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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
容器包装の3R推進に関する小委員会(第1回)議事録


平成18年8月1日 午後2時04分開会

○リサイクル推進室長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会容器包装の3R推進に関する小委員会を開催いたします。
 委員の皆様方には、お忙しい中をお集まりいただきまして大変ありがとうございます。
 本日の出席状況でございますけれども、全委員25名のうち20名の委員に御出席をいただいておりまして、若干おくれて来られる方もいらっしゃいますけれども、定足数である過半数に達していることを御報告させていただきます。
 なお、本委員会の開催につきましては、やむを得ず御欠席される場合には代理の方に説明員として御出席いただけるよう取り扱わせていただいております。本日は全国市長会の倉田薫委員の代理で早川昌任様にお越しをいただいております。
 なお、容器包装リサイクル法に関する審議につきましては、従来より経済産業省の産業構造審議会のワーキンググループにおきましても、同時並行で審議が進められてきた関係から、本小委員会におきましても、経済産業省リサイクル推進課の横田課長にオブザーバーとして参加をいただいております。

○経産省リサイクル推進課長 横田でございます。よろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長 次に、お手元の配付資料を御確認願います。資料一覧をお配りしてございますので、資料の不足がございましたら申しつけいただければと存じます。
 なお、本小委員会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。また、会議終了後に発言者名を示した議事録を作成して、委員の皆様方の御確認をいただきまして、御了解いただいた上で公開をいたしたいと存じます。
 それでは、まず会議に先立ちまして、事務局を代表いたしまして、由田廃棄物・リサイクル対策部長より御挨拶を申し上げます。

○廃棄物・リサイクル対策部長 今日は本格的な夏の始まったところで暑い中、お集まりいただきまして、大変ありがとうございます。
 御案内のように、容器包装リサイクル法に関しましては、去る6月までの通常国会において改正法が成立をいたしました。これに従いまして、改正法を実施するために政省令事項を中心といたしまして、中央環境審議会の方で改めて審議をしていただくということで、この小委員会を設置させていただきました。
 従来、法律のときには中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を拡大いたしまして審議をしていただいたわけでありますが、法律が成立いたしまして、この廃棄物・リサイクル部会の中に容器包装の3R推進に関する小委員会として設けさせていただいたわけであります。改正容器包装リサイクル法の円滑な施行に向けまして、審議の方をよろしくお願いいたします。
 この中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会におきましては、本体といいますか、この部会そのものの活動も引き続いて継続をいたしまして、御審議をいただいておるわけでありますが、この容器包装の3R推進に関する小委員会以外にも既に家電に関します家電リサイクル法の見直しに向けた小委員会もキックオフをいたしておりまして、これも経済産業省産業構造審議会のワーキンググループの方と合同で現在審議を進めているところであります。
 それから、もう1点、食品リサイクル法がまた来年の通常国会において見直しということで、そのための検討をいたしておりますが、これは環境省側ではこれまで生ごみ3Rの関連の検討会を設置してまいりまして、昨日最終回を行ったところであります。今後、農林水産省とともども合同で中央環境審議会を舞台にしまして、これも検討をしてまいる予定にいたしております。そのほか、一般廃棄物、産業廃棄物の区分の問題などに関しまして御議論いただくための小委員会もキックオフをいたしたところでありますし、それから浄化槽に関しまして、年末までの浄化槽ビジョンというふうなものをつくっていただくための審議も引き続いて行っていただいておるところであります。このように、中央環境審議会の廃棄物・リサイクル部会は引き続き議論を全体的に出していただいておるところでありますが、特にこの容器包装に関しましては、この小委員会で検討をしていただくことと並行いたしまして、私どもの方で既にこの改正法を受けまして幾つかの施策に着手をしておるところであります。
 1つは、既にきょうも入り口のところに張っておりますが、亀田選手にレジ袋をもう要らない、こういうポスターをつくらせていただきまして、これを全部で6万2,000枚ほどスーパー、コンビニなどに配らせていただきまして、キャンペーンを開始いたしたところでありますし、それから既に小池大臣を先頭に立ちまして、各地のさまざまなイベントでレジ袋削減の問題を初めといたしまして、この容器包装リサイクル法の円滑な施行に向けてのキャンペーンを開始いたしておるところであります。
 さらに、この法律で成立いたしました中に容器包装廃棄物排出抑制推進員、たしかそうだと思いますが、なかなか言いづらい名前で法制的にこのようになったわけでありますが、既に国会の場におきましても大臣、その他の答弁者も確かに言いにくいので、愛称を募集させていただきますということで、既に愛称も公募をさせていただきました。既に締め切りをさせていただきましたが、約400の愛称が今私どもの方に寄せられております。これからこれを選定いたしまして、このかたい容器包装廃棄物排出抑制推進員という正式な名前にかわるもう少し愛らしい名前をつけようということで、選定いたしたいと思っております。この約400の中から選定された方に関しましては、秋に名古屋で3R推進全国大会を実施する予定にしておりまして、そこで記念品を贈呈させていただく予定にしておりますし、当然その前に発表をさせていただく予定にいたしております。
 このようなキャンペーンもやりながら、具体的に容器包装リサイクル法の改正法の施行に向けまして、皆さん方に御審議をいただくことになります。ひとつ改めましてよろしくお願いをしたいと思います。
 以上でございます。

○リサイクル推進室長 続きまして、本日は小委員会の第1回目の会合でございますので、委員の皆様方の御紹介をさせていただきたいと存じます。中央環境審議会の田中部会長より、本小委員会の所属委員を御指名いただいております。お手元に委員名簿と座席表を用意させていただいておりますので、御参照いただければと存じます。本日は五十音順にお座りいただいておりますので、その順番で御紹介申し上げます。
 まず、社団法人全国都市清掃会議の石井和男委員であります。
 次に、日本石鹸洗剤工業会の石井節委員でございます。
 それから、プラスチック容器包装推進協議会の岩倉捷之助委員でございます。
 京都大学大学院の植田和弘委員でございます。
 日本チェーンストア協会の上山静一委員でございます。
 日本製薬団体連合会の大澤總弘委員でございます。
 ビール酒造組合の木野正則委員でございます。
 それから、先ほど御紹介申し上げました全国市長会、倉田薫委員でございますが、本日は代理で早川昌任様にお越しいただいております。
 それから、次に京都大学の酒井伸一委員でございます。
 ジャーナリストの崎田裕子委員でございます。
 社団法人日本経済団体連合会の志村明彦委員でございます。
 埼玉エコ・リサイクル連絡会の園田真見子委員でございます。
 財団法人食品産業センターの高濱正博委員でございます。
 財団法人日本容器包装リサイクル協会の新宮昭委員でございます。
 大日本印刷株式会社の長谷川浩委員でございます。
 容器包装リサイクル法の改正を求める全国ネットワーク事務局の服部美佐子委員でございます。
 東洋製罐株式会社の堀口誠委員でございます。
 全国町村会の本田恭一委員でございます。
 それから、次が生活環境評論家の松田美夜子委員でございますが、本日は遅れておいでになります。
 次に、全日本自治団体労働組合の松村良一委員でございます。
 最後に、日本商工会議所の宮田勉委員でございます。
 以上でございます。委員の皆様方よろしくお願いをいたします。
 なお、本小委員会の委員長につきましては、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会における審議との継続性等の観点を踏まえまして、同部会の田中部会長に御就任をお願いしておりまして、御承諾をいただいております。
 それでは、これ以降の議事進行を田中委員長にお願いいたします。

○田中委員長 容器包装の3R推進に関する小委員会の委員長に就任いたしました田中でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 廃棄物・リサイクル部会において2年半、29回にわたる御審議を得て取りまとめいただいた意見具申をもとにして、この6月に容器包装リサイクル法の一部を改正する法律が国会で成立いたしました。しかし、改正法の成立後も法律に基づく政省令の改正など、課題が残されています。改正法に基づき、容器包装の3Rを一層推進していくためには、本小委員会の委員の皆様による政省令事項等に関する御議論が不可欠です。委員の皆様の御協力のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 では、時間も限られておりますので、早速本日の議事に入りたいと思います。
 本日は第1回の顔合せでもありますので、まず私から小委員会の設置について説明を行った後に、事務局から改正容器包装リサイクル法の概要、改正法の施行に向けた今後の検討課題、スケジュール、容器包装の3Rに関する普及啓発、予算事業について御報告を行っていただきます。その後に委員の皆様から自由に御意見をちょうだいしたいと思っております。終了予定を15時30分ごろとしておりますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
 それでは、まず資料2を見ていただきたいと思います。
 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の小委員会の設置については、6月27日の中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会においてお認めいただいたものです。具体的な小委員会設置の趣旨といたしましては、資料2の裏面にございます。6月9日に改正容器包装リサイクル法が可決・成立したことを踏まえ、適切な法の施行を確保するために関係者の意見を十分踏まえつつ、政省令事項の制定を含めて法の施行に向けた準備を円滑に進めること、またその他容器包装の3Rを一層推進するために必要な事項について御検討いただくものでございます。検討スケジュールにつきましては、後ほど事務局から詳細な説明がございますが、おおむね月一回程度の審議を行い、平成19年4月1日施行の検討事項は本年秋ごろを目途に結論を出したいと考えております。
 なお、本小委員会は先ほど御紹介のありましたとおり、学識経験者、関係業界、消費者及び地方公共団体など、広く関係者にお集まりいただいております。容器包装リサイクル法の審議の基本であります協働の精神をもって、何とぞ積極的に御審議いただきますようお願い申し上げます。
 また、先ほど御挨拶をいただきました経済産業省リサイクル推進課の横田課長にオブザーバーとして参加いただいております。よろしくお願い申し上げます。
 これとも関連しますが、本小委員会は必要に応じて産業構造審議会のワーキンググループとの合同開催を行うことを予定しております。その場合は委員の皆様にも事前に御報告申し上げます。資料2の説明は以上です。
 引き続きまして、資料3の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要、この資料4の今後検討すべき政省令事項等について、事務局から説明をお願いします。

○リサイクル推進室長 それでは、まず資料3「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要」をご覧いただければと存じます。皆様方にとりましては、多少今更の感もあろうかと存じますが、小委員会として本日は1回目だということでもございますので、改めて御説明をさせていただければと存じます。
 基本的には、田中先生がおっしゃったとおりでございまして、廃棄物・リサイクル部会の拡大審議で御議論をいただき、本年1月23日に取りまとめていただきました御報告をもとに所管の5省庁におきまして立案をしたものでございます。国会におきましても、参考人質疑を含めましてさまざまな議論があったわけでございますけれども、原案どおりで可決・成立をしたものでございます。
 初めに1ページ目、「I 改正の趣旨及び背景」でございますけれども、平成7年に制定をされましたこの容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、通称容器包装リサイクル法、容リ法と呼んでございますけれども、もともと一般廃棄物の最終処分場の逼迫に対しまして、家庭ごみの容積比で6割、重量比では2割から3割ですが、これだけのウェイトを占めます容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築しようと、それによりまして一般廃棄物の減量、あるいは資源の有効利用の確保を図ろうという目的で制定をされたものでございます。その後、法施行後10年が経過をいたしまして、まさに法律に定められておりました10年目の見直し規定に基づきまして、今回見直しの審議、改正案の立案を行ってまいったわけでございますけれども、この10年の評価として中央環境審議会、あるいは産業構造審議会もそうですが、一つのコンセンサスとしてございましたのは、そこの(2)にございますように、ペットボトルの回収率が大きく伸びましたなど、容器包装廃棄物の分別収集、あるいは再商品化は着実に進展をしたということであったかと存じます。それに伴いまして、一般廃棄物全体のリサイクル率の上昇、あるいは一般廃棄物の最終処分量の減少といったような、そういう流れも見てとれるところでございます。
 それで、今回の改正は(3)の[1]から[3]にございますように、そういった状況を踏まえまして、さらに新たな課題に対応するということを基本的な方向として法案が組み立てられておるところでございます。
 すなわち[1]が循環型社会形成推進基本法における3R推進の基本原則にのっとった循環型社会構築の推進でございます。そもそも循環型社会形成推進基本法は容リ法が制定された後、平成12年に制定をされてございますが、この中で基本原則としてリデュース、リユース、リサイクル、3Rとよく申しますが、最後のリサイクルよりもリデュース、リユースを優先して進めるべきだといったような原則が定められてございます。したがいまして、こういった原則に基づきまして、リサイクルより優先されるべきリデュース、リユースを更に推進するにはどうすればいいか、これが一つの基本的な方向だったわけでございます。また、リサイクルにつきましても順調に着実に進展をしておりますけれども、御案内のようにさまざまな問題点の提起、あるいは批判がございました。したがいまして、このリサイクルにつきましても、より効率的、効果的な推進、あるいは質的な向上を図ると、そのためには具体的にどのようにしたらいいのかといったことが一つの大きな論点でもございました。これが[1]でございます。
 それから、[2]は社会全体のコストの効率化でございます。分別収集を担っていただいておる市町村、地方自治体の側、それからまたリサイクルの部分を担っていただいている事業者の側、双方からコストに対する負担感が強く表明をされておったところでもございました。したがいまして、どうしてもリサイクルはコストがかかることはやむを得ない部分はございますけれども、できるだけ効率化を図るということが一つの基本的な方向であったわけでございます。
 それから、最後[3]に国・自治体・事業者・国民等すべての関係者の協働、当然のことではございますけれども、今後更に連携、協働を進めていく必要があろうということで3つ目に記しておるところでございます。
 以上のような趣旨、あるいは背景を踏まえまして、次の2ページ、「II 改正の概要」でございますが、具体的な内容といたしまして、1つ目の柱は排出抑制、これのリユースも含めてリデュースに向けた取組の促進ということが大きな柱になってございます。すなわち容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るために、その排出抑制に向けた基本的な方向を国として示した上で、消費者の意識向上を図るとともに、消費者における排出の抑制を促進するための事業者の取組を促進するということでございます。
 内容として4つほどございますけれども、(1)は目的、あるいは基本方針の記載事項、また国及び地方公共団体の責務規定等に排出抑制の促進というのをきっちりと位置づけていくといったような、そういういわば法律として国としての方針を明確にするような改正でございました。
 それから、(2)が消費者の意識向上・事業者との連携を図るための取組でございまして、先ほど部長からもございました容器包装廃棄物排出抑制推進員を環境大臣が委嘱するといったような規定でございますとか、あるいは環境大臣が排出抑制に向けた活動の基盤づくりとして、情報の提供や調査を行うということですとか、そういった規定を盛り込んでおります。
 それから、(3)が事業者の自主的取組を促進するための措置でございますが、容器包装利用事業者、特に小売業者を想定しておるわけでございますが、これが容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出抑制を促進するために取り組むべき措置に関する「判断の基準となるべき事項」を主務大臣が、これは事業所管大臣でございますが、定めることとしてございます。もちろん環境大臣に協議をしたり、あるいは環境大臣が意見を述べるといったような規定もございます。
 [2]にございますように、主務大臣はこの判断基準に基づきまして、事業者に対する指導・助言を行う、あるいは容器包装を多量に利用する事業者に対しましては、いろいろ取り組んだ措置の実施状況等につきまして、定期報告を義務づけるような規定となってございます。
 それから、また[3]にございますように、その判断の基準に照らしまして、取組が著しく不十分な容器包装を多量に利用する事業者に対しましては、勧告・公表・命令、企業名の公表や命令の措置を講ずることとして、また命令違反に対しては罰則を設けてございます。こういった事業者に対する措置を容リ法に盛り込んでおるということでございます。
 また、拡大審議におきましては、何回も御議論いただきましたレジ袋の使用抑制対策につきましては、基本的にこの判断基準の中で位置づけることで対応することとしております。ただ、(2)と(3)の関係でもございますのですが、御案内のようにレジ袋対策はたとえ小売業者がいろいろな努力、例えば有料化なんかの措置をとられましても、それにのっとって消費者の方がちゃんとマイバッグなり、あるいは環境大臣が言うふろしきなり持って買い物に行っていただかないと、何の意味もないわけでございまして、小売業者が仮に有料化をしても、消費者の方がそれを3円とか5円でいちいち買って使っておるようでは、何の意味もございませんので、そういった意味では(3)の事業者の取組を促進するだけではなくて、(2)の消費者の意識の向上も大変大事なコンセプトになってこようということでございますので、法案の中では(2)と(3)は並べて措置をしておるところでございます。
 それから、(4)は市町村分別収集計画の公表の義務付けでございますが、これは市町村分別収集計画、現行法におきましても排出抑制についての取組に関する事項につきましても、既に定めるようなことになってございます。したがいまして、これを市町村に公表していただくことで、排出抑制に関する部分も含めて、その計画を住民の皆さん方、あるいは地元の事業者の皆様方と共有をして、まさに協働のもとにリユースに向けた努力をしていただく、そういった趣旨で公表を義務づけておるところでございます。
 以上が1つ目の大きな柱、排出抑制対策でございます。
 3ページが2つ目の大きな柱になってまいりますが、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設でございます。
 御案内のように、ここの部分の議論はいわゆる役割分担を見直すべきかどうか、市町村がこれまでにやってまいりました分別収集の責任をどうするのか、あるいはその費用負担をどうするのかといったような切り口から議論が進んできたわけでございますが、なかなか1年半議論いただきましても、接点が見出し得なかったところでございましたけれども、中環審、産構審ともに11月、12月の段階になりまして、部会長なり座長の方から事務局の方に何らか審議会全体のコンセンサスができるような案はないのかというようなことで投げかけをいただきまして、事務局の方から年末におきまして両審議会に提案をさせていただいたものでございます。
 その仕組みでございますけれども、現行法におきましては容器包装廃棄物の分別収集は市町村が、分別基準適合物の再商品化は事業者がそれぞれ行っていただいているわけでございますが、市町村が質の高い分別収集を実施しますと、再商品化の質の向上などによりまして処理コストが削減される、実際の再商品化費用が当初想定していた再商品化費用を下回ることとなってまいります。したがいまして、市町村による分別収集の質を高めて、再商品化の質的な向上を促進する、また、容器包装廃棄物のリサイクルに係る社会的コストの効率化を図る、こういったことを目的といたしまして、実際に要した再商品化費用が想定額を下回った部分の中で、市町村の分別収集による再商品化への合理化への寄与の程度を勘案いたしまして、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みを創設するということにしてございます。この事業者から市町村へ拠出される額につきましては、再商品化費用の効率化に寄与する要因にはその市町村の取組と事業者の取組と双方あるものですから、この効率化された分の2分の1を市町村へ拠出するというような方針になってございます。
 また、各市町村への資金の拠出と申しますか、配分につきましては、より効果的、効率的に容器包装に係る3Rを推進する観点から、市町村ごとの分別基準適合物の質ですとか、あるいはこれによる再商品化費用の低減額に着目して行うこととしてございますが、具体的には今後また御検討いただきます省令の方で規定することとされてございます。
 以上が2つ目の柱、資金の拠出の仕組みでございます。
 それから、4ページ目、3つ目の柱、その他の措置でございますけれども、(1)はただ乗り事業者に対する罰則の強化でございます。50万円以下の罰金から100万円以下の罰金に引き上げとなっております。
 それから、(2)は2段落目あたりでしょうか、特に廃ペットボトルの国外への流出などを受けまして、分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引き渡しその他の適正な処理に関する事項を基本方針の記載事項として加えまして、国の方針といたしまして市町村による容器包装廃棄物の指定法人等への円滑な引き渡しを促進するということを明らかにすることにしてございます。
 以上が今回の改正の内容でございますが、最後に施行期日でございます。今回の改正は平成19年4月1日から施行となってございますが、「ただし」とございまして、再商品化の義務を果たさない事業者に対する罰則の強化等の規定につきましては、公布の日から6月を超えない政令で定める日から、また事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設につきましては、平成20年4月1日から施行することとなってございます。
 なお、最後に改正後の容器包装リサイクル法には、今度は施行後5年を目途に見直しを行うというような規定を附則に盛り込んでおるところでございます。
 次のまた5年後の見直しに向けまして、地方自治体の皆様方、あるいは事業者の皆様方、消費者の皆様方、各関係者の皆様方のリデュース等への御努力でお互いの連携、協働による取組など、この場をお借りいたしましてまた改めてお願いをいたしたいというふうに思います。もちろん国におきましても、後ほどまた御説明をするようなPR事業でございますとか、あるいは判断基準の運用等につきまして、全力を尽くしていきたいと考えておる所存でございます。
 以上が資料3でございます。
 続きまして資料4「改正法施行に向けた課題(政省令等)について」でございます。
 今回の容リ法の改正などを受けまして、今後検討すべき主な政省令事項等を整理をしたものでございます。全体、施行期日に応じまして前半と後半とに分けて御審議、御議論をいただきたいと考えておりまして、まずこの資料4、1ページ目からが前半の課題となってまいりますが、前半は基本的には施行を平成19年4月1日に予定している政省令等となってございます。幾つかございます。
 まず、1番目がプラスチック製容器包装の再商品化手法、いわゆるサーマルリカバリーの位置づけでございます。これは実は直接改正法の条文とリンクしておるわけではございませんけれども、しかし熱回収をめぐりましては、拡大審議、あるいは産構審でも大変熱心な議論が行われたところでございまして、この熱回収をめぐる政令改正でございますが、重要な課題であると認識をしてございます。
 概要でございますが、サーマルリカバリーにつきまして意見具申を踏まえまして、再商品化手法としての位置づけ、あるいは具体的な手法について検討をするということでございます。
 ちなみに、中環審の方の意見具申におきましては、その下にございますように記されてございます。改めてアンダーラインのところをご覧いただきますと、「平成18年度以降5年間におけるプラスチック製容器包装の分別収集見込量と再商品化見込量を比べると、分別収集量が再商品化能力を上回る可能性があるが、こうした場合の対応として、循環型社会形成推進基本法の優先順位を堅持しつつ、緊急避難的にサーマルリカバリーを再商品化手法として位置付けることを検討する必要がある。具体的な手法については、市町村の一般廃棄物処理施設における発電・熱利用と比較して優位かどうか等を十分勘案しつつ検討すべきである。」こういった記述を踏まえまして、今回の政令をどのように変えていくか、あるいはそれに基づいた運用をどのようにしていくかといったようなことを御議論いただければと考えておる次第でございます。
 なお、2ページ目、これも参考でございますが、特に改正法の条文ということではございませんけれども、現在の法律ないし施行令で関連部分を抜き出してございます。御案内のように、現行法でもサーマルリカバリーが全く認められてないというわけではございませんで、法律から申しますと、容リ法の第2条第8項に再商品化の定義とございまして、ここに燃料として利用される製品にあたっては、政令で定めるものに限るというような、そういう記述がございます。これを受けた施行令におきましては、第一号、第二号、第三号と3つ定められておりまして、第一号は紙製容器包装につきまして、いわゆるRPFを認めたものでございます。それから、第二号、第三号はそれぞれ油化であったりガス化であったり、そういったものは現時点でもどこまでサーマルリカバリーと言うかという概念の整理はあろうかと思いますが、燃料として利用される製品という意味では、こういったものが含まれてございます。現行でも定められてございます。
 それから、3ページ目、2つ目の柱、基本方針の改定でございます。
 今回の法改正で基本方針につきまして、先ほど御説明申し上げました廃ペットボトルの輸出の関係で記載事項が追加をされております。この規定は法律の公布後6カ月以内に政令で定める日から施行されるというふうにされてございます。これを受けまして、基本方針の改定をして、その廃ペットボトルの輸出等に関する関係、あるいは排出抑制に係るところ、このあたりを改定してまいりたいと考えておるところでございます。
 その下の意見具申の中におきましては、この容器包装廃棄物の輸出の位置付けのところでご覧いただいておりますような記載が行われております。
 それから、また4ページ目、今回の一部改正法の条文でございますが、第3条第2項になってまいりますが、第四号が追加された部分でございます。これに加えまして、第一号、第二号、あるいは第七号、第八号あたりにも排出の抑制というような言葉をつけ加えておりますので、こういったことも受けまして、基本方針を改定するということでございます。
 それから、5ページ、3番目でございますが、事業者の判断の基準となるべき事項の関連でございます。こちらは政令、省令ございますけれども、改正法の中で事業者の判断の基準となるべき事項に係る規定、これは平成19年4月1日から施行されてまいります。幾つかございます。
 まずは、[1]が容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種、これを政令で定めることとなってございまして、私どもは現時点では小売業者を基本に考えてございます。
 それから、[2]が容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために必要な措置の実施の状況に関して定期の報告が必要となる容器包装多量利用事業者の要件でございます。基本的には、たくさん容器包装が使われている業者ということになりますが、そのたくさんというのをどれぐらいの線引きで定めるかとか、そういったことでございます。これも政令でございます。
 それから、[3]がこれは事業所管大臣の省令ということになりますけれども、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出抑制を促進するために取り組むべき措置に関する基準、まさに判断基準そのものでございます。
 このあたりの排出抑制の関連の措置につきましては、意見具申におきましては、御案内のように、一つはレジ袋対策のところで(5)とございますように言及をされてございまして、アンダーラインが引いてあるところでございます。それからまた次の6ページにございますように(6)、こちらの方がストレートな言及かもわかりませんが、「発生抑制等に係る指針の策定や達成状況の報告等による事業者の自主的取組の促進」といったような、こんな項目がございまして、今回の法案のような措置の御提言をいただいておるところでございます。
 7ページはその改正法の条文ですね。7条の4、7条の6、7条の7、政省令に関係するところを掲げておるところでございます。
 それから、8ページ、4番目その他とございます。その他の中で記してございますが、一つはみりん風調味料ですとか、めんつゆといったものを充てんするペットボトルにつきまして、容器包装区分を変えるということでございます。こういったものにつきましては、従来プラスチック製容器包装というふうにされておりましたけれども、これをペットボトルの方へ変更するということを検討するということでございます。
 意見具申におきましては、この件につきましては識別表示のところで言及をしていただいております。
 それから、法、あるいは施行規則が現在どうなっているかというのがその下に書かれてございます。特に施行規則の中で第4条とございまして、9ページをご覧いただきますと、いわゆる分別基準適合物の分類をしておるわけでございますけれども、ペットボトルとされるものにつきましては、飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限るというふうになってございまして、このあたりをどのように変えるか、どこまで広げていくかということであろうかと思います。
 それから、(2)が自主回収認定につきまして、自主回収の実施状況につきましては主務大臣へ報告するといったような規定を今回設けておりますが、その報告すべき事項を省令で定めるということになってございます。この自主回収認定の実施状況報告につきましても、そこの概要にございますように、改正法の公布後6カ月以内の政令で定める日から施行されるということになってございますので、この報告すべき事項につきまして、早急に定める必要があるということでございます。改正法の条文はその下に掲げておるとおりでございます。
 また、その他ということで、幾つか私どもは経産省を中心とした他省庁の皆様方と検討をまだ続けておるところでございますので、さらに幾つか項目といいますか、課題が出てくるかもわかりませんけれども、そういった今後また出てくる課題につきましては、次回以降御説明をさせていただきたいと思います。今のところ前半の部分として、政省令事項として決めなければいけないものというのは、まずはこんなところかなと思っておるところでございます。
 10ページ、今度は後半でございます。施行を平成20年4月1日に予定している省令等ということで、簡単に記してございます。中心は5とございます。事業者から市町村に対する資金の拠出のところの省令であろうかと思います。例えば、再商品化に要すると見込まれた費用の総額、どのような式で算定するのかといったことですとか、あるいは[2]の各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して算定される額、各市町村にどのように配分していくかといったようなことですとか、あるいは品質評価の具体的な方法ですとか、こういったことを省令であれ、あるいは運用レベルであれ定めていかなければいけないということでございます。
 また、その他のところで2つほど記してございます。きめ細かいプラスチック製の容器包装廃棄物の分別収集、これも拡大審議の中では何回か御議論をいただいたところでございますが、いわゆるPPとかPEとか、若干計量的な指標とあわせた分類をつくりまして、よりきめ細かな分別をしてはどうかといったような御提言をいただいております。
 あるいは[2]にございますように、リターナブルびんの使用促進という意味で、市町村による分別収集を何とかうまく、現在の店頭回収のシステムをディスターブしないような格好でうまくかみ合わせられないかといったような議論もあったかと存じますが、これらにつきまして後ほど御説明いたします今年度の私どものモデル事業で、何か実証的な事業をやってみまして、その成果等を踏まえまして、省令改正等の必要性について検討していきたいと思っておりますので、また後半の方の議論の時期になりましたら、そういったモデル事業の成果も踏まえまして、改めて御説明をさせていただきたいというふうに存じます。
 これらの検討スケジュールでございますが、11ページでございます。
 前半部分につきましては、多少具体的に書かせていただいております。8月1日が第1回小委員会ということになっておりますけれども、本日いろいろまたフリートーキング的にいただいた意見を踏まえまして、私ども事務局の方で経産省を初め他省庁ともに検討をさせていただきまして、政省令の骨子案といったものを調整していきたいと思っております。
 それで、次回9月上旬ぐらいに何とかできればなと思っておりますけれども、第2回の小委員会を開かせていただきまして、そこにでき上がったものをお出しいたしまして、御意見をいただければと思っております。その後、その御意見も踏まえましてパブコメをやって、何とか11月の上旬には政省令等の公布にこぎ着けたいと思っております。
 それから、また後半部分につきましては、その後11月の下旬ごろから小委員会を改めて開始させていただくのかなというふうに思っております。何とか来年の夏ごろにはパブコメ、あるいは省令等の公布まで進めたいと考えておりますが、また後半部分につきましては、改めて私どもで日程を整理した上で御連絡をさせていただきたいというふうに思います。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 政省令に向けた課題を前半と後半に分けて検討するということで御説明がありました。
 それでは、引き続き資料5「改正容器包装リサイクル法成立を受けた当面のPR事業」及び資料6「平成18年度の予算事業の概要」につきまして、事務局から御説明をお願いしたいと思います。

○リサイクル推進室長 それぞれ説明が長くなって恐縮ではございますが、これはお出ししている資料を最後まで御説明をさせていただきたいと存じます。
 資料5「改正容器包装リサイクル法成立を受けた当面のPR事業」をご覧いただければと存じます。
 改正容器包装リサイクル法の施行に向けまして、国、自治体、事業者、消費者とすべての関係者が協働のもとで容器包装廃棄物の3Rを効果的に推進することを目的としまして、ここにあるような事業を展開することとしてございます。幾つか並べてございますが、一つは先ほど部長からもございました容器包装廃棄物排出抑制推進員でございます。国会でも名称が長いというような御指摘を再三、これは質問者だけではございませんで、答弁者の大臣、副大臣、政務官からも御指摘をいただいておりまして、どうしてもこれは愛称が必要かなということで、実は募集期間、7月3日から28日まで募集を受けました。7月24日現在では130件でございますが、先ほど部長が申し上げましたように400件ぐらい、その後若干駆け込み的なものも含めまして増えてございます。この中から選定いたしまして、10月19日からの3R推進全国大会で発表なり、あるいは記念品の贈呈なりを行ってまいりたいと考えてございます。そのあたりの詳細は2ページ以降に、7月3日に行いました記者発表の資料がついてございますので、適宜御参照いただければと存じます。
 それから、資料5の1ページにお戻りいただきますと、2番目が環境大臣を先頭とした容器包装廃棄物の3Rに関する広報啓発事業ということで、大臣の方で率先をされて、例えば6月28日に立川市の総合リサイクルセンターで実際に選別作業を行っていただきましたり、あるいはそこに来られていた小学生、86人でしたが、環境教育を行っていただいたりしております。また、イオンのジャスコの方にも御視察をいただきまして、岡田社長に御案内いただきながら、マイバスケットの使用ですとか、あるいはレジ袋の削減運動の呼びかけを行っていただいております。そのほかにも、いろいろ関連する事業者団体ですとか、あるいは住民自治団体等のイベントに参加をしていただいておりまして、大臣自らレジ袋の削減のためのもったいないバッグ、あるいはもったいないふろしきといったものの普及啓発に努めていただいておるところでございます。そのあたりの詳細につきましても、その資料5の4ページ以降がこ夏のキャンペーン全体の記者発表した資料でございますので、適宜御参照いただければと存じます。
 それから、資料5の1ページにお戻りをいただきますと、各種メディアを活用したレジ袋削減等のPRということで、これも先ほど部長から御紹介いただきました「Stopや!レジ袋」という亀田興毅選手をキャラクターにしたポスターでございます。ちょっと皆さん見にくいかと思いますが、「まだレジ袋なんか使こうとるんか、かっこわるいで」というような、そういうキャッチになってございまして、こういったキャラクターにレジ袋を持っているということが「かっこわるいねんや」ということをアピールしてもらうということを主眼にしたキャンペーンでございます。特に若い方に影響力のあるキャラクターでございますので、そういったところをねらって、大々的にキャンペーンをしつつあります。確か明日が世界タイトルマッチでございますので、ぜひ勝ってほしいなと強く応援をしておるところでございますけれども、そんなことで、またその後の展開などもいろいろ考えながら進めていきたいと思っております。これに限らず、いろいろテレビCMですとか、インターネット、ポスター等を活用したPRを可能な限り大々的に進めていきたいというふうに考えております。
 それから、資料5の1ページ、一番下のところ、4番、5番でございます。3Rの推進に関する表彰ですとか、あるいは3R推進モデル事業ですとか、これらもPRに資してまいりますように、この事業内容の発表ですとか、あるいは表彰対象の発表、あるいはモデル事業の成果の発表などはタイミングなどもよく考えてやっていきたいと思っております。
 この両事業の内容も含めまして、次に資料6「平成18年度予算事業の概要」につきまして、続いて御説明をさせていただければと存じます。
 18年度予算事業の概要、資料6でございますけれども、まず大きな1番、容器包装3R推進事業とございます。(1)が表彰事業でございますけれども、[1]が有料小売店、これは事業名で容器包装製造事業者等となってございますけれども、これは役所のかたい名称になってしまっているのですが、事業名はこれでありましても、基本的には優良小売店ですとか、あるいは製品、リサイクルしやすいもの、3Rに配慮した画期的な設計、あるいは素材選択を持っておる製品につきまして、表彰をするということでございます。下の(ア)、(イ)とそれぞれ小売店部門、製品部門とございます。要はトップランナー的に頑張っていただいている自主的な取組につきまして、それを一層推進していくということをねらったものでございます。
 それから、[2]は表彰ではございますが、こちらは地域等におきまして容器包装の3Rに関します消費者への普及啓発活動とか運動の優良事例を表彰していこうといったようなことでございます。こういった表彰事業が一つ。
 それから、2ページにございますが、3R推進モデル事業でございます。
 これは地域に焦点を当てまして、地域における3R推進に係る先進的な取組を促進して、更にその成果を全国に普及させていくということをねらいまして、特定地域の市町村、事業者、消費者等の連携による容器包装の3R推進に係る自主的かつ先進的な取組をモデル事業に認定・支援したいということでございます。対象地域は大分絞られてきておりますけれども、まだ発表するまでには至っておりませんけれども、基本的には本当に全国の範となっていただけるような、他に例のない、まさに先進的な事例を取り上げたいと考えております。イメージで申しますと、例えばレジ袋の有料化に関し、地域の自治体、事業者、消費者等が検討会なるものを設置して、そこに皆さん集われまして、地域におけるレジ袋の有料化等の取組を実施、あるいは効果の検証をすると。例えば、そこで自主協定みたいなものを結んでいただいて、その地域の小売店舗、みんなで一度こういうことをやってみようとか、そのようなコンセンサスをつくっていただいて、さらにその効果の検証までやっていただくような、そんなイメージでございます。
 それから、その下の2つの自治体によるリターナブルびんの分別収集ですとか、あるいはプラスチック製容器包装のよりきめ細やかな分別収集に係る事業につきましては、これは容リ法の拡大審議でも御指摘をされておったところです。先ほども御説明申し上げたとおりでございまして、こういったモデル事業の成果を踏まえまして、この自治体によるリターナブルびんの分別収集、あるいはプラスチック製容器包装、PPとかPEのよりきめ細やかな分別収集につきまして、どこまでやれるかというのを見きわめまして、省令改正等にも取り組んでいきたいと考えております。
 それから、(3)は容リ法施行に係る適正化推進事業、こちらはいわゆるただ乗り事業者対策でございまして、これは経産省、それから各省と十分連携をとりながら、制度の周知徹底、あるいは取り締まりの集中的実施等に取り組んでまいりたいと思っております。
 それから、大きな2番、これは広報事業費でございますけれども、先ほど資料5で御説明いたしましたようなさまざまな広報事業を打ってまいりますが、ここでは予算額5,600万円になっておりますけれども、これはうちの部の予算でございまして、予算的にはこれだけで十分なことができるわけでもございませんので、広く環境省全体のPR予算も活用させていただきながら、もっと大きな規模で強力なPRを進めていきたいと思っております。
 最後に3ページに幾つか実態調査等の事業を並べてございます。
 例えば1番目、分別収集あるいは選別保管に係る市町村コストの実態調査、あるいは優良事例調査といったようなことにまた改めて取り組んでまいりたいと考えていますし、また(2)のレジ袋、あるいはマイバッグ持参に係る実態調査、これは制度改正の効果を検証するという意味もあろうかと思います。また、(3)リターナブルびんの分別収集及び選別保管に係る実態調査ですとか、あるいは4つ目のこれも容リ法拡大審議の報告書で指摘をされておるところでございますが、公共施設におけるリターナブル容器の使用、これを促進するためにまずは実態の調査をしていこうということ。(5)が店頭回収・集団回収に係る実態調査、これも促進策についての基礎資料を得ようというような趣旨でございます。
 それから、(6)は市町村による容リ協を介さない容器包装廃棄物の処理に関する実態調査とございます。特に海外への輸出の関係ですとか、そんなような実態につきまして、また改めて調査をしたいと思っております。
 それから、最後の(7)に容器包装廃棄物排出実態調査及び組成分析調査といったことでございます。
 こういったPR事業、予算事業にも取り組みながら、容器包装の3Rを私どもも全力を挙げて進めてまいりたいと思っております。こういった事業につきましても、ぜひもう少しこんなふうにやったらいいんじゃないかとか、委員の皆様方の御意見をいただければ大変ありがたいと思う所存でございます。
 よろしくお願いいたします。

○田中委員長 ありがとうございました。
 資料3から資料6まで丁寧な御説明がございましたが、その内容について、委員の皆様方から御質問、御意見などがございましたらよろしくお願いします。特に改正法の施行に向けた課題ということで、政省令の議論する前半の部分、ここにかかわる点の御意見をぜひお願いしたいと思います。挙手をお願いしたいと思いますが、それでは服部委員から。

○服部委員 質問と意見を言いたいと思います。
 今、藤井室長の方から、今回の小委員会の進め方のお話があったのですけれども、検討課題の一番最初にプラスチック製容器包装の再商品化手法と書いてあります。熱回収など結構拡大審議のときにも議論がありました。どのようにまとめられるのかと今から言うことでもないのですけれども、パブリックコメントが9月から10月に予定されています。その後皆さんからいただいた意見を省令に反映させていくに当たりまして、こちらの小委員会の方でもう一回会議を開かないのでしょうか。そのことをお聞きしたい。
 あとレジ袋ですけれども、今回法規制ができなくて、啓発に国の方も力を入れていくということで、亀田さんのポスターについて、非常にアピールされていたと思いますが、6万2,000枚つくられたということで、これは費用はどのくらいかかったのかというのを教えていただければと思います。亀田さんのモデル代というのもあると思うのですが、このポスターの効果がどのくらいかということです。多分今までポスターでの啓発は、いろいろな自治体でやってきているとは思います。費用は幾らぐらいかかったのかをお聞きしたいと思います。
 それから、資料4についてですけれども、これはかなり積極的な表現になっていると思うのです。先ほど説明にもありましたように、法案の中には別にこの部分が改正されているわけではありません。しかも「熱回収」と書いてありますが、プラスチック製容器包装の再商品化手法については、衆議院と参議院の附帯決議の中でもきちんと循環法の優先順位にのっとってということが出ています。
 それから意見具申を踏まえと書いてありますが、確かそこにも緊急避難的と書いてあります。リサイクル能力を収集量の方が上回った場合の緊急避難的ということだと思うのですが、これに関しては鉄鋼連盟のヒアリングを受けて、拮抗はしてますけれども、今の計画量の中ではオーバーをしないということがはっきりわかったわけです。高どまりをしているので、こういう手法を入れるということが考えられているのだと思いますが、特定の事業者が利潤を得るというようなやり方は決してよくないわけですから、高どまり自体を是正すべきです。また、プラスチック製容器包装に関しては、リサイクルをしている自治体がまだ半分ぐらいなわけです。プラスチックを燃やしている自治体も多いです。せっかくリサイクルをするのに、最終的にRPFという固形燃料で燃やしてしまうと。ごみ処理とどの程度違うのかなということも言えると思います。そういう自治体がまだある中でRPFというのを先走って手法として認めるのは私としては反対です。
 これからリサイクルをする自治体の市民の方たちがせっかく分別をする。分別をするのであるから、最終的に燃やしてしまうとせっかく分別する意味がなくなってしまうので、あえてプラスチック製容器包装をここの括弧内の「燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る」という該当に加える必要は、私はないと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。

○服部委員 もうちょっと言いたいのですけれども、長くなるからまた後でほかの部分をお願いします。

○田中委員長 今の4点について、お答えはありましょうか。

○リサイクル推進室長 御質問にお答えさせていただきます。
 パブコメの後に会議を開くかどうか、これは次回の議論なり、あるいはパブコメの状況なりを見て、また必要があれば委員長と相談して考えたいと思います。今の時点で何とも申し上げられないところかと思います。
 それから、亀田選手のポスターの費用でございますが、今この予算はチームマイナス6%のキャンペーン全体の中で飲み込んでやっていただいていますが、今の時点で幾らというのはなかなか言えないのですが、ただ亀田選手自身については、これは基本的にボランティアベースで御協力をいただいておりますので、高いギャラを支払っているということではございません。御安心いただければと存じます。
 それから、サーマルリカバリーをめぐるところにつきましては、服部委員の御意見として承りますけれども、ただちょっと幾つかだけ。鉄鋼連盟にも拡大審議でプレゼンをしていただきましたけれども、決して分別収集量が再商品化能力を上回らないということがはっきりわかったということではございませんで、あくまで推計ですので、それは相変わらず可能性としては分別収集量が再商品化能力を上回る可能性はなかなか否定できないところであろうかと思います。そこで拡大審議におきましても、まさにお手元にありますような結論になったというふうに私は理解をしてございます。
 それから、おっしゃった高どまりの是正につきましては、これは別途意見具申の別のところでしていただいていますようないわゆる標準コスト、容リ協会の方で取り組んでいただいておりまして、まだ今のところマテリアルリサイクルにつきまして、上限額的なものを設定していただいているにとどまっておりますけれども、今後さらに検討を進めていただくというふうにお聞きをしております。その点だけ申し添えたいと思います。

○田中委員長 続いて手身近にお願いします。

○服部委員 すみません、手短にということなので、これは7ページの方なんですけれども、

○田中委員長 資料4ですよね。

○服部委員 そうですね。資料4の7ページになるところですけれども、これも国会審議の方で御発言されている議員の方がいらっしゃったと思いますが、7条の6にこれは政令、省令、よくわからないですけれども、そちらの方でぜひ書き込んでいただきたいという提案です。7条の6に主務大臣に報告しなければならないとなっております。その下の7条の7に急に勧告及び命令ということが書いてあります。、ここは発生抑制について書いてあると理解をさせていただいておりますが、より一層事業者の皆さんに発生抑制について積極的に取り組んでいただくために、報告をするということはもちろん大事だと思いますが、私たち国民もきちんとどの程度発生抑制が進んでいるかということを数字とかで拝見させていただきたいと思います。どういうふうに書き込むかわかりませんが、国と事業者の方で自主協定というのでしょうか、そういうのを結んでいただいて、情報公開をぜひしていただきたいと思います。
 それぞれの業界ごとにどのくらい削減できたかということを公表されるかもしれませんが、さらに一歩進めて個別事業者さんがどの程度削減したかということもきちんと公表していただきたい。それをさらに国の方でもホームページでもどのような広報の媒体を使ってもいいのですけれども、それを情報公開していくというふうにして、私たち国民の方もきちんと発生抑制が進んでいるかということを確認したいと思いますし、削減に取り組むことが事業者さんにとっても、より一層励みにもなるかと思いますので、政令の方でぜひ書き加えていただければと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。
 それでは、後で一括して。
 松田委員、お願いします。

○松田委員 私はこれからこの法律ができて、さあやるぞということで市民として頑張っていこうというふうに思っております。先日、郡嶌先生(産構審容器包装リサイクル委員会座長)とお話しする機会がございましたけれども、彼が言っていたのは、この法律のすごさというのは「市民と事業者と行政の協働と連帯だ」とおっしゃっていました。つまりこの改正された法律は企業の方たちに自主的取組をお願いすると同時に、私たち市民にとっても購買行動を通して発生抑制へと行動することが法律の中で義務づけられており、すごい立派な、いい内容になっているとおっしゃっておられました。郡嶌先生からこの法律の解説を受けて、私も頭の中が整理できました。私もえりを正す思いでこの法律の施行を受けとめております。
 そこで、お願いしたいことがございます。
 私たち市民にとりましても、恐らく企業の方にとりましても、この法律は文書を読んだだけでは難しい内容になっています。そこで、今までの法律とどこが違ったのだということを明確に示すわかりやすい図式をつくっていただきたいと思います。そして、これからの時代は市民と行政と企業の協働とを旗印にして、発生抑制が進むのだというイメージをこの法律の施行によってもりあげていきたいと私自身は思っております。
 私はここでもう一つお願いしたいことは、政策の連携についてもわかりやすく見せていただきたいのです。具体的に申しますと、循環型社会形成推進基本法の中で何年度までにごみを何%減らす、発生抑制はどれくらいする、減量をどれくらいする、リサイクルをどれくらいするというデータがありますが、この容器包装リサイクル法の施行によって、その目標設定はさらに上回るものにできるのかどうかという効果の予測というものを見せていただきたいと思うのです。「発生抑制の効果」の予測、「リサイクル率の効果」の予測をしていくと協働と連携も進みやすい。この改正法によって発生抑制のための効果がどれくらいあらわれてきたかということがデータとして検証できていくようなシステムを政省令の中で位置づけていただきたいと思います。
 そのための提案としては、私は法律の専門家でないのですが、グリーン購入法と改正容器包装リサイクル法をきちんと連携させていく施策を望みます。公共機関におけるグリーン調達はリサイクル品をどれくらい買うかという評価になっています。発生抑制のために、環境によい容器包装をどれくらい使うかということもつけ加えていただきまして、例えば社員食堂、病院、JRの駅など、牛乳びんを使っても採算の合うところは、リユースびんを活用することなどを政省令として位置づけていければいいと思っています。企業の方たちは現在はCSRに取り組んでいますが、企業の社会的責任として発生抑制にどれだけ取り組んだかということが評価されていく政省令のつくり方というのはないでしょうか。
 それから、レジ袋のことにつきましても、ポイントカードについては、スーパーマーケットが連携してどこでも共通にポイントカードが使用できるようなシステムを望みます。私たち市民は地域の中で、スーパーマーケットや自治体と連携して具体的な取り組みをし、改正法を効力のあるものにしていきたいので、連携して協働していくシステムを三者でたちあげていくことを政省令の中に盛り込んでいただきたいと思います。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 次、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。
 似たような意見になるのを避けるように、できるだけ短くお話をしたいと思います。
 私も生活者の視点で参加させていただいて、これからの5年間で本当にごみを減らしていくということが非常に大事だと思っています。そういう点で、消費者の意識啓発ということが以前の会議で大変重要視されて、今回も普及啓発の推進員とか、新しいいろいろな仕組みが出てきて、こういうことが円滑に回っていくということが大変重要だというふうに思っています。
 それで、後半になってしまいますが、今回普及啓発などについてもかなり御説明があったので、一言申し上げたいのですけれども、例えば今回の亀田さんのポスターとか、大臣がいろいろなところを回ってくださる。こういうはっきりとイメージを全国に発信するということはとても大事なことだと思っています。これとともに今までの活動ベースをボトムアップというか、いろいろなところで今まで3Rに対して取り組んできた動きを連携させて、ボトムアップと両方で取り組んでいくということが大変重要だと思います。そういう意味で、今回3Rの視点が弱いと思い込んでいる市民が多いということもあり、多いと言うと変ですけれども、もっとそれがそうじゃない、レジ袋削減ということからいくんだということ、そういうことを例えば強く打ち出していくためにも、今、大臣が頑張ってPRしてくださるのをつなげて、今年の秋ごろにこういういろいろな普及啓発のピークを持っていくという明確な意思を持って、全体の政策を連携させるとか、情報をしっかり出していただくと大変うれしいと思っています。
 なぜそんなことを申し上げるかといいますと、例えば今環境省の中では3R活動推進フォーラムとか、そういう大きな産官学民の連携の場を持っていらっしゃいます。そういうところで、例えば予算は使わなくても情報さえつなげば全国の自治体やいろいろな団体がもっと今の自分たちのマイバッグキャンペーンにやる気を持ったりとか、いろいろなことができると思いますので、そういう動きをできるだけ全体的に仕掛けていくということが大事だと思っています。
 あとは今回のいろいろな動きに関しては、販売店など、お店と消費者が連携するということが大変重要だと思っていますので、そういう場をできるだけつくるための協議会という提案が随分今までの話に出ましたけれども、先ほどもありましたように、循環型社会形成推進基本計画をつくっている自治体では、最低PDCAサイクルを回すためにそういう組織をつくろうとされていたり、さまざまなところで動きが出ていますので、できるだけそういうふうに今地域で起こっている動きと今回の施策を合わせていくということも大事だというふうに思っています。
 今回、いろいろチームマイナス6%の予算も活用してというお話があって、私は大変すばらしいなと思うのですが、地域の中では今温暖化対策には普及啓発のお金が出るけれども、ごみ問題はなかなかお金が出ないというような誤解をしている団体の方が大変多いと思います。そういう意味で、広い意味で地球温暖化対策をするときに省エネとか新エネ、そして3R、すべてが大事なんだということを見せるような意味でも、例えば「チームマイナス6%with3R活動フォーラム」とか、名刺にはそう書いていただくとか、何らかのそういういろいろな環境省の持っている施策の総合的な運用によるPRの山を持っていくとか、そのくらいのことを国が仕掛けていただければ市民、地域とかいろいろな業界の方もやる気を持ってこの秋に向けて盛り上げていくと思います。長くなりましたので、ここでやめておきますので、よろしくお願いいたします。

○田中委員長 ありがとうございました。
 引き続いて園田委員、お願いします。

○園田委員 資料4の8ページのペットボトルの区分ですけれども、ペット樹脂でつくられている容器包装をどうしていくかということだと思うのですが、最初にしょうゆと飲料に限ったということは、ペット樹脂でできている容器だからすべてペットとして回収すべきではないという、そういう考え方があったのだろうと思うのです。中身が無制限に何でもペットとして回収しますというのではなくて、こういうものだけに限るというふうにしたということは、無制限にペット樹脂だからペットとして回収ということではないということだと思うんですよ。
 それで、ペットボトルに区分しない場合はその他プラスチックの方にいくということだと思いますので、この辺のところはその他プラスチックにこれからきめ細かい回収方法を検討していくということがありますので、こちらに入らなければ他方に入るということがありますので、その辺を総合的に考えていただいて、できればペット樹脂でつくるものは逆に限ってしまうという方法もあると思うのですね。油系のものは、むしろペット樹脂は使わないというようなこともできると思いますので、その辺を考えていただきたい。
 それから、ここに「等」と書いてありますが、その点についても「等」と書いてあるところでどんどんふやしていくという方向なのかどうかという、その辺も含めて検討していただきたいというふうに思います。
 それから、飲料のペットボトルですけれども、色つきの緑色のペットボトルが最近ほとんど見かけないとは思いますが、このごろ薄くブルーの色がついたペットボトルを見かけるので、その辺も色つきについてもどういうふうに考えていくのか、整理していただきたいというふうに思います。
 それから、資料5ページのレジ袋のところですけれども、私も法律制定前にはできるだけ公平に有料化していくべきだということを何度か言ったと思いますが、それに関してこの法律でどこまでこの意見具申に沿ってできるのかというところがちょっとよくわからないのです。意見としてできるだけ意見具申にあるような公平にレジ袋を有料化していくように政省令も定めていただきたいということを申し上げておきたいと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。
 それでは、引き続いて岩倉委員、上山委員とお願いしたいと思います。

○岩倉委員 意見を2点と質問を1点させていただきたいというふうに思いますけれども、一つは先ほどもお話がありましたけれども、この小委員会での議論の進め方についてであります。11ページに今後のスケジュールの説明がありまして、今日の第1回目と9月上旬の2回目の委員会で大体前段の部分の政省令絡みのことは整理しようと、こういうスケジュールになっていますが、私はそれで大丈夫かなという思いがいたします。というのは、ここにもあるように小委員会の役割として改正された法律を適切に運用する。そのための政省令の改正等を議論して整理するということにしていただいているわけでありますが、そうなるとここの政省令絡みでは資料4にある幾つかの項目について、具体的に議論を詰めていかなければ、円滑な運用というふうにつながっていかないのではないかと、拡大審議会の延長線上のような総論ではいけないのではないかという思いがいたします。そういう意味で、この項目ごとの議論を整理することとあわせて2回で大丈夫かなと、こういうことであります。
 次に具体的にプラスチックの再商品化手法の熱回収についてであります。
 結論から申しますと、この施行令の中に紙は熱回収という手法での再商品化というのは認められているけれども、プラスチックは入っていないという現状があります。結論を申しますと、ここにプラスチックも入れていただきたい。
 その理由でありますけれども、ここにもあるようにプラスチックの再商品化については、再商品化製品の品質の向上、それから再商品化単価の低減、それから残渣の低減、環境負荷の低減ということの検討が必要だということで、この熱回収の手法の導入ということが議論をされてきた経過があるというふうに思います。
 そこで、関連事項ですが、前回の中環審で容リ協の新宮専務から報告いただきました18年度のプラスチックの再商品化の入札状況の説明がありました。その状況によれば、17年度で材料リサイクルが33%だったものが18年度入札では48%というふうに材料リサイクルのウェイトがふえていると。増えた材料リサイクルのキャパシティをあわせると、大体キャパシティはありますねという状況にはなっているというのが実態であります。しかし、そのことによって、プラスチックの再商品化はどうなっているかというと、再商品化率、いわゆる収率といいますか、プラスチックを100集めてどれだけ再商品化に利用されたかという収率が、材料リサイクルが増えているがために、収率が非常に落ちている。それは17年度は70数%が商品化されているけれども、18年度マテリアルが増えたから60数%に落ちている。これは材料リサイクルが無制限に優先されているという入札の手法があるからであります。このままでいきますと、19年度、20年度は恐らく材料リサイクルが70%、80%というふうに増えていくだろうと思います。これは材料リサイクルに参入すれば、その費用対効果から相当メリットがあるという実態があって、新規参入業者がどんどん増えているというのがあるからであります。こういう実態があるので、私は材料リサイクルもこれはしっかりやってもらわなくてはいけないけれども、無制限の優先というのはそろそろ考え直すべきだと、適正な範囲での材料リサイクルのシェアというのが必要だなと思っております。
 そうしますと、そこである程度材料リサイクルを一定の範囲におさめていただければトータルとして処理しなくてはならない中に熱回収という手法も入れていかなくてはいけないだろうと思うわけであります。特に現在事業系、私ども事業者が工場なんかから出る廃プラスチックについては、熱利用というのが随分進んでおります。それはそういうことがエネルギー回収の点からも非常に意味があるからでありますし、さらには東京都でのプラスチックの処理については、田中委員長が座長をやっていただいたと聞いていますけれども、20年度からは今度は埋め立てでなくて燃していきましょうと、そして有効に熱回収をしていこうという方向にもなっているわけでありますから、そういうことを踏まえたときにはプラスチックの再商品化の中に熱回収を入れるということをぜひこの施行令の中で整理をしていただきたいと思います。
 ちょっと長くなって申しわけありません。一つだけ質問をしたいのですが、4ページの7条の絡みでありますけれども、これは室長からもお話があって、7条のこういう事項については、特に小売を対象としてというお話でありますけれども、この法律を読んでも事業者という表現になっていて、多量利用事業者とか特定事業者とありますけれども、もう一つここのイメージがはっきりわかないのです。事業者としてどういう心構えとどういうことをしていけばいいかということがもう一つわからないので、ここの点については説明をお願いしたい。
 以上であります。

○田中委員長 ありがとうございました。
 岩倉委員が御指摘いただいた東京都の廃棄物審議会の件ですが、プラスチックが焼却不適ごみとなっているのを埋め立て不適ごみということで指定をし直して、それでリサイクルを進めましょうということで、リサイクルの中に物質回収とエネルギー回収が含まれると、こういうことですので、どんどん燃やしていきましょうと、こういうような説明をされるとちょっと誤解を招くので。
 それでは、上山委員、お願いします。

○上山委員 チェーンストア協会の上山です。
 意見と質問をそれぞれ2つずつ簡潔にさせていただきたいと思います。
 1つはレジ袋の件でございますけれども、この後政令、省令、特に省令の中で判断の基準ということを明確化する論議をするわけでありますけれども、必ずレジ袋の排出抑制についての目標を明記していただきたいということをもう一度意見を述べさせていただきたいと思います。実効性を考えた場合、国会の答弁であったような10%程度の排出抑制というようなことは余りにも低過ぎる水準でありまして、私が考えるにこの機会に50%を超える排出抑制、これを目指すという目標を省令に明記をしていただいて、さらにそれだけでは現実には動きませんので、それぞれの地域での消費者と地方自治体、それから多くの小売業との具体的な連携をつくっていくというところに価値があると思います。この連携は先ほど松田委員のお話もありましたとおり、ほかの廃棄物のリデュースにも当然機能するわけでありまして、社会的な大変な財産になるというふうに思っております。キーワードは連携だろうというふうに思っています。これが意見です。
 それに関連して質問が一つあるわけですが、省令が判断の基準を定めると、こういうふうになっておりますが、例えば同じスーパーマーケットでありましても、食品の扱い高が50%を超えるか否かによって、経済産業省管轄になったり、農林水産省管轄になったりしておりますし、それ以外の小売業も他の省庁が管理する小売店もあるわけでありまして、したがってそれぞれにできる省令の整合性というのは、これは環境省がコーディネートしていただけるものと理解してよろしいかどうか。つまり経産省令と農水省令が違うことを基準として定める可能性は十分にあるわけであります。その際、現場として大変な混乱を生むということは非を見るよりも明らかでありますから、その判断基準の環境省のコーディネートを強く期待をいたしたいというふうに思いますので、この辺の整合性について後ほどで結構ですので、質問にお答えをいただきたいと思います。
 それから、もう一つの意見でございますが、これはチェーンストア協会としてかねてから申し上げておりますとおり、根本的に容リ法のスキームを改める必要があるということでございます。それはレジ袋、トレー等の素材を扱っている最も川上の石油精製業から最も川下の消費者に至るまで応分に負担をするというスキームに変えるべきだというふうに思っております。要は事業者の定義の見直しということでございますが、これは次の5年後の審議会に付託されるものと思っておりますし、チェーン協としてもそのときに意見具申をしたいというふうに思っておりますが、これは意見でありますが、それに関連して質問なのですが、次回の見直しの時期についてのことであります。
 つまり今回の改正というのは、平成19年4月1日から施行すると、一部平成20年4月1日から施行となっております。そして、施行後5年をめどに見直しを行うと、こういうふうに付記されておりますけれども、この場合の施行後というのは平成19年4月1日を起点として5年後と理解してよろしいでしょうかということと、当然審議会は今回の経験を踏まえると、1年半前から審議会はスタートするものと理解いたしますので、したがって平成19年4月1日を起点として3年半後から審議会はスタートすると、このように理解をしておりますが、それでよろしいでしょうか、これは質問です。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 答えは後で一括してお願いしたいと思います。
 高濱委員、新宮委員、続けてお願いします。

○高濱委員 それでは、2点申し上げたいと思います。
 1点は要望、意見でございまして、あと1点は報告をさせていただきます。
 先ほど園田委員からもお話がありましたが、資料4の8ページのその他の(1)のみりん風調味料とめんつゆ等を充てんするペットボトルに係る容器包装区分の件でございますけれども、現在めんつゆ等の生産量が伸びておりまして、その反面しょうゆの生産量が落ちているという、そういう現状がございます。めんつゆとかしょうゆの加工品やだし(・・)しょうゆとか、そういうものの容器につきましてはペットボトルが使われておりますけれども、識別区分としてはその他プラになっているという現状でございますが。しかし、容器そのものはしょうゆもしょうゆ加工品も同じペットボトルを使っているということで、しょうゆ加工品の容器にもペットボトルの刻印が押されております。
それで、消費者の皆さんや市町村の分別収集の現場でいろいろ混乱が起こっているということを伺っておりまして、しょうゆ協会等にもかなり問い合わせが来ているのが現状でございますので、できればペットボトルとしてリサイクルが可能なものについては、ペットボトルの識別区分にしていただきたいというのが要望であります。ただし、油分の問題とか、それから香りとかにおいとか、それから粘度とか、そういういろいろな要素がございますので、ペットボトルとしてリサイクルするのが困難なものまでペットボトルの区分にしろということは申しませんけれども、そういう点についてペットボトルのリサイクル業者の御意見も聞いていただいて、識別区分のところについてもう一度再整理をしていただければと考えております。
 それから、第2点目ですが、今日お手元に私ども食品産業センターの調査報告書の抜粋を配布しております。これは三菱総合研究所の御協力のもとに、リターナブル容器の利用拡大と容器包装廃棄物の排出抑制についての調査をしたものでございます。本体は少し分厚いものでございますので、ご入り用の方には後ほど私どもの方から配付させていただきたいと思っております。いろいろな調査をやっておりますけれども、食品スーパーの御協力を得まして、東京都内の食品スーパー3店舗でございますけれども、ポスターとかポップに「これはリターナブルびんですよ」ということを表示した場合に、消費者の皆さんはリターナブルびんを選択してくれるのかどうかという実験事業を行ったわけであります。リターナブルびんが使われない理由として、消費者がリターナブルびんかどうかわからないというのが一つの大きな理由でしたので、こういう実験をしたわけでございます。この1ページの真ん中の方に、「リターナブルびんを利用した商品であること、それから空きびんの返却時に預託金を返金するということを明記した場合に、リターナブルびん商品の販売本数とか返却率の向上に寄与することが明らかになりました」と書いてありますが、実際は少しは寄与するのではないかなという感じでございました。こういう実験事業を実施いたしましたので、御報告をさせていただきましたが、今回の実験には若干不十分な点もありますので、18年度にはもう少し工夫をしてやってみたいなと考えております。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 新宮委員、お願いします。

○新宮委員 2点ほどお願いいたします。
 まず、最初は資料4の「1.プラスチック製容器包装の再商品化手法」についてでございまして、先ほど服部委員からから御意見がございました。その中で、再商品化能力以上に市町村からの収集が増えることはなかろうという御意見もございましたが、同じような意見の中で現状市町村の参加が半分にしか過ぎないという意見がございました。これが70、80、90の市町村が参加してくるようになると、その場合の再商品化能力と排出量とのバランスはどうなるのかと、私はここで将来にわたっての安定的な再商品化能力の確保が必要であるし、再商品化手法の多様化というのも必要ではないかと、かようには考えておるわけでございますので、また他の皆様の御意見も拝聴させていただきたいと思います。
 同じように意見の中で、鉄鋼連盟の方の100万トン計画が中環審でもございましたけれども、あれは容リプラを60万トンから65万トン将来処理できますよというお話で、現状の能力的にはあのとき私が質問しましたように、例年30万トンほどなのですよね。60万トンから65万トン将来確保しようと思えば、設備投資が必要でございますけれども、現状今からお話しするようなこともございまして、設備投資は非常に難しい局面に差しかかっておると、むしろ現状の操業を維持できるかどうかといったような問題も起こっているのではないかというふうに考えております。
 と申しますのは、平成19年度に関する再商品化の登録事業者の説明会がございまして、ペットボトル、それからガラスびん、紙容器、これは例年同様10数社の申し込みが新しく新規がございました。ところが、プラスチックの方では56社の申し込みがございまして、びっくりしたのでございますけれども、昨日締めで書類による申し込みは現状その他プラで31社、うちケミカルが3社の新規申し込みがございました。ちなみに、昨年はケミカルが3社含めて新規が26社でございました。白色トレーは除いています。したがいまして、5社ほど19年度は申請が増えるわけでございます。そこへさらに既存事業者の設備増強による大幅な増強申請もございますので、私どもの勘案するところでは平成19年度の材料リサイクルの能力は15万トンから最大20万トンぐらい増えるのではないかと、かように推計をいたしております。
 一方、市町村からの引渡量、我々にとっては引取量ですけれども、18年度は今年でございますが、2万トンの増加にしか過ぎません。19年度につきましては、政令指定都市としましては北九州市が新たに参加するということがわかっておりますけれども、大体18年度並みかもしくは最大限見積もっても一番大きくて5万トンぐらい増えるかなと。したがいまして、ことしの実績が59万5,000トンでございましたから、約64、5万トンにしか過ぎないと。そうした中で、このままいきますと材料リサイクルが45万トン前後確保するんじゃないかと、残りをケミカルが20万トンということは、約70%が材料リサイクルになってしまうということが考えられます。
 18年度には、一定条件のもとでの材料優先ということの解釈のもとで、標準コスト委員会の答申をもとに上限価格の設定をやらせていただきました。これは先般の中環審で御報告をさせていただいたところでございますが、かなりの効果はあるというものの、材料リサイクル優先のために取り扱い比率が33%から全体の48.1%まで増えておると。同じような入札条件を19年度も続けますと、70%ぐらいになって、ケミカルの方に非常にしわ寄せが行くなといっても材料リサイクル優先も決まったことでやめられませんので、私ども協会としてはどのような条件でやるべきか、現状非常に苦心して検討を重ねておる最中でございます。もちろん感覚、感情論とかあるべき論ではなくて、再商品化手法ごとに環境負荷がいかなるものかと、LCAA等の科学的データをもとに検討すべきことが前提ではございますけれども、現状こういった状況にございますので、所管省庁とも協議、御相談をさせていただきながら、新しい19年度に対する入札に対して、いろいろな提案を行わせていただこうかなと、現状そういったところでございます。御理解をよろしくお願いいたします。

○田中委員長 ありがとうございました。
 時間がだんだんなくなってきましたので、手短によろしくお願いしたいと思います。
 石井和男委員、お願いします。それから、植田委員、続けてお願いします。

○石井(和)委員 簡単に2点ほど意見を申し上げたいと思います。
 1点目はその他プラの容器包装について、サーマルリカバリーの再商品化手法としての位置づけの検討の問題でございますが、自治体によっては最終処分場等のひっ迫状況だとか、あるいは多少の見通しが立つ自治体、いろいろございまして、可燃物、不燃物に分けて扱いがされてきたという状況がございますが、特にサーマルリカバリーを再商品化手法として位置づけるに当たっては、本審議会でもずっと申し上げてまいりましたけれども、循環型社会形成推進基本法に定められております優先順位を堅持しつつ、この中にも書いてございますが、緊急避難的な対応として限定的に位置づけるというぐらいの慎重な扱いをしていただきたいなというのが1点です。
 それから、6ページの事業者の自主的な取組の促進でございますが、これも本審議会の中でも申し上げてまいりましたけれども、容器包装廃棄物の排出抑制に向けた事業者のいわゆる判断基準となるべき事項を定めるに当たっては、発生抑制ということを念頭に置いた場合に、リターナブル容器の採用等に関する具体的な数値目標の設定や規格の統一など、こういったことを判断基準の中に一定の方向性を入れていただいて、事業者による回収システムだとか、そういったことの構築に向けた実効性あるものにしていっていただきたいなということを再度御意見として申し上げておきたいと思います。

○田中委員長 植田委員、お願いします。

○植田委員 個別のというよりは、やや一般的な私なりの希望でもありますし、一種のコメントみたいなことですが、先ほどのプラスチック製容器包装の再商品化の問題もそうですが、容リ法がつくり出したものはすごく大きなリサイクル市場だと思うのですね。そういうものがぐっと出てきていると。そうすると、それがどういうふうな中身を持っているかということについて、もう少し詳しく理解しないと、的確な施策とか、政省令をつくるのでもどういう方向でつくっていくかということについての判断の基本が必要だというふうに思います。ですから、ちょっと実態調査のところもそういう部分が弱い、もう少しそういうことをきちっとやるべきじゃないかなと、これは海外に出るというのも含めて、そういうところがあるというふうに思いますというのが1点です。個別にはちょっとあるのですけれども、時間がないと思いますので。
 それから、もう1点は容リ法の改正の基本的な中心になっているのは事業者の自主的取組を中心に置いた面があると思うのですね。そうすると、自主的取組が機能してもらう必要があると思うのですが、機能するための条件というものについてもう少しきちっとする必要があって、一つは皆さんがおっしゃっていたような連携の問題というのがあって、これはどういうふうにうまく進むかということがあると思うのですが、もう一方は事業者相互の問題が私はあると思いますね。ですから、非常に進んだ取組をする事業者がより進められるというか、そういうことがあるし、十分やらないところは問題だということについてどのように進められるかという点があると思うのですが、少し勧告、命令、その他若干なことはあるのですけれども、ちょっと私が今日指摘したいと思いますのは、基本的なこの容リ法の議論をするときに何よりもなかなか十分でなかったのは基本データ、基礎的なデータをきちっと持って議論するという点が大変弱かったと思いますので、信頼できるデータをきちっと把握するという、そういう問題は重視してほしいというふうに思います。やや今回の場合でも、まだ報告というのはあるのですが、それはちゃんと第三者のチェックが入るのかとか、監査はあるかとか、そういうようなところはちょっと十分じゃないような感じがしますので、そういう点で信頼できるデータをとっていくというのは、ぜひお願いしたいと思います。それとの関連で実態調査の中に小さいものでもあるのですが、廃棄物再生というのは別の枠でどこかでやるということなのかなというふうに思いましたけれども、どういうふうに動くかということをちょっと教えてほしいというのがあります。
 それから、もう一つは資料3のこれは言葉が私は不正確というふうに思うので、これで全部いっているのだったら仕方ないと思いましたが、資料3の1ページの改正の趣旨及び背景の(3)の中に3つ書いてあるのですが、2番目が「社会全体のコストの効率化」と書いてありますが、これはちょっと変な言葉で、社会全体のコストを減らしたい、社会全体のコストは「低減」なのです。効率化するのは、コストに対して何かアウトプットがあるときに効率化するということなので、コストに対して例えばリサイクルとか発生抑制とか、そういうものを進めるという場合はそれで効率は高めた方がいい、そういうことだと思うのです。ちょっとこれはまずいと思うので、どういう言い方にされるかはどちらでもいいと思うのですが、内容的にはコストと効果のバランスみたいなことをお書きになっているので、どちらかというとコストは効果のような言い方だと思うのですが、正確にされた方が私はいいようにちょっと思いました。
 以上です。

○田中委員長 それでは、酒井委員、お願いします。

○酒井委員 手短に2点申させていただきます。
 一つはここの小委員会の役割でありますが、冒頭パブリックコメントの後に小委員会云々という話がございましたが、そういうところは柔軟にやっていただけたらいいと思うのですけれども、途中で岩倉委員が、2回で大丈夫なのか、もっと議論を詰めようという御意見が出てきたと思うのですが、この点に関しては我々小委員会委員の方の役割として一体どこまで我々が認識すべきなのかということは、再度自覚しなければならぬのではないかという気がしております。基本的に私の認識はあくまでアドバイザリーであって、そこで意見を申し上げたことでもって今後行政考慮がされるということを参考にしていただくというところの役割であろうかと思いますので、この点本当に2回で大丈夫か、徹底的に議論を詰めるということ自身が簡単ではないという認識の中で、精いっぱい極力議論に参加させていただくという、こういう姿勢は認識をした方がいいのではないかというふうに再度ちょっと考えた次第でございます。一回発言するのが精いっぱいの場でありますから、そういう意味では議論が詰まるということは、これはちょっと簡単ではないというふうに認識した方がいいのではないかというふうに思います。
 それから、2点目でありますが、今ちょうど植田先生が言っていただいたので、申しわけなかったのは、まさに実態調査は基本データというところでありまして、今回この3R推進モデル事業とか、あるいは実態調査等事業、ここのあたりは非常に結構ですけれども、基本的には政省令改正の後半には間に合うわけですが、前半の方にはほとんど今からおやりになられることの反映は難しいということであれば、また既存データでもって物事は考えていかねばならない。そういった意味で、ぜひ充実の方向はしていただきたいのですが、お願いが、調査の時期で恐らくレジ袋、マイバッグ等々の調査というのは刻々多分データは変わってくるわけで、ある種の調査戦略が重要になってくるというように思うわけです。そういった意味で、今後の効果の予測、検証に向けて、そういう予測、検証につながるような枠組みで調査をデザインしていかねばならない。つまり調査設計自体に戦略展開が要るということをちょっと念頭に置いて、今後どう年次計画的にやっていくのかということをそろそろ考えませんと、今後の議論のための十分な調査になっていかないという、そういう懸念を持ちます。ぜひ調査設計の戦略展開が必要であるということ、ここをまた頭に置いて進めていただければ幸いでございます。
 以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
 引き続きいて石井節委員、それから志村委員、お願いします。

○石井(節)委員 具体的な意見として2点言わせていただきます。
 1点目はプラスチックの再商品化手法にかかわることですが、基本的に先ほどの岩倉委員の意見を支持します。理由は先ほど岩倉委員が申し上げましたので、私からはあえて申し上げません。
 それから、2点目ですが、資料4の7ページに容器包装多量利用事業者の定期報告義務づけということがあります。これから多量事業者とは何を指すのかという具体的な議論も含めてあると思いますが、私ども石鹸洗剤業界は多分どんな議論をしても多量事業者には入ってくるのだろうというふうに覚悟をしております。
 そこで、それはいいのですが、主務大臣に報告するその報告の仕方をぜひ検討していただきたいのは、どういう報告でするかなのですが、今多くの事業者は環境報告書だとか、CSR報告書という形で、容器包装の使用実態、使用実績、あるいはそれに伴ういろいろな施策の進捗状況を報告しております。現在、こういう環境報告書、CSR報告書というのは、先ほど植田先生からもちょっと話がありましたけれども、多くの企業が第三者審査を受けているわけですね。データの信頼性をかなり保証、担保している方向に来ております。この方向は今後も続くものと思いますので、こういう報告書で世間に公表した場合には、大臣へ報告したものというふうに見なすことができるというふうにしていただけると、我々としてもあっちのための報告、こっちのための報告というのは、また余分な手間暇がかかりますので、世の中に公表した場合にはそれで主務大臣への報告と見なすということで、ぜひ検討をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。

○田中委員長 志村委員、お願いします。

○志村委員 まず初めに、容器包装リサイクル法の見直しにつきましては、一昨年夏から中環審、産構審合計で50回の会合を重ねていただきまして、ようやく本年2月に審議会最終報告がまとまり、6月に改正容リ法が成立いたしました。その間の環境省を初め、御関係の皆さんの御尽力にまず最初に感謝申し上げたいと思います。産業界といたしましては、引き続き容器包装の排出抑制を初めとした3Rの推進に努めますとともに、消費者と自治体との連携を深めるべく、自主行動計画の着実な実施等に努めてまいることにしております。関係団体、企業を初め皆様の御協力をお願いする次第であります。
 次に、本委員会の改正容リ法の政省令策定に当たりましては、後半のテーマになりますが、事業者から市町村に対する資金拠出制度につきまして、想定される再商品化費用総額の合理的な算定方法などにつきまして、客観性の高い仕組みの構築をぜひお願いしたいと考えております。
 最後に、先ほど容リ協の新宮専務理事の方からお話がございましたが、昨年の今ごろから年末にかけて、審議会で議論されていた状況と現在では状況が非常に大きく変化しているのではないかと思います。当時は処理能力の不足が心配され、そのために対応に議論の力点が置かれていたと思っています。今年度の落札結果を見ますと、自治体からのベールの収集量は当初予測の約70万トンから10万トン減少しております。一方で材料リサイクル能力が10万トン程度増加しております。さらに、先ほどお話がありましたように、来年度は多数の新規参入によって、材料リサイクルの能力が15万トンから20万トン増加の見通しということでございます。
 こうした状況はリサイクル性容器包装の再商品化を開始した当初、想定していなかったものではないかと思います。本年度から材料リサイクルの残渣の焼却処理が義務づけられたことなどもございます。そのような状況の変化も考慮いたしますと、今後の容器包装プラスチックのリサイクルとそれに伴う環境負荷に対し、どのような影響を与えるかについて検討していただくことが非常に重要になっていると思います。その検討を今後の制度運用の適切な見直しに向かって早急に行っていただくように、ぜひお願いしたいと思います。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 時間がなくなりましたけれども、崎田委員、手短に、それから室長に全体に対して答えられる範囲でお答えいただきたいと思います。

○崎田委員 すみません。ありがとうございます。個別な点を2つほどお願いします。
 先ほど東京23区での廃プラスチックのリサイクルについてお話があったのですが、実は私は23区の複数の区の廃棄物リサイクル審議会の委員をさせていただいております。そこでの今の大変重要な話題は、家庭ごみ有料化の導入のことをどうやっていくかということと廃プラスチックのリサイクルのことです。廃プラスチックに関しては、埋め立て不適ごみという先ほどの先生のお話のように、これからサーマルリサイクルの方にしていこうということで、かなり検討しているのですが、そのときに使っているサーマルリサイクルという言葉は資料4の一番下に書いてある、いわゆる一般廃棄物処理施設における発電熱利用のことでそういうふうにとらえているのですね。ですから、今23区のいろいろなところでは区長会では20年度からサーマルリサイクル導入というふうにうたったのですが、その前にとりあえず今来年度からでもできるだけのリサイクルができないかどうかということを皆さん今悩んでいる真っ最中なのですね。そういう流れの中で、私は容器包装リサイクル法上の廃プラスチックの収集を検討してほしいといろいろなところで言っているんですけれども、なかなかそういう話を具体化するのは少ないのですね。
 実はそういう話の中で、プラスチックがもっと集めやすくなるかどうかというような議論も今回の法律の中で以前の話し合いであったということで、いろいろな担当者が関心を持っているのですが、今回後半の話し合いの項目の中にきめ細かいプラスチックの容器包装の分別収集についてというテーマが出てきて、こういう話し合いとか、資金拠出の仕組みをどういうふうにインセンティブをつける、どういう自治体にインセンティブをつけるのかとか、少しそういう話が早く始まった方が私は容器包装リサイクル法が進むのではないかというふうに思っています。
 もう1点ですが、事業者の方の自主的な取組とか、レジ袋などいろいろ主務大臣が決めたことに対して取り組んでいただくとか、そういう部分に関してなのですが、それをきちんと取り組んでいただいているかどうかを私はそれをチェックすると言うと大変失礼ですが、それがきちんと取り組んでいるかどうか、市民も交えて聞かせていただいくという評価というか、そういう場をつくっていくということは大変重要なことだと思っています。そういうようなことも、こういう政省令の中とか、仕組みづくりの中に入っていくのかどうか、そういうふうなこともお考えいただければありがたいなというふうに思っています。
 よろしくお願いいたします。

○田中委員長 ありがとうございました。
 それでは、藤井室長、お願いします。

○リサイクル推進室長 半年前までの拡大審議を思い出すような熱心な御意見を本当に皆さんありがとうございました。
 基本的には時間もございますので、質問事項と基本的には皆さん方御意見としていただきましたものは御意見として承りまして、今後の検討の参考にさせていただきたいと思いますが、御質問としていただいたもの、あと若干コメントを必要なものにつきましてお答えさせていただきます。
 初めに、服部委員から7条の6の報告の関係で御意見がございまして、同じく報告の関係では石井節委員からも御意見がございました。これが実は報告をいただくのが事業所管官庁でございますものですから、私が余りコメントするのもどうかというのもございますので、もし横田課長の方から何かあとありましたら、補足をいただければと思いますけれども、服部委員の意見につきましては、これは国会でも服部委員がおっしゃっていましたようにやりとりがございまして、当時経産省の方からは、基本的にこの報告は役所として勧告をしたり、あるいは命令をしたりする上で、実際に取組状況を十分に把握することが必要であることによって、設けられているというものでございます。したがいまして、すべてそのまま公表するということは基本的に難しいと思われますけれども、ただこの報告の内容につきましては、容器包装の使用の合理化の取組につきまして、全般的な評価を行っていく上で役立つものも含まれておりますので、集計をしたり整理をした上で、適切な形で公表することを考えているといったような、こういう御答弁だったというふうに記憶をしております。
 また、石井節委員からの御意見につきましては、御意見として承っておきたいと思います。
 それから、松田委員の方から、できるだけ改正法の内容をわかりやすいものということでございましたので、このあたりはぜひ努力をさせていただきます。
 また、地域で企業等と一緒に具体的な取組をということでございますが、このあたりは私どもとしても先ほど御説明いたしましたモデル事業などで、ぜひ支援といいますか、一緒に取り組んでいきたいと思っております。
 それから、崎田委員の方からのPRのやり方につきまして、確かにおっしゃるように3Rフォーラム全国大会のようなものも秋にございますので、環境省全体のPR力を総動員いたしまして、何かピークをつくっていくというか、集中的に発信ができるようなやり方も考えていきたいというふうに考えます。
 それから、園田委員の方からペットボトルの分類の話がございました。高濱委員の方からも若干コメントがございましたけれども、施行当初はペットボトルとそうでないものの線引きというのは、基本的には飲料としょうゆ以外はなかなかにおいの関係とか、そういったこともございまして、リサイクルしにくいのではないかというような、そういう意味で線引きがされたというふうに私どもは当時の者からは伺っております。ですから、今回見直すに当たりましては、そういった意味でこれまでの飲料とかしょうゆと同じように、十分リサイクルできるものがどの範囲までかというのをきっちりと峻別をしたいと思ってございますので、そういう意味でまだ具体的な線引きができてないものですから、「等」というような少しあいまいな言い方をしてございますけれども、具体的な線引きをした上で、できれば次回もう少し御説明をさせていただければというふうに思います。
 それから、園田委員からのブルーのペットの関係でございますが、これは今回の法改正の内容とは少しまた違った観点になってまいりますので、別途これは検討させていただきたいと思います。
 それから、岩倉委員の方から、2回で大丈夫かというような話がございました。ここは私どももまだ政省令の骨子というか、中身を詰められているわけではございませんので、私どもとして中身も詰めてまいって、また次回、第2回に御審議いただいた上で、もちろんこれまた必要であればさらに3回目、4回目もあり得るとは思っておりますので、そこはまた適宜御相談、あるいは判断をしていきたいと思っております。
 それから、マテリアルリサイクルの収率とか、あるいはシェアの話がございました。これは新宮委員の方からも言及がございましたけれども、今容リ協の方でリサイクル手法ごとのLCAに関するデータですとか、また整理をしていただいていると、検討会を立ち上げて整理をしていただきつつあると聞いておりますので、実際来年度の入札に向けてどんなやり方をされるのかも含めて御検討いただいていると聞いております。また、経産省の方でもいろいろ検討されていると聞いておりますので、私どももそういった検討状況を踏まえながら、対応を考えていきたいと思っております。
 それから、サーマルにつきましても何人かの委員からまた言及がございましたが、私どもは基本的には私の説明が若干服部委員のコメントもあったりして、誤解を招いたかもしれませんけれども、基本的には拡大審議の意見具申、その循環型社会形成推進基本法の原則にのっとって考えることは当然だと思っておりますので、決して何か無限定に拡大していこうと、そんなことは考えてございませんので、そこは全都清の石井委員に対するお答えにもなろうかと思いますけれども、そんなことでございます。
 それから、岩倉委員の方から第7条の小売業者を定めるというところでイメージがわかないというようなお話がございましたけれども、この政令で対象業種を定めることになっておりますので、基本的には政令で小売業者、小売業者と言いましても、いろいろな小売業者がございますので、どんなふうな定め方をするかというのは、まだこれから詰めてまいりますけれども、小売業者を定めて、小売業者に対する判断基準を事業所管省庁で作っていくような流れになると思いますが、そんなお答えでよろしいですかね。

○石井(節)委員 そのほかの業種を対象にするということは考えてないのですか。

○リサイクル推進室長 そうですね。ここではですね。ただ、いわゆる資源有効利用促進法とか、別のスキームもございますので、そのあたりはまた経産省なり、いろいろ御検討をされているやにも聞きますので、もし横田課長の方からコメントがございましたら、おっしゃっていただければありがたいと思います。
 それから、上山委員の方から、環境省が判断基準の横の調整を図るのかということでございますが、基本的には同じ政府部内でございますし、一つの法律の所管省庁でございますので、私どもは例えば経産省が定める省令と農水省が定める省令と内容が大きく違ってくるというようなことはまずないというふうに御信頼を申し上げておりますけれども、ただ確かに私どもは環境省も環境大臣も意見を言ったり、あるいは協議を受けて中身を見たりということは当然できる格好になってございますので、必要あらば横の調整も図ってまいりたいというふうに思っております。
 それから、次回の見直し時期、あるいは審議会のスタートの時点につきましては、正直まだ余り私もいかんせん改正法ができたばかりでございますので、まだ具体的なところまでは頭が及んでおりません。ただ、一般的に申し上げれば、本当に柔軟に考えればいいのではないかなとは思っておりまして、特段今回のスケジュールに縛られるようなことはないと思いますし、施行状況を見て必要あらばもっと早く議論を始めることも考えられると思いますし、必要なければもちろんもっと遅くというのもあるのかもしれませんが、そこら辺は施行状況を見つつ、適宜判断をしていきたいというふうに考えております。
 それから、植田先生の方から一つは自主的取組の促進につきまして、事業者相互の問題といいますか、やらないところをどうするかというようなお話もございましたけれども、この判断基準の仕組みというのは、一つはいわゆるボトムアップ型といいますか、余り取組の進んでいないところにつきまして、トップランナーとは言わないまでも一生懸命やっていらっしゃる事業者に基準を置いておいてもらうような、そういう趣旨もございますので、まさになかなかやってない、進んでないところにつきまして、事業所管省庁からいろいろ御指導なり、あるいは場合によっては勧告なりをしていただくことでもって、全体のボトムアップを図っていくというような、そんな趣旨もあろうかと思いますので、適切に運用をしていきたいと思っております。
 それから、基本データの関係、いろいろ考えなければいけない、あるいは酒井先生の方からも調査戦略が必要だというようなこともございました。このあたりはまた具体的にいろいろこんなことに気をつけたらいいのではないかとか、この調査はこうしたらいいのではないかとかというところは、具体的にまた御指摘、御助言いただければありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それから、廃棄物会計がどうなるのかというのは、植田先生の方からございましたけれども、現在まだ私ども廃棄物・リサイクル対策部の方でガイドラインの方を検討しておりますので、それも踏まえまして、どんな形でつかまえていくかというのをこれはまた改めて検討したいと思っております。
 先ほど御説明をした調査につきましては、とりあえずはまずは前回のように悉皆的に全体をというよりは、特に優良事例を取り上げて、もっと分析的に見ていこうと、それをもって今度また全体を見ていくためのいろいろな資料を得ようということで掲げておるものでございますので、廃棄物会計の議論とはちょっと若干切り口が違ってくるかもわかりませんけれども、いずれにしましても引き続き市町村の廃棄物会計の透明化ですとか、あるいは効率化ですとか、そういったところにつきましては、私どもとしても取り組んでまいりたいと思っております。
 それから、最後に崎田委員から自主的取組を評価する仕組みですか、省令の中にそういったものをはめ込むようなイメージは正直余りないところではありますけれども、どんなふうなことができるのか、また頭をめぐらせてみたいと思っております。
 以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
 横田課長、いいですか。
 本日は活発な議論をいただきまして、予定より大幅に時間がおくれまして、司会の不手際をおわび申し上げたいと思います。
 それでは、事務局から今後のスケジュール等について御連絡をお願いします。

○リサイクル推進室長 本日いただいた御意見も踏まえまして、次回の会合には前半部分ではございますけれども、政省令事項の骨子案を御用意させていただいていまして、御意見をいただきたいと考えております。
 開催時期につきましては、9月の上旬ぐらいかなと考えておりますけれども、申しわけございません、私どもの作業の進捗がどうなるかというのもございますので、詳細につきましては決まり次第御連絡を差し上げたいと存じます。

○田中委員長 以上で本日の小委員会を終了いたします。
 どうもありがとうございました。

午後4時21分閉会