本文へジャンプ

■議事録一覧■

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(懇談会)議事録


平成24年12月10日

議事次第

議題

(1)
廃棄物・リサイクル部会の小委員会及び専門委員会の廃止について
(2)
廃棄物最終処分場に係る排水基準等の見直しについて
(3)
東日本大震災により生じた災害廃棄物等の処理について
(4)
PCB廃棄物の適正処理の推進について
(5)
平成24年通常国会で成立した法律の施行について
(6)
その他

午後1時04分開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
 委員の皆様におかれましては、ご多忙のところをご出席いただきまして、大変ありがとうございます。
 なお、委員の出席の状況でございますが、現在10名の委員にご出席いただいております。過半数は12名ということでございまして、あとお二人ご出席の予定でございますので、あとお二人の委員がそろえば、部会として成立ということになりますが、現時点ではまだ成立しておらず、このままですと懇談会ということになります。ちょっと微妙なところでございます。
 それでは、お手元の配付資料を確認していただきたいと思います。議事次第のところに「資料一覧」と書かれておりまして、資料1から9まで、それから参考資料1から3までがあります。さらにこれに加えまして、委員の席上のみの参考配付ということでございますが、「今後のPCB廃棄物の適正処理推進について」という報告書の冊子を置かせていただいております。資料の不足がございましたら、事務局までお申しつけくださいますようにお願いいたします。
 本日の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきます。また、本部会終了後に発言者名を示した議事録を作成いたしまして、委員の皆様方にご確認・ご了解をいただいた上で公開させていただきたいと考えております。
 それでは、以降の進行につきましては、田中部会長にお願いいたします。よろしくお願いします。

○田中部会長 年末のお忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。あと二人来ていただくことを期待しております。
 廃棄物・リサイクル部会の部会長の田中です。後ほど事務局から報告があると思いますが、11月19日に開催された中央環境審議会総会において、部会の統合方針が決定されました。この廃棄物・リサイクル部会は、来年からは、循環型社会計画部会と統合し、循環型社会部会としてスタートすることになっております。したがって、廃棄物・リサイクル部会としては最後の会合となりますので、現在の廃棄物・リサイクル行政の主な課題に関する取組状況の報告も含めて、ご審議いただきたいと思います。
 それでは、早速ではございますが、本日の1つ目の議題であります廃棄物・リサイクル部会の小委員会及び専門委員会の廃止につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○企画課長 それでは、資料2と資料3をご覧いただきたいと思います。
 まず資料3からご覧いただきたいと思いますが、これは11月19日の中央環境審議会総会のときの資料でございまして、「鈴木会長報告」となっておりますが、そのときの総会で取りまとめられたものでございます。今後の中央環境審議会の運営等のあり方について、提言がなされたものでございます。時間の関係上、簡単にご説明させていただきますが、この資料の一番最後のページをご覧いただきたいと思います。
 「中央環境審議会議事運営規則等の改正・見直しの概要」というページがございます。そこにありますように、まず部会を統廃合するということになっておりまして、現在15の部会がありますけれども、これを来年1月から11の部会に統合するということでございます。その中の一つとして、廃棄物・リサイクル部会と循環型社会計画部会を循環型社会部会に統合するということになったわけでございます。そのほか、2つの部会が統合され、また1つは廃止されるということでございます。来年1月からこのような形になるわけでございます。
 それと、この部会に関係しますこととしては、その他の見直しの中の一番最後の部分でございますが、一定期間開催実績のない小委員会や専門委員会は、原則廃止とするということでございます。そこで、資料2をご覧いただきたいと思います。
 これは、この廃棄物・リサイクル部会の小委員会、それから専門委員会の中で、原則として2年以上開催実績のないものについては、廃止したいということでございます。もしまた必要があれば、そのときに改めて設置するということになろうかと思っております。その表にありますように、家電等リサイクル専門委員会、それから自動車用鉛蓄電池リサイクル専門委員会、国際循環型社会形成と環境保全に関する専門委員会、廃棄物の区分等に関する専門委員会、微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会、プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会、特定家庭用機器の再商品化・適正処理に関する専門委員会、特定家庭用機器のリユースとリサイクルのための適正取引・引渡に関する専門委員会、それから廃棄物処理制度専門委員会、これらの専門委員会を廃止することとしたいと思います。
 ご参考までに裏を見ていただきますと、引き続き残す小委員会・専門委員会として、ここにありますような専門委員会、それから小委員会については、引き続き残して審議をお願いと考えております。
 この専門委員会・小委員会の廃止につきまして、ご審議をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問があれば、お願いしたいと思います。
 資料3では、部会が多くて、あるいは委員の数も多くて、活発な議論ができないために統廃合ということで、2ページ目に、部会の統廃合で、廃棄物・リサイクル部会と循環型社会計画部会を統合と、それから休止している小委員会あるいは専門委員会は廃止ということで、資料2にありますように、1ページ目に9つの専門委員会がありますけれども、これらが動いていなかったということで、廃止ということの提案です。裏側にありますように、まだ5つの専門委員会、3つの小委員会がアクティブに活動しているということで、存続するわけです。
 ご承知のように、震災以降、必要に応じて適宜、対策部に直轄のいろいろな検討委員会が開かれて、時間が緊急を要するということで、部会に所属しない検討会もございますけれども、そういう形で対応されております。
 ご意見はいいでしょうか。特にないようですと、もう一人欠席の方がいらっしゃいますので、ご理解をいただいて、ご了承いただければ、ここのご出席の委員の方にはご了解いただきたいと思います。そして、欠席の方のご承認をいただいた上で、部会決定とさせていただきたいと思いますが、異議はないでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、2つ目の議題、廃棄物最終処分場に係る排水基準等の見直しにつきまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。

○産業廃棄物課長 産業廃棄物課長の廣木と申します。それでは、資料4を用いまして、廃棄物処理基準等専門委員会における審議経過についてご説明したいと思います。
 まず、検討に至る経緯でございますけれども、平成21年に中央環境審議会から環境大臣に対しまして、塩化ビニルモノマー、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,4-ジオキサンに関して、水質環境基準、地下水環境基準への項目の追加、基準値の変更について答申がありました。それに伴い関係告示も平成21年に改められたわけでございますけれども、廃棄物処理基準に関しましては、従来から、水質環境基準と地下水環境基準の2点をセットで考えている部分がございますので、これらの改定にどのように対応していくかということを検討するために、平成22年から専門委員会をスタートしたものでございます。途中経過については、平成23年10月の前々回の部会で報告させていただいておりますけれども、それまでに、実態調査、暫定排水基準等の検討、ヒアリング等々を行ってきたわけでございます。それから1年余りたっていますけれども、どのように基準にするかというのを検討していて時間を要したわけでございますけれども、このほどパブリックコメントを実施した上で検討報告書がまとまりましたので、ご報告したいと思います。資料に概要がございますので、それをメインにしながら適宜報告書にも触れる形で説明したいと思います。
 後のほうになりますけれども、「廃棄物処理基準等専門委員会 検討結果報告書」の概要というのが、40ページにございますので、ご覧いただけますでしょうか。これを用いてご説明させていただきたいと思います。
 まず、水質環境基準、それから地下水環境基準ですけれども、この改定の状況について別表1という資料が後ろのほうにあります。47ページですけれども、ここに水質汚濁に係る環境基準の新旧対照表というのがございます。この中で、黄色になっている部分が平成21年に改正されたものでございます。水質環境基準に関しては1,1-ジクロロエチレンについて、従来0.02mg/L以下であったものを0.1mg/L以下に変更し、それから1,4-ジオキサンについて新たに0.05mg/L以下ということで設定されたということでございます。また、地下水環境基準に関しては、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマーについて、新たに基準値が設定されました。また、1,2-ジクロロエチレンに関しましては、従来はシス-1,2-ジクロロエチレンだったものが、トランスも含めまして、総体として設定し直すということで、改定が行われたところでございます。
 それでは、まず1,4-ジオキサンに関してでございますけれども、最終処分場の基準の関係についてご説明したいと思います。従来から他の基準がそうでありますように、1,4-ジオキサンについても、水質環境基準である0.05mg/Lの10倍である0.5mg/Lに設定するということでございます。ただ、1,4-ジオキサンに関しては、既存施設においてすぐさま排水処理基準を適用できる状況にないということで、暫定基準を設定することとしております。
 この辺の考え方については、報告書本体で少し詳しくご説明したいと思います。もとに戻っていただきまして、資料の6ページ目から7ページ目にかけて、1,4-ジオキサンに関する規制等のあり方の考え方について述べてありますけれども、特にイの一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場の放流水の排水基準の設定というところで、従来、こういった放流水の排水基準は、これまで環境基準の10倍に設定されてきており、1,4-ジオキサンの排水基準についても従来の考え方を踏襲し、環境基準の10倍とすることが適当であるとございます。
 ただ、この「一方で」以下のところでございますけれども、ちょっと読ませていただきますと、「一方で、各業界・事業者においては、原材料を1,4-ジオキサンから別の原材料に代替することや、1,4-ジオキサンの副生成を抑制する等の対応をしているところもあるが、最終処分場はストック型施設であり、埋立終了後の施設においても1,4-ジオキサンの排出が続いている施設が確認されているなど、1,4-ジオキサン含有廃棄物の搬入が止まった後も浸出水中の濃度は急激には低下しないことが考えられる」。要は、1,4-ジオキサンの場合、既に最終処分場に埋まっているものがあるわけですので、これは後処理ができれば別ですけれども、そうでなければ、どうしてもこういったものは、幾ら対策を施してもその値を低くすることはできないということがございます。
 その処理技術の導入に関してでございますけれども、途中から読みますと、「これらの排水処理技術を実施設レベルで検証した事例はなく、実際の排水にこれらの技術を導入し、確実に処理を行うためには、排水処理技術の開発等に時間を要することが考えられる」。実は、この排水処理技術はどういったものが使えるかという検討は、この専門委員会の検討のうちの主な焦点だったわけでございますけれども、既存の施設での状況とかも踏まえて、いろいろな方法について、実際に下がっているデータもないわけではなかったので、いろいろ検討はしたのですけれども、ただ、それらの方法のいずれについても確立した技術ということはまだ言えない、実際のレベルで検証したとは言えないということでございましたので、このような排水処理技術の開発を前提として規制値を設定するのは今回は難しいということでございます。
 また報告書に戻りまして、「このため」以下を読みますと、「このため、未然防止を含めた汚染の防止のために必要なレベルとして排水基準の速やかな達成を図ることを基本とするものの、既に設置されている最終処分場において排水基準を直ちに達成させることが技術的に困難であることから、既存施設に対する経過措置として、当面の間、暫定排水基準を設定することが適当である。その基準値としては、平成22年度に実施した実態調査の結果、浸出液の最大濃度が6.0mg/Lであったことを考慮して、10mg/Lとすることが適当である。このような暫定排水基準を設定することによって、少なくとも、現状の排水濃度レベルの悪化が防止できる」。そのようなことで、暫定排水基準を10mg/Lと設定させていただくということになったわけでございます。
 ただ、当然のことながら、その次の文章を読ませていただきますと、「今回設定する既存施設に対する1,4-ジオキサンに係る暫定排水基準について、国は、今後の排水処理技術の開発等に係る動向や排水実態を十分に踏まえつつ、その見直し・検証を行う必要がある」ということでございますので、国としても、早期にこういった技術が開発されれば、当然それも踏まえて早期に見直し・検証を行って、改定すべきものと考えているところでございます。
 それでは、また先ほどの概要のところに戻ってご説明させていただきたいと思います。40ページに戻ります。放流水の排水については、暫定基準を設定するわけでございますけれども、産業廃棄物安定型最終処分場の浸透水の基準、それから廃止時の浸透水の基準あるいは処分場廃止時の地下水基準につきましては、地下水環境基準と同じ値である0.05mg/Lに設定するということでございます。
 検定方法についても、定められた検定方法ということで設定しようと、それが適当だということになっております。
 それから、41ページ目にまいりますと、特別管理産業廃棄物関係というところがございます。この場合、1,4-ジオキサンに関しては、既に埋まったものには対応が難しいということで暫定基準を設定するわけでございますけれども、入るほうにつきましては、特別管理産業廃棄物に指定するということにより対策をすることができるということで、今回、1,4-ジオキサンを含む廃棄物の排出が想定される施設を特定して、そこから排出される一定濃度以上に1,4-ジオキサンを含む廃棄物の排出が確認されたばいじん、それから廃油、この場合は廃溶剤そのものでございますけれども、それから汚泥、廃酸・廃アルカリについて、別表2の施設から生じ、判定基準を超えるものを特別管理産業廃棄物に追加するということでございます。48ページの別表2にございますけれども、1,4-ジオキサンを製造・使用・副生成する施設、それから実態を踏まえまして廃棄物の焼却施設ということを指定しているということでございます。
 さらに、それらの基準でございますが、廃油は従来から濃度基準は設けずに、いわゆるVOCと言われているものと同様に、廃油そのものを指定して、少しでも含まれていればすべて指定するということですし、廃酸・廃アルカリについては、水質環境基準の100倍値である5mg/Lで、汚泥等につきましては、水質環境基準の10倍値である0.5mg/Lに設定しているということでございます。また、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分につきましても、汚泥等につきましては、水質環境基準の10倍値である0.5mg/Lということです。 なお書きにあるとおり、廃酸・廃アルカリにつきましては、最初から禁止されている。それから、廃油につきましては、「焼却又は熱分解を行う必要があるため埋立処分の基準は定められていない」ということです。
 また、産業廃棄物の海洋投入処分に係る基準についてでございますけれども、これに関しても、環境基準値を踏まえて、他の物と同様の考え方で環境基準値と同じ、環境基準の10倍値である値に設定するということでございます。
 なお、特別管理産業廃棄物の海洋投入処分は禁止されているということでございます。
 また、検定方法についても、ご覧のとおりの方法について、設けるのが適当であるとされたところでございます。
 時間がございませんので、他の物質については、ごく簡単にご説明したいと思います。
 塩化ビニルモノマーについても、1,4-ジオキサン同様の考え方で設定するということでございますけれども、まず放流水の排水基準につきましては、水質測定結果において指針値の超過は見られていない。また、水質環境基準にも設定されていないので、最終処分場放流水の排水基準は設定しないということでございます。
 また、浸透水の基準や地下水基準につきましては、他の項目と同様に、地下水環境基準値と同じ値に設定しているということでございます。
 検定方法もご覧のとおりでございます。
 それから、特別管理産業廃棄物の関係では、これも実態調査をした結果、高濃度で検出された事例がないということで、追加しないということになってございます。
 次の44ページにまいりまして、1,2-ジクロロエチレンでございます。先ほどご説明したとおり、もともとはシス-1,2ジクロロエチレンが地下水環境基準設定されていたのが、トランスも含めた1,2-ジクロロエチレン総体として設定されたことを踏まえて、基準を改定するということでございます。
 放流水の排水基準につきましては、既に水質測定結果において超過は見られていない。また、水質環境基準も設定されていないので、放流水の排水基準は設定しないということになってございます。
 それから、浸透水の基準につきましては、これはシス-1,2ジクロロエチレンであったものを1,2-ジクロロエチレンに変更した上で、地下水環境基準と同じ値に設定するということでございます。
 検定方法もご覧のとおりでございます。
 特別管理産業廃棄物の指定や埋立処分基準の設定につきましては、これも高濃度で検出された事例がないということで、項目には追加しないということになってございます。
 それから、次のページ、45ページにまいりますと、1,1-ジクロロエチレンでございます。これにつきましては、平成21年の改定において、1,1-ジクロロエチレンの水質環境基準、それから地下水環境基準がそれぞれ0.02mg/Lから0.1mg/Lに変更されてございます。これは、WHOで水道水質基準値が設定されていたわけでございますけれども、その後の科学的知見の蓄積によりまして、WHOのほうでこの値を改定することが適当であるとされたことを受けまして、水質環境基準、それから地下水環境基準も変更されているということでございます。それを受けて今回変更するということでございます。
 最終処分場の放流水につきましては、現在0.02mg/Lである基準値を、水質環境基準が0.1mg/Lに変わりましたので、その10倍である1mg/Lに変更するということでございます。
 また、浸透水の基準も同様に、地下水環境基準と同じ値に改定するということでございます。
 検定方法は変更しないということでございます。
 特別管理産業廃棄物の判定基準につきましては、項目としてはは変更しておりませんが、含有基準、それから溶出基準につきましては、値の改定に伴いまして変更しているということでございます。
 それから、次のページにまいりまして、埋立処分に係る判定基準も同様に、値が変更されたことに伴って変更しているということでございますし、海洋投入処分に係る基準も同様でございます。
 すみません、駆け足でございましたけれども、以上で説明は終わりたいと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、この2つ目の議題である事務局の説明について、ご質問あるいはご意見があればお願いしたいと思います。
 私、確認ですけれども、41ページの真ん中の、廃油については1,4-ジオキサンを含む廃溶剤、これは、廃油はどのようなものでも特別管理産業廃棄物に指定されるのでしょうか。それとも、廃油の中の1,4-ジオキサンの濃度規定はないのでしょうか。

○産業廃棄物課長 これにつきましては、1,4-ジオキサンだけではなくて、従来から1,1-ジクロロエチレンとか、トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物に関しても同様ですが、廃油といっても廃溶剤そのものでございますので、濃度基準は設定せずに、特別管理産業廃棄物に指定しているということでございます。

○田中部会長 そうすると、1,4-ジオキサンが入っていなくても、廃油は特別管理産業廃棄物でしたか。

○産業廃棄物課長 1,4-ジオキサンが入っていることは、前提にあるわけですけれども、その濃度基準はないということです。

○田中部会長 入っているという前提というときの入っているという定義は、何かないんですか。

○適正処理・不法投棄対策室長 適正処理・不法投棄対策室長でございます。
 廃油だからといって特別管理産業廃棄物になるわけではございませんで、それぞれの物質が、1,4-ジオキサン等が廃油の中に入っているということで、特別管理産業廃棄物に該当するということになります。

○田中部会長 そうすると、その本文の0.5mg/Lが適用されるのではないかなとちょっと思ったものですから。
 中杉委員。

○中杉委員 0.5とか0.05というのは、水に溶けた濃度なので、溶剤の中の濃度ではないんです。

○田中部会長 廃酸・廃アルカリは濃度でしたね。

○中杉委員 廃酸・廃アルカリは濃度だけれども、あれは希釈されていって、それはそうなんですが、廃油は少なくとも、廃油の中の濃度が0.5とか0.05というのは、あまり意味がない数字なので、これは実際には従来から含むというのはどれぐらいだというのはあるんだろうと思いますけれども、そこは特段気にせずに書いています。

○田中部会長 もしわかったら、後ででも教えていただければと思いますが。

○廃棄物・リサイクル対策部長 大変失礼しました。1,4-ジオキサンにつきましては、いろいろな用途の中の一つとして、溶剤として使われているケースがあります。そういう場合は廃溶剤として廃棄物になってくるわけでございますが、廃溶剤という廃棄物の定義といいますか、廃棄物にはいろいろな定義があり、燃えがらとかばいじんとか、そういった類いのものになりますけれども、廃溶剤の場合は、廃油というカテゴリーで定義されることになります。したがいまして、廃溶剤として排出される1,4-ジオキサンについては、濃度にかかわらず、すべて特管廃棄物にするということでございます。まず定義として、分類のネーミングであります廃油の括弧書きの中に書いてあるのですが、むしろ括弧書きが実態を示しており、それが廃棄物の法令上のカテゴライズとしては廃油に該当することになります。したがいまして、従来から廃溶剤たるVOC一般が濃度にかかわらず特管であるとしているのと同じように、本件につきましても特別管理産業廃棄物という形にさせていただきたいということでございます。

○田中部会長 武田委員。

○武田委員 すみません。今のお話を聞くと、かつ、別表2に載っている施設から出るという限定があるわけですね。それがちょっと抜けているというか、我々の考えの中に抜けていたから、ちょっとややこしくなったような気がするんですが。

○田中部会長 私は、9ページの上から8行目ですか。特管の定義で判定基準のところに、廃酸と廃アルカリは5mg/L、その他については環境基準の10倍値である0.5mg/Lと書いてあるので、その他の中に入るのかなと思ったもので。

○廃棄物・リサイクル対策部長 例えば今、武田委員がおっしゃられたのは、48ページにありますけれども、1,4-ジオキサンを含む廃棄物の発生施設でございます。要は、汚泥とか廃液になるものについては、先ほど部会長がおっしゃられたような濃度基準がありますけれども、廃棄物として割合生っぽく出てくるような性格のものについては、そもそも測るまでもなく高濃度に入っているという前提で、特別管理産業廃棄物にさせていただいている次第でございます。

○田中部会長 ほかにはないでしょうか。
 1,4-ジオキサンについて、このように新たに規制がかかるということと、1,1-ジクロロエチレンについては、WHOの基準が緩くなったので、それに対応して5倍、数字が大きくなった、すなわち緩くなったように見えますけれども、より科学的な根拠に基づいて基準を見直したらこのようになったと理解いただきたいと思います。
 特にご意見がないようでしたら、欠席の方のご了解をいただいた上で、この専門委員会の報告を了承したということにしたいと思いますが、いかがでしょう。結構でしょうか。
(「異議なし」の声あり)

○田中部会長 ありがとうございます。
 それでは、次の議題に移りたいと思います。3つ目の議題、東日本大震災により生じた災害廃棄物等の処理につきまして、事務局から説明をお願いします。

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課長山本です。よろしくお願いいたします。
 資料5と資料6に基づいてご紹介させていただきます。資料5が災害廃棄物の処理についてということで、資料6が放射性物質に汚染された廃棄物の処理についてということで、それぞれ現在の状況についてご報告をいたします。
 資料5、まず災害廃棄物の処理についてでありますが、もうおさらいになりますけれども、その下にスケジュールというのが書いてあります。大きなスケジュールとしては、震災後、23年5月、その下の括弧書きに書いてありますが、環境省でマスタープランを定めておりまして、その中で、25年度末、来年度末までの処理を完了させるという方針が示されて、それが政府の中の東日本大震災復興対策本部で了解されまして、今、政府の目標となっております。その中で来年度末までの処理を確実にしていくということで、その括弧書きの一番下ですが、今年の8月に災害廃棄物の処理工程表を新たに定めまして、その中で、今年度末、25年3月末までの目標を新たに中間目標として定めております。それがスケジュールの1つ目のところに書いてありますように、岩手県・宮城県について、約6割の中間処理・最終処分をするという全体目標がございます。
 めくっていただきまして、災害廃棄物の処理に関しましては、2枚目のところにありますように、かなりこれは野田総理のイニシアティブでこれまで進めてきておりまして、その下の囲みにありますように、ちょうど今年の3月に第1回の関係閣僚会合が開催されております。これは、震災から1年たつという中で、先ほど申し上げたような期間内にしっかりと処理を進めていくために、特に広域処理あるいは関係省庁の協力した再生利用をしっかり進めていくという観点から新たに閣僚会合を置いて、これを節目節目に開催することによって処理を進捗管理しながらやってきているというところでございます。
 先ほどの工程表につきましては、第4回の8月7日の閣僚会合で報告し、了解されて進めているところであります。
 直近では、第5回が10月に開催されておりまして、この中で、ここにありますように、被災地でしっかりと施設を増強していくということとあわせて、広域処理の調整をしっかりとやる。それから、特に国の閣僚会合ですから、関係省庁にご協力いただいて、できるだけ被災地の公共工事にしっかり使っていく、再生資材として活用していくということ。それから、特に岩手県・宮城県につきましては、今年度内に処理の目処をつけるように調整を進めるということが、直近の10月の関係閣僚会合では了解されております。
 以下の資料は、その直近の状況ということでありますが、次のページに移りまして、被災3県沿岸市町村の状況ということでございます。岩手県・宮城県・福島県ですが、下の表で見ていただきますと、災害廃棄物のところで割合とありますが、全体ではちょうど3割、30%に達しているというところであります。岩手26%、宮城33%、福島18%ということでありますが、全体としてはそのぐらいの進捗になっています。
 それからお隣に、グリーンの色で津波堆積物とあります。これが1,000万トン弱ありますが、積んでおいてもそのままで腐ったりしないということもありまして、どちらかというと可燃物などの処理を優先してきておりますので、まだこちらのほうは処理割合は十分高くありませんが、合計で11%の処理、これが10月末の状況になります。実は11月末の状況を今取りまとめ中でありまして、これも近々公表したいと考えておりますが、徐々に処理は加速化されてきているという状況がございます。
 次をめくっていただきますと、次のページに広域処理の状況、それから再生利用の状況というところがあります。広域処理、被災地の中でできるだけ処理をするということで、仮設の施設も多くつくって処理をしているわけですが、どうしても被災地の中だけで処理できない部分につきまして被災地外の処理をお願いしているわけですが、具体的には、岩手県・宮城県2県の廃棄物で広域処理をお願いしています。進捗の状況に合わせて必要量をしっかり精査してきているわけですが、10月末、直近の状況としましては、岩手県・宮城県、そこの表にありますように、合計136万トンの広域処理をお願いしているということであります。
 実際にどのくらい進んでいるかというのは、その上の文章の中の1つ目の段落ですが、現在1都9県50件の処理が実際に行われているということでありまして、この中で既に14万トンが処理され、50万トンの受け入れが予定されているという状況でございます。こちらにつきましては、総理からの協力要請もありまして、全国での調整をしてきた結果、かなり広がりをもって進められているというところであります。
 それから、お隣の再生利用の状況ですが、再生利用の側は、復興のための公共事業が具体化するのに少し時間がかかっていたということもありまして、ようやくこのあたりも本格的な利用というのがこの夏以降進んできているというものです。その中で、国の事業として使われているものをテーブルで載せておりますけれども、海岸防災林あるいは海岸の堤防の復旧といったところにコンクリートがらや津波堆積物が積極的に使われております。それから、環境省の事業として、量は多くありませんが、国立公園の復旧の中でもこれを積極的に使うということをしてございます。
 先ほど申し上げた第5回の直近の関係閣僚会合の中で、こういった進捗状況を改めて確認した上で、今後の方針ということで、概要、その下に書いてありますような内容を取りまとめております。
 まず最初にありますように、今のところ中間目標、先ほど申し上げた今年度末6割ということに向けては、処理のスピードとしてはまだ十分ではないということがあります。中身で見ていきますと、岩手県は、可燃物はしっかりと処理できているのですが、コンクリートがらとか不燃物などの処理がなかなか進んでいない。一方で宮城県は、仮設焼却炉を相当たくさん整備していったということで、その立ち上げまでに時間がかかっておりましたので、まだ可燃物の処理ということで十分進んでいない部分がある。それ以外に不燃、混合物なども十分進んでいないということで、それぞれの県ごとに具体の方針を定めまして、今鋭意処理の調整を進めているというところであります。
 次のページからは、岩手県・宮城県・福島県各県の状況ということであります。本日は時間の都合もありますので、中身のご紹介は省略させていただきますが、例えば岩手県を見ていただきますと、全体の進捗状況が左上あたりに書いてありまして、その下の表のところで現在進行中の広域処理の主なものをリストアップしております。お陰様で、それぞれの広域処理が着実に進んでいます。
 それから、被災地内における具体の処理につきましては、その右の欄の囲みの中に、それぞれ地域ごとにどういった施設がどのように稼働しているかというのを具体的にご紹介しておりますので、またご参照いただければと思います。
 めくっていただきまして、福島県のところだけ補足させていただきます。福島県におきましては、福島第一原発の事故の影響で、避難のエリアがあるということで、その部分については市町村の処理ができないということもありまして、福島県につきましては、避難されているエリアについては国の直轄事業として処理を実施し、またその周辺の地域では代行処理ということで事業を実施しております。ただ、そこの下に書いてありますように、直轄事業としては、ようやくここの写真にありますような危険な建物の解体とか、それから災害廃棄物の仮置き場の造成といったところにようやく取りかかったというところで、まだまだ処理はこれからという状況でございます。
 一番最後のページに代行処理の現状ということで書いてありますが、国の代行事業として、仮設の焼却炉の第1号を今、相馬市に建設しておりまして、これが間もなく、来年早々竣工いたしまして、2月から本格的な処理ができる。こちらで相馬市・新地町の災害廃棄物の焼却をしていく予定になっています。同様の代行処理を南相馬市、それから広野町においても予定しているということで、ただ、こちらはまだ施設整備にはかかっておりませんで、その前段での調整をしているという状況でございます。
 続きまして、資料6をご覧いただけますでしょうか。こちらで放射性物質に汚染された廃棄物の処理についてということで、1枚目は今年1月から施行されております放射性物質汚染対処特措法の全体の仕組みということで、これはもう説明するまでもないというところですが、そこに書いてありますように、特定廃棄物として、避難されているエリア、対策地域内の廃棄物、それから一定濃度を超える指定廃棄物、8,000Bq/kg超の廃棄物を国が指定して処理をしていく。こういう枠組に沿って、今、処理が進められているところであります。
 めくっていただきまして、まず最初に指定廃棄物の処理です。こちらももうご紹介されたかと思いますが、昨年度末、今年の3月の末に「指定廃棄物の今後の処理の方針」を示しております。指定廃棄物、8,000Bq/kgを超える廃棄物ということで、焼却灰であったり、可燃性の稲わらであったり、そういったものがあるわけなのですけれども、そういったものをできるだけ市町村単位で国が処理していこうということで努力してきたのですが、なかなか市町村単位での処理が具体的に進められなかったということも踏まえまして、今年の3月30日に新たな今後の方針というものを出しております。その中で、ここにありますように、3年程度ということで、26年度末を目処として、最終処分場を含めた施設を必要に応じて国が確保していく。そういうこともしっかり国としてやっていくという方向を打ち出しております。その場合には、指定廃棄物そのものは各都道府県内で処理をするという方針が、特措法に基づく閣議決定された国の方針の中で決まっておりますので、その県内で集約して設置してやっていく。そのために必要な施設を立地する場所を国の責任でしっかりと選定していくという考え方を示しております。
 今実際に指定廃棄物がどれだけ出ているかというのが、その次のページの表になります。11月2日時点の集計ですが、右下隅、字が小さくて恐縮ですけれども、全体で8万8,000トン程度が指定されているという状況です。合計の欄を見ていただきますと、やはり福島県が圧倒的に多くて、7万トン近くが福島県ということですが、栃木県とか宮城県、あるいは千葉県、茨城県といったところも1,000トンを超えるようなオーダーで、かなりの量の指定廃棄物が出ています。これは、これで全部というわけではありませんので、まだ指定されていないもの、それから今後の焼却に伴って出てくる灰とか、今後発生するものもあるということですので、指定廃棄物としては、これを含めた、そういった8,000Bq/kgを超えるものを国が適正に処理していく必要があるということでございます。
 次のページが、先ほど国が最終処分場を整備していくということを申し上げましたが、これは、大垣先生に委員長をしていただいております災害廃棄物安全評価検討会の中で技術的な点はいろいろとご指導いただきながら、ご検討いただきながら進めております。それで、現在国が整備を予定しております指定廃棄物の処理施設、最終処分場ということでは、こういった遮断型の構造のものにしようということでやっております。8,000Bq/kgを超えるものということですが、場合によって10万Bq/kgを超えるようなことも想定され得るということで、あとは排水を一切出さない、環境へのリスクを最小限に抑えるということで、こういった遮断型構造で、屋根をかけて、雨水が接触するようなことのないようにという構造で考えているというものであります。こういった内容について、専門家のご意見をいただきながら詰めてきているという状況であります。
 その下が、遮断型構造で実際に埋めたときのイメージということで、隔離した構造の中で、上はこういった透水性がないような覆土をしていく。それから下のところは、管理できる点検廊を設けて、地下への漏出ということのないように万全を期すといった考え方を整理してございます。
 それから、次のページでございますが、最終処分場候補地選定フローというところであります。こちらも、最終処分場を国が国としての責任で整備していくといった場合に、民有地とか、そういったところではなかなか整備が難しいということで、基本的には国有林を中心とする国有地で整備していく。そう考えたときにそのそれぞれの県内でどういったところが適地かというのを、こういったフローに沿ってスクリーニングステップを踏んで選んできているということであります。この条件につきましても、安全評価検討会の先生方のご意見もいただきながら整理した上で、また各県ともよくご相談をして、こういった形で選定作業を進めてきているということであります。
 次のページにその選定フローについて今申し上げたようなことが書いてありますが、環境省で原案をつくって、専門家・各県のご意見をいただいた上で、選び方については決めてきています。これを事前に各市町村に対して丁寧に説明し、またマスコミ等に対してもしっかり説明をした上で選定するというプロセスを踏んできております。その下が現在の状況ということですが、これまで比較的指定廃棄物の量が多くてひっ迫している、ここに書いてありますような5県の各知事に対しまして、環境省の政務から協力のお願いをしています。
 その中で作業を進めてきておりまして、栃木県・茨城県については、候補地を提示させていただいている。これはマスコミ等でも報道が多くありますので、ご案内のことかと思いますが、現在、なかなか地元では強い反対ということがございますので、何とか最終処分場の、特に安全性につきましてしっかり説明できるようにということで、今、地元と調整しているところということであります。これに引き続いておりました宮城県につきましては、先行している自治体で非常に強い反対が起きているということも踏まえて、県知事のイニシアティブで市町村長の会議を開催して、そこでいろいろ出てきた意見を踏まえて選定を進めてほしいという要望をいただいております。その点につきましては、今、それも踏まえながら、どういった形で進めていくかということで調整し、今後、具体の説明をしていくという予定となっております。群馬県・千葉県についても、今そこに書いてありますような選定作業をしているという状況でございます。
 次のページをご覧いただきますと、ここでは福島県内の対策地域内廃棄物の状況ということであります。左側に地図が載っておりまして、旧警戒区域、今も警戒区域のところ、あるいは区域見直しされたところも含めて、旧警戒区域の20㎞圏の円形の部分、それからその左上のほうに伸びている計画的避難区域の部分、これが対策地域の中になりまして、この中の廃棄物については国が処理をするという整理になっております。
 現在、災害廃棄物としては沿岸市町村でたくさん出ているわけですが、そのあたりについては十分調査し、処理の準備を進めているというところでありますが、それに加えてさまざまな廃棄物が出てきている。特に、グリーンになっておりますようなところは、比較的線量が低いところというところでありまして、区域を見直して、避難指示解除の準備区域という位置づけがされまして、これから避難指示解除に向けて準備をしていくということで、住民の方も結構お戻りになっておうちの片づけとかをされると、そこからもごみが出てくるということとか、住民の方々の目につくところでいろいろな廃棄物、廃自動車とか、さまざま残っておりますので、そういったものを早く処理してほしいという強い要望も出てきているということであります。ですから、災害廃棄物に加えまして、そういった片づけごみのようなものも含めて、国として処理をしていく方向で、今地元の市町村と調整をしています。
 その最後のページのところに、対策地域内の11市町村の進捗状況が書いてありますが、ほとんどまだ説明中、調整中というところが中心でありまして、南相馬市と楢葉町につきましては、ここにありますように、仮置き場の造成にようやくかかれています。早いところでは、年内に仮置き場への搬入を開始できる、ようやくそこまでこぎつけているというところですが、ほかの岩手・宮城等の状況に比べれば、まだまだ加速していかなければいけない状況ということでございます。
 説明としては以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見があれば、お願いしたいと思います。崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。今、災害廃棄物の処理・処分の状況についてご説明いただいたのですが、特に放射性物質に汚染された廃棄物の処理に関して、処分地の選定が、地域の方の不安な気持ちで反対に遭って、なかなか進んでいないという状況の中で、今、現状をご説明いただいたのですけれども、特に現状、どのようにそれを解決していこうとされているのか、その辺をもう一度お話しいただければありがたいなと思います。特にどこかというと、資料6の7ページあたりに、環境省における現在の取組状況ということでそれぞれの県が書いてありますが、土地自体は国有地なのですけれども、そこまでの搬送といったこともありますので、できるだけ早く地域の方と話し合って、そういう場所に関して地域の方が納得の上で場所を決めていくという過程が必要なのかと思うんですけれども、特に既に提示した上で反対が起こっている栃木とか茨城とか、この辺はこれからもそれをやり直していくというのは、大変時間はかかるように見えるかもしれないんですが、その辺は大事なことなのではないかと思いますので、今どういう状況か、教えていただければありがたいなと。それと、そのほかのところなどをぜひ教えていただければと思います。

○田中部会長 ではお願いします。

○廃棄物対策課長 ありがとうございます。今、崎田委員からご指摘いただきましたように、特に先行して提示しております栃木・茨城県については、地元で強い反対があって、事態としては前に動いていないという状況がございます。本日ご紹介した中で簡単にご紹介しておりますが、まず一つは、今回つくろうとしている施設がいかに安全対策をしてどのようなものかという、その安全性についての説明をこれまで十分できていない。まだ、どちらかというと、どういうプロセスで選んでいくか、どのように合理的に考えて国有地の中で適地を探していくのかという、どちらかというとそちらの説明に偏ってきたところがありますので、そこはぜひ、このような万全な安全対策を講じていく施設だということをまずしっかりご説明しようということで、今努力しています。結局そこがないと、風評被害も含めて、なかなかご理解いただけない。まず入り口のところで、いかに安全な施設をどれだけしっかりとしたモニタリングも含めた安全の考え方で進めていくのか、それをしっかり説明したいということで考えています。ですから、ぜひそのような場を地元、今提示している市町村だけではなくて、それ以外の市町村も含めて、県全体の問題としてとらえていただけるように、そういったものをしっかりと説明していきたい。まずこれが第一だと考えております。
 それからあと、宮城県につきましては、特に先行しているところで大変大きな反対が起きているということもありまして、今、知事のお声がけによりまして市町村長の会議が開かれています。市町村長さんの集まられた会議の中でいろいろご意見をいただいていますので、そういった地域の声にしっかり耳を傾けながら、どういった形でやれば地域の方に納得いただきながら進めていけるだろうかというところで、そこは県と調整して進めておりますが、これまたきちんと市町村長さん方にもしっかりと安全性についても説明していかなければいけない。だから、まずはそのしっかりとした説明をお聞きいただいた上で、どうやっていけば進められるかというのを県・関係市町村と真摯にご相談していくというのが第一かと考えております。確かに、3月30日時点で一定の工程表を示して、26年度末までにという目標は示しておりますが、その地域の納得なしには全く進んでいくものではありませんので、そこは自治体としっかり調整しながら進めていこうということでやっております。

○崎田委員 一言よろしいですか。私はぜひお願いしたいのは、環境省の皆さんはこれまでも廃棄物分野をずっとやってこられて、こういう場所の選定というのが大変難しいということを、そういう中でいろいろ事業をされてきた省庁ですので、ぜひ環境分野に関して、それぞれの地域で非常に関心を持っている地域の団体とか、あるいは今まで地域でいろいろな活動をしてきた方たちが今こういう環境分野の政策に関してどう動いているのかというのがなかなか見えにくいので、そういうところにもきちんと情報を出していって、一緒になって考えていくような場づくりをしていただければと私は感じております。これは環境省が環境政策の一環として本格的に取り組むと腹をくくってくださっているのですから、そういういろいろな環境省が持っている今までの多くの地域のネットワークとか、環境活動のNGOのネットワークとか、いろいろなものを総動員して、きちんと広げていただければありがたいなと思っています。よろしくお願いいたします。

○田中部会長 それでは、森口委員、お願いします。

○森口委員 ありがとうございます。全部で3点ございます。
 1点目は、災害廃棄物の処理に関わることです。前回の部会でもかなり細かに申し上げましたので、改めて繰り返すことはいたしませんけれども、現地での処理、特に再生利用を優先しつつ、どうしても処理し切れない場合には広域処理もまだ必要ということかと思いますが、現地の情勢は日々変わっていくと思いますし、先ほどもまた新たな集計が出てくるという話がございましたので、そういった状況を見直しながら進めていただきたいということ。
 それから、広域処理については、今年の4月に学術会議からの提言も出ておりますけれども、安全性については科学的には判断はされているわけですけれども、十分な説明、というよりは対話といいますか、受け入れ地域の思いを十分に酌み取りながら丁寧に進めていただきたいなと思っています。多少、一部の地域において強い対応がとられているようにも思いますので、そのあたりにつきましては重ねて丁寧な対応をお願いしたいと思います。
 2点目は、崎田委員からもご指摘のございました指定廃棄物の処分場問題でございます。7ページ目に選定のフローのことがございました。まず、山本課長のほうから安全性の説明に力を入れていきたいとおっしゃったので、安全性の説明を一方的にしても、この原発事故で国が安全だということ自身の説明がなかなか受け入れられにくいという状況を踏まえないと難しいのではないかということを申し上げようと思ったのですが、それ以前に、なぜこういう手続になっているかという説明も同様に非常に重要だと思います。
 その中で気になりますのは、国のほうでこのように決まりましたから、ということで説明していくということになっているのではないかというのがちょっと気になりまして、ちょっと私が聞き間違えたか、あるいは私が誤解しているかもしれませんが、閣議決定という言葉を先ほどおっしゃったかと思うのですけれども、県ごとに指定廃棄物の処分場を1県1カ所つくっていくということについては、これは閣議決定されているのでしょうか。福島県内のものについて県外最終処分という方針については追って閣議決定されたと理解しているのですけれども、昨年10月のロードマップというのはあくまでも環境省案であって、それがどこまで正式にこのやり方が決まったものかということ。それから、中の青い四角の中に「専門家からなる災害廃棄物安全評価検討会で議論」とされているのですけれども、安全評価検討会は、初回のその設置目的を先ほどちょっと改めて確認していたのですが、当時は中通り・浜通りでの災害廃棄物処理ということを目的に設置されたものだと理解しております。その後、何らかの会合でより広い審議を行うと改定されたのかもしれません。それを私が見落としているのかもしれませんけれども、冒頭に田中部会長から、この部会に諮らない形で緊急対応されてきたものもあるといったことをおっしゃっていたので、それもやむを得なかったとは思うんですけれども、そこの手続の正当性に関して問う声がかなり強いように思いますので、そこのところについて、特にこの指定廃棄物の最終処分場の進め方そのものがどういう手続にのっとっているかということについて、ちょっと改めて教えていただければと思います。
 3点目は、資料6の1ページ目の図に少し関わるかと思うのですが、特措法第16条で定められた具体的なカテゴリーの廃棄物、それからそれ以外のものもあり得るということなんですが、一点気になっておりますのは、廃掃法上の廃棄物には該当しないのだけれども、処分をしなければいけないものがあると思います。端的な例は、側溝汚泥、雨水ます等にたまっている汚泥で、これは廃棄物に該当するのかどうかということは従前からいろいろな議論があったかと思います。特措法の中でも、廃棄物の処理の問題と除染等の措置が2本立てになっているかと思うのですけれども、側溝汚泥のような問題というのは多分それの間に位置する問題ではないかと思います。それで、特に直轄地域はいずれにしても国のほうで一括してやられるので問題ないと思うんですけれども、直轄以外の地域においては、例えば側溝汚泥を除染した場合にどこへ持っていけばいいのかということが、これは福島県の非直轄地域でも起きると思いますし、福島県外でも、今、指定廃棄物の最終処分場ではそういったものの受け入れは想定されていない可能性があるのではないかなと思いますので、身の回りにある比較的レベルの高いもの、8,000Bq/kgではなく、10万Bq/kgをすら超えるようなものが実際にかなり存在すると思います。量的にはそれほど多くなくても、そういうレベルの高いものが存在するという中で、指定廃棄物というカテゴリーの中で廃掃法の廃棄物の要件を適用していくと、それに該当しないものというのは存在し得ると思いますので、そのあたりにつきましては、ぜひ環境省全体の中で、廃棄物に該当するか否かを問わず対応を進めていただきたいと思います。この部会の枠を少し超えている部分もあるかと思いますけれども、ここに関わる点かと思いますので、その点についてはここで申し上げたいと思いました。ありがとうございました。

○田中部会長 山本課長、よろしくお願いします。

○廃棄物対策課長 どうもありがとうございました。
 1点目の広域処理の関係、災害廃棄物の関係ですが、先生からご指摘があったように、現地の処理を優先して、再生利用をしっかり優先してほしいというところは、これは政府としても同じ気持ちでありますので、先ほどご紹介したように、だんだんと復興のための事業がどんどん具体化しておりますので、なるべくその中で使えるものは最大限使っていくということを前提にやっていきたいと思います。
 それから、説明を丁寧にということは、我々はこれまでも努力はしているつもりですが、まだ十分でないところがあるというご指摘だと受け止めますので、そこは引き続き、今回の広域処理も含めて、放射性物質の関係は、そういった情報発信とか、データをしっかり見せる、説明するというのが大変重要だということは我々も認識しておりますので、引き続き努力していきたいと考えます。
 それから、処分場の関係ですけれども、まず閣議決定に関連しますと、指定廃棄物について、それぞれの発生した県内で処理をするというところは、閣議決定による方針の中で決めております。ただ、それを1カ所に集約するのかどうかということは、先ほどご紹介したような3月30日の処分の方針の中で具体化して、それを政府部内で共有して進めているということでありますので、そこはそれぞれの地域によって、特に国が責任を持ってやっていくということでありますと、長期間管理をしていかなければいけないということもありますので、集約をして、しっかりとした対応をしていくというのが大事だと考えて、そのような方針にしているということであります。いずれにしても、きちんと適正に処理をするということで、どういったやり方でやっていくのかというのは、それぞれの地域でよくよく相談して決めていくということを継続したいと思っております。
 手続についてなんですけれども、各県内で処理をするという方針は、昨年特措法の施行前に閣議決定された方針の中で決まっているんですが、具体的にどんな形でやっていくかというのは、実はその方針ができた後、各県内で処理をするといっても、なかなかその発生した場所から違うところで処理をするというのは大変だろうということで、できるだけそれぞれの地域で処理できないかというのを市町村といろいろお話をしながら調整したのですけれども、実際には、国の責任であるものをそれぞれの市町村単位で処理するというところについても、残念ながらご理解が得られなかったということもありまして、かつ、そのときは国の施設はありませんから、市町村の施設あるいは民間の施設を活用して、何とか地域地域で処理ができないかということも模索したのですが、そこはなかなか難しいということで、先ほどの3月30日の、県内を各県で集約して、国が新たな施設をつくって、そこで処理をしていくという方針を出させていただいております。
 その方針を出して以降、具体的にどういう選定プロセスでやっていくのか、そのときの選定基準をどうするのか、どういった構造のものをつくっていくのかという個別の検討を深めてまいりまして、それを適宜、先ほど申し上げたような安全評価検討会で専門家のご意見もいただきながら整理して、地元に対しては、環境省の政務から知事に対して協力をお願いするという中で、実際に協力をお願いして以降、県とよく調整した上で、具体的にこういう選定プロセスを考えているけれども、どうだろうかということで県の意見を伺って、これでいきましょうというのを固めた上で、県内の市町村にも説明会を開いてご説明する。その説明会も公開のオープンの場での説明会ということで説明をいたしまして、そこからいただいた意見についてはフィードバックしようということで考えておりましたが、そこで特に選定方法を変えるべきといった具体的な意見が出てきておりませんでしたので、それ以降は国の責任で整理して、ここがベストではないかという候補地を現地の踏査もして決めた上で提示したということで、我々がよく申し上げているのは、まず候補地を提示して、ここからこれを説明したいということで、説明をして調整していくための出発点ということで示させていただいたといった段階でありますので、これから具体的な調整をしていくと考えております。
 選定の手続が十分かどうかは別ですが、私どもがやってきたものを簡単にご紹介すると、以上のようなプロセスでやってきております。
 それから、安全評価検討会は当初福島の中通り・浜通りの話ではなかったかというのは、確かに設置したときに、私はそのときはまだいなかったのですけれども、当時の資料とかを見ますと、当初ターゲットとしていたのは福島県の中通り・浜通りとなっています。それは、原発による放射性物質汚染の影響は基本的にそのエリアを考えればいいだろうと我々も当時は思っていたということがあるわけですが、結局その後だんだんと汚染の広がりがある中で、いわゆる指定廃棄物に相当するようなものも県外であるというもありまして、その後、もともとは放射性物質による環境汚染にどう対応していくかということについて専門家のご意見を頂戴しようということで置いた検討会ですので、対象範囲としては、福島県のそこに限定されるものではなくて、広がっていったということで理解しております。
 それから、最後にご指摘いただいた側溝汚泥は、問題としては大変重要な問題だと認識しております。確かに廃棄物なのかどうかといった議論はあるかと思いますが、今回、放射性物質による環境汚染がこれだけ広範に起きてしまって、それにどう対処するのかという法律ができて、その中で除染と廃棄物処理という重要なパートの大きな責任を環境省は任されていると思っていますので、廃棄物に該当するかどうかは別として、放射性物質の環境汚染であるというところは間違いないので、それが現場できちんと対応できるように、除染と廃棄物処理のはざまに落ちないように、そこは省内でもよく連携しながら対応したいと思います。

○企画課長 ちょっと補足いたします。災害廃棄物安全評価検討会につきましては、今、廃棄物対策課長から説明があったとおりですが、昨年、放射性物質汚染対処特措法ができて、その法律に基づく基準を定める必要が生じました。これに関しては、放射線障害防止の技術的基準に関する法律に基づき、昨年、放射線審議会に諮問し、答申を得た上で定めております。そういった手続を経てきているということでございます。また、それ以外のものについても、専門家のご意見を聞く場として災害廃棄物安全評価検討会を活用させていただいているという状況でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、大塚委員、お願いします。

○大塚委員 ちょっと他省庁の会議が延長して、中座してきたのですけれども、前もって何も申し上げずに遅れてしまって、申し訳ありませんでした。
 1点だけちょっとお伺いしたいのですけれども、資料の6のほうですが、先ほどこの指定廃棄物の処分場に関して、安全性の説明が非常に重要であるということをご回答いただいて、私もそのとおりだと思っていますが、これについては、より具体的に、何メートルぐらい離れたら何ミリシーベルトぐらいまで下がっているものなのかという話はしていただいたほうが多分わかりやすいと思うんです。たしか基準も決まっているかと思いますので、そういうことも含めてご説明いただいたほうが、わかりやすいかと思いましたので、ちょっとお教えいただければと思います。

○田中部会長 ざっと質問を先に聞かせていただきましょう。萩原委員、ではお願いします。

○萩原委員 質問というか、先ほどの崎田委員とか森口委員と重なるところがあるのですが、実は昨日、雪の南三陸へ行ってまいりました。処分場やいろいろ見てまいりましたけれども、何度か足を運んでいますけれども、住民にとって見ると、がれきの山がまだまだという形です。ですから、心情的にいうと、このスケジュールどおりに一刻も早く処分していっていただきたいというのをまた実感して戻ってまいりました。できるだけ早くというか、一生懸命やっていることはよくわかっておりますので、国の支援、いろいろな地方自治体との連携というものをさらに進めて処分していっていただきたいというのが、一つのお願いでございます。
 それから、その指定廃棄物、あるいは災害廃棄物の処理もそうですが、選定のところで、もうご回答いただいておりますけれども、安全性の強調というよりも、先ほど崎田委員も言っておりましたけれども、住民の安心をどうやって得られるのかという問題につながってきますので、今、大塚委員もおっしゃいましたけれども、情報、それから科学コミュニケーションあるいは環境コミュニケーションのところをしっかりとしていく必要があるだろうと思います。
 それから、合意形成のプロセスのデザインをしっかりしておかないと、また同じ問題が起きてしまうので、そこの手続のところをしっかりやったほうがいいと思います。最近では、熟議とか、対話はもちろん、そういったところを大事にしておられますし、崎田委員も言っておられましたけれども、環境省さんからの説明は、自治体のあれしか出てこないんですね、行政しか。ですから、いわゆるマルチステークホルダー、多様な主体が協力し合っていくというところにもつながってくると思いますので、その合意形成プロセスの中にいろいろな関係主体がしっかりと入っていき、そしてしっかりとした対話、熟議の上で決定していく、そのプロセスデザインをしっかりしていただきたいというのが、私からの意見でございます。
 以上です。

○田中部会長 中杉委員、お願いします。

○中杉委員 2点ございます。一つは、指定廃棄物の処分についてお伺いしたいんですが、茨城県の環境審議会でもこの問題は大きな問題になりまして、議論になったんですが、そのときの茨城県の最初の回答は、この件については国にしっかり要望するということだったんです。それはおかしいのではないかと、私やほかの委員からもそういう意見が出て、協力してやるということなんですが、どうも県の段階ではなかなかそう積極的にという形ではないような感じがするんです。この辺のところは実際的にはどうなのかということを教えていただきたいというのが一つです。
 もう一つは、前の資料5の災害廃棄物のほうなんですが、再生利用を進めるというのは非常に結構だと思うのですが、この災害廃棄物というのはどういう性状のものかよくわからないんです、家庭から出るものも含めて。護岸堤などに使うということになると、それは実際に一々調べて使うというわけにはいかないので、現段階でそれを調べてから入れなさいということにはならないと思いますけれども、事が一段落した段階で何か問題が起こっていないのかどうかというところをどこかで確認しておく必要があると思うんです。多分問題はないだろうと想像はしていますけれども、案外そういう問題が起こるものです。また、災害廃棄物の置き場周辺では、少し有害物質の濃度が高いところも見られるといったことも言われていますし、そういうところも確認という意味でやっていただくことが必要ではないか。もちろん、焼却施設へ持ってくるときは、はかってやる。前もはかるし、最後もはかるということになるので安全なんですけれども、材料のところはどうしてもそこが抜けますので、多分問題ないと思いますけれども、確認していただければと思います。

○田中部会長 いろいろご注意もいただきましたが、ご質問もあったと思います。
 崎田委員、では手短にお願いします。

○崎田委員 新しい視点なんですけれども、ちょっと先ほどどうしようか迷ったんですが、先ほどいろいろ決め方についてご説明があって、資料6の3ページのところなんですけれども、それぞれの県とか福島でどのように指定廃棄物の処分場をつくっていくのかというのをどのように考えるか、環境省が考えておられた道筋を伺ったのですが、結局、福島以外でも全部国の責任できちんとつくるといったことを強調されておられて、実は、ここは国の委員会ですので、少しそういう視点で発言させていただくと、例えば福島県というのは大体7万トンですけれども、ほかのところというのが、本当にこの指定廃棄物に関しては量的には県によって非常に違うわけです。それを、それぞれの県に一つずつ、指定廃棄物をきちんと管理しなければいけないところをつくっていくと今国は決めておられるわけですけれども、全く例えばなのですが、県境に少しきちんとしたものを1つつくって両方の県のものを入れるとか、何かこれを決めていく過程というのはもう決定事項としてきちんと取り組んでいかなければいけないのか。そのような、もう少し安全性と国全体のコスト負担を考えるとか、何かそういうことの余地はもう全くないのかどうか。そういう質問をさせていただいていいのかどうかもわからないんですけれども、ちょっと伺えればと思いました。

○田中部会長 では、山本課長、お願いします。

○廃棄物対策課長 ありがとうございます。まず、大塚委員からもいただきました安全に関することなんですけれども、今日出している資料は本当に暫定的なものでしかないんですけれども、ここは大塚委員からご指摘いただいたように、わかりやすく、どのように安全だということ、先ほど、安全だ、安全だというのではなくて、数字とかいろいろなデータをもって、いかに安全なのかと、あるいは確認の手法をもってどういうことをするから安全なのか、あるいは安心してもらえるような施設にしようとしているのかということを丁寧にご説明する必要があると考えておりまして、具体的にそういった資料も各県ごとに準備して説明したいということで、今準備しているというところであります。また機会がございましたら、そういったものも積極的に情報発信をして、先生方からのご指摘、ご意見もいただければと思っております。
 それから、災害廃棄物の処理をスケジュールどおりやってほしいというご指摘がありました。これは、我々も全力でやっておりますし、幸い総理の強いイニシアティブもありまして関係閣僚会合ということで引っ張っていただいておりますので、ここは各省もしっかりとご協力いただいているというところですので、一日も早く被災地の処理が終えられるように、そこはしっかりやっていきたい。それから、安全の説明あるいはコミュニケーションに関して、さまざま有益なご指摘をいただきました。これは、今後の進め方として、環境省としてしっかり受け止めて考えていきたいと思っております。
 それから、中杉委員からは、自治体のスタンスといったことで茨城の事例のご紹介がありました。つくづく我々もやってみて感じているのは、いかに国の責任といえども、どこかに何かをつくろうとすると、その県あるいはそこの地元の自治体のご理解なしには、自治体だけではなくて、地域のご理解なしには進まないということでありますので、そういったことをやっていこうとすると、どうしても自治体のご協力、ある程度積極的に、自分の問題ということでご協力いただくような形がないと、なかなかうまく進まないなというのは痛感しているところであります。ここは今後自治体ともよくよく連携しながら、そういった形で進めていけるようにしたいと思います。
 あと、再生利用の関係でもご指摘がございました。これは、私どもも今回再生利用をできるだけやっていくといっても、安全性を無視して再生利用ということにはならないと考えておりますので、そこは環境省だけではなくて、むしろ使う事業者の側もかなり気にされているところですので、できるだけ安全性についてはきちんとチェックをしながら、ただ、なるべく手をかけないで済むものは手をかける部分を少なくして、合理的に再生利用していこうということで方針を考えておりまして、ここは各省にもかなりご理解をいただいて、今いろいろと進めているというところであります。
 私どもの部局だけではありませんが、全体としての環境のモニタリングは、福島第一原発の影響も含めて、環境省全体としてこれからも見ていく必要があると思いますので、そういった全体のモニタリングも含めて、監視、チェックのほうもしっかりやっていきたいということで考えております。
 それから、崎田委員からご指摘があった点なんですが、私の説明もやや不十分だったところがあるのですが、この資料の2ページ目の今後の処理の方針のポイントのところの1つ目に書いてありますように、「今後3年程度を目処として、指定廃棄物が大量に発生し、保管がひっ迫している都道府県において、必要な最終処分場などを確保することを目指す」ということですから、とりあえずこの3月の段階での方針は、まず県内で処理をするというのが先ほど申し上げたように基本方針で施行前に決まっておりましたが、その中で、かなりたくさん出ていてひっ迫しているということで、具体的には5つの県に既に協力をお願いしているわけですが、そういったところでまず最終処分場を目指すということをやっているわけでございます。
 例えば、では岩手県などはどうしているかというと、岩手はむしろかなり発生しているエリアが局所的になっていますので、そういった市ともよく相談しながら、その市と協力して、その市内で処理できないかとか、そういったアプローチも並行してやっております。
 ただ、昨年、この法律の方針について閣議決定する際に、県内の方針というのを立てましたので、もし県をまたいで、より広域的な処理をしていくということであれば、その方針自体は見直していかなければいけないわけですが、別にそれは選択肢として全くあり得ないということではなく、ただ、ごみの問題は、先生方もよくご承知のように、地域から市町村境あるいは県の境を越えて物を動かしていくというのはものすごく大変でありますので、それぞれの県内でまず試行錯誤して何とか処理していこうという方針がありますので、今のところはその方向に沿って努力するということでやっております。

○田中部会長 時間が大分押してきていますが、森口委員、簡潔にお願いします。

○森口委員 今の崎田委員からの追加のご質問に対するお答えの中でほぼ尽きているので、ちょっと私もうっかりしておりました。閣議決定とおっしゃったのは、11月11日の基本方針の中に書き込まれているからという意味でございますね。今お答えにもあったんですが、基本方針そのものの見直しもあり得ると理解しておりますので、そういったことの中で、情勢の変化に応じて、よりよい解をどうしていくのかということは一緒に考えていければと思います。ありがとうございました。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、この議題についてはこの程度にさせていただきたいと思います。
 次の議題に移りたいと思います。4つ目の議題、PCB廃棄物の適正処理の推進について、事務局から説明をお願いします。

○産業廃棄物課長 それでは、産業廃棄物課長です。資料7を用いまして、「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」報告書を踏まえた主な取組状況ということでご説明したいと思います。
 まず、「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」の報告書の公表ということでございますけれども、前回の部会懇談会の中でも途中経過をご説明しましたが、いわゆるPCB廃棄物特別措置法の施行後10年を機にしまして、昨年の10月から「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」を設置しまして、施行状況及び今後の処理推進策について検討してまいりました。これについての報告書を本年8月に公表しました。委員のお手元のところにも資料として報告書そのものをつけていますけれども、ここでは資料をめくっていただきまして、別紙2というカラーのパワーポイントがありますが、それでごく簡単に説明したいと思います。
 ご承知のとおり、PCB廃棄物処理に関しましては、長らく民間で処理を行おうとしたけれども実現しなかったということで、PCB廃棄物特別措置法が制定されまして、それで施設整備を進め処理を行ってきたということでございます。今回はそれぞれのカテゴリー、高圧トランス・コンデンサ等、それから安定器等・汚染物、それから微量PCB汚染廃電気機器等、それぞれにつきまして現状のレビューをして、今後どうすべきかということを検討してきました。その経過につきましては、前回の部会懇談会でもある程度ご説明いたしましたけれども、ごく簡単に申し上げますと、高圧トランス・コンデンサについては、想定よりも遅れが若干生じている訳ですが、かといって、安全性を最優先し、確実な処理を推進するということは怠るわけにいきません。その中で、どう処理を推進するかということですが、処理施設の改造を行うとともに、他の事業所の得意能力の活用ということですが、従来各エリアごとに処理を行っていたものを一部融通し合って処理することが適当ではないかということになっています。それにつきましては、処理体制と処理期間について、環境省、それから高圧トランス・コンデンサを処理していますJESCO(日本環境安全事業株式会社)においてさらに検討を行うとともに、関係者への説明を十分に行った上で実施することが必要である、ということでございます。
 それから、安定器等・汚染物に関しましては、現状は北九州・北海道については処理施設で処理を開始した、あるいは施設を建設中ということでございますけれども、本州の中のほうのエリアについては処理の見込みが立っていないということでございますので、これは、そういった地域での処理体制を確保するため、環境省と自治体とで協議の場を設けてやりましょうということです。
 それから、微量PCB汚染廃電気機器等に関しましては、ようやく民間の認定業者による処理が始まったというところでございますけれども、これについては、処理施設の増強とか、特に中の油はともかく、外側の筐体と言われている部分の処理が可能な施設の認定を増やしていかなければならないと考えております。
 それから、前回の報告以降の検討としまして、例えば地元地域との連携・協力ということで、それぞれ処理を進めている地域、特にJESCOの事業所が立地している5地域の貢献ということを国全体として強く認識すべきではないかとか、それから保管場所の適正な保管ということで、保管場所での漏えい・紛失等の対策を強化しなければならない、特に未届出者の掘り起こしとか、使用中機器についてどうやって処理していくかということも考えなければならない、ということです。あるいは、これは後ほど出てきますけれども、無害化認定処理施設というようなものをいろいろ活用していく必要があるだろう、ということです。それから、その他ということで、PCB廃棄物処理の重要性を周知すべきであるなど、さまざまな議論があり、それが報告書にまとまっています。
 その結論としまして、一番下に処理期限の検討とありますけれども、現行では政令で平成28年と規定しておりました。ただ、これにつきましては、特に[3]の微量PCB汚染廃電気機器等に関しましては、PCB廃棄物特別措置法ができてから大量にあることが判明したということもありますので、関係者が努力し、全体の処理完了が見込まれる期限まで延長すべきだ、ということになりました。特に処理に時間がかかるのは微量PCB汚染廃電気機器等ということでございますので、これはもともとストックホルム条約(POPs条約)の中で、平成40年までに処理を完了するということが国際的な取り決めとなっており、我が国も公約していることでございますので、それまでに処理が完了できるようにしなければなりません。ただ、このPCB廃棄物特別処理法の処理期限に関しては、それに2年程度の余裕を見込んで設定する必要があるといったことが報告書の結論になっていたところでございます。
 そういうことで今年の8月に報告書を公表したわけでございますが、1ページ目へ戻りまして、それを踏まえ、今いろいろなことを動かし始めております。それを順次ご説明しますと、まず一つは、無害化処理認定施設における処理対象物を拡大するということでございます。この報告書の中で、先ほど少し述べましたけれども、従前の微量PCB汚染廃電気機器等に加えまして、それ以外のPCB濃度が5,000mg/kg以下のPCB廃棄物というものについては、無害化処理認定施設における処理対象物とすべきではないか、という議論がございました。
 これに関しましては、まためくっていただきまして、資料の5ページ、別紙3のところをご覧いただきたいのですけれども、従来は、基本的に高濃度のPCB廃棄物、トランス・コンデンサ、安定器等というものがあり、他方微量PCB汚染廃電気機器等という数ppmからせいぜい数百ppm程度というものとに大きく分かれていたわけです。ところが、PCB廃棄物を処理する過程でさまざまなPCB処理物というものが出てきますが、処理が進むにつれてそれなりの量が出てきて、濃度的にも広範に分布していることがわかってきたので、どこかでこの従来JESCOで行うような処理と、それから民間の無害化処理認定施設で行われる処理との間に区分をつける必要があるだろう、ということになりました。これは別途議論を行った結果、1㎏当たり5000㎎以下、PCB含有量でいいますと0.5%以下、そういったものを一つのターゲットにして、それ以下については民間の無害化処理認定施設で安全に処理できる、ということを確認しました。ただ、それ以上の濃度のものについては、能力がそれなりのものが必要になってくるということで、これはJESCOの施設を中心にしてやっていくことが適切である、といったことで告示改正を行ったということでございます。
 それから、またもう一つ、先ほどちょっと出てきました処理期限の延長ということでございますけれども、先ほどの報告書の最後のところで触れましたとおり、現行は平成28年7月が処理の期限ということを政令で定めておりました。ただ、これに関しては、微量PCB汚染廃電気機器等が大量に存在していて、処理施設ができ始めたばかりということも踏まえると、かなり期間を長くとらなければいけないと考えておりまして、それで議論した結果、ストックホルム条約の期限に2年程度の余裕を見込んで設置の期限とすべきであるという話になりましたので、その後いろいろ検討し、PCB廃棄物特別措置法第10条に基づくPCB廃棄物の処分の期間につきましては、現行平成28年7月14日、法の施行から15年というものを、平成39年3月31日、いろいろな意味で年度の変わり目がいいのではないかということで、この期間まで延長するということで施行令の改正を行いました。これは、パブリックコメントを経まして、ちょうど先週の金曜日になりますけれども、12月7日に閣議決定をされたところでございます。
 そして、今後の予定ということでございます。法に基づく処分の期間が平成39年3月31日までになったわけでございますけれども、これはあくまで全体としての期限がそこをリミットにするという趣旨でございますので、個々のPCB廃棄物の処理、特にJESCOで今処理を行っているものにつきましては、なるべく早く処理をしなければならないと考えております。これにつきましては、先ほどの報告書の紹介にございましたとおり、そういった処理体制と処理期間について、環境省、それからJESCOにおいてさらに検討を行うとともに、関係者への説明を十分に行った上で実施することが必要ということになっております。そういったことを踏まえて今後話を進めていきまして、PCB廃棄物処理基本計画の改訂に向けて関係機関との調整を積極的に行っていきたいと考えているところでございます。
 また、報告書にはさまざまな課題が提示されております。例えば処理技術に関する課題、あるいは保管場所への適正保管についてまだまだ問題があるという指摘がございまして、そういった適正保管を確保するためにどうすればいいのかといったさまざまな課題が提示されているところでございます。これにつきましては、関係機関と連携しながら、具体的な対策の検討を幅広く行っていきまして、随時必要な措置を講じていきたいと考えているところでございます。
 説明は以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見があれば、お願いしたいと思います。
 長い間検討して、パブリックコメントで関係者の意見をいただいて、最終的に決まった内容の説明でした。基本的には、期間を長くして、実現可能な日にちにしたということ、それから産業廃棄物処理施設、大臣認定の施設を使って処理の加速化を行ったということでございます。そのままPCBがあること自体がリスクが大きいということで、なくすることによって全体のリスクを減らすという戦略が見てとれると思います。
 特にご意見がなければ、遅れていますので……。はい、どうぞ。

○冨田委員 ありがとうございます。今のご説明にありましたように、今までの特措法で求められた処理期間の中では、大分前からなかなか難しいかなということがあったので、期間を延長することもやむを得ないかなと思いますが、それぞれの汚染物質によって、処理工程とか、具体的にどうやっていくかというのをぜひ進めていただきたいなと思います。事業者としても、保管をずっと続けていかなくてはいけない。その期間が延びるということについては非常に懸念するところもありますので、できるだけ早く処理が進むように、よろしくお願いしたいと思います。
 1点質問なんですが、今の時点でこんなことを言うのもあれかもしれませんけれども、仮にこのストックホルム条約で求められる期間を超えてしまうようなことがあったときにはどういうことが起こるのかということだけ、ちょっと教えていただければと思うんですが。

○産業廃棄物課長 ありがとうございます。今、冨田委員からご質問のありましたPOPs条約上の期限を超えた場合にどういうことになるのかということでございますが、まだ具体的にそういうときに何が課せられるかということについて、クラリファイできているわけではありません。例えばこれで条約上処理すべきものが残り、条約違反になったときに、具体的に我が国にどのような影響があるかという点については、実は条約の締約国会議でもまだきちんと固まった結論が出ているわけではありません。ただ、早期にPCB廃棄物を根絶すべきであるということで、我が国は条約に加入したわけでございますので、まずはそれを何としても履行すべく懸命にやっていくということに尽きるかと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、次に移りたいと思います。5つ目の議題ですけれども、平成24年度通常国会で成立した法律の施行につきまして、事務局から順次説明していただきたいと思います。

○リサイクル推進室長 リサイクル推進室長永島でございます。資料8に基づきまして、小型家電リサイクル法の施行に向けた準備状況についてご説明申し上げます。
 小型家電リサイクル制度につきましては、中央環境審議会から本年1月に答申をいただきまして、それに基づき法案を国会に提出し、今年の8月にその法律が成立いたしました。公布もいたしまして、来年4月施行に向けて今準備を進めている状況でございます。
 おさらいも含めまして、3ページ目をご覧いただきますと、こちらが法律の概要になっておりますが、従来のリサイクル法と一番違いますのは、例えば従来の家電リサイクル法では強制的にリサイクル料金を消費者から徴収して、その料金に基づきましてリサイクルを進めるという構造になっております。これに対しまして小型家電リサイクル法におきましては、小型家電を回収して、原則として、その回収した小型家電から得られる有用金属などを売却した売却益によってリサイクルを進めていくという構造になっております。
 具体的には、市町村が中心になりまして、この小型家電を回収します。小売業者も補完的にこの回収を担うことになります。消費者は分別排出を行いまして、それを認定事業者、こちらは国に対して回収・リサイクルのための認定計画を提出することになりますけれども、それが認定された場合には、従来であれば市町村ごとに一々廃棄物処理法に基づく許可が必要になるわけですけれども、この許可を不要といたしまして、広域的に収集・リサイクルができる仕組みとしています。認定事業者、それからその認定事業者から委託を受けた者については、この廃棄物処理法の許可が不要になるというものでございます。これに基づきまして、中間処理施設などで破砕いたしまして、金属製錬施設に持ち込んで金属回収を行って、それをまた製品などとして循環利用していく。こういう構造の法律になってございます。
 この法律の対象でございますけれども、従来96品目といった数え方もしておりましたが、品目としてどのように数えるかということで、数え方によっても変わってきますので、現在提示している案におきましては、基本的に、家電リサイクル法の対象となりますエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目以外、それから電球など、このリサイクルを通常のルートで行うことが困難であるもの、この家電4品目と電球を除いたものはすべて対象となるとご理解いただければわかりやすいかと思っております。
 1ページめくっていただきまして、回収方法ですが、主に4つほどあると考えております。ボックス回収というのは、市役所などの公共施設あるいは小売店などにボックスを置いて、その中に小型家電を入れてもらうというものです。ステーション回収については、小型家電の日などを決めまして、その日に排出してもらう。イベント回収は、イベントの際にボックスなどを置いて回収する。ピックアップ回収については、従来集めているものの中から小型家電として有用なものをピックアップする。こういう回収方法が想定されております。
 この対象となる品目の中には、例えば携帯電話やパソコン等、個人情報が含まれるものもございますので、この対策をきっちりしなければなかなか安定した円滑な回収はできないということで、5ページ以下で、個人情報漏えいリスクなどについても今対応を考えているところです。具体的には、盗難防止措置というものがメインになりまして、ボックスから盗難ができないように鍵をかけるとか、ボックスの中に返しをつけるとか、あるいは市町村においては個人情報保護のための研修を行うといったことも考えているところでございます。
 7ページ目をご覧ください。再資源化事業計画の認定についてということで、具体的な認定基準についても定めたいと思っておりますけれども、廃棄物の適正処理ができること、それから資源の確保ができること、広域的な回収ができること、さらに再資源化するもの及び施設に関する基準を定めることとしております。
 このうち、広域的な回収に関する基準でございますが、1ページめくっていただいて8ページでございます。前回審議会で提示した案でございますけれども、都道府県数としては、隣接する3都道府県以上を原則とし、北海道と沖縄については単独で対象となるとしております。これに加えまして、当該地域における人口密度が1平方キロメートル当たり1,000人以下であることを基準にしております。これによって、おいしいところどりができないように、日本全国でこの認定事業者が活動する状況をつくっていきたいと思っております。一例でございますけれども、関東甲信の場合につきましては、いわゆる関東8県に加えまして、長野や山梨など、どこか1県を加えないとこの認定基準を満たさないという状況になっているところでございます。
 9ページが、今後策定される政省令などでございます。今後つくるものといたしましては、小型家電法の施行令の中で対象品目を定めます。小型家電法の施行規則においては、今申し上げました認定基準などを決めていくことになります。さらに基本方針を決定いたしまして、この中では回収する量に関する目標を定めていくこととしております。
 さらに、この施行令などだけではわかりにくいので、幾つかガイドラインをつくりたいと思っておりまして、認定事業者向けの認定申請ガイドライン、それから市町村や小売業者向けの回収方法関連のガイドライン、さらに市町村と認定事業者が具体的に契約を結んで具体的に対象となる品目やその取り扱いについて定めていくことになりますので、その参考となる市町村と認定事業者向けの契約関連ガイドラインを定めていきたいと思っております。
 今後の予定でございます。12月13日に中央環境審議会と産業構造審議会の合同の小委員会を開催して、今申し上げました政省令、基本方針、ガイドラインなどについてお諮りし、合意が得られましたら、これを踏まえてパブリックコメントに付したいと思っております。これを踏まえて、1月末か2月ごろにはこの一連の文書というものを決定いたしまして、4月以降、法施行につなげていきたい。こういう準備を進めているところでございます。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 次は、吉田室長からお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、産廃特措法―特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の改正に関係しまして、ご説明させていただきます。
 この法律は、もともと平成15年にできた法律でございまして、不法投棄等の支障除去を行うということで、平成10年6月16日以前に行われた不法投棄等による支障の除去を実施するという都道府県等に対しまして国が支援措置を行う。これの有効期限が平成25年3月31日までとなっておりました。今年度末でございます。さきの通常国会にこの改正案を提出いたしまして、これを10年延長するということで成立したわけでございます。
 これに基づきまして、環境大臣は、平成34年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針を定めるということになっておりまして、これをパブコメ等も経まして本年12月15日に告示させていただきました。
 また、今回の法律改正で、平成25年度以降の都道府県等が支障除去を行うために策定する実施計画につきまして、24年度中に環境大臣に協議するという規定も設けられたところでございます。これに基づきまして、今、関係する都道府県等では実施計画を策定して、環境大臣に対する協議の準備を進めているという状況にございます。
 1枚おめくりいただきまして2ページ、裏側でございますが、この今回の基本方針の改正に当たりまして、若干見直しを行っております。10年間延長するということ、それから、都道府県等から、不法投棄等を行った者、それから排出事業者等に対する責任追及を行うことといったことを明確にさせていただいております。
 それから、2つ目の四角でございますが、これまでの基本方針で、都道府県等が作成します実施計画に記載することにつきましての規定が明確でなかった部分もございましたので、そういったものを明確にさせていただいております。
 それから、3つ目の四角でございますが、配慮すべき重要事項ということで、4点ほどを書かせていただいております。これらの具体的な内容につきましては、6ページ以降に基本方針の新旧対照表を載せさせていただいております。
 3ページ以降に、この産廃特措法に基づきます基本方針の件とは別にもう一つ、廃棄物処理法に基づきます支障除去の支援ということで、平成10年6月17日以降の不法投棄に対してそういった制度もございますので、それを参考につけさせていただいております。
 簡単でございますが、以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 平成24年、前国会で法律ができた。その法律2つの施行状況の説明がございました。何かご質問、ご意見はあるでしょうか。
 今日の予定では以上の議題ですけれども、ちょっと時間をとって、参考資料1の説明を簡単にしていただきましょうか。

○企画課長 それでは、参考資料1をご覧いただきたいと思います。これは、先月の中央環境審議会総会でもって審議いただきまして、11月30日付で意見具申をいただいたものでございます。これを紹介したいと思います。
 1の環境基本法の改正についての最初の部分に書いていますが、放射性物質による環境の汚染の防止のための措置に関しましては、環境基本法第13条におきまして、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによるとされてきたところでございます。つまり、通常の環境関係の法律では放射性物質に関する汚染は扱わないというのが基本的な考え方だったわけです。この資料の一番最後のページに別紙というところがありますが、大気汚染防止法からずっと並んでいまして、廃棄物処理法もこの中に含まれておりますけれども、それらの法律では放射性物質による汚染というものは扱わないということが条文上明確になっていたということです。
 しかし、また1ページに戻っていただきまして、この環境基本法の第13条の規定が削除されました。通常国会においてそういう改正がなされたわけでございます。これによりまして、改正後の環境基本法のもとで、個別の環境法においても放射性物質による汚染を扱うことができるようになったということでございます。これを踏まえて、では個別の環境基本法をどうするのかという検討をしてきたわけでございまして、これの検討結果が1ページの2からでございます。
 まず2の(1)の部分でありますが、2ページ目をめくっていただきまして、[1]から[3]まで4つの法律がありますけれども、これらの4つの法律については、放射性物質による汚染も対象とするようにしていこうと。ここでは「適用除外規定の削除」という表現を使っています。つまり、適用除外規定を削除することによって、放射性物質による汚染もこの法律の対象とするということになるわけでございます。そのための検討を早急に進めるというのがこの4つの法律でございます。
 そして、(2)のほうが、ここに廃棄物処理法も出てまいるわけでありますけれども、今すぐということではなくて、「他法令との関係など現行法の施行状況を見ながら別途検討するもの」ということになっております。これはどういうことかといいますと、昨年、放射性物質汚染対処特措法が制定されまして、昨年の原子力発電所の事故に伴う放射性物質によって汚染された廃棄物に関しましては、今現在、既に法制度があるわけでございます。これはもう対応済みと。しかし、それ以外の放射性物質により汚染された廃棄物というものが当然あり得るわけでありますが、そういったものについてどうすればいいのか、どのような法律でどのように対応していけばいいのかというところについては、まだ整備がされていないわけです。
 これに関しましては、[1]、[2]の下のところでありますけれども、「上記環境個別法については、特措法の附則において、施行後3年後の施行状況についての検討及び関係法律の見直しを含めた検討を規定していることも踏まえ、特措法施行状況についての検討時に併せて検討していくことが必要である」と書かれています。つまり、どういうことかといいますと、特措法の施行後3年後ですから、もう施行後約1年たちましたので、今からいいますと約2年後です。2年後に施行状況について検討する際に併せて廃棄物処理法など、この廃棄物の世界の放射性物質をどのように扱っていけばいいのか、その時点で法制度について検討する。こういう結論でございますので、それに向けて私どももこれから準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。
 以上が参考資料1のご説明です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 今の説明に対して、あるいは全体を通してでも結構ですので、ご意見があれば、お願いします。森口委員、ではお願いします。

○森口委員 今ご説明のあった点で、特にこの部会に関わりの深い廃棄物処理法は、特措法施行後3年の見直しのタイミングでというのは、このいきさつはよくわかるんですけれども、一方で循環基本法のほうはその除外規定が既にとれているということかと思います。循環基本法は、この部会が統合されていくこととも関係するかもしれませんが、規制法の性格だけではなくて、循環利用の促進という方向性を担っていて、そこの中で放射性物質の除外規定を設けてしまうと、読みようによっては、放射性物質が含まれていても循環を促進するように、これは曲解なんですけれども、そのように読めかねない条文になっていると思うんです。そのことについては、実はこの法改正をされるときに事務局のほうには申し上げました。その状況があることと、個別法の改正は先送りされるということの中で、妙なことが起きないかどうか、これは十分にお気をつけいただきたい。特に特措法に関しては、再生利用に関する定めが基本的に私は甘いと思っておりまして、そこに関しては十分網がかかっていない。罰則規定もそこについてあるのかないのか、ちょっとそこのところははっきりしませんので、従来の厳格なクリアランス制度のもとで運用されてきた100Bq/kgという議論と特措法の中で示していることとの間に、特に循環利用に関して法令上の齟齬がないかどうか、私が誤解しているかもしれませんけれども、いま一度十分に点検いただければありがたいと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。一応、要望ということで聞かせていただきたいと思います。
 最後ですので、ご発言がなかった方々に一言ずつ、感想でもいいですから、述べていただければと思います。新美委員。

○新美委員 どうもありがとうございます。自分が関与した法律も出ていましたので、特に個別の意見を出さなかったのですが、一言意見を述べさせていただきます。先ほど来、施策実施について合意形成が大事だということを各委員それぞれおっしゃったんですけれども、合意形成は勿論大事ではありますが、そのための手続が用意されていないと、合意形成なぞ不可能ではないかと思います。誰を当事者にして、どういう場でどういう決定権限を付与するのかということです。それからまた、合意とは何なのかということも明確にしなければいけないので、簡単に合意形成という言葉だけでは片づかない問題があると思います。その意味では、合意形成とか、丁寧な説明とか、勿論大賛成ですけれども、行政がやる以上は、少なくともどういうルールのもとでどういう形でやるのかというのはきちんと定めておかないと、解決の方向には進まないのではないかという印象を持った次第です。

○田中部会長 決め方の合意形成がまず第一だということですね。
 武田委員、何かあれば。

○武田委員 もう結構です。

○田中部会長 いいですか。はい。
 では、筑紫委員。

○筑紫委員 私のほうは、今日いろいろお話を伺って、あらためて大変啓発されました。とにかく今日の議論がもう少し易しく、普通の人にわかるような形で、発信されることが大事だと思います。例えばPCB一つとっても、一番最初に当時の科学的知見のもとで良いものとして使われていたようなものが、実は後から毒性が出て、しかもその処理も思っていたよりもずっと大変でとか、そういったことを知ることで、これは本当に私たちがライフスタイルを変えていかなくてはいけないんだということを自分の問題としては非常に感じました。そういう意味で、新聞など、メディアに対して、ここで話されているようなことがわかりやすく発表されるといいますか、そういった工夫をもうちょっとできたらいいのではないかなと思いました。最新の科学的な知見にアクセスでき、この委員会の中で議論され、まとめられたことが、実は普通の人の生き方そのものを変えていくといったことにつながるという、そのような情報をこの委員会の中で私は得られたと思っておりまして、それを今後ほかの人とぜひ共有したいと思います。ありがとうございました。

○田中部会長 澤田委員。今日初めてですか。

○澤田委員 はい、初めてです。

○田中部会長 初めてで最後になるかもわかりませんが、何か。

○澤田委員 そうですね。ありがとうございます。私は、2点ほど感じたことがありました。
 一つは、この災害を受けた、特に東北の3県を含めて、私は自治体職員だったものですから、47都道府県すべてに労働者がいる。その中で感じたこと。言葉の中で、きずな、きずなと言いながら、先ほど先生のほうからもありました、あの瓦れきを見たときに、国民すべてがきずなと言っているのは、この瓦れきを見て言えるのだろうかという声を毎月ある代表者会議の中でずっと受けてきました。それと、仕事の立場で考えれば、自分のところの県が手を挙げれば、すべて協力するように見える廃棄物の処理をする。そのときに、手を挙げない県に住んでいる人たちはあたかも非国民のように思われる状況があるといった悩みの声もたくさんこの間聞いてきました。実際、今日の説明の中で、本当にしっかり国はやっていこうとしているということももちろん見えていますし、私たちの働く仲間の中にもそのことはきっちりと把握ができていると考えています。すべての自治体にどれだけのことができるかというのはわかりません。でも、その中で働いているいわゆる私たちの仲間にはしっかりとそれを受け入れていこうという姿勢は見えていますので、ここでも報告したいと思います。
 もう一つは、私は小型家電のリサイクルのほうのメンバーに入っていましたので、その中でも申し上げさせていただきました。さまざまな自治体の中で、いろいろな法律ができて、これが市民・住民のためにいいということで、こういう委員会や部会の中で話し合われていく。でも実際、その法律ができたとき、隣の町や隣の県と格差ができるという。もちろん金を持っているところに住んでいる住民や、金のない、いわゆる貧乏な県だと言われている、自分のところもそうなんですけれども、そこのところで生活をしている市民に格差ができないように、きちんと国のほうで転がしてほしいということをこの委員会の中でも申し上げました。法律ができて、さあスタートしようというときに、同じ一人ずつの国民や住民が、格差の生じない制度の中にきちんと乗っていける、そういうものを強く望んで発言といたします。ありがとうございました。

○田中部会長 ありがとうございました。
 全体を通じて、さらにということがあれば。大塚委員、ではお願いします。

○大塚委員 一言だけですけれども、森口委員が先ほどおっしゃったことは私も多少気になるので、もしお答えいただけるのだったら、お答えいただけるとありがたいと思うんです。再生利用に関しては、特措法は、恐らく国が前面に出ているので、罰則などについては必ずしも十分でないかもしれないので、ちょっとお答えをいただけたらと思います。

○田中部会長 その辺は。

○企画課長 まず、循環基本法では既に放射性物質の適用除外規定が外されているということでございまして、これは環境基本法と同じ時期に法律改正でもってそのようなことに既になっております。ただ、だからといって、放射性物質に汚染されたものを積極的に循環利用するということではなくて、そういった安全ではないものについては、これはきちんと処分していくということが基本だろうと考えておりますので、そういう意味では、循環基本法の対象になったからといって、即循環利用ということでは必ずしもない。もちろん、そこはきちんと注意をしながらやっていかなければいけないと考えております。
 また、再生利用に関しても、それでもっておかしなことが起きては困りますので、環境省としてもいろいろ実態を調査するということも含めて、さらに対応していって、必要があれば、制度的なこともいろいろ検討していきたいと考えております。

○田中部会長 ありがとうございました。
 大体時間が参りましたが、いいでしょうか。あとは個別にお話しいただければと思いますが。
 今日の活発な議論で、ちょっと1つ目から振り返りますと、1つ目が、部会・小委員会・専門委員会の件について、統合とか廃止とかというお話がありました。廃棄物処理あるいはリサイクル促進等は、関係者が非常に多いので、関係者の理解を含めて問題の解決の案を導き出さないといけないということで、ある程度の人数で議論して、情報を共有するということが大事かなと思います。
 2つ目の排水基準等の見直しは、より厳しく安全にという点と、科学的な知見があれば、基準を緩めるというか、より合理的な基準に変えていくという見本が今日示されたと思います。ただ、基準がどんどん加わると、モニタリングとか、いろいろ義務が生じるということで、その負担が出てくるので、その負担と、それに見合うメリットがあるかということで、いろいろな自治体あるいは処分場のモニタリングのデータを見ますと、もう何年もND、NDというのがずっと出てきて、分析を頻繁にやっているというのも、運用上でもう少し合理的なサンプルの数とか分析の頻度あるいは項目というのは、もう少し見直したほうがいいかなと、運用面でそれぞれ処分場ごとにやれるような裁量が生かされてもいいかなという気がします。
 あとは、災害廃棄物はいろいろ議論いただきました。3.11以降最大の問題で、復旧なくして復興なしと言われるように、最大限に資源を投入して早急な処理をということで、広域処理もその必要な量を確保するという戦略を今日紹介いただきました。
 PCBも、現実的に基準内に処理できるように期間を延ばしたり、それから加速度的に処理を促進するための大臣認定の施設を活用するということで、現実的な路線になったかなと。まだまだPCBの定義そのものが非常に厳しい。海外に比べると、世界一厳しい基準で、安全な処理。その処理が進まないためにリスクが残っていると思っておりますが、その辺で新たな改善が出てきたと思います。
 最後になりましたので、私は部会長としてちょっと振り返りますと、ごみ処理については、環境省の以前に厚生省の段階でいろいろ議論して、1983年のときにはダイオキシン類の問題があって、そのてんやわんやで対処したということがあります。そういう中で施設はなかなかできないということで、幾つかの自治体ではごみ戦争ということに突入して、集めても持っていくところがないという自治体がありました。そういうものがもう既になくなって、エンド・オブ・パイプ・アプローチという、出てきたごみを集めて処理するのはけしからん、もっと根本的な問題を解決しろということで、今のようにライフサイクル・アプローチ、生産者から流通、そして消費者、そして処理・処分のあらゆるステージで協働して処理するといった仕組みで、3Rの促進と適正な処理という両輪でやって、それが循環型社会計画部会と廃棄物・リサイクル部会の2つの部会を動かしていたわけです。そういうもので見れば、どのように効率よく収集するかとか、あるいはレジ袋を断りましょうとか、そのような議論もあったかと思いますけれども、今や社会を変えていこうと、循環型社会をつくっていこうといった大きな命題に我々が取り組まなくてはならないと、大変重い課題を議論するようになりました。
 ということで、まだまだ多くの問題を抱えていますけれども、ひととき、1980年、90年代のような、深刻で、ダイオキシンの議論も、厚生省の中で委員会を開き、環境省の中で基準をつくる検討会をやり、経済産業省の中で処理技術の検討をしというので、同じようなダイオキシン問題を3つの省庁で同時並行的に議論していたときもありましたけれども、今や容器包装リサイクル法など、合同で効率よく議論するようになった。そういうのも過去の反省であると思います。
 これからもっともっと無駄なものをなくすということで、ごみ処理そのものが無駄をなくしているのですけれども、廃棄物処理においてもまだ無駄なものが一杯あるなということで、無駄をなくすということで、エネルギーや、あまり費用をかけないで効率よく知恵を出して技術を使ってというので、安全なものを前提にしながら効率よく処理するということが、これからの課題ではないかと思います。
 ということで、ちょっと感想を述べて、今後は私も別な角度でいろいろ貢献できればいいなと思っております。
 ということで、部会長として長くやりましたけれども、皆さんのご協力によって終わることができまして、感謝申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。(拍手)

 それでは、最後に梶原部長にご挨拶をいただきたいと思います。

○廃棄物・リサイクル部長 今ほど部会長から、これまでのこと、それからこれからのことの総括をいただきましたので、私からはほとんど申し上げることはありませんが、先ほど部会長から話がございましたように、今日の議論というのが、PCBであったり、不法投棄の問題の産廃特措法の延長の施行方針といった、従来型の過去の負の遺産の議論、それから小型家電リサイクル法のような新しいリサイクルの話、さらには3.11以降の放射性物質によって汚染された廃棄物の問題といった新たな問題などをまとめて活発なご議論をいただきました。これは一つの象徴かなと思ったりもしております。新たな社会情勢の変化に伴って、従来に増して課題が広く多くなってきているのかなと思ってございます。
 その中で、私どもは、廃棄物・リサイクルの問題は、制度的な問題であり、社会的な問題であり、また極めて技術的な問題であると理解しております。そういう意味で、この部会でご審議していただいたこと、またご指摘いただいたことに対して、深く深く御礼を申し上げたいと思います。
 冒頭からの議論にありましたように、当廃棄物・リサイクル部会は、循環型社会計画部会と統合されまして、循環型社会部会ということになります。そういう意味では一旦はこの部会を閉じるということになりますけれども、先ほど申し上げましたような課題につきましては、決して解決されているわけではないということでございます。引き続き皆様方にご指導、ご協力を賜ると思います。御礼を言わなければならない席でお願いを言うのもなんでございますが、そういう御礼並びにお願いということで、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。(拍手)

○田中部会長 それでは、本日の部会をこれで終了いたします。どうもありがとうございました。

午後3時16分閉会