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■議事録一覧■

社会資本整備審議会 環境部会 建設リサイクル推進施策検討小委員会
中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会 建設リサイクル専門委員会
第1回合同会合


平成19年11月6日(火)

【事務局】  それでは定刻となりましたので、ただいまより社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会及び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会の第1回合同会合を開催させていただきます。  私は、事務局を務めさせていただきます国土交通省総合政策局建設業課課長補佐の古市と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 本合同会合の事務局は、国土交通省と環境省が共同で務めさせていただきます。2つの審議会の合同開催となりますので、事務局は持ち回りとさせていただき、本日は国土交通省が事務局を務めさせていただきます。なお、本日の会議は、社会資本整備審議会の委員16名のうち10名、中央環境審議会の委員18名のうち13名がご出席されており、それぞれ定足数を満たしていることをご報告させていただきます。
 それでは、最初の合同会合でもございますので、国土交通省の中島建設流通政策審議官よりごあいさつを申し上げます。

【建設流通政策審議官】  国土交通省の建設流通政策審議官と申します。中島でございます。どうぞよろしくお願いします。聞きなれないポストで恐縮でございます、私もまだ言いなれないぐらいでございまして、ことしの7月に新設されたポストでございまして、建設業と不動産業とその関連産業を、建設生産物というのを一体的に見るという、そういう趣旨のポストでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、大変ご多忙のところ、社整審と中環審の合同会合にご出席を賜りましてまことにありがとうございます。また、多くの先生は午前中から、私は昼からだけで恐縮でございますけれども、午前、午後通しで大変お疲れかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
 建設リサイクル法が平成12年5月に成立し、14年5月までかけて順次施行、14年5月から完全に施行されたわけでございます。その附則で、施行後5年経過時に施行状況について検討を加えて、その成果に基づいて必要な措置を講ずるということになっておりまして、本日はそのための合同の会合を設けさせていただいたわけでございます。
 私事で恐縮でございますけれども、平成12年当時、当時厚生省の由田さんとですね、私どもはまだ建設省で、一緒に建リ法の制定をやりまして、厚生省、現環境省でございますけど、リサイクル系は、容器包装などを最初に、いろんなリサイクル法、これは外国にも例があったりしましたが、建設業、建設廃棄物というのがちょっと難物でございまして、当時いろいろ悩みました。私どもは直轄での現場があるので、そこで出るコンクリートとかアスファルトがらを中心に自分のものをリサイクルするということを一生懸命やってきました。その蓄積も踏まえて、これは法律をつくろうということで、当時よくご相談して法律にしました。大変悩みもございまして、土木系は多少蓄積もあり、公共工事も多いのでという気もしましたが、民間の建築工事は果たしてどうかなと。当時はミンチ解体と言われましたが、特に木造の古い家をミンチ解体で壊すというのを何とかしたい、ただ、これを果たして法律の対象にしてうまく規制できるのかということを大変悩みました。最近いろんな事件で、法律がちゃんと守られていないところが出てまいりますけれども、法律を策定する側としては、囲い、規制するのはいいんですけど、果たしてそれがうまくワークするかということが大変心配事でございまして、当時、厚生省に随分励まされながら、やってみようということでやったのを、今になってよく思い出します。
 それから5年ぶり、正確に言うと、途中で一遍、建設業担当の審議官をやりまして3年ぶりでございますけど、建リ法の施行状況を見ておりますと、これからご審議いただくので、私が自分の思いを勝手に述べるのは甚だ僣越でございますけれども、当時の法律に携わった者として思えば、思ったより随分うまくいっているなというのが率直な感想でございます。少なくとも最低限のところは回っているんじゃないかという印象を持っております。やっていてよかったなという気持ちが今、実感でございます。
 5年たちまして、見直しでございます。関係者多数ございまして、この間、いろんな方のご努力、業界はもちろんでございますけれども、発注者を含め、いろんな方のご努力があってここまで来たものと思っております。改めまして、先生方のそれぞれのお立場で、広い範囲からもろもろのご意見をいただきまして、必要な見直しができて、さらなるリサイクルの推進につながればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

【事務局】  続きまして、環境省の由田廃棄物・リサイクル対策部長よりごあいさつを申し上げます。

【廃棄物・リサイクル対策部長】  どうも本日はご苦労様でございます。環境省の由田でございます。  今、国土交通省の建設流通政策審議官という、呼ぶのが大変ですが、大変重いポストの中島さんとまた再びご一緒に考えさせていただく立場になりました。大変光栄だと存じ上げております。
 今、中島さんのほうからごあいさつもございましたように、ちょうど5年前、あのときはある意味では循環元年とも言われた年でありまして、循環型社会形成推進基本法とともに廃棄物処理法の一番大きな改正をやらせていただいたことにあわせまして、建設リサイクル法を、国土交通省と、当時建設省でございましたが、当時私どもは厚生省の立場でありましたが、制定に取り組ませていただきました。そのときにはほかにも食品リサイクル法など、7本ほど廃棄物関連の法案が出た年であります。既に容器包装リサイクル法、家電リサイクル法なども制定されておりました。
 ただ、この分野に関しましては、他の国々の検討状況というのはあまりございませんで、やや我が国が前に出るということの大変特徴的なものでありまして、当時、その制度を出す以前に難しい制度だということをわかっていながら、当時の立場からは建設省さんのほうを少しけしかけたりしまして、ご一緒にやろうではないかという立場をとらせていただいたものであります。  特に今、随分やってよかったというお話が中島さんのほうからございましたが、大変関係業界の皆さん方にもご尽力いただいたわけでありますが、当時、2つの大きな問題認識がございました。1つは、いよいよ大きな建物、ビルなどが解体の時期にそろそろ入ってくるということでありまして、いわゆる大量のコンクリート塊などが最終処分をしていくような場所というのがなかなか見当たらないということ、これを大幅に循環型の世界に乗せていく必要があるのではないかということでありまして、この件に関しましては、当時の厚生省、建設省ともども、特に中心は、先ほどお話がございましたように、直轄の事業などを中心に随分大幅に取り組まれておりまして、ある程度の実態ができ上がっていましたが、それをさらに民間のものも含めて確実なものにしていこうというものが1つございました。
 それからもう一つは、先ほどもお話がありましたように、片一方、廃棄物処理法の改正をやっておりまして、究極の改正という、比較的大きな改正、抜本的な改正でございましたが、どうも木造家屋の住宅がミンチ解体をされまして、そのままトラックで運ばれて、どことあまり特定するのはよくないですが、例えば千葉県の銚子の近所に行ってぱらぱらっと捨てられる、こういう不法投棄の事件が相当多く起こっておりまして、廃棄物処理法の改正のみをもってしますと、どうもこの問題に対処することが難しいという認識もございまして、国土交通省、当時の建設省にもご相談をさせていただきまして、いわゆる分別解体をし、これを再資源化することによって防いでいこうというような形のシナリオをつくらせていただきました。特に国土交通省のほうのご尽力にもよりまして、初めて発注者がこのシステムに関与するという形をとらせていただいたのですが、ここのところは初めてアプローチしたやり方でありまして、何とかうまくいくんだろうかというようなことも心配もしました。
 ここはまた今回、皆さん方の、先生方のご評価などを賜りながらと思いますが、システム全体は相当大きく前進をしておりまして、解体系の建設廃棄物が大きく循環型社会の波に乗りまして、最終処分量を減らし、再資源化をするというふうな効果が随分あらわれたというふうに思っております。不法投棄に関しましても大きく減少しているものと考えておりまして、私どもとしましては、随分大変な効果があったのではなかろうかと、そのように、ある意味では自分なりの評価をいたしておりますが、ただ、そうは言いましても、やはり不適正処理ゼロにもなっていないわけでありますし、もう少し見直すところがあるとすればどういうところにあるんだろうかというふうなことを、ぜひとも先生方のお知恵を借りながら検討し、やるべきことがあればやっていきたい、このように考えております。ひとつよろしくお願いいたします。

【事務局】  本日は第1回目の合同会合でもございまして、委員の方々をお一人ずつご紹介させていただくべきところではございますが、時間の都合もございますので、まことに恐縮でございますが、お手元の委員名簿及び配席図の配付をもって委員のご紹介にかえさせていただきたいと存じます。
 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。
 まず、表裏になっておりますが、議事次第と配付資料一覧が1枚。それと、本日の配席表と本会合の委員名簿が1枚。それから、資料といたしまして、資料1から資料5までございます。お手元の資料に過不足等がございましたら、事務局のほうまでお申し出ください。
 また、本日の配付資料につきましては、すべて公開することといたしたいと思います。それと、本日の議事録につきましては、原則として会議終了後1カ月以内に作成し、公開することといたしたいと考えております。また、今後、本合同会合における資料等の扱いは、すべて同様にさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、本合同会合の座長についてでございますが、合同会合ということもございますので、社会資本整備審議会小委員会の嘉門委員長様と、中央環境審議会専門委員会の細田委員長様の持ち回りでお願いしたいと考えております。事前に両委員長様にはご連絡をさせていただきまして、ご了解をいただいているところでございます。
 本日、第1回は、中環審の細田委員長様がご所用につき、おくれて参加されるご予定でございますので、嘉門委員長様に座長のほうをお願いしたいと考えております。
 それでは、早速議事に入ってまいりたいと思います。嘉門座長、よろしくお願いいたします。

【嘉門委員長】  只今ご紹介いただきましたように、社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会の委員長を仰せつかっております嘉門でございます。
 この委員会のほうは、既に本日の午前中も含めて6回の審議を重ねてきておりまして、中間とりまとめ案を作成して、パブリックコメントに出そうという段階に来ております。したがいまして、その成果もふまえた上で、もちろん委員の方々をはじめ、両省で十分キャッチボールしていただいていると思いますが、この合同会合のほうは、建設リサイクル法の今後の方向性を決めていくということになるものと理解しております。中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会の細田委員長は建設リサイクル推進施策検討小委員会の委員でもありますので、両方で協力しながら、こちらの合同会合のほうの議事を進めていかせていただきたいと思っております。よろしくご協力のほどお願いいたします。
 それでは、お手元に議事次第に基づいて早速審議に入らせていただきます。
 議事の1番目でございます、建設リサイクル法の概要と施行状況につきまして、①建設リサイクル法の概要、②建設リサイクル法の施行状況、③建設廃棄物の状況とございますので、①、②並びに③とあわせてご説明いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。

【建設業技術企画官】  では、事務局を務めさせていただいております国土交通省の建設業技術企画官をしています岡でございます。私のほうから資料のご説明をさせていただきたいと思います。
 まず、お手元の資料2をごらんいただきたいと思います。こちらは、建設リサイクル法の概要を簡単にまとめさせていただいたものでございます。
 Ⅰ番目のところで法律の趣旨を書いてございますが、法制定時前は、廃棄物の量が増大しておりまして、最終処分場の逼迫だとか、廃棄物の不適正処理、そういう問題が深刻化していたことから、平成12年にこの法律ができまして、14年5月に完全施行されたところでございます。
 Ⅱ番目の法律の目的でございますが、この法律の中では、分別解体、それから再資源化ということを大きな目標と掲げております。これを実行するために、解体工事業の登録制度、そういうものを中に盛り込んでいるものでございます。  次の2ページ目の3、基本方針の策定ということでございますが、この法律の施行に合わせて、基本方針というもの、その下の参考の漢数字の一から六というところで示しておりますが、分別解体だとか、再資源化の基本的方向だとか、あるいは、排出抑制の方策、特定建設資材の再資源化の目標の設定、そういうものを基本方針のほうで定めているところでございます。  それから3ページ目、4、関係者の責務でございますが、先ほど環境省の由田部長さんのほうからご説明もございましたが、この法律の中で出てくる関係者、建設業を営む者、それから、発注者、国、地方公共団体、この4者につきまして、その責務を明らかにしているところでございます。  それから5番目、分別解体等の実施でございますが、これにつきましては後ほど詳しくご説明いたしますが、規模が政令で定める基準以上のものにつきましては、受注者、あるいは、自ら施工する者が分別解体をすることが義務づけられているところでございます。
 次の4ページ目でございますが、分別解体に当たっては、一番上のところでございますが、7日前までに分別解体の計画等を都道府県知事に届けることになってございます。
 次、6、再資源化でございますが、再資源化につきましては、受注者が再資源化することが定められているということです。なお、特定建設資材の中に木材がございますが、木材につきましては、一定距離内に再資源化の施設がない、そういう状況のようなところにおいては、再資源化ではなく縮減、焼却、そういうことで足りるという定めも設けられているところでございます。
 次、5ページ目の一番上ですけれども、発注者への報告等につきましては、元請が再資源化を完了したときには、発注者のほうに報告するということになっております。
 次、7、解体工事でございますが、ここは、解体工事業者の登録だとか、そういうものが定められているところでございます。また、技術管理者の選任だとか、標識を掲げるとか、そういうこともあわせて定めているところでございます。  続きまして、資料の7ページ目でございますが、これは、関係している法律を俯瞰する意味合いで作成したものでございます。環境基本法が定められているものの下に、基本的な枠組みとして循環型社会の推進法がございまして、一般的枠組みとして廃掃法だとか、資源有効利用法などがございます。また、個別物品に関しましては5つのリサイクル法がございまして、そのうちの1つとして建設リサイクル法がございます。
 次の8ページ目でございますが、こちらは、先ほどの概要を、関係者、それから、時系列的にどのような流れになるかということを示したものです。横方向には関係者が並んでいます。行政だとか、発注者、受注者が並んでおります。縦方向には、時間が下のほうに流れていくようにつくっております。この中で、ちょうど右上のところに対象工事というのがございます。建築物の解体の場合は80平米以上だとか、そういう工事を行う場合に、そのすぐ左側のところに、特定建設資材として、コンクリートのほか、4つ定めているものでございます。
 この中で、関係者は大きく3ついるわけですけれども、まず、行政につきましては、リサイクル法の基本方針を定めます。都道府県は基本方針にのっとって実施計画を定め、建設リサイクルに関する事務を行っていくという流れになっています。次に、発注者でございますが、発注者は、分別解体や再資源化に必要な費用を適正に負担するとともに、行政に対して分別解体等の計画を提出する必要がございます。それから次、受注者でございますが、受注者は、分別解体や再資源化等を適正に実施するとともに、元請、下請ともにその責任を負うというようなことになっています。
 矢印に丸数字を書いておりますが、その順番に手続が流れていくということで、最初に①対象工事を受注しようとする者は、発注者に対して、分別解体の計画に基づいて、それを書面で説明する。②は契約、あるいは事前届出を行います。事前届けについては7日前までに行うということであります。その後に、必要な場合は都道府県が変更命令を行うことができます。⑤として、告知だとか、契約だとか、そういうことが次に行われるということです。それがずっと下のほうに流れていきますが、それに当たっては分別解体、再資源化ということで、都道府県は、必要に応じて助言・勧告・命令等ができるようになっている。そして、⑥のところで、元請業者は再資源化が完了したことを確認して、書面で発注者のほうに報告するようになっています。適正に行われなかった場合には、都道府県にそれを申告するという状況になっています。
 このように、契約の説明の段階から、分別解体、再資源化、完了報告に至るまでの各段階で、行政、発注者、受注者が、法律に基づいてそれぞれの役割を果たすという仕組みになってございます。
 続きまして、資料3でございます。こちらは、法の施行の状況についてご説明したいと思います。
 まず、3ページ目、対象工事の規模でございますが、先ほどもご説明したように、建築物の解体工事につきましては、延べ床面積が80平米以上になってございます。新築だとか、修繕工事の場合はどのようになっているかといいますと、解体時の80平米の際と同量の廃棄物が発生する規模ということで、新築の場合は500平米、修繕・模様替のときは1億円以上のものを対象とすると。土木工事の場合につきましては、建設資材の廃棄物の発生量のカバー率で91%以上となるような規模ということで、500万円以上というものを定めているところでございます。
 そういう規模を設定した場合に、実際どのぐらいカバーできているかというのを4ページ目に示しております。それぞれにつきまして、平成17年度ですが、工事件数でいきますと、解体工事の場合は約7割程度、発生量でいくと93.7%がおおよそカバーできているんじゃないかというふうに考えています。新築、あるいは土木工事等につきましては、そこに示しているとおりでございます。  続きまして、5ページ目には、法の10条と11条に規定がございます届出、あるいは通知についての5年間の状況を示したものです。10条の届けにつきましては、民間工事の発注者、あるいは自主施工者が、工事の着手7日前までに提出するものでございます。11条の通知につきましては、国の機関、あるいは地方公共団体が行うものでございまして、合計値で年間約20万件程度提出されております。
 続きまして、6ページ目は、新築・増改築の場合でございますが、こちらのほうは合計で約3万件。
 それから、7ページ目ですが、こちらは、土木の工事の場合は約16万件ということでございます。
 次、8ページ目でございますが、この届けられているものが、全体でどのぐらい提出されているのかを推計したものでございます。表の中で対象工事件数(推計値)と書いてございますが、こちらの数字につきましては、参考データに示しているようなデータを用いて推計したものでございます。先ほどの届出・通知件数に対しての比率を求めたものが届出・通知率ということで、建築物の解体工事の場合は約7割程度、あるいは、新築・増改築の場合は80%、土木については90%届けられているのではないかというふうに推計できるところでございます。
 次、9ページ目でございますが、こちらは、分別解体する際の施工の方法につきまして、その具体的な手順につきましてそれぞれ定めているところでございまして、一番下のところに、例えば建築物でいきますと、①建築設備、内装材その他の部分を取り外す、その次、屋根ふき材を取り外すとか、そういう手順を定めているところでございます。  続きまして、10ページ目でございますが、こちらは、解体工事を営む者が、どのような方が解体工事に従事できるのかということを示したものでございます。上のほうに建設業法による許可業者ということで、建築、土木、とび・土工、この3つの業態の方が解体工事に従事できます。そこに従事できる方の業者数を書いておりますが、建築業の場合、約19万業者、土木の場合、約16万業者、とび・土工の場合、約16万業者が従事することが可能でございます。実際にはこの中の一部の方が解体工事を実施しているものというふうに考えております。
 それから、先ほどもご説明しておりますが、建設リサイクル法による登録業者という方がいらっしゃいます。その方が今、7,831業者、登録を実施しているところでございます。
 その登録業者の推移を示したものが11ページ目でございます。平成13年6月から登録がスタートしてございまして、この登録は、5年経過した後に再更新するような手続になってございます。平成18年6月から再更新が始まっているわけですが、当初は登録業者が随時順調に増加しておるんですが、5年経過した後に、その業者数が少し減りぎみになっているという状態になっています。
 このことにつきまして、12ページ目に、その状況を整理したものを記載しております。表の中で、一番上が新規登録業者の数を各年度ごとに示しています。その後に廃業だとか、あるいは失効された数というのがございます。実際、平成13年当時は、解体工事に従事するかどうかにかかわらず登録される方も結構いたのではないかということが推測されます。それは、5年経過した際に再登録をされなかったという方が1,582というふうに書いているところがございますが、いらっしゃるということからもそれが推察できます。
 このあたりについて、13ページ目でございますが、ある県に電話でそれを問い合わせたものをそちらのほうに掲載させていただいています。全体の中で再登録済みの方が約19%、それから、今は登録していなかったんだけど、登録しようと思っているというのを含めると24%、今後、解体業に従事したいと思われる方がいらっしゃる。それ以外に、過去には実績があったんだけど、今後その営業意思はないという方が8%。あるいは、過去も従事していなかったが、今後も従事する予定がないという方も16%いると、そういう傾向から、12ページのことがおおよそ推察できるんじゃないかというふうに考えているところでございます。
 次、15ページ目でございますが、こちらからは再資源化等の実施の状況についての説明になります。まず、建設廃棄物全体でいきますと、17年度で再資源化率が92%になってございまして、目標値88%を超えているところでございます。特定建設資材の一つであるコンクリートにつきましては98%。次のページに行きますけれども、アスファルト・コンクリートにつきましても98%、それから、木材につきましては、再資源化並びに縮減を含めますと約90.7%ということで、木材につきましては、10%ほど、縮減も再資源化もできないものも存在するのではなかろうかというのが、ここから何となく推察されるところでございます。
 それから、17ページ目でございますが、汚泥につきましては、再資源化率、縮減率とも年々伸びていっているところでございまして、現在、縮減化も含めると約74.5%になっています。このようなことから建設混合廃棄物全体の排出量も年々減少しておりまして、17年度は293万トンということで、12年度から比べますと25%減少しているという状況になっています。
 18ページ目からは、コンクリートだとか、あるいは木材、それの再資源化の流れについてフロー図にしたものでございます。こちらにつきましては、先ほど言ったような数値になるものがこちらのほうから算出されるということで、詳しい説明は割愛させていただきます。
 それから、20ページ目は、アスファルト・コンクリートの再資源化の施設がどのように広まってきているかというのを示したものでございます。左側に平成12年度、右側に17年度を掲げさせていただいておりまして、現在2,500ということで、この5年間で約1.4倍ぐらいに増えている状況でございます。
 21ページ目は木材でございますが、こちらのほうは、平成12年から17年の間で238件から913施設ということで、約3.8倍に施設が増えているという状況になっておりまして、先ほど政令等で定める距離というのが50キロというのが定められておりますが、それがカバーできないところというのはほぼ解消されているという状況であります。若干、離島とかそういうところは残っておりますが、ほぼ解消されているという状況です。
 このようなことから、22ページ目には、木材の縮減の状況を示したものでございますが、こちらにつきましては、若干、県によって差異があるということが、こちらの図からわかるところでございます。
 23ページ目につきましては、今申し上げました特定建設資材である4品目プラス汚泥、それから発生土について、現在の状況を一覧表にしたものでございます。
 24ページ目は、コンクリート塊につきまして、再資源化、どのようなところに使われているかというのを示したものでございまして、コンクリートの場合は、再生砕石にかなりの部分が使用されています。
 25ページ目、アスファルト・コンクリートですが、こちらのほうは、再生砕石、それから、アスファルトそのものを再生して再生アスファルト合材として使うということもかなり普及している状況でございます。
 次、26ページ目でございますが、こちらは、アスファルト合材に占める再生アスファルト合材の割合などを示したものでございまして、グラフの中の青い丸、折れ線グラフは再生合材の割合ということで、右側の軸で読んでいただくと今約70%ぐらいまでいっているところです。再生骨材のほうでいきますと約40%ぐらいになっていますが、今後、排水性舗装などについては、リサイクルしたものをまた再利用するというところにつきまして大幅に発生が予想されておりますが、少しこのあたりについて技術的な課題が、今後検討が必要になってきているところでございます。
 それから、27ページ目につきましては木材でございますが、木材につきましては、マテリアルとしてパーティクルボードだとか、そういうところに使われるものだとか、あるいは燃料として使うだとか、そういう多方面にわたって利用がされているという状況でございます。
 それから、28ページ目は木材につきましてですが、現在、バイオマスの発電に使っていこうという動きが非常に増えてございます。これにつきましては、平成18年度以降、18年度と19年度、グラフの中でいきますと黄色い部分と破線の部分でございますが、こちらの全国を合計いたしますと約310万トンぐらいあるんですが、それが先ほど申し上げました、木材を単純に燃やしている燃焼量230万トンを大きく上回っているという状況になってございます。
 それから、29ページ目でございますが、こちらは、特定建設資材以外のものについて、その排出の状況がどのようになっているかをまとめたものでございます。汚泥につきましては、競合品である発生土との関係で、その費用の関係がちょっと、支払って処理されているという状況になっています。ここは地域的偏在がちょっと存在しています。それから、建設混合廃棄物につきましては、かなり分別が進んでいる関係で排出量が減少しているという状況になっています。廃石こうボードにつきましては、再生ルートというのも新材の場合はございます。解体系については「限定的」と書いていますけれども、今、技術開発でいろいろ再生が進められている、そういう検討が進んでいるという状況でございます。それから、塩化ビニルにつきましては、再生工場で廃材を原料として購入して、使っているという状況でございます。板ガラスにつきましては、自動車から出てくるものがかなりあるんですが、そういうものは工場で再生されている。それから、タイル・かわら、あるいは畳ですが、この2つについてはなかなか再生が行われていないというのが実態のようでございます。
 次、31ページ目からは、事務的な状況について簡単に整理したものでございます。まず、リサイクル法の中で、分別解体を実施するに当たっての事務をどこで行っているかということ、あるいは、再資源化の事務をどこで行っているかということですけれども、分別解体については建設部局ということで、そこに埼玉県の例を示させていただいております。全部で70市町村ある中で、市にその事務を行っている部分が、建設部局で、分別解体の場合はかなりございます。再資源化につきましては、県の環境部局のところでほとんどやっているという状況です。
 それから、32ページ目につきましては、行政庁におけるパトロールとか、助言・勧告のこの5年間の実績を示しております。表の中で、分別解体、それから再資源化に対する助言・勧告・命令、922、60、12、あるいは、再資源化に対する助言・勧告・命令が1,185、19、ゼロ、そういう状況になっているところです。
 それから、33ページ目は、年に2回ほど一斉パトロールというものを実施しておりまして、5年間の実績をそれぞれ、毎回ごとにグラフにしたものでございます。
 それから、34ページ目は、そういうパトロールを実施した際に、無届けの件数を発見するのがどのような状況になっているかというものを示したのが34ページの左側でございまして、これは年々減ってきているということでございます。  それから、35ページ目につきましては、そういう一斉パトロールをした際に、助言だとか、勧告だとか、命令した件数を表にしたものでございます。
 それから、36ページ目は、都道府県のほうで独自に届出シールというのを実施している県がございまして、それの紹介でございます。
 それから、37ページ目は、パトロールを実施した際の1つの事例ということで、高速道路で廃棄物を運搬していると思われる車両をとめて、例えばマニフェストをきちんと持参しているかどうかとか、そういうパトロールをしている事例の紹介でございます。
 それから、38ページ目は、再資源化に関する情報の提供をどのぐらい実施しているのかということの資料でございます。  ちょっと駆け足で、説明が至らなかったところもあるかと思いますが、以上でございます。

【嘉門委員長】  それでは、①、②、③と連続して説明してもらいましょうと思いましたが、説明が長くなりますから、ここでちょっと切ります。  リサイクル法の概要と施行状況という説明をいただきました。施行後5年を迎えた建設リサイクル法の評価の視点でご意見をいただくことになると思いますので、今のこの資料2と資料3に関するご質問、ご意見がございましたら、よろしくお願いしたいと思います。  発言を希望される方は、恐縮でございますが、この名札を立てていただいて意思表示をしていただければ幸いです。私が気づかなければちょっとノックしていただいて、注意喚起をしていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。  皆さん、内容を十分ご承知ということであれば、資料4まで含めて説明いただいても結構だと思いますが、いかがでしょうか。この資料2、資料3に関するご質問がございましたら、お聞きしたいと思います。  それでは、平田委員、お願いいたします。

【平田委員】  日本建材・住宅設備産業協会の平田でございます。
 私のほうからは、建材メーカーにかかわる資料のところです。資料3の29ページ、主要建設資材廃棄物におけるリサイクル等の状況という表組みがございますが、この資料の使用目的は定かではございませんので、いろいろな使い道を考えて掲載のこととお思いますが、下段の畳について、利用量1,000万畳というのは、私もこういう数字だと理解しております。ただし右欄、リサイクルの状況及び課題のところで、「畳の再生品需要がないため、再生はほとんど行われていない」という記述がございますが、これについて詳細な訂正または削除をお願いします。といいますのは、ひとくちに畳といっても様々な種類がございます。まず、いわゆるわら本畳、本稲わら床です。これについては旧来より、古い畳をばらして、痛んでしまった部分は除いて使える稲わらの部分をは畳店または畳床メーカーで再利用するという仕組みが江戸の時代のその昔から続いておりますし、最近多い硬質繊維板いわゆるインシュレーションボードを芯材にした畳、これは建材床と言われている畳床ですけれども、このタイプについてもインシュレーションボードメーカーが、広域認定制度なり、広域再生利用指定制度なりで廃材回収とリサイクルの取り組みをされております。
 また、化学畳と言われている発泡プラスチック板等を芯材に使ったものについても、押出発泡ポリスチレン工業会も含めて、全メーカーがリサイクルの取り組みをされております。もちろん新築系のみですと解体系も含むのかとの違いは各社ありますが、リサイクル市場や行為がほとんど行われていないというわけではありません。その意味で主語が畳ということになると、畳の再生需要、畳自体そのもののリサイクル、リユースの市場というものがないので「畳の再生品需要がないため、再生はほとんど行われていない」という記述に至ったのかと想像します。しかしながら、構成部材に分けて考えれば、きちんとリサイクルの市場がございますので、できましたら、この畳の項目は外していただいたほうがいいかと考えます。
 もうひとつ理由があります。畳という商材は排出者責任の観点から見ても、明確に整理できない部分があります。といいますのは、一般家庭が畳床をかえたときには、施主が燃えるごみとして、一般廃棄物として自治体の粗大ごみ回収に出せるわけです。自治体によっては有償粗大ごみの説明リーフレットに、「畳一帖1000円・・」とイラスト入りで掲示している例も多々あります。しかしながら、これが畳店が新品との入れ替えで古畳を持ち帰りますと、どの地方自治体においても、これは産業廃棄物廃プラ、繊維くず扱いだからと、畳店が産業廃棄物の処理をしなさい、自治体が認めれば併せ一廃で処理をしなさいという形になります。この部分についても微妙な商材でございますので、なかなか対策がとりづらい部分がありますので、先ほどおはなししたように、可能であれば、畳の項目は削除いただきたいというのが私の意見でございます。  以上です。

【嘉門委員長】  細かいご指摘をいただきましてありがとうございました。
 ほかにございませんでしょうか。
 佐藤委員。

【佐藤委員】  質問ですけれども、資料3の5ページに、10条の届出の件数と11条の通知の件数が書いてあるんですけれども、通知というのは大体どんな内容になるのか、ちょっと教えていただきたいんですが。

【建設業技術企画官】  これにつきましては、解体する建築物の構造、それから、特定建設資材の種類、工事の着手の時期、工程、それから、分別解体の計画、見込み、建設資材の量、発生量の見込み量、そういうものがこちらのほうで通知されたということです。

【佐藤委員】  この法律の運用によって、都道府県知事が変更を命令したとか、あるいは、助言・勧告を行ったという例は何かございますでしょうか。

【建設業技術企画官】  それにつきましては、32ページにパトロールの際のときの件数を書かせておりますが、助言・勧告・命令というのをそれぞれ行っておりまして、具体的内容はきちんと把握しておりませんけれども、その処理の仕方をもう少しこうすべきじゃないかとか、そういう助言だとか勧告を行っているケースがあるということです。

【嘉門委員長】  これは今のデータは工事中じゃないんですか。工事の前に勧告するということはないということですか。

【建設業技術企画官】  32ページ目につきましては、全部含んだ状態で、工事の前も中も含めたものです。

【嘉門委員長】  これは前も含んだデータでございますか、32ページは。

【建設業技術企画官】  はい。同じです。

【嘉門委員長】  そうですか。ありがとうございました。  それでは、出野委員。

【出野委員】  二、三質問させていただきたいんですけれども、まず、8ページの届出対象工事件数(推計値)とありますけれども、例えば建築物の解体工事、約30万件、その下に3.9、19と並んでいますけれども、この信憑性といったら恐縮ですけれども、どうも私どもの感覚ですと、この倍ぐらいあるんじゃなかろうかという話があるんですけれども、いかがなものでございましょうかというのが1点です。
 それからもう一点が、11ページに登録業者の話が出ていますけれども、登録業者が5年間増え続けた後、更新時期を迎えて減少ぎみだという話がありましたけれども、前回も質問をちょっとさせていただきましたけれども、例えば長野県1県だけで800社、登録業者がいると。ここらあたりはどういうふうにご理解なさっているのかということをちょっとお伺いしたい。  それから、ちょっと外れますけれども、まとめてよろしいでしょうか。

【嘉門委員長】  はい。

【出野委員】  午前中の会議でもあったんですけれども、平成11年当時、建設解体リサイクルプログラムというのができまして、当時の建設省でつくられたわけですけれども、その中に、例えば解体業者の登録制度をつくるというときに、現在、建設業の許可と登録に分けて、きょうのデータも出ていますけれども、10年前にはこれを一本化しましょうと、国交省でデータベースをつくりましょうと、予算もとりましたと、そこまでお聞きしていたんですけれども、ふたをあけてみたら何もなかったと、こういうのがございました。そのときのいきさつといいますか、その判断といいますか、そこらあたりを一つお伺いしたい。これが3点ですね。
 それから4点目が、同じく10年前に、再資源化の完了届出、これを行政にやらせようという議論がずっと行われてきたと思うんですけれども、途中から発注者へと変更になったと、こういうふうに理解しておりますけれども、そこらあたりのいきさつ。10年たって、きょう現在、行政に届出をさせるべきだと、こういう議論がなされていますけれども、10年前にそういう議論があったということで、なぜ発注者に完了報告をさせるようになったかということをちょっとお聞きしたいと思います。わかる範囲で結構でございますけれども、よろしくお願いいたします。

【建設業技術企画官】  では、お答えさせていただきたいと思います。
 8ページ目の届出率の推計でございますが、建築物の解体工事につきましては、固定資産の価格等の概要調査、総務省のほうで出しているもの、及び国土交通省のほうで把握しております建築着工統計、このようなデータから、これが毎年、年度ごとのそのデータをもとに平成17年度はおよそこのぐらいじゃなかろうかという値を算定したのが約30万件ということで、ここの有効数字が何けたあるかですが、有効数字は1けたは十分あるんじゃないかなというふうに考えています。だから、これが大幅に、例えば50万件だとか、あるいは10万件だとか、そういうことにはならないんじゃないかなというふうに考えています。  同じように、その下の新築・増築のところだとか、土木工事についても3.9万件、19万件と書いてありますけれども、こちらのほうは、有効数字として約2けたぐらいのオーダーはあるんじゃないかなということで、したがいまして、届出・通知のところにつきましては、推計値として70%と書いていますが、80とか、あるいは60とか、そういう誤差は若干あるかもしれないですけれども、これが大きく、例えば30%以下になるとか、そういうことはないというふうに我々、考えているところでございます。
 続いて、11ページ目の解体業の登録者数のところでございますが、これは12ページ目をちょっとごらんになっていただくとよくわかると思うんですが、出野委員からご質問があったように、実は平成13年に、最初、4,000業者が登録されております。この中には確かに、解体業を将来やるかもしれない大工さんの方が登録するというのもかなり含まれているようでございまして、実際に5年間、解体業には全く従事しなかったという方がこの中にかなり含まれているということもあって、その結果が、19年度の③未更新による失効業者数というところの1,582というのがあるんですが、実際は更新されなかった方がこの中にいらっしゃいます。したがいまして、平成13年度には、実際従事はしないんだけど、登録された方というのはかなり含まれているんじゃなかろうかということが推察できました。
 しかし、平成14年には登録業者が2,000に下がっておりまして、15年には1,000ぐらいに下がっておりますので、多分15年以降につきましては、かなり従事される方が実際に登録しているんじゃなかろうかというのがおおよそ推察されます。14年度のところは、実際は従事しない方もこの中には一部含まれているというのがおおよそ推察できるんじゃなかろうかと。
 その推察するに当たって、13ページにつきましては、私ども、少し個別に電話で聞き取りをしたところ、13ページに示すように、実際は更新されなかった方の中には、過去も今後も解体業に従事する意思はないと、そこで16%になりますが、そういう方が登録をされているというところからもそれが推察できるんじゃなかろうかということです。  それから3点目、登録のデータ、10年前ですか、ということにつきましてはちょっと今、状況を把握しておりませんので、また後日でも回答させていただきたいと思います。
 次、再資源化されたときの完了報告につきまして、今、発注者のほうが実施することになっているんですが、これは資料2の8ページ目をごらんになっていただきたいと思います。このリサイクル法の中では、リサイクルに当たって必要な経費を、それぞれの方、特に発注者のところになると思うんですけれども、発注者がきちんと費用を負担することということが法律的にもきちんと明記されています。したがいまして、リサイクルを実施しようとする発注者が、それがきちんと最終的に施行されているかどうかということについて、第一義的に責任を負うということになりますので、そのところに最終的な完了報告がいくという法律的な仕組みになっているというふうに私どもは考えております。
 当時も、法制定時にも、それを行政側が最終報告をするのはどうかとか、そういう議論も一部なされたようですけれども、まず、費用の負担者という観点から、発注者がまずはその責任を負うということが明確なんじゃなかろうかという多分ご議論があって、現在の法律になっているというふうに私どもは理解しているところでございます。  以上です。

【嘉門委員長】  ありがとうございました。
 関連で、私のほうからもお尋ねしたいのは、資料3の13ページの解体工事登録失効業者さんの電話アンケートということで、この結果で、52%は無回答、不通ということのデータがありますが、これは電話なので、不通というのは電話がかからないと、会社がなくなっているかもしれないということですよね。無回答というのは、わからないとか、そういうことでしょうか。

【建設業技術企画官】  ある意味で回答拒否です。

【嘉門委員長】  回答拒否ですか。

【建設業技術企画官】  はい。こちらから電話はかかるんですが、答えようとしないというのが正しい理解かもしれません。

【嘉門委員長】  登録の意思がないということなんでしょうね。

【建設業技術企画官】  そこはちょっと定かではないんですけれども、これ以上聞くとちょっとあれかなというので、そこで一応とめているということです。

【嘉門委員長】  そういう回答もあるということですね。  ほかはございませんでしょうか。  崎田委員。

【崎田委員】  現状をいろいろご説明いただいて、ありがとうございます。
 パトロールに関してなんですけれども、先ほどのご説明でいろいろお話があったと思うんですが、もう一回確認したいんですけれども、全体の行政庁におけるパトロールの状況というのを拝見していますと、パトロールの延べ時間とか人数というのが年々減少傾向にあると。パトロールなどでの違反の摘発状況も減っているというような、そういう全体が同じようなグラフですので、きっと相関関係があると思うんですけれども、これは、非常に工事現場での違反が少なくなったので、そういうパトロールを徐々に減らしているという理解でよろしいんでしょうか。ちょっと状況を教えていただければありがたいんですが。

【建設業技術企画官】  そこの部分については、正しく私どもも把握できていない部分もあるんですが、34ページ目のパトロール、これは年に2回やっている一斉パトロールですけれども、その中でも無届けの件数は確実に減っているんですが、そういうことからもリサイクル法が世の中に、少しずつですけれども、浸透していっているということは確かじゃないかなということもありまして、実際パトロールに出ている数が、32ページでいきますと少しずつ減っている状況になっていますが、多分そういう無届けとか、勧告・命令にいく方が非常に少ないということもあって、少しずつパトロールの延べ時間としては減っているというのが実態なのかなと。
 実際にパトロールした際に違反者が全くいないということではなくて、違反されている方は見つかるんですが、その数が少しずつやっぱり減っている関係もあって、パトロールの延べ時間も少し減っているというふうにご理解されたほうがいいんじゃなかろうかと思います。

【嘉門委員長】  それでは、村上委員。

【村上委員】  私は意見ということではございませんで、出野委員のご質問の中でお答えできることを知っています。お答えしておきます。長野県は非常にたくさん登録業者さんがいるのはなぜだというようなお話がございました。あれは建設リサイクル法の施行時に、ある団体の方が、団体名は言ったほうがいいんであれば言いますけれども、言わないでもいいと思いますので。建設工事をやっている大工さんの中で、構造躯体をいじくる場合は解体に当たるんではないかと、解体工事に当たるんではないかとなると、大工さんは、解体工事をやったことになると違反行為になるんじゃないのかというふうな、初期のころですので、非常にまじめなご解釈というか、取り組みをなさいまして、その団体に属する大工さんの皆さんが登録をしようということで、集団でという言い方はおかしいですかね、みんなで登録をしたということがございました。それがかなりあの県については顕著に出たんだというお話を伺ったことがございます。だから、そういった異常値が出ているということもあるのかなと。  建設業の中でも、大工さん、ほかの工務店さんが、あのときの初期の発表の解体工事とは何かというようなお話で、何が解体工事に当たるのかというようなことで、いろいろ解釈がまだ入り乱れていた初期のころに、解体工事業者登録をしておけばいいねというような方はかなりいらっしゃって、登録したこともあろうかと思います。それが今こういう結果になってきたのかなというようなことも思います。  以上でございます。

【嘉門委員長】  ありがとうございました。  それでは、酒井委員、お願いします。

【酒井委員】  木材、バイオマスの関係で質問があります。28ページです。18年、19年度でバイオマス発電能力が非常に増えて、能力過剰があるんではないかというご説明でありましたが、19年度以降の新設あるいは増設、これをどのようにお調べになられたか、調査方法をちょっとご紹介いただきたいというのがまず1点でございます。  それから、バイオマス発電、電力をつくること以外に、熱とか蒸気とかの利用ということも取り組まれているところがあるんですが、そのあたりはどんな状況にあるかということが2点目でございます。
 それともう一つは、別のところで説明されたかどうか、16ページですが、今の発生木材の再資源化率、あるいは縮減の割合の説明をされたときに、再資源化も縮減もできないものが10%あるんだというご説明があったと思うんですが、それは一体どういう意味というか、その10%を見積もられる理由は何かということをお伺いしたいと思います。

【建設業技術企画官】  まず、28ページ目のバイオマス発電の調査の方法でございますが、これはそのグラフの下に書かせていただいているんですが、全国木材資源リサイクル協会の連合会さんのほうで全国的にアンケート調査、聞き取り調査、そういうものをされてまとめられたものをもとに、これを作成させていただいております。したがいまして、ここは聞き取り調査とかがございますので、実際に18年については増設・新設計画になっていると思いますが、19年以降は、こういうことを考えているんだという値が含まれているというふうにご理解いただいたほうがいいと思います。
 それから、熱利用だとか蒸気利用については、現在ちょっと持ち合わせておりませんので、これはまたわかった段階で答えさせていただきたいと思います。
 それから、16ページ目のところの、木材の10%ぐらいが使えないような状態になっているんじゃないかということで、実はここ、建設発生木材については、伐木材というんですか、土木の工事をする際に、例えば道路とか橋梁とかをつくるときに木を切って、道路をつくる場合に発生する木材とかが実はここに含まれておりまして、じゃ、その木材というのはどういう状態かというと、要するに生木の状態、生の状態でございますので、そのままでは当然、再利用するのも難しい場合もありますし、燃やそうと考えても乾燥しないと燃えにくいわけですから、どうしてもそういう状態のものがこの中に含まれているというふうに私どもは判断しているということでございます。  以上でございます。

【嘉門委員長】  これはCCAとか、そういう汚染関係ではないということですか。

【建設業技術企画官】  そこまでの区別をしているわけではありません。そういうものも多分含まれているとは思うんですが、じゃ、それとさっき言った伐木がそれぞれ何%含まれているかまでは、把握できておりません。

【嘉門委員長】  伐採木ですね。

【建設業技術企画官】  どのぐらいの比率かというと、そこまで把握している状況ではございません。

【嘉門委員長】  酒井委員、よろしいでしょうか。  どうぞ。

【佐藤委員】  1点だけ、すみません。お願いなんですけれども、建設リサイクル法の仕組みの中で、どのように機能しているかという中で、都道府県がどのような助言・勧告・命令をしているかということは、機能しているかということをはかる上で参考になると思いますので、ぜひお調べいただきたいと思います。

【建設業技術企画官】  では、整理して、またご報告したいと思います。

【嘉門委員長】  それでは、まだ意見があるかもしれませんが、資料4の説明を承りまして、それから、全体を通じてのご意見や、施行後5年を迎えた建設リサイクル法の評価の観点とか、あるいは、リサイクルの促進、建設廃棄物の適正処理と、そういう観点での議論をする、そんな流れでいきたいと思いますので、資料4の説明をお願いいたします。

【産業廃棄物課長】  それでは、資料4、建設廃棄物の状況についてご説明させていただきます。私、環境省の産業廃棄物課長をしております木村と申します。よろしくお願い申し上げます。
 1ページをおめくりいただきまして3ページ、まず、建設廃棄物の再資源化における建設リサイクル法と廃棄物処理法の関係を図示したものでございます。廃棄物処理法というのは、建設廃棄物に限らず、およそ廃棄物についてその適正処理のためにいろいろな規定を設けております。建設リサイクル法における特定建設資材廃棄物、建設資材廃棄物、いずれも廃棄物処理法の廃棄物に該当いたしまして、これらを処理する場合、自ら処理する場合と、委託処理する場合、それぞれ法の適用が異なってまいります。
 自ら処理する場合、これを別の場所に収集・運搬し、中間処理をし、最終処分をするという流れの中で、廃棄物処理法の処理基準がかかってまいります。ここで言う中間処理が、建設リサイクル法でありますと再資源化ということに相当するということでございます。他方で、他人に委託して処理をする場合、それは委託処理という部分でございますけれども、これについては他人に委託して処理をしていくということで、その処理がきちんと行われるということをマニフェストによって確認していくということ、それから、自ら処理の場合の処理基準と同じ処理基準がかかりますが、委託処理をするということで、委託についての基準、委託基準も適用になってまいります。
 ここで紫色で示してある部分が廃棄物処理法の領域でございまして、基本的には建設リサイクル法の特定建設資材廃棄物等について、廃棄物処理法の規定が適用されていくということであります。
 建設リサイクル法におきましては、先ほどの国交省の説明にもございましたが、発注者という主体が別に出てきます。廃棄物処理法にはこれがございませんで、廃棄物処理法では、あくまでも建設廃棄物に限って言えば、廃棄物を出すのは発注者から受注をした受注者でございます。建設リサイクル法のほうでは、先ほどの説明にもありましたように、発注者に対して元請業者が、再資源化が終わったという完了確認をしたものを完了報告するということになっておりまして、さらに発注者がそれを受けて、再資源化が適正に行われなかったと判断した場合に都道府県知事に申告することができるようになっております。こういった適用関係になっていまして、受注者のところに再資源化等の実施と書いてあるここの部分について、建設リサイクル法では、特定建設資材廃棄物は再資源化を義務づけ、特定建設資材廃棄物の木材については一定の基準を満たす場合のみ縮減許容と、そういうような規定を置いております。
 次に、大きな2番ですが、産業廃棄物の排出等の状況についてご説明申し上げます。5ページのところに、産業廃棄物排出量の推移を表したグラフを掲げさせていただいております。産業廃棄物の排出量というのは、ここ10年ばかり、ほぼ4億トン前後で推移しております。それに対して建設業から出てくる廃棄物については、そこの茶色で示している部分でございまして、全体のうちの20%弱ぐらいでずっと推移しております。ここで言うところの建設業から出てくる廃棄物というのは、建設リサイクル法で対象としている建設資材廃棄物だけではなくて、建設業で使う、例えば廃油とか、そういった建設廃棄物でないものも含まれています。建設業という業から出てくる廃棄物とご理解いただきたいと思います。
 それから、6ページでございますけれども、これは、最終処分量、残余容量、残余年数の推移ということでございます。廃棄物行政におきましては、最終的に廃棄物を処分する、すなわち埋め立てる、この最終処分量をいかに減らしていくかということが非常に大きな課題で、今まで取り組んでまいりました。建設廃棄物については、建設リサイクル法の効果も非常にあったというふうに考えており、ここの青い折れ線グラフにありますように、最終処分量、着実に減ってきております。これは産業廃棄物全体でございますが、平成16年度において2,600万トンまで減少してきております。赤で示したのが残余容量、あとどれだけ埋め立てられるかという量でございまして、こちらはほぼ横ばいに近いわけですけれども、最終処分量が大幅に減っているということで、残余年数が右肩上がりで増えてきております。このグラフで言いますと、平成2年度は1.9年しかなかったものが、平成16年度は全国平均で7.2年まで増えているということでございます。  それから、7ページですが、これは、産業廃棄物の最終処分量と建設廃棄物の最終処分量の推移を比べたものでございまして、どちらもほぼ同じようなペースで、右肩下がりで減ってきております。
 次の8ページですが、これは、建設廃棄物について、品目別に再資源化の量、縮減の量、最終処分量、これらの推移をグラフにあらわしたものでございます。色の濃さであらわしておりますので、若干、見にくいですが、例えばアスファルト・コンクリート塊でありますと、再資源化量が右側の数字でございまして、最終処分量が左側の数字ということで、平成7年度、最終処分量が684万トンという数字に対して、平成17年度は37万トンまで減ってきている。他方で、再資源化量は、平成17年度には約2,600万トン程度ということで、全体の排出量も下がってきておりますので、こういったグラフになっております。  その下がコンクリート塊、この2つの品目については、最終処分量は大幅に低減しております。  それから、その下が建設汚泥でございまして、建設汚泥は、最終処分量と再資源化量の間に縮減量という量がありまして、脱水等によって量を減らすという分でございます。
 それから、右上が建設発生木材でございます。これも縮減がございまして、木材の場合は、多くの場合、燃やすということで縮減がされております。これについても最終処分量が大幅に減っておりますが、減り方は、先ほどのアスファルト・コンクリート塊、あるいはコンクリート塊ほどではないということだろうと思います。それから、縮減量も減ってきておりますが、平成17年度時点で、まだ106万トンぐらいの縮減が行われているということでございます。再資源化量は、平成12年度、平成14年度、平成17年度と着実に増えているということでございます。
 それから、建設混合廃棄物でございますが、これは分別をした残りのものでございまして、量としてこれが大幅に減ってきているということは、再資源化できるものの分別が着実に進んでいるということでもあろうかと思います。再資源化可能なものを取った残りですので、再資源化可能なものを分別していくという行為が徹底してきますと、なかなか再資源化できない、最終的には最終処分に持っていかざるを得ないものが割合としては増えてくるというような傾向が見てとれると思います。  次の9ページですが、これは作図の関係で非常に見にくくなっておりまして、大変恐縮でございます。アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物、その他と書いてあるものが、それぞれのグラフの、このページの体裁で言いますと下から順番に並んでいるとご理解いただきたいと思います。それぞれの品目ごとに、上が排出量、下が最終処分量でございます。特に最終処分量については非常に全体の量が減っておりまして、その中で、特に特定建設資材を中心に著しい減少が見られるというところでございます。
 次が不法投棄の状況でございます。不法投棄の防止というのは、廃棄物行政の中で重点的に取り組んでいる分野でございまして、11ページに、不法投棄対策の体系というものをまず整理しております。不法投棄対策、大きく分けて、不法投棄を未然に防止するという対策と、不法投棄が起こってしまったものの原状回復をしていくという2つの対策に分けられます。  未然防止につきましては、例えば2番目にある排出事業者責任の強化、あるいは、不法投棄の罰則の強化、こういったような廃棄物処理法の罰則の強化なり、規定の強化をしてきたということ、それが規制の強化でありますが、他方で、一番上にある処理業者の優良化ということで、処理業者の優良な者を評価していく制度であるとか、車両ステッカー、それから、悪質な者を排除するという意味で行政処分の徹底とか、許可・取り消しの厳格化、こういうようなことをやってきております。それから、4番目にございますが、適正な処理施設の確保、施設の許可制度をきちっと整備したということ、それから、公共の関与でより適切な処理施設を確保していくという廃棄物処理センター制度、こういったようなものも進めてきております。それから、監視の強化でございます。
 他方、原状回復につきましては、まずは行為者に対して、あるいは原因者、あるいは注意義務違反の排出事業者まで広げられますが、措置命令をかける。措置命令をかけて、実施されない場合等については、都道府県が代執行をし、原因者を見つけて費用請求していくというようなこと。それから、適正処理推進センターがこういった代執行について補助をしていく、そういったような仕組みで原状回復を進めています。
 次、12ページですが、実際のデータでございますけれども、不法投棄と建設廃棄物の関係でございます。上が不法投棄件数、下が不法投棄の量でございまして、それぞれについて、がれき類、木くず、その他の建設廃棄物、建設廃棄物以外に分けて表示しております。一番上の「建設廃棄物以外」でない、その3つの区分についてはすべて建設廃棄物ということで、ご覧いただいてわかるように、不法投棄件数、不法投棄量とも、建設廃棄物の割合が非常に多く、特に不法投棄量ですと、一番直近の平成11年度で83%が建設廃棄物ということでございます。
 このデータですけれども、下の注書きのところにありますが、1件当たりの不法投棄量10トン以上のものを集計しておりますが、これで量的にはほとんどのものをカバーできているというふうに考えております。それから、平成15年度、16年度につきましては、それぞれ非常に大規模な不法投棄事案の発覚がございましたので、それについてはこれには加えておりません。  最後でございます、13ページですけれども、これは、平成17年度の実行者別建設廃棄物の不適正処理・不法投棄のデータでございます。不法投棄と不適正処理に分けておりまして、不法投棄というのは、まさに廃棄物をどこかにみだりに投棄したということで、不適正処理のほうは、廃棄物処理法の処理基準に違反するなどしている事案、そういうふうにご理解いただきたいと思います。左が件数、それから右側が量でございます。これを見ていただいておわかりのように、まず、不法投棄件数で見ますと、排出事業者が全体の41%を占めております。他方で、その右側にある不法投棄量を見ますと、無許可業者が54%を占めるというようなデータになっております。排出事業者が実行する不法投棄については比較的小規模なものが多いので、件数は非常に多いが、投棄量としてはむしろ無許可業者の行うものが多いということが読み取れると思います。  それから、不適正処理、下のほうにつきましては、廃棄物の大量の不適正保管などの処理基準違反がこれに該当いたしまして、廃棄物処理法では、処理前の産業廃棄物の保管についてはやむを得ないと認められる期間というような規定がされておりまして、そういうような規定との関係から、不適正処理と行政によって指摘されたものでございます。これにつきましては、排出事業者によるものが件数で64%、量で37%と、かなり多くなっております。それから、量を見ますと、許可業者が41%で一番多いということでございまして、この不適正処理については、収集・運搬、あるいは処分業者、こういったものによる大規模な事案が比較的多いのではないかということでございます。  以上、資料4の説明を終わらせていただきます。

【嘉門委員長】  ありがとうございました。
 それでは、資料4に関する質問、討議をしたいと思いますので、この4の内容についてのご意見がございましたらちょうだいしたいと思いますが、いかがでしょうか。  大塚委員、どうぞ。

【大塚(直)委員】  先ほど聞くべきだったか、今回お伺いすべきかちょっとわからないところもありますが、6ページの最終処分量とか、それから、7ページの建設廃棄物の最終処分量の図とかが出ていて、大変きれいにまとまっているんですけれども、今後、建設廃棄物の最終処分量、あるいは、さっきのリサイクル量等というのは、どういうふうに動くというふうにごらんになっているかというのをお伺いしたいところがございます。
 建設リサイクル法ができるときもその議論があったんですけれども、昭和40年代あたりにたくさん建築物ができたので、その廃棄物がかなり大量に出てくるということが言われていたわけですけれども、実際にはかなりうまくいっているということだと思いますが、今後ますます出てくるので要注意というふうに考えたほうがいいのか、大体この傾向が続くというふうに考えたほうがいいのかというのは、これから建設リサイクル法の見直し等を考える上で非常に重要なポイントかと思いますけれども、その辺に関して何かデータを出していただくと大変ありがたいですし、あと、今、印象とかを持っていらっしゃると思いますので、その辺をお伺いできるとありがたいと思います。

【嘉門委員長】  これはどなたがお答えいただけますか。野田さん、お答えいただけますか。建設リサイクル推進施策の検討委員会で、どれぐらい出るかというデータを出していただいていたと思いますけれども。

【事業総括調整官(代理 野田建設副産物企画官)】  ご指名ですので。資料3の18ページに、アスファルト・コンクリート塊及びコンクリート塊のリサイクルフローがございまして、ご指摘のように、フローの左側の発生量、特にコンクリートの発生量というのは、定量的なデータ、最新のものはないんですけど、少なくとも高度成長期に、この辺の、言ってみれば種になる構造物がたくさんできた、建築物がたくさんできたと。これはたしか以前ご紹介したことがあったかと思いますが、これは確かでございますので、コンクリートの発生量が増えてくる可能性は十二分にあるだろうと。アスファルトはコンクリートほどではないかもしれませんが、これも可能性としてはあるかもしれません。
 ただ、現状を見ますと、かなり道路の路盤の砕石に利用しているところが多いんですが、新材であるところの砕石の導入量もかなりありますので、単純な足し引きでいけば、それなりにまだ余裕があるという感覚も一方でございます。ただし、だからといって何もしなくていいということでもないのかなという感じがしております。
 したがいまして、最終処分量がどうなるかということでありますが、量的に非常に多い位置を占めますコンクリート、アスファルト関係については、現状のリサイクル率98%ほどをほぼ維持していく、これ以上上げるというのは、一方で、逆にかなり難しくなっていると思いますが、98%という数字そのものはしばらくは維持していくという形だろうと思っております。

【嘉門委員長】  高いリサイクル率を維持していかないといけないということだろうと思いますけれども。岡さん、どうぞ。

【建設業技術企画官】  ご質問の件でございますけれども、委員のご指摘のように、今後、解体されていくものの量は増えているんじゃないかと、それはおっしゃるとおりでございまして、一方で、再資源化率のほうはどんどんよくなっていって、最終処分量にいく量はどんどん減っていると、そこの掛け算の状況になっておりまして、現在、私ども、その推計表の作業を始めているところでございます。若干、仮定が必要になってくる部分もありますので何とも言えないんですが、おおよそ最終的に出る廃棄物の量としては、最終処分量としてはほぼ横ばいぐらいじゃないかなという感じはしておりますが、これにつきましては、次回の委員会の際にちょっとご提示させていただいて、ご説明させていただくということでよろしいでしょうか。

【嘉門委員長】  よろしくお願いします。  建設系の廃棄物は、ほかの産業廃棄物とはちょっと違って、維持管理等の需要に伴う要素がかなりございます。景気がよくなってきたから廃棄物が増えるというのは、一般の産業廃棄物の排出量のパターンですけれども、建設系の廃棄物は、もちろんそれがないと増えないというふうに思いますけど、物の出方がちょっと違うなという感想を持っております。これは私の感想だけですので、次回のデータを待ちたいと思います。  それでは、横田委員。

【横田委員】  ただいまの議論と関係するんですが、結局、建設系の出方というのが若干違うと委員長はおっしゃられましたが、確かにそのとおりだと思います。例えば高度成長すればするほど、建物などもだんだん立派になっていくというのか、長寿命化していくような建物ができていくだろうというふうに推測されます。そういう点からしても、現在取り壊していくものはあったとしても、将来、建っていくであろうものは、現在のものよりは長寿命化していくのではないかという期待があります。そういうことで、この建設リサイクル法、とかく3Rの中の最初のRがちょっと弱いんじゃないかというご指摘が、例えば大塚委員の書かれた本などにも書かれておりまして、私も同感でございます。やはり廃棄物の第1原則は出さないこと、これが一番いいにこしたことはないわけですので、そういう排出抑制ということもこのリサイクル法の中で守備範囲に入れていただくと、よりよいリサイクル法になっていくのではないかというふうに思っておりますので、ぜひ建築に当たっての構造物の素材の長寿命化もあるし、建て方の長寿命化ということもあると思いますし、また、先ほど畳の部材についてはよくリサイクルされているというお話がありましたが、部材ごとの、リサイクルしやすい部材化の方向に向かっていくということも、この建設リサイクル法の守備範囲に取り込んでいただくと大変ありがたいです。

【嘉門委員長】  ありがとうございました。  高戸委員、お願いします。

【高戸委員】  6ページの残余年数のところですけれども、青の最終処分量がトン数で書かれています。それから、赤の残余容量が、立米で書かれておりますが、あくまで残余容量というのは立米が必要ですので、青いグラフと同時に、容量に換算した最終処分量のグラフも加えていただければよりわかりやすくなるのではないかと思います。又、残余年数が年々増えていっている理由もちょっと述べていただきたい。
 それから、8ページのグラフですが、トータルの排出量の内訳として、再資源化量、縮減量、最終処分量というふうに分かれておりますが、先ほども話がありましたように、トータルの排出量につきましては、工事発注量などは景気・不景気によって差があるだろうし、今後の解体の廃棄物の量も大きく関係します。そのトータルを最終予想総排出量というような表示にしていただいて、それに対して実際にはこの排出量として出ているわけですから、その差がとりもなおさず発生抑制、つまり一番重要である発生抑制量になるのではないかか。せっかくの発生抑制の努力の結果がどの程度なのか。資源化率ではよくグラフでは明示されておりますけど、発生抑制の量に対しての努力の結果というのがグラフに出ていないように思われますので、今後の何年間かの、解体量の発生予想量も含めた予想総排出量、つまり、トータルのグラフ化をしていただければわかりやすいのではないかと思います。  以上です。

【嘉門委員長】  これは産業廃棄物課のほうにお願いしておいてよろしいですか。

【産業廃棄物課長】  今のご質問のうち、最初の6ページのグラフですが、これは、もちろん残余容量は容積であらわすべきものですが、最終処分量については、計算の中で基本的に1立米1トンということで計算していますので、これで言いますと、1億8,500万立米に対して2,600万立米の最終処分量があるというふうに、この数字をそのまま比較いただければと思います。
 それと、ちょっと私が聞き違えたかもしれないのですが、残余年数が延びていることについては、基本的には残余容量がほぼ横ばいの中で最終処分量が大幅に減っているということで、残余年数というのは、例えば185割る26という計算結果が7.2ということでございますので、分母がほぼ同じで分子が大幅に減ってきているということで、残余年数が右肩上がりで増えているということでございます。
 それから、8ページでございますけれども、確かに建設廃棄物の発生量というのは、どのぐらいの工事が行われたかという工事量に左右される部分が多くて、その工事量自体はいろんな要因で変動をするんだろうというふうに思います。おっしゃるように、工事量などから、例えば単位工事当たりの発生抑制が行われなかった場合の排出量を計算して、発生抑制の効果を出すということなんだろうと思うんですが、ご指摘については、それが実際問題として可能かどうか、ちょっと検討させていただきたいと思います。

【嘉門委員長】  残余容量ということは、廃棄物の密度を1とするというのは、前から産業廃棄物課ではやっておられますね。しかしながら、必ずしも1ではないのはご承知のとおりなので、これは大体の見込みだというふうにお考えいただければいいんじゃないかと思います。
 それでは、ほかに。佐藤委員。

【佐藤委員】  3ページ、建設リサイクル法と廃掃法の関係が図になっているんですけれども、本来であれば循環型社会基本法があって、それで、資源有効リサイクル法と廃棄物処理法があって、その中で建設廃棄物がどのように運用されているかという感じではないかなと思うのと、それから、この廃棄物処理法の中に広域認定が入っていませんで、関連当事者としては、製造業者が廃棄物処理法の中でどのような役割を果たしているかということもちょっと知りたいので、それも含めて整理していただきたいというふうに思います。

【嘉門委員長】  ありがとうございました。

【産業廃棄物課長】  基本的にこの図は、建設廃棄物について、廃棄物処理法が適用されるということの上に、建設リサイクル法で、単なる適正処理ということではなくて、その再資源化を図るという部分をどういうふうに促進する仕組みになっているかという、その2つの法律の関係を整理したものでございます。
 それから、広域認定制度につきましては、それが使用されて廃棄物になった場合に、全国各地で広域で使用されるということでございますので、製造業者が環境大臣の認定をとって、それを集めてきて再資源化をするという仕組みでございます。基本的には、この建設廃棄物との関係では、建設系の場合、廃棄物の寿命が非常に長いということもありますので、全部調べたわけじゃないのですが、私の記憶では多くの場合、新築のものについて新築の端材等を集めて回って、それを再資源化していくというようなところで非常に有効に使われていると思います。次回に広域認定制度の仕組みがどうなっているかというのを、資料を提出させていただきたいと思います。

【嘉門委員長】  崎田委員、お願いします。

【崎田委員】  それでは、2点ほど。1点目は、5ページと7ページの関係というところなんですが、既にご意見が出ているので簡単に申し上げますけれども、やはり5ページのほうの全体の産業廃棄物の排出状況というのを拝見しますと、全体像でも横ばいから微増、建設業に関しても微増という状況になっていて、このリサイクル法でかなりリサイクルは推進していまして、7ページのほうでの最終処分量というのも大変減っていて、大変すばらしいんですけれども、やはり大もとの、資源を大切にするという発生抑制の部分が効いていないというのは、このデータを拝見するとはっきりわかるという感じがいたします。いろいろと取り組んでいらっしゃると思うんですけれども、そういうのをデータに効果が出るような形に持っていくというのは大変なことだとは思いますけれども、やはりそれに向けて、今後、見直しなども話し合っていくということが大事だというふうに思っております。  もう一点は、3ページと13ページの両方を拝見していて思うことなんですけれども、まず、13ページのほうを拝見しますと、全体的に不法投棄とか不適正処理というのが減ったとはいえ、まだやはりある。こういうものを徹底してなくしていくというのがとても大事だというふうに思っています。
 これで拝見していますと、投棄件数とか不適正処理の件数では、ブルーのところの排出事業者さんが割合として多くなっている。右のほうを拝見すると、排出事業者さんだけではなくて、量からいえば許可業者さん、無許可業者さんも増えておりますが、こういう皆さんが、より適正な、いろいろお仕事をしていただくためにどうしたらいいのかというのを3ページをあけて拝見していますと、3ページのところの排出事業者さん、ここが件数的にはかなり不法投棄や不適正事例にかかわっていらっしゃる方が多いということで、この排出事業者さんの様子が徹底されることと、最終処分のところの業者さんがきちんとやっていただけるようにする、この辺の流れの管理が大事なわけですが、ここにはマニフェスト伝票でちゃんとつながっているわけですので、こういうマニフェストの動きと、左側の建設リサイクル法の発注者さんから都道府県に行く動きと、素直にこの図を拝見していると、この両方の情報をきちんと照らし合わせていけば、具体的なきちんとなされているかという状況把握というのができるんじゃないかという感じがするんですね。そういうようなことを、今後きちんと可能なのかどうかということを、この場でも話し合っていくことができればいいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

【嘉門委員長】  村上委員、よろしくお願いします。

【村上委員】  今のご意見の関連ですが、前回も申し上げたんですが、排出事業者というのは、この図の上に書いてある排出事業者と、中間処分業者が処分完了を出す排出事業者としての立場と、82号通知で言う解体工事業を行った者についても、一連の工事であれば排出事業者足り得る、共同排出事業者ですけど、足り得るというふうな見解とか、いろいろございまして、排出事業者というのはどれだというのは非常に不明確なところかと思います。まあ、それはそれといたしまして。  次、マニフェストにつきましては、マニフェストを使用すれば、必ずしも不法投棄を抑制できるということとイコールではない。電子マニフェストについてもしかりだというふうに考えております。  もう一つ、不法投棄の第1の原因は何かといいますと、当然、金銭を目的とする悪意の確信犯のやっていることでございまして、排出事業者の責任がないなんていうことは一言も申しませんが、悪意の第三者に対しまして一番効果的なものは何かといいますと、当然取り締まり以外にはないと、より厳しい取り締まりが望まれるというふうに私は考えます。  以上でございます。

【嘉門委員長】  ありがとうございました。
 不法投棄の件の議論がこれまで全然なかったので、やっと出てきて、結構かなと思っておりますが、今、最後におっしゃった11ページで、未然防止と原状回復という不法投棄対策の体系の話で、やはり罰則強化でございますとか、監視の強化、取り締まりが重要です。なお、11ページの最初の表現の、「処理業者の優良化」というより、「優良処理業者の評価」としたほうが良いですね。  そこで、なぜ大規模な不法投棄現場が摘発されるのかということですが、地元の方は、小規模のうちから不法投棄だから、やめてくれという意見を自治体へ出しておられますよね。しかしながら自治体の環境部には警察権がないことからなかなか動きがとれなくて、すぐには不法投棄中断阻止に取り組めていない。その結果が、50万トン、100万トンに及ぶような不法投棄が積み上がることになります。1年や2年でできるわけがないんですから、そこをもう少し踏み込んだ不法投棄対策というものを、私はぜひ考えるべきであると思います。今度の機会にやることによって、ここで言う大規模事案をゼロにすることができるんではないかと、思っておりますので、村上委員の発言に便乗するような形で恐縮でございますが、ぜひ検討いただければと思う次第でございます。  高戸委員。

【高戸委員】  ちょっと小さいことですけど、先ほどの6ページの最終処分の残余年数についてですが、新規の処分場がほとんど認可されない中で、横ばいで残余量が推移しているというのはどういうことでしょうか。先ほどの私の質問は、残余容量をだんだん減少している最終処分量で割れば、当然残余年数は増えていくのはわかりましたけれども、赤の残余容量がずっと横ばいというのは、あくまで新規の処分場が認められなければ、だんだん最終処分量の累計で残余容量は少なくなってくるはずなんですが、それが横ばいということは、幾つかは知りませんけれども、わずかではあっても新規の処分場が増えているということや、それに加えて既存の最終処分場から掘り起こし等で容量を増やしたというようなことで何とか現状を維持しているということなんでしょうか。  その実態を教えていただきたいのと、8ページのグラフの発生木材のところの一番上の平成7年度が、最終処分量と再資源化量の2つしかないんですが、当時は当然、縮減量が結構多いのではないかと思うんですけれども、これは分析ができなかったから2つにしているんでしょうか。その辺の理由をちょっとお願いしたいと思います。

【産業廃棄物課長】  まず、最終処分量、残余年数のところですが、6ページですが、基本的には、今でも最終処分場というのは許可を得て新たにつくられておりまして、もちろん一部古いものを掘り起こして、さらに有効利用しているというのもありますが、基本的には、新しく許可されるもので増えていく容量と、実際にその年その年で最終処分されていく量がほぼバランスをしている。最近は若干ですが、残余容量が少しずつ増えているように見えますので、そういう状況がこのグラフに反映していると考えております。  それから、もう一つのご質問につきましては、ご指摘の古い部分、平成7年度については、ちょっと残念ながらデータがないということであります。

【事業総括調整官】  若干補足というか、こちらでやった調査でございますので。
 平成7年度時点のときに行った建設副産物実態調査では、木材につきましては、縮減と最終処分の区分をしなかったのでということでございまして、数字上398万トンとなっていますが、この中に縮減と、それから、最終処分が両方含まれた数字でございます。

【嘉門委員長】  だんだん残り時間がわずかになってまいりました。次の議題がもう1課題ございますので、議題の2で今後の進め方について、事務局より説明をお願いいたします。

【建設業技術企画官】  では、お手元の資料5、今後の進め方をごらんください。
 本日、建設リサイクル法の概要と施行状況についてご審議をいただきました。
 今後の予定ですが、次回は論点整理を行いたいというふうに考えているところでございます。本日、第1回目であったわけですが、今後の開催の回数だとか、あるいは取りまとめ時期については、次回以降の論点整理だとか、とりまとめ案とかをご審議いただく中で判断をさせていただきたいというふうに事務局は考えているところでございます。  以上でございます。

【嘉門委員長】  ただいまの資料5でございますが、資料としてはそっけない資料でございますけれども、何かご意見ございますでしょうか。どうぞ。

【平田委員】  平田でございます。
 不法投棄の事案についてもいろいろ、ご報告をいただきありがとうございました。私見ではございますが、建設リサイクル法と不法投棄の関連性について私の理解を述べさせていただきます。いま、建設リサイクル法5年経過後の見直しを図るわけでございますので、建設リサイクル法を論じる部分で考えれば、例えば言葉は誤解を招きますが、不法投棄がどんなに横行しようが、どんなに増えようが、適切なリサイクルが進めば、リサイクル法の精神は達成できるのかもというふうに思います。不法投棄の抑制は別の法律、たとえば廃掃法の規制強化で、どんどん取り締まるべきと思います。リサイクル法の部分で論じるべきは、リサイクル率をどう上げていくか。今、高い時点までいっていますから、それよりもっと高みを目指すのか。あとはリサイクルの品質の向上を目指すのか。それとも、リサイクルの品目を増やすのか。また、有害物質等、石綿も含めてリサイクルしてはいけないものをどう区分けするのかというのが、リサイクル法の重要な論点かと思いますので、不法投棄の分は中央審議会の前回の第1回のときにもお話を申し上げましたが、ここ数年の現象は、リサイクル法のおかげというよりも、廃掃法なり、周辺の法律で規制強化が行われているからではないかと考えております。たとえば、未遂罪も含め書類携行と車両表示の義務化で摘発が行いやすくなって、犯罪白書によれば検察庁新規受理人員数が23%の年率で増えているわけです。その意味で少し分けた議論を次回以降、論点整理でしていただければというふうに考えます。  以上、意見です。

【嘉門委員長】  ありがとうございました。
 不法投棄のほうは、リサイクル法の対象というよりは廃棄物処理の対象ですから、ここで議論したことが廃棄物処理法とつながるわけじゃございません。しかしながら、リサイクルに当たって、その廃棄物処理法の中での対応ということに対する要望とか、そういうのは、有効な方策については指摘をしていただければと、そういう趣旨でしたね。ありがとうございました。  森委員。

【森委員】  確かに5年を経過しまして、一定の成果が出てきたと認識しておりますけれど、先ほどのご意見に反するかもしれませんが、さらなる資源化の促進、一層の適正処理の確保という観点から見れば、建設リサイクル法の目的の中には2つありましたよね、いわゆる再資源化を進めること、そしてもう一方、適正処理の確保をしていくこと。私も廃棄物を所管させてもらっておりますけれど、廃棄物を所管するサイドから申しますと、上流からの規制を受けながら、廃棄物処理法は運営しなければいけない。その意味では一貫した流れで、規制なり、あるいは、再資源化を進めるという立場がありますので、ここで切り離すというのは大変難しいし、また現実的に、切り離されていることによる問題も生じているのが事実でございますので、その辺の論議もこれからしていかなければならない事項の一つと考えております。

【嘉門委員長】  ありがとうございました。
 ほかにご意見ございませんでしょうか。もう予定の時間を超えておりますけれども、全体を通じて、どうしても一言言っておきたいというようなことがございましたら承りたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。ありがとうございました。  それでは、以上で、本日の会合を終了したいと思います。
 事務局より、連絡事項がございましたらお願いいたします。

【建設業技術企画官】  事務局のほうからですけれども、次回のこの合同会合については、現在、委員の皆様方のほうに日程調整をさせていただいておりまして、近々に日にちが確定できると思いますので、ご連絡をさせていただきたいというふうに考えています。また、これから年度末のほうになっていくわけですけれども、非常にお忙しい状況でございますので、第3回目についても、近々に皆様方のご都合を聞かせていただいて、日程調整を図りたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上でございます。

【事務局】  どうもありがとうございました。それでは、本日の合同会合をこれにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。

── 了 ──