本文へジャンプ

■議事録一覧■

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第47回)議事録


<開催日>
平成22年1月25日
<議事次第>
(1)
廃棄物処理制度の見直しについて
(2)
廃棄物処理基準等専門委員会の設置について
(3)
その他

午後1時03分開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
 委員の皆様方におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。
 本日の委員の出席状況でございますが、現時点12名の委員のご出席を予定しておりまして、定足数である過半数に達する見込みであることをご報告させていただきます。
 まず、お手元の配付資料の確認でございます。資料一覧をお配りしておりますので、資料の不足がございましたら、お申しつけくださいますようお願いいたします。
 本部会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。また、本部会終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方にご確認をいただきまして、ご了解をいただいた上で公開をさせていただきたいと存じます。
 それでは、議事に先立ちまして、谷津廃棄物・リサイクル対策部長よりごあいさつ申し上げます。

○廃棄物・リサイクル対策部長 部長の谷津でございます。
 本日は、お忙しいところご出席賜りまして、改めて御礼を申し上げます。
 本日の部会でございますが、1点は、部会に設置していただきました廃棄物処理制度の専門委員会の報告がまとまりましたので、これをご説明させていただきながら、部会のご了承をいただきましたら、意見具申という形で審議会から環境大臣のほうにご提出いただくという段取りを主にしてございますけれども、前回の部会以降、さまざまな廃棄物・リサイクル行政をめぐる動きがございましたので、こういったものも適宜ご報告させていただきながら、活発なご審議を賜ればということでございますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。

○企画課長 それでは、以降の進行につきましては田中部会長にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○田中部会長 廃棄物・リサイクル部会の部会長の田中です。どうぞよろしくお願いいたします。
 本部会は昨年1月に開催して以来でございますが、本日の議事次第にありますように、今日は、廃棄物処理制度の見直しについてと、廃棄物処理基準等専門委員会の設置について、これらを審議いただくとともに、第2次循環型社会形成推進基本計画第2回点検結果などについて、報告をいただく予定です。
 本日の進行といたしましては、まず廃棄物処理制度の見直しについて説明をしていただき、皆様のご意見を伺い、次に廃棄物処理基準等専門委員会の設置についても説明をしていただき、皆様のご意見を伺いたいと思います。次に、第2次循環型社会形成推進基本計画第2回点検結果について、あるいはアジア3Rフォーラムなどの推進について、さらに使用済小型家電からのレアメタルリサイクルについてや微量のPCBを含む廃棄物に係る処理体制の整備などについて、そして最後に平成22年度廃棄物・リサイクル対策関係の予算案などの概要について報告をいただく予定です。
 盛りだくさんなので、よろしくご協力願いたいと思います。
 それでは、早速でございますが、本日の1つ目の議題、廃棄物処理制度の見直しについてご審議いただきたいと思います。
 廃棄物処理制度専門委員会の委員長も私が務めさせていただきましたので、まず私のほうから専門委員会における審議状況について説明させていただきます。
 お手元の資料の資料2-1をご覧いただきたいと思いますが、平成20年9月9日に第1回を開きまして、計12回にわたって審議してまいりました。その中には、2回、3回と関係者のヒアリングを行いました。それから、最後、取りまとめた後に、昨年11月の初めから1カ月にわたってパブリックコメントを供してご意見をいただき、それに対しての対応案が今日出されているものでございます。内容は、資料2-3にあります。この報告書の背景なり関連するデータを取りまとめた参考資料がお手元にあります。
 内容的には、資料2-3の目次を見ていただきますとわかるように、背景と経緯、基本的視点、それにおいて制度見直しの主な論点ということで、現状と見直しの方向性という形で、全部で9つの課題についてまとめております。最初のところは、廃棄物処理法が何回か改正され、廃棄物の適正処理を確保するという点と、循環型社会の形成ということで3Rの推進、そしてこれを効率よくやるということで合理的に進めるという観点から整理しています。その経緯にありますように、かなりの効果が上がってきたところですけれども、まだいろいろ問題があるので、さらに改善できないかという観点で専門委員会で検討してまいりました。その結果は2章以降にございます。
 2章は、基本的視点ということで、4点あります。適正な循環的利用の推進ということで、適正処理を確保しながら3Rの推進。それから2点目が、排出事業者責任の充実で、PPP、排出事業者が費用あるいは責任を全うする。3点目が、処理業者による適正処理の確保策。4点目が、現場での機動的な対応ということで、地方自治体が可能な限り迅速に対処できる仕組みという観点で、以降は事務局から説明をいただきますけれども、このような観点で整理したものです。
 3点の循環型社会の構築という点と、適正処理、それから合理的な処理という点では、トレードオフの関係にあるものもありますので、バランスよく利点・欠点を総合的に判断して、結果的にはこのような取りまとめになったということでございます。
 今、谷津部長から報告がありましたように、この報告書については、最終的には意見具申として環境大臣に提言させていただくことを考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。
 それでは、以降、事務局から説明いただきたいと思います。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 それでは、ただいま部会長のほうから、背景と経緯、基本的視点のところをご説明いただきましたので、3ページ目の3.制度見直しの主な論点というところからご説明させていただきたいと思います。
 9つの項目、(1)から(9)までということで分けて書かれておりますが、各論点について、[1]のところに現状と課題について、[2]のところに見直しの方向性という書き方となっております。
 それでは、(1)排出事業者責任の強化・徹底でございます。[1]現状と課題といたしましては、これまでも制度改正は順次行われてきておりまして、排出事業者責任を果たすための取組が進展しているところではございますが、自ら処理による不適正処理、あるいは自ら処理と称した不法投棄等の不適正処理が今なお多く発生しているところでございます。このため、排出事業者の責任が全うされるための実体規定を改善していくことが必要です。さらに、排出事業者責任を有するのかが客観的に不明確である場合もございますので、それに対処し得る制度を整備していくことが強く求められているところでございます。
 [2]見直しの方向性についてでございます。(ア)適正な自ら処理の確保についてでございます。排出事業者が許可施設以外で処理を行う場合には、現在、帳簿の作成・保存義務はございませんが、適正な処理の確保のために、帳簿の作成及び保存を求めるべきであるというのが1点目でございます。
 また、廃棄物の不適正な保管を早期に発見できるようにすることが必要であることから、排出事業者が排出事業所の外に搬出して保管するなどの場合には、あらかじめ都道府県等に届出制度を設け、把握するべきということでございます。
 4ページ目に入りまして、(イ)適正な委託処理の確保についてございます。まずマニフェスト制度でございまして、まずはマニフェストの交付の徹底ということ、その上で、マニフェスト義務違反に対して都道府県等が迅速に確認し対処できる仕組みを設けるべきであるということでございます。なお、電子マニフェストについては、さらなる普及を促進するべきであるが、その義務化の必要性については継続的に検討するべきであるということでございます。
 また、排出事業者責任を全うする観点からでございますが、委託した処理が委託契約書に沿って適切に実施されていることを実地確認とか処理業者による情報提供等により定期的に確認するべきであるということでございます。
 (ウ)排出事業者の明確化についてでございます。建設系廃棄物については、排出場所が一定でないこと、あるいは請負形態が複雑ということもありまして、排出事業者の特定が困難な場合があるということで、中には不適正処理が行われていることも見られるということで、元請業者を一律に排出事業者とするなど排出事業者に該当する者が明らかになるようにするべきであるということでございます。
 続きまして5ページ目に入りまして、(2)廃棄物処理業の許可制度の整備と優良化の推進についてでございます。まず現状と課題についてでございますが、許可基準や処理基準への適合性は厳正に確認し、不適合と判断される場合には迅速に対処することが極めて重要である。他方で、それらの手続については合理的なものとすることが必要である。また、排出事業者がより優良な産業廃棄物処理業者を選択することにより、信頼できる産業廃棄物処理体制を構築していくことが求められているということでございます。
 [2]見直しの方向性でございます。(ア)許可基準の明確化及び合理化についてでございます。許可基準の一つである経理的基礎につきましては、判断基準やその手続をより明確にするべきである。また、許可における欠格要件についてということでございますが、いわゆる無限連鎖問題というのがございまして、例えばある会社の許可が取り消された場合に、その会社の役員が別の会社の役員を兼務しているような場合に、次々と許可の取消しが連鎖して許可が取り消されるような構造となっております。この問題につきましては、法律が予定する限度を超えて許可の取消しが連鎖し、優良な処理業者までも取り消される場合があるという問題がありますので、5ページ目の下から3行目のところに、許可取消しの無限連鎖を一次連鎖で止めるとともに、一次連鎖の起こる場合についても、許可取消原因が廃棄物処理法上の悪質性が重大な場合に限定するべきであるという方向性が書かれております。
 次に6ページでございます。(イ)処理基準の適正化についてでございます。(イ)には中間処理後の産業廃棄物について書かれておりまして、これについては、保管期間、保管数量に関する基準が現在はございませんが、本基準の適用については引き続き検討を進めることが適当であるということでございます。
 (ウ)産業廃棄物収集運搬業許可制度の簡素化についてでございます。産業廃棄物につきましては、許可権限を有する地方公共団体の細分化が進んでおりまして、現在、都道府県、政令市を合わせますと109の自治体が許可を出しているという状況になっておりまして、産廃の広域的な収集運搬が一層進んでいることから、手続の負担が重くなってきているという状況がございます。ということで、収集運搬業許可手続を合理的なものとする必要性が高まっているところでございます。他方で、不適正処理に対する監督体制が揺らぐことがあってはならないということで、6ページ目の下から5行目になりますが、産業廃棄物収集運搬業許可手続の合理化の手法については、不適正処理に対する都道府県等による監督体制の徹底という観点から、許可主体と取締主体は同一することを基本とすべきである。具体的手法については、地方分権の考え方との調整や法制的な整理も含め慎重に検討するべきであるが、一の政令市の区域を越えて収集運搬を行う場合は都道府県が許可することが考えられるという方向性でございます。
 7ページ目に入りまして、(エ)許可業者が行政処分等を受けた場合の対応ということでございます。産業廃棄物処理業者が行政処分を受け、処理を継続できないような状況になった場合でございますが、委託者に対してその旨を連絡することとするべきである。これによりまして連絡を受けた委託者は適切に対応することが求められるということでございます。
 (オ)産業廃棄物処理業者の優良化についてでございます。いわゆる優良性評価制度についてでございますが、都道府県等の制度運用の統一を図るため、制度の枠組み自体も含めた改善を行い、優良性認定の基準の見直し等を行っていくべきであるということでございます。
 続きまして、(3)廃棄物処理施設設置許可制度及び最終処分場対策の整備についてでございます。まず現状と課題につきましては、最終処分場については、埋立終了後は収入が少なくなってしまうわけですが、引き続き浸出水の処理などの維持管理が必要ということが事情としてございます。そういったことから、操業時から維持管理のためのお金を積み立ててもらうということで、維持管理積立金制度を設けているところでございます。一方、廃棄物処理施設に対する不信感というのはなかなか払拭されていないということなどを背景に、8ページ目に入りますが、依然として施設の立地が困難な状況にあるということでございます。廃棄物処理施設は適正処理の受け皿の要となる基幹施設として極めて重要なものでありますので、安全性を確保しつつ、引き続き適切に配備されることが不可欠であるということでございます。
 [2]見直しの方向性に入ります。(ア)安定型最終処分場対策の強化についてでございます。安定型最終処分場については、より安全性を高めるために、安定型5品目以外の付着・混入を防止するための仕組みの強化、あるいは浸透水等のチェック機能の強化等についてさらに検討していくべきであるということでございます。
 (イ)廃棄物処理施設の透明化についてでございます。施設に関するリスクコミュニケーションを図っていくという観点から、申請者及び都道府県等は、生活環境保全上の意見の提出があった場合に、それに対する見解を明らかにするよう努めるべきであるということ。また、定期的に都道府県等による検査を受けることとし、検査結果及び維持管理状況を情報公開するべきであるということでございます。
 (ウ)異常が生じた廃棄物処理施設への対応につきましては、まず維持管理基準に基本的な措置内容を明記するということと、異常が検知された場合には速やかに都道府県等に届け出るべきであるということでございます。
 (エ)は、最終処分場につきまして、施設許可を取り消されたときあるいは破産したとき等に施設設置者が不在となってしまう場合がございますので、こういった場合、施設設置者等に引き続き継続的な管理を行う責任を負わせるべきである。管理者が不在とならないようにするべきであるということでございます。また、適切に管理を行う者が維持管理積立金を取り戻して管理費用に充てることを可能とするとともに、積み立てない者については許可を取り消す、または罰則を設けるということで、費用の確保を確実にするべきであるということでございます。
 (オ)廃棄物最終処分場の施設整備につきましては、民間事業者による施設整備を基本として推進しつつ、今後とも予算措置、税制の活用による支援や公共関与により積極的に施設整備を進めていくべきであるということでございます。
 (4)不法投棄等の対策の強化・徹底についてでございます。産業廃棄物の不法投棄の状況といたしましては、近年のデータを見てみますと、投棄件数、投棄量ともに減少してきているところではございますが、今なお過剰保管を初めとした不適正処理は多く発生しているということでございます。不法投棄等の対策につきましては、早期発見等による未然防止・拡大防止をさらに徹底・強化すること、あるいは実行者及び関与者に対する厳しい責任追及をしていくことが強く求められているところでございます。
 [2]見直しの方向性でございます。(ア)行政処分の強化につきましては、監視活動の体制整備、また、10ページ目に入りますが、不適正処理の関与者と疑われる者に対しても広く報告徴収や立入検査などにより責任を追及できるようにするべきであるということでございます。さらに、違反に対する措置命令の対象の拡大なども図るべきということでございます。
 (イ)は、大規模化につながりやすい反復継続的な不法投棄等の行為に対する罰則をさらに強化するべきであるということでございます。
 (ウ)、不法投棄等の残存事案への対応につきましては、各事案ごとの生活環境保全上の支障の程度等について継続的に把握し、支障の程度に応じた今後の対応方針について国民に対して目に見える形で明らかにしていくべきであるということでございます。
 (5)適正な処理が困難な廃棄物の対策の一層の推進につきましては、11ページの[2]見直しの方向性にありますが、引き続き調査を行い、運用面で実効性のある対応がとられるよう、今後も議論していく必要があるということでございます。
 (6)排出抑制と循環的利用の推進・徹底についてでございます。一般廃棄物につきましては排出量は漸減傾向にある一方で、産業廃棄物の排出量につきましてはほぼ横ばいでございまして、年間約4億トンで推移しているところでございます。
 [2]見直しの方向性でございますが、まず多量排出事業者処理計画制度の充実ということでございます。多量排出事業者処理計画制度というのは、前年度に1,000トン以上の産廃を排出した事業者が、産業廃棄物の量の目標を定めまして、その実施状況を報告し、情報を公表することにより減量化の推進を図る趣旨の制度でございます。12ページに入りますが、その制度の公表・評価の徹底等により一層の制度の充実を図ることが必要であるということでございます。
 (イ)地域における取組といたしましては、排出事業者等、特に中小零細企業に対してでございますが、減量・適正処理に関する個別具体的な助言・提案等を行う仕組みを設けるべきであるということでございます。
 (ウ)広域認定制度等の充実でございます。広域認定制度と申しますのは、製造事業者等が、廃棄物となった自社製品等を広域的に回収いたしまして処理・リサイクルなどを行う場合に、環境大臣が認定して、そういった取組を進める制度でございます。広域認定制度につきましては、事業内容の変更手続などについて一定の合理化が必要であるところでございます。
 13ページに入りまして、同じく広域認定制度についてでございますが、DfE、いわゆる環境配慮の設計の促進に資する取組を講じていくべきであるということでございます。また、再生利用認定の制度というものもございまして、これも既存の生産設備を用いて再生利用を行う者を大臣が認定して進める制度でございますが、それについても適切な制度運用を図っていくべきであるということでございます。
 (エ)熱回収の推進についてでございます。再生利用等ができず焼却せざるを得ない廃棄物については、単純に焼却するのではなく、発電等の熱回収を行い、エネルギーを徹底的に回収することが求められる。このため、熱回収を行う事業者にインセンティブを付与するなど、促進方策が必要である。また、目標値の設定についても今後検討すべきであるということでございます。
 (7)地方自治体の運用についてでございます。いわゆる住民同意あるいは流入規制等の地方自治体独自の対策については、産業廃棄物の処理全体に対する住民の不信感等を背景に、多くの地方自治体が導入してきたものでございますが、それぞれにつきまして現状と課題のところに書いてありますような問題があるところでございます。
 14ページ、[2]見直しの方向性でございます。(ア)住民同意・流入規制につきましては、国は、地方自治体独自の対策についてその内容及び運用を継続的に把握し、地方自治体と対話し、撤廃または緩和を働きかけていくことが必要と考えられる。また、施設の維持管理情報等を透明化する仕組みを設け、処理に関するリスクコミュニケーションを図っていくべきであるということでございます。
 (イ)許可手続に要する書類につきましては、許可審査及び申請手続の負担を合理化しつつ適正処理を確保するためにはということで、具体的には、申請書添付書類の統一、その他手続運用の合理化を図るべきであるところでございます。
 15ページに入りまして、廃棄物の輸出入についてでございます。国外廃棄物の輸入については、現行制度では環境大臣の許可が必要ということになっておりまして、現行では輸入許可申請が可能な者としては、産業廃棄物処分業者とか産業廃棄物処理施設を持っている人など、そういった処理を自らできる人に限定されているところでございます。また、輸出につきましては環境大臣の確認が必要な制度となっております。
 [2]見直しの方向性についてでございます。まず廃棄物の輸入についてでございますが、現状見られる取組といたしまして、途上国において適正処理が困難であって、我が国では処理可能な自社等の国外廃棄物を、対応能力の範囲内で受け入れて適正に処理する取組が進められているところがございます。こういった取組を進める観点から、このような我が国において処理することが適切と認められる国外廃棄物の処分を委託して行う者についても、輸入を可能とするべきであるということが書かれております。
 (イ)廃棄物の輸出については、輸出確認の対象となる廃棄物の判断に関する検討とか、輸出先国での環境汚染を引き起こさないための取組を進めるべきであるということが書かれております。
 最後に(9)でございますが、低炭素社会との統合につきましては、持続可能な社会を構築する上で、廃棄物処理においても地球温暖化対策を講じることにより、循環型社会と低炭素社会の統合に向けた取組が求められているところでございまして、これまでも特別会計や交付金等による支援を図ってきたところでございます。
 [2]見直しの方向性といたしましては、今後も引き続き財政支援メニューの拡充や、コベネフィットプロジェクトの創出の検討により、地球温暖化対策の取組を促進するための具体的な手段を検討する必要があるのではないか。
 17ページに入りまして、特に、3Rの推進による循環型社会の構築を図りつつ、廃棄物の焼却処分等における熱回収を徹底することは、強く推進する必要があるところでございます。
 以上、駆け足の説明になりましたが、専門委員会報告書の内容についての説明を終わります。

○田中部会長 ありがとうございました。
 報告書案は事前に皆さん方に送られていると思います。それではまず、今の報告書を基本として、最初に谷津部長からのごあいさつにもありましたように、環境大臣に意見具申を行うことについてお諮りしたいと思います。本専門委員会報告書については、廃棄物処理法の改正も視野に、廃棄物処理制度の見直しの方向性という重要な事項を取りまとめたものであることから、内容の是非についてはこの後審議を行うこととして、廃棄物・リサイクル部会として、本報告書を基本に、廃棄物処理制度の見直しの方向性について環境大臣に意見具申を行っていきたいと考えますが、ご賛同いただけるでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、内容の検討に移りたいと思います。ただいまの事務局からの説明の内容につきまして、ご意見、ご質問がございましたらよろしくお願いします。質問のある方は、名札を立てて……。では、大塚委員。

○大塚委員 ちょっと今日は別の用件があってもう帰らなければいけないので、一言だけ申し上げますが、今まで産業廃棄物行政等の廃棄物行政に関して構造改革が進められてきて、よくなってきているのですけれども、なおかつ残っているという先ほど谷津部長がおっしゃったようなものについて詳細に検討を加えたということで、大変よかったと思っています。ここに書かれていることは、割と細かいことも多いのですけれども、今まで十分に対応できていなくて残された問題に対応したものとして、大変結構なことだったと思います。
 最近の動きとしては、一つは低炭素社会の実現との関係という問題があり、16ページ等々にも載っているところでございますけれども、本当に低炭素社会を実現するために何がいいのかという観点を踏まえて統合については検討していただけるとありがたいと思いますし、今回はそういう観点からの報告書がまとまっていると思いますので、その点もよかったと思っております。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 これからご意見をいただきますけれども、今さっき環境大臣に意見具申ということで、1ページ目を修正したものが準備されていますので、事務局から配付していただきましょう。
 それでは、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。
 1点質問をさせていただきたいと思います。今の循環型社会をつくるという中で、まだまだ不適正な処理が残っているということで、かなり厳しく見直しの方向を検討していただいたということで、私自身、方向性としてはこれですばらしい話し合いをしていただいたと思っています。1点確認させていただきたいのは、先ほど田中部会長もおっしゃったのですけれども、循環型社会の構築と適正処理のバランスといったお話をされて、悪意のある事業活動は排除しながら善意の循環の場を太くするということが今非常に大事だと思っておりまして、それに関してはかなり委員会で議論がなされたと思っています。それで、それに関して少し具体的に、どのように循環の輪を太くすることに関してご配慮いただいたか、教えていただければうれしいなと思いました。どうしてかというと、具体的に3ページ、4ページの最初のところだけ今かなりじっくりと目を通させていただいたのですけれども、3ページの後半のところの管理などの徹底の話とか、4ページの最後のほうの例えば「元請業者を一律に排出事業者とする」とか、こういうところは今まで自ら処理でやっていらっしゃった事業者さんにとってはいろいろと大きな変化とかがあるんじゃないかなという感じもいたします。2年前に食品リサイクルなどの見直しのときにも、皆さんでいろいろ話し合ったときに、不適正なものを排除しながら頑張っていらっしゃるところをどのようにリサイクルループを回すかといった議論もかなりしたりとか、そのようにしてきましたので、この議論の中でいろいろそういうことに関してどのような話し合いがあったのか、ちょっとお話をお聞かせいただければうれしいなと思います。よろしくお願いいたします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 その点にちょっと触れたいと思います。2ページ目の一番上に(1)適正な循環的利用の推進というところがあります。ここを何回か修正して最終的にこれになったのですけれども、持続可能な社会の構築に当たっては、環境と経済をともに向上・発展させる。そして、循環型社会形成推進基本法第7条があって、ここに3Rプラス熱回収という順に循環的な利用を行うということで、循環型社会、3Rの推進、リサイクルというのが重要視されるのですけれども、その際、最後にありますように、経済状況の影響を受けて資源の価値が大幅に変動することもあることも踏まえ、不適正処理の防止に十分配慮すべきであるというので、往々にして3Rあるいはリサイクルの結果、不適正な処理になったということを避けなくてはならないということで、この辺が何回も議論されて、両方大事だということです。個別にはまた後で触れられる機会があると思いますけれども。
 では、武田委員、お願いします。

○武田委員 あらかじめ送っていただきましたので、若干読む時間がありました。ありがとうございました。
 それで、3点ほど、お願いがあるのですが、まず3ページの中ほどなのですけれども、「また、昨今の経済不況下においては」云々ということがあるのですが、経済不況下においては不適正な処理のほうへ回るのではないかといった感じですが、この提言などはもう少し長期的な視点からするべきではないか。つまり、この1~2年の不景気という問題ではないのではないかというのが1点。それから、不景気だからなのか、あるいはデフレーションの現象、つまり非常にコストカットをやっていくという中であるとすれば、別に不景気でなくても、景気がよくてもそういう問題は起こるわけだから、そこのところがちょっと視点として欲しいなと思いました。
 それから、自ら処理というのはかぎ括弧に入れていただいたほうが、ここの業界ではわかるのですけれども、全体的には自ら処理というのが名詞として使われるときに、括弧に入れていただいたほうがいいのではないか。
 それから、排出事業所の外部に搬出して保管する場合というのが3ページから4ページにあるのですが、届出制にするということで、これはコメントでも出ているようですけれども、こういう届出をきちんとやるようなところはそもそもそんな問題は起こさないのじゃないかと思うのです。ですから、パブリックコメントの中で、何か非常に手間のかかることをまた増やしてくれるといったコメントがあったように思うのですけれども、こういう方法しかないのか、もっとほかのところで何とかできないのかということをちょっと思ったのですが、その辺のご見解をいただけたらと思います。
 それから、最後のほうの16ページ、17ページなのですが、16ページの最後のところで「具体的な手段を検討する必要があるのではないか」と疑問形で書いているのですが、ここだけがこのように書いてありまして、ここははっきりすべきではないかと思うんです。「必要がある」とか、ここだけが「か」と問いかけられているのですけれども、問いかけられても困るので、きちんと書いていただいたほうがいいのじゃないかと思います。それで、その後に続くところに3Rと熱回収が書いてあるのですが、何か出したり引っ込めたりという感じがするのです。「必要である」と書いていながら、しかしながら「現時点では」云々となっていまして、どうもこの辺はどれが本音なのかというのがいま一つよくわからなくて、文章をきっちり読んでいくと、経済性等の面での制約から普及しないということで、それに引き続いて地域でのエネルギー利用を支援する措置や導入支援措置を推進していくということですから、逆に言えば、地域でのこういう利用については経済的な支援をしていくべきであると提言していると読めるのですが、それはそれでいいのでしょうか。つまり、地場産業で、例えばある地域である産業があって、それに対して熱を供給していくということであれば、積極的に経済的に支援していくとか、そのように読み取っていいのかどうかということを確認させていただきたいと思います。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 幾つか具体的な提案あるいは修正したほうがいいのではないかというご意見がございましたけれども、事務局から答えられる部分は答えていただけますか。最初は、3ページでしたか。例えば適正な自ら処理の確保という自ら処理というのが、この分野だけで通用するので、かぎ括弧をつけて……。

○武田委員 そのほうがいいんじゃないかと思うのですけれども。

○田中部会長 括弧をつけて、適正な「自ら処理」の確保といった使い方がよりいいのではないかということですよね。
 それから、一番はっきりしているのは、16ページの文末に「具体的な手段を検討する必要がある」で閉じたらいいのではないか。「のではないか」というのはほかと整合性がとれていないと。そのぐらいかと思いますが、あとも含めて。はい。

○産業廃棄物課長 まず最初の自ら処理のところですけれども、実はこれは何度も出てくるものですから、すべてかぎ括弧でくくるというよりは、最初に出てくるところで少し説明を加えるとか、そういう方法もあるのかなと思って、今ちょっと考えていたところでございます。もうちょっと考えさせていただければと思います。
 それから、16ページの一番下の「ないか」のところは、部会の中でご議論いただきまして、「検討する必要がある」のほうがよいということであれば、事務局としてはそれでよろしいのではないかと思っております。
 それとあと、経済不況下におけることだけでいいのかどうかということがございました。実は3ページの[1]の最後のところ、[2]のちょっと上ですが、「また、昨今の経済不況下においては、排出事業者が廃棄物処理の適正な対価を負担することが徹底される必要性が一層高まっている」と書いたわけでございます。ここも専門委員会の中で、特に経済不況下において注意する必要があるというご指摘もあり、このように書いたところであります。この廃棄物の分野では、コストカットする、しかも場合によってはそれは適正処理ができないくらいの安い料金で委託するということが不適正処理につながるということは以前からずっとあったことで、また今後ともそういった問題に取り組んでいかなければいけないと思っておりまして、基本的にはそういったことは引き続きずっと進めていかざるを得ないと思っております。この経済不況下においてはさらにそういった点も注意する必要があるだろうというご指摘がありまして、このような文章にさせていただいたところでございます。
 それから、先ほど崎田先生からご指摘があったことでございますが、この専門委員会の議論では、適正処理、それから循環型社会の構築、この2つの柱を今後どのようにして持っていけばいいのかというところをご検討いただいたのですけれども、その1つの前提は、この専門委員会はもともと廃棄物処理法の施行後10年後の見直しということで、あくまでも廃棄物処理法を中心に議論したということでございます。ですから、循環型社会に関しては、ほかにリサイクル関連の法律がいろいろございまして、必ずしも廃棄物処理法だけではない。むしろほかの制度で対応すべき点も多数あろうと思います。そういった中で、では廃棄物処理法ではどういうことができるのかという観点で議論を進めていただきました。その結果として、廃棄物処理法でできることとしては、1つには、先ほどご説明したものの中では、収集運搬業の許可制度を簡素化して許可を取りやすくしていくということ、また欠格要件についても少し緩和できる部分もあるのではないだろうかということ、さらには産廃の処理業者の優良化を図っていくといったことでよりよい循環型社会を構築していこうということがございました。さらに、11ページの(6)のところでは、排出抑制と循環的利用の推進・徹底について、どういうことが考えられるのかということもあわせてご検討いただいておりまして、そういった意味で廃棄物処理法の中で対応すべき点についておまとめいただいたと考えております。

○田中部会長 武田先生の支援の中身ですけれども、制度面あるいは財政面、両方あると思いますけれども、交付金の補助率のアップとかというのも考えられますが。
 では、河野委員、お願いします。

○河野委員 すみません、ちょっと質問があるんですが、今の3ページ目は極めて重要なところだと思うんですけれども、[1]の下のほうから8行目の文中にある「実体規定を改善していくことが必要である」、これは例えばどういうことを考えておられるのか、想定しているのか、具体的に言うとどういうことなのか。
 それから、その下の「不適正処理の未然防止を図り、不適正処理がなされている場合には迅速に対処し得る制度を整備していく」、これはどういう制度を考えておられるのですか。

○田中部会長 それでは、お願いします。

○産業廃棄物課長 ただいまのご質問ですが、まず実体規定のところでございますけれども、これは排出事業者責任の徹底ということでございまして、それに関しまして見直しの方向性のところに幾つか書いてございますけれども、例えば4ページに、適正な委託処理の確保ということでございます。つまり、処理業者に委託した際に、それが最後まできちんと処理されたことを排出事業者としてどのように確保するのかということでございまして、これに関して現在マニフェスト制度も運用されているわけでございますけれども、これについてさらに改善を図っていくというところがあるのではないだろうかということでございます。また、4ページの下のほうには、排出事業者が委託先のところを確認するということとか、受託者が何らかの異常が発生したり行政処分を受けて処理を継続してはならない状況にある場合には、排出事業者に連絡することによって排出事業者が必要な措置を講ずることができるようにするということなどが議論されたわけでございます。
 また、「不適正処理がなされている場合には迅速に対処し得る制度」ということでございますけれども、これに関してはちょっと後ろのほうになっていくかと思いますが、不法投棄等の対策の強化・徹底というところでございまして、9ページから10ページにかけてあるわけでございます。例えば、9ページの一番下でありますが、不適正処理が行われた土地の所有者等の実行者及び関与者と疑われる者に対しては広く報告徴収を行えるようにすること、また立入検査を行って、不適正処理に関与した者の責任を追及できるようにするということ、さらには保管によっていろいろな問題が生じた場合にも迅速に対応できるように、保管基準違反の場合なども措置命令の対象に含めるとか、そういったことがこの報告書の中で指摘されているところでございます。

○田中部会長 いいでしょうか。はい、どうぞ。

○産業廃棄物課長 先ほどちょっとお答えするのを忘れたのですが、武田先生から保管場所を外部に設置する場合の届出制についてのご質問がありました。これに関しても専門委員会で随分ご議論いただいたのですが、最近よく問題になる事例として、事業所の外に保管していて、それがいつの間にか大きな山になってしまって、不適正処理につながるという事例が大変多いということで、そういう事例についてはなかなか行政側が把握できない、把握するのが難しいので、それも一つの問題ではなかろうかということで、このようなご指摘をいただいたわけであります。参考資料というちょっと厚い資料がもう一つついております。ここで、それぞれの図表の右下に小さな字で番号が振ってありますが、28番のところに排出事業者による廃棄物の不適正保管の例を載せています。このようなものが最近よくあるということで、行政側で少しでもその監視・指導ができやすいようにということで、このような制度が検討されたわけでございます。

○田中部会長 それでは、森口委員、お願いします。

○森口委員 最後の16ページから17ページにかけての低炭素社会との統合のところについて、1点コメントさせていただきます。
 先ほど武田委員からも、17ページの最後の書きぶりがどっちを向いているのかといったことのご指摘もあったわけですが、崎田委員からの別のご質問に関してのお答えの中で、廃棄物処理法サイドから見たことを中心に書かれているというお答えがございまして、なるほどな、と思ったのですが、17ページもそういう趣旨で書いておられるという理解でよろしいかという確認をさせていただきたいと思います。
 と申しますのは、「3Rの推進による循環型社会の構築を図りつつ」の「つつ」の読み方が非常に難しいところかなと思うのですが、循環型社会の構築を図っていくと、廃棄物の焼却量というのは将来的に減っていく可能性がある。当然、適正処理・処分しなければいけないものというのは必ず残りますので、それはぜひきちんと適正処理をやっていただきたい。かつ、単純焼却よりは熱回収をしていくというところは非常に重要だと思います。その一方で、後で経済性の問題あるいは市場拡大等にも触れられていくわけですけれども、将来の焼却処理の需要の動向もある程度見極めてやらないと、ここで書かれている利用拡大ということあるいは採算性というところが将来的にどのようになっていくのかというところには若干懸念材料がないわけではないような気がいたします。同様の議論は、一般廃棄物処理の焼却施設における熱回収の推進ということに関して、これは循環型社会計画部会のほうでも武田先生はご指摘になっていたと私は記憶しておりますので、そのあたりを含めまして、これはあくまで廃棄物処理法サイドから見た部分としてはこうであるということの趣旨の確認を念のためにさせていただきたいと思います。

○田中部会長 それでは引き続いて、質問……。では、吉川委員、お願いします。

○吉川委員 質問ではないんですが、今、森口委員が言われていたことと全く同じなので、これはこの表現でよろしいかと思います。これは、あまり経済性ということ、経済的支援ということに限定しないで、幅広く法的な側面からとらえたほうがいいと思います。経済性ということをあまり言ってしまいますと、これ以外にまだいろいろな支援がありますので、法規制もあるし、地域社会の参加もありますし、税の問題もありますし、そういうことがいろいろありますから、ここは幅広い法規制、法改正の側面から、こういう表現がよろしいかと思います。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、お願いします。

○産業廃棄物課長 森口先生のご質問でございますけれども、基本的にはおっしゃるとおりでございまして、私どもは廃棄物処理法を所管し、また運用するという立場で、ここのこういったご指摘を踏まえて、これから対応していきたいと考えているところです。

○田中部会長 概ねご意見は出尽くしたと思います。1ページの修正したものが配られております。
 事務局と最終的にまた修正があるかもしれませんけれども、微調整ということで、今日のご意見をいただいて、最終的には私に一任いただきたいと思います。
 それでは、この1ページ目の修正案を事務局から説明いただきましょうか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 1枚紙で、2行目に「意見具申修文(案)」と書いてある紙をお配りしていると思います。報告書の背景と経緯のところの最後を少し修正する案とさせていただいておりまして、ちょっと読み上げさせていただきます。
 その後、廃棄物処理制度専門委員会において各論点について検討を行い、専門委員会報告書が平成22年1月に取りまとめられたものである。中央環境審議会廃棄物・リサイクル対策部会では、廃棄物処理制度専門委員会から同報告書について報告を受けて審議を行った結果、これを適切なものとして了承し、「廃棄物処理制度の見直しの方向性」として環境大臣に意見具申するものである。
 という案でございます。

○田中部会長 ということで進めたいと思います。
 河野委員。

○河野委員 今回は時間がないのでいいんですけれども、毎度思うんですけれども、この報告書にしても、非常に持って回った言い方で、わかりづらい。特にさっき私が質問した3ページ目についても、何を言っているのかよくわからない。最後まで読んでも、具体的にどういう改善を念頭に置いているのか、もうちょっと、お役所的な言葉で書くのではなくて、はっきり、例えばここをこのように変えるとか、そういう記載はできないものかと。これは普通の人が読んだら、何のことだか全然わからないと思うんです。そういう報告書の書き方とか、もうちょっとシンプルに、何をどう変えるのか、どういうポイントなのかを普通に、これはホームページでも明らかにすると思うんですが、わかりやすい形にするという努力も必要なのではと思うんです。私は、今回この専門委員会の委員ではなかったし、加わっていないのでわからないんですが、その点を非常に努力していただきたいと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
 事務局としては、今後いろいろなところで情報を発信するのに、法制度を変える部分が明確であれば、その部分を、これをこういう目的でこのように変えるといった資料を準備していただけるといいですね。谷津部長。

○廃棄物・リサイクル対策部長 非常に貴重なご意見をちょうだいいたしました。私どもはこれから、この意見具申をちょうだいいたしますれば、それに基づいて廃棄物処理法の改正をこの国会に提出したいと思っておりますので、そういった中で今のご意見を踏まえて努力させていただきたいと思います。ありがとうございました。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは続きまして、本日の2つ目の議題、廃棄物処理基準等専門委員会の設置につきましてご審議いただきたいと思います。
 それでは、説明いただきたいと思います。

○産業廃棄物課長 それでは、資料3をご覧いただきたいと思います。
 ここで、この部会の下に新たに廃棄物処理基準等専門委員会を設置するということについてご提案させていただきたいと思っております。
 設置の趣旨でございますが、廃棄物を適正に処理する、また生活環境の保全、公衆衛生の向上を図るため、廃棄物処理法に基づくさまざまな技術的基準等があるわけでございますけれども、これらに関しましては、さまざまな状況の変化や有害物質等に対する新たな知見に対応するための検討を行う必要があると考えております。このため、廃棄物問題に関する知見を有する学識経験者等によりまして専門委員会を設置し、必要なご検討をいただきたいと考えているところでございます。
 検討事項は、廃棄物処理法に基づく廃棄物処理の技術的基準に関し検討が必要な事項ということです。
 当面の検討スケジュールに関しましては、実は後ろにちょっと資料をつけておりますが、昨年11月に水質汚濁に係る環境基準が改正されました。これに対応して、廃棄物最終処分場に関して排水基準の見直しの検討が必要となっておりまして、こういった検討をお願いしたいと思っております。これに関しましては、平成22年度内を目途に報告書をおまとめいただければと考えているところでございます。
 また、専門委員会は、学識経験者等から構成させていただきます。
 2ページにまいりまして、本日の部会でこのようなものを決定いただければということでございます。ただいま申し上げましたような専門委員会について、1番にありますように、この専門委員会を置くということ。また、2番でありますが、この専門委員会では、廃棄物処理法に基づく廃棄物の適正処理に係る技術的基準等に関する事項について検討を行うということ。3番目といたしまして、部会に設置する専門委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、部会長が指名する。このようにさせていただければと思っております。
 なお、ご参考ですが、その次のページからは、昨年11月に環境省の水・大気環境局が公表いたしました資料でございますけれども、水質汚濁に係る環境基準が改正されているわけでございます。下の2番のところをご覧いただきますと、改正の概要が書かれております。公共用水域においては、項目として、1,4-ジオキサンが追加されているということ、また地下水においては、新たに地下水環境基準項目として、塩化ビニルモノマー、1,4-ジオキサンを追加する。また、現行のシス-1,2ジクロロエチレンにかわり、1,2-ジクロロエチレンを新たに基準項目として追加する。また、1,1-ジクロロエチレンについては、基準値が見直される。このような内容でございます。先ほど申し上げましたように、これに対応して、廃棄物の最終処分場に関しても必要な基準の改定が必要だと考えております。
 以上でございます。

○田中部会長 いかがでしょうか。水質汚濁に係る人の健康の保護に関して環境基準の項目を追加したということで、廃棄物の最終処分場の排水基準を見直すということです。ご質問、ご意見があればお願いします。
 いいでしょうか。では、大体こういう項目が追加されると、廃棄物処理のほうにも適用されるというので、専門委員会を新たに設置し、審議いただくということで、ご了解いただいたと思います。
 それでは、報告事項に移りたいと思います。
 まず、第二次循環型社会形成推進基本計画の第2回点検結果について、事務局から関係資料の説明をお願いします。

○循環型社会推進室長 循環型社会推進室長の大森でございます。参考資料1をご覧いただければと思います。
 第二次循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推進基本法に基づきまして平成20年3月に決定されたわけでございますけれども、この着実な実行を確保するため、毎年度、その施策の進捗状況などについて、中央環境審議会の循環部会で集中的な審議を行い、その後の政策の方向につき政府に報告することとされております。これに基づきまして、今年度は第2回目の点検ということで実施していただいております。現在は、この点検結果案としてまとまりまして、2月4日までパブリックコメントを実施しているところでございます。以下、点検結果報告書案の概要についてご説明いたします。
 まず、循環型社会形成推進基本計画では、指標を幾つか設定いたしまして、それに対して目標を決めて、進捗状況を図っているというところでございます。目標年度は平成27年度ということでございます。指標については、2つございまして、1つが物の流れを把握します物質フロー指標、もう1つは国民・事業者の取組状況をはかる取組指標ということになっております。
 (1)では、物質フロー指標といたしまして、幾つか指標を設けておりますけれども、その中で代表的なものとしては、資源生産性というものをまず第一に設定しております。これは、天然資源等投入量を分母、GDPを分子にしたものです。
 天然資源等投入量につきましては、2ページをご覧いただきますと、平成19年度の我が国における物質フローの模式図がございます。最新のデータが平成19年度になっておりますので、物質フロー指標もそうなっておりますけれども、ここの左側のところで物が日本国内でどれだけ投入されたかということが出されておりますので、ここの天然資源等投入量の約15.6億トンというのを使っております。
 1枚目に戻っていただきまして、資源生産性につきましては、平成19年度で約36.1万円/トンということで、平成12年度と比べて約37%上昇しております。
 循環利用率が2つ目の物質フロー指標になります。これにつきましては、循環利用量と天然資源等投入量分の循環利用量ということで循環利用率を出しております。これは、平成19年度で約13.5%となっておりまして、平成12年度と比べて約3.5%の上昇となっております。
 3つ目の指標といたしましては最終処分量ということで、廃棄物の最終書分量でございます。これは、平成19年度で約2,700万トンとなりまして、平成12年度のデータの5,700万トンと比べまして約53%減少しております。
 物質フロー指標については、いずれも、この右のグラフを見ていただきますとわかりますように、目標値に向かって順調に伸びているところでございますけれども、例えば資源生産性などにつきましては、今後、経済の動向も見ながら動向を把握していくべきだといったご議論をいただいております。
 3ページ目に移りまして、取組指標です。廃棄物等の減量化についての取組指標につきましては、1人1日当たりのごみ排出量とか、事業系ごみの「総量」、それから産業廃棄物の最終処分量などにつきまして、削減率が年々上昇しているところでございますけれども、昨年その伸び率が若干鈍化しているという傾向もございますので、引き続き目標達成に向けて取組の充実・強化が必要という結果となっております。
 [2]に移りまして、循環型社会形成に向けた意識・行動の変化ということでございます。これは主にアンケート調査で皆様の意識や行動の状況を把握しているところでございますけれども、下のグラフを見ていただきますとわかりますように、国民の意識については、「ごみ問題に関心がある」とか「ごみを少なくする配慮やリサイクルを心がけている」というのは比較的高い状況にあります。また、その取組についても、「レジ袋を断る」といった割と普及してきていることについては取り組まれている率が高いという状況でございます。ただ、下のほうにありますように、「再生原料でつくられたリサイクル製品を積極的に購入している」など、さらに踏み込んだ取組についてはまだ取組状況の回答率が低い状況にありますので、意識から行動に結びつける一層の対策の実施が必要ということになっております。
 4ページ目に移っていただきまして、全体的評価と課題ということでまとめていただいているわけでございますけれども、政府全体として重点を置くべきポイントといたしましては、まず最初の「・」にありますように、循環資源を含めた資源価格の変動、産業構造の変化やインフラ整備の進展など、これまでの循環型社会づくりの前提となってきたシステムに大きな変化が生じている可能性、それから温室効果ガスを25%削減するという目標などを踏まえまして、長期的な視野に立って新しい循環型社会の姿についての検討を進めていくことが重要であろうということで、そういう点が課題として出されております。
 2つ目の「・」として、先ほどのご議論でも出ましたけれども、低炭素社会と自然共生社会の取組と連携した循環型社会づくりの取組が重要であるといった点が出ております。
 3つ目の「・」といたしましては、地域循環圏の形成というのは、この第二次循環基本計画の目玉となっておりますが、そういうものについて、各主体が連携して地域循環圏を構築して、地域活性化に発展するような形での支援を行っていくことが重要であるということが出されております。
 4つ目でございますけれども、環境と経済の好循環を生み出していくことに向けまして、循環型社会ビジネスの振興を通じた3Rなどの循環型社会づくりの戦略的高度化を図ることの重要性が強調されております。
 続きまして5つ目といたしましては、地球環境の保全、それから循環型社会ビジネス振興の観点から、途上国では適正処理が困難ですが、我が国では処理可能な自社等の国外廃棄物を受け入れて、適正処理を推進することも課題として出されております。
 続きまして、廃棄物については、統計データが遅いといったご議論もございますので、指標の分析を進めるとともに、廃棄物統計の早期化・速報化や精度向上などを進めていくべきということが指摘されております。
 最後になりますけれども、アジアにおきまして、経済や社会の状況を踏まえつつ各国の3Rの浸透を進めていくこと、それからアジアのみならず世界的な3Rの推進に一層取り組むといったことが課題として出されているところでございます。
 雑駁ではございますが、以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明に対して、ご意見、ご質問があればお願いしたいと思います。
 物質フロー指標、資源生産性のところで、資源をどれだけ投入して、GDPを幾ら出すかということですが、目的が化石資源の消費をできるだけ減らすとか、あるいはCO2の排出に寄与する面から見れば、資源でも、化石資源とかというのに限定した指標づくりというのはないんですか。

○循環型社会推進室長 ご説明が抜けていて、すみません。物質フロー指標につきましては、ご指摘のようなそれぞれの指標を補助・モニターするような指標もございまして、今回の第二次計画でも、化石燃料に限定した資源生産性について数字を出しているところでございます。
 化石燃料に関する資源生産性で見ますと、具体的には、平成19年度ですと1トン当たり107万円となっておりまして、平成12年度比では5%増えているということですけれども、18年度からはちょっと減っていたりして、ここら辺の動向も引き続き見ていく必要があるということでございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ほかにご意見はいいでしょうか。
 目標を掲げて、できるだけその方向にいくということで、その効果が出たのか、廃棄物の発生量がどんどん減っていっていますよね。経済のほうも影響しているんだと思いますけれども。では、ありがとうございました。
 それでは、次の報告、アジア3R推進フォーラム等について、事務局から関係資料の説明をいただきたいと思います。

○循環型社会推進室長 では引き続きまして、まず私のほうから参考資料2でご説明いたします。
 我が国が2004年にG8シーアイランドサミットで3Rイニシアティブを提案して、各国首脳が3R行動計画に合意したという経緯を踏まえまして、3Rイニシアティブを国際的に推進してきているところでございます。1枚目の年表で見ていただけますように、各種の国際的な会議をするとともに、アジアを中心とした各国で3Rを進めるための個別の支援を実施しているところでございます。
 こういったものを踏まえまして、我が国がアジアを中心として3Rの循環型社会を構築するためのプラットホームをつくろうということで、2008年にベトナムで行われた第1回東アジアサミット環境大臣会合で日本からアジア3R推進フォーラムの設立について提案いたしまして、参加各国から賛同を得ております。この状況を踏まえまして、2009年には後ほどご説明しますアジア3R推進フォーラム設立会合を東京で開催して、アジア3R推進フォーラムも各国の合意のもとに設立しております。今後の流れといたしましては、この設立会合を踏まえまして、すみません、次の字が間違っていますが、2010年度はマレーシアでアジア3R推進フォーラム第2回会合を開催して、この動きを継続していきたいということを考えております。
 また、国際的なところとしましては、左側にありますように、国連廃棄物管理国際会議を開催いたしまして、それを国連持続可能な開発委員会会合(CSD)の議論にインプットするということで、国際的な廃棄物の議論についても貢献していきたいということを考えております。
 具体的なことでございますけれども、2枚目をご覧いただきますと、3Rに関するアジア各国との二国間協力ということでございます。我が国は、ここで色つきになっていますフィリピン・ベトナム・インドネシア・バングラディッシュ・タイ・カンボジアの6カ国で、国連機関と協力いたしまして、3Rの国家戦略の策定支援を行ってきているところでございます。そのほかにも、JICAさんなどが個別で支援プロジェクトをいろいろ実施されているところでもございます。また、中国と韓国につきましては、政府間での政策対話などを順次進めているところでございます。
 こういった取組をさらに具体的にするために、次のページをご覧いただきますと、アジア3R推進フォーラムのイメージとなっております。ここで、アジア3R推進フォーラムということで、まずハイレベルの政府間の政策対話をするということを構想しております。ここにつきましては、国連の地域開発センター(UNCRD)と協力して実施しているところでございます。これにつきましては、右側にNGO/NPOsと書いていますが、3Rを推進するためにはさまざまな主体との協力が重要だということで、市民フォーラムや専門家グループとの協力を行って、それに基づきまして、下のほうにありますように、各国において3Rを主要政策として位置づけていただいて、パイロット事業、3Rビジネス事業化の検討、能力開発プログラムの実施など、個々の具体的な取組につなげていきたいと考えております。また、右側にありますように、国際的な共同政策研究といたしまして、SWAPIなども含めまして、共同研究者の方のご支援もいただいていきたいと考えております。
 こういった考え方に基づきまして、昨年11月に、アジア15カ国、16国際機関の代表、専門家の参加をいただきまして、アジア3R推進フォーラムを開催いたしました。これに基づきまして、「アジア3R推進フォーラムの設立についての東京3R宣言」を採択したところでございます。次回会合は、先ほど申しましたように、マレーシアで2010年に開催することといたしました。これにあわせまして、先ほど市民レベルと申しましたけれども、アジア3R推進市民フォーラムということで、市民レベルでの会合も11月10日に開催していただいているところでございます。
 次のページに移っていただきまして、今後の展開といたしましては、アジア3R推進フォーラムを各地で継続開催していただくとともに、3Rの実践的な行動を支援していく。それを国際社会にもアピールして、我が国のリーダーシップとして示していきたいと考えております。
 また、最後に6枚目のスライドにつけておりますけれども、ちょっと話が変わりますけれども、UNEPでは、持続可能な資源管理に関する国際パネルということで、科学的な知見の充実を図るためにパネルを設けております。我が国からは森口委員がご参加いただいておりまして、最新の活動成果といたしましては、昨年10月にパネルの最初の公表報告書として、バイオ燃料に関するレポートを実施しているところでございます。日本はここに対して知見の提供などで協力しておりまして、バイオ燃料に関するレポートにつきましても、近々セミナーなどを開催いたしまして、日本国内で普及を行っていきたいと考えております。
 私からの説明としては以上でございます。

○適正処理・不法投棄対策室長 適正室でございますけれども、私のほうからは、参考資料3、有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジアネットワークワークショップ2010の開催についてでございます。
 これはまさに本日お知らせいたしましたけれども、今回が第6回目ということで、今週水曜日から横浜で3日間にわたって開催する予定でございます。今回のポイントは、税関の関係機関に初めて参加いただくということで、とにかく連携強化、水際対策といったことについてご議論していただくという予定でございます。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 何かご質問、ご意見はございましょうか。
 この3R推進フォーラムというのは、設立されたと考えていいんですか。

○循環型社会推進室長 はい、さようでございます。この東京宣言をもって設立されたということでございます。

○田中部会長 そうすると、マレーシアで開くのは第2回目のフォーラムということになりますね。

○循環型社会推進室長 はい、2回目ということになります。すみません、ちょっと図が間違っていて……。

○田中部会長 設立会合というのは間違いで。

○循環型社会推進室長 間違いです。すみません。第2回会合になります。

○田中部会長 第2回会合になるわけですね。はい、わかりました。
 それでは続きまして、使用済小型家電からのレアメタルリサイクルについて、事務局から関係資料の説明をお願いします。

○リサイクル推進室長 リサイクル推進室長の上田でございます。参考資料4に基づいて、簡単にご説明させていただきます。
 現在、環境省では、経済産業省と共同して、使用済小型家電からのレアメタルリサイクルについてのモデル事業を進めておりますが、その背景について簡単にご説明させていただきます。
 最初のページは、レアメタルとはということでございますが、単にレア、まれであるということだけでなくて、工業需要等、現にニーズが存在するものを政策的に選んだというところでございます。
 その次をめくっていただきまして、レアメタルの重要性とありますが、なぜ環境省がレアメタルかということの一つとして、特に温暖化対策、また環境対策というところの場面でもレアメタルというものが重要な役割を果たしている。ハイブリッド自動車のモーターとか触媒といったものを一つ掲げることができます。
 これらについては、その下にありますが、極めて資源が偏在している。特に中国、南アというところに集中しておりまして、我が国の得意な分野の産業でまさにたくさん使うレアメタルというものが、供給確保の面で不安定さがあるというところが一つ課題となっているわけでございます。
 その点につきましては、その次のページにあるように、安定供給確保ということで4つの柱を政府で掲げております。新しい鉱山を開発するとか、それを使わないで済む代替材料の開発はもちろんでありますが、その一つとしてリサイクルの推進ということが掲げられております。
 リサイクルの現状を見ますと、その下になるのですけれども、レアメタルを含有しているものを現場で見てみますと、4つぐらい考えられるかなと。1つは、生産プロセスの中で工程くずとして発生するもの。あと大きく使うものというと、自動車、家電あたりであろうかと。工程くずについては、これはどこで発生するか、事業者側はよくわかっておりますので、必要なレアメタルの回収ということは既に行われている。また、自動車と大型家電については、既に自動車リサイクルや家電リサイクルの法律がございますので、その中で必要なものはシステムとして組むことは可能である。よって、あと残っているのは小型家電と言われている法律のないところ。ここが今、このままほうっておけば、それが廃棄物処理の過程で消えてしまっていくというところをいかにするかというのが着目した点でございます。
 次のページを見ていただきますと、特に小型家電のポテンシャルはというところで、1つは、携帯の絵が描いてありますが、極めて多種多様なレアメタルがかなり集積度が高く高濃度に入っている可能性があるということを携帯電話の例で説明しております。
 また加えて、その下に書いてありますけれども、そういう小型家電の保有台数は、その普及率が高くて、一家に1台から1人に1台という形になってきているのに加えて、減価償却の期間は非常に短期で、平均使用年数を見ていただきますと、下に表がありますけれども、携帯電話とかは3年を切るような形になっているということで、廃棄の量もかなりコンスタントに出てくることが期待できるということでございます。
 よってそれらをちょっとまとめたものがその次のページで、「レアメタルを含む小型家電の現状」と書いてありますが、多種多様、高濃度であり、なおかつ廃棄量もある程度期待できる。それらをリサイクルするということでレアメタルを回収していけば、廃棄物の減量化の推進、環境負荷の低減のためにも重要であろう。
 こういった考え方のもとに、その次になりますが、レアメタルのモデル事業というものを現在進めさせていただいております。そのレアメタルについては、自治体に収集の部分をお願いしまして、消費者の排出の段階から収集して、それを中間処理して製錬して抽出までするというすべての段階をモデル事業でカバーし、経済産業省と環境省が共同して行っているところであります。
 その現状について、次のページから簡単に説明しております。まず最初に一昨年始めたのが秋田、茨城、福岡の3カ所で、先行開始させていただきました。
 そこでどういうことをやっているかというと、次のモデル事業の結果[5]、[6]というのが表になっておりますけれども、まずそもそも集めてきたものの中にレアメタルはどのぐらい入っているのかというのを一生懸命分析して調べるというのが一つと、もう一つは、処理の過程で集積して、今までは薄く処理していたものを1カ所に集積してやるものですから、有害物質の管理といった点も問題になるということで、溶出するようなことがあるのかどうか、そういったものも調べてきて、数字については今集約中で、どんどん集計しておりますが、だんだん傾向が見えてきたところであろうかなと思っております。
 また、その裏を見ていただきますと、今年度、昨年の夏に追加4地域を決めておりまして……。すみません、ちょっと飛びますけれども、日本地図を見ていただきますと、最初に先行したのが秋田、茨城、福岡でございますが、さらに加えて東京、名古屋、京都、水俣と、全部で7カ所で今年度進めているところでございます。その上は、モデル事業を進めるためにご助言をいただいている研究会のメンバーで、本部会の委員でもいらっしゃる細田先生に座長をお願いしているところでございます。
 そこで、最後のページ、後ろになりますけれども、特に今回4カ所追加したというのは、最初はとにかくレアメタルをやっているところを探して、秋田、茨城、福岡だったのですが、それからかなり定着して、もう少し全体として、その制度が将来必要なのかどうか、そういった議論を考えていく上でどこを調べる必要があるだろうかというと、やはり大都市といったところであろうということで、特徴として書いてありますが、東京、名古屋、京都、いずれも大都市圏といったものをターゲットに、本当にそこで集めることができるのかといったもの、また水俣市については、非常に分別収集が徹底されていますので、極限まで一生懸命集めるとどこまで集めることができるのか、そういった視点で今年度事業で補完的にデータを集めているところでございます。
 この検討会の目指すところを検討事項として下にまとめております。まず、回収ポテンシャルといいますのは、一体販売された小型家電の何割ぐらい、何台回収することができるのだろうかというのが一つございます。そのときに、レアメタルが入っているもの、入っていないものということを考えながら効率よく特定して、それを何台回収できるか。集めたものからどのぐらいの量のレアメタルが本当にとれるのか。その下にワーキンググループで資源ポテンシャルと書いてあるのはそのことです。また、そういった処理をするときに、有害物質、環境影響といったものに本当に気をつけないといけないものなのか、普通に処理してもいいのかというおおよその傾向、環境影響ポテンシャルといったものもわかろうと思っています。これらのデータのもとに、あとコストのデータを合わせて整理することによって、将来このレアメタルの回収というものをシステムとして組むときに、何らかの制度的対応が必要なのか、それともビジネスとして回るのか、議論するためのデータが基本的に整理できるのかなと思っております。このモデル事業は一応スタートしたときから3年間と考えておりまして、平成20年度補正からスタートしまして20、21、22ということで、現在2年目、来年度最終ということでございます。
 以上、現状を報告させていただきました。

○田中部会長 ご質問、ご意見はございますか。
 小型家電ということで、輸送費が比較的安いので、広域的に集荷できますね。そういう意味で、こういうものの海外の事例というのはある程度わかっているのか。それから、場合によっては、もう少し広域的に、アジア全域の戦略に日本も加わってやるとか、そういうのも検討の対象にしてもいいかなと思いますが。

○リサイクル推進室長 現在、研究会のほうでは制度的検討の前提となるデータを集めているのですが、システムと組むとなると、今座長からご指摘いただいたような点も当然視野に入ってくることになるかなと。我が国の持てる環境技術ということで考えると、レアメタル抽出というのも、既存の技術であるのですけれども、どう適用するかというのはなかなか難しいところがあって、昔よく言われていたのは、テレビとかが東南アジアのほうに行って、あぶって金だけとって、水銀が流れている。使える金だけとろうとすると、レアメタルの流れだけではなくて、環境の悪化といったことの副次的な効果もあって、そういったものも日本でしっかりプロセスを整理すれば、環境面の悪化も防ぎながらレアメタルもとるといった意味では、アジアに貢献といった視野も十分考え得るかなと。
 海外での事例はあるかと言われると、レアメタル回収の制度を聞いたことは今のところないのですけれども、有害物質管理という形で欧州などの制度がありまして、そういった形で集めることによって結果的にレアメタルも集めやすい地盤があるというご指摘もございます。そういった、直接ではないですけれども、間接的に参考になるような制度も気にしながら、おいおいデータもあわせて検討していきたいと思っています。

○田中部会長 日本で売られている小型の携帯とアジアで売られている携帯は大分違いますよね。シンプルなノキアというか、基準、日本は高度なものが使われている。その辺、吉川委員、何か知見があれば。

○吉川委員 詳細なことはわかりませんけれども、基本的には同じでいいと思います。アジアで一般的に売られているものの中にレアメタル等は少ないことは少ないと思いますけれども、ものによっては十分経済性に乗るものだと思っております。ですから、そういうところから日本に集めるというのは非常に有効だと考えております。

○田中部会長 あるいは、アジアで回収し、レアメタルを回収するという拠点づくりもやっておられますよね。

○吉川委員 そうですね。ここでもちょっと問題になっておりましたけれども、アジアで回収したものを日本に持ってきて処理する。アジアではこれを処理する技術がありませんので、日本に持ってきて処理するというのは、日本の資源戦略としても、あるいはアジアの環境政策としても、非常に重要だと思っています。

○田中部会長 ほかにいいでしょうか。
 それでは、これから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の下に設置されております各種専門委員会の審議状況や、それを踏まえた環境省の対応について、事務局から関係資料の説明をいただきたいと思います。

○リサイクル推進室長 それでは引き続きまして、まずリサイクル関係ということで、参考資料5以下、私のほうから説明させていただきます。
 参考資料5と参考資料6は、自動車リサイクル専門委員会の審議状況でございます。この件につきましては、平成20年7月から経済産業省の産構審とこの中環審の小委員会との合同会議という形で、自動車リサイクル法の見直しの審議を開催させていただきました。計16回の合同会議を開催して、昨年11月17日に、今回配付させていただいておりますが、「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」というものをまとめさせていただいたところでございます。現在、パブリックコメントをかけて、募集期間は終わっておりまして、それに対する回答ぶり、その対応方針について政府内で検討しているという状況でございます。
 参考資料6のほうにその報告書の主な提言事項を4つの柱に分けて書かせていただいております。1、2、3、4とある中で、例えば1というところですけれども、自動車リサイクル法においては使用済自動車を廃棄物相当とみなして処理しておりますけれども、使用済自動車と思われるようなものが中古車として出回っていて、それが適正にリサイクルのラインに流れていかないために、引き取り業者、例えば解体業の方がオークションの会場に買いにいっているといった形も起こっていたりしまして、どれが使用済自動車でどれが中古車なのかということを少し客観的に判断するガイドラインがあったほうが、今までは所有者の意思で決まっておりましたけれども、客観的なガイドラインがあったほうがいいのではないかということで、ガイドラインの作成が提言されております。この点につきましては、追って先ほどの中環審・産構審合同会議のもとに作業チームをつくって、ガイドライン作成といったものもやっていきたいと考えております。
 そのほか、リユースパーツの拡充といった使用済自動車の高度な循環利用とか、制度の安定的な運用、また長期的な環境配慮設計をもっと進めていこう、そのために審議会でいろいろフォローアップをしていこうといったことをまとめさせていただいております。
 以上が自動車リサイクル関係でございます。
 引き続きまして、参考資料7が容器包装リサイクルの関係でございます。容器包装リサイクルの関係につきましては、現在8品目のリサイクルをやっておりますが、特にその中でもプラスチック製容器包装につきまして、さまざまな課題を抱えていることから、表題にありますプラスチック製容器包装再商品化手法専門委員会で従前からこれを議論して一回取りまとめたのですけれども、昨年4月にこれを再開させていただきました。
 ポイントは、リサイクルの手法にもいろいろあるのですが、プラスチック製容器包装には大きく2つの手法がありまして、材料リサイクルと言われているプラスチックからプラスチックにするパターンと、集めたプラスチックに一旦化学的変化を加えて新しいものをつくっていってまた活用していくというケミカルリサイクル、その2つの手法の中で材料リサイクルのほうをこれまで政府としては優先して扱ってきたのですけれども、コスト面とか実態面でそういった扱いの現状を維持していくのか、直していくのか、それが大きな課題となっております。
 この点につきましては、そもそもどのように進めていくのかといったことを議論するときに、その2つの手法の比較だけではなくて、もっと大きな視点で、消費者の方も家庭から出しているごみという視点で見ると、もう少し大きな視点で議論する必要があろうということで、中長期的課題という形でまとめて改めて議論することにしておりまして、現在、今週の金曜日ですが、1月29日からその中長期的課題についての議論を再開するということで準備を進めております。その中で、材料リサイクルの優先的とりあつかいの在り方とか、市町村の意向の反映、また容器以外のプラスチックについての扱い等、その他さまざまな課題について整理していきたいと思っております。
 ちなみに、参考資料8は、昨年4月に再開した審議会が一旦夏に中間取りまとめという形で平成22年度の措置を取りまとめましたので、それをつけさせていただいております。
 最後に、参考資料9ということで、家電リサイクルの関係でございます。これにつきましては、法律の見直しということで、平成20年2月に「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」をまとめていただきまして、現在、その報告書にまとめられた提言を順次施策の具体化ということに取り組んでいるところでございまして、審議会としては、昨年12月7日に第18回合同会合を開いて、その進捗状況について聴取を行ったところであります。
 聴取を行った点につきましては、3点、○で書いてあります。1つは、リサイクル法の実施状況ということで、台数的には非常に順調に推移しているという点。また、2つ目のところで、小売業者の引き取りの状況とか、消費者の方の関心が高いリサイクル費用とは一体どういう内訳になっていて、なぜあの額になっているのか、そういった説明を求めるとか、小売業者が引き取らなくてもよい、引き取り義務のない家電製品については市区町村が体制を整備することになっているのですが、その実態はどうなっているのか、そういった状況について報告させていただき、いろいろご指摘もいただきましたので、また対応を検討しているところでございます。
 最後に、個別対策の状況として、家電リサイクル法に基づくリサイクルは非常に順調に集まっているのですが、ブラウン管テレビにつきましては、ブラウン管ガラスのカレットのリサイクルといったルートが今極めて限定されておりまして、世界のブラウン管テレビの需要が落ち込むと、ブラウン管ガラスからブラウン管ガラスにしか今のところリサイクルルートがないものですから、落ち込んでいくということで、ブラウン管テレビも非常に順調に集まっているがゆえに、現行のリサイクルルートだけでは処理し切れない状況が徐々に近づいてくるという観点から、リサイクルと適正処理の手法について、技術的課題を検討するという検討会を設置することにしております。この点については、本日ご出席いただいている酒井先生に座長をお願いして、技術的検討を開始するということとしております。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいま説明に対して……。次がありますか。ではお願いします。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 それでは引き続きまして、参考資料10につきましてご説明させていただきます。産業廃棄物課でございますが、微量のPCBを含む廃棄物に係る処理体制の整備等についてということでございます。
 3枚目にポンチ絵をつけておりまして、これまでの経緯あるいは現状の推進の状況について書いておりますので、まずこちらをご覧いただければと思います。
 これまでの経緯といたしましては、PCBにつきましては昭和47年から製造中止ということで、長期にわたり保管が続いておりました。ということで、こういった処理を進めるために、PCB特別措置法を平成13年6月に制定いたしまして、日本環境安全事業株式会社(JESCO)を設立してPCB廃棄物の処理を推進しているところでございます。
 PCB廃棄物の種類といたしましては、下に3つの箱が描いてあるのですけれども、左から、PCBを使用した高圧トランス・高圧コンデンサということで、こちらのほうはPCB濃度が極めて高いものでございますが、これにつきましてはJESCOが全国5カ所で化学処理を実施中の状況でございます。真ん中の安定器・汚泥等のPCB汚染物については、濃度は低濃度から高濃度まで広範囲で、安定器とか汚泥といったものでございますが、それにつきましては今、北九州事業所でプラズマ溶融処理が開始されたところでございまして、北海道のほうで施設整備を行うため準備中ということでございます。本日は、右のオレンジ色の文字で書いております微量PCB汚染廃電気機器等の状況についてを中心にご説明させていただきたいと思います。
 こちらの微量PCBにつきましては、濃度は数ppm~数十ppmといったところで、数量的には廃電気機器等は約450万台、OFケーブルが1,400キロメートルぐらい存在するという推計が出されているところでございます。こちらにつきましては、環境省におきまして、JESCO以外の処理業者での処理可能性を検討するために、平成17年度から焼却実証試験を実施して、安全・確実に処理できることを確認いたしているところでございます。中環審の専門委員会といたしまして本部会の下に設置された微量PCB混入廃重電機器の処理に関する専門委員会において、平成19年4月から検討を開始いたしまして、平成21年、昨年の3月に報告書が取りまとめられたところでございます。
 取組の1つ目といたしましては、環境大臣が無害化処理の施設を認定するという制度でございまして、それの対象といたしまして、必要な省令等の改正を昨年11月に行っているということでございます。
 それでは、資料の2ページ目に返っていただきまして、2.微量のPCBを含む廃棄物の処理体制の整備等に関する主な取組状況ということでございます。
 (1)につきましては、今ご説明しました環境大臣の無害化処理認定の制度に微量PCBを追加しているということでございまして、昨年11月に必要な省令・告示の改正をしているところでございます。ただ、微量PCB汚染廃電気機器等については焼却等による処理実証試験も継続して実施しているところでございます。
 その下、(2)が処理・収集運搬に関するガイドラインの策定ということで、処分に当たり留意すべき事項等を処理ガイドラインと収集・運搬ガイドラインということで取りまとめ、こちらのほうも昨年11月に都道府県等に通知いたしまして、環境省ホームページにも掲載しているところでございます。
 3ページ目に入りまして、次が微量PCB濃度の測定方法の検討ということです。こちらは、微量PCBかどうかを判別するということなんですけれども、なかなか時間やコストがかかる方法しかなかったような状況でございますので、そういったPCB濃度を短時間にかつ低廉な費用で測定できる方法、いわゆる簡易測定法の評価作業を実施しているところでございまして、こちらのほうの測定マニュアルを取りまとめ、近日中に公表する予定でございます。また、現在評価中の方法もございますので、評価が終わり次第、順次公表していく予定となっております。
 その下は(4)微量のPCBを含む他の廃棄物の処理体制の検討ということでございます。専門委員会の報告の中でも、これまでの実証試験により得られた技術的知見について、微量のPCBを含む他の廃棄物の処理にも応用できる可能性があるといったことをいただきました。それに関する取組状況といたしましては、PCB廃棄物のうち、相対的に低濃度のPCB汚染物等(汚泥、ウエス等)についても、これまで微量PCB汚染廃電気機器等を対象として実施してきたのと同様の方法で焼却実証試験を実施しているところでございます。こちらの実証試験の結果が出まして、また専門家の評価を踏まえまして、確実かつ安全に処理されることが確認されたものを廃棄物処理法に基づく無害化処理認定の対象に追加することについて検討を行う予定でございます。
 以上でございます。

○田中部会長 いいでしょうか。ありがとうございました。
 今の説明に対して、ご質問があればお願いしたいと思います。細田委員。

○細田委員 質問というか、コメント、意見でよろしいですか。

○田中部会長 はい。

○細田委員 容器包装リサイクル法に関してですが、容器包装リサイクル法はなかなか難しい問題を抱えてきて、例えば材料リサイクルに関しては見直しをすると。ただ、長期的にやるべきことはまだすぐ解決できないので、総合評価を取り入れてやるという理解でよろしいかと思うんですが、それはそれでしようがないなと思うんですが、容リはそろそろ抜本的な見直しをしないと、私は非常に難しい事態に来ていると思います。その例を挙げればたくさんありますけれども、一つは、ペットボトルがあります。容リをつくったときは、容器包装が廃棄物であるというかたい信念のもとにつくってしまった法律だと思うんです。廃棄物は一度、例えば1年に1回、入札で札を入れれば、値は動かない。ところが、そのときとは違って、今バーレルスポットでドバイで76ドルとか、今はちょっと下がっていますけれども、ついてしまうような状態になってくると、みんな取り合いになってきて、実は使用済プラスチックも相場商品になってきているわけです。それを1年に1回の入札で価格を固定して決めてしまって、しかも1年という中途半端で決めて、その次は札がとれるかどうかわからない。1年とって、とった瞬間、次の価格はどうなるかわからない。売れるかもしれないけれども、売れないかもしれない。こんなリスクの高い商売をやる人はいないですよ。私はこれはもう破綻していると思います。それを今までの概念の中で続けていこうと思うととんでもないゆがみが出てきてしまうと私は思うので、ぜひ抜本的な見直しをしていただけないかと私は強く期待するものであります。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 特にペットボトルですか、今。

○細田委員 その他いろいろ言いたいことはあるんですけれども、その他プラに関しても言うと、その他プラというのはグラデーションがたくさんありまして、先生は専門家ですからご存じのとおり、グラデーションの中で市場にあるとどうなるかというと、いいものから材料リサイクルにぐるぐる回っていくわけです。それは市場が判断してくれるわけなんです、一般に産廃の場合は。だから、今おいしいのは、エコポイント制度ができて、廃家電が増えているわけです。そうすると、筐体部分のプラスチックの排出が増えてきて、それに非常に高値がつき始めている。今いろいろな工夫がされてそのリサイクルが始まっているわけです。そうすると、そこは材料リサイクルでうまく回っていく。でも、汚れのひどいものはしようがないからこういうリサイクル、あるものはRPFにするというのがグラデーションの中で決まってくる。今、総合評価の中でそれを取り込もうとしているわけですけれども、これは非常に無理があるんです。その点も、この材料リサイクルの総合評価というのは苦肉の策で今は短期的にしようがないんですけれども、長期的にはもう少し市場と連動して市場にラバストな制度をつくっていくということが、私はその他プラでも必要になってくると思います。

○田中部会長 では、事務局。

○リサイクル推進室長 先生ご指摘のとおりだと思います。参考資料8に夏の中間取りまとめというのがあるのですが、その10ページから11ページに中長期的課題、これから議論していくという話のものが列挙してありまして、例えば先ほどのペットボトルの件で言いますと、11ページの真ん中、リサイクルの適正性・安定性の向上というところに、契約方式も複数年でやる場合と年間複数回やる場合とかといったもので、およそ思いつくものは全部掲げてあるような感じになっております。今回の見直しの視点は、とにかく手法間の比較だけ、そこの当事者だけの努力ではなくて、制度全体を見渡して、なおかつ制度の周辺も見渡して、プラスチックのリサイクル、プラスチックの容器包装の再商品化はそもそもどうあるべきなのか、その中でこの議論をしていこうかと考えております。そういった議論をしていけば、例えばペットボトルとか、今8品目ありますけれども、その他のところにも出てくる課題、共通している課題というのは議論されることになると思いますので、まずは容器包装リサイクル法の中で一番問題を抱えているこのプラスチックで議論を深めていって、その他のところにもすそ野を広げていくといったことを考えている次第でございます。

○細田委員 よろしくお願いします。

○田中部会長 ということで、さま変わりだと、プラスチックは引っ張りだこだという状況になってきたということですね。
 では、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。今回、使用済小型家電のレアメタルリサイクルについてのご報告をいただいたのですけれども、こういう新しいものの仕組みづくりに関して、今いろいろな仕掛けにチャレンジしていただくというのは大変いい時期だと思っています。ただし、今後きちんと仕組みをつくっていくときに、できるだけいろいろな大型家電のリサイクルとかパソコンリサイクルとか、ほかの小型家電のリサイクルとか、家の中にあるそういういろいろなものの今後のリサイクルの方向性とこのレアメタルリサイクルがどのように市民にわかりやすく伝わっていくのかとか、全体をきちんと見据えた上でこういう今後の仕組みをどうつくっていくかということがきちんと話し合われていくといいなと思っています。
 なお、小型家電に関しては、ちょうど同じ時期に経済産業省さんがインセンティブをつけて回収するというモデル事業などもやっていらっしゃると思うんですけれども、今はそういう過渡期としていろいろなチャレンジがあると思うので、それを総合的に、やり方などをみんなで検討して、店頭回収と行政回収あるいは集団回収と両方を並列させていくのか、どっちかにできるだけまとめていくのかとか、いろいろな考え方があると思うんですけれども、そういう全体論をきちんと、割に市民にもわかりやすく検討していただくと大変うれしいなと思っています。よろしくお願いします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 これは拡大生産者責任の中でやられている話ですよね。

○リサイクル推進室長 必ずしも拡大生産者責任というわけでもなくて、それも一つの方法ですし、従来の市町村の廃棄物の収集という中でもできる。いろいろなオプションを全部並べてみて、最も効率よく集められるものはというのを、まさに崎田先生がおっしゃるように、どのやり方が社会のコンセンサスを得られるのかといった議論にも将来は供していかないといけないのかなと思っております。

○田中部会長 では、酒井委員。

○酒井委員 私も、先ほどのプラスチック製容器包装の点について一つ要望を申し上げておきます。
 中長期的課題で昨年秋におまとめになられたということなんですけれども、今から始まる議論の中で、生分解性素材の評価、その中長期的展望という点をぜひ盛り込んでいただきたいと思います。これは根本的に将来代替していくことがいいのか、あるいはそれはどういう条件でよくなるのかといった視点を含めて見ていただきたいと思います。これは、たまたま抜本的見直しとおっしゃられましたので、今申し上げた点はその抜本的見直しという中の非常に重要な情報の一つになるのではないかと思っておりますので、ぜひ検討の中にお加えいただきたいということでございます。

○田中部会長 では、杉山委員、お願いします。

○杉山委員 PCB廃棄物について単純なことを教えていただきたいと思いまして質問いたします。
 3ページ目の微量のPCBを含む廃棄物の処理体制の検討のところで、「相対的に低濃度のPCB汚染物質等(汚泥、ウエス等)」とあるのですが、この話というのは3枚目のポンチ絵の中の2つ目の枠の中、安定器・汚泥等のPCB汚染物のことをおっしゃっていると考えてよろしいでしょうか。
 ここにあります微量PCB汚染機器等も含めて、これらすべて、法律ができたときに15年以内に処理するということだったと思うんですが、これは微量のものも含めてその期日というのは変わっていないかということもあわせて教えていただければと思います。よろしくお願いします。

○田中部会長 お願いします。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 ただいまのご質問でございますけれども、先生のおっしゃるとおり、今後実証試験を実施していくというものについては、この3つの四角の真ん中の安定器・汚泥等のPCB汚染物といったところも、濃度が低濃度から高濃度までございますので、その低濃度のものについては、そういった実証試験できちんとしたものが得られれば、今後追加していくような話を考えているところでございます。
 2点目の期日については、特に変更はなく、低濃度についても同じということでございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 大体時間がまいりましたが、いいでしょうか。
 最後の資料はご参考にしてください。平成22年度の廃棄物・リサイクル対策関係の予算案がお手元にあるかと思います。
 今日は、専門委員会の報告書、今後の制度の見直しの方向性ということでまとめたものを審議いただきました。ちょっとわかりにくいというご指摘がございましたけれども、その辺は一般の市民向けにはまたいろいろ工夫していただきたいと思います。活発なご議論をいただき、ありがとうございました。
 以上で本日ご討議いただく議題はすべて終了いたしました。
 ほかに事務局から何かあればお願いしたいと思います。

○企画課長 次回の本部会の開催時期につきましては、小委員会や専門委員会の審議の進み具合を見ながら、部会長とご相談して決めさせていただき、ご連絡させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

○田中部会長 それでは、本日の部会を終了したいと思います。どうもありがとうございました。

午後2時59分閉会