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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第29回)議事録


平成17年4月15日
環境省 廃棄物・リサイクル対策部

議事次第
(1) 「その他」の論点について
(2) その他



午前10時01分開会

○リサイクル推進室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
 委員の皆様には、お忙しい中をお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。
 本日の出席状況でございますが、19名の委員からご出席の連絡をいただいております。定足数である過半数に達していることをご報告させていただきます。
 なお、本部会の開催につきましては、やむを得ずご欠席される場合には、代理の方に説明員としてご出席いただけるよう取り扱わせていただいております。本日は、赤星委員の代理として太田様に、日本チェーンストア協会環境委員会委員長の岡田委員の代理として上山様に、恵庭市長の黒氏委員の代理として北越様に、全国知事会理事の柿本委員の代表として田中様に、経済同友会地球環境・エネルギー委員会委員長の代理として関様に、日本商工会議所環境小委員会委員の猿渡委員の代理として宮田様に、牛乳容器環境協議会会長の岩倉委員の代理として滝田様に、それぞれご出席をいただいております。
 このほか、この容リ法に関する審議は、経済産業省の産業構造審議会においても同時進行で審議が進められている関係から、本日の審議につきましても、経済産業省リサイクル推進課の井内課長にオブザーバーとして参加をいただいております。
 次に、お手元の配付資料をご確認いただきたいと思います。資料一覧をお配りをしておりますので、資料の不足がございましたらお申しつけいただければと存じます。
 なお、委員の皆様方に事前に送付させていただきましたものから修正をされている部分、あるいは追加資料がございますので、その点はご了承いただければと思います。
 事務局の方からの配付資料のほかに、木野委員から、ガラスびんリサイクル促進協議会の「容器包装リサイクル法見直しについての意見」と題した資料が配付されております。また、最後に、PETボトル再商品化事業者有志の会の「容器包装リサイクル法の見直しに関するPETボトル再商品化事業者からの要望書」と題した資料もご配付をされておりますが、これは現在のこの容リの拡大審議の中で、リサイクルを代表されている委員がいらっしゃらないということもございまして、こちらは事務局の方から配付をさせていただいております。どうぞ適宜ご参考にしていただければというふうに思います。
 では、例によりましてでございますが、本部会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。また、部会終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方にご確認をいただきまして、ご了解をいただいた上で公開をさせていただきたいと存じます。
 それでは、これ以降の議事進行を、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の田中部会長にお願いいたします。

○田中部会長 皆さん、おはようございます。花見の時期になりまして、天候も非常によくて、お体には十分気をつけていただきたいと思います。
 さて、議論は順調に進んでおりますが、本日は「『その他』の論点について」です。私、廃棄物・リサイクル部会長の田中です。きょうもどうぞよろしくお願いしたいと思います。
 「その他」が本日の議題ですね。その中を幾つか、2つぐらいに分けて説明いただきたいと思います。1番目の「容器包装の範囲」から5番目までを最初にまず説明いただきたいと思います。お願いします。

○リサイクル推進室長 それでは、これまでと同様、資料2につきまして、資料3の方を適宜参照していただきながらご説明いたしたいと存じます。
 先ほど部会長からもございました論点、本日は9つございますが、まず制度の対象範囲というような切り口で関係をする1番から5番について、初めにご説明させていただきましてご議論をいただければというふうに思っております。
 資料2でございますが、1ページ目から1番「容器包装の範囲」、3ページ目に2番「事業系容器包装廃棄物の取扱」、4ページ目に「紙製容器包装の取扱」、それから5ページ目、「小規模事業者の適用除外」、6ページ目に5番「ただ乗り事業者対策」とございます。まずは、このあたりまでご説明をさせていただきます。
 それでは、資料2の1ページでございますが、「容器包装の範囲」でございます。
 まず現状といたしまして、現行の容器包装リサイクル法におきまして容器包装と申しますのは、「商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。」とされております。したがいまして、現行法におきましては、次のようなものがまぎらわしいということでご指摘を受けることもございますんですが、対象となっていないということでございます。
 幾つか例示しておりますが、まず容器でも包装でもないということで、トイレットペーパーの芯ですとかラップフィルムの芯みたいなものは対象になってございません。また、商品そのものである容器包装ということで、バケツ、あるいは商品として販売されている紙箱とか包装紙は対象になっておりません。それから、商品以外のものに付された容器包装ということで、景品ですとか商品、試供品に付された容器包装、あるいは家庭で付した容器包装、これはラップなどがよく言われます。スーパーでかけられているラップは対象になっているけれども、家庭でかけられるラップは対象にならないというような整理になってございます。また、手紙やダイレクトメールを入れた封筒も対象になっていないということです。それから、役務の提供に伴う容器包装ということで、クリーニングの袋ですとか、あるいは病院内で提供される薬袋ですとか、フィルムのネガを入れたプラスチック製の袋ですとか、そういったものが対象になっていないということです。それからまた、中身の商品と分離して不要にならない容器包装ということで、CDですとかDVDのケースが対象になっておりません。また、それと同じような趣旨ですけれども、中身の商品と分離した場合に保管時の安全とか品質保持等に支障があるので不要にならない容器包装ということで、貴金属の保管ケースのようなものも対象となっておりません。
 この関係で、資料3の1及び2をご覧いただければと存じますが、1ページが、京都市の家庭ごみに占めるプラスチック製容器包装等の割合という資料でございます。これは、4月8日、先般の産業構造審議会でも説明をされたものでございますが、京都市が実施をした「その他プラスチック製容器包装に係る分別排出実態調査報告書」のデータを活用いたしまして、経済産業省の方で整理したものでございます。
 その下に表がございますけれども、京都市の家庭ごみに含まれる割合ということですが、これを見ますと、この中で真ん中の方にございますサービス関連容器等というところが、注にございますように、サービスに伴い提供される容器と、それから試供品などの容器包装を含むということで、容リ法対象以外にほとんどが含まれるわけですが、プラスチック製ごみに占める割合で1.0%、それから、家庭ごみ全体に占める割合では0.1%という、そういう数字が出ております。この調査につきましては、さほど大きな数字は出ていないのかなというふうにも思うところでございます。
 それから、次の2番、3ページですね。「現行容器包装リサイクル法対象外の物品について」というふうな資料をつけてございます。ここは、幾つかよく議論になるものにつきまして、どれぐらいの量があるのかというのを推計しようと試みたものでございます。これはなかなか難しゅうございまして、いずれも正確な推計が難しいのでございますけれども、その点をご理解いただきつつお聞きいただければ幸いでございますが、まず、トイレットペーパーとかラップフィルムの芯がどのぐらいあるのかというのを試みました。先ほど申し上げましたように、トイレットペーパーの芯は商品を包んでいるものではないということで、容器方法から除外されておりますけれども、さる大手メーカーに聞きますと、トイレットペーパーの芯の重量は大体7グラムぐらいというふうにお聞きをしております。そうは申しましても、やはり製品とかメーカーによりまして、幅ですとか、あるいは芯の材質、寸法なども異なってまいりますし、芯がないものもご案内のように存在いたしますので、なかなか正確な使用重量の推計というのは難しいのですけれども、あえて計算してみますと、トイレットペーパー自体の生産量が、平成16年に96万6,000トンでございます。このうち、1ロール当たりの重量を仮に150グラムとして、かつすべてが7グラムの芯を有すると仮定すれば、芯重量の総計が大体4万5,000トンになる。当然のことながら、事業系、家庭系の区別は行わないわけですけれども、事業系と家庭系が一緒になって4万5,000トンぐらいということで、一つの粗い推計として出てまいります。
 また、ラップフィルムの芯でございますが、ラップの材質というのは、一般的にポリ塩化ビニリデン系、ポリ塩化ビニール系、ポリオレフィン系に大別ができるそうですけれども、マーケットではポリ塩化ビニリデン系のラップが多く流通しているというふうに聞いております。そのポリ塩化ビニリデン製のラップフィルムにつきまして推計をいたしますと、これは塩化ビニリデン衛生協議会の推計でございますけれども、使用される芯の重量は大体約50グラムと仮定して、1万9,500トンという数字が出てございます。これはラップフィルムの推計でございます。
 それから、その裏、4ページでございますが、クリーニングの袋でございます。これは厚生労働省の方で事業者団体からいろいろ情報を得ていただきまして、これをもとにご推計をいただいて、私ども環境省の方で整理したものです。真ん中の方にございますが、業界全体で6万6,842トンというような数字が出てございます。ちなみに、クリーニング業につきましては、事業者数が、左の方にございますように8万6,000事業者ですね。それから、その中の小規模事業者の割合が右側ですが、7万4,000ございまして86.7%が小規模。これ、4人以下で数字をいただいておりますので、実際の容リ法の基準は後ほど説明をいたしますが、5人以下、かつ売り上げが7,000万円以下というような、そういう基準でございますので、もしかしたら実際の小規模事業者の割合というのは、これよりもふえていくということもあるかと思います。そういう業界構造になっているということがわかっております。
 それから、その次のページ、5ページでございますが、今度はCD、あるいはDVD等のケースがどのぐらいあるのかということです。これも実は試みたのですが、なかなか推計し切れていないというのが正直なところでございまして、ここにございますのは生産量の数字だけでございます。CD、DVDのケースにつきましては、保管時の安全、品質保持等の観点から中身の商品と一体という理解で、やはり容リ法対象から外しておりますけれども、一般的なケース、CD1枚を格納するジュエルケースは平均すると67グラムなんじゃないか。DVD1枚で、平均80グラムなんではないかという数字はいただいておりますが、これは、これまでのものと異なりまして、複数枚のディスクを格納するケースですとか、あるいは特殊な構造をしたケース等が多数存在いたしますので、単純に平均を掛け合わせれば、それであらかたの量がわかるというものでもないかなということで、これはそこまでは推計はしておりません。ご理解をいただければというふうに思います。
 以上が資料3の1及び2でございますが、資料2の1ページにお戻りをいただきます。
 そういった現状を踏まえまして、課題といたしまして掲げておりますのが、現行法の対象となっている容器包装と比較した場合の相違点等を踏まえて、容器包装の範囲についてどのように考えるかということ。
 検討の方向として、「容器包装」の定義についてどのように考えるか、「商品」の定義についてどのように考えるか。また、2ページにまいりまして、役務の提供に伴う容器包装についてどのように考えるかということでございます。
 その下に注として、これは参考までに掲げてございますけれども、幾つか例として挙がっておりました中でクリーニング業界の方では、現在、そこにございますように、日本クリーニング環境保全センター──これはクリーニング業界を中心といたしまして、周辺業界であります洗濯機の関係ですとか、あるいは洗剤の関係ですとか、あるいはポリ袋等の機材・資材を扱う業界などを構成員とする団体だというふうに聞いておりますが、この日本クリーニング環境センターにおきましてマイバッグの普及促進、あるいはポリ袋の自主回収によるリサイクルシステムの構築を検討していると聞いております。割と興味深いシステムだなと思いましたので、ご参考までに資料3の3をつけてございます。7ページからでございます。
 「エコロジカル・クリーンライフの推進」ということでございまして、時間の関係もございますので簡単にだけ触れさせていただきますと、これは9ページ、目標ということで「クリーニング店からゴミとなるものを家庭に一切持ち込まない」というようなことや、10ページ、11ページの消費者の意識調査のようなこともやっていただいているようで、12ページにあるような調査結果も踏まえまして、クリーニング店で回収されたすべてのポリ包装資材をクリーニング資材商が回収、再製品化するというような仕組みを考えているということでございます。
 実は、その下にありますように、平成16年にクリーニング業法が改正をされておりまして、洗濯の処理方法等の説明努力義務が追加されております。業界の方では、これに合わせて、消費者にポリ包装の回収につきましても十分ご説明をして回収を推進していこうというような、そういう方向が打ち出されたというふうに聞いております。
 13ページが、その資材商を通して回収、リサイクルをしていく仕組みでございまして、14ページに具体的な仕組みが書いてございますが、店頭での回収ということで、リユースの専用のクリーニングバッグを使うということ。次の15ページに、白黒でわかりにくいのですが、写真が出ておりますが、こういう大き目のリユースで使えるような専用のクリーニングバッグを利用して、仕上がり品の引き渡しの際に専用バッグに入れて持って帰っていただく。それぞれのお客様方の方では、ポリ包装資材を外したら、それを専用バッグにちょっと入れておいて、その次に来店するときに、リユースの専用バッグと一緒に中に詰めたポリ袋も持ってお店の方に行くという、そういう仕組みでございます。
 それから、14ページ[2]でいきますと、当然のことかもしれませんが、希望するお客様のみにポリ包装を使用するということで、先ほどの説明の努力義務と対応するんですが、ポリ包装の要否をお客様に確認をして、希望する方だけに引き渡す。あと、外交の場合ですけれども、外交の場合は、これはお客様宅への訪問の際に専用バッグを利用するなどして資材を回収するという、そんなふうな仕組みでございます。
 最後に、16ページにスケジュールがございますが、現在、骨子案の最終調整中ということで、5月下旬に関係団体で取り組みを決議をして、何とか年明け、平成18年1月から本格スタートをしたいというふうに聞いております。
 こういうことで、リユースへの切りかえを含んでおったり、あるいは、市町村回収と異なって純粋なポリプロピレンだけを回収してリサイクルできるということで、プラスチックのリサイクルとしても効率的にできるのかなという思いもありましたし、それから、当然小規模事業者も参加をしてまいりますので、私どもとしても大変ありがたい、おもしろいシステムだなというふうに思っているところでございます。
 以上、参考までにご説明をさせていただきました。
 資料2の方にお戻りをいただきます。3ページ、2つ目の課題でございますが、「事業系容器包装廃棄物の取扱」でございます。
 現行の容リ法におきましては、主に家庭から排出される容器包装廃棄物を対象としております。したがいまして、オフィスビルですとか、あるいは駅等から事業活動に伴って排出されます事業系の容器包装廃棄物につきましては、一部を除いて対象としておりません。これは一部と申しますのは、市町村が収集をした紙製の容器包装につきましては対象になるわけでございますけれども、これはどういう整理かと申しますと、事業系容器包装廃棄物、基本的にこれは紙製容器包装を除きますと、いわゆる産廃、産業廃棄物に分類されるものでございますので、廃処法に基づきまして、「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」というふうにされております。したがいまして、オフィスビル、あるいは駅等の管理等を行う事業者、いわゆる排出事業者の方が処理責任を負うということになっておるわけでございます。
 この事業系容器包装廃棄物がどんなふうに処理をされているのかということを、私どもの先般の調査結果から見ますと、これは資料3の4になりますけれども、排出方法につきましては、プラ製容器包装及び紙製容器包装以外の容器包装廃棄物は、資源ごみとしてかなりの割合で分別排出されている。その後の処理の状況につきましても排出方法と同様ですが、プラと紙以外につきましては、かなりの割合でリサイクルをされているところでございます。
 資料3の17ページでございますが、この調査ですけれども、業種別に対象を抽出いたしましてアンケート調査を実施したものでございます。対象は、そこの表にございますように、交通機関として空港ですとか、あるいは鉄道の駅、それから映画館、野球場、大学、オフィスビル、ショッピングセンター等々、こういったところを対象としまして、回収率が56%ということでございます。その下にございますが、アンケートでは[1]から[5]までの設問がございまして、排出方法、それから再生利用をしているか否か等を聞いております。
 調査結果の概要でございますが、容器包装別の排出方法につきましては、19ページにグラフがございます。上が件数で下が重量ベースですが、件数ベースでごらんいただきますと、スチール缶、アルミ缶、瓶、ペットボトル、あるいは段ボールあたりが、事業者の7割から8割が資源ごみとして排出をされております。重量ベースで見ますと、下の方ですが、スチール缶、アルミ缶、瓶、段ボールはほぼ全量、ペットボトル、白色トレイは8割強、紙パックで6割強が資源ごみとして排出をされております。
 それから、処理方法につきましては、20ページにやはり同様のグラフがございます。これも、上が件数、下が重量でございますが、件数をごらんいただきますと、スチール缶、アルミ缶、瓶、ペットボトル、それから段ボールにつきましては事業者の8割から9割が再生利用を占めています。また、重量ベースで見ますと、スチール缶、アルミ缶、瓶、段ボールはほとんど全量、ペットボトルは8割強、紙パックは6割強が再生利用されております。
 こういった結果から見ますと、プラ製容器包装、紙製容器包装がまだまだだなというような状況はありますが、ほかの容器包装廃棄物につきましては、おおむね資源ごみとして回収されて再生利用されているということが伺える結果になっております。
 あと、21ページ以降に再生利用先ですとか、あるいは22ページに再資源化の主体、23ページは引き渡し先というような結果が続いてございますので、適宜ご参照いただきたいと存じます。
 資料2の3ページの方にお戻りをいただきたいと存じますが、そういった現状を踏まえまして、課題といたしましては、現行の容リ法の対象となっていない事業系容器包装廃棄物について、法の対象に追加する必要があるのかどうかということになってまいります。
 検討の方向といたしましては、この事業系容器包装廃棄物は、紙製容器包装を除きますと、いわゆる産廃に分類されるわけですが、したがいまして、排出者である事業者にその処理責任が課されているわけです。したがいまして、これらの廃棄物を容リ法の対象とした場合には、逆にこれは排出事業者に対する廃処法上の処理責任が十分に課せられないということになるわけですけれども、こういった関係につきまして、どういうふうに考えるかというのが検討の方向ではないかというふうに思ってございます。
 恐縮ですが、次に資料2の4ページ、3番「紙製容器包装の取扱」でございます。
 まず現状でございますが、紙製容器包装廃棄物につきましては、平成12年度に容リ法の対象となりましてから5年経過したところでございますが、15年度の分別収集実施市町村数の割合は23.7%でございまして、ほかの容器包装廃棄物に比べて大変低いものになってございます。これはなぜ低いかというのをいろいろ考えますと、確かに[1]にございますように、まだ容リ法の対象となってから年数がたたないというのもございますが、[2]にございますように、多くの市町村が新聞とか雑誌等の古紙類と一緒に回収をしている。紙製容器包装としての区分においては回収していないという実態が広くあるということが考えられます。また、一方で、紙製容器包装廃棄物につきましては、特定事業者数が多いこともございまして、特定事業者の皆様方にご負担いただいている再商品化委託費の約7割が容リ協会の方の経理に充当されているという実態がございます。
 資料3の6、29ページをご覧いただければと存じます。これは以前にもご説明をさせていただいた資料でございますけれども、表の一番右側に協会経費割合とございまして、下半分あたりに容器包装の種類ごとの協会経費割合がございます。その一番下の方に紙がございますが、69.5%ということで、これはほかの容器包装に比べましても断然高い割合となってございます。
 資料2の4ページへお戻りをいただきますと、こういった実態を踏まえまして課題でございますが、紙製容器包装廃棄物につきましては、容リ法においてどのような位置づけとすることが適当か。
 検討の方向としては、現状の古紙類とともに回収されている紙製容器包装廃棄物について、どのように考えるか。また、紙製容器包装廃棄物の分別収集実施市町村数を増加させるためには、どのような施策が考えられるか。さらに、紙製容器包装廃棄物につきましては、引き続き容リ法の対象とすべきか否かについて、どういうふうに考えるかというようなことでございます。
 続きまして、5ページ、4番目の課題「小規模事業者の適用除外」でございます。
 まず現状でございますが、現行容リ法におきましては、小規模事業者──これは定義としては、そこの括弧書きに書いてございますが、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者等々でございまして、その事業年度における売上高が一定の金額以下の者ということになってございますが、こういった小規模事業者が利用等を行った容器包装廃棄物の再商品化義務につきましては、これを免除しているところでございます。
 資料3の7、31ページに、その要件が詳しく書かれてございます。今さらかもしれませんけれども、念のために一応ご説明をさせていただきますと、ここに対象業者の拡大の経緯がございます。当初、容リ法が施行されたとき、平成9年4月からの施行されたときには大企業者のみでございましたが、平成12年4月から、紙製容器包装、プラ製容器包装が対象物品として加わることに伴いまして、中小企業者の皆様方にも負担をお願いするような流れになっております。一方で、小規模事業者につきましては、平成12年4月以降も再商品化義務は免除されてきております。
 この小規模事業者の定義として線引きをしておりますのが、その下の(2)対象事業者の範囲というところでございまして、業種ごとに若干の違いがあったりはしますけれども、例えば会社・個人の表の製造業等で適用除外のところをご覧いただきますと、20人以下かつ、売上高総額で億4,000万円以下のところが適用除外となっています。それから小売業・サービス業等、あるいは卸売業も同じですが、常時使用する従業員が5人以下、かつ7,000万円以下という、こういう仕切りといいますか、線引きのもとに小規模事業者の再商品化義務は免除されております。
 資料2の5ページへお戻りをいただきますと、このように小規模事業者の再商品化義務を免除した理由でございますけれども、このあたりは容リ法の制定当初から、そこに[1]、[2]とございますが、まず小規模事業者が利用等を行う容器包装の量が現実には少ないと考えられること、それから、小規模事業者が負担すべき再商品化委託費の額が、徴収などの事務に要する協会の事務処理コストよりも小さくて費用効率が悪いのではないかという、こういった理由でもって免除されてきたわけでございます。
 そこの下にアスタリスクがございますが、協会の推計によりますと、1つの特定事業者に対して委託契約などの手続を行うためのコストで、約5,000円程度かかるんじゃないかというふうな、そういった推計もあるようでございますが、そういうことを踏まえまして、資料3の8、33ページをごらんいただければと思います。
 「再商品化委託規模と事業者数分布の状況」でございます。まず、そもそもの再商品化義務履行事業者の数というのが、諸外国に比べて日本ではかなり多いというようなことを上に示してございます。ドイツ、フランスと比べましても、現在6万7,000社余りにご負担いただいています。負担者の数というのがかなり多いということがまずあるんですけれども、これに加えまして、その下方になりますが、再商品化義務履行事業者の数を委託金額別に見たときに、構造として少数の大規模事業者が全委託料金の大半を支払っているというような、そういう構造になっているということがおわかりいただけるかと思います。下の表でございますけれども、大体100万円以上お支払いいただいているところでもって委託費の大半になっているということでございます。その一方で、5,000円以下ですとか、あるいは500円以下ですとか、そういったところも多数存在するところでございます。これはグラフにしたものがその裏、34ページにございます。これで見ますと、100万円以上のところから累積の金額がわっと上がっていくというのが見てとっていただけるかと思います。
 それから、資料2の5ページへお戻りいただきまして、もう一つ、この小規模事業者が再商品化義務を免除された部分の負担でございますけれども、こちらは現状の2つ目の丸にございますように、市町村が分別収集している容器包装廃棄物の中で、小規模事業者が利用等を行ったとみなされる分量につきましては、協会に引き渡された場合には、その再商品化に要する費用は市町村が負担をしているという形になっております。
 こちらにつきましては、資料3の9、35ページをご参照いただければと存じます。ちょっとわかりにくいかもわかりませんが、真ん中が市町村再商品化委託料の推移でございまして、最新の平成15年度をごらんいただきますと約24億円となっております。この額も、推移をご覧いただきますと年々ふえていっているような状況にはなっております。
 その裏、36ページが、市町村が負担する小規模事業者分の再処理化委託料の全体に占める割合ということですが、要は、特定事業者の皆様方にご負担いただく、いわゆる特定事業者責任比率を1から引いたもので、その裏返しということになります。ペットボトルですと、もうほとんどないような状況でございますけれども、ガラスあたりですとかなりの割合ということになっております。
 以上のような現状を踏まえまして、資料2の5ページにお戻りいただきますと、課題といたしまして、こういった小規模利用者の適用除外について見直す必要があるのかどうなのということになります。
 検討の方向といたしまして、1つは、小規模事業者に対する容リ法適用の有無について、費用対効果を踏まえてどのように考えるかということ。また、小規模事業者に係る再商品化委託費の市町村負担について、どのように考えるかということが検討の方向として挙げられるのかと思います。
 次に、資料2の6ページ、5つ目の課題「ただ乗り事業者対策」でございます。
 初めに、現状といたしまして、容リ法に基づくただ乗り事業者と申しますのは、一言で言ってしまえば、容リ法に基づく容器包装廃棄物の再商品化義務を履行しない特定事業者ということになりますけれども、これを分けていきますと、おおむね4つに大別できるのではないかというふうに考えております。
 まず未申込事業者、すなわち再商品化委託費の支払い義務があるにもかかわらず、協会と委託契約を締結しない特定事業者。それから、2つ目に過少申告事業者。実際に利用等をしている容器包装の量よりも、協会に申告する量が少ない事業者。それから、3つ目に非継続事業者。過年度、以前においては一たんは協会と再商品化契約を締結して、その債務を履行して再商品化をしたんですけれども、事業が継続をしているにもかかわらず、継続して協会と委託契約を締結しないという事業者ですね。それから、4つ目が協会未収事業者ということで、こちらは、契約は締結しているんですが債務を履行しない、お金を払わない事業者ということでございます。大別しますとそういうことになります。
 こういったただ乗り事業者が発生する理由としては幾つか考えられますけれども、1つは、そもそも容リ法に基づく義務が生じているということを認識していないんじゃないか。それから、罰則等の措置が弱いというのをよくご指摘いただくところでございまして、なかなか抑止力が働いていないんじゃないか。実際に罰則は、現行法では50万円以下の罰金だけでございますので、抑止力が弱いのではないかということがございます。
 それから、その次に、一つの目安でございますが、平成16年度に協会と委託契約を締結した特定事業者は6万7,977ございますが、再商品化義務総量と協会との委託契約に基づく契約量で推計をいたしますと、状況は改善傾向にありますが、いまだ一定の量がただ乗り事業者になっていると考えられます。
 資料3の10、37ページをごらんいただきますと、ただ乗り事業者の現状ということで資料をお出ししておりますが、ただ乗り事業者がどのぐらい存在するかということは、日本に存在するすべての事業者を捕捉をして、その容器包装の使用実態を把握するというのは、これはなかなか難しい、不可能に近いことだと思います。したがいまして、ただ乗り事業者がどのぐらいいるかというのはなかなか確認も難しいのですが、ここに示したものは一つの目安として、再商品化義務総量に対する容リ協会の契約総量の比率でもって、一体どんな傾向にあるのかというのを見てみようということでございます。その割合を見ますと、だんだん上がってきてはおりますので、全体の傾向としては改善傾向にあるのかなというようなことが出ているというふうに思っております。
 資料2の6ページにお戻りをいただきまして、こういった現状に対しまして、関係省庁によるただ乗り事業者対策といたしましては、容リ法上規定されておるものとして、6ページの下のところでございますように主務大臣による報告徴収、それから指導・助言、勧告・公表及び命令、最後に、この命令に従わない者に対する罰則、これは50万円以下の罰金ということでございます。こういったことが規定されております。なお、例えば経済産業省におかれましては、これまで報告徴収が364事業者、指導文書を283事業者、勧告まで出されたものが100事業者となっておりまして、このサンプルといいますか、指導及び勧告文書の例を資料3の11、39ページにつけてございますので、またご参照いただければと存じますが、こういったご努力をいただいております。
 それから、また資料2の7ページですけれども、容リ協会におかれましても、再資源化義務履行者の情報をホームページで公開する。要するに、ちゃんと義務を果たしていただいているところをホームページで公開するといったようなことをしていただいておりますし、また、主務省からの要請に基づいて、ただ乗り事業者の情報を提供する等のご努力もいただいております。
 そういった現状を踏まえまして、課題といたしましては、ただ乗り事業者を防止するために、どのような取り組みが必要かということ。
 対応の方向としては、罰則の強化等によりさらなる抑止力の強化を図ることができないか。それからまた、公表制度を活用した消費者による監視など、さらなる対策が考えられないかという、そういった対応の方向を掲げてございます。
 以上のような課題につきましてご議論いただければと存じます。よろしくお願いいたします。

○田中部会長 大変ありがとうございました。
 ただいまの説明に対して、ご質問なりご意見をいただきたいと思います。5つの項目について関連の資料も説明いただいて、かなり課題の背景が理解いただけたと思います。どこからでもいいですけれども、最初の「容器包装の範囲」からについて、ご意見ございますでしょうか。
 では、石井節委員、お願いします。

○石井(節)委員 石鹸洗剤工業会の石井でございます。
 今、5つの論点で説明をいただきましたけれども、5つの論点それぞれについて一言申し上げたいんですが、時間の関係もありますので、私の方から、最初の容器包装の範囲について意見を言わせていただきます。
 今、先ほどの説明で、対象の者と対象でない者ということで、一応何か理由らしきものはついているわけですけれども、どうも我々、やはり企業者も、それから消費者の皆さんにお伺いしても、今の分類ではどうも納得できないという声を非常に多く聞いております。やはり我々も一番感じていますのは、クリーニングの袋と、それから病院の中と外との薬袋の取り扱いの違い、これがどうもやはり理解できない。
 それから、我々のいわゆる日用品の業界で言いますと、試供品の取り扱いですね。我々はシャンプーとか石けんとか、いろいろサンプルを消費者の方にお渡しするんですが、試供品は基本的には対象外になっているんです。ただし、この試供品をいわゆる売り物に、時々マーケティングのやり方として本体にくっつけたりしてやるわけですね。そうすると、その試供品もまた今度は対象になってしまうということなので、表示の問題もありまして、我々としては対策に非常に苦慮しているところでございます。
 それで、私の方から申し上げたいのは、ぜひこの容器包装の範囲を、去年のヒアリングの際にプラスチック容器包装リサイクル推進協議会から対案として出されております範囲のように見直していただきたい。プラスチック容器包装リサイクル推進協議会の見解を全面的に我々石鹸洗剤工業会としては支持しております。その規定でございますけれども、ここにそのときの資料がありますので読ませていただきますが、「容器包装とは、商取引を目的とした品物の容器及び包装であって、その品物と分離した場合に不要となるすべての容器包装をいい、家庭から廃棄されたものをいう」というふうにしております。ここでポイントは「商取引を目的とした」ということであって、そういう表現にしますと、先ほどのクリーニングの袋、それから病院の中で配られる薬袋、それから私どもの試供品、これは全部入ります。我々の業界としては、試供品が入ることによってお支払いする再商品化料がふえるんですが、これはもうふえるというよりも、やはり消費者の方がどのように家庭から使った後で排出されるかということで、とにかくわかりやすくしていただきたい。消費者の方も納得できる解にすべきだというふうに考えております。ぜひこの容器包装の範囲につきましては、今申し上げたプラ推進協の見解に沿って見直していただきたいというふうに思っております。ご検討をお願いいたします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、引き続いて滝田説明員、お願いします。

○岩倉委員代理(滝田説明員) 私も1点だけ、これは質問と意見と両方になろうかなと思うんですが、5番目のただ乗り事業者について発言をさせていただきたいと思います。
 ただ乗り事業者というのは、本来、国の方で撲滅について取り組んでいただくものですけれども、事実これは各省庁で、啓発その他で取り組みをされていると思います。昨年7月と12月に経済産業省から、ただ乗りが判明した事業者に対して指導文書を発信されております。このことは、ただ乗り事業者捕捉に大きな前進があったなという意味で高く評価しておりますが、ただ、容リ法の再商品化義務については、自己申告制とはいえ、ただ乗りは法律違反ですから、国の毅然とした態度といいますか処置という点では、経産省だけではなく、所管の関係省庁が一斉にこういった同じ行動を起こしていただくということがぜひ必要だろうと、このように考えております。しかも、こぞって同じ行動を起こしていただくということが、この資料の中にあります対応の方向等の2番目の「公表制度を活用した消費者による監視等」という部分がありますけれども、ここの項についても世間の関心の効果も同時に期待できると、このように考えております。
 この辺のことについて、これから先は質問ですが、環境省として、こういったこぞって関係省庁が所管の業種を含めてすることに対してどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。
 以上です。

○田中部会長 よろしいでしょうか。お答えいただけますか。質問です。

○リサイクル推進室長 お尋ねのご質問につきましてお答えいたします。
 おっしゃるとおりでございまして、経済産業省さんの方は、大変ほかの役所に比べましても先行してご努力をいただいているわけでございますが、そのほかの農林水産省、それから財務省、厚生労働省、また、環境省、私ども自身も、若干ではありますけれども業界を持っているところもございますので、できるだけ足並みをそろえて、そのようにしていきたいというふうに思っております。

○田中部会長 松田委員、お願いします。

○松田委員 石井さんの方から、産業界としてすごくすばらしい提言をいただいたことに対して、心から励まされております。それから、環境省の方から、きょう具体的な資料の提示があったことについても、すごくわかりやすいデータが出てきてすばらしいと思っています。
 京都市の分析の中では、容器包装のこれまで対象になっていないものというものがわずかであるというふうに書かれておりますけれども、これは重量で見ているだけのことであって、私たち家庭で見ますと、クリーニングの袋というのは、1つを空にする、1つの袋を取り出すだけで、もう既にごみ箱がいっぱいになってくるぐらいに容量としては大きいものなんです。ですから、サービスに伴うものについても、すべての容器包装について対象にするというふうに産業界の方からご提案があったことに対して、私は大変すばらしいことだと思って大賛成でございます。私と全く同じ意見でございます。
 それから、次に、事業系の容器包装をどうするかということでございますが、私たちはよく清掃工場に見学に参ります。私の住んでいる川崎市も、既に容器包装をきちんと分けている町です。けれども、現場に行きますと、市民は分けているんだけれども、焼却炉の中には事業系のプラスチックがすごく入っていて、ほとんど白色に見えるぐらいになっているんです。ということは、もう既にこの法律ができたときには伴わなかったプラスチックの技術開発が十分にできているこの段階では、事業系のものについても対象にしていくことによって、市民感覚として公平な感覚を持てますから、ぜひ事業系のものについても対象にしていただくことを希望したいと思います。
 以上です。

○田中部会長 服部委員、手を挙げましたか。では、服部委員、お願いします。

○服部委員 最初の分別排出のところですけれども、容器包装の範囲のところですが、最初にご発言されました石井さんと同じ意見で、リサイクルの最初の出発点である市民一人一人の分別排出が非常に重要だと思いますので、生活者感覚に合わせて、今のわかりにくい容器包装というのを見直して、だれでもわかるような回収容器に見直していった方がいいと思います。
 それから、小規模事業者のことについて、質問と意見ですけれども、容リ協の方に質問させていただきたいと思いますが、こちらに経費が5,000円かかると出ております。非常に小さな字で書いてありますけれども、この5,000円程度の根拠を教えていただきたいなと思います。多分手続等に費用がかかると思いますけれども、市民の方には公表されておりませんので、どういった面にかかるのかということを教えていただきたいと思います。
 それから、Pro Europeの資料が事務局の方から示されたんですが、こちらの事業者数です。日本の場合は確かに6万7,000ということが公表されておりますが、容リ協の方に伺いましたところ、この中身ですけれども、コンビニエンスストアとか、あるいは新聞の販売店などでも一店舗一店舗数えられているということで、事業者数というか、法人数にすると約2万3,000社と伺っております。その点、このドイツ、フランスの数え方と根本的に違うのではないかと思いますけれども、データの根拠を教えていただきたいと思います。
 事業者数と、それに見合った人口数が書いてあるんですが、こちらの方もやはり同じようなことが言えるんじゃないかと思います。
 こういった表の中で重要なのは、幾らぐらい事業者が支払っているかということだと思うのですが、ドイツ、フランスは、どのぐらい委託料といいますか、事業者が出しているかということが示されておりませんので、そのデータがありましたら、本日わかりましたら、1社当たり幾ら払っているのかということで示していただきたい。
 すみません。ちょっと長くなりますが、35ページの方に、事業者が負担している金額と、あと市町村が小規模事業者の分として負担している額が24億近くあるということで出ております。これまで議論にありましたように、収集・保管・選別費用がかなり自治体を圧迫しているということを考えれば、小規模事業者分の負担というのも大きなものだと思います。先ほどのデータのことも含めまして、市町村におけるこういった負担も大きいので、小規模事業者の免除というのは見直すべきだと思います。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 説明は後で一括してやらせていただくということで、崎田委員にお願いしたいと思います。

○崎田委員 ありがとうございます。簡単にお話しします。
 今回、項目が多いんですが、まず1番目です。私も、全国のいろいろな自治体が分別の仕方を変えるときに、消費者向けの普及啓発でかなり全国各地に伺うことが多いんですが、そういうときに、やはり商品によって分けづらいというのを多くの消費者の方がおっしゃいます。そういうことを考えますと、先ほど来ご提案がありましたように、商品とかサービスに伴って、私たち消費者が使い、そして家から出ていくようなものに関して、できるだけ素材ということを視点に大切にしながら、きちんと容器包装リサイクル法の対象にしていくということを考えていくということがとても大事なんじゃないかというふうに思っています。
 そのときになんですけれども、先ほど、この中の4番目「小規模事業者の適用除外」ということがありますけれども、きっといろいろな事業者、かなり小規模のところも多い、あるいは事業者数が大変ふえてくると思うんですね。そういうことを考えますと、やはりできるだけ小規模事業者の方が簡単に申請できるような、そういうような小規模事業者向けの何か申請の仕方を考えていただいて、すべての事業者がきちんとこの輪の中に入ってくださるような仕組みをつくっていただければと思います。そうすれば、5番目のただ乗り事業者の問題も解決できるのではないかというふうに考えています。
 あと、2番目の事業系の容器包装廃棄物なんですが、やはり私たち消費者感覚からいきましても、例えば自分の家から出た容器は家庭系で、自動販売機で飲んで、その横に置いたものは事業系というのは非常に違和感があるもので、やはり自分たちが使ったものに関して、同じような仕組みの中で、きちんとリサイクルが確保されていくということが大事なんだと思います。そういうときに、メーカーの方の拡大生産者責任と排出者の排出者責任、そういう両者がきちんとなっていくような形で考えていくというのがとても大事だと思います。方向性としては、消費者自身もきちんとコストを払っていきますというふうなお話をしているところなわけですので、メーカーや排出事業者、そして排出する消費者、みんなで払っていくという、そういう社会の輪をきちんとつくっていくということが大事なんじゃないかと思っております。
 そういう流れを考えますと、3番目に紙製容器包装のことが書いてあるんですけれども、これも、今後いろいろな容器包装、紙製は非常に多いと思いますので、ここで輪から外れてしまうよりも、私は、やはりこういう仕組みの中できちんとリサイクルを確保するということが大事なんではないかと思っております。きちんとリサイクルをすることが、やはり資源の大切さを皆さんが考えて、リデュース、リユースにきちんと社会の流れが流れていくという、そういうようなことにつながっていくんじゃないかと考えております。

○田中部会長 ありがとうございました。
 次、宮田説明員、お願いします。

○猿渡委員代理(宮田説明員) 小規模事業者の適用除外について発言させていただきます。
 今後、環境負荷の低減につきましては、それぞれの立場でいろいろな取り組みをしないといけないという状況にあるわけですが、業種にもよりますけれども、中小事業者に対しましては、例えばグリーン購入の絡みで取引先からいろいろな要求とかがあって、新たな活動とか負担が発生しています。その中で自主的な、例えば環境保全活動とかも含めて、資金力や人材の限られた小規模事業者が何をやっていくかというのが、総合政策というかポリシーミックスというか、そういった視点でも考えていくべきことだと思います。
 容リ法に対する対策もやっていかないということもあるんですが、やはりトータル、今後発生していくいろいろな対応の中で、容リ法に対することの徹底だけという、個別な判断というのは控えていただきたいなと思います。そういった中で小規模事業者に対する適用ということを広げると、ただ乗り事業者の捕捉率、これはきちんと押さえないといけないということももちろん正論としてあるんですけれども、小規模事業者に広げるということは捕捉率を下げるということになります。そういった場合に、まじめな事業者の負担が大きくなってということにもなりますので、それを防止する有効な手段というのは現時点ではまだないと思うんですね。
 それから、あと、先ほど金額がちょっと根拠がよくわからないという話もありましたけれども、やはり小さい金額を集めるために経費をかけるということを現時点で考えて、まだ効果的な対策ではないかなと思います。そういった視点で、現時点ではまだ適用除外を見直す段階ではないと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
 次に、石井和男委員、お願いします。

○石井(和)委員 2点申し上げたいと思います。
 先ほど、容器包装の範囲で、日本石鹸洗剤工業会の石井委員の方から、非常に住民、あるいは国民に軸足を置いたご提言がございました。改めて敬意を表したいと思います。こういった法制度を円滑に進めていくには、やはり国民の協力と理解を得るという視点が一番大事なことと思っております。我々も自治体の立場でいろいろ、分別排出基準にも相当啓発経費をかけて説明をしているわけですが、なかなか理解が得にくいということがございますので、そういった意味で、先ほど石井委員の方からお話がございましたように、国民、消費者に軸足を置いた視点で、ぜひ改善・改定をお願いをしたいと思います。
 それから、もう一点は小規模事業者の適用除外の関係でございます。この資料に書いてございますが、いわゆる捕捉が非常に難しいことだとか、あるいは負担すべき再商品化の委託費の額が、その徴収等の事務に要する協会の事務処理コストより小さく費用効率が悪いと、書いてあります。そういった理由から再商品化義務が免除されているというふうに書いてあるわけですが、その結果として、自治体がなぜその負担をしなければいけないのかということにつきましては、その根拠が理解できないわけでございます。
 この容リ法の制定当時のいろいろな経過を見てみますと、当時、事業者責任のあり方が相当議論がされたと理解をしております。ただ、十数品のあり方の問題、いろいろなしがらみがありまして法律がスタートしたということもございますので、ぜひ今回の容リ法の見直しにつきましては、事業者責任といいましょうか、そういった制定当時残された課題を今回改善をしていくということを念頭に置きまして、ぜひ改正をしていっていただきたいということを意見として申し上げておきたいと思います。  

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 紙製容器包装の取り扱いということで、さっき1つ意見が出ましたけれども、きょうは静かでしたけれども、一言申し上げておきたいんです。
 先般の産構審でもいろいろ活発な意見が交わされたんですけれども、一つ考えなきゃいけないというか、表現の仕方なんですが、紙製容器包装リサイクル推進協議会の方からもいろいろな提言をいたしまして、容リ法の枠から外すみたいな表現をわかりやすくするためにしたと思います。それから、皆さんの受けとめ方も、何か外す、逃げてしまうというような話になりがちなんですけれども、実はここで提言の内容も含めてはっきりさせておきたいのは、紙製容器包装廃棄物をどう扱うかということで、容リ法の6条に、例えば紙パック、それから段ボール、アルミ缶、スチール缶の取り扱いが規定されております。詳しくは申し上げませんけれども、当然6条に該当するものに扱いを変えていただきたいと、そういう意味ですね。そうしますと事業者の責務がなくなっちゃって、特定事業者は逃げてしまうんじゃないかとか、そういうような話がすぐ出てくるんですけれども、決してそうではありませんで、そこでは俗にいうボランタリープランということで、逆有償品も含めて事業者の責務は別の形で担保するように義務づけられているわけですから、そういうような扱いにしたらいかがでしょうかと、そういう提案だと思いますし、私もそういう意見です。
 長くなりますけれども、今のままで容リ法の今の指定法人ルートの仕組みだけでやっていくと、ここにるる書いてあるように、これからなかなか伸びない。そういう意味で6条の扱いにして、紙パックや段ボールなどと一緒に別の形で回収の促進、リサイクルの促進を図っていったらいいと、こういうことをちょっと申し上げておきます。

○田中部会長 前半の議論は大体11時15分ぐらいまでにしたいと思うんですが、高濱委員、じゃ、お願いします。

○高濱委員 食品産業センターの高濱でございます。ただ乗り事業者の関連で、少し発言をさせていただきます。
 ご承知のように、企業経営にとりまして最も大事なことは法令遵守ということでございます。こういう点からしますと、ただ乗りというのは大変恥ずかしいことですし、場合によっては制度の崩壊にもつながりかねないことだというふうに考えております。先ほど滝田説明員の方からお話がありましたように、この問題はお役所の力に頼るところが多いと思いますけれども、私ども事業者団体といたしましてもいろいろと努力をしております。私どもの食品業界におきましては、全国各地に中小企業の方が大変多いわけでございますので、制度の基本を担当者の方にご説明をしたり、再商品化義務量の算定方法を説明したり、どうすれば発生抑制ができるかということで毎年セミナーを開催しております。昨年は全国で1,300人を超える担当の方々にセミナーに参加していただいており、今後も継続していきたいと考えております。
 ただ、私が感じますのは、以前は瓶とペットボトルが対象だったものですから飲料が中心で、比較的理解されていたと思うんですが、プラスチックと紙が新たに含まれまして、食品のあらゆる分野に関係してきておりますので、必ずしも十分に容器包装リサイクル法を理解されていない方もおられるんじゃないかなと、こういうふうに思っております。特に地方の食品産業等に参りますと、そういうメーカー等もあるのではないかということでございますので、今後、私どもも、そういうところにも力を入れたいと思いますが、ぜひ政府におかれても、地方の中小メーカーの方々に対する普及啓蒙を図っていただきたいと思っております。

○田中部会長 次は、筑紫委員。

○筑紫委員 私の方も、ただ乗り事業者対策についてお伺いしたいんです。こちらの資料2の6ページから7ページにかけて、経済産業省さんの方でこれまで指導文書、それから勧告文書をお出しになっているということなんですが、勧告文書の中で公表することもあるということが書いてあるんですけれども、今まで公表された事例とかはあったんでしょうか。それから、勧告から公表に至る間というのは、何があれば公表に至るんでしょうか。もし公表した事例があれば、それはどこで私たちは見ることができるのかということを教えていただけますか。

○田中部会長 一括して後でいいですか。

○井内リサイクル推進課長(オブザーバー) 簡単な質問なのでお答えいたしますと、一昨年あたりから、プラスチック、紙の施行がある程度浸透したということで、他方でただ乗りがあるということで対策を強化しろということでやってきておりまして、各ブロックの経済産業部局を中心に実態調査もいたしまして、捕捉できたものからどんどん指導していくということをやっております。
 そういった取り組みの中で、法律に基づきます報告聴取、指導、勧告という形で段階は踏んでいる途中でございます。したがいまして、12月に勧告を出した以降も従わない、義務を果たさないという事業者につきましては公表処分しようということで、今、最後の追い込みをしているというところでございます。したがいまして、事例はございませんけれども、なお義務を課さない事業者につきましては公表を辞さないつもりでやっております。その際に、ぜひ社会的な監視というのがないと、最終的に罰金50万円だけでどこまでできるかということがございますので、関係各位のご協力をいただきたいと思っております。

○田中部会長 新宮委員、どうぞ。

○新宮委員 容器包装の範囲について、容リ法の再商品化業務を執行しています上での小さな問題点なんですけれども、一つにはごみ袋の存在があるんです。市町村が集めるごみ袋というのは、これは容器包装ではございませんので、実は外していただかなければいけない。現実は、特にプラスチック、その他にはすべて入ってきているんですよね。私は、ごみ袋の性質からすれば、容器包装というよりも、容器包装の業務を執行していく上で必要不可欠な存在だという形で対象に加えた方がいいと、このように考えておるわけなんですね。容器包装の商品を包む云々という非常に大きな問題もございますけれども、現実の日常的な業務執行の上での課題という点で一つ申し上げたいと思います。
 ついでに、先ほどの服部委員からのご質問にお答えしてもよろしいですか。協会は、特定事業者に対して、まず次年度の再商品化の申し込みに対するご案内を差し上げています。それについては、来年度のガラス瓶の無地は幾らという委託の価格、こういったものを提示しながら、翌年の申し込みをお願いしますということでご案内を差し上げている。それに応じて特定事業者が、それではいくら排出するので契約をしたいということで協会と契約しますね。そういう案内の文章の印刷代、それを特定事業者のもとへ送る郵券代ですね、切手、封筒代。それから契約書のやりとりに関する、そういった契約書の印刷代、それから収入印紙、あるいは郵券代、こういったものも含まれます。それから、再商品化の委託の費用の払い込みに関するいろいろな手続費用、請求書だとか領収書の発行ですね。それから、現状外部へお願いしております商工会議所とか商工会への委託手数料、こういった非常に直接的な経費だけで約5,000円かかっておるということでございます。なお、協会の人件費だとかビルの借り賃ですとか、そういったものは一切含まれておりませんので、直接的な経費としてはこれだけですと、こういうことになっております。

○田中部会長 じゃ、前半の部分はあと3人だけで限定して、松田委員、細田委員、それから山本委員の順番でお願いします。

○松田委員 小規模事業者について、一つ申し上げます。
 小規模事業者の方は外してほしいというふうなお考えをお持ちでしたら、こういうふうに考えたらいかがでしょうか。まずは小規模事業者も対象になる。けれども、クリーニング業界がこのようにすばらしい取り組みをしているわけですから、このようなクリーニング業界のような仕組みをしていけば、今度はそれによって何か褒められる仕組みが入ってくる。そうすることによって、負担というのはそれほどふえないんだけれども、実質的には施策というのは進んでいく。いつまでも、私たちは小規模だから逃れています、外してくださいというふうに言うよりは、クリーニング業界のような自主的な取り組みを加えていくというふうな参加の仕方をするためには、外れた方が進みやすいと思います。
 それから、紙製容器の方たちにお願いしたいんですが、私たちは今、この時点で、既にもう有価・無価ということで責任があるかどうか、再商品化の義務がかかるかどうかということは、もう卒業したいと思っています。たまたま現在は有価であるからであって、これが時代の変遷でどっと無価になっていったときにどうするのかという議論が残っていますし、そもそも有価であることはなぜかというと、自治体の取り組みの中で、自治体のコストの中で行われているから有価になっているのであって、選別だとか保管の部分の実際のところを皆さんの方に持っていけば、これは無価になる可能性もあるわけです。ですから、有価か無価かという議論からはそろそろ卒業していただきたい。
 以上でございます。

○田中部会長 細田委員、お願いします。

○細田委員 時間がないので簡単に申し上げます。
 容器包装リサイクル──容器包装、そもそもこれは私たちの生活に密着している。すべての人が恩恵をこうむる。一方で社会的費用を出すということで、このシステムというのは、なるべく多くの人が参加しなければならない、そしてわかりやすい、それが私は一つの基準だと思います。そこで、それから考えると3点申し上げます。
 事業系も含めるべきだというのは、私は当然だと思います。これは非常にわかりにくい。例えばスタジアムで出たものはどうなのかとか、それが容リ法から外れてしまうとかというのは非常にわかりにくいし、非効率であると思います。ただし、その場合、いわゆるこれは産廃、一廃の今となっては非常にナンセンスの部分もある区別に由来しているんですけれども、一方で既存の制度があることも事実だと思います。ですから、事業系のものを入れた場合には、その制度設計ですね。例えばそこをまた市町村に戻せと言っても、これは難しいですから、その独自のやり方を何とか認めるようなシステムをつくらなければならない。そこは非常に制度設計として注意しなければならない。そのもとで私は事業系も含めるべきであるというのが第1点です。
 2番目は、グッズであろうがサービスであろうが、つまり財であろうがサービスであろうが含めるべきだと思います。これは、先ほどおっしゃられた商取引という言葉が内閣法制局的になじむかどうか、私はわかりませんけれども、基本的に私は発想として非常にいい方向である。大賛成でございます。したがって、すべての商取引に含まれる容器包装というのは、このスキームに入れるべきだというのが第2点目。
 第3点目、すそ切りの話ですけれども、原理的に小規模事業者だから免れるというのは、私は違うと思います。現実の施行として、さっきおっしゃられたように、包括的な政策で実際生業を営んでいる方がいろいろなデメリットで、環境問題で排除されるということは、これはやはり考えなきゃいけないので、包括的なことを考えるべきだ。例えば、先ほど松田委員がおっしゃったように独自ルートを認めてやるとか、あるいは、そういうことはほかのところでいろいろな補助をする、商工会議所を通していろいろな手助けをしてやるべきだと思いますけれども、原理的に小さいから免れるということはあり得ない。だって、一番小さいのは消費者ですから。消費者もいろいろな義務を負うているわけですから、その消費者がちゃんと協力する以上、どんな小規模事業者であろうと、原理的には私は免れないと思います。ただ、さっき言ったように包括性の問題とか、そういうことは考慮しなければならない。
 以上です。

○田中部会長 山本委員。

○山本(和)委員 非常に簡単に申し上げます。
 私も、皆さんのご意見と同様に、定義はわかりやすい方がいいと思います。ですので、今のいろいろなご指摘のようなサービスに伴うものとか、そういうものを含めて定義はわかりやすくすべきだ。
 ただし、現行でもそうですけれども、今後そういう形でふえていくものに関しては、自主的な取り組みを促進するような方向の運用で考えていくべきだろうと、そういうふうに思っております。

○田中部会長 ありがとうございました。
 前半はこれで打ち切るとして、また最後に時間が余ればということでお願いしたいと思いますが、石川委員。

○石川委員 2点だけですが、先ほど小規模事業者の再商品化の市町村負担ですけれども、やはりこれはぜひ是正をしていただきたいなと思います。
 それから、先ほどちょっとご意見がございましたが、いわゆる収集・選別・保管を義務づけられている市町村の発行する袋についても枠の中に入れるべきだという意見がありましたけれども、私はこれはちょっと違うんではないかなというふうに思います。やはりその目的のために、市町村が義務づけられている収集のための袋として発行しているということからすると、それを容リ法の枠の中に入れていくということになると、非常にこの概念そのものが混乱していくんではないかなと、そんな思いです。

○田中部会長 じゃ、手短に、宮田説明員。

○猿渡委員代理(宮田説明員) 先ほど、小規模事業者の適用除外をそのままにしていただきたいという発言をしました。今、それに対する意見が大分出ましたので、ちょっと一言。
 適用除外していただきたいというのは、大きな企業と一律の費用負担ということであれば適用除外していただきたい。小規模事業者も、今、容リ法だけでなくていろいろな取り組みをしていかないとという時代になっているという認識はあると思うんですね。その中でどういう取り組みをするか。特に自主的な取り組みもあると思いますので、その辺、トータルで考えるべきだと。その中で、この一定の適用はまだ除外でいいんじゃないですかということです。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、今までの中にいろいろ質問がございましたので、答えられる範囲で、リサイクル推進室長、お願いします。

○リサイクル推進室長 それでは、ちょっと順不同になってしまうかもしれませんが、ご意見に対しまして、幾つか事務局としてのコメントをさせていただきます。
 数字のところにつきましては、服部委員から幾つかご質問がございまして新宮委員からのご回答もありましたけれども、あとできる限りの回答を、これは次回までに整理をさせていただきたいというふうに思います。
 いただいたご意見の中では、ただ乗り事業者対策につきましてのご意見がありましたけれども、関係省庁以下、さらに努力をしていきたいと思いますし、また、引き続きどんな具体的な対策がとれるのかというところにつきましても、またご意見をいただければありがたいというふうに思います。
 紙製容器包装の取り扱いにつきましては賛否両論あるようでございますけれども、私どもの事務局の方でも、さまざまなご意見を踏まえまして、引き続き検討していきたいというふうに思っております。
 それから、事業系の取り扱いにつきましても幾つかご意見をいただきました。特に崎田委員、細田委員からあったと思いますが、産廃の取り扱いとの関係、排出事業者責任と拡大生産責任の関係といったところが、これはなかなか法制度的にも整理が難しいところでございます。ご指摘いただいた点も踏まえまして、また事務局としても検討してまいりたいと思っております。
 それから、小規模事業者の関係、それから容器包装の範囲の関係につきましてもたくさんご意見をいただきました。市民にとってのわかりやすさですとか、あるいはご負担いただいている事業者の方から見たときの公平感ですとか、そういったところはまた当然のことだと思いますし、私も十分理解しつつ検討を進めたいと思っております。
 ただ、これは行政側の立場として、この中で行政側の立場で物を言うのは多分私しかおりませんので若干コメントさせていただきますと、これは正直、今の容リ法の範囲を小規模事業者の方へ広げるのであっても、あるいは容器包装の範囲を横に広げていくものであっても、捕捉しなければいけない事業者の範囲というのはとてつもない数字に思われますので、そういう意味では、行政コスト、もしかしたら業界のコストもやはりそうかとは思いますけれども、相当コストパフォーマンスの悪い世界へだんだん踏み込んでいくような格好になるということは間違いないんじゃないかというふうに思っております。
 これは例えばでございますけれども、今でも、やはりただ乗り事業者対策で各省大変ご努力をいただいておりますし、私ども環境省も、余りこれまで恐らく皆様方も認識されていないと思いますが、例えばペット業界というのが環境省の所管になっております。ペット業界といいますと、小犬とか子猫とかのペットを販売と言っていいんでしょうか、いわゆるペットショップですね。ペットショップは環境省の業界じゃないかと言われておりまして、これのただ乗り事業者を──そもそもただ乗り事業者がいらっしゃるかどうかというのもわからないんですが、これを捕捉していかなければいけないわけですが、どうするか。大体1万2,000ぐらい事業者があるんじゃないかと言われていますが、どうするかといいましても大して手はありません。直接1万2,000社に当たっていくしかないわけです。
 そんなことで、やはりこの事業者の捕捉というのは行政にとりましても相当手間がかかる。手間がかかるということは、当然コストもかかるということでございますので、そういった、いわゆる行政効率の問題もございますし、また容リ協の方の協会の事務効率の問題もあろうかと思います。例えば、本日ご紹介いたしましたけれども、あるいは松田委員、山本委員からもご指摘がございましたけれども、分野分野によりましては、きょうご紹介をしたクリーニングの例のように自主的な仕組みが回るのであれば、それも一つの手かなと思うところもございますし、そういったことも考え合わせながら、事務局としても引き続き検討をさせていただきたいというふうに存じます。ありがとうございました。

○田中部会長 それでは、後半の部分に移りたいと思います。後半、6番目の「指定法人のあり方」から、最後の「普及啓発・環境教育」まで含めて説明いただいて、それからご意見をいただきたいと思います。
 それでは、お願いします。8ページですね。

○リサイクル推進室長 それでは、資料2の8ページからご説明をさせていただきます。本日の課題の6番目「指定法人のあり方」でございます。
 現状でございますが、現行の容リ法における指定法人の業務は、第22条になってまいりますが、「特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化をするものとする」と定めております。また、現行法では、指定法人の指定につきまして、主務大臣は、民法第34条の規定による法人であって、いわゆる再商品化業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者として指定することができるとされております。そして、容リ法施行後、現在の容器包装リサイクル協会のみが指定の申請を行われて、主務大臣による指定を受けているといった現状でございます。すなわち、法律上は必ずしも指定法人を1つに限定をしているというようなことではございません。
 また一方、容リ協会におきましては、事務の効率化ですとか、あるいは情報公開による透明化を進めてきておりまして、平成17年度の再商品化事業者の選定入札からは、従来の平均落札単価だけではございませんで、市町村の保管施設ごと、あるいは品目ごとに落札した事業者の名称、再商品化手法、落札トン数、落札単価を公開することとしております。容器包装のリサイクルシステムが存在する諸外国におきましては、例えばドイツですとかフランスのように、協会と類似の業務を行う法人が複数存在するような国もございます。
 そういった現状を踏まえまして、課題といたしましては、現行制度における指定法人のあり方、あるいは役割等について検討する必要があるのではないか。何か見直すところがあるのかというようなところをご検討いただければというふうに思います。
 続きまして、9ページでございます。7つ目「容器包装廃棄物の輸出の位置付け」でございます。
 廃棄物の輸出につきましては、そこにございますように、いわゆる特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、私どもはバーゼル法というふうに呼んでおりますけれども、バーゼル法と、それから廃掃法によりまして一定の規制が設けられております。例えばバーゼル法におきましては、第4条に規定がございまして、特定有害廃棄物等につきまして、輸出の承認を受ける義務が課せられております。また、廃掃法におきましても10条1項によりまして、一般廃棄物を輸出しようとする者は、環境大臣の確認を受けなければならないという、そんな規制の体系になっております。
 その一方で、2番目の丸にございますように、現行の容リ法は、容器包装廃棄物を輸出して再商品化するということを想定したような法制度にはなっておりません。したがいまして、当然のことではございますが、容器包装廃棄物を輸出することを禁止するですとか、あるいは、再商品化の国内実施を義務づけるですとか、そういった規定も特段定められていないところでございます。
 法制度がそんなふうになっておるところ、その一方で、近年、循環資源の国際的な移動の進展を背景にいたしまして、国内におきましては廃棄物として扱われている循環資源の一部がアジアを中心とする諸外国に輸出をされまして、国際的にリサイクルされるような例が見られ、ふえてきておるところでございます。
 資料3の12、41ページをごらんいただきますと、日本からのプラスチックくずの輸出量の推移ということで、これも4月8日の産構審の資料から拝借をしてきておりますけれども、2000年以降、急速に輸出量が伸びておりまして、2004年には中国よりも、むしろ香港への輸出量が増加しているような、そんな傾向も見てとれますが、いずれにしましても、中国、香港あたりへの輸出が物すごい勢いで伸びてきておる状況でございます。
 資料2の9ページにお戻りいただきますと、続きでございますが、こうした状況の中で、平成16年4月末でございましたが、中国政府の方から、日本の企業が輸出した廃プラスチックの中に再生利用できないものが混入していると、これは中国国内法等に違反するとして、日本政府に対し厳正な対処を求める旨の通報がございました。昨年の5月以降、中国政府は、日本政府からの廃プラスチックの暫定的な輸出停止措置を継続しておるところでございます。
 これは資料3の13、43ページでございますが、「中国への廃プラスチック輸出問題について」という資料でございます。事案の経緯といたしましては、昨年の4月29日になるんですが、在北京日本大使館に対しまして、いわゆる検験総局の方から、我が国企業が輸出した廃プラスチックに再生利用できないものが混入していると、これは中国国内法に違反する事案として厳正な対処を求める旨の通報があった。こういうことがきっかけでございまして、その後の経緯はそこに記してあるとおりでございます。
 現状と下にございますけれども、中国側の方からは、この点につきまして、問題貨物の返送、あるいは廃プラを購入した中国関係者への日本企業による補償、企業再発防止対応を整理をして早急に解決したい旨の表明があり、早期解決に向けて双方が連絡を密にして対応するということで合意をしております。ですが、現時点におきましては、まだ輸入再開の具体的な期日の目途はたっていないというような状況でございます。
 行ったり来たりで恐縮ですが、資料2の9ページの続きでございます。その一方で、我が国におきましては、かねてから市町村において家庭から収集した廃ペットボトルが国内の事業者に売却をされて、それがその事業者から海外へ輸出されるというような事例が散見をされております。こういった状況を踏まえまして、環境省といたしましては、関係地方公共団体に対しまして、廃棄物等の不適正な輸出を防止するというような目的で通知をしたところでございます。
 また資料3の14、45ページからでございます。この45ページがいわゆる記者発表資料ということになっておりますが、本年1月19日付でございます。本件通知の背景、本件通知の内容とございますが、45ページの下の本件通知の内容というところをご覧いただきますと、以上に申し上げたような背景を踏まえまして、環境省は関係地方公共団体に対して、廃棄物等の不適正な輸出を防止するために、以下の留意事項とともに、廃ペットボトル等の適正な取り扱いについて関係者に対する指導を依頼する旨の通知を発出したということでございます。
 その留意事項が46ページにございます。2点ほど書いてございますが、まず1つは、廃ペットボトル等の中に残存物、あるいは混入物が存在することで腐敗が進んだり、あるいは強い悪臭を発するというような場合は、いわゆるバーゼルIIに該当するおそれが強い。また、廃棄物に該当する場合もあるということを改めて注意をしたということです。それから、2つ目に、市町村が収集した廃ペットボトルを国内事業者に売却した後に、それがまた輸出される場合があるわけですが、そういった場合は、当該市町村は輸出しようとする廃ペットボトルが再生利用するために分別、洗浄、裁断という適正に調整された状態のものであるかの確認を行うこと。確認の結果、残余物の混入等々があって悪臭が発生するとか、そういった場合につきましては、輸出者に対してバーゼル法上の手続をとるように指導されたいこと。また、輸出しようとする者が、廃棄物あるいはバーゼルIIに該当するか否かについて判断が難しい場合につきましては、環境省の方に積極的に相談してほしいといったことが、いずれも当然と言えば当然のことでございますけれども、改めて注意喚起をする通知を発出をしたところでございます。
 資料47ページ、48ページは、その通知そのものでございまして、ほぼ内容的には先ほどの記者発表資料と同じでございます。
 資料2の方にお戻りをいただきますと、10ページの方になりますが、また、産構審の方の環境部会廃リ小委の方でも、国際資源循環ワーキング・グループというのを置いています。平成16年10月に「持続可能なアジア循環型経済社会圏の実現へ向けて」という報告書を出されておりまして、この中で国際的な資源循環につきまして、そこに幾つかございますが、まず各国単位での循環型経済社会構造への転換、適正なアジア域内資源循環システムの構築、製造事業者等による高度な資源循環ネットワーク、あるいは国際資源循環取引における汚染性の管理といったような方向が提示されております。資料3の15に概要をつけてございますので、適宜ご参照いただければと思います。
 そういった現状を踏まえまして、課題でございますが、容器包装廃棄物、特に廃ペットボトルの輸出について、どんなふうに考えるかといったこと。
 検討の方向といたしまして、国際的な資源循環のシステムの考え方、廃処法における国内処理の原則、国際資源循環取引における汚染性の管理の必要性等々を踏まえまして、国内で排出される容器包装廃棄物、特に廃ペットボトルの輸出について、どのように考えるかというような方向にしております。よろしくお願いいたします。
 続きまして、11ページ、8番「識別表示のあり方」でございます。
 現在の容器包装の識別表示につきましては、いわゆる資源有効利用促進法によりまして制度がつくられておりまして、義務づけられております。消費者の分別排出の円滑化を通じて、容器包装廃棄物の再商品化に貢献してきたのではないかと思っております。なお、容器包装の種類ごとに実施時期が違っておりますけれども、スチール缶及びアルミ缶からペットボトル、それから、平成13年4月になりまして紙とプラにつきましても表示が義務づけられております。
 この資源有効利用促進法による識別表示につきましては、容リ法の再商品化義務とは異なりまして、事業規模の大小に関係なく、すべての容器包装の利用及び製造事業者に義務が課せられております。詳細につきましては、資料3の16、55ページからですが、これは経産省の方で作成されたパンフレットの写しを添付してございます。表示制度について詳しく記されておりますけれども、ご説明の方は時間の関係もございますので省略をさせていただきます。
 以上が制度でございますけれども、施行の現状につきましては、経済産業省が平成15年度末に行った調査でございまして、その時点では大体98%程度、識別表示がされているということが確認されております。
 資料3の17、59ページからになりますが、識別表示の普及実態等に係る調査結果という資料がございます。これも経産省のリサイクル推進課の方で提供されたものでございます。
 調査目的のところにございますように、紙製容器包装とプラスチック製容器包装の識別表示につきまして、その普及実態を把握をする。あるいは、誤った表示や誤解を招く表示事例を抽出、整理するということを目的として調査をされております。平成16年2月に行われたものでございまして、調査方法、あるいは調査対象とございますように、名古屋市在住の世帯人数3名以上の家庭で、基本的に専業主婦のいる家庭21世帯でもってモニター調査をしております。モニター世帯が、その調査期間内に購入した製品ですとか、あるいは贈答された商品で、紙製容器包装またはプラスチック製容器包装が利用されている商品を調査対象としております。
 調査結果でございますけれども、60ページ、(2)に、識別表示が全くされていない容器包装とございますが、ごらんいただきますと、全く表示されていないのが2%ほどであったというような、そういう結果が出ております。あと、一部されていない容器包装ですとか、61ページ以降、廃棄段階の異なるパーツへの一括表示されている容器包装ですとか、あるいはわかりにくい/誤っている識別表示がされているものですとか、そういった結果がございまして、63ページがプラ製容器包装に係る材質表示の有無で、材質表示につきましては任意でございますけれども、材質表示ありが大体4分の3ぐらいだったというような結果も出ております。
 また資料2にお戻りをいただきまして、その一方で、容器包装識別表示につきましては、市町村の分別排出の区分と必ずしも一致していないところもございまして、わかりづらいといった指摘もなおあるところでございます。
 こういった現状を踏まえまして、課題といたしまして、現行の識別表示は国民に定着しているのか。あるいは、消費者の分別排出の円滑化のために有効に機能しているのかといったようなことがあろうかと思います。
 また、検討の方向として、市町村ごとに廃棄物の排出区分も異なるわけですが、消費者の分別排出の円滑化のために、より有効に機能するような識別表示が必要かと、そういった検討方向を考えております。
 最後に12ページ、9番目の課題「普及啓発・環境教育」でございます。
 現状といたしまして、現行の容リ法におきましては、同法5条4項、国の責務がございます。「国は、教育活動、広報活動等を通じて、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない」。それから、6条3第項には地方公共団体の責務とございまして、「都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない」とされております。
 また、容リ法の基本方針におきましても、国及び地方公共団体に対して、国民への普及啓発、あるいは環境教育の必要性について指摘しているところでございます。さらに、いわゆる循環法におきましても、国は、循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとするとされております。ただ、循環計画を見ますと、これはNPO、NGOの役割といたしましても、活動の中で環境教育・環境学習や啓発活動というのも挙げられております。
 こういった規定などを踏まえまして、12ページの一番下の丸ですが、国及び地方公共団体の普及啓発・環境教育への取り組みにつきましては、各主体ごとにさまざまな取り組みが行われております。
 資料3の19、65ページ、「国や地方公共団体における環境教育・普及啓発関連施策について」とございまして、これは私どもの環境省の方の総合環境政策局の環境教育推進室というところがございますが、そこでまとめられたものでございまして、環境部局でございますから、循環型社会ですとか、あるいは廃棄物関係、いわゆる環境教育全般という整理になってございますけれども、(1)、65ページからが国の方の主な施策の概要ということで、環境省だけではございません。文部科学省ですとか、あるいは経済産業省ですとかも含めた整理になってございます。人材の育成、プログラムの整備、それから66ページ、情報提供、普及啓発、場や機会の拡大、67ページ、各主体の連携等々、さまざまな施策が行われております。
 それから、69ページ以降が、自治体、特に都道府県、政令市における取り組み事例でございます。どこもそれぞれ県、政令市ごとに、本当にさまざまな取り組みをしていただいております。ただ、一つずつ説明をしておりますと大変な時間がかかってしまいますので、説明は省略をさせていただきたいと存じます。ただ、一例といたしましては、国におきましては、ごみを減らす暮らし方として「リ・スタイル」というのを提唱しております。これを周知するために、ウェブマガジンで、やはり同じ名称「Re-Style」の発行等を行っております。
 資料3の20、91ページをごらんいただければ載っていますが、平成14年版の循環型社会白書で、この「リ・スタイル」というコンセプトを提唱したわけでございますが、これを広く周知するためにウェブマガジンを発行しておりまして、さまざまな情報を提供しております。また、アニメのキャラクターなども使いまして、小中学生向けのパンフレットをつくって配布したり、実費での頒布をしたりということもやっております。
 また、自治体におきましてもいろいろな普及啓発をされていますけれども、その中には独自のキャクラターなんかを設定をして、オリジナリティーあふれる工夫をされているようなところもございます。93ページから、資料3の20ということで、地方公共団体における施策の事例ということで、仙台市のワケル君ですとか、あるいは94ページ、福井市のリサイクル戦隊ワケルンジャーですとか、こういった工夫も行われています。
 そういった現状を踏まえまして、資料2の13ページでございますが、課題として、国や地方公共団体の普及啓発・環境教育への取り組みは十分に果たされているか。
 対応の方向として、現行法、基本方針等に掲げられている取り組みをこれまで以上に果たしていくためにはどうしたらいいか。また、現行法、基本方針等に掲げられている役割以外にどのようなものが考えられるか等を挙げております。
 よろしくご議論のほどお願いいたします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいまの説明に対して、8ページの「指定法人のあり方」から最後まで含めて、特に課題から解決のための検討の方向という、この辺にご意見をいただければと思います。
 森委員、お願いします。

○森委員 7番の輸出の問題と、あとは8番の材質表示についてで意見を言わせていただきたいと思います。
 まず、輸出については、日本のペットボトルのリサイクルは、世界的に見ても非常に理想的な形でうまく進んでおりましたが、近年、中国、香港等でベールの輸出問題で大きな悩みを今持っているところでございます。問題点といたしまして、17年度は市町村収集量のうち、指定法人扱いが初めて前年比で7.4%減少する見込みでございます。そして、この理由はいろいろと考えられると思いますが、そのうちの一つは、市町村が有価でベールを業者に売却しているのではないかということも推定しております。そして、その有価で販売されたものが、大半が輸出されているのではないかと推定しております。
 ベール等の輸出がふえますと国内のリサイクラーの稼働率が一層低くなるということで、大変大きな問題になってくると思っております。そして、市町村収集量がきちんと把握されておればいいんですが、その正確な報告のないまま輸出がされているものがあってはならないと思っております。業界といたしまして長期的な回収目標として、平成26年までに80%以上の回収目標を今掲げておるんでございますが、このような形で数字が捕捉できないような状態が続きますと、この数字の達成が非常に難しくなってくるという大きな悩みを抱えておるところでございます。
 そして、ちょっと長くなりますが、41ページの資料でございますね。これも産構審と同じでございますが、約80万トン強の日本からのプラスチックくずの輸出があるということでございますが、このうち、80万トン強の中の約半分ぐらいがその他プラスチックくずと統計上に分類されております。その他プラスチックくずの中にペット系の資源といいますか、プラスチックくずが含まれているということでございます。ですから、80万トンのうちの約40万トンの中に、ペットボトルがこの中に含まれているということになります。
 ここまでは統計がわかるんですが、以下は統計がございませんので、我々の推計等も独自の調査等もありますが、この40万トンのうちペット系のものが約6割ぐらい含まれているんではないかというように推定しております。つまり、40万トンの6割でございますので24万トンということでございます。この中で、また繊維系のものだとかフィルム系のものもございますので、それも引かなきゃいかんということで、それらは約20%ぐらいかなというように思っていますので、24万トンのうちの8割、約20万トンがボトル系ではないかという情報を持っております。この中では、業界で把握しています事業系のもの、事業系で輸出されたものもダブルカウントされたということもございますので、すべてがこの数字ということにはならないと思いますが、我々、これが本当にリサイクルされているんであれば、既に長期目標で掲げた80%近くの回収率が達成しているんじゃないかという内部での一部の意見もあります。これはちょっと乱暴ではございますが、そんなことで、自主的な業界の調査も続けておりますが、何分限界がございますので、この輸出の位置づけにつきましても、データがないままではきちんとした位置づけができませんので、国によります詳細な統計把握をお願いする次第でございます。
 もう一つ、識別表示のことだけちょっと言わせていただきたいと思うんですが、識別表示で、ペットボトルの中でペットのマークとプラのマークというものがございまして、例えばプラになるものがめんつゆだとかだし入りしょうゆ、そしてみりん風調味料等でございます。これらは、一般の消費者から見ますと普通のペットボトルとほとんど変わらないというものでございまして、現状でもペットボトルの中に結構入っておりますので、こういう混乱を避けるために、例えば先ほど申しました3種類等につきましては、これらがペットボトルのマテリアルリサイクルだとか、また化学分解法に入ってきても、全く現実的には何の問題もございませんので、めんつゆ、だし入りしょうゆ、みりん風調味料等はプラではなくペットボトルの分類にしていただきたいと、このように考えております。

○田中部会長 ありがとうございました。
 もう6名が手を挙げていらっしゃるので、12時で終わりませんので、12時15分にはなると思います。ご容赦願いたいと思います。
 細田委員、お願いします。

○細田委員 簡単に申し上げます。
 指定法人のあり方と、その次の外国への輸出なんですが、指定法人の件です。これは本来は私はやはり複数あってしかるべきだと思います。これは、善意と否とにかかわらず、独占主体というのは必ず独占力が発生してしまう。不透明性も発生してしまう。努力されているのはわかりますけれども、やはり私は原理的には複数あってしかるべきだと思います。それをもしそれぞれいろいろな状況でコストがかかってできにくいということがあれば、例えば私の間違いじゃなければ独自ルートだと思いますけれども、独自ルートである組織を認めて再委託、例えばいろいろな飲料業者がまとまってあるグループをつくって、そこにある指定法人みたいなもどきのものをつくった場合、一回再委託を認めてやるとか、そういうたぐいの少しフレキシビリティーを出してやらないと、やはりこの指定法人の独占力というのは否めないと思います。そこを省くべき、それを改善すべきだと思います。
 それから、輸出についてですけれども、私、余りにも再生資源の中の悪いものを安易に輸出し過ぎると思います。今「中国を汚すな」という、こういうタイトルのいろいろな報道もございますけれども、やはり輸出するものはいいものじゃなきゃいけない。ところが、国内法、バーゼル条約に違反するようなものがたくさん出ているおそれがある。これで、例えばキロ20円だから、市町村はまとめてそっちに売ってしまうというのは、私は行政としての見識が問われると思います。やはり人の国を汚す可能性のあるものを安易に輸出するようなことは避けるべきであって、それに対して、ただ廃プラスチックを輸出しちゃいけないなんていう法律をつくれませんので、何かそこにインセンティブをつくるなり努力をすべきだと思います。
 以上です。

○田中部会長 滝田説明員、お願いします。

○岩倉委員代理(滝田説明員) 今の細田委員のご意見とちょっと相反することかもわかりませんけれども、指定法人のあり方ということで、私は、きょうは全国牛乳容器環境協議会の会長の代理で出ておりますが、プラスチックの方の業務にもかかわっておりますので、そちらの立場から申し上げます。現在の指定法人のあり方で、この資料の中の現状のところにある3番目の項、あるいは4番目の項が出ておりますけれども、これはかなり否定的に書かれているわけなんですが、その他プラに関する限り、私は今の指定法人のあり方ということについて異論は何もございません。ただ、むしろ指定法人の権限を少し拡大──少しどころか大きく拡大すべきだろうと思います。その上で、現在の場合は拡大した上で論ずるべきかなと、その先を考えるべきかなと思います。現時点では拡大するというのは、例えば再商品化を執行している主体として、再商品化手法というのはこうあるべきだとか、こうしなきゃいかんというようなことが制限を受けるようなことでは、持続性ある再商品化というのは望めないわけです。このように思いますので、むしろ指定法人のあり方としては、そのところに関する限り、このままで結構ですので、むしろ権限を拡大すべきである。この意見を申し上げたいと思います。
 以上です。

○田中部会長 岡田委員。

○岡田委員代理(上山説明員) 岡田の代理で出ています、日本チェーンストアの上山と申します。
 普及啓発・環境教育について意見を申し上げたいと思うんですが、一つに、実際にこの普及啓発・環境教育というものの効果を高めるときのポイントは、私は2つあるというふうに思っています。その一つというのは、結局こういうものの目的というのは、態度変容、行動変容をいかに喚起するか、つくり出すかというところが最終の目的なわけで、そういう意味では、具体的にプログラムの中に実体験というものを組み込んでプログラム化して、それを推進していかなければならない。それが必須であるというふうに思うわけです。つまり、単なるオフJTの形の交流会であったり、あるいは意見交換会のレベルで終わっておれば、これは市民の態度変容、あるいは事業者の行動変容にはならない。
 そういうことで、例えばの事例で申し上げますと、私は小売業ですから、今、象徴的にレジ袋の削減ということについては、国民運動としてもぜひこれはより強く拡大したいという思いを持って具体的に動いているわけですが、そのときに、例えば事業者と市民の方々、あるいはNPOの方々、あるいは地方自治体の方々と連携をして、一つのある特定の地域での小さな成功をつくろうとして動いているわけですが、そういうものと、ここで言われている普及啓発・環境教育のアクションとの連携というのが、私は必須だというふうに思います。実体験でみずから体験したことは、物すごくその人の行動を変えますし、その人たちがリーダーであれば、かなりの波及力を持っている。こういうのを政策的により意図的につくっていくインセンティブ、松田委員がよくおっしゃるご褒美でも結構ですし、あるいは特区という概念でも構わないんですが、関西で、あるいは関東で具体的に動こうとしていますから、ぜひそれを推進する政策を入れていただきたいというのが1点。
 もう一つは、やはり不公平感というものを払拭していくプロセスが見えるという状態にするというのが必須だと思います。先ほどあったただ乗り事業者の件もまさにそうです。あれが撲滅されていくプロセスがわかりやすく見えますと、すごく参画意識というものが増幅されていく。これは間違いないことだと思いますし、私ども小売業の場合では、いろいろな事業者同士、営業では大変丁々発止の戦いをしているんですが、こういう案件というのは、みんなが連なって一斉に共同行動をとるべきだという論議をよくするんですが、例えばそのときにも、不公平感の代表的なこととして小売業の用途別の事業者比率が、プラスチックにおいては利用事業者が99.4%に対して、製造事業者が0.6だと。これは一体どういうところから不合理さが来ているのか。これは恐らく指標そのものに不合理性があると思うんですが、例えばそういうふうな不公平感に関する説明責任及びそれが払拭されていくプロセスが見えるような状態になりますと、参画意識は格段に高まると思うわけです。そういうことをこの普及啓発・環境教育のプログラムの中に意図的に入れるアクションをぜひとっていただきたいし、我々もそれに賛同していきたいと、こういうふうに思っております。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 筑紫委員、お願いします。

○筑紫委員 こちらの廃プラスチックの不適正な輸出ということで、非常に大きな国際問題になっているんですけれども、例えばこういったときにインスペクション・カンパニーというものがありまして、機械ですとか、そういったものを輸出する際に、インスペクション・カンパニーのサーティフィケートといいますか、それを必ずとって、そうじゃないと買えませんよと言われることは普通に行われていることなんですね。それ専門の、例えばスイスのSGSとか、そういう会社もありますので、このように、例えば輸出されるものは適正に調整されたものだという保証をつける。その保証をする会社とか、保証をする金融商品とか、そういったものをお考えになったらいいんじゃないかと思いました。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 崎田委員。

○崎田委員 まず、循環資源の輸出の位置づけなんですけれども、先ほど細田委員からもお話があったんですが、私も消費者として考えて、自分たちの暮らしの後始末をほかの国の方に送ってやっていただかないとできないというような状況になるというのは、非常に恥ずかしいことなんじゃないかなというふうに思っています。
 それで、実は今度の容器包装リサイクル法のお話の中でも、消費者自身きちんとコスト負担をします、ですから自分たちの暮らし方に責任を持つような仕組みで、この法律を変えるように見直していただきたいというお話をしているわけです。ですから、そういう意味で、市民自身も自分たちの暮らしの結果がどういうふうになっていくのかというのが、自分たちの国の中でまずきちんと見えるようになってくるというのがすごく大事なことなんだというふうにまず考えております。ですから、とりあえず、やはり身近に使ったものがきちんと自分たちの国の中で再資源化される、再利用されるということが、まず基本にはあるんだというふうに考えております。
 そういうふうにしたときに、実は自治体とか、そういうところでは、コストを削減してほしいと私たち消費者は言うわけですけれども、そういうときに、本当に、じゃ、自分たちの地域でペットボトルとか廃プラスチックとか、これから大量にあるものをともにどういうふうに暮らし方から変えなきゃいけないのかということを行政もきちんと国民に問いかけて、もっともっと本音の議論を地域で巻き起こすという、そういうきっかけにしていただきたいなと思っています。
 それともう一つ、実は今月の末に3Rのイニシアチブ閣僚会合が日本で開かれるということで、やはりこういう国際間の資本流通というのも大変重要なお話し合いの課題になると感じています。それで、市民として、今この分野で関心を持っている人たちできちんと意見を考えていこうということで何度か会合を持っているんですけれども、そういう中で、やはり多くのいわゆる消費生活とか、そういうところからすべてかかわっている方たちの意見として感じるのは、やはりこういうふうに循環資源の流通が世界に拡大していくときに、いわゆる3Rの優先順位の徹底という、こういう循環型社会づくりのまず基本のところが担保されるという、その視点をきちんと持っていただくのがすごく大事だなということを、みんなが一生懸命市民が言っておりますので、やはりそういうことをまず自分たちの国の中できちんと徹底をするという、何かそういう気持ちを込めていただけると、すごくありがたいなというふうに感じています。

○田中部会長 ありがとうございました。
 大塚委員。

○大塚委員 恐れ入ります。2点に絞って申し上げておきたいと思います。
 1つは、8の「識別表示のあり方」でございますが、先ほどのご意見でございましたように、この識別表示は資源有効利用促進法に基づいて現在行われているという関係からか、つまり資源有効利用促進法が、もともとは容リ法よりも前にできたものだということが関係しているのではないかと推測されますが、どうも国民にとって、消費者にとって、分別排出ができるようにということとの関係で直結していないというところがありますので、ぜひそこを直結させるような表示の仕方に変えていただきたいというふうに思っております。
 検討の方向として書いてありますように、市町村ごとに排出区分が異なるということ自体が、いろいろな批判が実はあるところだと思いますが、そちらについてはある程度一律化していくように、何らかの働きかけをしていただければと思っておりますけれども、大まかなところだけでも一致していけば、それに合わせた識別表示というのはお考えいただけるのではないかと思っております。
 それから、第2点でございますけれども、ここはちょっと質問です。資料の3の方の41ページの、先ほどもご説明のあった80万トンのうち、ペット系のくずが20万トンぐらいということですが、このうち市町村から流れているものはどのぐらいで、事業系の廃棄物としてのものがどのぐらいかというのを、ちょっとお伺いしておきたいようなところがございます。
 ちょっと関連して、前に戻っちゃって恐縮ですが、2番の「事業系容器包装廃棄物の取扱」について、ちょっとだけ申し上げてもよろしいでしょうか。先ほど室長の方からも最後の方にお話があったことも、ちょっと私の関心を呼んだんですけれども、排出事業者責任からEPRの方に変わるということに、もしこの事業系容器包装廃棄物を全部含めるということだと、そういうことになるわけですけれども、ですから負担の方法が変わるということなので、同じようなものは同じように扱うべきだという要請はもちろんあると思いますけれども、それだけではなくて、今まで排出事業者が負担していたのが、同じような産業界の中ではあるけれども製造事業者が負担をするという方向、あるいは販売事業者が負担するという方向になるわけですから──負担というより支払いですけれども、大分考え方が変わるわけですね。だから、そこはどうしてそうすべきかということはよく押さえておく必要があると思います。
 現在も、この事業系の容器包装廃棄物について排出事業者が負担しているという方法が、どういう問題があって、変える必要性がどこにあるかということはよく検討した上で、変えるなら変えなければいけないのではないかというふうに考えております。変える場合に恐らく一番問題になるのは、産業廃棄物であるのに自治体が分別収集をするというのはどういうことかというような議論が、もし今の自治体の分別収集という仕組みを残すとすれば出てくるわけで、そこが結構重要な問題になると思いますが、私自身は、そうすると、産業廃棄物でも一般廃棄物でもない、別のカテゴリーをつくるべきではないかという話になると思っておりますけれども、そういう非常に大きな問題を含んだ論点ではないかというふうに思っております。
 以上です。

○田中部会長 大澤委員、お願いします。

○大澤委員 識別表示について意見と、それからお願いをしたいと思っております。
 私ども企業は、識別表示を大変な労力とお金をかけて表示をさせていただいたんですが、それがなかなか消費者の分別排出の円滑化のために有効に動いていないということであれば、非常に残念だと思っているんです。そういう意味で、よりリサイクル効率が向上できるということであれば、識別表示を見直して、当然排出区分と一致させるという意味では賛成でございます。
 ただ、その際、表示の見直しの際には、商品によってはかなり今のサイズとかが表示できないものもありますので、場合によっては目的を崩さない範囲での縮小とか、小さくするとか、形を少し変えてもいいというような、そういうことが認めていただければよろしいかなと、より商品、個別の材料に表示ができるかなと思っておりますので、その辺をお願いしたいと思います。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 石井節委員、お願いします。

○石井(節)委員 私の方から、指定法人のあり方についてお礼とお願いという形で、本日は指定法人の新宮理事もいらしていますので、お礼とお願いをさせていただきたいと思います。
 先ほどから、指定法人が1つだと、やはり透明性だとかいろいろな問題があるということを言われていますが、私もやはり一番の問題は、情報をいかに開示していただけるか、透明性をいかに上げていくかということが一番大事なことだと思っています。本日の資料にもありましたように、昔ではちょっと考えられないことまで、最近非常によく開示していただいているなというふうに思っております。例えば先ほどの資料の中で、紙の問題に絡んで経費の割合も全部出ていましたし、それから、今度、ここにもありますように落札の結果も全部開示していただけるということで、最近、指定法人の方も情報開示ということについて非常によく取り組んでいただいている。これはお願いですが、今後もぜひそういう視点で、我々、それから自治体の多額のお金を扱っていただいているわけですから、とにかく情報開示ということを第一に考えて活動していただきたいというふうにお願いしておきたいと思います。
 以上です。

○田中部会長 あと、手短に3人にお願いしたいと思いますが、服部委員。

○服部委員 皆さんのご意見と重なるところがあるかと思いますけれども、まず指定法人す。先ほど新宮委員の方から回答がありましたけれども、申し込みの方法などにつきましても、商工会が窓口である必要があるかとか、いろいろありますので、経費のスリム化という面からも、やはり指定法人は1つではなくて、細田委員もおっしゃいましたように複数の指定法人があってもいいと考えております。
 それから、容器包装の輸出のお話ですけれども、確かに国外リサイクルはいろいろな問題があると思います。有害物質、あるいはごみ輸出に広がっていくような、そういった可能性もありますが、市町村が──先ほどモラル的に許されないんじゃないかというお話がありましたけれども、なぜ有償で売却をするのかということを、考える必要があると思います。といいますのは、収集費用、あるいは保管費用の負担が多いということで、有償で売るのであれば、やはり少しでも自分たちの利益になるようにということで市町村が選んでいる場合が非常に多いと思うんですね。この前、私の団体でシンポジウムをした時にも、そういった市町村の発言が非常に多くて、これはやはり国外リサイクルの是非ということで議論するだけではなくて、なぜ市町村がペットボトルを国外に売らざるを得ないかという、そういった背景も含めて考えていく必要があると思います。
 それから、すみません。もう一点、手短にですが、先ほどの識別表示のあり方です。これは全国で統一されていないと、引っ越す方なんかもいらっしゃいますし、非常に問題があると思うんですが、容リ法自体が市町村の任意に任されているとか、やってもやらなくてもいいということがあります。容リ法が制定時には、いろいろな体制が整っていないとか、あるいは施設整備において費用負担が非常にかかってしまうということもあって、容リ法は自治体がやってもやらなくてもいいという法律になったかもしれませんが、これからリサイクルを推進して実施率なども目標を掲げるとするならば、容リ法は本当に強制でなくてもいいのかどうかということも含めて考えると、排出におけるそういった容器の分別・識別表示というのも統一していった方がいいかどうかという、その議論の方にもおのずとつながってくると思います。容リ法が自治体の任意であるということをこの辺できちんと議論をした方がいいんじゃないと思います。
 以上です。

○田中部会長 松田委員。

○松田委員 識別表示がわかりにくいというふうにおっしゃっていますけれども、私たち消費者から見て、私の個人的な見解ですが、あの識別表示のプラスチックと、それと紙の表示のデザインは非常に洗練されていてすばらしい、わかりやすいと思います。私たちは、なぜわかりにくいという表現を使っているかというと、実際にマークがついているにもかかわらず、市町村の中に分別の仕組みがないから、だからどうやったらいいかわからないということであって、デザインがわかりにくいということではないと思っております。
 次に、先ほど環境省の方から、いろいろ変えないといけないことがあって、専門的に見ると行政的には大変な苦労があるとおっしゃいましたけれども、21世紀をつくるときに、私は「できない」ではなくて「どうすればできるか」という議論をしていくときに、大塚先生の意見をご参考にしていきながら、やはりここはみんなで知恵を出して事業系のシステムをつくる。産業系の廃棄物システムの中で、まずプラスチックだとか容器包装をきちんと改正していくということを取り組んでいきたいと思います。
 指定法人につきましては、私は指定法人の審議会に評議員として出ておりますが、やはり出てくるスタートの時点では、あの仕組みは必要だったんですけれども、余りに大きくなり過ぎて、またリサイクル社会というのが余りにも進展し過ぎて、もしここを1つでこれからもやっていくとなると、指定法人自体が大変困る状態になるのではないかと危惧しております。コストバランスということも考えますと、指定法人の中に分割でもいいんですけれども、例えば独自ルート、専門の指定法人ができてもいいし、またはいろいろなコミュニティーとかかわった、いろいろな専門の仕組みができてもいいということで、いろいろな分野の指定法人というのができてくることによって、また地域に合った循環ビジネスとしての指定法人ができてくることによって、システムもうまく地域に合ったものに動いていくだろうし、それからコストも下がっていくのではないか。ただ、そのときに、一括して情報を管理していくような原則的な仕組みというのはやはり必要でしょうから、そのあたりをぜひご検討いただく方向はいかがでしょうかということを提案したいと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
 山本委員、お願いします。

○山本(和)委員 1点、輸出の問題で申し上げます。
 私も、やはり資源循環は決して一国で閉じ得ないと思っておりますので、細田委員もおっしゃっているように、質のいいものに関しての議論と、そうでないものは分けなければいけないと思っておりますが、このペットボトルの問題に関しては、私も非常に危惧をしております。こういう腐敗性のものが──それだけではないと思いますが、収集されて問題を起こすというのは、やはり対処しなければいけないことだと思います。その場合に、やはり強い対応をしていくことも必要だと思います。これから改善していくと思いますけれども、例えば環境省の通知の中には、「強い悪臭の発生が見られる場合を確認すること」となっています。しかし、悪臭はそのとき発生していなくても、腐敗性のものは腐敗が進んで、港に着いたときに悪臭が出るなんていうことも当然考えられることですから、もっと網かけを広くして、この場合「おそれのあるもの」とか、そういう形で強く、指導の対象とすることを当面進めていくことが、やはり必要ではないかと私は思います。ただし、質のいいものの資源循環はまた別の話だと思います。

○田中部会長 新宮委員、どうぞ。

○新宮委員 各委員から指定法人のあり方に関していろいろな議論が出ておりますけれども、私自身は指定法人を代表していますので、まな板の上の鯉で、それについてはノーコメントでございます。
 ただ1つ、ここで主務省庁を初め各委員の皆様方にお尋ねをしておきたいわけでございますが、容器リサイクル法第2条第8項にございます再商品化の定義でございますけれども、これをひとつ明確にしていただきたい。現状、非常にぼやっとしておりまして、容リ協会といたしましても、どこをもって再商品化が終了したんだということで、再商品化費用を支払えばいいのかという問題が常にあるわけでございますね。ガラスであれば、カレットにすれば、もうそれで再商品化は終了したとみなすべきなのか。あるいは、その先の利用事業者まで渡るまでをチェックしなきゃいけないのか。法2条の8項には利用事業者のところまでということは書かれておりませんけれども、現状そこまでしなきゃいけないのであれば改正をしていただく必要があるんじゃないかと、これについてひとつよろしくお願いしたいと思っています。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 最後に、崎田委員。

○崎田委員 今、容リ協会の大きなお話があったんですが、最後に環境教育について、私も一言言わせていただきたいと思いました。
 実は、今後こういう仕組みのリサイクルコストの問題、あるいは分別排出、本当に国民全体が本気になっていくということがすごく大事で、この環境教育・普及啓発というのはとても重要なところだと思っています。特に今、国とか自治体の役割というふうになっていますが、これに、この役割を担うすべての主体という視点があった方がいいんじゃないかというふうに思っています。どういうことかというと、消費者が分別排出をきちんと考えるためには、物を売っている販売店ときちんと連携しながら仕組みをつくる、あるいはそういうところの現実を知っていく、あるいは再資源化がどういうふうに行われているのか、ちゃんと知っていくことでわかっていくという、やはり消費者自身が流れ全体を理解するということが大変重要だと思っております。ですから、そういう指定法人であり、あるいは関係する事業者の方、あるいは消費者、市民団体、すべての役割を担う者がここにかかわるということが大事だと思っております。
 あと、先ほど、具体的な話をきちんと起こすような話で何かこういう仕組みが動けばというご提案がありました。私は、実は環境教育というのは、そこをきちんと学ぶだけではなくて、気づいたものをどういうふうに理解し、問題解決の行動に移すかというのが今求められている環境教育そのものだと思っておりますので、とにかくそういう主体の役割をきちんと入れていけば、そういうふうに動いていくんではないかと思っております。ぜひこの辺にももっともっと多くの視点を入れていけば、多くの産業界の皆さんとの信頼関係を持ちながら、この法律の見直しの議論が進んでいくんじゃないかなと感じています。よろしくお願いします。

○田中部会長 大変ありがとうございました。活発なご意見をいただきました。関係者に十分理解していただく必要があります。そういう意味で、本日の資料、それからディスカッションが役に立ったと思います。
 それと、何のためにやっているかという目的、意味があることにつながらなければいけないということと、それから、それが実行可能であるということ、この辺を見据えて取りまとめていかなければならないと感じました。
 以上で、その他の論点についての議論を終わりにしたいと思います。本日は活発なご議論をいただき、ありがとうございました。
 次回の本部会の開催については、事前に日程調整をさせていただいた結果、4月26日火曜日の午前10時からとさせていただきます。場所は、環境省が入っている合同庁舎5号館2階講堂でございます。正式な通知は既に事務局から送付されています。次回は、これまでいただいたご意見を踏まえて、課題1の排出抑制及び再使用、2の分別収集などについて再度ご議論いただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 何か事務局からご発言はございますでしょうか。特にいいでしょうか。
 それでは、本日の部会を終了したいと思います。どうもありがとうございました。

午後0時27分閉会