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■議事録一覧■

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第48回)議事録


<開催日>
平成23年2月9日
<議事次第>
1.審議事項
(1)
小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会の設置について
2.報告事項
(1)
廃棄物処理法及び同法政省令の改正について
(2)
廃棄物処理法に基づく基本方針の変更について
(3)
第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第3回点検結果(案)の概要について
(4)
産業廃棄物の不法投棄等の状況について
(5)
プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会の検討状況について
(6)
自動車リサイクル専門委員会使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループの検討状況について
(7)
家電リサイクル制度評価検討小委員会の検討状況について
(8)
廃棄物処理基準等専門委員会の検討状況について
(9)
平成23年度廃棄物・リサイクル対策関係予算案の概要

午後1時30分 開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、大変ありがとうございます。
 本日の出席の状況でございますが、現時点で16名の委員の皆様のご出席をいただいております。定足数である過半数に達しておりますことをご報告させていただきます。
 まず最初に、資料の確認をさせていただきます。本日の資料、議事次第の裏のページに配布資料一覧があります。本日、資料の1から資料11-2までということで、大変多数の資料になっておりますが、資料の不足がございましたらお申し付けくださるようお願いしたいと思います。
 本部会の資料に関しましては、原則すべて公開とさせていただきます。また、部会終了後に発言者名を示した議事録を作成いたしまして、委員の皆様方のご確認をいただきました後に、ご了解をいただいた上で公開させていただきたいと思っております。
 それでは、議事に先立ちまして、樋高大臣政務官よりご挨拶申し上げます。

○環境大臣政務官 環境大臣政務官を仰せつかっております衆議院議員の樋高剛でございます。
 本日は委員の皆様方、先生方におかれましては、大変お忙しいところを、こうして時間を割いてご出席をいただきましたこと、また日ごろからさまざま、日本の環境政策の推進に対しましてご指導いただいておりますことを、衷心より厚く、改めて御礼申し上げます。本当にありがとうございます。
 私自身、昨年9月に大臣政務官に就任をさせていただきまして、その間、夢のある環境立国をつくるという思いを持って活動して、全力で走ってきたところでありますけれども、今日もまた、将来に向かっての明るい大きな一歩を踏み出すのではないかという思いでございます。
 昨年、就任早々でありますけれども、マレーシア・クアラルンプールで行われましたアジア3R推進フォーラムという、いわゆる国際シンポジウム、日本も主催国の1つでありましたけれども、参画をし、そしてアジア地域で循環型社会を構築するため、あるいはリサイクルの仕組みを、あるいはその理念を広げていく、そして実際に成果を上げていく、日本がそのフロントランナーとなろうという国際的な会議でもありましたけれども、本当にアジア諸国からの、日本の環境技術を初めとするさまざまなことについての注目の高さを感じ取ってきたところでございます。
 また、現在国際的な資源制約、日本は資源小国でございますので、その制約の顕在化など、いわゆる廃棄物・リサイクルを取り巻く状況はまた大きく変化をしているというふうにも感じているわけでございますけれども、今までの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から脱却をして、バージョンアップして、廃棄物・リサイクル技術を初めとする我が国の優れた環境技術を積極的に活用しながらも、もったいないという理念に象徴される環境にやさしい伝統文化を再認識をして、循環型社会の形成をさらに積極的に進めていくことが極めて重要である、このように認識をしているところでございます。
 こうした認識のもとにおきまして、環境省におきましては、大きな目玉政策の1つでありますけれども、静脈産業メジャーの育成、あるいは優良な静脈産業事業者の支援、またレアメタル回収を初めとする3Rの推進をしていくということとともに、廃棄物処理施設ではエネルギー回収、あるいは不法投棄対策、浄化槽の整備などに引き続き今後も取り組んでまいりたいと思うわけであります。
 先ほど申し上げました静脈産業メジャーにつきましては、先ほどお話を申しましたとおり、アジアの廃棄物問題の解決、そして日本の経済牽引の観点から、政策コンテストにおきましても高い評価をいただいたところでございます。昨今の財政事情、本当に厳しい中でありますけれども、補正、そして本予算と続けて予算がついた、新規でついたということでありまして、これらの予算を活用をしっかりとさしていただいて、積極的に推進をしてまいりたいと思うわけであります。
 また、レアメタルの回収・リサイクルが資源小国の我が国にとって喫緊の課題となっているというのは先生方重々ご承知でございますけれども、特に小型家電などの電気電子機器につきましては、都市鉱山と呼ばれ、レアメタル・貴金属などの有用金属を多く含んでいて、循環資源としての有効利用が期待をされているところでございます。
 このために、環境省といたしましても、平成20年度から経済産業省と合同で研究会を設置をしまして、使用済小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会を設置をし、検討を行ってきたところでございます。この研究会が今年度末を目処に、つまり来月でありますけれども、取りまとめを予定をさせていただいております。その検討を踏まえさせていただいて、この度この中央環境審議会に審議の場を新たに設けさせていただき、制度の在り方について検討していただきたい、このように考えているところでございます。
 このため、本日、環境大臣から中央環境審議会に対し、小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品の有用金属の再生利用の在り方について諮問を行ったところでございまして、本諮問に関する審議を行うための小委員会を本日設置していただきたいと、このように考えております。ご議論のほどをよろしくお願いを申し上げる次第であります。
 結びに当たりまして、廃棄物・リサイクルに関するさまざまな取組の推進に当たっては、委員の先生方、皆様方の専門的知見が何としても必要でございます。不可欠でございまして、ぜひとも引き続きご協力、ご高説、そしてお導きを賜りますように、伏してお願いを申し上げる次第であります。
 この小委員会が日本の環境政策あるいは日本そして世界に貢献する大きな、大きな一歩になると私は期待をしているところでございます。どうかよろしくお願いします。
 ありがとうございます。

○企画課長 それでは、以降の進行につきましては田中部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○田中部会長 失礼します。廃棄物・リサイクル部会の部会長の田中です。今日もどうぞよろしくお願いします。
 樋高大臣政務官とは、10月の頭にマレーシア・クアラルンプールのアジア3R推進フォーラムでご一緒させていただきました。政務官は1泊3日で帰られましたけれども、資源を大切にする、あるいは環境を大切にするというのは日本だけでは限界がありまして、世界中と協力してやらなくてはならない。特に日本はアジアのリーダー格としてこの分野を引っ張っていきたい、このように思っております。
 研究者のグループでは、1週間後の2月21日から、アジア太平洋廃棄物専門家会議、SWAPIというのを3日間の予定で開いて、研究者の仲間のネットワークづくりということを目指してやっております。
 それでは、議事に入る前に部会長代理の指名を行わせていただきたいと思います。中央環境審議会の令第6条第5項の規定により、武田委員に部会長代理をお願いしたいと思います。武田委員どうぞよろしくお願いします。
 それでは議事に入りたいと思います。
 本部会は、昨年の1月以来の開催でございますが、本日は、議事次第にありますとおり、「小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会の設置」についてご審議いただくとともに、廃棄物処理法及び同法政省令の改正や本部会に設置されております各種委員会の検討状況などについて報告をいただく予定です。
 それでは、早速ではございますが、本日の1つ目の議題「小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会の設置」につきましてご審議いただきたいと思います。事務局から説明をお願いします。

○リサイクル推進室長 リサイクル推進室長の森下でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 資料の2-1と2-2、それから資料の2-3、この3つの資料を一括してご説明をさせていただきたいと思います。
 まず資料の2-1をご覧になっていただけませんでしょうか。資料2-1でございますけれども、先ほど樋高大臣政務官からもお話がございましたけれども、本日付で松本環境大臣から鈴木中央環境審議会会長に対しまして諮問が行われております。諮問文につきまして読み上げさせていただきます。

小型電気電子機器リサイクル制度及び
使用済製品の有用金属の再生利用の在り方について(諮問)

 環境基本法(平成5年法律第91号)第41条第2項第2号の規定に基づき、小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品の有用金属の再生利用の在り方について貴審議会の意見を求める。

(諮問理由)
 資源小国の我が国において、有用金属(資源として利用価値のあるベースメタル、貴金属、レアメタル)が含まれる使用済製品は、循環資源としての有効利用が期待されている。
 有用金属が高濃度に含まれる小型電気電子機器については、現状ではリサイクルに係る特別な法制度がなく、リサイクルされずに処分されているものも多いと想定され、循環型社会の形成を推進する観点から、そのリサイクルの在り方を検討する必要がある。
 また、現行の法制度に基づいて有用金属のリサイクルが行われている製品についても、レアメタルを始めとする一部の有用金属は最終処分場に埋め立てられるなど有効利用されていない。そのため、使用済製品中の有用金属の再生利用の在り方についても併せて検討する必要がある。
 このような状況を踏まえ、小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品の有用金属の再生利用の在り方について貴審議会の意見を求めるものである。

 裏をおめくりいただきまして、裏面でございますけれども、本諮問につきましては、同日付、本日付で中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に付議をされております。
 続きまして、資料の2-2のほうをご覧いただけますでしょうか。
 「中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の小委員会の設置について(案)」ということでございます。本日ご決定をいただけないかと思っている審議事項でございます。読み上げさしていただきます。

 中央環境審議会議事運営規則(平成13年1月15日中央環境審議会決定)に基づき、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の小委員会について、次のとおり決定をする。

1.
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(以下「部会」という。)に、小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
2.
小委員会においては、使用済小型電気電子機器のリサイクルの在り方及び使用済製品中の有用金属の再生利用の在り方に関する事項について検討を行う。
3.
部会に設置する小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、部会長が指名をする。

 続きまして、この小委員会の設置の趣旨をまとめた資料をその次に添付をさせていただいております。
 1.「設置の趣旨」というところでございますけれども、簡単に内容をご説明を申し上げたいと思います。
 まず、最初のパラグラフでございますけれども、資源小国の我が国において、ベースメタル、貴金属、レアメタル等の資源としての利用価値のある金属、まあ有用金属、そういうものが含まれる使用済製品は、都市鉱山と呼ばれておりまして、循環資源としての有効利用が期待されております。
 使用済製品、中でもリサイクルに関する特別な法制度がない使用済製品につきましては、通常一般廃棄物として処理されておりまして、その場合燃えないごみ、あるいは粗大ごみというような形で収集がされまして、有用金属につきましては一部の自治体で鉄やアルミ等について金属回収が行われているということも多いのですけれども、それ以外の有用金属に関してはそのまま最終処分場に埋め立てられている。リサイクルがされずに処分されているというものも多いと想定されております。
 中でも、基板等を有しまして、通常の処理では回収されにくい有用金属が含まれる小型の家電、小型の電子機器等々でございますけれども、そういう基板等を有する製品のうち、例えば家電4品目、あるいはパソコン、あるいは自動車といいますように、現行の法制度で既に一定のリサイクルがされているというものもございますけれども、そういった特別な法制度がない対象の使用済製品につきましては、これも有用金属とともに最終処分場に埋め立てられるなど、リサイクルがされずに処分がされているものも多いと考えられます。
 このように、有用性、希少性が非常に高い金属資源が高濃度に含まれる小型電気電子機器につきましては、循環型社会の形成を推進する観点から、使用済製品のリサイクルの在り方を検討する必要性が高いというふうに思っております。
 次のパラグラフでございますけれども、では小型電気電子機器に関しましてリサイクル、特にレアメタルのリサイクルというものを考えた場合に、この小型電気電子機器の中で、例えばそれがレアメタルを回収するということになるのかどうか、その議論をする場合、これは小型電気電子機器だけで議論をするということは不十分だというふうに思っております。その場合、例えば既存の法制度がございますパソコンですとか自動車あるいは家電4品目といったような使用済製品の中で、同様にこのレアメタルの回収ということについて、また横ぐし的な議論が必要ではないかというふうに考えてございます。
 こういった観点から、この小委員会の中でも、小型電気電子機器のリサイクルの在り方を検討する際に、家電、パソコン、自動車のリサイクルに関する取組、リサイクルの実効性ですとか有用金属のリサイクル、そういった点について、整合性について検討する必要があるというふうに考えております。
 以上のことから、この中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の下に小型電気電子機器リサイクル並びに使用済製品中の有用金属のリサイクルに関する小委員会を置くということでございます。
 「検討事項」は今申し上げたようなことを、概要を書かせていただいております。
 おめくりいただきまして、検討のスケジュールでございますけれども、毎月1回程度開催いたしまして、年内を目途に結論を得るべく検討を進めたいというふうに思っております。具体的には3月末、3月31日を予定しておりますけれども、まず第1回の小委員会を開催をしたいというふうに思っております。
 また、「運営方針」といたしましては、オブザーバーとして、関係省庁の参加を得るということでございます。
 それでは、資料の2-3、パワーポイントの資料をご覧いただけますでしょうか。これは本諮問に関する背景を記載をさせていただいた説明資料ということでございます。
 まず2ページをご覧ください。これまでも小型電気電子機器という用語が出てまいりましたけれども、小委員会を設置いただくご承認をいただきましたら、その場で検討をいたしていただきたいと思っております対象といたしましては、基本的にはすべての電気電子機器、そこから家電リサイクル法の対象品目を除いたもの、これすべてを対象に想定をしたいというふうに思っております。
 このうち、基板等有用金属を高濃度で含む部品を有していること、比較的小型でその他の品目と同時に一括でまとめて回収が可能であること、それから現時点でリサイクルされていないものを条件として、検討対象となる具体的な品目を特定をしていくということを考えております。
 ここでいいます小型というのは、人が1人で持ち運べる程度の大きさを想定をいたしております。基本的には家庭で使用されるような電気電子機器を想定しておりますけれども、一般廃棄物には限定せず、品目で対象を特定をしていきたいというふうに思っております。
 なお、検討の対象につきましては、このように家電リサイクル法の対象品目以外のすべての電気電子機器ということで広めに想定をしたいというふうに思っておりますけれども、これがすなわちすべて制度の対象になっていくということではございません。そこのポンチ絵では、デジカメですとか携帯ですとかオーディオプレーヤーとかビデオカメラ、そういった典型的な小型電気電子機器を例として示させていただいております。
 3ページをご覧いただけますでしょうか。レアメタルという用語が出てまいりました。レアメタルの範囲でございますが、周期表を3ページに書かせていただいておりますけれども、ここで黄色と赤の色がついている部分がレアメタルに該当いたします。ちなみに、この赤の部分はレアアースと呼ばれるものでございます。
 レアメタルという用語は、実はこれは政策的な必要性から定義をされているものでございまして、鉱業審議会で、「地球上の存在量が稀であるか、技術的・経済的な理由で抽出困難な金属」のうち、工業需要が現に存在する、あるいは今後見込まれるため、安定供給の確保が政策的に重要であるもの、これをレアメタルとして定義しております。現在31鉱種が対象とされております。レアアースというのは、希土類ということで、これはサイエンスの中での定義ということでございます。
 このレアメタルですけれども、自動車やIT製品等の製造に不可欠な素材でございます。例えば液晶パネルには透明な電極が必要ということでございますけれども、そこにはインジウムというものが使われております。また高性能の磁石には、例えばネオジム、また高温に耐える磁石にするにはジスプロシウム、そういった貴重な金属、そういったものがレアメタルとして利用されておりまして、我が国産業の競争力の根幹の1つとなっているということでございます。
 次をおめくりいただきまして、小型電気電子機器に有用金属が非常に使われている例として携帯電話を取り上げてございます。集積度が非常に高いということで、小型電気電子機器の代表と言ってもいいかもしれません。小型電気電子機器にはさまざまな有用金属が含まれてございます。特に基板など、有用金属が高濃度で含まれている部品の資源価値は高いということでございます。またレアメタルを含む部品も非常に多いということでございます。集積度が高いと有用金属の含有率が高くなります。
 例えば振動モーターのところを見ていただきますと、Ndと書いていまして、これはネオジムということでございます。レアアースの1つでございますけれども、例えば着信を知らせるマナーモードのバイブレーター、分銅として使われております。こういったところにレアアースが使われている。このほか、液晶のところにはInと書いてございますが、こちらがインジウムということでございまして、導電性がありながらも透明である。金属で酸化物、透明であるということで非常に特殊な有用な金属でございます。また丈夫で加工しやすいという利点もございまして、こういったところにも使われているということでございます。
 右側の表を見ていただきますと、携帯電話の分析結果ということで一欄掲げております。ちょっと記号が多くで非常に見づらい資料で大変恐縮でございますけれども、例えば金ということになりますと、1台当たり、これは濃度で見ますと340ppm、下から10番目ぐらいにAuというふうに書いてありますが、それが金でございます。普通の金鉱、大体、数ppmの金があれば経済性が成り立つというふうに言われておりますので、それよりも非常に高い濃度。さらに部品を特定していけば、さらにさらにまた濃度が高くなっているということで、非常に小さい中にたくさん貴金属が割合としては入っているということで、都市鉱山と言われているのも故なるかなということでございます。
 次のページ、5ページをご覧いただけますでしょうか。では、この小型電気電子機器に有用金属がどれぐらい含まれているのかということをラフに見積もった資料でございます。
 まず、5ページ目はベースメタルと貴金属ということで表を掲げさせていただいております。1年間に排出される使用済製品のうち、一部の品目に含まれるベースメタル・貴金属は、金額ベースで300億円程度。レアメタルにつきましては次のページに出てきますが、50億円程度。これらの品目を回収する法的な仕組みがないということでございます。特にベースメタル・貴金属については、使用済製品からの回収技術が存在しているため、循環利用が比較的容易だというふうに思っております。
 5ページの表ですが、14品目を選びまして、その14品目の中に、左から金、銀、銅、亜鉛、鉛。金、銀という貴金属、それから銅、亜鉛、鉛というベースメタルがどれぐらい入っているかということをデータとしてお示ししたものでございます。試算額として、例えば金というものにつきましては年間で222億円それが含まれているということが試算結果として出ております。ちなみに、このベースになりますデータでございますけれども、潜在的回収可能台数に濃度を、含有量を掛けて算出しておりまして、潜在的回収可能台数というのは、国内で排出される使用済小型電気電子機器の推計台数でございます。こちらは統計データから算出をしてきたものを用いてございます。
 おめくりいただきまして、6ページ目、先ほどの続きでございますけれども、こちらがレアメタルがどれぐらい含まれているかということでございます。14品目につきまして、13鉱種を対象に試算をしてみますと、例えば額として一番多いのは、真ん中のほうにTaというのがございます。タンタルでございますけれども、約27億円という額が試算されております。
 ちなみにこの価格ですけれども、2010年3月でのやり取りの価格というのを基本として使っております。リーマン・ショックが起こった後、そしてまだ中国によるレアアースの対日の輸出の滞りが始まる前の、そういった時期での額をベースとして使ってございます。
 この資料につきましては、有用金属の経済的な価値ということを1つのやり方でお示ししたということでございますけれども、もちろんそれ以外に、中長期的な我が国の戦略といった意味合いも重要であるかというふうに思ってございます。
 7ページでございます。「使用済電気電子機器の排出先」ということですけれども、排出された後、それがどこに行っているかということでございますが、下のグラフを見ていただきますと、ブルーの部分が自治体関係ということでございます。特に比較的小型なものについては自治体によって回収されている割合が高いというふうに考えていいと思います。
 それで、過去の環境省の調査によりますと、自治体で回収されている場合には、比較的小型のものは不燃ごみ、比較的大型のものは大型ごみとして回収されている場合が多いということがわかっております。
 続きまして、自治体の回収後の有用金属のリサイクルの状況でございます。有用金属がどの程度リサイクルされているかということでございますけれども、金属等の資源の回収を行っている自治体は約6割、鉄につきましては約50%ぐらいの自治体が回収をしておられます。アルミの回収を行っている自治体は35%程度、銅の回収は6%前後。アルミ、銅以外の非鉄金属の回収を行っている自治体は2%未満ということで、非常にわずかであるということがおわかりいただけると思います。
 続きまして、9ページに移らせていただきます。「使用済小型電気電子機器のリサイクルによる廃棄物の減量化」ということでございます。
 ここでは電気電子機器として45品目を仮にピックアップをしてまいりまして、その年間の排出量を台数として試算をいたしております。これは国内出荷量を想定される使用年数でスライドさしたものでございますけれども、それに排出重量を掛け合わせまして、全体として何トンが排出をされるかということをラフに試算をいたしております。一番下の黄色の欄の中に、右から2つ目で139万トンという結果が試算をされてございます。
 これをベースに考えますと、排出される電気電子機器全体に占める家電4品目の割合は、重量比で、この家電4品目というのは既に家電リサイクル法がございまして、重い重量あるということで、1つの要因としてリサイクル法の中でリサイクルが実施されているものですが、重量ベースで見ますと、その家電リサイクル法の対象になっているものは約64%、それ以外のものは36%を占めるということがこういった計算でも明らかになってまいります。使用済小型電気電子機器のリサイクルによりまして、廃棄物の減量に寄与することも期待されるということでございます。
 ここでは仮に45品目ということで線を引いて試算をやっておりますけれども、今回小委員会でどういった製品を対象にして検討を進めていくのかということにつきましては、その品目のくくり方にもよりますけれども、大体100品目程度を考えて検討の対象にしていくというようなことを今思っております。
 次のページをおめくりいただきまして、「使用済小型電気電子機器に含まれる有害物質」ということでございます。小型の電気電子機器には非常に有用な金属が使われておりますが、同時に有害な物質も中に含まれているということでございます。既に含有量試験等を実施しておりまして、そこに書いてございますような有害性を有する、あるいは懸念される元素につきまして、数百ppmからパーセントのオーダーで含有されることを確認しております。また、溶出試験においても、カドミウム、鉛、砒素、水銀について、一部の分析対象から一定量が検出されております。
 使用済小型電気電子機器でございますけれども、ほとんどの自治体においては非鉄金属の回収を行っておりませんで、基板に含まれる有害金属は、そのまま焼却後、廃棄物処理法の処理基準に従って埋立処分がされております。
 適切なリサイクルシステムが構築されますと、有害物質の環境への排出削減ということが可能となります。このことは環境管理の分野における予防的な取組方策の1つでもございます。また、最終処分における環境リスク、例えば不法な投棄といったようことについても環境リスクを削減をするということにもなります。また、将来世代への負担の先送り、処分場等の管理の長期化といったことの回避にもつながるということで、有害物質の管理ということについても非常に重要な視点の1つというふうに考えております。
 おめくりいただきまして、11ページでございます。「資源循環の有効利用による環境改善の可能性」というパワーポイントでございますけれども、有用金属の資源の採掘時には、土あるいは石、こういったものを含めた廃棄物が発生をしております。またエネルギー消費等、多数の物質・資源が関与してきております。
 資源の採掘に伴いましてどれぐらい物質・資源が関与するか、これを表す指標といたしまして、関与物質総量、TMRというものがございます。これは循環型社会形成推進基本計画の補助指標の1つにもなっております。
 鉱石採掘に伴うTMRが高い鉱種が多く存在しておりまして、使用済製品からの有用金属の回収は、天然資源採掘よりTMRが低くなる可能性があると言われております。
 ちょっと簡単にTMRの見方を説明させていただきますが、鉱種名Feと書いてあるのは鉄でございますけれども、TMR8とありますが、これは鉄1トンを入手をするためにどれぐらい鉱石、岩石、土砂等を採掘をする必要があるかということで、その場合8トンということになります。鉄1トンのために8トン地球を掘らなければいけないということでございます。
 右側の「日本における金属ごとの年間TMR」、2000年のデータベースに整理されたデータをちょっとご紹介させていただきますが、棒グラフで黄色と赤と紫、3つの色が出ておりますけれども、黄色の部分は今リサイクルをされている部分を仮にリサイクルをしない、まさに採掘ですべてやるというときに新たに発生をするTMR、それを黄色で表しております。それから赤い部分でございますが、これはさらにリサイクルを進めれば今後削減が可能と考えられる部分が赤い部分で示されております。それから青い部分ですけれども、これはさらに、その場合でも残る部分ということでございます。
 12ページのほうにお移りいただきまして、「小型電気電子機器リサイクル制度検討の必要性」ということを簡単にまとめさせていただいております。いわゆる都市鉱山である小型の電気電子機器でございますが、有効利用が期待されておりますが、埋め立てられるなど、処分されているものも多いというふうに想定をされる。
 中でも有用性・希少性の高い金属資源が高濃度に含まれている小型電気電子機器については、循環型社会の形成を推進する観点から、リサイクルの在り方を検討する必要性が高い。
 リサイクルが行われることにより、循環資源の十分な利用、それから資源の確保、廃棄物の減量、有害物質の適正処理、さらには地球環境の改善といったような効果が期待をされるということでございます。
 ただし、この議論を行う場合に、既存リサイクル法の対象である家電あるいはパソコン及び自動車などにつきましても、例えばレアメタルを回収をするのかどうか、そういった議論をする際に、横ぐし的な議論が必要だというように私ども思っております。したがいまして、既存法制度との整合性を検討することが必要であろうということでございます。
 13ページに移らせていただきます。「使用済小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会」でございます。
 これは平成20年12月に経産省さんと共同で、合同で設置をした研究会でございまして、適正かつ効果的なレアメタルのリサイクルシステムの構築に向けた検討を進めてございます。本日ご出席をいただいております慶応大学の細田先生に座長でご就任をいただいておりまして、その研究会のもとに3つのワーキンググループを設置をして、システム、環境管理、レアメタル、特に国益、資源確保の観点から3つのワーキンググループで議論がされているということでございます。
 この研究会につきましては、3月末に取りまとめを行うという予定になっておりまして、その成果につきましては今後小委員会での議論に有効に活用していきたい、ベースにしていきたいというふうに思っております。
 最後のパワーポイントでございます。「新たな小委員会の設置について」ということで、先ほどの設置の趣旨紙を、概要を書かせたいただいたものでございます。
 検討事項はその2点、使用済小型電気電子機器のリサイクルの制度、家電4品目、パソコン及び自動車のリサイクルに関する取組との整合性ということが検討事項でございます。
 スケジュールといたしましては、本日この小委員会の設置についてご了解がいただけましたら、3月下旬、具体的には3月31日を想定しておりますが、第1回小委員会を開催をいたしまして、月1回程度開催をし、本年末には小型家電のリサイクル制度の在り方の結論を取りまとめていきたい、以上のように考えております。
 ありがとうございました。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいまの説明に対してご質問なりご意見があればお願いしたいと思います。名札を立ててお願いしたいと思います。新美委員。

○新美委員 ご説明ありがとうございました。
 非常に重要なテーマだと思いますが、今後制度設計なんかを考えていくということなんですが、一番気になるのは、使用済というのはどういうものを想定されているのでしょうか。例えば携帯電話ですと、死蔵されている古い型のものはいっぱいあるのですよ。それを使用済と言うのかどうかというのは、このリサイクルを考えるときには非常に重要なポイントになるのですが、その辺はどういうお考えでこの研究会なりなんなりは進んできたのでしょうか。

○田中部会長 では森下室長お願いします。

○リサイクル推進室長 まず、この小委員会の中でご議論いただきたいと思っている仕組みでございますけれども、非常に多様な関係者の方々が連携、協力をしてリサイクルをする仕組み、そういったものを考えていきたいというように思っております。つまり、このリサイクルに関わるプレーヤーでございますけれども、消費者の方、そして自治体、あるいはこういった小型電気電子機器を販売される販売関係、小売りの方、そしてこれをまたリサイクルをされる中間処理あるいは非鉄製錬、もちろんその電気電子機器をつくるメーカーの方々、そういうさまざまな関係者の方がおられます。
 ここで使用済ということにつきましては、まだ定義については法的な議論というのはこれからあると思いますけれども、例えば基本的には家庭から出てくる廃棄物というものを対象にして考えていきたいというように思っております。
 ただそれは、家庭から排出をされるものに限る、すなわち一般廃棄物に限るということではございませんで、例えば同じ品目が産業廃棄物として排出をされるということもございますので、これは品目で対象を限定していくということを考えておりまして、そういった切り口で使用済という点をきちんと定義をしていきたいというふうに思っております。

○新美委員 そうしますと、廃棄物として出された以後のことを考えて議論するということ
 でよろしいのでしょうか。というのは、私ちょっと総務省の関係で携帯電話をどう再利用するかという研究会に所属したことがあるのですが、大体多くの家庭が2つや3つは引き出しの中にしまっちゃっている。それが使用済かというとそうじゃないのだ、時計として使っているとか、いろんなもので使うという言い訳といいますか、理由はついているのですけれども、現実には引き出しの中にしまい込まれちゃっている。いわば死蔵されている。そういうものは対象とは考えずに制度設計をしていくという理解でよろしいでしょうか。

○リサイクル推進室長 今回の小型電気電子機器リサイクル制度を考えるに当たって、いかにその対象となるものを効率的に、効果的に集めてくるのかというのは非常に大きなポイントだと思っております。
 それで、今ご指摘のございました例えば携帯電話の家庭で退蔵されているようなもの、これらにつきましては、例えばどういう普及啓発、あるいはどういう情報提供、あるいはどういう訴えかけ、アピールをすることでその回収の量、頻度、そういったものが上がってくるのかということも中でご議論をいただいて、ベストの効率的な、よりよい仕組みというものを考えていただきたいというふうに思ってございます。

○田中部会長 河野委員。

○河野委員 この諮問の「また、」からの下の部分についてちょっと質問があるのですが、例えば家電リサイクル法に基づいて回収している家電4品目を扱っている工場などをかなりいろいろ回って見たことがあるのですけれども、その中にはレアメタルの回収も取り組んでいるところもあったように記憶しているのです。これは今、パーセントというか、割合的に言うとどの程度そういうところがあるのかということと、少ないとすると、これは家電自体を集めていて、そこからレアメタルをいかに取り出すかということになってくると思うのですが、ネックというか、もしそれがあまりやられてないとすると、どういうところにネックがあるのか教えていただけないでしょうか。

○リサイクル推進室長 今家電4品目の中でどれぐらいレアメタルが回収されているのかという定量的なデータというのは私ども今つかんではおりません。今ご指摘があったように一部の先進的なところでは、例えばそういったことも注目して試験的にやっているというようなところもあろうかと思います。それから一部の有用金属をリサイクルをする際に、バイプロダクト、共連れとして一緒にレアメタルを回収をされるというようなパターンもあろうかと思います。そういった現状につきましてもできるだけ把握をしながらこの小委員会の中でご議論していただきたいというふうに思っているところでございます。
 それから、そのレアメタルの部分がなかなか再生利用がされていないのはなぜかというご質問でございますけれども、これは、レアメタルを回収をしようとすると、そこで経済性がはやり落ちてくるということが大きな原因でございます。つまりレアメタルをうまく回収するためには、例えば中間処理をするようなときに、今ですと例えば手で分別するというようなことを、そういう工程を1つ加えて、さらにそこでコストも発生するということがはっきりしております。
 それで、私どもシステムワーキンググループという例の、先ほどご説明申し上げました合同研究会の中で、そういった経済性の議論についても議論をしておりますけれども、その中で得られた結論としては、ある一定程度のロットが集まれば経済的にはプラスになる可能性もある。ただし、その経済性にプラスになるところに、レアメタルを回収するということをさらに積極的にやっていくということになれば、一方でその経済性が落ちる、そこには手間がかかってコストがかかるから、そういうようなこともわかってきているところでございます。
 どのくらいその有用金属がレアメタルも含めて回収できるかというのは、いろいろまた技術開発も今後なされていくと思います。今つくられている仕組みは、今回収したいと思っているものを念頭に置いてつくられているシステムということでございますので、将来的に何を対象にリサイクルを進めていくのかということが明らかになってくれば、またそういったプロセスも新たに開発をされ、技術開発も進んでいく、そういったこともあるというふうに思っております。

○田中部会長 いいでしょうか。
 中杉委員。

○中杉委員 基本的な考え方は結構ですし、理解をしたのですが、ご説明になった資料の中でちょっと気になる点があったのでご質問させていただきます。
 資料2-3の10ページのところで有害物質という話、これは非常に重要な指摘だろうというふうに思います。もう1つのプラスの面ということで。
 ただ、この資料の中で、小型電気電子機器に使用される金属のハザード情報というのがあります。これの根拠があまりはっきりしないので、注意を要するというようなことを書いてしまうと、どういう根拠でやったのかということが問題になる。特に「残留性・非分解性」という言葉を使ってしまうと、今回対象となっているもので分解するものがあるのですかという話になりかねない。ちょっとこの辺のデータについては根拠をはっきりさせないと要らぬ議論を呼びかねないので、こういう視点は非常に重要だと思いますけれども、ご注意をいただければというふうに思います。

○リサイクル推進室長 ご指摘ありがとうございました。注意をして取り扱っていきたいと思います。これは今、合同研究会の中の環境管理ワーキンググループの中で議論がされておりますので、そこにまずはご指摘を反映させていきたいと思っております。

○田中部会長 萩原委員。

○萩原委員 すみません。
 レアメタルの中でも特に携帯というところを考えると、恐らくこれは細田先生のワーキンググループの中でも指摘されると思うのですが、拠点回収地点としての大学の役割というのは大きいと思うのですけれども、現在既に、例えばア・シード・ジャパンが幾つかの企業と共同して携帯電話の回収ということを行っておりますけれども、既にある先行事例との関係はこの中ではどういうふうに取り上げられていくのかなというのが1つ。
 それからもう1つ、今ア・シード・ジャパンがやっている中で、問題となっているのが個人情報の問題で、なぜ新しい携帯電話を買うときにもと持っているものを渡さないかというところは、その中に含まれている自分の情報がどういうふうに扱われるのかというところの不安があるということがありますので、目の前で穴をあけるとか、そういうふうなことをしながら、絶対人が取れないような回収機の開発を、これは三光金属さんですか、と一緒に開発したりとかしていらっしゃいますので、そういう個人情報の問題、ですからほかのいろんな法律との関係性というふうにおっしゃっていたので、そういう単なる環境関係だけの法律じゃなくて、そういうところにまで配慮した研究、検討をぜひお願いしたいなというふうに思います。意見です。

○リサイクル推進室長 ありがとうございます。小委員会のほうにその旨をお伝えさしていただきたいというふうに思っております。

○田中部会長 ありがとうございました。
 崎田委員お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。
 資料を拝見して、今は自治体で廃棄物になっているものが大変多いと。今後効率的な回収と再資源化、そういうことをきちんと考えていくとなると、小売店とかメーカーとか、そういう方たちときちんと話し合っていくことが大変重要になってくると思いますので、委員の中にそういう方に入っていただくだけではなく、既に設置要綱のところに、ちゃんと運営方針に「オブザーバーとして、関係省庁の参加を得る」と書いてありますけれども、ぜひ経済産業省とか、そういう事業者の皆さんとの連携の深いところなどの参加もきちんと得て、できるだけこの制度設計が速やかに実現できるような態勢で話が進んでいくことを期待しています。よろしくお願いいたします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 大体いいでしょうか。大塚委員。

○大塚委員 3点ほど簡単なことを申し上げておきたいと思いますけれども、家電リサイクル法をつくるときに携帯電話を入れるかというのは既に一応議論があったので、そういう意味では今回小型家電について検討が進むことは大変いいことだと思います。
 さらに、レアメタルだけでなくて、有用金属を対象にするということで小型家電というのが対象にされていると思いますけれども、先ほど来ご説明がありましたように、有用金属がかなり含まれていますので、そういう点ではこういう検討は非常に重要だと思っています。
 それで、コストパフォーマンスのことをもちろん考えて検討する必要があると思いますけれども、現在、環境負荷の低減と資源の有効利用という2つの観点から検討が進められるべきだと思いますけれども、さらに、企業はどうしても短期的な利潤の追求に走ることがあるので、中長期的な産業の維持という観点からも非常に重要ではないかと考えています。
 1点ちょっとお伺いしたいのは、レアメタルにつきまして、自動車リサイクル法とか家電リサイクル法なんかの検討も進めるということがこのワーキンググループでしょうか、の中に対象になっているかどうか、ちょっと確認しておきたいのです。
 この最初のページにあるように、「使用済製品中の有用金属の再生利用について」というのが入っているのは、小型家電以外のものも対象にしているという、そういう趣旨だと考えてよろしいでしょうか。

○リサイクル推進室長 ご質問の部分は、最後の部分はそのとおりでございます。横ぐし的な検討が必要であろうというふうに思っておりまして、そこでご議論をいただくということでございます。
 それで、恐らく2つのパターンがあろうかと思っておりますが、1つは、家電4品目あるいは自動車といったものにつきましては中央環境審議会の中にそのご議論をいただく委員会が既に設置をされております。この新しく設置をされる小委員会で横ぐし的にご議論いただいたものをそこにフィードバックをしていくというようなパターンが1つあろうかと思います。
 もう1つは、その検討結果によっては、その横ぐし的な、横断的な制度、仕組みが必要であるということになれば、またその仕組みについて一定程度この小委員会で役割を果たしていただくということを考えております。
 またもう1つ、場合によっては、レアメタルを回収するのは今ではないというような議論もあるかもしれませんが、それは、いずれにしてもそういった議論を小委員会の中でやっていただくということが非常に重要かなというふうに思っております。

○田中部会長 大体いいでしょうか。
 今までのお話、資料に基づくと、特徴があるのは、1つひとつの製品の中に含まれるレアメタルの量は少ない。9ページにありますように今2億1,700万個の台数が排出されている。平均的に1人1年間に2個ですね。非常に数が多い。それぞれ1つひとつの中には少ないけれども、広く、薄く分布している。したがって集めるのに非常に工夫が要るというので、収集・回収の技術が求められるということがわかります。
 それから、この試算は2010年3月の時点の価格で見積もっておりますけれども、金だけ見てもこの1年間で相当上がっていますね。急上昇しているということで、このデータではまだ大したことないと思っても、新たなデータで見ると馬鹿にならないということで、価格も大きく変動しているということもわかります。
 そんなことでいろいろ課題があるので、ぜひ小委員会で検討していただきたいと思いますが、以上で「小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会」を設置することにしたいと思います。
 小委員会のメンバーについては、今までの研究会なども考慮し、事務局とも相談して、後日私から指名させていただきたいと思います。
 それでは、ここからは報告事項に移りたいと思います。
 報告事項については、廃棄物処理法の改正など、廃棄物・リサイクル行政の最近の動きに関するもの、これは報告事項(1)から(4)と、本部会に設置している各委員会の検討状況等に関するもの、これは報告事項(5)以降、この2つに分けて、それぞれまとめて事務局から説明いただき、それぞれ皆様からご意見をいただきたいと思います。
 それでは、前半の部分、報告事項(1)から(4)について説明いただきたいと思います。

○産業廃棄物課長 産業廃棄物課長を仰せつかっております広木と申します。よろしくお願い申し上げます。
 私のほうから、報告事項(1)でございます「廃棄物処理法及び同法政省令の改正について」についてご説明したいと思います。
 まず資料3をご覧いただけますでしょうか。合計3ページの簡単な紙で用意させていただきましたけれども、それに基づいてご説明させていただきます。
 廃棄物処理法の改正につきましては、昨年、この廃棄物・リサイクル部会におきまして、廃棄物処理制度専門委員会からの報告を受けた上で中環審に意見具申をさせていただいたというところでございますけれども、それを踏まえまして改正作業を進めておりました。
 その1の「改正の状況」のところでご覧いただけますように、昨年の5月19日に、通常国会の可決成立を得た上で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)ということで公布させていただいたところでございます。
 その後、それを受けまして関係政省令の制定ということで作業を進めてきたところでございますけれども、昨年押し詰まった12月22日でございますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、これは下にございますとおり本年4月1日の施行ということを基本的に考えているところでございますけれども、それを定める政令と、それから廃棄物処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令ということで、昨年12月22日に公布したところでございます。
 またその後、先月末、1月28日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令ということで公布をさせていただいたところでございます。
 現在、このような政省令の改正を受けて、関係の通知も各都道府県・政令市等に発出したところでございまして、4月1日の施行に向けて、各方面に対する説明というのを順次開始しているというところでございます。
 それでは、これから改正の主な内容について、ちょっと簡単にご説明さしていただきたいと思います。
 2の「改正の主な内容」というところでございますけれども、今回の改正につきましては大きく6本柱を立てたところでございます。
 まず最初にありますのが、「廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化」というところでございまして、事業者の適正処理というのはこれまでも順次強化を進めてきたところでございますけれども、一ころに比べると、例えば不法投棄の事案とか、そういうのはかなり減ってきたにしても、まだ依然としてその適正処理が必要であるというふうな場面というのは非常に多うございます。ですから、そういったものに対する対応というものを、特に排出事業者責任の強化等々、そういったものでかなり力を入れて措置をしたということでございます。
 まず、[1]でございますけれども、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度というのを創設したということです。これは、特にいわゆる建設廃棄物、建設工事に伴い生じる産業廃棄物でございますけれども、これは今まで、この産業廃棄物というものを自ら保管という名目で集めてきた間に、自然にそれがどんどん不法投棄につながっていくというふうな事例、不適正処理につながっている事例がかなりございました。ですからこういった自ら保管というものが不適正化してしまう前に、その保管場所というものをあらかじめ行政として把握しておく必要があるのではないか。それによって事業者を適正に指導することができるのではないかというふうなことで、こういった建設工事に伴い生じる産業廃棄物を保管する際には一定の届出をしてくださいという制度を創設したところでございます。
 具体的には、その保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行うものについては届け出るということになっております。これは4月1日施行でございますけれども、6月30日までに都道府県知事に届けるということになっておりまして、違反した場合には6月間の懲役又は50万円以下の罰金が課せられるというふうなところでございます。ただし、非常災害のために応急措置として保管を行ったときには、保管した日から14日以内に届け出ればよいというふうな規定があるところでございます。
 それから、[2]でございますけれども、建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任を一元化するということでございます。実際のところ、昨年の部会へのご報告の中にもあったとは思いますけれども、現在さまざまな不法投棄、不適正処理の事案のおよそ7割、8割程度というものが建設廃棄物起因のものであるということでございまして、この建設工事に伴い生ずる廃棄物対策というのが非常に急務だった。[1]もそうでございますけれども、こういったものについて、より対策を強化する一環で1つ議論になりましたのが、ご承知のとおり元請業者、※にございますように、建設業では元請業者、それから下請業者、孫請業者等が存在する場合、個々の廃棄物について結局誰が処理責任を有するかというのが非常に不明確になっていたというふうな話がございました。こういったものを今回、これも非常に関係業界の方々のご協力、それからご理解を得た上でございますけれども、元請業者に処理責任を一元化するということを行ったところでございます。これによって排出業者責任を徹底し、不法投棄を防止するというふうな原則を確立したというところでございます。
 次に、[3]でございますけれども、マニフェストを交付した者につきましては、当該マニフェストの写し、いわゆるA票を5年間保存しなければならないものとするという規定でございます。
 これにつきましては、もともとその事業者が委託先から送付を受けたマニフェストに虚偽記載がないかというのを確認したり、処理の適正数量の確認をするためには、従来もその処理終了時に受け取った写しは当然保管しなければならないわけですけれども、それだけでは確認ができない。やはり実際に交付した際のマニフェスト、A票と突き合わせるということで初めて確認できるというふうなことで、今回このA票の保存義務というものを設けた上で、その事業者、それから行政も必要なときにそういったものを照合することによって、不適正処理の防止ということを図ろうといったことでございます。
 次、[4]でございますけれども、産業廃棄物処理業者は、マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受けてはならないこととするというふうな規定でございます。
 これについてなんですけれども、近年、産業廃棄物処理の受託者が委託者と共謀して、あるいは強要されてマニフェストの交付を受けずに産廃処理を引き受けるような事例が出てきたというふうな話がございます。これを放っておきますと不適正処理を助長するということで大変問題になるということがございましたので、このようなことを防ぐということでこのような規定を設けさせていただいたということでございます。
 次に、[5]でございますけれども、産業廃棄物処理業者は、処理を適正に行うことが困難になる事由が生じたときには、その旨を委託者に通知しなければならないこととするというふうなことでございます。
 これにつきましては、仮に処理を行う際に事故で事業停止等々があった場合には、委託者が適切にそれを最終的に処理をすることができないということがございますので、こういったことをきちんと通知するということによってそういったものを防ぐというふうなことで設けられた規定ということでございます。
 それから、[6]が事業者の産業廃棄物の処理状況確認努力義務でございます。これもご承知のことだと思いますけれども、排出事業者の責任を徹底するためには実際の現地確認、あるいはその現地確認までいかなくても、公表情報などを使ってしっかり産業廃棄物が委託事業者に処理していただけるかどうかというのを確認する必要があるというふうな話がございましたので、こういったことをきちんと規定する必要があるということで設けさせていただいたものでございます。
 それから、[7]番ですけれども、不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者の通報義務規定ということでございます。これは申し上げるまでもないことではございますけれども、不適正に処理された廃棄物を発見したときには、きちんと通報をしてもらうことによってその不適正処理というものは防げるというようなことで設けさせていただいております。
 それから、措置命令の対象に、基準に適合しない収集、運搬及び保管を追加するということで、これも従来の措置命令で不十分な部分を強化したというところでございます。
 それから、次のページにまいりますけれども、従業員等が不法投棄を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を3億円以下の罰金に引き上げるということで、これもまた量刑を強化しなければならない。特に今までのような量刑では、不法行為を行ったときの利益に比べてもその罰金が低過ぎるのではないかというふうなことでこのような強化を行って、これは昨年法改正の直後に既に施行されているものでございます。
 それから、2番目の柱として、「廃棄物処理施設の維持管理対策の強化」ということでございます。
 これについてですけれども、まず[1]で、廃棄物処理施設の定期検査の義務付けということを行ったところでございます。これはご承知のとおり、設備が老朽化することによって安全性確保がされていないかどうかというのを定期的に確認する機会がないというふうなことを防ぐ必要があるということで、今5年3カ月ごとということでこのようなものについての定期検査等を義務付けたというところでございます。
 それから、[2]ですけれども、廃棄物処理施設の設置者及び管理者に対し、当該施設の維持管理に関する情報のインターネット等による公開を義務付けたというところでございますけれども、これは排出業者の適正処理委託のための選択というものを容易にするということで、公開情報を義務付けるということでこのような措置をさしていただいたところでございます。
 それから、[3]ですけれども、設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、設置許可が取り消された者にその維持管理を義務付ける等の措置を講ずる。
 また、[4]で、引き続いてですけれども、[3]に基づいて維持管理を行う者又は維持管理の代執行を行った都道府県知事又は市町村長は、維持管理積立金を取り戻すことができることとする。
 それから、[5]の維持管理積立金を積み立てていないときは、都道府県知事は施設の設置許可を取り消すことができることとする。
 これらの規定はいずれも維持管理確保ということでございますけれども、従来から身近にあった維持管理確保規定に加えまして、例えば設置許可が取り消された等々の場合にもきちんと維持管理をしなければならない。そのためには義務付けとか、その際の代執行ということで規定を設けさせていただいたところでございます。
 次に、第3の柱としては、「産業廃棄物収集運搬業の許可制度の合理化と産業廃棄物処理業の優良化の推進」ということでございます。
 これも3つございますけれども、まず、これは政令で設けたものでございますが、原則として、一の政令市を越えて産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受けることとするというふうな話でございます。
 これに関してですけれども、これまで積卸しを行うすべての都道府県又は政令市の許可というのが収集運搬には必要だったわけでございますけれども、そうしますと、広範な収集運搬を行う場合に非常に許可を得る数が多くなってしまうということで、この辺の合理化を図るということで、関係する自治体さんの協力も得た上で、原則として都道府県の許可を受ければ、政令市個々の許可を得なくてもいいというふうなことにしたところでございます。
 それから、[2]でございますけれども、これは優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の有効期間を7年とする特例を創設するということで、これは優良な者についての優良性を評価するための制度というものを充実させるために、法律で許可の期間というのを2年延長して7年とする特例を創設したものでございます。
 それから、[3]番ということで、欠格要件の見直しということで、特に今までの欠格要件が、無限連鎖がかかるなど必要以上に厳しすぎる面があったということでこれを見直したという措置でございます。
 それから、4番目として、「排出抑制の徹底」ということでございますけれども、これは従来から大量の産業廃棄物を排出する事業者に対しては、産業廃棄物の減量等の計画を作成しなければならないという義務があったわけでございますけれども、これを具体的に違反した場合の措置がなかったということで、今回20万円以下の過料を課したというところでございます。
 次のページに参ります。
 (5)番として、「適正な循環的利用の確保」ということでございますけれども、これにつきましては、もともと我が国企業が海外で生産をする場合に、海外でその廃棄物を十分な処理ができないような場合というものについて、これを従来も日本国内で処理技術がある場合には自ら処理ということであればできたわけですけれども、そうではなくても、国内のしっかりした業者に委託できれば、海外でむやみにそういったものが放置されるということもないでしょうし、また国内の産業にとってもいいのではないかということで、今回このようなものを拡大するということで措置したものでございます。
 又、環境大臣の認定制度の監督規定というものの強化も同時に行ったところでございます。
 それから、最後、(6)番目としまして、「焼却時の熱利用の促進」ということでございますけれども、これは従来も熱回収というものが、一廃の処理施設については3分の2が何らかの熱回収を行ってきたものに対して、産廃については30%だけしか行われてこなかったということで、そういったものを、焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときに認定を受けるという制度を創設することによって、そういった産廃の熱回収を推進しようということで設けさせていただいたものでございます。
 具体的な熱回収率については10%以上、それからその際の廃棄物以外の化石燃料投入については30%未満のものについて適用するというふうな規定を設けさせていただいたところでございます。
 すみません、駆け足になりましたけれども、このような改正を行って、今順次説明を行っているところでございますので、これから4月1日の施行に向けて、より万全の態勢で周知徹底を図っていきたいと思います。
 以上でございます。

○企画課長 それでは、次、資料4-1をご覧いただきたいと思います。企画課長の坂川でございます。私から「基本方針の変更」についてご説明したいと思います。
 廃棄物処理法に基づきまして、その資料の1行目のところですが、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」というものが定められております。これを基本方針というふうに呼んでおります。基本方針は平成13年に制定されまして、その後17年に一度変更されておりました。今般これをさらに変更したということでございます。
 その必要性としては、1つには、平成22年度の目標値が定められていたのですけれども、23年度以降の目標を定める必要があったということ。それから、先ほどちょっとご説明いたしました昨年の意見具申、そういったものを踏まえて中身を見直す、こういう必要性から、昨年12月に変更を行ったところでございます。
 「変更のポイント」でございますが、「基本的な方向」としては、世界的な資源制約の顕在化や地球環境問題への対応が急務である。一方で不法投棄など、不適正処理の問題は未解決である。今日的な状況変化に対応し、循環型社会への転換をさらに進めていく必要がある。その際、低炭素社会との統合の観点にも配慮して取組を進める。こういったものでございます。
 そこで、「目標」でございますが、下に表がありまして、平成22年度、変更前のものが右側です。左側が変更後、平成27年度の目標値でございます。これらの目標値に関しましては、平成20年に策定されました第二次循環基本計画に掲げられた目標との整合をとっております。基本計画の目標にほぼ沿うような形で今回、27年度の目標値を定めたということでございます。
 ご覧いただきますとおわかりのように、排出量に関しては、平成22年度の右側の目標値に比べて、さらに削減または抑制ということになっておりますし、再生利用率に関しても、その利用率を向上させる。最終処分量に関してはさらに削減を図っていく。このような内容になっております。
 裏のページをご覧いただきたいと思います。「施策を推進するための基本的事項」といたしましては、まずは循環型社会と低炭素社会を統合的に実現するということでございまして、その際に、廃棄物系バイオマスについて再生利用を推進するというようなこと。また、次には、法を遵守しない悪質な事業者に対する厳正な行政処分。さらには優良な処理業者の育成といったような観点が盛り込まれております。
 (4)番目の「施設の整備」に関しまして、まず一般廃棄物に関しては、廃棄物系バイオマスの利活用のための施設整備。焼却処理に当たって熱回収に積極的に取り組む。また、浄化槽の整備を進めるというようなことでございます。
 また、[2]番目の産廃の処理施設の整備に関しては、やはり熱回収を進めるということ。さらに無害化処理認定制度というものが平成17年の法律改正でできましたので、これを活用して、微量PCB汚染廃棄物や石綿含有廃棄物の処理体制の整備を進めるということでございます。
 (5)「その他」といたしましては、レアメタル回収技術に関する研究、廃棄物系バイオマスの利活用推進のための研究、熱回収の効率化技術の開発の推進。このようなことが盛り込まれたところでございます。
 その後ろの資料4-2にこの基本的な方針全文をご参考までに添付しておりますので、ご参照いただければと思います。
 以上です。

○循環型社会推進室長 では、続きまして、資料5に基づきまして「第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第3回点検結果案」についてご説明をいたします。私、循環型社会推進室長の大森でございます。よろしくお願いいたします。
 循環型社会形成推進基本計画につきましては、中央環境審議会の循環型社会計画部会のほうで、本日ご出席の武内先生を部会長として議論を進めていただいているところでございます。第二次計画が平成20年3月にできて、その後毎年点検をしておりまして、今回が第3回目の点検結果ということでございます。なお、この案は明日まで現在パブコメをかけているという状況でございます。
 では、案の概要をご説明いたします。
 この循環型社会形成推進基本計画は、物質フローと、それからその取組指標について数値目標をつくって、どのぐらいその取組が進んだかを定量的に把握するというのが特徴になっていまして、その進捗状況について、まず物質フローの指標、日本の社会でどのぐらいのものが投入されて、どのぐらい排出されているかという指標につきましては、資源生産性と循環利用率、最終処分量という目標を大きく決めて把握しているところでございます。
 下のほうに日本の社会への物質の流れ、物質フローの図がございまして、左側のが平成12年度の模式図、右側の図が平成20年度の模式図となっておりまして、これで見ていただきますと、左のほうから日本社会に投入される物質がかなり20年度で減り、下の循環利用量の割合が増え、それから一番右の最終処分の割合が大きく減ったというのが見ていただけるかと思いますが、これに関し、それぞれ目標を設定しております。
 資源生産性、天然資源投入量分のGDPということで、1トンのものを使ってどのぐらいのGDPを生み出したかという数字につきましては、目標値に向かって進捗しているという状況でございます。それから、次の循環利用率と最終処分量につきましても、平成20年時点で目標を達成しているという状況でございます。
 あと、その取組指標につきましては、ちょっとグラフはないのですが、1人1日当たりのごみの排出量や事業系ごみの総量、それから産業廃棄物の最終処分量などが指標になっておりまして、こういったものが目標を達成しているという状況でございます。
 ただ、ライフスタイルの変革に向けて、リユースを進めるとかグリーン購入を進めるといったような具体的な行動についてはまだまだ目標を達成していないというものもあるというのが今回の点検の状況でございます。
 指標の改善の要因といたしましては、3Rの取組が浸透してきた、また国民の意識が高まってきたというようなものもある一方で、平成20年ということで、世界金融危機の影響を大きく受けているという可能性もございます。このために数値目標が達成されたといっても、引き続き安定的な達成をし、維持をしていくというようなことを目指して取組を進める必要があるというようなことを指摘いただいているところでございます。
 特に資源生産性につきましては、裏面を見ていただきまして、普通の資源生産性だけを見ると、土石、砂とか石とか、そういった土石系のものの重量が大きいために、その影響が大きいのではないかというようなご指摘をいただきまして、第二次計画では補助指標ということで、土石系の資源投入量を除いた資源生産性、それから化石系資源を使っての資源生産性というようなものを補助指標、モニター指標として設定しているところでございます。ここについては、この参考の表にありますように、なかなかその改善が見られないことから、今後はこういう質の面にも着目して循環型社会の構築に向けた検討が必要だというようなご指摘をいただいています。
 そのほか、「全体的評価と課題」といたしましては、この裏面の2つ目の○にありますように、循環型社会と低炭素社会、それから自然共生社会の統合的取組が一層必要であるというようなこと。
 それから、次の○でございますけれども、循環利用先が限界が来ているのではないかというご指摘もあることから、そういったものや社会の趨勢を考慮して、長期的な視野に立って新しい循環型社会の姿と必要な政策の方向性の検討を進める必要があるというようなこと。
 それから、次でございますが、3Rの中でも、特に発生抑制と再使用の部分、それからリサイクルの出口ということで、循環資源を活用した製品の利用促進に関する施策をさらに取り組み、さらに効果の見える化や国民が取り組みやすい仕組みの構築を進めるというようなことを指摘されております。
 それから地域循環圏というのが第二次計画の大きな目玉でございまして、これは地域の特性や循環資源の性質に応じた循環の輪を各地域でつくって、さらに地域活性化に貢献していこうというものでございますが、そういったものについては関係者のパートナーシップの構築を一層図りまして、複数の地域循環圏が連携して高度化をしていき、さらなる発展をしていくということを目指して戦略的な方針を検討する必要があるというようなご指摘をいただいております。
 それから、国際的には、日系静脈産業メジャーの育成と海外展開支援、それから国内静脈産業ビジネスの基盤強化など、世界で通用する静脈産業の育成、支援を行うなど、景気変動に左右されない強い循環型社会ビジネスを育成するというようなこと。
 それから、アジア3R推進フォーラム、それからCSD、これは国連持続可能な開発委員会でございますが、そういった枠組み、それからアジアとの2国間の協力の枠組みといったものを活用しながら、アジア、さらには世界の循環型社会の構築を進めていく必要がある、こういった指摘をこの点検報告書ではいただいているところでございます。
 私からの説明としては以上でございます。

○適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、資料6「産業廃棄物の不法投棄等の状況」についてご説明させていただきます。適正処理・不法投棄対策室長の吉田でございます。よろしくお願いいたします。
 昨年12月末に平成21年度の不法投棄等の状況について取りまとまりまして、公表した資料の概要をつけさせていただいております。
 まず、1といたしまして「産業廃棄物の不法投棄事案」についてでございますが、件数は279件、投棄量は5.7万トンということで、20年度に比べまして、件数で29件、不法投棄量で14.6万トン減少したということで、傾向といたしましては、件数では減少しておりまして、量としても概ね減少の傾向にございます。
 それから、その次に「実行者別の状況」とございますが、件数では、排出事業者が半分以上を占めている。投棄量では、排出事業者が同じく4割強という状況でございます。
 「廃棄物の種類」としては、件数、投棄量とも建設系廃棄物が7割近くを占めているという状況にございます。
 1枚おめくりいただきまして、2といたしまして「産業廃棄物の不適正処理事案」ということで書いてございます。不適正処理の件数につきましては、平成21年度187件、量でいいますと37.9万トン、前年に比べますと件数で121件減少し、量でいいますと84万9,000トン減少したということでございます。
 件数につきましては、排出事業者が7割近くを占めているということでございまして、不適正処理の量につきましては、25.7万トンが複数、これは排出事業者と許可業者とか、そういった組み合わせで不適正処理が行われているという量が一番多いということでございます。
 「廃棄物の種類」といたしましては、件数では建設系の廃棄物がやはり7割近くを占めているということでございますが、量につきましては、建設系のものは、少のうございます。
 それから、3といたしまして、「残存事案」ということで、21年度末にどれだけ不法投棄及び不適正処理の事案があったかということでございますが、残存事案の件数は2,591件、量といたしまして1,730.5万トンで、件数では84件減少しましたが、量では残念ながら20年度に比べますと4.5万トン増加してしまったということでございます。
 実行者の内訳については、件数では、排出事業者の割合が一番多くて、残存量では、許可業者が半分以上を占めているということでございます。
 1枚めくっていただきまして、右側5ページでございますが、4のところで「「不法投棄撲滅アクションプラン」への対応」と書いてございますが、平成21年度までに5,000トンを超える大規模事案をゼロにするということを目標にして、平成16年6月に不法投棄撲滅アクションプランというのを環境省で作成いたしました。21年度の判明したものの中に5,000トンを超える不法投棄の事案が2件、不適正処理の事案が4件、合計で6件ございまして、残念ながら達成はできなかったということでございますが、現在新しいアクションプランを策定するということで作業中でございます。
 2枚おめくりいただきまして、8ページ、9ページに、先ほどご説明したものにつきましてグラフにしたものをお示しさせていただいております。大体傾向的には右肩下がりということが言えるのかなというふうに考えております。
 以上でご説明を終わらせていただきます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ここまでの説明に対してご質問があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。中杉委員お願いします。

○中杉委員 確認になりますけれども、資料3で建設工事というものの定義はどうなりますか。具体的な事例を挙げますと、汚染土壌の処理だけを行う工事というのは建設工事の中に含まれているのかどうか。汚染土壌の処理をするときに廃棄物が一緒に出てくる、それはどういうふうに扱われるのだろうかという問題なんですが。

○産業廃棄物課長 今のご指摘なんですけれども、実はこの建設工事の定義というのは、これは法制定過程でも、政省令過程でもいろいろと議論があって、結局今どういう整理をしているかというと、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部の新築、改築又は除去を含む概念であるということで、解体工事は含まれるわけですけれども、これ以上具体的にどこまで該当するのかというのは、どうもそのケースで考えていくしかないのかなというのが、実はこれまでの折衝あるいは詰める段階での議論になっております。
 我々それで一番議論になったのは、例えば建設工事でも、例えば照明器具で蛍光管の取り替えをするという場合、照明器具自体を替えないで蛍光管を取り替えるのは、幾ら建築物その他の工作物の除去といってもさすがにそれは該当しないだろうというふうには思っているのですが、ただ、例えば照明器具自体を取り替えるとかいったら、シーリングソケットなどがついているようなものを替えるといったらさすがにそうではないのかもしれませんけれども、この会場にあるような埋め込み型の照明器具を取り替えるのは該当しているか否か、かなり微妙なところになってくるというふうに考えております。
 ですから土壌の話では、そういう過程、実際を踏まえながら議論していくしかないのかな
 と思っているので、今はそういうふうな段階でございます。

○田中部会長 中杉委員の、関連してはここでどういうことがおありですか。

○中杉委員 実は土壌汚染対策法のほうでは、汚染土壌の処理に伴って発生する廃棄物は廃棄物処理法に則って適正に処理するというふうに書いてあるので、廃棄物処理法のほうがそれをどう扱っているのかというのが気になったものですからご質問さしていただいた次第です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ほかにはいかがでしょうか。崎田委員さんお願いします。

○崎田委員 資料6のところの不法投棄のいろいろなアンケート、状況を拝見していて、新たに見つかるのは若干減少しているけれども、残存のところは増えているというのが残念だなという感じがします。やはりこの辺の資金に関して、最後のほうにかなりいろいろな検討がされているというふうに拝見しましたけれども、やはりここのところを、幾ら今環境上支障がなくても、やはりそれが見つかったのであればできるだけ早く解消していく方向にぜひ動いていただければありがたいなと思います。
 それで、今度の法改正で事業者が、職員が実施したのが見つかったときに3億円以下の罰金というふうに引き上げられたという、そういうのもありますので、そういうのもうまく活用していただいてできるのかなとか思って拝見しておりましたが、やはりできるだけこういう厳しさを少しきちんと前面に出して、減らしていただくことはもちろんですけれども、それを見つけた後の対応をできるだけ早くしていただければありがたいというふうに思います。

○田中部会長 ありがとうございました。要望ということで承りたいと思いますが、じゃ杉山委員お願いします。

○杉山委員 私も同じ資料6についてお聞きしたいのですが、資料6の8ページ、9ページに過去からのトレンドで不法投棄の件数とか不適正処理件数が示されているのですが、不適正処理件数は平成16年度から表示されているのですけれども、その前については、これはすべて不法投棄件数として処理されていたのか、そこを確認させていただきたいと思います。
 8ページのグラフを見ますと、近年不法投棄量そのもの、件数もそうですけれども量も減っていて、大変結構なことだと思うのですが、不適正処理件数、不適正処理量のほうを見ますと、足し合わせるとやはりそこそこ大きな数になっているかなという気がしまして、それが平成15年以前とトレンドとして見た場合にどう読めばいいのか、少し補足していただけるとわかりやすくてありがたいです。
 よろしくお願いいたします。

○田中部会長 吉田さん。

○適正処理・不法投棄対策室長 ご説明さしていただきます。
 基本的には、不適正処理につきましては統計を取り始めたのが16年度からということでございます。15年以前につきましては不適正処理ということでの統計を取っておりませんので、これは都道府県にアンケートを取った集計結果でございますので、自治体によって、不法投棄に入れている場合もあると思うのですけれども、ほとんどは不適正処理ということで、15年以前の統計には数字に含まれていないのではないかというふうに考えております。

○田中部会長 これはわかりやすく言えば不適正処理と不法投棄の違いは、不適正処理というのはどういう定義なんでしょうか。

○適正処理・不法投棄対策室長 不適正処理といいますのは、例えばですが、許可業者が自分の最終処分場におきまして、許可されていない有害な廃棄物をそこに捨ててしまうとか、そういったものは不適正処理ということで考えております。不法投棄というのはまさに、全く最終処分場等ではないところへ廃棄物を不法に投棄するということで考えております。

○田中部会長 何か前者も不法投棄かなと。じゃないのですね、前者は不適正処理と。
 では後半の報告事項に参りたいと思います。それぞれ事務局のほうからお願いします。

○リサイクル推進室長 それでは資料の7-1をご覧ください。リサイクル推進室から、容器包装リサイクル法関係と、それから引き続いて自動車リサイクル、それから家電リサイクル、この3つのリサイクルの制度の最近の進捗についてご報告申し上げます。
 まず資料7-1でございます。「プラスチック製容器包装の再商品化手法及び入札制度の在り方に係る取りまとめ」ということでございます。
 これは平成21年4月から、中央環境審議会と産業構造審議会で合同会合を開催をしてご議論をいただいた内容のものでございます。平成12年にこの容リ法が全面施行されて以来、プラスチックの原材料としての利用が望ましいという観点から、材料リサイクルという手法をこのプラの容器包装については優先をして取り扱ってまいりましたけれども、その材料リサイクルの落札量が予想を超えて増加をしたということがございまして、この材料リサイクル手法の優先的取扱いを見直すべきとの議論が起こったことを踏まえてご議論をいただいたということでございます。
 取りまとめが平成22年10月でございまして、それまで合同会合を9回、LCAをご議論いただきました作業チームは5回、ご議論、ご審議をいただいておりまして、関係者の方々に厚くお礼を申し上げます。
 取りまとめのポイントでございますけれども、材料リサイクル手法の優先的取扱いの在り方については非常に激しい議論がございました。材料リサイクル手法の実態が現状のままでは、優先的取扱いを継続していくことに関係者の理解を得ることは困難。容リ法の次期見直しの際には、燃料利用の在り方も含め、リサイクル手法の在り方を根本から再検討すべき。
 現時点では、材料リサイクル手法の優先的取扱いを廃止するに十分な材料が得られていないため、容リ法の次期見直しまで、これは平成25年4月が法律で決まっている時期でございますが、現行の取扱いを継続しつつ、いまだ発展途上にある材料リサイクル手法の質を向上する措置の具体化を図る。ということで取りまとめをいただいているということでございます。
 その下の部分、[2]というところですが、取りまとめのポイントとして「当面の課題と今後のプラスチックリサイクルの在り方」として3つ、「平成23年度以降の入札に反映させるべき措置」、すぐに反映をさせるべき措置、それから「導入に向けて更に検討が必要な事項」、それから「施策の方向性も含め検討が必要な事項」、この3つの分類でご提言をいただいております。
 1点目だけご紹介さしていただきますと、優先的取扱いにおける上限につきましては、今市町村申込量を材料優先について50%というキャップをかけておりまして、それを設定をするということのご提言をいただいております。
 また、優先枠の運営におきまして総合的な評価を深化をさせていく。優良な事業者の方を育成していくということをやっていくべきだというご提言をいただいております。
 この報告につきましては本体を資料7-2としておつけしておりますので、後ほどごらんいただければ非常にありがたいというふうに思っております。
 続きまして、資料の8のほうをご覧いただけますでしょうか。こちらは自動車リサイクル専門委員会使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループの検討状況をご説明させていただく横A4の資料でございます。こちらは産業構造審議会の使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループと合同開催をさせていただいたものでございます。
 自動車リサイクルにつきましては、昨年の1月に審議会でご議論をいただきまして、合同審議会の報告書が取りまとめられております。そこで宿題とされておりました中古車と使用済自動車の取扱いの明確化、これを5回にわたりましてこの合同ワーキンググループでご議論をいただいたということでございます。
 その結果として、去る2月1日に開催をされました合同ワーキンググループにおきまして使用済自動車判別ガイドラインに関する報告書案について議論をして、概ね了承されております。所要の修正を経て、2月中に公表を予定しているという状況になっております。
 また、この概要説明資料についても、同じく2月1日の合同ワーキンググループでご議論いただきまして、若干修正を加えるということになっておりますので、併せて申し上げ、ご了知いただければと思います。
 この使用済自動車の判別ガイドラインということでございますが、2つの構成で成り立っております。最初のパートは、使用を終えた自動車の適正な流通の確保に向けたガイドライン、これは使用済自動車なのかあるいは中古車なのか、その判断を行う際の意思確認等々に関する手続き、情報の提供、そういったものをガイドラインとして整理をして規定をしたということになっております。これがA4の資料の左のカラムの部分でございます。
 それから右側のカラムの部分ですけれども、不法投棄、不適正保管への対応に向けた使用済自動車判別ガイドラインということで後段のガイドラインを構成しておりまして、こちらにおきましては、不法投棄ですとか不適正保管、そういった車両に対しまして地方公共団体が迅速に指導を実施できるよう、その判断に資する具体的な要件を設定したというものでございます。
 そのガイドラインの中身でございますけれども、前者の適正な流通の確保に向けたガイドラインでございますが、これは2つの分類からなっておりまして、引取業者さんから必要な情報をちゃんと提供しましょうということですとか、あるいは使用済とするかとうかを確認する際に、書面による意思確認をしよう、あるいは情報提供を実施していきましょう、そういうことが規定されております。
 それから、オートオークションで最近中古車取引が拡大する中、使用済かどうかということで関係者の間でいろいろ議論があるような場合も出てきてございます。そういった場合、オートオークション会場においてもどういう取扱いをして認識を共有していくのかということについて、ここでも一定の整理がなされております。
 それから、後段の不法投棄及び不適正保管への対応に向けたガイドラインということですが、2つのケース、1つは占有者が確知されない不法投棄の場合、どういった判断フローでその使用済みかどうかということを判断していくのかということを記載。もう1つは、占有者が中古車の保管と主張している事例、不法投棄でなくて、自分のものだ、自己所有車の保管だというふうに主張をしている場合に、使用済かどうかと判断するに当たってのステップというものを記載しております。
 このガイドラインを活用いたしまして、流通の場面における使用済自動車に関する認識の共有が進み、また不適正保管それから不法投棄、そういった事案への対応が迅速化することを期待いたしております。
 資料9のほうに移らしていただきます。「家電リサイクル制度評価検討小委員会の検討状況について」ということでございます。
 こちらのほうも、平成20年2月に法見直しに基づく合同審議会の報告書が取りまとめられているという状況でございます。「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」というタイトルでございますが、この報告書の内容を踏まえまして現在私ども施策の具体化に取り組んでおります。
 平成20年度からは毎年1回合同で会合を開催をいたしまして、施策の進捗状況の確認を行っております。本年度は昨年の12月17日に合同会合を開催をいたしまして、各種の報告等をさせていただいております。
 その具体的な内容でございますけれども、3つ目の○のところでございますが、家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況については、引取台数が全体として着実に増加をしております。また、テレビにつきましては、平成21年度から22年度に大きく増加をしており、前年度比で約20%から200%増でそれぞれ推移をしているというようなこと。それから再商品化の実績についても、法律で定める基準を上回りまして、過去3年の実績においても高い水準で推移をしている。そういった旨をご報告申し上げております。
 なお、不法投棄に関しましてでございますけれども、これまで平成15年度をピークに、廃家電4品目については不法投棄は着実に減少を示しておりましたけれども、今回初めて増加に転じております。平成21年度の廃家電4品目の不法投棄台数は約13万3,207台ということで、前年度比11.6%の増というふうになったということでございます。
 これは,家電の買い替え圧力の増大、あるいは不適正な不用品回収業者さんなどの行為といったようなことが原因として考えられるということでございまして、特にその違法な不用品回収業者さんにつきましては、その関連として環境省として地方自治体に通知をするなど、必要な取組を行っておるということをご報告申し上げております。
 最後に、ブラウン管のリサイクルでございます。個別施策のトピックといたしまして、特定家庭用機器のブラウン管ガラスについて、現在の廃棄物処理法で埋立処分を想定しないということから、このブラウン管ガラスを埋め立てする場合の適正な技術的措置の在り方を主眼とした技術的な検討を開始をしたということについてもご報告を申し上げたところでございます。
 以上です。

○産業廃棄物課長 引き続きまして、「廃棄物処理基準等専門委員会の検討状況」についてご説明したいと思います。資料10-1をご覧ください。
 まず「検討に至る背景」でございますけれども、一昨年の9月に、中央環境審議会から環境大臣に対しまして、塩化ビニルモノマー、それから1,1-ジクロエチレン、それから1,2-ジクロエチレン、そして1.4-ジオキサンに係る健康保護に係る水質環境基準、それから地下水環境基準について、項目の追加それから基準値の変更というものが答申を出されたところでございます。それに伴って、一昨年11月30日に関係告示が改められたということでございます。
 こういう水質に関する環境基準が項目追加等なされましたので、それに伴って、過去の例を見ますと、廃棄物に関するさまざまな諸規制についても対応しなければならないということでございまして、昨年、この廃棄物・リサイクル部会に廃棄物処理基準等専門委員会を設置するということについてご了解をいただいた上で、酒井先生を委員長として廃棄物処理法に基づく諸規制における対応について検討を進めてきたところでございます。
 具体的な「検討事項」ということでございますけれども、そこにございますとおり、まず1つは、その廃棄物の最終処分場からの放流水の排水基準等の項目追加、そしてその基準値をどう設定するかということが1つ。それから、特別管理産業廃棄物としての項目を追加、そしてその判定基準等の設定についてどうするかという、この2点について検討を進めてきたところでございます。
 そして、3の「検討状況」でございますけれども、これまで2回検討が行われてきたところでございます。
 まずは昨年の6月29日ですけれども、まずはその実態調査を進めなきゃならないということで、その実態調査内容について検討したということでございます。そしてそれを受けまして調査を進めた上で、昨年12月9日に第2回目としてその実態調査結果の中間報告というものを行ったところでございます。
 その内容については資料10-2と10-3をご覧いただきたいのですけれども、まず資料10-2では、「廃棄物最終処分場の放流水等に係る実態調査」ということで行ったところでございます。
 調査対象として、産業廃棄物の安定型最終処分場、それから管理型最終処分場、それから一般廃棄物最終処分場を対象として、合計350施設余りというものについて抽出調査を行って、諮問が出されました1.4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1.2-ジクロエチレン等について検査を行った。
 その調査結果として、ほとんどは比較対象値としての環境基準値はクリアしているわけでございますけれども、幾つかそれをオーバーするところもあったというところでございます。
 この水質調査に関しましては、今後さらに、この1.4-ジオキサンが検出された施設から抽出調査を行った上で、その濃度変化についても把握した上で規制内容等を検討を進めていきたいというところでございます。
 それから、資料の10-3をご覧いただきたいのですけれども、ここでは「廃棄物中の1.4-ジオキサン濃度等に係る実態調査結果」について報告を行いました。
 まず、アンケート調査ということで、1.4-ジオキサンに関しまして、PRTR報告において届出があった事業者に対して排出実態調査というものを行ったということで、具体的にそこにおける排出量というものを報告いただいたところでございます。
 裏に行きまして、そして濃度測定ということで、具体的にどういうふうなものについてその濃度測定に供する廃棄物を選定するかということを行いました。その上で、3.にあるとおり、「廃棄物に含まれる1.4-ジオキサン濃度測定」ということで、これは昨年12月9日の委員会開催時点でございますけれども、幾つか測定結果というものが出てきたところでございます。
 これは中間報告でございますので、これから引き続き1.4-ジオキサン濃度を測定した上で実態の把握を進めていった上で、最終的には、実際に最終処分場でどうやってこれを排水処理をしていくのかというふうなことがかなり重要と考えておりまして、そういった濃度変化ということも踏まえながら、実際どういう規制内容を検討を進めていくかというのをやっていきたいと思っております。
 それで、今後でございますけれども、資料10-1に戻りまして、最終的には関係部局による水質汚濁防止法に基づく排水規制に係る検討とも連携を図りながら検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
 以上です。

○企画課長 最後に、資料の11をご覧いただきたいと思います。来年度の予算案につきまして資料を用意しております。
 来年度の廃棄物・リサイクル関係予算に関しましては、この1ページ目にありますように1から4、4つの柱で編成をしたところでございます。
 1番が「世界に通用する静脈産業の育成」、2番が「地域における循環資源の高度利用等」、3番が「安全・安心な廃棄物処理・リサイクルの推進」、4番が「単独処理浄化槽の転換など浄化槽の更なる整備の推進」、このようになっております。
 個別の予算の項目についての説明は省略させていただきますが、ちょっと6ページをご覧いただきたいと思います。来年度予算案に関しましては、非常に財政状況が厳しいということもございまして、廃棄物・リサイクル関係予算は残念ながら減額、今年度に比べて減っているというような状況でございます。公共事業が前年度比で89.3%、非公共の本省予算が96.8%、中ほどの合計のところでは89.6%、このような状況でございます。
 それで、一番最後に資料11-2があります。ちょっとこれについてご説明させていただきたいと思います。
 冒頭の政務官のご挨拶の中にも触れられておりましたが、来年度予算案に日系静脈産業メジャーの育成・海外展開促進事業が盛り込まれています。来年度予算案が6億円、また今年度一部前倒しで、補正予算で3億円を確保しています。
 これに関しましては、先行グループ、次世代グループと、2つに分けて考えておりますけれども、先行グループに関しましては、我が国の廃棄物処理・リサイクルシステムをパッケージとして海外展開していく、そういったことを支援するための予算でございます。大臣合意など政府レベルの基本的枠組みのある国に対する先行グループの海外展開促進ということでございますして、[1]、[2]、[3]にあるような事業を行ってまいります。特に具体的な海外事業展開を想定したフィージビリティ調査を実施いたしまして、海外展開、どれだけの実現可能性があるのかといったようなところの調査から始めてまいりたい、こういうふうに考えているところでございます。
 また、右側のほうに参りますと、次世代の静脈産業メジャーの育成ということでございまして、まずは国内でビジネスモデルの確立を支援し、またいずれは海外に展開をしていく、そういったところもにらみながらということでございます。
 これに関しましては、1の[1]のレアメタルのリサイクルに関しましては、今年度3億円で補正予算が計上されておりますので、本年度から既に始まっているというものでございます。
 また、次の2番目のところでは、高リサイクルに取り組む産廃業者、排出業者を適正に評価する手法の確立を通じた静脈産業の育成支援ということでございまして、産廃業者の優良性の評価制度も法律に基づいてできましたけれども、そういったものと併せて育成を図っていくというようなことを考えております。
 そのほか、情報基盤の整備、基盤戦略の検討なども行う予定で、また一番下にありますように技術開発を進めることも重要でございますので、途上国でも利用可能な低コストな技術の開発といったものを対象にして、環境研究総合推進費で計上している、このような状況でございます。
 以上でご説明を終わります。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ここまでの説明につきましてご意見、ご質問がございましたら、よろしくお願いしたいと思います。河野委員。

○河野委員 基本的な質問ですみません。
 資料10-2の廃棄物最終処分場の放流水等に係る実態調査なんですが、例えばその調査結果の概要を見ると、超過施設が安定型で2、管理型で浸出水が9、放流水が4と出ていますけれども、こういうところの具体的な施設名というのは公表しているのでしたでしょうか。

○産業廃棄物課長 これに関しては具体的に公表はしておりません。特定は当然していますけれども、公表はまだしていない状況です。まだ今基準がかかってない状況でございますので、それを前提とした調査をお願いしているという状況でございます。

○河野委員 基準がかかっていないから公表してないのですか。

○産業廃棄物課長 ということではないですけれども、ただ調査協力をいただくときに、少なくともそういった公表をすることを前提として調査協力をいただいているわけではないということでございます。

○河野委員 これは調査の基礎というか、ベースとなったのは何でしょうか。法律に基づいた調査なんですか。それとも全く自主的に協力をしてもらっているから名前を出せないということなんでしょうか。

○産業廃棄物課長 後者でございます。そういう関係がございますのでちょっと公表ということまではいかないというところでございますので。

○田中部会長 そもそも基準を設けるかどうかという検討のために実態を調べたということで、この書きっぷりが、環境基準値というのが個々にかかっている環境基準値ではないですよね。○産業廃棄物課長 はい、そうです。

○田中部会長 だからそういう説明がちょっとあったほうがいいですね。

○産業廃棄物課長 申し訳ありません。

○田中部会長 吉川委員。

○吉川委員 資料7-1ですが、容リ法の関係なんですが、材料リサイクルと燃料利用、ケミカルリサイクル、ここでどんな議論があったのか、ご参考までに教えてください。

○リサイクル推進室長 まさにこの審議会合同会合の議論が再商品化手法ということでございまして、中でも材料リサイクルとケミカルリサイクル、この2点についていろいろご議論があったというところでございます。すべてがそれに関係することというふうに言ってもよかったのかもしれません。
 詳細については、資料の7-2を見ていただきますと、計14回にわたって議論された内容が非常に的確にまとめられておりまして、多岐にわたる部分がございますが、一番見ていただいたらいい部分をちょっとご紹介申し上げますと、39ページをちょっと見ていただきますと、ここがこの報告書の一番のエッセンスというところになっておりまして、最初に(1)[1]のところでございますけれども、「材料リサイクル手法の優先的取扱いの考え方」ということで、この優先的取扱いというのがそもそもどういうところから発しているのか。その優先的取扱いというのが、現行いろんな観点で評価してみたところどういうふうになっているのか。
 例えば今回は、「今般、この方針を検証するため」のところ、ちょっと後ろにありますけれども、各再商品化手法を3つの切り口、1つが環境負荷の低減と資源の有効利用という切り口、LCA的なアプローチです。2番目の切り口が経済コスト、3番目の切り口がわかりやすさという点ですが、これはリサイクルをやるためには分別収集を行わなければいけない。そのためには消費者の方々の理解も必要だということがあって、このわかりやすさ、この3つの切り口を主に、この材料リサイクルとケミカルリサイクルについてご議論をいただいたということになっております。
 1点目のLCAの点につきましては、いろいろなケース、もちろんバウンダリーの設定で結果が当然変わってくるというケースもあるのですけれども、ケミカルリサイクル、材料リサイクル、いずれにしても概ね同等の効果はある。環境にいい効果、CO2削減効果ですとか、あるいは資源の有効利用の効果、これについては概ね同等だというような議論の取りまとめがございました。
 それから、2点目のポイントの経済コストということですが、これは資料としてはちょっと前のほうになりますけれども、マテリアルリサイクルにつきましてはトン当たり8万円弱、ケミカルリサイクルについては4万円ぐらいだったと思いますが、そういったコストがかかっているということが明らかになっております。
 それから、3番目のわかりやすさの観点ということでございますが、これもいろいろ議論がございますけれども、39ページの下のほうに書いてございますが、39ページから40ページにかけてのところでその3つの評価が書かれてございますけれども、分別排出を行う観点から、わかりやすさの観点からの貢献も小さくはないというような、ただケミカルリサイクルについても一方で周知をし、徹底していけば、その消費者に対するわかりやすさの点でも理解が得られることも可能、そういったさまざまな観点、材料リサイクルについての評価、ケミカルリサイクルについての評価、そういったことがされておりまして、根本的なところでは、マテリアルリサイクルをこれまでも優先的に取り扱ってきたことについての是非についてさまざまな利害関係者の方々からいろんなご意見があって、最終的にここに書いてあるような形でお取りまとめをいただいたということでございます。

○田中部会長 吉川委員の質問の真意は。

○吉川委員 今容リ協の仕事をやっているものですから、この点がいつも私の頭の中に疑問として残っているものですから、材料リサイクルの合理的じゃない部分というのが非常に見えますので、早く整理してほしかったなということでございます。
 以上です。

○田中部会長 25年4月1日までには結論が出される、こういうことでしょうか。

○リサイクル推進室長 現行の法律の容器包装リサイクル法の中で、次回の法見直しの時期ということが規定されておりまして、それが平成25年の4月ということになっております。それに向けて、例えば審議会でいつ、どういったタイミングで議論していくかということはまだまだ決める段階ではないと思ってはおりますけれども、それに向けて今回の合同審議会での報告ということでは、取りまとめのポイント[1]にございますけれども、そういった資料7-1の取りまとめのポイント[1]に書いてあるようなこともまたベースに、今後再度審議を行うときにはご議論をいただくことになるのかなと思っております。

○吉川委員 わかりました。

○田中部会長 今のようないろんな物差しがあって、ある面から見ればこっちがいい、ある面から見れば別だというようなことで、何を重要視して決めるかでしょうね。ということで、できれば25年4月まで待たなくて、早く書いていただきたい、こういう趣旨だと思いますけれども。
 ほかになければ……。はい、筑紫委員。

○筑紫委員 ありがとうございます。
 参考1のところで、「日系静脈産業メジャーの育成・海外展開促進事業」ということで、大変結構だと思いますけれども、じゃこれはもう具体的に、例えば企業のイメージとかがあって、こういうところを応援したいとか、それからもし例えば企業が自分のところは静脈産業メジャーになり得るような会社なんだから、こういうところを応援してもらいたいとかいうことがあれば、環境省さんに行けばいいのですか。どこに行けばいいのですか。それを教えてください。

○企画課長 もう既に幾つかの企業では、こういった海外展開を実施または検討しているということは私どもお聞きしております。
 それで、今後の支援の仕方としては、まず主として、先ほどご説明したフィージビリティ調査、特定の地域を対象にして、そこで廃棄物の排出実態がどうなっているのか、またそこでどういう処理が求められていて、その処理をするためにはコストがどのぐらいかかるか、そういったことを検討することによって、日本企業が進出することについてどのぐらい実施可能性があるのかというような調査を来年度に行うわけですが、この調査を公募で行おうと考えて準備をしているところでございます。
 ですから、まずはそういった公募を近々行いますので、手を挙げていただいてご参加いただくというのが1つの方法ではないかと思っております。

○田中部会長 大塚委員どうぞ。

○大塚委員 資料とは関係ない話ですので最後に申し上げようと思っていたのですけれども、PCBの特措法が今年の7月で制定から10年になって、10年後に見直しということになっておりますが、何か見直しに関して議論を始める必要がないかということがちょっと気になりますので、教えていただければありがたいと思います。

○廃棄物・リサイクル対策部長 廃棄物・リサイクル対策部長の伊藤でございます。
 PCBにつきましては、ご指摘のとおりPCB特措法が平成13年7月に施行されまして、15年間でPCB廃棄物を全部処置しようということになっておるわけでございますけれども、また法律上では施行10年後にその施行状況をきちっと把握をしろ、必要な対策を打て、こういうふうになっているわけでございます。
 PCB問題は非常に難しい問題でありますし、高圧トランス等の高濃度のものは日本環境安全事業株式会社、JESCOにおいて今ようやく本格的な処理が始められようとしているということがありますし、またPCB特措法ができた後、微量のPCB汚染されているような電気機器がたくさん見つかった、想定してなかった問題も生じてきているわけでありまして、PCBの問題についてはいろんな側面で検討することが必要になってくる、これはそういう状況にあるだろうと思っています。
 今年の7月に10年目を迎えますし、その点につきましては環境省としましても、関係者もたくさんおられますし、いろいろきちっとご相談する必要は当然ありますけれども、法律の規定がなくてもやらなきゃいけないということだと思いますけれども、見直し規定もございますし、しっかり検討していきたい、こういうふうに思っています。

○田中部会長 最後に崎田委員。

○崎田委員 ありがとうございます。
 先ほど新しく資料11-1の新年度予算で、日系静脈産業メジャーの育成ということでかなり予算がついたということで、ご質問のお答えの中でも、フィージビリティ調査を実施するというお話がありまして、ぜひそのときに1つ視点を入れていただきたいなと思ったのですけれども、昨年マレーシアで3R推進フォーラムを傍聴に伺ったときに、最後にマレーシアで一番最新鋭の最終処分場だというところに見学というか、伺ったのですけれども、そこの水質を管理する機材は日本の機材だというふうに説明を受けたのですが、それを運営するシステムはほかの国のシステムを取り入れて、なおかつ最終処分場全体の設計はまたほかの国に依頼しているというお話を伺いまして、技術とか機械の信頼は非常に高いのに、全体のシステムとして導入するという辺りにつながってないというのを実感をいたしました。
 それで、フィージビリティスタディのときに、ぜひそういう視点のところも深めて、日本がどういうふうに外国に提案し、信頼を深めていったらいいのかという辺りを、ぜひその辺を明らかにして進めていただければありがたいなというふうに思いました。
 よろしくお願いします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 いろいろ提案や、あるいは注文がございました。今日は有用金属の再生利用に関する小委員会の設置が決まりました。それに対しての運営あるいは議論の中に入れてほしいというご意見もたくさんありました。そういうものを参考にして進めていただきたいと思います。今日は活発なご議論をいただきまして誠にありがとうございました。
 以上で本日の議題は終了させていただきたいと思います。
 このほか、事務局から何かございますでしょうか。

○企画課長 それでは、次回の本部会の開催時期につきましては、小委員会や専門委員会の審議の進み具合を見ながら、部会長と相談して決めさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○田中部会長 それでは、最後に伊藤廃棄物・リサイクル対策部長より締めくくりのご挨拶をお願いしたいと思います。

○廃棄物・リサイクル対策部長 本日はお忙しいところ、活発なご議論をいただきまして誠にありがとうございました。
 本日設置をお認めいただきました小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会、この場におきまして新しい制度の在り方についてきちっとご議論を賜りたい、こういうふうに考えております。関係省庁ともよく協議しながら準備をしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 また、今日さまざまなリサイクル制度、既存のリサイクル制度についてもさまざまなご議論がありましたし、廃棄物、PCBの話がございました。国民の安全をきちっと守っていくという観点も非常に重要ですし,それを大前提とした上で、静脈産業が日本だけじゃなくてアジアに進出して、そのことによってまた日本の経済も引っ張っていく、こういったことで、非常に私どもの果たすべき役割はますます大きくなってきているのではないかなというふうに考えております。
 中環審のレベルでも、この廃棄物・リサイクル部会、それから武内先生が部会長をやっていただいております循環型社会の部会、これを車の両輪として私ども考えております。中環審のさまざまな議論におきまして、積極的なご議論、そして有用なさまざまな結論を出していただければ非常にありがたいなというふうに思っています。
 本年度1回しか開かなくて恐縮でございますけれども、さらにこの部会、さらにはさまざまな委員会の場でご協力を賜りますことをお願い申し上げまして私の挨拶にさしていただきたいと思います。
 どうもありがとうございました。

○田中部会長 それでは、本日の部会を終了したいと思います。どうもありがとうございました。

午後3時33分 閉会