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■議事録一覧■

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会
電気・電子機器リサイクルワーキンググループ
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
家電リサイクル制度評価検討小委員会 (第5回)合同会合議事録


1.日時:
平成18年12月11日(月)15:00~17:00
2.場所:
三田共用会議所 講堂
3.出席者:
細田座長、石井(和)委員、石井(邦)委員、石川(雅)委員、大塚委員、岡嶋委員、河野委員、児玉委員、崎田委員、辰巳委員、永浦委員、中島(康)委員、濱田委員、松尾委員、松田委員、御手洗委員、森口委員、牧野代理、中島(彰)代理、小畑代理、加藤代理
4.議題:
(1)家電リサイクル制度の実態に関する調査結果及びこれを踏まえた論点の検討について
(2)その他

5.議事:

【開会】

○高*橋環境リサイクル室長 定刻になりましたので、これより産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会の第5回合同会合を開催いたしたいと思います。
 本日は、前回の審議会で細田座長からの宿題となっておりました家電リサイクル制度の見直し審議に必要と考えられますデータに関する実態調査の結果につきまして、事務局及び製造メーカーの方々から御報告申し上げるとともに、この結果を踏まえまして論点を御検討していただくこととしております。
 本日は、両審議会合わせまして25名の委員のうち、計15名の委員に御出席いただいております。産業構造審議会の方では19名中11名、中央環境審議会の方では19名中12名の委員に御出席いただいております。両審議会とも、定足数である過半数に達していることを御報告申し上げます。
 なお、本会合の開催につきましては、やむを得ず御欠席される場合には、代理の方に説明員として御出席いただけるよう取り扱わせていただいております。本日は、財団法人家電製品協会の佐藤委員の代理といたしまして牧野様に、早稲田大学の中島賢一委員の代理といたしまして中島彰良様に、全日本自治団体労働組合の松村委員の代理といたしまして小畑様に、株式会社ビッグカメラの宮嶋委員の代理といたしまして加藤様に、それぞれ御出席いただいております。
 御挨拶を申しおくれましたが、私は、この11月に塩田の後任といたしまして、経済産業省商務情報政策局環境リサイクル室長に着任いたしました高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 また環境省におきましても、リサイクル推進室長につきまして異動がございまして、12月に西村リサイクル推進室長が着任しております。
 なお、お席にマイクの方を御用意させていただいておりますが、これにつきまして、御発言の際には、このマイクのスイッチを入れまして御発言いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 それでは、これ以降の議事進行を細田座長にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【配付資料の確認】

○細田座長 まず、議題に入ります前に、事務局より配付資料の確認と資料等の扱いについて御説明をお願い申し上げます。

○高橋環境リサイクル室長 それでは、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。
 お手元に、配付資料といたしまして資料1から6まで番号が付されたものがございます。
 また、参考資料といたしまして1から7までございます。
 このほか、本日御欠席の石川委員及び本田委員より委員提出意見がございます。
 資料の過不足等ございましたら、事務局までお申し出いただけますよう、よろしくお願いいたします。

○細田座長 よろしゅうございますでしょうか。

【議事】

(1)家電リサイクル制度の実態に関する調査結果及びこれを踏まえた論点の検討について

○細田座長 それでは、審議に入らせていただきます。
 まず、議題1といたしまして「家電リサイクル制度の実態に関する調査結果及びこれを踏まえた論点の検討について」につきまして、前回の審議会で提案させていただきました家電リサイクル制度の実態調査の調査結果及び先日行われました視察会について、それぞれ関係者の方々から御報告をいただくことにいたしたいと思います。
 その後、まとめて質疑応答をいたしたいと思いますので、しばらく御説明の方を御容赦ください。
 まず、特定家庭用機器の排出・引取・処理に係るフローに関する実態調査の結果について、経済産業省より御説明をいただきます。

○高橋環境リサイクル室長 それでは、御説明申し上げたいと思います。資料につきましては、右肩に書いてあります資料2-1でございます。
 本調査に関しましては、前回での座長からの御依頼に基づきまして、特定家庭用機器廃棄物の排出・引取・処理に係るフローに関する実態に関しまして、アンケート調査を実施し、結果を取りまとめたものでございます。今回の調査につきましては、小売業者の皆様方、中古品の取扱業者の皆様方、資源回収業者の皆様方、またリース・レンタル事業者及び引越業者の皆様方にアンケート調査をさせていただきまして、その結果から推計したものでございます。
 3ページの方になりますけれども、フローの実態把握の推計方法でございます。
 まず、推計に利用した既存データといたしまして[1]、前回の第4回におきましても御報告申し上げておりますけれども、まず、家庭または事業所からの排出台数予測といたしまして約2287万台、また、製造業者等による再商品化につきましては約1162万台、地方自治体への引渡:約26万台、地方自治体から製造業者等が引取・処理した数:約19万台、及び地方公共団体による一般廃棄物としての処理:約7万台を活用しつつ、その他のデータにつきましては、今回のアンケート調査から推計いたしたものでございます。
 まず、総台数2287万台でございますけれども、これにつきましては、前回御説明したかと存じますが、製造業者等による再商品化されたもの1162万台をベースに製造年を調査いたしまして、その歴年別の出荷台数をもとに算出したものでございます。
 ただし、これにつきましては、前回も御説明いたしましたが、そのほか、例えば国立環境研究所によりますれば2069万台といったような推計もございます。このように、幅のある数値であるということに留意する必要があるというふうに考えておるところでございます。
 そのうち、リース・レンタル事業者につきましては62万台あるというふうに考えておるところでございますけれども、これにつきましては、リース・レンタル大手3社のヒアリングによりまして、テレビの貸出点数が約58万台、3社の合計シェアが57%と推計されるところから、テレビにつきまして貸出需要は約102万台ある。一方、リース・レンタル用のテレビにつきましては、おおむね5~6年程度で更新ということになりますので、ここを「5年更新」とさせていただいて、年間で約20万台が排出されるものというふうに推計しておるところでございます。これをもとに、その他エアコン、冷蔵庫、洗濯機につきまして、大体どの程度排出されるかというものを推計したものでございます。
 また地方公共団体の引取:26万台につきましては、環境省の調査によりましてこのような数字、不法投棄台数:16万台、家庭等からの引取台数:約10万台ということから出してきておる数字でございます。
 また、引越業者の引取:62万台及び製造業者等への持ち込み:71万台、小売業者による引取:1720万台、中古品の取扱業者による引取:186万台、回収業者による引取:223万台につきましては、先ほどの総数との関係で、一方、家電製品協会によります消費者に対するアンケート調査が別途ございますけれども、それに基づきまして、それぞれどちらの方へ流されているかということを推計した数字ということになっております。
 それでは、7ページに参りまして、まず地方公共団体の26万台の流れでございますが、それにつきましては、前回も御説明いたしましたとおり、19万台は指定引取場所に引き渡されている、残りの7万台は地方公共団体によりまして、もしくは地方公共団体が委託しまして、一般廃棄物として処理しているといった台数として見込んでおるところでございます。
 引越業者による引取後のフロー、全体で約62万台でございますけれども、それにつきましては、今回のアンケート調査に基づきまして、約18万台は製造業者等に持ち込まれている、44万台は中古品の取扱業者等へ引き渡されているというふうに推計しておるわけでございます。
 また、小売業者による引取後のフロー、約1720万台でございますけれども、その後のフローでございますが、小売業者から製造業者等への引渡につきましては約1055万台と推計させていただいております。その残りの約600万台余りの数字でございますけれども、これにつきましては今回のアンケート調査に基づきまして、リース向け販売が303万台、廃棄物処分許可を有する業者による資源回収向けに124万台、資源回収業者によります資源回収:約238万台というふうに推計させていただいたところでございます。
 また、回収業者による引取後のフローにつきましては、ほぼ全量、中古品の取扱業者に引き渡されるものと想定しております。
 また、中古品の取扱業者が引き取った約454万台でございますけれども、それがどこへ渡されたかというものにつきましては、中古品の取扱業者に対するアンケート調査から推計いたしまして、リース向け販売に394万台、廃棄物処分許可業者による資源回収:43万台、資源回収業者による資源回収:約16万台と推計しております。
 最終的な処理の状況の内訳につきましては、それらをもとに1162万台、これは決まった数字でございますけれども、製造業者等による再商品化が行われている。697万台につきましてはリース向け販売が行われている。また、そのうち103万台につきましては国内向けであり、海外向けにつきましては594万台といったような数字が出されておるところでございます。
 また、廃棄物処分業の許可を持つ中古品の取扱業者及び資源回収業者による資源回収といたしまして約167万台、このうち150万台分は国内で回収された資源が使われているだろう、海外に対しては17万台分輸出されているだろうというふうに推計しておるところでございます。
 また、そういったような許可を持たない資源回収業者による資源回収が254万台ということで、うち国内向けが94万台、海外向けが160万台分用いられているというような推計をしておるところでございます。
 それを取りまとめておりますものが、16ページから20ページまでのフロー図でございます。
 また、21ページから24ページにつきまして、この調査をしたときのアンケート調査の概況というものを記させていただいております。
 小売業者におけます引取・引渡状況におきましては、有償で消費者から引き取った、要するに、お金を取って消費者から引き取ったという割合は、地域小売店では75~85%、量販店では60~75%程度というような数字が出ております。その残りの部分につきましては、量販店につきましては、すべて無償引取であるのに対しまして、地域小売店では10%前後を買取、残りは無償引取といったような形態になっておるということでございます。
 また引渡状況に関しましては、地域小売店、量販店では、指定引取場所への引渡というのが60~80%前後という結果でございましたが、量販店に対するアンケートでは、97~99%につきまして指定引取場所へ引き渡しているといったような回答がございました。
 また、中古品の取扱業者におけます引取・引渡状況でございますけれども、回収業者での引取が、引取台ベースで74~81%前後を占めておったというところがございました。今のデータはエアコン、テレビでございます。
 一方、冷蔵庫や洗濯機につきましては、消費者や地域小売店からの引取がふえるといったような回答でございました。
 また、地域小売店以外では、いずれの引取先からの場合でも購入が多いわけでございますけれども、一部、有料引取の回答が見られるところでございました。
 また引渡状況につきましては、海外リユース向けに引き渡す、あるいは販売するといったようなケースが、引渡台数ベースで、エアコン、テレビにつきましては74~88%を占めておりました。
 一方、冷蔵庫、洗濯機につきましては、海外リユース向けの引渡が減っておる。逆に国内リユース向けがふえておるといったような結果になっております。
 資源回収業者におけます引取・引渡状況に関しましては、回収業者の引取というものが、やはり26~42%前後を占めて一番多いといったような結果になっております。
 一方、廃棄物処分許可を持たない資源回収業者につきましても、エアコンにつきましては、回収業者からの引取台ベースが59%を占めておるといったようなところがございます。
 このいずれの引取につきましても有料引取が最も多いところでございますけれども、エアコンにつきましては、やはり最近の資源価格の上昇を反映しているのかもしれませんが、購入の比率が高いといったような結果が出ております。
 引渡状況につきましては、資源回収業者のエアコンの引渡をのぞき、家電リサイクル券を張って製造業者等へ引き渡すケースが最も多ございまして、引渡台数ベースで66~97%を占めておるといったようなところがございます。
 ただ、今回のフローの推計結果と比較いたしまして、当該業種の業者が家電リサイクル券を張りまして製造業者等へ引き渡すことには、必ずしも金銭的なメリットがない、もしくは少ないと考えられるため、この推計におきましては、アンケート結果で回答にございました製造業者等へ引き渡したという回答につきましては、例えば小売店から運搬委託を受けたものというふうに想定し、推計させていただいております。
 引越業者におけます引取・引渡状況につきましては、ほとんどが、引越業者につきましては消費者からの引取でございまして、引取台数ベースで90~95%を占めております。しかも、いずれの引取先につきましても有料引取が最も多いといったことになっております。
 引渡状況につきましては、廃棄物処分許可業者へ引き渡すケースが最も多く、50~60%を占めておるケースが最も多ございました。次いで、製造業者等へ引き渡すケースが22~34%といったようなことになっております。
 リース・レンタル事業者につきましては、引渡先は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機につきましては84~94が国内リース向けでございますけれども、エアコンにつきましては、国内リース向けが48%、廃棄物処分許可を有する業者への引渡が39%、資源回収業者が13%といったようなこととなっております。また、いずれの引渡先につきましても売却ができているといったケースがほとんどであったというような結果が出ております。
 簡単ではございますが、御説明は以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 次に、見えないフロー関係の廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物処理業者が実施している特定家庭用機器廃棄物の処理実態と地方公共団体における特定家庭用機器廃棄物の適正な処理のための取り組み、廃家電の不適正輸出に係る事例について環境省より御説明をいただきます。

○西村リサイクル推進室長 リサイクル推進室長でございます。資料2-2をごらんいただきたいと思います。
 この資料2-2は、特定家庭用機器廃棄物を取り扱っている産廃処分業者の処理実態についての調査結果でございます。具体的には、全国産業廃棄物連合会の処理企業検査システムに登録されている産業廃棄物処分業者のうち、特定家庭用機器廃棄物を処理する法律上の権限を有し、廃プラスチック類及び金属くずの処分を行っているすべての産業廃棄物処分業者についてアンケート調査をしたものでございまして、調査対象数が530社、回答率が95%ということで、504社の回答結果をまとめたものでございます。
 また、都道府県に対しましても、平成17年度における廃棄物処理法に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理基準に違反する不適正な処理状況についてアンケートをした結果が後ろの方に出ております。
 まず、産業廃棄物処理業者における家電リサイクルの実績等の把握調査ということでございますけれども、2ページをごらんいただきたいと思います。特定家庭用機器廃棄物の処理を実施している産業廃棄物処分業者数及びリサイクルの台数ということでございますけれども、上の方の表にございますように、特定家庭用機器廃棄物の処理を実施している処分業者数は12社ということで、回答業者の約2.4%、それから台数としましては、下の方にございますけれども、4品目合わせまして1万2352台ということでございます。
 この結果から、全国の処分業者の数及び処理台数を推計したものが3ページでございまして、この推計では104社、そして、真ん中のところにございますように、全国で産業廃棄物処分業者において処理した台数が10万3900台ということで、排出台数の約0.5%というふうに推計をいたしているところでございます。
 それから、4ページをごらんいただきたいと思います。廃棄物処理法に基づき産業廃棄物として処理されている特定家庭用機器廃棄物の処理実態ということでございますが、まず収集運搬料金でございますけれども、1台当たりでの設定の場合、各品目とも1000円から2000円未満が最も多いという数字が出ているところでございます。
 それから、5ページをごらんいただきますと、これはリサイクル料金の方でございますけれども、リサイクル料金は1台当たりでの設定が多く、各品目とも、大体2000円から3000円未満というのが最も多いというような数字が出ているところでございます。
 それから、6ページでございますけれども、リサイクルの方法の実態でございます。リサイクルの方法といたしましては、すべての品目について手解体・選別が行われておりまして、若干、品目による違いがあるといったところでございます。
 それから、7ページにフロン類の回収・破壊状況というものがございますけれども、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫の冷媒フロン類につきましては8割の業者が回収している。そして、残りの2割が他の業者に処理を委託していたという数字が出ております。
 それから、8ページでございますけれども、冷蔵庫・冷凍庫の断熱材フロン類につきましては1割強の業者が回収しておりまして、残りの8割弱が他の業者に処理を委託していたというような実態でございます。
 それから、ちょっと飛ばしまして11ページでございますが、特定家庭用機器廃棄物の引取元、どこから引き取ってきたかということでございますけれども、11ページをごらんいただきますと、家電を使用していた事業者、ビル管理者などが40%ということで、これが最も多くなっておりまして、次いで金属くず回収業者、スクラップ業者が10%という数字になっているところでございます。
 それから、12ページでございますけれども、12ページの上の方をごらんいただきますと、特定家庭用機器廃棄物を引き取っている業者の処理される廃棄物に占める特定家庭用機器廃棄物の割合は約5.3%という数字が出ているところでございます。
 それから13ページには、全都道府県に対しまして、産業廃棄物処理業者における特定家庭用機器廃棄物に関する不適正処理があった事例について調べたところ、1件、処理基準違反というのがあったという結果が出ておりまして、このケースにおきましては、冷蔵庫・冷凍庫の断熱材フロンについて回収・破壊を行っていなかったという事例でございます。
 これに関しましては、14ページにございますように、指導を行って、既に冷凍庫・冷蔵庫の処理を中止しているという実態でございます。
 続きまして、資料2-3をごらんいただきたいと思います。資料2-3は、今度は地方公共団体に対し、特定家庭用機器廃棄物の不法投棄の実態とその対策、あるいは義務外品への対応状況、あるいは家電リサイクル法施行前後の特定家庭用機器廃棄物に関する経費の推移といったものを調査したものでございます。
 具体的には、環境省、経済産業省などの統計調査で把握されている統計データにつきましては、その既存の調査の結果を用いた上で、こうした統計データがないものにつきましては、地方公共団体の事例調査を行って、その結果を使ったものでございます。今回、その事例調査につきましては、全国知事会、市長会、町村会及び全国都市清掃会議から推薦をいただいた82の地方公共団体からデータをちょうだいしたところでございます。
 まず、不法投棄の実態ということでございますけれども、2ページをごらんいただきますと、真ん中の円グラフでございますが、今後の不法投棄の増加を懸念している地方公共団体の割合が5割強といった数字が出ているところでございます。
 それから、次の3ページでございますけれども、特定家庭用機器廃棄物の不法投棄された割合、排出量に占める不法投棄量の割合を、その他の製品と比較したものでございますが、特定家庭用機器廃棄物ですと、不法投棄が排出量に占める割合が0.6%というふうに推計されるところでございますが、例えば産業廃棄物全体で言いますと0.2%、それから、自動車やパソコンの場合は0.1%という数字が推計されております。これは、一定の仮定を置いて推計したものでございますけれども、特定家庭用機器廃棄物の場合は、他の製品よりも不法投棄の率が高くなっているという推計でございます。
 その推計の根拠が4ページに書いてあるところでございます。
 それから、不法投棄がどのような形で行われているかというのが5ページ以降でございます。幾つかの自治体に御協力いただいたものでございますけれども、6ページから8ページまで、その実態が書いてあります。例えば8ページをごらんいただきますと、一度に不法投棄をされる台数でございますけれども、1台単独で不法投棄をされるという割合が8割以上という数字が出ているところでございます。
 それから、だれが不法投棄したかということについて、9ページでございますけれども、地方自治体は9割以上の不法投棄事案につきましては、一般市民による不法投棄ではないかというふうに推定しているところでございます。
 それから、10ページでございますけれども、未回収の不法投棄された特定家庭用機器廃棄物がある場合に、なぜ回収していないかという理由を聞いたところ、私有地であり立ち入れないといったことが58%、その他、回収が物理的に難しいといった順で、その理由が示されているところでございます。
 それから、11ページでございますが、今度は不法投棄対策としてどのようなものを行っているかということでございますけれども、11ページの円グラフをごらんいただきますと、不法投棄対策のための費用につきましては、家電リサイクル法施行後から増加しているというふうに感じている地方自治体が4割強ということでございまして、逆に軽減しているというふうに感じている地方公共団体の割合は1割に満たなかったという数字でございます。
 それから12ページでございますが、これは幾つかの自治体に、不法投棄に対する費用をお聞きしたものでございますけれども、この不法投棄対策のための費用の推移ということで回答をいただいた自治体の実績を集計いたしますと、自治体ごとにばらつきがあるわけでございますが、合計で見ますと、施行前の平成11年度から施行後の平成17年度にかけまして3倍以上の増加が見られるということでございます。そして、この回答のあった自治体の人口からこれを全国比に割り戻しますと、12ページの一番下の行でございますけれども、約10億円、この不法投棄に対する費用が増加しているというような推計ができるわけでございます。
 それから、少し飛びまして14ページでございます。今度は、地方公共団体が義務外品、いわゆる買いかえに伴う廃棄物でないもので、小売業者の倒産などによって引取義務のある小売業者が存在しないような義務外品につきまして、どういった対応を行っているかということを調査したものでございます。
 14ページ上の方にございますけれども、義務外品をみずから引き取っている地方公共団体の割合は3割弱ということでございまして、人口規模による差はほとんどなかったということでございます。このみずから引き取っている以外の自治体につきましては、小売店との協力とか、委託業者や許可業者による回収などの対応を行っているということでございます。
 それから、みずから引き取っている場合の引取手数料ということでございますけれども、14ページの下の方にございますが、収集・運搬料金で2100円から2400円程度、そして、再生処理料金で言いますと、ここに書いてあるような形でございますが、製造業者のリサイクル料金に比べて、100円ないし300円程度安くなっているということでございます。
 それから、15ページでございますけれども、今度は家電リサイクル法施行前後の特定家庭用機器廃棄物に関する経費の推移ということでございます。ここで幾つかの自治体の数字が示されておりますけれども、増加している自治体と減少している自治体があるということで、自治体によって、やや違う状況があるわけでございますが、16ページをごらんいただきますと、上の方に、自治体によって若干の差があるということでございます。
 その下でございますけれども、家電リサイクル法の施行により、特定家庭用機器廃棄物に関する経費が低減しているというふうに感じている自治体は2割強ですが、一方で、低減していないというふうに感じている地方公共団体は6割、60%という数字が出ているところでございます。これは、経費につきましては粗大ごみの有料化とか、いろいろな要因がございますので、必ずしも効能・効果の把握というのは簡単ではないといったようなコメントが出ているところでございます。
 資料2-3は、以上でございます。

○牧谷適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、資料2-4をお願いいたします。環境省の適正処理・不法投棄対策室長の牧谷でございます。
 2-4では、使用済家電の不適正な輸出事例でございます。事業者情報であるとか統計情報によりますと、使用済家電が、アジア、中南米、中東、アフリカと世界各国へ輸出されている実態がございます。場合によって、リユース不可能と判断をされたり、あるいは輸出先国の国内法によりまして輸入禁止対象物となっているもの、こういったものを輸出することによりまして貨物返送、シップバックが発生している事例がございます。  まず、規制の概要でございます。バーゼルの規制でございますけれども、バーゼル法の規制対象物、特定有害廃棄物等は、相手国で処分作業が行われるものであって有害特性を有するものというふうにされております。ここで処分作業は、米印にありますように、再生資源として利用される場合は処分作業に含まれ、すなわち規制対象となりますが、リユースの場合は処分作業に含まれず規制対象とならないということでございます。例えば、再生資源として利用される使用済ブラウン管、プリント板、こういったものは規制対象物となり得るわけでございます。
 手続でございますが、このようなものを輸出する際には、相手国の書面による同意、環境省の確認、経済産業省に輸出承認という手続が必要になってまいります。
 次に廃棄物処理法の規制でございますけれども、廃棄物処理法の規制対象物、すなわち廃棄物を輸出する際には、環境大臣による輸出の確認を受ける必要がございます。その下の図には、バーゼル法と廃棄物処理法の規制対象物の関係を示しております。
 それでは、2ページをお願いします。事例を2つ御用意いたしました。
 1つ目がリース目的のテレビの不適正輸出の事例でございます。香港向けに、リユース目的ということでテレビ、パソコンモニターを輸出したわけでございますが、これが税関による検査の結果、このテレビ、モニター等のガラス部は段ボールで保護されていたものの、その他の部分については梱包がなかった、あるいは汚れが付着していた、あるいは通電検査の結果、通電しないものもあったということでございまして、これでシップバックをされてきたということでございます。
 これをもう少し具体的に、どこが問題であったのかというのは(2)でありますけれども、香港政府の判断によりますと、この絵にありますように、これらのテレビ等が、部分的に梱包はされておりましたが、全面への梱包がなされていなかった。それから、輸出前の性能試験が必要であるのにされていないということで、これらはリユース不可能と判断をされたということでございます。
 次に3ページ、これは資源回収目的ということで、中国に輸出をされましたミックスメタルでございますが、これが中国の税関当局による検査の結果、返送されてまいりました。この絵にありますように、これらは、一部つぶされたエアコンが混じっていたわけでございますけれども、中国の国内法によりますと、使用済みのエアコン室外機は、リユース、リサイクルを問わず輸入禁止というふうになっております。かなり壊れた形ではありましたけれども、このつぶされたエアコンが、リユース、リサイクルを問わず禁止されているエアコン室外機に該当すると判断をされてシップバックされてきたものでございます。
 2-4は、以上でございます。

○細田座長 次に、9月29日に行われました家電リサイクルプラント等視察会、10月13日に行われました中古家電製品取扱実態の視察会について、事務局より御報告いただきます。

○高橋環境リサイクル室長 それでは、資料3「合同会合委員によります現地視察の結果について」という資料をごらんいただきたいと思います。
 先ほど、座長から申し上げましたとおり、9月29日に合同会合委員17名によりまして、株式会社大林及び株式会社松下エコテクノロジーセンターの家電リサイクルプラントの視察を行いました。また10月13日には、合同会合委員15名によりまして、有限会社湘南オークション及び株式会社浜屋の視察を行ったところでございます。このお4方につきましては、どうもありがとうございました。重ねて感謝をさせていただきたいと思います。
 まず、株式会社大林のリサイクルプラントの視察でございますけれども、施設の概要といたしましては、ブラウン管テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機に加えまして、家庭から排出されるほかの家電や段ボール箱等について処理をされておりました。施設の処理能力は、1日25トンということでございました。
 また、それぞれの施設におきまして、ブラウン管テレビのリサイクルや冷蔵庫のフロンの回収・破壊等が行われており、また3ページの方に、参考1でございますけれども、品目ごとの処理工程というものの概要をつけさせていただいておりますが、主に手作業によりまして部品を取り出されておりました。取り出した一部の金属部品につきましては破砕処理をし、金属原料を取り出す処理をされておりました。テレビのブラウン管につきましては、前面ガラスと後面ガラスは、必ずしも分割されずに、逆有償で業者に引き渡しているということでございました。
 視察におけます説明事項の概要といたしまして、洗濯機のバランサーにつきましては、そのまま放置されているということで、またエアコンのコンプレッサー等の一部の部品につきましては輸出業者に引き渡されているということでございました。
 また、フロンにつきましてはプラズマ破壊装置を購入し、みずから破壊されているということでございまして、また家電リサイクル法の施行前から、地元でメーカーからの依頼を受けて家電のリサイクルに取り組んでこられたということでございました。
 なお、リサイクル率につきましては、逆有償のものも含めてカウントされていらっしゃったということでございます。
 次に4ページでございます。松下エコテクノロジーセンターのリサイクルプラント視察でございますけれども、ここにつきましては、1日の処理能力が約200トンということでございました。
 品目ごとの処理工程の概要につきましては、6ページでございますけれども、参考2のとおりでございまして、ベルトコンベア等によります流れ作業のもと、手作業と機械処理の組み合わせで処理をされているといったことでございました。
 テレビのブラウン管につきましては、前面ガラスと後面ガラスに分割・洗浄し、有償で業者に引き渡しているということでございました。
 また、視察におけます説明事項概要というところでございますけれども、エアコンのコンプレッサーにつきましては常温で破砕処理をされているということでございます。また、回収されたコンプレッサーの経年変化を計測し、新製品の開発に生かすなどの取り組みも行われているということでございました。
 洗濯機のバランサーにつきましては、これを回収し、工業塩を取り出す取り組みも行われているということでございました。
 プラズマテレビや液晶テレビ、乾燥機付の洗濯機のリサイクルの研究も行われておるということでございました。
 次に7ページに参ります。有限会社湘南オークションの視察でございますけれども、それにつきましては、オークションにつきましては毎週1回、金曜日10時から20時ぐらいまで開催し、家電だけではなく、家具その他を幅広く扱っておるということでございまして、オークションを主催するためには古物営業法に基づく市場免許が必要であること、オークションの参加者は古物営業法に基づく古物商の免許を保有しているほか、またオークションへの会員登録もしているということで、登録業者数は250程度、オークションには50~60の業者が参加しているということでございました。
 オークション1回につきテレビが40~50台、洗濯機、冷蔵庫は30台ぐらいずつ出品されるということでございますが、やはり時期によりまして取扱量は異なってくるということでございます。
 家電4品目につきましては、新品はほとんど出品されませんけれども、たまに家電量販店から展示品、誤発注品がリサイクルショップで出品されるといったようなケースもあるということでございます。
 大体、中古業界では5年前ぐらいまでのものは流通しやすいけれども、それより古くなると値が急激に下がり、流通量は減るといったような傾向にあるという御説明がございました。
 また、リースショップで売れ残ったもの、店舗を持たずに中古品を回収している業者が回収したもの、店舗の閉鎖に伴い排出されるもの、引越業者や不動産業者が引き取ったものなどが出品されているということでございました。
 次に9ページ、株式会社浜屋でございますけれども、事業の概要といたしまして、倉庫は事業所横の倉庫と300mぐらい離れたところの倉庫の2カ所があったということでございまして、取扱品は、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、テレビのほか、ノートパソコン、プレイステーション、ラジカセ、加湿器等々、非常に多岐にわたるものとなっております。また、最近は他の業者との対抗上、モーターや電線等も買い取ることにしているということでございました。
 中古品の仕入先は約200事業者で、多くの事業者は中古品の回収を本業とされているということです。
 それぞれ品目別にラックで倉庫内に保管されており、例えばテレビのラックにつきましては、1ラック50台ぐらい入っているものが90~100ラックぐらいございました。
 国内向けのものは別作業所でクリーニングを行いまして段ボールに梱包する、クリーニング作業員は6名いらっしゃるということで、国内向けのものは徹底的にクリーニングをし、また作動試験やPSEマークの付与を行っているということでございます。
 海外の場合につきましては国内と違いまして、年式よりも型式番号が重要であるということでございまして、倉庫の前でコンテナへの積み込みが行われておりまして、それをトラックで港まで輸送する。輸出テレビはブラウン管表面に段ボール紙を一枚張っておられるということでございます。
 売れないものなどにつきましては、保管ヤードの外に別倉庫がありまして、そこに保管され、浜屋が排出先となり、定期的に家電リサイクル券を張り、指定引取場所に引き渡すということでございました。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 次に、収集・運搬料金の実態調査の結果につきまして、これも経済産業省でよろしいですね。お願いします。

○高橋環境リサイクル室長 資料4でございます。家電リサイクル法の収集・運搬料金に関する実態調査結果でございます。これにつきましても、地域小売店の皆様方、量販店の皆様方の御協力をいただきましたアンケート調査を行ったところでございます。
 2ページでございます。収集・運搬料金の設定状況でございますけれども、買いかえ時につきましては、量販店の皆様方は約9割以上の方々が設定されております。地域小売店の方々につきましても9割以上の方々が設定されておりますけれども、収集・運搬料金を店頭には掲示されていないというふうに回答された方々もいらっしゃいます。
 済みません。量販店につきましては、買いかえ時につきましては100%設定されているということで、9割余りと申し上げましたのは、店頭に掲示してある率ということでございます。
 また、回収のみ時の設定状況につきましては、これも量販店の方々は設定してあるということでございますが、地域小売店の方々におきましては、9割程度が設定されておるということの結果になっております。
 また設定金額でございますが、3ページにまいります。量販店の皆様方におかれましては、買いかえ時の設定金額につきましては1000円前後の数字が多いということになっております。
 一方、4ページで、地域小売店の皆様方におかれましては2000円前後の数字が多いといったような結果になっております。
 また、回収のみのときの設定金額につきましては5ページになりますけれども、この場合、量販店の皆様方におかれても2000円から3000円程度の金額が多くなっておるということになっております。
 6ページが、地域小売店の回収のみの場合の金額でございますけれども、こちらも2000円から3000円程度の金額が多くなっているということになっております。
 7ページは、家電リサイクル法の施行前の収集・運搬料金でございますけれども、7ページ以下をごらんになっていただきますとわかりますとおり、施行前におきましては、買いかえであろうと回収のみであろうと、量販店であろうと地域小売店であろうと、基本的に回収料金は取っていなかったといったようなケースが多くなっております。
 11ページ、設定金額の算定根拠でございますけれども、量販店におかれての買いかえ時の設定根拠につきましては、周辺に立地する家電販売店の収集・運搬料金と同金額、もしくは低価格に設定したというふうに御回答されたケースが8割程度ございます。
 一方、地域小売店に関しましては、実際の収集・運搬費用とほぼ等しい金額に設定しているといったような回答が多ございました。
 一方、回収のみにつきましては、量販店の方でも実際の収集・運搬費用とほぼ等しい金額に設定したというふうに回答されるケースが多くなっております。
 12ページ、実際に設定した金額が取れたか、顧客から徴収できたかどうかといったような問いでございますけれども、買いかえの際の徴収状況でございますけれども、量販店では、引取台数すべてにおきまして徴収できておるといったような回答でございましたが、地域小売店に関しましては、引取台数の約8割程度が設定金額を取れている、残りの2割につきましては設定金額以下の徴収といったような数字になっております。
 13ページが回収のみの方でございますけれども、こちらの方につきますと、量販店の場合で設定金額が取れなかったというような回答も出てまいりました。地域小売店につきましては、回収のみのときに設定金額が取れなかったケースというのは、若干減りまして、1割程度といったような数字になっております。
 14ページ、徴収しなかった、できなかった理由といたしましては、やはり販売促進のためとか、顧客から値引きを要求されたためといった理由が一番多かったということになっております。
 それでは、地域小売店におきます収集・運搬料金の設定金額と顧客からの徴収金額につきまして、どのような関係があるかというふうに見てみたものでございます。これは、もしかしたら収集・運搬料金が高いから、なかなか徴収できないのではないかといったような想定があるわけでございますけれども、それとの関連を見るためにしたものでございます。
 買いかえ時におきまして、1000円以内の場合には9割程度の台数で設定金額は徴収できておりますが、3000円から5000円の設定金額では徴収が8割程度といったようなことになっております。ただ、そのような傾向が出ておるとは言いますが、必ずしも、高ければ取れなくなるというふうに明確に言えるかどうかに関しましては若干の疑問があるというように、回答からは考えられるところでございます。
 回収のみにつきましても同様でございまして、1000円以内の場合には、ほぼすべて設定金額を徴収できているけれども、3000円から5000円の場合には9割程度といったような数字になっておるところでございます。
 次に17ページ、指定引取場所までの所要時間の関係でございますけれども、まず量販店の場合は、17ページの下の表をごらんになっていただければわかりますが、Aグループ、Bグループともに所要時間は変わらないとするケースが最も多い。ほとんど変わらないところに配置されているといったようなことになっております。
 一方、18ページ、地域小売店から見た場合におきますと、ここも変わらないと。Aグループ、Bグループの指定引取場所までの時間が変わらないとした回答が一番多かったわけでございますけれども、中には、Aグループには30分で行けるけれども、Bグループには2時間以上かかるとか、逆のケースもございますが、そういったような御回答をされた小売店もいらっしゃいます。
 19ページ、収集・運搬料金の設定金額と指定引取場所の所要時間でございますけれども、量販店につきましては、必ずしも設定金額と距離との関係に有意な差は余り見受けられないというところでございますが、20ページの地域小売店の場合につきましては、若干傾向が、30分以内というところにつきまして5000円に向けて距離が短くなれば少し安くなるかなといったような傾向が見受けられるところでございますが、これにつきましても、必ずしも有意な結果と言えるかどうか、判断を要するところだと思います。
 簡単でございますが、以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 最後に、リサイクル料金に関する収支及びリサイクル費用構成と環境配慮設計の現状について、製造者の皆様の方から御説明をよろしくお願いいたします。資料5-1と5-2ですね。よろしくお願いします。

○御手洗委員 それでは、まず費用の件につきまして、6社代表して御手洗から御説明いたします。
 まず、リサイクル料金の内訳について、その費用項目が、どのような業務作業・行為に当たるものかを御理解いただくために、5-1の次のA3の資料ですね。役割概要という資料で説明させていただきます。
 小売店様や消費者の方々から家電リサイクル券センターに払い込まれました料金において、お金の使われる範囲でございますけれども、資料の左下、点線で囲みました部分の内側、指定引取場所、リサイクルプラント、これを結びます二次物流、それと管理会社、家電メーカー、家電リサイクル券センター、こういったところの費用に使われております。
 各項目の大まかな内容を説明いたします。資料の中央に、各項目の業務内容について記しております。また、右側には各項目の作業状況等を写真で示しておりますので、ごらんいただきたいと思います。  家電リサイクルセンターについてでございますけれども、家電リサイクル券のシステムは、まず小売店さんにこのシステムに加盟していただきます。消費者の方から廃家電品を受け取ったとき、リサイクル券、お客様控を発行いただき、廃家電品を指定引取場所にお持ち込みいただき、指定引取場所にて引取情報をリサイクル券センターに登録し、この情報をもとに小売店さんにリサイクル料金を請求する仕組みとなっております。この料金がリサイクル券センターに入金され、システム運用に必要な手数料を差し引いた後、各メーカーに支払われるといった仕組みになっております。
 次に指定引取場所ですが、メーカーは、A・Bグループそれぞれ190の指定引取場所を設置しています。ここで、小売店さんや収集・運搬業者の方等に運んでいただきました廃家電品を1台ごと照合して受け取り、リサイクル券に受領印・捺印、そして引取情報の登録をリサイクル券センターに行った上、4品目をそれぞれ仕分けしてリサイクルプラントへ運搬いたしております。
 リサイクルプラントですけれども、Aグループ、Bグループ合わせて47のリサイクルプラントに、リサイクル、再商品化処理を行っております。各メーカーのプラントでの処理内容につきましては、先日の大阪での視察会等で多くの委員の方に見ていただいておりますので、内容につきましては割愛させていただきます。
 各リサイクルプラントのそれぞれ再商品化率の向上、埋立処分量の削減、フロン回収などに努力しているところでございます。
 管理会社でございますけれども、A・Bグループそれぞれに1社ずつあります。指定引取場所で引取、プラントへ運搬し、リサイクルプラントで処理するというリサイクルシステムの運営を個々のメーカーにかわって行っていただいております。プラントや指定引取場所、二次物流を運営する業者への支払業務、再商品化率等リサイクル実績の把握といった管理事務手続、そして、コンプライアンスや安全性、操業面での管理指導を行っております。
 メーカーでございますけれども、各社が共通して行える業務は管理会社に委託しております。再商品化などの義務者は、あくまでメーカーということで、家電リサイクルシステムの運営にかかわるいろいろな管理業務等をメーカーでは行う必要があります。それに加えて、より効率的な処理方法を開発、例えばノンフロンタイプの冷蔵庫の処理だとか、従来と違う商品のリサイクル処理技術、あるいはプラスチックマテリアルリサイクル技術開発、こういった技術開発を行うと同時に、作業安全、再商品化率の向上といったことに取り組んでいるところでございます。
 それでは、次の資料1の方で、メーカーのリサイクルの収支について御説明させていただきます。過去5年間の収支について、合計6社分の資料をつけさせていただいております。
 1枚目にあります2ページですけれども、X1社の例で説明させていただきますと、上から2001年度から2005年度までの5年分の数値がございまして、一番下に累計がございます。左から、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、そして4品目の合計がございます。2段目に受領したリサイクル料金の収入、3段目にリサイクルにかかった費用の合計、そして、4段目にその差引収支を記載しております。各年度を見ていただきますとわかりますように、各品目とも赤字となっております。また、最終欄を見ていきますと5年間の累計がございますけれども、これはX1社がこれだけの負担をしたという数字でございます。
 次ページ以降、6社分の各年度、各品目がございますけれども、各メーカーとも赤字となっているという実態でございます。
 次に、資料2を飛ばして資料3の方で説明させていただきたいと思います。これは、過去5年間にメーカーが再商品化などに要した費用の内訳を年度別に示したものでございます。これもX1社の分で御説明させていただきます。年度ごとに、項目ごとの費用とその構成比を記載しておりますが、左から順に、リサイクルプラント、指定引取場所と二次物流、家電リサイクル券センター、管理運営費として管理会社の分とメーカーの分、そして、一番右が総合計となっています。  こういう状況でございまして、1枚戻っていただいて資料2のグラフでございますが、資料3で6社分あるのですが、それの合計をグラフ化した形になっております。これで見ていただくと、大体どういった形に費用が使われているかおわかりになると思います。ざっとでございますが、リサイクル料金は、リサイクルプラントの処理費用で約60%、それから指定引取場所と二次物流、要するに、商品を集めるというところで約20%、それと管理費要で20%、こういった状況になっております。
 資料の説明は以上でございますけれども、これまでの会議の中で、鉄や銅の市況価格が上がっているのに、なぜ料金が変わらないかといった御指摘もございましたので、追加で少し説明させていただきます。
 まず、一つ目の理由は、素材価格とリサイクルプラントで売却する有価物の価格というものが同一でなくて、大体市場価格の、再商品化の形だとか売却先で違いますけれども、約半値ぐらいだというのが相場でございます。
 それから2つ目には、素材の売却収入のリサイクル費用に占める割合です。もともと素材の構成比ですが、最近すごく価格が上がっているという銅でございますけれども、大体、4品目の平均では総重量の2~3%で、非常に銅がたくさん使われているエアコンでも約6%、それから、鉄が全体の約3割ぐらいといった状況でございまして、全体の中で占めるウェイトはそう高くないということでございます。
 それからもう1つは、そういった素材を取るということに、大変いろいろな形で努力してきておりまして、手解体をするだとかいろいろなことで、素材を取るということについても、かなり費用がかかっているということでございます。
 それから、4つ目ですけれども、この有価物の市況による影響というのは、メーカーの収支に直接ということではなくて、これはリサイクルプラントに処理を委託しておりますので、リサイクルプラントの収支へ影響するということでございます。もちろん、リサイクルプラントとの委託価格交渉というのは、毎年1回でございますけれども、やっておりまして、その際には、追加して要請しているリサイクル率を上げるためのいろいろなコストアップ要因や、あるいは今の有価物の売却益といったものを加味して交渉を行ってきております。
 コストの増減に関しての今までの経過でございますけれども、主なコストアップ要因としては、1つは再商品化率の向上に伴う手解体だとか、選別設備を追加補強してきた。2つ目には、断熱材フロンの回収義務ということが追加されましたので、こういった対応のための費用追加だとか設備追加なんかをやりました。それから、3つ目にはフロン管理の強化ということで、回収・出荷・破壊の3点の管理システムを追加しただとか、あるいは4番目に、プラウン管ガラスが海外輸出に伴って、有償化にするまでリサイクルするための経費アップだとか、こういったようなコストアップ要因も出ております。
 また、主なコスト改善要因としては、有価物の売却とか価格増加ということでの増、操業度アップによる改善、設備償却に伴う改善、習熟による改善、こういったことが挙げられます。
 この5年間の経緯でございますけれども、コスト増加要因と改善要因というのが、今のところ拮抗しておりまして、それほど劇的に収支が改善されていないという結果となっております。
 今後、競争原理ということで、メーカーはそれぞれコスト低減あるいはDfEのさらなる進展、そして環境負荷の低減に引き続き取り組んでまいります。そして、収支改善が進んで、早い時点で料金の引き下げに結びつけていきたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

○細田座長 それでは、続いて環境配慮設計の取り組みについてお願いします。

○中島(康)委員 DFEについて、三菱電機の上野がかわって御説明します。彼は、業界の中でも、このDFEにかなり中心的に取り組んできた人物でございますので、非常に話がわかりやすいと思って、彼から説明させていただきます。

○上野(三菱電機) 御紹介いただきました上野でございます。
 お手元のパワーポイントは23枚ありまして、これを全部やりますと3時間ぐらいかかるのでスキップしていきたいと思います。
 最初のページをごらんください。DFEについて御説明します。DFEという言葉になっておりますが、実は、DFEというのは1993年に、ウェブでたたいてみると1000件ぐらい出てきます、DFEという3文字で。それで、きのうの夜、DFEとたたいてみると222万件出てきました。これほど、13年間でDFEが日本に普及したということが言えると思います。
 DFEとは何かということは、この1ページ目に書いてありますが、詳しい話は、DFEそのものがどんなものかというような議論が盛んに進んでおりますけれども、きょうは省略いたしますが、きょういただきました時間で3点、どうしてもお話したいことがあります。第1は、メーカーがDFEの教育に取り組んで考え方が変わったという点。第2点はDFEそのものです。第3点が、素材の自己循環が実現したということです。それで、もし時間があれば最後に、ちょっとこれは製造文化的なことになるのですが、これをほんの少し触れてみたいと思います。
 次に行ってください。この辺はスキップします。
 これが、実は家電製品協会を中心に「製品アセスメントマニュアル」というものを1991年からつくり始めたんですね。これをずらっと並べると、随分いろいろなものをつくって、それぞれ改定しているなというふうに思われますけれども、実は、1992年というのは地球サミットが行われた年です。それで、93年ぐらいから各社にみんな環境推進部というのができたのですが、実は、2001年から「製品アセスメントマニュアル」の内容ががらっと変わりました。つくってある資料そのものは、それぞれ法律に基づいて、法律に反映したという内容ですが、実は2001年というのは何が起こったかというと、家電リサイクル法が施行された年なんですね。その年から、実は環境適合設計に対する設計者の姿勢ががらっと変わりました。どういうふうに変わったか。
 次をお願いします。ここら辺は「製品アセスメントマニュアル」の概要を示していますので、ちょっと細かいので省略します。
 次をお願いします。ここですね。いろいろなレベルがあるんですけれども、例えば左の上、これは家電製品協会として、いろいろなプラントを訪問して、プラントのエンジニアと話し合いをする。こういったことは今までなかったんですね。それは、なぜなかったかというと家電リサイクル法がなかったからです。
 それで、この下をごらんください。ここで今、ヘルメットをかぶって実習していますね。これは、実は各会社の設計者なんですね。それで、工場へ帰れば実際に図面をかいたり、あるいは開発をしたりする開発設計者です。この人たちが、実際にプラントでヘルメットをかぶって、汗水たらして実習をしているわけですね。何をやっているかというと、10年前に先輩がつくった製品を実際にばらしているわけです。汗みどろになってやっているわけです。今までも、いわゆる製品アセスメントあるいは環境適合設計の教育というのをやってきたんですが、基本的に座学だったんですね。これは海外、みんなそうです。こんなことをやっているのは日本だけです。いろいろな海外のお客様にこういうことを紹介するとびっくりされます。「本当に上野さん、こんなことをやっているんですか」と。
 その次に行ってください。ここら辺は、実際に机の上で考えたこと、こうやるといいんだよというようなことを実際に設計者に教えるんですけれども、そうでなくて、本当に自分がやってみて、あるいはリサイクルプラントの技術者から、これは困っているんですよというようなことを反映していろいろなことが実現されているわけです。
 次に行ってください。よく、これぞDFE、例えばハイブリッドカーというのがありますね。「ハイブリッドカーみたいなものがあれば、これを世界じゅうでしゃべるから、ぜひ上野さん、これぞDFEという電気製品を教えてください」とよく言われます。ないんですね。なぜないかというと、1個1個が、非常に地味なものの組み合わせがDFEなんです。例えば一番上の写真、これは、よく国会でも出されているのですけれども、ねじの数がふえているんですね。今まで、1992年ごろは、ねじを半分にすれば分解時間が半分になるからリサイクルもしやすいねと、そういう頭で考えたDFEだったのですが、実際にプラントをやってみると、こういう特殊ナットで組んであると、ばらすときに非常に時間がかかる。ねじの数が4倍になってもこの方が分解しやすい、こんなことが実際にわかってくるんですね。そんな事例です。
 下に書いてあるのは隠しねじです。よく皆様方、ねじが見えると買っていただけないんですね。だから、よく隠しねじというのをやるんですが、プラントへ行くと、どこにねじがあるかわからない、そんなようなことでねじマークをつけたりとか、非常に小さな、地味な、地味なことを積み合わせるのがDFEです。
 次に行ってください。これもテレビ、ブラウン管は随分少なくなりましたけれども、実際に戻ってくるのはブラウン管だけですね。それで、ブラウン管テレビも随分、随分設計が進みまして、バッと見ただけでも、随分部品点数は減っているね、それから材料の数が減っているね、分解時間も少なくなっている、この分解時間は、ちょっと問題はあるんですけれども、こんなに減っているねと。こんなことがリサイクルプラントに来て非常に役に立っているという事例です。
 次に行ってください。もう1つ紹介したいのが素材の自己循環です。よく「再生プラスチックいいね」と言うけれども、実は1992年ぐらいから、既に家電業界は再生プラスチックを使っていたんですね。ただ、今まで使っていた再生プラスチックというのは、ほとんどが、いわゆるダウングレードユースと言って、要するに、素材というか素性がよくわからないけれども、何とか使ってやろうというプラスチックだったんですね。今は違うんですね。自己循環。家電製品から家電製品へということが実現しています。
 次に行ってください。こういう写真を見ますと、「何だ、古い家電製品を溶かして、もう一回新品に使っただけじゃないの」というふうに言われるのですが、これは10年前の製品なんですね。それを新品に使うということは、設計者は大変シビアです。どういうことかというと、まず性能が新品と同じでなければ絶対に採用しません。もう1つは、余り実際に設計されていない方はお気づきにならないのですが、設計者が一番気にするのは素材の安定供給ということなんですね。ある日、突然プラスチックが来なくなっちゃった。それが一番怖いんですね。大体、家電製品といいますと、エアコンでも何百万台、テレビでも何百万台つくるわけですね。それが、ある日突然来なくなるのが一番怖い。実は、家電リサイクルプラントで、安定的に大量に使用済家電製品が集まるシステムができたために、この素材自己循環が実現したということなんですね。従来の再生プラスチックとは、同じ再生プラスチックでも似て非なる状況だということが言えます。
 次をお願いします。ここら辺もずっと、これはあちこちで宣伝していますので、これだけ見ると、「ああ、何だ」と思われるかもしれませんけれども、この再生プラスチックの中にいろいろな各社のノウハウが入っております。ここら辺になりますと、単に再生プラスチックを使いましたというだけではなくて、各社の競争の世界にも入っているわけであります。
 次をお願いします。ここら辺は、再商品化の実績ですね。
 次をお願いします。ここですね。最後に、ちょうど時間があと1分、2分ありますので、どうしても話したいことは製造文化という話です。日本は、いろいろなリサイクル技術をオランダとかドイツから導入しました。今でも勉強していますが、根本的には違うのは、やはり設計に関する考え方です。何が違うかというと、非常にきめ細かくて、分離・分解がしやすくて、10年後に分解しやすいものを今つくりましょう。10年後を楽しみにつくりましょうというのが日本の考えですね。
 欧州は、どちらかというとセパレーション技術が非常に進んでいるせいか、とにかくつくってガラガラガラと壊してしまって、後で素材だけとればいいという考えが非常に強いんですね。そのメリットで、90何品目もリサイクルが可能なんですけれども、日本のように、非常にきめ細かいこういうやり方ですね。これはなぜ実現したかというと、これは考えた結果、実現したかどうかはわからないのですが、家電リサイクル法がなければ実現しなかったと思います。
 もう1つ、私が今懸念しているのは、これだけのことが今芽生えた状況ですね。それで、もっともっと伸ばしていけないか。ただし、ある日突然、これをやめちゃおうといった瞬間に、こんな苦労しないでガラガラポンと壊しちゃう、そういう世界に戻ることを一番懸念している、こういう状況でございます。
 ちょっと資料に基づかない説明で恐縮ですが、以上で終わります。ありがとうございました。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 私が前回お出ししました宿題に、皆さん、本当に御努力していただいてお答えいただきました。座長として心より感謝申し上げます。
 それでは、残された時間もそれほど多くございませんが、これから、今までの説明に対して、皆様方の御意見、御質問を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
 特に、本調査の結果を踏まえまして、論点に追加すべき事項や修正すべき事項等がありましたら、また御意見として承りたいと思いますので、御意見のある方、御質問のある方は名札を立てていただくようにお願いします。
 それでは、牧野さん、お願いいたします。

○佐藤委員代理(牧野) ありがとうございます。2点、1つは見えない流れ、もう1つは視察についてコメントさせていただきたいと思います。
 第1、資料2-1、2-2にございました見えない流れ。1つ目は言葉の整理をお願いしたいのですが、特に資料2-1、有料、有償、逆有償、買取、無償と、何かいろいろな表現があるのですが、今まで、この関係の審議会は、有償、無償、逆有償という3つの言葉に統一されていたと思うので、ぜひ資料は言葉を統一して、だれも同じように理解できるような格好で再提出をお願いしたい。そうでないと、読む人によって違った解釈をする。これは単にお願いでございます。
 まず、見えない流れの議論というのは、私ども、過去4回の議論を拝聴しておりまして、量と質の2点の御議論があったと思っております。
 それで、最初は量の議論です。アンケート調査でおやりなったので、アンケートの中には回収率の低いものもありますし、精度が粗いというのは否めないと思います。だから、一定の誤差があるということは覚悟せざるを得ないけれども、御努力は多とします。非常に感謝をしております。これが第1点。
 第2点は、海外へ出ているという数字は、私どもの実感から言うと、明白に過大評価であると思います。これは、少し関係をする皆さんに聞かれてもいいし、本当に海外に輸出するためにどんなインフラが必要かというのを関係する方と御議論されれば、おのずと出てくると思います。恐らくは、200~300万台に毛が生えたあたりがいいところではないかと私は思っております。これが第2点でございます。
 第3点、資源回収についてふにゃふにゃと波をかいた絵がかいてありますが、これは、後ほど繰り返して申し上げたいと思っていますが、我々は違法処理の可能性が高いと思っております。これは第3点でございます。
 以上申し上げましたことを総括しますと、見えない流れの規模といいますのは、輸出の一部+167+254、目の子で言うと700~800万台。これは、非常に大きい規模であると私は思います。仮に半値であるとしても、決して小さくない、非常に大きな規模であると申し上げておきたい。これは量の総括でございます。
 次に質でございます。見えない流れにおいてどういう処理がなされているかというのは、私が申し上げるよりも、過去に皆さん、たくさん意見を聞かれました。きょうは御欠席ですけれども、第1回の会合において中嶋賢一委員から、非常に不適切な処理がなされていると言っているという御指摘がございました。あるいは18年10月13日、浜屋へ行ったときの記録の中にちゃんと書いてありませんけれども、浜屋の小林社長からは、「既存の処理業界は十分な施設を持っていないので、家電リサイクル法に適合したような処理はできないんだ」と。実は、そのとき小林社長は、リーテム、つまり中嶋さんのところだけはできるけれどもという付言をされたのですが、そうおっしゃっておられます。これが2つ目の証言。
 あるいは、最近のいろいろなところでの新聞報道、その他云々するまでもなく、今既存の見えない流れにおいて、現実には違法な家電リサイクル法あるいは廃掃法の基準を満たさない処理が行われているというのから目をそらすべきではない、看過すべきではない、かように思っております。
 それで、先ほど2-2の方で御説明があった内容はアンケート調査でございます。仮に違法な処理が行われていると仮定するならば、アンケート調査でそれを見つけるというのは不可能ですね。実は方法論が間違っている。仮に違法な処理が行われているか否かというのを検証するとするならば、強制権限、権限を持たれた方が抜き打ち検査を何回かおやりにならない限り真実はわからない。私は、ここでの議論において、見えない流れは、質・量において非常に大きな問題だと思っておりますので、今回のこの審議会が建設的な家電リサイクルの議論をやるためには、質についても十分吟味をしていただく必要があると思っております。ぜひ、既成官庁による適切な行動を期待するところでございます。
 以上、質・量2点の論点を申し上げましたけれども、今回のこの議論を抜きにして、家電リサイクル法の見直しというのは、全きを期することはできないと確信をいたしております。これが1番目の論点でございます。
 2つ目、視察をやったときに2つ気がついたのですが、1つ目は、小林社長の話は先ほど触れましたので繰り返しません。もう1つ、大リ協の大林さんのリサイクルについて現場で御質問をしました。それで、御報告の中にも書いてありましたように、逆有償で出したものがリストの中に入っているという御説明が現場でございました。私ども見ていても、どう見たって逆有償としか思えないものが大阪府の資料ではリサイクル率の中に報告されております。ぜひ、大阪府、堺市、環境省の皆さんの御協力をもって、家電リサイクル法あるいは環境大臣告示、環境省の通達に書いてある基準で見ればどういう数字になるのかというのは、きちっともう一度精査をしていただいて、改めてみんなの前に出していただかないと、正確な大阪方式の評価はできないと思います。ぜひ、関係の皆様の御努力を期待したいと思っております。
 以上でございます。

○細田座長 少しまとめてから事務局の方でお答えいただきたいと思いますので、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。私も今回、本当に見えないフローその他に関して、細かく資料を提示してほしいという前回の座長先生のお話のもとに、大変細かく資料を提示していただきまして、かなり印象深いなというふうに感じていることがあります。
 それに関して幾つかお話をさせていただきたいと思うのですけれども、まず2-1の資料を拝見しました。それで、全体のフロー図というのをできるだけ細かくということでかいていただいたのですが、やはり小売業者からの引取の推計から、それで再商品化のところに行っている数字というものの間の数字などを見ると、細かく小さく書いてあるのですけれども、小売業者のアンケートをもとにやると369万台の乖離があるとか、やはり1台、2台とか1000台ではなくて、369万台という数字がまだ残っているというのは、1つ非常に問題だと思います。
 それからもう1点は、右端の方に海外向けというところで、一番上に、やはり貿易統計によると、正式な貿易統計との乖離が257万台あるというようなことで書いてあります。これだけきちんとやってくださっても、まだまだそういう数字が残っているということで、今後の見直しの課題として、やはりこういう廃家電全体の動きというものがきちんと把握できるようなシステムを、ある程度きちんと考えていく。トレーサビリティ確保であるとか、さまざまないろいろなアイデアも出ておりましたけれども、やはりコストの負担のことも含めて、廃家電全体の流れがきちんととらえられるシステムづくりというものが必要なのではないかというふうに私は感じました。
 その後、特に2-3の資料のところの不法投棄、これは、私もちょっと驚いたのですが、まず、今まで余りふえてはいないんじゃないかというふうに思われていたのですけれども、平成11年ごろからデータをちゃんととっているところの市町村のデータを見ると、やはり家電の不法投棄率というのが産廃全体や自動車とかパソコンよりもふえている、非常に高いという数字、これは、大変印象的でした。
 そして、もう1つ残念なのは、それの原因が、業者の大量のというよりは、個人が1つぽこっと置いているとか、かなり消費者が置いているというようなことも想定されるというふうに出ていまして、これは容器包装リサイクル法の見直し議論などのときにも関係したんですけれども、普及啓発とか環境教育、大変重要だというふうに盛んにお話がありました。ただし、現在は、普及啓発、環境教育、かなり取り組みが始まっております。それだけに頼るのではなくて、やはり不法投棄をしないというインセンティブが働くような社会システムをちゃんとつくっていくことが重要なのではないかというふうに私は今思っています。
 その後、2-4の資料の不適正な輸出のところで、先ほど、ちょっとお話しましたが、不適正な中古リユースとして輸出されているけれども、実は、その後、すぐ資源化を目的としているのではないかと思われるような不適正な輸出などもかなりあるというような状況なわけですけれども、やはり私たち市民も安心・安全、非常に気になるところですので、有価、無価とか、そういうことに余りとらわれず、バーゼル条約などの視点もありますし、私は、出ていくものに関してとか、有害物の規制というものをかなりきつくした方がいいというふうに感じています。
 その有害物としてもう1点、フロン回収のことがあるんですけれども、私は大林のところなどに行かせていただいたときに感じたのですが、本当に事業者の皆さんは熱心にやっていらっしゃるんですね。例えばフロンの回収機の機械があって、熱心にやっていますとおっしゃってくださるのですが、それが、本当にどのくらいの精度でやっていらっしゃるのかというのが、素人目にはわかりにくいんですね。ですから、例えばフロン回収などに関して、ほかのメーカー系のいろいろな処理技術も処理工場も全部そうなんですが、例えばフロン回収の目標値とか、何か実施率とか、そういうものを少し法律の範囲の中にきちんと入れていくとか、やはりそういうことも、質とか信頼性を上げるためには必要なのではないかなというふうに感じました。
 最後に、5-1のリサイクル料金のところですけれども、私は、環境配慮設計のお話など、本当に今、メーカーの皆さんも、新しい家電リサイクルの仕組みに一生懸命取り組んでくださるというのを伺って、非常に強く感じるんですけれども、このリサイクル料金に関してだけ、もう少し、やはり消費者にきちんと情報公開していただきたいなと常に思っていました。やはりこの法律ができたときに、きっと何年かたって、知恵を蓄積したら安くなるんじゃないかというふうに言われていました。でも、やはり今いろいろなお話の中で、もっといろいろな新しい技術を取り入れなければいけないというお話がありましたが、例えばきょうの資料を拝見すると、かなり大赤字で苦しんでいらっしゃるんですね。それならそれで、赤字だということをもっとはっきり言っていただいて、赤字の部分のリサイクル料金をもっと高くするとか、もう少し何か、消費者ときちんとコミュニケーションしていく方法があるのではないかと思っています。
 それで今回、全体の中で60%弱ぐらいがリサイクルプラントに費用をかけているというデータが出ました。ああいうふうに出していただくのは大変うれしいんですけれども、その金額の中で、どのくらいの金額がどういうリサイクルに使っているのかみたいなことが、もう少しわからないと、やはり適切なリサイクル費用かどうかというのが判断がつかないのではないかというふうに思うんですね。たしか、この法律の中にも、適正な原価以上は取ってはならないという項目がありましたので、そういうところを、もう少し情報公開を徹底しながら、それぞれの会社がどういうふうに考えていらっしゃるのかがちゃんとわかる方が、消費者も「ああ、それならこの会社のものを買おうと」か、そういうような動きも起こるのではないか思うんです。
 今はリサイクル料金が、なせだか各社ごとに発表されるはずなんですけれども、ほぼ同じということでずっと続いていますし、何となく、このリサイクル料金ということに関して、もう少し本音で情報公開していただいた方が、今後のいろいろな見直しとか、そういうときに、きちんと状況が反映できるのではないかなという感じがいたしました。それだけは、後で答えていただければ大変ありがたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、御手洗委員お願いします。

○御手洗委員 今回の資料の数字のもとになっているものが排出量台数予測の2287万台と、この台数をもとに、いろいろ足したり引いたりして、みんな出されている。それで、この2287万台というのをどうやって出したかという説明がここにありますが、出荷台数と排出された歴年のものから推測したということになっています。要は、何年製ものがどれだけあって、それがどのくらいの率で出てくるかということを出されたものから推算されています。
 ところが、こういう排出台数というのは、過去のものに、もちろん影響は受けるのですが、その年に何台出るかというのは、それとはほぼ無関係で、その年に何台売れたかとか、何台買い替えされたかといったことで決まることでございます。この推測でいきますと、例えば、今年は、多分2300万台ぐらいの推測になります。ですけれども、今年何台排出されるかは、仮定の数字ですけれども、1000万台しか売れなくても2300万台、3000万台売れても2300万台と、こういう数値になる予測となります。こういった数字で有効数字4ケタのものを出して、それから足したり引いたりして、どれだけのものが不法にあらわれているとか、系外流出がものすごく多いといったように、今マスコミでも書かれているわけです。
 ですから、最初に御説明がありましたけれども、別の推計方法では二千数十万というデータもありますが、今日出された資料の数値というのが、恐らく今後の家電リサイクルの、大体どのルートにはどのくらい流れているというものの、これからの基本となる数字に固定されてしまうように思います。ぜひ、こういった推測値で、それから引いたり足したりして出すというのはやめていただいて、もっと正確な数字を基礎にして推測していただきたいと思います。
 総排出台数の数字が、ほぼ300万台ぐらい多目に出ていると見えるような数字ですので、ほかに流れていく数字が、先ほどから御指摘があるように合わないんですね。ですから、その辺も含めて、もう一度、基礎となる数字を見直していただきたいと思います。

○細田座長 それでは、森口委員お願いします。

○森口委員 大きく分けて2点申し上げたいと思います。
 1点目はフローの推計に係るところでありますけれども、今、御発言がありましたように、これは4ケタ書かれているのですが、私は、必ずしも有効数字4ケタという意味ではないというふうに受け取っております。ただ、いずれにしても、そういったことも含めて数字がひとり歩きをしないような注意は必要ではないかと思います。
 前回の発言で私が申し上げた中で、特に家庭から排出されて小売業者に流れ、さらに、そこから家電法ルート以外に行く部分がなかなかわかりにくいということを申し上げているんですけれども、今回の中でも、そういったところに特に星印がついておりまして、依然として、そこの実態というのは、なかなか把握し切れていないのかなと思うのですが、やはりこれは、複数の調査のつじつまが合っていない部分というのが依然残っているなと。
 例えば16ページの総括的な表の中で、小売業者さんのアンケートの話が出ておりますけれども、御説明の中では、家電法ルート以外に行った部分というのは、家電法の方でしっかり押さえている数字を引いた上で残りの部分を示されているのですが、今回の小売業者さんへのアンケートで、その家電法ルートに何台行ったかというところの比率を掛けると、それとは違った数字が出てくるということで、そのことは、特に注意書きで書かれているかと思いますけれども、そこのところについては、引き続き精査が必要ではないかと思います。
 それから、先ほど牧野委員代理の方から、適法なのかどうかという点での御議論があったかと思うのですけれども、これも前回わかりにくいながら少し発言をしていたのですが、家電法のルートに乗っている部分か、いわゆる廃掃法の世界で、その廃掃法にのっとってやらなければいけないものか、その二通りだけしかないのかどうかということを、これはぜひ、できれば環境省の方にもう一度確認をお願いしたいと思います。例えば資源回収業者における資源回収、いわゆる有価物として流通しているものについて、それは、それ相応の台数あるいは何台分という表現になっている部分があるかと思うのですけれども、そういったところについての、何が合法で何が合法でないのか。場合によっては、今の法律上は合法だけれども、必ずしも適正とは言えないというようなものがあるのかどうか、そういったところも含めて、ここのフローは、やはり解釈する必要があるのではないかなと思いますので、「見えないフロー」と一くくりにした中にも、やはり、まだ幾つか異なるものが混在しているような気がいたしますので、これは、先ほど牧野委員代理がおっしゃったこととかなり共通するのかもしれませんけれども、引き続き、ここのところは共通理解が進むようにできればと思います。
 もう1点は、資料5の関係で、メーカールートでリサイクルされたもののコストにかかるところで、これは崎田委員が先ほどおっしゃったこととほぼ同じ内容になるのですけれども、やはりできる範囲で、もう少し内訳を教えていただけないかなと。先ほど、補足的な御説明でもあったんですけれども、我々の関心としては、例えば、なぜ家電法ルート以外に流れるかというと、やはり資源の価格が上がっているからということがある。それに対して、先ほどの御説明ですと、資源の量というのは比較的少ないので、その影響は少ないのだという御説明があって、そこのところが何となく、定量的なことはわかりませんけれども、ややしっくり来ない感じがありましたので、もし少ないのだとすれば、一体どの程度の変化しかないのか。だから、資源価格が高騰したからといって影響がないということなのかというところは、もう少し理解しやすい、より納得しやすい御説明があるとありがたいなというふうに思いました。
 と申しますのは、先ほど、大赤字ならばという話もあったわけですけれども、資源の高騰というのは、必ずしも見込まない形で、価格設定されていたと思いますので、資源の価格高騰がなければ、もっと大赤字になっていたという解釈でよろしいのかどうかというようなことを、素朴な疑問として感じるものですから、そのあたりも可能な範囲で費用関係のデータを出していただければ大変ありがたいなと思いました。
 以上でございます。

○細田座長 それでは、中島康雄委員どうぞ。

○中島(康)委員 それでは、2点お話します。
 まず不法投棄の件ですけれども、先ほど説明いただいた2-3の3ページに、他の産廃あるいは使用済自動車、廃パソコンとの比較が載っていますが、例えば自動車で言えば、分母が5700万に対して分子が5万7000と、これが、家電リサイクル対象品目、特定家電家庭用機器廃棄物の計算の仕方が違うような気がします。
 それと、5ページに平成12年度から17年度の不法投棄の台数、これは調査の集計値を書いておりますけれども、以前、環境省から11月28日に公報された不法投棄の推移を見ますと、平成12年度が12万2000、17年度が15万5000ということで、大分、比率の感覚も違いますので、先ほど崎田委員から、大分ふえているという話がありましたが、実態としては、環境省が11月28日に発表された数字が全国の数字をあらわしていると解釈してよろしいのではないかと思っています。
 それと、意見募集の資料をいただいてザーッと眺めたんですけれども、義務外品の扱いに対して非常に、捨てるお客様が困っているという話がたくさんありましたし、私自身も、義務外品が不法投棄をふやしてはいないのかなという推測をしています。それで、自治体が積極的に義務外品に取り組んでいる自治体と、そうでない自治体で不法投棄が大分違うのではないかなと、その辺も、もしデータがおありでしたらクロス集計で、これは不法投棄を減らすという1つの施策の重要な切り札になり得るというふうに思っていますので、ぜひそれを調べていただきたいなと思っています。
 それと、メーカーの費用の件が追加で質問がございましたけれども、まず資源高騰は、特に今年度、かなり顕著です。それで、今までリサイクル料金を決めているのは、実は先年度の、去年の暮れぐらいに決めていて、ちょっとそこまで見込んでいなかったということで、多分、来年度のプラントの契約においては資源高騰の部分を加味した料金交渉をやって、それでメーカーとしては、黒字化できるものがあれば値段を下げていくということをやろうと思っていますし、そういうことを各社考えているのではないかと思います。
 それと、資材の料金とリサイクルプラント全体の収支そのものは別会社でありますので、必ずしもメーカーが入り込めるばかりではないんですけれども、全体費用の中で、逆有償で出す費用と有価で出す費用とが、その辺のバランスでいろいろ決まっているというふうに理解していますので、ダイレクトに市況価格がずばり反映されるというようなシンプルな構造ではないということをぜひ御理解いただきたいと思っています。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、加藤委員代理どうぞ。

○宮嶋委員代理(加藤) 説明員の分際でこんなことを言っては、また怒られるかもしれませんが、きっとアンケートとか推計では実態はわからないだろうなと思いました。3カ月半前の合同会議では、法律に基づく権限できちんと調査を、限定的な地域でもいいからやっていただきたいと申し上げました。結果的に非常にボリュームはあるんですけれども、中身は、今まで断片的にやっていたものと余り変わらないなという感じがしております。
 なぜアンケートでは不十分かというと、例えば流通からいいかげんなブローカーに廃家電を渡している会社が正直に答えたら違反になるわけですね。それをアンケートで答えるということはありませんし、恐らく廃掃法の関係でもそういうことがあるのではないかと思います。このような手法では限界があるなと思っていて、限界どおりのものが出て来たという感じです。
 論点のことをよろしいでしょうか。代理のくせに居眠りして恐縮ですが、今朝6時にバンコクから戻ってきました。量販店というのは、メーカーを仕入れでたたいて安売りすることしか考えていないと思われるのも如何なものかと思って、国際資源循環調査ミッションに急遽参加して、インドとタイのリサイクル事情、Eーウエィストとか環境行政に関する当局との意見交換や現地調査に1週間ぐらい行ってきました。
 論点ですけれども、タイとかインドを見ていると、やはり日本の過去というのはこうであったのかなと。それで過去を見ると、将来、日本はどうなるのかなということをある程度見通すような感覚が出てきました。当たり前のことですけれども、経済の発展によって環境対策というのは随分進化している。そういう中で日本は、やはりリサイクルも含め環境先進国として、今よりも進んだ制度にしなければいけないという論点を、ぜひ加えていただきたいと思いました。
 今回の海外調査で、いろいろな環境対策、有害物質の規制とか省エネルギーとかいろいろありますが、やはりリサイクルが一番難しいと思いました。なぜ難しいかというと、要するに、一番大事なのは、どれだけ回収できるプロセスを作れるかということに尽きるのかなと。これは、所得水準とか教育水準が相当高いところで初めてできる、ソフトも含めた社会インフラなのかなと感じました。これをリサイクルの分野でできるのは、少なくともアジアでは日本だけだし、ヨーロッパなんか、割と立派にやっていると言いながら、実際はEU内で経済国境がずっと繋がっていて、廃棄物の流れも新しくEUに入った東欧圏から先は分からなくなっちゃうようなこともあると聞きました。島国で、先進国でこれだけの所得水準と教育水準なり、環境コンシャスがある日本でしか適正なモデルができないのではないかなと感じました。
 そういう意味では、我々は、ちょっと入り口を間違ったなと個人的に感じています。すなわち量販店で要望書を出したのですが、前に払うかとか、後に払うかとか、転嫁できるかとどうかか、そういうところから入ったところに少し手順に問題があったように、これも個人的に感じています。やはりそういう損得より先に、日本ならできるかもしれない精度の高い回収プロセスをどう構築したら良いのかを考えていただきたい。
 ちなみに、ちょっとタイで興味深い話を聞いてきました。タイで最大の中古家電輸入業者に、名前は実際言わないでということでヒアリングしてきたのです。3年前までは10トンコンテナで月10台ですか、大量の中古家電、テレビ、冷蔵庫、洗濯機を日本から輸入して、結果的に中古品として売れるのは4割だと言っていました。6割はスクラップということで部品取りということなのでしょうが。これをタイ政府は3年前に、環境的な配慮から、中古家電輸入業者を登録制にして、しかも5年以上古いものは輸入禁止にしました。今、タイでは日本の中古家電は売れないというか、売っても合わない状況とのことでした。5年以内のものをなぜ売らないのですかと言ったら、中国がどんどん安いものを作って持ってくるので、全然競争にならないと。発展途上の輸入国の方ですら、これだけ配慮していろいろ考えてくれているのですから、輸出国の税関も、もうちょっとしっかりしてもらわなければいけないなと感じました。
 それから、先ほどから出ている「買い子」と言われる無許可の回収業者についても、やはり法律でリサイクルのルートが定められているものについては、少なくとも、堂々白昼やるというようなことは止めてもらわないと、さっき言った一番大事な、日本みたいな国でしかできない回収プロセスというのはできないのではないかなと感じました。  それで論点ですけれども、結局、アンケートとか推計では無理なので、まだ時間はかなりかかるでしょうから、やはり家電リサイクル法だけではなくて廃掃法、それから、先ほどの税関の問題あるいはバーゼル条約、それから警察による無許可の古物商というか、回収業者というか、そういうものの規制とか、現行法制でどこまできちんとした回収のスキームができるのかということを、これはアンケートということではなくて徹底的に法律の運用をしていただきたい。運用していただく中で、法律と法律の間に漏れがあったりとか足りないところが見えてくると考えます。
 例えば流通のこともはっきり申し上げれば、流通関係者の一部がリサイクル対象家電をいいかげんなブローカーに渡しているケースはかなりあるといわれているのですが、有価なものですから、中古家電を渡した業者がどういう処分をしたとかを、廃棄物だったらマニュフェスト等でフォローするんですが、そういうことをやっていないから、アンケートだって、みんなまじめに答えないわけですね。リユースとリサイクルが繋がっていますから、リユースのフォローといったことも含めて、例えば、そういうところは多分、現行法律では今カバーできない穴だと思うんですけれども、とにかく現行の法制でどこまで運用できるのかということをきちんとやっていただくということをぜひ論点に加えていただきたい。
 ちょっと長くなって申しわけありません。

○細田座長 ありがとうございました。
 済みません。時間も大分迫ってまいりましたので、なるべく短目にまとめてお願いいたします。
 松田委員どうぞ。

○松田委員 皆さんは、このアンケートに大変厳しい評価をなさっている方もおられるようですけれども、私は、やはりこれは全体的な傾向を見るために行ったアンケートですから、私たちが論点をつくるときの考え方の中に参考になるデータベースとして持ったわけで、全部間違いのないものをつくるということは、そもそも無理な話ですから、私は、これはこれで非常に評価しています。
 それで、特にとても評価しておりますのは、私も大阪を拝見させていただいたのですけれども、現場は非常に一生懸命努力していましたね。働いている方たちは、一生懸命努力して仕事をしていました。けれども、そのやっている仕事が法律の中に合っていなくて、リサイクル率のカウントが間違っていたということがわかった以上、これは、やはり行政の指導責任はある。つまり、大阪府の方たちがどういうふうな御指導をなさっていたのかなということで、むしろ行政さんを非難するというよりは、行政がそれを一緒にやってきたことというのは、一体何だったんだろうと素朴に不思議に思いましたので、「わかっていなかったのかな、行政は」と思ってしまいましたから、いかがでしょうか。
 次に、やはり海外に200万台とか300万台とかデータの差があるとしても、行っていることは事実なんです。行っていることに対して私たちが心配をしないといけないことは、先ほど加藤さんもおっしゃっていたように、向こうの環境汚染になっているということだと思います。ですから、それをどう防ぐかというときに、私たちは費用をつけて出してあげるのが一つの親切かなと。となりますと、一つ一つのものにリサイクルの費用が含まれたシステムというものが、海外に出ていく場合にも、何らかの役に立つシステムではないのかなということを考えております。
 あと、崎田さんがおっしゃったように、やはり私たちはリサイクル業者さんのところにも厳しい目線を向けていますけれども、実際に今、企業の中でリサイクルされている方たちは、何万台リサイクルしていますと言っているけれども、じゃ、収入はどれぐらいあったのかということは公表されていません。自動車リサイクル法におきましては、各メーカーさんたちは、自動車リサイクルセンターのところに全部預託金をされておりますので、すべてそのお金は、ホームページを使って使い方まで公開されております。このあたりは、今回の家電の中では、やはり取り組んでいかなければいけないこと、費用の公開情報です。
 そして、現在の家電法の中で、一番私たち消費者として思っているのは、使いませんよと言った途端に、リユースではなくて廃棄に行くというところを考えておかないといけないだろうなと。デジタル放送が始まってくると機種の買いかえが非常に起こってくるのですが、そのときに、使えるものがどんどんワンウェイになって破砕されていくということも、やはりこれは、この家電リサイクル法の中で取り込んでおかないと無理なことではないのかなと。
 以上、4点でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 辰巳委員どうぞ。

○辰巳委員 かなり重なるところがあるので簡単に話しますけれども、まず全体図の16のところで、やはり小売業者による引取の数が、私は、単純に小売業者が引き取ったらば、すべて製造業者のリサイクルプラントに行くものだというふうに思い込んでおりまして、それがそうじゃないということが、まずわかったことが非常にびっくりです。
 これは、恐らく家電リサイクル券というのが、どういうふうに機能しているのかが非常に疑問でして、この時点で家電リサイクル券がもし渡されているのであれば、こんなことにならないはずだろうしというふうに思いまして、やはりそこら辺の、消費者の側もまだ認知が非常に低いから、その家電リサイクル券が有効に働いていないのかなというふうに思ったりしました。少なくともこの数字、1720万台が、どうして1162万台になるのかなというのが、まず1つ驚いた数字です。
 それから、あと不法投棄の数が、思ったより私は少ないんじゃないかと思います。恐らく、個別だから個人ではなかろうかということではあったんですけれども、私は、不法投棄は不法ですから、わかりませんけれども、事業者の人が、不法がばれると困るので、あえて偽装しているなんていうことまで考えると考え過ぎかどうかわかりませんが、何か、そんなこともあり得る。だから、すべてこの16万台が、本当に個人の消費者が出しているのかなというのが非常に疑問です。だから、そのあたりは、恐らくつかむことはできないとは思いますけれども、そういう見方も少しあってもいいのかなと思っています。
 あと、どう使うかはちょっとわかりませんけれども、少なくとも収集・運搬費用が非常に明確になったといういろいろな数字があって、私たちにとって、余り公正じゃないなというか、公平じゃないなという気がしました。今後、どう使っていくかは、ちょっとわかりませんけど。
 あと1つ、これは今の法律の中にですけれども、事業者に対してリサイクル率の規制というのがあるわけです。これは事業者に対してかどうかわかりませんけれども、要するに、回収率というものに対しての目標値とか規制値とか、そういうものは全然含まれていませんので、やはりそのあたりというのも、今後検討してもいいのかなというふうに思ったりしております。そのためには、今回のような大変なデータを、もう少しトレースできるような方法とかが事前にあるといいなと思いました。
 あと、済みません、幾つも。もう1つは、やはり中古品としてのリユースというものもかなりの数があるわけですけれども、本当にこれが正規に行われてリユースされているのであれば、やはり何のための家電リサイクル法かと考えたときに、やはり環境にいい、こちらの方が絶対いいということがわかるのであれば、リユースという市場もきちんとあっていいというふうに思いますので、それも私たちからすれば、出すときに、私たちの側も、これを出していいかと考えるのも1つですし、それから、出たものがきちっとリユースされるような方法というものが選択できるような、そんな方法というのは、消費者側からあればいいなと思いました。
 以上です。

○細田座長 あらかじめ申し上げておきます。もう既に5時5分前でございますが、時間を延ばさざるを得ません。皆さん、私もこの後、また会議を控えておりますので、エンドレスにすることはできませんので、なるべく手短にお願いいたします。
 河野委員どうぞ。

○河野委員 リサイクル料金とその使われ方について、崎田委員、森口委員、松田委員から新たな質問がありましたけれども、私も追加で1点だけ質問、メーカー側の方に、今後明らかにしていただきたい点があります。
 それは、リサイクル工場から、いわゆる有価物としてというか、有価物の売却あるいは輸出されている分、数量がどのくらいあるのだろうかということですね。それは、今までにリサイクル工場が全国で47あると思うのですが、そこからの輸出分及びその途中、いろいろな問屋とか商社を介しての輸出の分と直接輸出分とあると思うのですけれども、それぞれどのくらいのボリウムがあるのか、今後明らかにしてほしいと思います。よろしくお願いします。

○細田座長 今のは金額ですか、量ですか。

○河野委員 量と、金額が難しければ量だけでもいいんですけど。

○細田座長 わかりました。なるべく量と金額を、できれば両方ということですね。承りました。
 それでは、大塚委員どうぞ。

○大塚委員 簡単に2点だけ申し上げたいと思います。
 1つは、資料5-1のリサイクル料金に関する収支の点でございますけれども、赤字のところがほとんどということになっておりますが、上野さんが先ほどお話になったように、デザインフォーエンバイアメントが進んできているというのは、大変結構なことだと思っているのですが、これを見ていると、やはりデザインフォーエンバイアメントのインセンティブというのは、余りないのではないかという感じはします。
 別に、この赤字がゼロになることが必要だということでは全然ないんですけれども、リサイクルしやすい製品かどうかによってのインセンティブの違いというのが、恐らく全然働いていないということを言わざるを得ないわけでして、これは大事な問題ではないかと思っております。
 それからもう1点ですが、不法投棄との関係につきましては、先ほど来、いろいろな御議論がございますけれども、資料2-3の、先ほど出てきた12ページとか13ページのあたりを見ると、やはり自治体としては、不法投棄に対する費用が3倍ないし4倍になっているとすると、これは、ちょっと見逃すことはしにくいのではないかというふうに感じました。
 以上でございます。

○細田座長 石川委員どうぞ。

○石川(雅)委員 メーカーサイドからのリサイクル料金に関する収支ということでデータを開示していただきましてありがとうございます。これに関して、ちょっと質問があります。
 開示していただいたデータで、品目別、年度別の赤字の比率で見ると、個別に結構違っているんですね。Aグループ、Bグループということで運営しているので、大ざっぱには、私は2グループに大体分けられるのかなと思って計算すると、年度別、品目別にすると、必ずしもそうでもない。その後ろに、またもう少し詳しい内容を出していただいておりますので、それをざっと見ていましたけれども、メーカーによって違う可能性がある費用というのは、メーカー運営費、オーバーヘッドかなと思うのですが、それと、あと二次物流のところですね。引取場所から二次物流のところのカラムが、会社によって大分違うようであります。
 それは、片方が高い方は片方が低いというような形になっていて、何か、トレードオフのように見えるのですが、何か、構造的にそういう関係があるのかどうか。つまり、それぞれそれが高い方の会社は、よい方を見習って改善するなどという、いいとこ取りのようなことを簡単に考えていい性質のものかどうかというのが質問です。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、石井委員どうぞ。

○石井(和)委員 2-1の資料の16ページでございますが、先ほども何人かの委員からも出ておりましたが、私も、前回の審議会の中でも申し上げておきましたが、もともとの数字が、一番もとになる2287万台というのは推計数字でございますので、それを因数分解しても、必ず、また数字の中で乖離が生じるのではないかなという思いがあって、見えないフローを、できるだけ明らかにしていくということの難しさのお話を申し上げたかと思います。
 要は、この表を見てみますと、一番上の小売業者による引取から製造業者等による再商品化といいましょうか、このルートが基本的なルートではないかなと私は理解をしておるわけです。したがって、先ほども何人かの方からも御意見が出ておりましたが、有価で回っているとか、あるいはリサイクル料金の後払い制だとか、そういったことの中で、この中古品取扱業者とか、法律の隙間で、いろいろな動きが出てきているのではないかなという感じがしております。先ほど加藤委員代理の方からもお話がございましたけれども、見えないフローをいかに少なくする方策を考えていくのかということが非常に大事なことではないかと思っております。
 したがって、前回の合同会議の中でも、全都清の考え方を申し上げたかと思いますが、非常に単純な論理だという御批判が一部にあるようでけれども、料金徴収制度を前払い制にすることが、全都清として最も重要な課題だというふうに考えております。前払い制にすることによって、再商品化費用を預かるメーカー等を通じて、すべての対象品目を再商品化することが明確となって、見えないフローすべてが全く解消ということにはならないかもしれませんが、見えないフローの解消と適正処理だとか、資源有効利用が一層展開していくのではないかなと、そういう意味で、前払い制の論拠を申し上げているつもりでおります。
 したがって、リサイクル料金が中に含まれた物として動いていけば、最終的には、製造事業者等による再商品化のルートに乗っていくのではないかというふうに私は理解をしております。
 それと、1点は質問でございますが、先ほど来からいろいろ家電リサイクルの収支の関係で各メーカーさんの方から報告をいただきましたけれども、一定の理解はできるところはございますが、5年間、料金が同一、各社で同じような料金設定になっている。それが、果たして適正なのかどうかということが事の発端だったのではないかなという感じを持っております。そういった意味で、今回の調査も非常に雑駁過ぎて、取扱台数の表記がなくてトータル収益収支の表になっているわけですね。そういった意味で、もう少しリサイクル料金の分析、本当に料金が高いのか、低いのかということも判断できるような、事業分析の結果をお示しいただけるとありがたいなというふうに思いました。
 以上でございます。

○細田座長 それでは、小畑委員どうぞ。

○小畑委員 見直しに当たっては、いろいろと実態を正確に理解するのが一番必要ではないかと思います。そういう意味で、リサイクル料金については、それぞれ4品目が明らかになっているのですけれども、収集・運搬料金についてはどうなっているのかなというふうに思っておったのですが、それにつきましては、資料4で詳しく説明していただきましたので。
 ただ、これの中をちょっと見てみますと、例えば3ページあたりでも、収集・運搬料金につきましては、かなり横並びというか、量販店では幾らぐらい、それから、小売店ではどれぐらいというふうになっているんですけれども、それは、いろいろとほかの状況もあるということで、そういう形に決まっていると思うのですが、実際に本当の収集・運搬料金はどのぐらいかかるのかなと。距離についても、30分とか2時間ぐらいとかいろいろありましたけれども、そういうことも含めて、後でもう少し、その辺の実際の本当の収集・運搬料金はどのぐらいかかるのかということを何かわかる資料を出していただけないかなと思います。

○細田座長 永浦委員どうぞ。

○永浦委員 時間が経過しているのに申しわけありません。かいつまんで簡単に申し上げたいと思います。
 先ほど松田委員から、このアンケートの結果はそれなりに評価しなくてはならないと、こういうお言葉がありましたので、私も、きょうは発言しないかなと思っていましたけれども、あえて発言させてもらいます。
 実は、小売業を代表いたしましてヒアリングがありました。そのときに、我々地域電気店の窮状を訴えました。その内容は何かというと、収集・運搬費用がいただけないということなんですが、資料4の12ページに、引取台数の8割程度がいただいているというデータが出てきたんですね。これは、ちょっと私の考えというか、リサイクルの特別委員から集めた情報とギャップがありますので、ちょっと戸惑っているわけでございます。
 ただ、私は考えてみますと、大企業である、例えば加藤委員が出ていらっしゃいますけれども、あのように大企業であれば、過去何年分のデータというのは蓄積されていますね。我々地域電気店の70~80%には、全くパパ、ママなんです。そうしますと、過去のデータというのはほとんど持っていないと思うし、リサイクル料金をどのような処理をしているのか、経理上、そういった問題もありますね。
 ただ、はっきりしたデータというのは何かというと、リサイクル料金をいただいて伝票を切ります。それは5年間、例えばほかの議論はあります。これだけはきちっと持っていますので、恐らくアンケートのときに、そういった伝票を見れば、ほとんど100%に近い料金はいただいていると、そういう錯覚に陥るということを一言私は申し上げたいと思います。
 以上です。

○細田座長 牧野委員、もう一度ですか。

○佐藤委員代理(牧野) 1つは、辰巳委員から家電リサイクル券について御質問がありました。私ども、ユニークコードというものをつけて家電リサイクル券を発行しておりますので、同じ番号を持った券は2枚存在しません。したがって、辰巳電気店に何番から何番までお届けしたかというのは私どものコンピュータに残っておりますので、常に御当局から御調査がかかりますと、当該辰巳電気店に何枚供給して、何枚指定引取場所にあらわれた。したがって、残存枚数は何枚であるはずだというのはおわかりできるようになっております。これが第1点。
 第2点、実は御当局からの御指導もありますので、家電の商品の広告でございますとか、あるいは取扱説明書でありますとか、パンフレットの隅っこを利用した格好で、適切に小売店に引き渡してくださいとか、あるいは、その際に家電リサイクル券をちゃんと受け取ってくださいということを書き込むような運動をやっております。つまり券さえ引き取っていただければ、不法投棄あるいは見えない流れに対して一定の抑止力が働くと思われます。ぜひ、そこら辺は御協力をいただきたい。
 仮に券を発行しないで引き取られたら、これは、私どもは何もできません。申しわけありません。それが第1点の御質問でございました。
 帰ってしまわれましたけれども、河野委員から、輸出しているものはどうなのかと。議事録さえ残せば答えになると思いますので。直接輸出をいたしておりますのはブラウン管の洗浄カレットだけでございます。残余の素材は、例えば鉄くずであれ、銅くずであれ、アルミくずであれ、プラスチックくずであれ、コモディティでございますので、国内に存在します問屋あるいはメーカー、そういうところに販売をいたしております。販売をして、その時点でリサイクル率に計上できる。
 その後は、鉄くずだって、古紙だって海外へ輸出される時代でございますので、私どもが国内ルートに流れた、そういった一連の材がどういうぐあいに行っているのかというのは、分子は私どもの年次報告書に書いてある数字、分母は、申しわけございませんが、関連の業界の当該材の流通規模を推しはかっていただいて割り算をしていただくしかないのではないかと思います。
 最後、大塚さんにぜひ再考していただきたい。我々が、先ほど上野が申し上げたようなDFE運動を非常に、言葉は悪いのですが、愚弄するような表現をされました。我々は、将来、消費者にとってリサイクル率を引き下げられる、よりよい材を提供できると思っているから、あるいは自分たちのブランドを高めるためにみんなが切磋琢磨しています。それを一定の評価して、ほめたたえてくださいとは言いませんが、一定の評価をしていただきたい。それは、我々の背後にいる一生懸命汗をかいている人たちへのエールになると思います。ぜひお願いしたいと思っています。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。売り言葉に買い言葉で、もう時間もございませんので、私はここで切らせていただきます。大塚委員は愚弄したわけではなくて、価格インセンティブという費用のインセンティブの意味で十分ではないのではないかといった意味であって、恐らく上野さんのDFEというのは、ここの皆さん、すべてが評価しているものと私は解釈しております。
 御手洗委員、つけ加えですか、何か。

○御手洗委員 価格について、たくさんの皆さんから御意見をいただきました。
 まず、価格のコスト内容を開示するということについては、なるべく私どももしていった方がいいと思っております。ですけれども、今回、こうやって比率で内容を各社ごとに出させていただきました。これ以上の内容というのは、各プラントがいろいろなところへ契約をしておりまして、その価格の内容が、今回提出した資料で、今でもかなりのことがわかるんですね。これ以上、もう少しいろいろなことを出せ、中身を出せということについては、なかなか難しい取引上の問題がありますので、その辺をぜひ御理解願いたいなと、これが1点です。
 それと、実はプラント会社の中のコストの内容というのは、私どももはっきりわかっていないところがいっぱいあります。私が知っているというか、私がリサイクルの内容がわかる会社が1社あります。それで、先ほど森口委員から、質問があったのですが、その内容についてお答えしておきますと、素材の売上が大きくなっているでしょうということについては、2001年と昨年とで比較すると、約倍になっています。売上価格ですね。ただし、それが全部収益に結びついているのではなくて、素材を回収するために、またいろいろ作業がふえていまして、それまで含めると、全体の中でのプラス要素というのは5%程度です。素材売上というのは、リサイクルコストの中で最終10~20%ぐらいのウェイトです。
 そういった状況ですので、ぜひ御理解願いたいと思います。

○細田座長 これから、事務局にお答えいただく点はお答えいただきます。論点はまだ、ちょっと残されているので、また次回に引き継ぐとして、大阪府の方、お答えできることはお答えをいただきたいと思います。

○矢野(大阪府) 大阪府の矢野でございます。
 先日も一部、大阪府方式のテレビのブラウン管につきまして報道もされておりますので、説明をさせていただきたいと思います。
 8月3日の意見陳述の場でも私、説明させてもらったんですけれども、大林は、テレビからブラウン管を取りはずす作業を行っております。取りはずしたブラウン管はガラスのカレット化を行う事業所、これは兵庫県にございますが、そこに引き渡しております。この事業所がカレット化の作業を行った後に、ガラス原料として、堺市さんの方にも確認をしていただいておりますが、海外に売却をしているということでございます。
 御承知のように、大阪府方式は、既存の再生資源業者を活用する仕組みでございます。したがいまして、家電リサイクル法ではなく、廃掃法に基づいて処理をしているという状況にございます。廃棄物処理法では、リサイクルにつきまして、有償、逆有償を区分する考え方はございませんで、最終的にリサイクルをされておれば適法であるというようにされております。府が公表しております96%は、廃棄物処理法を適用して有償、無償、逆有償の別なく、リサイクルがされていることを確認した上でリサイクル率を出したものでございます。
 しかしながら、家電リサイクル法と廃掃法という2つの法律の中での報道発表でございますので、どうしても誤解を与えるということもございますので、現時点では、私どもは仲介をつけて、ここのリサイクル率につきましては、現在あるいは今後説明するということにしておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

○細田座長 少なくとも、この家電リサイクル法のリサイクル率と対比可能な基準で、ぜひ出してください。ここは、家電リサイクルを基本的にどう持っていくかという議論であって、搬出はこうだからこれでよいとかという議論ではありませんので、その点は御認識をいただいておると思いますが、よろしくお願いいたします。

○矢野(大阪府) わかりました。

○細田座長 それでは、済みません。時間をとって本当に申しわけございません。本当はもっと議論をしたいところなんですが、時間の制約もございますので、事務局からお答えいただけるところは、よろしくお願いいたします。

○高橋環境リサイクル室長 見えない流れ、フローの関係でございますけれども、皆様方から御指摘のとおり、2287万台でございますが、これは、全く推定に基づいたものでございますので、計算上のものとしてやってきたものでございます。ですので、このフロー図そのものの数字が確定しているというところは全くないというふうに考えております。さらに、それを分解していくに当たって、当然、先ほど注にもつけておりますとおり、一方の側から見るとこうなるけれども、片方の側から見ると、どうしても数字が合わないといったようなところ、これは、どうしても我々といたしましてはアンケート調査の限界であると考えております。
 そのような中で、やはり見えない流れという、先ほど委員の方の御指摘にもございましたけれども、家電リサイクル法上における基本は、やはり小売業者に消費者が引渡、小売業者から製造メーカーの方に返ってリサイクルに当てられるというところは、やはり基本だというふうに考える中、やはり見えない流れの部分のところは600万から800万、900万、それ以上かもしれません。大体、それぐらいの量があるのではないかと考えておりまして、そのようなところについて、今後どのように考えていくか、対策を打っていくのか、どうするのかというようなことを踏まえた見直しということにつきまして皆様方に御審議いただき、御議論いただければというふうに考えておるところでございます。
 その他、さまざまな御指摘をちょうだいしたところでございますけれども、それらにつきましては次回以降、また検討していきたい。まさに、加藤委員代理から御指摘のあった、今の法制度の中でどれだけできるのかといったような面につきましても、十分考えていきたいと考えております。
 簡単ではございますが、以上でございます。

○細田座長 それでは、環境省の方からお願いします。

○西村リサイクル推進室長 今、経産省の方から資料2-1についてございましたけれども、資料2-2、2-3についても同様のことでございます。産廃業者ないし地方公共団体に対してアンケートした結果ということでございますので、私どもも、幾つかの仮定を置いて推計したものでございますし、そもそものデータがアンケートによるという限界はあるというふうに思っているところでございますが、一つの仮定を置くと、こういう数字が出たということで、何らかの役に立つのではないかと思っているところでございます。
 それから、地方公共団体が、もっと廃掃法に基づく処分を徹底してやるべきであるというようなことでありますとか、あるいは輸出規制について、何らかもっと考えられないかといった御指摘もございました。こういった問題につきましては、今後の家電リサイクル法ないしは家電リサイクル法を取り巻く問題に関する論点として、大変貴重な御指摘だと思いますので、次回以降、私どもとしても論点を整理して御議論をいただきたいというふうに考えております。

○細田座長 ありがとうございました。
 大変申しわけございません。本当に重要な論点が山積みされておりまして、私が皆さんをせかしたために、かえって言葉足らずになって誤解を生んだようなこともありまして、それは私の不徳のいたすところでございますので、お許しいただければと思います。
 本日は、時間も参りましたので、本日の議論はこの辺でおさめさせていただきますが、きょうの議論の状況を見ておりますと、消費者から排出された特定家庭用機器の流通処理の実態を初めといたしまして、見直しの議論、やはり開始当初とは、若干いろいろなことが違うということがわかってまいりましたし、アンケート結果にもそれなりのものが見えてきた。これはすべてではございません、もちろん。そして、論点もいろいろなところ、どういうデータを根拠にするかによって議論も違ってまいりますので、これから検討を始めるに当たりまして必要なデータを、必ずしもあるのではないかとか、もう少し精査しなければいけないところがあるのは御指摘いただいたとおりでございます。これは、御手洗委員からも御指摘をいただいたところでございますので、それを次回、ぜひ定義できるような形で議論していきたいと思います。

(2)その他

○細田座長 済みません。1つ残っておりました。その他のところで、資料6について、簡単に経済産業省の方からお願いします。

○高橋環境リサイクル室長 それでは、資料6について御説明したいと思います。もう時間もこのような関係でございますので、簡単に概要のみでございますけれども、8月29日から9月15日まで、第4回審議会の資料でございます。これまでに提出された主な意見、家電リサイクル制度等の見直しに当たっての検討課題につきまして、一般の皆様方から意見募集をさせていただきました。
 総数で113件の御意見をいただきましたけれども、その中につきまして、例えば現行制度の評価については142件、法律の目的については3件、スリーヤードとの関係について18件、対象品目のあり方について26件、リサイクル料金のあり方について97件、再商品化等の基準について18件、効率的・効果的な収集・運搬システムの整備31件、離島対策について12件、制度の普及啓発等について28件、国際問題に関しまして6件、既存業者について14件、家電リサイクル券について3件、その他27件といったような幅広い論点について御意見をいただいたところでございます。
 委員の皆様方におかれましては、お目をお通しいただきまして、今後の審議に生かしていただきたいと考えておるところでございます。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。済みません、1つ飛ばしてしまいました。
 それで、ちょっと途中で言いかけたのでございますが、まだ議論も詰まっていないところがたくさんございますし、データの突合の部分でも、やはり重要な点がありますので、それを十分踏まえた上で論点を、もう一度事務局の方で整理していただいて、今度、私たちは、この責任ある会として制度設計をしなければなりません。どこを修正するのか、しないのか、それを冷静な議論を踏まえて制度をつくり上げていただきたいと思います。
 この点について、ぜひ皆様の御協力をいただき、私も座長として努力してまいりたいと思いますので、ぜひ、これから事務局からいろいろ問い合わせもあるかもしれませんが、そのときには、よろしく御協力のほどをお願い申し上げます。

【閉会】

○細田座長 それでは、随分長い時間をとって申しわけございませんでした。
 きょうは、これをもちまして閉会とさせていただきます。
 どうもありがとうございました。
 済みません。次回について事務局から。

○高橋環境リサイクル室長 次回は、12月25日3時から開催させていただきます。
 場所につきましては、フロラシオン青山にて開催する予定としております。
 以上でございます。

―了―

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