締めさせていただきます。

○事務局  どうもありがとうございました。最後に次回のご案内をさせていただきたいと思います。次回、第6回の合同会合につきましては、先ほど事務局のほうからもお話ありましたが、7月3日木曜日午後1時より、ホテルフロラシオン青山芙蓉の間にて開催をさせていただきますので、委員の皆様方、よろしくお願いいたします。詳細につきましては、後日事務局より改めてご連絡をさせていただきますので、お願いいたします。それでは、長時間のご議論ありがとうございました。本日の合同会合をこれにて終了させていただきます。ありがとうございました。

── 了 ──