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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第37回)議事録



平成17年12月6日

環境省 廃棄物・リサイクル対策部

議事次第

(1)
容器包装リサイクル制度見直しに係るこれまでの議論の整理について
(2)
その他


午前10時00分開会

○リサイクル推進室長 まだおいでになっていない委員もいらっしゃいますが、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
 委員の皆様方には、お忙しい中お集まりいただきまして、大変ありがとうございます。
 本日の出席状況でございますが、20名の委員からご出席の連絡をいただいておりまして、定足数である過半数に達していることをご報告させていただきます。
 なお、本部会の開催につきましては、やむを得ずご欠席される場合には、代理の方に説明員としてご出席いただけるよう取り扱わせていただいております。本日は、稲城市長の石川委員の代理として有山様に、日本チェーンストア協会環境委員会委員長の岡田委員の代理として上山様に、全国知事会理事の柿本委員の代理として田中様に、全日本自治団体労働組合副中央執行委員長の君島委員の代理として小畑様に、日本商工会議所環境小委員会委員の猿渡委員の代理として宮田様に、それぞれご出席いただいております。
 このほか、この容器包装リサイクル法に関する審議につきましては、経済産業省の産業構造審議会におきましても同時並行で審議が進められておりますので、本日の審議につきましても、経済産業省リサイクル推進課の井内課長にオブザーバーとして参加をいただいております。
 それでは、お手元の配布資料のご確認をお願いいたします。
 資料一覧をお配りしておりますので、資料の不足がございましたらお申しつけいただければと存じます。
 なお、委員の方々に事前に送付させていただいたものから修正されている部分がございますことは、例によりましてご了承いただければ幸いでございます。
 参考資料を幾つかお配りしておりますが、参考資料1は、本年9月に内閣府が実施いたしました「環境問題に関する世論調査」の概要をお配りしております。説明は省略させていただきますが、使い捨て容器とリユース容器の選択でございますとか、あるいはレジ袋の無料配布の禁止につきましての賛否など、容器包装リサイクル制度に関係する内容もございますので、ごらんいただければと存じます。
 それから、参考資料2は、分厚いものでございますが、これは本年に入ってから当部会に寄せられました容器包装リサイクル制度見直しに関する要望書等の一覧をお配りしております。要望書等は、委員提出資料あるいは事務局提出資料として、その都度配布させていただいておりますけれども、委員の皆様方には要望書等の一式、改めてお配りしておる次第でございます。あわせてご参考にしていただければと存じます。
 また、例によりまして、委員の皆様のお手元のピンクのファイルには、これまでに引き続きまして、中間取りまとめの本文とパブリックコメントの結果を入れてございます。会議終了後、机上にそのまま残していただければ、また次回以降もリユースさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
 このほか、本日は岩倉委員から、容器包装リサイクル関係8団体の「容器包装リサイクル法の目的達成への提言」と題した資料が、服部委員からは、容器包装リサイクル法の改正を求める全国ネットワークの「改正容器包装リサイクル法(条文・市民案)」と題した資料が配布されております。
 本部会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。
 また、部会終了後に発言者名を示した議事録を作成いたしまして、委員の皆様にご確認していただいて、ご了解いただいた上で公開させていただきたいと存じます。
 それでは、これ以降の議事進行は、田中部会長にお願いいたします。

○田中部会長 皆さん、おはようございます。今日もどうぞよろしくお願いします。
 廃棄物・リサイクル部会、部会長の田中です。
 本日は、これまでの議論の整理について、ご議論をお願いしたいと思います。
 本題に入ります前に、参考資料3、財団法人日本容器包装リサイクル協会の平成18年度事業計画等について及び参考資料4、平成18年度プラスチック製容器包装再商品化における入札選定方法について、容器包装リサイクル協会の新宮委員より説明いただきたいと思います。
 それでは、よろしくお願いします。

○新宮委員 ありがとうございます。日本容器包装リサイクル協会の新宮でございます。
 早速でございますけれども、まず参考資料3に基づきまして、財団法人日本容器包装リサイクル協会の平成18年度の事業計画(案)等につきましてご報告いたします。
 参考資料3をめくっていただきますと、財団法人日本容器包装リサイクル協会は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、平成18年度においてガラスびん3種類(無色、茶色、その他色)、PETボトル、紙パック・段ボールを除く紙製容器包装及びPETボトルを除くプラスチック製容器包装の再商品化を実施するために、以下の事業を行うとなっております。
 主たる業務として、1.で法に基づく特定事業者等の受託によります分別基準適合物の再商品化の実施を行います。
 それに関しまして、2ページ、2.で容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発事業も行っております。
 続いて、3.容器包装廃棄物の再商品化に関する情報の収集及び提供、並びに、次の3ページの4.にございます容器包装廃棄物の再商品化に関する内外関係機関等との交流及び協力、こういったものを事業内容として行っております。
 17年度までと比べまして、平成18年度の事業計画で、新しい流れとして二、三ございます。
 1つは、当中央環境審議会でも、また産業構造審議会でも、あるいは農水省の容リ法見直しに関する懇談会でも審議をされております容器包装リサイクル法施行10年の見直しに係る決定内容を踏まえて、指定法人として期待される事項についての対応策を策定するということが、平成18年度の大きな項目になってくるのではなかろうかと思っています。
 また、後ほど収支予算(案)でご説明申し上げますけれども、私どもが取り扱っております4素材のうち、容リのプラスチックの事業計画予算が全体の中で92%弱を占めるほどになりました。
 したがいまして、再商品化事業実施に当たりまして、再商品化費用の支出削減、特にプラスチック製容器包装について重点的に取り組む必要があるのではないかというふうに平成18年度は考えております。
 また、昨年度より進めておりました第2次コンピュータシステムがいよいよ完成いたしまして、平成18年度からは本格的な稼働が始まります。これによりまして、特定事業者との間、あるいは市町村との間及び再商品化事業者との間の業務をそれぞれオンライン化して、効率化を図ってまいりたいといったようなことを考えております。
 法に基づく分別基準適合物の再商品化の実施の細かい項目につきましては、1ページの(1)法見直し決定事項への対応以下、2ページの(11)再商品化委託申込・契約手続き業務の合理化までで簡単に記載をいたしております。
 それから、「記」としまして、分別基準適合物ごとの再商品化の委託単価を挙げております。無色のガラスびんにつきましては、トン当たり3,900円でございます。茶色のガラスびんにつきましては、トン当たり4,800円、その他の色ガラスびんにつきましては、トン当たり7,100円になります。PETボトルは9,100円、紙製容器包装はトン当たり2万400円でございます。プラスチック製容器包装につきましては、トン当たり8万9,100円になっております。
 ちなみに、17年度のトン当たりの委託単価でございますけれども、無色のガラスびんは2,600円でございました。茶色は同様、4,800円でございます。その他の色ガラスびんについては6,400円、PETボトルが3万1,200円でございました。紙製容器包装については1万2,600円、プラスチック製容器包装については8万円でございました。
 したがいまして、茶色のガラスびんが変わらず、PETボトルが3万1,200円から9,100円と大幅に下落をしておりますが、その他につきましてはそれぞれ、残念ながら値段が上がっておるという結果になっております。
 詳しい再商品化の委託単価につきましては、参考資料3の一番最後のページ、平成18年度の再商品化委託単価(暫定)について、それから再商品化委託単価の推移、こういったものが一覧表になっておりますので、ご参照をお願いしたいと思います。
 次に、容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発でございますけれども、これは業務内容に関する説明会等を適宜行っておりますし、また、パンフレット等の作成及び配布を行っておりまして、パンフレットについては既に20万枚を作成して配布をいたしております。
 3つ目の容器包装廃棄物の再商品化に関する情報の収集及び提供では、会報の発行、あるいはホームページの活用、各種イベントへの参加及び協賛ということになっております。
 後ほどの予算収支の方でもご説明いたしますけれども、見直しによります私ども協会の業務が一部変更、あるいは加わる事項がございましたら、会報、ホームページ、あるいはパンフレット等を新たにつくり直さなければいけないということで、その予算も若干見ております。
 最後に4.でございますけれども、容器包装廃棄物の再商品化に関する内外関係機関等との交流及び協力ということで、国内関係機関との交流及び協力は、主務省を初めとしまして全国都市清掃会議など国内関係機関との情報連絡交換を、月1度、行っております。また、再商品化の技術の開発とか、再商品化製品の需要拡大に関しましては、素材別のリサイクルの推進協議会あるいは促進協議会との連携を強化してまいりたいと考えております。
 外国関係機関との交流につきましては、これまで同様、ドイツのDSD社、フランスのエコ・アンバラージュ社等と、適宜、必要に応じた情報交換をやってまいりたいと考えております。
 以上をもちまして、平成18年度の事業計画書(案)の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、平成18年度の収支予算書(案)につきまして説明をいたします。
 まず、収入の部でございます。
 基本財産運用収入でございますけれども、これが54万7,000円となっておりますが、実は1億2,000万円強の基本財産を、従来は中期国債を2銘柄、買っておりました。そのうち1銘柄が、本年9月に満期償還がなされておりますので、買い換えを行いまして利率が上がったと。その分と旧来の利率のものを合算しますと、備考に書いてありますように0.455%ほどになるのではないかということで基本財産運用収入が、17年度予算に比べて倍以上になったということでございます。
 賛助会費収入については、現状、21社から1口10万円で30口、ご協力をいただいております。この300万円につきましては、協会の会報の発行等の啓発等に充当させていただいております。
 再商品化受託料収入につきましては、4素材、それぞれ特定事業社からの収入が646億5,782万9,000円を計上いたしております。この中で、再商品化の費用額の総額の見合い分としては622億2,800万円を予定しておりまして、これは前年比98.4%、予算総額の方につきましては96.2%ほどに当たろうかと思っております。内訳については、下にガラスびんからプラスチック容器まで書いてあるとおりでございます。
 こうした中で、補助金等の収入については、今のところ国からの提示はございませんので、予算上はゼロということにしております。
 以上、収入合計、前期の繰越収支差額がゼロということでございますので、一応646億6,137万6,000円を予算額として設定いたしております。
 昨対比で98.3%でございますけれども、一つとしては、PETボトルが単価と量とも減りますので、50億円ほど予算が減額になります。その分、費用と量が、プラスチックの方で約40億円強ふえます。こういったものが、一つの要因でございます。
 もう一つの要因としましては、一応、決算の6月に、それまで再商品化の委託費用として預かりました金額につきまして精算を行っております。その精算額の比率が、これまで非常に高うございましたので、特定事業者の方から、できるだけ本来の価格に合わすようにという依頼、強い要望もございましたので、予算化におきましてはできるだけ実勢に近づけたような予算を組んでおりますので、若干、昨年対比で、平成18年度につきましては下回った結果になっております。
 次に、支出の部でございます。事業費として642億9,100万円計上させていただいております。
 以下、主要項目について述べさせていただきますけれども、プラスチックの再商品化委託料は581億9,150万円になっていまして、昨年より42億円ほどの増額でございます。
 それから、ずっとその下へ行っていただきまして、再商品化業務システム改善費で1億円計上しておりまして、前年度予算額はゼロでございます。これが、先ほど申し上げました容リ法の見直し対応として、一応、1億円計上させていただいています。本審議会等を通じて見直しのまとめが出て、必要であればそれが法制化された段階で、協会業務の方が確定してまいります。そうした場合につきましては、もしこれで足りない場合は補正予算をしていただこうと、かように考えております。
 次に、普及及び啓発につきましては、先ほど申し上げましたように、新たなパンフレットとか、あるいは新たな会報が必要であるというようなことで、若干、パンフレット等では約700万円、会報の発行等で1,200万円、昨年より予算は少し多目にとらせていただいています。
 交流及び協力の方では、実は昨年は244万円予算計上しておりましたけれども、紙を除く3事業部の方が海外出張を計画しておりまして、ガラスは中国、PETも中国、プラスチックでは韓国、これはいずれも出張ができませんでした。ことしの場合は154万円予算計上していますけれども、プラスチックが中国出張を計画しておるのみでございます。
 次に、管理費項目がございます。次のページでございます。
 職員給与費で900万円増加いたしておりますけれども、これも容リ法見直しによって人員増が必要になるのではなかろうかという想定のもとで、非常に少ない額ですけれども、一応は積んでおります。
 会議費につきましては、今般から理事会・評議員会、これまで同時開催をしておりましたけれども、分離開催に変更いたしますので、その会場費等が倍になっております。
 賃借料に関しましては、従来、郵貯会館の方で3階と8階の2カ所のフロアを借りて協会の方は仕事をしてまいっておりましたけれども、2階があきましたので、2階の方へまとめさせていただいております。ことしの8月からでございます。したがいまして、借りたスペースが166坪から244坪に上昇しておりますので、賃貸料としては年間570万円ほどふえるという結果になっております。
 その他支出につきましては2,850万円と、約1,520万円ほどの増加でございますけれども、これは従来、出向の方が多かったわけですけれども、転籍をされたということで、プロパー役職員がふえたと。そのための退職金等の引当金の増加でございます。予備費としては1億1,554万7,000円を計上させていただいております。
 したがいまして、支出の合計額は646億6,137万6,000円ということになっております。
 以上、まだまだ見直しの結果によっては大幅に変えざるを得ないかもしれませんけれども、とりあえず平成18年度の事業計画並びに収支予算(案)は以上でございます。
 よろしくご審議のほどお願いします。
 引き続きまして、このままでよろしいですか。

○田中部会長 そうれでは、手短に参考資料4をお願いします。

○新宮委員 では、引き続きまして、参考資料4の説明をさせていただきます。
 「H18年度 プラスチック製容器包装再商品化における入札選定方法について」という表題でございます。
 ページをめくっていただきますと、背景1に「素材別再商品化落札単価の推移」、背景2に「H17年度プラ容器包装再商品化 再生処理費の分布」というものがございます。これは、いずれも5月ごろでしたか、中環審のこの会議の席上でご報告させていただいております資料でございます。非常に他の素材に比べまして、プラスチックの再商品化の単価が高止まりしている、あるいは高いというふうなことを、私どもを含めてよく発言されておりますけれども、実際、高いのかどうなのか、では適正な単価というのはどの程度のものなのか、協会としても情報を持っておりませんでした。非常に感情的、感覚的に高いということでは、これはちょっと論議が前へ進まないということで、次のページの「プラ容器包装再商品化コスト適正化への取組み」でございます。目的としまして、プラ製容器包装における再商品化落札状況を見直し、再商品化事業の健全な発展を促進したい。そのため、全体に高止まりにある全手法の落札額を分析し、標準的なコストを算定したいと。
 また、この標準コストの運用方法を検討するという形で、5月の審議会でご説明、ご報告申し上げましたように、プラ容器包装再商品化に係わる標準コスト検討委員会を設置させていただきました。有識者の委員の中で、東京大学の環境安全研究センターの山本和夫センター長に委員長をお願いしまして、標準コスト検討委員会を7月22日に発足させました。委員会では、さらにワーキンググループ等を設置しまして、契約事業者からの提出データ分析、あるいは詳細なヒアリング、設備メーカーへのコストヒアリング等を含めて、本来あるべき理論値ではなくて、平成16年、17年度にリサイクラーの皆様が現実に実施されている事業や商取引を反映した検討を実施されたわけでございます。
 詳細につきましては、別添の資料をつけております。後半分でございますけれども、これは抜粋ですが、一応、委員会の結論としては、ここに1冊、私が手持ちでしておりますこの資料が出されたわけでございます。
 次のページでございますけれども、標準コスト検討委員会の活動としましては、以下のようになっております。
 平成17年度の落札データ等の精査、ヒアリング調査等を全手法について実施しましたということです。
 次のページでございますけれども、そうした慎重なヒアリング、検討の結果、平成18年度の再生処理コスト基準については、トン当たり約7万3,000円、こういったものが標準的な基準ではないだろうかと。もちろん、これは再生処理費用から再商品化製品の売却額を引いたものでございます。こういった数値が、最終的に出されております。
 次のページ、それとともに輸送コスト基準についても、トン当たり1万700円ということが出されました。これは、保管施設から各再商品化事業者の工場までの分別基準適合物のベールを運ぶ費用、輸送代ですね。それから、フレークとかペレットにした再商品化製品を利用事業者まで運ぶ運送費用を加えたものでございます。いずれも、現状業務を実施されておるリサイクラーの申告に基づきまして算出されたものでございます。
 次のページ、委員会答申-2、コスト基準の運用方法についてでございます。今申し上げました平成18年度の再生処理コスト基準並びに平成18年度の輸送コスト基準等については、入札に有効活用することが望ましいのではないかと。平成18年度につきましては、入札時の上限値を設定して、上限値以内の札を落札対象とする等の施策を実施することが望ましい。実際のそれぞれの入札の手順等につきましては、容リ協会が設定したらいかがなものかと。それから、今後も実施効果等を分析しまして、毎年コスト基準等を見直すべきと考えますと。また、入札選定方法についても検討を継続すべきであるという答申がなされました。
 これを受けまして、平成18年度のプラスチックの再商品化の入札における協会の方針を、以下、申し上げたいと思います。
 まず、プラスチック容器包装再商品化入札選定入札方法についてでございます。
 入札金額に上限値を設定したいと。上限値につきましては、全保管施設の落札者が決定した時点で公表をさせていただこうと思っています。*で下に書いてございますように、開札前に特別監査人に、弁護士等を予定しておりますけれども、上限値を報告する等のことを行いまして、開札した結果についての監査も同時に行っていただこうかなということを考えております。
 入札時の参考のため、以下の数値については公表いたしますと。先ほど申し上げました平成18年度の再生処理コスト基準値並びに平成18年度の輸送コスト基準値でございます。いずれも、委員会の算定値を採用したいと思っています。各リサイクラー等につきましては、これらの値を参考にしまして、各社の事業戦略とか利益等を勘案して、入札に応じていただけるのではないかと想定しております。
 それから、入札選定方法の[2]でございますけれども、落札手順としましては、入札金額が上限値を超える額の札は除外したいと。ただし、以下のような理由で輸送費が高額となる場合は特例として後で考慮したいと思っています。自治体(保管施設)の立地により輸送手段等が限定される場合。それから、ベールの引取り経路の道幅が狭くて10トン車以上のトラックが使えない場合。自治体保管施設の申込量が極端に小さい場合。その他、自治体(保管施設)の都合等によりまして荷役の方法等が限定される場合は、特例として考慮させていただこうと思っています。
 以下は、平成17年度と全く同様の方法で、落札者を決めてまいりたいと思っています。
 標準化コスト委員会は、2年間の予定でお任せしております。平成18年度につきましては、ただいま私の方で説明させていただきましたような答申が出されておりますけれども、引き続き平成19年度につきましても、コスト委員会、山本教授の方へお願いをしまして、コスト算定基準値等を見直し、今年度の落札結果等の評価、検証を行いながら、また新しい手法等についても答申を行っていただこうと考えております。
 最後になりましたけれども、上限値設定に係わる公正性の確保につきまして説明させていただきます。
 落札結果の公表は、平成17年度から行っておりますけれども、18年度も引き続き、ホームページで継続的に実施、公表いたします。一応、4月中旬から下旬ごろになろうかと思っています。
 2つ目として、上限値は全保管場所の落札者が決定した時点で協会のホームページで公表させていただく予定でございます。
 3つ目としては、特別監査人と書いていますけれども、弁護士等に依頼しまして、以下の監査を実施して、その結果を公表したいと思っています。1つとして、上限値は開札前に設定されており、特別監査人はその提示を受けたということ。2つ目として、落札後、上限値を上回る入札ふだのリストを確認し、設定どおり業務が行われておるということを特別監査人にお願いしようと思っています。
 以上をもちまして、簡単でございますけれども、プラスチック製容器包装再商品化における入札選定方法について、ご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

○田中部会長 ご説明、ありがとうございました。関連する質問は、後の説明のところで出てきますので、そのときにお願いしたいと思います。
 それでは、今日の議題の「容器包装リサイクル制度見直しに係るこれまでの議論の整理について」に入らせていただきます。
 中間取りまとめ以降の議論におきまして、一通り、ご意見をちょうだいいたしましたので、今後取りまとめていく方向として、これまでの議論の内容を資料2として事務局に整理していただきました。
 それでは、資料2について、事務局から説明をお願いします。

○リサイクル推進室長 それでは、資料2「容器包装リサイクル制度見直しに係るこれまでの議論の整理」をごらんいただきたいと存じます。
 この資料は、事務局として、改めて議論全体の整理をしたものでございます。各項目につきまして、中間取りまとめで記述されておりますようなことは、書き方につきましてはいろいろ明確化等を図っておる部分もございますけれども、基本的には「何とかである」という断定調になっておりまして、9月以降の議論で提起された論点につきましては、なお問いかけ調にしてございます。さらに、なお委員のご意見をいただいて、これから方向づけをしていただきたいような部分につきましては、まだ論点の提起のみにとどめておる部分も幾つかございます。
 まず、大きく1ページ目が、「I 容器包装リサイクル法の見直しの基本的方向」でございますが、ここは中間取りまとめと変わっておりません。(1)、(2)、(3)、特段異論のないところと認識をしております。
 したがいまして、2ページの方からII、各論になってまいりますが、こちらからごらんいただければと存じます。
 まず、各論の方は、4つの大きな柱から成っておりますが、その4つの項目のうち、まず「1 発生抑制及び再使用の推進」でございます。中間取りまとめ同様、まず市町村の取組から書き起こしてございますけれども、まず(1)が、「循環型社会形成推進地域計画」等における容器包装廃棄物に係る発生抑制及び再使用の推進でございます。
 幾つか○がございますが、一番上の○、容器包装廃棄物の発生抑制・再使用の推進を図る上で、一般廃棄物処理業務を担い、住民の生活に密着している市町村が果たすべき役割は大きいというふうにしてございまして、2つ目の○をごらんいただきますと、その市町村の取組を実効あるものとしていくために、今年度創設された循環型社会形成推進交付金の申請に当たり策定することとなっております、循環型社会形成推進に関する地域計画、これの活用を図って、その計画の策定に際し、容器包装廃棄物の発生抑制・再使用等の推進に係る具体的な方策も位置付けることが有効である。ここまでが中間取りまとめの整理でございましたが、さらにその下の○が幾つかございます。
 まず、そういった地域計画を策定した市町村につきましては、進捗状況を把握して、その結果を公表することが望ましいのではないか。
 さらに、この地域計画だけではなくて、その下でございますが、現行法上、市町村の分別収集計画におきましても、「容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項」を、既に定めることとなっておりますので、全国の市町村が発生抑制・再使用等の取組をさらに推進していくために、これを充実させることも有効ではないか。
 また、各市町村が、この市町村分別収集計画を公表するということも考えられるのではないか、そういったことでございます。
 それから、その下の○は、さらに、市町村はその進捗状況を定期的に把握して、その結果を自ら公表すべきではないか。
 また、その下の○は、計画を策定するに当たって、地域の小売業者等の事業者、あるいは住民の参加を求めて、関係者の十分な連携のもとに取組を進めることが適当ではないか、こういったことを書かせていただいております。
 それから、(2)が市町村による家庭ごみの有料化を活用した容器包装廃棄物の排出抑制・分別排出の推進でございます。
 1つ目の○の2行目の後ろ、本年2月の本審議会による意見具申、あるいはこれを踏まえて本年5月に改正されました廃棄物処理法の基本方針に沿いまして、一般廃棄物処理の有料化につきましては一層推進していくことが必要であるということ。
 それからまた、容器包装廃棄物の排出量の削減に当たりまして、消費者の果たす役割が現状ではまだ十分ではなく、より大きな役割を果たすべきと考えられる。このための方策として、家庭ごみの有料化に合わせて、容器包装廃棄物についても有料化すべきではないかという意見がございます。
 ただ、その下の○にございますように、市町村によりましては、異物混入を防止する等の観点から、例えばコンテナとかネットとか、そういったもので分別収集が行われている場合がございますけれども、こういった場合にどのようにして手数料を徴収するかといったような課題もございまして、こういったことを勘案いたしますと、やはり容器包装廃棄物の有料化の必要性につきましては、各市町村で、住民の分別排出に対する意識ですとか、あるいは実施されている分別収集の方法等を勘案して、個別に判断すべきものであると考えられると。
 また、その下、なお書きでございますが、容器包装廃棄物について有料化を導入する場合におきましても、徴収額を一般ごみと同額といたしますと、消費者が容器包装廃棄物の分別排出を進めるインセンティブが失われるのではないか。したがいまして、その徴収額はほかの家庭ごみよりも低い額に設定することが必要である。
 それから最後の○が、容器包装廃棄物に対しまして、家庭ごみよりも低い額で有料化を行う場合には、分別排出の徹底はもちろんのことですが、その分別排出された容器包装廃棄物のチェックの強化等、いわゆる異物の混入を回避するための措置を講ずる必要があろう、こういった記述にしてございます。
 それから、(3)が市町村によるリターナブルびんの分別収集の推進という項目でございますが、ビールびん等のリターナブルびんは、現在、小売店を中心に回収をされておりますけれども、これの補完的な措置として、市町村によるリターナブルびんの分別収集の促進を図ることが適当であるといったことが中間取りまとめの記述でございました。
 その下の○です。その取組の法的な位置付けを明確にするために、このリターナブルびんに関しても分別基準を設けることが有効ではないかと。
 ただ、その下にございますように、このような市町村で分別収集の対象とする場合につきましては、まずビールびんや一升びんのように、既に小売店による回収システムが機能しておって、市町村による回収でかえって自主回収率が低下するようなおそれがあるものにつきましては、対象とせずに自主回収にゆだねるべきではないかということ。
 それから4ページへ行きまして、逆に、流通量の多い一定容量のびんにつきまして、例えば720ミリリットルのお酒とか、そういったものにつきましては、現状ではリターナブルびんの流通量は少なくて、回収システムが確立されていないところでございまして、したがいまして、市町村による分別収集を活用することによりまして、リターナブルびんの流通量の増加が期待されるのではないかということ。また、これらの分別基準を対象とするリターナブルびんにつきましては、対象を特定して市町村なり消費者が容易に判別することができるように、「Rマークびん」等の共通規格びんを国が指定してはどうかといったことでございます。
 それから、このような市町村に対しまして、何らかの経済的インセンティブを付与する必要があるのではないか。
 また、その制度的な措置を講ずる前に、まずはモデル的な事業の実施でその実現可能性を検証することが適当ではないか、こういった論点を以前に出させていただいたところでございます。
 それから、(4)公的施設等におけるリターナブル容器の導入促進でございますが、ここは最初の○の3行目あたり、リターナブル容器の利用と回収が合理的に行えるような大型施設、スタジアムですとか、あるいはオフィスですとか、そういったところであろうかと思いますが、あるいは国とか自治体の庁舎ですとか公的施設等におきまして、率先してリユースカップ等のリターナブル容器を導入することが有効であるといったようなことが中間取りまとめで記述されております。
 これに加えまして、2つ目の○にございますが、こういった導入事例を収集して、先進的な取組を広く紹介することにより全国に展開していくことが必要ではないかということがございます。
 それから、その下の○、ここはデポジットについてでございますが、中間取りまとめにおきましては、全国一律のデポジット制度の導入につきましては、これはなかなか難しいのではないかといったような記述になってございます。一方で、その○のところの下から3行目からですが、サッカースタジアム等の地域・対象等を限定したデポジットにつきましては、課題もあるわけですが、容器包装廃棄物の再使用の推進、散乱容器問題の解決、あるいは体験学習効果などといった効果が期待されるといったようなことでございます。
 それから、(5)レジ袋等無料配布される容器包装に対する対策でございます。5ページの4行目あたり、レジ袋等、これは消費者の日常の暮らしに非常に身近な存在でございます。特に、消費者の主体的な行動によりましてその使用を選択し、あるいは削減を図るということができる容器包装でもございます。したがいまして、このレジ袋等に係る抑制対策と申しますのは、容器包装廃棄物の発生抑制等に関する消費者の意識の向上にも大きな効果があると期待されます。
 その下の○ですが、レジ袋等を対象として、小売店における無料配布を禁止する措置を講ずることにより、買い物袋等の持参を促進することが必要であるといったことが中間取りまとめの記述でございました。
 そこで、さらにこの措置の具体的な内容については、実効性の確保を旨としつつ、法制的な観点も含めて妥当な方策を検討すべきではないか。
 また、その下の○にございますように、こうしたレジ袋等の有料化により小売店が得た収入については、それぞれの事業者が環境保全対策へ充当することが考えられるのではないか。また、地域の小規模な小売店等については、自治体との自主協定なども活用して、地域の取組として発生抑制を図ることが有効ではないか。
 また、現行法の解釈によりますと、レジ袋等が有料化されますと法の対象外になるというような扱いになってまいりますので、有料化された場合におきましても容リ法の対象とする等、引き続きリサイクルが確実に実施されるような措置を講ずることが必要ではないか。
 さらにその下、このレジ袋等につきまして、業態として、スーパーだけではなくてコンビニですとか、あるいは百貨店等も含めるべきかどうか、あるいは袋の種類として、レジ袋だけではなく、無料配布されるその他のプラスチック製あるいは紙製の手提げ袋等も対象とすべきかどうか、こういったところにつきましても、さらにご意見をいただければありがたいというふうに存じます。
 それから、(6)が発生抑制・再使用に係る業界ごとの指針の策定や達成状況の報告・公表等による事業者の自主的取組の促進でございますが、ここはあまり中間取りまとめと記述を変えてございません。特定事業者による発生抑制・再使用に係る自主的な取組は進みつつあるわけですが、業界ごと、あるいは企業ごとの対策の進捗に差がございますので、対策が十分進んでいないような業界・企業における取組を推進するための対策が必要であると。
 したがいまして、その対策が十分進んでいない業界・企業に対しまして、先行的な業界・企業の対策を普及させる、あるいは特定事業者の自主的な取組のすそ野を広げていくことが必要であるわけですが、特定事業者が漏れなく取組に参加することを担保するためには、やはり法的な枠組みのもとでこうした取組の促進を図ることが必要ではないか。
 具体的には、その下に「・」が幾つかございますが、指針を主務大臣が策定する。事業者に対する指導・助言、また著しく不十分な一定量以上の容器包装を製造又は利用する事業者に対する勧告等の実施等があろうかということでございます。
 それから、(7)が自主的な取組に係る優遇措置の創設でございますが、自主的な取組の中で、有効で、かつ先進的な製品やサービス等につきまして、優良性の認定等の優遇措置を講ずることで、一層の自主的取組を促すことが重要である。
 このあたりまでが、中間取りまとめでの記述であったわけでございますが、その下にございますように、容器包装の3Rを推進するための先進的な取組を行って、その効果が顕著に出ている小売店、あるいは3Rに配慮した画期的な製品設計とか素材選択等による容器包装、あるいはその容器包装を利用した製品を製造・販売している特定事業者の認定等が有効ではないか。
 さらに、証明書ですとか、あるいは適合標章の交付、あるいは大臣表彰等を行うですとか、あるいは適合標章のデザインを広く一般公募して選定することですとか、そういったことが有効ではないかといったことを書かせていただいております。
 それから、(8)が自主協定の締結の推進でございます。
 1つ目の○の後ろの方にございますように、全国規模で展開しているコーヒーショップやファストフード店等と自治体あるいは国との間の自主協定の締結を促進することが有効であるといったことが中間取りまとめの記述でございます。各国の例などをご説明申し上げたところでございます。
 2つ目の○には、その実効性を確保するために、定量的な取組の目標の設定ですとか、あるいは定期的な取組状況の確認等を行うことが必要ではないか。また、その自主協定の内容ですとか取組状況等につきまして、地方公共団体とか国が積極的に広報を行うことが有効ではないか、そういったことを書かせていただいております。
 それから、(9)の自主回収認定基準の弾力的な運用というところでございますが、特定事業者による自主回収を促進するために、容リ法の第18条認定、すなわち自主回収認定でございますが、この要件につきまして柔軟な運用を行うことが考えられるといったような、そういう中間取りまとめの記述がございます。
 ただ、これにつきましては、○の文章の一番後ろのところにございますように、やはり特定事業者による自主回収の促進に効果があると確実に見込めるような場合に実施すべきではないかというふうにしてございまして、要は具体的にどういった場合に認定をするかということが論点になってこようかということでございます。
 以上が、いわゆる発生抑制対策でございます。
 7ページから、大きな項目で申しますと「2 分別収集・選別保管の在り方」でございます。
 ここは、中間取りまとめと少し構成が変わってございます。各当事者の役割というようなことを強調したつもりでございます。
 まず、[1]が消費者の役割でございまして、消費者の果たす役割が大きいのではないかということで、1つ目の○の一番後ろの方にございます容器包装廃棄物の分別、洗浄、あるいは汚れの付着したものの除去等を一層徹底すべきではないか。
 また、2つ目の○には、分別排出が徹底されていない容器包装廃棄物につきまして、市町村が収集を見合わせて、当該消費者を個別に指導すること等によって、消費者の意識を向上させることが必要ではないか。
 それから3つ目の○に、市町村の分別収集等に係る費用につきましても、納税者たる消費者が、効率性、透明性を厳しく監視することで、市町村による費用の効率化を図ることが必要ではないかといったようなことを記してございます。
 それから、[2]に市町村と事業者の責任範囲の見直しという項目を立ててございます。要は、現在の責任分担につきまして見直しを行うべきではないかと、こういった強い主張がございまして、本審議会でもこれを踏まえて、かなり時間をかけてご検討いただいたところでございますが、その視点につきましては、その下のアから9ページのケまで、改めて中間取りまとめの各視点を掲げてございます。
 ただ、7ページの下のイ、市町村と事業者の連携の強化というところだけ、これはつけ加わっております。ここをごらんいただきますと、市町村と事業者の連携の強化ということで、現行法では分別収集・選別保管と再処理化の責任主体が分離しておるわけでございますけれども、こうした現行制度のもとで、市町村において再商品化事業者のニーズに応じたきめの細かい選別が行われ難い。あるいは、市町村の選別施設で異物の除去等が行われた後で再商品化事業者でも同様の工程が行われていることの弊害が生じているのではないか。このため、再商品化の質的向上ですとか、あるいはコストの抑制を図る観点から、再商品化を実施する特定事業者、これは委託を受けた再商品化事業者も含めてですが、これと市町村との連携を強化することが必要ではないか。また、合わせて消費者と市町村、消費者と事業者との連携についても強化を図ることが必要ではないか、こういった記述をイとして加えてございます。
 あと、ウからケまでは、先ほど申し上げたように中間取りまとめとさほど変わってございませんので、10ページをお開きいただければと存じます。上の方の○ですが、ここも中間取りまとめと、率直に申しまして同じような記載にしてございます。
 以上のような各視点を踏まえて、引き続き市町村が分別収集・選別保管を責任を持って行いつつ、事業者が分別収集・選別保管に対しても一定の責任を果たすという役割分担が適切であると考えられる。具体的な責任の果たし方としては、市町村の分別収集・選別保管に係る費用の一部を事業者が負担することが考えられるが、具体的な制度の設計に当たっては、容器包装廃棄物の発生抑制、再使用の推進、あるいは再商品化手法の見直し等の他の論点も総合的に勘案しつつ、事業者の負担が過重なものとならないよう、十分な配慮が必要である、こういったことを書いてございます。また、事業者からの拠出金を市町村に配分する際には、分別収集・選別保管の量や質に着目して傾斜配分をするようなことで、市町村の効率的かつ質の高い処理を効果的に促進することが必要である、こういった記述になってございます。
 次に、これは論点として掲げてございますが、これは前々回でも掲げてございましたけれども、これらの分別収集・選別保管における事業者の具体的な責任の果たし方についてはどのようにあるべきか。また、事業者による負担の対象となる市町村の処理費用の範囲についてどのように考えるか、このあたりにつきまして、さらに委員の皆様方のご意見をいただければありがたいと存じます。
 この[2]を踏まえまして、[3]市町村の役割でございますが、市町村は、その費用の透明化を強力に推し進めるとともに、当該処理を効率化するためにできる限りの努力を行うべきであるということ。
 それから2つ目の○に、仮にその費用の一部を事業者が負担する制度が創設された場合には、透明化に積極的に取り組めるような仕組みとするべきではないかということ。
 それから3つ目の○が、若干繰り返しになりますが、分別基準適合物の質等に応じて、拠出金の配分額を増減するようなインセンティブを設定するということが適当ではないかということ。
 それから4つ目の○、これも先ほどの再掲になりますが、住民に対して洗浄の徹底に関する指導を行う、あるいは異物が混入した容器包装廃棄物については収集を見合わせて、住民に個別に指導すること等が重要ではないかということ。
 それからその下は、発生抑制を図るということが、市町村にとっても、あるいは事業者にとっても負担の低減につながるのではないかということを記してございます。
 それから、[4]が事業者の役割でございますが、ここは繰り返しではありますが、事業者は、拡大生産者責任の考え方等を踏まえて、市町村が行う分別収集・選別保管に対しても一定の責任を果たすことが適切であると考えられる。具体的には、市町村の分別収集・選別保管に係る費用の一部を事業者が負担することが考えられる。
 その下の○は、ここはやはり発生抑制でございまして、事業者におかれましても発生抑制を図っていただくことが、市町村あるいは自らの負担低減にもつながるのではないか。
 それから、その下の○におきましては、分別排出しやすい識別表示ですとか、あるいは分別排出に資するような商品情報の提供ですとか、そういった消費者への普及啓発活動を積極的に推進することが重要であり、これによりまして、消費者による排出時の洗浄ですとか、あるいは減容化ですとか、そういったことの徹底が促進されることが期待されるのではないかといったようなことでございます。
 それから、[5]国の役割として幾つか掲げてございます。こういった容器包装リサイクル制度そのもののような全国的な制度を企画立案したり、あるいは運用したりすること自体が国の役割であることは当然のことでございますが、そのほかに、そこに3つほど○を振ってございます。例えば必要に応じて何か全国的な指針等を示すことが必要ではないか。現行でも、例えば分別収集基準みたいなものは示しておるわけでございます。
 それから2つ目に、分別収集・選別保管業務の効率化につきまして先進的な処理を行っているような市町村取組の優良事例について広く情報提供を行うこと。
 それから3つ目の○では、国は、今回の容器包装リサイクル制度見直しの趣旨及び内容について、広報活動等を積極的に行うことが必要ではないかということでございます。
 これは、ちょっとミスプリがございます。3つ目の○の「市町村の選別保管に係る費用の一部を」云々と書いてございます。これは、ほかのところとの並びも非常に悪いのですけれども、ここは「市町村の分別収集・選別保管に係る費用の」というふうなことで、修正をしていただければありがたいというふうに思います。
 それから、(2)分別基準適合物の品質向上でございますが、[1]が分別基準適合物の品質向上についてということでございまして、2つ目の○にございますように、分別収集基準を見直して、その要件の明確化等を図る必要がある。また、容リ協の方で、分別基準適合物に該当しない容器包装について引取りを拒否する等、運用の厳格化を図ることが適切である。これは、中間取りまとめの記述のとおりでございます。
 それから、[2]のスプレー缶の取扱いについてでございますが、12ページをお開きいただきますと、上から4行目、製造事業者等は、中身排出機構の採用を早急に進めて、市町村とともに周知を図る必要があるということ。また、加えて、市町村がスプレー缶等を分別収集した場合には、製造事業者等の協力を得てリサイクル体制を構築することが必要であるということ。
 また、医薬品等、充てん物の特性によりまして中身排出機構で消費者が充てん物を排出するのが不適切な場合等におきましては、店頭回収を基本とした仕組みを構築することも必要であるということ。
 それから、さらに、これらの措置について、行政あるいは事業者が協力をして、消費者に対する周知に努めるべきではないかといったようなことを記させていただいております。
 それから、[3]店頭回収や集団回収の位置付けでございます。
 2つ目の○で、店頭回収につきましては、継続・拡充が図られることが望ましいということを書いてございます。
 3つ目の○で、具体的なやり方として、特定事業者の店頭回収分につきまして、後ほども出てまいりますが、いわゆる自主算定方式でございますと、この店頭回収分を排出見込量から控除するような扱いになってございますが、この方法を簡易算定方式の方にも拡大することが適切ではないかといったようなことが1つ。
 それから最後の○、これは集団回収につきましても、地方自治体による集団回収の支援を拡充することが必要であるといったような、こういう記述にしてございます。
 13ページから、「3 再商品化手法の見直し」でございます。
 (1)がプラスチック製容器包装に係る再商品化手法でございます。
 1つ目の○は現状等を記してございますので、2つ目の○をごらんいただきますと、プラスチック製容器包装に係る再商品化手法につきまして、以下のような検討を行ったとございまして、幾つか「・」が並んでおりますが、まず1つ目の「・」で、プラスチック製容器包装のマテリアルリサイクルにつきまして、4行目あたり、プラスチック製容器包装の分別収集をよりきめ細かなものとすることが有効であるということで、例えばマテリアルリサイクルに適した特定の容器包装、これはPPですとか、あるいはPEのいわゆる単一素材でできたもので、かつ、その形状で容易に消費者の方でも判別できるものといったようなものをイメージしておりますが、こういった特定の容器包装につきまして、ほかと異なる識別表示を付して、他のプラスチック製容器包装と区分して分別収集することを検討すべきではないかということを1つ挙げさせていただいております。
 それから2つ目の「・」は、中間取りまとめでもございました再商品化製品の品質基準を導入することが有効であるということ。
 それから、3目のポツ「・」は標準コストでございまして、これを設定して、指定法人が実施する入札において活用すべきであるということ。これは、先ほどまさに新宮委員から来年度の取扱いの説明があったとおりでございます。
 それから4つ目の「・」でございますが、平成18年度以降5年間のプラスチック製容器包装の分別収集見込量と再商品化見込量を比べた場合に、分別収集量が再商品化能力を上回る可能性は確かにあるわけでございますが、こうした場合の対応として、緊急非難的にサーマルリカバリー等を新たな再商品化手法として認めるべきかどうかにつきましては、これはやはり市町村の一般廃棄物焼却施設における発電・熱利用の比較等を十分踏まえながら、なお検討が必要ではないかといったような、そういった記載にさせていただいております。
 それから最後の「・」でございますが、これは特にマテリアルリサイクルの残さにつきまして、RPF等に有効利用することが考えられるのではないかといったような議論が中間取りまとめではございましたけれども、ただ、その下にございますように、残さを原料とした再商品化製品につきましては、常に適正な品質を確保するということがなかなか難しいようなこともございまして、こういった残さのジョイント利用を再商品化計画に位置付けることにつきましては、困難な面が多いのではないかと書かせていただいております。
 それから、(2)が再商品化に適した容器包装の設計及び素材選択でございますが、いわゆる複合素材等の扱いでございます。
 2つ目の○の2行目のあたりでございます。複合素材に対しまして、再商品化委託単価等を高く設定することについて、中間取りまとめでは問題提起を行っていただきました。これにつきましては、どうしても複合素材を使う必要があるような容器包装等があることを考えますと、分別排出とか再商品化の容易性と関連づけたような再商品化委託単価の設定は困難なのではないかといったような記載をさせていただいております。
 それから、15ページ以降、その他の論点でございます。少しこれまでと順番を変えてございます。
 まず、(1)ただ乗り事業者対策でございます。
 2つ目の○にございますように、ただ乗り事業者を防止するためには厳格な対策が必要であって、具体的には以下のような対策を講ずることが効果的ではないかということでございます。
 幾つか「・」がございますが、まず1つ目、関係省庁一斉での集中的な指導ですとか勧告ですとか、あるいは企業名の公表の実施。それから、新聞等のメディアを活用した周知徹底等ですね。それから、関係省庁の地方支分部局の連携によります普及啓発の実施。それから、インターネットなどを使った情報提供システムづくりですとか、こういったことを講ずることが効果的ではないかと。
 また、その下に、罰則の強化が必要であるといったようなご指摘もいただいております。
 それから、(2)が容器包装廃棄物輸出の位置付けでございますが、これは幾つか○がございます。現状等がございまして、15ページの一番下の○にございますように、ペットボトル等の不適正な輸出を防止するための環境省通知、本年1月のものでございますが、この通知の徹底を図るとともに、容器包装廃棄物の不適正な輸出を防止するための水際におけるチェックを強化するための措置等が必要である。ここは、中間取りまとめの記述と変わってございません。
 それから、(3)紙製容器包装の取扱いでございます。
 ここは、1つ目の○に幾つか現状を記してございますが、こういったことを踏まえまして、2つ目の○にございますように、紙製容器包装につきまして、新たなセーフティーネットたる仕組みの構築を前提に、いわゆる容リ法で言う2条6項物に指定をして、再商品化義務を免除すべきだという意見がございました。
 ただ、やはりその一方で、ほかの容器包装と比して少量であるとはいえ、現在も容リ協により逆有償で処理されているものが存在するということは事実でございますので、やはり現行のままで、引き続き分別基準適合物として取扱うことが適切ではないかというような意見がございます。これらにつきましてどのように考えるかということで、ここはなお論点の提起とさせていただいておりまして、引き続きご意見をいただければありがたいと存じます。
 それから、(4)が識別表示の在り方でございます。
 ここは、具体的には2つ目の丸に、めんつゆですとか、あるいはみりん風調味料が充てんされているペットボトルにつきましては、現在、プラスチック製容器包装と区分されておりますが、もうペットボトルに区別をして、識別表示もそれに合わせるべきではないかということが1つ。
 それから、その下の○にございます、これも繰り返しになりますが、マテリアルリサイクルに適したような特定の容器包装につきまして、ほかと異なる識別表示を付して、材質によるきめの細かい分別収集を促進するということもあるのではないかということでございます。
 これらに加えまして、事業者に対し、消費者が見やすい位置への識別表示の添付を促すこととが必要ではないかというようなことでございます。
 それから、(5)指定法人の在り方でございます。
 1つ目の○は、これは必ずしも指定法人を限定しているわけではないといったようなことが記してございます。中間取りまとめ同様でございます。
 それから2つ目の○が、これまでも協会の方でいろいろと事務の効率化、それから透明化を進めてきていただいておりますが、さらに効率化・透明化を推進していくことが不可欠であるということ。
 それから3つ目の○が、いわゆる抜き打ち検査の実施などによりまして、再商品化を受託される再商品化事業者に対して、その実態調査ですとか、あるいは監視等の仕組みを強化することが必要であるといったようなことを記してございます。
 それから、(6)普及啓発・環境教育でございますが、ここも幾つか記してございますが、1つ目の○の4行目あたりです。例えば、レジ袋削減・マイバッグ利用の促進等の国民運動を各主体が連携して行うことが必要である。あるいは、事業者が自らの努力を消費者に積極的に伝えられるように、そうした場を整備する等の措置が有効であるということ。
 それから2つ目の○は、ここは消費者ですとか、あるいは事業者の努力の成果というのがわかりやすい形で取りまとめられて紹介していくことも必要でございますので、容リ協会におきましても、その再商品化された結果等を自治体等に情報提供していくことが適当であるということ。
 それから3つ目の○が、主務省庁の地方支分部局の連携によりまして、制度の説明会を開催する等の普及啓発を実施することが有効であるということ。
 それから4つ目に、いわゆる地元発の取組のようなことを支援すること等によって、地域レベルでの普及啓発・環境教育を推進することが必要であるということ。
 それからさらに、制度を見直すわけでございますから、改めてパンフレットなりポスターの作成等によりましてPRをすることが必要ではないかということが記してございます。
 それから、(7)再商品化に係る実務的な課題ということで幾つか記してございます。
 1つは、製造事業者と利用事業者の負担比率等の再商品化費用の算定係数、算定方法に関しましては、調査の精度向上等を図るよう引き続き努めるべきではないかということ。
 それから2つ目の○が、これも繰り返しになりますが、現在、自主算定方式と簡易算定方式があるわけですが、この簡易算定方式におきましても、自主回収分について申告によって控除ができるような、そういう係数とすることが考えられないかということ。また、この簡易算定方式につきましては、あくまで自主算定が困難である場合のみに使用できる方法であるといったようなことを改めて周知徹底する必要があるのではないかということ。
 それから3つ目の○は、契約期間の複数年化の議論でございますが、これは再商品化事業者の経営安定に資すると考えられる一方、再商品化事業者の新規参入が阻害されるですとか、あるいは市況によらずに再商品化費用が固定される等の問題点もございますので、このような点についてどのように考えるか、引き続きご意見をいただければと存じます。
 また、最後の4つ目の○は、これは例の事業者ごとの再商品化委託額等を公表することについてどう考えるかということでございます。もちろんメリットもあるわけですが、公表でもって、例えば同業種内の低額での横並びが生じて、かえって過少申告が蔓延するのではないかといったような、そういったおそれもあるわけでございますので、このような点についてどのように考えるか、さらにご意見をいただければと存じます。
 最後、(8)はその他検討した課題ということで整理をしてございます。容器包装の定義ですとか、あるいは事業系の容器包装の取扱い、さらには小規模事業者の取扱いにつきましてご議論いただいたわけでございますけれども、基本的には現行制度どおりでやむを得ないものとしてございます。
 少し長くなりましたが、以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明に対して議論を効率的に行うために、2つに分けて進めたいと思います。
 まず、資料2の1ページ目から12ページ目まで、容器包装リサイクル法の見直しの基本的な方向と2の容器包装リサイクル制度の見直しに係る具体的な施策案のうち、発生抑制及び再使用の推進と分別収集・選別保管の在り方に関してご議論いただきたいと思います。それが終わってから、またその後の部分に入りたいと思います。
 中身としては、こうすべきという一本にまとめ、当然やるべしというところは特にご発言いただかなくともいいと思いますが、両論併記でこちらの方がというようなところが特にあれば、その辺を中心にご意見いただければと思います。
 それでは、質疑、ご意見、お願いしたいと思います。
 それでは、酒井委員、どうぞ。

○酒井委員 前半と後半に分けてということでの座長のご指示でございますので、前回その他の論点の中で、識別表示のあり方のところでの方向性を支持する発言をさせていただいたわけですけれども、その考え方が発生抑制、あるいは分別のところを通じて、全体を通して貫かれ始めており、この点に関しては非常にいい方向に来ているということで、ありがたいと思っております。
 つまり、再商品化の質的な向上を目指そうとしている点が非常に明確に見え始めている点、物づくりから消費、リサイクルを含めた循環の輪をちゃんと構築していくんだという、その趣旨が見え始めているという点で評価をしたいと思います。そのためには、分別、選別が極めて重要であって、その役割分担が全体として具体的に貫かれ始めている。識別表示、そのための商品設計、そしてまたきめ細かな分別、あるいは選別という点がポイントになってくるわけですので、これはある一つのパーツだけをデザインをしても、全体はつながらないということになりますから、そういう意味で高く評価をしたいと思います。
 1点、そういう意味で見ていったときに、基本的にこの市民、消費者、事業者、そして市町村の役割で、そのシェアというのは非常に重要だと思うのですが、一番最初の発生抑制及びその再使用の推進というところが市町村、市町村、市町村ということで(1)、(2)、(3)が立っているわけです。これはもちろん中間取りまとめの論点の順に沿っておまとめになられているからこうだということで、十分理解をしておりますが、今後のことを考えていきますと、基本は市民、消費者、事業者、市町村というこの順番でメッセージをちゃんと出していくことも大事ではないかと思いますので、最後の取りまとめに向けて、構成の組みかえが可能であれば、この点もちょっと考慮いただきたいと思っております。
 よろしくお願いいたします。

○田中部会長 最終報告書の編集についてアドバイスいただきました。
 それでは、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。
 全体像をこれまでの議論をまとめていただいて、大変ありがたいと思っております。
 それで、ポイントとして、今回日本の本当に多くの市民が考えていることとして、市民自身もみずからの役割をきちんと果たしていくということを徹底いたしますが、それとともに事業者の方と消費者で新しい体制につながる社会をつくっていこうという、そういう流れの中で事業者の方の新しい責任のとり方ということで、費用負担のところなど、中間の取りまとめの範囲に沿ってまとめていただいて、私はこれで大変ありがたいと思っております。
 その上でできるだけきちんと集める方法をとる。しっかりと質をよくしていく。そして、社会全体の費用を減らしていく。そういうようなことを市民、事業者、行政でみんなで徹底していくという全体像が大変見えてきたと思います。私はそういう意味で、今この全体像をそれぞれの役割で果たしていくという状況が見えてきたと考えております。
 幾つかポイントとしてお話しをしたいのが最初の発生抑制のところですけれども、私もこういう具体的なことを一つ一つ広げていくというのが大変重要だと思っておりますが、市町村によるリターナブルびんの分別収集のところ、これはぜひ今事業者の方が積極的にやってくださっている仕組みを壊さないようにしていただきたいと思います。そして、壊さないようなやり方にするということを徹底していただきたい。
 それと、(4)の公的施設におけるリターナブル容器の導入の促進とありますが、たまたま私はこの前の金曜日に、新潟のサッカー場でとり行われているリユースカップの回収の様子を拝見してきました。そうしましたら、本当に回収率が95%ぐらいで、多くの方がご自分たちで持ってきて、ちゃんと100円のデポジットで若い方たちが皆さんやっていらっしゃるし、それを支えるボランティアの輪も広がっていますので、こういう大規模な人が集まるところ、あるいは公的施設で率先して導入し、現実を変えていくということが大事だと思っております。
 レジ袋に関しても、消費者として、こういう目に見えて生活パターンを変えるというところが重要ですので、レジ袋の有料化なども導入してやっていくということが大事だと思っております。
 また、(6)の発生抑制のところなどの事業者の方の率先的な取組を出していただいて、それがとり行われているかということを把握していく仕組みというのが大変重要だと思っております。
 一つ気になったのは、先ほど来廃プラスチックの処理に大変費用がかかるということで、いろいろなことが出ていました。それで、回収の仕組みや表示をきちんとするというお話もありました。そういうことは大変重要だと思って、私も前回に新しい検討というのは賛成いたしましたが、その大もととして廃プラスチックの容器包装の発生抑制をきちんと考えていくということもかなり明確に位置づけていった方がいいのではないかという感じがいたします。今、個包装の時代になってきて、個包装が非常に便利でいいという面と、個包装しなくてもいいものというものはしっかりあるはずですので、プラスチック製容器包装の発生抑制ということもしっかりと考えていくということがもう少し重要な地位を占めてくるのではないかという感じがいたしました。
 その後の選別保管の在り方に関して、先ほど発言いたしましたので、こういう流れでぜひ事業者の方と消費者がともに費用を負担をしながらやっていくという形がよろしいのではないかと思っております。
 特に価格の転嫁についてのことですけれども、9ページ、ここも少し両論併記がされていますが、一言申し上げたいのは、私は消費者もこれにリサイクルコストも入っているんだというのを自覚しながら暮らしていく、そして責任をとっていくというのが重要だと思いますので、ぜひ価格への転嫁というのをしっかりしていただくということがまず基本として重要だと思っております。その上で、家庭ごみ有料化というのはもちろん大賛成で、家庭ごみを有料化しながら責任をとっていくという社会を今地方自治体で一生懸命広げておりますし、私もそれに賛成しております。
 再商品化の分別基準の適合物、11ページのところなんですが、こういうことに関しても前回から私は発言しておりますが、いろいろな新しい仕組みとか機械、技術の導入で、信頼を確保しながら集めるという仕掛けもできてきておりますので、そういうことがきちんと位置づけられるような方法をとっていただき、あるいは店頭回収などみずから取り組む事業者の方がそれなりに優遇していただけるような形をとってくいという、そういうやる気のある人を評価し、インセンティブをかけていくということが大変重要だと思っております。
 よろしくお願いいたします。

○田中部会長 基本的には、この内容でいいという理解でいいですか。

○崎田委員 はい、基本的にはそうです。あと両論併記になっているところに関して幾つか意見を言わせていただきました。

○田中部会長 佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 ありがとうございます。
 2点ほどコメントをさせていただきたいのですが、まず第1点は2ページの(1)のところでございますが、ここで言われていることは、容器包装廃棄物の処理にかかわる費用の透明性、そしてそれにより市民に対して減量化や分別排出の重要性を示すことだと理解しております。そういう意味から、市町村の分別収集や選別保管の費用の効率化や透明性の状況というものを住民や事業者を含めて議論できる制度というものをきちんとつくっていただきたいと。ですから、この問いかけというのはぜひ実現していただきたいというのが第1点目でございます。
 それから、第2点は10ページの上の方に2つ目の○のところでございますが、「これらの分別収集・選別保管における事業者の具体的な責任の果たし方については、どのようにあるべきか。また、事業者による負担の対象となる市町村の処理費用の範囲について、どのように考えるか」というその疑問文が出てくると、ちょっと困ってしまうので、ここははっきりとこういうふうにしたいんだという意思表示を出していただかないと、またこれですと議論がもとに戻ってしまうのではないかなと、これは中間取りまとめというものの論点を出発点とした議論としてぜひ整理をしていただきたいということを要望しておきます。
 以上、2点でございます。

○田中部会長 引き続いて庄子委員、お願いします。

○庄子委員 ありがとうございます。
 まず初めに、さっき日本容器包装リサイクル協会の新宮専務理事、ご承認いただきたいということで、事業計画並びに予算等についてご説明ありました。実はこの理事会、評議員会があさってあるのでございますけれども、理事会議長は山口日商会頭で、評議員会議長は私がここ7年ぐらい続けてやっております。特に新宮専務理事をここで持ち上げるわけではないのですが、本当に市町村、消費者を、よく考えた上で、価格の設定を初め指導されているということで、ぜひとも本委員会でご承認いただきたいと思います。主務監督官庁の方のご指導もよいのだと思います。ちょっとしたささいな問題でも、例えば警察に訴えるべきことがあればということを含めて緻密に監督しているようでございます。

○田中部会長 特に新宮委員の内容を承認するとかということをここはするのではなくて、報告して理解をしてという場だと思いますので、特に後で関連して質問があれば委員からお願いしますけれども、それがなければ理解したということでいいと思います。

○庄子委員 ありがとうございます。
 それでは、私から資料につきましての議論の整理につきまして、多少意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず、消費者の役割ということで、容器包装リサイクル制度を実効あるものにするというために、消費者が果たす役割が大きいというふうに考えていることから、7ページに消費者の役割を具体的に記載いただいたということは、これは大変よいことだと思います。特に消費者による分別排出が徹底されていない容器包装廃棄物については、市町村が収集を見合わせ、当該消費者を個別に指導するといったことも書き込んでございまして、ぜひともその方向で取り組んでいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
 他方でその中間取りまとめ以前の段階で、また中間取りまとめ以降でもそうですけれども、これまでの議論におきまして、私を初めとしまして多くの事業者側委員から、事業者が費用を肩がわりしても、発生抑制等の効果が生じるとは考えられないため、反対である旨、繰り返し、繰り返し申し上げてきているわけでございますけれども、そうした事業者の意見がペーパーに反映されていないということにつきましては、審議会に参加いたしまして、残念だと思います。
 それは、結論がまた出ていないグレーのままの審議会の意見が正確に記載されていないために、結論がでているかのような思い込みでもって、例えば費用問題の負担が既に決着されているかのようにとられていて、産業界がそれを蒸し返しているなどという意見が出たことがございますけれども、非常にこれは残念だと思います。産業界は最もよい決着点、つまり私は社会的総コストの低減と環境負荷の低減ということで、それは皆さん方はすでにおわかりだと思って、そういうふうな具体的な言い方で言っていませんけれども、全体としてもう少し検討をした結果を、今、佐々木委員も言われましたように、それをペーパーにあらわしていってもらいたい。
 それから、事業者として、より多くの容器包装を使用している事業者ほど、容器包装の軽量化に努力しているわけでございます。例えば、食品内容物のような品質保持といったもの、これは事業者としては最も重要な責務というふうに考えております。しかし、その事業者に費用を負担させれば発生抑制が進むかのようにとられる単純な状況には今はないのではなかろうかと思います。また、事業者から、現状のままでは、現実問題として価格転嫁ができないと申し上げているにもかかわらず、価格転嫁が可能であるというような形でもって議論を展開するということは、これは実情を無視したためにするとは申し上げませんけれども、政策論議と言わざるを得ないのではなかろうか。
 最後にお願いでございます。これは環境省としてのお考えをお伺いしたいのですが、事業者が地方自治体の分別収集費用の一部を負担することによって、どのような理由で、どのようなプラスの効果が生じるのか、これについて具体的にご説明をいただきたいと思います。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 答えは今できますか。
 お願いします。

○リサイクル推進室長 今のご意見につきまして、1つはこれまでに特に事業者側から出されたご意見につきまして、何ら記載されてないのではないかということでございますが、例えば発生抑制が進まないのではないかということは、表現はいろいろあろうかと思いますが、8ページのウの2段落目、これは中間取りまとめにもそうあったと存じますが、こういった意見があるということは記してございます。
 それから、価格転嫁につきましては、これはいろいろな議論がございまして、したがいまして9ページのクのところで、これは一つ項目を設けて、少なくとも事務局としては、これは中間取りまとめの時点でございますけれども、こういうさまざまな意見を並べておるつもりでございます。ここは特にどれが強いというようなこともないような書き方にしておるつもりでございますので、そこはご理解をいただきたいというふうに思います。
 それから、市町村のコストに対する事業者の費用負担でもって、どのような効果が得られるのかということでございますが、事務局、環境省としてというようなお尋ねではございましたけれども、私どもとしてはまさにこの中間取りまとめの時点でさまざまな視点から、これはまさにアからケまであるわけでございますけれども、どんな効果があるかという論点をそれぞれまさにご議論をいただいたと認識をしております。
 中間取りまとめ時点でわかりこのような形で整理をされたものでございますので、事務局としてはこのようなところで、それぞれについて効果がないのではないかというようなご意見はもちろんあったということは、先ほど申し上げたように併記をしておるわけでございますけれども、事務局としてはこういったことで効果があるのではないか。さらに申し上げれば、中間取りまとめ以降つけ加えた7ページの下にイがございますが、こういった市町村と事業者の連携の強化を図っていくというようなことにもこの費用負担の議論というのは資することになるのではないかというふうに考えております。

○田中部会長 いいでしょうか。

○庄子委員 家電リサイクルとか自動車リサイクルとはまた異なった、容器包装リサイクルの方が難しい大変大きな問題だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○田中部会長 それでは、自治体の石井委員にお願いしたいと。石井和男委員。

○石井(和)委員 すみません、ここのところちょっと体調を崩しまして、二、三回欠席をしておりまして、大変ご迷惑をおかけいたしました。まだ余り調子がよくないものですから、途中退席、あるいは中座することもあるかと思いますので、ひとつよろしくお願いします。
 今、環境省の方からご説明がございましたけれども、今までの中間取りまとめ、それ以降の議論を踏まえて、一応整理ができているのではないかと、そういう感じを持っております。ただ、私が一番心配しておりますのは、今も庄子委員の方からも出ておりましたし、崎田委員や佐々木委員の方からも出ておりましたが、一番肝心の部分の自治体と事業者の役割分担、費用負担の責任のあり方の問題で、中間報告の中でもきちっと言われて、きょうもここでも出ているわけで、一定の責任を果たすというようなことが言われておるわけでございます。
 私どもの考え方といたしましては、本来はもっと強い主張をしていたわけでございますけれども、一番重要視していた分別収集・選別保管の役割分担について、事業者に一定の責任があることということで中間報告がされたわけでございますが、そのことにつきまして、私どもの方としては評価し、不十分ながら中間取りまとめ案を了承したという経過がございます。
 一番肝心な部分が非常にファジーな書き方になっているところを見ますと、私は二、三回ここに出ておりませんので、その辺のご審議は代理で出た私どもの調査普及部長から聞いているわけですが、10月12日でしたか、記憶があいまいですが、日本経団連の方から、「実効ある容器包装リサイクル制度の構築に向けて」と題した意見が提出されているわけですね。
 審議会の中でも資料として提出をされ、ただこの中で一番私どもが問題にしておりますのは、中間報告できちっとそういうことで整理がされたものに対しまして、経団連の方の書き下りを見ますと、現行の役割分担を堅持するというようなことで、中間取りまとめのこの部分については、これから一番議論しなければいけない、どういう範囲でお互いに役割分担をしていくかという一番ポイントになる部分について、経団連の提言の中で否定をしているということは、私は非常に重大な問題だというふうに今認識をしているところでございます。その辺のところは経団連を含めて、事業者の皆様方でのいい、悪いは別にして、私どもの方も不承不承、いろいろ問題があったけれども、一定の範囲で責任を負うということになったことを受けて、中間取りまとめを了承したという経過がございますので、これを全く否定されるということになりますと、もとの振り出しに戻ってしまうということになります。そういったことのないように、1年余にかけて、審議をしてきてこういう形でまとめてこられたわけでございますので、そういった経過を踏まえて、今後の議論を進めていただくことをお願いをしておきたいと思います。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 岩倉委員、お願いします。

○岩倉委員 2点申し上げたいと思いますが、その前にきょう藤井室長からご紹介をいただきました、リサイクル関連の8つの協議会のペーパーをつけていただきました。容器包装リサイクル法の目的達成への提言ということでつけさせていただいていますので、ごらんいただきたいと思います。
 12ページまでですので、これも踏まえながら2点申し上げたいと思います。
 1点は自主行動計画、このページでいきますと、5ページの(6)に関連してであります。業界の方でこういうふうに行動計画に規定すべしと。このことを踏まえて、この8団体が出させていただいたこのペーパーの2枚目をごらんいただきたいと思いますけれども、ここには8団体として、経団連が整理した内容も踏まえて、自主行動計画を策定するということを今後していこうという決意を表明させていただいております。その中には、数値目標も含んで3Rが進むようにということをそれぞれの素材、あるいは産業界ごとに進むということを決定しているということを書いております。
 さらに、自主行動計画というものを広くとらえれば、(2)の主体間の連携に資する事業者としての役割も果たしていこうということで、[1]と[2]、[3]まで3項目、[1]は情報提供だとか、あるいは意見交換だとかということ、[2]は調査、研究等への協力、[3]は再商品化に向けていろいろ連携を深めましょうと、こういうことをしておりますので、それを踏まえて、この(6)については進めていこうと考えておりますが、この中で業界全体としてレベルアップを図るという指摘については、これはしなくてはならないと思います。しかし、一方、業界事情がさまざまある。特に食品の容器包装なんかについては、安全、安心が極めて強く求められているような背景の中で、容器包装を使って物を供給するという実態にありますから、そういう業界事情を十分ご理解をいただきたいと。そういう点を含めると、国として実効を上げるために指針だとかガイドラインを設定すると、これは必要でしょうけれども、罰則まで含めた、あるいは数値を非常に強く縛るというようなことまでしますと、健全な事業活動、あるいは適切な物の供給ということが損なわれることになりますので、この点は十分自主性を配慮した自主行動計画ということをお願いしたいと、これが1点であります。
 2点目は、今、石井委員や、それから庄子委員からもご意見がありましたが、その7ページから10ページまでにかけた役割分担に絡んでであります。
 これも私ども8団体が出させていただいた3ページ目をごらんいただきたいと思いますけれども、中間取りまとめのときも事業者委員からは、一定の役割を担うということについては、事業者としても果たさなくてはならないと。しかし、それが具体的に分別収集費用の一部負担とは違いますよと、分別収集費用の負担というのには反対でありますという意見を述べさせてもらっております。
 3ページ目に私どもが書いてあるのはここに書いてあるとおりでありますが、7ページ目に「市町村が責任を持って分別収集・選別保管を行う仕組み自体は、十分機能している」と、こう整理をしていただいて、私もそう思います。その下に連携強化を図らなくてはならないと、これも私もそれをすべきだというふうに思っております。
 以下、ウ以降さまざまな理由があって、10ページ目に一定の責任を果たすという役割分担が適切であると。私も一定の役割を果たすということは否定をしませんが、具体的に費用の一部を負担するということが一定の役割負担の中身だとなると、これは反対を申し上げるしかないと思います。
 私どもが出させていただいた3ページ目の2の効果のない費用負担の見直しには反対と、こう整理をさせていただいておりますが、事業者が市町村費用の一部を負担しても、3Rが進むということにならないと私どもは考えております。それは、事業者が単に費用負担をしたくないからということではなくて、この前段で書いてありますように、事業者とすれば環境負荷の低減、あるいは社会コストの削減、環境と経済の両立ということを踏まえて、事業者としても3Rで果たすべきことはちゃんとしていこうということを前提に考えても、この費用の一部負担をすればそれらが進むとは考えられないからであります。
 さらに、あえて申し上げれば、この中間取りまとめでもそうでしたけれども、ここに整理してある役割分担の費用負担の必要性といいますか、そういう理由としてウからキまでありますけれども、ここで我々が申し上げた意見も「との意見もある」という結びでそれぞれ入れてもらっていますが、「との意見もある」という結びは非常に弱いニュアンスですよね。極めて一部の人がそう言っているかの整理になっておりますけれども、これは声が大きいとか、こういうことを主張される人たちが多いから、こうすべきだという判断をすべきではないか。3Rを進めるために、本当にどういう仕組みとどういうシステムをつくると3Rが進むかという視点を十分検討してやっていただかなくてはならないと思います。
 特にこの中環審では、費用を負担するという方策について、支持する委員の方は多いと思いますけれども、ただ単にそういう委員の数が多いからこうすべきだというふうにしていただいては困ると思いますし、このウからキの理由でよくよく考えてみると、費用の一部負担が適正だということを少し理論的にも無理がある形で整理していると私は思います。
 いちいち申し上げませんが、例えば再商品化の質的向上というのと費用負担とどう関係があるんだと。再商品化の質的向上というのは、12ページ以降に書いてある再商品化手法の見直しだとか、分別収集のあり方を見直す方が、より基本的な問題だと思いますし、それから価格転嫁も現実は非常に難しいわけでありますが、この11ページの費用の商品価格への適切な反映に資するよう、国として広報活動をすると、国がそういうことをできるんですかね。そういういちいち物の価格について、国がそういう価格転嫁が望ましいというようなことが物の価格統制をしているわけじゃない実態の中でこういうことまでできるのかということも疑問であります。
 等々、ここに書いてある費用負担が適正だということについては、理由づけとしても我々とすれば納得しかねる内容になっておりまして、改めて費用負担をするということには反対を申し上げます。しかし、事業者として連携を保ちながら、一定の役割分担を担って3Rを進めるということについては、このペーパーにも書かせていただきましたけれども、我々もしたいと、こういうことであります。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 引き続いて山本和夫委員、お願いします。

○山本(和)委員 この費用負担の問題は、ステークホルダーそれぞれの異なった意見があるということは承知しておりますが、この審議会の中で全員一致でなければ先に進めないということではないと思います。利害が異なっている、あるいはそういうものに関しては、この審議会の場では多数の意見を尊重して物事を進めていくべきだと、そういうふうに私は思います。
 3Rを進めていくということは、どの立場からも進めていこうということで合意を得ているわけでありますが、先ほど3Rを進めていく上で費用負担を一部事業者が持っても先に進まないということで否定されている意見が出されましたけれども、こういう費用負担の問題も審議会の中で合意を進めていけば、それを生かすような形で3Rを推進していく方策を考えることの方が大切なのではないかなと思います。
 私自身、委員としては、原則として、容器包装にまつわる費用負担は事業者が負担すべきであるし、だけれども、この審議会の場でこれまでの中間取りまとめの中ですべてを負担するということではなくて、行政サービスとか、いろいろな収集にかかわる費用は一般的なサービスとしても考えるべきところがあるから、一定の負担、すなわち一定の費用の負担を考えていくべきであろうと、そういう意見を、私だけではなくいろいろな委員の方々が述べていらっしゃるわけであって、そういうことも踏まえて、この審議会は先に進めていただきたい、そういうふうに私は思います。まさに、また最初から全員一致しないから振り出しに戻すなんてことにはならないよう、そこだけはこの審議会の進行としてお願いしたいところですが、先に進めていただきたいというふうに考えております。
 それから、もう少し個別のことで申し上げますと、役割分担に関しましては、私も消費者の役割がきちんと書かれたことは評価いたします。消費者の役割の7ページに、最初の○のところで、分別に関して最後のところですが、「容器包装廃棄物の分別、洗浄、汚れの付着したものの除去」ということが明示されたと、これは除くという意味で私はとっておりますが、そういう形が明示されたのは非常に前進していると思っております。
 ただ、一方、消費者にそういうものを求めるだけ、あるいは分別に適合しないものを収集を見合わせるとかということだけではすべて解決しないだろうと私は思います。市町村の役割のところで、市町村の10ページのところで[3]の4つ目の○でありますが、これは「市町村は、住民に対して洗浄の徹底に関する指導を行い、異物が混入した容器包装廃棄物については収集を見合わせる」ということしか書いてない。これは全体としてはすべてきれいなものを集めるという宣言にしか過ぎない。汚いものは洗って出してくださいというふうにとられてしまうようなこともあると思うのですね。ですから、市町村の側もリサイクルに向かないものは集めないということを積極的に徹底していくべきだと、そういう文言も加えていただきたい。そうでなければ、また実効性のない集め方になってしまうと思いますので、そういう部分もこれは何回も申し上げていますが、はっきりと明示していただきたい、そういうふうに思います。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 次、上山説明員、お願いします。

○上山説明員 3点大きく意見を申し上げたいと思いますが、1つは5ページのレジ袋の件でございますが、繰り返し審議会で意見を申し上げておりますとおり、目的はあくまでも市民の方のライフスタイルをいかに変えていくかということと、企業、行政という形態のビジネスプロセスをいかに3Rの社会に合ったものに変えていくのかというところが目的でありまして、家庭系プラスチックの10ないし15%を占めているまずレジ袋から発生抑制をしようと、この辺は確認をしたいと思うんですが、現状の日本の社会ではレジ袋の発生抑制が大体13%前後ぐらいである姿を7割ぐらいの発生抑制を実現できている社会に変えるということを目的とするということを確認した上で、そういう社会をつくろうとすると、現在のマイバッグ運動等をさらに拡大することに加えて、有料化の法制化が必須であると思います。
 ポイントは、この場合の義務化をどのように法に明記をしていくのかということかと思いますが、私は2点、これは法律の目的に合致しているかどうかということと実効性、いかにわかりやすいものであるか、この2点を義務化の中にぜひ入れていただくことによって、実効性の担保をしていくべきではないかと強く思っております。
 加えて、どの範囲を線引きをするのかということでございますが、5ページの上から2つ目の丸の中に「地域の小規模な小売店等については」云々のところがございますが、この場合の線引きは、例えば韓国などでは面積33平米未満の店舗が恐らくこれに相当するかと思いますが、こういうものを準用することが現実的ではないのかと思っておりますし、そのときにここに「地方公共団体との自主協定」という表現がございますが、ここには市民を入れていただく必要が絶対にあると思っております。また、実効性を担保するためには、環境省、経済産業省、農林水産省等々の地方組織の方々が主要業務の一つとして、このご指導をいただくということも合わせ技として必要であると思っております。それが一つであります。
 それから、2つ目に6ページのところの特定事業者の自主的取組に係る優遇措置の創設というところでありまして、まさにこの考え方は必要であろうと思っております。前々回ですか、たしか酒井先生の方からも、店頭回収そのものは評価ができると、これをさらに拡充するべきだというご意見もちょうだいいたしましたが、まさに私どももそのように考えておりますが、こういう店頭回収をさらに向上させていく場合は、量だけではなくて質の面もあろうかと思います。今は総体的に見まして、お客様がスーパー等の店頭にトレイ等をお持ちいただくときは、必ずと言っていいぐらい洗ってきていただくケースの方が多いわけであります。こういう質の維持というものは、結果的にコストが下がる構造になるわけでありますから、それをさらに見える形でインセンティブを与えてこれを向上させるということを仕組みづくりを含めて検討していくことが必要ではないかと思っております。
 それから、ここに新しく「3Rに配慮した画期的な製品設計・素材選択等による」取組云々の文言がありますが、非常に重要なことかと思っております。具体的にこれも見えるようにしていただきたいなと思うのでありますが、例えば店頭回収したトレーであるとか紙パックを素材としてリサイクル商品をつくり、それをわかりやすく市民に明示して、そしてお客様が選別購入をされるということを促進する、そういう政策はもっともっと推進されていいことだと思います。この辺は具体的例示をしていただくことが必要だと思っております。これが2点であります。
 最後に、3点目は例えば7ページのところに消費者の役割が明記されている、これは先ほどの先生のご意見も含めて私も賛成でありますが、例えばこういうアクションをとったことによって、社会的コストが当然下がるわけであります。あるいは容リ協会が市町村から適合物のみを受け入れるという形をより促進すれば、当然結果的に社会的コストが下がります。この下がったコストをどのように配分をしていくかということについても、最終報告書には明記していただきたいと思います。恐らく先ほど来役割分担の見直しの論議がございましたが、そのこととも関連してくるスキームではないかと思っておりますので、いろいろな施策による社会コストの低減をやったときのその一つの成果を社会としてどう配分するか、この辺の考え方をぜひ最終報告書に入れていただきたいということです。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 幾つか述べさせていただきます。
 役割分担というこの7ページ、ここのところで先ほどから幾つか出ていまして、やっと少し議論になっているのかなという感じがしますけれども、役割分担は経団連始め、いろいろ提案しましたみたいに、なぜ変える必要があるんだと、今のままでまだまだやるべきことがあるんじゃないかと、そういう立場から申し述べさせていただきます。
 それで、まとめ方として、消費者の役割があって、それから市町村の役割があって、事業者の役割となっているんですけれども、この一部の[2]の部分、これが中間取りまとめ以降少し書き加えられた部分もありますけれども、挿入されていることによって、この文章に一体感がない。一定の責任を果たすことが適切である。すぐにそれが費用の一部を事業者が負担する。これはどう読んでも、ウからケまでの書きぶりで、一部を負担するので、この場合、それを国なり何なりが預かって、それをどういう方法か知りませんけれども、市町村に配分する。こうすることによって、例えばエの部分、分別収集・選別保管をやっていなかったところがやるようになると、オの質的向上を図れるとか、つまりこれがないから今そういうことができない、透明性ができない。つまりお金があれば、こういうことはできるんだというふうに読めるのですが、それでは単純なるばらまきみたいな、一定のこの費用を負担したところで効果は期待できないと考えています。
 では、事業者は費用を惜しむんじゃないかと、払いたくないからだという議論が当然出てくるのですが、そうではなくて、自主行動計画ですとか、自主的取組ですとか、いろいろな提言を中間取りまとめ以降させていただいたのですけれども、実はそれにもお金はかかるのですね。一言で言えば、ばらまきに使うようなお金は嫌だ。しかし、生きたお金の使い方、実効性のあるお金の使い方だったら、それはお金を使わないと言っているわけではない。結果として、それが事業者の費用負担増につながっているんだろうと、こういうつもりで提言しているわけで、一部事業者が負担する、そうすればすべてが解決するみたいな単純な論旨、これには反対を表明したいと思います。
 それから、もう一つ細かいような話が幾つかあるのですけれども、6ページの発生抑制・再使用の推進の8番、事業者における自主協定締結の推進ということで、これはやること自体は別に悪いことじゃないと思っていますし、積極的にやったらいいと思うんですけれども、いきなり1つ目の丸で、「コーヒーショップ、ファストフード店等において使用されているワンウェイ容器が徐々にリターナブル容器に切り替わる」、これは例示としても記述としても導入としてもちょっと変だと。つまりこれはイートインのことを主に言っている話でありまして、テイクアウトでリターナブルというのはちょっとおかしいですし、イートインの部分が繰り返し使用できるリターナブル容器、この場合リユース容器ですね、かわるということになりますと、これは例えば4番のリターナブル容器の導入の促進、こういうようなところに挿入されるべきものであって、本来容リ法に関係ないということですね。ここにもし自主協定推進ということで入れるとすれば、例えば別のところに書いてありますけれども、小規模小売店が使用しているレジ袋、これは家庭ごみ、つまり一般廃棄物に行くもの、こういったものの取扱いはどうだと。後ろに出てきますけれども、クリーニング店の袋、これも家庭に行きますけれども、これは自主的にやったらどうだと。それから、ちょっと違いますけれども、スプレー缶の取扱いみたいなもの、こういうものが事業者におけるそれぞれの自治体や何かとの自主協定の例示、あるいはそういう方向ではないかと思いまして、ちょっとここの書きぶりは直していただいた方がいいかなと思います。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 引き続きいて堀口委員、お願いします。

○堀口委員 私も事業者側から意見を少し述べさせていただきます。
 まず、議論の仕方ですが、何回か前から中間取りまとめをひっくり返すような発言を事業者が繰り返しているという意見がございますが、我々はそういうことで申し上げているのではなくて、何が一番効果があるかということをよくよく考えて、我々の提言を申し上げているつもりです。
 それで、10月12日に経団連の方でまとめた意見、そしてきょう出させていただきました12月6日、8つのリサイクル推進協議会から容器包装リサイクル法の目的達成の提言ということで、先ほど岩倉委員の方から内容のご説明がありましたから、内容は説明しませんが、全事業者、あるいはリサイクル推進を行っているものをの総意として、これが一番効果的であるということを申し上げているつもりです。ですから、議論を前に戻すとか、そういうつもりは毛頭ございません。
 中間取りまとめ以降の議論が今回の議論のまとめに余り反映されていないというのは、要するに9月以降、何回も議論してきたのが何かどこへ行ってしまったのかなという雰囲気がありますので、その辺多数決とか、いろいろなお話もありましたけれども、我々も声を大きくして言っているはずですので、失礼な言い方ですけれども、議事録をよく見ていただいて、まとめをきっちりやっていただきたいと思います。
 前回だと思いますが、事務局の方に我々はこういうことをやるから効果があるんだという主張をしているのに対して、分別費用の一部負担がどういう効果があるか、我々は理解できないということを申し上げて、先ほども庄子委員の方からお話があって、ご説明はあったのですけれども、結局は何か中間取りまとめにあるような効果だということですから、何か完全に議論のすれ違いになっているかなというような気がいたします。
 我々の主張は、繰り返しますけれども、きょうの提言の1ページ目にありますように、事業者による自主行動計画の策定と分別収集の方法の若干の変化と容器廃棄物の有料化ということで、一定の大きな効果を求めたいと思っています。
 特に先ほど長谷川委員の方からも説明がありましたが、事業者が自主行動計画を策定するというのは、我々はうまくできているところとできていないところがかなりわかっておりますので、自主的にやるということは非常に有効に進んでいくと。その内容も今、すべてのこの8団体を中心に、内容を相当高めておりますので、必ず実効性のあるものに仕上がると思っております。
 それから、このまとめの7ページにもありますが、消費者の役割として汚れの大きなものは収集しないということは、要するにむだなリサイクルをしないという意味で非常に重要だと思いますので、その辺も含めて我々は総合的な提言をしているつもりですので、多数決とか、そういう話ではなくて、何が一番いいのかを見つめていただきたいというのが意見です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 では、引き続いて園田委員、服部委員という順番でお願いします。
 予定の時間が12時を過ぎていますが、引き続いてやりたいと思います。
 それで、最後までのページも含めて一括で以降は議論したいと思いますので、前半に限らずご意見いただければと思います。

○園田委員 消費者の責任ということで、前向きにだんだん書き込んでいただいて、ありがたいと思っているのですけれども、再度私の考えということで発言させていただきたいと思います。
 責任ですとか役割ですとか、いろいろ言葉が出てきますけれども、分別ということに関して言えば、消費者に関連したこととしては、役割というものではないかと思います。
 それで、ごみを減らしていくということをこの目的から考えれば、消費者は一番重い責任を持っているのではないかと思うのですね。まず、排出者責任というものがあると思います。それから、容器包装というのはいろいろな商品を包んでいるわけですけれども、そういった最終的な商品を選ぶ決定権を持っているということがあると思います。
 それで、今現在どうしてもごみをふやしてしまっているという要因の一つに、消費者が見栄えのよいものを選ぶことからごみがなかなか減らないというところがかなり大きな要因になっているのではないかと思います。そういうことで、グリーンコンシューマーというような運動も起きております。そして、今までの消費者に対する考え方として、非常に弱い立場だということでかばうような考え方であったと思いますが、年々いろいろなことで情報も公開されてきていますし、選択肢も広がっていて、必ずしも店頭で買うのではなくて、インターネットで買ったり、宅配で買ったりという選択肢もふえていますので、年々消費者の責任というものは高まってきているのではないかと思います。
 OECDのEPRでも、そのモデルとなったドイツやフランスのところでは、一般家庭系のごみが有料化されておりますし、それも一部ではなくてかなり実費分ぐらいは有料であるという施策が行われた上で次の施策として事業者の責任というものが出てきているんだと思います。
 それで、いろいろ申し上げているのは、消費者の発言権といいますか、立場をむしろそういうことを認めた方が今後向上していけるのではないかという考え方から発言しているということを言いたいと思います。
 それと、市町村と事業者の連携などが書いてあるりますが、考え方の方向性として、税金による支出というものをできるだけ少なくするということがあると思います。その場合は市町村の啓発の中に店頭回収というものになるべく消費者が持っていくようにというようなことを大きく入れていただきたいと思います。
 それから、6ページのところで、表彰とか適合標章というものがありますけれども、従来の表彰の仕方というのは少し古いような気もするのですね。私たち世代以下は余り表彰されても名誉に思うとか、そういう感覚が薄れてきていまして、むしろ広報などに取り上げられるといったことを喜ぶという傾向があると思います。ですから、そういう時代の感覚にも合わせていただきたいということ。
 それから、適合標章の方は、私はエコマークの紙製品の方にかかわっていますが、一つマークをつけるか、つけないかということでもかなり大変なことです。ワーキンググループでかなり検討しないとできないことなので、この辺はせっかく既にあるそういうものを生かしていくようなやり方がいいのではないかと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
 服部委員、では、お願いします。

○服部委員 12ページまでということですので、その範囲で発言させていただきます。
 きょうは容リ法改正全国ネットワークで、作成した冊子を資料に配付していただきましてありがとうございました。改正容器包装リサイクル法(条文・市民案)ということで、お手元の方に配付されていると思います。
 ページをめくっていただきますと、旧と新ということで対比をしてありますけれども、時間も限られておりますので、拡大生産者責任の徹底、EPRの徹底ということに関しまして、発言をさせていただきます。
 これまで何回かお話ししてきましたけれども、私たち全国ネットワークは213団体、183人の個人が参加しております。そういった市民が一緒につくった改正・市民案があります。EPRの徹底と3Rの推進ということで、その前段100万人の署名も集めましたし、市町村議会では同じ2つのポイントで370以上の自治体から意見書も上がっております。こうした背景をもつ市民案を踏まえまして、この条文案をつくりました。この条文に関しましては、法案ということでかなり専門的な知識が要りますので、専門家の方にいろいろな助言もしていただきました。
 拡大生産者責任に関するところは、第10条の2と24条の3というところになります。きょうの議論の中でも役割分担ということが話に出ており、事業者の方からもペーパーが出ていますが、中間取りまとめを一つの着地点としまして、そこから議論を進めていきたいと思います。
 役割分担の果たし方ですが、事業者が費用を一部負担することによって役割を果たす。これでも不十分ではありますが、ここから議論を進めていきたいと思います。この条文の中に書いてありますのは、製品価格にどのように内部化するかということですが、標準単価というのを設定をしたいと思っております。事業者の方から市町村の収集費用がばらつきがあるというようなご指摘がありましたが、最も効率的な収集をしているところを標準単価といたします。この単価の出し方ですが、これは事業者、市町村、あるいは市民とか、NGOが参加した、そういった協議会をつくりまして標準単価を決めていきます。
 標準単価に分別基準適合物の量を掛けたものを製品の価格に内部化するということで、こういった負担の仕方をしていきたいのです。今は分別収集した量が再商品化費用の量になっているんですが、先ほど来お話がありますように、自治体によってはかなり汚れたものとか、そういうものも入ってしまいます。分別収集した量すべてではなくて、きちんと分別基準適合物に見合った量を掛けるということによりまして、分別も徹底していくということが考えられます。標準単価と分別基準適合物の量を掛け合わせたものを製品価格に内部化することによりまして、今自治体の費用ということで、環境省の方が推計したところ、3,000億円というのが出ておりますが、それはかなり低減されるのではないかと考えます。
 市町村の今までの費用を事業者の方につけかえになるのではないかというようなお話が先ほどから出ておりますけれども、あくまでも製品価格の中に内部化する、受益者負担にしていくということで、きょうのまとめの中にも9ページの方に出されている通りです。事業者の方から、負担はできないというような今までの中間取りまとめを反故にするような、意見が出ておりますが、受益者負担をすることによって、3Rも推進していくということで、ぜひこの条文・市民案を意見として反映させていただきたいと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、ちょっと自治体側の意見を聞きたいと思います。
 有山説明員よりお願いします。

○有山説明員 ありがとうございます。
 2点ほど発言させていただきます。
 市長が欠席なので、代理で来ました有山です。
 まず、3ページ目の(3)市町村によるリターナブルびんの分別収集の推進、この件でございます。リターナブルびんに関しては、従来の小売店による回収システムの補完的措置として、市町村による分別収集の制度化はまだ早いのではないかということで、発言させていただきます。
 まず、その理由ですが、現状はリターナブルびんの流通量が減少していること。
 それから、2番目として市町村による回収によって、ワンウェイからリターナブルびんへ移行するかどうか、十分な検証が必要である。分別収集・選別保管にかかわる経費や住民の負担増加が心配であるということですね。
 3番目として、市町村による回収を制度化することによって、基本とすべき小売店による回収システムが衰退し、壊滅するおそれがあります。
 4番目として、リターナブルびんの活用等を推進するため、公的施設等の利用など、さまざまな対応が必要であるということ。
 5番目として、リターナブルびんの流通を促進するため、ワンウェイ容器を全体として抑制する有効な措置を講じることが重要ではないかということで、時期的にその辺をもっと検証する必要があるのではないかということでございます。
 もう1点ですが、7ページ目の分別収集・選別保管の在り方の市町村と事業者の責任範囲の見直しというところでございます。これについて申し上げます。
 事業者が分別収集・選別保管に対しても一定の責任を果たすという役割分担が適切であるということは、中間取りまとめに入っております。市町村の分別収集・選別保管に係る費用の一部を事業者が負担することには賛成しております。この費用負担につきましては、当然市町村並びに消費者の役割分担は決められていますが、その辺の促進をするために絶対必要だということですね。法施行によりリサイクルが推進してきましたと。しかし、大量生産、大量消費、大量リサイクルとなり、容器包装を含めた廃棄物の減量になっていないという、この前11月18日に容器包装リサイクル法の見直しに関する提言書を出しておりますが、その内容にもかかわります。
 廃棄物全体の減量には、リデュース、リユースを強化するための施策が重要である。事業者の自主的な発生抑制策には限界があるのではないか。商品価格にリサイクル費用を内部化するなど、消費者の価格選好を通じた発生抑制策が必要であること。
 次に、地方分権の流れの中で、各市町村において情報公開条例を制定し、中核市以上では外部監査が法的に義務づけられております。
 なお、自治体は効率化、透明化に努め、住民への説明責任を重視した行政を展開する。先ほどの話があったように、品質のいいものを集めるという、これはかなり消費者に対して市町村が教育する時間と労力が必要であります。ですから、リデュース、リユースを強化し、廃棄物を減量するために、役割分担の見直しが不可欠です。
 なおかつ、事業者の方からモデルとしてこんなことがあればということがあれば提案していただいて、市町村も一緒に協力して、この法律について進めていきたいと。努力は惜しみません。負担をいただいた以上は、それを有効に活用するということを考えております。
 よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○田中部会長 次、小畑説明員にお願いします。

○小畑説明員 1点は7ページの下段にそれぞれ選別保管と市町村についてが追加されていますので、その点非常によかったと思っていますが、基本的には容リ法以降にできた家電リサイクルにしろ、自動車リサイクル法にしろ、EPRが中心で、それを目標に据えておくということが一番大事だと思います。
 ただ、そうはいっても容リ法の場合、いろいろな事情からそうはなり切らないということもわかりますので、今まで議論されてきた方向でいかざるを得ないだろうと思います。ただ問題は選別保管のところについては、この間も二、三のところを見てきましたが、かなり千差万別で、大きいところ、小さいところ、それからかなり優秀な選別がされている施設、あるいは本当に簡単な施設などいろいろありまして、そういう中でしかも市町村によってはかなりのところが委託されていると、入札で委託を選別しているということになりますと、たまたま見に行ったところは非常に優秀な投資をされて、設備でしたが、そこがたまたま入札で単価が合わなくて落ちなかったということで、来年からどうしようかなということを言っておられて、そういうことになってくるとこれは大変だなと思いますので、その辺のところから、この選別保管についてはもう少し市町村と事業者と両方できちっと選別できる、あるいはきちっとしたものが選別できる、そういう施設をつくっていくという方向をぜひともここは見直していただきたいと考えております。したがって、今市町村の方になっていますけれども、そこに対しては事業者も含めてきちっと役割分担の一定の見直しを行い、互いに協力してやれる、しかもできるだけ効率的な方向を考えていくのではないかと考えます。
 それから、もう1点は全体の課題ということですので、19ページの容リ法の範囲の問題ですけれども、この容リ法の問題について、ここのところで廃プラについては産業廃棄物という位置づけなので、それを市町村に分別収集の責任が生じるなど、これはむしろそれを範囲に入れると大変なことが起こるというふうに書いていますが、実際問題は今の事業系一般廃棄物につきまして、かなりの部分を市町村の処理責任でやっているという部分が大変あるんです。特に大きい都市では4割から、場合によったら6割の市町村が一般廃棄物の処理計画の中で事業系廃棄物を処理しているということですので、これはかなりのボリュームのものがあります。
 ここの分を全部一応廃プラのあれは産廃だから、いろいろと混乱が起こるから外しましょうということになりますと、産廃でもない、そして市町村が預かっている一廃でもないということで、この大半の部分がどちらにも属さずに、ずっとそのまま積み残しされるという問題が出ますので、今回いきなり今ここの事例まで言ってこれを変えるかどうかといっても、ちょっと無理だと思いますけれども、少なくともこれについては引き続き検討していくんだという方向ぐらいは残していただきたいと、そうしないとそこの部分がどこも手つかずな形で残ってしまうということになりますので、それだけはぜひ避けていただきたいなと考えます。

○田中部会長 小畑説明員のおっしゃった訪問した選別施設は、再商品化業者が引き取って選別する、その装置じゃないんですか。自治体が選別保管する、そこのところですか。

○小畑説明員 自治体が委託させる、それはあくまでも市町村側の選別保管施設です。

○田中部会長 自治体が選別保管した後は、すべて協会が引き取って入札になるはずですよね。

○小畑説明員 そうです。結局ある市が委託してやった選別保管場所でずっと何日か置いておくと、今度はいわゆる事業者側の指定法人の方から取りに来て持って帰ると、そういう形です。

○田中部会長 実際、持っていかれて、再商品化されているんですね。

○小畑説明員 されています。

○田中部会長 この辺で、大塚委員にお願いしたいと思います。

○大塚委員 幾つか申し上げておきたいと思います。
 まず、5ページのところでございますが、(6)の説明のところですけれども、先ほど上山委員からもお話がございましたが、これは疑問形で書いてあるので、一応意見を申し上げたいのですけれども、その他の小売店で無料配布された指定の袋等は対象とすべきかということですが、これはレジ袋をどういう扱いにするのか、法的措置の対象といっても、例えば業界ごとの指針で対応することもあり得るかもしれませんし、協定ということもありますので、あるいは有料化という話もありますが、どれにするか、ちょっとわかりませんけれども、それはともかくとして、対象とするのであれば、レジ袋だけではなくて、同じようなものは対象にするのが公平だと思いますので、こういうものも入るということをむしろ積極的に打ち出していただいた方がよろしいのではないかと思っております。こういうものをどういうふうに扱うかということの方が公平性と明確性が非常に重要であると思っております。
 それから、7ページのところがございますけれども、ちょっとそれは飛ばして、13ページでございますが、先ほど容器包装リサイクル協会からもお話がありまして、標準コストというお話が出ております。下から10行目ぐらいに標準コストのお話が出ておりますけれども、これは中間取りまとめでも出ておりましたので、別に異論はないですけれども、独禁法との関係が少し気になりますので、これは別にこの問題に限らず、リサイクルと独禁法との関係等の問題がございますので、環境省からご説明いただければありがたいと思っております。
 それから、下から2つ目のブレットでございますけれども、最後のところにありますように、もしサーマルリカバリーをやる場合には、市町村の一般廃棄物焼却施設における発電・熱利用との比較等を十分に踏まえながらというところが非常に重要であると思っております。どうしても、最初は緊急避難的にと言っていても、時間がたつとサーマルリカバリーの方に流れていく可能性というのは否定できないと思いますので、例えばドイツがやっているように、熱しゃく減量などで条件をつけるというようなことを考えていくべきではないかと思っております。
 それから、7ページでございますけれども、拡大生産者責任のところ、[2]のアでございますけれども、OECDのガイダンスマニュアルのことだけが書いてあるんですけれども、循環型社会形成推進基本法に書いてあることですので、これはOECDだけの話では全然ありません。ちょっと誤解を生むといけないので、循環型社会形成推進基本法という言葉もぜひ書いておいていただけるとありがたいと思います。
 庄子委員はもうお帰りになってしまいましたが、現在転嫁をされていないということは事実だと思いますけれども、これはちょっと申し上げると失礼で申しわけないのですが、結局今転嫁をしないでもいられる状態というふうに見ることも不可能ではないということになってしまいます。未来永劫転嫁ができないということでは必ずしもないというふうに私は理解しておりますが、それは現在はそういう状況だということなのではないかと思っております。
 転嫁をした場合に発生抑制につながるかということですけれども、あるいはコストを負担された場合に、発生抑制とか分別収集費用の低下につながるかということですけれども、これはまさに転嫁ができればつながるということなので、転嫁が非常に重要ですが、現在は転嫁をなさらなくてもいいという状態におありになるということになってしまうのではないかと思っております。
 こういう新しい費用が追加されてきたときは、ある意味で経済界としても、そこで新しい戦略を立てるとビジネスチャンスが生まれてくると思うのですが、どうもちょっとそういうふうに余り受け取っていないところがあると思いますけれども、そういう見方もできるのではないかということを申し上げておきたいと思います。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、石井節委員、お願いいたします。

○石井(節)委員 時間の関係もありますので、ポイントだけ幾つか意見を言わせていただきます。
 最初に3ページですが、ごみの有料化で、容器包装廃棄物の価格を低く設定するということについてですが、これは私は個人的には反対をずっとしていますが、もしこういう低い価格に設定するということであれば、次の最後の○に「容器包装廃棄物以外の廃棄物の混入を回避するための措置を講ずる必要があろう」という表現になっていますが、これは必ず講じていただきたい、講ずる必要があるということで、こういう「あろう」という表現は修正していただきたいということです。
 それから、2点目です。
 これは先ほどの岩倉委員と同じ意見ですが、事業者の自主的取組に対して、これは6ページですが、6ページ目の一番上に「事業者に対する勧告・公表・命令、罰則等」、ここまでやるのかということについて、私もガイダンスとかガイドラインをつくるということについては反対しませんが、ここまでやるということになると、これは自主的取組の枠を超えているのではないかということに思いますので、これについては反対をさせていただきます。
 次ですが、10ページで、これは修正をしていただきたいのですが、1行目に「特定事業者の再商品化には約400億円の費用がかかっている」と、これは450億円ですね。新宮委員、平成14年度の実績で450億円だと思いますので、特定事業者が支払った金額、「400億円」というのを「450億円」というふうにしていただければと思います。
 それから、この役割分担については、実は中間取りまとめをまとめる最後のときに、私の方から、この中間取りまとめには事業者としては承服しかねるということを一言つけてくれという意見を言わせていただきました。この意見は即座に否決されましたが、今さら私がまたそういうことを言うつもりはありませんけれども、ひとつもし先ほど山本委員が言われたように、この後前へ進むのであれば、ぜひお願いしたいのは、単なる費用のつけ回しという考え方ではなくて、我々としては有効に費用を使うということと、それからもう一つ問題なのは、今450億円と申しましたけれども、これが今の見込みであると2010年には900億円にどんどん上がっていくと、黙っていてもそういうふうに上がっていくわけですね。そちらの問題の方も非常に大きいわけで、例えばプラの再商品化手法の問題とか、入札の仕方だとか、そういうことも含めて、とにかく全体のコストをどう下げるかということをセットで考えていただきたいというふうに思います。これはお願いであります。
 それから、同じ10ページの[3]の2つ目の○にこれもちょっと表現として、市町村によるいわゆる透明化ということが言ってありますが、この前提として費用の一部を事業者が負担する制度が創設された場合と、こういう前提が入っています。これも市町村の費用の透明化というのは、こういう前提がなければやらないのかということではなくて、これはこういうことが創設される、されないにかかわらず当然やるべきであって、こういうされた場合という前提条件は削除すべきだというふうに思います。
 それから、あと最後になります。
 一番最後のページに、これはどなたもおっしゃらないので、18ページの再商品化に係る実務的な課題の2つ目の○に、いわゆる自主算定方式と簡易算定方式の云々が書いてありますが、私は今ここに書いてあるとおり、簡易算定方式については、事業系排出分のみを考慮して、自主回収分については申告によって控除ができる、こういう算定係数に直すという考え方には賛成です。ぜひこういう方向で進んでいただければと思います。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、木野委員、お願いします。

○木野委員 役割分担のところで、私どもも申し上げてきましたけれども、これまで不十分な点について、こうやってそれぞれの役割という形で明記いただいたことは非常にいいことだと思います。ただし、修正をお願いしたいところが[3]の市町村の役割の中の○の2つ、上から2つ目、3つ目、それと事業者の役割のところの最初の○、これはここで入れることは非常に不適切というふうに判断いたします。
 なぜならば、先ほどのアからケまで、[2]のところで連携の在り方と、中間取りまとめのところからずっとるるご説明いただいておりますけれども、特にウのところでこういうことを持ってもかなり限界に来て、効果はないよということを一つ指摘しています。もう一つは、カのところで、こういうことが事業者が負担した場合には社会的コストの増大につながるおそれがあると、こういうことを指摘しているにもかかわらず、これに対して何らの検討もないわけですね。というのが今まで前回も申し上げましたけれども、いわゆる政策を行う場合、必ず効果検証ということとセットで行われる仕組みでないと間違いだと思っております。
 そういった中で、今そういうインフラが必ずしもありません。容器包装廃棄物の総量、それと自治体のコスト、こういったものが今そういう明確なエビデンスがない中でこういうことを導入して、効果検証できるのでしょうか。そういった意味では、今は我々事業者はそういうインフラづくりということで自主行動計画をつくって、業界全体で消費者、あるいは自治体に対してもこういうふうな軽量化を取り組みますと、こういうインフラを今整備をまさにしようとしているわけです。自治体の方では、廃棄物会計、これは一つの環境データベースのインフラづくりではなくて、いわゆる法的な義務づけという形で、しっかりと全体像の量とコストが把握できるということをどこかでやっておかないと、今後5年サイクルで回るときにいつまでたっても拡大推計したり、そうではなかろうかと、必ずしも効果検証が期待できないような仕組みにならざるを得ないということで、今回は先ほど申しました事業者の方に費用負担するような項目に関しては時期尚早というふうに判断いたします。

○田中部会長 高濱委員、お願いします。

○高濱委員 時間もございませんので、1点だけに絞って申し上げたいと思います。
 この容リ法のシステムでの問題は、いろいろあるかと思いますけれども、一つは全体としての容器包装の消費量が減少していないということが大きな問題としてあるかと思います。
 容器包装の使用量をどうやって削減するかという問題でございますが、先ほど園田委員からもお話がございましたように、消費者の役割が大きいというご指摘があったと思いますが、そのとおりだと思います。事業者といたしましても、先ほど岩倉委員からもお話がありましたけれども、自主行動計画をつくって、できる限りの減量化に努力をしていきたいと、こういうことでございます。ただ、食品の容器包装に関わりましてちょっとお話を申し上げますと、基本的には食品の安全、安心の問題がございますし、さらには加工食品、調理済み食品がふえているとか、高齢化や、1世帯当たりの人数が減るということで、購入単位が小型化するとか、食については生産と消費するところの時間的ないし空間的な距離が拡大するとか、さまざまな問題がありまして、絶えず増加圧力があるということは、ひとつご認識いただきたいと思います。特に、安全というよりもむしろ安心の部類に属するんだと思いますが、全くリスクがないといういわゆる、ゼロリスクを求める、極端な考え方もありまして、どうしても食品の容器包装についてはかなり余裕を見た設計をせざるを得ないと、こういう状況があるのではないかと思っています。
 それから、食品に何かあったときに、過剰な回収を求められているというふうなことも今の状況でございまして、そういうところはぜひ消費者の皆さんにもご理解をいただきたいと思っております。回収の必要でないものまで回収をせざるを得ないという状況があるということはご理解いただきたいと思います。
 それから、先ほど個包装の問題もございましたけれども、個包装も過剰包装だというご批判があろうかと思いますが、そういう包装があることによって、賞味期限が延びて、食品廃棄物の減少につながっていると、こういう効果もあるのではないかと思いますが、容器包装のリサイクルの問題だけではなくて、他の分野のリサイクルの問題とも関連づけ、かつ食品の安全とか安心とか、他の分野の要請といいましょうか、他の分野とのバランス、そういうこともぜひお考えをいただきたいと思っております。
 それで、6ページのところに事業者に対して勧告・公表・命令、罰則等を実施すると書いてございますが、ここまでやるのは少しやり過ぎではないかなと思います。おくれている事業者を底上げするという理由で、過剰な介入ではないのかと、こういう感じがするわけでございまして、せいぜいそれぞれの業界団体がつくった計画の実施状況について、政府の設置した、例えば委員会でフォローアップをして、それを審議会でいろいろ議論するとか、その程度にぜひとどめていただきたいと考えております。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 田中説明員、お願いします。

○田中説明員 今問題になっておりますのは、前回申し上げましたように排出削減の停滞、それからコストの低減の問題と、こういうのがございます。前回申し上げましたように、消費者の行動を変えると、こういったことが非常に大事かと思っております。
 それと、もう1点、今回の資料の中で気になりましたのが紙製容器の話、前回ありましたように、第2条6項物に指定していくと、こういうお考えがあると思うのですが、紙製容器包装について、ここに書いてございますように、処理費の中でリサイクル協会の経費、これに約7割が費やされていると。ですから、今、市町村経費の透明化等も言われておりますけれども、ある意味で17ページに出ておりますように、協会の業務の効率化、透明化を一層推進していくことが不可欠である。つまりすべてのリサイクルにかかわる費用を公開することによって、消費者の行動を変えていくこと、これが一つの大きな問題点になるんじゃないかなと思います。
 それで、お答えいただかなくていいのですが、参考資料3の容リ協会の事業計画をいただいていますけれども、この収支予算書の支出の部の事業費、この主な内訳の中に事業費の中に役員報酬が入っているのですよね。次の管理費の中にも役員報酬が入っていると、こういった経理の仕方というのは、余りちょっと通常では見られない。一般企業ではまずあり得ないような経理の仕方ですけれども、こういった内容についてももっとわかりやすく説明されると、そういった形で容リ協会自体の透明化というものの推進というものが必要ではないかなと。要はリサイクル費用、これについての国民に対する認識、これを高める方法を種々考えるべきかと、そのように考えております。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 時間が大分オーバーしていますので、2回目の発言を求めますが、手短にお願いしたいと思います。
 それでは、上山説明員、お願いします。

○上山説明員 簡潔に2点申し上げたいと思います。
 まず、1つは18ページの(7)の4つ目の○のところでありますが、過少申告に対するコメント等がありますが、私はこの考え方は全く逆だと思っております。かねてから申し上げておりますとおり、容リ協の努力によって、お金の流れの出口の透明性は確保されつつありますが、入り口の透明性がまだまだ問題であるという意味で、事業者の具体的な再商品化義務委託料の公開をしてほしいと。少なくとも排出量の公開はしていただきたいということをかねてから申し上げておりますが、この本日出ている内容であれば、そういうことをするとかえって過少申告が蔓延するおそれがあるという、こういう認識でございますが、私は180度逆であると思っております。
 市民のモニタリング、社会の監視というものを仕組みの中に絶対入れる必要があると思います。現在、正直な事業者が申告をすることによって、大体業界の中ではお互いどれぐらい負担をしているかというのは周知をしております。その中で、ここに書かれているような低額の方に平準化していくなんていう事実は全くありません。したがって、排出量とできれば義務委託料を公開をすることによって、社会のモニタリングの機能を作用させるべきである、こういうふうに思っております。これが1点です。
 2つ目は、冒頭容リ協会の新宮委員の方からお話のありました報告の中について、私は基本的に賛成でありまして、特にこの標準コスト検討委員会の答申等については非常にすばらしいと思っておりますが、一つだけ意見を言わせていただきたいのは、答申の1番のコスト算定のところで、7ページでありますが、ケミカルリサイクルの手法についての手法ごとのコスト及び算定方法について、さらなる検討が必要であると、今後やりますよと、継続しますよと、まさにこれは我が意を得たる内容でございまして、ぜひこれはやっていただきたいと思いますが、これが現実に実行されていくために、明確にクリアになるためには政策の追加が必要ではないのかと思っております。非常に大きい問題だと認識しておりますので、ぜひこの委員会答申の1を実効あらしめるようにお願いしたいということであります。
 以上です。

○田中部会長 岩倉委員、お願いします。

○岩倉委員 13ページ以降について2点申し上げたいと思います。
 1点は今、上山委員からもありましたけれども、容リ協会の新宮委員からお話があった再商品化の入札方法についてであります。
 これは18年度から実施するということで検討いただきました。私もこの方法での入札の導入をぜひ実施していただきたいとお願いをいたします。
 ここの方法の中にも書いてありますけれども、これは13ページになりますが、この方法もベストではないと私は思っています。課題があると、上限を設定すればそれが硬直的になって、上限までの高値が決まって、コストダウンがその先進まないというような問題もありますから、ここにあるように19年度については入札選定方法については見直すとか、今後について見直すということをぜひ実施していただきたい。18年度初めて導入しますから、その中からどういうことが起こるかということを見てみなければわからないものでありますので、これはお願いしたいということが1点であります。
 それから、13ページの再商品化手法の見直しについてでありますけれども、プラスチックについて整理をしていただいております。ぜひこういう方向で進めていただきたいと思いますが、その中で2点ちょっと申し上げたいと思いますが、マテリアルリサイクルの質の向上という点が○の2つ目に書いてあります。ぜひこれは残さも少なくするという環境側面も考えて、こういう分別のところから、より材料に適したものを材料に回すということをすべきだと思って、我々も検討はしておりますが、ただ消費者が分別する際にどういう形にしたら分別しやすいか、あるいは事業者も表示を変えなくてはいけませんから、こういうことについての検討を関係者間で十分協議した上で進めるということをしていただきたいということが1点。
 それから、下から2つ目の「・」でありますけれども、サーマルリカバリーの導入であります。ここには緊急的な手法としての導入ということで整理をしてありますが、前段のマテリアルに適したものをマテリアルに回すというようなことにしますと、今まで回っていたマテリアルに適さないものというのは勢いケミカルで処理しなくてはならないという構図にもなります。ところが鉄鋼等のケミカル処理能力というのは、鉄鋼の方でもご説明をいただきましたけれども、現状では余り拡大できないという事情もこれあるわけでありまして、この緊急的なサーマルリカバリーの導入ということについては、緊急でなくて手法の一つとして導入していただく。そのときに、ここにあるように熱回収率だとか熱効率だとか、こういうことを十分精査をして、効率のいい形を入れるということもあわせて考えるべきというのは当然だと思います。
 サーマルという言葉にすると非常に範囲が広くなります。私どもはセメントの原燃料化、それからRPFという効率のいい手法でぜひこれを新たに加えていただきたいとお願いしていますので、ここをひとつ改良、検討をお願いしたいと。
 以上であります。

○田中部会長 それでは、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。
 できるだけ簡単に申し上げます。
 先ほど私の発言の後で、いろいろな事業者の皆さんが事業者が費用負担をふやしていくこと、責任範囲を見直して費用を負担していくことがどういう効果があるのかと多くの方がおっしゃいました。私が一言申し上げたいのは、循環型社会形成推進基本計画の精神に沿って3Rを推進していくことと社会的コストを避けていくということに関して、もっと多くの市民が本気になっていくということも重要だと思っていますが、そういうすべてのことを含めて、どういう効果かというのは、ここで本当に国民との信頼ができるというのが一番の効果だと私は思っています。国民との信頼ができることで、事業者が一歩踏み出してくれている。市民自身もリサイクルの費用を内部化して受益者負担にしていく、ともに本気になって考えていこうというパートナーシップで動いていくという、国民との信頼ができるという、これが私は一番大きいと思っています。そこのところを本当に考えていただきたい。そこができなかったら、それ以外にいろいろと出ている社会的なコストをできるだけ下げていくというさまざまなご提案、さまざまなことが順調に運んでいかなくなっていく、私はそういう危険性をすごく感じます。
 特に社会的コスト負担を下げる、ここの中にさまざまな取組が書いてあります。例えば、費用もばらまきではなく、行政の中でできるだけきれいに集めているところに費用の配分を多くするような、段階的なことも検討しようとか、あるいは事業者にもっと連携をして、行政の集め方にいろいろ意見を言っていただいたり、ともに提案していただくような、連携するような形に持っていこうとか、いろいろなことがここに書いてあるわけです。そういうような本当に社会的費用を下げていくという作業が進んでいくんだという、そこをせびお考えいただきたいと思います。そういうふうにすれば、最終的な費用負担がどのくらいになるのか、少しそういう試算までしていくと、もう少し皆さんとの信頼関係というのができてくるのではないかという感じもいたします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 服部委員、お願いします。

○服部委員 14ページ、一番最後の○ですけれども、再商品化委託単価の設定は困難ではないかと書いてありますが、これが6ページの今後の特定事業者の自主的取組に係る優遇措置の創設という(7)との整合性という意味で考えますと、確かにここに書かれてありますように、複合素材でなければいけないものがあることをわからないわけではないのですが、例えばケミカルリサイクルをする上でも、塩ビを取り除くためのそういったプラントが必要であったり、あるいは複合素材につきましても、これから先もどんどんこういった複合素材をふやしていっていいかということでは決してないと思います。この辺の整合性を考えまして、すべて委託単価を高く設定するということにはならないと思いますけれども、基準を決めて、どうしても塩化ビニールが必要なのか、あるいは複合素材でなければならないのかというような、そういった検討をしていただきたいと思います。もう少しこの表現を変えていただければと思います。
 それから、価格転嫁につきまして、先ほども発言させていただきましたが、価格転嫁ができないから現行法のままでいいということで、かなり議論が後戻りしているわけですが、それにつきまして、国の方の役割ということで今回は書き込んであるのではないかと思います。現行法の中でも、一部というか、再商品化の費用は、内部化していると思います。内部化していても最終的に消費者がそれを支払うかどうかまでの多い金額ではないと思いますが、このまま事業者の方が価格を転嫁できないというのではなくて、できる方法をこれからきちんと制度の中につくっていくべきではないかと思います。11ページの国の役割ということで、こういった転嫁をしているということを明らかにしていくと書かれてあります。転嫁した金額を公表することによって、消費者もそれを支払い、転嫁の金額を下げていくためには、過剰包装をやめていく、簡素化をしていくということになれば、もちろん価格転嫁しないでもいられるわけです。そういう意味では価格転嫁をするということがきちんと発生抑制につながると私は思いますし、そちらの方向でぜひまとめていただきたいと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
 石井和男委員、お願いします。

○石井(和)委員 すみません、ちょっと2回目の発言で大変恐縮でございます。
 先ほど来から、事業者、自治体の役割分担、あるいは費用負担の在り方の問題が出ておりますが、本来ですと12月でございますので、本当はまとめの状況になってなければいけない時期なのかなと、そんなふうに思います。
 そういった意味で、今問題になっている役割分担、費用負担の在り方の問題で、これは一つの考え方として今後にちょっと検討をしていただければと思いますが、自治体の立場として容器リサイクル法ができたときに、分別収集ということは通常の収集とはやや違うという部分はありますが、従来のごみの収集の延長線上にあるわけですね。ただ、容器包装リサイクル法が制定されて、一番何が変わったかといいますと、例えば選別保管の部分が新たに加わったということになるので、一つの今後の検討の課題として、いわゆる事業者に再商品化責任があるわけですので、選別保管というのは再商品化プロセスに一番関連する部分なのかと、そういう意味で一体的に処理することによって、社会的コストの低減だとか、そういったことにもつながる部分があるのではないかと、そんな感じがいたしますので、今後の検討をするに当たって、そういうことも含めて、両省で調整をいただければと思います。これは自治体の立場で、私は今ここでそういうことを先の審議を促進するという意味で問題提起をさせていただきました。
 それから、もう1点、一番最後のページの小規模事業者の適用除外の関係ですが、これは全くこういう形で、中間報告でまとめられましたので、不遜ではあるけれども、やむを得ないなと。通常、再商品化の責任というのは規模の大小に関係なく、大規模事業者だろうが小規模事業者だろうが再商品化責任というのは事業者にあるわけですけれども、それを実際にいわゆる徴収業務に要する費用が負担金徴収額に満たないと、いわゆる非効率性等が理由で、だから自治体にそれを押しつけるという形になって、非常に不本意な中身になっておりますが、これは中間取りまとめになっておりますので、とりあえずよしとして、今後の課題として小規模事業者でも捕捉の安易さだとか、あるいは再商品化費用の徴収方法を簡単にできるような方法を容リ協会を含めて、事業者の方でご検討をいただきたいなということをお願いしておきたいと思います。
 それで、傍聴の方もいらっしゃるわけですが、きょう容リ協会の方からいろいろ事業計画だとか、予算の説明がありましたけれども、参考までに今小規模事業者の費用負担は1億、2億の問題ではないわけですね。その辺のところを収集部門の再商品化委託収入、この中の一部に小規模事業者の自治体負担分が多分あるんだろうと思います。その部分がどのくらいなのか、平成18年度の予算でどういう部分なのかということを教えていただけませんでしょうか。。

○新宮委員 おっしゃっている意味がわからないのですけれども、我々の予算内には適用除外された小規模事業者の分は入っておりません。
 それで、市町村からの独自処理以外に協会に委託されたものの再商品化費用というのは、入っておりますけれども。

○田中部会長 その部分は幾らなんでしょうかという質問ですね。

○新宮委員 その部分ですか。去年実績は24億でございました。18年度も大体似たようなものになろうかと思っています。
 それと、先ほどご指摘ございましたけれども、ついでに報告させていただきますと、役員報酬が事業費に含まれていて、管理費でも役員報酬があるということにつきましては、実は再商品化事業を行っている4つの事業部がございます。理事、事業部長の人件費というのは役員報酬の事業費としての役員報酬になっております。管理費の方の役員報酬は専務理事とか常務理事でございますけれども、これもそのまま管理費用に充当せずに、専務や理事であれば7割を事業関係に仕事のうちですから、総務的なここの管理部門として3割を負担するというように分けて記入をしなさいという国の指導がございまして、協会が独自に2つに分けておるわけではございません。念のために申し上げておきますけれども、決して2つに分けてごまかそうとか、そういう意図は毛頭ございませんので、むしろ公明正大に数字は提出しておると思っておりますので、よろしくご理解のほどをお願いいたします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 最後に山本和夫委員、お願いします。

○山本(和)委員 すみません、簡潔に13ページ以降のことで申し上げます。
 再商品化手法で先ほどにも話題になりましたが、今再商品化手法の中にサーマルリカバリーが認められていないということは、私は循環型社会形成推進基本法の精神に反すると思っています。循環型社会形成推進基本法の原則として要するにプライオリティーをつけるわけですが、その中でただし書きとして環境への負荷の低減によって、有効であると認められる場合には、その優先順位にこだわらないということがきっちり明記されているにもかかわらず、この再商品化の入札方法の中に門前払いをしてしまうということ自体が私は循環社会形成推進基本法の精神に反すると思っています。
 それは、今現実に容リ協会が参考資料4の15ページで出されている図でも明らかなように、その他のプラスチックというのは、付加価値のないものを生産する廃棄物処理に過ぎない。そのことに無反省のまま、こういうものが大切だと言いながらやっていくこと自体がおかしい。だから、再商品化手法は限定すべきではなく、それぞれの手法を評価して最もいいものを合理的につくっていくべきだと私は思います。ですので、その辺のところは認めるべきかどうかということに関しては、もっと真剣に議論していくべきだと思いますし、かつこの13ページの下から2「・」のところで、サーマルを認めたら今度は一般廃棄物の焼却との関係で検討しなければいけない。まさにそうだと思います。その辺のところを検討するということで終わらせずにはっきり答えを出していただきたい。どちらがいいのかということ、それをはっきり答えを出していただきたいと思います。
 以上です。

○田中部会長 室長からコメントをお願いします。

○リサイクル推進室長 幾つかお答えをしなければいけないところがあったかと思います。
 1つは、石井節委員からのご指摘の9ページの400億の数字でございますけれども、ここは中間取りまとめの時点ではございますが、全体を15年度の数字でまとめてございます。特に上の市町村の方の数字がこれは15年度を推計したものでございましたので、それとの並びで同じ15年度ということでここは400億というような数字を記しております。
 それから、同じ石井節委員から、10ページ目の市町村の役割のところの2つ目の○につきましてご指摘がございましたけれども、透明化、効率化を強力に推し進めていくべきだというのは、これは申しわけありませんが、構成としては上の方に、1つ目の○の方に書いてございまして、したがいましてこの2つ目の○のところは、むしろこういった仕組みができた場合には、その仕組み自体もこういう透明化を積極的に後押しするような仕組みとするべきではないかというような書き方をしておりまして、必ずしも2番目の○があるから、市町村がこれがなければ、仕組みがなければ透明化とか効率化に取り組む、取り組まないというような整理ではございません。あくまで市町村は元来透明化、効率化に努力をしていくということを1つ目の○に書いておるというような構成になっておるということをご理解いただければありがたいと思います。
 それから、大塚委員からの標準コストと独禁法との関係で、標準コストはとりあえず現時点では、先ほど新宮委員からお話がございましたように、上限価格として使われると聞いておりますが、その限りにおきましては、私どもも独禁法との関係は特段の問題は認識しておりませんが、何か新宮委員の方からありましたら。よろしいですよね。
 以上でございます。

○田中部会長 活発なご意見をいただきましてありがとうございました。
 ちょっと山本和夫委員のサーマルリカバリーの点で、循環型社会形成推進基本法ではああいう4つのヒエラルキーでリデュース、リユース、リサイクルの中でも物質回収とエネルギー回収、適正処分と、こういう名前で挙げておりますね。
 それで、多くの自治体では可燃ごみを焼却して、これをサーマルリカバリー、あるいは熱回収と、こういう位置づけでやっているところが多いと思います。それを今度は容リ法で物質を回収するために別に分別収集して、そしてマテリアル、あるいはケミカルという形でやるのに加えて、わざわざ分けたやつをサーマルリカバリーとして位置づけるかどうかというところがポイントだと思いますね。ですから、サーマルリカバリーは別に分けて回収して焼却して熱回収をするというのを認める、あるいは可燃ごみとして焼却して、それをサーマルリカバリーと認める、このところのどちらがいいかという部分で意見が分かれているのだと思います。
 それでは、崎田委員。

○崎田委員 今、私も部会長が最後の点について検討の材料を提示してくださってありがたいと思うのですが、実は今、山本委員がサーマルリカバリーをきちんと検討をとおっしゃったことでここの委員会が終わってしまうと、いろいろ今後に非常に影響が大きいと思って手を挙げました。
 実はここのところ全国いろいろなところに普及啓発で回っていると、リサイクルにサーマルを位置づけるという議論がかなり進んでいて、結局は燃やしてしまうのだから、リサイクルは余り必要ないんじゃないかとか、非常に間違った情報が全国各地に流れていて、その辺の情報整理をしないといけないのではないかなと思っております。
 それで、今地域の自治体の中では、いわゆる可燃ごみの部分での埋め立てをやめるという意味の焼却不適物できちんとサーマルを位置づけ、熱回収を位置づけという議論が起こっておりますので、そういうものをきちんと位置づけて、あとは今リサイクルの方できれいではないものに関して残していくという選択肢があるとか、いろいろここにも書いてありますけれども、そういうことに関してどういうふうに検討していくのか、少し話していく時間が今後必要なのかと思っております。
 よろしくお願いいたします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 今回いただきましたご意見などを踏まえて、事務局には再度議論の整理をお願いし、最終報告書の形にまとめていただきたいと思います。
 以上で本日の審議を終わりたいと思いますが、本日も活発なご議論をいただきましてありがとうございました。
 次回の開催予定について、事務局からご説明をお願いします。

○リサイクル推進室長 次回の日程についてでございますが、実はこれは大変申しわけございません。委員の皆様方には、以前に12月15日の午したけれども、その後いろいろ調整をさせていただきまして、次回は12月15日、木曜日、14時からからお願いを前と19日の午後の時間をとりあえず確保していただきたいというようなご連絡をさせていただいておりましたいと思っております。
 それから、次々回は、これは19日、月曜日の14時からということで、いずれも場所は環境省の入ってございます中央合同庁舎第5号館2階の講堂で開催をさせていただきたいと存じます。正式な通知は追ってまた事務局から発送させていただきます。

○田中部会長 これで本部会を終了させていただきます。
 きょうは、どうも長い間ありがとうございました。

午後1時13分閉会