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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
第1回自動車リサイクル専門委員会 議事録


○平成13年5月30日(水)16:00~18:00
○於:三田共用会議所 1F講堂

<議事次第>
  1. 開会
  2. 議事
    (1)専門委員会の設置、運営について
    (2)使用済み自動車の減量化及びリサイクルについて
    (3)今後の検討の進め方
  3. 閉会

午後4時00分開会

○自動車リサイクル対策室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第1回自動車リサイクル専門委員会を開催させていただきたいと思います。
 本日は、18名の委員のうち14名の委員のご出席をいただいています。
まず最初に、環境省廃棄物・リサイクル対策部長の岡澤からごあいさつを申し上げます。

○廃棄物・リサイクル対策部長 環境省廃棄物・リサイクル対策部長の岡澤です。
 本日、お忙しい中をお運びいただきましてどうもありがとうございます。また、本委員会の設置に当たりましては、何かとお忙しい中で委員をお引き受けいただきまして、まことにありがとうございます。
先般、小泉総理の所信表明演説の中にも、循環型社会とか、ごみゼロ作戦というような言葉が出てまいりましたけれども、政府全体としては、循環型社会の構築というのが喫緊のテーマということで、一体とした取り組みを進めているところでございます。
特に、昨年はご存じのように、循環型社会形成推進基本法が成立いたしましたし、また廃棄物処理法、資源有効利用促進法の改正が行われたとともに、建設リサイクル法、食品リサイクル法といった個別リサイクル法の制定なども行われたわけでございまして、それ以前から既に施行されております容器包装リサイクル法とか、家電リサイクル法をあわせまして、循環型社会を形成していくための制度的な枠組みがほぼ出そろったというような感じになっております。
その次の課題といたしまして、自動車の話が残っているわけでございまして、この専門委員会では、自動車リサイクルの進め方についてご議論いただくということでお集まりいただいたわけでございます。
最近では、廃棄物の最終処分場が逼迫してまいりまして、自動車のシュレッダーダストの処理費用が高騰しているというふうなことがございます一方で、鉄スクラップの価格が下がっているというようなことから、廃自動車の逆有償化が進んでいるわけでございます。このままですと、従来、進められてきた自動車リサイクルというものが行き詰まってしまうのではないか。あるいは、それによって、廃棄物の面から見ますと、不法投棄が増えたり、廃棄物が増えるというふうな懸念もされるわけでございます。
既に、自動車リサイクルの枠組みにつきましては、経済産業省の方で、先行的に検討を進めているわけでございますけれども、私どもの方では、それと並行いたしまして、特に今後の使用済み自動車の適正処理とリサイクルのあり方について、廃棄物行政の視点からこれを検討していただきたいというふうに考えておるわけでございます。
 また、周辺状況といたしましては、現在、議員立法でフロンの回収破壊法案が提案されておりますけれども、この法案の中で自動車のユーザーにフロン類の破壊等に係る費用の負担を求める方法について政府が検討するというふうな一文がついているわけでございます。また、フロン類の回収、破壊につきましては、これは自動車のリサイクルと一体的に行うことが適切であるということから、自動車リサイクルの枠組みが決まりましたら、それに応じてフロンの回収、破壊についても制度の見直しをするというふうになっておりますので、そうしたことも念頭に置いていただいて、自動車リサイクルの仕組み等についてご検討いただくということになろうかと思います。
 実は、非常に限られた時間で、タイトなスケジュールで検討をお願いしなければならないことになり、はなはだお忙しい中で恐縮ではございますけれども、忌憚のないご意見をいただいて、立派な制度ができればと思っております。
 まことに恐縮でございますけれども、このような事情でございますので、よろしくお願い申し上げます。

○自動車リサイクル対策室長 それでは、本日の資料を確認させていただきます。
 お手元の資料の議事次第を1枚めくっていただきますと、資料一覧がございまして、本日の資料は、資料1として、委員名簿、資料2といたしまして、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の専門委員会の設置について、資料3として、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の専門委員会の運営方針について、資料4として、使用済み自動車の処理・リサイクルの現状について、資料5として、廃棄物処理法の概要、資料6として、使用済み自動車の減量化・リサイクル推進のための基本的視座、資料7として、自動車リサイクル専門委員会審議スケジュール(案)、資料8として、ヒアリング対象及びヒアリング事項(案)、そのほか参考資料1~3がついております。
以上でございますが、資料の不足等ございませんでしょうか。
 よろしいようでしたら、それでは、本日は、第1回目の委員会でございますので、各委員をご紹介させていただきたいと思います。
お手元に資料1といたしまして、委員名簿を用意しておりますので、ご参照いただければと思います。
 それでは、向かって右側の方からでございますが、奈良県生活環境部次長の梅屋委員です。

○梅屋委員 梅屋でございます。よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 早稲田大学法学部教授の大塚直委員です。

○大塚(直)委員 大塚です。よろしくお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 社団法人全国産業廃棄物連合会専務理事の大塚元一委員です。

○大塚(元)委員 大塚です。よろしくお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 日本ELVリサイクル推進協議会会長の酒井清行委員です。

○酒井(清)委員 酒井と申します。よろしくお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 その次の、国立環境研究所循環型社会形成推進・廃棄物研究センター長の酒井伸一委員、それから、群馬県板倉町環境課長の菅井委員は、本日、ご欠席です。
 続きまして、社団法人日本鉄リサイクル工業会専務理事の土井委員です。

○土井委員 土井でございます。

○自動車リサイクル対策室長 全日本自治団体労働組合副中央執行委員長の福山委員です。

○福山委員 福山です。よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 社団法人日本自動車販売協会連合会理事の伏見委員です。

○伏見委員 伏見でございます。よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 その次の、慶応義塾大学経済学部教授の細田委員は本日ご欠席です。
 社団法人日本自動車工業会環境委員会リサイクル廃棄物部会長の益田委員です。

○益田委員 益田でございます。よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 早稲田大学理工学部教授の永田委員です。

○永田委員 永田です。よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 永田先生には、委員長をお願いすることになっております。
 それから、社団法人日本自動車整備振興会連合会指導部長の松田賢一委員です。

○松田(賢)委員 松田でございます。よろしくお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 富士常葉大学環境防災学部助教授の松田美夜子委員です。

○松田(美)委員 よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 社団法人日本自動車連盟専務理事の松波委員です。

○松波委員 松波でございます。よろしくお願い申し上げます。

○自動車リサイクル対策室長 社団法人日本中古自動車販売協会連合会法務部長の武藤委員です。

○武藤委員 武藤です。よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 次の、横須賀市環境部長の八木橋委員は本日ご欠席です。
 日本自動車輸入組合専務理事の脇山委員です。

○脇山委員 脇山です。よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 委員の先生方は以上です。
 それから、事務局を紹介させていただきます。
 環境省廃棄物・リサイクル対策部の事務局でございますが、皆様から向かって左方でございますけれども、廃棄物対策課の課長補佐の三木です。

○三木補佐 よろしくお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 それから、産業廃棄物課長の由田です。
 それから、先ほどごあいさつしました部長の岡澤です。
 企画課長の江口です。
 それから、リサイクル推進室長の長門です。
 室長補佐の土居です。
 それから、私、自動車リサイクル対策室長の坂川です。よろしくお願いいたします。
 それでは、早速議事に入らせていただきます。
 永田委員長に議事の進行をお願いいたします。

○永田委員長 委員長を拝命いたしました永田でございます。
 先ほどちょっとご紹介のあった経済産業省の方のワーキンググループの座長も務めさせていただいていますが、昨日は再資源化を担当していただいている方々からもいろいろご意見を伺うようなチャンスがございました。
 自動車リサイクルの問題は非常に重要な話でございます。皆さんから貴重なご意見をい
ただきながら、報告書をまとめてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、最初の議題が専門委員会の設置、運営についてでございます。
 先日の、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会で、この専門委員会の設置が決定されております。そのことにつきまして、事務局からご説明願います。

○自動車リサイクル対策室長 それでは、ご説明させていただきます。
 資料2をごらんいただきたいと思います。
 これは、4月16日に中央環境審議会の廃棄物・リサイクル部会で決定されたものでございます。この部会に次の2つの専門委員会を置くと1番のところに掲げてありまして、廃棄物処理基準等専門委員会、それから自動車リサイクル専門委員会、この2つでございます。そして、この委員会は自動車リサイクル専門委員会ということになるわけでございます。
自動車リサイクル専門委員会につきましては、3番にありますように、使用済み自動車のリサイクルに関する専門の事項を調査するとされております。
また、専門委員会に属すべき委員に関しましては、臨時委員及び専門委員は部会に属する委員、臨時委員及び専門委員の中から部会長が指名するとされまして、本日の委員会が構成されたわけでございます。
次のページに(参考)がございます。こちらに、自動車リサイクル専門委員会の設置の趣旨、これが(2)のa)のところに書かれてございます。
 読んでみますと、使用済み自動車の逆有償化がこの数年で顕著になりつつあり、不法投棄、不適正処理が増大するとの懸念が生じていること。最終処分場の逼迫等による処分費用の高騰でシュレッダーダストの処分が困難になりつつあること。フロンやエアバック等の回収・処理など自動車処理に求められる技術が高度化していることなどの情勢の変化により、使用済み自動車をリサイクルするための新たなシステムの構築が急務となっていることから、使用済み自動車の適正処理及びリサイクルを確保するためのシステムについて専門的な見地から調査検討いただく。
 また、検討事項につきましては、使用済み自動車の適正処理及びリサイクルを確保する新たなシステムについて調査検討いただく。このようになっております。
 それから、資料3でございますが、本専門委員会の運営方針でございます。そこにありますように、会議については、原則として公開するとされております。
 また、代理出席については認めないということになっておりますが、会議を欠席した委員等に対しましては、事務局からの資料送付等により会議の状況を伝えるものとしています。
 また、会議録を作成いたしまして、これを専門委員に配付するとともに公開をするということになっております。
 このような運営方針が定められております。
 以上でございます。

○永田委員長 どうもありがとうございました。
 後ほど事務局の方から詳細な説明がございますけれども、今後の審議のスケジュールがかなりタイトになっています。万一私が出席できない場合もあろうかというふうに思っておりまして、念のために、委員長代理を指名させていただきたいと考えています。
 委員長代理につきましては、廃棄物処理の専門家でございます、きょうは開所式で欠席のようでございますが、国立環境研究所の循環型社会形成推進・廃棄物研究センター長の酒井伸一先生にお願いしたいと考えております。
 この件につきましては、あらかじめ部会長の花嶋先生のご了解もいただいておりますし、また、酒井先生には内諾という形でこれもご了解を賜っております。
 そういうことで、委員長代理として酒井先生を指名させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
              (一同了承)

○永田委員長 それでは、そのようにさせていただきます。事務局の方からも酒井先生の方にご連絡ください。
 それでは、ただいまの専門委員会の設置、あるいは運営に関しまして、ご質問等がありましたらお願いいたします。
 よろしいでしょうか。
 特段ないようでしたら先へ進ませていただきまして、次の議題でございます、使用済み自動車の減量化及びリサイクルについてというところで、事務局の方からまず資料の説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料4に基づきまして、現状についてご説明いたします。
 まず、表紙をめくっていただきますと、横長の資料4-1というものがございます。
 こちらは、使用済み自動車の流れとリサイクル率の概略を説明したものでありまして、産業構造審議会の自動車リサイクル小委員会の方で示された資料でございます。
 自動車は、この図では左側から右側の方に流れておりまして、最終ユーザーから使用済み車が発生するということで、これが年間約 500万台発生しているというふうに推計されております。これらの使用済み自動車が、ディーラー、中古車専門店、整備事業者等の手に渡りまして、解体事業者に渡るということであります。解体事業者の手で再使用が可能な部品、例えばエンジンであるとか、ボディ部品等が外され、また触媒等の再資源化可能な部品も外されるということでございます。ボディシェルと書いてありますが、残ったこれがさらにシュレッダー事業者に渡されまして破砕処理され、鉄や非鉄金属等が回収されるということになります。
部品としてリサイクルされるもの、そして、素材としてリサイクルされるもの、これを合わせまして、全体でリサイクルされる割合が75から80%あるというふうに推計されております。
一方、残りがダストとなるわけでありますけれども、その率が20から25%というふうに推計されておりまして、それが埋立処分であるとか、焼却処理されているという形になっております。
1枚めくっていただきまして、廃車台数の経年変化が表とグラフに示されております。グラフの方で◆の記号がつけられた上の方の折れ線グラフがありますけれども、こちらが新規登録届出台数、その下のグラフが、推定される廃車台数となっております。廃車台数につきましては、最近10年ぐらいでありますとほぼ 500万台前後で推移しているというふうに推定されております。
 それでは、これらの使用済み自動車がどのように解体処理されているかというものが次のページ、資料4-3に示しております。
 こちらは、一般的な解体フローを示しておりますので、重量につきましては、車種であるとか、さまざまな要因によって異なりますけれども、ここでは1つの例として概数を示させていただいております。ですから、若干数字の合計も一致しない部分もあろうかと思いますが、ご注意いただければと思います。
 まず、図の上の方、廃自動車が出てくるということですが、1台当たり大体 1,100キログラムとしております。これらが、解体事業者の手で解体されるわけでありますけれども、中に含まれます冷却液であるとかウォッシャー液、そして、さまざまな所に使われておりますオイル等が取られるということでありまして、これは、通常、産業廃棄物処理業者の方に処理委託され、焼却であるとか、再生処理が行われるという流れになっております。
その下の燃料でありますが、これは自家消費されるところが多いというふうに伺っております。
さらにその下の、エンジンであるとか、ミッション、その他の部品につきましては、中古部品等として売却されるということになっております。
四角の右上の方でございますが、フロンであるとかエアバッグ等も、最近は回収・処理されつつあるということであります。
そのほか、タイヤであるとかバッテリーにつきましても、取り外され、セメント工場や鉛再生業者等に引き渡されるという流れになっております。
これらの部品等が外された残り、廃車ガラと書いてありますけれども、これが大体 630キログラムほどあるとしておりまして、これがシュレッダー事業者の方に渡されるという流れになっております。
これが破砕処理されまして、鉄スクラップ、銅、アルミ等の非鉄スクラップが回収され、最終的には、下の方にASRと書いておりますいわゆるシュレッダーダストが発生するということでありますが、これが、現在、管理型最終処分場に最終処分されているというのが一般的なフローかと思います。
 続きまして、最近の動向であります使用済み自動車の逆有償化のイメージを非常に簡単な模式図でつくりましたのが、資料4-4でございます。
 大まかに分けますと、収入と支出について有償であるものと逆有償になった場合との比較をしたものがこの模式図でありまして、上の部分が、有償だった時代の収入、支出の関係を示しております。
 収入につきましては、有用部品の売却であるとか、鉄、非鉄金属の売却、これらによって収入が得られるということでございます。
 一方、支出につきましては、人件費であるとか設備費、そして、シュレッダーダストの処分委託費等の支出がありまして、これと収入との差額が比較的あったものですから、排出者の方からの使用済み自動車の購入費用に充当することが可能であったというふうに考えております。
 背景事情が変化いたしまして、真ん中に書いてありますが、鉄スクラップの価格が下落したということで収入が減る一方、シュレッダーダストの処分費が高騰したということで支出が増加しているということから、収入が減りまして、支出がふえたということでございますので、その差額分について排出者から使用済み自動車の処理費を徴収する必要が出てきたということで、これがいわゆる逆有償かと考えております。
 背景事情の変化につきまして、続く資料4-5から述べておりますが、ここでは、シュレッダーダストの処分について、どのような規制の強化がなされたかについて簡単に示しております。
 シュレッダーダストは、従来はコンクリートがらなど、汚水が発生しない廃棄物のみを埋立処分します安定型処分場に埋められておりました。ところが、シュレッダーダストに含まれます重金属等による地下水汚染が懸念されたために、平成7年4月1日以降、安定型処分場での埋立処分を禁止いたしまして、下にありますような、構造がより厳しい管理型処分場に埋立処分することが義務づけられております。
管理型処分場の特色としましては、図の中にありますが汚水が地下に浸透しないような遮水工と呼ばれる設備、そして、右側に書いてありますが、浸出液処理設備ということで出てきた汚水を処理する設備、こういったものがついておりまして、この構造であるとか維持管理の基準も強化されましたので、処分コストがかかるということになっております。
 続きまして、資料4-6でございますが、シュレッダー事業のコストの推移を示しております。こちらのグラフは、鉄リサイクル工業会の方でお調べになりました関東地域での推移ということになっております。
 まず第一に、◆の記号のグラフがシュレッダーされた鉄スクラップの売値を示しておるというものでございますが、昭和50年代の前半を見ますと、大体1トン当たり3万円ぐらいの価格で推移していたというものでございましたが、平成に入りまして1万 5,000円台、近年、さらに価格が下がっておりまして、この図でいきますと、一番新しい平成12年のところで 9,000円ぐらい下がっているということになっております。
一方、▲印で書いておりますのが、先ほど示しましたシュレッダーダストの処分単価でございますが、ほぼ1万円ぐらいで推移した時代というのが昭和50年代から60年代にかけてありますが、先ほどありましたように、規制の強化に伴いまして平成7年ぐらいから処分費が上がっておりまして、最近では2万 4,000円まで上昇しているというのが、このグラフからわかるかと思います。
 結果といたしまして、■印の原材料買値、すなわち廃車ガラの買値に当たるかと思いますが、その価格も落ちて、近年では逆有償になっております。それが実態という形でございます。
次の、資料4-7でございますが、解体に伴って発生する部品等について、それぞれ動向であるとか処理の現状を幾つか並べております。
 まず、フロン類の回収・破壊について資料の4-7に示しておりますが、第1点目としては、フロン法案について概略が書いてございます。こちらは、業務用の冷凍空調機器であるとかカーエアコンに含まれますフロン類の回収・破壊を義務づける法律案が議員提案として今国会に提出される見込みであるということで、その要点をまとめております。
 特に、注目すべき点として下線を引いてございますけれども、自動車を製造又は輸入する者はフロン類の回収・破壊に必要な費用を自動車ユーザーに負担を求めることができるということや、費用の負担を求める方法については、政府が検討して速やかに必要な措置を講ずるべきということが定めてあります。
 さらには、フロン類の回収・破壊につきまして、自動車リサイクル制度と一体的に行われることが適当ということで、リサイクル制度のあり方に関する検討に当たっても、きちんと考慮しなさいということが書かれております。
 実際、現在どのような処理が行われているかについては、下の方の2.で書いておりますけれども、財団法人自動車リサイクル促進センターが中心となりまして、カーエアコンについて自主的な取り組みが進められておりまして、表の中では、平成11年度の取り組みが書いてありますが、破壊実績量として約 200トン、推定される破壊率が18%というところになっております。
続いて、資料4-8にエアバッグについて概略を書いております。
 車の衝突時、乗務員の安全を守るということで、近年その装着率が非常に高まっているということでありますけれども、使用済み自動車の解体時におきまして、作業員の安全であるとか、周辺への騒音の問題が生じるおそれが出てきております。
 設置の実績としては、2番目に書いておりますが、1998年時点では、全体の2%ぐらいにすぎないわけですが、自動車工業会等の推計によりますと、将来急激にその比率が高まるというふうに予想されておりまして、その対策が求められているということでございます。
 現在行われている業界での取り組みが3に書いておりますけれども、自動車工業会、自動車部品工業会の方で協力いたしまして、試験的な回収・処理システムを構築され、全国に21カ所の回収拠点を設けて、現在行っているというところでございます。
続きまして、資料4-9でございますが、使用済みタイヤの処理について記載しております。
 使用済みタイヤにつきましては、年間約1億本ほど発生しておるそうですが、その約8割がタイヤの販売店で回収され、残りが解体に伴って発生しているだろうというふうに推計されております。
 リサイクルの状況といたしましては、再び使うという意味で、更正タイヤの土台とされるのが全体の21%、再生ゴムであるとかゴム粉など、マテリアルリサイクルに回っているのが19%、そして、熱利用が48%という形で、リサイクルされているのが全体の9割弱という形になっております。
 一方、野積みされる事案も見られておりまして、2番目のところに書いてございますけれども、廃棄物である使用済みタイヤを有価物であるというふうに称して野積みするような事案が多く発生したために、平成12年度に「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」と題します通知を発出しまして、厳正な対処をお願いしているところでございまして、この通知の内容につきましては後ほどご説明させていただきたいと思います。
続きまして、資料4-10でございますが、自動車のバッテリーについての資料でございます。
 自動車のバッテリーの組成でございますが、右に円グラフがありますが、大きく分けますと4つの部品からなっているとありまして、正の電極板、負の電極板、電解液、そして電槽という形になっております。全体の重量としましては、約11キログラムということで、その約半分が鉛からなるというふうに言われております。
 現在行われています業界でのリサイクルの取り組みでございますが、電池工業会の方で鉛リサイクルプログラムというものを策定しまして、リサイクルルートが確立されているということでございます。
 主に新品バッテリー流通の逆ルートを使いまして、下取り回収されるというものでありまして、メーカーに集まりましたバッテリーについては、再生業者に処理委託されるということになっております。
 実績といたしましては、一番下の表にございますが、1990年度でリサイクル率が93%、再利用量としては 146トンがリサイクルされているというデータになっております。
続きまして、資料4-11でございますが、使用済み自動車のことを考えるに当たりまして、自動車の登録制度について簡単に取りまとめたものでございます。
自動車は道路運送車両法におきまして、自動車の所有権の公証を行うことなどを目的といたしまして、自動車の登録制度が確立しているということで、これによって自動車の管理が行われているというものであります。
この登録の抹消については2種類ございまして、1つが15条抹消、これは永久的に抹消しましょうというものです。あと16条抹消、これは一時的に抹消して、再登録が前提となっているものです。こういう2通りの抹消がございます。実態を見ますと、解体車であるとか中古の輸出車の9割以上が一時抹消、16条抹消で取り扱われているというふうに言われております。
この問題点として、表の下の方に書いてございますが、一時抹消された車両が、次の登録が行われない状況で売買されたりするという実態があるために、車両の所有状況が不明確となりまして、万一不法投棄された場合に、その責任があいまいになってしまうというようなものがあります。
そこで、平成11年度に、参考で書いておりますが、運輸省技術審議会でこのような見直しの必要性について答申も出されておるところでございます。
続きまして、自動車の放棄の状況について、資料4-12について示しております。
ここでは、まず路上に放棄された自動車に対してどのような対策がとられているかというものが書いてございます。現在、路上に放棄された自動車を市町村が処理するという場合がございますけれども、その場合には、自動車工業会を初めとする4つの団体が設立いたしました路上放棄車処理協力会というところがありまして、こちらから市町村の方に処理に見合う金額を寄附するという形で、路上に放棄された自動車の処理が行われております。
平成3年からの実績といたしまして、表にありますけれども、大体毎年の協力台数といたしましては、1万 3,000台程度、寄附金額にいたしまして1億 6,000万円程度の協力がなされているという現状でございます。
一番最後でございますが、資料4-13でございます。
 こちらの表は、私ども環境省の方で、ことしの5月に、各都道府県、保健所設置市に対しまして、使用済み自動車が長期間放置されたり、保管されたりしている実態を調査したことがありますかということを伺ったときに、寄せられた答えでございまして、それを取りまとめたものであります。1点注意いただきたいのが、それぞれ自治体によりまして、調査時点であるとか、対象とする自動車といったものが異なっておりますので、単純にこれを集計することはできないというものでございます。
 調査自体はそれほど数が多くないのですけれども、これは、私どもの方が廃棄物所管部局の方に問い合わせたという関係上、このほかにも道路部局であるとか、河川部局等においても調べている可能性がありますので、さらに今後、問い合わせてみたいというふうに考えております。
 実態についての説明は以上でございます。

○永田委員長 どうもありがとうございました。
 今、説明がありました処理・リサイクルの現状につきまして、ご質問等を含めて、いかがでございましょうか。

○松波委員 大変貴重な実態を説明いただきましてありがとうございました。
 そこで質問でありますけれども、資料4-3で、使用済み自動車の一般的な解体処理フローということで、一例ということでお話があったかと思うんですけれども、この中で、2つお尋ねしたいんです。整備工場等へ行くというリユースという視点から見たときに、エンジン、ミッションその他合わせますと 380キロぐらい使われるというんですが、車の種類によっても違うのですが、一例とおっしゃるもんですから、そこがこんなに使われているのかなという、ちょっとこの辺が実感としてどうかなという点がございます。
 それから、最後にみんな管理型処分場へ処分されるように書いてありますけれども、全部が最終処分されるのではなくて、最終処分量を減らすための工夫、特に環境省がおやりになるとすれば、そういう減量というようなこともあった視点での実態がどうなっているかというご説明がなかったと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。

○事務局 資料の4-3のところで示しておりますエンジン、ミッション等を含めましたこの数字でございますが、私どもの方で、できる限り集めました実態等を平均化して示しておりますので、これだけの量が必ず回っているというわけではなくて、いろいろなデータを集めてこれを構築しておりますので、個々に見ると若干まだ数字がより正確にすべき点はあると思いますので、今後はブラッシュアップしていきたいというふうに考えております。
 あと、最終処分に回っているルートが書いておりますけれども、これも現在のメインルートということで示しておりまして、今後の流れを示唆するものではございません。

○永田委員長 よろしいでしょうか。
 なかなかこういう数字をつくるというと難しいんだと思います。特に定量的なところなどは。
 あと、最終処分されている以外について、もちろん量的にはそれほど大したことないわけですけれども、それがリサイクルされている分になるわけではないというような点もあって、いろいろ難しい点もあるのかもしれません。実態として、やられたものがあるんでしたら、それをある程度反映させた形でつくっていくという努力は、これからも続けていくというふうに考えます。

○土井委員 これはお願いでございますが、ここ頻繁に会議を開かれることについて、できましたら資料を事前にお送りいただきたければ、なるだけ目を通して来るようにいたします。

○永田委員長 わかりました。できるだけそのようにするように努力は事務局の方もしているかと思いますけれども、なかなか、先ほど申し上げたように、これからの予定も結構タイトなものですから、そういう流れの中で皆さんのお手に渡ってから読めるまでの期間が十分にとれるかどうかという点も含めまして、あるいは事前にお送りできないこともあるかもしれないということで、できるだけ努力させていただきます。

○伏見委員 資料4-3の中で、それぞれの自動車部品について、特にカーエアコンのフロンとか、エアバッグとか、タイヤとか、バッテリーとか、事前選別の状況が出ておりますけれども、私どもはディーラーさんの方とときどき話すんですが、処分で困るのは発煙筒というのがあるんです。私は素人で、環境についてどのような問題が出てくるのかわかりませんが、発煙筒についても、研究していただければと思っております。

○永田委員長 わかりました。

○事務局 きょうお示ししたのは、きょうの委員会までに調べることができたものでありますけれども、発煙筒につきましても、できる限り、次回以降データをそろえたいというふうに思っております。

○永田委員長 よろしくお願いします。

○益田委員 資料4-13で、各都道府県における自動車の長期保管・放置実態調査ということで、ご説明をいただいたわけですけれども、この長期保管とか放置ということでいろいろな数字があるわけですけれども、路上放棄というものと、事業者の方が所有地に積まれているというのといろいろなケースがあって、混在した数字がいろいろ出てきて、なかなか識別が難しいという状況をよく踏まえて議論をしないといけないと思います。こうして見ますと県によって数千台、放置されているのか、積まれているのかわからないということになりますので、その辺の事実関係を踏まえた議論が必要ではないかなと思っていますので、よろしくお願いをいたします。

○永田委員長 資料の4-13について、今後もまだ調査もされるという、これはきっといろいろな形での調査なので、もう少し中身も含めて、あるいは少し統一的な書き方でできるものだったらしていただいて、どういう状況のところの調査だったのかということをはっきりさせていただくような方向で、これからも調べる中でもお示し願いたいと思います。よろしくお願いします。

○大塚(直)委員 質問ですが、今ご質問があったところの関係でお伺いしたいんですが、資料の4-13、あるいは、資料4-12についてなんですけれども、路上放棄車については、前から結構大きな問題があって、ここにありますように費用の負担の協力をしていただいてかなり解決しているというような理解を私どもの環境の方の研究者の基本的な理解としていたようなところがあるのですが、今の4-13の資料との関係を見ると、必ずしもそうでもないということになるのでしょうか。今すぐお答えをいただけるかどうかわかりませんけれども、これだと1万 3,000台ぐらいは協力されているけれども、なおあちこちに残っているという、そういう理解をした方がよろしいのかということを、一般的なご質問で恐縮ですが、お伺いしたいんです。

○事務局 資料13の各都道府県が行いました調査の中にも、資料12の方の協力会の方に協力を求めて、処理されたものも含まれておりますが、現在、私どもの聞いた段階では、その切り分けをきちんと把握できておりません。なるべく切り分けがわかりやすいように資料の見直しも進めたいというふうに考えております。

○永田委員長 梅屋委員、この辺のところの話で、地方自治体の方の対応でお聞かせ願えることがございますでしょうか。

○梅屋委員 ここのご提案あった中で、路上放置につきましては、道路をだれが管理しているかということで、統計が全然違ってきます。市町村道で放置している場合は市町村が自主的に管理をして撤去をするし、都道府県の管轄のところは都道府県が管轄をする。ですから、道路境界から民地のところの放置もございまして、最終的には、データが少ないというのは、各市町村等でこのデータを全部集約しているところがほとんどないということなんです。それぞれの敷地、あるいは道路を管理しているところが撤去に苦労しているという実態がございますので、実際こういう形でデータが出てくるということは余りないと思っているんですが、それぞれの市町村では処理について大変お困りになっているという実態があります。

○永田委員長 よろしいでしょうか。

○梅屋委員 それともう1点、撤去をしたいんですけれども、先ほども説明がありました所有関係が非常にあいまいだというところで、実は、市町村も通常は見回ってステッカーを張って、1カ月以内に撤去してくださいという形をするんですが、所有関係が明らかでないものですから、なかなか自主的に撤去ができないという法律上の問題も実はありまして、現実にはなかなか進んでないというのが実態だと思います。

○永田委員長 前から聞かされているのは、ここに載っているような路上放置車協力会がお金を払った以外にも、かなりの程度の身元判明車といたしまして、実際に放置されているものについて追跡調査をしたりして、あるいはその所有者の判定だとかということをやっていく過程の中でわかってきたというようなものは除かれており、最終的にこういう状況になっているんだという話を聞かされたりなんかしていますので、その辺の実情も含めて、ちょっと調べていただきたい。
それから、どういう組織でやっておられたかちょっとわかりませんけれども、東京都だとか、大阪だとか、その辺の市町村が入って、路上放置車に対する問題だとかというのを検討している委員会というのでしょうか、検討会みたいもなのはありましたね。そういう情報も調べられたら、ちょっと集めておいていただけませんでしょうか。
それでは、2つ目が資料の5になりますか、廃棄物処理法の概要ということで、表題がついておりますが、これについて事務局の方からご説明願いたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 それでは、廃棄物処理法の概要を資料5をもちまして説明してまいりたいと思います。
本日、この資料を用意いたしましたのは、1つは、先ほど説明しましたように、使用済み自動車の逆有償化が進んできておりまして、使用済み自動車そのものが廃棄物に該当する場合というの出てきておる実態ということが1点。
 それから、使用済み自動車を解体、破砕等をする間において、例えばオイル、廃油でございますとか、あと最終的なシュレッダーダストでございますとか、そういった廃棄物が出てくるということがございます。ですから、このような廃棄物を適正に処理することが必要でございますので、そのために廃棄物処理法というものがどのような制度になっているのか、どのような規制を設けているのかということの概要をご説明させていただきたいと思います。
まず、1ページをめくっていただきまして、資料5-1でございますが、廃棄物処理法の要点ということで、全体像を簡単に整理をしたものでございます。廃棄物処理法の目的は、廃棄物の排出抑制、適正処理、また生活環境の清潔保持により生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るとされております。
また、廃棄物の定義については、汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものとなっているわけでございますが、これについては、次のページの資料の5-2に廃棄物処理法第2条第1項の定義を抜粋しております。そこにありますように、アンダーラインのところでありますが、汚物又は不要物であって固形状又は液状のものとされております。これに関する現在の解釈がその次のところに書かれておりますけれども、廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。このような考え方をとっているわけでございます。
 そこで、先ほどの資料の説明の中で、使用済みタイヤの野積み問題というものがあると説明いたしましたけれども、その際に、野積みされている使用済みタイヤが果たして廃棄物であるのか、そうではないのかというところがなかなか判断が難しい事案が多い。その結果として、野積みが非常にたくさんの量になってしまっているとか、場合によっては、そこで火災が発生していろいろ影響を及ぼしているというようなことも起きているわけでございます。
 そこで、そのあたりのところをもう少し具体的にはっきりさせようということで、資料の5-4にあります通知、2ページにわたってございますけれども、1枚目が去年の、当時の厚生省の環境整備課長通知、また、その次のページが産業廃棄物対策室長通知ということになっております。
これをごらんいただきますと、特に重要なところは4番でございまして、廃棄物である使用済みタイヤを有価物であると称しているケースが多い、そういう有価物であると称している、そのように主張している場合には、それが本当に有価物なのかどうかということにつきましては、占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであるとの認識がなされている場合には、占有者にこれらの事情を客観的に明らかにさせるなどして、社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思を判断すること。こう書かれております。ここで、客観的に明らかにさせるというのは、それではどのようにするのかということにつきましては、2ページ目の産業廃棄物対策室長の通知の中に書かれておるわけでございまして、記の1番のところでございます。
このいずれかということでございますが、いずれにいたしましても、タイヤを利用することにつきまして、速やかに引き渡しを行うことを内容として、かつ履行期限の確定した具体的な契約が締結されている、こういうようなことでもって判断をすべきであるというような通知を出したわけでございます。
 このような通知でもって、野積みされている使用済みタイヤが廃棄物であるのか、そうではないのかというところの判断を具体的にしたということでございます。
 それから、資料5-1の方に戻っていただきますが、廃棄物処理法で、それでは廃棄物となったものに対してどのような規制が行われているのかということでございます。
 廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物とに分かれているわけでございますけれども、処理責任が異なっておりまして、一般廃棄物については、市町村が一般廃棄物処理計画に従って処理をするというのが原則でございます。また、産業廃棄物については、事業者がその責任において、自らまたは許可業者への委託により処理するということになっております。また、その際の処理の方法についての基準、いわゆる処理基準が定まっております。また、収集運搬業、処分業、いわゆる廃棄物処理業につきまして、一般廃棄物は市町村長の許可制、産業廃棄物は都道府県知事の許可制ということになっております。
 さらに、一定の要件に該当する廃棄物処理施設につきましては、都道府県知事の許可制となっております。さらに、産業廃棄物管理票につきましては、排出から最終処分までの把握・管理のため処理を委託する際に管理票を交付するという制度がございます。
 さらに、不法投棄を禁止をしておりますし、また、処理基準に従って行う場合等を除き、廃棄物を焼却してはならない。いわゆる野外焼却は禁止されているわけでございます。
 また、処理基準に適合しない廃棄物の処分が行われ、生活環境の保全上の支障を生じ、または生ずるおそれがあるときには都道府県知事、または市町村長は必要な措置を講ずるよう命じることができる、いわゆる措置命令に関する規定もあるわけでございます。
 また、罰則につきましては、さまざまな罰則が定められておりますけれども、例えば1つの例として、不法投棄の場合には、5年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金その併科となっておりまして、産業廃棄物について法人によるものは1億円以下の罰金と定められております。
 このように廃棄物の処理全般にわたりまして、生活環境の面で支障がないように適正に処理がされるようにというような観点からのことが廃棄物処理法において定められているわけでございますが、幾つかにつきましてもう少し説明を加えさせていただきます。
 資料5-5をごらんいただきたいと思います。
 処理基準という部分がございましたけれども、これは収集、運搬、保管、処分、再生などさまざまな処理に関する基準が定まっておりますけれども、その中の1つの例といたしまして、保管の基準について説明をいたします。
 まず資料の5-5につきましては、産業廃棄物を排出した事業者が、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管をしているわけですが、その保管の基準でございます。
1、2、3とありまして、1番は周囲に囲いがあること。または掲示板が設けられていること。2番といたしましては、飛散、流出、地下への浸透、悪臭の発散などを防止するための基準、それから3番として、ネズミ、蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにするというような基準、このような基準が定められております。
 また、資料5-6は産業廃棄物の収集・運搬の基準でございまして、収集・運搬をする際にも飛散、流出であるとか、悪臭、防音、振動がないようにということが定められておりますが、この資料5-6の左側の6番のところを見ますと、収集・運搬の途中で保管する場合、その保管の基準も定められておりまして、内容につきましては、先ほどの排出事業者の保管とほぼ同様のものが定まっております。
 何枚かめくっていただきまして、資料5-7でございます。
 産業廃棄物の委託の基準でございまして、1番では、委託契約について、他人に委託をするときには一定の基準に従って行わなければならないとされております。その中の重要なものといたしまして、処理を委託できる者は、産業廃棄物処理業者、つまり許可を持っている業者でなければならないということでありますとか、または委託する産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれる者に委託しなければならない。また契約は、書面により行わなければならないと、このような委託の際の方法についての基準も廃棄物処理法の中で定められているところでございます。
 次の資料5-8につきましては、廃棄物処理法にさまざまな許可制度がございますので、それを一覧に並べてみたものでございます。一般廃棄物、産業廃棄物それぞれにつきまして、処理業の許可、それから処理施設に関する許可というような制度があるわけでございまして、このような制度でもって適正処理を確保しようとしているわけでございます。
 それから、資料5-9でありますが、産業廃棄物管理票制度でございます。これは通称マニフェスト制度、またはマニフェストと呼ばれることもございますし、産業廃棄物管理票を短くして管理票と単に呼ばれることもございます。
 この制度は、事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に処理業者に対して管理票を交付し、処分終了後に処理業者から、その旨を記載した管理票の写しの交付を受けることにより、委託内容どおり産業廃棄物が処理されたことを確認することで適正な処理を確保する制度であるということでございまして、排出業者が自分で処理をするのではなく、他人に委託して処理をする場合に、最後までしっかり適正に処理されたかどうか、そういうことを確認する制度でございます。
 2枚めくっていただきますと図が出てまいります。これをごらんいただきたいと思いますけれども、産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の見直しについてということでございます。
 ここにありますように、下の方をごらんいただければと思いますが、排出事業者が産業廃棄物の処理、まず運搬を運搬業者に委託をする。その後で中間処理業者に委託をする。ここで中間処理とは、例えば焼却であるとか、破砕といったことになるわけでございますが、委託をしますと、焼却の後には焼却灰が発生しますので、それがさらに運搬業者を経由して最終処分業者に渡る。このような過程を経るわけでございます。こういう場合でも、排出事業者が最終処分まで廃棄物が適正に処理されたということをこのマニフェスト制度でもって確認をすることができる。このような制度になっているわけでございます。
 それから、資料5-10をごらんいただきたいと思います。
 これは措置命令についてでございます。これは不法投棄など処理基準に適合しない廃棄物の処理が行われる。その結果として、生活環境保全上の支障を生じたり、または生ずるおそれがあるケースがあるわけでございますが、そのような場合に、必要な限度において、その支障の除去、または発生の防止のために必要な措置を講ずるように都道府県知事または市町村長が命じることができる、こういうことでございまして、これは措置命令というふうに呼んでいるものでございます。
 これにつきましても、昨年の廃棄物処理法の改正でもってこの規定の強化をいたしております。
次のページの図をごらんいただきたいと思います。
上の方の図が昨年の法律改正の前の状態でございまして、下の図が法律改正の後の状態でございます。この下の方をごらんいただきたいと思いますけれども、この図は、例えば排出事業者Aが処理業者Bに運搬などを委託をしたと。その処理業者Bからさらに処理業者Cに流れていって、処理業者Cが不法投棄をしたという、こういうケースを考えているわけでございます。この不法投棄に対して、原状回復措置命令をだれに出すかということでございまして、原因者が処理業者Cでございますので、通常は都道府県知事は、この処理業者Cに対して措置命令を出すということになるわけでございますけれども、ただ、この処理業者Cだけではなくて、その他の者に対しても措置命令をかけることができるということであります。
 例えば、一番右側のブローカー、土地所有者と書いてありますが、A、B、C、DのDの部分でございますけれども、不法投棄を仲介したりまたは不法投棄のための土地を提供したという場合には、そちらにも措置命令がかかるケースがあるわけでございます。
 また、さらに一番左側の排出事業者Aにも措置命令が適用される場合があるということでございまして、それはどういう場合であるかというのが左下の四角の中に書かれております。例えば委託基準に違反をしていた、違反をした委託をしたような場合でありますとか、マニフェストを交付しなかった場合、マニフェストに虚偽の記載をした場合、その確認義務に違反した場合、保管義務に違反した場合、こういうケースには措置命令がかかり得るということであります。
 さらに、ここでいうところのB、C、Dに資力がない場合でございますけれども、そういう場合であって、Aの事情として不法投棄を知りつつ委託をした場合でありますとか、著しく安い料金で委託をした場合、その他何らかの責めに帰する事由があるという場合には、排出事業者Aに対しても措置命令がかかる場合があるということをこの図はあらわしているわけでございまして、このように措置命令のかかる対象範囲を広げたというのが昨年の廃棄物処理法の改正でもってなったわけでございます。
 このように廃棄物の処理全般にわたりまして、生活環境保全上支障がないように、また不法投棄など不適正な処理が行われた場合にそれをどうやって原状回復していくかと、そういうことに関する制度が廃棄物処理法の中で組み立てられて制度化されているということでございます。
 使用済み自動車の場合には、冒頭に申し上げましたように、車自体が廃棄物になるケースと、それからそれを処理する過程でもって、解体とか破砕などする過程でもって出てくる廃棄物と両方あろうか思いますけれども、廃棄物に該当いたしますとこのような制度の中でやっていただくことになるわけでございます。
 以上でございます。

○永田委員長 ありがとうございました。
 では、ご質問、ご意見を伺いたいと思います。

○松波委員 廃棄物処理法の基本的なことのご説明があったんですが、全く基本的な事で恐縮ですけれども、廃棄物という定義で野積みタイヤの例を挙げながら、最高裁判例を引用してご説明があったんですが、より理解を深めるにおいてご質問申し上げるんですが、今、最後に自動車自体のケース、あるいは解体時において、事によったら廃棄物に該当しそうだという話がありましたが、今我々がこれからリサイクルシステムをいろいろ検討するんですが、今ご説明のあった廃棄物処理法とのかかわり合いにおいて、どんな点を留意しなければいけないのか、もしわかったら教えていただきたいと思います。

○リサイクル推進室長 自動車の場合にはこれから議論するわけですから、なかなか今結論めいたことを申し上げるのは難しいんですが、特に個別のものに着目したりリサイクル法が現に幾つか制度化されて動き出しておりますが、そういう場合に、例えば容器包装であっても、廃家電であっても、リサイクルされるものでも廃棄物として位置づけられたものについては廃棄物処理法の規制がかかると、そういう原則のもとに今のリサイクル制度が構築されておりまして、その中で、例えば取り扱う関係者について、業許可の関係について一部特例を考えるとか、そういった対応をしており、そういう視点が今後の動きの中でも出てくるのではないかと思っております。

○永田委員長 今の話と絡んで、家電リサイクル法のときに、特例的に廃掃法の中で扱ったような事項というのもありますよね。そういうのも次回あたりにちょっと整理していただいておいてください。

○リサイクル推進室長 幾つかの法律が、現に、昨年成立した法律も含めまして、個別のリサイクルの制度が法律にして5つほど動き出しておりますので、それぞれの中での位置づけ等も整理して資料を後から出したいと思います。

○産業廃棄物課長 今のご質問についてですが、新たにリサイクルを推進するのか、その期間、廃棄物処理法のかかわり方で話が出たわけですが、先ほどからご説明をさせていただいてますように、今現在は、時代の流れとともに、廃棄物処理の定義というのは、不要なものですから捨てた方が得と、こういう状態になったものは捨てたり、不適切な処理が行われやすいということから、これらを廃棄物として取り扱うわけでありますが、従来と変わってきておりますのは、使用済み自動車は事実上かなりの部分が廃棄物として捉えざるを得ない状態になってきている。そうしますと、当然産業廃棄物処理業の許可が要るでありますとか、あるいは先ほどの保管の基準でありますとか、あるいは廃油が地下浸透してはいけないとか、廃棄物処理法の規制が当然適用されるわけであります。これはこれとしてきちんとやっていかなくてはいけないという、いずれ適切な処理がなされるということは重要なことですから、リサイクル側に、少し何を向けてどうやっていくのかということとは別に、取り扱っている中できちんとした管理はやっていかなくてはいけないということは、当然に従来にも増して留意をしていかなくてはいけない点だろうと思っております。

○伏見委員 自動車というのは商品の特性なんでしょうけれども、販売の過程で自動車の販売の契約地とユーザーの使用する土地が県をまたぐとか、遠隔地の場合がありまして、現行9割以上が代替、新車を買うときの下取り車という形で発生します。その下取り車の処理委託の際、事業者としてのディーラーがマニフェストを発行する場合、二者契約、要するに収集、運搬、保管の許可を持っておられる解体業者さん、あるいは処理業者さんが遠隔地で不明な場合は、まずその辺のマニフェスト制度における問題点が自動車販売業界としてはあるということを留意していただければということで、そこだけ申し上げておきたいと思います。

○武藤委員 資料5-10の措置命令についてでございますが、自動車のかなりの部分は一般ユーザーが所有していて、それが最終的に廃棄物になるというケースだと思いますが、措置命令については、基本的には事業者責任ということだと思いますが、ここで、この措置命令、産業廃棄物について資料が挙がっていることについての理由というか、その辺をお聞かせいただければ。

○産業廃棄物課長 廃棄物全般について、措置命令は、一般廃棄物は市町村長がかける、産業廃棄物であれば都道府県知事がかけると、こうなるわけでありますが、自動車の例で言いますと、通常、今若干少し変わってきておるのではないかというご意見あるかもしれませんが、普通下取り行為としてとっている場合には、下取り行為として産業廃棄物となるというのは通例であります。そうしますと、産業廃棄物として取り扱われて措置命令がかかるというのはこのルールによって措置命令がかかると、こうなります。
それから、いわゆるユーザー自身がどこかに放置するとなりますと一般の住民の人が自動車を持って行って、そこに放置あるいは投棄するわけでありますから、これは市町村長の方がかけると、こうなるわけであります。現在、4月1日から新たに施行されておりまして、昨年の廃棄物処理法の改正の中では最大の部分でありますが、この措置命令に関しまして、1つは、従来なかったもので土地の所有者、占有者、悪質な土地の所有者とかあるいはブローカーとか、こういう人たちも判明すれば措置命令をかけることができると。さらにそういう人たちがすべて無資力とかというふうな場合に、最後に排出事業者がわかった場合には、排出事業者までさかのぼって一定の要件のもとにかける、これは産業廃棄物でなるという形になっております。これは自動車に関しても違いはないということでございます。

○武藤委員 下取り行為等で流れていくものは産業廃棄物で、この措置命令を除いて都道府県知事とありますので理解できるんですが、今の話ですと市町村が措置命令ということなので、そのケースの場合には、最初に出てくるのは一般ユーザーだと思いますが、そのケースのフロー図というのは特にないんでしょうか。

○産業廃棄物課長 次回、補足したいと思います。

○土井委員 今のお話を聞いておりまして、しょっちゅう混乱するんですが、1つは一般廃棄物と産業廃棄物の区分です。これは産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物だと触れられておりますが、産業廃棄物の規定が、事業活動に伴って生じた廃棄物と。そうすると同じ廃プラスチックであっても、事業活動から出てきたものは産業廃棄物、一般家庭から出たものは一般廃棄物だというふうに措置されている。
それから、もう一つは、廃棄物とその他の部分が有価であるかもしくはマイナスであるということで決められておるということで、我々非常に混乱することが多いわけでして、例えば、鉄のスクラップにしても、先ほどからお話がございました逆有償としてとるとき、これは明らかに産業廃棄物です。ただし、これにプレミアムがついてプラスになったときにはその他ということで分けるわけですね。ただ、バーゼル法の中では、悪いものは悪いということになっておるということですから、この点私もどうしてくれということを今言えるほど自分の頭の中が固まっていないんですけれども、この定義を見直しをされる可能性というのはあるのでしょうか。

○産業廃棄物課長 まず1つの大きな問題は、確かに廃棄物であるかないかという考えで、先ほど別途廃棄物の定義のところでご説明しましたように、廃棄物であるかないかというのはもう不要であるかどうかという点です。不要であるということの中に、実はそのこれは買ってきて売るんだ、例えばさっきタイヤの例が出ましたが、そのご本人が、「いや、これは買ってきて売るんだ」と主張してしまうと、野積みをしてるとか何か問題があったとしても手を出しようがないという事態がございまして、そういう主張が仮にあったとしても、客観的に有価であるいは売却先が決まっていてというのが、客観的な明らかであるということが実は要件であるということで説明しているわけでございます。ここのところは、廃棄物であるかどうかということは、割合はっきりしていると実は思っております。
 それから、バーゼル法に関しましては、バーゼル条約がございまして、これはそれぞれの国のご判断でやるということがバーゼル条約の方で決まっておるものであります。ただ、どういう取り扱いをするかというのは国によって異なってきますので、そこのところをバーゼル法の中では、一部国内では有価であっても、廃棄物と同様の一定の事業判断というふうな措置をいたしております。
 それと、お尋ねの今後は検討していくかということでありますが、定義の問題というのは申し上げたとおりなんですが、よくさまざまなご意見というふうなものがあるやにお聞きしておりまして、今後検討していくべき課題の1つではないかとの認識はいたしております。

○永田委員長 よろしいでしょうか。
 中央環境審議会の廃棄物・リサイクル部会の方では、一応検討課題ということになっていますね。

○企画課長 定義の見直しにつきましては、今具体的な説明をいただいております。これについては検討課題ということで認識しておりますが、今後、また時期を見ながら考えていくということです。

○永田委員長 どうもありがとうございました。
 私の方から、少し調査等を含めて、あるいはきょうもお話しできるところはしていただきたいんですけれども、昨日、先ほど申し上げたお話を伺うチャンスのときに、再資源化担当をされている方が、マニフェストの問題が1つは電子化の流れの中で、もう少し簡略化できないかと、きちんとやることはやるんだと。今のような流れを特に書面上の流れからやっていこうとすると非常に大変だというところもあるようで、電子化の話というのがちらっと最後のところに書いてあるんですけれども、例えばどんな状況を想定して考えておられるのか、説明していただけたらありがたいなと。最近では、ITの中では、別に端末としては、パソコンなんて重たい機械でなくてもというような状況が生まれてきているので、そういうのも少し考慮していただきながら、もう少し簡単な方法できちんとした廃棄物の流れが把握できるとか、そういうことが考えられるのでしたら、どの辺まで行けるんだというような、その辺のところをちょっとお話ししていただけたらありがたいと思います。

○産業廃棄物課長 電子マニフェストの制度を出しましたのは、平成9年の廃棄物処理法の改正をもちまして、電子化でも対応ができるということの制度にしてございます。
 現在、まだパソコンを使ってという形ですが、今現在の検討状況は、携帯電話のようなものでも対応できるような仕掛けで、恐らくもう間もなくそれらもできると思います。そうなりますとかなりの方々が電子でやるんではないかと。紙の方が確実だという方もいらっしゃるんですが、今のITの時代、電子を使った方がはるかに便利な点が多々ございます。そういうものを推進ということで現在、携帯電話マニフェストというようなことを間もなくやれるんではないかという状況に来ております。そうなれば、この話も同じようにそれでいけるかどうかの検討もございます。

○永田委員長 わかりました。そんな関連でイメージがわくような資料があったら、次回でも結構ですからお出しいただきたい。
 それから、もう1点は、ここに出てきます許認可の話で、それぞれ担当されているところ、地方自治体が、大分アンバランスがあると言ったらおかしいですけれども、強弱があるような形での許認可が行われているという話がございます。自動車関連の再資源化に絡むような業者に関する実情というのを少し調査していただけないのかなということでお願いをしておきたいと思います。これも次回か、その次になるかわかりませんが、調べてください。

○産業廃棄物課長 次回までに間に合うかどうかわかりませんが、調べさせていただきたいと思います。

○永田委員長 いかがでしょうか。
 よろしければ、それでは次に進ませていただいて、これが全体、こんな格好でこれから私たちは考えていきますよということで、資料の6でございます。これについてまず説明していただいた後で、まとめてのディスカッションに入りたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 それでは、資料6をごらんいただきたいと思います。
 使用済み自動車に関する検討をこれから進めていくわけでございますけれども、現状をどのようにとらえ、それを踏まえてどういう方向で検討を進めていけばいいのかというところを考えてみたものでございます。
 最初に、1番として、背景、使用済み自動車を取り巻く諸問題をまとめております。
 まず(1)といたしまして、環境保全上の課題を掲げております。
 使用済み自動車については、従前より車体、部品等を取り出した廃車ガラ、廃タイヤ等の野積み、放置により景観の悪化、さらなる不法投棄の誘発、土壌・地下水の汚染等の生活環境の悪化がもたらされ、近隣の住民の苦情が生じている。
 解体現場において、廃油の流出等による土壌・地下水汚染など、環境保全上の問題が指摘されている。このため、これらに対応した廃棄物処理法の的確な施行が求められているところである。
 次の(2)のところでは、最終処分場の逼迫について書いております。
 近年、廃棄物の最終処分場の残余容量が非常に逼迫している状況にあり、適切な処理体制の確保とともに、廃棄物の減量化・リサイクルの推進が重要な課題となっている。
 自動車についても、解体・破砕等によりシュレッダーダスト等が年間約80万トン発生しているところであるが、これらについて、適切な処理体制の確保を図るとともに、排出抑制・リサイクル等により、最終処分量の減量化を図る必要性が高まっている。
(3)のところでは、近年の自動車を取り巻く状況の変化でございますが、逆有償化が進んでいることについて整理しております。
 自動車は、約7割を鉄が占めるなど有用な金属を多く含有しており、資源としての価値か高いことから、かつては、ユーザーからおおむね有価で引き取られ、経済原則のもとでのリサイクル等が行われてきたところである。現状のリサイクル率は約75から80%と見られている。
しかしながら、近年においては、シュレッダーダストの埋立処分費用が処分基準の強化、埋立処分場の残余容量の逼迫等により高騰していること。鉄スクラップ価格が低迷しており、使用済み自動車の資源としての価値が低下していること等から、使用済み自動車の逆有償化が進展している状況にある。
 このような使用済み自動車の逆有償化により、処理費用の負担を回避しようとする者による不法投棄や不適正処理の増加をもたらすことが懸念されること等から、さらに上記の問題が深刻化するおそれがあると考えられる。
ここまでが、背景の整理でございます。
次に2ページ目のところは、使用済み自動車の減量化・リサイクルのあり方の検討の方向というものを整理したところでございます。(1)、(2)、(3)、排出抑制、リサイクル、適正処分、こういう順番で整理をしたところでございます。
 (1)の排出抑制につきましては、廃棄物の排出を抑制するため、自動車の長寿命化・
長期使用を図ること等により、使用済み自動車の発生を抑制することが必要ではないか。
 (2)のリサイクルのところでは、使用済み自動車について、再使用可能な部品の再使用を促進し、資材として利用可能な鉄及び非鉄金属、プラスチック等の回収・再生利用を促進し、残ったもののうち可燃物については、サーマルリサイクルを促進するなど、リサイクルを進め、最終処分量の減量化を図ることが必要ではないか。
 (3)適正処分につきましては、生活環境保全の観点から、使用済み自動車の不法投棄を防止し、リサイクルの過程での環境保全措置を徹底し、リサイクルが困難な物を適正に処分することが必要ではないか。
 このような3つの課題があるのではないかと思っております。これに関しまして、4のところでございますが、以上のような排出抑制、リサイクル及び適正処分を推進するため、どのような対策を講ずるべきか、またそれぞれの関係者がどのような役割を果たすべきか。このような点について、今後、専門委員会で検討をいただきたいと考えております。
 以上でございます。

○永田委員長 どうもありがとうございました。
 では、この資料の件も含め、それから先ほど来から説明あった分を考慮に入れていただいて結構ですから、ご意見、ご質問等をお聞かせ願いたいと思いますが、いかがでしょうか。

○益田委員 本資料の(2)の最終処分場の逼迫ということで、いろいろなところで逼迫状況のご説明をお聞きしております。最近、許可件数が極めて少なくなったとか、管理型の埋立残余年数が何年だとかいうご説明を聞くんですが、一方で、ここ直近のこういった埋立処分の現状を聞いておりますと、かなりそういうところが逼迫して受け入れが制限をされるとかいうような目の前の現実の問題があるやに思っています。今回、こうして自動車のリサイクル法という議論は、もう少し時間がかかる議論ではないかと思っておりますが、行政として、埋立処分場というのはこういう自動車、あるいはいろいろな製品のリサイクルの法律ができたとしても、将来的にも何らかの埋め立てという行為が残るのではないかと思っておるんです。この点について、直近の問題をどうするのか、あるいは将来も含めた埋立処分場の能力というものをどのようにお考えか、ご説明をいただければと思います。

○産業廃棄物課長 最終処分場の逼迫にはおっしゃられたとおりの状況であろうと思っております。ただ、昨年の廃棄物処理法の改正におきましては、実はそのような認識をベースにしまして、その前にたしか一昨年の9月に、政府として廃棄物の減量目標というのをお示しさせていただきました。そのときに、一般廃棄物、産業廃棄物を含めまして、2022年に最終処分量を半分に減らすということを目標に掲げまして、そのために循環型社会を形成しリサイクルを進めていこうということですが、なお最終処分量は残らざるを得ないと。この確保について何とかしていこうということで、政策的に当初講じてきたところであります。
 この中身に関しましては、廃棄物処理法の改正に関しましては、排出者責任の強化という先ほどの部分と、どうしても逼迫してくる最終処分場などの廃棄物処理施設に関しまして、本来民間の中での処理ということで、基本的に解決すべきではありますが、なかなかその確保が困難になっているというところから、都道府県が関与するような廃棄物処理センターという制度がごさいますが、この要件を緩和いたしました。中身で言いますと、例えば財団法人ということになっておりましたものを、株式会社、あるいはPFI選定会社でもよいと、これを廃棄物処理センターに指定するという制度を拡大いたしまして、さらに昨年度からは、最終処分場や焼却施設に関しまして、都道府県が一生懸命やるという場合に負担する場合には、国も一定の財政的支援をやるということを実施いたしております。今年度も、さらに財政的な支援方策に関しまして、さらに強化をいたしたところであります。

○益田委員 ぜひ、そういった埋立処分場の確保という政策につきましても、よろしくお願いしたいというふうにお願い申し上げます。

○土井委員 3番の使用済み自動車の逆有償化ということでございますが、こういうトーンで不思議に思いますのは、逆有償が悪であるというふうに見えるんです。私どもは実務に携わっておりまして、採算に乗らない操業が起こる、あるいは処分料金が非常に高くなるといったような中で市場に対して転嫁すべきではないと、転嫁することをあたかも悪であるというとらえた方をしないでいただきたい。例えば今の産構審の議論でも、発生するASR処理料をユーザーの皆さんに負担していただくと。そうしますと、ダストの処分料の負担もなくなるわけですけれども、これは私繰り返して申し上げますが、現在のスクラップが 8,000円と言っていたのが今は 6,000円になっております。このような非常に大きく振幅するものを定額制で応えるということには無理があると思います。また、私どもスクラップ業界としても、そういうのを補てんしてもらおうとは思っていないのです。したがって、ぜひその辺を市場原理といいますか、まずかったらプラスマイナスを修正するという話なんです。ご理解いただきたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 まず逆有償化が悪ではないというご指摘だと思いますけれども、これについては、逆有償化がすべて悪とは私どもは決して思ってございませんで、もちろん、自動車以外にたくさんの廃棄物がありまして、これらがまたすべて逆有償になっているわけです。そういうものについても適切に処理をしていくということが大事なのでありまして、逆有償化自体が悪ではない。ただ、使用済み自動車についていえば、ユーザーにとってみれば、かつてはお金をもらって引き取ってもらっていたという時代が長く続いた後に、急に逆有償化してきたというふうになりますと、ユーザーの感覚というものもまだ慣れていない面もあろうかと思います。そんないろいろな変化の途上でもって、逆有償化することによって、場合によっては不法投棄に流れるおそれもなきにしもあらずで、そういうところはしっかり見ていかなければいけないのではないか、このようにも考えております。

○松田(美)委員 私、消費者の立場から参加しているわけですけれども、やはり今までの消費者には甘えがあったのではないかと思います。企業も、それから消費者ですけれども、それに行政も一緒になって循環型社会をつくっていくときの消費者の役割というのは、やはりかなり明確にすべきだと思います。ですから、逆有償だからやるんだという発想は20世紀の発想で、21世紀の循環型社会形成推進基本法に沿って考えると、これは社会システムをつくっていくときの役割分担の中で、それぞれが正当なお金が回る社会システムをつくるというときにどういう役割分担をするかという方が私はフレッシュな感覚でいいんではないかなと、土井委員の考えに賛成と思っています。
それくらい消費者の方も成長しておりますので、現状がこうだからという話をし過ぎると、消費者の方が成長しないのではないかと思っております。

○松波委員 今のご説明で2点ほどお尋ねしたいんですが、1ページ目で、環境保全上の問題を提起されながら、これに対応するために廃棄物処理法の的確な施行というのを掲げておりますが、それがここの検討するものとどういうかかわり合いを持っておるのかなという点が1つ。
 それから、裏のページの方では、循環型社会の構築というのは、よく言われる3Rでありますが、リユース、リデューズ、リサイクルであると言いますけれども、表に出ていますのは、リデュースとリサイクルの概念は出ておりますが、この(2)のリサイクルの中に再使用可能な部品の再使用を促進しというのがリサイクルの概念の中でとらえられておりますが、これは分けるべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

○自動車リサイクル対策室長 まず、説明でございますけれども、(1)にありますような環境保全上の問題というものの指摘をされているわけでございまして、これらについては、まだ私どもとしては第一義的に廃棄物処理法で現在さまざまな基準が定められている、それが必ずしも守られていないというのがあるのではないかと、それについてはまずしっかりした対応が必要ではないかということを書いているわけでございまして、今後どのようなシステムが必要であるのかということについては、それは先ほどの議論(4)のところでございますが、いろいろご検討いただければというふうに思っております。
 それから、リサイクルとリユースの関係でございまして、リサイクルとリユースの関係は、委員ご指摘のように、(2)の・は再使用可能な部品の再使用ですから、ここはリユースであるという今ご指摘のとおりかと思います。ただ、ほかにはリサイクルというものをもう少し基本的に広い範囲で使ってリサイクルの中にリユースも含めて使ってしまったわけでございますが、意味としては、・はリユースという概念ではないかというふうに思っております。

○永田委員長 途中で土井委員、あるいは松波委員からもいろいろご指摘いただいたような内容で、前半の方の使用済み自動車を取り巻く諸問題、諸問題と言われても、かなり大きい話で、ここに書かれているのは、先ほどの岡澤部長が冒頭にごあいさつされた内容だとか、あるいはシュレッダーの処理料で若干このような内容のところを触れていたのをもう少し精緻に書かれたという話なんだろうと思うんですけれども、この辺のとらえ方として、決してこれは間違いだというわけではないんですけれども、諸問題という話になってくると、もう少し周辺の状況を含めて書かれていた方がいいのかなと思います。
 それから、後ろの話で、先ほどの循環型社会形成推進基本法ができ上がって、その中を受けての話だというので、松田(美)委員のとらえ方が、そういうところで生かされるべきだろうと。そういう視点も、これはこれとしてあるんだと思いますけれども、後ほど話が出てくるかもしれないが、中間的取りまとめとか、そういうときのレポートの中で書かれるときには、少し、この周辺状況あるいは基本的な今の廃棄物処理問題、あるいは循環型社会に向かっての国の姿勢、あるいは国民の姿勢と言った方がいいかもわからないですね、そうした点もきちんと反映させておいてほしいというふうに思いますので、これが私も感じておりましたので、つけ加えさせていただきます。
 後ろの方のあり方の検討の方向ということで見ていきますと、かなり幅広いテーマを掲げられていますので、この中でいろいろ皆さんからもご意見を伺いながら、その方向性を見きわめていく。あるいは、この中のまたそれぞれブレイクダウンした形での問題点を議論願うということになろうかと思います。
 よろしいでしょうか。これは、また何かあれば随時追加していただいても結構なんですけれども。
 それでは、6までの資料で伺うのはこの辺にさせていただきまして、続きまして、次回以降の検討のスケジュール、あるいは進め方ということで、またこれについても、事務局の方からご説明を。

○自動車リサイクル対策室長 それでは資料7をごらんいただきたいと思います。
 審議のスケジュール(案)をお示しさせていただいております。
 今、私どもが考えておりますのは、本日は第1回でございますが、第2回と第3回の2回でもって関係者からヒアリングをしてはいかがかというふうに考えております。その後、第4回、第5回、課題が非常にたくさんあると思いますけれども、2回に分けて検討をする。その後、第6回、第7回でもって中間報告の案を取りまとめいただければというふうに思っております。
その後パブリックコメントを実施する必要があるわけでございまして、この期間をとりますと、第8回が9月上旬ぐらいになるのではないかというふうに考えております。
今後の審議状況によりまして、各スケジュールについて、見直しも当然あり得るかと思っておりますけれども、先ほど申し上げましたように、非常に限られた期間の中でご検討をする必要があるわけでございまして、事務局といたしましては、このようなスケジュールを考えたところでございます。
 それから、ヒアリング対象とヒアリング事項でございますが、資料の8をごらんいただきたいと思います。
ヒアリング対象に関しましては、関係者は非常に幅広いわけでございますけれども、1番のところに少なくともこういった方々は対象にする必要があるのではないかということを事務局として幾つか挙げております。製造事業者、輸入事業者、販売事業者、整備事業者、解体事業者、シュレッダー事業者、地方公共団体と挙げておりますけれども、委員の先生方からそのほか追加する必要があるというご意見がありましたら、その点はご指摘をいただければと思っております。
 それから、ヒアリングする内容でございますけれども、大きく分けまして取り組みの現状と今後の取り組みと関係者の役割について、先ほどの資料6にありました、使用済み自動車の排出抑制、リサイクル、適正処分に関しましてそれぞれの立場で、どうかかわっているのか、また、今後どのような対策を講じる予定であるか、また関係者は今後どのような役割を果たすことができるか、このような内容についてヒアリングを行いまして、現状の把握、またご意見を伺うといういうふうにして考えております。
これは、ヒアリングを一日で行いますのはなかなか難しいと思いますので、先ほどの資料7にありますように、第2回と第3回、2回に分けるという今後の進め方が事務局としての案でございます。
以上でございます。

○永田委員長 どうもありがとうございました。
 いかがでしょうか。

○益田委員 改めまして、この日程を見まして、冒頭にお話しいただきましたこの審議会会則といいますか、代理出席なしというお話で、これだけの日程で開催されますと、私はこのメンバーの中には団体を代表して参加させていただいている立場で、大変苦しいものがございまして、その辺のご配慮を何とかいただければというふうに、ちょっと議事とは関係ございませんが、お願いしたいと思うんですがいかがでしょうか。

○永田委員長 きっとこの委員会だけではない話になってしまうかもしもれないけれども、うまい扱い方ができないのかなと……

○リサイクル推進室長 その点は、実は我々事務局も強く感じるところではあるのですが、まことに恐縮なのですが、中央環境審議会全体の中で、専門委員の方の位置づけを、まさに専門の知見がある方に属人的にお願いして委員をお引き受けいただいて、議論いただくということでこの専門委員会が置かれているものですから、私どもの関係だけでそこのルールを変えるというのは非常に難しい面がございます。ですから、仮にどうしても日程に支障があってご参加いただけないときは、恐縮なんですが簡単なもので結構ですから文書等でご意見を寄せていただいて、ご意見をいただくということをお願いしたいと思います。それから、あと事務局の方でも、先ほど資料を事前にというお話もありましたが、資料に限らず、情報提供等極力対応をさせていただきますので、そういうことでご理解いただいて、厳しい状況の中ですが、ご議論いただければと思っております。

○永田委員長 よろしいでしょうか。

○松田(美)委員 地方公共団体、特に行政のヒアリングをしていただきたいと思います。日本は、北海道から沖縄までございまして、それぞれの地域でそれぞれに悩みを抱えております。地方に行きますと、山積みになっているように隠れて上手に置いているような形などもございますので、大体問題提起として選ぶときに、きちんといい情報が得られる自治体を選んでいただきまして、なおかつ、いつも東京都とか横浜とか、そういう大都市が出てくることが多いのですが、今回は本当に小さな自治体もお願いしたいと思っております。

○永田委員長 わかりました。そういう情報を得ながら選考の方は進めさせていただきたいと思います。
 あとヒアリング対象としてここに書かれた方々以外に、何か今お考えがあるようなことがございましたらお聞かせ願いたいと思います。

○土井委員 ヒアリングについてでよろしいですか。
 先ほど委員長の方から発表がございました、昨日、再資源化事業者のヒアリングを、これは経済産業省の自動車課が開催されておりまして、その前にパブリックコメントとして、これは文書で私ども出しておりまして、このヒアリング事項としまして取り組みの現状、あるいは関係者の役割等といったことについて、言うべきことは言ってしまったというような感触を持っておるんですけれども、再度これをしなければいけないのか。いけないということはないですけれども、中には何遍でも話してみたいという人もいるかもわかりませんけれども、ちょっと私の印象としては、経済産業省も環境省も同じことをされるのかという印象を受けるのですが、この辺、例えば今まで出たコメント、あるいはヒアリングの内容を提出するということで済ませるということは可能でございましょうか。

○リサイクル推進室長 もともと経済産業省の方で産構審との関係で、本来なら、できれば、例えば合同で審議できないかどうかとか、いろいろなことも考えてみたのですが、委員の構成を見ていただいても、検討の視点に若干の違いもございまして、結局合同しても回数がふえるということになり、そうであれば、それぞれで開催していくということでもそんなに変わりがないのではないかということで、こういう形にさせていただきました。
 ヒアリングについては、重複を避けるという意味で、これまで産構審で出していただいている意見で活用いただけるものがあればどんどん活用いただくということで、私どもといたしましても、過分な負担はなるべく避けるような形にしたいと思っています。先ほども少し廃棄物処理法の適用関係の話が出ておりましたが、昨日の経済産業省のヒアリングでもかなり廃掃法の適用関係でご意見が出ておりました。そこには私どももおりましたけれども、時間の制約等もあって、必ずしも十分意思疎通ができなかったというか、十分お答えできなかった点もあったのではないかと思います。その点、こちらの委員会の場合には、それぞれの担当課長等も出てまいっておりますので、そういう意味で、もう少しお話をしていただいてもいい点があればお話しいただいたらどうかという、そういう趣旨でございます。

○永田委員長 よろしいでしょうか。
松田委員、ユーザーからのヒアリングですが、松波さんのところも絡んでいくのかもしれませんけれども、ちょっとここに挙がっていないのと、それから、産構審の方でも直接やった覚えは余りないんですよね。

○松田(美)委員 ユーザーというのは、結局行政と一緒のヒアリングでも、行政からかなり出てくるんではないかという気がしましたので。でももしとっていただけるんであれば、またお話しさせていただきたいと思います。
 行政から、かなり消費者サイドに立った意見は今後はやっぱり出てくるんではないかなと、だから公共団体の数をふやしていただけるといいかなと。消費者の方で上手に話せる人はなかなかいないです。だったら、行政側ということでよろしくお願いします。

○永田委員長 わかりました。またちょっとご相談させていただきます。
 いかがでしょうか。
 先ほどタイヤだとかバッテリーだとかの話も出てきましたし、それから、きのうもそれ以外のこれからやっていかなくてはいけないガラスのリサイクルの問題だとか出てきたんですけれども、そういう意味では、タイヤも先ほどの話で問題なしとはいかないような状況にもなっているでしょうし、時間的な問題もありますのでなかなか難しい点があるかもしれませんけれども、可能ならばそういうところも少し話を聞けるようにしていただきたいと思います。
 1週間ぐらいしか間隔のあかないような専門委員会でございまして、皆さんには本当は私もご無理を言っているというふうに思ってはおるんですが、短期間の間に精力的に少し詰めて検討してまいるという方法をとらせていただきたいと考えております。
 7月までの期間ですが、それまでの間に7回を開かせていただくということ、日程の方はぜひとも今のうちからおあけいただきますようにお願いしておきます。
 それでは、次回からヒアリングを2回に分けて実施させていただきますが、きょうのご議論等も踏まえ、私と事務局の方でご相談させていただきながら、適任の方を選ばせていただいて、ヒアリングの対応をお願いしようかと考えております。よろしいでしょうか。
 それではそのように取り計らわさせていただきます。

○永田委員長 では、次回会議について。

○自動車リサイクル対策室長 次回はこの資料7にございましたように、6月12日火曜日の10時から13時ぐらいまでかかるかなというふうに考えておりますが、そのくらいの時間帯で考えています。場所が、霞ケ関東京會館シルバースターホールというところで開催をさせていただきたいと思っております。また別途ご案内をさせていただきますのでよろしくお願いしたいと思います。

○永田委員長 はいわかりました。

○永田委員長 次回以降の会議についても決まりましたらどんどんお教え願えるように。
それから、先ほど13時ということで次回お願いしてございますけれども、昨日もそうだったんですけれども、ヒアリングの場合にはちょっと時間が延びるかなと思っておりますので、それでは13時を延ばせるような形で日程を組ませていただきますが、若干延びるかもしれないということも少し皆さんの方で頭に入れておいていただけたらありがたいなと思います。できるだけ多くの方にお話を伺いたいということで、そういう意味では13時までの間、あるいは目いっぱい使わせていただくことになるかもしれません。その後で食事という話になるかもしれないということも含めて、少し後ろの方の時間をあけておいていただくということをお願いします。

○松波委員 午前中ぐらいという感じで、1時ぐらいでしょうか。

○永田委員長 いや10時から1時までのことを考えていますが、1時半ぐらいまではあけておいていただきたいと。
済みませんがお願いいたします。
それでは、予定の時間になりました。きょうは第1回目ということで現状等の話を中心にさせていただきましたが、それに対してもいろいろ貴重なご意見を伺いましてありがとうございました。
また、タイトなスケジュールで申しわけございませんが、次回以降もよろしくお願い申し上げます。
どうもきょうはありがとうございました。

午後6時00分閉会