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■議事録一覧■

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会
電気・電子機器リサイクルワーキンググループ
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
家電リサイクル制度評価検討小委員会 (第9回)合同会合議事録


1.日時:
平成19年5月28日(月)14:00~16:00
2.場所:
都道府県会館1階 101大会議室
3.出席者:
細田座長、青木委員、石井(邦)委員、石川(雅)委員、大塚委員、岡嶋委員、児玉委員、酒井委員、崎田委員、佐々木委員、佐藤委員、辰巳委員、永浦委員、中島(賢)委員、中島(康)委員、濱田委員、松尾委員、御手洗委員、猪塚代理、東代理、加藤代理
4.議題:
(1)
家電リサイクル法の見直しに関するこれまでの議論の中間的整理について家電リサイクル制度の実態に関する調査結果及びこれを踏まえた論点の検討について
(2)
その他

午後14時00分開会

○高橋環境リサイクル室長 それでは、定刻になりましたので、これより産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会第9回合同会合を開催いたしたいと思います。
 本日は、前回までに関係者の方々から御報告していただきました内容及び事務局から御報告いたしました内容を踏まえ、これまでの議論の中間的整理ということでまとめさせていただいたものにつきまして御検討していただくこととしております。
 本日は、両審議会合わせまして25名の委員の方々のうち、産業構造審議会は14名、中央環境審議会は12名、計17名の委員に御出席いただいております。両審議会とも定足数でございます過半数に達していることをお伝えいたします。
 なお、委員の交代がございまして、前回の合同会合まで産業構造審議会及び中央環境審議会の委員を務めておられました柿本善也委員と本田恭一委員が御退任されまして、今回から産業構造審議会及び中央環境審議会の委員といたしまして三重県知事の野呂昭彦様、東京都日の出町長の青木國太郎様に御就任いただいております。
 また、本会合の開催につきましては、やむを得ず御欠席される場合につきまして代理の方に説明委員として御出席いただけるよう取り扱わせていただいております。本日は、石川良一委員の代理といたしまして猪塚様に、また、野呂委員の代理といたしまして東様に、また、宮嶋委員の代理といたしまして加藤様に、それぞれ御出席いただいております。
 それでは、これ以降の議事進行を細田座長にお願いいたしたいと思います。

○細田座長 皆様、お忙しいところを御参集いただきまして、まことにありがとうございます。
 それでは早速議題に入らせていただきますが、その前に事務局より配付資料の確認と、資料等の取り扱いについて御説明をお願い申し上げます。

○高橋環境リサイクル室長 それでは、配付資料の御確認をさせていただきたいと思います。
 配付資料は、資料1及び資料2がございます。また、参考資料につきましても参考資料1及び参考資料2がございます。資料の過不足等がございましたらお申し出いただければと存じます。

○細田座長 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは審議に入らせていただきます。

議題
(1) 家電リサイクル法の見直しに関するこれまでの議論の中間的整理について

○細田座長 まず、本日の議題(1)といたしまして家電リサイクル法の見直しに関するこれまでの議論の中間的整理ということでございます。これまで審議してまいりましたことを一たん整理し、次なる議論に結びつけてまいりたいと思います。事務局より御説明をお願い申し上げます。

○高橋環境リサイクル室長 それでは、資料2、家電リサイクル法の見直しに関するこれまでの議論の中間的整理(案)につきまして御説明申し上げたいと思います。基本的に読み上げ的に御説明申し上げたいと思います。
 特定家庭用機器再商品化法は、平成13年4月1日に本格施行されたが、同法では、「その施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」ことと、附則の第3条にされております。
 これを受けまして、産業構造審議会及び中央環境審議会では、家電リサイクル制度の全般的な見直しに向けて検討のための合同会議を開催いたしまして、これまで、委員の皆様方の間の意見交換に加え、委員の皆様方によります現地視察、小売業者・製造業者・地方公共団体・市民団体等の関係者の皆様からの意見聴取や消費者等から幅広く意見募集の機会を設けてまいりました。また、それとともに各種の実態把握調査を行ってまいりました。
 本中間的整理は、産業構造審議会及び中央環境審議会におけるこうした検討を踏まえまして、現状と問題点を整理したものでございまして、今後、これを踏まえて、制度の具体的なあり方を検討していくための基礎としたいと考えているところでございます。
 1. 施行後の現状認識でございます。家電リサイクル法施行以降、製造業者等によって再商品化される特定家庭用機器廃棄物の台数につきましては、それが着実に増加してきております。また、回収されました特定家庭用機器廃棄物の再商品化率につきましても、法律で定めております水準よりも高い水準で、おおむね上昇してきております。さらに、法施行後、製造業者等によりまして、さまざまな環境配慮設計の推進が図られてきているところでございます。
 他方で、特定家庭用機器の総排出予測台数と比較いたしますと、家電リサイクル法ルートに乗らず、現行の法制度等で十分に把握できていない特定家庭用機器の、いわゆる「見えないフロー」というものが存在いたします。
 「見えないフロー」につきましては、相当数の中古品としての輸出や資源価格の高騰等を受けた資源回収等が存在するところでございます。なお、小売店から製造業者等に引き渡されるべき特定家庭用機器廃棄物につきましても、適正に引き渡されていない事例も存在いたしております。また、特定家庭用機器廃棄物の不法投棄台数につきましては法施行前に比べて増加しており、これらの対策が課題となっているというふうに認識しているところでございます。
 (1) 使用済み家電のフローについて。アンケート調査等によりますと、一般家庭等で排出される使用済み家電のうち、約7割につきましては小売業者等に引き渡されておりまして、小売業者等が適切に引き渡し義務を遵守することで、家電リサイクル法に定められましたルートにおいて高い回収率が確保できるシステムとなっております。また、消費者が引き渡し先として小売業者を選択しております理由の第1位といたしまして、57%の消費者が「便利だから」と回答されているところでございます。これは、買いかえ時の引き取り慣行を利用いたしました小売業者による回収体制が、消費者にとって最も利便性の高い効率的なものとして適切に機能しており、それが施行後5年間の製造業者による引き取り台数の着実な増加につながっていることを示していると言えると考えます。
 一方、使用済み家電が家電リサイクル法によって定められたルート以外に流れております使用済み家電につきましては、国内におきます中古利用、海外への中古輸出及び資源回収がなされております。このうち、資源回収につきましては、ヒアリング調査等によりますれば、主に海外輸出されており、国内における処理というものは減容等の処理がなされている程度と考えられるところでございまして、その後の海外での処理実態については必ずしも十分わかっているところではございません。
 (2) 家電リサイクルプラントにおける処理について。メーカーの家電リサイクルプラントにおきます処理につきましては、高純度な素材回収や用途拡大に向けた研究開発の結果、従来埋立て・焼却されておりました素材を再生利用すること、また、有害物質につきましては、有害物質適正除去に関するマニュアルというものがつくられ、このマニュアルに従いまして適正処理が行われていること、ISO14001 の認証を93%の家電リサイクルプラントが取得していること、といった環境負荷の低い処理が行われていると考えられます。さらに、フロン類の回収と適正処理、リサイクルプラントからの出荷後の適正管理といったものもなされておりまして、環境配慮設計の促進につきましても進展が見られるところでございます。
 また、家電リサイクル法ルートにおきます引き取り台数はすべての品目において着実に増加しておりまして、製造業者によります再商品化処理重量といったものも向上してきております。現在、特定家庭用機器の対象となっております家電4品目の国民一人当たりの再商品化処理重量は3.5 kgに達しておりまして、EUにおきますWEEE、ウィーと言っておりますけれども、その指令におきましてヨーロッパが家電98品目で目標といたします国民一人当たりの処理重量でございます4kgを、家電4品目だけで大半がカバーできているということになっております。
 再商品化重量及び再商品化率につきましても年々上昇してきておりまして、平成17年度の再商品化重量はエアコンで7万3,000 トン、テレビで8万4,000 トン、冷蔵庫・冷凍庫で10万8,000 トン、洗濯機で7万トンの計33万4,000 トンとなっております。また、品目ごとの再商品化率につきましては、法施行初年度から、法定値を大きく上回る値を達成しておられまして、品目別にも毎年着実に向上が図られているところでございます。
 引き続き、2011年の地上アナログ放送の停止といった話とか新たな技術動向の変化等に、適切に対応することが求められているところでございます。
 (3) 家電リサイクル法の社会的費用と便益につきましては、以上の買いかえ慣行を利用する家電リサイクル法の制定により、日本社会全体で大きな便益を発生しており、また、各主体の負担割合も変化したと考えられるところでございます。
 3ページに参りまして、2.家電リサイクルシステムの見直しに向けた論点でございますが、(1) 約半数の排出家電が家電リサイクル法ルート以外で取り扱われている点について。家電リサイクル法によって定められた以外のルートの中でも、適正なリユースというものは3R推進の観点から促進されることが望ましいと考えられるところでございますが、一方、以下の点につきまして懸念があるといった御意見もございまして、違法・不適切なものにつきましては改善策を検討すべきではないかと考えられるところでございます。
 [1] 小売業者に関する論点ということで、小売業者によります製造業者等以外への不適正な廃家電の引き渡しといったものが最近続発しているところでございます。消費者はメーカーによります適正リサイクルを期待してリサイクル料金を支払っておりますにもかかわらず、このような不適正な廃家電の引き渡しが、業界でも大手の小売業者によって生じていることは、家電リサイクルシステム全体の信用を脅かしているのではないか。したがって、管理票の運用の強化など、小売業者の引き渡し義務の適正な履行を確保する方策について検討するべきではなかろうかと考えられるところでございます。
 [2] 家電回収業者(いわゆる「買い子」)に関する論点といたしまして、家庭から出た費用済み家電を回収している家電回収業者につきましては、主にリユース品として引き取り、販売しており、また、中古リユース品として売れなかった場合におきましては、資源(有価物)として流通するケースもあると見られるところでございます。
 一方、廃棄物問題におきましては、リサイクル等を目的とした不適正処理のケースも少なくないことでございますので、家電回収業者による使用済み家電の不適正処理につきましては、厳正に対処することを検討するべきではなかろうかと考えられるところでございます。
 [3] 資源回収業者に関する論点といたしまして、ヒアリング調査等によれば、資源回収目的で有価物として輸出される使用済み家電につきましては、国内においてはプレス等減容処理された後、国外において手解体中心で分解されるということでございまして、国外においては安い人件費で分解されるため、コスト等を勘案すれば国内ではリサイクルできない部分までリサイクルされており、リサイクル率が高いといった意見もございます。一方、家電リサイクル法の対象4品目に限ったことではございませんが、廃家電内のプリント基盤等の輸出先国におけるリサイクル段階におきまして、土壌・水質汚染や健康被害を及ぼしている、いわゆるE-Waste問題というものが指摘されておりまして、日本国内メーカーによります家電リサイクルルートと比較いたしますと環境負荷の懸念があるといった意見もございます。
 国内で減容等された段階におきましては、「資源」である有価物からフロン回収が行われている可能性が低いといった指摘も見られます。また、テレビのブラウン管につきましては鉛が含まれているため、バーゼル法上有害物質の指定を受けておりまして、リユース以外の輸出が基本的に認められていないにもかかわらず、近年、輸出先国でリユース不可能と判断されシップバックされるケースも相次いでおります。なお、フロンにつきましてはバーゼルは対象といたしておりません。
 これら海外への資源輸出につきまして、何か改善すべき点があるか否かの評価を行うことを検討するべきではないかと考えられるところでございます。
 [4] 廃棄物処理業者に関する論点。家電回収業者や資源回収業者によって扱われます使用済み家電の中には、中古販売や資源販売を目的として、有価物として扱われている使用済み家電がございますが、その一方で、廃棄物処分業の許可を持つ資源回収業者により廃棄物処理法が適用される廃棄物として扱われているものもございまして、アンケート調査によりますと、これらの廃棄物は約10万台存在するということになっております。これらの業者の廃棄物処理につきまして、引き続き廃棄物処理法の厳正な運用を進めていくべきではないかと考えられるところでございます。
 [5] 中古品家電輸出業者に関する論定ということで、中古品家電輸出業者におかれては、消費者や中古家電回収業者等から中古家電を買い取りまして、中古品として海外に輸出しており、国際的な観点でのリユースがなされていると考えられます。循環型社会形成推進基本法におきましてはリサイクルよりもリユースが優先されていることを踏まえますれば、適正なリユースについては促進すべきであると考えられるところでございます。
 しかしながら、立ち入りに基づく実態調査によりますと、実質的に中古として使用できない家電につきましても、中古として輸出されておりまして、必ずしも十分な実態が把握できておりません。適正に中古として輸出されているのか、資源として(リサイクル目的で)輸出されているかを把握し、適正な区分で輸出するよう改善策を検討する必要があるのではないかと考えられるところでございます。
 この際、輸出統計品目表、いわゆるHSコードでございますが、それにつきましては新品と中古品につきましては同じでございますので、貿易統計上は区別がなされておりません。さらに、HSコードが記載されて貿易統計にあらわれるのは1回の輸出につきまして総額20万円以上の輸出品に限定されております。そのため、輸出単価が安い中古家電につきましては、貿易統計にあらわれないものも多く、実態の明確化の方策について検討すべきではないかと考えられるところでございます。
 (2) 不法投棄の継続的な発生。特定家庭用機器廃棄物の不法投棄台数につきましては、家電リサイクル法の施行前後で、27%増加しており、特に町村部における増加が著しい。ただし、平成16・17年度におきましては、不法投棄台数は全体的に減少している傾向にございます。金属資源価値が高いと考えられるエアコンについての不法投棄量は,施行後から徐々に減少してきている一方で、最も不法投棄量の増加が大きかったのは、持ち運びが比較的容易なブラウン管テレビでございました。これにつきましては、2011年問題と関連いたしまして今後の不法投棄量の増加が懸念されるところでございます。
 また、特定家庭用機器廃棄物の不法投棄につきましては、谷底など、回収により手間がかかる場所に投棄されるような悪質な事例もございまして、市町村による財政負担が厳しいといった指摘もございます。
 不法投棄防止に向けまして、自治体による先進的な取り組み例の共有・積極的な広報及び不法投棄防止対策の推進・義務外品等の収集体制の改善を含む消費者の排出利便性の向上など、幅広い観点から自治体を中心とした不法投棄対策が促進されるような関係者間の協力を検討するべきではなかろうかと考えられるところでございます。
 (3) 収集運搬のさらなる効率化の必要性ということで、[1] 指定引取場所、SYでございますが、その場所につきまして、小売業者は消費者から引き取った廃家電をSYまで運搬し、そこで製造業者等に引き渡す義務がございますが、A、BグループによりSYが現在分かれているという状況にございまして、小売業者が仕分けをした上でそれぞれのSYに運ぶ必要がございます。これらの業務につきましては非効率な部分もあるとの意見がございまして、改善策を検討すべきではなかろうかと考えられるところでございます。
 [2] SYの運営の実態について。SYにつきましては、小売業者の実態に即して柔軟な運営を行い、効率的な収集運搬を実現すべきとの意見が多うございまして、SYの運営に関するベストプラクティスの共有等について検討すべきではなかろうかと考えられるところでございます。
 [3] 回収体制の効率化による収集運搬コスト・料金の適正化について。大量の家電を一度に運ぶということで、一つ一つの収集運搬コスト・料金を抑えることが可能となるわけでございますが、こういった事例を踏まえて、指定引取場所や回収体制を製造業者・小売業者の間の協力を通じてさらに効率化させることによりまして収集運搬コスト・料金の低減化を検討すべきではなかろうかと考えられるところでございます。
 [4] 義務外品の取り扱いについて。義務外品につきましては、積極的に対応している自治体と、対応がなかなか困難な自治体が存在しております。消費者が排出先を選択する際には、利便性・容易性が最も重視されていることを踏まえまして、関係者間の協力に基づく義務外品回収体制の構築を検討するべきではなかろうかと考えられるところでございます。
 [5] 離島の問題について。離島の中には、際立って高い収集運搬料金となっているところもございます。一方、いろいろ努力をされて料金を抑えているところももちろんございます。そのような収集運搬の効率化を通じた改善策について検討する必要があるのではなかろうかと考えられるところでございます。
 (4) リサイクル料金及びリサイクルコストの課題。
 [1] 消費者意識から見たリサイクル料金の課題。消費者へのアンケート調査によりますれば、排出先の選択理由といたしまして、利便性及び適正処理が上意に並ぶものの、なお25%につきましては、「できる限り安く処分したかったから」「リサイクル料金が高かったから」といった回答もございます。こういった消費者意識が廃家電の不適正処理につながるおそれもございますので、そういったことにかんがみますれば、リサイクルコストの効率化・透明化等も踏まえましてリサイクル料金の低減化を検討する必要があるのではなかろうかと考えられるところでございます。なおその際には、販売時費用回収方式や排出時費用回収方式等の料金負担方式についても各方式のメリット、デメリットにつきまして検討する必要があるのではなかろうかと考えられるところでございます。
 [2] 消費者によって求められる再商品化とリサイクル料金について。メーカーによるリサイクルにつきましては、法律で求められております再商品化率を大きく超えているところでございますが、再商品化率の法的な適正レベルとそれに伴う適正な原価につきまして、料金に関する消費者意識も踏まえた評価を検討するべきではなかろうかと考えられるところでございます。
 [3] 料金及びリサイクルコストの透明性を確保する継続的な仕組みについて。A、B両グループの平均的なコスト分析を前前回やったところでございますが、それにより一定程度料金及びリサイクルコストの透明性については確保されたと考えられるところではございますけれども、より料金の低減化やコスト削減競争につながるようなモニタリングについて検討していく必要があるのではなかろうかと考えられるところでございます。
 [4] 環境配慮設計の促進・競争によるリサイクルコスト削減について。環境配慮設計は、大きく製品製造課程での環境配慮設計、素材の選定や製造時の消費エネルギーなどでございますけれども、そういうものや、製品使用課程での環境配慮設計、いわゆる省電力、省エネルギーと言われるところでございます。さらにリサイクル課程での環境配慮設計(易解体性、収集運搬容易性、再利用性)の3つに分類されると考えられるところでございます。その中でも、家電リサイクルシステムにおいて求められますリサイクル課程での環境配慮設計につきましては、近年大きく進展しておりますものの、より製造業者間の環境配慮設計競争を促すことでリサイクルコストの低減につなげていくべきとの意見がございます。その方策につきまして検討する必要があろうと考えられるところでございます。
 また、同一品目におきまして、大きさや機能などによってリサイクルコストが相当程度異なることも考えられるわけでございますが、そのような場合におきましては、大きさや機能別を分別しまして易解体性等を勘案した料金設定を設けることについて、その方策を検討するべきではなかろうかと考えられるところでございます。
 ただし、同一品目内で料金の差を設ける場合には、実際の処理コスト、小売業者によるリサイクル料金の徴収及びリサイクルプラントと製造業者との契約などを踏まえる必要があるものと考えられるところでございます。
 (5) その他の課題。
 [1] 品目追加について。家電リサイクル法の効率的な回収体制を利用いたしまして、現行4品目以外につきましても特定家庭用機器に追加すべきではなかろうかという指摘もございます。具体的には、液晶プラズマテレビ、電子レンジ、乾燥機等を特定家庭用機器として追加すべきとの意見もございますことから、買いかえ慣行等の品目要件の考え方を踏まえた上で、品目追加について検討すべきではなかろうかと考えられるところでございます。
 [2] ブラウン管ガラスカレットの経済環境の変化による再商品化率の考え方について。日本では、前回、前前回と御説明してもらっているところでございますが、2011年のアナログ停波、デジカル放送化ということで、アナログのブラウン管テレビの排出量増加が予測されるところでございます。そのため、精製したブラウン管ガラスは供給が今後増大する見込みとなっておりますが、一方で世界的にデジタル・薄型テレビへ需要がシフトするなど、全世界的にブラウン管テレビの販売が難しくなってきておりまして、精製したブラウン管ガラスの需要は減少すると予測されているところでございます。一方、ブラウン管ガラスにつきましては、その組成の特殊性により、他用途への転用は技術的に課題があると言われているところでございます。
 今後は、ブラウン管ガラスの精製化などこれまでの製造業者等によるリサイクルの取り組みを進めるとともに、現状のまま推移するとブラウン管ガラスにつきましては、将来そのリサイクルが、家電リサイクル法上、今までのように取り扱われない可能性があることから、その対応策についても検討すべきではなかろうかと考えられるところでございます。
 [3] 先進的技術の利用検討について。家電リサイクルシステムにおいて、電子タグ等の先進的技術を活用すべきといった御指摘もございます。電子タグにつきましては、耐久面やコスト面、プライバシー保護などの法制度・規制面における課題が残っておりまして、家電リサイクル法ルート以外のトレースに利用することは現時点ではなかなか困難ではございますが、今後、課題解決に向けて取り組み、利用可能な分野の検討を行うべきではなかろうかと考えられるところでございます。
 [4] 普及啓発について。消費者に対しての、不法投棄防止、メーカーの取り組み、家電の適正排出方法及び自治体を通じての義務外品の取り扱いの普及啓発や、小売業者に対する引き受け・引き渡し義務等に関する遵法の指導についてさらに検討する必要があるのではなかろうかと考えられるところでございます。
 長くなりましたが、以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 それでは、これまでの説明に対して御質問、御意見をお伺いしたいんですが、その前に、今までは(案)という段階ですね。きょう皆さんの御意見をちょうだいいたしまして、こちらで一たん引き取らせていただいて、修文させていただいて、次回あたりに(案)を取って皆さんにお認めいただくというような手続になりますので、ぜひ皆さんに忌憚のない御意見あるいは質問をちょうだいできればと思います。
 それでは、意見のある方は札を立てていただくようお願い申し上げます。
 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 最初ですので、ごく一般的なことだけ申し上げておきたいと思いますが、全体としていろいろな論点に目配りがきいていて、大変バランスのとれた案だと思います。外国法とか、循環基本法などについてもメンションがあって、非常にバランスがとれていて、目配りがきいていると思いました。
 若干気がついたことだけ申し上げますが、2ページの上から10行目ぐらいのところに再商品化重量と再商品化率が年々上昇しておりと書いてあって、重量の方は数字が出ているんですけど、率の方が、ここには図とかが何もないので、できたらそれも挙げていただけると大変ありがたいと思いました。
 それ以外にも幾つか細かいところがあったんですが、大きなところはその程度ですので、とりあえずそのぐらいにしておきたいと思います。

○細田座長 また後でお気づきの点があったら、細かい点、数字の問題とか、お願いいたします。
 それでは、崎田委員。

○崎田委員 これまでいろいろお話しさせていただいた論点をかなりきちんとまとめていただいたと感じております。実は、全体を拝見しながら、イメージがわいてきたというか、考えることがありまして、どういうことかといいますと、私たち消費者が家電を、普通に使い終わって買いかえるときにはお店に持っていっていただくことができますが、そうじゃない、義務外品とか、自分でどうにかしたいというときのシステムが定着していないとか、わからないとか、あるいは、渡したらそこが適正な処理をされなかったかもしれない。そういうようなことがあって、消費者がきちんと分別排出できるように、きちんとした情報整備、あるいは仕組み整備をしておくことが非常に入り口として大事なんじゃないかなと感じています。
 そういうことができた後、それを受け取った小売店はきちんと指定引取場所に持っていっているのかどうか、あるいはいろいろな事業者さん、資源回収業者さんなどがしていらっしゃるのだろうか、そういうことがわかっていけば、不法投棄が結果的に少なくなるということにもつながるんじゃないかとも思います。
 それとともに、不法投棄が起こってしまったときに、例えば4ページの下の方に、防止に向けて自治体で先進的な事例を共有したり、いろいろ考えたかどうかということが書いてあります。まず不法投棄が起きないように、そして、起きたときに多くの主体が参加して取り組んでいく場がきちんとできるということが大事だと感じます。
 そういうことを考えると、私は、前回もお話ししましたが、地域の中で義務外品などをきちんとお渡しできるような小売店のシステム整備とか情報整備ということをやっていただいたり、消費者と行政と小売店、そして、それをきちんとフォローするような形でメーカーも入っていただいて、地域の場で皆さんで顔の見える話し合いができるような輪を育てていくことがとても重要なんじゃないかなと感じます。そういう視点をどこかに入れておいていただく。今は不法投棄のところに不法投棄ということで書いてありますけれども、全体の物の流れの中できちんと連携・協働が起こるようなことも必要なんじゃないかと感じました。
 なお、そういうときに、消費者はやはりリサイクル料金というのが、情報がきちんと発信される、できましたら事業者さんの努力によって、メーカーの努力によって少しずつ下がっていくとか、そういうことがはっきりわかっていくことが信頼感にもつながるわけですから、そういうようなことがきちんと取り組みがなされ、情報が地域の市民などにも伝わることが大事なんじゃないかと感じております。
 なお、そういうことを総合的に考えたときに、私は、リサイクル料金の支払いなどについての議論を一度ちゃんとやっていただきたいなと思っております。そういう意味で、この論点整理の後、皆さんできちんと議論をしていければうれしいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

○細田座長 ありがとうございます。
 しばらく御意見を承ってから、まとめて、答えられるテクニカルなこと、あるいはもう少し突っ込んだことを聞きたいと思います。
 辰己委員、どうぞ。

○辰己委員 私も、今までのお話し合いの中で出てきた論点が網羅的に出されていて、いいなと思いました。ただ、一番最初の委員会のときに申し上げたかと思うんですけれども、論点が出てきて、その論点で考えられる方向ですね、例えば何々が問題ではないかとあったときに、メリットとデメリット、こういうふうにしたらこういう点があるけど、こういうデメリットがあるよ、こういうふうにしたらこういう点があって、こういうデメリットがあるよというふうなお話がもうちょっと見えたらいいかな。
 これは課程であって、これから論点を絞って、細かい点について今のようなお話をするチャンスがあるんだろうとは思うんですけれども、余りにも、漠然といろいろなことが網羅されているんですけれども、非常に重要な問題と、プライオリティーの違いがあるような気もするんですね。それが1つです。
 それから、もうちょっと追加していただきたいなと思ったのは、3ページの上から3行目の「適正なリユースは3R推進の観点から促進されることが望ましい。一方」というところですけれども、まさに私たち消費者が排出するときに、中古にするのか、廃家電にするのか悩むのかなと思うんですけれども、だれが判断をするのかというところがどこかで出てこないかな。中古で回ることは大事だということを申し上げたんですけど、それも崎田さんがおっしゃったシステムの中に入るのか、よくわからないんですけれども、どこかできちっと振り分けられる道が見つかるといいなと思ったので、「適正なリユースが促進されることが望ましい」という単語が入っていることはとてもいいんですけれども、どういうふうに選別するのかが悩ましいので、それも次に詳しく詰めていく中で出てくるお話かもしれませんけれども、その2点。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは濱田委員。

○濱田委員 辰己委員とほぼ同じ切り口なんですが、幾つか、強化すべきとか、厳正に対処すべきという項目が出てくるんですが、どういう対応があるのかというのを、今回は無理なんだろうと思うんですが、次回ぐらいから議論ができればなと思います。
 あと、シップバックされるケースがあるとかいう言葉もあったんですが、海外で見つかってバックされているというよりも、日本の水際でどう防ぐのかということが議論ができればなと思います。貿易統計云々だけの話ではなくて、水際でどう防ぐのかというのが具体的に次回以降出てくれば、もう少し議論がしやすいのかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

○細田座長 ありがとうございました。
 ちなみに、きょうはこれまでの議論を網羅的に一応まとめておいて、7月の終わりから8月にかけて個別の論点を集中的に議論させていただきたい。そのときに今御質問いただいたようなこともかなり細部に立ち入って議論することになるかと思いますので、その点、お含みおきください。
 それでは猪塚委員。

○猪塚代理 私は稲城市長の代理でございますので、発言は極力抑えますけれども、3ページ以降、「検討すべきである」という表現が約20カ所、私が数えたら18カ所で、もっとあるかもしれませんけど、20カ所ぐらいございます。これについては、検討した結果見直される可能性があるわけですが、法律改正になるのか、政省令の改正になるのか、あるいは通知や通達でいけるのか、今の制度の中で運用でやれるのか、その辺の整理を次回までにしていただけると議論がやりやすくなってくるのじゃないかなという気がいたします。
 「検討すべき」の中にも、非常に軽いものと重いものがあると思われますので、その辺の整理を事務局の方でしていただきたいということをお願いしたいと思います。
 それからもう1つ、質問なんですが、6ページの(5)の[1]ですが、品目追加のところで、「買いかえ慣行等の品目要件の考え方を踏まえた上で、品目追加について検討すべきではないか」というところですが、「買いかえ慣行等の品目要件の考え方を踏まえた上で」の意味合いが私には理解できないものですから、ここの説明を後ほどしていただきたいと思います。以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 では岡嶋委員。

○岡嶋委員 問題点の論点については、事務局の御努力によりまとまっているかなと思っております。これから1項目ずつをしっかりと論議をしていければいいんじゃないかなと思う次第であります。
 きょうのまとめの中にも幾つか家電量販店の最近の不祥事について出ておりまして、これにつきましては大手家電流通懇談会の責任者としてまことに皆様方に対して申しわけないと思っておりますし、今後こういうことが起こらないように、家電量販店としても適正処理に向けてしっかりとやっていきたいと思っております。ただ、よくよく考えてみますと、家電量販店の不正が発覚するというのは、しっかりチェック機能がきいている。まさにマニフェストで、何か家電量販店が悪いことをやると、しっかりと途中でチェックをされている。機能しているから発覚するんだというふうに私は理解をしたいと思っております。さらに強い管理だとか厳しい監視体制が必要だということではなくて、チェックがきちっときいているので、むしろそれを適正運用する指導を強化していくという観点で見ていただくとありがたいなと思います。
 ただ、間違いなく「見えないフロー」の部分でのチェック機能というのは家電のリサイクルのシステムと同等というわけにはいかないという点がありますので、「見えないフロー」をいかにチェックをしていくかということについては、今後ともぜひ御検討いただきたいと思います。
 それと、リサイクルの施行当時と、家電量販店は相当ビジネスのモデルが変わってきました。大変、全国大型化しているということがあったり、新しいビジネスとしてFC等々がふえてきているということで、このところ不祥事が起こっているのも、配送業者の委託業者からの流出、FC業者さんからの流出といったように、当時と比べ物にならないほど家電量販は複雑な流通経路を持つに至っているという状況であります。そういう面では、今の大手家電量販店、もしくはビジネスの大型化に伴って業務の委託、工事の委託等々、当時と比べて実態が相当変わってきておりますので、そのあたりの運用等については実態に即した整備が必要ではないかなと考えている次第であります。
 次に、収集運搬料金等については適正化ということで議題の中にも載っておりますけれども、特に我々家電量販店は、お客様から引き取る収集運搬料金についてはほとんど原価割れの状態ということでありますので、今後ともリサイクルに関しては、競争というよりも、適正料金をいかに応分に負担をしていくかということが必要だと思いますので、そのあたりについては行政の強力な指導を重ねてお願いしたいと思う次第であります。これからのさらに具体的な項目についての検討を期待いたしております。以上であります。

○細田座長 それでは、佐々木委員。

○佐々木委員 家電リサイクル法が制定されて以降、果たしてきた役割、そういったものを一定評価しながら、現実に出てきている課題、問題点、今回相当洗い出しができているということにつきましては、事務局に御礼とともに、その中で何点か発言をさせていただきたいと思います。
 まず3ページの[2]でございますが、廃棄物問題について、不適正な処理のケースがあるということで、この辺についての方策、あるいは市町村がやるべきこと等についても議論をしていかなければならないだろうと考えております。
 また、そのページの[3]の一番最後でございますが、資源の輸出というところ、そういったものの評価も今後ぜひお願いをしたいと考えております。
 次に支払いの件でございますが、前払いにするか云々ということですが、前払いにすればすべてのものが解決するということではないのでしょうけれども、例えば不法投棄防止対策であるとか、確実なリサイクルルートに乗せるとか、そういった意味からも議論をしていただければと思います。5ページの(4)の[1]ですが、ここでも触れておられますが、リサイクル料金の低減化の検討、あるいは負担方式、そういったもののメリットとデメリットを検討すべきではないかということについても十分議論をしていただければと思います。
 それから、先ほど不法投棄についていろいろ問題になっているということで、実際に義務外品についても、市町村が住民に対してごみの出し方や、あるいは啓発という意味から住民へ周知していくといったことをやっております。ただ、5ページの[4]のところでございますが、積極的に対応している自治体や、対応が困難な自治体が存在しているということで、確かに濃淡があるのも事実でございますが、これは当然、住民に対する市町村の責任としてやっていかなければならないことだと思いますし、不法投棄の防止対策について、4ページの(2) で触れられておりますが、自治体を中心とした不法投棄対策が促進されるような関係者間の協力を検討すべきではないか。この辺は、何が実際可能になるかはあれでございますが、今後の議論の中でもきちっと触れられて、市町村にとって不法投棄がなくなるのが一番いいわけですので、ぜひそういった検討をお願いしたいと思います。以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員 総論は皆さんお話になったので省略しますけど、各論で、4ページに海外に向けての中古品リユースの論点が書いてございます。何度も読み直しているんですが、適正なリユースについて促進すべきではないかということと、貿易統計の実態把握をするための方策を検討すべきではないか、こういう論点になっていると思うんですが、「適正なリユース」というところ、先ほど水際でというお話がございましたが、適正とは何だというところの論点が抜けているような気がしてなりません。国内の中古販売業者に対するある意味での安全確保の規制がされておりますが、海外の輸入業者に対する規制はできないにしても、国内の輸出業者に対する適正さの判断をするための基準、それをしないと、これは安全だけではなくて、当然環境もあるわけですが、E-Wasteということで非難をされる可能性があるのではないかと思いますので、ぜひ御検討を賜りたいと思います。以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは永浦委員、どうぞ。

○永浦委員 先ほどの岡嶋委員の意見と重複するところがあると思いますが、我々、リサイクル法の中で消費者から受け取る窓口にいるわけでございます。そうしますと消費者の声というのはよくわかるわけですけれども、まずはリサイクル料金が高いんじゃないか。しかし、何がどう高いのかということは消費者も漠然としているわけです。ただ、はっきり言えることは収集運搬費用なんですね。他の業界の運搬費用と比べると我々の収集運搬費用はどうしも高くなる。特に消費者が理解できないのは、1軒の家でAとBと両方の商品を持っていて、どうして収集運搬費用が違うんですか。これがまず理解されないところですね。ですから、4ページの(3)のSYのさらなる効率化、その辺と、リサイクル料金をできるだけ低価格に抑える、この辺を徹底的に議論していただきたいなと思います。以上です。

○細田座長 それでは、御手洗委員。

○御手洗委員 中間のまとめということで、このまとめは今まで出てきた意見が大概網羅されていて、きちっとできているなと感じています。この中の論点をこれからきちっと整理していけたらいいと思います。
 私、数回、工業会のいろいろなことを報告したので、意見を言う機会が余りなかったので、ちょっと意見を述べさせてもらいます。
 私、先週ヨーロッパへ、WEEEが実施されて1年経過したので、どういう状況か見に行ってまいりました。結論から言うと、日本の5年間、6年間の実績と比べると、まだまだ始まったばかりで、イギリスなんかはことしの7月から始まるということで、ドイツがやっと1年ちょっと経過した段階で、参考になる点は少なかったです。
 基本的に日本の法律と向こうの仕組みの違いというのは、集積所の運営は自治体がやっているということが1つです。集積所まで運んでいくのは販売店の人の役割。これは1対1ということで、売ったときに出されたものは販売店が運ぶ。これは日本とほぼ同一です。ただ、ほかに直接ユーザーが持ち込むということが大変多うございまして、ユーザーを受け入れている。集積所まではメーカーは関与していない状況になっています。
 それから、集積所以降のリサイクル工場への運搬、リサイクル、ここはメーカーの責任ということになっています。国によって違いますけれども、リサイクル業者に委託しているというのが現状でございまして、そこにかかる費用をメーカーが負担する。多くの国は、その年に販売した、数じゃなく、重量に応じた比率でリサイクルにかかった費用を案分して支払うという方法をとっています。ドイツの、正式なデータはまだ出ていませんが、1年経過した時点で、テレビ等の回収重量は昨年度販売された重量の3分の1弱という状況になっています。
 我々の方法の中で、いろいろなことがあるんですが、私は一番違いがあるのは自治体の役割だと再認識したわけで、このまとめにもありますけれども、特に義務外品等の取り扱いについて、一般ユーザーはどこへ持っていったらいいかわからないというのが現在大きな問題だと思われますので、この辺のところは何らかの見直しが要るなと感じました。以上です。

○細田座長 それでは、加藤委員、どうぞ。

○加藤代理 この合同部会、最初は前払いか後払いかから始まり、「見えないフロー」に議論が移り、議論しているうちに議論も見えなくなっていったと思っていたのが、少なくとも論点は見えてきたと思います。しかも、先ほど細田座長から、一つずつきちんとこれから詰めていくということでしたので期待しています。何故これまでのような展開になったかと考えると家電リサイクル法を含む関連法規の運用に極めてVAGUE(あいまい)なところがあることが原因かと思います。先ほど税関、貿易管理の問題とか幾つかありましたが、そういうことについ一つ一つ、きちんとした方向性を示していただきたいと思います。
 関連する質問ですが、リユースは認められる、リサイクルするものはメーカーに引き渡すということになっているわけですが、有価で、例えばエアコンを流通の関係者が第三者に売って、その人がエアコンとして使うのではなくてスクラップすることは、家電リサイクル法の法目的に照らして許されることなのかどうか、法律を変えろという意味ではないのですが、大きな問題の1つと感じております。
 それから、「買い子」の問題につきましても、私どもは、この間申し上げたように限定的に条件をつけてリユースをして記録をつくるということを準備しているわけですが、警察に問い合わせても、古物営業法をどういう形で、どこまで許可をとればいいか、運用がはっきりしていないことで、苦労しています。例えば「買い子」という人たちは、親元が許可を持っていたら、トラックで回っている人は許可の写しとかを持っていなければいけないらしいのですけど、持っていないとか、法律の運用をどうするのかということを、ほかのいろいろな問題とあわせて、ぜひはっきりさせていただきたい。
 なぜその2つの問題にこだわるか、特に後半についてだけ申し上げますと、毎週土曜日の朝に軽トラックで「冷蔵庫、洗濯機……」と聞いていると、だんだん「文化」が変わってきちゃって、家電製品はだれに渡したらいいのか、リサイクルする必要があるのか、分からなくなってきちゃうような状況になってしまうと危惧しています。資源として売れるということがあってそういうことが増えていくのであれば、なおさらと思っております。
 地球環境問題がサミットとかで最重要課題として議論されている中で、リサイクルの政策的位置づけを明確にして、どこまで個々の法律の運用を厳格にやっていくのかと同時に、リサイクルに取り組む姿勢を世の中にアピールしていただきたいと思っております。以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 中島委員。

○中島(康)委員 ただいまの加藤委員の発言に近いんですが、今までの審議会で、「見えないフロー」が、かなり具体的な数字も入れて紹介されましたが、それぞれのフローが、これは許されるフローなのか、許されないフローなのかというところまで議論は至っていなかったと思いますので、せっかくつくったフローですから、これは法律に違反するとか、しないとかいうところまで、ぜひ明確にしていただきたいと思います。
 それに関連して、そういう複雑な「見えないフロー」が出てくる理由の1つに、今まで発言していますようにダブルスタンダード、つまり家電リサイクル法で処理してもいいし、廃棄物処理法で処理してもいい、どちらでやってもいいということが問題を複雑にしているのではないでしょうかという問いかけをしていますけれども、それについてもぜひ検討アイテムの中に入れていただいて、深掘りをお願いしたいと思います。

○細田座長 それでは、酒井委員。

○酒井委員 今回の論点整理だけでも大変なメニューですので、ふやす方向の話は控えたいと思っているんですけれども、環境保全性と資源保全性の視点、もう少し具体的に言えば有害物質とレアメタル等の資源性物質、この視点をどう理解して、どう扱うのかということは少なくとも整理をしておく必要があろうと思っております。
 理由は、先ほど御手洗委員がEUの状況を御紹介されましたけれども、EUはWEEE&RoHSの2つの合わせ技でこの問題に対処していると認識をしております。実態面でのリサイクルは日本が威信を持てばいいという御発言の趣旨があったかと思いますけれども、有害物質対策も日本の実態としては非常によくやっておられるわけで、制度がないことだけをもって日本が取り組んでいないかのように見られるのは、私は国際的にも得策ではないと思っております。国際協調の面からも制度化に向けた検討をした方がいいのではないかと思っています。今後、資源保全性という意味でのレアメタル等々、これは重要な産業上の問題にもなってくると思いますので、恐らく環境保全性と資源保全性は両立していくんだろうと思っておりまして、そうした面からも取り組んでいただけたらいかがかということであります。
 あわせて、今リユースとか「見えないフロー」、不法投棄等々、そういう場で問題をより深刻化させないためにも、上流過程で十分な管理をしているんだという取り組みの姿勢が外から見えることが非常に大事だろうと思っております。そういう点で、ぜひ取り上げていただきたいと思っております。仮にこれが今後の改正の中で取り上げないということであれば、理由を明確化し、どのような戦略で日本は考えているんだということをその段階で宣言しておくべきというふうに思います。例えば現在持っているJ-MOSS制度でちゃんと運用するんだということであれば、それがどういう効果をこれまでもたらしていて、今後どういう見通しであるかということに関して、少なくとも触れておく必要があると思います。以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは2ラウンド目、大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 先ほど申し上げたように、全体として、これ自体は大変結構だと思っているのですが、個々の論点についてはこれから詰めていくことになるでしょうが、既に幾つかそれについて御意見がありましたので、私も申し上げておかなければいけないかなと思いました。
 さっき加藤委員がおっしゃったことは、私もそのとおりだと思っていて、「買い子」さんが毎週来ることによって文化が変わってくるんじゃないかというのは私も危惧しています。現在はそうではないので、現在そうだと言うつもりはないんですが、徐々に変わっていく可能性があるのではないかと恐れているのが、1ページの1の(1)に書いてある、約7割が今は小売業者に引き渡されているんですが、これが徐々に減っていく可能性があるのではないかと思います。そうすると、何のために家電リサイクル法があるかとか、家電リサイクル法のレジームが侵食されていくのではないかという心配があることは、皆さんもそれなりに御理解いただけるのではないかと思うんですけれども、そういう問題があります。
 不法投棄の増加というのはいろいろな見方がありますので、多少の増加ということなんでしょうが、それより家電リサイクル法のレジームが侵食されていくことの方が危惧がないわけではありません。
 これは中身の話ですので、このペーパー自体の話ではないんですが、その点では前払いの方が少しはましなんだろうと思います。ただで返すことができるようになれば、「買い子」さんに持っていってもらう必要性が減りますので、いいのだろうと思います。私も、ここで前払いがいいと即断するつもりはないんですが、そういう問題が一方であるということは指摘しておきたいところです。
 もう1つ、それとも若干関係しますが、リサイクル料金の問題については非常にきれいに整理していただいているんですが、5ページの(4)の・[1]「リサイクルコストの効率化・透明化等も踏まえたリサイクル料金低減化」という書き方がしてあって、非常に上手に書いてあって、このとおりだと思うんですけれども、ただ、突き詰めて議論すると、低減化が大事なのか透明化が大事なのかという話をし出すと多少議論になってしまいますので、私自身は、低減化ももちろん大事だと思っているんですけど、同時に透明化が非常に重要だと思っていまして、先ほどの競争という話と関係しますが、現在CSRで一生懸命やっておられることは高く評価しているんですが、他方で、それがずっと続いていくのかということについては、企業にとってもそれが本当にいいのかということに関して危惧があります。日々競争されているわけですので、リサイクル料金の低減化を競争しながら進めていくということもどこかでお考えになっておかないといけないと思います。
 簡単に申しますと、企業の方からは、短期的にはそういうことは多分おやりになりたくないので、難しいと思うんですけど、まさに制度を設計する上で中長期的に考えていかなければいけないことではないかと思っております。
 そういう観点からも、リサイクル料金を、できるだけでいいんですけれども、製品ごとに出していくということは、競争との関係で重要であると思います。前払いの方がそれについてはやりやすいわけですが、前払いをやらないのであれば、後払いの中でどう競争ということを考えていくかという非常に重要な問題があるのではないかと思っております。以上です。

○細田座長 ありがとうございます。
 それでは崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 先ほど、消費者の気持ちとして全体の輪をつくるような動きをということで発言させていただきまして、その後、法律の見直しになるものとならないものと交通整理をしたらという御意見もあって、幾つか気になるところをお話ししたいと思って手を挙げました。
 特に今回法律の中で見直して入れ込んでいただきたいなと思うのが幾つかありまして、家電リサイクルシステムの見直しに向けた論点の(1)の[1]の小売業者に関する論点のところにありますけれども、法律の中での役割分担できちんとやっていらっしゃるわけですから、例えばどのぐらいの量をリユースに回し、どれだけをリサイクルに回しているかというのをきちんと報告するのはできる範囲のことだと思っておりますので、報告を義務化するような方向に持っていっていただければありがたいなと思います。そうすれば、やっていらっしゃる取り組みを評価して、「ああ、あの店はすばらしいね」という評価も消費者ができるようになるわけですので、マイナスイメージだけでとらえずに考えていただければありがたいなと思います。
 あと、小売業者さんにきちんとやっていただく以上は、資源回収業者さんが輸出のところでもきちんとやっていらっしゃるかどうかある程度把握できるようなところ、あるいは有害物質に関してきちんと規制する、そういうところも法律の中で考えていただければうれしいと私は考えています。
 なお、先ほどメーカーの皆さんがリサイクル料金をもっと透明化してほしいというお話をしました。これは法律にはなじまないと思うのですけれども、ここは徹底して透明化をしていただいて、(4) の[2]のところに、適正な原価について、料金に関する消費者意識も踏まえた評価を検討すべきではないか。今やっていらっしゃるのが適正なのかどうか、消費者にもわかるような形で、こういうところはきちんと入れ込むことができるのではないかなという感じもいたします。
 あと、法律のことと離れますが、きちんとした処理が徹底されるかどうかということを考えると、(5) の[3]の先端的技術の利用検討というあたりは将来大変重要だと思っておりますので、家電とかそういうものにICタグなどをきちんとつくって商品管理ができるようにならないか、この辺は早めにやっていただければありがたいなと思っております。
 なお、幾つか小さいあれがあるんですが、品目の追加とか、ふだんの暮らしからいくと液晶プラズマとか電子レンジ、乾燥機と書いてありますけれども、それ以上に広げていただいてもできるんじゃないかな。資源ができるだけたくさん戻っていった方がいいわけですので、買いかえ時の品目要件をもう少し、買いかえ時だけじゃなくて、消費者が持っていくとかそういうこともあればいいんじゃないかとか、ちゃんと話し合いができたらうれしいなと思っております。
 最後に、私、先ほどから地域で行政が義務外品に対してフォローをしたらとお話ししております。なぜそう言うかというと、地域で家電の小売店さんが、修理やなにかを頼むときにはそういうところにお願いするとすごく便利なんですが、そういう方たちが義務外品なども扱っていただくような仕組みになっていけば、地域の家電店さんの活性化につながったり、地域の連携にもつながるんじゃないかと思って提案をさせていただいております。どうもありがとうございます。

○細田座長 新しく手を挙げた方を優先させていただきます。
 石井委員、どうぞ。

○石井委員 今回の論点整理で、法ルート以外の取り扱いについて大分明確になってきましたけれども、家電リサイクル法のルートに乗るものはいいんですが、ここで言う廃棄物になったやつですね。
 [2]のいわゆる「買い子」が買い集めてきて、現実には使えないやつが廃棄物になってくるわけです。それと、[4]の廃棄物処理業者が集めてくるやつは最初から廃棄物でありますので、これはそのままですね。それから、(2)で不法投棄として市町村が回収された廃棄物、これら廃棄物としてコレクションされたやつの行き場が今は明確にされていない。あくまでも適正処理しなさいということになっておりますので、コレクションされて、なおかつ保管されているような廃棄物、リユースとして向かないやつについては、いかに家電リサイクル法ルートに乗せるかということについて、今後論点として皆さんの知恵を出していただきたい。そう思います。

○細田座長 では、児玉委員、どうぞ。

○児玉委員 この法律が施行されてから状況が大きく変わったのは、資源価格が高騰して、この法律は、製品としてリサイクルされることを前提にしていたと思うんですね。ところが現実には資源としての回収というものが発生してしまったということで、廃家電というのは、資源の価格によっては廃棄物になったり資源になったりするということですので、価格の変動があってもきちんと制度が回るような前提で仕組みが再構築されるようにしていただきたいと思います。
 もう1つは、立法上の問題なのか、法制度の運用の問題なのかというのがまだはっきりしていないので、この点について今後の議論の中で明らかにしていただければと思います。
 もう1点は前払いか後払いかという話なんですが、先日パソコンのリサイクルについての報道がありまして、メーカーによるリサイクルの率が非常に低いという報道がなされていました。家電4品目とパソコンの場合は多少違うとは思うんですが、そういった点も踏まえて検討していただければと思っています。

○細田座長 松尾委員。

○松尾委員 全体として多くの委員と同じ考えでありますが、1つ、いわゆる大阪方式ですね。これについては特に触れられておりませんけれども、部分的に触れてもいいのではないかと思います。回収業者と処理業者が多数集積している地域ならではの知恵が生かされているという点であります。どこでも通用するものではないと思うんですけれども、何よりも安いコストが実現しているという点で、どこかで触れていいんじゃないかと思います。
 それからもう1つ、7ページに経済産業省の委託調査の報告が載っております。特に説明はございませんでしたけれども、この位置づけについてであります。拝見しますと、自治体が不法投棄の増加によって大変御苦労なさっている姿がうかがえるんですが、新しい処理場の建設が節約できるという点などから相当大きな便益を受けているという姿が示されております。これについてはこの審議会でも幾つか議論が出たところでありますけれども、それが定量的に示されているわけであります。これについては自治体も特にこのレポートに異論がなくて、今後の議論の前提としていいのかどうか、その辺の位置づけをお願いしたいと思います。

○細田座長 ありがとうございました。
 中島委員、どうぞ。

○中島(賢)委員 全体を見て、皆さん盛んに言われていたとおりなんですけれども、これからどうやって進めていくのかということですね。法の厳格な運用でやっていくのか、担当者の自主規制の中でやっていくのか、そういうものを明確にしながら一つ一つ詰めていくとすばらしい、また新しい家電リサイクル法ができるのではないかなと期待しているところです。
 その中で言っておきたかった事は、廃棄物処理法の中で処理されているもので、家電リサイクル法と再商品化率が違うケースもあるという感じがするので、リサイクルの統一性を図りながら処理を考えていくということも1つ大事なことだと思っています。
 あとは、自治体の役割もかなり大きなところがあると思っています。行政サービスの中で何ができるかということをもう1度行政に考えてもらって、積極的にかかわってもらうことも1つの方法だろうと考えております。
 それと、収集運搬の方も、前回、入り口のコストがかかり過ぎるんじゃないかというお話を私したと思うんですが、かかわっている人たちが全体的にどうかかわったらうまく回るのかということを考えながら新しいシステムをつくっていく必要があるのではないかと考えます。
 そういうことで、多分次回から細かい話になっていくと思いますので、そのときにまた積極的に発言をさせてもらえればと思っています。

○細田座長 ありがとうございます。
 それでは青木委員、どうぞ。

○青木委員 初めて会議に出席させていただきましたが、先輩の委員の皆様の貴重な御意見をお伺いいたしまして感銘を深くしているところであります。
 私は三多摩400 万人都民の皆様の生活ごみ、燃える物、燃えない物をお引き受けしている東京都西多摩郡日の出町の町長を務めておりますが、三多摩400 万人都民の皆様の生活ごみの引き受けが始まったのが昭和59年4月からでございました。当時、生活ごみというんだけれども、テレビ、冷蔵庫等がそのまま持ち込まれる。これでは埋立て処分場の埋立て量、260 万立方にも限度があるということで、地元として徹底して破砕をして持ち込んでほしいということで、既に22年の歳月が経過いたしまして、最近はきちんと、燃える物も燃えない物も破砕されて持ち込まれるようになり、現在は生活ごみ、全焼却灰がマテリアルリサイクル、セメントに生まれかわりまして、エコセメントとして商品化され、昨年4月から出荷されている。このことによって、話が横道にそれますが、問題となっているダイオキシン類、炭素、酸素、水素、塩素、そうしたものが99.99 %シャットアウトされることになりました。
 しかし今は、先ほど来先輩委員の皆様の御意見のとおり、そういう時代も終わって、これからはさらに徹底した処分の方法、あるいは対応をしなければいけない時代がきたと思います。
 特に、今全国1,025 の町村がありますが、山間部の町村は、林道とか、町道でも人家のないところに、今でも私の町などでは時折、冷蔵庫がそのまま、テレビがそのまま捨てられるという現象は後を絶たない状況にあります。これに対して、普通のごみなんかを他町村の人が持ってくるということになると徹底して中身を調べるとどこからというのがわかりますが、冷蔵庫、テレビではよく調べても判明しにくいという面があります。したがいまして、町村においては、パトロールであるとか、さまざまなことを、毎日はできませんが、時折やると、それにひっかかってくるということだと思います。
 率直に申し上げまして、不法投棄の対策というか、シャットアウトするには、現在は廃棄時の負担、言うなれば後払いになっているそうでございますけれども、これを改めて、思い切ってリサイクル料金として販売時に、例えば10万円のテレビならば一定の廃棄する料金を前払いでいただく、こういうようなことが極めて単純明快のように、私は先ほど来いろいろな御意見を聞いて感じたところであります。
 それともう1つは、不法投棄物の回収等は売った小売業者、あるいは製造業者の皆さんの責任においてやってもらったらどうなのかなということを感じましたので、意見として申し述べさせていただきます。失礼しました。

○細田座長 それでは、辰己委員、どうぞ。

○辰己委員 さっき言い忘れたので、追加を。
 多分酒井先生がおっしゃったことと近いと思うんですが、何のための法律なのかというところをきちっと押さえるべきだと思っていまして、持続可能性を目指して資源の有効利用、あるいは安全な処理のために事業者が責任を持つということが筋かなと思っておりまして、いろいろな論点を考えるときに、それが評価の軸になるんじゃないかな。これよりもこうする方が資源の有効利用に役立つとか、安全な処理ができるとか、さっきもデメリット・メリットを出してほしいと申し上げましたけれども、こっちよりもこっちがいいと考える判断の基準がわかりにくいと思ったので、資源の有効利用と安全な処置というのを評価軸にしてほしいなと思っただけです。

○細田座長 ありがとうございました。
 大塚委員。

○大塚委員 参考の1について先ほど松尾委員から御指摘がありましたので、これは今回の議論の中に入っていると思っていなかったんですけど、後で事務局からお答えになると思いますので、1つお伺いしておきたいと思います。
 8ページの図は、こういう傾向が大まかに言えばあるんでしょうけれども、まず、この調査についてもう少し詳しいものをお配りいただいた方が適切ではないかということを申しておきます。仮定がいろいろあると思いますけれども、これだけだと余り明確でないということがありまして、例えば、恐らく施行されなかった場合については一定の自治体のものを広げたのではないかと思いますけれども、そういうところももう少し詳しく出していただかないと、これ自体の有効性がはっきりしないということがあると思います。
 もう1つ、これは「施行されなかった場合」と「施行されている現状」と書いておられますが、何年のデータを使ったというのがあると思いますので、「施行されている現状」、現在、エアコンとかは特にそうですけれども、資源として有価で回っていることが前提になっていると思いますけど、景気が変わればかなり変わってくると思いますので、これだと施行されていれば常にこうなるみたいに思っちゃうかもしれませんが、そういうことがないように、書き方についてもう少し精査していただけるとありがたいと思いました。以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 一応1ラウンド、皆さんの御意見を賜りました。どうやって進めるか、例えばコンセプトの問題で押さえておきたいところ、それから、今後対応するのには法の改正なのか、政省令の改正なのか、あるいはかかわる業者が自主的にどの程度できるかを交通整理せよ。その場合に、メリット・デメリットも方向を決めて扱いなさい。それから、「見えるフロー」、「見えないフロー」に関しては、このフローは違法なんだ。前にもちょっと出ましたけど、これはいけないし、これは限りなくグレーだし、そこもはっきりさせなければいけない。それとの関係で、法的に抵触しないために、コンセプトに照らした法律の運用をするためにはどういう料金の徴収をしたらいいのか、幾つか大きく分類されるように私は感じましたが、今出た中で、高橋さんから、答えられるところからお願いします。

○高橋環境リサイクル室長 御意見の中には、先ほど座長が整理されたとおり、こちらは課題につきまして御提示申し上げ、次回以降、個々の課題につきまして集中的に御議論いただきたいと考えておりますので、きょうの委員の皆様方の御発言の中で、この問題についてはこのように解決してはどうか、こう考えてはどうかという御意見がございましたけれども、その部分につきましてはさらに突っ込んで次回以降御検討いただければと考えているところでございます。
 最初から申し上げますと、大塚委員から、再商品化率の数字をというお話がございました。そういったことも記述していきたいと思っております。
 また、猪塚代理から品目の追加につきまして、買いかえ慣行の意味のところがございましたけれども、現在、家電リサイクル法におきまして、どういうものを特定家庭用機器としてやっていくかという定義がございまして、今現在小売業者が配送しているものを要件とし、それによって回収しやすい体制が既に構築してある、そういうものを利用して家電リサイクル法をやっていこうという考え方で、そういった考え方のものを対象品目にしていこうとしているわけでございます。
 先ほどパソコンの御指摘もございましたとおり、パソコンにつきましてはメーカー直接回収ということにしているんですが、現実問題としては出荷台数に比較して1割程度が回収されている。パソコンの場合はまだ中古利用が非常に多いとか、さまざまなことが考えられるわけですが、家電リサイクル法において、これだけしっかりと回収量が確保されているというのは、買いかえ慣行なり、小売業者さんを消費者とメーカーの結節点と申しますか、導管としての小売業者さんの役割は非常に大きいと考えているところでございます。これを活用することは家電リサイクル法の成果として十分機能しているのではないかと考えて、今後とも、品目の話につきましてもこういったことも考えながら進めていく必要があるのではなかろうかという感じでございます。
 その他、さまざまな御意見をいただいているところですが、今後の課題を検討していくに当たっての整理の中で考えていきたいと思うところが多々ございましたが、7ページの参考の部分につきましては、そこに示しておりますとおり17年度の経済産業省の委託調査でございまして、例えばメーカーのリサイクルコストにつきましては、前前回ですか、事務局から提出いたしましたコストのモデル計算を使った資料とか、17年度のところから今回の調査によってリバイスできるものをリバイスしたものでございまして、先ほど大塚先生がおっしゃられたとおり、あらゆるデータがきっちりと手に入るものではございませんので、限られた中でやってきたもので、必ずしも皆さんの御意見がこれで一致するものではないであろうなと考えられるところでございます。あくまで経済産業省で限られた条件の中で費用対効果、便益といったところでやったものでございますので、そういう扱いでございます。
 それと、これは法改正になるのか、政省令になるのか、運用になるのかという御指摘もあったかと思いますが、そこの部分につきましては、今後まさに御検討いただく課程の中で、こういったような施策を今後打っていくべきだといった場合に、それは法律改正をしなければできない事項なのか、それとも政省令改正で対応できる事項なのかというふうになってくるものだと我々は考えておりまして、これは絶対法律改正をしなければならない事項だとか、政省令で対応するべき事項だ、もしくは運用で対応するべき事項だというふうに、今のところ必ずしも十分整理はできておりません。今後まさに個別の課題の解決方策が議論される中で解方が出てきた段階で、それは法律改正で対応しましょうとか、政省令で対応しましょう、運用で対応しましょうというふうになっていくのではないかと思われるところでございます。

○西村リサイクル推進室長 私からも補足をさせていただきます。
 おおむね経済産業省から御説明があったのと同じなんですが、まず、ここで指摘されている問題について法律で対応すべきなのか、運用で対応すべき問題なのかという整理につきましては、今後の各論の御議論、どういった問題点についてどういう対応をすべきかということとの関係で決まってくることだと思いますので、あらかじめ法律でとか、政省令でというふうには決まらないのではないかなと思っております。ただ、御指摘にありましたように軽重はあろうかと思いますので、こういう問題は大きな問題である、こういう問題は軽微な問題であるという整理は念頭に置きながら議論をしていく必要があろうかと思います。
 例えば家電リサイクル法の法律、政省令ないし運用で対応すべき問題と、廃棄物処理法の世界で制度改正あるいは運用を厳正にしていくことで対応する問題など、多様なものがあろうかと思います。審議会での御議論といたしましては、そういったものをすべて含んで御議論をいただければと思っているところでございます。これは経産省から御説明したことと同じでございます。
 それから、参考1の取り扱いにつきましても先ほど経産省から御説明があったとおりでございまして、これについては私どもとしては参考にしていただくという趣旨でつけているものでございますが、経済産業省の委託調査として行われた研究成果を御紹介しているということで、これが唯一のものではないだろうと認識しております。率直に言って、環境省ではこの内容について全く関与しておりませんので、経済産業省の委託調査として出しているものを、参考にしていただくという趣旨で事務局として提出させていただいたものでございます。その意味では、松尾委員の御質問にございました、今後これを前提として議論していいのかという点については、参考としてお使いいただければと考えて提出しているものでございます。
 なお、これ以外の費用・便益についてのデータ、調査などについてもいろいろ出ているところでございますし、そういったことをやっておられる先生方もいらっしゃると思いますので、ぜひ委員の先生方からも御紹介いただければと思っているところでございます。これについても内容的には経産省から御説明したとおりでございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 個別の論点に関しましては、これから十分時間をとって、皆様方から御指摘のあったことを一つ一つつぶしていく所存でおりますので、そのことをあらかじめ申し上げておきます。
 今のお答えに関して、さらに御質問とか御意見ございますでしょうか。
 石川委員はおくれて来たので、後で何か御意見があったら。
 では、猪塚委員、どうぞ。

○猪塚代理 重箱の隅をつつくような話で恐縮なんですが、この機会に言葉の整理をさせてもらいたいなと思って発言いたします。
 次回以降、いつか知りませんけど、前払い制か後払い制かの議論が始まると思いますが、前払い制、後払い制というのは、消費者の立場に立って前払い制なのか後払い制なのかという言い方になっているんだと思います。それに対して、5ページの(4) の[1]のところに「販売時費用回収方式」と「排出時費用回収方式」という言葉が出てきます。販売時費用回収方式の「販売時」というのは、小売業者が販売をする、わかりやすく言うと、主語が小売業者なんですね。排出時費用回収方式というのは消費者が主語になっていると思います。前払い方式、後払い方式というのはいずれも消費者の立場に立って言っておりますので、この際、統一するという意味で、「販売時」というのは「購入時」に変えた方が一貫性があっていいんじゃないかなと思います。
 水面下で環境省なり経産省の方に申し上げてもそこで終わってしまいますから、公式の場で申し上げて、これから議論するに当たってここは統一した方がいいんじゃないかな。もちろん原案でも言っている意味はわかります。だけど、ここは合わせたらどうかなという提案をさせていただきたいと思います。

○細田座長 御指摘ありがとうございました。ただし、「販売時」と「購入時」では微妙に意味が違うんです。生産者が小売店に出した販売なのか、「購入時」というと、あくまでも消費者が買う時点ですから、小売店から買った時点に費用を回収する。でもメーカーから小売店、量販店なりにお金を出したときに払う、「販売時」というのは両方を含むわけです。
 「購入時」というのはオプションが1つ。狭まってしまう。だから意味がないわけではないんです。
 その議論は、ありていに申し上げますと、前払いの料金徴収にとって大変なバトルが始まる議論なんです。私は正直だから言ってしまいますけど。そのことをここは暗に含んでいるわけでございます。
 ただ、言葉の整理はおっしゃるとおり必要だと思いますので、何らかの形でわかりやすいように、統一できるところは統一して。ということでございます。ありがとうございました。
 ほかに何かございませんでしょうか。
 それでは、後で御質問、御意見を賜っても結構でございますので、時間の制約もございますので、次の議題に参りたいと思います。

(2) その他

○細田座長 議題(2) のその他につきまして、事務局から資料の説明をよろしくお願い申し上げます。

○高橋環境リサイクル室長 それでは、参考資料1及び参考資料2について御説明申し上げたいと思います。
 12月の末に開催いたしました会合におきまして、さらなる実態調査ということで挙げられたものの中で、残っております離島地域での収集運搬料金の低減に向けた取り組み及び販売形態の多様化のところで、なかなかデータが厳しいところがあったわけでございますが、調べた範囲のところを御説明申し上げたいと思います。
 まず参考資料1、離島地域での収集運搬料金の低減に向けた取り組みというところで、1ページに今回の調査の概要。アンケート調査を中心にしつつ、ヒアリングを7地域に対して行ったところでございます。
 2ページに参りまして、低減化に向けた取り組み。離島の市町村や離島の家電小売店において、少量よりも大量にまとめてやった方が効率的だということで、量をまとめ輸送回数を減らしているとか、従来からの島外搬出ルートを活用しているとか、同業者が共同で本土へ輸送しているとか、複数の見積りで安価な業者を採択しているといったような御努力をされているところもございます。一方、回答の中には「特に行っていない」という回答もございました。
 3ページに参りまして、それでは具体的にその運用事例ということで、円滑な家電リサイクル実現のための対策といたしまして、島内の保管場所につきましても共同化を図って行っているとか、既存施設ということで、市町村の施設等既存の施設を活用して廃家電の保管を効率的に行っているとか、海上輸送におきましても、トラックによる一括輸送を行い、トラックごと海上輸送用のフェリーに乗せ、島内保管場所から行っているとか、同一車両で実施しているとか、荷揚げにつきましても、コンテナの引取日時を指定しない契約とし、積載率が低い便で海上輸送を実施しているとか、船の到着時間に合わせた引き取りといったようなことを行って、4ページにございますが、本土輸送用トラックに合わせて島外搬出を行っているといったようなこととか、ルートの共同化とか、船会社との共同交渉を行ったり、収集運搬料金の手続の簡素化と住民への普及啓発に係る手間の軽減のため、排出元の立地によって収集運搬にかかるコストが異なる場合も、共通の収集運搬料金を設定しているような地域もあったということでございました。
 また、参考資料2の販売形態の多様化。これは通販とかC to C、いわゆるオークションといったところでございます。まず1ページでございますが、まさに通信販売におきましては全体に占める割合は1.7 %とか0.3 %と、テレビや冷蔵庫につきましては通信販売の割合は率的には低いわけでございますが、徐々にふえつつあるということがございます。
 2ページに参りますが、B to C全体の市場規模は、2003年、4兆4,240 億円から2004年には5兆6,430 億円と、27.6%伸びているけれども、家電製品のB to Cの市場規模は840 億円から1,190 億円と、41.7%増ということで、伸び率は結構高い割合で伸びてきているところでございます。
 3ページはC to Cでございますが、これもデータが難しいわけでございますが、オークションの流通額全体で、前年度比34.7%増ということになっております。これは家電に限ったわけではなく、C to Cのネットオークションの市場が大きく増加しつつあるということでございます。家電等を落札した経験がある人は、その中で15%となってございます。
 なかなか調査も大変で、公表されているデータ等々、非常に雑駁な調査になっておりますが、この中で気をつけなければならないことは、通販業者におきましても小売業者であることは変わりなく、お店を構える小売業者と同等の義務を負っているところでございますが、インターネットのホームページなどを見ますと、販売するときはちゃんと引き取りますよといったところがあるんですが、廃棄だけの引き取りは行わないと書いてあるホームページもございます。このようなところにつきましては、環境省、経産省が共同して、さらに指導をしっかりしていきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 それでは、これほどいろいろ変化があるということでございますが、御質問、御意見ございますでしょうか。
 これは個別の問題ですけど、離島地域の問題というのはそれなりに重要な問題でございますので、皆さんのお知恵を拝借しないと、かなり解決するのが難しい問題だと思います。また、販売形態の多様化も、家電リサイクルをどうやって進めていくかにおいてとても重要な問題になってくると思いますので、よろしく御検討のほど、お願い申し上げます。
 今の件について、御質問、御意見ございますでしょうか。
 石川委員、どうぞ。

○石川(雅)委員 おくれて来て申しわけございません。大学でよんどころない客人が来ておりまして。
 最初の御議論を伺っていないので、一部ダブるかもしれませんけれども、伺っていて思ったのは、この間の議論を思い出してみると、個別に大きな問題が幾つかあって、私自身は「見えないフロー」が大きいというのが一番大きい問題だろうと思いますけれども、それ以外にも不法投棄の問題であるとか、参考資料で示していただいた離島の問題であるとか、さまざまな問題があります。海外に輸出されている、これは「見えないフロー」の中に入れてもいいと思いますが、そういう個別の問題からスタートして考えていくのか、先ほど法律の改正か政省令かという御質問があったようですけれども、フレームワークの方から考えていって、それをどう変えたらどの問題が解決できるかと考えていくアプローチというんですか、議論の仕方が2つの方向があるかと思うんですけれども、私自身は、まず問題から深く掘り下げて考えた方がいいんじゃないかと思います。
 理由は、離島の問題とか不法投棄の問題は特にそうだと思いますが、個別の事情がすごくきいているのではないかなと思うからです。ここで議論するような法律のフレームワークであるとか、政省令もそうですけれども、それは日本全体に等しくかけるような部分ですから、そこを変える必要がある、ある種の構造的な問題に関してはダイレクトに有効だと思うんですけれども、日本全体の数パーセントの場所でのみ非常に深刻な問題として起こっているような問題であれば、その問題を解決するための別な対策を個別に考える方が恐らく有効なんじゃないかなと思うからです。
 そういう意味では、最初にどういう問題があるのか、それぞれの問題はどういう特性があるのか、構造的な問題なのか、それとも、地域特性であるとか、時代的なものかもしれませんし、ある種、特異な問題なのか、切り分けて考えるといいんじゃないかなと思いました。
 それから、参考資料で出していただいた離島の問題に関しては、自動車リサイクルで、離島の場合は収集がコストが高いというのが問題なんですが、かなり合理化して下げたと伺っております。そういう問題については自動車リサイクルでどのぐらい効率化が行われたのか、どういう手段で行われたのか、それは家電でもできるのかということを、資料を出していただいて、学べるところは学ぶべきではないか。もし構造的な問題であるならば構造を考え直せばいいですし、そういうことではなくて、ちょっとしたアイデアなのかもしれません。私、そこのところはよく知りませんが、その辺を整理していただくといいんじゃないかなと思います。

○細田座長 ありがとうございました。
 構造から扱ってもイシューに、イシューから扱っても構造に、石川委員は問題点の方から性格を特定化し、切り分けて、構造の問題だったら構造の問題を考えていく、こういうスタンスだ。わかりました。どういうふうに進めるか、考えさせていただきたいと思います。
 ほかにいかがでございますか。全体のことでも結構でございますので、一言言っておきたいということがございましたらぜひ。質問でも結構でございますので。いかがでございましょう。
 どうぞ、崎田委員。

○崎田委員 最初にちょっとお話をしたんですが、今の石川先生の御意見でも思ったんですけれども、全体的な産業界の仕組みということなんですけれども、この輪の中に地域の視点とか、地域の中での連携・協働をどう実施しながら、みんながうまく排出し、最終的に不法投棄もなくしていくような全体の輪をどうつくるかというのを、ケース・バイ・ケースも考える余裕があるのはやはり地域というところもあると思うので、そういう視点を1つこの中に入れると、見えてくるものが少し具体的になるかなという感じもいたしました。

○細田座長 ありがとうございました。
 ほかに何か御意見、御質問ございますでしょうか。
 どうぞ。

○東代理 三重県のごみゼロ推進室長をやっております東と申します。本日から参加させていただくということで、皆さんの御意見を聞かせていただきながらいろいろ考えさせていただいているところでございますが、御議論の中で自治体が果たすべき役割がもっとあるのではないかというお話がございました。製造業者さんとか小売業者さんだけではなくて、自治体もそれぞれ役割を担ってやっていかなければいけないというところはおっしゃるとおりだと思うんですけれども、制度の中できっちりと役割分担を書いていただいた上で、その後、費用分担をどうするかというところで、自治体としても財政状況が厳しい中で、ない袖は振れないという状況もございますので、費用のところまで、今の自治体の財政状況も念頭に入れていただいた上で御議論いただけると非常にありがたいなと思っております。
 費用負担を考える中で、販売時の徴収というのが先ほどから議論が出ておりますけれども、非常に有効な手段の1つではないかと思っておりますので、今後いろいろ議論が出てくると思うんですけれども、その中で発言をさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○細田座長 ありがとうございました。
 ほかにございますか。
 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、いろいろ御議論ありがとうございました。本日は若干時間が早うございますが、御意見、御質問、2ラウンドをクリアさせていただきましたので、この辺で議論を終息させていただきたいと思います。
 途中でも申し上げましたとおり、きょう御提示申し上げた中間的整理は案でございますので、きょうの議論を参考にして修文して、どういう方向でもう少しクリアに提示できるか考えさせていただいて、次回に案を取らせていただいて皆さんにお認めいただくという方向で進めさせていただきたいと思います。それを認めていただいた上で、今度は個別の、いわば制度設計の部分、結構厳しい議論をしなければならない部分に入ってくると思いますので、その点、よろしくお願いいたしたいと思います。
 それでは、次回の日程等々も含めまして、事務局から御報告をお願い申し上げます。

○高橋環境リサイクル室長 次回につきましては、座長とも御相談申し上げつつ、7月の17日の2時から5時を第1候補日といたしまして皆様方と調整させていただければと考えております。
 次次回でございますが、同じく7月の最終週、もしくは8月の第1週あたりで行いたいと考えているところでございます。

○細田座長 7月17日、2時から5時までということでございます。これから集中的に御審議いただくことになろうかと思いますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。

○御手洗委員 8月の上旬にやるなら、もっと早く決めてほしいと思います。できれば9月ぐらいまで。

○細田座長 実は私もそのように事務局に申し上げているんですが、皆さんの日程調整をするのに大変御苦労されているようで。
 どうしましょうか。大体こんなイメージということで言っていただきましょうか。
 こういう方向で調整を進めさせていただくということを申し上げます。

○高橋環境リサイクル室長 まず7月17日で、7月の31日か8月の1日あたり。その次が8月20日前後で、その次は8月の最終週、8月29とか30とか、そのあたりのところで調整させていただければと考えているところでございます。

○西村リサイクル推進室長 暑い中でございますが、ぜひ熱い議論をお願いしたいと思います。

○細田座長 よろしくお願いします。
 きょうは長い間、御議論ありがとうございました。これをもって終了させていただきます。

午後16時00分閉会