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■議事録一覧■

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第44回)議事録


<開催日>
平成19年7月27日 開催
<議事次第>
(1)
木くずに係る廃棄物の区分に関する意見具申案について
(2)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等の改定に関する諮問
(3)
再生利用認定制度における有害廃棄物の取扱について(報告事項)
(4)
改正容器包装リサイクル法の施行状況について(報告事項)
(5)
プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会の審議経過について(報告事項)
(6)
家電リサイクル制度評価検討小委員会の審議経過について(報告事項)
(7)
ごみ不法投棄対策の推進について(報告事項)
(8)
有害廃棄物等の輸出入に関する取組状況について(報告事項)
(9)
「浄化槽フォーラム」の設立について(報告事項)
(10)
その他

午前10時00分開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
 委員の皆様方におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご出席賜りまして、まことにありがとうございます。
 本日の出席状況でございますけれども、現時点で若干名おくれておられる方がおられますけれども、13名の委員のご出席を予定しておりまして、定足数である過半数に達する見込みであるということを今の段階でご報告させていただきます。
 初めに、本部会の委員の変更がございましたので、ご紹介を申し上げたいというふうに思います。
 まず、全国知事会理事の柿本委員がご退任され、新たに三重県知事の野呂昭彦様が就任されております。本日は代理として東説明員にご参加いただいております。
 それから、社団法人日本経済団体連合会環境安全委員会廃棄物・リサイクル部会長の河野委員がご退任されまして、新たに、DOWAホールディングス株式会社代表取締役の吉川廣和様がご就任されております。

○吉川委員 吉川でございます。よろしくお願いします。

○企画課長 次に、私どもの事務局サイドも前回の部会開催時から若干の変更がございましたので、ここに紹介させていただきます。
 新たな浄化槽推進室長としてまいりました廣木がおりますのでご紹介いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
 次に、お手元の配付資料の確認でございます。
 資料一覧をお配りしておりますので、万一資料の不足等がございました場合にはお申しつけいただくようお願いいたします。
 本部会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。また、本部会終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方にご確認をいただきまして、ご了解をいただたいた上で公開させていただきたいというふうに存じます。
 それでは、議事に先立ちまして、由田廃棄物・リサイクル対策部長よりごあいさつ申し上げます。

○廃棄物・リサイクル対策部長 おはようございます。
 本日はお暑い中、朝早くからご参集いただきまして、どうもありがとうございます。
 皆様方におかれましては、クールビズを初めといたしまして、さまざまな点で環境施策にご協力をいただいておりますが、一つ皆様方にぜひともというお願いがございます。
 これは安倍総理が提案されました1人1日1キログラムのCO削減に向けました日常生活の中で実践しようと思う取り組みを、私のチャレンジ宣言という形で環境省のホームページにて受け付けており、チーム・マイナス6%のところからも入れます。少しでも多くの方にご参加いただけたらというふうに考えております。よろしくお願いいたします。
 これは、国民一人一人が取り組んでいこうという国民運動として一人一人が努力して頑張って取り組んでいこうというものでありますので、ぜひともよろしくお願いをしたいと思います。
 さて、循環型社会の形成につきましては、来年我が国で開催されますG8北海道洞爺湖サミットに向けまして、環境政策の中での重要な位置づけとなっております。具体的な施策の推進が図られますよう、我々も努力いたしていく次第であります。
 こうした中、本年6月には安倍総理の施政方針演説を受けまして21世紀環境立国戦略が策定をされました。3本柱の1つとして低炭素社会と自然共生社会とともに循環型社会の構築が挙げられておるわけであります。これらを踏まえまして、G8プロセスやさまざまな国際的な取り組みの中で我が国がリーダーシップを発揮しまして、3Rの国際的な推進の一層の充実強化をしてまいりたいというふうに考えております。また、国内的にも循環型社会形成に向けました基本計画である循環型社会形成推進計画の見直しを循環部会にて検討を開始いたしております。
 さらに、現在家電リサイクル法の見直しの検討を行っているところでありますし、今後建設リサイクル法の見直しを含めまして議論をいたしていくことにしております。また、特に低炭素社会あるいは循環型社会に向けて、今後も施策を進めておるわけでありますが、今後いわゆるバイオマス系の廃棄物といいますか、廃棄物系のバイオマスといいますか、こういうようなものの中で、どのようにエネルギーを徹底的に回収し、より脱炭素の社会に貢献した政策を進めていくかというようなことも、そのあり方も今後検討していくべきではないかというふうに考えておりまして、これもやってもらいたいというふうに思っております。
 このほか10月には、北九州市で開催を予定しております第2回3R全国大会や3R推進フォーラムの開催などを通じまして、国民におけます「もったいない」の精神の更生を通じました持続可能な社会形成を進めていこうと考えております。特に、北九州市の3R全国大会は第2回目ということでございますが、国民的な盛り上がり、最も記念すべき行事というふうに位置づけておりますので、委員の先生方初めまして、会場できょうご参加の皆様方からもぜひとも関係の人たちに一言かけて、北九州にご参集いただければ、このように思っております。
 これらの取り組みを通じまして、来年5月の環境大臣会合を経まして、7月のG8洞爺湖サミット環境大臣会合等でということになっておりますが、7月のG8洞爺湖サミットに向けました取り組みを強化いたしまして、国内外におけます循環型社会形成に向けました施策の一層の推進を図ってまいりたいというふうに思っております。
 PCBにつきましても、さらに対策を進める必要があるわけであります。特にトランス・コンデンサーを中心といたしますこの処理体制につきましては、一応4カ所既に稼働いたしておりまして、5カ所目の北海道室蘭の事業が秋ごろというふうに申し上げておりましたが、若干事情があって少しおくれておりますが、少なくとも年度中には稼働させまして全国5カ所の施設を稼働し、しかるべき時期にこのPCBの遺産を解消するということもやってまいりたいと思っておりますが、また一方で新しい問題として、既にここで本部会の中に専門部会を、きょうも永田座長も出席していただいておりますが、この部会でもPCBの処理をどうすればいいかということも、私ども環境省の実験とともに検討を進めていただいておるところであります。
 なお、昨年度末に浄化槽専門委員会で取りまとめていただきました浄化槽ビジョンに関連しまして、本年6月市民団体を中心に浄化槽フォーラムが開催設立されまして、改めてこの推進を図ることとしておりまして、浄化槽に関しましてもまた新しく進めていく時代が到来したというふうに、これからも進めていくように考えております。本日は、さきの通常国会で成立させていただきました食品リサイクル法の基本方針等の改定に関する諮問、それから木くずについての廃棄物区分に関する意見具申についてなどのご検討をいただくことにしておりますが、これにかかわりませず、廃棄物・リサイクル行政に関しまして引き続き幅広く先生方に、議論、忌憚のないご意見をいただきたいというふうに思っております。
 今後とも、ぜひともよろしくご協力のほどお願いしたいと思います。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

○企画課長 それでは、以降の進行につきましては田中部会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○田中部会長 皆さん、おはようございます。
 廃棄物・リサイクル部会長の田中です。どうぞよろしくお願いします。
 本日は、議事次第にありますとおり、木くずについての廃棄物区分に関する意見具申案と食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等の改定に関する諮問を行う件について審議いただき、そのあと小委員会や専門委員会の審議状況などについて報告をいただく予定です。 それでは、本日1つ目の議題であります、「木くずに係る廃棄物の区分に関する意見具申案について」審議いただきます。
 本件については、昨年7月に廃棄物の区分等に関する専門委員会においてご検討いただき、報告書を取りまとめていただきましたので、本日はその専門委員会の細田委員長からご報告をいただき、専門委員会の報告書に基づく意見具申案について審議いただきます。
 それでは、細田委員、お願いします。

○細田委員 細田でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは報告させていただきます。
 お手元の資料2-1と2-2をごらんになりながらお願いいたします。
 私の報告は、まず背景と経緯それから意見具申内容の概要、そして私自身の所感と申しますか、それをもって報告させていただきます。
 まず1番目の経緯でございますが、事業活動に伴って排出される木くずにつきましては、現在廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令におきまして、建設業などの特定の業種にかかわるもののほか、PCBがしみ込んだものを産業廃棄物として定めているところでございます。
 一方、現在一般廃棄物として区分されている木くずのうち、リース業にかかわるものや木製パレットにかかわるものについて、排出事業者等から木くずにかかわる廃棄物の区分に関する規制改革要望等が寄せられていたところでございます。このような中、排出事業者等からの規制改革要望等を踏まえ、平成18年3月31日に閣議決定されました規制改革・民間開放推進3か年計画(再改訂)におきまして、「廃木製パレットについては、事業系一般廃棄物を産業廃棄物とする方向で検討を行う。」とされ、「その他の事業系一般廃棄物である木くずの一般廃棄物と産業廃棄物の区分についても、その排出実態や排出事業者等の意見を踏まえて検討の上、見直す。」とされてきたところでございます。これを受けまして、資料2-1を見ていただきたいのですが、ここに記載されておりますとおり平成18年7月から廃棄物・リサイクル部会に置かれました廃棄物の区分等に関する専門委員会におきまして、事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずにかかわる廃棄物の区分の見直しに向けた検討を行ってまいりました。
 これは経緯でございますが、本日ご説明する意見具申案は、パブリックコメントを経まして、専門委員会において取りまとめられました検討結果報告の内容を踏まえて作成されたものでありまして、専門委員会委員長を務めさせていただきました経緯を踏まえ、資料2-2、その次のページです、それに基づき私から意見具申(案)の概要をご報告させていただくことにいたします。
 それでは、資料2-2の方をごらんください。
 まず、1の(1)に該当するところですが、木くずに係る廃棄物の区分の見直しにつきまして、まず木製パレットについては、多種多様な業種から全体として少なくない量が恒常的に排出されておりまして、また市町村における処理困難性も認められますことから、業種を限定することなく、産業廃棄物として区分するのが相当であるとの結論が得られました。また、パレットに付随して一体的に排出される梱包用木材についても、あわせて産業廃棄物として区分するのが相当であるとされました。
 それから(2)のところですが、さらに木製家具・器具類につきましては、リース業からまとまって排出され、市町村における処理困難性も認められるところから、リース業から排出されるものにつきましては、産業廃棄物として区分するのが相当であるとの結論が得られました。
 (3)ですね、一方、剪定枝・伐採木、流木などのその他の木くずにつきましては、総じて市町村責任のもとで、一般廃棄物処理業者や排出事業者が処理を行っている実態が認められたことなどから、引き続き一般廃棄物として区分するのが適当である、このようにされました。
 続いて2の方にありますが、また木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴い考慮すべき事項といたしまして、処理の現場、これが混乱しませんように十分な周知期間を設けるなどの措置を講じることが適当であるとされたほか、木くずの排出抑制や再生利用を促進するための施設についても提言を行っているところでございます。
 それから、3、その他のところでございますが、ほかにも廃棄物の区分を例えば排出事業者の選択にゆだねるとすること、あるいは産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物を産業廃棄物処理業者が処理することについて、廃棄物の適正処理の確保の観点から検討を行い、一定の考え方を示さていただきました。それが3.(1)(2)でございます。
 所感といたしまして、私も専門委員会の一委員として議論を行わせていただきました。このたびの議論は、排出事業者がみずから排出する廃棄物の処理についてみずからが責任を全うできる制度の実現を要望したことがその出発点となっていると認識しております。このような骨太の提案を前提として、その実現に向けて専門委員会の上で熱心な議論を行わせていただきました。大変熱い議論をさせていただきまして、その意味で大変有意義であったと考えております。特に、排出事業者団体、廃棄物処理業界、地方公共団体等の関係者が一堂に会しまして、白熱して忌憚のない議論を経て、最終的に木くずに係る廃棄物の区分の見直しについて合意が得られたということで、この意味で非常に大きな成果であったという点を私として指摘させていただきたいと存じます。今後、国においては、この提言をもとに必要な制度改正等に取り組み、都道府県、市町村とも協力して円滑な制度の移行、運用を実現するための適切な措置が講じられることを強く希望し、私からの報告とさせていただきます。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明に対して、ご質問なりご意見がございましたらよろしくお願いします。
 武田委員。

○武田委員 資料2-3の内容でもよろしいのでしょうか。

○細田委員 はい、結構です。

○武田委員 結論ついては、非常に妥当な結論を出されたというふうに思っておりますが、資料2-3でちょっと一点だけわからないところがあったものですから教えていただきたいのですが、4ページのところの木製家具・器具類についてなのですが、2の(3)なんですが、「市町村における処理ではなく、排出事業者における処理が多いものと考えられる。」というふうに書いてありますが、現状はリース業者自身あるいはだれかに委託して、処理されているケースが多いという、そういうことでよろしいんでしょうか。

○細田委員 そこの答え方というのは非常に微妙でございまして、従来これは一般廃棄物として区分されていたもので、そういう状況も実態としては考えられるのではないか。ただ、一応適法の条件で処理されている方は、排出事業者自身の責任においてなされている。非常に言い方が難しいのですが、私が間違っていたら事務局の方でご説明いただきたいと思いますけれども、実態としての問題と正当なる処理の方向から言うと、排出事業者自身が処理されていたのではないかなと思いますけれども、ちょっと補足お願いいたします。

○廃棄物対策課長 細田委員長のご説明のとおりでございまして、現状では一般廃棄物の最終の処理責任は市町村にございますけれども、必ずしもきれいに、いわゆる典型的な一般廃棄物のように全国で整理されていたかというと、やや混乱があったという趣旨でございます。

○田中部会長 藤原委員。

○藤原委員 廃木材の問題については、これは結構昔から課題になっていて、こういうような改正についての検討がされていたと思います。今、お話をお聞きして大変いい方向にまとまったな、やっとここまで来たんだなというふうな感じを受けました。
 それで、武田先生のお話のように、結論も私は大変賛成なのですが、そこに至る状況をお聞きしたい。長く続いた制度を変えるわけだから、多分ある人は有利になったり不利になったり、仕事がふえたり減ったりということが起こっているはずなのだろうと思うのですね。
 それで排出事業者、それから規制する方の人、処理業者、この人たちは皆こういうふうにまとまったということは、皆さん納得されたのだろうと思うのですけれども、そこに至るのにいろいろな反対とか、自分が不利になるとかというような事情が起こっていたのではないかなと推測されるのですが、そのようなことについてご説明できる範囲で……。

○細田委員 それでは、全体的なことは私が説明させていただきまして、もし補足があれば事務局の方からお願いいたします。
 当然、皆さんご存じのように廃棄物の処理、リサイクルに関しましては、一定の歴史の中で、制度の中で処理されてきました。それを変えるということは、今おっしゃったようなことがないわけではございません。ただ、今回まず結論から言わせていただきますと、一堂に会して各関係者がかなりとことん議論した結果、適正処理そして適正リサイクル、そして発生抑制まで考えたときに、どういう形が一番望ましいだろうかということをかなり議論させていただきました。今回、確かに痛みの出るところはないわけではないけれども、今回のような整理をすれば、それほどの痛み、つまりコストは少ない中でより高度な適正処理とリサイクル、そして実態に即した流れができて、さらにそれがうまくいけば、説明にもありましたけれども、発生抑制までにつながる可能性があるということで、皆さんそれぞれの負担もありながら適正処理、発生抑制、高度なリサイクルの観点から納得いただけたと私は考えております。その間におきましては、かなり議論の積み重ねがございました。もし事務局ありましたらどうぞ。

○廃棄物対策課長 資料2-1の後ろのページをごらんいただきますと、この区分の専門委員会のメンバーリストが載ってございまして、学識経験者は当然でございますけれども、各ステークホルダー、自治体の代表の方、排出事業者の代表の方、一番下の方に木くず関係臨時メンバーということで関係者に入っていただきまして、さらに一般廃棄物の処理業者の団体の代表方、すべてのステークホルダーに入っていただきましてご議論し、なおかつご協力いただいて排出実態等々についてもアンケートで調査をさせていただいて、それをもとに公開の場でご審議をいただきまして、各ステークホルダーズが全員一致で納得した結論でこのようなことになったということをご報告させていただきます。

○田中部会長 ありがとうございました。ほかにございますか。

○永田委員 この木くずの問題だけではなくて、ちょっと先ほどの細田先生の話の中では、木くずに対するこういう考え方が、ほかの廃棄物なりあるいは今後の廃棄物の区分全般に対して、どういうふうに考えていったらいいかという議論につながっていくところもあるのではないかというふうに思うのですが、その辺について、これは細田先生の見解を聞くような話になってしまうのかもしれないけれども、ちょっとそういう意味ではそこの中でも議論された流れからすると、その辺のところの整理の必要性があるかないか、あるいはそういう方向としてはどんなことが考えられるのかというような、そんな辺でもしご紹介いただけるようなことがあったらお願いしたい。

○細田委員 永田先生おっしゃいましたように、実はこの見直しの問題は敷衍すれば、おっしゃったようなもう少し全体的な廃棄物の整理の問題につながる可能性はあるということを十分認識しつつ議論させていただきました。
 今回の結論は、そこで今できることは何であろうかということで、直近の問題をとにかく一歩一歩解決していこうということになりました。そこで、おっしゃる観点で言いますと、まず一般廃棄物、産業廃棄物の区分を、例えば動植物性残渣の業種指定の問題であるとか、いろいろ広がりを持っていきまして、ここを切り分けていくということは将来必要になることなのかなと私は個人的には思っております。その意味でも、今回の見直しというものは、ある一定の効果を遂げていて問題の一つの整理にはなっている。つまり、一定の今までの歴史と制度を踏まえながら、その上でより一層の高度の処理とリサイクル、さらにできれば発生抑制、排出抑制、しかも実態に即した形でするためには何ができるかという切り口で言うと、ある一定の線を示した。もう少しできるかなというご批判もあろうかと思いますが、今のフロントラインはここまでで、これからまだいろいろな問題が出てくると思います。その段階で、ここで示した一定の考え方はここに書いてあるとおりなのですが、そこを前線基地といたしまして、もし次に出ていくことがあれば、その一個一個を制度設計の問題として、例えば動植物性残渣とかほかの業種指定の問題をどう考えるのかということは、発展的な応用問題として解くことができるのかなと思います。
 ただ、そのためにはもう少し実態を踏まえませんと何とも言えないことがございまして、今回もかなり環境省のご努力によって、さまざまなマーケット調査等々でいろいろな実態をようやく把握できてここまでということで、次は恐らく関係各排出者の要望等もございますけれども、それを踏まえていろいろ実態を明らかにした上で、応用問題としてどこまでできるかということは、今後我々の宿題になっているのかなと私個人としては思っています。

○廃棄物対策課長 一言補足をさせていただきますと、本報告書の2ページ、第3、基本的な考え方の1というところにございまして、実は中環審の廃棄物・リサイクル部会で平成14年に今の問題をご議論いただいておりまして、1に書いてございますように、そのときは本日ご出席の小早川先生が廃棄物・リサイクル制度専門委員会の委員長をお務めいただきまして、そのときの結論を若干ここで引用しておりますけれども、それぞれの性状や排出量、処理困難性等の問題から、市町村の責任のもとで円滑に処理ができるのかできないのかということを個別に検討して、一般廃棄物の分類がいいのか産業廃棄物へかということを検討するようにということは当初の結論でございまして、今回検討を規制改革という観点はございましたけれども、その結論に沿って木くずについてご検討いただくということだと思いますので、廃棄物・リサイクル部会、中環審において平成14年度の結論というのが、私どもの基本的な方向性であろうというふうに理解しております。

○田中部会長 ありがとうございました。ほかにございますか。
 筑紫委員、お願いします。

○筑紫委員 ちょっとお伺いしたいのですけれども、事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分についてと資料2-2にあるのですが、このときには林業の方が出される木くずの事業活動に伴って排出される一般廃棄物とみなしておられるわけでしょうか。

○細田委員 木くず等と業種指定がございますので、細かい点は私不正確では困りますので事務局の方からお願いいたします。

○廃棄物対策課長 その報告書の1ページの一番下に表のような形になってございまして、現在の廃棄物処理法のもとでは、廃棄物処理法はそもそも産業廃棄物を定義いたしまして、それ以外はすべて一般廃棄物というふうな整理になっておりまして、産業廃棄物になっておりますのは、ここも産業廃棄物と書いておりますポツが5つございますけれども、このものに限定されておりまして、それ以外の廃棄物である木くずについては廃棄物であるということになります。

○筑紫委員 もしそうであるとすれば、発生抑制ということを木くずについても、例えば林業における木くずについても発生抑制ということをおっしゃると少し間違うのではないか。つまり間伐ですとか剪定とか、そういったことをすることによってきちんとCOを吸収するというような林業の特徴から考えると、そこの部分もちょっと適正にやることをも、そこをきちんとしておかないと、とにかく切らなければいいのだということになってしまって、また間違ってしまうのではないかと思うのですが、細田先生、いかがでしょうか。

○細田委員 ご指摘はそのとおりでございまして、私も森林関係のいろいろNGO活動をやっておりますので、除伐、間伐は森林を守るために必然的に重要なことでございまして、特に人工林の場合は、こういう手を入れないと森林は適度にうまく育ってくれないしCO吸収量も低いということもよくわかっておりますので、今申し上げた木製品に関する発生抑制の問題と林業における問題とは若干違うと考えおりますが、その辺は切り分けて考えているつもりでございます。

○筑紫委員 どうもありがとうございました。

○田中部会長 大体いいでしようか。
 今回のは、同じような性状である木くずは産廃だろうが一廃であろうが一緒に処理したらどうだろうかというような要望もあったり、それからリサイクルをしたいのに一廃であればただ燃やしたりというようなこともあってそれができない、こういうようなことが要望の中にありました。それが、これによって大分進むということで理解します。
 ちょっとだけ、資料2-3の7ページのところの上から4行目に、再生利用また熱回収の促進についてということがあって、そこに一廃でも産廃でもそれぞれエネルギー回収あるいはリサイクルが行われておりとありますよね。単純に廃棄物の区分を見直すだけでは再生利用や熱回収を促進されるものとは認められないと書いているのですけれども、だから支援措置などが必要だ。今でもうまくいっているような表現になっていて、区分を変えたからといってそれだけでは必ずしもうまくいかない、こういうちょっとわかりにくい文章になっていますけれども、今でもうまくいっているけど、分かれているから十分ではないと……

○細田委員 ここで言いたいことは、区分を見直すといことで熱回収が促進されるとは限らないという読み方だと思うのですね。だから、見直しの論拠としてこれは適当ではない、だからもっとほかの手が必要でしょう。それは促進策や支援などが必要だという読み方、つまりフクブを見直すときの根拠にはなり得ないだろう。

○田中部会長 今でもそれなりにリサイクルや熱回収をやっている方はそういう言い分がある。

○細田委員 はい。

○田中部会長 それから、電気事業から流木がたくさん出るというのは、これはどういうことなのですかね。

○細田委員 これは主にはダムではないかと思うのですけれども、ダムの流木というのは結構多く出ている。この処理が問題になっているということがございました。

○田中部会長 水力発電のダムの……。
 ほかになければ、この件ではこのくらいにしたいと思います。
 それでは、当部会は資料2-3の木くずに係る廃棄物の区分に関する意見具申(案)について原案のまま了承し、今後審議会の会長に報告の上、当審議会の意見具申とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 ご了承いただきました。どうもありがとうございました。
 次に本日の2つ目の議題であります、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等の改定に関する諮問」についてご審議いただきたいと思います。事務局から関連資料の説明をお願いします。

○廃棄物対策課長 それでは、資料3に沿いましてご紹介させていただきます。
 初めに資料3-2・別紙2というものをごらんいただけますでしょうか。
 これはいわゆる食品リサイクル法と略して呼んでいますけれども、それの今国会におきます法律の改正の経緯を資料3-2・別紙2に書いてございまして、今年2月2日の当廃棄物・リサイクル部会におきまして、専門委員会の報告をご議論いただきまして食品リサイクル制度の見直しについて意見具申をいただいたところでございます。それを受けまして、環境省と農林水産省が共同で見直しの意見具申にかかわり、かつ法律改正が必要な部分を取りまとめて3月2日に閣議決定して国会に提出いたしました。国会の方におきましては、衆議院、参議院それぞれ本日ご参加の方も含めまして参考人質疑も含め質疑が行われまして、両院とも全会一致で改正案を可決いたしたところでございまして、6月13日に改正食品リサイクル法が公布されております。
 その内容につきましては、1ページ前の資料3-2の裏の絵が書いているもので簡単にご紹介させていただきます。
 意見具申に沿いまして法律改正すべきものについて法律手当てをしたものでございまして、大きくこの下にございますように3点に分かれております。
 左の上をごらんいただきますと、まず第1点が食品関連事業者に対する指導監督の強化ということで、今回の改正は食品関連事業のうち川下部分であります小売業、外食産業において食品廃棄物等の再生利用が進んでいないということに関して必要な措置を追加したものでございまして、監督の強化といたしまして、多量排出事業者(年間100トン)以上排出される事業者の方については定期報告、どういどういう食品廃棄物をどのように再生利用したか等について毎年ご報告をいただくということを義務づけたものでございます。
 さらにそれに関連いたしまして、小売業、外食産業等で大変ふえておりますフランチャイズチェーンにつきましては、全体として廃棄物の処理についてルールが決められておりますフランチャイズチェーンは、全体としまして1つの事業者とみなすという規定を設けまして、フランチャイズチェーン全体が一般的には100トン以上の多量排出事業者より重い義務がかかる事業者になるというものでございます。
 それから右をごらんいただきますと、取り組みを円滑化するための措置というものも今回改正の中に入れさせていただきました。これは再生利用事業計画の拡充でございまして、右のポンチ絵にございますように、現在改正前の再生利用事業計画におきましては一定の計画を大臣が認定いたしましたときに、一定の優遇措置がございましたけれども、残念ながら5年間で1件しか活用されていなかったということを踏まえまして、意見具申でご提案されましたリサイクルループをつくってより関係者にとって再生利用を進めることがメリットがあるような方向を根本的に担保したものでございます。ポンチ絵の下にございますように、小売事業者等が多数の市町村において事業を展開している場合がございまして、例えばコンビ二エンスストアでございますけれども、そうしたときに排出事業者が排出食品廃棄物等の収集運搬、リサイクルによって肥料や飼料をつくる、そういう事業。それから、つくったそういう製品を農業者に活用していただく。その農業者が生産しました農作物等の一定割合を排出事業者が引き取るということでループをつくる、こういう計画を、主務大臣、環境大臣、農林水産大臣でございますけれども、提出して妥当であると認められた場合には、多数の市町村にまたがる一般廃棄物でございます小売業や外食産業からの食品廃棄物等の収集運搬を行う場合に、個別の市町村の許可を不要として横断的に収集ができる、こういうふうな改正でございまして、これによりまして、小売業、外食産業等におけます食品廃棄物の有効な利用が加速されるということが期待されているものでございます。
 それから左の下のその他でございますけれども、付随した改正といたしまして従来食品リサイクル法におけます再生利用等は4種類に限定されておりましたけれども、それに加えまして飼料や肥料等のより価値の高い再生利用が困難な場合に限定いたしまして、熱回収、熱エネルギーとして回収するということも再生利用等に含めるという改正が第1点でございます。
 さらに、基本方針、判断基準等の意見を、制定、改定の場合に意見を聞く審議会として、農林水産省の食料農業審議会に加えまして中央環境審議会が法定上明確にされたという改正でございます。このような改正食品リサイクル法を受けまして、戻っていただきまして資料3-1でございますけれども、このたび食品リサイクル法における基本方針の改定及びその判断基準の改定について、法に基づきまして中央環境審議会のご意見を伺うために、1枚めくっていただきますと別添1というもので、平成19年7月25日付で環境大臣より中央環境審議会会長に諮問をさせていただいたところでございます。
 さらにそのページの裏でございますけれども、中央環境審議会会長より廃棄物・リサイクル部会長に審議の付議が同日付でなされているところでございます。
 資料3-1にまた戻っていただきますと、このような経緯で審議・諮問させていただきまして、3-1の裏のページでございますけれども、3で食品リサイクル専門委員会においてご審議がいただけるというふうに考えてございますけれども、検討事項といたしまして[1]基本方針の改定に関すること、[2]としまして食品関連事業者が再生利用等の促進ための判断の基準となるべき事項の改定に関すること、[3]といたしましてその他の重要事項ということでございまして、例えばその他の重要事項の中は、その下の熱回収に関する定期報告の扱いに関すること等々が予定されてございます。
 その下(2)で今後の予定でございます。改正法は公布後半年以内の施行となってございますので、早急に決めるべきものを決める必要がございます。食品リサイクル専門委員会は、農林水産省の食料・農業・農村政策審議会の小委員会と合同で7月下旬から8月末または9月を目途としまして、ご審議いただきまして結論をいただきたいなというふうに考えております。
 なお(3)としまして、この委員会の専門委員は法制度の改正について昨年ご検討いただきました委員の構成と基本的には同様でございまして、学識経験者、業界団体、消費者、地方公共団体の代表の方から構成されてご審議いただけるというふうに考えております。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。ただいまのご説明のとおり、改正食品リサイクル法に基づく基本方針等の改正につきましては、今後本部会に設置されている食品リサイクル専門委員会で審議いただく予定になっておりますが、専門委員会での審議に先立って、ただいまのご説明に対してご意見、ご質問があればお願いしたいと思います。
 崎田委員。

○崎田委員 私、この審議に参加させていただきまして、この後の検討にも参加させていただくことになっているのですけれども、その中で感じているのは、今、食品の廃棄物というのが大量に出ている中で、消費者が生ごみとして出しているのですね。実は生ごみ全体の半分ぐらいがある。まだまだそちらの方には余り手がついていないという状態なのですけれども、このリサイクル法の審議をできるだけ社会にも発信していく中で、市民のこういうことへの関心を高めながら、こういうリサイクルルートができてくると、どういうふうに消費生活、私たちの暮らしとかかわってくるのか、私たちの行き過ぎた鮮度志向も問われてくるところですね。物を大切にする気持ちを問われてくる、あるいは再生品という意味では食ですね。また新しいおいしい食が出てきたときにそれを購入するとか、そういう役割が大変期待されているというふうにこのごろ強く感じております。そういうところは、きちんと多くの国民の皆さんにも伝わるような形できちんと話し合いが進んでいくといいなというふうに願っております。

○田中部会長 筑紫委員。

○筑紫委員 私の方はこの食品リサイクル法で、食品廃棄物とかそういったものが肥料化、飼料化という方向にいくことがリュウイキイクショにつながるということを切に希望するものですが、といいますのはリサイクルできるのだからということで、本来捨ててはいけないはずの食品を捨てているという日本の状況は1,100万トンぐらいだと思いますけれども、日本が食料を輸入しているのと同じぐらいのものが捨てられているという状況を隠すものでないことを心から祈ります。
 それから、私どもは会社を評価しますときに、2000年ぐらいからスーパーマーケットとか外食産業が、こういった残り物というものを肥料化、飼料化することを高く評価する。つまりレーティングを高くするという方向で質問して調査してまいりました。
 それでわかったことが、実はかなりの業者がそういったことをやめてしまわれた。それはなぜかといいますと、例えばリサイクルするべき食品というのが、肥料化、飼料化したときに、例えばコンビニのお弁当なんかは物すごく塩が多くて実は肥料にならなかったのです。それから飼料としても難しいということで、それは足踏みしてしまった。またその中で、最近では食品にどれだけ添加物が使われているかというようなことが出てまいりました中で、肥料化、飼料化されたところに、実は我々の今まで知らなかったような何かの害というのがこれから出てくるという可能性もある。非常に進んでいるところでは、そのような状況を見て、これでは有機農法しかないといってリサイクルするために農場までつくって農業に進出したところがありまして、私どもはそれが望ましいと思っておりますが、このような形でリサイクル法ができて、じゃリサイクルすればいいのだということで、どんどん捨ててしまうということにならないように、例えば回転ずしとかそういったところも何分かたったら自動的に捨てられるということになっていますけれども、こんなことを世界が見たときに、例えば今、日本の企業を評価されるときにバーチャルなCO、カーボンというのでしょうか。例えば食品だって、日本が輸入すれば、その輸入した分はマイルが加算されてCOをもっと使っているのではないかとか、こんなに食品を輸入しているということは水をバーチャルウオーターという形で、水を使っているのと同じなのだから、そういったものを加えてたくさん日本企業はCOを出しているとか資源を浪費しているというような形で、バーチャルなカーボンというものを加算されて評価されるというような動きになっております。
 ですから、ぜひこれがリデュースにつながるような、国民、業者に対しての説明の中で、その辺の受けとめ方といいますかソーシャルアクセプタンスになるような工夫をぜひお願いしたいと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
 永田委員、お願いします。

○永田委員 簡潔な話で2点ほど、まず熱回収の話が、今、再生利用の中に含まれる。熱回収の話というのは、いろいろなところでどういうレベルが再生利用に該当するかという考え方、それぞれの対象によっていろいろ変わってくるものですから、出されている内容も変わってきているというところもあるんだと思うのですけれども、ちょっとそういう意味では、その辺も整理していただいて、これもなかなか難しい注文だとは思うのですけれども、何か統一的な考え方、そこも少し視野に入れて議論していただけるとありがたいなというのがまず1点。
 それから、再生利用事業計画を認定していく、ちょっとこんなことを言うとあれかもしれませんが、私のところの学生にいろいろ話を聞いてみるのですが、学生連中でアルバイトをやっていて、その裏方として実態としての、今言われたようなフランチャイズ系の、そういう意味では、その人もそういうものをつくる役割を担いながら廃棄物も担当しなければいけないというな、そんなところの人間がいまして、なかなか厳しい状況にあるというのは聞かされていまして、そういう意味からしますと、こういう制度ができ上がっていく過程の中では、そういうものが改善はされていくのだろうという気がしますが、過渡的な状態のときにはいろいろ何か起こりそうな気が私自身はしていまして、そういう流れの中で計画はちゃんとでき上がっているのだけれども、実態としてどうだという話になってくると、初期段階のときにやっぱりチェックを入れていくようなシステムというのが必要になってくるのではないかなという気がしていまして、何か結果的に起こってしまってからというのでは困るわけで、そういう意味では制度の中に入るかどうかはわかりませんが、少し立ち上げ段階のときにも国の方でも、あるいは地方自治体でも関与するようなところは、それを監視するような状況というのをつくっておいた方がいいのではないかという気がします。

○田中部会長 新しい改正で起こる問題というのが、どんな問題が起こりそうなのですか。監視する必要性があるということは。

○永田委員 そういう意味では、これをリサイクル業者の方が引き取られてリサイクルしていくという1つのループができ上がり、また自分のところでも使いますよという話になるわけですが、その出どころのところがどういう形で対応していくか、排出もとですよね。そこの問題というのは、フランチャイズとしての数も多くなってくるでしょうし、そういうところが果たして統一的な方法論をきちんと実行できるかどうかという話があるけわけで、引き受けちゃった方は引き受けちゃった方で、それがリサイクルできる対象として十分な品質を持っているかどうかという話と、それからそこからまた残渣も出てくる可能性があるわけでして、その処理をどうしていくかという話も含めてトータルで考えてみたときに、果たして効率的な方法論になっているかどうか、そこのところは最初の段階できちんと見きわめていく。だから、それは事業計画とどのくらいそごがないかということをチェックするような話というは必要になってくるのではないか。事業計画をやって、1年たちましたら相当違っていましたというような話になっては困るわけですよね。

○田中部会長 リサイクルループの完結をきちんと確認するというような、そういう意味でしょうかね。

○永田委員 それもできるだけ早い時期にやっておいた方がいいだろう。

○田中部会長 わかりました。
 大塚委員、お願いします。

○大塚委員 今の永田委員のご意見とも関係しますけれども、熱回収についてちょっとお伺いしておきたいのですが、この2条6項の熱回収というのは食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとしてというふうにこれからお定めになるんだと思いますけれども、これによって再生利用等の実施率の方にも影響してくると思いますので、どういうふうにお考えなのかちょっとお伺いしておきたいと思います。バイオマスの熱回収の問題とか温暖化の問題もあるので、そういう影響が出てきているのだろうと思いますけれども、同時にこちらの方が増えてしまうと従来型のリサイクルが減っていく可能性も全くないわけではないと思いますので、かなり実は重要なところではないかと思っているのですけれども、ちょっとお考えをお伺いしたいと思います。

○田中部会長 ほかにございますか。
 いいでしょうか、では、ここで対策課長にご意見をお願いします。

○廃棄物対策課長 まずリデュースがおろそかにならないようにというご意見をいただきまして、それは意見具申の中でも何度も述べられてございまして、特に2月2日の意見具申の中では、もちろん従来の改正前の食品リサイクル法でも、リサイクルよりも発生抑制、リデュースの優先が高いということは明らかになっておりましたけれども、なかなか発生抑制が進んでいないというのも現状でございまして、ご提案いただいておりますのは発生抑制自体の目標を何らかの形でつくることによって発生抑制を進めるようにというふうな意見具申をいただいておりますので、今後の食品リサイクル専門委員会におきまして、そういう目標を判断基準等の中で設定できないかというご議論をいただくようなことを事務局としては考えております。
 それから熱回収につきましては、これは衆参両院ともども附帯決議にも入っておりますし、国会の議論の中においても、安易に熱回収に走らないように十分留意すべきであるということで、2月2日の意見具申の中におきましても議論があり書き込まれておりますのは、メタン等による回収と同等またはそれ以上のエネルギー効率が見込めるというふうに明確に今意見具申の中で整理されておりまして、そういうことも踏まえて具体的にどういう基準にすべきかということは今後委員会の中でご議論いただけるということでありまして、国会の意見具申におきましても十分に留意すべき点というのが明らかになっておりますが、それの具体化をどうしていくかということであろうかと思っております。
 それから、リサイクルループができた際の監視の問題でありますけれども、これも国会審議の中では、今回計画をつくりましたときに廃掃法の特例というのが付与されますので、廃棄物処理法の原則は同じようなチェックが国の環境省あるいは農林水産省の職員によって行われるわけでありますけれども、リサイクルループという名前のもとに、そういう傘のもとで不適正なこと、計画はすばらしいけれども、実態は違っているということが起こっては何にもならないので、十分監視するようにというふうに国会の場でも政府に対して指摘がなされていたところでございまして、農林水産省と私ども環境省で対応してまいりたいと考えております。

○田中部会長 ありがとうございました。
 この件はこれくらいにさせていただきたいと思います。いろいろご意見いただきましてありがとうございました。
 本件につきましては、委員の皆様からいただいたご意見などを踏まえて食品リサイクル専門委員会で審議いただきたいと思います。また、専門委員会で内容が取りまとめられ次第、改めて本部会で報告いただき改めて審議いただくことにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
 次に報告事項に入ります。
 報告事項は6件ありますので、まずすべての事項についてご説明いただき、その後にまとめてご質問などをいただくようにさせていただきます。
 1つ目の報告事項ですが、「再生利用認定制度における有害廃棄物の取扱について」は、昨年9月から廃棄物の区分等に関する専門委員会でご検討いただいていたものです。それでは、専門委員会の細田委員長からご報告をよろしくお願いします。

○細田委員 それでは報告させていただきます。
 参考資料1に従って報告させていただきます。
 皆さんご存じのことと思いますが、概要ということで平成9年の廃掃法の改正によって、廃棄物の減量を推進するために生活環境保全に支障ないものに関しては、一定の要件を満たさなければいけませんが、再生利用に限って環境大臣が認定する制度で処理業及び施設の設置の許可が不要となるものでございます。この制度で廃棄物自体が生活環境の保全上支障が生じさせない蓋然性の高いものに限定しておりまして、ここに3つ今まで制度の対象となっておりませんでした。それはばいじんまたは焼却灰・燃え殻で廃棄物の焼却に伴って生じたもの、そして特定有害廃棄物等の輸出等の規制に関する法律、いわゆるバーゼル法の対象物というものでございます。それから通常の保管状態で容易に腐敗、揮発するもの、これは対象になっておりませんでした。
 そこで背景でございますが、現行制度を見直すということで平成15年度の総合規制改革会議において、産業界より再生利用認定制度に対してバーゼル法の規制対象物についても、既にリサイクルが適正に行われているものは再生利用認定の適用範囲とするべきであるというものがございました。それを受けまして、平成17年度の規制改革・民間開放推進会議の答申を受け、平成18年度閣議決定されました規制改革・民間開放推進3カ年計画(再改訂)で「4.再資源化の促進に向けた廃棄物に係る諸制度の見直し」といたしまして、「再生利用認定制度の対象廃棄物に係る制度方法の見直し」が盛り込まれまして、いわゆるバーゼル規制対象物についても再生利用認定制度の対象となる廃棄物に一律に該当されていないとしているけれども、個別に対象とするかどうかを扱うようにと判断しますかどうかということが盛り込まれました。そこでこの部会が設置されまして廃棄物の区分等に関する専門委員会、私が座長をしていますが、バーゼル条約に基づく有害廃棄物の再生利用認定制度に対する取り扱いについて4回議論させていただきました。
 そこで報告の概要でございます。これはやはり生活環境の保全を確実にするということが重要な要件となっておりますので、それを前提とした上で回収、再生利用を円滑にする推進の必要があり、このために非鉄金属を再生利用認定制度の対象とし、製錬工程において回収、再生利用することは極めて有効であるので、バーゼル法上の有害特性を有する非鉄金属についても再生利用認定の制度の対象とすることが適当であろうということになりました。
 [2]ですけれども、対象に加える廃棄物ということで、ただ種類を設定することが重要なことになります。何でもかんでもということではございません。種類を設定し、対象となる非鉄金属を含有する廃棄物であって、その再生利用方法において生活環境保全上の支障を生じさせることがない、そういう処理が可能な廃棄物といたしたい、そして投入する廃棄物に含まれる非鉄金属の含有率、当該再生工程における非鉄金属の回収率等を勘案しつつ、再生方法に応じて個別に判断するということが適当であるということになりました。
 そこで再生方法といたしまして、アといたしまして鉱物から対象となる非鉄金属を生産する一連の生産設備、イといたしまして、他の製錬工程における製錬中間物または副生成物から対象となる非鉄金属を生産する一連の生産整備ということで再生方法を規定いたしたいと思います。
 (2)有害廃棄物を対象とする場合の基本的な考え方でございます。
 [1]内容等の基準といたしまして、アといたしまして、対象となる一連の生産設備に鉱物、製錬中間物または副生成物とあわせて対象となる廃棄物を投入し、再生品として対象となる非鉄金属製品を得るためのものであること。イとして、再生品である非鉄金属製品がJISに規格するものであること、ウとして、再生に伴って生じる廃棄物について適正な処理が確保されること、エとして、再生利用をみずから行う者であること、オとして、金属の製錬を主たる事業として生活環境保全上の支障を生ずることなく行っている者であること、これは基本概念でございます。こうしたことをクリアすることが重要でございます。
 [2]で生活環境の保全に係る措置といたしまして、まず非鉄金属を含む廃棄物については残渣が生じますので、この排出事業者が責任を全うするためには、バーゼル法上の有害特性を有する廃棄物を対象とすることは、マニフェストの交付がやはり必要であろうということでございます。
 2番目としまして、生活環境影響調査については対象となる廃棄物が対象となる再生利用の方法により生活環境保全上の支障が生じないこと、それは確実に方策がとられているということが前提にございますので、これは不要とするということでございます。ただし、これは新しいといいますか、私は非常にすぐれたやり方だと思いますが、再生利用する廃棄物の収集・運搬や生産設備において環境保全ために講じる措置については、自主的な協定を環境大臣と締結するなど、認定を受ける事業者において自主的に取り組む姿勢を明らかにするということ、これが進められているということでございます。
 3番目といたしまして、大きなポイントとして積極的な情報開示ということが必要だろうということが各委員の間から強調されました。そこでアといたしまして、国による再生利用状況の公開を積極的に行う、例えば地域ごとの再生利用量であるとか回収量を積極的に情報開示して、この制度がいかに生かされているかをはっきり説明責任を負うということでございます。 イといたしまして、事業者における情報の公開、これは当然でございます。環境大臣とも自主的な協定を結ぶことが大きく進められている。その中で、施設ごとの再生利用状況や生活環境保全対策の内容と結果を積極的に情報開示するということ、これが進められている、必要であるということが言われております。
 4番目といたしまして、環境省では専門委員会の検討を踏まえて再生利用認定制度の対象等について、これからはパブリックコメントを受けた上で省令等の必要な見直しを行う予定ということでございます。何か補足がありましたら事務局の方から。

○田中部会長 いいでしょうか。質問などは後で一括してお願いしたいと思います。
 それでは次に2つ目の報告事項、「改正容器包装リサイクル法の施行状況について」事務局から関連資料を説明いただきたいと思います。

○リサイクル推進室長 リサイクル推進室長でございます。
 資料は参考資料2というものでございます。
 改正容器包装リサイクル法の施行を初めとする容器包装3Rの推進状況についてということでございます。まず容器包装の3R推進に関する小委員会の審議経過でございますけれども、改正容器包装リサイクル法が昨年6月に成立いたしまして、その後その施行のために政省令事項の制定などの検討が行われてきたところでございますけれども、その検討のために本廃棄物・リサイクル部会に容器包装の3R推進に関する小委員会を置いて、必要な審議をいただいたものでございます。委員長には田中先生にお願いをいたしました。
 そして、とりわけ事業者が市町村に資金を拠出する仕組みが、この改正された法律の中に新たに設けられましたので、この内容について検討をいただいたところでございます。
 この下に審議経過としてございますような経過をたどりまして、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みについてのご検討をいただきました。これが産業構造審議会のワーキンググループとの合同会合という形でございます。
 この内容は1ページめくっていただきまして、参考資料2・別紙1というのが、この仕組みについての検討の結果でございます。
 この下にグラフが書いてありますのが法律で想定している仕組みでございまして、実際の再商品化費用総額と想定される再商品化費用総額の差、つまり再商品化費用の効率化された分の半分を事業者から市町村に移転するという仕組みであるわけでございますけれども、実際の再商品化費用総額というのは、実線にあるものでございますが、これは議論の余地はないわけですけれども、そもそも効率化努力がなかりせば、どのくらいまで再商品化費用総額が上がっただろうかという想定される額というものをどうやって計算するかということについての計算方法についてご議論をいただいたということでございます。
 結果としましては、次のページ以降にございますけれども、簡単に申し上げますと、想定量については、3年ごとに策定される市町村の分別収集計画をベースにしつつ、独自処理予定量でありますとか、分別収集を実際に取りやめた分などを差し引いてこれを想定量としている。
 それから、想定単価につきましては、直近3年間の平均をもって想定単価とし、3年ごとに見直すというようなこと、それからこの額をどのように各市町村に分配するかという各市町村への支払い額の算定につきましては、ベールの品質、それから想定単価に比べてどれだけコストが下がったかといった2つの要素を考慮して計算し市町村に分配する、こういった結論になっているところでございます。
 この事業者が市町村に資金を拠出する仕組みにつきましては、この報告を受けまして省令事項等につきましてパブリックコメントを実施したところでございまして、今後これを踏まえまして省令改正などを行う予定となっております。
 それから参考資料2の裏面でございますけれども、その他容器包装廃棄物の3Rを推進するための取り組みということで、私どもの方で進めてきております事項を4点ほど報告事項として掲げております。容器包装3Rを進めるためには、やはり広報あるいは事業者の積極的な理解と協力が必要であるということから各種の事業を行っているところでございます。(1)にございますのは広報事業ということで、改正法の施行を控えた3月に3Rカフェと称する展示でありますとか、3R広場と題した全国各地でのこういった広報事業を行ったところでございます。
 (2)にございますのは容器包装3R推進環境大臣賞表彰ということでございまして、容器包装3Rに資するすぐれた製品そして小売店舗それから地域における連携強化という3部門につきまして、大臣賞を募集した上表彰したものでございます。
 それから(3)にございますのは、自主協定でございまして、これは法律に基づくものとは別に、環境省と関係者との企業との間で自主協定を結び、トップランナーを取り上げることによりまして、それに続く事業者が出てくることを期待するという取り組みでございまして、4月にイオン株式会社と環境大臣との間で自主協定の締結をいたしたものでございます。これが、ローソン、モスバーガーに続いて3つ目のものでございますけれども、主な内容はレジ袋の半減達成などでございます。
 (4)は容器包装廃棄物排出抑制推進員、愛称を3R推進マイスターとしておりますが、これは改正容器包装リサイクル法に基づく制度でございますけれども、3R推進マイスターを委嘱いたしまして、この方々に各種広報などにご協力いただこう、こういったようなことでございます。まず5月に委嘱式を開催いたしまして、全国規模で活躍される方、特に全国的に著名な方を中心にまず17名の方を委嘱させていただいたところでございます。今後、各地域、地方レベルで活躍されている方を引き続き委嘱させていただきたいと考えておりまして、現在その手続を進めているところでございます。
 この3R推進マイスターの委嘱者リストにつきましては、参考資料2・別紙3というところにリストを掲げているところでございます。またその裏面には、平成18年度の容器包装3R推進環境大臣賞を受賞したグループのリストを掲げさせていただいているところでございます。
 それから参考資料2・別紙4は、容器包装リサイクル法に基づく分別収集及び再商品化の実績の数字を掲げさせていただいているところでございます。
 また別紙5では、平成19年度の環境大臣賞、これは2回目ということになるわけでございますが、これを現在公募中でございまして、それについての資料でございます。
 またその次の別紙6は、「平成19年度 わたしがつくったマイバック環境大臣賞」の募集ということで、これも今年度から始めるということで現在公募を行っているところでございます。結構人気があって、既に幾つかマイバックの応募がございまして、特に今回は小学生以下の児童部門というのも設けまして、夏休みにつくっていただこうということで公募をしているところでございます。
 報告は以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、3つ目の報告事項、「プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会の審議経過について」事務局から関係資料を説明いただきたいと思います。

○リサイクル推進室長 参考資料3でございます。
 プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会における検討についてと書かれた資料でございます。これは直接改正容器包装リサイクル法とは関係ないわけでございますけれども、平成20年度以降のプラスチック製容器包装の再商品化手法をどのようにすべきかという観点から、本廃棄物・リサイクル部会に専門委員会を設置いたしまして検討をいただいたものでございます。この下に審議経過ということで書いてございますように、2月に設置されまして、7回の会合を経て取りまとめが行われたところでございます。
 この内容につきましては、次のページから参考資料3の別紙というところで添付しているところでございますけれども、特にプラスチック製容器包装の再商品化は各種いろいろなプラスチックが入っているというようなこと、あるいはベールの品質にかなり自治体によってばらつきがあるといったようなことからなかなか難しいということが言われてきたわけでございますけれども、プラスチック製容器包装の分別収集として再商品化が着実に最近は拡大してきたという状況が書いてあります。一方で、必ずしも高品質の製品への用途拡大が大きく進展していないというようなこと、あるいは材料リサイクルとケミカルリサイクルの双方を比較しますと、材料リサイクルの落札量が非常に大きく拡大しているというような、当初の想定と異なる状況が最近生じてきているということから、今後どうしていくべきかということが検討されたわけでございます。
 この報告書の2ページから3ページには、各種再商品化手法の評価が書かれておりまして、材料リサイクルそれからケミカルリサイクルの中で、油化、高炉還元剤化、コークス炉化学原料化、ガス化といったものについての検討が行われたわけでございます。
 その結果、4ページでございますけれども、見直しの基本的な方向性ということで書かれているところでございますけれども、基本的にはそれぞれの特徴を有する多様な再商品化手法のバランスのとれた組み合わせを確保しつつ、資源の有効利用と環境負荷の低減を目指して再商品化を効果的かつ効率的に実施すべきという基本的な方向性、そしてまた特に材料リサイクル手法につきましては、再商品化率及び再商品化製品の品質の向上と費用の低減のために一層効率化を図っていくというようなことが書かれているところでございます。
 その結果、4ページの下にございますように、これまで材料リサイクルであればすべて入札において優先的な取り扱いを行ってきたところでございますが、今後は可能な限りプラスチック製品の原材料を代替するような資源性の高い再商品化製品が得られるように、平成20年度より再商品化製品が一定の品質基準を満たす場合に限り、材料リサイクル手法を優先的に取り扱うということによって、質の高い材料リサイクルを進めていくということを目指すことが書かれているところでございます。
 また、5ページの上のところにございますけれども、地域における連携協働を促進することによって質の高い分別収集・効率的な再商品化を推進し、資源の有効利用と環境負荷の低減を図るために地域ごとのモデル事業を設けて、その効果を評価しつつ、再商品化を効率化、そして効果的に進めるという手法を検討していくということが書かれているところでございます。
 この報告書につきましては、5月31日に報告書の取りまとめ案がまとまりまして、その後パブリックコメントを経て6月28日に取りまとめということになったわけでございます。今後この報告書に基づきまして、具体的なプラスチック製容器包装再商品化に係る入札の仕組みあるいはモデル事業の仕組みについて、今、実務的に準備をしていくというような予定になっているところでございます。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 次に、4つ目の報告事項、「家電リサイクル制度評価検討小委員会の審議経過について」事務局より関係資料の説明をよろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 次は参考資料4でございます。
 家電リサイクル制度評価検討小委員会の審議経過というところでございます。
 家電リサイクル法につきましては平成10年に制定されておりまして、施行後5年を経過していることから必要な見直しの検討の審議が必要であるということから、昨年6月に本部会のもとに家電リサイクル制度評価検討小委員会を設けて必要な検討をいただいております。委員長は細田先生にお願いをしております。
 前回の本部会開催以降の動きでございますけれども、第10回会合まで行われているところでございます。この間、7月17日にこれまでの議論の中間的整理というものがまとめられたところでございます。
 別紙1に現在の家電リサイクルの流れと称する図がございますけれども、これまでの議論の中で排出されている、今2,300万台ということでございますが、排出されている廃家電のうち半分の約1,200万台が家電リサイクル法が想定したルートに従いまして製造業者に戻ってリサイクルをされている。一方、残りの約半分が、中古品などとして流通してリユースや輸出になっているというような、いわゆる見えないフローと呼んでおりますが、この問題をどのように考えるかということを中心にこれまでの間議論が行われてきておりまして、これが最大の議論の焦点でございました。
 こういった点を議論した結果、別紙2にございますように、これまでの議論の中間的整理というものが行われております。内容的には、1ページには施行後の現状認識ということで、今ほど申し上げました半分の廃家電については見えないフローということで流れているということが書かれております。
 また2ページ目には、家電リサイクルプラント、つまりメーカのプラントにおいての処理というのはそれなりに順調に行われてきたということが書かれております。
 3ページ以降は、現在何が問題になっているかという点について(1)から(5)まで掲げられておりまして、(1)は約半数の排出家電が家電リサイクル法ルート以外で取り扱われている点についてどのように考えるかということ。
 それから(2)でございますが、不法投棄の継続的な発生ということで家電リサイクル法の施行後、不法投棄が増加し、また大きな問題になっているということが書かれております。
 5ページの(3)には、収集運搬のさらなる効率化の必要性が書かれております。
 また(4)としまして、リサイクル料金及びリサイクルコストの課題ということで、5ページの一番下には、現行の排出時に消費者から費用を回収する方式と販売時に消費者から費用を回収する方式のメリット・デメリットを検討すべきではないかというようなことが書かれております。
 また6ページには、リサイクル料金を低減化させるためには、どのようにしていくべきかということが書かれております。
 また6ページ(5)には、品目の追加、現在はこの法律の対象となっている家電製品は4品目でございますけれども、ほかに追加すべきものがあるかどうかを検討すべきといったような点について記載されております。
 この中間整理は、これらの義務の中間的整理ということで、主に何が問題になっているかということを整理しているものでございますので、今後これを踏まえまして具体的にそれではどのような対応が必要かということを検討いただく予定でございます。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 次に報告事項5、「ごみ不法投棄対策の推進について」さらに報告事項6「有害廃棄物等の輸出入に関する取組状況について」事務局から関係資料の説明をお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室室長補佐(冨田) 適正処理・不法投棄対策室でございます。
 まず、ごみ不法投棄対策の推進についてということで、今年度新たに設定いたしました「全国ごみ不法投棄監視ウイーク」についてご報告させていただきます。
 資料は参考資料5にあります。
 恐れ入りますが、最初に1枚めくりまして参考資料5・別紙1の方をごらん願います。
 廃棄物の不法投棄対策といたしましては、これまで数次にわたる廃棄物処理法の改正による罰則の強化や排出事業者の責任強化等の規制強化を図るとともに、平成16年に策定いたしました「不法投棄撲滅アクションプラン」に基づきまして、幅広い取り組みを推進してまいったところでありますが、今般、ことしの2月に安倍総理から不法投棄対策について国民を挙げての運動として推進するようにとの指示がありました。これを受けまして、国と自治体等が連携して不法投棄に係る取り組みを進めるために「全国ごみ不法投棄監視ウイーク」を設定いたしまして、具体的な監視活動や美化清掃活動などを集中的に全国的に実施したところでございます。
 恐れ入りますが、資料を前に戻りまして、参考資料5をごらん願います。
 2月2日の総理からの環境大臣、総務大臣に対する指示を受けまして、まず関係府省庁の連携を確保するため関係省庁連絡会議を設置いたしました。次に、国、自治体、市民等が連携した国民運動として取り組みを進めるために、環境事務次官通知により全国ごみ不法投棄監視ウイークを設定いたしまして、国と自治体等の連携について要請いたしました。その通知につきましては、別紙2として参考までに添付してございますので後ほどごらん願います。
 その結果、具体的な取り組みといたしまして、国及び都道府県における全事業のうち約6割が監視ウイーク期間中に実施され、また監視ウイーク期間中の国実施事業の約5割が自治体との連携により実施されるということになりました。
 また、中央におきましても、環境省3R活動推進フォーラムの主催によりまして監視ウイークのキックオフイベントといたしましてシンポジウムを開催するほか、毎年環境省主催により代々木公園を会場として開催しておりますエコライフフェアにおきましても各種キャンペーン活動を実施するなど、不法投棄の撲滅に向けた普及啓発活動に努めたところでございます。
 全国ごみ不法投資監視ウイークについては以上でございます。

○適正処理・不法投棄対策室室長補佐(長谷川) では続きまして、参考資料6に基づきまして有害廃棄物等の輸出入に関する取り組み状況についてご報告させていただきます。
 有害廃棄物等に関しましては、バーゼル法及び廃棄物処理法により輸出入する場合には必要な手続が必要ということになっておりますが、近年アジア諸国の経済発展に伴って資源需要が活発化し、リサイクルなどを目的とした再生資源等の輸出入が活発化しております。一方、本来手続が必要な有害廃棄物等についても、本来の手続をせずに脱法的に輸出しようとする事例や、海外において特にE-Wasteと呼ばれる電気電子廃棄物等が不適切に処理され、環境上問題が生じているのではないかというような指摘がされているのが現状でございます。
 このような課題に対しまして、環境省では以下のような取り組みをしております。それについてご報告させていただければと思います。
 まず、[1]国内対策といたしましましては、事業者向けの説明会というものを全国で開催しております。昨年度は全国12カ所、本年度も同規模で開催を予定しております。また、個別ごとの輸出事案に関しまして事業者の方々からの相談を受け付けております。昨年度で2万件弱、本年度も同等程度の件数があるのではないかというふうに想定しております。また、税関と連携した立入検査などの水際対策強化も図っているところでございます。
 また、国際的な対策といたしましては、バーゼル条約がアジア地区で行っているE-Wasteに関するプロジェクト、このようなプロジェクトがございますが、こちらに対して資金的も含めて全面的な協力を行っているところでございます。また2つ目のポツですが、アジア地区のバーゼル条約担当部局と連携を密にしておりまして、主なことといたしましてはワークショップの開催、直近ですと本年3月北京において第3回目のワークショップを開催いたしまして、アジア諸国との情報交換等を進めているところでございます。その集めた情報などについては、環境省が主催するウェブページの方に情報を載せ、必要な情報共有を図っている。いろいろなことを行っている次第でございます。
 簡単ではありますが、以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 最後に7つ目の報告事項、「浄化槽フォーラムの設立について」事務局から関係資料の説明をよろしくお願いします。

○浄化槽推進室長 浄化槽推進室長でございます。
 私の方から、冒頭部長からのあいさつでも言及しました浄化槽フォーラムの設立につきまして、参考資料7に基づいて簡単にご説明申し上げたいと思います。
 本年1月に当審議会の浄化槽専門委員会において、浄化槽ビジョン、今後の浄化槽の在り方に関する「浄化槽ビジョン」について、ということをまとめて、ご報告させていただいたところでございます。
 この骨子は、大まかに言いまして、例えば浄化槽整備区域を積極的に設定していこうとか、それから持続的発展可能な社会の構築のための浄化システムというのもいろいろ変えていく必要があるとか、あるいは浄化槽の研究開発を進めるとか海外展開を図っていくというふうなことをまとめさせていただいたところでございますけれども、その中の1つは、「浄化槽整備区域の積極的設定」の中で地域住民の環境意識を高めていく必要があるということが取り上げられたところでございます。具体的に申し上げますと、特に水環境保全の取り組みに関して浄化槽といいますのが環境保全、汚染を身近な場所で処理をする有効なツールだと、これを環境問題を考える上でのツールとして活用していく必要がある。だけれども、浄化槽に関する情報というのが必ずしも個々の住民の皆さんとかあるいはNPOの皆さんに十分行き渡っていない点がある。そういったことを広めながら、水環境保全に関する取り組みを地域ぐるみでネットワークづくりを進めていくような、そんな取り組みを進めていくべきである、そういうふうな趣旨のことがまとめられたところでございます。
 このような浄化槽ビジョンの取りまとめを受けまして、浄化槽に関するNPOのネットワーク、意見交換の場の創設等々を目的にしまして、本年5月15日に市民団体の方々と学識経験者の方々が中心となりまして浄化槽フォーラムが設立されたところでございます。
 これにつきましては、参考資料をめくっていただきまして、別紙1の裏側の方に具体的な理事会の方々の名簿がございます。
 また参考資料7・別紙2にございますように、6月20日にはこの設立を記念したシンポジウムが行われました。この際、有識者によるパネルディスカッションや講演、浄化槽カットモデルの展示等々、かなり盛大に開かれたところでございます。今後、この浄化槽フォーラムをいかに発展させていって、水環境保全の推進それから浄化槽の普及というのを進めていくかというのが大きな課題となっておりますので、今後ともご支援いただければと思います。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは以上の報告事項につきまして、ご質問なりご意見がございましたら、よろしくお願いします。

○酒井委員 参考資料6で、有害廃棄物の輸出入の量をご説明いただいたのですが、その資料の2ページ目、別紙1のところにDOWA携帯電話回収プロジェクトということの紹介で写真を含めてご紹介いただいているのですが、このプロジェクトはやはり国際資源循環という意味と、それと先ほどの有害廃棄物のテキチュウな範囲という両側面から、極めて重要な国際的な取り組みだというふうに認識しているのですが、細田先生から説明のあった参考資料1、再生利用認定制度における有害廃棄物の取り扱いについて、この中とも非常に密接にかかわる話だというふうに認識をしております。
 特に細田先生の方から画期的な部分だということでのご紹介のあった自主的な協定云々ということの一つの事例につながる話かというふうに認識をしているのですが、まさにこういう携帯電話から非鉄金属等の回収ということが図られる可能性のあるプロジェクトでございますので、ここの話が既に自主的協定に結びついているのかどうか、あるいは今後の見通しはどうかといったことについて、ちょっと現状をご紹介いただければありがたいというふうに思います。

○田中部会長 ざっと意見を聞いて後でしましょうか。
 どうぞ。

○産業廃棄物課課長補佐 ただいまお話にございました自主的協定の部分でございますが、このDOWAのエコプロジェクトそのものについては、まだ自主協定ということではなくて、今後再生利用認定制度の見直しの中で、今後の課題としてこれを持っていきたいというふうに思っております。

○酒井委員 ぜひ非常にいい事例だと思いますので、いい調整をしていただけることを期待しております。

○田中部会長 関連して吉川委員、何かございますか。

○吉川委員 ただいまの携帯電話のアジアの回収プロジェクトでございますが、実はこれをモデルとしてやらせていただいているのは当社でございまして、これについては、ほぼ安全かつ有効、経済的にも十分できるという自信を持っております。あと問題は、いかにしてこれが集まるかというところだと思いますので、環境省の皆さんとぜひ一緒にいろいろ研究していきたいと思っております。

○酒井委員 ぜひ環境省の皆様等に加えて国民とという意味で、先ほどの自主的協定の意味というのが社会にちゃんと伝わること、先ほどの参考資料1の8ページのところにそのあたりの具体的なことがかなり書き込まれておろうかと思います。
 具体的には、今、技術に自信があっていかに集まるかが課題かということ以上に、それに加えて実際の回収の状況であるとか、そのときの生活環境保全上の関連情報であるとか、そういったことが社会に伝わるということが大事かと思いますので、その点ぜひよろしくお願いいたします。

○吉川委員 本件にかかわらず、環境事業を広くやっておりますが、これについては基本的な姿勢はすべてオープンにするということでございますので、これの進捗状況につきましてはいつでも報告させていただきたいと思いますし、現地をご見学いただくのもいつでもオーケーでございます。喜んでご案内をさせていただきたいと思っています。
 あと、ついでなのですが、参考資料6のところなのですが、有害廃棄物の輸出入に関する取り組み状況についてということで、これ、今、輸入のところのお話だったのですが、輸出のところで国内対策を今ご報告いただいたのですが、これではなかなか実効性が期待できないという感じがするんですよね。大変これは難しいのですが、さらにこれをもっと詰めていただいて、この見えないフローのところを何らかの形である程度強制的に縛るような工夫もしないと難しいかな、効果がなかなか出にくいかなという感じがします。マーケットで動くところがございますので、なかなか難しいのですが、かといって不法投棄されていることは、海外に輸出されて不法投棄されるということも事実でございまので、我々が輸出するところで、国内対策として何かもう一踏ん張りしないといけないかなという印象を今持ちました。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 杉山委員、お願いします。

○杉山委員 参考資料3についてお尋ねしたいと思います。
 プラスチック製容器包装に係る再商品化手法ということでご検討いただいているのですが、この中で5ページの最初のところですけれども、地域において分別排出・分別収集されたものが、地域の意向を踏まえる形で再商品化されるような仕組みを導入すべきであるということで、モデル事業もなさるということなのですが、これは例えば市町村によってうちは材料リサイクルでいくとか、うちはケミカルでいきたいのだということで、そういう意向を踏まえるというように理解してよろしいんでしょうか、その際に、リサイクル方法によって、分別の徹底ということは非常に大事なことではあるのですが、不必要な分別はする必要がないわけで、材料リサイクルであればここまで分別しなければいけないけれども、ほかの手法であれば少し分別が緩くてもいいということもあり得ると思いので、そのあたりも含めてモデル事業をなさる予定なのか、ぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長 今のモデル事業につきましては、6ページの(3)のところに少し詳しいことが書いてございます。
 モデル事業を実施すべきである、例えばということで、モデル事業の対象となる市町村において、当該市町村から引き渡される分別基準適合物に係る再商品化手法を選択した上で入札を行い、落札した再商品化事業者と当該市町村や特定事業者が連携して、再商品化の効率化のためのいろいろな努力をしていくということでございます。杉山委員がおっしゃるとおり、再商品化手法をモデル事業の対象となる市町村が選択しまして、その上で地域住民への理解を得ながらいろいろな質の向上努力をしていくというようなものでございます。その場合に、もちろん分別基準適合物の質の向上努力を促進するということでございますので、それにより全体としての効率化を図るということでございますから、当然分別のやり方も再商品化手法なり地域なりによって違ってくるということになりますし、またコスト面についてもいろいろ違ってくるということになろうかと思います。こういったことについては、しっかりと評価をしていこうということで、下の方にございますけれども、分別収集の質的向上、そして再商品化の効率化の向上、環境負荷の低減等の観点から評価をしていって、今後どういうふうに再商品化を進めていくかということについての参考にしよう、こういう趣旨のものでございます。

○田中部会長 いいでしょうか。
 画期的な提案ですね。
 酒井先生。

○酒井委員 質問というより意見に近いのかもしれないですが、参考資料2と3なのですけれども、この容器包装リサイクル法の見直しと今の例えば地域でのプラスチック回収のモデル事業、回収リサイクルのモデル事業など、今回、改正容器包装リサイクル法の中で発生抑制をきちんとするための事業者の報告制度とか、その後の分別の徹底と効率のいいリサイクルとか、やはり新たな視点がかなり明確に出てきているところに対して、どういうふうに持っていこうかという社会の関心が物すごく高まってきているというふうにこのごろ感じております。
 先日、実は主催するNPOでシンポジウムをやらせていただいたのですが、西村室長にもお話しいただいてありがとうございました。そのときに大変驚いたのは、会場の参加者が自治体の方や小売店の方あるいはリサイクル団体などに関係しているメーカ側の方とか、非常に大勢の方がいらっしゃって、そういう新しい地域の連携協働での発生抑制とかリサイクルの効率化、一体現実どういうのがあるのだろうかとか、非常に関心が高まっているというのを強く感じます。今回、いろいろと普及啓発も見せていただいて、市民向けの普及啓発とか、モデル事業をできるだけ表彰していくとか、かなりいろいろ考えてくださっているのですけれども、もう一歩対象をきちんと考えてきめの細かい発信とか、そういうことをふやしていただけるとうれしいなというふうに感じました。
 あと別の点で、浄化槽フォーラムのところ、やはり浄化槽がきちんと機能していくためには消費者側の生活なども大事ということで、NPOも巻き込んだフォーラムというような、そういう動きがあるということを知りまして大変すばらしいというふうに思います。なお、私は国土交通省の下水道政策の方の委員会にずっと何年もかかわらせていただいているのですが、やはりあちらも川辺の市民のいろいろなネットワークづくりとか、いろいろな連携協働ということをここ一、二年非常に強く強調して取り組もうとされていますので、いろいろな部分でそういう情報と連携するとか、そういうことも広げていただければもっと新しく可能性が広がるのではないかなという気もいたしました。よろしくお願いいたします。

○田中部会長 ありがとうございました。ご要望でした。
 永田委員、お願いします。

○永田委員 幾つかありまして、参考資料1ですかね、先ほどからも問題になっているバーゼル条約絡みの話なのですが、めくって2ページということなのでしょうか、裏側のところで一番下の方に、[1]内容等の基準ということで出てきますが、先ほどちょっとソメヤさんの方からも話がありましたけれども、基本的にこれ、扱う廃棄物は今回の鉱物資源と比べると量は物すごく少ないのです。ですから、基本的にはそれがどういう経路をたどっていくかというのは推定でしかなくて、もともと入っていた鉱物資源に対する配分割合、それで計算する以外手がないと私自身思っていまして、そういう方法論でやっていたときに対象となる金属は、それじゃどういう振り分けになるのだろうかというのは、そこをベースにして出していってもらう。その情報をきちんと公開していってもらわないといけないのではないかなというふうに思っていまして、その辺の情報公開のありようという、それからその中での適切な方法論みたいなものも、きちんと整備していかれた方がいいのではないかなという気がするのですね。
 それからもう一つ、この再生品の話もJISの規格等ということになっているのですが、これもそういう意味では従来やっておられた、出てくる製品に対する品質基準というのが、これを入れたことによってどのくらい変動するのだろうかということが重要な話で、あるいは品質の幅といいますか、それが最初からあらかじめ業者の方にはわかっていらっしゃるわけで、それとの間の関係みたいな話も、それの絶対値を出せと言っているのではないんですが、相対的な話としてどういう状況になるのだというような、そういう話を少しきちっと整理された方がいいな。
 それから、関連として今すぐにはあれなのですが、何かここでは金属だけ扱っておられるのですけれども、対象として、もしバーゼル条約に絡まないけど有害性のありそうな、可能性のあるものについても、今のようなフロー、入ってきてからどうなるのというフローは外に出していく努力はしていただいた方がいいのではないかなという気がしております。
 それから、家電リサイクル法の関係なのですが、第1次は私も大分いろいろ絡らんでやらさせてもらいましたが、自動車もそうなのですけれども、自動車の方は比較的簡単、簡単といっても結局は外へ出ていくのがどのくらいだとかなんとかというのはなかなかわからなくて、そういうものを今そういう意味では調査しているという段階なのですが、次の法改正あたりのときにはフローに関する問題、これを指定機関等の考え方の中に入れていただいて、それを出す努力をこういう場でするというよりも定期的にそういうところで出していってもらう、そういうシステムにしておいた方がいいのではないかなという気がしているのですよ。ただ、その出し方はどうするのというのがいろいろ問題になってくるのだと思いますけれども、当初のところはいろいろ考え方を整理していかなくてはいけないかもしれません。その中では、だんだんデータのとり方あるいは推定の仕方、いろいろ決まってくるのだろうと思いますので、そうしたものを方法論として固めていくような努力をしながら、そういうものを毎年出していく努力というのが必要なのではないかな。
 それからもう一点は、企業サイドでまとめた形のリサイクル技術だとか、そういうものは我々も見られるのですが、それでは実際の処理しているリサイクル施設の方ではどうなっているのだ。個別個別のリサイクル施設でどういう状態で処理がされていて、どういうリサイクル率になっているのだとか、いろいろな話がある。そういうのも積極的に公開されるような方法で考えていただくのがいいのかなと思っていますので、ちょっとあわせてその辺のところを対応してもらいたい。
 それから資料6の方で、先ほどDOWAの話が出てまいりましたが、これはどちらかというと国内の携帯電話について問題になっていまして、非常に回収率が低いのではないかと。そういう意味では、海外のこうしたものもいいのですが、国内の回収率アップにつながるような施策も一緒に考えていってもらって、その処理する体系も含めて、こういう問題に対しては積極的に取り組んでいくべきだろう。環境対策と同時に資源対策である省資源という問題もきちんと認識してもらいながら対応を考えていくということが必要なのだろうというふうに思っていますので、ちょっとこれとは直接関係ない話かもしれませんけれども、一言申し上げておきます。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 今後の要望とそれから留意事項についてご指摘いただきました。
 藤原委員、お願いします。

○藤原委員 2点、浄化槽のことと、廃棄物処理技術のことについて質問というか、今後の環境省としての行政の方向でご要望を申し上げたいというふうに思います。
 浄化槽については、ここにありますようにいろいろ浄化槽フォーラムなんかをやっていただいているのですが、一般論として言えば、合併浄化槽が大変普及して、非常に高いレベルに行政の努力のおかげで来ていると思うのですが、もうピークでそんなにふえないというのが実態だと思う。国家資格として設備士という制度がありますが、この試験の受験生がどんどん減少している。そして、合併浄化槽をつくっているメーカの総出荷量もどんどん減っているという状況下にあると聞いている。関連業界が下火になるというような状況というのは、環境行政の中で余り経験したことがない分野ではないかと思うのですが、成熟化しかつ若干下火になる、そういう業界または分野に対して、環境省としてどういうふうに将来の方向を指示していくというのか、方向づけをしていくかというものが重要ではないかなと思う。こういう合併浄化槽の技術自体も非常に高いレベルで、日本が開発した数少ない技術であり、ぜひそのレベルを維持してもらいたいというふうに思うのですが、そういうことを要望しておきます。
 もう一つの点は、廃棄物の処理技術なのですが、これも日本の技術というのは非常に高いレベルだろうと思います。ごみ処理技術、それからし尿処理技術、し尿処理技術なんていうのは物すごい、私に言わせたらノーベル賞をもらえるぐらいのレベルのものではないかと思うのですが、これも全体の事業量のパイがずっと小さくなって、今やそういう仕事から撤退しようというふうな民間企業が多いわけですね。ごみ処理の方についても、たくさんの処理施設ができ上がってしまったという状況下で、今やごみ処理施設の建設の事業量のパイも小さくなっている。しかし、ごみ処理なんていうのはもう永久にやらなければいけないし、施設の更新もやっていかねばならない。毎年毎年4,000万トンのごみが出る。リサイクルなんていうことをやったとしても、これは少しは減っても4,000万トンが3,000万トンになるわけではない。だとすると、このごみ処理の施設整備の仕事も永久に大きな問題だと思う。ゴミ処理技術についても今は非常にレベルが高いですが、それも維持しつつ、そこをどういうふうに業界が撤退しないようにレベルが高いまま維持して業界も発展するようにというふうなことをやっぱり行政は方向づけをしてもらいたいというように思います。この2点要望申し上げます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、宮田説明員の意見を伺って、それからあと事務局からお答えいただきたいと思います。

○猿渡委員代理(宮田説明員) すみません。時間ぎりぎりで申しわけないのですが、2点発言させていただきます。
 参考資料4の中で、家電の不法投棄の件数が平成16年、平成17年とちょっと減っているということになっていますが、この件で平成18年度私の地元の市のお話を伺うと、平成17年度までは大体500件を超えて520件前後だったのが、平成18年度は257件でしたということでございます。昨年は金属の盗難が横行していて、その影響で多分この件数が得異値になっているのではないかと思うのです。ですので、今後の議論ではそういった影響が出るのではないかなというふうに思います。私が言わなくてもいいのかもしれないんですが、多分そんなことがあると思うので、今後の統計数字はその辺考慮した方がいいのかなと思います。
 それとあと一点、これはそれこそこの部会からはみ出た話になるかもしれないのですが、浄化槽フォーラム、昨年改定された環境基本計画の検討の中で水環境の議論というと、都市の雨水の話と森林の話がほとんどだったと思っています。ところが、この浄化槽の地域というのは都市の周辺で、例えば湖沼の水質汚濁ワースト幾つと挙がっているような沼とかありますよね。そういったところの例えば雨水浸透を促進させる活動とかと連動してやられた方が環境施策としていいように思います。今回もNPO法人が多く参加されて立ち上げていますけれども、廃棄物の延長というよりも、そういった活動をされるといいなというふうに思っております。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 いろいろご指摘、ご要望ございましたが、事務局から何か特に今の時点でお答えすることはございますでしょうか。

○廃棄物・リサイクル対策部長 いろいろなご意見ありがとうございました。
 私の方から1つだけお答えといいますか、基本的なことを。先ほど藤原委員の方から、いろいろな各種のご紹介させていただきましてご意見を伺ってくださいというのは、前を向いて広がっている形、そういう説明で私どもも政策的な展開をお手伝いしてきたのですが、恐らく、仕事で日本の皆さんみんなで頑張ってきた技術が崩壊しそうになっているのではないか、こういうご指摘でございます。私どももマーケットとか各種業界そのもののために施策があるということとはまた別に、環境政策、とりわけ廃棄物再生循環型社会をつくっていく、進めているわけでありますが、確かに技術の保存というのは大変重要なことだというふうに思っております。
 それで、浄化槽のことが最初にお話がございましたが、これは実は少し技術が失われているというよりも、むしろ現在日本国民の約8割が生活排水の処理がなされており、あと2割程度が残っておるわけですけれども、主として中山間地になっております。そうすると、自治体の財政状況も、国家、自治体ともに厳しい中で、ジュウカフクシュウジュン活動は特に大変コストも安くて、特に中山間地では力を発揮するというふうなことが多くの人から認識されておるのですが、そういう観点から実はさまざまな予算執行の点で、ここ2年ほど前に汚水処理交付金という形で下水道と浄化槽、農業集落排水事業、いずれでも予算を持ち寄りまして、その資金でもって地域で選択していただこうということで臨んだのでありますが、なかなか実は浄化槽を思ったように選択していただけないというふうなこととか、どういうことなのだろうかということで、この部会の下にあります浄化槽専門委員会での審議をしていただきました。それで、幾つかの論点からの取り組みをすべきではないかということで、先ほどの市民活動の皆さん方に立ち会っていただきまして、いろいろな情報を発信していただく、こういう取り組みを改めてもう一度やってみて、その浄化槽の普及をもう一度図っていくことに挑戦すべきではないか、こういうことでありますので、浄化槽に対しましてはもう一度挑戦する。こういうステージなのかと思っております。
 一方、ごみ処理施設あるいは資源処理施設に関しましては、ごみ処理施設、特にダイオキシン対策でもちまして相当ごみの焼却施設に取り組んでまいりまして、今、更新の時期というのがほぼここ二、三年ぐらいから量が少ないというふうなことで、技術的に失われそうだということでありますが、おっしゃられたように、私ども我が国のごみ処理ダイオキシン対策を乗り越えましたいわゆるダイオキシン対策と発電がトレードオフの関係になるのではないかといって若干懸念をしておりましたけれども、乗り越えまして、恐らく国際的に見ましても非常に高い水準の技術が今達成されているものというふうに考えております。
 一方、国内だけではありませんで、国際的に見ましても、例えばEUなどでも2005年に生ごみ埋め立ての禁止ということでありますから、こういう焼却なり熱回収をしていこうということは脱温暖化社会とのにらみで進展をかなりの勢いでしておりますし、我が国の企業などが参加しているのもあるかと思います。
 また、アジアなどでも大変ごみ量が増加しておりまして、このあたりにも活躍ができるのではないかというふうなことでもあります。あるいは、し尿処理施設に関しましては、下水道の普及というようなことがありまして、国内での需要は確かに減ってきております。それから、海洋投入処分の禁止ということで、それに向けて整備もしてまいりましたが、ここにまいりましてそれも大体おおむね終了ということでありまして、我が国におけます直接整備していく事業というのは随分減ったのも事実でありますが、一方でこのようなし尿の技術というのは、特に今度はEUとかいうふうなことではなくして、海外の途上国などでも大いにその役に立てるのではなかろうかというふうにも考えております。
 私ども環境省として、現在3Rイニシアチブということで、3Rの世界に発信というようなことを申し上げております。
 まず2つの面がございまして、一方では後ほど少し企画課長の方から説明することにも関連いたしますが、一方でのG8プロセスにおけます3Rということも国際的な進展というふうなことにあわせまして、アジアなどでの循環型社会の長期ビジョンをつくっていこうということも考えておるわけであります。こういう途上国におけます3Rというのも、実は原点は廃棄物のしっかりとした衛生的な処理というふうなことが大変重要な問題になりますので、その辺へ向けて我が国の技術を温存、保存しながら、そういうところに展開をしていければというようなことも考えつつやっております。
 実は、今年の循環白書を既に閣議決定して出しておりますが、まもなく英語版もできますが、昨年の循環型白書はここ十数年来の廃棄物政策の改革の歴史と今後の3Rへの展開、こういう行政施策を書かせていただいたわけでありますが、今年はその裏側として、もともと持っていた技術、それからそれの進展という技術の部分をすべて書かせていただきました。それで、特に一丁目一番地のところに実はくみ取り便所のし尿処理とノツボを使いました日本のかつての衛生的なし尿処理システムというところからスタートさせまして、日本の技術を紹介させていただいております。ぜひとも、こういうことも我が国で成熟させていきつつ、国際的にも展開をどんどんしてまいりたいと思っておりますので、委員の皆様方もひとつご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
 きょうの審議事項、報告事項は終了いたしました。最後のところのその他ということで、事務局からよろしくお願いします。

○企画課長 本日は活発なご議論を賜りまことにありがとうございます。
 ちょっとお時間をいただいて、今のやりとりとの関係もあるものですから参考資料8について簡単にご説明いたします。
 お手もとに「21世紀の環境立国戦略」のパンフレットが配ってあります。
 皆さんご高承のとおりでございますけれども、本戦略は総理からの強い指示に基づきまして去る6月1日に閣議決定されたものでございます。
 1ページちょっとめくっていただいて、この21世紀環境立国戦略をまとめるに当たって、中央環境審議会のもとに特別部会が設けられ、部会長として鈴木中環審会長、それからあと本日の出席メンバーですと田中部会長、それから植田委員がメンバーに入られて、この1ページの左の下にあるように10回の審議を経てまとめられてハイリゲンダム・サミットの前に出されました。
 戦略の内容のポイントは2ページ目からでございますけれども、地球環境の現状と課題であるということで考えてみますと、3つの危機があるのではないか。地球温暖化の危機、それから資源浪費による危機、それから生態系の危機、その中で持続可能な社会の構築が急務なのだということをまず述べるとともに、とかく従来は低炭素社会への対応あるいは循環型社会への対応あるいは自然共生社会への対応というものが、ばらばらになされている嫌いがあったわけでございますけれども、この3つについては統合的に行っていくことが必要なのではないかというような哲学、基本的考え方を盛り込むとともに、その次のページでございますけれども、環境立国・日本の創造・発信ということで、その下側にございますような自然と共生を図る知恵、伝統を現代に生かした美しい国づくり、あるいは車の両輪として進める環境保全、経済成長と地域活性化、それからアジアそして世界とともに発展するような日本、そういった施策展開の方向を踏まえたような形での持続可能な社会の日本モデルを構築して、アジア、世界に発信していこう、このようなコンセプトになっております。
 今後一、二年で重点的に着手すべきような戦略として8つほど述べられておりまして、まず戦略1が4ページ目にございますけれども、気候変動問題克服に向けた国際的リーダーシップということでございまして、総理がサミット前にご提唱された“Cool Earth 50”の話とか、1人1日1キログラムのCO削減を目指すような国民運動というようなことでございます。
 私どもの関係する「3Rを通じた持続可能な資源循環」の部分については、その次の次のページの戦略3のところに入ってございます。恐縮ですが、あわせて参考資料8-2が配ってありますが、参考資料8-2の資料の14ページからが「3Rを通じた持続可能な資源循環」になっています。全体のコンセプトとしては、先ほどの話もまさに関係する話でございますが、我が国の3Rの制度・技術・経験を国際的に展開しつつ、さらなる高度化に取り組む、地球温暖化対策への貢献、G8での3Rイニシアチブの推進を図るということで、1つ目の柱が「アジアでの循環型社会の構築に向けた取組」ということで、我が国の持っているそういったさまざまな技術、ノウハウ、制度等の国際展開の話、それから3Rの国際的な情報拠点、共通ルールを構築していこうといった話、あるいは東アジア全体での資源循環の実現ということで、2012年までに東アジア循環型社会ビジョンを策定するということになっているわけでございますけれども、そういった流れを踏まえたような形で実際に資源循環の実現を目指している、こういった内容が盛り込まれています。
 それから、2つ目の柱として「3Rの技術とシステムの高度化」ということで、ライフサイクル全体での天然資源等の投入量・環境負荷の最小化、次のページでございますが、廃棄物の適正処理と不法投棄対策、これはすべての大前提であるわけでございますが、そういったものを踏まえた上での地域循環圏を基盤に物質の種類に対応したような循環の促進を図っていくといった内容、あるいは「もったいない」の気持ちを生かす社会経済システムの構築といったような内容が盛り込まれております。
 3つ目の柱として、「3Rを通じた地球温暖化対策への貢献」ということで、エネルギーを徹底して吸い尽くすといったような話、あるいはバイオマスの活用というような話が盛り込まれております。
 4つ目の柱として、「日本提唱の3RイニシアチブのG8での推進」ということで、資源生産性の部分での議論への貢献の話とか、次のページでございますけれども、循環基本計画の見直し、3Rの国際的推進といったようなものが盛り込まれております。
 循環基本計画につきましては、皆様方ご高承ように、平成15年に循環基本法にのっとって計画が、現行の計画が策定されているわけでございますが、本件につきましては中央環境審議会の循環型社会計画部会において、今月に入ってからその計画改定、新計画の策定に向けての議論がスタートしたところでございまして、本年度末を目途に新循環計画の策定を行っていくということとなっております。その降には、当然のことながら循環部会におきましては、毎年毎年循環基本計画自体の評価、見直しというのを行ってきているわけでございます。また、先ほどもお話がありましたように、第3次の環境基本計画の中の重点プログラムとして、まさに循環のこの話が盛り込まれているということでございますので、そういった話をベース、加えて、今ご説明申し上げました「21世紀環境立国戦略」の話も盛り込んだような形での議論が今後進められていって、全体として国際的なそういった視点も踏まえ、あるいは地域循環的な視点も踏まえた上で具体的な新循環計画が策定されていくということになってまいります。
 それから、先ほどのご指摘のまさに水循環との関係の件については、私たまたま前職で全体をとりまとめていたわけでございますけれども、決してそういう視点が抜けていたというわけではなくて、そういう視点も入れ込んでおりますし、先程国内の対応については証明がありましたが、「21世紀環境立国戦略」の中で、参考資料8-2の17ページのところを見ていただくと、世界の水問題の解決に向けた国際的取り組みのうち、2つ目のところの囲みのところで、「国際衛生年」を契機とした水と衛生問題への国際協力ということで、浄化槽の国際展開の話についても明示的に盛り込んでいます。全体の流れとしては、冒頭あるいは先ほど由田部長の方から申し上げましたとおり、洞爺湖G8サミットがあるし、環境問題大臣会合もあるということでもございますので、今申し上げました循環基本計画の見直しの、新計画の策定話についても、そういったことも視野に入れながら戦略的に様々な対応を行っているということを考えているところでございます。
 以上でございます。

○田中部会長 次回の本部会の開催時期は。

○企画課長 次回の本部会の開催時期につきましては、小委員会それから専門委員会の審議の進捗状況を見させていただきながら、部会長とご相談させて決めさせていただきまして、別途またご連絡させていただきたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 何か特にご発言ございますでしょうか。
 特になければ、本日の部会を終了したいと思います。
 どうもありがとうございました。

午後0時16分閉会