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中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会
(第1回)議事録


平成19年10月15日 開催

午後3時00分開会


○産業廃棄物課長(木村) それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会を開催させていただきます。
 委員の皆様方におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。
 本日のご出席の状況でございますが、現時点で14名の委員の皆様からご出席をいただいておりまして、定足数であるところの過半数に達してございます。  まず委員の皆様方、それから事務局等のご紹介をさせていただきたいと思います。
 まず、社団法人全国解体工事業団体連合会専務理事の出野様でございます。

○出野委員 出野でございます。どうぞよろしくお願いします。

○産業廃棄物課長(木村) それから、早稲田大学法学部教授の大塚様でございます。

○大塚(直)委員 大塚です。よろしくお願いします。

○産業廃棄物課長(木村) それから、読売新聞東京本社論説委員の大塚様でございます。

○大塚(浩)委員 よろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長(木村) それから、本日はご都合によりおくれてのご出席となりますが、関東学院大学法学部准教授の織様でございます。
 それから、弁護士の佐藤様でございます。

○佐藤委員 佐藤です。よろしくお願いします。
 それから、京都市環境局循環型社会推進部長の高木様、本日は代理で瀬川様にご出席いただいております。

○高木委員代理 代理でございます。瀬川でございます。よろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長(木村) それから、次に、社団法人全国建設業協会環境委員会委員の高戸様でございます。

○高戸委員 高戸でございます。よろしくお願いします。

○産業廃棄物課長(木村) 次に、全日本自治団体労働組合現業局長の南部様でございます。

○南部委員 南部です。よろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長(木村) それから、社団法人日本建材・住宅設備産業協会3R推進委員会委員の平田様でございます。

○平田委員 平田でございます。よろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長(木村) それから慶應義塾大学経済学部教授細田様でございます。

○細田委員 細田でございます。よろしくお願いします。

○産業廃棄物課長(木村) それから、社団法人全国産業廃棄物連合会理事の三本様でございます。

○三本委員 三本です。よろしくお願いします。

○産業廃棄物課長(木村) それから、社団法人住宅生産団体連合会産業廃棄物分科会委員の村上様でございます。

○村上委員 村上でございます。よろしくお願いします。

○産業廃棄物課長(木村) それから、東京都環境局廃棄物対策部長の森様でございます。

○森委員 森でございます。よろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長(木村) それから、静岡県立大学名誉教授の横田様でございます。

○横田委員 横田でございます。よろしくお願いします。

○産業廃棄物課長(木村) それから、社団法人日本建設業団体連合会建設副産物専門委員会委員の米谷様でございます。

○米谷委員 米谷でございます。よろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長(木村) 今日、ご出席いただく予定の委員は以上でございまして、本日ご都合によりご欠席でいらっしゃいますが、京都大学環境保全センター教授の酒井様、それから富士常葉大学環境防災学部准教授の杉山様、東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授の清家様。お三人にも委員になっていただいております。
 それから事務局でございますが、廃棄物・リサイクル対策部長の由田でございます。
 それから、適正処理・不法投棄対策室長の牧谷でございます。
 それから、私、産業廃棄物課長の木村でございます。よろしくお願いいたします。
 それから、産業廃棄物課の課長補佐の瀧口と築地原でございます。
 それから、リサイクル推進室の室長補佐をしております松浦でございます。
 それから、本専門委員会には関係各省にオブザーバーとして出席いただいております。
 国土交通省の総合政策局、野田建設副産物企画官です。
 それから、同じく国土交通省総合政策局の岡建設業技術企画官です。
 以上、委員の皆様、出席の皆様のあるいは事務局のご紹介をさせていただきました。
 本日、第1回の専門委員会でございますので、議事に先立ちまして、廃棄物・リサイクル対策部長の由田から一言ごあいさつをさせていただきます。

○廃棄物・リサイクル対策部長(由田) どうも、本日はお忙しいところご参集いただきまして、ありがとうございます。
ご案内のとおり、建設リサイクル関係の制度につきましては、建設リサイクル法の点検の時期がきております。環境省におきましては、法律を共同で所管をいたしております国土交通省と連携をしまして、協力して制度の点検をしていこうと考えております。よろしくお願いいたします。
 建設リサイクル法が制定されました平成12年の当時は、ちょうど循環型社会形成推進基本法等制定を初めとしまして、廃棄物処理法の大きな改正もございましたし、資源有効利用促進法やこの建設リサイクル法あるいは食品リサイクル法、グリーン調達法など、廃棄物リサイクル関係の制度がたしか7本ほど整備されまして、循環型元年と呼ばれたときでございました。
 このような循環型社会の構築へ向けました、様々な制度が確立されたことにより、最終処分量はどんどん減少していきまして、各地のリサイクル率は向上するという顕著な成績があらわれているわけであります。建設リサイクル関係におきましては、コンクリート塊でありますとか、アスファルト・コンクリート塊、ともに平成22年度で目標値の95%を既にクリアしておりますし、建設発生木材も、目標値には達成しておりませんが、それなりの順調な伸びを見ているところであります。あるいは、直接建設解体廃棄物ではありませんが、PCBを含むトランスコンデンサーのような負の遺産に関しましても適正処理の道筋がつけられたところであります。
 一方、廃棄物の不法投棄は、ほぼ半減をしております。当時、産業廃棄物の年間不法投棄は約40万トンで推移しておりましたが、ここ数年、20万トンを割っておるということで、半減をしておるわけでありますが、ただ残念ながらその七、八割がこの建設系の廃棄物ということになっておりまして、この不法投棄ということは、特に廃棄物をきちんと処理している方々にとりましては、モラルハザードを生みかねない、この廃棄物の世界にとっては最も深刻な問題でありまして、なおこの一層の取組が必要な状況となっているのも、また一方の事実でありまして、これも真剣に深刻に受けとめざるを得ない問題であります。
近年、持続可能な社会の構築が言われておるわけであります。このもったいないという気持ちを大切にしながら、物を大切にしていく持続可能な社会というものの構築が求められているところであります。建設リサイクルの制度も、こういった視点を持ちながら見直しを進めていくことが必要ではないかというふうに思っております。
 本日の建設リサイクル専門委員会におきましては、建設リサイクル法の現状などについてご説明をさせていただきました上で、委員の皆様方のご意見を自由に承りたいというふうに考えております。よろしくお願いをいたします。
 この建設リサイクル制度の見直しにつきましては、冒頭で申し上げたとおり、共管省庁であります国土交通省と連携協力していくことが必要であります。したがいまして、後ほど事務局から説明していただきますが、次回以降は、この社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会と本専門委員会を合同で開催いたしまして、ご審議をお願いしたいというふうに考えております。
 最後に、この場をお借りしまして私から一つお願いをさせていただきます。この度、政府としまして、1人1日1キログラムCO削減ということに向けまして、私のチャレンジ宣言という取組を始めております。地球環境、地球温暖化防止は、この循環型社会づくりと並びまして、現在低炭素化社会と呼んでいますが、自然共生社会と3つを進めていって、持続可能社会をつくっていこうというのが、我が国が施策として考えておる環境立国の戦略であります。
 この地球温暖化防止は、国民一人一人の取組が重要であります。身近なところでできる温暖化防止を実践しようという内容になっております。委員の皆様を始め、今日傍聴されている方々、関係者の皆様におかれましては、是非このチャレンジ宣言を、行っていただいているという方はそのまま継続していただきたいと思いますが、まだチャレンジ宣言をやっていらっしゃらないという方は是非とも、このチャレンジ宣言を行っていただき、このお一人お一人としてこのCO問題に取り組んでいただくこともよろしくお願いしたいというふうに思います。なお、宣言は環境省のホームページの中の特設サイトから入っていくことができるようになっております。詳細は環境省のホームページをご覧くださるようお願いをいたします。
それではよろしくお願いします。

○産業廃棄物課長(木村) 次に、お手元の配付資料でございますが、資料一覧をお配りしておりますので、資料の不足等がございましたら事務局の方にお申しつけいただけますようお願いいたします。この専門委員会の資料でございますけれども、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。
 また専門委員会終了後に発言者名を示しました議事録を作成いたしまして、委員の皆様方にご確認をいただきまして、ご了解を頂いた上で公開をさせていただきたいと存じます。
 本専門委員会の委員長につきましては、中央環境審議会議事運営規則に則りまして、廃棄物リサイクル部会の田中部会長から細田委員が指名されております。
 それでは、以降の進行につきましては、細田委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

○細田委員長 はい、ありがとうございます。
 本専門委員会の委員長を務めることになりました、慶応義塾大学の細田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、初回ということでもございますし、本専門委員会の設置の趣旨に関しまして、それを確認する意味を込めまして事務局から説明をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長(木村) それでは、お手元の資料のうち中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の専門委員会の設置についてという資料をご覧いただきたいと思います。
 廃棄物・リサイクル部会、今年の9月28日の部会決定でございます。中央環境審議会の廃棄物・リサイクル部会に建設リサイクル専門委員会を置くということ、それからこの専門委員会においては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、いわゆる建設リサイクル法でございますが、に基づく特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等に関する事項について検討を行っていただくということ、それから部会に設置する専門委員会に属すべき委員、臨時委員、専門委員は、部会に属する委員、臨時委員、または専門委員の中から部会長が指名するということでございます。
 その裏側に設置の趣旨が書いてございます。建設リサイクル法は平成12年の法施行、14年の完全施行の後、特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標、これを平成22年度における目標として95%を定め、達成に向け着実に取組が進んできております。ただ、一部の品目において、再資源化が十分に進んでいるとは言えない状況にあります。
 それから、建設廃棄物の不法投棄、これが産業廃棄物全体の七、八割を占めておりまして、依然として全国各地で深刻な問題となっております。
建設リサイクル法の附則4条におきまして、政府はこの法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすると規定されておりまして、この専門委員会を設置いたしまして、制度の見直しについて検討をいただくということでございます。具体的な検討事項は分別解体等の促進策、それから再資源化等の促進策、いずれも特定建設資材廃棄物に係るものでございます。
 それから、その他建設リサイクル制度の運営に関する検討ということでございまして、ご検討いただくスケジュールですが、おおむね月1回程度開催してご検討いただきたいというふうに考えております。
 それから、運営方針のところにございますが、国土交通省社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会との合同開催でご審議を頂きたいと考えておりますが、今回第1回目ということで、専門委員会単独の開催とさせていただいております。
 以上です。

○細田委員長 どうもありがとうございました。それでは只今のご説明について、何か御質問等ございますでしょうか。高戸委員、どうぞ。

○高戸委員 国交省の方の検討小委員会は、12月までをもって終了の予定ですが、そうしますとこの環境省の委員会は、10、11、12という3回で終了ということなのでしょうか。それとも、更に継続される予定でしょうか。

○細田委員長 それでは、タイムスケジュール含め、もう一度お願いします。

○産業廃棄物課長(木村) 進め方について、実は次の議題でご説明させていただきたいと思っておりますので、そのときに説明させていただきます。

○細田委員長 では後ほどまとめてご説明いただくことにいたします。
 何かほかにございませんでしょうか。
 それから、最近のやり方なんでしょうか、ご質問、ご意見のある場合は名札を立てていただいて、すぐ発言できる場合は手でも結構ですけれども、名札を立てていただければ、ずっと手を挙げておく必要もないので、その方、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、本日の審議に入りたいと思います。
 まず、建設リサイクル法の点検の進め方について、事務局より説明お願い申し上げます。

○産業廃棄物課長(木村) はい、説明させていただきます。資料はお手元の資料3をご覧いただければと思います。
 若干繰り返しになりますが、建設リサイクル法、平成14年に完全施行されまして、今年で施行から5年が経過し、法で定められた施行状況の点検の時期を迎えることになっております。建設リサイクル法につきましては、今日ご出席いただいています国土交通省、それから環境省が共管する法律でございまして、基本方針につきましては農水省、経済産業省を含め、4省が共管しております。
 建設リサイクル法に基づき実施される各種の届出といったような事務手続、それから分別解体、再資源化等といった廃棄物処理、これらが相互に関連しながら一体となって進められておりまして、また発注者や元請業者といった主体についても、都道府県の建設部局や環境部局双方に関係しているところでございます。こうした行為や主体にかかわる法の施行状況を国土交通省、環境省がそれぞれ別々に点検することは効率的でないばかりでなく、点検自体が断片的なものになってしまうおそれもあると考えております。このため、法の施行状況点検に当たりまして、国土交通省と環境省が連携いたしまして、効率的かつ的確に点検を進めるべく、点検に当たってご審議いただく審議会についても、先ほど来申し上げていますように、合同での開催が可能かどうか、国土交通省とも調整を行ってまいりました。
 その結果、お手元の資料3にありますように、国土交通省で既に設置されている小委員会、これは新しい建設リサイクル推進計画の策定を視野に、平成18年12月に建設リサイクル推進施策検討小委員会として設置されたものでございまして、ここで審議が進められていたということがございまして、環境省といたしましても、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に、建設リサイクル専門委員会を新たに設置したところでございます。
 今後でございますが、今まで申し上げましたような趣旨を踏まえまして、この両委員会を合同で開催させていただいて、建設リサイクル法の点検に係るご審議をいただきたいというふうに考えております。
 本日の専門委員会でございますが、第1回目の合同会合に向けまして、建設リサイクル法の概要であるとか、それから建設リサイクル及び建設廃棄物の不法投棄などに係る状況など、これから法の点検をいただくに向けて基礎的な情報を中心にご提示させていただきたいと考えているところでございます。
 法の施行状況等につきましては、現在、両省におきまして、さまざまな角度から分析を行い、関係する資料を作成しているところでございまして、第1回の合同会合において、これをご提示させていただきまして、本格的なご審議をお願いしたいと考えております。
 ちょっとご訂正いただきたいのですが、資料3でございますが、国土交通省と書いた3つ下に建設リサイクル推進施策検討小委員会と合同で開催させていただく小委員会の名前が書いてありますが、その後の設置年月日がちょっと誤っておりまして、平成18年12月の設置でございます。訂正させていただきます。  先ほどのご質問の件でございますが、現段階では月1回程度の開催をさせていただき、ご審議いただき、取りまとめていただくということにとどめさせていただきまして、ご審議の状況により、最終的な取りまとめの時期が決まってくるだろうというふうに考えています。

○細田委員長 ということは、必ずしも12月ということにこだわらないということですか。

○産業廃棄物課長(木村) 一応の目途には考えさせていただいておりますが、ご審議の状況によると考えております。

○細田委員長 議論の内容に従っては延びることもある。一応まず月1回ずつということになると、12月ということになろうかと思いますけれども、その辺は議論の進行状況ともにらみつつ、皆さんにお諮りしていきたいと、こういうことだと思います。
 さて、ただいまのご説明に関しまして、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。
 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは続きまして、議題2の建設リサイクル法の概要と建設リサイクル等の状況について、事務局よりご説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長(木村) それでは、お手元の資料4でございますが、建設リサイクル法の概要、文字で書きましたページが6ページありまして、7ページに仕組みをわかりやすい図で示したもの、それから最後のページに施行状況として、法に基づく届出などの状況をまとめております。この法律の制定の趣旨でございますが、この法の施行前に建設廃棄物の量が増え、廃棄物の最終処分場の逼迫、それから不適正処理など、廃棄物をめぐる問題が深刻化したということ、それからその一方で限りある資源の有効な利用を確保するというような観点から、こういった廃棄物について再資源化を行いまして、資源として利用していくことが強く求められていたということがございます。それを踏まえまして、平成12年の第147回通常国会でこの法律が制定され、14年5月に完全施行されたところでございます。
 法律の概要でございますが、まず目的でございます。特定の建設資材につきまして、その分別解体とそれから再資源化等を促進するという措置を講じるとともに、解体工事業者につきまして登録制度を実施する。こういったようなことで、再生資源の十分な利用、それから廃棄物の減量等を進める。資源の有効な利用の確保、廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全、国民経済の健全な発展に寄与する。そういう目的を掲げております。
 次に、定義がございますが、1ページおめくりいただいて、4番目、(4)の特定建設資材のところですが、この法律で特に対象としている建設資材ですが、これは建設資材廃棄物となった場合に、その資源化がその資源の有効な利用、廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、経済性の面において、制約が著しくないと認められるもので、政令で定めることになっておりますが、現在コンクリート、それからコンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目が指定されております。
 基本方針の策定がございまして、それから法律上、その4番でありますが関係者の責務が規定されております。建設業を営む者、発注者、国、地方公共団体、こういった関係者の責務がそれぞれ規定されております。
 法律の具体的な中身ですが、まず分別解体等の実施ということで、分別解体等実施義務が法律上かかっております。これは、対象建設工事についてかかることになっておりまして、解体工事、それから新築工事であって規模が一定以上のものの受注者、あるいは請負契約によらないで、自ら施工する場合、こういった場合に分別解体をしなければいけないということを決めております。
 それから、(2)にございますように、対象建設工事の届出でございますが、7日前までにその計画を都道府県知事に届け出るということが義務づけられておりまして、それに応じて都道府県は必要がある場合には計画の変更等の命令を出すことができるようになっております。
 それから、(3)ですが、届出に係る事項の説明等ということで、この工事を請け負おうとする建設業を営む者は、発注しようとする者に対し、分別解体の計画等について、書面を交付して説明しなければならないこととされています。(5)にありますように、必要があるときに、都道府県知事が助言・勧告・命令ができる権限を与えております。
 それから、もう1つ大きな柱は、再資源化等の実施というところで、このペーパーで言うと4ページの6ですが、まず、(1)で再資源化等実施義務、すなわちこの工事の受注者が特定建設資材廃棄物について再資源化をしなければいけないということが定められております。この中で、木材についてのみは一定距離内に当該特定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設が存在しない場所で工事を施工する場合等、再資源化をすることに相当程度に経済面での制約がある場合、この場合には再資源化に代えて縮減をすれば足りるというふうに定めております。この縮減というのは、先ほど2ページの定義のところで説明しませんでしたが、2ページの定義のところの(6)にございますが、焼却・脱水・圧縮その他の方法により、建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為ということで、木くずでございますので例えば焼却をしてそれを灰にするというような行為ですが、これでもいいということをこういった条件に該当する場合にはこれでいいというふうな定めになっております。
 それから、発注者への報告等ですが、再資源化等が完了したとき、発注者に元請業者が発注者に書面でそのことを報告するということです。発注者はその報告を見て、再資源化等が適正に行われていなかったと認めるときは、都道府県知事に対して申告して、適当な措置をとるべきことを求めることができるということがございます。この一連の規定にも助言・勧告・命令がございます。
 それから、次に解体工事業でございますが、この法律では解体工事業者の登録の制度が設けられております。既に建設業の許可を受けている者以外で解体工事などを営もうとする場合には、登録を受けなければいけないということ、それから技術管理者の設置、(3)では、解体工事の現場に標識を掲示しまして、それから帳簿を備え付けなければいけないというようなことを定めております。
 それから、その他のところでは、幾つかございますが、例えばこの分別解体とか再資源化には一定のコストがかかりますので、その費用の請負代金の額への反映というようなことも定めております。
 そういったような法律の流れを図示したものが7ページでございまして、もう一度整理しますと、この三角形の上のところで、対象建設工事の発注者が都道府県に分別解体などの計画等を届け出します。左側[2]ですが、工事の受注者が分別解体等を実施すると。基準に従いまして分別解体をします。右にいきまして、受注者が再資源化等を実施するということでございます。具体的な再資源化としては、例えば建設発生木材であると、木質ボード、木材チップにする、それから再資源化が困難な場合は、先ほど申しましたように焼却による縮減をする。それからコンクリート塊であると、路盤材、骨材などに、それからアスファルトですと再生アスファルト、路盤材などにしていくということで、この特定建設資材以外の廃棄物については、適正に処分をするということでございます。
 それから、[4]にありますように、元請業者から発注者への再資源化の完了の報告がなされます。真ん中にあるこの都道府県知事が、助言・勧告・命令をいたします。こういったような制度になっているところでございます。
 それから、8ページですが、建設リサイクル法の届出等の状況でございます。発注者から都道府県知事への工事の届け出でございますが、これが一番上の表です。大体、施工後、年間20万件台の届出件数がございます。その次の表は、国等に関する特例というのが法律上ございまして、国の機関あるいは地方公共団体が届け出を要する行為をしようとしたときに、都道府県知事にこの場合通知をするということになっておりまして、公共的な工事が対象でございますが、この件数が10万件台で推移しております。
 それから、最後の表ですが、解体工事業者の登録数でございます。登録数に若干の推移ありますが、平成18年度で7,831の登録がございます。
 以上で資料4の説明を終わらせていただきます。

○細田委員長 それでは、只今のご説明に関しまして、何かご質問、ご意見ございましたら、承りたいと思います。いかがでございましょう。

○出野委員 全解工連の出野でございます。国土交通省と環境省の狭間におりまして、みにくいアヒルの子を演じておるようでございます。
 資源循環型社会と言いますと、普通、概念図でまず狭義の建設工事、すなわち新築工事がありまして、その次に解体があって、その次に再資源化と。大体そういう輪を描いたような図が出てくるわけなんですけれども、狭義の建設工事あるいはリサイクル、再資源化については、真剣な議論が交わされておりますけれども、こと解体に関しましては、あまりにも軽視されているのではなかろうかと。私の業界のことを我田引水して申し上げるのは恐縮なんですけれども、そういうふうに感じております。ぜひ、このあたりをもう少し真剣に、もう少しというのは語弊がありますけれども、ご議論いただきたいと思っております。
 その前提といたしまして、日本において解体工事は現状どのように行われているのか、どのような業者が解体をやっておって、その市場規模はどのくらいであるのか。建築工事業、土木工事業、とび土工工事業で営業している建設業許可業者も解体工事をやっております。
 建設リサイクル法の都道府県知事に登録をして解体工事を営業すると、こういう業者もございます。先ほどの資料にもございましたように、7,800社ほどあります。ただ、これは長野県1県だけで約800社あると。どうしてこんなにでこぼこあるのか。この理由もよくわかりません。
 では、許可業者の市場規模はどのくらいあるのか。解体工事業者すなわち登録業者の市場規模はどのくらいあるのか。そのあたりも国土交通省の方から明確な説明をしていただいて、日本における解体工事はどのように現状行われているのか、こういう共通認識をお持ちの上で解体という言葉を使っていただきたい。このように、切に冒頭お願い申し上げたいと思っております。
 国土交通省の方の審議会にも参加しておりますけれども、委員の方々の意見を聞いておりますと、皆さん、同床異夢と言いますか、もうばらばらの認識なんですね。私が聞いておりますと。ほとんど議論になっていないと。とんちんかんな発言ばかりと。こういうことを感じておりますので、冒頭から不愉快に思われる方がいらっしゃるでしょうけれども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です。

○細田委員長 はい、どうもありがとうございました。
 そのほかに、何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。
 それでは、ちょっと時間の節約も込めまして、次の資料5、6を説明していただいて、また資料4に関することでも結構でございます。戻って結構でございますので、ご質問、ご意見承りたいと思います。
 それでは資料5及び6に関しまして、これは築地原補佐の方からよろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長補佐(築地原) それでは、私の方から資料5、6についてご説明させていただきます。座ってご説明させていただきます。  まず、お手元の資料5でございます。
 資料5につきましては、建設リサイクルの状況ということで、基本的な資料をお示しさせていただいております。これらの資料につきましては、国土交通省さんの行われていますセンサスを、建設副産物実態調査をベースに作成をさせていただいております。
 まず1ページ目でございますが、建設廃棄物の品目別排出量ということでございます。国土交通省さんのホームページ等では円グラフが次第に小さくなるようなグラフがあるかと思います。皆様、そちらの方がご存じかと思いますが、ここは少し簡略化させていただきまして、棒グラフにしてございます。
 上が平成7年度でございまして、排出量全体としては大体9,900万トンございます。それが平成17年度につきましては減少しておりまして、約7,700万トンということで、7年度からですと、約22%の減少と。12年度、法の施行になった年でございますけれども、この年は約8,500万トンあるところですので、施行年度からは大体9%減少しているという状況にございます。一番左側の部分がアスファルト・コンクリート塊、次がコンクリート塊、それから汚泥、その次に建設の発生木材ということになってございます。
 ただいまご説明をさせていただきました特定建設資材につきましては、一番左のアスファルト・コンクリート塊と次のコンクリート塊、そして建設発生木材ということになるわけでございます。これらの率につきましては、ほぼ同じような率で推移をしてございまして、アスファルト・コンクリート塊が大体35、6%、それからコンクリート塊が41、2%。建設発生木材につきましては、ほぼ6%という形で推移をしてきているところでございます。
 いずれにしても排出量そのものは減少してきているということで、法の効果という面も多少あらわれているということも感じられるところでございます。
 続きまして、2ページでございます。
 ただいまご説明させていただきました特定建設資材に限っての推移、再資源化等の状況ということで、再資源化それから縮減も含めた形でのグラフでございます。
 一番上がアスファルト・コンクリート塊のグラフになっております。同じく平成7年度から平成17年度ということで、平成17年度におきまして、再資源化、色の濃い部分でございますが、再資源化が98.6%ということで、冒頭の部長のごあいさつにもありましたけれども、目標値であるところの平成22年度の目標値であります95%、これを既に達成をしている状況でございます。
 それから、コンクリート塊につきましても、平成17年度において98.1%、これも目標をクリアしているという状況にあります。それから一番下が、少し見づらくなっておりますけれども、これは建設発生木材でございます。建設発生木材につきましては、先ほどもご説明させていただきましたが、再資源化ということと、縮減というものがございます。これが、平成17年度、これは建設リサイクル推進計画、国土交通省さんがおつくりになっている計画でございますが、この計画で17年度で再資源化率、これは縮減を除く部分でございますが、これが目標60%でございます。平成17年度においては、再資源化率が68.2%ですので、この目標は達成しているということでございます。
 それから、平成17年度の縮減を含めた再資源化等率というものがございます。これが目標90%のところに対しまして、これも90.7%ということで一応クリアをしておるという状況でございます。平成22年度の目標値ですけれども、再資源化率で目標65%でございます。これは左から2番目の点線の部分ですけれども、これにつきましても68.2%ということで目標を達成しておりますが、再資源化等率、縮減を含めて平成22年度の目標値は95%ということになっておりますが、先ほど申し上げましたとおり、縮減を合わせても90.7%ということで、この22年度の目標はまだ達成されていないというところでございますが、あと3年の間がございますので、今後の推移を見守るというような状況にあろうかと思います。
 続きまして3ページでございます。
 これは、アスファルト・コンクリート塊、それからコンクリート塊のリサイクルフローをまとめたものでございます。これも国土交通省さんでおつくりになっているものでございますが、大きく2つに分かれておりまして、最終処分場という真ん中に小さなところがございますが、ここから上が、アスファルト・コンクリート塊のフローを示したものでございます。それから、下の方がコンクリート塊のリサイクルフローというふうになってございまして、アスファルト・コンクリート塊の再資源化率といいますのは、一番下に左側に四角囲いがございますけれども、2と5を足して1で割る。これが98.6%、コンクリート塊が2と5を足して1と割るということで、98.1%という再資源化率になってございます。
 流れといたしましては、上のアスファルト・コンクリート塊につきましては、搬出量、発生量に対して現場内利用を除きまして搬出された量が少し色が濃くなっておりますけれども、①の2,606万トンございます。これから工事間利用等を差し引きまして、再資源化施設に持ち込まれるものが2,541万トンございます。再資源化されたものが2,526万トンで、ここから再生砕石等へいくもの、あるいは再生アスファルト合材になるものがございます。再生アスファルト合材になるものが、アスファルト用骨材等とあわせまして、最終的には83%ということで、アスファルト合材の利用量としては4,873万トンあるということでございまして、この辺の具体的な部分が、少し飛んで恐縮ですが、7ページをご覧になっていただきたいというふうに思います。
 7ページにアスファルト・コンクリート塊の再資源化という部分がございます。ここがアスファルト用骨材と入る部分以外の部分での再資源化という形になろうかと思いますけれども、再生砕石に流れていく部分が1,060万トン、再生アスファルト合材に流れていくものが1,510万トンございます。再生砕石としてもアスファルト合材としても100%利用ということになっているということでございます。
 再資源化率につきましては先ほども申し上げましたとおり、98.6%、約99%の再資源化率ということでございます。
 3ページにもう一度戻っていただきまして、最終処分場から下の部分にございます、コンクリート塊のリサイクルフローでございます。こちら発生量としては、3,301万トンございます。現場内利用を除きまして、搬出される量が3,215万トンございまして、途中で再生コンクリート砂というのを除きまして、再資源化されるものが3,082万トンございます。これが再生砕石というところで活用されておりますが、これは全体の再生量の25%、約4分の1に当たるということでございまして、砕石類利用量が全体で1億8,296万トンあるということでございます。
 これの詳細につきましても、6ページをご覧いただきたいと思いますが、コンクリート塊の内訳を見ますと、再生砕石に再資源化されるものが約2,790万トンございます。それから、再生砂ということで、約360万トンございます。それから一番下に再生コンクリート骨材、骨材として使用されるものがございまして、そこにございますように、粗骨材、細骨材、細粒分という形でそれぞれの率でもって再資源化をされているという状況でございます。
 続きまして4ページでございますが、建設発生木材のリサイクルフローということでございます。これが、少し面倒になっておりますけれども、一番下の再資源化等率ということで、これは縮減を含むものでございます。再資源化率がその右にございますが、2番と6番を足して1で割ったものということで、7番9番が縮減に当たる部分ということになります。
 場外搬出量が284万トンに対しまして、再資源化施設へ持ち込まれるものが214万トン、焼却施設へ持ち込まれるものが48万トンございます。焼却施設で縮減されたものが43万トンということで全体量の15%。それから、再資源化施設で縮減されたものが25万トンということで9%ございます。残りはボードですとかそういったものに再資源化されるということで、これが183万トンございます。これの詳細が8ページにございます。
 申しわけのようにちょっと写真がございますけれども、左側の方をご覧になっていただきたいと思います。建設発生木材につきましての利用の内訳でございます。
 最も多いのが、120万トンの燃料利用ということになっております。続きまして、製紙用板紙、これは約44万トン、次にパーティクルボードが42万トン、それから、敷料、マルチング材、こういったような利用用途があるということでございます。近年、この燃料利用が非常に増えてきているという状況でございまして、建設発生木材というのは都市近郊から発生するということもありまして、非常に活用の需要が伸びているという状況は委員の皆様もご承知のところかと思います。  続きまして、戻っていただきまして5ページをご覧いただきたいと思います。
 ただいま申し上げました特定建設資材のリサイクルの現状といいますのは、まとめたものでございますけれども、左側の点線で囲った部分でございます。率等につきましては今までご説明したとおりでございまして、このほかに建設廃棄物というものの中には、建設汚泥、あるいは建設混合廃棄物といったようなものがございますけれども、建設汚泥につきましては埋め戻し材あるいは路盤材、盛り土材ということにリサイクルされておりまして、平成17年度の再資源化率で48%、再資源化等率で75%という状況にございます。
 それから、建設混合廃棄物につきましては、分別をして、その上でリサイクル可能品目についてリサイクルをするという状況で、これは全体として12年度比で排出量40%削減している。これにつきましては再資源化率という設定ではなくて、先ほど申し上げました国土交通省さんのリサイクル推進計画の中で、削減という形での目標を設定されておりますので、ここは削減ということで記載されております。
 このほか建設発生土ということで、有効利用率が63%であるという状況でございます。
 建設廃棄物のリサイクルにつきましては以上でございます。
 続きまして資料6をご覧になっていただきたいと思います。
 ここからは、こちら環境省の方の産業廃棄物排出・処理状況調査に基づきまして、整理した資料でございます。建設業から排出される産業廃棄物排出量ということで、産業廃棄物の総排出量につきましては、約4億トン、16年度で4億1,700万トンございます。このうち、建設業から排出されるものということで私どもの方では調査をしておりまして、建設業から排出されるものはご覧のとおり、7,900万トンございます。16年度7,900万トン、率にいたしますと19%ということでございます。これはご覧のとおり、平成7年から掲載してございますけれども、その割合はほぼ一定という形で推移をしてきているところでございます。
 続きまして2ページをご覧いただきたいと思います。
 今、19%とご説明させていただきました、建設業から排出される産業廃棄物の種類別排出量でございます。下の方に白っぽい部分がございます。これが特定建設資材廃棄物、右側の方に米印を付してございます。ただ、これは厳密に特定建設資材廃棄物を表現はしてございません。下に米印の説明書きがございますとおり、そのがれき類と木くずという部分を当てはめてございまして、がれき類の中にはれんが等も含まれるため、完全には一致しませんが、一つの目安としてこういったグラフを作成してきてございます。
 一番下の白っぽい部分ががれき類ということで、これが建設業から排出される産業廃棄物の中で最も多くなっております。
 続いて、その上にございます400万トンありますのが、これは木くずでございます。その上にあるのが汚泥、その他金属くず、廃プラ等があるということで、がれき類と木くずでほぼ8割程度を占めるというような状況になってきてございます。
 続きまして、3ページでございます。これは今までは排出量のお話をさせていただきましたけれども、処理の内訳を資料として作成してきております。建設業の多量排出事業者における自己処理と委託処理ということで、委託される量と、それから排出事業者自らが処理する量と、どういった割合になっているのかということをお示しした図でございます。
 これもすべての業者ではなくて、統計上、私どもの持ち得ている統計の中で、把握できるものとして、この多量排出事業者の統計がございますので、そこを資料にしたものでございます。
 排出量上位3種類ということで、がれき類と汚泥と木くずというふうになってございます。
 がれき類につきましては、15%が自己処理、85%が委託処理をされているという状況です。
木くずにつきましては自己処理が7%、委託処理が93%ということで、汚泥も含めて平均いたしますと、自己処理が14%という状況になってございます。
 説明が遅くなりましたが、注1にございますように、多量排出事業者というのは1年間に1,000トン以上の産業廃棄物を排出する事業者ということで統計をとったものでございます。
 後ほどまた出てまいりますが、この自己処理という部分がこの程度の割合であるというところをご承知おきいただきたいと思います。
 続きまして4ページでございます。
 4ページにつきましては、ここからは不法投棄関係の資料でございます。
 4ページは不法投棄廃棄物の種類ということでございまして、平成17年度のデータでございます。左側の円グラフは投棄件数、右側が投棄量のグラフでございます。17年度の投棄件数は総数で558件でございました。投棄量につきましては17万2,179トンでございます。
一番上の方に四角囲いがございまして、少し網がけがしてありますのが、建設廃棄物の割合でございます。558件の投棄件数のうち、393件が建設廃棄物によるものであったということで、率から言いますと70.4%が建設廃棄物であるということでございます。
 量でこれを見てみますと、建設廃棄物の不法投棄では14万3,000トン程度ございまして、率にしますと83.3%という率でございます。
 下の円グラフも、すみません、非常に見づらくなっておりますが、多少網かけをしてございまして、右側からがれき類、木くず(建設系)、建設混合廃棄物、廃プラスチック類(建設系)、汚泥(建設系)、ここまでが建設廃棄物という形でなってございます。
 最も件数で多いのは、がれき類が200件、次いで木くずの85件、建設混合廃棄物の85件といったところが多くなってございます。量につきましては、建設混合廃棄物が最も多く41.1%と7万トン程度でございます。次いで、がれき類が26.7%、木くず8.6%というような状況でございます。
 続きまして5ページをご覧いただきたいと思います。
 これは不法投棄と建設廃棄物の関係ということで、少し見づらくなってございますが、平成5年から17年までの統計を、推移を見たものでございます。先ほど冒頭、部長のごあいさつにもありましたけれども、棒グラフが量をあらわしてございまして、折れ線グラフが件数ですが、棒グラフで平成12年度には大体40万トンの不法投棄がございましたが、17年度には17万トンということで、ほぼ6割弱というところまで落ちてきている、少なくなってきているというふうになっております。
 このうち、建設系の廃棄物につきましては平成12年度に25万トン程度ございまして、17年度には14万トンというところですので、これも4割程度の減少であるというところでございます。件数につきましては、平成12年度、1,027件の全体の投棄量に対しまして、建設系が691件、17年度には先ほどご説明いたしましたように558件のうち393件ということで、ほぼ率的には変わらずに推移をしている。建設系の率というのは相変わらず高い状況であるということがおわかりいただけるかと思います。
 棒グラフの内訳ですが、下から建設系以外の廃棄物、その他の建設系廃棄物、そしてその上が木くず、一番上ががれき類ということになっております。
 これを少し木くずとがれき類ということで整理したものが6ページのグラフでございます。
 上の投棄件数のグラフをご覧になっていただくとおわかりいただけると思いますが、平成17年度で一番下が木くず、その上ががれき類ということで、不法投棄件数の約2分の1を木くず・がれき類が占めているということでございます。下のグラフは投棄量でございますが、木くずが26.7%、がれき類が8.7%ということで、不法投棄量の約4割程度をこの2種類で占めているということでございます。
 件数と量を見て、おわかりいただけると思いますが、件数としてはがれき類が多いのですけれども、量の割合ということから言いますと、木くずの割合が高くなっているというような状況になっております。
 続きまして7ページをご覧いただきたいと思います。
 これも少し薄くて見づらくなっておりますけれども、不法投棄の件数を各県ごとに表現したものであります。色の濃い方が不法投棄件数が多いということで、関東周辺県に多いということがおわかりいただけるかと思います。
 下の方は件数をそれぞれ計算してございますけれども、関東の合計が242件ということで、全国の投棄件数のうちの41%程度を占めるということで、最も件数が多かったのが茨城県の101件、次いで千葉県ということになっております。
 少し飛びますが、宮崎県でも38件ということで、少し多くなっておりますけれども、白っぽい部分が全部ないということではなくて、ほぼ全国的にもう不法投棄というものがこうしたように見られるということがこの図と表でおわかりいただけるかと思います。
 ちなみに関東圏が40%、続いて多いのが近畿圏の9.7%、東北の9.4%といったようなところで、残りの県についてはほぼ4%程度ということを示しております。
 続きまして8ページをご覧いただきたいと思います。8ページでございますが、これは実行者別の建設系廃棄物の不適正処理、不法投棄という形で整理をしたものでございます。
 不法投棄とそれから不適正処理ということで、不適正処理につきましては第12条第1項処理基準違反ということで整理をさせていただいております。
 不法投棄につきましては、件数393件のうち、最も多いのが排出事業者による不法投棄でございまして162件、全体の41%を占めております。次いで、無許可業者、そして許可業者の順に多いという状況がございます。
 これを発生量で見ますと、排出事業者につきましては、排出量の14.2%、許可業者につきましては13.9%、無許可業者につきましては54%、半数以上が無許可業者ということで、排出事業者の不法投棄の件数は多いということですが、量が14.2%ということで、その規模は小さなものが多いというようなことがうかがえるかと思います。逆に、無許可業者による不法投棄の場合には、規模の大きなものが多いということがうかがえるかと思います。
 その下の不適正処理でございますけれども、排出事業者、これが圧倒的に多くなってございまして、63.6%ございます。許可業者が15.3%、無許可業者が13.2%という割合でございます。これを量で見ますと、排出事業者が36.9%、許可業者が41%、それから無許可業者が18.3%ということで、これは不法投棄と異なりまして、排出事業者が件数も多くて量も相当程度多いということがうかがえます。それと、許可業者につきましては、件数そのものは少ないのですけれども、発生量、不適正処理の量というものは約4割を占めるということで規模の大きな不適正処理事案が多いということがうかがえるかと思います。
 続きまして9ページでございます。
 これは、環境省が平成16年度に実施しました小口巡回回収システム構築に関する調査報告書からの抜粋でございます。木造建設解体廃棄物の不法投棄等の発生パターンということでございまして、これは関東圏でのパターンということでございます。先ほど最も多かった地域のパターンということになりますけれども、現場ABCDEということで、下の四角囲いの中にありますような、こういった5区分を設けてございます。
 現場Aといいますのが、解体現場から4トントラックで公道や農地に棄て逃げする。いわゆるゲリラ的な不法投棄というようなものでございます。
 それから、現場Bでございます。現場Bにつきましては、解体現場から自社用地等に搬入し、自社物と称して不適正に大量保管しているという例でございます。先ほど自己処理の割合というのをお示ししましたが、こういったものが該当してくるということになります。
 それから現場Cでございますが、積替・保管施設や中間処理施設の用地内に不適正に大量保管されている。
 それから、現場Dは、積替・保管施設で積替をした後に、トラックで他人の所有地などに不法投棄をする例ということです。
 それから最後に現場Eということで、これは中間処理後の木くずチップを燃料原料、敷料、マルチング材としての利用を目的とした有価物と称して不適正保管をするという事例でございます。これは16年当時ということでございますが。
 上の図をご覧いただきいと思いますが、現場からまず棄て逃げ(ゲリラ化)とございますが、こういった形での不法投棄がまず起こっているということです。  それから続きまして、右側の方に線をたどっていただきますと、自社用地などということで、解体現場から自社用地に持ち込み、そこで不適正保管なりを行う、これが現場Bでございます。
 左の方に行きまして、積替・保管施設これは自社施設、許可施設でございます。そこから中間処理施設に左側の方におりてまいりまして、そこで中間処理なりをしたという、あるいはするという形で不適正保管がされているものが現場Cということでございます。
 現場Dにつきましては、その少し右上にございますけれども、積替・保管施設で積み替えをした後に不法投棄をするという現場Dでございます。
 最後に、一番左下の方にございますけれども、破砕の下に有価物と称するもの、これは木くずチップという形ですけれども、これを不適正保管しているもの。これが現場E。こういった5つの分類をしているところでございます。
 この状況を、これは推計ということになりますが、10ページでございます。これに、それぞれの現場の特徴、それから割合というものを記載してございます。一番上のゲリラ的不法投棄につきましては、15年度の推計量ですけれども、3,000トン程度、これは不法投棄等の約2%の割合ということですが、特徴の欄にございますが関東地域各地で発生をしている。量的には少ないということで、1件当たりの投棄量が少なく、周辺環境への影響は比較的少ないという整理でございます。
 続きまして、現場Bの自社処理と称する大量保管ということになります。15年度の不法投棄量が9万5,000トン、これが不法投棄等の約3分の2を占めるというような状況でございます。特徴的には大量保管の場合、殆どが自社物として他社物を受け入れていると考えられる。それから、関東各地で発生している、量的にも件数的にも多いという特徴がみられるということでございます。量的にも多いということ、件数的にも多いということで、周辺生活環境への影響が大きいと考えられるという推理をしております。
 それから、現場C、積替・保管施設、中間処理施設での不適正保管ということですが、これが15年度の不法投棄量として3万トン、不法投棄等の全体の約20%に相当する量ということでございます。特徴といたしましては、施設用地内に不適正保管あるいは中間処理や搬出の意思は見られないといったような特徴がございます。量的にも件数的にもこれは多いという状況です。生活環境への影響といたしましては、ガスの発生、火災、崩落といったような事例が、この報告書の中でも他にも報告されておりますけれども、影響が大きいということが整理されております。
 続きまして現場Dの、積替・保管施設等を経由して大量に投棄される場合ということで、不法投棄の約2%、3,000トンでございますが、これは減少傾向にあるといったようなことですけれども、発生した場合には組織的なものが多くて量も大きいということで、周辺生活環境への影響が大きくなるという整理です。
 最後に、チップの大量保管ということですが、これは15年度の投棄量ですけれども、1万2,000トン、不法投棄等の約8%あったということでございます。これは有価物と称して不適正保管をし、増加傾向にあるということでございますが、この後につきましては、先ほど申し上げたとおり、燃料利用等が増えているということもございまして、まさに有価物として出回っている量も増えているとは思いますので、この辺、増加傾向にあるかどうかというのは定かではございませんが、当時は増加傾向にあったということでございまして、影響等の欄にございますように、大量に保管された場合、発火等の危険がありますけれども、現場B、Cに比べると、比較的影響は少ないといったような整理がされているということでございます。
 以上、資料の5と6についての説明を終わらせていただきます。

○細田委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、只今の内容につきまして、あるいは資料4に戻っても結構でございますので、ご質問、ご意見を賜りたいと思います。
 また、今日は合同の委員会開催に向けて、建設リサイクルの現状等について委員相互の意見交換や情報提供なども含め、自由なご議論をお願いしたいと存じます。
 よろしくお願いいたします。
 それでは、ご質問、ご意見のある方は名札をお立てくださるようお願いいたします。
 私から、テクニカルな質問だけ、ちょっと幾つか。
 不法投棄のこの表、今、資料6の方ですけれども、この年度とは、その年度に発見されたとう意味なのかというのが第1点です。
 それから、これもテクニカルな、資料5の最初の1ページで、建設廃棄物の品目別排出量というので大体、排出量が減っているという感じですよね。ところが、資料6で言うと、建設業では余り変わっていない。これは一体どう理解したらいいのかということをお願いしますということの2点を、ちょっとテクニカルなことですが、ご説明よろしくお願いします。

○産業廃棄物課長補佐(築地原) 1点目の発生の押さえ方ですけれども、これは年度に発見されたものということでございます。それから、資料5と6の整合ということですけれども、資料5につきましては国土交通省さんの方のセンサスに基づきまして、アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊といったこういうような区分がありますが、環境省の方の排出処理状況調査につきましては建設業ということで区分をしてございまして、これ以外の廃棄物も含まれてまいります。例えば、建設業ということでありますと、例えば廃油ですとか、そういったものも含まれてまいりますので、国土交通省さんの方のように、これが減少しているというふうにはなっておりません。
 ただ、資料6の1ページをご覧になっていただくと、4億1,700万トンに対して19%、率を変えていないというところでは、伸びという意味から言えば、数量は確かに400万トン程度ふえておりますけれども、全体の伸びから言えば少し抑えられているふうになるかなというようなことも考えております。

○細田委員長 ありがとうございました。
 それでは大塚委員。

○大塚(直)委員 私もテクニカルな質問で恐縮ですが、資料4の最後のページの、建設リサイクル法の届出等の状況ですが、一番上の法10条に基づく対象建設工事の届出件数ですけれども、20万件程度ということですけれども、これはこの規模の対象工事については、大体一応届出が出ていると考えてよろしいのでしょうか。それとも、全体の中の一部しか出ていないことがあり得るのでしょうか。ちょっとその辺をお伺いしたいのですけれども。

○産業廃棄物課長補佐(築地原) 今、ご指摘のあった部分でございますけれども、これは現在、国土交通省さんの方とデータを精査している最中でございまして、第1回の合同会合等に間に合えば、ご報告させていただきたいと思います。

○細田委員長 はい、どうもありがとうございました。
 その他、ご質問、ご意見、いかがでございましょうか。米谷さん。

○米谷委員 引き続き細かい点をまず1点教えていただきたいのですが、資料6の最後のページのCですね。こちらの不法投棄等量が3万トンとなっておりますけれども、それで不法投棄等の約2%と書いてございます。ほかのA、Dを見ますと、0.3万トンで2%ですので、これは0.3万トンの間違いということでよろしいのでしょうか。

○産業廃棄物課長補佐(築地原) 申しわけございません。
 数量は合っているんですけれども。20%の間違いでございます。訂正をお願いします。

○細田委員長 これはどこだって。

○米谷委員 資料6の最後のページの。

○細田委員長 20%ですね。ありがとうございました。

○米谷委員 それと、これは意見ですけれども、9ページにこの不法投棄の図式の図がございますけれども、恐らくこのような図になるのは、木造建設解体廃棄物の不法投棄の発生パターンであるがゆえに、という面が一面あるのかなというふうに思っております。
 と申しますのは、建設系が絡んだ大規模な不法投棄の例では中間処理された後、不法投棄がされているというケースは結構ございます。それが、ここで例として挙げていますのが、木くずですので、中間処理された後チップになったものということなので不適正保管という言葉になっておりますけれども、これを建設廃棄物全体に照らしますと、必ずしも不適正保管というだけではなく、中間処理の後、不法投棄そのものというケースも多分にあるのではないかと。これは意見でございます。以上です。

○細田委員長 はい、ありがとうございます。
 少し意見をまとめていただくことにいたします。名札が見えないので、村上委員でしたか。どうも失礼しました。

○村上委員 どうもありがとうございます。住宅生産団体連合会の村上でございます。
 こういった不法投棄の例等、いろいろございますけれども、いわゆるこの排出事業者という考え方を明確にしておかなければいけないだろうなと思います。  排出事業者というのは、解体工事をお客様から請け負った者をいうというのがまず一つ。
 その次に、中間処分を行った後、それをみずからの廃棄物として出すといった場合のことという2つがございます。で、中間処分後の不法投棄というのは、そういう意味では排出事業者が不法投棄をしたということにも当たっているのかなと。排出事業者というのはそういう区分けに基づいて件数が出ているというふうに理解してよろしいかと思いますけれども、それでよろしいかどうか。
 それと、直接工事を請け負った者、建設工事事業者、建築工事業者でもいいんですが、そちらの方が直接、解体工事を実施したのかしないのかということがありますよね。下請工事業として解体工事業者さんにやっていただいた場合、そういった場合は解体工事業者さんが不法投棄した場合には排出事業者が不法投棄したのか、下請工事業者が不法投棄をしたのか、そういったこともいろいろ問題があろうかと思いますね。どちらの責任でどうなってやったのかというようなことも問題があろうかと思います。
 そういったいろいろなことを考えながら言葉を明確にしておきませんと、非常に不法投棄に関する解釈が違ってくるのかなというふうに思います。この9ページの木造解体建築等に限るみたいなご意見も、今ございましたけれども、これは別に木造解体工事には限らないというふうに思います。木造であろうが、鉄筋であろうが、鉄骨であろうが、解体工事を実施した際には、こういう不法投棄の仕方はやはりあるんだろうというふうに理解をしております。
 それと、4の方でございますけれども、4の方でご意見があったのですが、国土交通省側の委員会で、解体工事の件に関してなおざりにしているというようなご意見がありましたけれども、その委員でこちらに随分ご一緒に参加している委員がほかにもたくさんございます。特段、解体工事をなおざりにしているわけではございませんで、国土交通省の委員会も解体工事のことを委員会として集中討議をしているわけではないんで、一部ご自分の部分で余り討議がされないのではないかということもあろうかと思いますけれども、それは全体の中で話し合いをしているわけでございますので、他の方、他の委員が意見がばらばらであるとか、的外れであるとかというようなご意見はお控えいただければというふうに思います。
 私は以上でございます。

○細田委員長 それでは織委員、どうぞ。ちょっとまとめてご意見を賜りたいと思います。

○織委員 遅れて来て、申しわけございませんでした。
 まず、不法投棄に関して先ほどの図で米谷委員がおっしゃっていたこと、実は私もちょっと実感としてあって、小規模事業者が解体事業に当たっている木造建築の解体と、実際にその大規模な汚泥、コンクリート灰が出てくるのでは、不法投棄の形態が違っているというか、ルートが少し違っているという印象を持っております。特に、中抜け、中間処理の問題が一番大きいのではないかと思っておりまして、特にそのあたりで中間処理施設の能力を超えた排出量が出てきて、結局処理しきれないという問題が一番ネックになっているという印象を持っておりますので、その辺、現状の数値、処理能力との関係など、改善があったのか、あるいは実際どうなのかというあたりをお伺いできればなということが、不法投棄に関しては1点あります。
 それから、リサイクルに関してなんですけれども、ちょっと視点が違うかもしれないんですけれども、今、現状でリサイクル率がそこそこいっていますよねという数字が出されているんですけれども、組成による化学物質、例えば5ページのところで……

○細田委員長 資料幾つ。

○織委員 ごめんなさい。資料5の5ページですね。品目別のリサイクルの現状ということがあるんですけれども、今、コンクリート塊ですか、いろいろ、逆にリサイクルの行き場として非常に活用されてきて、そういった新しい組成のコンクリート塊が出てくると、何か変わってくるのかどうかというの、これは本当に素人なのでよくわからないということと、あと、建設発生木材に関しては、化学物質による環境影響みたいなものというのはどうなっているのかなというのをちょっと教えていただければというふうに思います。
 以上です。

○細田委員長 はい、ありがとうございました。
 それで、ここまででどうでしょう、お答えできることがあれば。例えば、資料6の9ページのこれは木材だけに当てはめるのかそうでないのかとか、それから、この前、米谷さんの不適正保管だけではなくて、不法投棄になっているのではないかというご指摘ですね。これは、ご意見なのかもしれません。
 それから、村上委員の排出事業者、これは大変悩ましい問題で、排出事業者の中に、排出事業者といっても、中間処理事業者が出す場合もあるし、それから自分で本当に排出事業者が出す場合もある。
 それから、下請業者の問題ですね。下請事業者が実際不法投棄した場合はどういう扱いになるのかとかありますけれども、幾つか、織委員からも出ました化学物質の問題、リサイクルの形態が将来変わるのかどうかとか、中間処理のキャパシティオーバーの問題もあるし、ちょっとその辺、もしお答えできるものがあったら環境省から、またちょっとフォローがあったら国交省からもお願いしたいと思います。いかがでございましょう。

○産業廃棄物課長補佐(築地原) まず排出事業者と、それから実際処理等の整理、それからその元請、下請の整理といった部分でございます。
 これは確かに村上委員のおっしゃるとおりで、この中で明確な使い分けというのをしているわけではございませんが、非常に定義としては難しいものがあろうと思っています。廃掃法で言うところの排出事業者という部分でのお話というのは村上委員からもお話あったとおり、元請が排出事業者になって、中間処理をして、それが例えば不法投棄されたとしても排出事業者は元請さんであると。これは排出事業者さんとして一貫されているということで、ここで排出事業者がその都度の排出事業者ということになるのかどうかというのは、もちろんきちんと整理をして明確にして表現をしなければいけないかというふうに思っております。
 それから、そういった意味では今、自己処理の割合ですとか、そういったところをお示ししておりますけれども、これは排出事業者さんが自ら処理をする部分ということで、中間処理ももちろん、自らやられればその部分でのお話ということになりますが、そういったことを意図してございます。
 それから、元請さんと下請さんのお話でございますけれども、これにつきましては、基本的には元請さんが排出事業者になるというふうに考えてございます。ただ、下請さんが、例えば元請さんが工区あるいは工期、こういったものを明確にして、それから責任関係を明確にしてやった場合には、双方が排出事業者さんになり得るという見解を持ってございますので、その辺が非常に難しいのですけれども、両方なり得ることがあるというふうにお考えをいただければというふうに思っております。
 それから中間処理施設の後の不法投棄もあるということでございました、ご指摘をいただいております。これはまさにそうでございまして、ここで不適正保管といいます形で整理をしておりますのが、その前の段階でお話をしたと思うんですけれども、すみません。資料6の8ページのところに、不法投棄と不適正処理ということで、廃掃法上の条立てを分けて整理をしてございます。ここはその不適正保管というものは、一応第12条の処理基準の方ということでございまして、ここから不法投棄という形で最終的には整理をされていくものもございますし、すぐ、もちろん不法投棄をされるというものもあるというふうに考えております。
 すみません、順序がばらばらになっておりますが、織委員の方からございました、5ページのリサイクルの現状のところでの案件でございます。すみません、私も十分理解できていないかもしれませんが、その性状のお話があったかと思います。例えば、アスファルト・コンクリート塊なんかにつきましては、私が詳しく申し上げるより、国交省さんの方から申し上げていただいたらいいのかもしれませんが、再資源化を99%という形で達成しておりますけれども、今後の課題としては幾つかの課題があるというふうに整理をされております。
 例えば、再生したものをさらに再生していくといったときの問題ですとか、これは硬さの問題というのですか、それから処理・再生が今度はどんどんしづらくなるといったことがあります。こういった問題を抱えているというのも事実でございます。
 この辺は次回、もし機会があれば資料なりを整理させていただければというふうに思っております。国交省さんの方では十分にそれをお持ちになっております。
 それから、化学物質の問題ですが、この建設系廃棄物の中で化学物質として、私ども特に考えている部分は、建設発生木材のCCAの問題ですとか、そういった問題がございます。化学物質というよりは、有害物質という形での考え方をとっております。これは、建設リサイクル法に基づき策定しております基本方針の中にも、廃石綿と、それからCCA、それからフロン類、こういったところを基本方針の中で記載をしてございます。これらの対応を考えなければならないというふうに書いてございますので、我々もこれを念頭に置いておりますけれども、その辺も今後の検討の中で、有害物質をどう扱うべきかというようなところは、現在、国交省さんとも現状分析あるいは資料の整理をさせていただいているところでございます。

○細田委員長 とりあえず。どうもありがとうございました。
 それでは引き続き、ご意見賜りたいと思います。佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員 佐藤でございます。不法投棄と不適正処理の関係についてなんですけれども、今日いただいた資料で、長期に保管されているというのは、不法投棄と不適正処理のほぼ近い事例というのですか、限界事例ですね、摘発の仕方によっては不法投棄でかなりいけるという問題だと思うんですね。建設業の場合には、特に解体業者が自分のところに持って帰って保管しているというような状態がありまして、各地で問題になっていると思います。条例が各地でできていまして、特に建設業者の長期保管について、条例がかなりの場所でできていまして、それがどの程度の効力を持って、こういう不適正保管、それから不法投棄の前段階の不適正保管に役に立っているかということは、一度ちょっとお調べいただければなというふうに思います。
 それから、不法投棄対策は廃棄物処理法でも取り組んでいらっしゃるところでありまして、マニフェストの強化とか、それから契約書の強化で、相当程度、全体的には減ってきているというふうに理解しています。それで、建設業特有の問題というのが何かということが、ある程度分けて、廃棄物処理法の強化で今後も対策が進む部分と、建設業特有の問題として特に建設リサイクル法で考えなければいけないものが何かということの切り分
けが必要ではないかというふうに思います。
 建設業の場合には、土砂とか汚泥とか、建設材料の土木材料として使うもの、こういうものは他の産業にはない廃棄物でありますので、そういう意味ではある意味で建設リサイクル法独特の問題として、特に建設汚泥、それから土砂も含めて今後、建設のリサイクルについては総合的に進めていく必要があると思います。
 それから自己処理をもっと推進するかということも、ほかの廃棄物はある意味自己処理が難しいものが多いですけれども、建設業は排出事業者自体が事業者でありますので、自己処理というものを、これは関連会社を使ってとか、それからジョイントベンチャーとか、そういうところで進めるというような考え方があってもいいのではないかというふうに思います。
 以上です。

○細田委員長 はい、それではしばらくご意見を賜りたいと思います。
 森委員、どうぞ。

○森委員 都の環境局の森でございます。建設リサイクル法、完全施行から5年を経過しておりまして、自分もこう振り返ってみますと、ミンチ解体から分別解体となり、そして4品目については減量、資源化率が上がってきたわけですが、その意味ではこの建設リサイクルは大変成果があったというふうに認識しております。それでは、課題としてこれからという点は、制度の点検といいますか、2つあると思うんですね。
 1つは、より一層の資源化というのはどういうことなのか、どうしなければいけないのか。もう1つは、不適正処理、それから不法投棄という問題。量も減っている、件数も減ってきていますけれども、まだまだ残っている。これをどうしていかなければいけないかと、この2つなのかなと私自身は思っております。
 特定建設資材廃棄物については、4つですけれども、これが圧倒的な量を占めているわけであって、その他にも対象にするのかという問題も実はありますけれども、物によっては、石膏ボードの問題もあるし、廃プラの問題もある。有害物質の問題もある。これをどうするかは課題として残っているだろうと。木くずについても大分よくなっておりますけれども、どう見通しを立てていけばいいのか、課題として何が残っているのかということがあるかなと。
 不法投棄、それから不適正処理の問題については、情報管理、それからそれぞれの主体の役割、それから責任といった問題、いろいろこの問題については根深いですので、今日は議論すると深掘りになってしまいますからやめますけれども、非常に重要な課題であり、なかでも情報のやり取りについては必要だと認識しております。
 以上でございます。

○細田委員長 ありがとうございました。
 それでは平田委員。

○平田委員 日本住宅設備産業協会3R推進の平田でございます。私どもの協会は建材メーカーの協会でございますので、建材メーカーのサイドから含めて、少し意見を申し上げたいと思います。
 まず、5年の経過措置をとった建設リサイクル法の見直しの中で、資料4の最初の1ページにもありますように、不適正処理等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化していること。その一方で、限りある資源の有効な利用を確保する視点から、これらの廃棄物についての再資源化を行い、資源として再利用していくことが強く求められているという法律の趣旨に基づいて、リサイクルの率というのは大変上がってきていると思っております。
 他方、今の文章前段の不適正処理については、私は先ほど佐藤委員のおっしゃられたように、例えば廃掃法の罰則強化、それと車両表示の義務化ですとか、書類携行の義務化、これらによって不法投棄の摘発がすすみ、結果として発生は減っているんだろうと考えます。つまり、これはあくまで私見でございますが、その建設リサイクル法がうまく動き出したから不法投棄が減っているという図式ではなく、周辺法律の、例えば廃掃法の規制強化と整備によって不法投棄が減っているんだろうと考えております。今後の議論は、この2つを分離して考えませんと、例えばリサイクルの方向性をもう少し追っかけていくのか、であれば、率の問題なのか、品目をふやしていくのか。それとも、リサイクルについては一定の成果が得られたのであるから、では不法投棄の方も少し枠組の中にはめていこうとか方向性を決めていくべきとかんがえます。私も国交省社会資本整備審議会の委員でもございますけれども、特に、今回環境省委員会でございますので整理したく思います。例えば、メーカーサイドから言わせていただきますと、広域諸制度、平成15年までの広域再生利用指定制度、これもまだまだ建材メーカー等、各メーカーが、これを利用しながら再生利用に帰する仕組みを取り組んでおられますし、平成16年からスタートいたしました再生利用のみならず適正処理も範疇に入れた広域認定制度への移行展開も進んでおります。この両方を私は広域諸制度と申し上げております。建築資材メーカー等が、みずからの役割分担として、リサイクルする仕組みが環境省様の設けられた制度としてあるわけです。もう1つポイントとなる環境省の施策に、2005年3月25日に発せられました環廃産発第050325002号通知の第4号があります。これは廃棄物リサイクル工場には許可が不要であるとした規制緩和通知です。ただし、運搬については収集運搬業者の許可業者で行いなさいという、規制強化も盛り込んだものです。このようなリサイクルビジネスへの参入を促進する通知がでてきているわけです。これら既存のリサイクル推進する制度ですとか通知には、使い難い部分もありますが、せっかくある制度と通知ですので、今回の建設リサイクル法の中に、両省での調整を行って、うまくリサイクルの仕組みとしてはめ込んで行くことが大事かと考えます。
 また、小口巡回回収システムも委員会報告書されておりますが、あれについても廃掃法で言う収集運搬の範疇と少し齟齬する部分ございますから、その実現可能性を探る意味でも調整は必要かと考えます。ただし、先ほどのこれからは二兎を追うのだよと。不法投棄の部分も少し建リ法の中で管理をしていこうということになると、規制緩和法と規制強化法のはざまの中で、国交省委員会のときにも発言させていただきましたが、リサイクル推進のなのもとにリサイクル偽装のようなものが横行して、先ほどの経路図にもありましたように、現場C、現場Dのような不法投棄の温床になるような形となっては困りますから、今一度、今後私も意見を申し上げますが、建設リサイクル法のこの5年を経た見直しが、今後どちらを目指すのか。リサイクルの推進をやって、周辺整備として環境省様との合同会議になるわけですから、廃掃法も含めた整備、周辺制度や通知による運用の整備をまたほかの場面でやっていただくのか。それとも両方追っかけるのか。限られた日数でというお話でございますので、ちょっとそこを確認といいますか、意見まで申し上げました。
 以上です。

○細田委員長 ありがとうございました。
 それでは横田委員。

○横田委員 この建設リサイクル法のできましてから、5年たって見直すということでございますが、建設廃棄物に限らず、この廃棄物の3R推進が今、全国的に進められているところであります。
 そこで、この受身的でなくて、出てきたから仕方ない処理あるいはリサイクル使用でなくて、もともとの、元を断つ、リデュース、これがやはり廃棄物問題解決の一番のキーではないかなというふうに思っております。
 そこで建設廃棄物を見てみますと、例えば日本の木造家屋、これの耐用年数というのは20年とか言われています。非常に世界的にも、ヨーロッパなどの石の文化に比べて日本の文化は木の文化圏と言われているだけあって、短い。まあ、鉄筋コンクリートにしてみましても50年とか、あるいは土木の構造物なんかですと100年とか言われていますが、これとても、狭い人口密集の都市部ではもっと短くなるという傾向があります。コンクリートしても、アルカリ骨材反応などによって、平均寿命が非常に短くなるというようなケースもございます。新築のビルなど、どんどん建てられておりますが、これがすべて廃棄物の予備軍であるという見方からしましても、もう少し今住んでいる建物、あるいは使っているビル、こういう構造物の保全策というものを考えていくように、日本もしないといけないのではないかというふうに考えております。
 ヨーロッパなんかですと、1,000年も前の建物でも外装は変えないで、内部だけ住みやすくする工事などを一生懸命やっております。あるいは、古い石畳道路、これも数百年も補修を続けていまだに健在である、というようなことを我々日本人も最近よく海外旅行などして見てくるわけですが、日本もそういった、できるだけ長持ちさせる工夫が必要であります。例えば、日本でも法隆寺の木造建築などはいまだに顕在なわけでして、木材といえども腐らない限り強度は劣化しないわけであります。長期間の再使用が可能なわけであります。
 そうは言ってもやはり木材のリサイクルとなるといろいろな問題が出てきます。例えば今、問題になりました化学物質であるCCAの問題とか、あるいはそこまでいかなくてもペンキやニスが塗ってあるだけでも表面が汚れてきて使いづらくなる。あるいは釘がたくさん打ってある。昔の建設省の調査(1989年)によりますと、柱1メートル当たり17本も釘が打ってあるんですね。抜いても釘穴が残ってしまう。あるいは釘の頭が腐ってしまうと釘も抜けにくいとか、建設段階でもなるべく釘を使わないとかいうようなことで、少しずつでもリサイクルし易くする建築技法の工夫もあるし、国交省や環境省だけでなくて、経産省なども入っているということですので、なるべくリサイクルしやすい建設材料を提供するように生産段階から工夫する必要があるのではないか。こういったことも建設リサイクル法の見直しの中でやっていただけると、大変ありがたい。
 それにはやはり、元データというのが必要でして、この種のデータを非常にきちんとまとめられていたのは、もう亡くなられた大阪の本多淳裕先生ですね。この方の本には、例えば居住地面積当たりの建設廃棄物の量が日本は断トツに大きいとあります。あるいは人口比でも多分そうだと思いますが、建設廃棄物の量を過去比較したデータなどがございました。そういったデータの最新のものもやはり国の力で整理して、日本がどの程度の、非常にハイスピードなフロー型社会となっているかを実感して、これをもう少しストック型社会に切りかえていく必要があるのではないか。こういったこともこの法律の見直しに際して作業を組み込んでいただけると大変ありがたいというふうに思っております。

○細田委員長 ありがとうございました。
 それでは、高戸委員、どうぞ。

○高戸委員 資料について1件と、それから建設リサイクル法自体についての意見と、2点ございます。
 資料につきまして、資料5の1ページ、それから資料6の1ページ等、品目別の排出量等がすべてトンで換算されておりますが、最終処分場の逼迫という面で考えますとはあくまでボリュームが重要であって、できれば並列してボリューム換算でもやっていただきたい。それにプラスして最終処分量の立米及びトン数の併記もしていただきたい。例えば、排出量で言いますと、特定建設資材廃棄物の3品目は、重さで言いますと84%を占めますが、私の計算で比率をかけますと、71%に減少いたします。残りの混合廃棄物等が29%を占めます。
 それから、最終処分量に至りましては、この3品目でトン数当たり40%しか占めておりません。それをボリュームで見ますとさらに激減しまして、最終処分量の3品目の占める割合というのはたった8%しかございません。このように表示すれば、その他の混合廃棄物等のリサイクル率の悪い廃棄物に対しての意識の違いも喚起できるのではないかと。それによってリサイクルが進むのではないかということで、こういったデータを追加していただきたいということが1点でございます。
 それともう1つ、建設リサイクル法自体についての件ですが、今週の初めですか、10月11日付の建設工業新聞で、この建設リサイクルの専門委員会の記事が出ておりました。この委員会の目標としまして、建設リサイクル法が5年たったときの見直しということになっており、主なテーマとしては、再資源化を義務づける建設資材品目の追加、それからいろいろ対象工事の規模がございますが、それの撤廃または拡大というのが議題になる見込みだというふうに書いてございました。私もそのつもりで今回の会合に出たわけですが、それについての議論というのはどの場でされるのか。今度の合同委員会でされるのか、今後の建設リサイクル法自体の見直しについての検討の予定を教えていただきたいと思っております。
 以上でございます。

○細田委員長 大塚委員。

○大塚(直)委員 2点ほど申し上げたいと思いますけれども、先ほど質問だったので意見として2点ほど申しますが、1つは非常に、これもテクニカルなことかもしれませんが、リサイクルを進めていくのか、その適正処理の方を重視するのかという、先ほどのご質問とかご意見というのがありましたけれども、環境省の会議、中環審のもとでの会議なので、適正処理のこともぜひ含めて議論していただきたいと個人的には思っておりますけれども、今回の見直しの前提として、高度経済成長のときにたくさん建てたものが、今後解体されていくことが予想されますので、今までリサイクル率が高くなってうまくいっているからといって、このまま現行法をそのまま続けていればいいというものでは必ずしもないと思いますので、そこの数字を、予想される解体される、あるいは建設廃棄物の量の推移の数字というのは、お持ちだと思いますので、今回は出ていませんが、そういうのはぜひ出していただいた方がよろしいかと思います。見直しを考える上でもそういう観点に立って検討を進めていただけると大変ありがたいと思っております。
 それから、今日は大きい話しかすべきではないと思いますので、もう1つは、先ほど横田委員がおっしゃったことを私も大賛成で、その資材とかハウスメーカーのところでリユースとかリサイクルをしやすい方向で検討していただくことについては、現在は責務規定しかございませんので、もう少し具体的なものを入れていただけると大変ありがたいと思っております。
 以上です。

○細田委員長 はい、ありがとうございました。
 村上委員。

○村上委員 建築されて20年程度というお話も今、ございましたけれども、そういうことは決してないというふうに思っていますが、国土交通省の方からも、住宅建築に関しては200年もつようにと。200年住宅でというふうなご指示もいただいておりますので、そういった辺のところは何か誤解を生むようなことはないようにしていただきたいと思います。
 決してどんどん壊せばいいというふうに思っているわけでも何でもございませんし、丈夫で長持ちをして、更新がうまくできるよう建てたいというふうには思っておりますんで、その辺はよくご理解をいただきたいと思います。
 もう1つ、高戸委員の方からも今お話があったのですが、発生量の立米トンの話なんですが、マニフェストは立方メーターで書いてある。一般的にですよ、トンで書いてもいいんですが、立方メーターで書いてございます。立方メーターで書く際も、トラックに載せた載せ方が空隙が多い場合と少ない場合でも、見た目の立米数を書いてございますので、立米数が正しいかと言って、正しくはない。トン数が一番正しいのでしょう、実数ですから。で、トン数は正しいのかということで、こちらの発表されている数字のトン数なんですが、これ非常に変なことになっていまして、環境省側がおっしゃっている、嵩比重の換算率については、非常に私は個人的にはおかしい数字だろうと思っています。住宅業界側でもその数値は出しています、嵩比重につきましては。隣にいらっしゃる関東建廃協の方でも出していますし、BCSの方でもその数値を出しています。いつもBCSと住宅側の数値は比較的近いのですが、建産協はこちらも近いですね。関東建廃協で出していらっしゃるのも近いです。ですけれども、環境省の数値とはいつも合わないですね。大きく乖離している部分がございます。
 この辺意見交換を十分させていただいて、嵩比重はこれが正しいのか。本当の数字なのか。これは統計数字ですから、そう簡単に幾つですとは言えないのはわかりますが、そういった点もぜひご議論をいただければというふうに思います。
 以上です。

○細田委員長 はい、ありがとうございました。
 それでは、環境省の方でお答えできることがあればお答えいただきたいと思います。

○産業廃棄物課長(木村) どうもいろいろ貴重なご意見ありがとうございました。
 基本的には、今回、1回目の会議をこういったような形で単独で開催させていただいていますが、次回以降は合同で開催をさせていただきたいと考えておりまして、今日頂いたご意見も踏まえて、次回以降の会合の準備もしていただきたいと思いますし、次回以降の会合の中で、さらにご議論いただいて、事務局側で答えられるものについては回答していきたいというふうに考えております。今日のところは、ご意見を承ったということで整理させていただければというふうに思います。

○細田委員長 大分、宿題も出たようでございますので、次回の合同会議に向けてよろしくお願いをいたします。
 それでは、三本委員。

○三本委員 先ほど、平田委員、それから高戸委員からもお話出て繰り返しになりますが、次回の合同会議に検討されます内容につきましては、国交省さんの小委員会で検討しております内容は建設廃棄物全般におけるリサイクルに対する取組について、今検討しております。今回は、建リ法の見直しという観点から、その視点からその協議をしているように見えますけれども、そうであれば、私ども処理業を営む立場からしますと、次回の合同会議におきまして、やはり喫緊の問題としましては、建リ法の見直しから入っていただきたいというふうに思います。よろしくお願い申し上げます

○細田委員長 はい、ありがとうございました。
 それでは手短かによろしくお願いいたします。出野委員。

○出野委員 建設リサイクルに関する意見等につきましては次回以降ということで省略させていただきます。本日の資料で、簡単な質問でございますが4点だけお答えいただきたいと思います。
 資料4の一番最後の8ページですね。数字ばかりで申しわけないのですけれども、例えば建築物の解体工事の件数が平成14年から平成18年まで並んでいます。18年が20万3,295件と、こういう数字が出ておりますけれども、年々、これは解体工事が増えておるのか、あるいはまじめに届け出をするようになったのか。あるいは今日現在、この捕捉率といいますか、届出が完璧に行われているのか、あるいはご認識として、どの程度の届出が行われているとご認識なさっているのか。これを1つ質問したいと思います。
 続きまして、その下の方ですね。登録者、解体工事者の登録者、数がまた13年から18年、載っております。17年から18年、8,393からちょっと減っております。5年更新という、こういう影響があるのかと思いますけれども、なぜ減っておるのか。冒頭申し上げましたけれども、この解体工事業者即ち登録業者の内訳といいますか、この7,831社でどの程度の工事をやっておるのかなど。できるだけわかりやすい数字をご提出といいますか、お答えいただきたいと思います。
 それから3点目ですけれども、資料6の5ページと、不法投棄の件数あるいは量のデータが出ておりますけれども、近年かなり減ってきたと、こういうご説明でございました。
 一応、私の認識としては一カ所の不法投棄が10トン以上で、行政が認識をしたもの、把握をしたものと、そういう前提の数字と認識しておりますけれども、果たしてこれ、捕捉率はどのくらいとご認識されているのか。ひょっとしたらこれが3倍あるのかもしれないとか、まあ統計数字がないから答えようがないのかもしれませんけれども、ご認識としてどの程度のご認識をお持ちなのかと。これが3点目です。
 それから4点目が、不法投棄の原因として業者内でよく出てくるんですけれども、各県の事前協議制というのがございます。これが、例えばA県からB県に廃棄物を運ぶという場合には、事前協議の申し出をすると、場合によっては結果が出るのに1カ月2カ月かかると、極端に言いますと。面倒くさくてやってられないと。こういう話を頻繁に聞いております。この面倒くささが不適正処理につながっておるのではないかと、そういうようなことも言われておりますので、この事前協議制度、もちろん廃棄物処理は都道府県行政なんでしょうけれども、環境省として今後どのような方向に持っていかれようとしておるのか。このあたり、一つお聞きしたいと思っております。
 以上、4点です。よろしくお願いいたします。

○細田委員長 米谷委員。

○米谷委員 ほかの皆様からもご意見出ていることにも関連いたしますけれども、不法投棄かリサイクルかというようなお話ございますけれども、確かに今日のような資料を拝見すると、不法投棄関係というのも非常に重要な課題だということは認識しております。
 そういう中で、リサイクルということに関して見た場合に、このアスコン、コンクリート、あるいは木材も含めてリサイクルというのはもう当たり前の状況になっております。そうした中で、私ども日建連ベースの会社などで言いますと、むしろリサイクルをより進めようとして頑張っているところというのは、この混合廃棄物及びその他の、ここの部分でございます。これが、高戸委員からご指摘がありましたように、重量ベースの発生量で見ますとわずかではございますけれども、そこが一番リサイクルに腐心をしているところでございます。
 そうした意味で申し上げますと、先ほど来出ております製造メーカーの責任というものに関して、非常に今後、大きな意味合いをより持っていくのではないかなというふうに思っております。我々建設業の場合、土木構造物、あるいはコンクリートなどに関しましては、我々は製造をしているという言い方が適切かと思いますけれども、そのほかの建築におけるかなりの部分というのは加工組み立て産業だというふうに私自身は認識をしております。メーカーがつくった資材を組み立てるという部分が非常に強くございます。そうした意味で、そのもともとの資材の特性なりをよくわかっているのはメーカーであるという面がございます。そういったメーカーに対して、例えば自社製品についてはリサイクルを、極端な話、義務づけるといったようなこと、そういったことまで考えれば、メーカーサイドもリサイクルのしやすさ、解体のしやすさといったことも考えていくようになっていきます。極端な話としてはそういったことも視野に入れるとともに、現時点での制度としましては、広域認定を使いやすいものにしていただきたいということを強く要望させていただきたいと思います。
 今後の建設リサイクル法の議論ということでは、絡んでくるかどうかわかりませんので、今日この場で、このことを強く環境省さんに要望させていただきたいと思います。
 以上です。

○細田委員長 はい、ありがとうございました。
 大塚委員、どうぞ。

○大塚(直)委員 何度もすみません。一言だけ、ごく簡単に申し上げますが、資料6の5ページの図がさっきから問題になっていますので、ちょっと私から一言コメント、あるいは環境省が本当はしてくださった方がよいことで申しわけないのですけれども、これはいわゆる大規模不法投棄事件の椿洞みたいなのは入っていない数字ですので、もちろん基本的な傾向としては不法投棄の量が減っていますけれども、それを全く含めないこの図だけで恐らく考えていただくと、やや誤解を招くような気もしますので、そこは環境省さんから本当はもう少しご説明いただくと大変ありがたいなと思います。
 以上です。

○細田委員長 では、佐藤委員。

○佐藤委員 佐藤です。廃棄物処理法とリサイクル法との関係なんですけれども、私が考えますのは、やはりリサイクル法というのは廃棄物の卒業に対して誰が責任を持つかということが非常に重要だと思います。家電リサイクル法では家電メーカーがリサイクル率、それからリサイクル部品の利用ということについては責任を持っている。自動車リサイクル法でも一定の役割分担はありますけれども、メーカーサイドで責任を持っていると。建設リサイクル法の中で、ある程度のリサイクルをさらに達成すると。しかも不適正なリサイクルの偽装のようなものを排除しながら、だれが廃棄物の卒業に責任を持つかということの役割分担がはっきりする必要があるのではないかと思います。
 先ほどの話にもありましたけれども、建設資材という意味では、おそらくメーカー側がそれに対してかなりの責任を持っていただくという必要があるのだろうと思いますし、土木原料については、それを利用する側の参加というものが必要だと。そういう中で、それをある程度透明化しつつ、また自主的取組を促進しつつ、どのように適正なリサイクルをするかということが重要な課題ではないかというふうに思っております。

○細田委員長 ありがとうございました。
 時間も迫ってまいりましたが、よろしいでしょうか。
 それでは、本当に限られた時間ではございましたけれども、長い時間、ご審議熱心にしていただきまして、まことにありがとうございました。
 本日頂戴したご意見等を踏まえまして、事務局において、宿題もありますので、今後の議論を進めていくために必要となる資料の作成等について作業を行っていただきたい。こう思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上で本日の審議を終わらせていただきますが、次回の開催予定等について、事務局の方から、ご説明よろしくお願い申し上げます。

○産業廃棄物課長(木村) 長時間にわたるご審議、大変ありがとうございました。
 次回以降の専門委員会の開催につきましては、先ほど来申し上げていますように、国土交通省の建設リサイクル推進施策検討小委員会との合同開催をさせていただきたいというふうに考えております。日程につきましては事前に委員の皆様方のご都合を伺いまして調整させていただきました結果、11月6日火曜日に開催させていただくことを考えております。正式には別途事務局よりご連絡させていただきたいと考えております。

○細田委員長 はい、ありがとうございました。
 それでは本日の専門委員会はこれで終了したいと思います。
 どうもありがとうございました。

午後5時03分 閉会