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■議事録一覧■

中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会
家電リサイクル制度評価検討小委員会
産業構造審議会 環境部会
廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルWG
合同会合(第15回) 議事録


1.日時:
平成19年10月30日(火)13:00~16:00
2.場所:
KKRホテル東京 瑞宝
3.出席者:
細田座長、石川(雅)委員、石川(良)委員、大塚委員、岡嶋委員、児玉委員、近藤委員、酒井委員、崎田委員、佐々木委員、永浦委員、中島(賢)委員、中島(康)委員、濱田委員、松尾委員、御手洗委員、森口委員、島田代理、牧野代理、大石代理、小畑代理、東代理、加藤代理
4.議題:
(1)
家電リサイクル制度見直しに関する取りまとめに向けた議論
(2)
その他

5.議事:

開会

○髙橋環境リサイクル室長 それでは、定刻になりましたので、これより産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会第15回合同会合を開催いたしたいと思います。
 本日は、家電リサイクル制度見直しに関する取りまとめに向けて御議論していただくこととしております。
 本日は、両審議会合わせまして25名の委員のうち、産業構造審議会は14名、中央環境審議会は12名、計17名の委員に御出席いただくこととなっておりますが、若干、児玉委員はおくれられておるようでございます。両審議会とも、定足数である過半数に達していることをお伝えいたします。
 なお、委員の入れかわりがございまして、前回の合同会合まで中央環境審議会の委員を務めておられました松村良一委員が御退任になりまして、今回から、中央環境審議会の委員といたしまして、全日本自治団体労働組合現業局長の南部美智代様に御就任いただいております。
 また、本会合の開催につきましては、やむを得ず御欠席される場合には、代理の方に説明員として御出席いただけるよう取り扱わせていただいておるところでございます。本日は、株式会社市川環境エンジニアリング代表取締役の石井委員の代理といたしまして島田様に、家電製品協会環境担当役員会議委員長の佐藤委員の代理といたしまして牧野様に、社団法人日本消費生活アドバイザーコンサルタント協会理事の辰巳委員の代理といたしまして大石様に、三重県知事の野呂委員の代理といたしまして東様に、全日本自治団体労働組合中央執行委員現業局長の南部委員の代理といたしまして小畑様に、株式会社ビックカメラ代表取締役社長の宮嶋委員の代理といたしまして加藤様に、それぞれ御出席いただいておるところでございます。
 それでは、これ以降の議事進行を細田座長にお願いいたします。

配付資料の確認

○細田座長 それでは、議事を務めさせていただきます。
 まず、議題に入ります前に、事務局より配付資料の確認と資料等の扱いについての御説明をお願い申し上げます。

○髙橋環境リサイクル室長 それでは、配付資料の確認をしたいと思います。
 お手元にお配りしております議事次第の下に、資料1といたしまして委員の名簿、資料2といたしまして「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討について(素案)」というものをつけさせていただいております。過不足等ございましたら、お申し出いただければと思います。

○細田座長 よろしゅうございますでしょうか、資料等に関しましては。

議題

(1)家電リサイクル制度見直しに関する取りまとめに向けた議論

○細田座長 それでは、早速審議に入らせていただきます。
 まず、議題1「家電リサイクル制度見直しに関する取りまとめに向けた議論」につきまして、事務局より御説明をいただきます。
 まず、初めに西村室長、その後に髙橋室長ということでお願い申し上げます。

○西村リサイクル推進室長 それでは、資料2をごらんください。資料2「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討について」ということで、取りまとめのための素案として事務局の方で用意をした資料でございます。
 目次の後、3ページからが本文でございます。
 「はじめに」ということで、昭和40年代以降、技術の進展と生活水準の向上に伴い、家電製品は家庭の必需品として幅広く普及したが、耐用年数が過ぎると典型的な粗大ごみとして市町村に排出され、東京都がその条例で廃家電を適正処理困難物と規定するなど、市町村における処理が困難な廃棄物の典型となった。
 このようなことを背景に、平成3年の廃棄物処理法改正により、適正処理困難物について市町村はメーカーの協力を求めることができるとの規定が設けられた。平成6年には、厚生大臣により大型の廃テレビ・廃電気冷蔵庫が適正処理困難物として指定され、その協力方法をめぐり、自治体と家電メーカー・小売業者等との間で協議が行われ、関係者の協力体制を各ブロックにおいて構築することが合意された。この協力体制においては、買換時に出る廃家電を小売業者が引取り、自治体からの紹介等による適正処理業者と契約して処理し、その際、家電製品協会に置かれた適正処理協力センターが小売業者に管理伝票発行のための事務手数料を交付するという仕組みであった。この手数料は家電メーカーからの拠出金により賄われていた。このほか、適正処理協力センターは、市町村へのフロン回収機等の機材の供与を行っていた。
 この間、買換時の下取慣行を踏まえ、小売業者が引き取った廃家電の相当数は小売業者が排出する産業廃棄物として取り扱われ、小売業者から産業廃棄物処理業者に委託されたり、市町村に引き取られたりしていたが、市町村からは、大型の廃家電の処理が困難であるという状況の根本的な解決についての要望が続いていた。
 一方、廃棄物処理の観点とは別に、電気・電子機器には、金属を初めとする様々な有用資源が素材として用いられており、資源小国である我が国にとっては、国産資源の有効活用の観点からも、そのリサイクルを進めることが重要との議論が進められていた。しかし、当時の市町村による処理の実態を見ると、単なる埋立処理にとどまっていたり、破砕して鉄等を回収する程度しか行われていない場合が多く、「単なる処理からリサイクルへ」、また、「リサイクルについても一層高度な水準のリサイクルへ」という方向でリサイクルの推進を図る必要があるとの指摘がなされていた。
 こうした状況を背景に、関係者の協力により大型家電の適正処理とリサイクルに取り組む新たな制度ができないかという観点から検討が行われ、この論議を踏まえて平成10年に家電リサイクル法が制定されたということでございます。
 現行家電リサイクル法の特徴は、当時の下取慣行を活用し、買換時及び過去に販売した製品について小売業者による廃家電の引取りを義務とした上で、市町村による処理が困難な大型家電について、製品知識を最も有しているメーカー等に引取り・再商品化と廃棄物処理法の規制の下でのメーカープラントによる適正処理を義務づけるという家電リサイクル法ルートを創設したことで、効率的かつ高水準のリサイクルを実現するものであった。したがって、小売業者の引取義務の対象とならない廃家電(義務外品)については、従来どおり家電リサイクル法ルート以外で処理されることが予定された。
 なお、家電リサイクル法制定時の議論においては、家電リサイクル法ルートに要する費用の回収方式等も議論の中心の一つであり、きめ細かな議論が行われた。市町村を含む廃棄物行政の関係者からは、重大な関心事である不法投棄が増加する懸念があるという観点から、後払方式に反対する意見もあった。しかし、当時、平成3年の廃棄物処理法改正により市町村が一般廃棄物の処理に関して手数料を取ることができる旨の規定が設けられ、粗大ごみの有料化が進展しており、その際、排出者から排出時に料金を徴収しても不法投棄は増加しなかったとの報告もあったことから、現行法における費用回収方式を選択することとなった。
 上記のような議論を経て制定・施行された家電リサイクル法については、施行後6年間、家電リサイクル法ルートにおける処理台数が着実に増加し、メーカーのリサイクルプラントにおける金属やプラスチックなどの再商品化重量も年々増加するなど、資源の有効利用と一般廃棄物の減量という期待された実績が上がっている。家電リサイクル法に基づきメーカーのリサイクルプラントがリサイクルする廃家電については、市町村は処理する必要がなくなり、その分市町村による処理台数は大幅に減少し、従来課題とされていた大型廃家電の適正処理困難問題は相当程度解決されたと評価できる。
 家電リサイクル法においては、「その施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」ということが附則3条に書かれております。
 これを受け、産業構造審議会及び中央環境審議会では、家電リサイクル制度の評価・見直しについて検討するための合同会議を開催し、これまで、委員間の意見交換に加え、委員よる現地視察、小売業者・製造業者・地方公共団体・市民団体等の関係者からの意見聴取や消費者等から幅広く意見募集の機会を設けるとともに、各種の実態把握調査を行ってきた。本年7月には、それまでの議論の中間的整理として課題を整理するとともに、その後、中間的整理に掲げられた課題について、さらに議論を行ってきた。
 本合同会合としては、これまでの調査や議論等を踏まえ、以下のとおり、家電リサイクル制度の施行状況について評価するとともに、その課題解決に向けた方向性について提言するものである。
 ということで、第1章でございます。
 第1章、現行家電リサイクル制度の成果ということで、1.排出家電回収の進展。
 アンケート調査等に基づく、平成17年度に消費者等から排出された特定家庭用機器のうちの約75%に当たる約1,720万台が小売業者により引き取られたと推計されている。このことは、小売業者による買換時の引取慣行を利用した排出家電の回収体制が、家電リサイクル法制定時の想定どおり機能していることを示している。
 家電リサイクル法においては、小売業者が引き取った排出家電について、リユースする者またはリユース品販売業者に引き渡す場合には、メーカーに引き渡さなくてよいこととされている。小売業者が引き取った約1,720万台の約18%に当たる303万台については、アンケート調査等に基づく推計によると、リユース品販売業者等に引き渡されている。
 一方、小売業者が引き取った約1,720万台の約21%に当たる362万台については、小売業者からリサイクル目的のために資源回収業者等に引き渡されたと推計されている。この中には、有価物として売買される使用済家電がある一方で、家電リサイクル法10条の小売業者の引渡義務に反するものもあると考えられる。実際に、小売業者による引渡義務違反に対する勧告等も度々行われている。
 なお、消費者から小売業者以外への排出家電の引渡しは、回収業者等によって主にリユース品として引き取られ、販売されていると推計されている。394万台ということでございます。回収業者の中には、廃棄物処理法違反により刑事処分を受けた者も存在する。
 メーカーによって平成17年度は約1,162万台の排出家電が引き取られているが、この台数は、制度創設の平成13年度に比べ約35%増と、着実に増加している。また、この台数は排出家電の約51%に相当するが、排出家電からリユース品を除いた、再利用されずに処理を行われる排出家電の中では約73%の排出家電がメーカーにより引き取られていると推計されているということでございます。
 2.排出家電のメーカーによる再商品化の進展。
 家電リサイクル制度が導入される以前は、大型家電は粗大ごみとして市町村により主に焼却・埋立処分が行われていたが、現在はメーカープラントにおいて金属等の資源が取り出され、資源の有効利用が進展している。
 メーカーが引取り、再商品化等を行った特定家庭用機器廃棄物の重量は、平成17年度に約44万9000トン(平成13年度比40%増)となり、着実に増加している。これは、国民一人当たり3.5㎏の処理重量に相当し、家電4品目だけで、WEEEにおいて欧州が家電98品目で目標とする国民一人当たりの処理重量4.0㎏の大半がカバーできている。
 メーカーにより特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化されたものも、平成17年度に約33万4000トンとなり、着実に増加している。これは、平成13年度比58%増ということでございます。再商品化率についても、法定義務率を大幅に超えた水準を達成している。これは、メーカーによる製品設計段階からの配慮や、リサイクル工程の改善、取り出された再生資源の販路開拓等の努力によって、金属だけでなく、プラスチックのマテリアルリサイクル等が行われるようになったことによるものである。また、再生資源を再び家電製品の部品として利用するクローズドリサイクルの取り組みも行われている。さらに、メーカーリサイクルプラントにおいては、有害物質の適正管理やフロンの適正な処理等、効率的で環境負荷の低い処理が実施されている。
 3.一般廃棄物最終処分場の残余年数の長期化。
 家電リサイクル法は、市町村による大型家電の適正処理困難性と一般廃棄物最終処分場容量の逼迫という事情を背景に制定された。
 一般廃棄物の最終処分量の減少に伴い、自治体が設置・管理を行っている一般廃棄物最終処分場の残余年数が大きく改善したということでございます。こうした一般廃棄物の最終処分量の減少には、家電リサイクル法に基づくリサイクルも寄与している。
 4.家電の使用期間の長期化と国民の意識の向上。
 メーカーの指定引取場所に引き取られた排出家電4品目の使用年数について委託調査した結果、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、そして洗濯機の3品目については平均使用年数が施行後5年間において徐々に長期化する傾向にある。特に冷蔵庫は法施行前の平成9年と比較して約3年伸びている。一方、エアコンの平均使用年数は平成9年に比べると短くなっているものの、家電リサイクル法が施行された平成13年以降においては使用年数の短期化傾向はとまっていると考えられる。こうしたことから、法制定時に期待された消費者の排出時の料金負担による家電の排出抑制、さらには「物を大事に使おう」という国民意識の向上が図られていると考えられる。
 5.環境配慮設計の進展。
 家電リサイクル法においては、メーカーに自ら生産した製品のリサイクルが義務付けられており、こうした直接的な義務を製品の設計・製造を行うメーカー自身に課したことによって、メーカーリサイクルプラントで得られた実測・実証データが設計者に適切に伝達される取り組みが進んでおり、部品の標準化、部品点数やネジ本数の削減、ユニット化などの手解体・分別処理の容易化等の環境配慮設計の進展が見られる。
 6.家電リサイクル法による社会的便益の発生。
 家電リサイクル法の施行により、消費者にとっては再商品化等や収集運搬に必要な費用の支払いに協力することで費用負担の増加につながった面がある。また、市町村においては、家電不法投棄対策に係る費用が一定程度増加したものの、排出家電の粗大ごみとしての収集運搬・処理に係る費用は大幅に減少した。
 一方で、家電リサイクル法施行によって、上記1.から5.のとおり、毎年1000万台以上の排出家電についてメーカーにより高度なリサイクルが行われることにより、それまで主として破砕・埋立てされていた排出家電が資源として有効に活用され、廃棄物としての最終処分量も大幅に減少する等の成果が上がっており、資源の有効利用及び廃棄物の減量・適正処理という観点から、大きな社会的便益が発生していると考えられるということでございます。
 次に、10ページは第2章、リサイクルに要する費用の回収方式についてということでございます。
 今回の見直しの議論においては、不法投棄対策や拡大生産者責任の徹底等の観点から、再商品化等費用を商品購入時に支払う「前払方式」に変更することについても議論が行われた。
 その中で、以下のような観点から、リサイクル費用の前払方式への移行が望ましいとの意見があった。
 1つは、家電リサイクル法施行前に比べ、家電不法投棄はふえている。排出時の支払いがなくなることにより、家電不法投棄の未然防止促進が図られる。
 商品購入時に支払うことにより、費用負担の公平化が図られるとともに、家電リサイクル法ルート以外から家電リサイクル法ルートへの適正排出が促進される。
 購入時の方が消費者からの料金回収がしやすい。
 再商品化等費用を生産者が一時的に負担することにより、拡大生産者責任の徹底が図られる。
 購入時の消費者選好により環境配慮設計の促進が図られる。
 上記観点のうち、まず、家電不法投棄については、家電リサイクル法の普及啓発が進んだことや、廃棄物処理法の累次にわたる改正や積極的なキャンペーンを実施するなどの不法投棄撲滅に向けた対策の効果により、家電リサイクル法施行とともに増加傾向にあった不法投棄は平成15年度をピークに減少に転じているということで、平成12年、15年、16年の廃棄物処理法の改正により罰則の強化が行われたということでございます。
 しかしながら、不法投棄は減少したらそれで十分というわけではなく、モラルハザードを防ぐためにも、引き続き不法投棄を行った者への取り締まりを強化していくべきである。
 さらに、市町村の家電不法投棄対策に係る負担が増加していることも踏まえ、不法投棄対策に積極的に取り組んでいる市町村に対してメーカー等が資金面も含めた支援を行うような関係者間の協力体制を構築することが必要であり、この協力体制が機能することにより、不法投棄対策の更なる前進が期待される。
 また、家電リサイクル法ルートへの適正排出促進と消費者の不公平感への対応の観点からは、メーカーは再商品化等料金の低減について検討するとともに、再商品化等に要した費用及びその内訳を定期的に報告・公表することにより透明化を確保し、料金支払に対する消費者の納得と再商品化等費用の低減化競争を促進することが必要である。家電リサイクル法においては、メーカーは、再商品化等料金の設定に当たって、「再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価」を上限としつつ、「排出者の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない」とされている。これは、消費者が排出時に再商品化等費用の一部を支払うことが、再商品化等費用の低減、排出の抑制の観点から適当であるが、技術開発等により再商品化等費用の低減に積極的に取り組むメーカー等が費用の全額を消費者の支払額で賄うことも認められるべきとの考えに基づいている。また、法制定当時、再商品化等料金は、製造業者間の自由な競争により低減していくことが期待されていた。こうした法の規定及び経緯を踏まえ、再商品化等に係る費用が透明化されるとともに、消費者の適正排出を妨げることのないよう再商品化等料金の低減化の検討がなされることが必要である。
 また、拡大生産者責任については、OECDのガイダンスマニュアルによれば、「製品に対する製造業者の物理的及び/又は財政的責任が、製品ライフサイクルの使用後の段階にまで拡大される環境政策的アプローチ」とされており、家電リサイクル法はこのうち再商品化の実施という物理的責任をメーカーが負う制度として、拡大生産者責任の一形態であり、環境配慮設計も促進されている。
 第1章のとおり、現在の家電リサイクル制度は、廃棄時に再商品化等費用を支払う方式の下、既に6年間の実績を重ね、年間1162万台もの排出家電について質の高いリサイクルを実現しており、着実に成果を上げている。法制定時においては、前払方式は既販品への対応や将来のリサイクル費用の算定が困難である一方、排出時に支払う方式には排出抑制の効果があることから現行方式が採用されたが、この論理は現在も妥当し、現行方式により家電の使用期間の長期化が図られている。
 また、前払方式については、上述の課題に加え、メーカーが倒産した場合への対応や、購入時に支払われた料金を同時期に廃棄された家電のリサイクル費用に充てる方式については、受益と負担が一致しないため消費者に料金支払を求める理由等が課題となる。また、購入時に支払った料金を将来廃棄されたときにリサイクル費用に充てる方式については、メーカーによるリサイクルを選択しない消費者の公平性を確保するために再商品化料金の還付制度を整備する場合には、家電を1台ごとに管理するシステムが必要となり、制度を維持する費用の大幅な増大につながり、消費者負担が増大するとの指摘があった。不法投棄防止など、前払方式の利点と考えられる点についても、既販品の取り扱いや収集運搬費用の回収方式によっては、その効果は限定的ではないかとの意見があった。
 したがって、着実に成果を上げている現在の施行状況を踏まえると、費用回収方式の変更という根本的な制度変更を行うことなく、現行の費用支払方式を維持しつつ、現行制度の改善のため、家電リサイクル法ルートへの適正排出促進のための措置や家電不法投棄対策等の個別課題解決のための措置を講じていくことが適当である。
 このほか、後払い・前払いのいずれも長所・短所があることから、両者を組み合わせた「併用」を行い、後払い部分をデポジット方式に移行していくことができないかとの提案があった。
 なお、メーカーの責任の議論に関連して、今回の議論において、メーカーは、不法投棄対策に積極的に取り組んでいる自治体や、収集運搬の効率化に努力している離島地域に対して、資金面も含む協力を行うとともに、消費者の適正排出を促進し、不法投棄を防止するという観点から再商品化等料金を引き下げることを表明している。これは、着実に成果を上げている現行制度の下で個別の課題に適応した効果的な施策を講ずるものであり、社会コストの負担に関する関係者間の協力強化を通じた循環型社会の深化が、こういった取り組みにより、今後一層進むことが期待されるということでございます。

○髙橋環境リサイクル室長 続きまして、第3章、現行家電リサイクル制度の課題と解決の方向性ということでございまして、1に、その課題ということで、現行家電リサイクル制度の施行状況における課題。
 第1章に記述いたしましたとおり、拡大生産者責任の考え方にも合致する家電リサイクル法のメーカーによりますリサイクルの仕組みは、十分に機能しておりまして、法制定当時に期待した効果を上げているといえる。
 また、家電リサイクル法ルート以外で取り扱われている家電のうち、約697万台がリユース品として扱われていると推計されておるところでございますが、循環型社会形成推進基本法では、リユースは、環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときは、リサイクルよりも優先されるべきと定められておりまして、適正なリユースは引き続き推進されるべきであると考えられます。一方、リユースされない排出家電につきましては、質の高いリサイクルが実施されているメーカープラントによるリサイクルを促進することが望ましい。
 こうした観点から、家電リサイクル制度に基づくメーカーによりますリサイクルの更なら促進方策について本合同会合においても議論されてまいりましたが、議論を通じまして、現在の家電リサイクル制度には、次のような課題があることが明らかになってきたということで、課題(1)ということで、消費者からの排出段階における課題でございます。
 消費者から小売業者以外への排出家電の引渡しが存在することから、家電リサイクル法ルートへの適正排出をさらに促進する必要があると考えられます。特に、再商品化等料金につきましては、法制定当時、メーカー間の競争によりまして低減していくことが期待されていたところでございます。
 現在、再商品化等料金につきましては、大手メーカー間で一律であるとともに、大手メーカーにおきましては赤字でリサイクルを行っていることもあり、エアコンについて平成19年4月に一度引き下げられました以外は、法施行以来下がっていない状況にございます。また、各メーカーが再商品化等に要した費用及びその内訳が公表されてはおりません。消費者が支払った料金がどのように使われたか、そのコスト内訳を公表することによりまして、料金支払に対する消費者の理解と環境配慮設計を通じた再商品化等費用の低減化競争を促進していくとともに、適正な排出を妨げないという観点から再商品化等料金低減のための努力をメーカーが進めることが必要といったような指摘が、この合同会合の場で多かったわけでございます。
 課題2でございます。小売業者の収集運搬段階における課題ということでございまして、メーカープラント以外において処理される排出家電の多くが、小売業者から引き渡されたものでございますけれども、これらの中身は家電リサイクル法に基づく引渡義務違反の事例があり、小売業者の引渡義務実施の適性化を図る必要がある。それに加えまして、小売業者等の収集運搬に関する負担や不公平性の改善を図り、メーカーへの円滑な引渡しを促進する必要があるということでございます。
 また、中小小売業者の収集運搬に係る負担や離島におけます収集運搬料金水準の高さなどの課題も挙げられておるところでございます。
 課題3、不法投棄に関する課題ということで、家電4品門の不法投棄につきましては、家電リサイクル法の施行後増加したと推計されております。平成12年は12.2万台であったのが、平成17年度におきましては15.6万台というふうに推計されておるところでございます。平成15年の17.6万台をピークといたしまして、平成16年以降は減少傾向にあるところではございますけれども、その一方、谷底など回収が物理的に困難な場所への投棄がふえるなど不法投棄が悪質化しているといった指摘もされておるところでございまして、不法投棄対策を強化する必要があると考えられるところでございます。
 なお、家電の不法投棄が減少している背景といたしましては、自治体等による家電リサイクル法に関する普及啓発活動により消費者理解が進んでいることや、累次の廃棄物処理法改正によります一般廃棄物不法投棄に係る罰則強化などの対策の強化等があると考えられます。
 課題4でございます。他の関係法令に関する課題ということで、家電リサイクル法ルート以外につきましても、廃棄物処理法違反により刑事処分を受けた例も存在するところでございまして、処理・取り扱いの適正性を確保する必要があると考えられます。
 そのほか、2011年のアナログ停波に向けましたブラウン管式テレビの排出増加のおそれとその対応の必要性につきましても、消費者からの排出段階の課題として指摘されておるところでございます。
 2といたしまして、課題解決に向けた施策の方向性でございます。
 上記のような課題に対応しつつ、社会費用を最小化しながら、高水準の廃棄物減量・資源有効利用を実現するには、以下の基本的な方向性により施策を進めることが適当と考えられるということで、(1)消費者にとっての透明性・受容性・利便性向上を通じまして適正排出を促進していくということで、再商品化等費用に係る透明性の確保及び再商品化等料金の低減化、消費者の小売業者等への排出利便性の向上、収集運搬料金への消費者理解向上及び低減化によりまして、消費者の適正排出を促進する。
 (2)小売業者が引き取った排出家電のメーカーへの円滑かつ適正な引渡しの確保ということで、小売業者が引き取った排出家電のメーカーへの適正な引渡しの徹底、小売業者等の収集運搬に関する負担や不公平性の改善を図るということでございます。
 (3)不法投棄対策の強化ということで、自治体によります不法投棄対策の推進とメーカー等による協力の仕組みを構築していくということでございます。
 (4)3R推進の観点から、適正なリユースの促進と、廃家電処理・資源輸出の適正性を確保ということで、適正なリユースの促進、廃棄物処理法やバーゼル法の厳正な運用を行うということでございます。
 その際、関係者の基本的な役割分担、下の※のところに書いてございますが、このような役割分担に基づきまして、各々がその役割を果たすことを前提としつつも、互いに手を差し伸べ合い積極的に連携協働することが重要であるということでございます。
 続きまして、17ページにまいりまして第4章、個別課題への具体的な対策ということで、1.消費者にとっての透明性・受容性・利便性向上を通じました適正排出の促進でございます。
 (1)再商品化等費用に係る透明性の確保及び再商品化等料金の低減化ということで、まず、再商品化等費用の透明化ということでございます。
 現在、メーカーが再商品化等に要した費用及びその内訳は公表されていないが、このことが、再商品化等料金について消費者の理解が必ずしも十分ではない原因の一つとなっている可能性がある。メーカーによります再商品化等費用の低減競争を促進するとともに、消費者の再商品化等料金・家電リサイクル制度に対する理解促進を通じました適正排出の促進を図るため、再商品化等費用の実績とその内訳を定期的に報告・公表させること等によりまして、再商品化等費用に係る透明性を確保していくことが必要であるということで、定期的に報告・公表される事項のイメージにつきましては別紙1をごらんください。
 続きまして、環境配慮設計等による再商品化等費用低減の促進ということで、家電リサイクル法第4条におきましては、メーカーは、設計等の工夫によりリサイクルに要する費用を低減するよう努めなければならないというふうに規定されておるところでございます。これを踏まえまして、管理費用を含めリサイクルコストの一層の合理化・削減に努めるとともに、設計及び部品・原材料の選択を工夫することにより、再商品化等料金の低減を実現していくことが必要である。
 なお、諸外国におきましてはリサイクル法制の整備が進む中、環境配慮設計を促進することにより、日本の家電製品の国際競争力の強化につながるのではないか、との意見もございました。
 消費者の適正排出促進のための料金低減の検討ということで、家電リサイクル法が、再商品化等料金の設定につきまして、「再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならない」と規定いたします一方、「排出者の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならない」と規定していることを十分に踏まえまして、メーカーにおかれては再商品等料金の低減化について検討することが必要である。特に、ブラウン管式テレビについては、持ち運びしやすいこと、2011年のアナログ停波に向けて排出増加のおそれが考えられることから、また、冷蔵庫・冷凍庫につきましてはリサイクル料金が比較的高額との指摘もあるといった要因がありますことから、消費者の適正排出を妨げることがないよう、将来のコスト削減の可能性も含めて消費者に還元するなど、メーカーは再商品化等料金の低減化について一層検討すべきであるということでございます。
 (2)消費者の小売業者等への排出利便性の向上ということで、まず、小売業者による円滑な引取りの促進ということでございます。
 家電リサイクル法による回収システムは、小売業者によります買換時の下取慣行を利用した回収をその基軸としております。小売業者は家電リサイクル法ルートの窓口として重要な役割を有しているということになります。現在、小売業者が排出家電の約75%を回収しておるところでございますが、そのより一層の促進を図るため、国、市町村、指定法人、小売業者等は、引き続き料金その他について消費者に必要な情報を提供することなどによりまして、消費者理解の向上に努めるとともに、小売業者は、消費者による排出家電の適正な排出を確保するよう、買換時のみならず自らが過去に販売したものについての引取りに関しても、一層円滑な引取りに努めるべきであるということでございます。
 小売業者によるリユース品引取りの促進ということで、消費者の排出利便性を向上するためには、小売業者がリサイクル品のみならずリユース品についても積極的に引き取ることが望ましい。既に、リサイクル品との適正な仕分けに留意しつつリユース品の引取りを実施している小売業者も存在するところであり、こうした取り組みも参考としつつ、より多くの小売業者がリユース品の引取りを行うことが期待されるということでございます。
 義務外品の回収体制の構築。買換えの場合及び自ら過去に販売した家電につきましては小売業者に引取義務が課せられておるところでございますが、こうした義務が課せられていない排出家電、いわゆる義務外品でございますけれども、の回収体制が構築されていない場合におきましては、一般廃棄物の処理につきまして統括的な責任を有する市町村が、小売業者や廃棄物処理運搬許可業者ら地域の関係者と一体となって、地域の実情に応じた義務外品の回収体制を早急に構築する必要があるということでございます。また、義務外品の回収システムの周知が十分でない市町村におかれては、小売業者等地域の関係者の協力も得ながら、住民に義務外品の排出方法を継続的に周知徹底することが必要であるということでございます。
 (3)小売業者の請求する収集運搬料金の消費者理解向上及び低減化ということで、まず、収集運搬料金に関する普及啓発の強化というところでございます。
 消費者が支払います料金には、メーカーが請求する再商品化等料金と小売業者が請求する収集運搬料金の2種類があるわけでございます。しかしながら、収集運搬料金につきましては、再商品化等料金に比べ消費者理解が不十分であり、小売業者の引取・引渡義務の円滑な遂行に支障が生じているという指摘があるところでございます。小売業者が消費者との接点となり、排出家電を引き取り、これをメーカーに引き渡すことが家電リサイクル制度の根幹でありますため、小売業者のみならず、国、指定法人、消費者団体、メーカー、自治体が協力して、消費者が小売業者に廃家電を引き渡す際には収集運搬料金を負担する必要があることにつきまして、一層の普及啓発を行う必要があるということでございます。
 次のページにまいりまして、中小小売業者の収集運搬改善に関する検討ということでございます。小売業者の中でも数の多い中小事業者につきましては、個々の収集運搬体制を効率的なものとすることが容易でなく、消費者に対し大型の量販店よりも高額の収集運搬料金を請求せざるを得ないといった指摘があるところでございます。中小小売業者の効率的な収集運搬の実現に関しまして、メーカーを初めとする関係者が、中小小売業者とともに、引き続き検討を行っていくべきであるということでございます。
 2つ目、小売業者が引き取った排出家電のメーカーへの円滑かつ適正な引渡しの確保ということでございます。
 まず(1)小売業者が引き取った排出家電の適正な引渡しの徹底というところでございまして、小売業者の引取り・引渡しに関するチェック体制の強化ということでございます。
 小売業者が消費者から引き取った廃家電が、メーカー以外の者に、リユース品としてではなく引き渡されるといった引渡義務違反事例が続発しているところでございます。その防止のためには、立入検査や報告徴収などを通じました行政による取り締まりを引き続き行い、さらに、小売業者にリユース品としての引渡し等の場合も含めまして、引渡先を記録・報告させるなど、チェック体制を強化する必要があると考えられるところでございます。また、こうしたチェック体制の強化を通じまして小売業者の引渡義務実施の適性化は、消費者の小売業者に対する信頼をさらに醸成し、消費者の適正排出を促進する観点からも重要であるというように考えられます。
 リサイクル・リユースの仕分けガイドラインの策定ということで、上記のチェック体制の強化に加えまして、小売業者による引取・引渡義務の適正実施を担保するためには、小売業者におきまして、リサイクルされるべき廃家電とリユース品として扱うことが適当なものとに排出家電を適切に仕分けることが重要であるということでございます。しかしながら、すべての小売業者にこうした仕分け能力が備わっていない可能性も考えられることから、リユース品販売業者等の協力も得ながら、リサイクル・リユースの仕分け・引渡しに係る指針の策定に取り組むことが必要であるということで、別紙2の方にそのイメージをつけておるところでございます。
 (2)小売業者等の収集運搬に関する負担や不公平性の改善ということで、指定引取場所の共有化でございます。
 現在、メーカーによってA・B2つのグループに分かれております指定引取場所の配置に関しましては、小売業者が収集運搬を行うに当たり、利便性が低く、小売業者にとって負担が重いといった指摘があるところでございます。このため、現在A・B両グループに分かれているメーカーは、原則としてすべての指定引取場所にA・B両グループの廃家電を持ち込めるよう、A・B共有化を早期に実現するとともに、指定引取場所の営業日拡大や受付時間延長などの運営改善を引き続き実施すべきであるということでございます。一方、指定引取場所の非効率的な配置は、その設置・維持費等によりまして再商品化等料金に影響することも踏まえまして、メーカーは、効率的な再配置などの努力をあわせて行うべきであるということでございます。
 次に、小売店店頭回収システムの検討ということで、なお、収集運搬システム改善の観点から小売業者の引き取った廃家電をメーカーが小売店店頭で回収するという提案もございました。ただし、これにつきましては、まず、指定引取場所のA・B共有化を実現し、その効果を評価した上で改めて検討することが適当であると考えられます。
 次に、離島地域におけます収集運搬の改善ということで、離島地域におきましては、海上輸送コストなど本土地域において存在しない特有のコストが存在し、離島地域の消費者には負担の不公平感が生じております。一方、こうした離島地域の中には、奄美大島地域など、収集運搬の効率化に取り組み、収集運搬料金の抑制に成功している地域もあるところでございます。こうした自主的取り組みは離島地域間で広く共有されるべきであり、これを促進することが重要であります。このため、離島地域について、自治体や小売業者が協力して島内に中間集積所を設置するなど、地域コミュニティの自主努力によります収集運搬の効率化が図られている場合について、離島独自のコスト要因である海上輸送コスト等につきまして、メーカーが資金面も含めた協力を行うことが必要であるというふうに考えられるところでございまして、別紙3を御参照いただければと思っております。
 上記のような収集運搬に係る負担軽減や不公平感の是正は、消費者の適正排出の促進にも資するというふうに考えられるところでございます。
 3.不法投棄対策の強化ということで、(1)自治体によります不法投棄対策の推進とメーカー等による協力ということで、不法投棄対策の重要性ということでございます。
 循環型社会の実現のためには廃棄物の適正処理の確保が不可欠であり、その確保を妨げる不法投棄問題は、早急に解決を図らなければならない課題であります。家電不法投棄は、国・自治体等による不法投棄対策強化の効果も寄与して、近年減少傾向にはありつつも、依然として家電リサイクル法施行前よりも多い状況にあると推計されておるところでございます。谷底など回収が物理的に困難な場所への投棄がふえるなど不法投棄が悪質化し、回収の手間がふえているとの指摘や、特に町村部におけます増加傾向、行政区域外から持ち込まれる不法投棄も1割以上存在するといったような指摘もされておるところでございます。家電不法投棄を放置すれば、家電リサイクル制度自体の信頼性を揺るがすこととなるため、家電不法投棄は、家電リサイクル制度全体にかかわる問題として、関係者が協力しながら取り組むべき課題である。
 不法投棄対策に関する資金面も含めた関係者間協力体制の構築ということで、区域内の一般廃棄物の処理責任を有する市町村は、義務外品の回収体制の構築・周知、廃家電の適正排出に係る普及啓発、監視パトロールの実施、不法投棄家電の早期撤去などの地域の実情に応じました家電不法投棄未然防止対策に取り組むとともに、こうした不法投棄対策に積極的な市町村に対しましては、メーカーが、監視やその処理につきまして、資金面も含め協力する体制を構築することが必要であるというふうに考えられます。別紙4を御参照ください。
 さらに、小売業者や廃棄物収集運搬許可業者も地域の実情に応じまして普及啓発や義務外品の回収に協力を行うことによりまして、排出家電の回収に関し地域単位での協力体制が構築され、不法投棄の未然防止と廃家電の適正処理の一層の推進が図られることが期待されるところでございます。
 そのほか、不法投棄対策といたしましては、(2)再商品化等費用に係る透明性の確保及び再商品化等料金の低減化ということや、(3)消費者の小売業者等への排出利便性の向上といったようなことが対策として考えられるということでございます。
 4.3R推進の観点から、適正なリユースの促進と、廃家電処理・資源輸出の適正性を確保ということでございます。
 (1)適正なリユースの促進ということで、リユース・リサイクルの仕分けガイドラインの消費者への情報提供ということでございます。
 循環型社会形成推進基本法におきましては、リユースは、環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときは、リサイクルよりも優先されるべきというふうに定められておりまして、リユース流通が適正な場合には、その促進を行うべきであると考えられるところでございます。このため国は、小売業者のリサイクル・リユースの仕分け・引渡しに係る指針の策定に取り組むとともに、小売業者は、策定された指針を踏まえて消費者からリユース品引取りを行い、そのリユース品引取り基準について消費者に適切に情報提供することが求められるということでございます。
 (2)廃棄物処理法やバーゼル法の厳正な運用ということでございます。
 廃棄物処理法違反に対する厳正な対処。家電リサイクル法ルート以外において事業者が廃家電の収集運搬・処分を行う場合にも、廃棄物処理法による規制の対象となるものであり、家電の回収業者等が不適正処理を行った場合など、廃棄物処理法に違反した場合には、引き続き自治体が厳正に対処する必要があるということでございます。
 バーゼル法の適正な運用等。家電製品等の電気・電子機器につきまして、環境に配慮しない不適正な処理が行われ、健康影響や環境汚染を誘発しているのではないかという指摘がございます。特に先進国から中古販売目的でアジア諸国等に輸出された家電製品が、現地で中古利用されず、または中古利用され使用済みとなった後に、こうした問題を引き起こす場合もあるのではないかといった指摘がございます。このため、有害物質を含み、有害な特性を示す排出家電のうち、実際には中古利用に適さないものが中古利用の名目で輸出されることがないよう、バーゼル法におけます中古利用に係る輸出時の判断基準の明確化、事前相談制度の充実や税関当局との連携強化などを通じました水際対策の強化、輸出相手国との協力体制の推進を行うことについて検討する必要があるということでございます。
 また、将来にわたって持続可能な循環型社会をグローバルに構築していく観点から、バーゼル条約で取り組んでおります国際的なプロジェクトや運用にかかわるガイドライン整備等の国際的な取り組みに対しまして、我が国といたしましても、関係業界を含め積極的に関与していくことが必要であるということでございます。さらに、東アジア諸国等におけます環境汚染の防止のためには、今後廃棄物の発生量の増加が予測されますそれぞれの国内におきまして廃棄物の適正処理能力向上を図っていくことが基本でございますことから、適正処理能力向上のための支援を引き続き行っていく必要があるということでございます。
 5.その他で(1)品目拡大につきましてでございます。
 現行制度におきましては、市町村等におきまして再商品化等が困難である機械器具につきまして、「再商品化等に係る経済性の面における制約が著しくない」、「設計またはその部品もしくは原材料の選択が再商品化等の実施に重要な影響を及ぼす」といった要件に加えまして、小売業者によります買換時の下取慣行を活用して回収を行うことが効率的であるという観点から、小売業者によります円滑な回収が確保される機械器具を対象品目としておるところでございます。これらの要件によりまして、有効かつ効率的なリサイクル体制が実現しているというふうに考えられます。
 市町村におきまして処理困難と考えられる機械器具のうち、小売業者等によります効率的な回収が可能である等の現行の対象品目の要件を満たす機械器具につきましては、求められる再商品化率と必要となる費用に留意しながら、対象品目として追加する方向で検討を行うことが必要であるということでございます。
 具体的には、今後急速に普及が見込まれます液晶テレビ及びプラズマテレビ並びに洗濯機と類似商品となっております衣類乾燥機につきましては、対象要件を満たすため、対象品目として追加すべきである。ただし、再商品化率及び料金の設定に当たりましては、ガラスパネルのリサイクル等の技術的・経済的な課題について、さらに検討が必要であると考えられます。また、液晶テレビ・プラズマテレビにつきましては、大型製品から小型製品まで製品形態が幅広いことから、混乱を招かないようその対象範囲について検討を行う必要があると考えられるところでございます。
 (2)再商品化率のあり方でございます。再商品化率につきましては、政令で定められました基準を大幅に上回りつつ、おおむね上昇している傾向にございます。この要因といたしましては、近年の資源価格の高騰等の外部的な変動もありますけれども、メーカーによるリサイクル技術向上が大きく寄与していると考えられるところでございます。
 再商品化率の上昇につきましては家電リサイクル制度の成果として、このように評価できるわけでございます。今般、家電リサイクル法の6年間の施行を踏まえまして、法定義務率の設定に関しましては、リサイクル技術の向上と、消費者が負担するリサイクル費用低減化促進の両面を総合的に判断しながら、検討を行うべきであるというように考えるところでございます。
 一方、ブラウン管ガラスカレットにつきましては、国際的にブラウン管式テレビから液晶テレビ・プラズマテレビへの転換が加速化している状況の中、その需要が減少傾向にあり、他のガラス用途への転用も技術的に課題が大きいというところでございます。したがいまして、引き続きメーカーのブラウン管ガラスカレットの再商品化に向けた販路開拓努力等を継続しつつ、その再商品化のあり方について将来的に検討していく必要があるということでございます。
 (3)先進技術の活用等の可能性ということで、ICタグ等の家電製品の個品管理技術につきまして、将来これが実現いたしますれば、消費者に対する不法投棄抑止や、静脈物流のトレーサビリティ向上などに有益な可能性があります。中古品や資源としての使用済家電の輸出に関する国際的な静脈物流のトレーサビリティが向上いたしますれば、経済関係の緊密なアジア地域におきまして、E-Waste問題に対応しながら、アジア大の持続可能な循環型社会の構築にもつながり得るというふうに考えられます。
 また、ICタグを用いまして家電製品の部品・素材情報、販売情報、所有者情報、修理情報等を一括して管理することが可能となりますれば、リサイクル制度と関連する家電ライフサイクルの静脈部分のみならず、製品安全の確保等の社会的課題の解決や、家電業界の生産性向上等に利用することで、電気・電子関連産業におけます次世代の情報経済社会基盤になり得るというふうに考えられるところでございます。
 ただし、現状におきましては、個品管理のためのリーダライタ整備やプライバシー保護などの制度的課題や、耐久面・コスト面などの技術的課題が多く残るため、引き続き、その技術開発や実証実験の取り組み等を促進するべきというように考えられるところでございます。
 上記のICタグ利用可能性のほか、中長期的には、家電製品のリース・レンタル社会を実現することで、使用済みになった個別製品の処理に関する責任を個別企業に移し、使用済みとなった家電が、いったん消費者から企業に返還される使用形態を原則とすることで、家電リサイクル法ルート以外における取り扱い・処理の適正性を確保できる可能性があるとの意見もございました。
 「終わりに」といたしまして、今回の審議会の議論では、家電リサイクル制度全体のあり方についても検討が行われ、その中で、家電リサイクルを取り巻く以下のような環境の変化についても指摘されたところでございます。
 1つ目でございますが、廃家電につきましては国内処理の原則に基づく適正処理が求められておるところでございますが、近年の資源価格の高騰などを背景といたしまして、アジアを中心とする国際資源循環が急速に進展しておりまして、使用済家電の取り扱いのあり方自体が変化しつつあるということでございます。
 2つ目に、家電製品のデジタル化に伴いまして多機能化、カテゴリーの融合化など、家電の形態が近い将来大きく変化する可能性が高いということでございます。
 3つ目といたしまして、EUや韓国など諸外国におきましては、電気・電子機器を幅広く対象とした価格内部化方式によりますリサイクル制度が整備されつつあるというところでございます。
 なお、上記③につきましては、EUの電気電子機器指令(WEEE)に基づきます制度の回収率やリサイクル実績につきましては、日本と比べて高いとはいえず、ドイツなどでは、小型家電製品も含む家電製品の回収体制について、消費者からの効率的な回収のために地方自治体が果たす役割が大きいなど、日本とは地域の実情が違う点にも考慮すべきといったような意見もありました。
 いずれにせよ、家電リサイクル制度の将来のあり方に関する総論的な論点につきましては、今回の審議会における議論を踏まえながら、今後とも検討を行い、上記のような環境変化に柔軟に対応することが必要であるということでございます。
 今後、国においては、この取りまとめをもとに、循環型社会の構築に向けて家電リサイクルの一層の推進がなされるよう、施策の具体化に取り組んでいくことを期待する。また、その際には、施策の進捗状況等を踏まえまして、適時適切な見直しを行っていくことが必要であり、今回の検討から5年後を目途に、その進捗状況を踏まえながら、制度検討を再度行っていくことが適切であるということでございます。
 以上が、取りまとめに向けた議論を本日行っていただく上で、事務局の方で用意いたしました素案でございますので、よろしく御検討のほどをお願いいたします。

○細田座長 ありがとうございました。
 大分御苦労をかけましたが、我々の長い間の議論の積み重ねの結果を集約していただいて、今回、素案として検討していただくことにしております。きょうは、随分時間をとらせていただいておりますので、素案とはいえ、まだ意を酌み尽くせないところがあるかもしれませんので、ぜひ、御意見、御質問等々を承りたいと思います。
 また、いつものように、発言されたい方は名札をお立てになって発言されるようによろしくお願い申し上げます。
 それでは、大塚委員お願いします。

○大塚委員 全体的に、いろいろな点に非常に目配りをした案だと思いまして、基本的には適当だと思いますが、幾つか質問をさせていただければと思います。利害関係がない立場からの質問ということですが。
 11ページの、ここは私もちょっと意見を言わせていただいたところで、基本的にはこれでいいと思うんですけれども、ちょっと私の理解とは、ややここは逆になるような気がするので、これをお伺いしたいと思います。
 6行目から、「これは、消費者が排出時に再商品化等費用の一部を支払うことが、再商品化等費用の低減、排出の抑制の観点から適当であるが、技術開発等により再商品化等費用の低減に積極的に取り組むメーカー等が費用の全額を消費者の支払額で賄うことも認められるべきとの考え方に基づいている」ということですけれども、私が産構審に前に出させていただいた感覚からすると、むしろこれは逆で、後ろの方が前になって、つまり、全額で賄うことも認められるけれども、やはり消費者が払えないと困るので、一部を支払うことが、再商品化等費用の低減とか排出の抑制の観点から適当であるということなのかなと思っております。また、この順番で書いちゃうと、消費者は全額払わなくちゃいけないというふうになってしまってもどうかなという感じもしますし、私の理解は、これは順序が逆なんです。順序が逆でも大して違わないのかもしれませんが、ということで、どうお考えかということをちょっとお伺いしておきたいと思います。
 それから第2点は、かなりシンプルな話で済みませんが、23ページの下から2つ目のブレットで「プライバシー保護」というのが出てくるんですけれども、これはコンピュータとか携帯電話だとわかるんですが、現在対象になっている家電では、余り問題にならないような気もするんですけれども、やはり何か問題になるのかと、これは全くの質問でございます。
 あと字句等々についてお伺いしたい点はあるんですけれども、やや細かい話になりますので、また後でということにさせていただければと思います。

○細田座長 ありがとうございました。
 ひとあたり御意見、御質問を承ってからお答えいただきたいと思います。
 崎田委員どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。質問というよりは意見を言わせていただきたいと思っています。
 今回、この家電リサイクル法の見直しの審議に参加させていただいて、やはり多くの関心を集めたのが第2章の費用の回収方式のところだったのではないかと思っています。
 それで私自身は、個人的な最初の意見としては、費用負担の方法を変えることをきちんと検討してもいいんじゃないかというような意見を申し上げておりましたけれども、今回、やはりメーカーの再商品化は、成果は上げているんですが、「見えないフロー」の問題とか、そういう課題がある現実の中で、きちんと課題を解決して、この制度をしっかり運用していくというのが、まず大事ではないかというような多くの皆さんの御意見がありまして、私も、そこは重要だと思っております。
 そういう意味で、11ページの最後の方に「着実に成果を上げている施行状況を踏まえると」という一文があります。それで、結果的な結論として、私はこれでいいと思っておりますが、まず、今ある仕組みをみんなできちんと回していこうということが、ここで大事な課題となったのだというあたりのニュアンスを、もう少し強めていただくと大変うれしいなという感じがいたしました。
 その後、最後に「なお」というところで、その課題解決に向けては、メーカーの皆さんもさまざまに御尽力いただけるという御発言をいただいたということが、ここにきちんと書いてありますが、リサイクルコストのことを検討いただく、あるいは社会的な全体の制度設計の中で不法投棄などの対策をするとか、こういうことに費用負担を検討いただくというようなことがきちんと書いてありますが、こういうところが、これからしっかりと実施していただければありがたいと思っております。
 なお、15ページのところですけれども、今後の課題解決に向けた方向性というところで、その課題解決の大きなポイントが4項目に整理していただいておりまして、やはりここが大変重要だと思いますので、ここをしっかりとみんなで解決する方向をつくっていくという、後半に対する前段が大変重要だと思っております。
 この(4)の下に「その際」ということで、「各々がその役割を果たすことを前提としつつも、互いに手を差し伸べ合い積極的に連携協働することが重要である」となっております。今回、やはりこういう精神で行きましょうというところが、大変重要な話し合いだったのではないかなと思っています。やはり、「互いに手を差し伸べ合い」というふうにありますけれども、それぞれの主体の皆さんがきちんと協力して、ともにつくっていく、ともにきちんとしたシステムを競争していくという、やはりそういう精神をここにきちんと入れていただいたということが、大変重要だと思っております。
 ここに「連携協働」という言葉もありますが、ともにきちんとしたシステムをつくっていくんだというところを、もう少し強調していただけるとありがたいなというふうに思っております。
 なお、17ページから後の具体的なところですが、私は、細かいところの発言をしてもあれですので、幾つかポイントだけお話したいと思うのですが、やはり、まず消費者としてこの仕組みに参加しやすいというためにも、メーカーの皆さんがきちんとリサイクルコストに関して、もう一度検討していただき、低減化に関してもきちんと検討していただく、実施していただく。そして、今回ここにその情報を定期的に報告・公表するということが入ってきたというところが、大変重要だと思っております。
 なぜかと申しますと、せっかくすばらしい取り組みをしてくださっても、その情報がきちんと情報公開されていなければ、それを消費者は評価する、あるいはこの会社はいいねというような話にすることができないわけですので、すばらしい取り組みを応援し、おくれている取り組みの方にもっと頑張っていただくという、今、いろいろとお話があります環境と経済の好循環というものをきちんとつくっていくためにも、こういうところをきちんと制度化していただくのが大事じゃないかなというふうに思っております。
 今回、リユースに関していろいろ入れていただきまして、私は、19ページの「リサイクル・リユースの仕分けガイドラインの策定」というふうに入っている、ここのところも非常に大事だと思っております。なぜかと申しますと、前回も発言しましたが、かなり使えるものはちゃんとリユースしてほしい。だけれども、不適切に輸出されるようなもので外国に迷惑をかけるようなものは、きちんととめてほしいということを考えるには、このリサイクル・リユースの仕分けガイドラインなどをきちんとつくっていくということも重要だと思っております。
 そして、小売店の皆さんも、最近また不適切な処理のことなどが新聞にも出ましたが、やはり、その取り組みの情報がきちんと報告されるという制度を入れていくことも大事だと思います。その理由は、先ほどのメーカーの方のときに申し上げたとおり、やはり取り組みを応援し、おくれているところをもっと進めていただくということが大変重要だと思っております。
 そういう中で消費者自身も、小売店の皆さんの収集・運搬料金ということもきちんと払っていく、もっと理解を深めていくということで、こういうところの普及啓発などを広めていくということが大事だと思いますし、取り組んでいくことが大事だと思っております。よろしくお願いいたします。

○細田座長 それでは、酒井委員どうぞ。

○酒井委員 きょう、改めて全文をお読みいただいて、それでちょっと気がついたことですが、技術の観点をもう少し整理して、今後の方向として述べてもいいのではないかというふうに思ってまいりました。先ほど、今後の課題が、大きく4点ということの整理だったわけですが、そこにやはり、せっかく第1期で成長したリサイクル技術の維持と深化といったような視点での今後の方向性を少し加えていいのではないかという趣旨でございます。
 それは、今の22ページ、23ページのその他というところで項目的に拾っていただいているところに関係が深いわけでありますが、再商品化率のあり方、あるいはその次の先端技術の活用の可能性等、このあたりの方向性を今後の方向性として明示するという意味でもあります。特に、今後一層のリサイクル技術の深化というのは、恐らく資源制約下での先端技術として、非常に重要になってくるという今後の展望等を考えれば、22ページから23ページあたりで書いていただいている「メーカーによるリサイクル技術の向上が大きく寄与」という過去の評価は、非常に結構かと思いますので、それを再商品化率というある一つの指標に集約させるのではなくて、もう少し丁寧に、マテリアルフロー情報のきめ細かな報告・開示といったものと、やはりワンセットになっていくべきではないかと思います。
 この点は、コスト情報が丁寧に今後透明化し、そして公表していく、この方向に関しては強く支持を申し上げたいと思いますが、そういうかかっているお金が、一体どういう形で効果としてあらわれているかということの対の意味で、マテリアルフロー情報のきめ細かな報告と開示というところは必須ではないかというふうに思う次第でございます。
 ということで、その他で書いている中を少し再構成いただくようなことで、成長したリサイクル技術の維持と深化といったような、こういう視点のところを入れていただけないかというのが、きょう、ちょっと聞かせていただいて強く思ったところでございます。
 あと2点、ちょっと細かな点を申し上げさせていただきます。
 まず、先ほどのリユース・リサイクルの仕分けガイドラインの策定でございますが、別紙の2にその事例と具体例を示していただいております。リユース進展自体は非常に結構なことではありますが、一つ注意をしなければならないのが、やはり昨今言われている温暖化対策とのトレードオフに注意をするという点があろうかと思います。すなわち、ライフサイクルで見た場合の炭酸ガス負荷量とのトレードオフという問題が、その一方、必ずあろうかと思いますので、そういった意味が、この仕分けガイドラインというところにも盛り込まれていかねばならない。すなわち、ある意味で温室効果ガスなり、レンダリング・リサイクルへの見通しといったものも、非常に重要な価値判断に入ってくるのではないかという点が、ちょっと細かな点で申し上げる1点でございます。
 それからもう1つ、一番最後の24ページですが、「終わりに」に①、②、③ということで、ある意味では将来への展望的な整理をしていただいているところがあるわけですが、ここの部分、長い目で見れば非常に重要な部分だと思います。であるがゆえに、少しコメントしたい部分が一つありまして、③のEU・韓国、諸外国云々というところの文章でございます。「電気・電子機器を幅広く対象とした価格内部化方式によるリサイクル制度が整備されつつある」という整理でありますが、ここにぜひ加えていただきたいのが、電気・電子機器を幅広く対象とした環境負荷抑制を強く意識した価格内部化によるリサイクル制度、すなわち、EU・韓国あるいは中国等々が目指しているところのリサイクル制度の中には、やはりローズ制度も強調的に展開されているわけでありまして、その点が、少しわかるような工夫をしていただきたいという意味であります。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、牧野代理お願いします。

○牧野代理 2点申し上げます。
 第1点は、11ページの、先ほど大塚委員からお話があった件について、前回申し上げましたので、もう一度繰り返しになりますけれども、くどくは申し上げません。
 私ども、一部しかとらせないという選択は、政策としてはあると思っております。さはさりながら、現在存在する多くの供給者の方々は、過去に大量の家電製品を売っておられます。仮に、その一部しか回収してはならないということになれば、その部分だけどこかで負担をしなければいけないということになります。それで、今日現在も新たに日本のマーケットに入って来られる新たな家電の供給者の方々はいらっしゃいます。この方々にはそういう負担はありません。したがって、先ほど大塚委員が言われたような政策選択を、国なり、この審議会がお採りになるということは、家電の供給者に関して市場競争原理をゆがめるという効果がございます。これは当然、絶対やってはいけないとは申し上げませんが、重大な市場環境をゆがめる効果があるというのは、常に想起をしていただく必要があると思います。当然、それによって市場を弱める不利益と、それによって得られる利益等を考慮して選択されるべきであると思いますが、前回も私は、非常に慎重に考えていただく必要があるし、決して、安易に選べる選択肢ではないと考えております。それが11ページに関するコメントでございます。
 もう1点、こちらは軽いのですが、3ページの、これは私どももかつてやっておりました適正処理困難物に関する記述でございます。廃掃法の関連条文は、たしか「メーカー」と書いていなくて「事業者の協力」と書いてあったと記憶をいたします。それが第1点。
 第2点、その下の方に、当協会に置かれていた「適正処理協力センター」という記述がございますが、これはメーカーだけで組織したのではなくて、製・販協力してこのセンターを運用いたしておりました。以上から言うと、上の表現は「メーカーの」ではなくて「事業者の」と書いておいていただいた方が、その当時、非常に貢献された流通の皆様方の御貢献をないがしろにしないためにも大切であると思いますので、御一考を賜りたいと思います。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。今のような変えるべきところは、しっかりチェックさせていただきます。
 それでは、加藤代理どうぞ。

○加藤代理 今日は、比較的立っている名札が少ないので、5つぐらい簡単にお話をさせていただきたいと思います。
 6ページの数字の感覚ですが、先般、当社で実験的に7月から始めました「製造から6年、傷がないこと、通電稼動」というリユースサービス、首都圏でしかできていないんですけれども、他でなかなか信頼できる中古家電販売業者さんが確保できないものですから、その後の状況を今朝聞いてみました。1.3%のリユースの申し込みが、むしろ減っていて、1.1%に近いような状況です。ただ、これは首都圏、都市型ですので、地方の家電量販店の人たちといろいろ話していますと、もうちょっと多いですよと言われます。そういえば、昔、県の部長とかをやっていて地方を回っているときに、納屋に冷蔵庫が2つか3つあって、漬け物や味噌を入れたり、あるいは地方だと車社会なのでリサイクルショップへ持ち込んだりとか、友人に譲ったりということがあるので、1.1%とか1.3%には拘らないですけれども、この18%というのは、ちょっとケタが違う感じがしております。
 それと、その下にあります「小売業者が引き取った21%に当たる362万台が、リサイクル目的のために資源回収業者」というのは、やはりゼロにしていくべきであろうと考えます。
 その2つを考えて、例えばリユースの18%を勝手に3分の1くらいかなと、また小売業者が引き取ったものは、やはりリサイクル目的だったら家電リサイクル工場へ持っていくべきと考えると7割ぐらいの回収率になるべきと考えます。
 それから、4ページに書いてある、義務外品があるから2割ぐらいは家電リサイクル法ルート以外でというのは、ちょっと多過ぎるのではないかと考えます。義務外品だからといって「見えないフロー」に入ってもいいという考え方はおかしいのではないかと考えます。やはり自治体も含めてもっと義務外品を回収して、トータルで、やはり70%か75%の回収は目指すべきであると考えます。
これから、2番目の点に入りますが、ガイドラインとか指針というものを作って、我々量販店もそういうものをきちんと守っていくことによって、この回収率が低いところは、やはり重点的にチェックしていくということで、現状の50%の回収率を7割なり75%という一つの目標意識を持ってほしいなというふうに思っております。
 3番目は、現行法もなかなか、使えば使えるじゃないかという印象がありまして、私は忘れもしない、1年ほど前にこの場で、「もうちょっと流通からの横漏れというのはあるんじゃないでしょうか」と言ったら、事務局の方から「おたくが厳重注意を3年半前に受けたことがあります」と言われて、「それだけですか」と言った後、随分たくさん出てきました。大変だったんです。3年半前に不祥事があってから、一生懸命まじめにやってきても、最近の東洋経済の記事を見ると、「前科がある某社が、その後まじめにやっているので、みんなもまじめに」と言われるぐらいですから。
 ただ、取り締まった後、いろいろ経過を聞いてみると、やはり法律できちんと勧告とか厳重注意ということになると、大手の量販店も、随分ビヘービアを変えてきちんとし始めているので、現行法というのももうちょっと、先ほど言ったようなある種のメルクマールとか、これからトレーサビリティということで、全部引き取ったものについての記録が残るということであると、ある幾つかのメルクマールで地域性も踏まえて行政がチェックしていくと、現行法でもかなりいいところまで、企業の社会的責任という点も含めて改善していけるのではないかなと、これが第3点であります。
 第4点は、今回の審議会の過程で、やはり兵庫県の三田の松下さんのリサイクル工場で、非常に感銘を受けましたし、先般、中島(ナカシマ)委員にお世話をいただいて、リサイクルパワーという三菱電気さんのリサイクル工場を見てきたんですけれども、やはりこれから高度な環境対応というのが日本の国にとっては非常に大切だということ。これは量販店にとっても大事な問題で、省エネ家電販売とかを一生懸命やっておりますし、私どもも最近初めて「環境報告書」というものを出させていただきましたけれども、やはり日本の国が本当に環境をしっかりやっていくときに、ここまで積み上げてきたリサイクルの質は落とすべきではないということです。
 最後に5番目、環境省の人とかは嫌だと思うんですけれども、不法投棄で谷の中に廃家電が増えてもモラルは下がるかもしれないけれども、やはり毎日、白昼堂々と「冷蔵庫・洗濯機を壊れていても引き取ります」と言って、近くでもってよく聞くと「御相談に応じます」というのは、あれは、やはり文化とかモラルに関わる問題だと考えます。家電って本当にリサイクルしなければいけないのだろうかということになるので、難しいことはよくわかりますが、明らかに法律に反するようなことを白昼堂々とアナウンスするのは、具体的な抑制を、モデル地区でもいいですからやっていただきたい。
 以上、5点でございます。ありがとうございました。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、森口委員どうぞ。

○森口委員 多岐にわたる課題について、大変よくおまとめいただいていると思いますので、細部について、逐一コメントすることは控えさせていただきまして、特に「見えないフロー」に関連することに絞って、絞ってではありますが、少し発言が長くなるかもしれませんけれども、発言させていただきたいと思います。
 今し方、加藤代理の方から御発言のあった内容とかなり関係するところがございまして、先に加藤代理が御発言いただいたので、話がしやすいところもございますけれども、「見えないフロー」につきましては、言うまでもなく、この審議会でかなり時間をかけて検討してきたわけでございます。
 そこでは、現在どうなっているかということの解明もさることながら、今後、すなわち見直し以降、どう見えるようにしていくかということが重要であると、これを何度も発言してまいりました。私どもの研究では、特に2つの流れがわかりにくいというふうに考えておりました。1つは、消費者がどこへ廃家電を出しているのか。きょうのまとめの資料で言えば、適切な排出ということかと思います。もう1つは、小売業からどこへ流れていくのかという引渡しのところであります。
 今回のまとめでは、18ページ前後、特に18ページの記述を拝見いたしますと、小売業を経由する流れを太くする、より透明にしようと、こういう方針というふうに私は理解いたしました。これは、今申し上げました2つの流れをきちんと把握しやすくするということでは、大変大きな意義があると思います。
 ただ、7ページの図を拝見いたしますと、これは何度も出てきた図ですが、廃家電の約4分の3が小売店を経由してきたということでありますけれども、メーカー系のプラントに持ち込まれた、いわゆる正規のリサイクル料金が支払われた台数というのはその約3分の2ぐらい、全体で言うと半分強ぐらいということかと思います。
 無論、先ほど崎田委員から御発言がありましたように、リユースは重要であるというふうには思いますけれども、前回の審議では、リユースの国内マーケットというのは、それほど大きくないとされておりましたし、また、たった今、加藤代理からも、この点、御発言のあったところでございます。
 そういった点で、6ページの2段落目に関連する記述がございますけれども、現状でもリユース目的で引き渡されたとされたものが、実際にリユースされたかどうかの確認はできていないわけでございまして、この点は、やはり6ページの2段落目にはきちんと書いていただきたいと思うんですね。そうしないと、やはりリユースに関して過大な期待を与えることになるのではないかなと思います。
 いずれにしましても、リユースを含めてここのトレーサビリティを高めるということは、非常に重要かと思います。
 これは消費者の側から見ますとどういうことかということですが、小売店に持ち込むということが、ひょっとすると、これまでより実質上高くつく場合が出てくるのではないか。これはもちろん、本来必要な額をいただくということでありますし、今回、料金の値下げをするということで負担感は減るのでしょうけれども、現実には4分の3持ち込まれながらメーカールートに行っていなかった分については、これまでそれだけの金額が負担されていなかったということになるのではないか。
 結果的に、今回の見直しでは小売店経由の流れを太くしようとしたにもかかわらず、ほかに流れてしまう可能性はないのか、その点が、ちょっと気になるわけであります。結果的に、「見えないフロー」を増やしてしまうことになりはしないかということです。これは、私が心配性過ぎるかもしれませんので具体的な提案でございます。具体的な提案というのは、小売店経由の流れが、ちゃんと太くなっているのかということを見ていこう。現在、75%と約4分の3ぐらい集まっているということが、より太くなっているのか。つまり、さらにそこの適正排出というのが、ちゃんと促進されているのかどうかということのアカウンタビリティをきちんと担保するような仕組みというのが必要ではないかなと思います。
 もちろん、廃棄台数に対して何台集まったかということをモニタリングできるということが望ましいわけですけれども、廃棄というのは推定でしかわからない、それは無理だという御意見もあろうかと思います。そうだとすれば、例えば買換需要、買換台数というのは、小売店さんは、当然把握しておられるかと思いますので、そういったものに対して、一体何割集まったのかというものをモニターしていく。そういった数字を継続的に業界で集計いただく、あるいは国で調査いただくといったことで、そこのところの数字をきちっと押さえていく。それが、もしも見直し前に比べて小売経由の流れが細くなってしまっている、そういった兆候が出ていれば、やはりそれはほかのところに排出されているのだろう。その場合には、やはり次の手を講じる、そういう準備をしておくということが必要ではないかと思います。やはり、そこのところをきちんと担保するということが、小売店経由での回収ということを中心に据えていく、その考え方をより明確に打ち出していくという今回の見直し案においては、非常に重要な点であると思います。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、こちら側からいきたいと思います。石川良一委員どうぞ。

○石川(良)委員 3点、お話をさせていただきたいと思います。
 今の加藤代理、森口委員の御意見とも重なると思いますけれども、「見えないフロー」については1年近く、「見えないフロー」問題で議論を、調査も含めて行われたところですが、この原案の中には、「見えないフロー」というような表現はどこにも見当たらないんですけれども、それはともかくとして、最後のところで、やはり「見えないフロー」の部分について、今後も引き続ききちっとした調査を、データ的な調査も含めて実証していくということについてきちっと明記をする必要があるのではないかと思います。これは、最後のところでよろしいのではないかと思いますけれども、そのことを一つ、意見として申し上げたいと思います。
 それから、10ページと21ページの不法投棄に対する資金を拠出するという話ですけれども、不法投棄対策ということでキャンペーン等も当然やるわけですが、何と言いましても、実際に市町村が不法投棄された特定家電を回収して、リサイクル券を購入して引渡しをするという、このこと自体は、やはりきちっと解消していくということを明確に表現する必要があるのではないかと思います。不法という不法行為を自治体だけがすべて負わなければいけないというのは、どう考えても理解できないわけでありまして、今回の資金提供ということの中に、まずは、現在回収している、投棄されたものを私どもがお渡しをする、そのことに対してのリサイクル券の購入というようなこと、こういった矛盾はしっかりと解消していくということをまず前提とした上で、不法投棄対策に対する資金をさらに、一生懸命やっている自治体に対して中心的に充てていく、こういうことが明確にわかるような表現にしていただきたいと思います。
 それから、最後ですけれども、24ページのところで、私どもは前払制についてずっと主張してきたところでございます。前払いの中には、内部化をするという方法も当然、一つあるわけですけれども、この③のところでEUや韓国のことが例に出されていて、その後、ドイツのことが例に出されていて、結果として、打ち消すような表現で何となく取りまとめられているというふうに思うわけですが、こういう諸外国の流れなどを見ていくと、前払制そのものが今後必要になってくる、こういうことも十分想定されるということを明確に記入すべきではないか。何か、これはドイツのことが例に挙げられておりますけれども、ドイツは、日本で言うところの4品に限定しているわけではなくて、家電全体についての引渡しということをしていると聞いております。それで、いわば中継基地のようなものを提供しているというのが実態のようですから、全く制度が違うわけで、このことを上げて、何か前払制そのものが打ち消されるような表現というのはいかがなものかと思います。むしろ、積極的に前払制そのものが求められることが、当然、諸外国でも進んでいるわけで、我が国でもあり得るんだということをしっかりと、今後の流れの中では検討していく必要もあるということを明記していただきたいと思います。
 以上の3点を申し上げたいと思います。

○細田座長 まだ発言のない方を優先させていただきます。近藤委員どうぞ。

○近藤委員 先回の9月の委員会に欠席をした御無礼がございましたので、ちょっと全体像がわからない面もあるわけでありますが、今、石川委員、稲城の市長さんがおっしゃったことに尽きるわけでありますけれども、不法投棄の問題であります。市町村といたしまして、この問題は、大変深刻でありますし、重要であります。そういう面で、不法投棄の未然防止のためにも、前払方式というのは引き続き御検討いただきたいということが1点。
 それから、素案の21ページで、不法投棄に対する市町村に対して、メーカーさんが資金面を含めて協力する体制を構築する。特に14ページで、具体的に問題解決に向けた、先ほど崎田委員さんも御指摘されたわけでありますけれども、解決に向けて幾つか、4点にわたっての中でそれぞれ触れておられますし、連携協働によって解決をしていくことが大事だということが触れてあります。
 そういう面で、このことに対しましては、大変評価するわけでありますが、いずれにいたしましても、この不法投棄自体はまだ増加傾向にございますし、特に行政区域外から持ち込まれるものも大変多く存在するわけでございます。そういう面で、先ほどもちょっとお話がございました。本当に不法投棄は人が見ないところで、山間の谷間の奥へ夜持っていって捨てられるということで、回収には大変な労力が必要でございます。そういう面で、こういったことも十分御考慮いただいて、十分、回収に対しましても経費等が反映されるように御配慮をいただきたいと思います。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 佐々木委員どうぞ。

○佐々木委員 全般を通じて意見を言わせていただきたいと思います。
 まず前払制の件でございますが、適正排出を促進する、あるいはその延長線で不法投棄をする必要がなくなる、そういった意味で前払いをしたらどうかということで議論をしていただきまして、前払制のいい面、悪い面を幾つか出されて、この報告書にも書かれているわけです。今回、このまとめでは、現状が基本的に現行制度で何とか対応していこうと。そういった中から、不法投棄対策に対するメーカーの資金協力というものが出されてまいりました。私としては、今回の議論ではやむを得ないのかなと思います。先ほど石川市長さんもおっしゃられておりましたが、要するに6年間きちっとやってできたのだから、前払いの議論はないんだということではなく、当然、今後リサイクル料金の内部化などが図られていくのだろうという方向性のもとに、今後の課題として位置づけていただければというふうに思っております。
 それからもう1つは、先ほども言いました不法投棄対策でございますが、これは市町村といいますか、自治体は、住民の安心・安全のために、待ったなしで放置できない状況として取り組んでいかなければならないわけでございます。そういった中で、メーカー側から資金協力をしていただけるということは非常にありがたいのですが、ぜひ、今後具体的に御検討していただく場合に、自治体側が使えるような制度にしていただき、逆にハードルが高くて手続が面倒で対象となるものが非常に少ないということであれば、市町村にとって、せっかくの申し出が役に立たなくなるわけでございます。決して、何もしない市町村に出してくれとか、あるいは、きちっとやらないにもかかわらず出してくれということではなく、きちっとやっている市町村に出していただきたいと思っております。
 それから、リサイクル費用についての記述が幾つかございました。その件について、特にこれは透明化をぜひ図っていただきたいということが課題として掲げられております。ぜひ透明化を図っていただいて、いわゆる消費者が、自分が負担しているものを納得して払えば、当然、不法投棄をするとかそういうことではなくて、適正排出につながるのだろうと。ですから、メーカー側が、これは任意でなく制度としてきちっと公表する。ここにも定期的に公表するような制度を検討していくということでございますので、ぜひその辺は制度として検討していただいて、消費者がわかる、納得して払うということでやっていただければと思います。そういった中で、それぞれのメーカーの努力というものが明らかになっていくだろうと思います。
 そういった中で、当然、引き下げの議論、努力をした結果が引き下げになっていくだろうと思います。それぞれの企業で環境レポートなどを出されて、いろいろ努力をしている企業もたくさんあると思います。これを機会に、ぜひ家電リサイクルからそういったものの公表をしていただければと思います。
 その次に対象品目の追加について。これは、ここの報告にも出ておりますが、適困物であったと、そこがこの制度のスタートであるということを、ぜひ押さえておいていただければと思います。そういった意味で、消費者あるいは市町村が処理に困るようなものがあれば、今回は品目を追加していただきましたが、今後、そういったものが当然想定されるわけでございますので、そういったものが出てきた場合は、また十分議論をして対象を拡大していただくということで、ぜひお願いをしたいと思います。
 それから、最後になりますが、報告書の15ページのところで、私は今回の議論、途中から参加させていただきましたが、非常に有意義な議論であったと思いますし、今回の取りまとめについて、関係者の方がここまでまとめていただいた努力ということは評価をしたいと思います。ここの課題解決に向けた施策の方向性という中で4つのことが書かれておりますが、こういった関係者のお互いの立場から循環型社会をどうやってつくっていくかという意味での協働というものが今後も出てくる、そういったものになってほしいと思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、小畑代理お願いします。

○小畑代理 今回の廃家電リサイクル法の見直しでは、不法投棄問題に対する対応をきちんとすることが重要だという立場から発言をしたいと思います。
 20ページの最後の方から21ページにかけまして、不法投棄対策に関する資金を含めた関係者間の協力体制の構築が記述されていますが、その中で不法投棄防止の啓発、監視パトロールの実施あるいは不法投棄の早期撤去など、不法投棄対策に積極的な市町村に対してメーカーが、資金面も含め協力する体制を構築することが必要であるとされている点に対しまして、前払いがだめであればここに重点を置いていただきたいというふうに考えますし、また不法投棄対策に対しまして、メーカーはここまで踏み込んでいただくことについては敬意を表する次第です。
 ただ、この対策がさらに効果的になるためには、不法投棄防止の啓発活動とか、あるいはパトロールなども重要ですが、最近は谷底など回収が困難な場所への不法投棄が増加しておって、回収費用に莫大な資金を要するケースが見受けられます。また、不法投棄は他都市から持ってこられて捨てられる分が多くあるわけですから、したがって、資金の配分については、回収費用に対する部分について十分配慮をしていただくようにお願いしたいと思います。
 加えて、不法投棄は廃家電だけが不法投棄されているというケースは少なくて、ほかのものも一緒に捨てられているケースが多くありますので、その辺の扱いをどうするかという問題が出てくると思います。この点につきましては、環境省も環境保全という立場から、一般廃棄物の不法投棄の回収作業に対しまして、回収作業費用の多くかかったものについては、産業廃棄物の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法のような、ああいう制度をつくって対応していただくようにしてもらえないかということも、あわせてお願いをしておきたいと思います。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、石川雅紀委員。

○石川(雅)委員 これまでの議論をよく整理されていると思います。それで、特につけ加えるというよりは、別な側面からもう少し申し上げたいことがあります。
 1つは、前払い・後払いのことについては、今回ではなくて今後の話ということになると思いますが、今回の議論でも、どちらかがいい、悪いというのが余り決定的でなかったというのが結論ではないかと思います。むしろそれよりは、私は、個人的には将来リース・レンタルを、どのぐらい先かわかりませんが、考えたい。どうすれば、そちらに行くのだろうというようなことを考えたいと思います。
 それと比べると、前払い・後払いというのは、ちょっと申しわけないですが、マイナーな話なんじゃないかなという感じがします。
 もっと大きな問題は、当面大きな問題としては、「見えないフロー」が何百万台であるというのは、ちょっと論外じゃないかと思うのは、最初から私の感じでした。ですから、当面はそちらが大事で、森口委員がおっしゃったように、今回いろいろなアイデアが出て、その中から整合性のある案が出てきているわけですから、それをやりながら、ただ、これは不確実なところも多いですから、森口委員がおっしゃるように、モニタリングをしっかりして、フレキシブルに対応できるようにする。それと同時に、長期を見据えてリース・レンタルの、これがいいかどうかはわかりませんが、いいかどうかを含めて、いいとすれば、どういうふうにすれば移行できるのだろうかということを議論していただければいいのではないかと思います。
 それから、あと2点ですが、これは、前回も前々回も申し上げましたけれども、今回の案の中には、考え方のレベルで、ちょっと矛盾するけれども、現実から見てしようがないというところがたくさんあります。1つは、料金を公表していただいて赤字なものをさらに下げろと言っている。法律上は、これは実際にかかっているコストを消費者が負担することによって、よりメーカーを励まそう、頑張っているところを励まそうとか、形の上ではそうなっているんですね。現実に、どこまで行っているかという問題は別ですが。
 それと、さらに不法投棄のインセンティブになるから、ともかく下げろという話は、方向性が全く逆の話で妥協せざるを得ない。それはそれで結構ですけれども、今回は、赤字だけれども下げるという方向になりそうです。その場合は、消費者に対して不法投棄とか、「見えないフロー」に流れちゃうようなインセンティブを減らすということは確かなんですが、一方で、これはメーカーの赤字をふやしますから、酒井委員から御指摘があったようなリサイクル技術をさらに深化させるとか、よりよいリサイクル、質の高いリサイクルを進めるとか、量もそうかもしれませんけれども、そういうことに対するインセティブを削ってしまうと考えるしかないんですね。そこの部分に関しては、やはり酒井委員と同じ懸念を私は持っておりまして、別な言葉で言えば、リサイクルの質の、公表して済むかというのもあるんですが、ともかく質の評価というようなことがあった方がいいんじゃないかなという感じはします。
 もう1点は不法投棄の、これは、ちょっと細かい話かもしれませんけれども、考え方をちょっと整理しておく必要があるんじゃないか。不法投棄が現実に起こっていて、起こっている自治体で大きな問題だと。これは皆さん、共通の認識ですし、さらに、それは自治体としては少数の自治体で集中的にかなり起こっていそうであるというデータもありました。そういうところでは、必ずしも自治体の中で、住民が捨てているとは限らない。周辺自治体から来ているのではないだろうかというデータも、似たようなものがありました。ですから、そういう意味では、現行の不法投棄で苦しんでいる個別の自治体、特別苦しんでいる個別の自治体ですね。そういうところがやっていること自体に問題があることは確かです。
 一方で、これを家電リサイクル法の枠の中で集まってくるお金で処理するのが妥当かというのは、これはまた、一体どういう問題解決になるかというのを座り直して考えないといけない。つまり、家電リサイクル法というのはEPRですから、製造事業者とか販売事業者、事業者サイドに責任を移すことによって、その問題の発生そのものが減るということを期待しているわけです。そうなると、不法投棄を行うという行為が、事業者に負担をかけたら減るかというと、私は減らないんじゃないか、多分、何の関係もないんじゃないかと思うんですね。そういう意味では、社会的な費用トータルは、多分全く変わらない。その意味で、事業者の費用を持ってくれば、広く薄い負担で特定自治体の負担が減るという効果はありますけれども、社会全体で見れば費用のつけかえに過ぎないのではないかという感じがしますので、それに関しては、かなり議論が必要ではないかと思います。
 むしろそこでは、私が期待したのは民間の知恵で、そういう特別な事情で不法投棄が起こりやすいようなことを、お役所だけだとなかなか大変なんですが、全国規模で、情報とか人脈とか、自治体とは全く別のビジネスをやっていて、別な経験をお持ちの方が積極的に協力すれば、全体として減らすことができるのではないかということを期待しました。ですから、費用の不法投棄費用を産業界側が協力するというところでは、そういう考え方をちょっと整理した上でお考えいただいた方がいいのではないか。それで、もし個別自治体で非常に大変で、費用だけは高いですから、事実大変なんですが、その場合は、考え方からいけば、これは公共の役割であることは間違いがないのではないか。
 そもそも不法投棄を取り締まるというのは公共の第一の役割ではないかと思うわけです。ここで問題になっている公共というのは、個別の不法投棄がひどく行われている個別の自治体だから問題なので、本来は公共の役割、個別の自治体で外から入ってきて大変だといったら、もっと広い範囲の公共が対応すればいいという考え方だってあるだろうと思うんですね。その辺から考えて対策すべきではないかと思います。

○細田座長 それでは、岡嶋委員。

○岡嶋委員 きょう、実は会社を出るときに、量販店、相当逆風の中で大変な、いろいろな御意見というよりも叱責があるんじゃないかということで、私も、実を言うと覚悟をして、どうやって言い訳をしようかということを考えてきたわけですけれども、皆さん方は大変、むしろ高い次元での御発言でありましたので、少し、やはり量販店の立場として、今回のいろいろな量販店での不適切な処理についての考え方をお話しておきたいと思います。
 1つは、客観的に家電リサイクル法が施行されてから量販店が、例えば2004年のカメラ系さんの不適切な処理、そして、今年度夏に発生した量販店での不適切な処理に関しては、その都度、大変管理体制というのは強化をされてきております。と申しますのは、当初、家電リサイクル法が施行された当時は、家電量販店に対して、また小売業に対しては1番券と2番券の保管をしなさいと、これが基本的な考え方でありました。ある程度、同一場所に保管をしなさいと。
 それで、2004年にカメラ系さんで大量に不適切な処理が出たときに、1番券と2番券の突合をしなさいということで、これは、そのとき各量販店に経産省の実態調査が入りまして、その中で、やはり1番券、2番券をきちっと突合しなくてはいけないんだ。それを、やはり量販店は義務を負うべきだということで、そういう指導が入ったということであります。
 その後、実はことしの7月に起こった量販店の中で、経産省の方から、今度は連番管理、さらに1番券、2番券の突合プラス連番管理ということで、これで、ほぼ基本的にはリサイクル券に関してのすべての情報というものに関しては、きっちりと管理できる管理体制というものが義務化されたというふうに理解していいと思うんですけれども、連番管理と、それから1、2番券の突合という形で、家電量販店にその義務が課せられたと私は理解しております。
 これによって、ほぼ私としては、管理はきちっとできていくのであろうというふうに思っておりますし、そういう面では、決して量販店が悪意でやっているわけではないと思っておりますけれども、管理レベルというのを着実に、この施行後上がってきていると理解をしているところであります。
 例えば2004年当時に、1番券、2番券の突合で家電量販店に不明分の提出を求められて、そのときに、たしか新聞にも記載されたと思うのですが、そのときの平均の誤差、簡単に言うと不明分と言われているものが、たしか0.3%から0.5%ぐらいだったと思います、各量販店の平均をとりますと。ということは、大体1000個に5個ぐらいが若干不明でしたよと。当時、それが1つの管理レベルの尺度といって私は理解をしたわけでありますけれども、今回の事件で、これが一ケタ、管理レベルを上げざるを得ないのだろうなと。簡単に言いますと、ヤマダ電機さんは、年間で150万個ぐらいの処理をしているわけでありますし、コジマさんも、対外発表でいきますと100万個、それの0.3%というようなことを言っておりますので、基本的には、もう一ケタ管理レベルを上げる必要がある。要は、1万個に2~3個ぐらいの不明にしなければ、皆さん方、社会から、もしくは消費者からの期待にこたえられないという管理レベルに家電量販店は上げる必要があるということだろうと私は理解をしております。
 そのぐらいのレベルになっていきますと、きっと人海戦術というよりも、やはり今後、管理レベルに関しては、今の現行方式をもう少し改善していく必要があるだろうなということで、例えば電子データでの、この答申の中にもICタグ等の活用ということが書いてありますけれども、現行での情報システムを使った管理を、もう少し積極的に進める必要があるのではないか。例えば、ある形式で打ち込まれる受け取りのデータに関してはリアルタイムに公開をしていくとか、量販店にキックバックするという形で、よりその精度を高めていく面では、アップデートな情報交換をお互いにしないと、おくれればおくれるほど、その後の追跡調査は大変なことになるということでありますので、そういう面でも今後の管理レベルをさらに上げていく、また社会の要望にこたえていくためには、やはりメーカーさんとのそういう協力をさらに一段と高める必要があるというふうに思っておりますし、ぜひとも家電量販店としては、そういうところをしっかりとやっていきたいと考えております。
 また、今回の答申の中で、量販店に対して要望してまいりましたA・Bの共通化という形で、大変我々としても配慮をいただいた意見の取りまとめになったと思っております。今後想定されるアナログ停波に向けては、やはり先ほど加藤代理からもお話があったように、大量の廃家電が排出される可能性が高いということで、まさに行政、そしてメーカー、小売業が一体となって、この回収に当たっていくということが必要かと思いますので、ぜひとも、そういう面で協力し合って、しっかりとこれからのさらにリサイクルがよくなることを祈念しております。
 以上、御発言を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○細田座長 ありがとうございました。
 永浦委員どうぞ。

○永浦委員 地域電機店を代表いたしまして、4点ほどございます。
 ただいま岡嶋委員からもお話がありましたけれども、我々SYについては、A・B共有化ということを強く要望いたしておりまして、このたびメーカーさんの御配慮によって、2年間でA・B共有は100%、何とかその方向でやるというような御回答をいただいております。
 それで、A・B共有化するとどうなるのかなということになるのですが、やはり、あるときはAの商品、あるときはBの商品が、我々は今、大体800円ほど上乗せして、遠いヤードに対してはお客さんからいただいている。それがA・B共有になると、ほとんど一定料金に大体抑えられるのかな。そうすると、トータル的にリサイクル料金が下げられるかなと。再商品化法はメーカーの方ですけれども、収集運搬は我々の分野で、何とか少しは抑えられるかなということでございます。
 それから2点目は、先ほどどなたかの委員からもお話がありましたけれども、この審議会全般は、「見えないフロー」で相当議論なさったはずですね。ところが、その「見えないフロー」が、果たして、今度どのような形で改善されるのかなということが全然見えてこないような感じがするんです。ということは、我々は2万5000の組合員から、いわゆる買い子なるものが、一体合法なのか、違法なのかということを聞かれると、非常に答えに窮するときがあるんですね。こういったことも、きちっと組合員に説明できるような仕組みをぜひつくっていただきたいなという感じがいたします。
 それから3点目は、よく自治体さんの方からお話が出ますけれども、不法投棄。不法投棄ということになりますと、つい山とか谷が連想されると思います。先日、東北6県の地区連絡協議会を開いたとき、地区の代表から、店先に不法投棄がふえてきているということなんです。店先から持っていかれた、いわゆる盗難に遭ったのは警察に届けることができる。しかし、置いていかれたものは警察も受け取らない、自治体にお願いすれば予算がない。そうしますと、最終的には我々がリサイクル料金を添えて、伝票を切って出さなくちゃならないのか。たまたまそういったところに買い子が来れば、待っていましたというふうに、そちらの方に流れるかもしれないわけですね。そういう点がポツポツふえてきているということを各県の代表から言われました。
 それからもう1点は、よくリサイクルにリユースの問題が出てくるわけですね。片や別な小委員会では、省エネ、省エネが盛んに叫ばれているわけです。我々も小売の立場で、省エネ商品を推進しろというようなことでやっておりますね。ところが、リサイクル法で見ますと、何でリユース、これは冷蔵庫なんか、10年前の冷蔵庫と今の冷蔵庫ですと、消費電力は、恐らく半分以下になっているんじゃないかと思うんです。それを今、リユース、リユースで再利用しようと、こういうことに矛盾を感じるんですね。この辺をどのようにしたらいいのかなと。
 以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 中島委員どうぞ。

○中島(賢)委員 資源回収業者のところに、やはり362万台というのは多過ぎるなという感じが私はしているんですけれども、その流れがそれとしてあるならば、もっと透明性を確保するための方策として、ちゃんとした報告をさせるとか、そういうリサイクルをきちんとできるような方策を練るべきだろうと思っています。
 あとは、今、日本からは350万トンぐらい、雑品と称して国内で処理できないもの、なおかつ不純物がいっぱいついているものがアジア地区に流れていっている現状があるんですね。それで、各輸出先で環境負荷が起きているというE-wasteの問題があるものですから、その辺の国際資源循環のルールをきちっとつくって、その中で廃家電の流れも管理していくということが必要なんだろうなと思っています。
 あと、家電リサイクル法が始まって、見えないものをどうやって見せるようにするかということを考えながら、ずっと今までまとめてきた中で、やはりいろいろな課題が出てきましたね。その課題を一つ一つ詰めながら、役割が、皆それぞれあるわけですから、自分の役割を踏まえて、透明性を出しながら、もうちょっと前向きに進めるようなことをお願いしたいと思っています。

○細田座長 ありがとうございました。
 大石委員。

○大石委員 今回初めて参加させていただいたんですけれども、今までのまとめのお話を聞いていて、私の率直な意見として述べさせていただきたいと思います。
 消費者として、やはりリサイクル料金が下がるということは、出しやすくなるという面は、確かにあるとは思いますけれども、一方、先ほど石川委員がお話になりましたが、現実問題として、今の制度がきちんと回っているから料金が下がるのではなくて、出しやすいためにということで下げているということであれば、やはりどこか、これは矛盾があるんじゃないかなというのを感じるんですね。それで、私個人としては、確かに、今きちんとしたルートに出していない人、値段が下がることによって出してくれる消費者がふえるかもしれないけれども、そうではなくて、やはり何が足りないのかというと、今のリサイクルの流れですとか料金の本質のところの情報が消費者に届いていない。今、このままでは、この値段でやっていけるのか、やっていけないのかということが消費者にわかっていないというのが一番問題じゃないかなというふうに思いました。
 ですから、もっと長期的に考えるのであれば、今の現状を、やはりもっとメーカーの方も、それから小売・流通の方たちも、はっきりと消費者の方に示していただきたいというのが私の一番の思いです。
 それから、あとは、先ほどちょっと岡嶋委員がおっしゃいましたけれども、やはりこの制度を信頼して出している消費者から見ると、今回のいろいろな小売でのことというのは、やはり信頼性を失うというか、かなり大きなインパクトがあったと思います。ですので、勧告を受けることによって、これから態度を改めていただいて、さらにいい方向に進んでいただけると信じておりますけれども、やはり二度とこういうことがないようにということで、管理体制もしっかり、さらに進めていただければと思っております。
 以上です。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 東代理どうぞ。

○東代理 ありがとうございます。何点か述べさせていただきたいと思いますが、まず初めに、これまでも私の方からも何回か発言させていただいた不法投棄対策についてでございますけれども、21ページのところに、今まで資金面も協力するというようなお話はメーカーの方からもいただいておったのですが、具体的に文面として、「監視や処理について、資金面も含め協力する体制を構築する」ということで書いていただいております。このことについては、非常にありがたいことかなと思っております。
 それで、別紙4の方にイメージを書いていただいているんですけれども、各市町村から計画を出してというような形で、今、御検討されておるようでございますが、先ほど佐々木委員の方からもお話があったかと思いますけれども、各市町村が、できるだけ使いやすいような形で制度設計を、今後、また考えていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 それから、対象品目の追加についてでございますけれども、今回、衣類乾燥機とか液晶プラズマテレビについて追加の方向で結論を出していただいたということでございます。今後とも、環境の変化等に応じて、また御検討いただけると思うのですけれども、対象品目の拡大について、引き続き検討するというようなことを、もう少しニュアンスとしてどこかに出していただけるとありがたいかなというふうに思っております。
 それから、もう1つは前払方式のお話でございますけれども、前払方式につきましては、我々としても、従前から何回もお願いをしておりまして、前回の会合のときにもお話をさせていただいておりますが、前回の会合の資料で、これまでの議論についてという中で、総論的な論点ということで上げていただいている中に、前払方式の検討というものも入っておるのだというようなことも言っていただいておりました。
 今回、24ページの「終わりに」の中に同じような表現で、「総論的な論点については、今回の審議会における議論を踏まえながら、今後とも検討を行い」ということで書いていただいておりますので、その中に前払方式の検討も、今後やっていきますよということでニュアンスとして入っておるということかなとは思っておるんですけれども、もう少し、今後の検討課題であるということがわかるようなニュアンスで書いていただけるとありがたいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、松尾委員どうぞ。

○松尾委員 今の点でありますけれども、全体として、これまでの議論を要領よくまとめられていると思うのですが、第2章だけ、相当異質な文章になっているわけですね。特に、事前に説明はなかったんですけれども、いろいろなこういう議論があったという記述の中に、例えば11ページの一番下の行に「費用回収方式の変更という根本的な制度変更を行うことなく云々」という形で、今後の方向性について断定的ともとれるような記述がさらりと盛り込まれているわけでありますね。どういう意図なのかはよくわかりませんが、私としては、基本的にはこの方向を支持したいと思うのですけれども、そういうことであれば、もうちょっとメリハリを持って2章を記述されてはどうなのかと思います。
 前払方式をめぐる議論、不法投棄の動向だ、あるいは前払方式の問題点という形で記述した後、今後の方向性というものをお書きになればいいんじゃないかと思うわけで、この議論は別にするのであれば、そういう説明をぜひお願いしたいと思います。
 それから、リユースについてもあちこちで触れてあります。18ページだとか、19ページだとか、21ページに、大変結構なことだと思いますけれども、相当分散的な記述になっておりまして、どこかでまとめてリユースについての基本的な取り組みについて、まとめて記述された方がいいんじゃないかと思います。
 以上です。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 それでは、まだ発言ない方でよろしいですか。
 島田代理どうぞ。

○島田代理 18ページのところに、義務外品の回収体制構築というところがありまして、この文言は大変よいかなと思うのですが、さらに少々文言を強めていただけたらなと思っております。この義務外品に関しても、「見えないフロー」を海外に資源が回るというような面からも、国内のメーカーの施設あるいは廃棄物処理業者のリサイクル施設をより活用する、その施設に回るようにすることを原則とするというような形で、より我々、いわゆる静脈産業、循環業者というものを活用するような方向に持っていっていただくための文言の強化を少しお願いできたらなと、全体的に強化をしていただければなと思います。
 簡単ですが、以上です。

○細田座長 それでは、2回目の発言の方に移っていきたいと思います。
 それで、私が見て早かった順でいきたいと思います。大塚委員どうぞ。

○大塚委員 3点ほど申し上げたいと思います。
 第1点は、森口委員が言われたことで私も賛成だということなんですけれども、最後の「終わりに」のところに、現在、この家電リサイクル法のルートが75%ですが、これは、今後通信販売がふえたり、買い子が5年後にどうなっているか、ちょっとわからないですけれども、場合によっては細くなっていく可能性もあるので、森口委員がおっしゃったように、ぜひモニターをしていただきたいと私も思います。多分、5年後にまた見直しということになるのではないかと思うんですけれども、そのときのデータを蓄積しておいていただけるように、ぜひお願いしたいと思います。以上が、第1点でございます。
 それから第2点ですが、11ページのところの議論です。法20条3項あたりの後の議論ですけれども、牧野委員がおっしゃったことは、私もとてもよくわかるのですが、当時、産構審にいた議論は、むしろ全額消費者が払うということだったので、ただ、それはそのとおりなんですけれども、現行法を見ると、20条2項、3項、あるいは1項から見た場合に、これは現行法を見たら、やはり消費者が払えるように配慮して、一部減額するというふうに読めると思うんです。そういう選択を、既に現行法制定のときにしたというのが私の理解です。もちろん、これは生活環境審議会の方でおやりになったことと両方合わせてそういう選択をしたというのが私の理解ですけれども、これはどう理解されているか、後で事務局にお話いただければと思います。
 ですから、牧野委員がおっしゃったように、ある意味、責任の一部遡及みたいな話になりますので、法的に問題がないわけではないことも私は承知しておりますが、それは、既に10年前にした選択なのではないかと思いますので、そこは、後で事務局に御説明いただければありがたいと思います。
 それから第3点は、さっき字句の点が少しあるというふうに申し上げた点ですけれども、前払いについても幾つか御意見がございましたので、私も多少あるんですが、特に申し上げておきたいのは、これは事実の問題ですけれども、4ページの、これはかつての話ですが、真ん中のあたりの「なお」から始まっている第3パラグラフのところの4行目に「後払方式に反対する意見もあった」というのは、不法投棄の問題だけではなくて、拡大生産責任の中で前払方式が最も徹底している。それがDFEに資するという観点からの反対もあったはずなので、これだけだと、何か不法投棄の問題だけが扱われていたかに見えますが、そうではないと思います。それは、当時の議事録をごらんになっていただければわかると思いますが、ぜひそれも書いておいていただけると、これは事実の問題ですので、ありがたいと思います。
 それから、関連して10ページに、第2章の2つ目のブレットの最後のラインのところに、「購入時の消費者選好により環境配慮設計の促進が図られる」ということがあります。それで今回、全部について反論が書かれているようなペーパーになっているんですけれども、完全にこれで反論されているかどうかという問題もあるのかもしれませんが、これに関する問題としては、11ページの真ん中より少し上の「また」と始まっているパラグラフの最後です。環境配慮設計は、確かに、上野さんに前に御説明いただいたように、なされていると思いますけれども、これはどの程度促進されるかが、まさに問題なので、促進されているのでしょうが、それで足りるかどうかが問題だと思いますので、ちょっとそれについては、それで足りるかという問題があるということを申し上げておきたいと思います。
 以上3点ですが、前払いのことについて、「終わりに」のところにもう少しつけ加えてほしいという御意見があって、私も、それはもしできるのだったらそうしていただけるとありがたいと思っております。
 それで、第2点との関係では、さっき石川先生がおっしゃったこととの問題があるんですけれども、リースの社会の方に移っていく方がいいというのは私も賛成です。ただ、残念ながら、多くの人が所有権にこだわっているものですから、なかなかすぐにはいかないということがある。だから、前払いか後払いかの議論をせざるを得ないというところがあるんですけれども、先生がおっしゃるような質の高いリサイクルについて、私も大変関心はありますが、同時に、リサイクル費用を低減化していくということが、恐らく今日、かなり企業の中での競争の観点からも重要になっているのではないかと思いますので、そこは、ちょっと両方考えなくちゃいけないのかなというふうに考えております。
 以上でございます。

○細田座長 崎田委員どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。3点ほど、追加の意見を申し上げたいと思います。
 今回、今ある制度をできるだけきちんと回っていくようにしようということで、こういう流れができてきたと思っておりますけれども、まず第1点はリユースです。リユース自体は、なかなか難しいという御意見もいろいろ出てきておりますけれども、前回も発言いたしましたが、循環型社会をみんなでつくっていこうという法律の中に、リユースに対する判断とか、リデュース・リユースのことについて言及していないというのは、やはり少し消費者に対しても情報不足の法律というか、流れであろうと思いますので、やはりきちんと、長く大切に使う、あるいはリユースをどうするというところを入れていただきたいというふうに申しておりました。
 そういう意味で、省エネ家電の買換えとか、そういうことも全部含めて、どういうふうに考えたらいいのかというのを今後のリユースとリサイクルを考えるガイドラインとか、そういうことの検討などをきちんとしていただきながら、私たち消費者にもきちんとわかるように情報を発信していただくということが、これからとても大事なのではないかと思っております。
 次に第2点、リサイクルコストのことですけれども、先ほど消費者の団体の代表ということで御発言をいただいて、赤字のときということで、低くするのは難しいのではないかということを容認するような御発言もありましたけれども、私は、これまでの議論の中で、メーカーの皆さんが公開してくださった情報は赤字というふうになっておりましたが、やはりどういう内容をリサイクルコストの中に入れていくのかとか、そういう根本的なところも今後検討していただきたいということも以前の話し合いの中にはありましたし、環境配慮設計が進むことで、いろいろコストが下がっていく可能性もあるのではないか。あるいはそういう長い流れの中で、下がっていくのではないかと期待されていたのに、ずっと一律、全部の事業者が独自に発表されていますが、一律に同じだというのは、やはり何か、おかしいのではないかという不信感もあるというようなことで情報公開を徹底していただきたい。そこは同じですけれども、情報公開を徹底していただきたい。そして、きちんと今お話したような流れを検討して、低減化をきちんと考えていただきたいというふうに発言してきたと思っております。
 一応、念のために、もう一回申し上げました。
 最後に不法投棄のことですけれども、今回、不法投棄のことは別紙4、27ページですか、この資料の図のところ、やはりこういうふうに少し具体的に、家電のメーカーの皆さんも、ここをきちんと取り組んでくださるというようなことが図解で出てきたということは、大変すばらしいことだと思っておりまして、やはりこういうふうにきちんと責任をより広げて担っていただくような雰囲気で検討いただいているということは、大変すばらしいと思っています。
 これをよく見ますと、不法投棄の未然防止というようなところで、市町村の皆さんが、もっと未然防止ができるような計画をうまく立てて、そういうやる気のある市町村に対して、いろいろ未然防止のことと処理費用に関して、きちんと一定の約束事の中で一緒に役割を担っていきましょうというような形で書いてありますので、私は、この仕組みを非常にうまくつくっていただければ、市町村の中での、ここの中に書いてありますが、義務外品の回収体制を整備とか、やはりこういう意欲を持って市町村の皆さんが、地域社会の中の小売店さんとか、いろいろな民間事業者さん、そういう皆さんの情報をつないで、きちんと地域社会の中でうまく廃家電が回っていくような仕組みをつくってくださる、そういう市町村のところにきちんと応援していくという形ができるのは、すばらしいのではないかと思っています。
 こういう情報がきちんと消費者に出ていけば、消費者にとっても、普通の買換えではないときにどうしたらいいかというような情報もわかりやすく出てくるのではないかと思っております。ですから、この別紙4は、非常にシンプルな図ですけれども、ここの持っている可能性とかすばらしさは、大変大きいのではないかと、私は大変期待しております。よろしくお願いいたします。

○細田座長 牧野代理どうぞ。

○牧野代理 幾つか申し上げます。
 1つ目、大塚委員からお話があったのは、私は先ほど申し上げたことを繰り返す愚は避けたいと思います。同じことだと思っております。
 2つ目、前払い・後払いについて、委員の方から御異論がありましたけれども、報告書は、この会合で出された意見を極めてニュートラルによく整理をしていただいていると私は思っております。基本的な点で変更する必要はないと思っております。これが第2点でございます。
 3つ目でございます。この会合は、「見えない流れ」で随分長い期間、エネルギー、時間を費やしたと思っています。それで、先ほどどなたかから将来の見直しの話がございました。それがあるのかないのかは存じませんけれども、一定の期間がたてば、この会合は「見えない流れ」について何をなしたのか。それは効果があったのかどうか、評価されることになると思っております。
 それで、ぜひお願いしたいのは、これだけ皆さんのエネルギーを費やした「見えない流れ」の今後とられる施策が、将来ある見直しの際に、非常に効果のあるものであったと評価されるようなものに工夫をお願いしたいと思っておりますというのが3点目でございます。
 最後、何人かの方から、メーカー側が考えている不法投棄等の協力について、いささか私どもが申し上げた内容を超えた御発言があったように思います。それで、少しく御理解を賜りたいと思いますので、これは半分、私どもは非常に苦しんでおりますという御説明も含めて申し上げたいと存じます。
 数点あるのですが、第1点は不法投棄物の責任はどなたにあるのでしょうかというのが1つ目になると思います。
 2つ目、私ども家電メーカーの大半は上場会社でございますので、当然、適法な支出しかできないわけですね。それを超えた支出をやることは、株主代表訴訟にさらされる恐れがあります。したがって、そういうことは、常にビジネス上の選択として考えざるを得ないと思っております。したがって、合理的な要求にとどめていただかないと、我々はこういう仕事から全面的に撤退せざるを得なくなる危険性を秘めておりますので、そこは、我々は能動的にそうしたいと言っているのではなくて、ぜひ御理解を賜る必要があろうと思っております。
 第1点、不法投棄物の回収処理責任のあり方について。これは、私が能書きを垂れるべき権限はありません。ただ、家電リサイクル法が施行されたのは2001年でございます。その前年の2000年に、当時は環境省ではなくて厚生省が廃棄物の担当官庁でございましたけれども、全国の各地域において、自治体を集めて家電リサイクル法の説明会をやっておられます。私どもの職員も、厚生省の求めに応じて、その際に御説明に参画をしたところでございます。それで、私どもの記録に残っておりますが、その席のすべてで、厚生省から不法投棄物の回収処理は自治体の責任であるということを明言されております。これは変わっていないと思っております。これが第1点でございます。
 これを別の見方をしてみますと、違法行為であります不法投棄の取締権限というのは自治体がお持ちなわけですね。逆に言うと、その裏返しで責任もお持ちなわけです。この権限が適切に行使されて不法投棄が撲滅されるというのは私どもも期待しているし、そういう意味で言うと、可能な協力はしたいと思っています。今回の協力も、そういう意味で言うと、可能な協力の限界ぎりぎりまで考えたものだと私どもは思っております。これが第2です。
 それで、不幸にして不法投棄物ができて、それを自治体が処理せざるを得なくなった。それを無制限に、その不法投棄物に責任のない第三者に転嫁をするというのは、結果として不法投棄を促進するような効果がありますのでモラルハザードになりかねない。よって、やはり私どもは、この紙で事務方がお書きになる際にこう書いてくださいとお願いをしたし、そこは、かなりぎりぎりまでやれる範囲を究極まで追い詰めて書いたつもりでございます。
 第2点ですが、訴訟の危険性について言えば、第三者の責めに帰するものについて我々が資金を負担するというのは、基本的に株主代表訴訟の危険性があります。他方、一定の社会的責任を果たす範囲内で、株主の皆さんに説明できる範囲内の協力は、ぜひしたいと私どもも思って今回の案を御提案したわけであります。したがって、やれないことをやれと言われれば、我々はそこから撤退せざるを得ない、そういう可能性があるということだけお含みを賜りたいと思っております。何の協力もしないなどというおこがましいことを申し上げるつもりはありませんが、おのずと限界があるということだけは御理解を賜りたいと思っております。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、石川良一委員お願いいたします。

○石川(良)委員 改めて、また不法投棄の問題につきまして意見を申し上げたいと思います。
 これが、これから初めて家電リサイクル法が施行されるということであるならば、不法投棄の問題に対して、こんなに強く私ども、処理の費用等を含めてどうするのかというような議論をするつもりはありませんけれども、既に、先ほど石川先生のお話にありましたが、前払い・後払いということで議論がされて、決定的な結論が見出せるような状況ではない。どちらも両論、相並んでいるような状況というふうに私は聞かせていただきましたけれども、しかし、現に実施しているわけです。実施しているというのが実態なわけです。後払いということで現に実施して、そのことがさまざまな問題を生み出していることは事実なわけでありまして、前払いによって家電品が有価物として、いわば資源としてきちっとリサイクルされるがゆえに前払制がベターですが、その場合は不法投棄の費用負担云々なんていう問題は起きませんよということが、我々は、そのことを論拠にして前払制をずっと主張してきたわけでございます。
 しかしながら、残念ながら、この議論としてはそれが成立をするという状況には、なかなかならないような状況になってきているというふうに認めざるを得ないわけであります。
 じゃ、それで終わりなのかといえば、何のために、この審議会で議論をしてきたのかということからすると、不法投棄の問題も大きな問題として、何らかの解決の手法を生み出していこうじゃないかということで議論がされてきたわけでありまして、その手法として、どこで費用を負担していくのか。拡大生産者責任の考え方については、いろいろなOECDの考え方もあるかもしれませんけれども、やはり一般の市民の皆さんに聞けば、それは生産した人が最終的に責任を負うのが当たり前じゃないかと、これが常識ですよ。この世の中の常識だと思います。ややこしい理屈を云々というよりも、つくった人が最終的にすべて責任を負うというのが、拡大生産者責任の常識的な判断だというふうに思っております。
 しかし、それはともかくとしても、不法投棄に対して、実際は現実的にさまざまな対応をしている、そのことに対して何らかの手当てをしていこうじゃないかということで議論が進んできたわけですけれども、その中で、まずは現に捨てられて、それを大変な費用をかけて、人件費あるいは機械を使ったり、いろいろなことで費用をかけて、それを持ち上げてきた、その廃家電のリサイクル券を買ってお渡しをするということについては、何らかの対応があって然るべきではないか。これは、本来であればこのことを求めるわけではありません。やはりそれは、もともとは前払制ということをきちっと確立していけば、そういうようなことを主張する必要はないだろうというふうに私は思っておりますが、いわば政策選択の一つとしてそのように申し上げているところでありまして、その点は、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
 単なるつけかえというようなお話もいただきましたけれども、つけかえであっても、これは非常に重要な政策判断であると思っております。
 それから、1点だけ、ちょっと細かい点なんですけれども、別紙4のところで、事務局というところから市町村ということで、「助成対象として決定した市町村の不法投棄対象費用について助成」ということで、「不法投棄家電早期撤去処理費用等」というふうになっていますが、この早期というのが何を意味しているのか。早期に回収したものを対象にするという意味なのか、ちょっとこの早期の意味がよくわかりませんので、この点は事務局から説明をお願いしたいと思います。

○細田座長 それでは、私が見た早い順ということで、済みません。まだ発言しておられない方で、中島委員は、先ほど発言されていませんね。初めてだと思いますので、どうぞ中島委員。

○中島(康)委員 大変よくまとまった報告書だと思いましたので、今回は発言を控えるつもりでしたが、いろいろと誤解をされているような発言が多かったので、ぜひ一言、意見を述べたいと思います。
 まずEPRについての概念は、だれが一時的な費用を負担するのが最も社会的コストが下がるかと、その1点であって、メーカーがすべて負担をするというのは、必ずしもEPRの概念ではありません。
 そういう点からいきますと、今、A・Bと分かれてグループを組んで仕事をしていると、これは、一つの競争原理を期待している面もありますけれども、やはりグループを組むことによって効率的に仕事ができるということなんですね。それで、もし各メーカーが自社のもののみを引き取りリサイクルすれば、自社の商品を徹底的にリサイクルしやすくすれば、それは、確かにEPRとしてはすごくいいかもしれないが、社会的コストを考えて、現在運営しているような方法を見つけてやっているというのが現状じゃないかと思っています。
 不法投棄の費用をメーカーが持つことが社会的コストの低下にならないというのは石川先生のおっしゃったとおりなので、あえて同じになりますので繰り返しません。
 それと、不法投棄問題に関しては前払いという議論がたくさんありましたけれども、メーカーとしても不法投棄を減らしたいということについては、異論はありません。ただ問題は、既販品についてどうするのかということを常にセットで言っていただかないと、既販品は10年間、不法投棄をがまんするから、それ以降を前払いにしてほしいというようなセットの発言が
必要です。
 それと、当期充当というか、購入時に集めるお金で過去のものを処理したらどうかということに関しては、負担者と受益者が一致しないということで、少し難しいですねというような意見がありました。私は、これこそが、本来一番詰めるべき問題ではなかったかと思うんですよ。既販品も片づけて、これから販売するものも片づける。それは、私は税金だと思っています。税金は、もともと不公平なものです。要するに、使い方について、負担者と受益者が必ずしも一致しなくても、それは国家のあり方として、そういう税金というものを認めるという国のあり方なんですよ。ですから、例えば販売時に税金で取ってしまって、それで過去のものを処理するというのは、やはり一つの解です。ですから、5年後にもし見直すのだったら、5年の間に国は、ぜひ研究をお願いしたい。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 森口委員どうぞ。

○森口委員 1巡目で発言しました「見えないフロー」対策、特に小売業を経由するところのアカウンタビリティに関しては、多くの委員から御支持をいただいたところでございますが、若干言い足りない部分がありましたので、追加して発言をさせていただきたいと思います。
 言い足りなかった部分といいますのは、そこのアカウンタビリティを高めていって、とにかく今回はこれでやってみようということを尊重して申し上げたつもりだったんですけれども、それをやってみて、もし小売業経由の流れが細くなってしまうような兆候があれば、やはりその次の手を講じる準備をしておく必要があると、ここは、もう少し強調して申し上げるべきだったかと思います。それは、あえて申し上げませんでしたが、費用の支払時期の問題も含めて私は申し上げたつもりでございまして、あるいは、決して前払い・後払いという単純な話だけではなくて、場合によっては、石川雅紀委員からお考えがあったような、例えばリース・レンタルというのは長期的な方向にどう持っていくのかということも含めて、あるいは私どもが具体的に提案をして書き残していただいたデポジットみたいな考え方ですとか、そういったことを考えるのには、やはり準備をしていく必要があるだろう。
 大塚委員は退席されてしまいましたけれども、次回の見直しの参考にするというのは、日ごろ厳しい大塚委員としては、やや甘い御発言だなと思って聞いておったのですが、私は5年後の見直しでやればいいと申し上げたつもりではなくて、これはうまくいくということを前提にこの制度で行こうということでありますから、モニタリングをしてみてうまくいっていないのだったら、それは、やはりもっと早い段階で何らかの検討をやる必要があるだろう。それだけの覚悟を持って、今回はこれで行こうということを決めようとしているのですねと、そのことの確認をさせていただこうとしたつもりでございます。
 そういった意味で、「見えないフロー」と言っていた部分がきれいに見えるようになっていくのかどうかというところについては、やはりしっかりと担保していただきたいなと思っております。
 その点で、ちょっと1点だけ、これは余り個別のところにこだわり過ぎない方がいいのかもしれませんけれども、先ほど6ページの第2段落で、これはリユースされているかどうかははっきりしないというようなことを申し上げました。それは、やはり明記していただきたいということを申し上げたのですが、第3段落の3行目からある「この中には、有価物として売買される使用済家電がある一方で」と、ここのところがどういう解釈なのかというのは、依然としてグレーのまま、この文章は書かれているような気がしておりまして、先ほど岡嶋委員の方から、小売の管理を適正にしていくという話がございましたけれども、お話になったのは、ここの部分に関することではなかったような気がしておりますので、こういったところの解釈がぶれることのないように、ぜひこの文章をつくっていただきたいと思っております。
 具体的には18ページに、円滑な引取りの促進と、それからリユース品引取りの促進とは書かれているのですが、この第3段落に対応する部分がどうなっていくのかというのが、18ページには、私の誤解があるかもしれませんけれども、明確に書かれていないような気がいたします。そういったところが、明確になっていかないと、今回、意図したことというのが、十分には実現されない恐れがあるのではないかなということを、ちょっと懸念しておりますので、言い足りなかった部分ということで補足をさせていただきました。

○細田座長 それでは、加藤代理どうぞ。

○加藤代理 皆さん、自分の所属する業界とか利害関係の正義を朗々と述べ立てる中で、自分が少数業界の自己批判的なことを言うことにはじくじたるものがあるのですが、森口委員のお話ともつながるのですが、先ほど岡嶋委員がおっしゃったことはリサイクル券の管理ということで、これは、随分きちんとしたことだと思います。
 実は、私どもが3年半前、正確に言うと、事件を私どもが把握したのは4年前の暮れなんですけれども、福岡の埠頭に、当社ともう1社のリサイクル券が張ってある家電が放置されているということを把握して、これは、全部当社が責任を持って処理しますと言って出かけていったら、うちともう1社のリサイクル券が張ってあるのは半分ぐらいだったんですね。もう半分はリサイクル券を張っていないんです。それで、そのときに言われたのは「ばかだね。リサイクルなんかなまじするからつかまるんだよ。最初から、そんなものをやらないでブローカーに渡しておけば法律はいいんだから」と。それから、リサイクル券は金券だから買取りや売り買いがありますよと。それで、まだ売れる家電に張ってあるリサイクル券をはがして、リサイクルしかできないようなものに張りかえるというようなことが行われているんだよとか、正直言って、3年半前、4年前というのはそういうような意識だったんじゃないかと思うんですね。それが、今度のリサイクル法の見直しの中で、考えてみると、3年間、そういうことがわかっていてみんなやっていたわけですから、それがこの1年、ちょっと長かったですけれども、1年半ぐらいの間にマスコミもいろいろ関心を持って、監視も厳しくして、ほかのいろいろな問題もありましたからね。やはり家電量販店というのは、もっと法令遵守とか、そういうことをしっかりしなければいけないということだったので、やはりこの3年間放置していたということには、我々の体質にも問題があったし、これを明らかにして、みんなが守るようにしていくようになったということになれば、このリサイクルの見直しは大きな成果の一つだというふうに思います。
 もうちょっと突っ込んで、どうやってやったらいいかということですが、森口委員のお話にあったように、やはりリサイクルとリユースはしっかりけじめをつけていくということで、家電リサイクル法の対象品目を引き取ったものは全部報告なりトレースをするということも考えておられるようですので、もちろん、先ほど申し上げましたように地域によって差があると思いますし、量販店によって取り組みの差がありますから、一律のメルクマールということではないと思うんですけれども、おのずからある程度の幅に入るメルクマールというのが、どのくらいの量をリユースにしてリサイクルというのは出てくると思うんですね。
 ちなみに、家電量販業界というのは再編が非常に進んでおりまして、今、1000億円以上の売り上げを上げているのは9社しかないんですね。そのうち8社が大手家電流通、この中では岡嶋委員が座長をやっている懇談会に入っていて、そのうち5社が勧告とか厳重注意を受けているという状況にあるわけですが、たかだか9社ですから。それで、この9社は、家電の大体6割近くを売っていると思うんです。ですから、そこをきちんと、どういうリユースとリサイクルの仕分けをして、リユースについてはどういう処理の仕方をしていくかというのをきちんと見ていって、チェックしていけない会社の数じゃないんですね。そこをきちんとやることによって6割はカバーできるということと、地域の小売店の負担は大変かもしれませんけれども、永浦さんみたいな、ちゃんとこういう厳しい環境の中で生き残ってきて、プライドも高い、しっかりしているという人たちもたくさんいるので、6割売っている量販店9社をしっかりグリップして、地域店でもまじめな人がいるということになれば変わってくると思っております。
 これは、ポスト報告書のことかもしれませんが、そういう方向で、ぜひやっていかないと、公平な制度とは言えないのではないかと思っております。その先に、やはり岡嶋委員がおっしゃっていた、でも、さすがに人海作業は大変ですから、なるべく早く、その負担の部分は電子化等で軽減することをまじめに考えていただきたいと思っております。
 ちょっと突っ込んだ話で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、佐々木委員どうぞ。

○佐々木委員 不法投棄に関して、一言申し上げたいと思います。
 自治体は、先ほど私も言いましたが、住民の安全・安心のために、生活を守る意味で不法投棄に取り組んでいるということでございまして、決して、何か責任を果たしていないということではないだろうというふうに理解をしておりますし、逆に、そうでなければならないだろうというふうに思っております。
 そういった中で、家電リサイクル法の議論の中で、メーカー側から資金提供するという御提案がございました。これは、本当にいろいろな議論の中で出てきたもので、私も前の委員会で申し上げましたが、評価するところでございます。ただ、それに関して、何でもかんでも、とにかくお願いをするということではなくて、当然、違法なことをお願いするなんていうことはあり得ない話であり、そういった中で制度をつくるときに、実態に合った、あるいは実際に役に立つものをつくっていただきたいということでお願いをしているものでございます。
 先ほど、中島委員の方からお話がありまして、決して、メーカー側にすべてのものを全部押しつけるということではなく、経過・経緯も全部承知して社会的責任を果たすというような意味から資金提供ということが出てきたのだろうというふうに思っております。
 せっかくそういうものをつくるのであれば、いいものをつくっていきたいということで、今後も御協力をいただきたいと思っております。

○細田座長 ありがとうございました。
 崎田委員どうぞ。

○崎田委員 済みません。もういろいろと御意見が出たので、簡単に。
 今、本当に不法投棄のあたりで、いろいろなポスト報告書の話が、随分細かいことに対して意見交換が出ていて、そこの部分では、かなり意見が微妙に違ったりというのはあると思うのですけれども、やはり、今佐々木委員のお話がありましたけれども、今回、ここまで連携協働して、こうやって課題を解決していこうという状況ができてきたというのは、大変すばらしいことだというふうに思っています。
 考えてみると、不法投棄をだれがしているのというと、私たち消費者の中で不届き者とか、回収されている方の中で、一部にうまく回さないで出すとか、そういうような方たちなわけですけれども、そういうことがないように、やはり制度をきちんと仕組みをつくる、そして、起こってしまったものに関して、皆さんで協力してきれいにするような仕掛けをつくっていただく。そういうことの仕掛けなんだというふうに思っております。
 これから、この委員会の後で細かい話し合いが出てくると思うんですけれども、本当にみんなが、地域の中で快適な暮らしができるような形になっていくことを期待しています。
 ありがとうございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 大分議論も出尽くしたと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
 私が今、皆さんの御意見を聞いておりまして、それほど対立点があるようには思えないんですね。皆さん、割と個人的というと失礼ですけれども、あるポイントで意見を述べられているので、ある瞬間にはガチンコになったように見えますが、実は、割とつなげていくことは可能ではないかと私は思っております。それで、素案をブラッシュアップしていきたいと思いますが、最後に御手洗委員どうぞ。きょうは、一言もしゃべられていないので、不気味ですけれども、どうぞ。

○御手洗委員 先ほど中島委員からもありましたけれども、非常に公平にまとめられた資料だったので、我々はきちっとメーカーとしてやるべきことを随分きちっと述べられているので、これをきちっとやっていくのが責務だなと思って、発言は、きょうはしなくて済むかなと思ったのですが、1点だけ、崎田委員から「メーカーがコストを開示しているけれども、何か、みんな似たような値になっていて」という発言がございましたので、これは、ぜひみんなに御理解をいただきたいんですけれども、Bグループ、Aグループと、そのグループに属しているところのコスト構造というのは同じになるんですね、現状。ほとんど変わらないんです。だから、同じになるというのは正しくて、何も不思議なことではないので、この辺は、ぜひ御理解しておいてもらわないと、コストを開示したら、何や一緒やないかと言われても、これは困るんですね。
 それで、各社でいろいろな取り組みをやっている部分というのは変わりますけれども、そういう構造にあるということは、皆さん、ぜひ御理解しておいていただきたいことなので、その点をとらえて開示しても意味がないと言われると、私、何回か申し上げていますけれども、これからみんなに理解を仰ぐために、きちっと開示して、みんなに理解していただくようにしましょうと。
 それから、先ほど石川委員からもございましたけれども、赤字なのにどうするんだということですが、これも皆さんからのいろいろな要望があって不法投棄の要因の一つになっている。割高感のあるものがあるとか、小型なのに高いものがある。そういったことには、やはりいろいろな議論はあるけれども、これを解決するには協力しなければいけないだとか、そういう観点でいろいろとらえてやろうとしているんですね。
 それで、不法投棄の問題についても、今いろいろありましたけれども、いろいろなことがあって議論がありましたが、一生懸命協力しましょうということなので、やはり当事者同士の人が、みんな英知を出して、この不法投棄を減らすということに全力を挙げて、世界に先進的に、でき上がったこのシステムが評価されるような形になるように、関係者みんなで努力していきたいものだと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、大分時間も迫ってまいりましたが、今までの御意見は、どちらかというと質問の部分も含めて、若干コメント的なものが多くて、中には少し、対立とは言いませんけれども、若干整合しない面もあったかと思いますので、次回の報告書の案という形で皆様にお示しすることによって、どうお答えしたかということをその場で説明させていただくことにいたしたいと思います。
 ただ、2つ質問がございまして、大塚委員から、いわば牧野さんの御指摘にもありましたように、費用を消費者が全部負担する、あるいはその部分をメーカーが負担することもあり得るという生活環境審と産構審の解釈の問題がございますが、この面も、若干解釈に微妙な点が入ってまいりますので、それも含めて、今の質問は次回の報告書の案の中でお答えしていただくということにいたします。
 石川良一委員の質問、別紙4の早期というのは、一体どういう意味だろうかと。これは、ぜひお答えいただきたいと思いますので、西村室長の方から、よろしくお願いいたします。

○西村リサイクル推進室長 別紙4の不法投棄家電早期撤去処理費用というふうに書いてある表の中の文言の理解でございますけれども、この素案を書かせていただいた事務局の理解といたしましては、この具体的な仕組みにつきましては、今後、この審議会で基本的な合意がなされた後、ここに書いてありますような第三者、有識者の方々の御協力も得ながら、本日、メーカー代表あるいは自治体代表の方々から出たような意見も踏まえて詰めていくことになるだろうというふうに考えているわけでございますけれども、ここで早期撤去という書き方をしてあるのは、今回の全体のイメージが、廃家電の不法投棄を未然防止するためにメーカーも協力をしましょうという観点から御提案をいただいたということで、未然防止につながるということで、この監視費用や処理費用について負担をするというような御提案であると理解をしているところでございます。
 そして、不法投棄されたものについては、1つ捨てられていると、それが続々と不法投棄を呼んでしまうというようなことはよく知られていることでございますので、早期撤去するということが、まさに未然防止につながるんだということから、ここで早期撤去処理費用というような書き方をしてあるものと理解しているところでございます。
 いずれにしても、具体的にこのスキームを実際に運用していくときに、どういった基準で、あるいはどの程度の額の助成が行われるか等につきましては、関係者の間で相談をして決めていくことになるだろうというふうに理解をしているところでございます。

○細田座長 今の御説明でよろしゅうございますか。

○石川(良)委員 非常にわかりにくいので、取っても別に意味は通じるだろうと思いますので、ぜひ取っていただきたいと思います。

○細田座長 そこら辺をなるべくわかりやすく、御指摘にありましたように、せっかくこういうシステムをつくっても、まじめにやっている市町村が使いにくくては困りますので、その辺は十分配慮させていただきますので、ありがとうございました。
 それでは、時間も参りましたので、本日の議論はこの辺にいたしたいと思います。

(2)その他について

○細田座長 本日は、御多忙のところ、長時間にわたり御熱心に御議論いただきまして、まことにありがとうございました。
 今回の委員からの御指摘や御意見も踏まえて、事務局におかれましては、報告書の取りまとめに向けた作業を進めていただきたいと思います。
 次回会合は、11月下旬から12月上旬ごろ開催をめどに日程調整を進めてまいりますので、その結果を踏まえて、追って連絡申し上げます。
 その他、何か事務局からございますか。
 よろしゅうございますか。

閉会

○細田座長 それでは、本日はどうもありがとうございました。これをもって終了いたします。

―了―