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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物の区分等に関する専門委員会(第3回)議事録


平成18年11月10日 午後3時02分 開会

○産業廃棄物課長 定刻を少し過ぎましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物の区分等に関する専門委員会を開催させていただきます。
 委員の皆様方におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席いただきまして、大変ありがとうございます。
 本日のご出席状況でございますけれども、現時点で10名の委員の皆さんにご出席をいただいております。12名のご出席いただけるというお話になっておりますので、定足数を満たしてございます。
 次に、お手元の配付資料でございますけれども、資料一覧がついてございますので、恐縮でございますけれども見比べていただきまして、資料の不足がございましたら事務局の方にお申しつけいただきますようお願いいたします。
 本専門委員会の資料の扱いでございますけれども、原則としてすべて公開とさせていただきたいと存じます。それから、専門委員会終了後に、ご発言者の名前を示しました議事録を作成いたしまして、委員の皆様方のご確認をいただいた上で公開をさせていただきたいと存じます。
 それでは、以降の進行につきましては細田委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○細田委員長 それでは、本日の議題であります再生利用認定制度における有害廃棄物の取扱についての審議に入りたいと存じます。
 本日は、主に鉄及び非鉄の業界の方に再生利用の取り組み状況についてお伺いすることとしておりますが、それに先立ちまして、議題1、第2回専門委員会における指摘事項について、宿題でございます。これを事務局からご説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○産業廃棄物対策課長補佐 それではご説明させていただきます。お手元の資料2でございます。
 内容といたしましては3点ございます。資料については3点の内容を伺ってございます。
 前回、ご指摘をいただきました再生利用認定制度の情報の提供、公開、こういった部分についてのご指摘をいただいているところでございます。この内容については資料2の、最初の資料にまとめさせていただいてございます。
 ご指摘をいただいた部分でございますけれども、今回の資料につきましては、現状でこういった形で情報を示させていただいているという内容の資料とさせていただいております。この部分について、まず簡単にご説明をさせていただきます。
 私どもの方で、再生利用認定制度の情報につきましては、1番にございます再生利用認定制度の認定状況、それから2番にございます再生利用状況、こういった2点について産業廃棄物課のホームページ上で情報を提供しているところでございます。
 1番の再生利用認定制度の認定状況につきましては、ここに表がございますとおり、画面上ではこういう形で表示されておりますけれども、再生利用認定の内容ごとに認定年月日、認定を受けた者、種類、それから再生の方法、所在地、こういった内容について提示をさせていただいているところでございます。
 続きまして、2番の再生利用状況についてでございますけれども、再生利用認定を受けた方につきましては、毎年度の再生利用状況についてご報告をいただくということになってございます。この報告を取りまとめまして、裏面でございますけれども、下の表にございますとおり、再生利用の内容ごとに再生利用量、再生品数量、再生に伴い生じた廃棄物の数量、認定業者数ということで、まとめた形で提示をさせていただいているところでございます。
 このほかの再生利用認定制度申請の手引きというものも、実はホームページ上に掲載してございまして、再生利用の内容の基準ですとか、再生利用を行い、または行おうとするものの基準、あるいは施設の基準、こういったものを解説とともにお示ししているところでございます。
 続きまして、再生利用の内容の基準の考え方と認定の内容という資料をおつけしてございます。
 字が小さくて非常に見づらくなってございます。横版と縦版と2枚になってございますけれども、1枚目の横版の方でございますけれども、これは各再生利用認定の対象に共通して求められる内容の基準について、規則の1号から9号までにそれぞれ規定している内容を左の縦側に1号、2号という形でとってございます。それの内容の基準の考え方について、一部明示してございます。さらに、その右側にそれぞれの認定を受けた内容ごとに、この内容の基準をどういう形で審査をしておるかと、その内容をお示ししてございます。
 それから、縦の資料につきましては、規則の第10号の方で、それぞれの対象物質ごとに基準がございますので、その部分について縦の資料でまとめてございます。これを一緒にしますと非常に見づらくなりましたので、分けさせていただいております。
 横版の資料について、簡単に内容をご説明させていただきます。
 共通の基準として、1号の方には再生利用の促進に寄与するものであることということでございます。認定内容としましては、廃肉骨粉から、裏面の廃木材までございますけれども、それぞれいずれも数十トンあるいは数百トンの処理量ということで、相当量の処理がされるというところを確認してございまして、これは再生利用の促進に寄与するものであるという判断をしているところでございます。
 それから第2号でございますけれども、これは適合させるべき標準的な規格等がございまして、利用者の需要に適合することを判断するに足りる条件が整備されている。再生利用が確実に見込まれるものであるという内容の基準に対しましての、これはポイントだけお話しいたしますけれども、例えば、右側から2つ目の欄にございます廃ゴム製品でございますけれども、こういったものにつきましては、製品の規格としてJIS規格がございます。その隣にございます廃ゴム製品の鋼材としての再生利用、これにつきましても一般構造用圧延鋼材ですとか、JIS規格が設けられているということでございます。
 それから裏面でございますけれども、ちょっと内容が違いますけれども、建設汚泥につきましては、これは土質分類ですとかコーン指数、それから粒径、含有する有害物質といったような基準をそれぞれの工事ごとに設定してございまして、これに適合しているかどうかというところを確認し、これを確実に再生利用に使用されるというところの内容を確認しているところでございます。
 続きまして、第3号ですけれども、受け入れる廃棄物を再生品の原料として使用することということで、これはいずれの対象物につきましても、すべて原材料ということで対応していくのであればセメントの原材料、それから裏面のシリコン含有汚泥というものであれば、精鉄用のシリコン添加剤といった形で使用されるということを確認しているところでございます。
 続きまして、第4号でございますけれども、これは受け入れる廃棄物を燃料として使用しないという内容の基準でございますけれども、これにつきましては、いずれも燃料としての使用ではございません。
 それから第5号でございます。これもいずれも再生品として燃料ではないというところでございますけれども、これもいずれも燃料を得るための再生利用ではないということで確認をしてございます。
 続きまして、第6号でございますけれども、通常の使用に伴って、その再生品が生活環境の保全上支障を生ずるおそれがないものであるというところでございます。これにつきましては、先ほどJIS規格等のお話を申し上げましたけれども、JIS規格に適合した通常の製品として再生利用されるということでございますので、通常の使用に伴って環境保全等の支障を生じるというものではないと考え認定をしているというところでございます。
 続きまして、第7号でございます。7号につきましては、受け入れた廃棄物の全部または大部分を再生利用の用に供する施設に投入するということでございまして、現在、認定している対象品目につきましては、すべて全量投入ということを確認して認定しているところでございます。
 続きまして、第8号でございますけれども、再生に伴い廃棄物をほとんど生じないものであることという内容の基準でございます。これにつきましては、裏面の廃プラスチックを除き廃棄物は生じないということでございます。廃プラスチックにつきましては、前段の前処理といたしまして、破砕等行う関係から若干の廃棄物が出てくるということで、先ほど情報の提供の部分で、資料の裏面でございますけれども、こちらの方でも再生に伴い生じた廃棄物の数量という欄に数字が掲載されてきてございますが、これにつきましてはほとんど生じないということで、認定をしているところでございます。
 それから、共通の部分の最後の9号でございますけれども、再生に伴い排ガスを生ずる場合には、ダイオキシン濃度が1立方メートルあたり0.1ナノグラム以下であることという条件を付してございますが、これはいずれも0.1ナノグラムをクリア、あるいは排ガスを生じないということを確認して認定をしているところでございます。
 続きまして、第10号でございますが、これはそれぞれの内容に、対象品目に合わせた内容の基準でございますけれども、これにつきましては、基本的には内容の基準に沿った形がとられておるということを確認した上で認定をしておるところでございます。
 廃プラスチックの[1]のところが空欄になってございます。これは内容の基準が設定されておりますけれども、これにつきましては申請がなされておりませんで、今のところ認定したものはないということになってございます。
 内容の基準の考え方ですが、簡単ですけれども以上でございます。
 次に、1枚ものでカラーの資料をおつけしてございます。
 プリント基板概要というものをおつけしてございます。これは前回の資料の中にもプリント基盤の金属含有量のデータをお示ししておったところですけれども、今回、社団法人の日本電機工業会様の方からこうした資料をいただいておりますので、参考としておつけしたものでございます。
 以上でございます。

○細田委員長 どうもありがとうございました。
 ただいまのご説明の内容につきまして、ご意見、ご質問ございますでしょうか。
 酒井委員からのご指摘で、事務局でご準備いただいたということですが。どうぞ。

○酒井委員 どうも丁寧な調査、報告ありがとうございます。
 現在、どういう審査をして、そしてどういう効果を用意しておられるかという事実に関しては理解をさせていただきました。
 それで、今、拝見した範囲で、若干気にかかりますのは、再生利用量ということで概数はわかるわけですけれども、それぞれの需要といいますか、それぞれの地域でどの程度の量になっているのか、あるいはその利用に伴う環境負荷等どうなっているのかといったあたりまでは読みとれるものになっているのか、なっていないのかというところは、ちょっと追加的に少しご説明いただければありがたいと思います。きょうご報告いただいた表の中からは、そのあたりは読みとれないのかなというふうに、ひとつ思いました。
 それと、そういうこととの関係かと思うんですが、おっしゃった認定の審査の際は相当に緻密な作業を積み重ねられて、利用認定に至っているのだというふうに理解はしておるんですけれども、その後のフォローアップをどのような形で可視化していくか、透明化していくかということに対しては、やはり何か工夫を考えていただけないかというのは、きょうのご報告を聞いて、改めて感じております。その点を含めて、今後、またご議論賜ればありがたいというふうに思っております。

○細田委員長 事務局、いかがでしょうか。質問は量の問題と環境負荷をここからどうやって読みとれるのか。

○産業廃棄物対策課長補佐 今、いただきました、まず最初の地域ごとでどの程度のという部分でございます。これは個別に報告をいただいておりますので、それを把握して掲載することは可能でございます。この場合には、総量ということで、全体でこういったものはこれだけということでございますので、それにつきましては、今後、検討していきたいと思います。

○酒井委員 そういう形で環境省の方が努力いただくというところも結構かと思うんですけれども、やはりそれに加えて、こうした情報の可視化を図るための工夫に関しても、今後、ぜひお考えいただけないかなと思います。
 私自身の経験の中で、これまでの制度の関連で少しあり得るかなと思っておりますのは、例の自動車リサイクルのときのリサイクル施設のその施設の基準、これをリサイクルを促進させるために、余りに構造の基準を厳格化することというのが本当に望ましいかどうかということ、かなりこれは議論されたと思うんです。そのときに、やはり性能基準的な考え方を取り入れつつ、かつ性能を担保するための仕組みは何かというときに、ウェブ上での情報公開を促進させるような方向とあわせて運用するような議論をさせていただいたかと思っております。こういったものも少し参考になるかと思いますので、そういう、今後、工夫を考えていただけたらありがたいなというふうに思っています。

○細田委員長 今のはコメントということでよろしいでしょうか。
 それでは、事務局にちょっと受けていただいて、どういう形でこれを可視化というか、皆さんが見えるような形にして、より一層制度を担保できるか、どのようにできるかということで、よろしくお願いいたします。
 そのほかに何かありませんか。

○近藤委員 今のに関連して、ちょっとコメントというか、私どもタイヤだとかプラスチックで再生利用やっている立場でコメントさせていただくと、環境負荷という点については、これは製造設備を使っている場合は、きちっと所轄の環境部局に報告する形で出ておりまして、改めてこういった再生資源系の環境負荷とは何ぞやというのが、果たして表現し切れるかどうかと。つまり、原料だとか、原燃料としての取り扱いで、生産設備で受け入れる場合においは、既に環境負荷等については地域で約束が取り交わされている内容で発表されているというふうに認識しているところなんですが。

○細田委員長 わかりました。
 その辺も含めて、どういう形で、既に担保されていることであれば、そのことはこの中から読みとれるというような、再生利用認定の、こういう情報公開の中でも読みとれるならそういうことも可能でしょうし、その辺も含めて考えさせていただければと思います。
 ほかに何かよろしいでしょうか。ありがとうございました。
 ほかに何か。
 それでは今の問題について、一度これで打ち切らせていただきまして、議題の2番目であります関係業界に対するヒアリングについての審議に入りたいと思います。
 本日のヒアリングにおきましては、鉄工業及び非鉄製錬業、それぞれの業界における廃棄物からの資源回収、再生利用の取り組みと課題、再生利用認定制度を活用するに当たっての当該制度の有効性と課題について、まず新日本製鐵株式会社の近藤委員と、新日鉱ホールディングス株式の門前委員よりご説明していただくこととしております。鉄工業と非鉄製錬業、両方のご説明をお伺いしてからの方が比較もしやすいと存じますので、両委員のご説明後にまとめてご質問の時間をとらせていただきたいと思います。
 それでは、よろしくお願いいたします。

○近藤委員 本日、このような機会を設けていただいて、まことにありがとうございます。私、新日鐵の技術総括部にいます近藤です。座って説明させていただきます。
 私ども循環型社会を形成をするということはどういうことかということでいろいろ考えて、社内報なんかにも載せている考え方というか、コンセプトなんですけれども、リユース・リデュース・リサイクルの中で、資源リサイクルというのは非常に難しいというか、いわゆる経済原則だけに基づいた、いわば民間だけで工夫を凝らしながらやるということはなかなかできない。つまり、廃棄物を資源化していくというところでは、いわゆる適正処理の条件と、それから商品化されたときに安全で、製品としての市場性があるという2つの基準を満足させなければいけないということと、そのポテンシャルを上げるために費用をどういうふうに考えていくのかということで、このリサイクル市場形成というのは、なかなかそういう2つの側面を両立させるということで、一番難しいことなのかなということを思っております。
 それで、これは環境省さんの循環白書の資料から抜粋しているんですけれども、ここによく考え方が出ていると思うんですけれども、生産から消費に行くところでは、いわゆる左上の資源の採取というところを補完する形で生産工程に廃棄物基準の資源を投入して商品に、つまり製品化すると。これは極めてリーズナブルで、先ほどの適正処理の部分と、それと製品としてのバッティングを防ぎながら、経済活動の中で安全等守った規格で循環できるのではないかなと。ここのルートを最もあらわしているのが、今回、再生利用認定、私どもも考えている、活用している再生利用認定ではないかと以前から考えておりまして、活用させていただいております。
 ただ、なかなかこの廃棄物から生産の工程の方にダイレクトというか、中間処理の存在をどう考えるかということになると思うんですけれども、あるいは再生利用認定で、廃棄から生産に行く条件はどんなものかというところがなかなか厳しい条件がありまして、実際には数量的になかなか動いていないのかなという感じをしております。
 この鉄鋼プロセスの特徴は皆さんよくご存じだと思うんですけれども、やはりマテリアルハンドリングだとか、あるいは還元雰囲気、いわゆる酸化雰囲気、焼却雰囲気ではない炉を数多く持っておるところでありまして、そういった意味では意図的な物質を精製することなく、カーボンだとか水素については活用できる。それから、もちろんその鉄原料について、複合系の廃棄物については利用できるという特徴を持っておるとともに、スケールメリットが大きいということと、比較的国内には地域分散しているということで、廃棄物を利用する生産工程としての産業間連携が可能になるようなプラットフォームを持っているのではないかというふうに考えます。
 鉄鋼業は、非常に省エネだとか省資源にたけた業種でありまして、乾いたぞうきんを絞るがごとくということで、数々のエネルギー危機だとか資源危機を乗り越えてきた関係で、エネルギー効率だとか、水リサイクル率だとか、あるいは産物の再資源化率が極めて高い。つまり、外部コスト化することなく、場内で完結するという装置を装備してきております。エネルギー効率としては、例えば発電効率が、高効率発電で40%というものに対して、鉄生産におけるエネルギー効率は60%ほどありますし、水リサイクル率についても90%以上あります。それから、副産物系の再資源化率についても98%ということで、2%ほどスラグ等で最終処分しているものもありますけれども、今回、提案させていただくようなものを整備すると、ダストについては100%リサイクルに回せるのではないかというふうに考えるところです。
 廃プラスチックにつきましては、コークス法、高炉法で、鉄鋼業界としては30万トンの再資源化を2005年実績でやっておりまして、いわゆる原燃料としての循環を可能にしております。これはコークス炉の例ですけれども、間接感知による熱分解、炭焼き方式のものがコークス製造設備でありまして、無酸素の雰囲気で熱分解をいたしますので、100%ガス、あるいはウラン、コークス燃料というものがとれる施設で有効なカーボン、水素源を活用させていただいております。
 タイヤにつきましては、出力高炉が10%ぐらい入っているということ、13%入っているということで積極的に活用しておりまして、この転炉型の利用では年間6万トンほど活用しております。全国のタイヤの発生量に対しては6%程度。加えてガス化事業ということもやっておりまして、新日鐵としては10%から12%ぐらいの廃タイヤの活用ということをやっております。これも再生利用認定でやっておるんですけれども、廃タイヤチップの場合は、景気変動によって有償になったり逆有償になったりするわけで、再生利用の1つの動機になったところでありますけれども、安定的に利用できるようになっております。市場の排出だとか価格の性状にあわせて、比較的社会から排出されるセーフティネットのような形で変動を吸収できているのではないかというふうに思います。
 それから、これはケース1からケース3までの、特に素材産業における廃棄物活用の業態の事例を挙げているわけですけれども、これは周りから資源がだんだん利用されて、真ん中のトラックのところで廃棄物として残るというイメージでありまして、外側からだんだん内側に入ってくるところで有価物、安価原料、廃棄物という方向をイメージしてください。そういたしますと、いわゆる廃棄物処理業を取得して、廃棄物処理施設として廃棄物を活用あるいは処理していくという方法をとっているケースと、各個別のリサイクル法の規制緩和に乗った形で、先ほどの高炉、コークス炉のような利用をしてくいもの、それと高炉業のところでは、先ほどのコークス炉、あるいは転炉型のタイヤの利用ということでは再生利用認定という大きく4つくらいケースがあると思うんですけれども、鉄鋼業界では、主に再生利用認定を中心とした生産設備の活用ということを推進しているわけです。
 これは鉄鋼業での最終処分量の推移ということで、業界の自主行動計画の2010年までの最終処分削減目標をあらわしたものとその実績途上の、05年までの実績を示しております。
 約1億トンの鉄を生産するのにスラグは3,800万トンぐらい出るわけですけれども、05年段階では42万トン、約1%が最終処分されているという状況だということです。これは主にSUS系のスラグで、これについても削減方法の技術開発をしているところです。それから、スラッジについては90万トンほど発生しているうちの17万トンぐらいが、最終処分されている。それから、ここにきょう主たる提案になるダストでありますけれども、670万トンぐらいが発生しまして約19万トン、3%が埋め立てられているということです。
 ダストなんですけれども、この670万トンが各工程から焼結工程、あるいは高炉工程、転炉工程、いわゆる原料鉄源工程というふうに我々言っていますけれども、そこで670万トン、1億トン生産するのに発生しております。それを、従来ですと100%一般工程の焼結工場に循環していったわけですけれども、最近、亜鉛メッキスクラップ、あるいはその購入スクラップ問題からダストのリサイクル状況が変わってきております。
 リサイクル量としては650万トン利用して、うち510万トンは上工程に返せるんですけれども、亜鉛等を高濃度に含むダストについては、脱亜鉛を施した後、工程に戻すということで70万トン、それから、まだそういう施設が完備されていないところでは、70万トンほど外部委託しているところです。きょう、この脱亜鉛のところを提案したいと思います。
 鉄鋼で発生するダストは、主に高炉、転炉工程で出るわけですけれども、どういう形で出るかということを概略を示しておりますけれども、真ん中にあるリング状の内容物が見えるところが高炉本体でありまして、500ミリずつぐらいの積層構造で、コークスと鉄鋼石を入れていきます。頂部に装入装置が、ホッパーが2段ありまして、炉内に旋回するシュートがあります。以前はベル式であったんですけれども、これで原料を炉頂にばらまきます。炉頂圧は2.5気圧ぐらいあって、温度が150度から200度ぐらいのところに装入するわけですけれども、粉状のものについては、炉内を炉頂部に向かって上がっていく還元ガスに同伴しまして、補集されます。左側に除塵器、ベンチュリースクラバー、赤い丸で囲ったところが湿式のベンチュリースクラバーですけれども、ここでダストが補集されます。この補集されたものは、原料を炉頂にまいたときに発生するものですから、ほとんど鉱石性状のものでありますけれども、コークスも装入するたびにコークス粉末が飛ぶということで、カーボン濃度が高いのが特徴になっています。トータルFeとしては32%、カーボン分としても35%含有しています。
 着目していただきたいのは亜鉛でありますが、鉄鉱石中には0.008%程度の亜鉛でありますけれども、炉内の高温反応によって、非鉄成分がガス中に蒸発していきます。それが濃縮した形でダストの中に入りまして、1.8%ぐらいの濃度。これを環告46号の溶出試験をいたしましても、非常に安定的な原料条件でありますので、また、溶出試験で検出されるものはありません。
 次は転炉のケースなんですけれども、転炉は高炉から出てきた溶銑を鋼にするために吹錬する施設であります。上部から酸素を吹きつけて溶銑のカーボンを燃焼させる形で、カーボンを酸素を吹きつけしながら抜いていくという工程になっています。酸素を吹きつけて高温で反応していきますと、やはり酸化鉄、カーボンがガス中に同伴しまして、ダストとして補集されます。右側に湿式で補集された成分としましては、トータルFeが58%、カーボンが13.8%、スクラップ起因の亜鉛が2%ほど入っています。それの溶出試験結果についても、安定的なものであるということがわかっています。
 こういうところで発生したダストは、原料としての非常に有効な成分を持っていると。ただし、亜鉛が高いために上工程に戻せないということで、現在、社内施設としては、1基約20万トンぐらい処理できるRHF(Rotary Hearth Furnace)を4基ほど保有しております。この施設は、この回転炉床といってドーナツ型のものの、ドーナツの中心径が約20メートル前後の炉でありまして、トンネル型のキルンを円形上にしたようなイメージです。1周回りますと、約15分から20分ぐらいかかるもので、これを1,100度から1,300度ぐらいの雰囲気でペレット化したダストを還元していく施設です。
 この炉内の様子なんですけれども、円形のトンネル形状を直線的に展開した様子がここに描かれております。第1ゾーンから第6ゾーンまでありますけれども、雰囲気温度としては第1ゾーンから1,100度、第6ゾーン1,300度の雰囲気を持っています。だんごのような形で固めたペレット、もしくは形状がタドンみたいな形のものをブリケットと言っていますが、このペレット、ブリケットを放射加熱することによって中で還元反応を起こして、酸化鉄を還元鉄にしていきます。
 この還元鉄の性状ですけれども、トータルFeとしては70%、金属化率としては70%以上のもので、これは非常に高い還元鉄製品と言えます。我々、スクラップ並の原料として使っております。
 亜鉛分は、高温ですのでガス中に飛びまして、これをバグフィルターで補集しますと、酸化亜鉛の形で補集されます。これがトータル亜鉛で60%以上あると、非鉄の方で原料として購入していただけますので、60%以上の目標で回収していきます。
 これは2つの利用の仕方を言っていますけれども、RHFで還元鉄をつくった後、こういう転炉型に利用するケースが広畑のケースです。大体広畑では、17年ベースですと、年間3,000トンぐらい回収しておりまして、国内の亜鉛生産量60万トンと比較しますと、0.5%ぐらい回収できていると。ちなみに、新日鐵としては6万トンほどの、購入亜鉛ということですので、もう一桁回収率は高いということになるかと思います。
 この還元ペレットも、高炉がありますと高炉に入れることもできます。ここで回収される亜鉛については年間1,500トンぐらいありまして、先ほどの国内亜鉛の生産、使用量と比較いたしますと、2つ合わせて0.5%と0.3%ですから現在で0.8%、社内の利用率からするともう一桁上がりまして8%から10%ぐらいの亜鉛の回収率になっているということが言えます。
 ダストは非常に微粉末ですので、防塵対策等には万全の対策を講じておりまして、運ぶときのトラックについては場外持ち出しをしないようにタイヤの洗浄をしたり、それから周辺のヤードについては散水したり、防塵ネットをはったり、それから原料ホッパー等の周囲には集塵機を設けているということでございます。
 なぜこの亜鉛が後部工程に入ってくるかということですけれども、亜鉛の入ってくるループといたしましては、鉄鉱石から入ってくるものが年間7,000トンほどあります。それから一般スクラップから入ってくる亜鉛メッキしたものから、入ってくるものが年間3,000トンぐらいありまして、いわゆる原料持込亜鉛としては、新日鐵の場合ですと、年間1万トンぐらい入ってくる形になります。ルートとしては鉱石は高炉経由、それから転炉経由で入ってくるものとしては、一般の市場から出てくるスクラップや構内の亜鉛メッキラインのリターンスクラップとして出てくるものがあります。これを高炉、転炉から補集して製鉄ダストとしてRHFを介して非鉄製錬会社に還元するものが工程であります。
 現在、社内では、左側のグラフは、いわゆる原料持込亜鉛としては鉱石系とスクラップ系があって、現在の装備力でありますと、ダスト中の亜鉛は約半分の回収をしている。RHFhが非常に高価な施設ですので、装備に年数がかかりますが、これが完全に装備されますと、ダスト中の亜鉛はすべて回収できるということになります。
 以上、製鉄ダストの利用状況と、装置の特徴について説明させていただきましたけれども、最近、これを他社の複数の製鉄所から発生する製鉄ダストを集積処理するというニーズが高まってきまして、これを実現しようということで、再生認定取得をトライしているわけですけれども、これはばい煙発生施設から出てくる煤塵で、再生利用認定条件に一致しないということで、現在、検討が中断している状況です。しかし、紹介させていただいたように、[1]では原料並みの非常に安定した製鉄原料として位置づけられるではないかと。[2]それからこのダストを原料として再利用するということは、スクラップ、鉱石にかわるものとして資源節約に資するものである。[3]亜鉛の回収を同時にやっていることから、希少金属類の回収に寄与するプロセスです。よって、他社の複数の製鉄所から発生する製鉄ダストを受け入れる手法として、再生利用認定を取得できるように緩和していただければと考えております。
 次にプレゼンの宿題の中で、可能性のあるものを挙げよということがありましたので、ちょっと一部紹介しておりますけれども、製鉄ダスト以外にも製鉄スラッジとかキュポラ・ダスト、あるいは金属加工、研磨粉等こういった、いわゆるさび系の廃棄物であれば、RHFを活用することはできるのではないかというふうに考えております。さらに、このRHFとは異なりますけれども、シュレッダーダストを製鉄プロセスで活用しようということを自動車リサイクル法制定の折に提案したんですけれども、これについてもバーゼル対象物であるということでかなわなかったわけですけれども、こういったものも生産プロセスをいかす再生利用として認定していただければというふうに思います。
 以上です。

○細田委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、引き続きまして新日鉱ホールディングス株式会社の門前委員からご説明お願いいたします。

○門前委員 新日鉱ホールディングスの門前でございます。本日製錬業界の現状をお話しする機会をいただきましてありがとうございます。
 私、しばらく業界事務局におりましたので、会社のことなのか業界なのか、よくわからないところが出てくるかもしれませんが、ひとつお許しをいただきたいと思います。それでは着座して説明させていただきます。
 まず最初に、非鉄業界が再資源化事業というものをどう考えているかということを、パンフレットの抜粋からご説明したいと思います。
 私ども非鉄業界というのは、非鉄金属の素材を作るところでありまして、今ではその技術や設備をもとに資源の循環を推進しているということです。非鉄製錬業の原料というのは、大体は鉱石でして、最近ではスクラップだとか廃棄物、それらからも金属を回収しております。銅、鉛、亜鉛、貴金属、ニッケル云々というふうに勘定していきますと、30種類ぐらい扱っております。もともと非鉄製錬技術というのは鉱石等々からさまざまな金属を取り出す技術です。逆に言いますと、今、カスケード・リサイクルという、あるいは廃棄物処理と言われます、そういうようなものから出てまいります廃棄物からも金属を回収することをやっておりまして、ここに二、三の例を挙げております。
 それから、あとでご説明申し上げますが、私どもが取り扱いますものの中には、有害元素と言われるものがかなり入っておりまして、したがいまして、廃棄物を無害化する、あるいは溶かすことが主になりますので、減容化もできるものでして、もともとエネルギー多消費型の産業でございます、そのエネルギーをうまく使うというようなことであります。
 ご多分に漏れず、過去には公害問題にも直面いたしました。今ではこれを克服しまして、最近ではこういう環境事業をやることに対しまして、地元の方々にご理解をいただいているところです。今後、循環型社会の形成ということで、3Rは進んでいると思いますが、廃棄の段階でのRということになりますと、2次資源からの、あるいは2次廃棄物からの資源の回収が必要になってくると。このため、私どもが持っています技術や設備を最大限に活用しまして、ここに書いておる資源循環の最終の担い手、カスケード・アンカーを目指す、こういう大上段に構えた形でやっておるところでございますが、私ども業界の心意気というふうにご理解いただければと思います。
 非鉄製錬業というのは、皆さんに余りなじみのないものだと思いますので、非鉄製錬業というのはどんなものかということを、ちょっとお話し申し上げたいと思います。
 まず、左に原料、鉱石、スクラップ、廃棄物と書いてあります。こういうようなものを原料にしまして、銅製錬、鉛製錬、亜鉛製錬、水銀製錬という、ちょっと特殊なものもございますが、こういうような製錬所で処理をして、次の電気銅とか電気鉛という製品をつくります。この辺のところが、副産品ございまして、硫酸だスラグだ、それからセレンだテルルだと、こういうような副産品が出てきます。
 通り一遍で、例えば銅製錬に鉱石を放り込むとちゃんと電気銅が出てくるというようなものなら非常に楽なんでございますけれども、残念ながらこの工程で鉛の入った中間品が出てくる、あるいは鉛製錬所で銅の入った中間品が出てくるということになりますので、銅製錬所から鉛製錬所へ、あるいは亜鉛製錬所へというふうに中間品が渡り合うことになります。これは製錬所内ならいいんですが、全国津々浦々で、あっちの工場、こっちの工場、こっちの会社、あっちの会社というように渡り歩きまして、今、これを全部できるところはどこもありません。ですから、どこかで輸送というものが入ります。
 それから、必ず前処理というようなものが入りまして、製錬所は鉱石を処理するということを前提に設計しておりますので、その操業が乱れないように、あるいは製品の品質を下げないようにということで、必ずそれなりの前処理をしてやるというのが前提になっています。ただ、出てきましたものにつきましては、下に書いておりますが、鉱石出のものも、いわゆる廃棄物出のものも同じ純度を保っております。
 それから、右端に書いていますのがバーゼル規制の金属元素を書いておりますが、幸か不幸か、私どもの扱います製品というのはほとんどバーゼル規制物質というところでございます。
 今、概要をお話ししましたが、プロセスをもう少し説明いたしますが、私どもが扱いますが、原料すべて硫化鉱でございます。これを酸化、還元を繰り返して地金をつくるということをやっております。当然、酸化反応ですので、熱が出ます。その熱を使ってボイラーを動かす、あるいは物を溶かすというような作業をやっています。この酸化反応をやりますと、煤塵と書いていますが、私ども、煙煤だとかダストと呼んでおりますが、これが燃焼ガスの方に逃げていくわけですが、これはそのまま捨てるわけにはいきません。したがいまして、もう一遍元に戻す、あるいは違う工程にやるというようなことをやります。そこから非鉄金属も回収して、最終的に外部には出さないというようなことです。
 もう1つ、これは鉄屋さんとちょっと違うんですが、SO2が出てきます。これから硫酸をつくるんですが、有機物あるいは塩素が出るということになりますと、製品の硫酸の品質が下がってしまいますので、必ず有機物が入らない、あるいは塩素が入らないというような制限が必要です。
 それから、ご多分に漏れず、右側に書いていますスラグでございます。今のところ、セメント原料だとか、あるいは土建資材としてお使いいただいておりますけれども、最近、路盤材と称するものがたくさん出ています、競争関係です。この黄色で示したところが、熱が出る、あるいは加熱をしているところですんで、スクラップだとか廃棄物を入れるにはちょうどいい場所になっています。青いところ、これは水溶液に、溶解する反応でございまして、やはりものによってはこういうのに入れるというようなことがあります。
 このように作りました地金でございます。ちょっと字が細かくて申しわけございません。一番上が電気銅なんですが、電気銅は電線と伸銅に大部分が使われまして、この電線、伸銅になりましたもの、そこに書いています、いわゆる電気機械だとか自動車とか、いろんな機械に組み込まれているというのが大半でございます。電線販売というのがありますが、これは電線の問屋さんに行って、いろいろユーザーに渡っているというものでございます。もちろん家庭用に入る電線もありましょうけれども、恐らく大部分が加工向けの電線ということになります。
 それから、鉛は鉛バッテリーが大半でございますし、亜鉛は鋼板メッキを中心とするメッキ、それから伸銅品でほとんどが使われます。それから、アンチモンにつきましては、これは難燃材です。カドミウムはニカド電池、それからセレンとテルルは、量的にはこれは年間100トンとか200トンとか、そういうことなんですけれども、何らかの部品に組み込まれるような形で使われています。
 したがいまして、ざっとした見方をしますと、非鉄金属というのはいろんな形に加工されまして、皆さんのお使いになっているいろいろな機器類の中に組み込まれていると、こう見ていいのではないかと思います。したがいまして、これがいわゆる使用済み品としてなったときには、部品くずだとか何か非常に細かいものとして出てまいりまして、銅の形をして出てくるというのは、大体電線だとか銅パイプぐらいのものでしょうか、量的には非常に限られたものでございます。
 次に、今までは非鉄金属一般についてお話しいたしましたが、これから少し再生資源についてお話ししたいと思います。
 左上の図は、いわゆるリサイクル原料、私どもが原料としてお金を払って買ってくるものでございまして、年間45万トンぐらい使っております。多いのが銅、故銅と書いています右の部分です。ここのところが一番多く、次で鉛バッテリー、下側にありますが、左上の貴金属というようなもの。それから、右手の円グラフに行きまして、廃棄物は約160万トン扱っておりまして、左下にあります汚染土壌、これは水洗をして有害物を除くというものです。次の廃プラスチック。これは廃プラスチックと書いていますが、実はシュレッダーダストでございまして、金属なのか廃プラスチックなのか非常に疑わしいところですが、見た目プラスチック。それから、もう1つ多いのが煤塵。先ほどの鉄鋼さんのダストと、私どもは非鉄業界から出てまいりますスクラップ溶解時のダスト、これがほとんどになります。こんなところが私どもの扱います廃棄物の多いところでしょうか。
 こういうふうなものを処理いたしまして、どういう再生品が出てくるかということは、一番下のところのグラフをごらんいただきたいんですが、ほとんどが銅、鉛、亜鉛です。こういうものを回収しますが、いわゆる地金のうち、循環資源由来のものがどれだけあるかといいますと、右の下に書いています循環資源利用率と言っておりますが、これをごらんいただきますと、鉛につきまして約60%近い数字。これはよく鉛バッテリーのリサイクルで完全にリサイクルされている云々というのはこの辺の数字から来るんだろうと思います。それから、その他の部分につきましては、上に内訳を書いておりますが、貴金属だとか、レアメタル関係が入っています。
 今回、このスクラップだとか、あるいは廃棄物の中で、再生利用認定制度に入っていないものの分析例をちょっと拾ってまいりました。
 ここで拾ってまいりましたのは、ASRと書いてますが、自動車のシュレッダーダスト、それから家電品の基板だとか部品の分析値がございます。あとは電炉ダスト、鉄の電気炉のダストです。それから溶融飛灰、これはごみ処理をした後の焼却灰を溶融したときに発生した飛灰、それから鉛蓄電池、メッキ云々というようなものですね。残念ながら、この銅、鉛、亜鉛までは分析値があるんですが、セレンだテルルだというのは、やはり使用量が少ないといいましょうか、発生量が少ないせいもありまして、低濃度になる、したがって、分析値もないというような形になっております。私どもは、当然、分析は多く含んでいる鉛、亜鉛というものが多くなりますし、カドミウムも少し見るというふうなことになります。
 あと、右の方に行きますと、必ず熱分解して除去してやらなければいけない、有機物。それから塩素を除いてやらなければいけない。それから珪素、アルミ、カルシウムというのは、いわゆる副次的再生品であります、スラグのもとになってしまう。こういうようなものを、今、処理しているというようなところです。
 それでは、こういうものを処理するとどれだけ金属がとれるのかということをお話ししたいと思います。
 鉱石出のものは、これぐらい出て、これぐらいの金属がとれます。スクラップはこれぐらい出て、これぐらい金属がとれましたというのものを表にしてみました。
 これは、若干強引ではあるんですけれども、いろいろな数字を持ってまいりまして、投入再資源化率というようなものを推定しました。これはいわゆる採取率といいましょうか、金属100放り込んで幾らとれましたかという採集率ではなくて、幾ら投入して金属が幾らとれましたかという比率になります。鉱石のところは27とか60という数字が並んでおります。これは大体鉱石、私ども厳密にいいますと精鉱というんですけれども、精鉱品位に近いものになっています。やはりスクラップは地金の形をある程度しておりますので、かなり高濃度のものが入っていると思います。
 それから、その他につきましては、これは場内の繰り返しもの、それから他所から来たものか、他社から来たもの、いろんなものがあります。廃棄物、それから廃棄物以外の2次原料というのも、このその他の中に入っています。銅についてはそうでもないんですが、鉛、亜鉛の比率は非常に高いものがあります。これは途中で、低いとなかなか処理できませんので、高くなるように前処理をして、それから先ほど近藤さんの話にもありましたように、60%ぐらいの品位で買ってくれると、こういうようなことがありまして、かなり高いものが入ってきております。それから銅と鉛、亜鉛、値段を比べてみますと、値段がかなり違います。逆に言うと、高いものでないと世の中に出てこない、こういうことができます。
 私ども、循環資源、いろいろと取り扱っておりますけれども、そのときの基本的な考え方と課題を整理してみました。
 私どものところで廃棄物等々、かなり処理しておりますが、なぜ処理するのと問われますと、はたと困ってしまいます。というのは、私どもの循環資源を取り扱った経緯がこんなふうになっているところが1つ理由にあるのではないかと思います。それはスクラップ処理、スクラップを処理して地金をつくるということはずっと以前からやっております。ところが、品位の低いものについては、あるときからそれは廃棄物ですと、急に言われてしまったというのが、私どもの実感でございます。
 それから、日本が昭和30年代、高度成長、1960年代ですか、高度経済社会になり、そして70年代に入ってオイルショックが来たということで、私どもの金属の自由化が始まり、円の自由化が始まり等々、事業の構造が変化させざるを得なくなりました。それから、ちょうどそのとき、廃掃法もでき、物が自由に捨てられなくなってきたというようなことから、地元企業から何とかならないかというような要請を受け始めまして、本格的な再資源化事業というものにシフトして規模が拡大してきました。
 これが1980年代になりますと、いわゆる製錬業の中でも環境事業を中核事業としての位置づけが行われるようになり、2000年に入ってまいりますと、環境の世紀と言われた経緯もありまして、循環型社会の社会的責任というふうな認識をするようになります。
 次の2の基本のところなんですが、私どもの再資源化事業というのは、あくまでも既存の設備だとか技術を最大限に使い、それから不足するところは少し補完してやると、そういうようなことでやっています。そのやり方ですけれども、鉱石処理に支障のないようにしたらどうすればいいか、あるいはどういうふうにしたら本流の設備につなげるかということに神経を使っておりまして、前処理ということが中心になります。この前処理というのは、ここの注書きに書いておりますけれども、目的金属を濃縮したり、あるいは妨害元素を除去したりという予備製錬、それから先ほど資料3のところでちょっと申し上げましたけれども、硫酸品質の低下を防ぐために有機物を熱分解除去してやる、あるいは塩素を水洗除去してやるというようなこといたします。それから、この非鉄製錬は高温反応ですので水分を嫌います。このため、乾燥も行いますし、それから、いろんなものを好き勝手入れますと、操業ががたがたになってまいりますので、できるだけそれを平準化するというようなことで、装入物を混合して平均化するという、調合という工程があります。
 廃棄物といえども再生利用しますときには、最終的には製錬設備を通過いたしますので、製品であります地金というのは、鉱石由来のものと全く同じであります。ただ、廃棄物中の非鉄金属というのは低うございますので、経済性を確保するために排出元の方々に前処理費用を負担していただくということで、現在やっています。本業の製錬設備に挿入できるように、一生懸命前処理はいたしますけれども、前処理の水準だとか、あるいは前処理後の形状、それから発熱量等々によりまして、鉱石との混合率を調整していきます。
 こういうような仕事をしてしてまいりますと、多少の課題もございまして、循環資源の取り扱いにはそれなりの配慮が必要だと思うんです。環境対策につきましては、とはいえ特別なものが必要ということではありません。それは本流の設備と、それから循環資源に危なっかしいものが含まれる状態が余り変わりませんので、そういう意味で余り神経を使う必要がないと、こういうようなところでございます。
 それから2つ目ですが、この製錬業の循環資源の取り扱いには必ず規模要件が伴います。特定の地域だけで物を集めましても、なかなか満足な数量は集まりません。したがいまして、広域処理というのが前提になるんですけれども、現状では、公共の港、それから駅、そういうところにおいても積みかえ保管をやるときは囲いをつくれということになっております。それから、事前協議でいろいろ注文がつきます。中には入ってくるなというようなところもあります。
 それから、もう1つは、意外に思われるかもしれませんけれども、再資源化であってもマニフェストが必要だということなんです。これはゼロエミッションを志向されます排出事業者の方からは非常に不評でして、リサイクルなのにマニフェストが要るんならリサイクルとは思えないと、こういうような考え方がある、これはごもっともなお話だろうと思います。
 それからもう1つは、さきにもご説明いたしましたように、副次的再生品の用途ということです。恐らく需要が、残念ながら軟化しております。
 それからもう1つ、私どもの再資源化事業の特徴といいましょうか、再資源化には、高度処理のために非常にコストがかかります。競争力が余りありません。このため、自分たちで市場を開拓するということができない。市場規模が不透明という判断をしてしまうということです。
 それに、私ども、この再生事業認定制度に非常に期待をしておりまして、ここでは、まず非鉄製錬業のおさらいをしておきたいと思いますが、非鉄製錬業の製品の多くはバーゼル規制物質でありまして、当然、取り扱う循環資源もバーゼル規制物質を含むということになります。具体的には、基板だとか電気、電子部品くず、電池、それから煤塵、燃え殻ではあるんですけれども、出てまいります製品については鉱石と全く同じものです。私どもがこういうものを取り扱うというのは私どもの業界の特徴でもあり、また社会的な要請でもあるというふうに理解しております。
 再生事業をやっておりますと、これはよく言われる障害ではありますけれども、今の廃棄物処理法ですと、設備設置あるいは処理業の許可手続が非常に煩雑になってまいりまして、10%以上の能力増強といいますと、私どもの10%といったら、どうということのない数字だと思うんですが、この10%以上の能力を増強するときには、最初から新設と同じような許認可が必要になります。こんなことまでと思いましたが、液溜めのタンクを少しふやそうとしたら、新設と同じ手続であると。これではとてもとてもやっていけませんので、こういう手続が非常に事業を制約しているというふうに考えています。
 そういうようなことで、この再生認定利用というものを適用していただきますと、このような処理がなくなりますので、循環資源の取り扱いがふえるんではないかというふうに思います。製錬業におきましては、既に煤塵だとか燃え殻、あるいはバーゼル規制物質を含んだものを取り扱っておりますので、認定を適用していただきますと、こういう新しいといいますか、新規の廃棄物が再資源化できますというようなことは残念ながら申し上げられませんけれども、いわゆる煤塵の処理状況が、これは特管煤塵、処理許可を持っているところは比較的少のうございますので、煤塵を処理する事業所がふえ、当然のことながら処理能力も増大すると思います。
 それから、バーゼル規制物質につきましては、もう既に処理している事業所も多うございますが、手続が簡素化されますんで、処理能力の増強だとか、あるいは生産設備の活用も進展するものと思います。
 それから、意外に忘れてはならないのは、私どもはこう考えています。いずれ、私どもの設備、もともと高度成長時代につくったものですので、そろそろ建てかえが必要になってまいりますが、現行の廃棄物の許認可では、恐らく建てかえは不可能に近いだろうというふうに思います。ところが、幸い私どもの取り扱います循環資源の大半が、この煤塵、燃え殻、あるいはバーゼル規制物質ということでございますので、認定制度を適用していただきますと、この設備の再生産が円滑に行えると思います。
 それから、電気あるいは自動車という私ども非鉄金属の最終のお客さんというのは、非常に再資源化志向というものが強うございます。廃掃法では、再資源化も廃棄物処理も同じだというふうに言っておられますので、私ども処理業者の中でやられていることが、廃棄物処理なのか再資源なのかよくわからないというようなところがございます。このために認定制度で、これは処理ではないよ、再資源化だというような位置づけをしていただきますと、これら排出事業者の再資源化志向というものを一層確保するのではないかと思います。
 それから、使用済み製品につきましては、再商品化の義務がだんだん拡大するのではないかと思いますが、再商品化に当たりましては、再商品よりも低品位の廃棄物というものが必ず発生します。これら低品位の廃棄物を再生利用認定ということでありますならば、これらの低品位廃棄物と、それから再商品化物というのを同じ施設で処理できるような手続が可能だと思います。そういう意味で、再商品化も当然向上するのではないかと思います。
 それから、こういう制度を適用していただきましても、若干不安がございます。というのは、まず、もちろん再生利用認定制度で単純に解体をやって、くずを取り出すというようなものが対象にならないということは承知しておりまして、純度の高い金属を抽出して初めて再生事業だというふうになるということは承知しておりますけれども、前半に申し上げましたように、完全な非鉄金属の抽出というのは、製錬所のコングロメリットがあって初めて成り立つもんだと思っております。過去もそうでありました。現在もそうであります。現在、今、分社化とか、再編がどんどん進んでおります。したがいまして、非鉄製錬業の再生利用というのは、複数の事業所、複数の法人が連携することが不可欠でありますので、従前のような事業認定とならないような工夫をお願いしたいと思います。
 それから、広域処理というのは不可欠です。再生利用認定制度の適用に当たりましては、積替保管規制だとか、あるいは事前協議、流入規制を超えることができる枠組みをぜひお願いしたいと思います。
 それから、私どもは多くの生産設備を活用することになると思います。過去には処理業許可を持っているがゆえに廃棄物を高温で処理するのは、焼却炉のダイオキシン対策、維持管理基準が適用されて、これを拭い去るまでにかなりご努力といいましょうか、していただいた経緯がございます。したがいまして、今度、この再生利用認定イコール廃棄物処理と、廃棄物処理設備というようなことのないようにお願いしたいと思います。
 類似事項でありますけれども、1つの処理設備で、県知事認可と大臣認定が並存することがあります。というよりも、ほとんどこうなるのではないかと思うんです。そのときに、県知事認可の事項が、どんどん認定事項に侵入してくることがないように、その歯どめをお願いしたいと思います。
 それから最後に、循環事業を取り扱います事業者としましては、副次的再生品の用途は非常に頭の痛い問題でございまして、これがあるがゆえに事業を撤退するというようなことも十分考えられます。用途確保に皆さん方の力強いご支援をいただきますようにお願い申し上げまして、私ども非鉄製錬業の説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

○細田委員長 どうもありがとうございました。
 近藤委員、そして門前委員、ありがとうございました。
 それでは、質疑の時間に入りたいと思いますが、まず初めに近藤委員のご説明についてご質疑を承り、その後に今、ただいまの門前委員のご説明について質疑を承りたいと思います。
 それでは、まず近藤委員の鉄に関するご説明について、質疑、質問がある方、あるいはコメントがある方は名札をお立ていただきたいと思います。

○酒井委員 活用例の1の方の廃プラスチックの有効利用のご説明について、ちょっとお伺いしたいんですが、先ほどご説明の中で廃プラ100%利用をされているという、そういうご説明であったわけですが、境界をどうとるかということになろうかと思いますけれども、この100%というのは、これは事実なんでございましょうか。

○近藤委員 先ほどの環境省さんからの紹介にもありますように、異物については事前に処理をしておりまして数%除去しております。そういう意味では、そこからは100%ということではなくて、私が言いたかったのは、コークス炉の中にああいうRDF形状のものを入れるんですけれども、そこから先は100%利用できているということです。

○酒井委員 わかりました。
 そういうことで、少しコメントとしてお話ししたいんですが、今の、恐らく境界をどう考えるか、製鉄工程に廃プラスチックを受け入れた段階で、このプラスチック、一定のものを事前前処理、除去といいますか、そういう工程が必要で、そこから残さは数%発生している。このことはやむを得ない努力をされているわけで、そのこと事態はそういう意味で必要な工程をお持ちになってやっておられるということかと思うんです。
 それと、先ほど少し環境省の方のお話にコメントされた、環境性能は地域の環境部局に報告しているから、それでいいではないかということと、今のお話と若干関連してくるのかなというふうに思っておるんですが、そういう意味はどういうことかといいますと、環境部局に報告しているからそれでよしと言えるのかという、そういう意味合いで見たときに、1つ頭に置いておくべきだと思うんです。そのこと自体が、まず有効に機能にしているか、最近法的に遵守されていないケースも、やはり鉄鋼業界から世の中に報告されているわけでありまして、そういうことで、報告があるからそれでよしという、そういう話では決してなかろうということであります。
 それは、私はぜひ、先ほどより積極的な情報開示をということで申し上げたのは、今の点と絡んでくるわけですが、いわゆる廃プラ利用の中でも、やはりそういう意味で有効に活用、リサイクルできない、鉄鋼業界でリサイクルできないものがあるという方向では、それの原因が何で、どのようにしていけばそのリサイクルがよりスムーズに進むのかという意味では、それはもっと社会にわかりやすいように、そういう意味では情報を出していくべきではないかという、こういうことなんです。
 やはり容器包装リサイクル、非常に多額のコストを負担しているところの一端の理由がそのあたりに、多分あるはずでして、そういう情報開示をしていくことでもって、よりスムーズなリサイクルに向けて世の中は動いていくと。そういう過渡期の段階では、やはりもっとこういう新しい試みは許可認定のとき、大臣認定のときのみの情報開示ではなくて、あとのパフォーマンスがどうかということは、やはりもっと明らかにしていっていただきたいということであります。これは、そういう意味では関連したお願いということでお聞きいただければ結構です。

○細田委員長 ありがとうございました。

○織委員 製鉄さんと非鉄さんと両方、同時に質問したいと思います。
 本当に素朴な疑問なんですけれども、再生利用認定制度というのは、本当にそれだけメリットがあるんでしょうか。つまり、そこまで業務許可というのが、実際、これだけの大手の企業にとって阻害要因になっているのかどうかというのが、正直なところ、実感としてわからない。
 ある程度市場性があれば、この業務許可、いろいろな手続の煩雑さをクリアしてでもやっていきたいという気持ちになってくると思うんですけれども、先ほどちらっとお話ししてましたように、市場が不安定であるからこそ再生利用制度認定というものは活用していって、今後、すごくそちらでやっていきたいという、そこのところなのか、現実にどれぐらいメリットというか、これをやっていくこと、やらないことがネックがあるのか、そのあたり、ちょっと現場の話を伺いたいなと思っています。

○細田委員長 それでは、この際2つ質問が出てまいりました。2つの業界、まず近藤さんからよろしいでしょうか。メリットですね、再生利用認定。

○近藤委員 一言で説明するのはすごく難しいんですよね。ちょうど門前さんの発表の中に、再生利用認定制度の記載のところにほとんど出ていると思いますけれども、設備設置、処理業の許可手続が煩雑というのは、これはこれで事実としてあって、それ自体が我々抵抗を感じるということではないんですが、例えば10%増強についての問題だとか、それから、あるいは前回もちょっとお話ししたんですけれども、適格要件の問題で、あらゆる処理が止められることがあるということとか、要するに本体の規模が大きいがゆえに、そこを一体化すると、運用上分離ができないというか、影響が非常に大きなものになるというところであります。
 メリットという意味では、お金になるのかならないのかと。これはビジネスですから、ある程度お金にならないとやらないわけですけれども、少なくとも我々鋼業界で考えているのは、インフラとして持っているものを活用していくという社会的な構造変換を起こしてもいいのではないかと。そういうことが地域貢献できるし、地域の中で存在する産業、あるいは資源循環事業というもので評価されるんであれば、もっと施設を開放していったらどうかと。開放することイコール、先ほど出た既存施設を精いっぱい活用していくということではないかと。
 ですから、分離した事業としてメリットがあるのであれば、どんどん別な事業としてやればいいんで、我々が考えているのは、本来の資源を有効に活用するために、本体で持っている施設を使う構造をもっと進めれば、製品だとか市場のバッティングだとか、あるいは循環阻害になる要因が、分離してやるよりはスムーズになるのではないかというふうに考えているところが強いものですから、特に再生利用認定のような制度を拡充していってほしいというふうに考えるところです。
 細かくは、どこで何がということは、それぞれの物の性状だとか施設の性状、発生、輸送の構造によっても異なりますので、ちょっとこの席では不適切な事例になるといけませんので、この程度にさせていただきます。

○細田委員長 ありがとうございました。
 それでは、門前委員、よろしかったら、なぜこの再生利用認定…。

○門前委員 近藤委員がほとんどおっしゃいましたので、私からささいなことですが、漏れた部分を申し上げますと、現に廃掃法の許可の中に、廃掃法の手続というものと再生利用認定制度というものがある。その中で再生利用をしているにもかかわらず、認定がされないというのは何だろうという疑問です。ですから、事業性が手続手間を上回るか上回らないかということについては、これは上回ることは間違いないと思いますが、その制度の中でこういうものがあるならば、より利用をしていきたい、こういうようなことです。

○細田委員長 ありがとうございました。
 ほかに。

○中杉委員 直接再生利用認定には絡まないかもしれないんですけれども、鉄鋼で近藤委員のご説明の中で、亜鉛についてはマテリアルフローみたいな形で若干お話をいただいて、鉄鉱石から幾ら入って、スクラップから幾ら入って、購入している亜鉛が幾らでというお話があったんですが、実は門前委員の話とも絡むんですけれども、多分、将来的には、こういう大きな金属元素というのはまた別なのかもしれませんけれども、もっと微小の元素が、多分こういう世界の中でぐるぐる回っていくような時代になってくるだろうというふうに考えられるんですね。
 例えば今、1つの例を挙げると、バナジウムなんかは、原油で輸入している量が全体量の半分ぐらいになってきているというような状況もあって、そういうものもやはりしっかり抑えておく必要があると思うんですね。先ほど酒井委員が言われた、社会がそういうことをよくわかるような状況の中で見ていくということが必要で、たまたま溶出試験をやって、全部オーケーだと。これは確かに法制の中でやる試験が合っているものは、これは大丈夫ですよと。でも、それ以外のものはどうなんですかという話になってくる。そこら辺の情報をどういうふうに抑えられているのか。1つの現象として見たときのマテリアルフローみたいなことを、若干検討されているのか。どこら辺まで検討されているんだろうかというのを、少しおやりになって、差し支えなければ教えていただければというふうに思うんですが。

○細田委員長 今、亜鉛に関しては若干のマテリアルフローみたいなものがあったのですけれども、どうでしょう。全般的に、包括的に、近藤委員、鉄の関係のいろんな元素、物質でフローを把握されておられるかどうかですね。

○近藤委員 有害物質という視点では、計測することが必要だと思っていますので、そういう測定はしています。必要であれば、そういうところを、例えば再生利用認定の申請に必要であれば添付していくということで準備しておりまして、特にそこらあたりの特定をしないとか、あるいはしていないとかということではなくて、必要があれば特定して監視すべきだろうというふうに考えています。
 ただ、その微量物質の場合は、入量がよくわからなくて、濃縮して製品化されたときにどのぐらいの量が出たというような、いわゆる濃縮後の製品系での量の把握というところが比較的多いと思うんですね。例えば、鉄鉱石の中でも他元素が入っておりまして、では、それがどこに全部集約し、いっているのかというところまでは、通常、鉄をつくる工程の中では把握されていないところもありますので、その辺については今後とも先生方のご指導をいただきながら個別に対応していかないと、こういった循環資源に対する信用とか安心とかというのは、当然、保たれないんだろうなというふうに考えています。

○中杉委員 特に今のお話があった鉄鉱石だとか石炭とか石油とか、マスで使うものについては非常に、濃度が薄くても全体の量としては物すごく大きくなる。それをどうとらえていくか。多分、将来的にいうと、そういうもので日本に入ってくるもので、日本の需要は、できればこういうのをやっていくと賄えてしまうようなことが起こり得る。そうなったときに、この制度が非常に意味を持ってくる可能性がある。ただ、そのときにここで流れていくものをどういうふうに社会としてちゃんと把握して理解をしていくかということが非常に重要になってくるんだろうというふうに思いますので、ちょっとそんなことを申し上げました。

○細田委員長 ありがとうございました。
 今の点は単に再生利用認定を、重要ですけれども、超えた非常に深い問題で、きょうは経済産業省の横田課長も来ておられるのですけれども、やはり資源性という観点から見た場合に、非常に貴重なものが、実は私たちのストック、あるいはフローの中に、もちろん有害性ということもあるのでしょうけれども、多く含まれているという現実があるわけで、資源のバランスを考えたときに、今、中杉先生のおっしゃった点というのはとても重要で、実はこれが再生利用認定と微妙にインターフェースを持ってくるというご指摘、私はまさにそのとおりだと思っております。
 その意味でも、酒井委員がおっしゃったように把握をして、みんながその情報を知っているということは、今後、ますます重要になると思いますので、ぜひその点、経済産業省の方もぜひ他人事ではないと、思ってないでしょうけれども、再生利用認定というのは非常に密接に支援戦略につながっているという点でご認識いただきたいと思います。
 酒井委員、今、ちょっと挙げられました。

○酒井委員 今、細田先生に言っていただいたのでおさめたんですけれども、せっかくですから1つ。
 今、近藤さんからのお答えの中に、認定には微量元素の情報を添付するつもりだという、ここの発言、やはりどうしても気にかかるんです。
 認定時と実際に物が回り初めて、その後のパフォーマンスというのは、これは基本的には状況を別に考えて、パフォーマンスもやはり社会にとって極めて重要なんだというところでご認識いただくというわけにはいかないんですか。

○近藤委員 酒井先生がおっしゃっているところは、多分私も理解できていると思うんですけれども、一言だけ反論させていただきたいのは、社会として認識すべき情報というものと、それと民間の中で効率よく利用していくがために非常に流動性を持った、あるいは技術改善方向を持った、そういった情報というのも2つありまして、いわゆる企業秘密ということを言うと、何か隠しているのではないかというふうに思われがちなんですけれども、そういう2つの側面が私はあると思うんですね。
 特に微量系の元素等については、分析技術上の問題だとか、あるいは環境暴露系のものと、それといわゆる製品の方に濃縮して活用していくものと2通りあると思いまして、いわゆる環境暴露系のものについては、これはご指導いただきながら公開していくというのが当然だというふうに考えています。

○酒井委員 その社会と民間技術の接点の部分を、ぜひすり合わせながらオープンにしていくべきだというふうに、申し上げているわけで、最初からそこが全くすり合わないものという認識はございません。その点だけちょっと追加いたします。

○細田委員長 今の点も、恐らく情報公開を、領域をどう設定するかということで、もちろんすべてを出せということではないし、でも全部隠せということでもないし、その辺の領域設定というのは、どこかで議論する機会が、この場かもしれませんし、再生利用認定制度にそぐわないかもしれませんけれども、再生利用認定に関しては、少なくてもその話はできるということで、もう少し話を、今の重要な話題を深く議論する場が必要ではないかと思います。
 ほかにいかがでしょうか。
 もしよろしければ、今度は非鉄の方の門前委員のプレゼンテーションに対してご質問、いかがでございましょうか。

○松村委員代理 非鉄の関係について、少し説明に疑問を感じた点があります。というのは、再生利用認定制度というのは、そのほとんどが再生されると。そこで、いわば完結するような形で処理としては終わるというのが、これまでの1つの前提になっているかと思うんです。
 きょう聞きました説明資料を見ますと、数値的に見ても、鉱石あるいはスクラップ、その他の数字を見ますと、三者合計での30%台、50%台というふうになっているんですけれども、数値以外のものは、恐らくまだ廃棄物という形でそのあと引きずっているんではないか。そういうことであれば、当然、その処理のままで、あるいは地域の環境に対する影響なんかも含めて、きちんとした説明がされていかなければいけないし、許可や認可も含めた規制なども、当然かけられてしかるべきだろうというふうに思いますけれども、何かそういうことの規制を逃れるためにその認定制度を活用すれば全部クリアするんだみたいな考え方というのはいかがなものかなというふうに思いましたので、その点について申し上げておきたいと思います。
 それから、ちょっとお話が戻るかもしれませんが、さっきの鉄の方の関係で、プラスチックの処理のコークス炉でのプラスチックの説明がありました。それはそれで技術として、非常に私もいいことだとは思うんですけれども、では、その片方でプラスチックのペットからペットへとか、そういう再生していく技術、あるいはプラスチックをペットからポリスチレンやそういうものに、素材的にこれから分別して、さらに循環させていこうというような、これからの課題との間でどういう順位をつけて、全体の整合性を持って再出させていくのかというのは、必ずしも取り上げられないのはいかがなものかなというふうに感じましたので、その点について、国の方の考えがあればそのあたりをお伺いしたいと思います。

○細田委員長 前半は非鉄の話。若干誤解もあろうかと思うのですけれども、後半はマクロ的な政策のお話、再生利用認定、こういったマクロ的な話で、事務局の方からお話しお願いしたいと思いますが、それでは前半、門前委員、お願いいたします。

○門前委員 お答えいたします。
 私のパワーポイントでごらんいただきたいんですが、これは4ページになりますでしょうか。右上に資料-3と書いてあるものでございます。
 端的に申し上げますと、私どものところで出るのは、原料が入ってまいりますと、排ガスと排水とスラグ、製品、この4つです。もう一度申し上げます。出てきたものはどういう形で出るかといいますと、排ガスと排水と製品とスラグです。スラグはそれなりの検査をして、土建材として販売している。排水と排ガスについては、当然のことながら、それなりの規制値をクリアするというものであります。したがいまして、入っていったものが30%しかとってないのではないかということにつきましては、もしご疑問があるなら別途ご説明申し上げます。

○細田委員長 その次は事務局の方から。いわば再生の全体像と、この再生利用認定はどう位置づけになっているのかという、とても大きな話題。

○産業廃棄物対策課長補佐 再生利用認定というのは、基本的にマテリアルのリサイクルを対象としておりますので、先ほどご指摘のあったようなケミカルリサイクル的なものも対象にならないかといえば、必ずしもそうでもないかなと。サーマルはなかなか、ちょっと厳しいかなと思っておりますが、決して否定しているものではございません。

○細田委員長 よろしゅうございますでしょうか。
 ほかに。
 それでは、私の方から1つ。
 これは酒井委員のご質問とほぼ重なってしまうことを、非鉄の方にもお伺いしたいんですけれども、全体の恐らくすべて、物質のフローは把握されていますよね。

○門前委員 どういう形での把握かということはいろいろ議論はあるかと思いますけれども、私ども入ってまいりますものには、当然、オペレーション上必要なものという見方、それから有害性というものでの把握の仕方が必要です。それからもう1つは、私ども鉄屋さんと違いまして非鉄ですので、鉄以外は全部私どもの範疇にありますが、この中で何らかの事業を見出せるものはないかという形で見ております。したがいまして、常時監視するというものもありましょうし、それからスポット的に、あるいは調査的にやるというのもございます。

○細田委員長 その質問の意図は、むしろ積極的に再生利用認定で活用されるべきであろうと、私は思っておるわけです。そのためにどういう手続が必要かという議論で、やはり透明性ということが必要ですよね。先ほどおっしゃったように、非鉄の場合、排ガス、製品、排水、スラグが出る。例えば、ヒ素という非常に危険なものを扱う。それが排水に出たらいけないということで、これは常時チェックされているはずですし、そのほかのものもいろいろチェックされている。もちろん、それは情報をどう出すかはまた別の問題として、やはりそれは非常にこれから多くの再資源物を扱う非鉄としては非常に重要なことかなと思って、多分、なされているんだろうと。

○門前委員 今、きょうはあくまでも再生利用認定ということで余り話を長くいたしませんでしたけれども、やはりごみ処理といいますか、廃棄物処理をやっていきますと、保守本流で欲しいものと、それから副次的なものと、それから確かにある形にはなって、有害性なり何なりを封じ込めたんだけれども、これは世の中として要らないと言われたときにどうするかという問題がございまして、これは私どもが申し上げると、資源産業の愚痴に聞こえるかもしれませんが、いわゆる循環ということで考えていきますと、非常に大きな問題ではないかというふうに考えています。

○中杉委員 今、細田委員長のお話は非常に重要なポイントだろうと思います。多分、ヒ素を言われた話で、ヒ素は回収しても利用がないんで、どこかに持っていかなければいけない。これは経済産業省の方がおられるんで、まさにその範疇かもしれませんけれども、実際に外国からどんどん低品位の化石燃料を入れてくると。そういうものが日本にどんどん入ってくる。それをどう回していくかということと、その周りの中でこういう再生認定全体をどう考えていくかという、今のところは、再生利用認定ということでいくと、利用できるものだけに目を当てて見ていくことになるけれども、それ以外のものもちゃんと見て、それがどう行っているかということをはっきり認識しながらやっていく必要があるだろうということで、先ほど申し上げたことの意味は、そういう意味でございますけれども。

○細田委員長 ありがとうございました。
 その辺は、今回のご議論は再生利用認定をどうやって有効利用していくかという委員会でございますが、やはり、今のお話の微量有害性に対してどう対処していくか。資源性に対してどう対処していくかということは、いろんなところで今後、関わってくる問題で、ぜひ深めた議論を、この場を超えてする必要があろうかと思っております。
 ご指摘ありがとうございました。

○織委員 質問というよりかはコメントなんですけれども、私、先ほど手続の点がどうかといふうに伺っていたのは、まさにそこの有害性の、生活環境影響調査を結果としてしないということがどれぐらい、逆に言うと彼らにとってメリットがあるか。でも、それはそんな重要でないということであれば、私も細田先生、あるいは皆さんと同じように、再生利用認定制度はなるべく活用していくべきだと思っているんです。ただ、それが今後、技術がどんどん開発されてきて、あるいはいろんなものをどんどん広げていくときに、従来の認定制度で認定されてきたものと違う物性が入ってくるということを考えていったときに、多少手続が煩雑になるにしても、生活環境調査に類似の毒性に対する、きちっと担保する方法というのを、先ほどたしか6号で、一応あることはあるんですけれども、抽象的に。そこをきちっとクリアしていく何らかの基準というものが明確に必要ということと、もう1つは、やはり情報、今マニフェストがあるというのがちょっと大変だというお話もあったんですけれども、場合によっては、これからどんどん拡大していくものによってはそういったものも必要になってきて、初めて認定制度というものとして認められるというものも出てくるのではないかと思います。ですから、情報と毒性への影響というものを、今までの物性と違うものを入れることによって、そのあたりも少し議論していかなければいけないかというふうに思います。

○細田委員長 ありがとうございました。
 酒井先生、この点、コメントありませんか。

○酒井委員 ありがとうございます。
 今、マニフェストの点をおっしゃられましたので、それに加えて。
 今回の門前さんからの非鉄の今後の方向性、極めて率直に、かつ重要なところは重要、あるいは緩和してほしいところは緩和してほしいということで、よく理解できたんですが、1点だけ、マニフェストの点がやはりちょっと理解できなかったんです。なぜリサイクルの場合にマニフェストがいるのかということなんですけれども、これは逆にある種の再生資源を、あるいは廃棄物を含んだものを委託する側がゼロミッションを宣言するためにもやはりマニフェストがないと、委託を宣言できないんではないかと思うんですね。だから、そういう意味でいうと、基本的には、やはりマニフェストでちゃんと担保していただいていることが必須条件に、将来なってくるんではないかというように思うわけです。
 ですから、逆にその部分はちゃんとシステムとして機能して、進めているパフォーマンスの方に出ているということを言っていただくことでもって、本当の、そういう意味での資源の再生利用になっていくのではないかと。全体としては、非常に今回のプレゼンテーション、よく理解できたんだけれども、それ1点だけ、ちょっとよく理解できなかったもんですから、もし何か答えがあれば聞かせていただきたいと思います。

○門前委員 マニフェスト、確かに1つ1つは非常に面倒なことだろうと思います。言葉でいうのは単純なんですが、どこまでするだとか、その点は確かに大変だろうと思います。
 今回はマニフェストそのものの否定ではなくて、いわゆる廃棄物としてのマニフェストではないということを、多分私のお客さん、電気メーカーさんなり自動車メーカーさん、そういうようなことをおっしゃっているんではないかと。ですから、いわゆる処分を目的としたマニフェスト、これはリサイクルを目的としたマニフェスト。こういうとらえ方なのではないかと思います。

○中杉委員 さっきからちょっと気になっていたのが、廃棄物の話をここでしているんですけれども、それ以外の話としては、PRDRの話なんですね。PRDRの話をどう絡めるか、そうすると、あちらでもマニフェストは当然必要なわけですよね。非常に難しい接点のところでそこをどう整理するかが。あちらでも当然、マニフェストを添付しなければいけない話になってきて、こちらで再生利用物といったときに、そこだけぽこっと抜けるという話は、またおかしい話で、それをどういうふうに整理するかというのは、これは行政の方で少し考えていかなければいけないのかもしれませんけれども。透明性という話にも、利用する量というと、届け出というものについて、例えば廃棄物処理業であれば、ほとんど届け入れも今のところないというような話になってきたりすると。そこら辺のところをどういうふうにするかですね。届け出るものは規制項目で測定しているものだけは届け出なければいけない。それ以外のものについては届けなくていいということになると、そこら辺がすぽっと抜けてしまうとか、そういう問題もあるもんですから、そこら辺をうまく、その廃棄物の方と、それから化学物質の方とでうまく分けて利用して、漏れのないようにしていただきたいというのが私のお願いでございます。

○山田委員 ちょっとお尋ねもかねてですけれども、先ほどからの議論は再生利用認定と廃棄物という概念が対立しているんですか。再生利用認定というのは、廃棄物ではなくなるという論議があるように感じたんだけれども、そんな話なんでしょうか。
 廃棄物というものという概念を、よくあるのは、リサイクル可能物であれば、廃棄物から、廃掃法の対象から除外すべきだという論理がまかり通っているんですね。それは全く聞き入れられないというのが僕のスタンスなんですけれども、というのは、最近、フェロシルトの事件というのは、一体何を意味しているかということを、僕は真剣に考えなければいけないのではないかと思います。今は、東証一部上場の酸化チタンの国内シェアの何十%という一流企業が、組織的に、意識的にああいうことを犯していくということの、あの製錬工程で出てくるクロムの問題というのもわかっていて、すべて無視していくというようなことがまかり通るという中での社会的な世論が、我々の議論というのを見詰めているというのをはっきり考えながらやらなければいけないと思います。
 そうなると、廃棄物であり続けるものが、しかし、極めて志の高い、モラルの高い、そして情報公開性のきっちりあるものについて、より認定していくということが基本的な考え方ではなければいけないと思います。

○細田委員長 この委員会は、基本的に現行の廃掃法に従った議論をしておりますので、廃掃法の枠組みは前提です。だから、そのご懸念はありません。それはまた別途議論しなければいけないことかもしれませんけれども、それはここの範囲を超えたことですので、あくまでも廃掃法の範囲で議論し、廃棄物という概念の中で再生利用をいかに進めるかということでございます。それは間違いないですね。

○産業廃棄物課長 はい。

○細田委員長 ありがとうございました。
 ただし、このインターフェースがいろいろありますので、将来としてはそういう議論もあろうかと思いますし、例えば廃掃法の中に中間処理と最終処分ということが概念設定されている。ではリサイクルってどういう概念設定なんだというと、極めて危ういものがありますので、そういうところにいろいろご不満も出てくるわけですよね。その辺、また別途、違った、もっと大筋の、もっともっと深いところを議論しなければいけませんが、これは廃掃法の範囲内でということでお願いいたしたいと思います。
 ほかにございますでしょうか。
 それでは、どうもありがとうございました。お二方、きょうはプレゼンテーションどうもありがとうございました。大変勉強になりました。
 本日、ちょうだいいたしましたプレゼンテーション、そしてそのほかのさまざまなご意見を集約させていただきまして、次回は具体的な検討を進めていきたいと思っておりますので、事務局におかれましては、関係者の意見を聴取しながら議論を進めていくための論点、課題を明確化する作業を引き続き行っていただきたいと思います。
 以上で本日の審議を終わりたいと思いますが、次回の開催等々につきまして、事務局の方からよろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長 ただいま委員長からご指示いただいたところですけれども、再生利用認定制度における有害廃棄物の取り扱いについての事務局で論点、課題を明確化いたしまして、取りまとめを今後、進めてまいりたいというふうに考えております。
 それから、この区分小委員会、専門委員会の第1回の会議でご議論いただきました木屑の問題でございますが、これについても引き続きご審議いただく必要がございます。両方の課題をあわせてご審議いただける日程を事務局の方で調整をさせていただきたいと思います。委員の皆様のご都合もお伺いさせて調整させていただきますので、その結果を事務局の方から連絡をさせていただきます。

○細田委員長 それでは、どうもありがとうございました。
 これをもって散会いたします。ありがとうございました。

午後4時52分 閉会