■議事録一覧■

中央環境審議会国際循環型社会形成と環境保全に関する専門委員会(第3回)議事録


平成17年12月21日 午前10時05分開会

○企画課長補佐(島村) それでは、ちょっと定刻を少しをおくれておりますが、ただいまから第3回中央環境審議会国際循環型社会形成と環境保全に関する専門委員会を開催させていただこうと思います。委員の先生方、本日は大変お忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
  まず、事務局からの委員の出席の状況を報告させていただきます。
  本日、現時点で9名の委員の方にご出席をいただいております。うち代理は山田委員の代理で仲説明員にご出席をいただいておるところでございます。
  このほか、本日は経済産業省様からリサイクル推進課の井内課長及び環境指導室の木村管理官にオブザーバーとしてご参加いただいておるところでございます。
  本日の配付資料でございますが、議題の下に配付資料一覧がございます。確認させていただきます。
  議題の下に配付資料1といたしまして、循環資源の国際的な移動をめぐる動向、資料2といたしまして、諸外国の循環型社会形成に向けた制度・取組、参考資料1といたしまして、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会専門委員会委員名簿、参考資料2といたしまして、循環資源の国際的な移動をめぐる動向及び循環型社会形成に向けた諸外国の制度・取組ということでございます。
  なお、資料1につきましては、18ページ目が当方の不手際でちょっと白紙になっておりますが、これは落丁ではございませんので、また直しますので、よろしくお願いいたします。
  もし配付漏れ等がございましたら、申しわけありませんが、事務局までお申しつけいただければ幸いでございます。
  それでは、以後の進行につきましては、田中専門委員長の方にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 皆さん、おはようございます。ちょっとおくれて申しわけありませんでした。
  それでは、これから議事に入らせていただきます。
  本日は議事1で事務局から循環資源の国際的な移動をめぐる動向について、議事2で事務局から諸外国の循環型社会形成に向けた制度・取組について、議事3で今井委員から中国の循環型社会形成に向けた最近の動向についてご説明いただくことになっております。また、これらについて説明の後にご質問とご議論いただければと思います。
  なお、本日は私が所用がございまして12時きっかりに退席させていただきたいと思います。その後、議論が続くようでしたら、中環審の循環型社会計画部会長でもある武内委員にお願いしたいと思います。ご容赦ください。
  それでは、まず議題1の循環資源の国際的な移動をめぐる動向についてに関して、事務局より説明をお願いいたします。

○企画課長補佐(島村) それでは、資料1につきましてご説明させていただきます。
  大部でございますので、座ってご説明させていただければと思います。失礼いたします。
  まず、資料1でございます。循環資源の国際的な移動をめぐる動向ということでございます。資料1の方をごらんいただければ幸いでございます。
  今回の資料でございますが、大きく言って2つに分かれております。まず、第1部といたしまして、循環資源の国際的な移動に関する制度や原則につきまして、第2部といたしまして、循環社会の国際的な移動の実際の状況につきまして整理させていただいております。
  まず最初に、ページ1をごらんいただければと思います。
  循環資源というのは、そもそも何かという話でございますけれども、これは循環基本法の方で、「廃棄物等のうち有用なもの」ということで定義がございます。「廃棄物等」ということにつきましても、循環基本法の第2条の3項の中で、廃棄物処理法に規定する廃棄物と、このほかに一度使用され、もしくは廃棄された物品というようなものを広く循環資源と定義しておるところでございます。また、一方で「再生資源」という用語が関連してございまして、これは資源有効利用促進法という中で定義がございます。具体的には、「使用済物品又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性があるものをいう」という定義に法制度上はなってございます。
  次に、3ページ目でございます。廃棄物等の輸出入の流れでございます。
  具体的に、輸出、輸入のときに、廃棄物等の循環資源の輸出入の手続が具体的にどうなっているかということでございますが、まず輸出手続、輸入手続ともに、まず最初に廃棄物処理法に廃棄物に該当するかということをまずチェックさせていただくということでございます。もしそれで廃棄物に該当することになれば、廃棄物処理法に基づく輸出確認もしくは輸入の許可といったようなものが必要になるということでございます。
  また、続きまして後ほどご説明いたしますが、バーゼル法、有害廃棄物がどうかということでございまして、バーゼル法の規制対象物になるかということで、またさらにそのメルクマールがございます。バーゼル法の規制対象物になるということなれば、バーゼル法に基づく手続、外為法に従って輸出承認が必要でございますとか、輸入の承認が必要でございますとか、そういうことになろうかということでございます。
  具体的にこういう手続でございますが、税関においてまず中古物品対象外のものになるかどうか、有害物質を含むものであるかどうかということについて、まず一時的にチェックを行いまして、廃棄物やバーゼル法の規制対象物に該当するかということを判断いただくと。具体的に疑義がある貨物につきましては、逐次税関から権限のある環境省及び経済産業省に確認を行うということになっております。このように、まず税関における一次チェックといったようなことが大事になってくるということでございます。
  次に、4ページでございますが、廃棄物等の輸出入の流れになります。
  不法輸出入を未然防止するということでございまして、事前の相談の窓口の設置でございますとか、さまざまな税関との連携、意見交換会を全国10カ所で開かせていただいたりとか、関係機関の連携強化に向けた意見交換の場の設置といったようなことをさせていただいておるところでございます。
  次に、ページをめくっていただきまして5ページでございます。
  具体的な仕組みといたしまして、大きく廃棄物処理法に基づく取組でございます。廃棄物処理法に基づく制度でございますが、我が国では廃棄物の輸出入については、国内での適正処理に支障が生じないように、平成4年の廃棄物処理法改正におきまして、廃棄物の国内処理の原則といったようなものを規定しているところでございます。具体的にどういうものかと申しますと、ここにございますように、我が国で発生した廃棄物の輸出は、輸出国で環境汚染を引き起こすことのないよう、原則として国内で処理すると。ただし、我が国で処分することが困難であっりとか、相手国において環境保全上適正な方法で再生利用されることが確実であるといったような条件を満たされていれば、輸出を認めるというようなこととなっております。
  また、輸入につきましては、排出過程や成分について不明である廃棄物が輸入されると国内のシステムに直接の影響を来すことになりますので、廃棄物処理法においては、その輸入について抑制するということを定めております。具体的には、廃棄物処理法第2条の2でこういった規定がございまして、輸入については環境大臣の許可が必要という厳しい性格になっております。輸出については、環境大臣の確認が必要と。先ほど申しました要件について、政省令で要件を定めているというところでございます。
  次に、廃棄物処理法の輸出入の実際の運用状況になります。6ページ目でございます。
  このような廃棄物の無確認輸出ということを効果的に防止するために、平成17年の廃棄物処理法の改正によって、例えば密輸の罪を設けたりとか、また法人重課や法定刑の引き上げといったようなことを平成17年の改正で行っておるところでございます。また、実際の輸出入の実績、これは左側の表になりますが、輸出量につきますと、平成14年から伸びておるわけでございますけれども、輸出の実績はすべてセメント製造の粘土代替材料としての石炭灰の輸出という状況でございます。一方で輸入の方を見ますと、輸入はなかなか水準は低うございまして、輸入の件数は過去10年以上5件未満というふうに非常に低い水準ということになっております。
  ページをめくっていただいてよろしいでしょうか。
  次がもう一つの大きなくくりでございます。バーゼル条約に基づく仕組みということでございます。
  バーゼル条約は有害廃棄物、その他の廃棄物の発生処理から生じる悪影響から健康・環境を守るという趣旨でございまして、平成4年に発効いたしております。我が国も平成5年に同条約に加入しているという状況になっております。また、この履行のために国内法といたしまして、いわゆるバーゼル法でございますね。特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律というものを整備させていただいているという状況でございます。
  具体的なその規制物質につきましては、バーゼル条約で廃棄物の排出経路や有害特性等を踏まえまして、規制対象を示しておりまして、実際に我が国国内においてもバーゼル法に基づく告示において、規制対象物品と規制対象外の物品を示しておるところになっております。
  バーゼル条約につきましては、左側に大きな見取り図、概略がございますけれども、基本的には特定有害廃棄物等といったようなものに対して、輸出や輸入の手続を定めていると、こういったことの国際移動については、必要な書類等を定めまして、ちゃんとコントロールしていくということでございます。
  一方で、右側にございますように、バーゼル条約の規制対象物の考え方といたしましては、廃棄物の経路や含有成分、有害物質、あとは有害特性を踏まえまして、規制対象を付属書IとIIIの有害特性を有するもの、これを基本的にその規制対象とするということでございます。
  これだけだとなかなか明確になりませんので、具体的な規制対象の明確化ということで、付属書VIIIで、例えば鉛蓄電池といったような原則規制対象となるものを明示したりだとか、付属書IXといたしまして、原則非対象となるものを明示したりだとか、そういう枠組みとなっております。
  次に、バーゼル条約に基づく輸出入の状況ということでございます。
  平成16年、直近における特定有害廃棄物等の輸出の状況でございますけれども、実際に環境省から輸出先国に対する事前通告、こういったものを行った件数のうち9件で、その輸出承認量は大体2万トンという水準でございます。また、輸出の承認を得たというものについて、これについては実際に輸出が確認されて、経済産業大臣から輸出移動書類の交付を行ったものは大体109件、大体1万5,000トン弱という水準でございます。
  特定有害廃棄物等の輸入の状況、ここで相手国から我が国への輸出についての事前通告を受領したもの、これについては25件ということで、輸入承認量は大体1万トン弱ということでございます。また、この輸入の承認を得ても、実際に輸入されるというものはまださらに少のうございまして、大体4,000トン弱という水準になっております。実際の推移を見ますと、右側の表、グラフでございますけれども、16年は伸びております。この内容はバッテリーの関係が多いということでございます。
  次の9ページをめくっていただいてよろしいでしょうか。
  そもそもバーゼル条約は国際的にどういう批准状況になっておりますかということでございます。バーゼル条約については、本年3月現在で大体163カ国及びヨーロピアンコミュニティという1機関が批准を完了しているということでございます。ただ、一方で米国はいまだ加入していないという状況でございます。また、バーゼル条約では二国間、多国間及び一定の地域において、環境に悪影響を及ばさないという範囲において、個別の地域協定、適切なルールをつくることを認められておりまして、既におよそ10を超えます複数の二国間協定が現在発効しているということでございます。
  左側にございますのは、その具体的な批准国でございます。西欧であれば27カ国、1機関と、東欧、あと中南米、カリブ海やアジア太平洋、アフリカ諸国といったような国々が加入しているということでございます。また、二国間協定の詳細でございますけれども、これはアメリカ合衆国が締約相手国になっておりますが、これはバーゼルにアメリカは加入しておりませんけれども、資源回収目的の場合、OECDの理事会決定に従って輸出入をすることができるということでございまして、カナダやコスタリカといったアメリカ系の国々でございますとか、アジアの国々とも二国間協定を結びまして、独自の協定、ルールづくりを図っていくということになっております。また、ドイツのような環境先進国と言われるような国々は、こういった二国間協定を結んでルールづくりを行っているというところとなっております。
  次の10ページでございます。これは具体的な地域協定の一つでございますけれども、OECDルールというものがございます。これはバーゼル条約に位置づけられた多国間協定の一つでございまして、我が国も加盟しているOECDでは、特に資源回収目的の廃棄物の越境移動については、独自のルールを定めているところになっております。具体的には、緑色のリスト及び黄色のリストというものを設けておりまして、緑色のリストについては、バーゼル条約規制対象物でも数品目については、通常の物品と同じで規制をなくしてもいい例ということでございます。また、黄色のリスト、これは健康環境リスクの伴う有害廃棄物でございます。バーゼル条約でも規制対象に原則なるようなものでございます。こういったものについても、輸出された有害廃棄物が輸入国内で適正に処理されることの確認と義務づけ、こういう手続を簡素化しておったりとか、こういう一定の輸出入の手続を簡素化したりということになっております。
  この下の図でございますけれども、OECDからのOECD諸国への廃棄物等の輸出でございますけれども、これはOECDルール内であれば、OECDルールでこういったバーゼル条約の手続を簡素化したルールが該当すると。全体については、バーゼル条約のルールが該当するということでございますが、次ページでもご説明いたしますが、OECD諸国から途上国のようなNon-OECD諸国に廃棄物を輸出する場合につきましては、リサイクル目的も含めまして、原則として禁止するというこのバーゼル条約のBAN改正案、禁止の改正案というものがございます。こういったものはすべて禁止していこうというところがございます。
  次のページでございます。
  11ページでございますが、このバーゼル条約のBAN改正案でございます。途上国を中心に、廃棄物の越境移動について、要は南北問題的な要素もございますけれども、先進国からの廃棄物の輸出を禁止していくといったような改正の主張がなされておりまして、95年に採択・可決されております。ただ、その発効のためには、すべての批准国数の4分の3が批准しないといけないということでございまして、必要批准国122カ国に対しまして60カ国1機関が批准しているという状況になっております。
  特に我々がちょっと議論の中心になっておりますアジアでございますが、アジアにおいても中国、インドネシア、マレーシア、スリランカといったような国々が批准していると、またベトナムは同等の輸入制限を行っておるというような状況でございまして、ちょっと国際的にも廃棄物等の越境移動については、なかなか途上国を中心に厳しい姿勢を見せている国々があるということでございます。ただ、一方でその発効の見込みはまだ立っていないという状況になってございます。
  以上が大体の具体的な制度でございまして、次が循環資源の国際的な移動に関する原則になります。
  これは国際的な原則を当然踏まえまして政策立案をすることは重要でございまして、循環資源の国際的な移動に関しましては、適正な利用及び処分を確保するといったような観点から、さまざまな法的原則が適用されるということでございます。具体的には、バーゼル条約等においてその考え方が規定されているところとなっております。
  まず最初に、その発生抑制の原則、これはバーゼル条約の義務といたしましても、社会的、技術的及び経済的側面を考慮して、廃棄物の発生をまず最小限にしていくということが必要であろうということでございます。また、汚染者負担の原則ということで、基本的には発生国が責任を負っていくと。こういった考え方は、排出者責任や拡大生産者責任といったようなものにも関連性を有しているというところでございます。
  実際に、その処理を行う際に当たっても、これは近接性の原則と申しまして、廃棄物の処理を原則として、可能な限り発生場所に近接したところで行うべきであるということでございます。ただ、一方で特定の特別な廃棄物については、比較的離れたちゃんとしたその施設で処理をするということの重要性も認めるということでございます。
  これを受けまして、原則的に廃棄物管理は廃棄物の発生国内で行うという国内処理の原則、バーゼル条約の第4条の2でございます。可能な限り国内にある適当な処分施設が利用できるように確保すると。あとは先ほどご説明いたしました廃棄物処理法に基づく原則といったようなものがあろうかということでございます。
  廃棄物の処理が自国内で行えない場合というような場合については、やむを得ず越境移動をすることはあるわけでございますけれども、その際にも国際移動を最小限化していこうということでございますとか、事前通告や同意といったようなものをちゃんと行っていくというような原則がございます。また、環境法令一般につきまして、予防的、プリコーショナリーなアプローチといったようなものも重要になってくるのではないかということでございます。
  具体的に、これらの制度を踏まえたさまざまな問題点と申しますか、課題がございまして、まず最初に規制対象物品の相違というものがあろうかということでございます。
  まず、廃棄物はバーゼル条約等の規制がございますけれども、規制対象物の解釈が何なのかと、具体的な対象物の明確化が必要になるという観点でございます。バーゼル条約では、基本的な規制対象自体は示されておるものでございますが、有害物質がどの程度含有されていれば規制対象物になるのかといったようなことまでは明示しておりません。具体的には、各国の判断に任されるということになっておりまして、我が国の輸入時の規制物品の相違ということでございまして、例えばフィリピン、インドネシア、マレーシア等から、途上国からの輸入について、日本と輸出国でバーゼル条約の規制対象の解釈が異なって、同じ物品について、途上国では規制対象である。輸出の承認手続でございますとか、そういったことが必要になるということをしておる一方で、我が国は対象外と判断するというような事例がございます。具体的には、使用済みの触媒とか、メッキ汚泥というもので、我が国の基準を下回るものについても、途上国は規制対象ということを言っている例がございます。平均して年間五、六件という例でございます。
  バーゼル条約の規制対象の解釈が各国間で判断が異なるといったことによって、輸入国で有害廃棄物とを見なされているものを輸出することに対して、逆にシップバック、戻すというようなことを求められるという事態も起こり得るというところでございます。
  あとはコピー機メーカーのトナーカートリッジとか、こういったものの輸出入に際しても、途上国といろいろ解釈の違いが生じまして、許可を取得するまでに2年かかったりだとかという事例がございます。
  次に、循環資源の対象の明確化でございますが、中古品名目で有害廃棄物の越境移動が行われるという場合が考えられます。また、さらにパーツを再利用したものなど、新品と同じような能力、耐久性を持つようなものも出ておりまして、こういったものの輸出入が一つ課題になっているということでございます。
  一方で、中古品名目なり、新品と中古品の区別でございますけれども、現在のHSコード、貿易の把握をするための統一コードでございますが、こういったものでは新品と中古品を区別したりとか、さらにはリサイクル目的でございますとか、こういったことは把握できないという状況になっておりまして、こういったことも含めて把握していくことが重要ではないかというところがございます。
  次、15ページをよろしいでしょうか。
  循環資源の国際的な移動の状況でございます。ここからは全体の現在の状況でございます。
  まず、世界における廃棄物等の越境移動量ということでございますが、バーゼル条約の事務局の方が調べておりまして、これは一般に廃棄物という定義をバーゼル条約事務局が設けまして調べているようでございますけれども、この数年で非常に伸びております。廃棄物の越境移動量の推移を見ましても、93年の約311万トンから、2001年は1,500万トンと5倍強に伸びております。これらの廃棄物の越境移動については、非常に数値が伸びているという状況になっております。
  こういった状況の中で、資源性、汚染性、さらには途上国における産業発展への影響や我が国の資源の戦略的確保といったような要素も踏まえまして、どう対応していくかといったことが課題になろうかということでございます。
  右で実際に東アジア諸国の都市ごみの一人1日当たりの発生量、これを見ますと、特にこれもバーゼル条約が推計しておるわけでございますが、95年の水準に比べまして特に途上国、マレーシアを見ても約2倍と、一人当たりでございますので、一人当たり大体2倍の発生量が予測されると。さらには、途上国は人口増加も激しゅうございますので、途上国においてこういった廃棄物の増加が見込まれるということでございます。一方で、日系企業の現地法人数の推移を見ましても、経済産業省の資料でございますけれども、増加が見込まれるというような状況でございます。
  次のページでございます。
  我が国における循環資源の輸出入の状況と。先ほど申しましたとおり、リサイクル目的の資源の移動量というのを把握するのはなかなか困難でございますけれども、恐らく貿易統計上、これはリサイクル目的だろうというような品目を当方で抽出いたしまして調べましたところ、輸出については、この15年程度の間にかなり伸びておりまして、大体10倍近くというような状況になっております。一方で、輸入の方は緩やかに減少しているということでございます。
  次のページでございます。17ページでございます。
  具体的に相手国でございます。品目ごとに相手先はどうなっているのかということでございますが、輸出量の推移を見ましても、例えば鉄鋼スクラップの輸出量については大体2000年から2001年というところで、大体1年で2倍になったりとかしております。また、相手先国は東アジア諸国が主流でございまして、特に銅やアルミニウム、プラスチックと、こういうのを見ますと、全体の9割以上が中国、香港といったような中国圏に輸出されているということでございます。
  次のページでございます。
  ここはこういった貿易状況でございますが、世界の貿易政策における動向でございます。
  まず、WTOとFTAという2つの大きな柱があるわけでございますが、WTOのドーハ・アジェンダこういうようなものの中でも、環境関連の物品及びサービスに関する関税及び非関税障壁の削減といったようなものが実際に提言されておりまして、これを進めていくことになっております。具体的な交渉の中でも、例えば環境関連物品やサービスの内容について、明確化して、その対応を今議論しているというところでございます。特に米国はRe‐manufactured Goodsというような新品と同じような能力を有するものについては、貿易障壁の低減をしたらどうかというような提言をしております。実際に3Rイニシアティブ閣僚会合によっても、こういうようなことが指摘されております。
  一方で、EPA、FTA、二国間の対応でございますが、ここ数年で大幅にこういったような協定が伸びることが見込まれている。例えば、経済産業省で試算されている日本とASEANのEPAの効果試算でございますけれども、例えばGDPの増加で見れば大体1兆円から2兆円と一定の幅がございますけれども、こういった物流の増加及びその経済効果といったようなものが見込まれる。当然、こういうことに際しまして、廃棄物の発生も伴いますので、こういった対応が必要になろうかということでございます。
  次に、20ページになります。
  我が国におきます循環資源の輸出入の動向でございますが、ここでございますように、有害性がある鉱物がかなりございまして、例えば銀やインジウム、バナジウムといったようなものはその毒性が特に高いということでございます。こういった非鉄金属につきましては、いろいろな用途がございまして、触媒でございますとか、インジウムであれば液晶テレビにどうしても不可欠な技術でございます。こういうリサイクル及び銅の精錬過程等で出るような重要な非鉄金属というようなものがあると。ただ、こういったもののインジウムの例でいけば、可採年数がわずか7.5年というような水準ということでございますので、こういったものは確保していくことも一つ重要な視点になるのではないかという議論でございます。
  次に、もう1ページめくっていただいて、これは主に重金属でございます。希少金属のほか重金属がございます。特にニッケルやカドミウムのような有害物であるというものの利用価値の非常に高いような、こういうような金属もございまして、これも可採年数がそれほど高くもない。一方で、国内生産がちゃんとリサイクルも含めまして進んでいるようなものもございます。
  次に、22ページでございますが、これはブラウン管のテレビでございます。ブラウン管のテレビの生産量を見ますと、ガラスの生産量が国内生産量が非常に少なくなっておりまして、さらに言えば、その下にございますように、これは永田先生の本でございますが、テレビの再生利用方法については、再びブラウン管ガラスに戻すことが基本であろうというような材質もございまして、こういうものについては特に我が国での国内でのリサイクル用途がないのであれば、逆にアジア地域のテレビ生産基盤はどんどん右側にもございますように、充実している面もございますので、こういった生産基盤に戻すといったことも循環資源の適正な利用に資するといったような面もあるのではないかということでございます。
  次のページでございますが、これはペットボトルのリサイクルでございます。これもよく議論されておりますけれども、ペットボトル、廃プラスチックのリサイクルについては、各国との価格差、特に中国では高い取引価格で取引されております。我が国では、ご存じのように容器リサイクル法に基づく再資源化義務といったようなものがございますけれども、この取引価格は非常に低いと。結果として、これは寺園先生の論文等からつくらせていただきましたけれども、輸出がふえて、国内のリサイクルマーケットに行くような量が減っているというような指摘がございます。こういう我が国のリサイクル制度の安定性なり、こういった点から、こういうものをどう考えるかというのが一つ課題になております。我が国の取り組みといたしまして、その通知等を出してまして、廃棄物を無秩序に出すことはやめてくれというふうなことについて指摘をしている。あとは国内のリサイクル施設の状況を見ても、PET to PETというすようなすぐれた技術を持つ業者が倒産せざるを得ないというような状況もございまして、そういうことを対応する必要があるのではないかということでございます。
  次のページでございます。
  これはE‐wasteと言われる電気電子機器廃棄物でございます。これは電気電子機器廃棄物は、有害物を多く含んでいる例もございまして、コンピュータやテレビといったようなものがございますけれども、下の表にございますように、中国のグイユでございますとか、貿易港である中東のペルシャールですか、こういうところに行っております。中国におけるE‐wasteの処理状況を見ましても、解体後の多量のブラウン管が放置されておりますとか、あとはワイヤー等の野焼きが行われて、ダイオキシンの発生が懸念されておりますとか、こういう例がございます。
  あとはE‐wasteに続きましてコンピュータでございますね。コンピュータには、ここにございますように非鉄金属、鉛やカドミといったような非鉄金属、さらには基板に含まれる希少金属、こういうものが大体3割ぐらい含まれていると。途上国で金属リサイクル工場が金属を取り出す過程で王水といった強酸を使っておったりしまして、排水や残滓の不適切な処理で問題を起こすと。あとは単に熱でハンダを溶かして部品をとるために、ここではいろいろ環境汚染の問題が生じるということでございます。
  これらの対応といたしまして、我が国でもバーゼル事務局と連携して、先日開かせていただきましたE‐wasteワークショップといったような対応を進めておるところでございます。具体的にも、中古品と廃棄物についての該当判断といったものを行うようなガイドラインの作成に向けたりと、これは取り組みをリードしているということでございます。
  次に、鉛バッテリーの問題でございます。ここは特にベトナム等と取り組みを進めておるところでございますが、先ほど申しましたように、ベトナムへの鉛バッテリーの輸出量を見ますと、ここ数年急伸しております。ここで鉛のバッテリーがハノイ郊外、これは小島委員からご提供いただいた資料でございますが、すごく散乱しておったり集積しておると。こういったものを踏まえまして、ベトナムでは廃鉛バッテリーの一時的な輸入を禁止したりというような状況になっております。こういったところを踏まえまして、対応が具体的に進む必要があるというようなところであろうかということでございます。
  あとは自動車でございますけれども、自動車については、なかなか具体的にまだ始まったばかりでございます。本年1月にその制度が動き出したところでございますが、具体的にどういう輸出状況になるかといったような把握はなかなか困難ということでございます。ただ、本年7月から国交省さんとも連携いたしまして、輸出登録抹消制度と、廃車をして輸出するような場合はちゃんと登録してくださいというような制度が施行されておりますので、こういったものを踏まえまして、実際に我が国のリサイクル制度の義務を免れるようなことがないように、正規ルートに乗せず不法に解体をするようなことがないように対応を図っていくことが重要ではないかということでございます。
  さらには、最後のページでございます。
  これはリサイクル産業と知的財産権ということでございまして、リサイクル製品の製造やリサイクル事業を実施するに当たっては、知的財産権上の問題、サード・パーティや外国によるリサイクル製品の回収やリサイクルといったものが知的財産権を侵害していくのではないかというような論点が最近見られておるところでございます。
  具体的には、下にございますように、富士フイルム等でございますけれども、使い捨てフィルムを再装填したり、韓国等で使用するフィルムをまた入れかえて売ったりというような例がございます。これを理由に販売の差しとめを求めたと。あとは某社でございますけれども、使用済プリンターのインクタンクというようなところでも、知的財産権上の問題が生じていると。実際に、海外における知的財産上の問題を見ましても、アジアにおける侵害事例が非常に多うございまして、今後アジアにおける国際循環といったようなことを検討していく上でも、この知的財産の保護といったようなものも一つ課題になって、関係機関と連携のもと、考慮する必要があるのではないかということでございます。
  簡単でございますが、以上失礼いたしました。

○田中委員長 ご説明ありがとうございました。
  それでは、ご質問、ご意見などがございましたらよろしくお願いしたいと思います。
  それから、進め方として、発言される希望の方は名札を縦にしていただいて、いろいろな国際的な会議ではそのようにしていますので、お願いしたいと思います。
  では、武内委員からお願いします。

○武内委員 ちょっと入り口の話で恐縮なんですけれども、今後議論する上で結構大事じゃないかと思うのは、この循環資源と今回定義から議論が始まっているんですが、ご承知のように循環基本計画のところで、循環資源という位置づけをしたときに、要するに廃棄物のうちで再生可能なものというふうに定義をして、かつそれが十分にリサイクルされていないということで、循環資源の循環利用を促進しようというふうな多分論理を構築して今日まで来ていると思うんですね。
  この後で議論に出ると思うんですが、例えば中国なんかの場合の循環経済というのは、ちょっと日本における、私がいつも言っている話ですけれども、廃棄物系の議論だけじゃなくて、もう少し製造物系の議論も入ったような話になっているんだと思うんですが、私はそもそも循環資源をそのように定義しているということの限界がそのうちかなり問題になるんじゃないかというふうに思っているんですけれども、それはそれとして、これはこのまま日本の定義を使っていると、同じ漢字ですから、中国でもしこの言葉が別の解釈をされたら、そこで議論が食い違ってくるわけですよね。ですから、その辺で要するにこれは「循環資源」というふうに言ったときに、それが同じ漢字文化圏ですから、中国だとか韓国だとかというところで共通認識が得られるのかどうかということは、チェックしておいた方がよくて、それでもしそれが違う言葉なのであれば、そこで何らかの用語の統一というようなものをしておく必要がありそうだなと今思ったんですけれども、特にこれからこれは話をしていきますよね、循環型社会それぞれの。それで、それぞれ国が独自の循環型社会を形成することを目指すと同時に、さっき近接性の原則ということから言えば、東アジア循環をあるところは促進していこうという話になると思うんですけれども、その辺いいかがでしょうか。

○田中委員長 これは議論していかなくちゃならない部分で、それでバーゼル条約でも「有害廃棄物」という言葉を使っていますけれども、この定義も客観的に判断できるような合意というんですか、EUだったらEU事例とか、こういうところで共通の客観的なあれをしていますけれども、国際的にアジアではその定義、それから中身を解説することが必要でしょうね。

○武内委員 有害の定義というのは、それはかなり中身の問題で、それは何を有害とするかというのは、これはディテールの話だと思うんですが、私が申し上げたいのは、循環資源というのはもしかしたらディテールじゃなくて、かなり本質的な定義の違いにつながりはしないかなということなんですね。

○廃棄物・リサイクル対策部長 ちょっとお願い、審議会をセットさせていただいた趣旨に関することだと思いますが、私の方からお答えをさせていただきます。
  議論をしていただくことで、先生方、委員の皆さん方を何か縛ろうというつもりはございませんで、ぜひとも広範囲なご意見をお聞かせ願いたいなと思ってはいますが、実はそれぞれ環境省というか、我が国の立場、その中で環境省として何をすべきかと、その環境省として何をすべきかという中で、さまざまな審議会があり、そこの中で廃棄物問題を中心に、この専門委員会を置かせていただいているわけであります。これは決して概念上は審議会でありますから、必ずしもその中でどの部分を環境省として真っ直ぐに行く、あるいは経済産業省と共同していく、逆に経済産業省にやっていただくと、さまざまな分野に分かれるわけでありますが、いずれにいたしましても、幅広い議論をしていただいて差し支えないと思っておりますが、実は用語の定義に関しましては、まさに国際会議の政府間会合の中でやっていくべきものでありまして、それはステージが違うような気がしております。バーゼル条約に関しましても、それぞれのに国で解釈をするということになっておりますが、締約国会議においてのこの議論ということであります。
  個別には担当者の間での先般やりましたようなネットワーク会合というもので、具体的な事例に応じて意見を双方電話とかインターネットで担当者間で交わしながら、集まって細かい点を争う。あるいは定義そのものに関しての議論、これを締約国会議の中で政府間でやるというようなことになりますし、制度は恐らく似たようなことを言っておりますが、例えば今出ました中国での循環経済と言っているものと我々が言っている循環型社会という、この循環型社会法のいわゆるバウンダリーというものは若干ずれている可能性もあるというように、それはお国柄当然のことだと思います。そのあたりを今後お互いに共通点があるんだということを認識をしながら、国際会議などを通じましてお互いに共有をしていくという厚生労働省となのでありましょうし、その分野の中で、恐らく特に我が国としてここの部分はしっかりとやれたのではないかと。したがって、そこの分野を核にして世界へ発信をぜひともしていきたいということ、それから他の途上国を中心に方々が我が国を参考にしていただけるのであればお手伝いをしてみたいと。あるいは研究者の方々で蓄えられている知識があれば、ネットワークというものが構築できれば、さらに政府としても環境省としてもバックアップしていきたい等々のことを念頭に置いております。
  そういう中で、それらを進めていくに関して、特に廃棄物の問題に特化しますと、あるいは廃棄物も二重にございまして、廃棄物処理法の廃棄物、あるいは循環基本法における廃棄物等という話もあるわけですが、いずれにしましても、我が国の中でまずは基本的に完結した体制をできるだけ最大限の努力をすべきであって、安易に他の外国の方へ流すというようなかじ取りをマーケットで起こる場合もありますが、政策的かじ取りもあります。こういうことをすべきでないというご見解もありますれば、あるいはアジアの大循環ということを先に念頭に置いて、そのようなことを考えるべきではないかというご見解も多々耳にするわけであります。そういう中で、我が国としましてここ十数年相当の特に廃棄物分野を中心に改革をしてまいりました。恐らくこの分野に関しては、前回と前々回にご紹介をさせていただきましたが、相当恐らく世界にまれに見る改革が成し遂げられたのではないかと思っておりまして、私どもはそのように自負もいたしております。これはぜひとも世界へというよりも、むしろアジアの国に発信をしつつ、今申し上げたことをやってまいりたいと、こういう趣旨で実はこの審議会をお願いをしたつもりであります。
  しかしながら、議論に関しましては、非常にさまざまな専門家が入っていただいておりますし、幅広にやっていただいて結構だろうと思います。その中で、せびともまずは次の3月に開催いたします3Rの事務レベル会合へ向けての何らかの私ども環境省として発信する考え方をご意見を出していただければと、このように思っておりますので、今の武内委員の方のずれがあるのではないかということは、私どもは当然にそこはあると思っておりますし、またそれらの3Rの会議などもバーゼル条約だけではなしに、さまざまな分野での国際会議のすり合わせが行われながら、言葉の定義の問題はよく国際会議でもワーディングの問題というのはよく問題になります。このあたりもそれなりの国際会議で進展をし、またそんなことも国内のこういう審議会などでまたご報告できるのではないかと、そのように思っております。よろしくお願いをいたします。

○田中委員長 ということで、武内委員ご指摘のように、日本で使う場合にはこういう意味で使っているんだよという定義をした上で、そういう会議で使うことが望まれます。

○武内委員 そんなに難しいことを私は言っているんじゃなくて、このままこういう文書が出ると、例えば中国の人が見たときにこれは誤解を受けませんかというふうなことなので、場合によったら循環資源という言葉じゃなくて、従来の廃棄物の資源利用みたいなことを内容的には言っているわけですから、そういう内容で説明した方が誤解がないんじゃないですかというふうな意味で申し上げているのですけれども、さらにその上で望むらくは循環資源というようなものの再定義というのは、これはもうちょっと先の話だろうと思います。必ずしも外交的なというふうな話だけじゃなくて、専門家の間でそもそも要するに共通の会話ができるのかというのは、私どもでも大変大事な話なので、その話は外交だというふうには私はすぐにはならないとは思うんですけれども。

○廃棄物・リサイクル対策部長 そういう問題意識で少し整理をして、言葉も少し工夫をしてみたいというふうに思います。

○田中委員長 森口委員。

○森口委員 恐縮です。ちょっと札を立てたのは後だったのですが、武内委員がご発言されたことに関してちょっと発言したいことがあったものですから、恐縮です。
  ちょっと過去の記録を今思い返していたんですが、この武内先生がおっしゃることは全く私は同感でございまして、ただ循環資源という言葉だからこう定義すべきじゃないかという議論がある一方で、当時行政の方でお考えになっていたものにどういう名前をつけるかという議論があって、それが循環資源という名前になったんだというのが私の認識でございます。そこから恐らく今、武内先生がおっしゃっているような懸念が生まれてきたのではないかと。
  循環資源という言葉に決まったのは、循環基本法立法の直前であるというふうに私は認識しておりまして、それ以前にはまた別の言葉が使われておりました。それから、それをあらわすのにどういういい言葉があるだろうかということの問い合わせも当時環境省の方にもありまして、私も随分頭をひねりましたが、なかなかいい案が出せないまま、この言葉に落ち着いたということかと思います。ですから、ちょっと当時の記録は当然私はご提供したいと思いますので、当時どういう議論があったかを踏まえて、武内先生おっしゃっているような言葉に関しても、どういうふうに呼んでいった方がより国際的な理解が得られ、また国民の理解が得られるのかということで、場合によっては読みかえていくということはあり得るかなと思います。
  ただ、循環型社会という言葉も同じような問題があるかと思うんですけれども、一たん法律で定義をして、そのもとで進めてこられたのに対して、またその用語が変わるということも一方で混乱を招くのかなと思いますので、いずれにしても過去の経緯がどうであったかということは、きちんと情報は共有しておいた方がいいのではないかなというふうに思います。

○田中委員長 では、また整理されたら提供いただければと思います。
  谷口委員、お願いします。

○谷口委員 私は、より具体的な話をちょっとさせていただきたいと思います。
  循環資源有効利用促進という観点から、15ページをちょっとごらんいただきたいんですが、15ページのバーゼル条約上の廃棄物の越境移動量の推移というこのグラフの横に、茶色い背景の中で、「今後も循環資源の国際的な移動や、海外での廃棄物の増加が見込まれる中で、その資源性、汚染性や途上国における産業発展への影響、我が国の資源の戦略的確保といった要素を踏まえてどう対応していくかが課題」と、これはすばらしいご指摘だろうと、課題提供だというふうに私は考えております。
  ただ、今から申し上げることは、どちらかというと経済産業省的な軸足というか、そちらに偏るかもしれませんが、大いに関係することなので申し上げますと、南米のベネズエラにオリノコ川という川がありまして、オリノコタールというエネルギー資源がサウジの埋蔵量よりも多いエネルギー資源を持っております。これを水と海面活性剤を少し加えれば、石油タンカーと同じように粘性高いものをさらさらした石油と同じように運べるということで、日本でも北海道電力だとか鹿島共同火力に少量入っておりますが、実はこれはヨーロッパ、デンマークだとかイギリスとかイタリア、フランスにかなり使われ始めております。それから、最近シンガポールでも100万キロワットのオリマルジョ専用のボイラーができたと、建設中かもしれませんが、というふうに聞いております。
  そうしますと、これを燃やしますと、その灰の中にはニッケルとバナジウムという日本では備蓄対象のレアメタルとして非常に貴重な資源が入っています。中国はそこの資源をオリノコ川からベネズエラからコロンビアを通ってパイプラインを引いて、太平洋から戦略的に中国に持ってこようということでおります。日本では、六、七年前に関西電力が和歌山県の御坊に400万キロワットのオリマルジョン専用の発電所をつくると、非常に大きなものをつくる計画で実際に進んでいたんですが、需要予測が狂ったということで、今ストップはしておりますが、これを大量に使うと16%ぐらいCO2削減が可能だと、地球温暖化に非常にいいわけですが、同時に燃やした灰からニッケルバナジウムをとる技術というのは、日本で世界で最高の技術が開発してあるんです。ところがヨーロッパではどうしているかというと、例えばデンマークで100万キロワットの発電所が10年以上前から動いているんですが、そこの灰は英国へ持っていって処理しています。最終処分場に捨てられているのか、ニッケルバナジウムを逆に回収しているのか、ちょっとつかんでおりません。イタリアもかなりそれの発電所ができております。
  ということから、越境移動しているはずなんですね。ちょっとそこの我が国の資源戦略というか、戦略的確保という観点からも、ぜひこれが今世界の実態がどうなっているかということを調査していただければ大変ありがたいなと。ですから、シンガポールがどうしようとしているのか、デンマークがどうしているのか、それからイタリア、英国がどうしているか、中国もこれを始めた場合にその問題が当然起こるし、日本もこれは大量に使うことによって、地球温暖化防止に大きく貢献する可能性がある上に、廃棄物から貴重な重金属というものが回収できて、その残りの灰はセメントで原料として100%使えるとしますと、完全なゼロエミッションができるわけですね。
  ですから、日本としても中東依存のエネルギーというものも若干それで緩和できますし、依存度を低下させることもできますし、いろいろな面から見て国益上、環境面からもビジネス面からも、大きな効果があるということで、ここで提起された課題というものが非常に大きな重要なあれだというふうに思っておりますので、そういったたぐいの我が国の資源の戦略的確保といった要素と環境というものを一緒にした、これは大きな戦略というものがこのオリマルジョン以外でもあると私は思っております。そういう意味で、同和鉱業さんあたりのやっておられることが今後大きく力になるんじゃないかと、こういうふうに思っています。

○田中委員長 具体的な一つの例として挙げられて、こういう似たようなものがまだいろいろあるんでしょうね。
  寺園委員、お願いします。

○寺園委員 まず初めに、先ほどの循環資源の話に戻って恐縮なんですけれども、中国側で既にこういう循環資源のたぐいの廃棄物の輸入規制をいろいろ行っていますけれども、用語は幾つかあるんですけれども、その中で廃棄物という言葉を使われていることが多くて、それは中国が使っているからということで、日本から廃棄物の輸出に関してどうこうというふうに、そのまま使ってしまうと多分問題があるので、日本からは輸出できるものは循環資源というふうな言葉にしておいた方が私はいいとは思うんですけれども、中国ではそのまま廃棄物という用語を使っていますので、その辺で少なくとも自分たちは循環資源という言葉はこういう定義で使っていますと。日本からは自分たちの用語の使い方を説明し、中国ではどういうふうな使われ方をしているのかということは、ちゃんと理解、把握をしておくというようなことが最低限必要ではないかというふうに思いました。
  それから、あとちょっと細かな話になって恐縮なんですが、ちょっと急いで申し上げますが、6ページのところで、廃棄物処理法に基づく輸出入実績、これはバーゼルでない国内処理原則に基づいた承認の件数が6ページのところに載せていただいていまして、これは私は初めて拝見いたしましたけれども、これは公表されているものでは、今まで公表されていたかどうか、ちょっと承知してないんですけれども、こういった資料をこれからぜひ公表していただければ非常に参考になるので、ありがたいというふうに思いました。また、これはセメント製造の粘土代替原料としての石炭灰の輸出ということで、恐らく韓国だと思うんですけれども、その辺をもし確認させていただければ幸いです。
  それと、12ページに行きまして、ここも大変整理されていて助かったんですけれども、この中で中央の近接性の原則につきましてだけ特にどこかの条約の引用というものがありませんので、これは私も近接性の原則というのはよく感じるんですけれども、これはどこにも本当にないかどうかということを確認させていただければ幸いです。もしないのであれば、こういったものを日本からひょっとすると打ち出す意義ということもあるかもしれませんので。
  続きまして、14ページですけれども、これは特にご説明はなかったのですけれども、右側のHSコードのところで廃プラスチックにつきまして、ペットくずについてはHSコードは従来設定されていなかったが、2006年1月から新たに設定されることとなったということは、恐らく環境省さんのご努力で新たにその他の廃プラスチックの中で、ペットくずについて独自の区分ができることになるのだと思うんですけれども、そこも確認させていただければ幸いです。
  少し関連することとしまして、循環資源の越境移動の状況をたくさん説明していただいたんですけれども、その中でもちろんその資源性、汚染性の問題もありますけれども、現実的に昨年からことしまでかなり日本の中で大きな問題でありました対中国への、中国側からの廃プラスチックの日本からの輸入の規制というものがあったのは皆さんご存じだと思うんですけれども、そういった問題につきまして、環境省さんの方では大変書きにくいことかもしれませんが、実際の問題として事実循環資源の越境移動を論じる上で、かなり大きな影響があった問題だと思いますので、それにつきまして可能なもので構いませんので、どういうような事実経過があって、どういうような結果になったのかということを記載いただければというふうに思います。
  それから、あと最後なんですが、23ページに行きまして、ここもペットの話なのですが、右下のところで島村さんからご説明いただきましたように、使用済ペットボトル、ケミカルリサイクル技術を持つA社では、民事再生法を申請されたということで、これは本当に大きな話だと思います。同じ技術を使われていますもう1社、仮にB社としますけれども、そちらの方も容リ法での入札を今年度断念されたというようなことがありまして、これは2社ある中で2社とも経済的な理由で断念したということは非常に大きなことだと思います。
  前回のこの専門委員会の資料の中で、PET to PETの技術があるということで、アジアに対して非常に自信が持てるというようなお話がありましたけれども、一方で経済的理由によって、こういった現状もあるということは、セットで示さないとなかなかアジアの国々に対しても理解してもらいにくいと思いますし、これは我々の限界とは申し上げたくないんですけれども、超えるべき課題であるかなというふうに考えております。
  以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
  それでは、中島委員、お願いします。

○中島委員 14ページにE-wasteの資料がありますけれども、この中で輸出の実態がHSコードの限界があって、できていないというのが載っていますけれども、これは非常に重要な数字なんですね。国として必要であれば、つくって把握するというような取り組みが必要であろうと思っています。
  それと、中古品という名目で実際は輸出されたものが非常に使用に耐えないものが多いとか、あるいはそこで廃棄物処理されているという実態があるらしいというようなことが書いてありますけれども、将来このサーマルイニシアティブで日本として世界に、東南アジア中心ですけれども、どう発信していくかというときに、こういう経済合理性で動いているものはなかなかとめるのは多分難しいと。それで、例えば中国にしても膨大なテレビが実際あって、彼らは彼らなりに処理をせざるを得ないと。そうすれば、それぞれの国が廃棄物を適正に処理する能力をつけるというのがまず第一で、その上で経済合理性で動くはずなんですよね。
  それと、このテレビをもし規制したいのであれば、輸出税というのがあるかわかりませんけれども、輸出税をかければ一気に中古品のテレビ流出はとまるわけです。いろいろな手段があると思いますけれども、いずれにしても経済合理性で動いているやつをとめるというのはなかなか思い切ったというか、全く違う発想で手を打たないと難しいなというのが私の実感です。

○田中委員長 ありがとうございました。
  大体ご意見をいただいたと思いますが、アジアのシニアレベルの人たちが集まったときに、この分野でどんな問題があるかという共通認識をするということが大事かなという気がしますし、それでその課題について、今後国際的に、特にアジアのメンバーで検討していく、あるいは解決するために一緒になってやろうじゃないかと、こういう機運になるきっかけになればいいなと思います。そういう意味では、バーゼル条約では言葉の有害廃棄物の中身を共通に定量的にどうやって評価するかとか、分類はどうするかとか、そういうところも一つありますね。それから、越境移動がリサイクルのためならいいというような書き方になっていますけれども、適正処理のためにも越境移動するということがあっていい。アジアの何カ国か行ったときに、日本の企業が進出していて、有害廃棄物を処理しようにも法律上は厳しい基準があるけれども、実態はその法律を守られていない。そういうので地元の企業と同じようにやっておくと法律違反になるから、保管せざるを得ない。場合によっては日本に持って帰って適正な処理をしたいけれども、バーゼル条約で移動できないとか、そんな問題があって、適正処理のためにむしろ移動しなくてはならない。した方がいいという場合もあるでしょうし。
  それから、アジアの適正処理のキャパシティを高める、機能を高めるために、アメリカや、あるいはヨーロッパの企業が進出をしていますが、日本の産廃処理企業が貢献してない実態がありますよね。ですから、日本の優良な産業廃棄が育ち、そして向こうでパートナーシップを組んで、産業廃棄物の処理の業をやれるような、そして受け皿がつくれるように、そういう貢献もあるのではないかなという気がします。
  それでは、時間もあれですので、次の議題に移りたいと思います。
  質問に対してお答えできるところだけお願いしたいと思います。

○企画課長補佐(島村) 簡単に質問に対して答えさせていただきます。
  まず、谷口先生からもありました資源の戦略的確保と環境を組み合わせていくというお話でございますけれども、これは非常に重要な視点だと思いますので、ここは検討させていただくということが一つあろうかと思います。
  また、寺園先生から幾つかございましたけれども、まず最初に廃棄物の輸出入の実態というものをご披露していただくという話でございます。ここはちょっと適正室の方からもいろいろあろうかと思いますけれども、こういったことは重要な取り組みであろうということは一つございます。
  あとHSコードの努力でございますが、廃プラスチックでございますけれども、これは当然環境省も中心になっておりますけれども、あと経済産業省さんというふうにちゃんと連携をとって、取り組みを進めておるところでございます。ここは中島委員からもご指摘がございましたように、まず現状を把握するということは一つ重要でございますので、ここは引き続き努力を進めていきたいと。E-wasteみたいなものもございますので、ここは経済産業省さんともちゃんと連携をとりながら進めていくということが重要であろうということでございます。
  あとは、実際のPET to PETの話でございますけれども、これもすごく重要な点でございますので、ちゃんと技術を十分に保護していくというような観点からも、こういうリサイクルシステムの充実は重要ではないかということでございます。
  また、中島先生から、HSコードの話とあわせまして、輸出税のようなお話がございましたけれども、ここはどうしてもWTOの動向もございまして、なかなか貿易の障壁を減らしましょうという大きな動きがある中で、なかなか輸出税というのは経済産業省さんとも関係いたしますけれども、難しいところがあろうかと思います。ただ、おっしゃっているようなことをちゃんとできるようなやり方というのは、引き続き検討させていただいて、何らかの対応を進めていくということはあろうかということでございます。
  簡単でございますが、以上でございます。

○田中委員長 坂川さん、お願いします。

○適正処理不法投棄対策室長(坂川) 6ページの輸出入実績のグラフでございますけれども、環境省でこのような形で数年間にわたって件数と量ということで整理してお出ししたというのは今回初めてでございます。今後もこういう形で実態を公表していきたいというふうに考えております。

○田中委員長 部長、お願いします。

○廃棄物・リサイクル対策部長 さっきのペットボトルの話ですが、日本で税金で集めて、一定の件数にすると中国側に安い値段で買っていかれて、日本のベンチャービジネスが再生法適用という時代になっていてどうするんだと、こういうことでありますが、別途容器包装リサイクル法の見直しということで、同じ廃棄物・リサイクル部会ではありますが、別の舞台で現在審議が続いておりまして、最終の段階と、年度中に取りまとめをお願いをしておるという状況であります。大変私自身も苦慮している問題であります。こちらの方でそういうお話があったということは、余りそちらの議論も時間がございませんが、そちらの方にご報告をさせていただきたいと思います。
  それから、別途容器包装リサイクル法は、経済産業省の方も産業構造審議会で同一ペースでご審議をされております。もし井内さんの方で何かございましたら。

○経済産業省 井内リサイクル推進室長 私どもも国際資源循環のワーキンググループということで、産構審の中で議論いたしましたし、容リワーキングの中でも輸出の問題については議論をしております。国内リサイクルシステムを維持するということ、それから相手国において我が国と同等の環境保全がなされた上での輸出がされているかどうかの確認が必要ではないかというのが昨年来いろいろな場で警告といいますか、そういう意見を発しつつ、自治体の方でそういった確認のないままに流通して輸出されるということが起こらないように、トレーサビリティをきちっと確保すべきではないかという私どもの考え方は常々から申し上げてきておるつもりでございます。そういった意味で、この委員会におきましても、ぜひそういった観点も踏まえて議論していただければ幸いだと思っております。
  なお、民事再生法のお話がございましたけれども、この企業につきましては、既に裁判所の方に民事再生の手続、再建するという方向でかなり進めておりますので、別につぶれているわけではございませんので、そこだけはご認識をしていただければと思います。
  それから、HSコードのお話がございましたけれども、ペットボトルのくずにつきまして、新たに1月1日から設けたわけでございますけれども、こういったHSコードなどにつきましても、スクラップアンドビルドとか、かなり厳しい条件がございまして、ほかの化学品の分野で少しいろいろ操作といいますか、いろいろ調整をしたりして、何とか捻出したことでございますので、中古家電というのももちろん把握をしたいという気持ちは非常によくわかります。ニーズはわかりますけれども、そこら辺の事情がございますので、そう簡単ではないことはご認識いただきたいと思います。ただ、いろいろ実態調査とか、推計とか、いろいろな努力は引き続きやっていこうと思っております。

○田中委員長 ありがとうございました。
  議論はまだあろうかと存じますけれども、時間の制約で次の議題に移らせていただきます。
  諸外国の循環型社会形成に向けた制度・取組について、事務局より説明をお願いいたします。

○企画課長補佐(島村) 失礼いたします。資料の2をごらんいただければと思います。
  資料の2でございますが、諸外国の制度・取組の概要につきまして、簡単にご説明させていただきたいと思います。また、中国の取組については、非常にいろいろな点で重要なところでございますので、簡単にまとめさせていただいております。
  まず最初に、アジア諸国の制度・取組の概要でございます。2ページ目をごらんください。
  簡単に申しますと、ここの表にございますように、ここは産構審さんの資料をもとにちょっと一部書かさせていただいておりますけれども、まず大きく言って廃棄物処理法関連の法案については、アジア諸国では十分に制定されているというような状況でございます。一方で、3R関連の法案といたしましては、循環基本法的なものでございますとか、あとは各種リサイクル法については、なかなか制定が進んでいないというような状況となっております。また、国内産業の保護や環境の保全といったような観点から、廃棄物や中古製品の輸出入に関して、いろいろな規制を設けているという国が途上国を中心にほとんどということになってございます。
  具体的な輸入規制等についてでございますが、小島委員からいただいた資料をもとに提供させていただいております。具体的にアジア諸国がバーゼルにどのように加盟しているかと、さらには輸入規制をどう考えているのかというような話でございます。3ページ目でございます。
  アジア主要国のほとんどが既にバーゼル条約、これを批准しております。ただ、それにあわせまして中古機械等の輸入に際しましては、国内産業保護の観点や環境問題を防止していく観点から、一部品目について船積み前検査をやったりだとか、中古機械は残存年数が10年以上であるとの検査証明が必要であったりとか、一定の輸入規制を設けておるという状況でございます。
  実際の運用実態でございます。こういう制度に基づくガバナンスの観点でございます。実際のアジア諸国等における制度の運用実態が次のページでございまして、例えば途上国における資源回収の実態といたしまして、これは中国、天津市の例でございますけれども、路上にたまる市場のごみと、これはちょっと写真が実は逆になっておりまして、申しわけございません。右側が路上にたまる市場のごみでございます。左側がスモーキーマウンテンと言われるような廃プラスチックを中心としたごみが集積して火を噴いていると、発熱して火が出ているというような状況でございます。あとは手作業による解体をして、これがまた健康被害等にも結びつきかねないということでございます。
  また、これはフィリピンの事例でございますが、ホフマン氏の論文をもとに小島委員がつくった資料でございますけれども、フィリピンでは例えばインフォーマルセクターというものがかなりございまして、インプリティメンテーション、法制度の実施の観点からも、なかなかちょっと完全にはできていない。こういうインフォーマルセクターは回収率自体も非常に低うございましたりだとか、環境上の問題が生じたりということもございます。
  また、E-wasteワークショップでも指摘があったんですけれども、モントリオール議定書や京都議定書といった国際協定において、途上国で今当然軽減されているところがございますので、こういう製品の生産やリサイクルといったようなものが途上国で義務を免れるために行われて、環境破壊に結びつく可能性というものが指摘されております。こういったほかの環境政策上の課題、先ほど谷口委員とかのご指摘がございましたが、こういうものも踏まえましてちゃんと対応をしていく必要があるのではないかということでございます。
  次の5ページでございます。
  ここは中国の循環型社会形成への取組ということでございます。中国における循環型経済の考え方でございますが、武内委員からもお話がございましたが、廃棄物に限らず、あらゆる資源、材料の循環も含み、効率的な経済成長を進めていくということを循環型経済社会という言葉で言っておると。我が国の循環型社会でございますが、廃棄物の3Rと適正処理の推進を柱に、ただその廃棄物だけではございませんが、天然資源の消費抑制や環境への負荷を提言していくという循環型社会の考え方ということでございます。
  また、こういったものについては、下にございますような大、中、小の循環の考え方をちゃんと整理して中国は示しています。これを踏まえて、従来は5カ年計画と申しておりましたが、今年度からは11次からは5カ年企画と言っておるようでございまして、その5カ年企画の中で循環経済に取り組んでいくことを明示的に位置づけているということでございます。その推進体制としては、各部局、国家発展改革委員会や国家環境保護総局、あと建設部、これは部といっても省に該当するものでございますけれども、こういったものが推進体制を整備しているというところでございます。
  それから、その次のページでございます。これは法制度を具体的にどういうのがあるのかなという話でございます。廃棄物に関する法律といたしましては、我が国の廃棄物処理法に該当するものといたしまして、固形廃棄物環境汚染防止法というものがございます。これは逐次改正がなされております。このほか、クリーン生産法というような法律もございます。
  あとは今後の法制度の整備でございますけれども、E‐wasteといったようなものへの対応といたしまして、EUが行っておる有害廃棄物の規制でございますRoHS指令、それに該当するような汚染防止の弁法というようなものを制定しつつあると、草案を公表しているということが一つございます。ただ、両方で我が国の家電リサイクル法的な法的制度、これもちゃんと中国の方は考えておるようでございまして、国家発展改革委員会が昨年9月にパブリックコメントを発表いたしまして、我が国的なEPR的な考え方、制度についても視野に入れて、両にらみで対応していくというような状況ということでございます。
  次がそのほかの制度でございます。輸出入の管理に際しましては、原材料として利用可能な廃棄物等について、輸出、輸入ができる業者について、ブラックリストやホワイトリストといったようなリストを公表しておりまして、こういったもののみが輸出入ができるような制度、中国税関総署といったようなものがそういうリストをつくっておったりだとか、またはこういったリストについては、中国検験認証グループといったようなものが義務づけを行っているというような制度にしているということでございます。電気電子製品についても、一定の輸出入の許可が必要になるというような輸出入体制をつくっていくということでございます。
  また、よく中国版エコタウンと言われているようなものでございますけれども、モデル省・モデル市制度というのがございまして、一定の循環経済の取組を自主的に表明して、これを中国環境保護総局、SEPAと言われているものでございますが、これが承認することによって、関連条例制定のための調査研究費を支給したりとか、こういうインセンティブを与えて、地域レベルでも計画的に循環型社会づくりを行っていくというような取組を進めておるところでございます。これでトレーサビリティの向上施策でございますとか、一定の地域の取組の振興といったようなものの中には、我が国でも参考にできるものがあるのではないかという問題意識でございます。
  次の8ページでございますが、中国の循環資源の状況と課題ということでございます。
  実際にどういうように廃棄物が発生しているのかどうかというのをこのJEMAとJEITAの方でお調べいただいたものを提供させていただいております。特に金属くずの廃棄物における割合が多いと。これは技術が我が国と比べますとまだ発達程度が少ないということでございまして、特に金属くずの比率が高いと。逆にハイテク機器である汚泥のようなものは少ないというような状況です。結果といたしまして、有価売却量が多いというような状況になっております。また、その効率でございます。これは中国の会社の社長さんからの資料でございますけれども、我が国に比べましてエネルギー効率は10分の1程度というような状況でございます。一方で、日系企業が抱える課題といたしまして、処理業者に関する情報が少ないといったような点を指摘されております。これは九州経済産業局さんの方から作成した資料を提供していただいたものでございます。
  以上でございます。
  また、参考資料で詳細なデータ等はまとめておりますので、これは別途またごらんいただければと思っております。

○田中委員長 ありがとうございました。
  それでは、ご質問などございましたらよろしくお願いします。
  谷口委員、お願いします。

○谷口委員 5ページ、中国における循環経済の考え方と、中国の循環経済社会と日本の循環型社会を並べて書いてありますが、中国の方が立派ですが、というか、どうしても日本は廃棄物が最初に来るんですよね。廃棄物の処理から発想、川上で、ここで天然資源の消費抑制が入っているからまだいいんですが、今でもしかし3Rのリデュースというのは排出抑制という言葉は表向きに使われているんじゃないでしょうかね。ところが投入抑制というあれがこの消費抑制に当たると思うんですけれども、どうもこの定義はどなたが書かれたか知りませんけれども、何かこの辺基本的に中国の方が私は立派だと思います。中身は、実態は全然別ですよ。実態は全然別だけれども、どうもそういうふうによく「ゆりかごからゆりかごまで」という言葉が最近使われておりますが、私は「母胎から母胎まで」といって、産み落とすところから、そして最後は戻るまでということで、「母胎から母胎まで」と言った方がいいんじゃないかと思いますが、日本の循環型社会ということで要するに川上が抜けているんですよ。ですから、日本の国内に入ったときだけ、日本の国だけがきれいになればいいんじゃないのというようなあれがあって、資源産出国とか川上の部分がほとんど欠落しているというのがこういうところによくあらわれているなというふうに思います。その辺は欧米は、別に私は欧米崇拝者じゃございませんが、ここの3Rのリデュースという投入抑制の部分というのを非常に重視しておりまして、リソースマネジメントという言葉を最近よく使うようになりましたが、そこの意識と認識と知識が欠落しているというふうに私は思います。

○田中委員長 ありがとうございました。
  森口委員、お願いします。

○森口委員 私もちょうど今、谷口委員がご指摘になった点を発言しようと思っておりましたけれども、先ほどの循環資源という言葉に関する発言とも再び同じことを繰り返すことになるかと思いますが、循環基本法の立法当時のいろいろな議論があったと思います。それは必ずしも皆様方には共有されてない部分というのも多々あろうかと思いますけれども、環境基本法との関係であるとか、いろいろなものの中で、今のこの循環基本法、あるいは循環型社会という言葉が定義をされてきた経緯があると思います。これはいろいろな意味で行政の制約があったと思いますので、当時のことはやむを得なかったかと思いますが、循環型社会という言葉に対して、今のこの定義では狭いのではないかというような議論はたびたび出ているところかなと思います。
  当時の議論も少し掘り起こしながら、またそれ以前に1990年当時に環境庁で議論されていた循環型社会という定義はより広い定義もございました。ですから、これはあくまで行政のある種の仕分けの中で出てきた定義かと思いますので、そのことはそのことで十分認識した上で、また当時廃棄物処理とそのリサイクルを統合するような基本的な概念はきっちり必要だということがあったということは踏まえた上で、さらにそこを出る部分を議論していくためにはどういうふうにしていけばいいのかという議論が必要ではないかなというふうに思います。
  中国も、私もちょっと十分に詳細まで話をしているわけではありませんが、上流側までという話もご指摘あったかと思いますけれども、下にも書かれていますように、クリーナープロダクションみたいな話も全部かなり入っているかと思いますので、循環という言葉が中国の方の今の現状をあらわすのに適切な言葉なのかどうか、当時は当初はこういうことで考えていたかもしれませんけれども、いわゆる循環ということだけでカバーできるものではないということも中国の方では実態かと思いますので、いわゆるリデュースであるとか、もっとそれ以前の汚染防除ということの重要性ということは、当然この言葉の中でもくくられているのではないかなと思います。
  すみません、1点申し忘れましたので、谷口委員のご指摘に関して、1点だけつけ加えさせていただきますと、やや廃棄物の3Rといいますか、下流側からのその取組の定義にはなっているということでありますけれども、循環基本法に基づいてつくられた循環基本計画の中のその数値目標の中で、資源生産性の目標というものを取り入れているということは、上流側の重要性を何らかの形で示す第一歩としては入っているのではないかなと思いますので、そういったものの中から、少しずつより広義の循環型社会、あるいは中国で言うところの循環経済に近いようなものに、概念としては膨らませていくということは必要ではないかなと思います。ただ、政策手段として現在ご担当部局がお持ちのものは、廃棄物の3Rと適正処理の推進ということが中心であるということについては、現在の法律上はそこを出られない仕組みでつくられていると思いますので、それは相当大きな基本法そのものに踏み込んだ議論になるのではないかなということは、これはどちらかというと行政の方からご説明いただくべきことで、私が申し上げるのはちょっと変かもしれませんけれども、そこのところは踏まえた上での議論が必要ではないかなと思います。

○田中委員長 寺園委員、お願いします。

○寺園委員 今の点に関しましては、私も余りつけ加えることはないんですけれども、森内委員が経緯を少しご説明されたのと、谷口委員が中国の方が立派というふうに言われたことには、私も基本的に同意なんですけれども、実態が別であるということについて、それは谷口委員は重々ご承知のことだと思います。
  それから、裏の方にソメノさんも、一番詳しい方もいらっしゃるので、もし必要があればまたご説明もいただけるかと思いますけれども、私の理解している範囲では、中国は基本的には今資源エネルギーが不足しているということで、効率を上げなければいけない。その中で、資源として再生資源が必要であって、そのためのルール化などを含めたいろいろな対応をとられているということでありますので、投入抑制はしているかということにつきましては、私は資源生産性などの指標も持っている日本の方が進んでいるかなという個人的な感想は持っております。ただ、中国側の循環経済的な概念やその方面での発展は必要だとは思っております。
  少し戻りまして、2ページに戻りまして、アジア諸国の法整備状況を説明いただきました。廃棄物処理関連につきまして、大体そろっているというお話だったのですけれども、これも私もいろいろレビューいたしまして、ほぼ同じような情報を得ておりますが、実際にはタイですとか、シンガポールはよくわからないんですが、タイ、インドネシア、あるいはベトナムあたりは廃棄物という法律ではありませんで、どちらかというと環境関連の法律の中に廃棄物が少し触れられているですとか、有害廃棄物に関するものだけは進んでいて、その他のものはちょっと放置されているというか、あるいは市場原理に任せて動いているというようなことが実態かなというふうに思います。
  ちょっとコメントまでです。

○田中委員長 ありがとうございました。
  武内委員、お願いします。

○武内委員 中国との関係ということですけれども、大ざっぱに言うと日本の循環型社会というのは環境制約といいますか、環境問題から出発しているのに対して、中国の場合は資源制約といいますか、このままではいわゆる中国の経済成長が持続できないという問題意識からこうやっているので、もともとそもそも問題のとらえ方が違うというところからこういう問題が発生していると思うんですが、ただ中国の考え方には今いろいろ議論が出ているように、理念としては少し日本より広くて、多少参考になるところもあると。実態はそうでもないというのは皆さんおっしゃるとおりですが、日本でもちなみに循環基本計画は余り大きく変えられませんけれども、環境基本計画では常にちょっと前に出したような表現をしていまして、今回も見直しをしておりますけれども、その中では今言ったような皆さんからご指摘のような少し上流側の議論もあるし、それからさらには自然のシステムと人工のシステムの融合みたいなものも将来は循環型社会といったときには目指すんだというような話も多少入っているということで、私は決して今行政的にはその話がとまったままで先には行ってないという理解はしていません。
  そういうふうなことを一応認識した上で、私は前からちょっと中国と日本の中で大きな違いかなあるなと思っているのは、循環資源の中で水が入っているんですよね。日本の場合は物を中心にしてやっています。エネルギーは別だというのはまた別な話があるんですが、水というのは実はリサイクルと物すごく関係があって、これは中国が水資源の制約からこういう問題をこの循環経済の中に入れているんですけれども、つまり水の有効利用と、これは特に汚水の処理ということを通すと、汚水の循環利用ということで、これは従来の議論と非常になじみやすい話で、体系的にやった方がいいと思うんですが、この辺はちょっと日本では少し話がわかり過ぎているというのが私は前から思っていまして、これはいつかの段階で、循環型社会といった中に水資源の循環的利用というふうなものが本来入った方がいいんじゃないかなと、余り行政の枠を気にしなければ、そういうことも可能じゃないかなと思っていまして、ここは私はぜひ中国の、これはまだきょうの資料だと実態的なことはほとんどわかりませんので、もしできればその実態的なものも今後は調べていただいて、教えていただけると大変ありがたいと思います。

○田中委員長 あと中国の最新の動向をちょっとお話を聞くようになっています。
  崎田委員、手短にお願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。
  今、中国に関してはいろいろご意見が出たので、私はちょっとこの2ページの表を拝見して、アジア諸国の法整備状況の概要というのを拝見すると、タイからフィリピンのところの項目の3R関連のところがしっかり抜け落ちているという、ここが大変今後の展開として気になるんですね。
  それで、実はことしの1月に視察にたまたまベトナムに伺ったときに、ベトナムの環境省の方に3R関連の法体系に関してどう考えているか、伺ったときに、今ちょうどその全体像に関して検討を始めたところで、2年間の計画を立てて今つくるところだと。それで、これから20年先のモデルをつくっていくつもりだというお話をしていたんですね。そうすると、割にそういうところが非常に多いんじゃないかと思うんですけれども、今ここで急激に大量生産型の地域になりつつあるこういう国に、できるだけ例えば出たごみをどういうふうに処理するかという、もちろんそれも重要ですが、それだけではなくて、先ほど来お話がある発生抑制をきちんと重視したライフスタイル、あるいは生産スタイルを定着させて、そこからきちんと適正処理まで持っていくんだという全体像の法体系に関して、かなり適切に情報提供というのが今できるだけ早くするということが重要なんじゃないかというふうに考えています。はっきり言えば、それを目指してこういう委員会ができているし、3Rイニシアティブの閣僚会合などが進んでいるというふうに思っています。そういうふうに理解しておりますので、この辺のところをきちんと適切に情報提供をしていくというのが今大変重要だというふうに考えております。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 ありがとうございました。
  時間の都合もありますけれども、何か今までの質問に対して答えられるところはありますか。

○企画課長補佐(島村) 谷口委員から排出抑制じゃないかという話が一つございましたけれども、ここは循環基本法でも発生抑制という概念を明確に打ち出しておりまして、上流対策についても当然視野に入れて対策を進めておるところでございます。あとは具体的な施策については、武内部会長が中心になってなさっていただいておる循環部会でも議論をさせていただいておりまして、適切な対応をとっているということだけはご理解いただければと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。
  それでは、時間の都合もありますので、引き続きまして中国の循環型社会形成に向けた最新の動向について、今井委員よりお話しいただきたいと思います。
  今井委員、よろしくお願いします。
  井内課長。

○経済産業省 井内リサイクル推進室長 一言だけ事実関係で、2ページの資料で多分転機ミスだと思いますが、台湾につきましては、資源回収再利用法というのはたしかあったと思います。韓国のところにあるものは、これは台湾の方ではないかと思います。韓国も別途資源節約及び再利用促進関連法というのがあるんじゃないかというふうに理解しています。基本的に、私どもの認識としても、台湾と韓国はかなり日本に近い法制度がいろいろできていると。その他の国については、リサイクル関係の法制度がまだまだ未整備である、そういう認識をしております。事実関係だけでございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
  それでは、今井委員、よろしくお願いします。

○今井委員 今井です。
  きょうは時間も限られておりますので、実は私はことしの11月に中国の日中友好観光センターで開かれましたJICAの第三国研修、これは私は3回ほどずっとコーディネーターでやっておりまして、今回3回目が循環経済というトピックスでアジアから8カ国、ベトナム、ラオス、カンボジア、タイ、インドネシア、マレーシア等から参加をいただいて、循環経済を中心にして研修が開かれたわけです。その中で、循環経済に関して、中国の恐らく最新の情報とうものが幾つか出されました。それは、かなり膨大な量ですので、私もまだレビューもしておりませんので、きょうはそれの重要な循環法に関する全人代の法の担当者である主任ら講義がありましたので、それを少し簡単に紹介をしたいと思います。これが2番目です。
  それと、あと協力の視点で幾つか私がそういう会議に出たこと、そこからの印象をもとにちょっと考えていることを説明いたします。
  最初に、全人代の方の循環経済の法制化の動きについて簡単に紹介をしたいと思います。
  小さいんですが、申しわけありません。
  孫主任というのは、全人代の環境資源保護委員会の主任で、現在の法制化の準備状況について説明してくれました。資料にありますように、2007年の春ごろに法律化を目指しておりまして、ことしの12月ぐらいに第1次ドラフトをつくろうということで準備をしていると。その中で簡単に紹介があった中で、幾つか取り上げました。
  1つは、循環経済法の法制化でのディメンジョンということで4つほど挙げておりました。最初には強制的な行政施策という側面が必要である。それから、2番目が経済的なインセンティブの施策、3番目が市民社会の自主的活動を刺激するような施策、それから4番目が政府と関連機関、これはパーティという言葉を使っているんですが、義務と責任と、こういう4つの側面というのが非常に重要であるという指摘がありました。具体的に循環経済法の促進法の法制化の15の課題ということで、ずらずらずらと15の課題を紹介してくれました。この中で、いろいろ非常に興味深い事項がいろいろ言われております。
  まずは法律の目的の確認、あるいは2番目は原則、これは3Rということを明確に指摘しておりました。政府と関係機関が循環経済のための責任の規定、これは工場等だと思いますが、それの責任の定式化をする。それから、市民と地域社会の義務の確認、これは実は5番は極めて重要なポイントではないかなと思っています。6番目が政府が策定する循環経済促進のための計画、7番目が生産単位、工場等ですね。廃棄物を利用、廃棄するシークエンスの策定、8番目が再生可能資源の回収の促進、9番目、グリーン購入を通じた循環経済のためのマーケットの創造、10番目が持続可能な消費の創造、11番目、市民参加の奨励と支援、それから訳しにくいので、そのまま書きましたが、intermediaryに完全な活動の自由を与えること。13番目がインセンティブシステムの制定と改良、14番目が循環経済に対する技術支援とデモンストレーションシステムの制定、15番目が法律上の責任システムで、循環経済に関する関連法と規制の実施に関する監督を強化すること。関連法と規制に対する違反行為に対する効果的制裁を課すこと。このようなことを考えているということが紹介されました。
  一応簡単な紹介ですが、紹介をするまでにしまして、次にこの研修で実は蘇州の新区、高新技術開発区ですか、そこを視察することができましたので、それとあと北京の衛生埋立処分場、これはちょっと驚くべき処分場なんですが、それを見てきましたので、それを簡単に7分ほどのビデオでお見せしたいと思います。
  あらかじめ断っておきますが、これは中国の循環経済の枠組みの中で具体的にやっているプログラムだと、そういう位置づけがされているということです。もう一つは見ておわかりのように、これは最先端の沿岸地域の、あるいは北京というところの先進国の資本と技術が入っているところでのみ可能であろうというような例であるというふうに私は考えております。一応それを事前にお断りして、簡単に見ていただきたいと思います。
  7分にしましたので、非常に速い映像ですので、十分でないところがあるかもわかりませんが、見ていただきたいと思います。
  行きましたここ、蘇州の高新技術開発区です。太湖のそばにあります。ここは高新開発技術区のセンターでありまして、ここの展示場を訪問しました。ここに要領よく紹介されています。これは技術開発区から生態工業圏までにどのような行政施策で誘導していったかというものの紹介であります。
  ここら辺から循環経済という言葉が入ってきます。
  生態工業圏にSEPAがしてきた。
  参加の企業例ですが、これも皆さん十分ご存じだと思いますが、これは日本企業、あるいはアメリカの企業が集中している場所であります。このように、特に基幹産業ではなくて、電気関係、電子関係のものが集中しております。これはこの高新技術開発区の監督官庁が基幹産業は入れないと、こういう循環資源のネットワークに貢献できるような企業だけをインバイトしているというような、そういう方針を持っているというようなお話がありました。幾つかの企業、展示されたものを簡単にちょっと紹介いたします。
  今お見せしているのは、この工業区に参加している企業なんですが、この後そういう企業がどういうネットワークをつくって3Rを実践しているかという、そういう展示がありますので、そちらの方にそろそろ移ります。
  こういう環境産業協会と、これは中国の中央、あるいは各省に存在しておりますが、かなり重要な役割を果たしております。こういう環境教育、そういうもののセンターである。これから循環経済、3Rの取組ということで、ここはこの工業区でどういう循環経済上の目標を設置しているのか、それからどういう原則でやっているのかというようなことがここで書かれております。
  こういう中で、汚染の管理とか廃棄物、3Rの問題、そういうものが出てきております。これはネットワークの例です。そうした例とか、いろいろな企業がネットワークを形成して、そこの中で3Rをうまくやっているというような例示がここで展示されています。これは具体的なその3Rのリサイクルされたいろいろなものをここで展示しているということです。
  これは実際に企業を訪問することはできなかったんですが、この展示館自体がかなり要領よくそこら辺の概要がわかるような形になっておりましたので、それをお見せいたしました。
  次に、大倉市という上海に近い方ですが、3つのリサイクル工場、これはリサイクル利用圏のという区画、大倉市がつくっておりまして、そこの光景です。3つ訪れましたが、これは日本資本80、香港20%の会社であります。手作業で被覆をはいで、それからそれごとに各部分ごとに、素材ごとに分別をして、そして銅の回収をする。それから、こういうものはそれぞれにまとめて、これは中国のマーケットに持っていくという説明でありました。これはラバーの粉砕したものでしょうか。これは4Nですね。99.99%の銅で、こういうような形で製品化している。これは2番目が100%日本の資本が入った企業になっています。これはピーリングというんでしょうか、被覆はぎがもう少し機械化されております。そういう映像もこれから出ます。こういう感じですね。
  この後に、ここに運び込まれている廃棄物の山がありますが、こういうものも利用しているということですが、ここら辺もここはちょっとワイヤーだけじゃないんですけれども、いろいろなものが入って、ほとんどが日本からのものです。ここはワイヤーケーブルのたぐいです。これからリサイクルの回すものを一応ここに保存しているというか、リサイクル待機状態のものであります。
  それから、3番目がアメリカの資本の企業で、これは古いモーターからアルミを回収している工場であります。これも手作業でこんなふうな形でディスマントリングというんでしょうか、解体をして、その後アルミの部分を回収してリサイクルに回すという説明でありました。
  次が北京の衛生埋立場ですが、これはメタン回収と浸出液の膜処理をやっていると、ちょっと信じられないことをやっているということですが、そこを訪問しました。これがメタン回収の装置でありまして、この廃棄物処理場はライフタイム13年と言っておりました。13年で閉めた後もメタンが出るので、その後10年間はメタンを回収し、その後の状況を見て、あとは公共的な施設にしていく、緑化をしてやっていくというような説明でありました。ここでは発電量、この電気はこの衛生埋立処分場の施設の電力を賄っております。それから、浸出液の膜処理をやるんですが、その前にアンモニアを除去しまして、それから膜処理をする。
  処理した水はどうするのということなんですが、これは後で出てきますが、池にためてその後木に水をあげますよね。そういうものに使うという説明でありました。
  これは浸出液をためているところです。
  大変早足でありましたが。
  それでは、私は簡単でありますが、ちょっとそういう会議に出て、いろいろ感じたことを少しまとめてみました。
  1つは、日本の進出企業、このキャパシティを中国の循環型経済促進、あるいは3Rの促進、こういうものにどういうふうに使い得るんだろうかというのが技術協力をやっている者として当然考えてくるわけですが、その前に中国進出企業の地域別、業種別の数をちょっとまとめてみました。これを見ていただくとおわかりのように、要するに沿岸地域ですよね。そこにかなり日本の進出企業が集中している。ところが、長江の中流とか、それから黄河の中流、西南、西北、こういう中国では中西部、そういう地域には非常に少ないと。当然のことだと思いますが、そういう状況であるということが非常に明瞭にわかると思います。
  先ほどの映像でもおわかりだと思うんですけれども、要するに沿岸地域では高い先進国の資本技術の投入がされている。したがって、それに中国側の循環経済を支える政策誘導、新区をつくり、そこに生態工業圏というようなことを新たに附加して位置づけをして、うまくそういうものを誘導していく。地方行政の方も、先ほど申し上げましたけれども、高資源消費、高エネルギー消費、コウセン企業は排除する。3Rのネットワークに貢献できる企業を誘致していくんだという明確な戦略を持っているわけです。これは蘇州の例ですが、恐らくほかの新区でも、沿岸地域の新区でも同じだと。
  一方、中西部はどうかということなんですが、これは先ほどの日本の例でもわかりますように、先進国の資本技術の投入が非常に低い。もう一つがこれはデータはないんですけれども、沿岸地域から結果的にキックアウトされた非現代的企業といいましょうか、これが中西部の方に移動しているということをかなり多くの中国関係者が最近指摘しております。ただ、データはないので、ちょっと余り確定的ではありません。それから、地方行政の戦略としては、雇用経済成長が重視され、非現代企業流入を歓迎をしているということは中国関係者の口からよく聞かれています。
  そういうことになりますと、中国の今後の環境問題や何かが非常に重要だと思われますが、中西部の地域に対してどういうふうに循環経済、あるいは3Rという世界を形成していくのかと、これは極めて難しい問題ではないかなと思います。沿岸地域と同質のものは全く無理だと思うんですね。ただ、工業都市とか個別企業での一定水準の3Rというのは可能かなと感じます。
  もう一つ中西部の問題で、よく中国側で生態建設という言葉が使われますが、グリーンの問題は極めて重要な問題なんですね。第11次5カ年企画でも、それは都市と農村の連携をどうするかというのが多分出てきていると思うんですね。そういう都市、農村という空間における循環経済は極めて中西部に関しては重要課題ではないかと。それから、あとは水、栄養塩と書いてあるんですが、水の問題ですが、栄養塩の循環も含めて、そういう意味では中西部地域ではそういう循環の確保というのは、重要だと思うんですね。もちろん先ほど委員の方からの指摘がありましたが、中国の循環経済で水の問題は位置づけられているということですが、私の目から見てもまだちょっと弱いのではないかなという気がしています。
  それから、中国の今後の2番で環境共存型の生産拠点プラス資源循環拠点になり得るかというのは、極めて重要な課題ではないかなと思います。循環経済の最上流部分、これは全人代の先ほどの孫主任のレクチャーでもちらっと出ているんですが、生産行動調整という言葉が出ているんですね、あるいは生産調整、それは何を意味するか、具体的に細かく聞きませんでしたが、今の生産構造と第11次5カ年企画のGNPの伸びというものを想定しますと、今の生産構造を維持してやっていくというのは、早晩環境的に見れば問題に直面することは明確であろうと思うんですね。ここら辺をどうするか、これは循環経済ということで解決てきるのだろうかというような議論はやはりあります。
  それから、資源循環拠点という点では、汚染問題、健康問題を惹起しながらリサイクル拠点、こういうものにになるための条件というものがどういうものか、またそれに対してどういうコラボレーションができるのかというのは重要ではないか。
  それから、繰り返しですが、日本の進出企業のキャパシティというのは、中国の循環経済構築、3R促進でどのように活用されるのか、これは沿岸地域ではかなり先ほどの映像でも出てきましたが、相当の貢献をしておりますし、重要だとは思うんですが、地方政府ですね。特にこれは中西部や何かに関して、どのようにインパクトを持ち得るんだろうかというのは、協力をやっている立場としては非常に関心を持たざるを得ない。ただ、これは全く結論が出ない、回答がないわけですが、一応そういうような形でちょっと中国の問題を見ております。
  それから、同じ第三国研修で、実はIGESから、アジアにおける循環経済3Rの問題で、インターナショナルリサイクリングスホンという、これは構想段階というお話だったんですが、こういうものが紹介されました。これはIGESのニュースレターみたいなものにも紹介されております。
  これは研修に参加したベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、インドネシア、マレーシアも含めてですが、非常に大きな関心を引いたんですね。彼らは自国でなかなか適正なリサイクリングができない、インフラも整っている。彼らの関心事項で多かったのは、そういうベトナム、カンボジア、ラオスがこのインターナショナルリサイクリグスホンというものができた場合、それはうまく利用できるかどうかということに非常に関心を持っています。
  それから、有害廃棄物の処理もそこでできるのだろうか。それから、アジアに何カ所ぐらい配置するつもりかとか、まだ構想段階でIGESの方からはまだ構想段階であるということで、具体的なそこら辺何カ所なんて話もまだないわけですよ。それから、あとバーゼル事務局とも協議をしているのかとか、こういった関心が非常に示されました。ですから、そういう途上国において、インターナショナルリサイクリングゾーンというものが、あるいは構想は非常に意味を持っているというところが非常にポイントではないかなということを感じました。
  時間も押しておりますので、以上でございます。

○田中委員長 今井委員、どうもありがとうございました。大変貴重な資料を提供いただきました。私自身も実はあしたから中国の北京に行って、今のような先進のところを聞かせていただけるかもしれませんが、現実の状況も見ようと思って、オープンダンピングなど、現場を見て帰りたいと思います。ありがとうございました。
  これ以降の進行を武内委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○武内委員長代理 大変貴重なご経験をお話しいただきまして、どうもありがとうございました。
  それでは、今の今井委員からのご報告に対してご質問ございましたら。ちょっと時間が過ぎておりますので、手短にお願いしたいと思います。
  それでは、どうぞ。

○仲説明員 先ほどのご紹介の中で、蘇州新区に弊社も進出してございます。ただ、これで沿岸部の中国の廃棄物問題が解決したかというと、私どもはそうは思いません。といいますのは、まず我々は工場を進出したものの、いろいろちょっとここでは申し上げられないような状況の中で、必ずしも展示されていたような状況で物が回ってないというのが1点、これが現実でございます。
  それから、もう一つ中国の狭い蘇州新区ないのネットワークの中では、廃棄物、あるいはリサイクルというのは完結しないということですね。日本の場合でも、いろいろ廃棄物処理業はありますけれども、それ以外に私どものような非鉄、あるいは鉄鋼、セメント、それぞれが単純に素材をつくるというだけじゃなくて、それぞれが環境をビジネスという観点ですが、進出し、それなりの対応を新たな研究開発、設備投資をした上で受け入れていくと。中国にも既に非鉄製錬所はありますし、鉄鋼、あるいはセメントもありますが、中国のそういった素材産業は日本の産業に比べますと廃棄物、あるいはリサイクル産業にとってはまだまだ未熟といいますか、それなりに我々は日本として、あるいは業界として貢献できる面はあろうかと思いますが、そういったことがまず1点と。
  あと先ほど処分場でメタンガスで発電というと、非常に環境にやさしいというような印象はまず持つんですが、日本でああいったものがないというのは、日本は必ず廃棄物は都市ごみは燃やすと。燃やすとCO2が出るじゃないかということはあるかもしれませんけれども、メタンガスというのは皆さんご存じのとおり、温室効果というのははるかに高いわけで、ああいった形でのメタン回収というのは、欧米では日本のように燃やす例は余りありませんので、メタン回収は随分前からあります。ただ、メタン回収率というのは必ずしも100%ではないと。そうなると、温室効果という観点で見れば、日本のようにあらかじめ全量をしかるべく焼却する。できれば熱回収するといった方がトータルで見れば環境にやさしいのではないかなというふうに私は考えます。

○武内委員長代理 どうもありがとうございました。
  それでは、崎田委員。

○崎田委員 ありがとうございます。
  私は2点ちょっと教えていただきたいことがあるんですが、1点目は今のメタンの話ともつながるんですが、この中国の法体系の中には食品リサイクルのところが入って書いてないわけですので、いわゆる大勢の市民の生活の中での生ごみとか、それに付随すればバイオマス資源全体像なんですけれども、それに向けて今どんな状況かというのをもうちょっと教えていただきたいなと思いました。
  それと、もう1点、先ほどお話の中で、市民がどういうふうにこういう状況に参加するか、あるいは環境教育とか、そういうのが非常に大事だというふうにコメントされたんですが、何もちょっとその後の状況がわからなかったので、何かその辺に関して話をいただければありがたいなと思いました。よろしくお願いいたします。

○武内委員長代理 それでは、今井委員、よろしくお願いいたします。

○今井委員 今回は簡単な紹介でしたので、十分今の例えば食品リサイクルの問題について、それにスペシフィックな情報が出たわけでないので、そういう意味ではお答えはできないんですが、ただ循環型のコンセプトの説明で、グリーンコンサンプションとか、要するにホテル、レストランで食べられないような大きな大量のものを出さないようにするとか、もう一つはそういう食品関係の生ごみや何か、これのリサイクルというのも当然コンポストへ持っていくというようなことは、一応コンセプトの説明の中ではその中の枠組みに一つのコンポーネントとして入っているというような説明がありました。
  それから、もう一つは伝統的に、今北京でも見れるんですけれども、レストランのところから生ごみ、あれは昔からドラム缶を横にして、その上に入れられるようにして、リヤカーで運んで、それで養豚所とか、そういうところへ持っていくというのが昔からありまして、今でもそれは行われている。最近はそれで豚の病気や何かが出たので、ある会社はそれを乾燥してペレット状にして、もう少しうまく使っていこうというような試みがなされたという例も聞いております。ですから、一応そういう食品関係からの生ごみの問題については、彼らのコンセプト、予想される幾つかのコンポーネントの中の一つとしてコンポストとかという形で入っております。
  それから、市民参加の問題ですが、これはなかなか難しい問題で、例えば今回のEIF法、これの中で一つ重要な市民参加の部分、これについて日本でどういうふうにやっているのかということをぜひ勉強させてほしいというようなことが実は観光センターの中でありました。短期の専門化を入れたりしておりましたが、要するにこれから先ほどの全人代の主任のコンセプト、あるいはレクチャーからうかがえるのは、今までのように行政が中央から「えい」と言えば「はい」とやりましたという形では物事は進まない。要するに、企業の環境の管理のパフォーマンスを高めるためには、市民の補遺がなければいかん。これは実は今に始まったことではなくて、私が北京におりました1998年ぐらいから、実は国家環境保護総局がそういう通知を正式な通知として出しているんですね。ですから、その時点からも企業の環境管理能力を向上するために、市民のウォッチングと参加というのは欠かせないということは底流としてあったわけですが、一つこれが循環法の先ほど15の課題の中で出てきているということは、相当の重みを持たせて、これをどういうふうにやって展開していこうかというのをこれから考えていこうということを意味しているのではないかなという印象を持ちました。
  ただ、あの席上で全人代の主任からそれ以上ちょっと突っ込んだ説明はありませんでしたので、私からの説明はその程度で申しわけありません。

○武内委員長代理 どうもありがとうございました。
  それでは、寺園委員、お願いします。

○寺園委員 北京の衛生処理場のビデオをどうもありがとうございました。私もああいうちょっときれいなというか、比較的整っているところに行ったことが処理場についてはありませんので、大変参考になりました。
  実は先週と先々週の2週間、私も中国の方に行ってまいりまして、廃プラ関係の調査をしてまいりまして、途中2班に分かれて、残念ながら私は行くことはできずに写真だけ受け取ったんですけれども、吉林省の長春の方で私と別な班が衛生処理場に行きまして、衛生処理場というと、いわゆる日本では管理型埋め立てというか、そういう一定の基準に達しているところだというふうに私たちは普通に思いますし、先ほどのご紹介もそうだと思うんですけれども、実態はかなりひどい状況で、100人ぐらいのスカベンジャーの人たちが何か上で物をあさっているような、有価物を回収しているような状況がありまして、そこに行く途中も大分いろいろ車に乗せかえてもらいながらというか、場所がわからないように誘導されながら行ってきたと。若干怖いような雰囲気もあったということで、私もその話を聞いてから、帰ってホームページで確認したんですけれども、長春市の紹介の中では日本語でホームページもできていまして、衛生処理場はうちは立派なものをつくっていますという、文章と写真ではかなり立派なものができているんですけれども、実態はかなり違うなというようなことも感じまして、衛生処理場というような名前でもいろいろあるんだなというふうなことを思った次第です。非常に貴重なものをさせていただきましてどうもありがとうございました。

○武内委員長代理 それでは、谷口委員。これでみすません、最後にさせてください。

○谷口委員 手短に言います。
  先ほどのスライドで、沿岸部で生態工業圏という言葉が出ましたね。これはインダストリアルエコロジーというような意味と解釈してよろしいんでしょうか。ちょっとそれに関連して。
  というのは、あれは書いてあるだけで中身はないんだろうと私は思います。私も二、三そういういわゆる工業団地へ行って、言葉だけは走っているんですが、全く実態がない。ところが日本はこの生態工業圏に相当するインダストリアルエコロジーが先ほど仲委員がご説明されたように、鉄、非鉄、セメント、鉄鋼製品、こういったインダストリアルエコロジーがネットワークが日本全国ででき上がっているんですが、その考え方をぜひ国際循環型社会形成というんだったら、インダストリアルエコロジーを国際的にネットワークをつくるという一つの動きをすべきじゃないかと。ヨーロッパでは例のデンマークのカルンボーでやっていますね。インダストリアル・シンバイオシスという言葉で、ですからこれを一つの柱にして推進するというのが日本がイニシアティブをとれる大きな力じゃないかと思っています。

○武内委員長代理 言葉はどうですか。

○今井委員 生態工業圏、エコインダストリアルパークなんですね。ですから、そういう意味で言うと、今、谷口委員のおっしゃったような完全なネットワークでやっているかというと、そうでない部分もあると思います。ただし、彼らは循環経済の中で幾つかそれを支えるコンポーネント、これは中循環に彼らの定義では当たると思うんですが、そういう工業圏でもって最大限のネットワークを形成していこうというところは、鮮明だと思うんですね。ただ、それが十分かどうかというのはいろいろ意見があるところだと思います。
  それから、あとその話が出ましたので、ちょっとお話ししたいんですが、今回第三国研修ではトピックスが循環経済でありましたので、先ほど紹介した全人代の法制化の動きに加えて、いろいろなコンセプトから戦略、政策、これに関してどういう戦略のメニューを持っているのかというような紹介も大分されました。有害廃棄物の処理の考え方とそれを支えるような具体的なプログラムとかされています。その中でも非常におもしろいなと思ったのは、コンセプトと戦略を結ぶようなそこら辺の話の中で、彼らはメタポリズムという言葉を使い始めたんですよね。要するに、いわゆる生物の代謝ですけれども、生物の体はでき上がったときから目的的にできて、完全なリサイクルというか、そういう世界だとは思うんですが、そういうものを最大限見習って、勉強して、これからそういうものを追求していこうというふうなコンセプトなり、そういうダイレクションが大分強調されておりました。したがって、これから今は先ほど申し上げたようなエコインダストリー、生態工業圏というような形での試行段階でありますが、この後例えばグリーンの問題が入ってきて、生態系とブランの3Rとか、そういうような世界になったときに、彼らは今関心を持っているメタボリズムというところの考察がどのように生きてくるのかというのは、個人的にはちょっと関心を持ちました。

○武内委員長代理 いろいろなご意見ありがとうございました。
  まだいろいろと議論すべき点はあろうかと思いますけれども、もう時間を15分以上過ぎていますので、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
  次回、第4回でございますが、1月31日の10時を予定しております。
  なお、この際でございますので、次々回の予定を調整させていただきたいと思いますので、日程等について事務局の方から、これは紙に書いて置いておくか後で送ってくれということですか。

○企画課長補佐(島村) 今、先生からお話がございましたが、第4回は1月30日を予定させていただいております。あと紙に記入していただいて、机の上に置いておいていただければ、私どもが回収させていただきます。また、当然事務局にファクスもしくはメールでいただいても結構でございます。
  ありがとうございます。

○武内委員長代理 それでは、これで終わりにします。
  どうも長時間ありがとうございました。

午後12時18分閉会