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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会第3回食品リサイクル専門委員会
食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会第9回食品リサイクル小委員会
第2回合同会合 議事録


<日時>

平成18年10月24日(火)

<議事次第>
(1)
食品リサイクル制度の見直しについて
(2)
その他

午後3時03分開会

○廃棄物対策課長補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会食品リサイクル小委員会、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会の合同会合を開催いたします。
 委員の皆様方には、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。
 私、事務局を務めます、環境省の廃棄物対策課課長補佐の松澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 前回、ご説明をいたしましたが、本会合の事務局及び進行につきましては、環境省とそれから農林水産省で持ち回りとさせていただいております。今回は環境省が事務局を務めさせていただきます。
 本日の出席状況でございますけれども、両審議会、合わせて全体で23名の委員の方々でございますけれども、18名の委員の方にご出席のご連絡をいただいております。中央環境審議会食品リサイクル専門委員会につきましては13名の委員の方に、食料・農業・農村政策審議会食品リサイクル小委員会につきましては10名の委員会の方にご出席の連絡をいただいております。今、加藤委員とそれから堀尾委員がおくれていらっしゃいますけれども、ご出席と伺っております。これによりまして、それぞれ定足数に達していることをお伝えいたします。
 なお、本会の開催につきましては、やむを得ずご欠席される場合に、代理の方に説明員としてご出席いただけるように取り扱わせていただいているところでございます。本日は、奈良県知事の柿本委員の代理として、田中様にご出席をいただいております。
 また本日、農林水産省から福井農林水産大臣政務官がお見えでございますので、議事に先立ちまして、福井政務官からごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○福井農林水産大臣政務官 どうも、こんにちは。ただいまご紹介を賜りました、福井と申します。農林大臣政務官を承っております。
 それでは、一言、役所でございますので、フォーマルにアドレスをさせていただきたいと思います。
 食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会食品リサイクル小委員会及び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会の第2回合同会合の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。
 皆様方には、ご多忙中にもかかわりませず本日ご臨席いただきましたこと、心から感謝を申し上げたいと思います。
 農林水産省では、昨年10月から開始をいたしました、食品リサイクル制度のあり方に関する見直しの審議も、今回で9回目を迎えました。また、ことしの9月からは食品リサイクル法を共管する環境省の中央環境審議会との合同会合を開始いたしまして、本日はその2回目の会合でもございます。
 食品産業から発生する食品廃棄物の一部につきましては、資源として活用することが可能であるにもかかわらず、依然として十分利用されずに焼却処理されている実態がございます。循環型社会への移行は、可及的速やかに取り組むべき、まさにトッププライオリティーの1つとされておりますけれども、食品廃棄物の発生を抑制するとともに、資源としての循環的な利用を図る食品リサイクル法につきましても、一層の定着・推進が求められているところでございます。
 農水省におきましては、環境省とも連携をしつつ、食品リサイクルの推進はもとより、バイオマス・ニッポン総合戦略など、関連施策の確実な実施によりまして、バイオマス資源としての利活用の促進に向けて取組を進めているところでございます。
 委員の皆様方におかれましては、今後ともこれらの施策の推進にご理解、ご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げたいと思います。本日は、また重要な会議でございますので、忌憚のないご意見をよろしくお願い申し上げたいと思います。
 さて、私ごとでございますが、きょうのチェアマンの石川先生と、それから、この隣に座っております総合食料局長というのと、同じ高校から同級生でこの席に3人座っておりますので、何ということかわかりませんけれども、人間としての廃棄物にならないように一生懸命頑張りますので、ひとつよろしくご支援いただきたいと思います。
 本日は、本当にご苦労さまでございます。ありがとうございました。

○廃棄物対策課長補佐 ありがとうございました。
 また、農林水産省において、10月20日付で枝元食品産業企画課長から新井課長に人事異動がございましたので、ご紹介させていただきます。
 新井課長、お願いします。

○食品産業企画課長 10月20日付で農林水産省食品産業企画課長を拝命いたしました、新井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○廃棄物対策課長補佐 それでは、これ以降の議事進行を石川座長にお願いいたします。

○石川座長 石川でございます。それでは、本日もよろしくお願いいたします。
 それでは、まず、議題に入る前に、事務局より配付資料の確認と資料の取り扱いについてご説明をいただきたいと思います。

○廃棄物対策課長補佐 お手元の配付資料のご確認をお願いします。
 議事次第のところに配付資料の一覧がございます。資料1から8までございまして、これに参考資料1から参考資料4までございます。また、これに追加をしまして「18年10月24日 農林水産省」と右肩に打っていますガイドラインに関するQ&Aが配付されているかと思いますので、ご確認ください。資料の不足がございましたら、お申しつけいただければと存じます。
 本会合の資料につきましては、原則、すべて公開とさせていただきたいと存じます。
 また、会合終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様に配付をしてご確認をいただいた上で、各委員のご了解をいただき、公開をいたしたいと存じます。
 以上でございます。

○石川座長 どうもありがとうございます。
 いかがでしょうか。お手元の資料及び資料の取り扱いについて、よろしゅうございましょうか。
 それでは、議題に入りたいと思います。
 本日の議題は、食品リサイクル制度の見直しについてということで、実質審議ということになります。前回、論点整理ということでご意見をいろいろいただきました。いただきましたご意見をもとに、事務局の方で関係資料を整理していただいております。これについて、まず一通り、資料、たくさんあるんですけども説明していただきまして、その後、それぞれトピックごとに議論を進めていきたいと思います。
 それでは、資料の説明をよろしくお願いいたします。

○食品環境対策室長 それでは、資料の説明をさせていただきます。
 資料1、1ページをごらんいただきたいと思います。再生利用等実施率目標の向上に向けた措置で、(1)実施率目標の設定のあり方というのがございます。枠で囲んだ中は先般もご説明しておりますので、省かせていただきます。それで、背景のところも、時間がございませんので、要点だけをかいつまんで説明させていただきます。
 まず、最初のポツのところですが、現行基本方針における目標は18年度までに20%に向上させるというもので、新たな基本方針においても、再生利用等の実施率について目標を定める必要があると。
 それから、1つ飛ばして3つ目のポツですが、現行基本方針においては、業種横断的に一律の目標設定がなされているが、再生利用等の実施状況を見ると、食品製造業では相当程度の再生利用等の取組が行われている一方、川下に位置する食品小売業や外食産業においてはその実績が伸び悩むなど、業種ごとに差異が生じている。事業者の経営単位で見ると、同一経営内に製造・卸や製造・小売等複数の業態を包含するものも見られ、単純に分類・整理できない面もあります。
 また1つ飛ばしまして、5つ目のポツになりますが、発生抑制は広範に取り組まれているが、取組手法は非常に多岐に及ぶことから、発生抑制の数値的把握は、事業者自身にとっても第三者にとっても、現在のところ利用可能な共通的な指標等がないということになっております。
 対応の方向ですが、別紙で横の表、3ページをごらんいただきたいと思います。実施率目標の設定のあり方としまして、3つの指標を紹介させていただいております。
 設定方式に関する試案(3方式)ということにしております。それで、上から順番に横の方に行きたいと思います。
 まず、発生抑制、再生利用、減量の3手法を一括した実施率目標値の設定ということで、[1]のところ、[1]は現行制度を維持した目標値の設定。期待される効果としましては、わかりやすさや公平性が確保されること。ただ、課題としましては、既に高い実施率を達成・維持している事業者、例えば食品製造業のようなところだと思います。それから、業種特有の問題から実施率が低い事業者、例えば外食産業のようなところでございます。かなり差異がありますので、目標値が取組を進めるインセンティブとならないというところを考慮する必要があることが課題になっております。
 [2]のところですが、業種区分に着目した目標値の設定ということで、例として、食品製造業で何%、あるいは食品小売業で何%などという設定の仕方でございます。期待される効果としましては、各業種の特性を踏まえた、無理のない再生利用等の実施が確保されます。課題としましては、多様な事業形態を有する食品関連事業者を業種区分することや、区分ごとの目標数値そのものの合理性、妥当性の確保が課題であるということになります。
 3番目のところですが、項目のところです。発生抑制及び再生利用の目標を切り出し、個別手法ごとの取組に着目した実施率目標値の設定ということで、[3]-Aというところですが、発生抑制についての目標設定、例えば業種・業態ごとに優良な発生抑制を行う事業者の取組内容等を基準にした指標――判断基準のようなものになると思います――これを取組を進める上での目標とすると。それから、[3]-Bですが、再生利用についての目標設定ということで、例えば個々の事業者に着目して、年間排出量、それに前年度の再生利用の実績率を掛け、それに翌年度プラスされる値αを加えて取組の目標とするというやり方。期待される効果としましては、企業内部において検証しやすく、かつ行政によるフォローアップが容易であり、事業者の取組の確保ができる。それから、過去の実績を出発点とし、無理のない再生利用の実施率の向上確保ができる。課題としましては、既に高い実施率を達成・維持している事業者と実施率が低い事業者との公平性の確保のための工夫が必要ということが課題となっております。
 続きまして、4ページの(2)発生抑制の推進。背景のところは省かせていただきます。
 (1)対応の方向。業種別にトップランナーの企業の指標値を発生抑制の目標とし、食品廃棄物の発生抑制の取組に特化した判断基準をより詳細な内容としてはどうか。それから、次の丸ですが、食品廃棄物等を一定量以上発生させる食品関連事業者に対し、取組の状況について報告義務を課し、情報公開の手段をとることとしてはどうか。それから、(2)の期待される効果ですが、排出事業者による食品廃棄物等の発生抑制への意欲が向上され、効果的な発生抑制が図られる。課題としましては、(3)の課題ですが、目標設定の具体論について検討が必要であるということを課題としております。
 続きまして6ページです。(3)再生利用等の取組内容の報告・公表のあり方。
 背景のところで、最初のポツですが、食品廃棄物等を一定量以上発生させる食品関連事業者――いわゆる多量発生事業者となります――による取組内容は、食品リサイクル制度の実効性に大きな影響を与えるとしています。
 それから、(1)の対応の方向ですが、多量発生事業者に対し、発生量や発生抑制等の取組状況について定期的に報告を求め、公表することを検討すべき。次のポツですが、多量発生事業者に対し、環境報告書等の作成を促していくべき。(2)で期待される効果。最初のポツですが、食品関連事業者が、食品廃棄物を分別し計量する等の行為を通じ、食品廃棄物の発生抑制、リサイクルへの意識・取組の向上が図られる。2番目のポツですが、多量発生事業者における再生利用の動向の開示は、有用な参考情報として機能する。続きまして(3)の課題で最初のポツですが、食品関連事業者にとり負担の少ない報告のあり方の整理が必要。2番目のポツですが、制度上の措置として実行を検討する場合は、法制面での検討が必要である。
 以上が資料1の説明でございます。

○廃棄物対策課長 それでは、引き続きまして、資料2を環境省の方から説明させていただきます。資料の7ページでございます。  まず、肥料化、飼料化についてでございますけれども、背景といたしま
して、飼料化につきましては、7ページの下にございますように、飼料化というのは、食品廃棄物の多段階での利用、飼料自給率の向上の有効な手段であると。ただ、3つ目の丸にございますように、現在、食品製造業者から排出される一部の動植物性残さに限られていると。こういうふうなこともありますけれども、次の8ページをごらんいただきますと、先進的な養豚農家などにおきましては、発生源と種類とを管理して混合調整していると、そういう場合もございます。肥料化につきましては、最初のポツでございますけれども、食品廃棄物を原料とする堆肥などでありますけれど、主に土づくりのために用いられることが多いと。その堆肥につきましては、2つ目のポツですけれども、相対的に安価で流通する、また、特定の時期に集中している。このような特徴がございます。
 そういうことを踏まえまして、対応の方向でありますけれども、対応の方向といたしまして、食品廃棄物の飼料化・肥料化をさらに進めるため、リサイクルの出口である飼料への利用及び肥料への利用について、飼料自給率の向上目標等関連施策との連携を深めるべきではないかという点が1点でございます。それから、2点目としまして、食品廃棄物などのバイオマス系廃棄物のデータベースを整備する。データベース化することによりまして、関係者に情報提供をするシステムを構築することによって促進が図られるのではないかという点であります。それから、8ページの一番下の丸でございますけれども、飼料・堆肥の需給バランスに応じたリサイクルが行えるように、地域レベルでの方策、例えば需給のマッチング計画等を策定する、こうことを検討してはどうかということでございます。
 続いて9ページでございますけれども、(2)としまして、期待される効果で、こういう施策をとることによりまして、食品リサイクルの安定・確実な進展や受け皿の確保等々が期待されるわけでございます。ひいては飼料自給率の向上ということも期待されるのではないかというものであります。
 それから、続きまして10ページでありますが、エネルギー利用についてであります。
 この背景といたしまして、現在の食品リサイクル法におきましては、再生利用の手法としまして、先ほどの飼料化・肥料化は当然でありますけれども、それに加えてメタンと、あと油脂や油脂製品、これを燃料製品の原料として利用するということになっておりますけれども、この4手法に現状では限定されているというものであります。ただ、食品廃棄物というのは、当然、化石燃料の代替燃料という役割も果たすことができますので、環境保全上も、環境負荷の低減という意味で極めて期待できるものであると。10ページの下の方でございますけれども、現に京都議定書の目標達成計画等におきまして、廃棄物発電の拡大等が図られておりまして、こういう面からも期待されるのではないかと。
 11ページでございますけれども、こういうことを背景といたしまして、対応の方向でございますけれども、1つとしまして、メタン化や油脂及び油脂製品化と同等以上に効率のよいエネルギー利用であると認められる方法があれば、循環型社会形成推進基本法に定める3Rの優先順位に留意しつつ、食品リサイクル法において、食品関連事業者の取り組むべき手法の1つに新たに熱回収を位置づけてはどうかと。その際、3Rの優先順位を踏まえて、熱回収の実施量と再生利用の実施量については、重み付けを変える等の熱回収と再生利用との優先順位の関係を反映した手法を検討することが適切であると考えられると。また、具体的な検討の対象として、直接燃焼――発電や熱利用を伴うものでありますが、固形燃料化等が考えられると。2点目といたしまして、食品廃棄物のメタン化は、発酵残さや発酵廃液を伴うので、既存のエネルギー利用システムや水処理システムと連携したコンバインドシステムとすることが適当であり、市町村のごみ発電施設やし尿処理施設等の既存システムを活用することが重要であるため、市町村における家庭の生ごみも含めた食品廃棄物のリサイクル、エネルギー利用施設の整備を誘導・支援し、市町村間の広域的な連携を深めつつ、エネルギー利用のルート拡大を図ってはどうかと。
 以上が対応の方向でございまして、期待される効果としましては、当然、環境保全効果、温室ガスの削減等々、さまざま個々に書いてございますようなことが期待されるということ。
 その一方で、(3)の課題といたしまして、メタン化や油脂及び油脂化製品化と同等以上に効率のよいエネルギー利用を判断するための評価の方法が必要ではないかと。2点目としまして、エネルギー利用を食品リサイクル法の食品関連事業者の取り組むべき措置として位置づけるに当たり、先ほどの対応の方向に出ておりますような、重み付け等の優先順位を確保する具体的な方法が課題になるということでございます。
 続きまして12ページですが、新手法ということで、これまでの手法以外の方法についてどう考えるかという点でございます。
 背景といたしましては、現在の法律では4つの方法、それと熱回収というのが今検討されると。これ以外の方法でも研究・実証試験が進められておりますので、こういうものをどういうふうに判断していくかということでございます。
 対応の方向といたしまして、一定の需要が確実に見込まれるリサイクル製品を製造するものであって、リサイクル製品の品質を確保できるリサイクル技術が確立されており、かつ、現行の4手法と同等程度に環境負荷が小さく、人及び家畜の健康に悪影響を及ぼさないことが見込まれる場合には、新手法についてでございますが、食品リサイクル法の制度の対象として位置づけてはどうかと。どういうものがあるかということで、2つ目の丸ですが、例えば大気中のCO2を増加させないカーボンニュートラルの燃料として、京都議定書目標達成計画に基づき利用促進が図られているバイオエタノール化について、食品リサイクル法の制度の対象として位置づけてはどうかと。例えばでございますけれども。3点目といたしまして、特定の地域においてリサイクル製品の需要があり、その地域では安定・確実なリサイクルが可能な場合についても、地域を指定して食品リサイクル制度の対象とすることを検討してはどうかというものでございます。
 13ページ、この際の課題でございますけれども、当然、まずどのような手法を制度の対象とするかについての具体的な判断基準が必要となる。また、地域を指定して制度の対象とすることについての法制面での検討が必要となると。こういう課題がございます。
 それから、14ページでありますが、安全性、品質及びトレーサビリティの確保でございまして、これは前回のこの場でもご議論いただいていることでありますけれども、こういうものを確保する方法といたしまして、対応の方向でございますけれども、分散した箇所から少量ずつ発生する食品廃棄物等を集積してリサイクルするときには、危害要因混入等の可能性が高いため、安定的なリサイクル製品の需要確保や適切なリサイクルを確保する観点から、個別法令に基づく基準、ガイドライン及び規格等、リサイクル製品に係る既存の品質基準の遵守の徹底を図っていくべきではないかと。また、第2点目としまして、リスク管理手法に対するマニュアル等を提示してはどうかと。あるいは、登録再生利用事業者につきまして、その実施状況をフォローアップしてはどうかと。こういうふうなことが対応の方向でございます。
 続きまして16ページでございますが、市町村システムの形成等地域におけるシステム構築の必要性でございまして、特に中小・零細規模の食品事業者がなかなかみずからでリサイクルすることがコスト的にも困難であると。
 こういうふうな状況を踏まえまして、17ページでございますけれども、対応の方向を幾つか書かせていただいておりますけれども、3つ目の丸をごらんいただければと思いますが、市町村における家庭の生ごみも含めた食品廃棄物のリサイクル・エネルギー利用施設の整備を誘導・支援し、市町村間の広域的な連携を進めつつ、リサイクル・エネルギー利用のルート拡大を図ってはどうかと。そういうふうな市町村と連携した中小の食品事業者のリサイクルの促進ということを方法として、対応として考えてはどうかというものでございます。
 以上でございます、資料2につきましては。

○食品環境対策室長 続きまして資料3、18ページをごらんください。学校教育における食品循環資源の再生利用等の取組状況ということでございます。
 背景としましては、現行制度において定義されている食品関連事業者は、飲食店業のほかに、再生利用等に取り組む必要性の高い業種を政令で指定し食品関連事業者として位置づけられています。一方、学校教育を行う者については、一定規模の食品廃棄物を継続的に発生させてはおりますが、営利目的でないということで、再生利用等に取り組む必要性は低いと判断して、食品関連事業者には含まれておりません。
 (1)の対応の方向ですが、教育的・食育的観点から、学校等における食品廃棄物を資源として再生利用する取組を、制度の中で位置づけることを検討してはどうかということが言われております。(2)で期待される効果としましては、食品循環資源の再生利用等に関する体験活動を子供たちにさせることができるのではないかと。[2]で、学校給食由来の食品廃棄物等を再生利用等しやすい環境の整備を促進していく。課題としましては、営利目的ではない学校給食に罰則が適用されるような制度を対象としていいのかどうか、あるいは、こういったことを基本方針に明記する等の工夫が必要ではないかということが課題としてございます。
 1ページめくっていただきます。19ページですが、学校給食残さの発生量及び生徒数の推移というのを文科省さんにお願いしていたんですが、間に合いませんので、私どもの方でとりあえず既存のデータ等を探って、作成したものでございます。
 平成10年度から16年度にかけて、生徒数は急速に落ちております。それから、食品廃棄物の外部委託からの発生量、直営からの発生量、食品廃棄物全体は、生徒数が減少している分、やはり減少しておるというような傾向が出ております。
 それと20ページですが、学校給食から発生する食品廃棄物のリサイクルの取組事例ということで、1としまして、新潟県長岡市で、小学校57校、中学校28校、保育園――これは学校教育法の対象ではございませんが、保育園も入っております。長岡市では、NPO法人が保育園、小中学校の給食等から発生する食品廃棄物を回収して、家畜の飼料としてリサイクルをしていると。リサイクル飼料を用いて生産がされた畜産物の一部は、学校給食の材料にも使用されているという事例です。
 2番目に東京都練馬区の例ですが、これは小学校71校、中学校32校、保育園が60、それから給食センターが2カ所対象となっております。これは、練馬区のこれらのところから出てきた食品廃棄物について、リサイクル業者に委託してコンポストをつくる。そのコンポストでつくられた野菜については、これを学校給食の原料に用いるというものでございます。
 それから、3つ目で大阪府豊中市の例ですが、これは豊中市とNPO法人アジェンダ21というところと、市内の37校の小学校、2カ所の給食センターから発生する食品廃棄物についてリサイクルをしているという例でございます。
 以上が資料3でございます。

○廃棄物対策課長 続きまして、資料4をご説明させていただきます。21ページでございます。広域的・効率的なリサイクルの促進策ということであります。  背景としましては、リサイクルの推進のためには、リサイクルをされた製品が滞らずに利用されるということが必要でありますので、この1つの手法として、排出者であります食品関連事業者の責任のもとで、出口確保まで含めたリサイクルの取組が担保されると。こういうことが必要になります。その一方で、2つの委員会で既に指摘されておりますように、事業を広域的に展開する食品関連事業者におけるリサイクルを効率的に促進するためには、多数の事業場から少量ずつ分散して発生する食品循環資源を広域的に集積する仕組みというのが必要ではないかと。現在の食品リサイクル法におきましても特例制度というのはございますけれども、さらにこれが活用できるようなことが必要ではないかと。
 こういう背景がございまして、対応の方向といたしまして、22ページにございますように、第1点といたしまして、食品廃棄物を排出する食品関連事業者が、食品廃棄物のリサイクルを飼料化・肥料化事業者に依頼し、リサイクル製品である飼料や堆肥を畜産農家・耕種農家が利用して農畜産物を生産し、生産された農畜産物を当該食品関連事業者が購入・販売するという、安定・確実なリサイクルが維持・継続できるリサイクル・ループの構築を進めるべきではないかと。2点目といたしまして、このようなリサイクル・ループは、排出者である食品関連事業者の責任のもとで、出口確保までも含めたリサイクルの取組が担保されるため、再生利用事業計画制度を見直し、食品関連事業者が構築するリサイクル・ループの認定を行い、認定されたものについて、不法投棄の防止等管理強化策が措置されていることを前提とした上で、広域的な一括収集が可能となるよう、収集について廃棄物処理法の特例の適用を図る流通円滑化措置を講じてはどうかと。リサイクル・ループができて、それが認定され、不法投棄が起きないということが明らかであるものについては、現在の許可制度等の廃掃法、それに特例を付加してはどうかという対応の方向でございます。
 期待される効果といたしましては、こういうループを食品事業者が中心となって構築することによって、関係者、事業者、リサイクル業者、農家、消費者等の社会システムが形成されると。こういうことが、全般的な理解の増進をもたらす効果もございますし、農家における環境保全型農業やエコフィード利用の促進にインセンティブが働く。さらに、リサイクル業者は、技術力や経営能力を向上させようとするインセンティブが働き、飼料自給率の向上にも貢献し、多店舗展開する食品関連事業者の業態に即した合理的なリサイクルシステムの構築が可能となる。
 こういう効果が期待されておりますけれども、課題といたしまして、不法投棄の防止策等管理強化策、地域的な行政の監視の仕組みの確保、それと法制面での検討が必要と、こういう課題がございます。
 以上でございます。

○食品環境対策室長 続きまして資料5、23ページですが、チェーン方式により事業展開する食品関連事業者の取扱いについて。
 背景としまして、再生利用等の実施率目標は、個々の事業者が達成すべきものとなっています。チェーン方式により事業展開する食品関連事業者の場合、統一ブランドを掲げるにもかかわらず、店舗ごとに取組や目標達成状況が評価され、取組が非効率的なものになるおそれが大きいという課題があります。2つ目のポツですが、食品関連事業者は、事業規模にかかわらず食品循環資源の再生利用等に取り組む責務を負うが、勧告から罰則に至る措置の対象となる者は、食品廃棄物の年間発生量が100トンを超えるものに限定され、チェーン業態の各店舗は、上記措置の対象外となる。この場合、取組へのインセンティブが強く働かないという問題がございます。
 (1)の対応の方向ですが、チェーン形式により事業展開する食品関連事業者について、チェーン全体を1つの事業者とみなし、再生利用等実施率の算定や指導等の対象とできる措置を検討すべき。(2)期待される効果ですが、零細規模の小売業と同様の状況に置かれている個別店舗においても、スケールメリットによる効率的な再生利用等の実施が見込まれる。(3)の課題ですが、これらについては法制面での検討が必要と。
 ちなみに24ページに各種チェーンの展開の比較というものがございまして、レギュラー・チェーン、フランチャイズ・チェーン、ボランタリー・チェーンとございます。代理店・特約店もありますが、主にこの中ではフランチャイズ・チェーンが対象になるのではないかとみています。レギュラー・チェーンもかなりそういうところがあるとは思います。
 以上でございます。あとは参考資料でございます。

○廃棄物対策課長 続きまして資料6でありますが、28ページです。
 消費者の理解増進についてという、消費者の理解増進策でありますけれども、背景といたしまして、優良な取組を実施しております食品関連事業者というのは、消費者の声や支持を意識して、環境保全のために行動して実施しているということが多いと思われます。当然のことでありますけども、消費者自らが発生抑制に取り組むほか、関連事業者がその理解を増進させることが極めて重要なことであります。
 対応の方向といたしまして、まず第1点としまして、食品関連事業者の発生抑制等の取組と対をなすよう、食品廃棄物の発生抑制等における消費者の取り組むべき事項を明確化することが考えられるのではないかと。2点目としまして、このような内容は、食品リサイクル法の基本方針等において明確化することも考えられるのではないかと。3点目としまして、基本方針等において明確化した内容をもとに、さまざまな情報伝達・広報手段を通じ、国と地方公共団体が、食育を含め消費者向けの普及啓発の活用、食品廃棄物をなるべく出さない調理方法、パーティー等で不必要に多量の食品を提供しない配慮などに努めるべきではないかと。4点目として、また、食品関連事業者の優良事業者の表彰を行うとともに、優良事例をホームページなどで消費者に情報提供することが考えられるのではないかと。
 こういうことを行うことによりまして、期待される効果としましては、消費者の行動によい影響を及ぼし、自ら出すものの発生抑制を促進することに加え、優良な取組を行う食品関連事業者の商品購入を通じ、食品関連事業者による食品廃棄物の発生抑制・リサイクルを促進するという効果が期待されます。また、家庭生ごみの減少、食品関連事業者の発生抑制による食品廃棄物の処理コストの削減、さらに、優良事業者表彰による食品関連事業者の再生利用等の取組意欲の向上が考えられます。
 課題といたしましては、消費者の行動に結びつく食育などの関連施策を検討していく必要があるというものでございます。
 以上です。

○食品環境対策室長 資料7、30ページです。地方公共団体における食品リサイクルへの関与のあり方です。
 背景ですが、食品リサイクル法は、国による一律の制度運営が図られてきております。しかし、地域の廃棄物・リサイクル行政や農林水産行政を担う地方公共団体との連携が制度上十分に図られているとは言えないという課題があります。2つ目のポツですが、今後、食品関連事業者に対する措置が強化されていくことを前提とすれば、取組が実施されているかどうかにつき現場レベルでのきめ細かいチェックが重要。また、適正処理の確保の観点から、食品廃棄物、特に一般廃棄物が市町村の区域を越えたリサイクルルートに流れていくことも踏まえ、不適正処理を未然に防止するための地域的な行政による監視が必要。3つ目のポツですが、肥料・飼料等のミスマッチを防止し、リサイクルを推進していくためには、廃棄物処理業者や農林漁業者との調整・連携を通じた地域レベルでのリサイクルシステムが構築されていることが重要であると。31ページのポツですが、食品関連事業者の数は24万事業者と推計され、国の実施体制のみでは取組状況のチェックには限界があるという課題があります。
 (1)の対応の方向。地方公共団体が以下の役割を担う仕組みを検討してはどうか。[1]としまして、区域内における食品廃棄物等の排出量見込みや、受け皿となる農家等の肥料・飼料等の需要見込みを勘案した計画・方針等の作成。[2]としまして、国の判断基準を勘案し、区域内の食品関連事業者に対し、再生利用等の適正な実施を確保するため、報告徴収及び立入検査を行う権限の付与。(2)の期待される効果ですが、[1]としまして、地方公共団体の食品リサイクル法に対する理解の増進、あるいは地域の需要に見合ったリサイクル製品の製造により、無理のない確実な食品リサイクルが進展。[2]ですが、区域内の食品関連事業者に対する細やかな指導・助言の実施、法令違反に対する迅速な報告徴収・立入検査の実施。課題としましては、国と地方の役割分担の整理が必要。2つ目のポツですが、都道府県の事務創設をするに当たって、一般廃棄物処理行政を担当する市町村との役割分担について整理が必要。最後のところで、4つ目のポツですが、制度的措置とする場合は、法制面での検討が必要。
 参考資料としまして、都道府県別の耕地面積、あるいは都道府県別の主要家畜の飼養頭数、これらを色分けしております。もう一つは、都道府県別の食品関連事業所数と耕地を示しておりますが、かなり差異がございます。
 以上です。

○廃棄物対策課長 それでは、最後に資料8、33ページでございますが、食品リサイクル制度の見直しの方向の俯瞰図ということでありまして、これまで説明させていただきましたものを大胆に1枚の紙にしたものでございます。
 一番上に農業・畜産業等との横がございまして、それぞれ関連するプレイヤーが載っておりますけれども、真ん中の3つ、食品製造業、卸、小売・外食、この三者のプレイヤーの方が、いわゆる食品リサイクル法で食品関連事業者法に基づいてさまざまな措置に取り組む必要がある方でございまして、その3つの方の下の方をずっと見ていただきますと、まず、発生抑制で目標をどうするかという、これからご議論がございまして、今の目標をどういうふうに変えていくのかどうかという実施率目標の設定等であります。それから、具体的なリサイクルに取り組むときに、その下でありますけれども、飼料化・肥料化等の再生利用、これをどうするのか。新しい手法を追加するのかしないのか。その際に、リサイクル・ループというのに着目して、効率的なリサイクルを促進する手法をとるのかどうか。あるいは、そのリサイクル、再生利用の中に、その下の欄でありますけど、エネルギー利用というのをどういうふうに位置づけていくのか等々がございます。この食品関連事業者の措置のみならず、現在、ご議論いただいておりますのは、その外縁部の関係のプレイヤーに、農業・畜産業の方のところに、そのリサイクル・ループというのは関連者をぐるっとループでつないでという議論でありますので、そういう川上の方まで取り込んだものと。逆に、家庭等の最終消費者につきましては、消費者の意識改革、行動というのが極めて重要であるということで、右の方に、これも伸びているというものでありまして、真ん中の食品関連事業者をコアとしながら、農業・畜産業の方、一般の家庭の消費者に横断的にかかわるような施策も視野に入れつつご検討をいただいていると。こういうふうなものを俯瞰図としたものでございます。
 資料の8は以上でございまして、あと参考資料が4つほど、1から4とございますけれども、簡単にどういうものかということだけご紹介させていただきますと、まず、参考資料の1から3は、前回の審議会で委員の皆様から、食品関連事業における発生量や発生抑制などの取組に関する公表情報を提供して整理してはどうかと、こういうご提案をいただきまして、環境省の方において、審議会の委員の皆様方、あるいは各企業、業界のご協力もいただきまして、収集・整理したものであります。
 業種ごとに代表的な企業のホームページから環境報告書をダウンロード等しまして、掲載している情報をまとめております。業種別には、食品製造業の多くの業種におきまして、大手企業が取組を公表していました。卸・小売におきましては、スーパーの大手5社、コンビニエンスストアの大手7社は、すべて取組を公表しております。
 参考資料2に、スーパーとコンビニエンスストアについて詳細情報を整理しておりまして、また、参考資料3におきましては、発生量を時系列的に整理いたしました。飲食・宿泊業では、大手も含めて取組に違いがありますけれども、ここに掲載しましたのは、環境関連の取組の公表に関して先進的な取組をしている企業ではないかと私ども考えております。個々の内容は、ご説明をするお時間がございませんけれども、幾つかの企業では、生産量当たりの廃棄物量を指標として発生抑制の目標を設定しております。
 また、参考資料4は、農林水産省で先ごろ通知されました食品残さ等利用飼料における安全性確保のためのガイドラインの概要でございます。
 西野室長、補足説明がございましたらお願いいたします。

○食品環境対策室長 資料で委員限りになっておりますが、本日、このガイドラインに関するQ&Aを飼料検査所のホームページに掲載しております。いろんなところの定義づけとか解釈の仕方等をQ&Aで約22ページ、92問に整理しておりますので、ぜひごらんいただきたいと思います。
 以上です。

○石川座長 どうもありがとうございました。
 かなり膨大な内容がございます。これから約1時間強ぐらいでしょうか、時間がございます。トピックごとにご議論をいただきたいと思いますが、基本的には資料ごとに、資料1から7までですが、資料2が比較的内容が多いと思いますので、これにつきましては、まず飼料・肥料化、それからエネルギー利用、それから新手法、安全性、それから市町村システム、この3つぐらいの固まりに分けて議論を進めていただければというふうに思っております。ですから、全体で9つぐらいに分けて進めたいと。約60分強ですので、平均すると1つのトピックで7分ぐらいということになります。めり張りをつける必要があるとは思いますけれども、大変恐縮なんですが、簡潔にご意見を述べていただければというふうに思います。
 それでは、まず資料1の実施率目標の向上に向けた措置について、ご意見、ご質問ございますでしょうか。
 崎田さん、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。
 再生利用等の目標の措置のことです。この法律ができてリサイクルが大変進んだんですけれども、例えば、家庭の生ごみは、きゅっと水気を絞るだけで5分の1ぐらい重さが減ってしまったりする体験をしておりますので、やはりこの利用の目標値というのは、できるだけ少し高目に設定していくことが大事だと、私自身思っております。また、今回の検討を考えると、再生利用の目標値だけではなく、やはり発生抑制の目標値の設定ということがもう一つキーワードになっておりますが、私はやはりこういう方向性が大変重要なのではないかと思っています。
 なぜかと申しますと、後半にエネルギーの利用とか、そういう新しい方向性などもとても明確に検討課題として出ておりますので、その前に、自給率40%しかない食料を本当にみんなが大切にしていくんだということを明確に発信することが重要ですし、それを実行することを担保するのは大変重要だと思っております。
 今回、環境報告書などのデータを大変細やかに見て資料作成していただいて、ありがたいと思っております。これを拝見すると、かなりの業界、大きな企業では、実際の食品廃棄物の発生量とか排出量についてきちんと情報を持っているというところがわかると思います。ただし、目標としては、リサイクル目標しか設定していないという状況が見て取れると思いますので、それぞれに合った発生抑制の目標値を設定をするということが1つ大変重要なところではないかなと思います。
 この資料1の範囲では、その後に、「報告・公表」のことが言及されていますが、きちんと取り組んでくださったところがきちんと報告をする、そしてほかのところがそれを学び合う、あるいはすばらしい取組を褒める、だめなところはその情報を参考にしてもっと頑張っていただくことが、大切です。そして、そういうことの基本になる、情報の報告・公表をしっかりしていただくというのが重要だと思っております。
 よろしくお願いいたします。

○石川座長 どうもありがとうございました。発生抑制の目標を切り出して、なるべく高目に設定した方がよいということと、実績について報告・公表を進めるべきであるというご意見でした。
 ほかに、サポートされるご意見、もしくは反対のご意見は。
 では、酒井委員、お願いします。

○酒井委員 今の発生抑制に関しては、崎田委員のおっしゃるとおりだと思います。これは賛成です。
 私がちょっと申し上げたいのは、この実施率目標の設定というところにいきなり入るんですけれども、今、ここで相手にしようとしている有機性のバイオマス量といいますか、一体どの程度の量を相手にするのかというところのちょっとイメージを、やはり冒頭のところでは少しちゃんと整理をして臨んでいった方がいいのではないかというように思っております。
 その辺ちょっと事務局の方から、お答えいただきたいのです。当初の食品リサイクル法が対象とする量というのは、ほぼ1,000万トン程度というような理解でいましたが、結局それ以外の発生もあるわけでして、今回はそこの枠組みは崩さずに、この制度を考えていくんだということであれば、その点をまず冒頭で明示をした上で、この実施率なりリサイクル率、あるいは発生抑制率みたいなところの主要の議論に入るべきではないかというふうに思います。
 この点については、どこで意見を申し上げていいのか迷ったんですけれども、一応、頭しかないかなと思いましたので、ここで申し上げさせていただきます。

○石川座長 わかりました。
 それでは、まず対象になるバイオマス量として、どうするのか、どこであるかということの確認と、それから、ここに書くべきだというご意見をいただきました。事務局の方から、対象の部分についてお答えいただけますか。

○廃棄物対策課長補佐 バイオマス全体につきましては、ご案内のとおり、バイオマス・ニッポンということで、もう少し大きな政策体系のもとで、家畜ふん尿、下水汚泥、それからドライなバイオマスも含めまして、国全体で、農水省さんが今中心になって、これを進めていくということになっております。一部、京都議定書目標達成計画とも連携しながらやっていくという、こういう仕組みになっております。
 この中で、食品リサイクル法は、ご案内のとおり食品関連事業者という対象を決めて制度が構築されてございます。そういった食品関連事業者以外のバイオマス部分とももちろん関係はしてくるわけですけれども、今回の制度の中では、まず制度の対象としています食品関連事業者のバイオマス、先生おっしゃられました1,000万トン、この部分について、この実施率目標であれば、今の一律20%というところをどのようにしていくのかというのがございますし、それから、実際にはさらに家庭の生ごみ、これも約1,000万トンございます。これは食品リサイクル法で直接対象ということにはなりませんけれども、今回の検討のたたき台の中でも、家庭の生ごみを含めまして、中長期的に市町村のシステムをつくっていくということについて資料の中で用意させていただいておりますので、そういった意味で、食品リサイクルの制度と関係する、関係の深いバイオマスというのは当然ございますけれども、一応、制度の中でコントロールをしていこうという部分としては、当然、濃淡といいますか対象の部分がございますので、今回の見直しの中では、食品関連事業者の今対象にしております1,000万トンについて、今後の発生抑制、リサイクル、エネルギー利用というのを、まずは設計図というのを、この5年の成果といいますか経験をもとに、新たなものを書いていったらどうかということでございます。

○石川座長 いかがですか。酒井先生、よろしいですか。

○酒井委員 極めてクリアな説明ですので、私はそれで納得いたします。
 特に、後半部分の家庭系の生ごみ、ブリッジ的にといいますか波及する可能性は極めて高いという、そういう趣旨で理解をさせていただきましたので、そのような展開を認識し、また、具体的に多分なっていくでしょうから、そういう流れの中にあるという理解で進めさせていただきます。

○石川座長 わかりました。
 それでは、ほかに。青山委員はよろしいですか。

○青山委員 再生利用に関しては、この表の[2]、それと下の[3]-Bで大体対応でき、いずれでも定量化するのなら定量化目標まで行ける、[3]-Bまで行けると思います。しかし、発生については、前からお話ししているように、食品製造業はある程度可能と思いますが、流通・小売業に関しては、例えば調理を先にやっている店と当該店舗で行う店で違いということも含めて、多分、絶対量という意味での比較と原単位での比較、前年度からの削減実績での比較などが考えられますが、各事業者が自己対象化して、どういう意味でこの量になっているのかということ自体を精査する、それぐらいしないと、1つの指標で目標値というのは非常に難しいと思っています。やるのであれば、崎田先生のご議論に賛成ではですけれども、その目標設定の仕方を実のあるものにするような工夫をしていただきたいと思います。

○石川座長 どうもありがとうございました。実態として、目標設定、特に発生抑制は難しいかもしれないというご指摘でした。
 では、伊藤委員。

○伊藤委員 発生抑制についてです。前回も申し上げましたけども、基本的には非常に重要なことでありまして、各社さまざまな取組がされておりますが、本日の資料にもございましたけども、なかなかそれを数値にするということが難しいと。生産アイテムによる影響ですとか、いろいろな不可抗力がありますので。
 業界団体の食品産業センターにも協力をいただいて、各社の状況について、どういう抑制策があるのか、数字がとらえられているのか、表現方法はどんなものがよいのかなど調査していただくようにお願いしております。

○石川座長 どうもありがとうございました。青山委員、伊藤委員と、発生抑制の具体的な指標のつくり方とか、その問題点、課題をご指摘いただいたかと思います。
 ただ、これは、私自身思うのは、定量的指標作成には課題もあると思うんですが、例えばお金のことだと、会計は出てきた結果を皆さんそのまま受け取っていますけれども、重要な情報になっています.しかし,内容をよく見ると,例えば減価償却費を計算する場合、複数の方法が認められているんですね。それは業態だとか企業の実態に合わせて適切な方法を使う。ただし、都合のいい計算法をころころ変えるというのは困るので、1つ選んだらなるべく長期にそれを使いなさいという原則が会計にはあると思います。廃棄物だとか環境はそういう面では新しい問題ですからそこまで整備されていませんが、中長期的にはやれるんじゃないかというふうに思います。青山委員からも、絶対量は困難かもしれないけども、それなら前年同期比のような向上率で設定するということも可能性はございますし、これは工夫の問題じゃないかなというふうに思っておりますが。
 いかがでしょうか。もしよろしければ。
 では、百瀬委員、どうぞ。

○百瀬委員 私ども小売業の中でも、特に大型スーパーマーケットの場合には、廃棄物の発生が、いわゆる製品の売れ残りですとか食べ残しというような、そういう商売上の問題以外に、野菜ですとか魚の、お店に出す前の下調理、例えばキャベツの葉っぱですとか魚のあら、そういったものが廃棄物として発生します。ですから、売り上げが上がれば当然調理する商品はふえるわけです。それを抑えるために、一部の会員企業ではセントラルキッチンをつくりまして、自社内で工場をつくり複数店舗の商品加工、例えばそこで切り身にしたり、それからきれいに整った野菜を店頭に並べるように加工するところもあります。
しかしほとんどのチェーンストア、スーパーマーケットでは、自分の店に市場や卸から仕入れて、それを店内で調理して販売しています。ですから、その調理残さといいますか、出す前のものの調理くずがどこで発生するのかの押しつけ合いになってしまうと、それは正しい数字がとらえられない、別のところで廃棄物が発生します。そこで今回の目標設定の中で、特に抑制の部分に関しましては、業種ごとにどういう実態があるのかをきちんと調べることがひつようです。また、そういう調理前食品残渣は、食品加工工場の食品残渣と同じように、上手にリサイクルできるわけです。ですから、いわゆる売れ残りですとか食べ残しと別の部分でも食品廃棄物が発生していて、その発生抑制はなかなか厳しいということを、一度調べていただいたらよろしいと思います。

○石川座長 どうもありがとうございました。また、別なところでの実態について教えていただいたと思います。
 いかがでしょうか。もしよろしければ、次の論点に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(なし)

○石川座長 それでは、資料2に入りたいと思います。資料2の飼料化・肥料化について、まずご意見をいただきたいと思いますが。
 では、川島委員、どうぞ。

○川島委員 肥料化について、少し申し述べたいと思います。
 肥料化のところでは、恐らく現在も、肥料として、畜産ふん尿とか一部家庭からの生ごみが使われていると思います。ここの部分で考えなければいけない重要なことは、需要の側が生産量を恐らく決めていると思うんですね。こういう需要があるから、こういうものをつくってくださいと。そこでは、ある意味で、現在、市場のメカニズムを通じて流れていると思うんですね。その量はそんなに多くなく、微々たるものだと思います。ここで、恐らく新たに制度、目標値をつくって何かしなさいと、もっと堆肥化をしなさいということをすると、需要のないのに生産をつくってしまうという可能性があるのではないかと。また、そのときの費用を一体だれが負担するんだろうということは非常に疑問に思っております。過度に堆肥化ということになると、恐らくどこかの倉庫に積み上げられてしまう、需要がないのにつくられてしまうということで、この辺のところをかなり、需要の側も考慮して目標値を設定しないと、妙なところに行ってしまうのではないかなと思っております。
 先ほどから目標値ということでずっと疑問に思って聞いていたんですが、要するに市場のメカニズムを通じてその目標値を貫徹していくのか、それとも何か、その目標に達しなかったら罰が下るというような法的規制の中でそこに行くのかと、その辺が非常にはっきりしなくて、特にこの堆肥化の問題のときは、なかなか堆肥の需要がこれから私はそう伸びていかないと思うので、その辺をどう考えるのかというのは、慎重に需要側も見て検討しておく必要があるんだと思っております。
 意見です。

○石川座長 どうもありがとうございました。まず、肥料化について、需要のことを考えないと難しい問題が生じるので、目標設定を含めて需要とのマッチングはどういうふうになっているのかというご意見だと思います。
 全体的には、まず再生利用ということで目標が設定されると理解しておりますので、堆肥をどれだけつくるとか、まして個別の企業は何をすべきかということは、自由ですから、基本的にはそれは個別にかかるということはないんだと私は理解しています。全体的には再生利用をこれだけやりなさいと、これはもう法律で決めるわけですから、圧力はかかります。ただし、個別の企業がどれを選択するかというのは、1つは市場の問題でしょうし、需要がないものをつくったときにどうなるのかというところが不適切なことが起こらないような仕組みであれば、当然それはつくらないというふうな方向になって、別な方法で法律を遵守しようというふうな選択肢になるというふうに理解しているんですが、それでよろしいでしょうか。
 ほかに何かご意見ございますでしょうか。
 では、志澤委員、どうぞ。

○志澤委員 私は前回、この委員会に出てなかったわけですけれども、報告書を見させていただいて、随分熱心にご議論いただいたわけですけれども、今、肥料化と――まあ、えさ化といういい方をした方がわかりがいいと思うんですけれども、基本的には肥料化ではなくて、えさ化できるものはできるだけえさ化するという、その目標値を高くしておいた方が、私ども受け皿としての立場で考えますと、それを推進し、また受け皿として畜産のCSRを考えたときに、そういう形の位置づけの方が、日本の畜産としては畜産振興に結びつくというふうに思います。ですから、肥料化については、できるだけえさ化できるものはえさ化をするというのが大前提で考えていただいた方が、非常に目標数値をあらわす場合も、全体的に方向としてはそっちの方向に向くのではないかというふうに思いますけれども。

○石川座長 どうもありがとうございます。飼料化を優先するということを、まず明記するということでしょうかね。そういうご意見をいただきました。
 この点、内容としては、皆さんここでご議論いただいた中で、できるものはえさの方がよいということで合意いただいていると思いますので、あとは表現で工夫していただくということかと思います。
 ほかに何かご意見ございますでしょうか。

(なし)

○石川座長 それでは、次の論点に移らせていただきまして、もし何かございましたら、残った時間でまたご意見をいただくこともあるかと思います。  資料2の次の論点としては、エネルギー利用についてご意見をいただきたいと思います。
 では、堀尾委員。

○堀尾委員 これまでの議論で、このエネルギー利用というのを明確に位置づけられたということは非常に大きな意味があると思うんですが、若干、表現等で少し気になるところがありますので、指摘させていただきたいと思います。
 まず、11ページのところで、今後、メタン化、あるいはそれ以外の油脂及び油脂製品化と同等以上というような書き方がされている。これは結構なんですが、そういうときに、その11ページの上から第2段落にございますように、他のいろいろな施設との連携ですね、ここの表現で若干気になるのは、これはまず「メタン化は、」という書き方がされているんですが、できればその2行目の「メタン化の導入に当たっては、」というところで、「メタン化を初めとするエネルギー変換」というような言い方で、少しそれを広げておいていただくことが、後の意味が発生するだろうと思うんですね。
 それからもう一つ、その次のところで「既存の熱回収システム」というふうにあるんですが、これはその次の対応の方向のところでも同じものですけれども、熱というものですね、熱というのはエネルギーの形態としては最後の一番使いにくいものでありますので、「熱」というところは、できれば「エネルギー」という表現にされてはいかがかと思います。さらに「既存の熱回収システム」、回収なのかということがありまして、例えばその近くに小さい発電所ですとか、あるいはセメントを切るんだとか、いろいろなものがあるわけですから、そういうところの総称として、「エネルギー利用システム」といったような言い方をしておいて、括弧内も「都市ごみ発電等」としておかれた方が、制約は少しきつくなり過ぎないのではないかと思います。
 同じように、今のつながりで対応の方向にございます3つの熱という言葉ですね。これも、「エネルギー」という言葉で許されるのであれば、エネルギーという言葉にされた方が大きな意味が発生すると思います。
 それから、その次の丸の「食品廃棄物のメタン化は、」云々のところでございますが、その3行目の「市町村のごみ発電施設」、これも例として挙げられているので結構でございますけれども、必ずしも「ごみ」に限る必要はないだろうということで、ここまでこだわる必要はないかもしれませんが、「ごみ」というのはなくてもいいかというふうに思いました。
 以上でございます。

○石川座長 どうもありがとうございました。社会全体でのエネルギー利用システムという形で、言葉の使い方を見直した方がいいというご指摘かと思いました。これは、では、事務局の方でよろしくお願いいたします。
 では、酒井委員、お願いします。

○酒井委員 用語の注意は、今、堀尾先生が丁寧にお話しされましたので、1つ基本的な考え方として、次のような考え方をとれないかなということで、ちょっと意見を言わせていただきます。
 今回、ここの11ページの対応の方向のところの最後の文章ですが、具体的な検討の対象として「直接燃焼(発電・熱利用を伴うもの)、固形燃料化等が考えられる」と、ここで「直接燃焼」ですね、「発電・熱利用を伴うもの」というように極めて限定的に書いていただいたというところが大事なところではないかなというふうに認識をしているんです。申し上げたいのは、こういう有機性の資源を上手に使っていくことの方向を考えたときに、その対極にある直接埋め立てとか、あるいは今の発電熱利用のない直接燃焼、直接焼却ということ、そちらをいかに抑えていくかということが、多分、極めてこれとのパッケージで重要なところです。そういう方向性もあわせてもし打ち出していただけるのであれば、この対応の方向に1つこの点を起こして、ちょっと文章を書き入れるぐらいのことがあっていいのかなという印象を持っています。
 具体的には、これは例えば欧州共同体では、有機性廃棄物の埋め立て禁止政令というのを彼らは持っているんですね。その延長で、韓国もそういう方向は同意をしてきている。日本の場合、そういう意味では生ごみの直接埋め立てというのはもう、ほぼないでしょうから、恐らくそれにかわるものというのは、今、熱回収あるいは発電のない直接の焼却というところがそれに当たるのではないかと思っていまして、これはエネルギー回収をしない直接焼却というのは、やはり今後極力回避をしていくんだという、そういう直接焼却の回避概念を1つ起こしていただくのはどうかと思います。あるいは、用語を変えるならば、一定効率未満の焼却は回避だという、こういう方向を少し明確に打ち出すということはどうかということをご提案申し上げます。

○石川座長 大変大事な点をご指摘いただいたかと思います。一見、表現の問題のようではありますけれども、多分、ここで見直しをしている根幹にかかわるんじゃないかというふうな気もします。どういう形でそれを書くのがいいのかが問題ですが、ネガティブリストのような形ですよね、これは回避すると。禁止というわけにもいかないんでしょうけども、長期ではやめていく方向であるというふうなことをきちっと明記すると。これは大事なことかなというふうに思うんですが、何か事務局の方で。

○廃棄物対策課長 環境省も全く先生と同じ考えでございまして、私ども市町村を支援するために、ごみ処理施設の補助金から交付金に昨年度、17年度に変えましたときに、熱回収のないようないわゆる直接焼却については支援しないというふうにいたしまして、焼却処理をするときには熱回収がついているということを条件にいたしておりますので、既に、そういう意味では、市町村のごみ焼却施設ではそういう方向で政策誘導が始まっているというものでございます。

○石川座長 では。

○酒井委員 であれば、そのメッセージをより強くやはり伝えていただくということが大事だと思います。今の交付金制度でカバーできる範囲と、それ以外の別の範囲はあるでしょうから、そこへのある種のメッセージ性ということも考えていただけたらありがたいというふうに思います。

○石川座長 どうもありがとうございます。
 それでは、青山委員の方が先ですので。

○青山委員 私は、こういった公共施設の有効活用というのは、1つの既存ストックを生かすという意味では肯定できると思いますが、人々がリサイクルを進めるに際しては、リサイクル寄与面の評価とその為のコスト負担の両方で判断しているわけですね。ですから、こういう有効活用と同時に、その施設の受け入れの料金設定をどのようにするのかということを一緒に議論しないといけない。一方的にリサイクル率が上がるということで肯定するのでなく、その施設への受け入れ料金を加味した形で議論をしていただければと思います。ここの議論ではないかもわからないですけが、この後ろには、前回も議論が出ました料金体系の民間と公的な受け入れの料金差があって、公共が運営費にまで税を投入して料金を抑える理由に中小事業者の負担軽減という話が出るわけですけれども、そこの議論をどこかで整合を、これは私としては、事務局側で一度どういう整理になっているのかを明らかにしていただければと思っています。

○石川座長 はい。それでは、まずこの点について何か事務局でお答えする点はございますか。
 基本的には、公共的な焼却施設に持ち込まれて、一応、排出者負担で処理はされているけれども、実はそこには隠れた補助金が多分あって、本当にかかっている料金より安いケース、政策的に安くなっているケースがあって、それが他のリサイクル手段をとることのかなり深刻な障害になっているということが、この委員会で何度か議論が出ました。ですから、全体のシステムを議論する上ではそこの料金の問題が重要かというご指摘だと思いますが、多分、法律の、何か食品リサイクルの法律の中で、直接ではないんですが、明らかに関係はしていますよね。この点はどういたしましょうか。

○廃棄物対策課長 食品リサイクル、食品廃棄物に限らず、一般的な課題としてこういうものがございまして、ご紹介ですけれども、私ども一般廃棄物の市町村の処理に当たって、共通の会計基準、書類ガイドライン等々を、今、本年度中を目途にまとめておりまして、より効率的な経営ができるようにと。会計基準を統一いたしますと、自治体間の相互比較も可能になりますので、自治体もなかなか財政状況がよくございませんので、何をどういうふうに変更すべきかという議論がそれをもとに始まると考えておりますので、そういう中で1つの問題としてこういうものも考えていきたいと思っております。

○石川座長 わかりました。
 青山委員、それでよろしいですか。
 それでは、堀尾委員それから崎田委員の順でお願いします。

○堀尾委員 私が思いますのは、相変わらず用語の問題なんですが、先ほどの「直接燃焼」、その意味ですね。そのお答えの中で、「熱回収」という言葉がもう一回出てきたので、やはり「熱」というよりは「エネルギー」と言うべきではないかという気がいたします。といいますのは、どんな小さな焼却施設でも、廃熱回収ボイラーぐらい簡単につけられるわけでして、そういうところでごまかしてはいけないだろうと。
 そうは思いつつ、もう一方では、やはり今度エネルギー回収ということに凝り過ぎる余り、むだなことをやって、改めてまた廃棄物処理施設が過剰な設備になるという可能性もありますので、それについてある程度の歯どめをかけるために、11ページの対応の方向というところの1行目、メタン化云々とありますが、そこに「効率」という言葉がありますね。日本人は非常に「効率」という言葉に弱いんですが、どこの「効率」を議論するのかという点が重要だと思います。やはり「総合効率」というような言い方をしておいた方がいいのではないかと。もちろん、それは後でまた議論になるのかもしれません。評価方法あるいは認定方法ですね、そういうことも絡んでくると思うのですけれども、全体の効率がよくなれば、部分的な効率がよくてもだめだよということははっきりしていきませんと、非常に趣味的なプロセスが氾濫するということになりかねないと思います。

○石川座長 はい。言葉の、用語の問題でご指摘いただきましたが、ちょっと戻りますが、熱とエネルギーというと、エネルギーの方が広い概念だという理解でよろしいですか。そうすると、熱はエネルギーの中に入っているわけですよね。

○堀尾委員 熱はエネルギーの最終形です。

○石川座長 そうですね。ですから、熱を使わずに、限定せずに、エネルギーとしておいた方がよいという。

○堀尾委員 燃料は特にですね。

○石川座長 ええ、そうですね。わかりました。
 それでは、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。
 先ほど私は、発生抑制のところで発言をさせていただきましたけれども、発生抑制あるいは飼料化・肥料化を大切にした上で、温暖化対策のことを考えた上でのエネルギー回収は、バイオマスの世界では非常に重要なことだと思っています。そういうことを考えたときに、それぞれの地域によって、どれだけのバイオマスの未利用資源があるかというのは、地域によって非常に違うと思っています。前のところで、いろいろな情報システムの整備という内容が対応の方向性でありましたが、どういう地方でどういうバイオマス資源が発生していて、それに対してどういう技術で対応しようとしているのかという情報等が、ある程度共有しやすくしておくということが、全国の多様な事業者さんとか様々な関係者が将来展望をするときに、大変重要なのではないかなというふうに感じています。
 それと、このエネルギーの対応の方向性の2番目なんですけれども、地域の中で総合的に考えていく視点を持っていくということは大変重要だと思っております。ただし、現実を考えると、地域の中でも市町村の家庭の生ごみと例えば事業系の生ごみと大規模な企業の生ごみ、その外にも、木質のバイオマス資源であるとか、下水道汚泥とか、多様なものが出ているときに、その監督官庁が違うために地域の中でなかなか総合的な仕組みがつくりづらいということもあると思います。ルート拡大を図ることを考えるときに、省庁連携とか部局の連携によって、地域の都市構造の再構築というか、都市再生の将来展望を考えていくべきではないかと、そのくらいの記述を入れておかないと、地域の中で総合的な提案が出ても、なかなか現実にいろんな企画をつくって推進するのは難しいのではないかと感じました。よろしくお願いいたします。

○石川座長 どうもありがとうございました。
 では、川島委員。

○川島委員 熱回収のところの意見がずっと続いて、ちょっと気になったんですけど、食品というのは、そもそもは熱にするには私は向いていないものだと思うんですね。熱にするのは、やっぱりカーボンが多く含んでいてNを含んでいないもの――大体、燃料というのもそうですし、逆にNを含んでいると妙なもの、NOXのようなものが出てしまうという違う問題を起こしているわけですね。ですから、堀尾委員からのご指摘がありましたように、あんまりそこのところを強調すると、非常に趣味的なシステムができていってしまって、そのシステムをつくるのに必要なエネルギーとか、マクロで見てやると、何をやっているんだかわからないようなシステムができていってしまうと思うんですね。
 考え方の基本としては、私は先ほど肥料のことを申しまして、一番戻して適切なのは、人間の食べ残したものは家畜に食べさせる。家畜のふん尿を肥料にしたっていいわけですね、そこで家畜のふん尿で。ですから、持っているエネルギーを一番有効に使うのは家畜であると。その次に、Nをたくさん含んでいるという特徴からすれば、堆肥に持っていくのが次善だと思うんですね。どうしてもこれが腐っちゃっているとか、いろんなことでできないというときに熱回収という、そういう順番があるんだと思うんですね。そこを、ただ、先ほどちょっとお聞きしたんですが、市場原理だけということだと、全体像が見えない中で多くの事業者が右往左往すると、妙なところに行っちゃうんじゃないかという気がして、そこら辺はかなり明確にガイドラインみたいのがどこかで見えるといいんじゃいないですか。食品というのはこういうものなんだと。別にエネルギーに向いているものじゃないし、これはよく言われるんですが、ある意味ではたくさんのエネルギーを使った末にできてきたものですから、その辺を全体のシステムとして考える何かが私はあった方がいいと思います。熱回収をすごく進めるみたいになっていくと、それはまずいんじゃないかなという気がしております。
 意見です。

○石川座長 エネルギーのところでご議論いただいておりますのでエネルギーが目立っているように思うんですが、両省でのこれの前身の検討会と審議会でもこれに関しては随分議論がありましたけれども、この点に関しては、飼料化が一番で、次が肥料化で、どうしようもなければエネルギー回収.そのまま燃すのはひどいという、先ほどの酒井委員のご発言があったとおり、エネルギー化というのはその上での話ですから。それも、しかも直接燃焼してわずかなエネルギーをとろうという話は決して褒められた話ではなくて、具体的な数字の話はしていませんが、高効率なものというのを念頭に考えているわけですから、その点に関しては、どこか全体的な枠の中で何か誤解を招かないように明記するということかなというふうに思っているんですが、それでよろしいでしょうか。
 それでは、牛久保委員。

○牛久保委員 すみません。今の議論、総論的には賛成なんですけども、先ほど酒井委員がおっしゃられましたように、この議論の中でバイオマスの量をどのように読むかということですね、約1,000万トンが食品リサイクル法にかかわる廃棄物ということなんです。それが今、例えば11ページの議論の対応の[2]のところですね、市町村等の話になってきますと、いわゆる一般廃棄物の家庭の生ごみまでも対象にするという議論になるわけですね。ですから、そこのところの例えば先ほどご発言のあった書き込みについては、大いに啓発し、そういう方向性を回避していただくということは大いに結構なんですが、ここへ今の議論を持ってくると、食品リサイクル法で扱う量が問題となります。ですから、例えば食品業界の実態の中でどうするか1つは食品リサイクル法の対応なんですね。というのは、食品リサイクル法は、食品関連事業者にかかわっている法律です。ですから、この家庭系の食品廃棄物についても言及するのかしないのか、これについても議論の対象としないと、今、ごっちゃな議論になっています。、先ほどのご発言は、全般的な廃棄物に対する概念なんですね。そこを食品リサイクル法という法律の概念の中でいくのか、それ以外も言及するのかです。もちろん議論しなきゃならないということは十分わかるんですが、そこでまずコンセンサスを得ておかないと、今の議論も、非常に一般論と特殊議論とがごっちゃになってしまうというふうに思うんです。そこら辺はちょっと配慮すべき必要があると思うんですが、いかがでしょうかね。

○石川座長 この点、また少し前にご議論いただいたような点と重なっているかと思いますが、いかがでしょうか。
 対象としては、食品関連事業者の1,000万トンが法律の対象であることは間違いがなくて、生ごみはそれと周辺的には明らかに関連しますよね。多分、システムとして、どうにもならなければ熱回収をするとか、それから、その場合は市町村の焼却炉が使われるという可能性は、これは有効利用という可能性からいけば、当然、熱回収ができるのであれば効率よくエネルギー利用ができると。ほかの手段よりもそれがよいのだということであれば、当然そういう手段をとられるんでしょうから、そういう意味では関連があると。ただ、そこは食品リサイクル法の対象として家庭から出た生ごみが何か義務がかかるとか、そういうふうな話では多分ないんだと思うんですね。それから、まだここでご議論いただいていませんが、排出者、一般市民が排出するというところにも、事業者に対する義務だとか、発生抑制に関して対になるようなことを考えようというふうなことはこれまでも議論してきています。そういう点でも、もちろん関連があるわけですよね。ただ、もちろんこれは法律の対象ではないというのも明らかだと思うんですね。ですから、そこの点を明確にしてご議論いただくことが大事かなとは思いますが。
 では、崎田委員、酒井委員。

○崎田委員 すみません。最初に発言させていただきます。
 今、この食品リサイクル法自体は、食品事業者を対象とした法律であるというお話で、確かにそれを前提のお検討ではありますが、今回は5年たった見直し期ですから、少し自由に意見を言わせていただきたいと思っています。
 その上で発言させていただきますと、今、消費者の気持ちから考えますと、私たちの食べている食材はお店から買ってくるものですので、お店のいろいろな食品リサイクルの対応と自分たちがつながっているというのは、何か当然のイメージがあります。やはり事業者の方の取組と自分たちのライフスタイルから出てくる生ごみの流れが、今は違っても将来的にも本当に違うのかどうかというのは、大変関心が高い問題だと思っておりますので、その辺はぜひお考えいただきたいと思っています。
 やはり、今、私たちの暮らしなどを見回してみますと、容器包装材のリサイクルの法律ができた、家電のリサイクル法ができた、などいろんな仕組みができて、食品に対しては、事業者には今法定の義務かかっていますが、私たち生活者には法的な義務はかかっていないので、余り仕組みがないのでごみに出している。そうすると、今、家庭から直接ごみに出さざるを得ないのは、はっきり言って生ごみだけなんですね。ほかのは市町村でリサイクルのシステムをとっていないところもありますけれども、やろうと思えばあるんです。そういうことから、今、市町村あるいは消費者の間で、生ごみをどうするのというのは大変差し迫った関心事なんですね。やっぱりそれに関しては、やはりどこかできちんと方向性は見せる時代だというか、時期だと私は思っています。そういうことをぜひお感じの上で、そういうことは今後議論に入ってくるであろう、そういう時代が来るということもぜひ念頭に入れた上での議論をしていただくと、大変うれしいなというふうに思っています。

○石川座長 わかりました。環境省サイドの生ごみ等3Rのときは、食料よりもう少し広げて長期的な話も幅広く議論をいたしましたから、崎田委員のおっしゃることはよくわかります。
 私の先ほどのコメントは、食品リサイクルの見直しという作業からいくと、1つは何が対象かというところは法律に書いてあるので、1,000万トンですというのを申し上げました。ただ、もちろんそれは実際にシステムを構築しようとかというふうな話になると、先ほどご説明したような家庭から出る生ごみの問題との絡みだとか、それから、さらに排出者としての消費者に対しても発生抑制のインセンティブを何とかつけたいと。少なくとも精神的な目標を持っていただきたいとかというふうなことは議論してきましたし、それは多分ここに書ける話ですよね、啓発も含めて。そういう意味では書けるんだというふうに思っています。ただ、それが法律の範囲を超えて廃棄物処理法全体みたいな話までここに書けるかというと、多分それはちょっと無理な話じゃないかなというふうに私は理解しているので、そういう意味でお答えしました。多分、基本的な認識はそんなに違っているわけじゃないんじゃないかなと思います。
 では、酒井委員それから牛久保委員、お願いします。

○酒井委員 私が冒頭に確認されていただいたのはまさにそういう趣旨でありますので、その上で制度というのはやはり対象を明確にしなければならないということは前提で、我々は議論させていただかなければならないんだろうと思います。ただ、想いは極めて崎田さんに近い想いを持っておりますので、そういう中で、今後、ある意味ではデザインしていかなければならないんだろうという認識は強く、議論に関与する者としては思っています。
 その上で、牛久保先生が言われた点でありますが、ここでの議論の整理あるいはまとめていく方向の整理としては、やはり原理原則としてここの制度の対象のものであっても、ほか、若干幅を広げても、原理原則として通ずることは、やはり明確に提示をしていくというのが我々の責務じゃないかというように認識しています。そういった意味で、今まさに議論されている、川島先生からは3R原則は大事だと、これはもう全くおっしゃるとおりでありまして、ここのエネルギーのところでも、ちゃんとそういう意味では再生利用と熱回収――エネルギー回収かもわかりませんが、「重み付け」という言葉まで入れて事務局が提案をされている。あるいは、私が申し上げたエネルギー回収のない直接燃焼、これは避けるべきではないかというのは、これは今回対象とする食品事業者対象の有機資源ということを超えても恐らくは通ずる概念という、そういうことで申し上げているわけで、原理原則として通ずることは、もう胸を張って書けばいいじゃないかと、こういうように考えています。

○石川座長 どうもありがとうございました。
 それでは、牛久保委員。

○牛久保委員 私の申し上げているのも全くそのとおりでして、家庭系の食品廃棄物も包括して議論すべきと考えます。ですから、ここでのコンセンサスとして、そういうことを包括しながらということで、まさに5年の見直し議論は、食品廃棄物というのは家庭系の生ごみも当然包括し現状法より強調したた文言となるわけですね。ただ、現状の法律上では対象となっている食品廃棄物は、食品関連事業者から発生するものということになっていますので、それを包括するという書き込みが必要であるという議論もあってしかるべきだと、そう思うわけですね。ですから、思想的には全く意見の差というのはないというふうに理解をしております。そこら辺をどういうふうに考えていくのか、当然議論の対象としていくのであれば、先ほどのバイオマス量としての食品廃棄物量の定義のように、限定された廃棄物だけで議論するのか、もっと包括的にするのか、そこら辺のところの話だというふうに思います。

○石川座長 それでは、いかがでしょうか。酒井委員からの先ほどのご発言で、3R原則であるとか、食品リサイクル法というのは対象が明確なんですけれども、それを超えて原理原則通用する話は当然あるわけでして、3R原則であるとか、エネルギー回収がない単純な焼却は回避するとか、そういうものに関しては当然ここで言うことは重要なことですし、それが恐らく将来の関連する法制度の見直しでつながっていくわけですから、当然それはやっていくんだろうというふうに思います。
 そういうふうに整理したところで、これまでの皆さんのご議論で私はそれほど、別に意見が対立しているというふうには思っていないんですが、よろしいでしょうか。

(了承)

○石川座長 よろしければ、ちょっと時間も押しておりますので、次に進みたいと思います。
 次は、同じく資料2の残りの部分ですが、新手法、安全性と、それから市町村システムのところで、ご意見ございますでしょうか。特になければ次に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。トレーサビリティだとか、地方公共団体の役割だとか、市町村システムのところですがね。
 それでは、次に進みたいと思います。すみません。山田さん、どうぞ。

○山田委員 トレーサビリティのところでお願いがあるんですけれども、安全、品質、トレーサビリティの確保の中で、対応の方向の中でこれまで論議したことも書いてあるんですが、私、前から言っているんですけれども、環境ホルモン等の化学物質の問題は、環境省のいわゆる環境白書の中でも明確に問題とされておりまして、ほかの部局ではきちんと問題になっておりまして、私はそういうものとの連動というか、ここに書く書かないは別にして、環境省における化学物質の環境リスクの低減への取組というということは実際に行われているんですから、そういうものとの連動性というものを何らか今後関連づけて検討していただきたいと。そういう意味では、この中に何らかの、先般も問題になったんですけれども、これは直接関係ないのではないかということなんですけれども、起きてしまってから問題にしてはいけないという立場に立ちますと、そういったことに対する環境省のほかの取組、また、農水省における農薬リスクの問題との関連性も、現在の法だとか他法令の問題ではなくて、今、環境省なり農水省が取り組んでいる、そういうリスクの問題というものとどう連動させるかということを書き入れていただいたらありがたいかなと思います。

○石川座長 この点は、じゃあ、それぞれ環境省さんと農水省さんで、現状のリスク削減対策ですか、それとの関連をどういうふうに考えるか、もしお考えがございましたらお答えいただきたいんですが。どうしましょう。
 では、課長、お願いします。

○廃棄物対策課長 もちろん大変重要な問題と考えておりまして、廃棄物由来の化学物質のリスク管理にとどまらず、製品を含め、あるいは自然的なものも含めまして、環境省としましては、全体として環境中に出るリスクをいかにうまくコントロールするかというのは、我が国問わず、世界各国の環境政策の中で極めて重要なことでありますので、この食品廃棄物だけに注目して特定の施策をやるということではなく、全体の中で、そういう施策に留意をして食品廃棄物の扱いというものを今後検討していきたいと考えております。

○石川座長 どうもありがとうございました。
 では、西野室長から。

○食品環境対策室長 私どもも、今、関課長おっしゃいましたが、これは厚生労働省の施策でもあるんですが、例えばポジティブリスト制度で、すべての農産物について内外無差別で残留農薬検査をやって安全を確保するとか、そういった形で対応しております。それから、えさ化についても、きょうご紹介しておりますガイドライン、こういったもので安全性のチェック、そういったところは確実にやっていこうということでやっております。

○石川座長 どうもありがとうございました。14ページに書いてあるような、「手法に応じた適切な品質管理・リスク管理を行う必要がある」と書かれている、その部分かなというふうに思います。
 では、伊藤委員。

○伊藤委員 すみません。今のご意見についてですが、農薬のリスク等が書かれた場合、どうも食品自体が農薬で汚染されているという誤解も生じ得るかと思います。食品衛生法等で、食品自体の安全が確保されていますが、その安全である食品の残さを利用しようというわけでして、この残さが農薬等で危ないというと、食品自体の安全性の問題につながるかと私は思いますので、少しこのあたり、慎重にご検討いただきたいと思います。

○石川座長 どうもありがとうございます。この辺は表現の問題でもありますが。
 百瀬委員、お願いします。

○百瀬委員 私は、16ページの市町村システムの形成などというところについて、知りたいことがあります。
私ども小売業がが廃棄します食品残さは、すべて一般廃棄物というところに分類されます。その食品廃棄物、イコール、一般廃棄物をどう利用するかもしくは処分するかということを、市町村がどう順序立ててとらえているとかというのを一度調べていただければと思います。
 どうしてこのようなことを申し上げるかといいますと、参考資料2を見ていただきますと、私どものユニーも含めまして、スーパー5社のリサイクル率が出ています。その中の魚のあらについて、リサイクル率を見てみますと、当社の場合は74.7%、それから同業他社の場合にも100%実施しているところは余りありません。これはどういうことかといいますと、魚あらというのは、食品残さの中でも利用価値がきちんと認められているにもかかわらず、市町村や県の考え方によって利用が難しいのです。
 なぜかというと、市町村により、一般廃棄物と部類された「魚あら」を市町村を越えて、再生利用する工場に運び込むことを許可していないところがあるということです。もし、市町村が自分のところに処理場がなかったりもしくは再生利用をする設備がなかった場合に、ほかのところでも受け入れてもらったりもしくは運び込んだりすることができるというようなことを食品廃棄物の利用という観点から考えていただくなら、魚あらは100%再生利用できるのではないかと思うのです。ですから、法律や条例により規制があるとは思いますが、食品リサイクルを推進するためにどうしたらいいかということを、それぞれの市町村がどう考えているかということを一度調べていただければ、随分違いがあるということがおわかりいただけるかと思います。

○石川座長 市町村に対して何か調べるということですと、具体的にはどういう聞き方をすればよろしいんでしょうか。

○百瀬委員 そうですね。一番お聞きしたいのは、そこの市町村もしくは県の中で、食品リサイクルに対して何らかの措置、もしくは援助、もしくは推進に対しての条例などを作成する方向があるのか。もしくは反対に阻害するようなことがないかというようなことを聞いてみたいと思います。現に、すべての食品残さを燃やさなければいけないというような解釈をされている市町村はあります。

○石川座長 ヒアリングして重要なことは調べるというのは賛成なんですけれども、市町村に対する――まあ、市町村だけじゃないですけど、こういうのは聞き方が多分大事かなというふうに思います。一生懸命努力して調査しても返ってきた答えを見ると、ほとんど情報量がなかったりすると困るかなと。リサイクルをやる気がありますかと聞いたら、それはみんな答えますよね。ですから、本当に知りたいことをどうやって聞けばいいのかなというのが大事なのかなというふうに思います。
 先ほどの促進するような条例を考えているかどうかという話だと、どうでしょうね、私は直接思いつきませんけれども、たくさんありそうですか。もしくは、阻害要因がと言ったら、それはないと答えられて終わりじゃないかなという気もするんですけど。

○百瀬委員 阻害というのは言い過ぎかもしれませんが、ただ、焼却すべきであるという解釈をお示しになったところはあります。また、促進に関しても、具体的に多分これから課題の中に出てくると思うのですが、市町村自身がそういう再生利用施設や、そういう仕組みをつくっていこうというところはなかなか見受けられないように思います。ですから、民間にいろんな形でお任せになるのであれば、リサイクルがなるべく推進しやすいような条例や仕組みができればと思います。まずはこの法律に対しての理解の度合いが市町村を回って歩きますと大分違うように思われますので、そのあたりからかと思われます。

○石川座長 どうもありがとうございます。
 これは何かございますか。

○廃棄物対策課長補佐 この審議会の委員の先生といろいろディスカッションさせていただく過程で、リサイクルビジネスをやられている方、それから百瀬さんを初め食品関連事業者の皆さんで、やはり市町村、地域によって、食品リサイクルについての理解の仕方が差があるんじゃないかと。これはリサイクルビジネスをやろうとされる処理業者の皆さんも同じ認識をお持ちです。
 それで、対応の方向のところにもございますように、農水省さんともこれまでいろいろ議論をしてきていますが、地方公共団体で食品リサイクルの制度についてやはり理解と協力をしていただくということが重要だと思います。地味な話ではありますけれども、このようなことをやっていく必要があると思います。
 魚あらの例で申し上げますと、東京都内に、魚あらのリサイクル、能力が十分でないということで、当時は食品リサイクル法もない時代ですけれども、当時、東京都清掃局の方が埼玉県まで出かけていって、埼玉県のフィッシュミールのリサイクル工場のところでですね、都内の魚あらを引き受けてくださいと。そういうことをやられる行政も場所によってございますし、そういう素地は十分あると思いますので、そのあたり、私どもで今後きちんと地方公共団体と協力関係になるように努力はしていきたいと考えております。

○石川座長 すみません。時間が押してきておりますので、私、ちょっと焦っているんですが、いかがでしょうか。
 では、崎田委員。この点に関してご意見ですね。

○崎田委員 百瀬委員が、よく自治体のところでうまくいかないお話を発言されて思うんですが、私も、いろいろ知っている業者さんがせっかくリサイクルルートをつくって申し込みに行っても、なかなか市町村から許可が下りないというようなお話をよく聞きます。そういう意見が出ることは大変よくわかるんですが、それを解決するために、今回のお話でもかなり広範にリサイクル・ループをきちんとつくって、そういういい事例をですね、きちんとそれで申し込んだ場合に特例を設けるとか、やはりそういうシステムの中でそこを解消していこうということが、今後きちんと広く自治体や事業者さんにも伝わるように広報していくということは大事なことだというふうに思っております。

○石川座長 どうもありがとうございました。
 山田委員。

○山田委員 今の論議は、資料4と資料5、6に全部関連してきた論議になってしまいますので、もうそっちの方に移って、そっちの方の発言をさせていただきたいと思いまして。

○石川座長 では、関連しますので、資料3は後回しにしまして、資料4についてご意見をいただきたいと思いますが、いかがですか。こちらはリサイクル・ループの話だと思いましたが。
 では、山田委員。

○山田委員 今、崎田委員もおっしゃいましたけれども、実際この審議会、私、環境省の方の食リ検討会から来ているんですけれども、非常に先進的な取組というのは、今、こちらに出席されている委員の方の、こちらの資料の中でも、イオン、イトーヨーカドー、ダイエー、西友、ユニーといった大企業の方々が非常に先進的な取組をされていると。
 僕はいつも感じているんですけども、産廃問題にしても一廃問題にしても、問題が出るときは全く排出事業者の方にモラルがないと。全くモラルがない現実の中で、法律や規制を強化しなきゃいけないと。こういうことを主張しているわけでございますけれども、しかし、そうではなくて、排出事業者の方が非常に高いモラルを持って、そして循環システムを構築してきているという現実が出てきているわけですね。これについては物すごく評価をして、制度的にある程度対応せざるを得ないだろうと。しかし、その中で、それを1つの切り口として違う話が出てきやすいので、その点については適正処理という観点で、先ほどから問題になっている事業系一般廃棄物についても、きちんとした現行法の枠内の中で市町村処理責任というのがありまして、そして地域の環境が守られている。そういったこともございますので、その中で、しかしながら、先ほどから百瀬委員も山口委員もおられますけれども、この間何回かにわたってお話を聞いてみますと、その排出事業所の企業そのものがCSRの立場でリサイクル品を使って、えさ化にしても飼料化にしても、そういったものを使った、また生産されたもの、野菜なり豚なりというものを、自分たちがまたそれを商品として売っていくと。ここまでの責任のあるリサイクルのシステムは、今までほかの産業の仕組みの中では考えられなかったことなんですね。まことに、僕も何十年と産業廃棄物・一般廃棄物にかかわっているんですけれども、そういったことはなかったと。そういう意味では、ぜひとも制度的に特例というような形で最後まで面倒を見る。つくったものを、僕は一番重要なところは、百瀬委員が前に言われたんですけれども、自分たちで売るから、安全性についての責任を持たせなきゃいけないと。これが一番重要だと思うんですね。自分が売る商品については、責任をとるべきぐらいのところまで踏み込まれると、これは本当に安心だなということになりますので、そこまで構築している人についてはきちんと特例をつくると。そのほかに関しては、問題が生じるのは、さっき川島先生がおっしゃったんですけども、効率、効率といって、大規模に荷物を集めてきてリサイクル品をつくったと。しかし、リサイクル品が売れる時期とか、製品の時期とかいろいろあって、必ず倉庫にたまっちゃって、倒産とか、富山県に起こったバークの倒産も含めて、経産から補助金を受けてパンクするとか、非常な問題が起きているわけですね。
 こういったことを考慮しますと、まさに理想的というか、今現実にイトーヨーカドーさんとかユニーさんとかがやられていること、あるいはまた志澤さんなんかがやられているシステム、こういったものをきちんと評価して、そうじゃないところも、そのハードルを高くしていただいて、そのハードルが低い人は、そういうものにできないと。きちんと規制を強化するということを、めり張りをつけていただきたいということで、今の、特にそういったシステムは、CSRとか環境報告とか環境会計とか、きちんと会社の中でやっているところは少ないんですね。この少ない中でやっておられるところをぜひ評価してもらって、方向性を具体的に出していただきたいということです。

○石川座長 どうもありがとうございました。リサイクル・ループを構築した部分について、特例を設けて促進する。一方で、需要のことを考えずに、たくさんできてしまって問題が起こるようなことは防ぐことが必要であるというふうな趣旨でご発言をいただきました。
 いかがでしょうか、この点。どうぞ。

○石井(邦)委員 市町村システムの形成と、それと資料3の学校給食における食品循環資源の1つの先進事例でありますけれども、千葉県においては2市が、昨今、地方分権により、今まで直営で営んでおりました学校給食を、PFIによって1日2万食とか1万5,000食をつくっている事業者が出てきました。そのPFIの事業者の中には、当然、箱物をつくるゼネコン、食品事業者、それから調理器メーカー等がいるわけでありますけれども、その中に、もう平成15年からリサイクル業者をコンソーシアムの中に入れていただいて、食品廃棄物をリサイクルすることになりました。そして、大都市で出た食品廃棄物を大都市でリサイクルするというようなコンセプトのもとに、学校教育の一環としても啓蒙を行っております。ですから、そういう先進事例がありますので、できればそういう大都市に普及を図っていただきたい、そう思います。

○石川座長 どうもありがとうございました。具体的な先進事例があるというふうなこともご紹介をいただきました。
 資料4まではいかがでしょうか。これでよろしいでしょうか。
 大変申しわけないんですが、座長の手際が悪くて少し延長になりそうですが、15分ぐらいかなと思いますが、お許しいただけますでしょうか。
 もしよろしければ、資料5の方に進みたいと思います。チェーン方式による事業展開をする食品関連事業者の取扱いについてという資料ですが、この点についてご意見いかがでしょうか。
 特に、この書いてある内容でご意見ないようでしたら次に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(了承)

○石川座長 それでは、資料6の方に進みたいと思います。資料6は消費者の理解増進についてという点ですが、この点に関してはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  では、崎田委員。

○崎田委員 ありがとうございます。
 やはり消費者がきちんとこの問題に対応していくということが、食品の、いろいろ、事業者さんが本気になっていただくことにも大変重要ですので、私自身、ここに書いてある対応の方向性ということで、やはりこういうふうにきちんと明確化する、あるいは消費者も大事だということを明確化するということは非常に大事だと思っております。追加意見というよりは、やはりこういう面をちゃんと入れていただくのが重要だと思っております。
 なお、現実の中で、例えば本当にパーティーとか旅館の宴会とか、もう大量においしい食事が残るという現状の中で、実は例えばアメリカなどで生活していらっしゃる方はドギーバッグとか、ああいう持ち帰りというのが社会通念であるんですが、日本の場合、持ち帰りたいと言っても、衛生的に責任が持てないのでだめですと言って断られて、おいしいものを前に全部捨てて帰るということになるんですね。何かその辺の、生ものは無理でも、そうじゃないものに関しては、消費者責任で持って帰ってもいいとか、何かもう少し柔軟な対応や発想も必要なんじゃないかと、最近つくづく思っております。

○石川座長 そうですね、具体的な事例として食品衛生法の問題があって、事業者サイドはリスクをかぶることになっちゃいますから、できませんというふうな対応になってしまうことがあります。これはごみの観点からいくと1つの問題ではあります。課題ではありますので、何か考えないといけないんだろうと思いますが、これはまたちょっと、別な法律ともすり合わせという話になりますよね。ですから、課題をいただいたということで、ここは消費者に対して別なところの理解を増進するというところになるんでしょうかね。課題としては課題なんですが、ここで食品衛生法がけしからんというわけにも多分いかないんだと思います。
 では、志澤委員、お願いします。

○志澤委員 まず、この消費者の理解増進というのが、食品リサイクル、特にえさ化の問題については一番大事なところなんですね。今、国際化の中で、豚肉なんていうのはどんどんどんどん海外から安いのが入りつつあるわけですけれども、私どもこういう、先ほども申し上げましたCSR、日本の養豚産業のCSRという部分という部分で含めれば、当然、その受け入れをしっかりやっていこうじゃないかということなんですけども、一方ではブランド化というのが進んでいまして、ブランド化というのは、えさの特質部分だとか品種であるとか、特にえさが多いわけですけれども、この食品リサイクルのものを使っているということに対して、まだ消費者の理解が、現場を見て、食べて、それで初めて、ああ大丈夫なんだなというようなところなんですね。ですから、ぜひここの部分を、期待される効果の中で、食育にも関係しますし、それから同時に、この背景のフードチェーンに戻すリサイクルという、先ほど山田委員おっしゃっていただきましたけども、そういう支え合うというか、そういうものが非常に大事でして、ぜひここの部分はPRをしっかりしていただきながら、推進していただけるような何か書き込みができればありがたいなというふうに思っています。

○石川座長 どうもありがとうございました。これはぜひ進めるべきだというご意見をいただきました。
 もしよろしければ、資料7の方に進みたいと思いますが、いかがでしょうか。地方公共団体における食品リサイクルへの関与のあり方についてです。
 では、どうぞ、よろしくお願いします。

○柿本委員(田中代理) すみません。資料7の関係でございますけれども、この中で、地方公共団体の廃棄物処理業者が地域のまとまりの中でということで書かれておりますけども、現実問題として、肥料とか飼料、これはやはり都道府県の区域を越えて流れているものでございます。それから、次の32ページに書いてございますように、都道府県の実態、かなり受け皿あるいは排出側、それぞればらばらの状態でやっております。こういった中で、区域というものをどういう形で設定すれば一番マッチングがうまくいくのか。特に、30ページの下から4行目の方に、「排出量と………肥料・飼料等とのミスマッチを防止」する、と。これはやはり、かなり広域で考えるのか、それとも、先ほど百瀬委員がおっしゃったように、地域を越えなければ処理施設がないと、こういった現状をどうとらまえるのかと。やはりこういった計画をつくって推進するというのは非常に大事なことであるんですけども、その前に、まずどの範囲で考えるのが一番いいのかというのがかなり大きな問題になると思っております。
 それで、31ページの課題の2つ目のポツに「都道府県の事務創設をする」と、こういうふうに書いてございます。これにつきましては10日10日の日に環境省と農水省の方から全国知事会の方へ申し出があったわけでございまして、それについて全国の都道府県、今、照会いたしております。その回答は全部集まっておりませんけれども、この法施行から5年間、ほとんど各府県における状況というものの説明を、地方事務局から説明を受けていないと。それでいきなりこの段階において都道府県の事務を創設すると。これはどのようなものかというような戸惑いの声がかなり多く上がっております。都道府県あるいは市町村にかかわらず、地方自治体に新たな事務を新設する場合には、やはり現在、31ページの一番上、「限界」と書いてございますけれども、都道府県においても、市町村においても、限界であることは同じでございます。その点十分理解していただいて対応の説明等をお願いしたいと、このように思います。

○石川座長 どうもありがとうございました。
 では、崎田委員。ご意見、関連ですね。どうぞ。

○崎田委員 今、地方自治の事務をふやすということに対してのお話があって、ちょっとその辺は、できるだけ皆さんで協力的に考えていただきたいなと思っていおります。その事務がふえるということ以外の視点から考えますと、私は、食品の循環というのは、やはり地域循環をつくっていくというのが基本だと思っています。きっと今の話は、その地域循環の地域というのがどのくらいのサイズの地域かということも含めたご意見だと思うんですが、きっとそれは市町村ではないと思うんですね。もしかしたら、道州制があれば、そのくらいかもしれないですが、とりあえず、今は、市町村より広域の単位として都道府県があります。ある程度そういうサイズのところの自治体がきちんと食品の流れをつかんでおくというのは、自分たちの地域の将来にわたるすべてのバイオマスの有効活用にとって大変重要なことだと思います。どちらかというと、これはプラス志向で考えた方がいい話題なのではないかなというふうに、私は個人的に思います。その上で、うまく皆さんで考えていただけると大変うれしいなと思っています。

○石川座長 どうもありがとうございました。
 田中委員、何かご意見ございますか。

○柿本委員(田中代理) 決して協力をしないと申しているわけではございません。ただ、やはり、今まで余りにも各都道府県、いろんなことをやっております、それぞれの地域において。奈良県でもいろいろやりました。やはりなかなかうまくいかないのはよくわかっております。ですから、ただ、その情報が今まで全然いただけていなかったと。それについて、非常に各都道府県は戸惑っていると。そういう現状でございますので、ご理解いただきたいと。

○石川座長 どうもありがとうございました。
 ほかに何か、この点に関してご意見ございますでしょうか。
 これで最後になりますので、全体を通して何か言い忘れたとか重要な意見がございましたら、ここでいただいてもよろしいかと思いますが、よろしいでしょうか。

(なし)

○石川座長 それでは、本日ご議論いただきたい点に関しては、すべてご意見いただきました。いただきましたご意見を参考にしまして、これからまた事務局の方で見直しの方向を取りまとめる作業ということを行っていただくことになると思います。
 次回の開催予定等につきまして、事務局の方からご説明いただけますでしょうか。

○廃棄物対策課長 次回は、事務局で食品リサイクル制度の見直しの方向の取りまとめの素案を作成いたしまして、ご審議いただきたいと考えております。
 次回の日程につきましては、11月下旬の委員の皆様方のご予定を伺いましたところ、両名の座長と委員の多数の方が都合がよろしいというご返事をいただきました11月28日の16時、夕方4時でございますけれども、4時から2時間程度の開催とさせていただきますので、ご予定の方よろしくお願いいたします。
 また、第4回目でございますけれども、これも委員の皆様のご都合をお伺いしましたところ、師走も押し迫った時期で大変恐縮なんでございますけれども、12月26日の午後が多くの委員の方がご都合がよろしいということでありましたので、12月26日の午後に開催させていただきたいと考えております。開催場所等につきましては、また追ってご連絡をさせていただきます。
 以上でございます。

○石川座長 どうもありがとうございました。
 それでは、第2回の合同部会、これで閉じさせていただきたいと思います。

午後5時11分閉会