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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 (第13回)議事録


平成15年6月24日(火) 17:00~18:55
 
於:東条インペリアルパレス 曙の間(5階)

環 境 省
廃棄物・リサイクル対策部


議 事 次 第

(1) 廃棄物処理法の一部改正及び産廃特措法について
(2) 廃棄物処理施設整備計画について
(3) 自動車リサイクル法に基づく再資源化基準等について
(4) その他
 
 
午後 5時00分開会

○企画課長 定刻でございますので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
 委員の皆様には、ご多用にもかかわらずお集まりいただきましてありがとうございます。
 まず、本部会の委員の異動についてご報告させていただきます。中央環境審議会の委員の任期が2年となっておりますものですから、ことし1月に審議会の委員の任命があったことなどに伴いまして、本部会の委員として新しく酒井伸一委員、萩原なつ子委員、本日ご欠席でございますが、栗原孝委員が任命されましたのでご報告いたします。
 では、お手元の配付資料をご確認願います。議事次第の裏の面に資料1から9、参考資料の1から4、それぞれ一覧が出ております。不足がございましたらお申し出ください。
 それでは、これ以降の議事進行、花嶋部会長、よろしくお願いいたします。

○花嶋部会長 それでは、議事に入ります。
 本日は、お手元の議事次第にありますように、廃棄物処理法の一部改正及び産廃特措法についての報告、次に廃棄物処理施設整備計画の策定について、さらに、自動車リサイクル法に基づく再資源化基準等について審議事項がございます。また、最後に幾つかの報告事項がございます。
 それでは、まず議題の1でございます廃棄物処理法一部改正及び産廃特措法について、事務局でご報告をお願いいたします。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 制度企画室長の田河でございます。資料2をお開けくださいませ。廃棄物処理法の改正についてご報告させていただきます。詳しいいろいろな白表紙の資料が配られているかと思いますが、資料2の概要に基づきましてご説明したいと思います。
 まず、この廃掃法の改正でございますけれども、昨年11月の意見具申を踏まえて作業を進めてまいりまして、ことしの3月11日に閣議決定をさせていただきました。その際、資料も送らせていただいておりますが、その後5月に衆議院の環境委員会で議論を行い、そして参議院の環境委員会、6月11日の本会議で議了となり6月18日に法律第93号として公布されております。その法律の概要、ご承知かと思いますが、簡略にご説明しますと、1番、不法投棄の未然防止等の措置の大きなプリントの方でございますが、(1)の都道府県等の調査権限の拡充、定義をめぐる議論の中でご提言をいただいた事項でございますが、疑いのあるものについて報告調査、立入検査ができるというものであります。
 また、(2)不法投棄対策、ここもご提言いろいろいただいておりましたけれども、[1]不法投棄等の未遂罪の創設、あるいは[2]一般廃棄物の不法投棄に係る罰則の強化、市町村の焼却など不適性処理を行うような処理業者も問題になっておりますが、そうした処理業者が不法投棄に関与した場合に対する罰則。現行1,000万円でございますが、それを産廃と同様に1億円以下の罰金に引き上げることにするという内容でございます。
 また(3)国の関与の強化。[1]が緊急時の国の調査権限の創設をする。そして、[2]国の責務の明確化といった点でございます。広域的な見地から特に産廃等意識したものでございますが、地方公共団体事務について調整を行うということでございます。また事務が円滑に実施されるよう、職員の派遣等の必要な措置を講ずることするという規定も盛り込んでおります。
 そして(4)悪質な処理業者への対応のさらなる厳格化等ということで、[1]特に悪質な業者の許可の取消しの義務化。現在、取り消すことはできるという規定でございますが、特に悪質な業者、欠格要件等に該当するものについては、必ず取り消さなければならないこととするという改正をしております。
 また[2]でございますが、廃棄物処理業の許可に係る欠格要件の追加として、許可に係る欠格要件として許可取消処分に係る聴聞通知のあった日から処分のなされるまでに廃業の届出をした者、いわゆる許可の取消し逃れをした者で、当該届出のあった日から5年を経過しないこと等を追加する。悪質な業者の場合、取消し処分に係る聴聞通知があって、実質的に廃業してしまう。そうした場合の対応例でございます。
 そして、次のページでございますけれども、[3]でございます。都道府県等による適切な更新手続の確保。廃棄物処理業の許可の更新の申請がなされた場合において、従前の許可の有効期間の満了日までに更新申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の有効期間の満了後も、当該更新申請に対する処分がなされるまでの間、従前の許可は効力を有することとする。更新手続、警察の照会等厳しい手続等しておりますが、行政の都合によって許可の空白期間が生じないようにするための法令でございます。
 また(5)、これはいわゆる事業系一廃についての議論の中で出てきたものでございますが、事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合の基準等の創設。事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合の基準を定めるとともに、措置命令の対象者として基準に反した委託事業者を加えることとするというものであります。
 そして大きな2番、リサイクルの促進等の措置でございますが、(1)広域的なリサイクル等の推進のための環境大臣の認定による特例制度を設けるということでございます。
 また(2)でございますが、性状に応じた対応ということで、同様の性状を有する廃棄物の処理施設の設置許可の合理化、同様の性状を有する一般廃棄物を産廃と同様の方法で処理する産廃処理施設については、届出により一般処理施設の設置許可を不要とすることとするというものでございます。
 (3)課題に的確に対応した廃棄物処理施設整備計画の策定ということでございますが、環境大臣が廃棄物処理施設整備事業の計画的な実施に資するため、5年ごとに廃棄物処理施設整備事業の実施の目標等を定めた廃棄物処理施設整備計画を策定するというものでございます。従来、こうしたもの、廃棄物処理施設整備に緊急措置法というものの中で対応しておりましたけれども、公共事業の長期計画の見直し等の動きの中でこういう改正をしております。事業費ということではなく、アウトカム目標を定める、そういう考え方でございます。
 施行日はここに示したとおり、おおむね大体12月1日という形でございます。なお、適正処理困難物についての拡大生産製品の拡充については、関係者との合意を得るまで時間がございませんでしたので今回の改正には盛り込んでおりませんが、重要な課題であることは十分我々も認識しておりまして、引き続き議論を行い、具体化を図っていきたいというふうに考えております。
 そして、資料めくっていただきますと、国会での附帯決議がついております。時間も限られておりますので、ポイントだけ申しておきますと、1番目のところ、これは政府一丸となって循環型社会のために引き続き諸外国の例も踏まえつつ、法体系のあり方について検討することということでございます。
 そして2番目が、市町村が適正に処理できない一般廃棄物の品目・量等について実態把握をして検討を行い、必要な処置を講ずること、こういう附帯決議もついています。
 また3番目は医療系廃棄物の適正処理の推進でございます。
 そして、4番目はデポジット制度等の経済的手法についての検討でございます。
 5番、これはいわゆる事業県一般廃棄物の発生抑制方策について検討をし、必要な措置を講ずることということでございます。
 また6番、これは委託を行われた一般廃棄物の処理に起因する環境汚染については、もともとの市町村の責任において必要な措置が講じられること、ということでございます。
 そして7番、これは公共関与による施設整備の促進なども含め、安心できる施設整備を図ること。特に首都圏、近畿圏の廃棄物については、域内でできる限り処理が行われるよう、必要な処理施設の整備を推進することとなっております。
 8番、電子マニフェストの義務化も視野に入れ、その普及拡大を図る方策を検討することとなっております。
 9番、これは排出事業者が信頼できる処理業者を的確に選択できるよう、処理業者に係る情報提供システムを充実することとなっております。
 また10番、これは不法投棄に関与した土地所有者の責任徹底、あるいは、廃棄物処理基準の改正等による自社処分に対する規制強化等について早急に検討をすること。
 11番、これは焼却施設、最終処分場周辺の土壌及び地下水に係る汚染の実態を把握し結果を公開することとともに、環境回復措置に努めることとなっております。
 12番、これは広域的処理に係る特例制度の施行に際して、不適性処理が生じないよう厳格に運用し、適正処理の確保に万全を期すること。
 13番、廃棄物の不法投棄等を防止するため、地方公共団体の担当職員や地方に配置する環境省職員の増員等、体制整備に努めることとなっております。
 14番は、産業廃棄物税等については、早急に結論を得ることということでございます。
 15番は、国と地方が連携を密にして取り組むこと。特に環境省による報告徴収立入検査の権限行使に十分連携を図ること。あるいは、地方の施策について必要なもの、効果的なものについては、国において導入を検討すること。
 こういう附帯決議がつけられています。参議院についてもついておりますが、内容はほぼ同様でございますので、省略をさせていただきたいと思います。
 以上でございます。

○適正処理推進室長 それでは、適正処理推進室長の粕谷でございますが、引き続き産廃特措法のご説明をいたしたいと思います。
 資料の3をごらんいただきたいと思います。法律のタイトルは特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法という長い名前ですけれども、通称産廃特措法と言っております。この法律につきましては、昨年の夏ぐらいから国内最大規模の不法投棄といわれる青森、岩手の県境の不法投棄事案に対して、財政支援をどのように充実するかということを検討する中で、当初はこの事案に限って予算措置、何か特別なことができないかという議論をしていたわけですけれども、秋から年末にかけて予算編成の過程で、財務省あるいは総務省と議論する中で、やはり全国を視野に入れて制度をつくるべきだという方向になりまして、バタバタと法案をつくるに至ったというような経緯でございます。
 国会での審議スケジュール等につきましては、先ほどの廃棄物処理法と全く同じスケジュールでございまして、同様に6月18日に公布されて、この法律につきましては即日施行されています。
 法律の背景のところでございますが、過去に不適正処分された産業廃棄物ということで、これを対象にということなのですが、この背景といたしまして、平成9年、廃棄物処理法改正によりまして産業界のご協力を得て国も補助をする形で、代執行を行う都道府県に対する基金制度というものができております。その制度の対象にならない9年改正法施行前の不法投棄の事案、これが実は相当長期間にわたって原状回復されないまま放置されているということで、支障が生じていることのみならず、やはり産廃に対する不信感の象徴ともなっているということで、循環型社会を形成する上で1つの阻害要因であろう。こういったものをやはり計画的に着実に撤去していく必要があるということで、時限法によってその期間、財政支援を充実させようという制度をつくるに至ったわけでございます。
 制度の中味といたしましては、まず環境大臣が基本方針を策定いたします。この基本方針というのは10年間、平成24年度までの時限法と考えておりますので、24年度までの間にどのように支障の除去等を行っていただくのか、こうした基本的な方針を定めることとしてございます。それに即しまして、実施計画の策定というのを、都道府県、または保健所設置市の市町村が行いますが、これは一つ一つの不法投棄の事案ごとにつくるということを考えておりまして、基本方針に即して実施計画を策定することができるという規定にしてございます。実施計画の中味というのはどういう原状回復のやり方をするのかとか、あるいは、ここに至るまで、不法投棄の事件について県として排出事業者ですとか、不法投棄等の行為者に対して、どういう責任の追及をしてきたのか、あるいは県の取組が十分であったのかという検証をきちんとしていただこうと、そういったものをこの実施計画に盛り込んでいただこうと思っています。
 実施計画につきましては、都道府県の環境審議会及び関係市町村の意見を聴取した上で環境大臣に協議をしていただく。環境大臣が同意をしたものにつきましては、その下にあります特定支障除去等事業という名前をつけておりますけれども、都道府県が代執行する分につきまして、従来より手厚い補助を行うということでございます。矢印の右側にありますように、特定支障除去等事業に要する費用について国庫補助でございますが、特別管理廃棄物に相当するような有害性の高い廃棄物については2分の1の補助を行って、それ以外のものについては3分の1の補助を行う。これは実は法律ではなくて政令で規定することとしておりますが、この政令につきましても6月18日に公布し施行したところでございます。この補助金以外の部分、都道府県等の負担分があるわけですが、この下にありますように地方債の特例措置を設けてございます。通常廃棄物を片づけるというような事業については地方債が適用できないわけですが、法律上特例措置を置いたということでございまして、都道府県の負担分について、都道府県であれば70%ぐらい、保健所を設置してあれば75%を目途に起債を起こすことができます。さらにその起債の元利償還に当たりまして50%程度を地方交付税に算入するという地方財政上の措置がとられることになります。
 こうした法律によって、相当補助が行き渡れば財政支援が手厚くなることから、計画的に過去の不法投棄の撤去を進めていただきたいという法律でございます。実はこうした過去の不法投棄について我々がかつて調査した段階では430件、全国でそれぐらいありまして、量にして1,100万立方メートルぐらいあるのではないかという結果を持ってございます。これの全てがこの法律で都道府県が取り組むかどうかわかりませんが、今の段階では事業費ベースで約900億から1,000億ぐらい10年間でかかるのかなという思いをしているところでございます。
 この法律につきましても廃棄物処理法と同様、国会、衆議院、参議院、それぞれ附帯決議がされております。いくつかの項目を申し上げれば、まず1番でございますけれども、これはやはり本来不法投棄の原状回復というのは不法投棄の行為者ですとか、それを頼んだ排出事業者といった本来片づけるべき責任のある人がやるのが大原則でございますので、そうしたところにモラルハザードが生じないよう、徹底して責任の追及を図るのだということが1番に書かれております。
 2番のところで、都道府県が、ではそういう責任者に対する追及という措置をきちんとやってきたのかどうか、そうした検証をすべきである。それを実施計画の策定に当たってその責任を明確にするよう求めることというのが2番でございます。
 4番で全国の最終処分場の残存容量ですとか、不適正処理廃棄物の実態ということに関してもう少し正確なデータをやはり整備すべきではないかということが言われております。
 それから、7番でございますけれども、この法案の法律の対象とならない平成10年6月以降の不適正処分事案についても汚染者負担原則という観点から徹底した責任追及というものを行うべきというようなことが言われているところでございます。
 参議院の附帯決議につきましてもおおむね同様でございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 なお、今回の廃棄物処理法の一部改正の成立を受けまして、昨年7月から10月にかけて精力的にご議論いただいた廃棄物・リサイクル制度専門委員会についての、平成14年7月9日、部会決定は廃止させていただきたいと思っております。
 本日ご都合によりご欠席でございますが、小早川委員長を初め、当該専門委員会の委員としてご尽力いただきました委員の皆様方におかれましては大変ご苦労さまでございました。ありがとうございました。
 それでは、続きまして議題2の廃棄物処理施設整備計画の策定につきまして事務局からご説明お願いいたします。

○企画課長補佐 企画課の補佐をしております室石でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、資料4-1、4-2に沿ってご説明いたしたいと思いますが、先ほど廃棄物処理法の改正につきまして資料2で説明いたしておりますが、資料2の2番の(3)のところにこの点が既に触れられてございました。2の(3)のところに、課題に的確に対応した廃棄物処理施設整備計画の策定というのが出ておりまして、環境大臣は廃棄物処理施設整備事業の計画的な実施に資するため、5年ごとに廃棄物処理施設整備事業の実施の目標等を定めた廃棄物処理施設整備計画を作成するということが盛り込まれておりまして、今後これをつくっていこうということでございます。
 若干背景をご説明いたしますと、公共事業関係の長期計画が何本もございますけれども、そういった長期計画が非常に予算の硬直化などを招いている。そういった批判がここ最近いろいろございまして、そういった批判を受ける形で公共事業関係の緊急措置法を廃止いたしまして、そのかわりにアウトカムを重視した、アウトカム目標型の長期計画をつくっていくといったことを、国土交通省、あるいは農林水産省等でも進められておるところでございます。こうした流れの中で、私どもの方も廃棄物処理関係の緊急措置法を廃止いたしまして、今回の廃棄物処理法の改正の中で新しい5カ年計画というものをつくっていく制度をつくったということでございます。
 それでは、資料の4-1でございますが、まずこの計画の目標、それから指標の設定に当たっての考え方の案でございます。1番目に基本フレームの設定は、循環計画、あるいは廃棄物処理法の基本方針を踏まえたものとするということでございますが、基本フレームというのはつまり排出量といいますか、ごみの発生量の予測でありますとか、リサイクルがどうなっていくかといった、そういった基本的な今後の予測という部分につきましては、既に閣議決定をつい先ごろされました循環基本計画というものもございますので、そういったところで使ってきました発生予測等をそのまま踏まえて、今回の長期計画も考えていきたいというふうに考えております。ただし、循環基本計画等については平成22年度を目標にしておりますので、今回の長期計画5年ごとということですので19年度が目標になります。そうなりますので、基本的には現状のデータから22年度を、例えば直線補完いたしまして、その間の19年度の点をその目標の排出量の予測などというふうにさせていただきたいなというふうに考えております。
 それから、2番目といたしまして、先ほどいろんな予算の硬直化とか、そういった批判というのを申し上げましたけれども、そういった長期計画に関係いたします政府の方針が幾つか既に出ております。ここで2つ挙げてございますが、「平成15年度予算編成の基本方針」、これは14年の11月29日に閣議決定をいたしております。それから、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」ということで、これは14年の6月21日に閣議決定をいたしております。こういったものの中で挙がっている内容、これの抜粋につきましては、参考資料の方でつけさせていただいておりますが、その中から要素を抽出いたしましたものを下の方に箇条書きで列記をさせていただいております。それを読み上げますと、まず従来の事業量から達成される成果からアウトカム目標に達成される成果に変更していく。つまり従来型の計画というのは事業費、例えば5兆500億円であるといったような、そういう予算確保というのを主たる目的にいたしておりましたものですから、その計画の策定すべき内容というのも、そういった幾らと、何億円、何兆円といったものを事業量として規定いたしておりましたけれども、そういったものは規定せずにむしろ達成されるべき成果というものをアウトカム目標と呼ばれておりますが、これを目標とする。それから、事業費総額は計画内容にしないというルールでございます。
 それから、できるだけコスト縮減を図っていくという考え方、そういう同じような考え方でざっと列挙しましたが、一般競争入札を拡大して競争性を向上する。あるいは、PFIを一層活用する。それから、むだな施設はつくらないというような意味で既存ストックの有効活用、それから、過度の入札制限の見直し、ハードからソフトへの転換、例えば施設をつくるのではなく、何かソフト的な運営でもって改善できることが、対応できることがあれば、そういったものでも対応していく。それから、厳格な事業評価の実施。情報公開の徹底と、そういったものを挙げさせていただいております。
 それから、関連分野間の連携強化ということで、次の裏でございますが、例えば私どもでいきますと、浄化槽、下水、農業集落排水といったものの連携といったことが考えられると思います。
 温暖化対策大綱などを踏まえまして、そういった発電に取り組んでいくというようなこととか、あるいは今後既に実施が決定されているような規制、例えばし尿を5年間で海洋投入を禁止していくといったようなこと。これは、既に廃棄物処理法の政令改正でもって5年後に廃止ということで対応済みでございますが、そういったものとか、あるいは、PCBの特別措置法で挙げられておりますPCB処理を15年間でやっていくといった、そういうような内容についてを踏まえた計画にさせていただきたいというふうに考えております。
 3番目の計画の構成案でございますが、2章立てにすることを考えておりまして、第1章で、今2番目で申し上げましたような、そういう方針のようなものですね。そういった守るべきようなものを文章編にいたしまして1章の方で書かせていただければというふうに考えております。それから、2章の方がある意味本体ですけれども、その目標、アウトカム目標といったものを2章の方で明らかにしていくという2章立ての構成案というのを現在考えております。
 第2章の方で具体的な目標のイメージが資料の4-2でございます。廃棄物処理施設整備計画の目標、指標のイメージと事業概要というふうにタイトルがなっておりますが、まず大きく全体目標というものを定めてはどうか。これは実は循環基本計画の方でも似たような文章が中に使われておりますが、廃棄物等の適正な循環的利用や処分のための施設等を整備し循環型社会の形成を図る。これが一番大きなアウトカムの目標ではないかということでございますが、さらにそれを個別に小さなアウトカム目標にしていったのが下の表になっております。目標、指標のイメージというのが左の欄で、それに対応する事業というのが右の方に書かれておりますが、まずごみの発生量を減らし、循環的な利用を推進するとともに、減量効果の高い処理を行い最終処分量を削減、着実に最終処分を実施するというのが達成すべき成果だと。これに対応する指標として、ごみのリサイクル率であるとか、ごみの減量処理率であるとか、最終処分場の残余年数といったようなものが考えられると思っております。それぞれリサイクルの関係の施設の整備であるとか、あるいは溶融処理などの高度な減量化を行うごみ処理施設を整備していくとか、最終処分場の着実な整備を図っていくといったものが対応すると思われます。
 焼却せざるを得ないごみについて、焼却時に可能な限り発電を実施しましてサーマルを推進する。あくまで焼却せざるを得ないごみということでございますが、こういったことでCO2の発生も抑制できる部分があるかと思っております。
 対応する事業としては、新たなごみ処理施設整備の際にはできるだけそういう余熱を利用するようなものをつくっていくこととなっております。
 それから、くみ取りし尿の海洋投入を全廃し、衛生的な陸上処理を実施するというような内容です。これについては、指標としてはくみ取りし尿の処理人口普及率といったようなものが考えられると思っております。それに対応してし尿処理施設を整備していくということです。
 し尿及び生活雑排水の処理を推進し、水環境の保全を図るということで、下水道とか農業集落排水も含めました汚水処理人口普及率といったような指標、あるいは、そのうちの浄化槽の処理人口普及率といった指標が考えられます。具体的な事業としては、効率的な汚水処理施設整備を進めるため、地域特性を踏まえた適切な役割分担のもとで、下水道、農業集落排水等と連携して浄化槽の整備を実施し、し尿及び生活雑排水の処理を推進し水環境の保全を図るといったことが考えられます。
 それから、産業廃棄物の適正な処理を推進するということで、指標としては産廃の方の処分場の残余年数と。具体的な事業としては、廃棄物処理センター等の公共関与による施設整備を推進し、民間による処理体制の補完とモデルの役割を果たす。
 それから、最後になりますが、負の遺産であるPCB廃棄物の処理を推進するということで、平成28年7月までに完了するという、指標というよりはその具体的な目標内容といったことで、注ということにさせておりますが、環境事業団(16年4月からは日本環境安全事業株式会社)により、広域的な処理の拠点となるPCB廃棄物処理施設を整備する。PCB廃棄物拠点的処理施設を1カ所から何カ所までつくる。これは事業内容でございますので、こちらの右欄に書かせていただいております。
 こういった内容について、今のところごらんいただきますとわかりますように、平成19年のところが丸抜きの数字になっております。これは、きょう初めて議論ということで、先ほどのフレームの考え方等もまだご承認いただいておりませんので、きょう議論いただきました後に、早速事務局の方で計算、数字を入れまして、それをパブリックコメントという形で諮りたいというふうに考えております。その結果をもってまた審議会等でご議論いただきました上で、今後の予定としましては、10月に閣議決定をするということを、現在のところの予定として考えております。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。ただいまの説明によりますと、国土交通省も社会資本整備重点計画の策定に向けて検討中ということであります。環境省においても地方公共団体の整備する廃棄物処理施設を中心とした整備計画を策定したいということのようでございますが、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問がございましたら、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
 どなたか、はい、どうぞ。

○松田委員 今のご質問の中の資料4-2なのですが、目標、指標のイメージというところに、ごみの発生量を減らしというふうに書いているのですけど、ここに出ている指標をごみのリサイクル率と減量処理率、これは焼却率だと思うのですが、残余年数となっていまして、では国としては発生抑制というところで、どれぐらいかけていくのかとかいう議論が抜けているような気がしまして、とても残念に思いました。私たちは現場ではリサイクルはようやく最近できてきて、密着しているのですが、それでもごみが減らないというのは政策的なバックアップがやはり弱いと考えています。せっかくこういうふうな形でできてくるのであれば、この最初の3RのRのところの、ごみを出さないというところの達成率みたいなものが必要だと思います。
 それから、いつもこういう行政の計画会議で思うのは、つくった後の強化がないのでつくる人は一生懸命つくっても、その後の評価が全くないから達成されてなくてもだれが責任を持つのというのが、いつも国民としては不満なのですね。ぜひそこのところを今回明確に出していただきたいと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。これは事務局の方から、はい、どうぞ。

○企画課長補佐 ただいまのは2点ございますが、発生量の削減については当然そういった考えでございまして、資料の4-1のところで、フレームの考え方を先ほどご説明させていただきましたが、既に循環基本計画や廃棄物処理法の基本方針などで、減量計画というものを前提にしたことは別途閣議決定されたりしておりますので、そういったものに基づいてということなので、今回のこれはまた別途閣議決定があるものですから、そういう意味で一度閣議決定したものをまた新たにここでもう一度閣議決定するということもなかろうということで、あえて書いておりません。当然これは下位の計画になりますので、既にそのような上位の計画でそういったことが触れられておりますので、書いてございませんが、例えば注というような形で、そういったものを再掲することは可能だというふうに考えております。
 それから、評価が必要だという点につきましても、先ほどの資料の4-1の2番のところで、厳格な事業評価を実施していくということを考え方にしたいと思っておりますので、それについて第1章の方できちんと書かせていただきたいというふうに考えております。

○花嶋部会長 よろしいですか。

○松田委員 はい。

○花嶋部会長 ほかにどなたか。田中委員。

○田中委員 松田さんのご意見にも賛成なのですけれども、政策評価の実施という点で、事前に最近では戦略的環境アセスメントというSEAというのが注目されていますけれども、やはり地域に合った最適な方策を選定していくということが大事だと思います。それで、例えば資料の4-2のいろんな指標がありますけれども、リサイクル率、あるいは環境負荷の点も評価したり効率的に実施するということで費用負担も考えて、そして一番いいりリサイクル率や、あるいは環境負荷や費用の負担で、そういう点で必ずしもこういう指標が経年的にもっと高い数字に必ずしもならないかなと、お互いにそういう指標がトレードオフの関係にあるので、その地域ごとに最も望ましい目標を立ててやれるといいなと、そのように思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございます。
 では、大塚さん。

○大塚委員 1つ僕は気になることがあってお伺いしたいのですが、資料4-1の方の裏の紙の上から2つ目の丸ということになりますが、この地球温暖化対策推進大綱を踏まえ、燃やすべき廃棄物の焼却というところがありまして、資料の4-2の方も、焼却せざるを得ないごみという書き方がなされている。燃やすべきと焼却せざるを得ないというのが、多少ニュアンスが違いますが、これは、プラスチックについては燃やすかとかはいろんな問題があって、かなり議論が錯綜するところかもしれないと思いますけれども、これは、この焼却せざるを得ないと燃やすべきという言葉で一義的に理解されるというふうにお考えなのでしょうか。その辺を詳しくご説明していただくとありがたいのですけれども。

○花嶋部会長 はい、どうぞ。

○企画課長補佐 実は、この点につきましては、電気関係といいますか、資源エネルギー庁の方で既につくっております法律がございますが、例えば電気業界の方でどれぐらいそういったごみ発電について電気を買っていくかというような、そういう制度を実はつくっておるのでございますが、そのときに一度議論をいたしておりまして、その際に焼却をこのために推進するというのであれば本末転倒であろうということを踏まえまして、言い方としては燃やさざるを得ないものについて燃やす場合は、その場合に余熱を利用していくという発想でございますので。すいません。焼却せざるを得ないと燃やすべきとちょっと書き方が違ってしまったのですが、どちらが正しいかと言われれば、焼却せざるを得ないごみという言い方を従来から使っているということでございます。

○花嶋部会長 庄子委員。

○庄子委員 資料4-1でございますけれども、事業費総額によらないアウトカム目標にしたというのは、私はこれは非常に結構だと思うのですね。こういう形でやった方が実際達成されていく成果というものが如実に出てきますし、ということで、実は産業界も事業費で見たらわかりやすいとは言え、もう既にアウトカム目標というようなことで考えておりますので、ぜひこれの指標設定の際、産業界の知恵というものもご発揚いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。それじゃ永田委員。

○永田委員 4-1の資料で4-2という格好になっているのだと思いますので、この内容なのですが、先ほど松田さんの方から、上流対策といいますか、ごみ減量の話、ただ目標は目標なのだけれども、具体的な施策としてやはりこちらで考えていかなければいけない部分も相当あるのではないかなと思うので、それを整理するような格好で事業の概要の中には入れるべきものは出てくるのだろうと思います。そこのところはもう少し考えていただいた方がいいのではないかなと思います。こちらでは実際の施設整備ということで、具体的な展開をしていくわけですから、そのための話はこちらへ入れておいていいんだろうというふうに思います。
 それから、資料の4-1の方では、既存ストックの有効活用とか、ソフトの重視例というお話も出てきている。この辺のところの意識がそこの中にはどういうふうに盛り込まれているんだろうというような点ですね。この点から見ると、非常にパターンとしてそんなに違いないなと思うので、もう少しその辺のところを出しておいていただけるとありがたいなというふうに思います。
 それから、先ほど産廃特措法の話が出ていたのですけれど、こういう中での目標みたいな話というのは、これは違いには入ってこないのでしょうかね。そういう意味では、この問題は結構大きい話になってくるのだと思いますので、そういう点も含めてこの整備の話というのは、あるいは、ちょっと切り離して考えるべきなのかしりませんけど、日本全体としてみれば、こういう問題も含めて考えていくことにはなっているのだろうと思いますので、この辺のところにどう触れていただくのかということ。
 それから、裏のページで、産業廃棄物の適正な処理の推進、適正な処理の中で、そちらの内容的には処理、処分、いろんなものが入っているのだと思いますけれども、それが最終的に指標として上がるようなもの、残余年数というのはちょっと寂しいなという気がしますので、やはりもう少し指標のとり方として、具体的な数値としてはこういうはっきり確定的なものは出せないのかもしれませんけれども、もう少し中間的な目標になるような、若干数値の効果からするとあいまいなところがあってもいいから、もう少し違った視点で積極的な取組を廃棄物についてはやっていくんですよというような、次の指標づくりにつながるような項目としてのものを間に挟んでいただいた方が、ここで考える意思というのはもっと積極的に対応しているのだということで、市民の人たちにも伝えることができるのではないかなというふうに思っています。その辺のところも含めて考えていただけるとありがたいと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。それじゃ佐々木委員。

○佐々木委員 お先に失礼いたします。実は、こういった形で目標も指標も出していただくというのは非常に結構だと思いますが、関連して3つほどお願いをしたいと思いますが、1つは、この5年間の間で毎年毎年、数字の達成状況をどういう形でレビューして、その次の目標へつなげていくかという、その辺の仕組みというのが非常に重要だろうと思います。そこにご配慮いただきたいということ。
 それから2番目は、具体的な例でございますが、ごみのリサイクル率というときに、では何をもってごみとするのか。そのリユース、リサイクルというような中で、結局どの範囲をごみとして考えるのかというところが第2点でございます。
 それから第3点は、事業概要ということでいろいろご検討いただいているわけでございますが、自治体を含めまして省庁横断的な仕組みというものをぜひきちんとつくっていただければということでございます。
 以上3点ほどお願いをいたしたいと思います。

○花嶋部会長 ありがとうございました。植田委員。

○植田委員 先ほど永田委員と松田委員のおっしゃられたことと大変関係するというか同じ趣旨になるかもしれないと思うのですけれども、私もこの廃棄物処理施設整備計画というものが、事業量ではなくてアウトカムという指標になるということは大変意義の大きい画期的なことではないかと思うのですけれども、そうすることの意義の重要な点の1つは、単なる施設によってアウトカムが実現するのではなくて、実はソフトの部分の政策によってもかなりそれは実現できるというところが大変重要な点かと思いますので、ところがここに出てくると施設整備計画だけになってしまうということになるので、ぜひソフトとハードというのでしょうかね、そういうものがトータルにどういうふうに結合してこの計画といいますか、目標、アウトカムが実現できるのかということが、もう少しはっきりしないといけないのではないかということだと思いますし、それは特に上流の側の対策が、特に大きくやはりなってこざるを得ないという部分があると思いますので、これはやはり全体は循環型社会の基本計画の中で部分的に廃棄物というものをどういうふうにという、そういう関係があるので、先ほど大塚委員が言われたような部分も実はそういうこととの関係ではどこに位置づいているのかということがはっきりしないと、かえって、いいことかどうかわかりませんが、誤解を招きかねないような部分も出てきてしまうという点があると思いますので、やはりこの施設整備の計画のここだけが出てくること自体が、ちょっとあまりうまくないのではないかと、もう少しトータルの中でここがこうですというふうに言っていただかないといけないのではないかなというふうに思いますので、その点ご配慮いただければというふうに思います。

○花嶋部会長 ありがとうございます。

○企画課長補佐 ただいまさまざまな意見をいただきまして、ごもっともだということばかりなのですが、特にソフトをもっときちんと書いていくべきである。あるいはソフトとハードを絡めて総合的にという部分についてはしっかり考えたいと思います。
 それから、産廃特措法の関係もというようなご意見でございましたが、今回は社会資本関係の計画でございますので、触れるのはちょっと難しいかなという気がいたしておりました。
 それから、統計関係の、例えばリサイクル率を何を元にするのかといったようなご意見もございましたけれども、一応日本の廃棄物処理という一廃関係の統計ものがございますので、そういった中で使っております再生利用率といったものを使用していきたいというふうには考えておりますが、一方で直接ご発言とかございませんけれども、総合いたしますと、例えば循環計画でいきますような、資源との関係といったようなそういう総合的にもうちょっと大きく踏まえたような指標も必要なのではないかというような感じのご意見もございましたので、そういったものも注などで盛り込んでいくとかそういった工夫をしていきたいというふうに考えているところでございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 まだご意見ありますか。ではひとつ、武田さん。

○武田委員 もう多くの方がおっしゃったので意見ではないのですが、資料4-1の方に、3 計画の構成案の第1章の表題なのですが、これは何か抜けているのではないかと思います。処理施設整備の重点的か何か抜けているのではないかというふうに思いますのと、それから、4-2の最後のページの指標の定義なのですが、最終処分場残余年数というのは、これは逆数ではないかと思いますので、ちょっとそれだけご指摘をさせていただきたい。意見の方は大体皆さんがおっしゃったとおりです。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。その辺は大事な問題。では、そのとおりに。どうもありがとうございました。
 多くの方からご意見をいただきまして、意見は今後その意見を尊重しながら、事務局からいただいた説明につきまして、説明がありまして計画策定の考え方の内容については一応ご了承いただきましょうか。いただけますか。
 どうもありがとうございました。
 それでは、引き続きまして議題3の自動車リサイクル法に基づく再資源化基準等についてでございますが、本年6月18日付で鈴木環境大臣より、地方環境審議会の森嶌会長宛てに「使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する再資源化に関する基準の決定等について」の諮問があり、同日付で本部会宛てに付議されてまいりましたので、事務局より諮問についてご説明お願いしたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 自動車リサイクル対策室長の榑林でございます。よろしくお願いいたします。
 お手元の資料5-1に基づいてご説明申し上げます。1ページ目をあけていただけますでしょうか。ただいま部会長よりご説明がございましたように、使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する再資源化に関する基準等についてということで、本年6月18日付で鈴木環境大臣より中央環境審議会会長宛てに諮問してございます。ここにございますように自動車リサイクル法132条の規定に基づき、解体業者による使用済自動車の再資源化に関する基準等について貴審議会の意見を求めますということでございますが、自動車リサイクル法につきましては、本部会におきまして平成13年4月に自動車リサイクル専門委員会、永田先生、座長になっていただきまして設置され、種々ご議論いただきまして、昨年3月に答申をおまとめいただいた。その結果、また別途、産業構造審議会の方でも、同様な検討が進められまして、それらの結果を踏まえまして本案を作成し、昨年の7月に自動車リサイクル法が成立しているわけでございます。
 実際、自動車リサイクル法の施行につきましては、公布後2年6カ月、最終的には来年の12月目途に完全施行になるわけでございますけれども、それのための準備が必要だといったことで、昨年の9月より施行に向けた専門的な事項について自動車リサイクル専門委員会と同時に産業構造審議会のワーキンググループの合同の会議を開催いたしまして、両方の合同の検討というのをさせていただいてきたわけでございます。
 そういった中で、自動車破砕残さの再資源化基準であるとか、解体破砕業者の再資源化基準等の自動車リサイクル法を施行するために、必要な重要な事項につきまして、議論をしていただいてきたわけでございます。
 5月22日に同合同会議での議論というのが取りまとめられまして、中央環境審議会のご意見を正式に伺うために、先ほどごらんいただいたような諮問という形をとらせていただきたいというふうに考えているわけでございます。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、合同会議の座長を務められました永田専門委員長より、合同会議でまとめられた結果のご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○永田委員 中環審、産構審、自動車リサイクルに関する専門委員会、ワーキンググループの両方の座長を務めておりましたので、合同会議の方も合わせていただこうということで議論を進めてまいりました。
 この、先ほど少し説明がありました5-1の資料の次をめくっていただきますと、資料5-1-2というのが出てまいりますが、この中で中環審、産構審の合同会議の審議体制というのは、こういう格好で組まれましたということでお示ししてございます。この中環審の方からも大塚委員、岡部委員、酒井委員、細田委員、松田委員、そして私がこの合同会議の方に参画しておりますし、それから、武田委員には、ASRのシュレッダーダストのタスクフォースの方にお入りいただいております。
 昨年の9月に第1回の合同会議を開催しまして、主要な検討事項ということで、大きく2つに分けて議論させていただきました。自動車の破砕残さ、すなわちASRですね。これの再資源化の基準等、特定再資源化物品というのがございます。これに関する事項について検討する話と、それから、解体業、破砕業の再資源化基準、並びに許可基準に関しまして検討する事項。この2つの事項についてそれぞれ小委員会を設けて具体的な検討をしてまいりました。前者につきましては、私が座長を務めさせていただき、また後者については酒井委員に座長をお願いしてございます。メンバーにつきましては、そのまた後ろのページに載っているかと思いますので、ご参照願います。
 数次にわたって審議してまいりまして、素案をまとめてパブリックコメントにかけて、その結果も踏まえた上でまた各小委員会の考え方を整理しまして、先ほどお話があったように5月22日に開催されました専門委員会の合同会議におきまして、総合的な取りまとめを行ったところでございます。
 資料5-1-3、これが前半の部分の、先ほど申し上げた私が座長を務めていた方の委員会の報告の概要でございます。2枚ぐらいでまとめておりまして、概要の概要みたいな内容になっておりますが重点的なところだけそこに示しております。
 5-1-4の方は、もう1つの酒井先生にお願いした分でございまして、こちらは、これも基本的には概要の扱い方になるかと思いますが、詳細なまとめ方をしてあります。
 それで、資料の5-1-3を見ていただきますと、ASR、シュレッダーダストとも言われていますが、これを引き取った際の再資源化基準等を定めているわけでございますが、まず、例えば再資源化を行う施設の問題といいますか、施設の基準として1ページ目の下の方にASRリサイクル率の計算方法というのが出ています。こういう格好で、施設としては一定レベルということで、マテリアル、サーマル両方合わせて0.4、40%と呼んでもいいでしょうか、その値を国の基準とさせていただく。
 2ページ目の方では、今度は自動車製造業者がASRを引き取ってリサイクルをするわけですが、そのリサイクル率、年間なので下に年度ごとにまとめて報告するというような格好になりますので、年度間ということになっております。その値をどう算定するのかという話が書いてございます。先ほどのような、そういう意味ではASRリサイクル率に算定していけるような施設ですよという公表したものでも、そこからさらに残さが出て埋め立て処分しなければいけない。あるいは、単純焼却でそいつを片づけるのだというような話は、その部分はリサイクルには相当しませんということで、引かせてもらうような格好がこの式の中に入っているということです。特殊な全部利用の話も出てきておりますので、そこは省略させていただきます。
 それで、こういうリサイクル率を将来に渡って徐々に上げていきながら、実は既に約束してありますリサイクルイニシアチブですね、これはヨーロッパ各国もほとんど同じような基準を持っているのですが、2015年に95%、車全体としてリサイクル率を達成する、この目標に向かって今後努力していくということで、2ページ目の真ん中辺に表が出てまいりますが、2005年度は30%、このASRリサイクル率、それから2015年には70%ぐらいまでだんだんに引き上げていこうというところで考えております。
 リサイクル率については施設の整備状況とかそういうものを勘案していかなくてはいけない。そういうことで当初の案は30%ですが、これから徐々に引き上げていく過程というのは、結構急速に進展していくのではないかと私自身は思っております。最終的には95%の再資源化率、これを目標に努力していくということになろうかと思います。
 それから、次の資料の5-1-4では、解体業、破砕業に係る許可基準等で、環境を保全しつつ使用済自動車のリサイクルを推進するために、解体業者等が保有すべき施設、あるいは、人的能力といったものについて定めてございます。これにつきましては、具体的な内容について事務局から説明してもらいます。よろしくお願いします。

○リサイクル対策室長 それでは、お手元の資料に基づきまして、詳細な説明をさせていただきます。まず背景をご説明させていただくために5-1の最後から2枚目の図をごらんいただけますでしょうか。法律を審議する際にも見ていただいた図でございますが、日本に自動車7,000万台余の自動車がございまして、大体毎年使用済自動車としては500万台が発生しております。そのうち100万台が輸出にまわり、残りの400万台が例えばディーラーであるとか、中古車専門店、整備業者から解体業者のところにまわってくる。解体業者のところではエンジンやボディといったような部品としてリユースできるものがまず取り外されます。さらに、素材として利用できるような足まわりだとかそういったものが取り外される。シャーシにシートがついたようないわゆる使用済自動車ガラというものが、シュレッダー業者のところ、約140社ございますけれども、ここで砕かれて磁石で鉄、アルミ等が取られ、残ったものがシュレッダーダストとして、主として現在埋め立てにまわっているのが多うございます。おおよそ80%がリサイクルされている状況でございますけれども、EUであるとか、諸外国の情勢を見ますと95%、2015年までに95%を達成するためにはこのシュレッダーダストの部分のリサイクルをいかに上げるかというのが重要な課題になってまいっているわけでございます。
 続きまして、次のページの図をごらんいただけますでしょうか。そういったことで、自動車リサイクル法では自動車リサイクルに関する関係者の役割をきっちり義務づけると同時に、既存のリサイクルのシステムを最大限活用しながら課題となっている部分について手を加えることによってリサイクルを上げていきましょうということになってございます。最終使用者から引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者ということでございますけれども、破砕業者のところで発生したシュレッダーダストを自動車製造業者が引き取ってリサイクルするというような義務づけが行われることになっております。これにより上流側の自動車製造業者はシュレッダーダストが発生するのが少ないような車づくり、それから、シュレッダーダストの、今であればほとんど埋め立てられているようなシュレッダーダストをいかにリサイクルするかといったような技術促進を図られるわけでございます。そういった背景におきまして、合同審議会においてシュレッダーダストのリサイクル率というのがご検討いただいてきているわけでございます。
 それでは、5-1の名簿の次のページ、特定再資源化物品の再資源化基準についてといったあたりをごらんいただけたらと思います。シュレーダーダストというのは、金属等の資源を回収した後の残りの残さでございますので、具体的には樹脂だとかウレタンだとか繊維、ゴム、木材、紙、こういったものでおおよそ4分の3を占めております。それ以外のものとしては、ガラスであるとか銅の配線だとか取り残しの鉄、その他の金属が多少ございます。そういった意味でこのシュレッダーダストのリサイクルを進めるに当たっては、マテリアルとともにサーマルのリサイクルをいかに進めていくかというのが1つの課題になってまいります。
 先ほど永田委員よりご説明がございましたように、ASRリサイクル率の計算につきましては、ASRシュレッダーダストが持っているエネルギーとしてのポテンシャル、物質としてのポテンシャルのうち、どの程度のものが利用されたかというようなことをまず計算し、一定以上の水準の施設に投入されたものをリサイクルされたとみなしましょうという考えの前提に立ってございます。ここで示しております0.4という数字は一般廃棄物、市町村のごみ焼却施設で熱回収を一生懸命やっている施設と同等の、同等以上の施設といったものでございます。
 次のページをごらんいただきますと自動車製造業者等が引き取ったASR重量、左側の方を見ていただきますと、それからASR投入施設活用率を満たす施設への投入重量、それから当該施設から排出される残さ重量を引いてございます。すなわち一定の水準を満たす施設に投入されたものがリサイクルされたとみなすわけでございますけれども、出てきた残さが利用されなければリサイクル率から控除しましょうといったことになってございます。
 それから、自動車メーカーが主導で行われるシュレッダーダストのリサイクルにつきましては、引き取ったシュレッダーダストをリサイクルするといった方法以外に車体ガラを引き取りまして、それを電炉で利用するというような方法がございます。この2つ目の米印にございますように、全部再資源化のケース、自動車製造業者等が解体業者等に委託してASRを生じさせない方法で解体自動車を国内においてリサイクル処理するようなものについて、主務大臣が認定したもの。こういったものを合わせまして、実際に本当にリサイクルされた量というものでリサイクル率を示していきましょうというものでございます。
 そのリサイクル率、2015年度以降70%を目指し、実際の施設の整備状況も踏まえまして2005年度では30%、2010年では50%ということで、最終的にシュレッダーダスト、それから本体を合わせまして95%のリサイクルを満たしていこうというものでございます。
 続きまして、エアバッグ類でございます。先ほど自動車製造業者が引き取るものとしてシュレッダーダストのほかに、フロン、それからエアバッグがございましたけれども、エアバッグにつきましては、取り外して回収、金属部分をリサイクルするという方法と、それから車上に乗せたまま電気的な信号を送ることによって処理させるといったような方法がございます。自動車製造業者等が達成すべきエアバッグ類のリサイクル率の水準といたしましては、毎年度85%以上、大体金属部分が80数%ございまして、残りの部分というのはハイフでございますので、回収したものについてはほぼ全量をリサイクルしましょうといった考えになってございます。
 続きまして、資料5-1-4の方に基づきまして解体業の再資源化基準等についてということで、解体業に係る許可基準、それから再資源化基準、破砕業に係る許可基準、再資源化基準といったものについてご説明申し上げます。
 先ほどの5-1の最後の図にございましたように、使用済自動車のリサイクルを進めるに当たっては、それぞれの関係者が協力しながらリサイクルを進めていくというようなことになってございます。関係者の役割をはっきりさせていくというのがその過程で必要でございまして、まず解体業の許可基準です。1ページ目の点々で囲んである中にございますように、その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。すなわち、解体業に関しては、施設の基準と本人の能力といった基準の2本立てになってございます。
 施設の方の基準につきましては、ここに書いてございますように実際の流れに沿って必要な施設を記載するといったような形で書いてございます。まず、ごらんいただきますように、1ページ目の1の(1)使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設。ここで枠内にあるのが基準に相当するようなもの、それから趣旨、留意事項というのは、この実際議論する過程におきまして、今までいろいろ諸基準について地域によってばらばらの運用がなされるようなことがあるので、基準をつくる際からどういった趣旨でつくられたものであるか、どういった留意事項が必要であるかということも合わせて審議会でご議論いただくことが必要ではないかということで、中味を含めて議論していただいたものでございます。
 めくっていただきまして次のページ、ここでは、保管施設の話、3ページ目にまいりますと使用済自動車を解体するための施設といたしまして、燃料の抜き取り場所。4ページ、5ページの方へまいりますと、解体作業場、ここが実際の自動車を解体するためのメインの施設でございます。ここでは、配慮すべき事項といたしましては、自動車の解体する際に燃料であるとか、廃油、廃液といったものがこぼれて地下に浸透しないように、それから流れ出て外部の公共用水域、河川や湖を汚染しないようにといったことから必要な施設について記載してございます。 1番目が廃液を適正に抜き取ることができる装置を有すること。ただし、適切な時間をかけて作業により使用済自動車から廃油、廃液の抜き取りが確実に行われることが標準作業書により明らかにされている場合にはこの限りではない。
 審議の過程で零細な事業者さんについて、十分に配慮すべきだというような意見がございました。何でもかんでも立派な施設であればいいというものではなくて、きっちり作業が行われているのであれば、それが担保されるのであれば必要最小限の施設でいいだろう。そういったことから標準作業書によりきっちり手作業で油を抜き取る場合については、機械式の施設は要らないというふうにしてあるわけでございます。
 2番目といたしまして、地下浸透を防止のためコンクリートで舗装され、または、これと同等以上の効果を有する措置が講じられている。
 3号といたしまして、油水分離装置及びこれに接続された排水溝が設けられていること。
 4号といたしまして、雨水に伴って廃油、廃液が流出することがないように、屋根、覆い、その他雨水が床面にかからないようにするための設備を有することといったことが定めてございます。
 7ページが解体するための部品を保管するための施設でございますけれども、ここでも保管に際して、廃油等の地下浸透防止、流出による公共用水域の汚染防止が主眼となってございます。
 ちょっと飛びますが9ページからが申請者の能力に関する部分でございます。申請者の能力につきましては、解体業とか申請者が保管であるとか解体を行う際に作業の手順だとか留意すべき事項を標準作業書として作成、常備し、従業員に周知することを基準といたしまして、申請者が環境保全上、資源有効利用上必要な配慮を図っているというような能力を有することを確認しましょうといったものでございます。
 また、事業計画書と収支見積書から見て、利用継続できないことが明らかな場合については、能力の基準に適合しないということになって、既に廃車の山を大きく積んでそれの撤去の見込がないような方に関しては、新たな業務許可は出せないというようなことになろうかと思います。
 解体業の再資源化基準につきましては、12ページの方ごらんいただけますでしょうか。ここにございますように、1つは部品や素材として再資源化できるような部品や素材については技術的かつ経済的な可能な範囲で分別回収するように努めることといったことと、また、下の方の枠にございますように鉛、蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び蛍光管を分別回収するというようなことでございまして、そのもの自体を分別回収することによってリサイクルを促進させるといった観点と、次の破砕工程以降のリサイクルを阻害しないようにするためにも、事前選別しましょうといったことが位置づけられているわけでございます。
 続きまして、破砕業の方が、ページをめくっていただきまして新たにまた1ページございますけれども、破砕業の方でございます。ここでは、破砕業につきましては解体自動車を破砕して鉄やアルミニウム等を回収するシュレッター等、その前処理といたしまして、圧縮やせん断といったような施設がございます。施設につきましては、業務範囲によって破砕剪断、圧縮に適する施設を有することというふうにしてございます。それから、シュレッダーダストの保管につきまして書いてございますのが、ページで申しますと4ページでございます。シュレッダーダストにつきましては、雨がかかったりすることによって汚水の発生が懸念されるわけでございますので、それを防止するために必要な施設を要するといったものでございます。
 さらに、能力に関しましては、解体業と同様の記述が5ページの方にございます。
 再資源化基準につきましては7ページ以降でございます。ここでは、8にございますように解体自動車の破砕を行うときは、鉄、アルミニウム、その他金属類については、技術的かつ経済的に可能な範囲で回収するように努めることということと、後は自動車破砕残さが他のものの破砕残さと混合しないように解体自動車の破砕を行うこと。実際の破砕プラントにおきましては、自動販売機であるとかコピー機などのようなものと、機械を兼用している場合もございますので、そういった場合に自動車破砕残さがほかのものに混ざることによって、メーカーに引き取ってもらうとき支障を来すことのないように分けて破砕を行うこと。それから、解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理といたしましては、解体自動車以外のものを混入させないことということで、他の廃棄物等を混ぜないようにしましょうといったような再資源化基準でございます。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの部分につきまして、ご意見、ご質問お願いしたいと思います。
 どうぞ、佐々木さん。

○佐々木委員 1点教えていただきたいのでございますが、この資料5-1の12ページの解体の方法で、部品、素材をどうするかとか、それから、あと鉛、蓄電池、タイヤ等々の分別回収というところがうたわれているわけでございますけれども、これはハイブリッド自動車の動力用の電池というものについては、これは法律の概念図のところにございますように、もう引取業者で既にそういうものは取り外されたものが解体にまわってくるというふうに考えてよろしいのでしょうか。あれは多分ニッケル水素がほとんど使われていると思いますので、その水素の処理等がやはり重要だろうと思いますが。

○自動車リサイクル対策室長 今後、新たな技術の発展に伴いまして、今ご指摘のようなニッケル水素電池であるとか新たな素材が出てくると思いますけれども、再利用することが適切であり、また市場があるものについては、おのずと外されることになりますし、そうでないようなものが出てきた場合につきましては、基準適切に適応できるようにしていきたいと思っております。

○佐々木委員 逐次そこは見直しをしていくということですね。

○花嶋部会長 はい、どうもありがとうございました。
 ほかにございますか、はい、どうぞ。

○庄子委員 この最後の方の参考資料に使用済自動車約500万台のうち400万台を国内で処理するというので、解体業者約5,000社ということで、5,000社もあれば大丈夫かなというふうには思うのですけれども、作業の標準というのはやはりちゃんとやってくれると思うのですけれども、保管とか施設の方の基準というものを相当厳格にしないとなかなか理想的な解体ということは行われないと思うのですけれども、その辺はこのものを法律として出すときに、実態と合う状況にございますですか。教えていただきたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 非常に重要な問題だと思っております。それで実際その5,000社ということでございますけれども、廃棄物処理法に基づいて業務許可を得て自動車解体業を行っている方がおおよそ1,600社でございます。そうするとかなりの数、現在は業務許可を得ずにやっている方がいらっしゃって、自動車リサイクル法に基づいてそういった方々も含めて全部許可を取っていただかなければならない。そういう方々がいらっしゃることを前提に、とにかく初期投資がお金がそんなにかからないで、なおかつ環境保全効果が高いような施設にしていこうということに配慮いただいて、ご検討いただいています。
 さらにそれを徹底していくためには、基準を早い時期に表に出して、それに従って地方公共団体においていろいろな綿密な調査等をしていただくことが必要と考えておりまして、ブロック会議等におきまして、基準をつくる途中の過程におきましても、こういう過程に留意して中小の人たちに対してきっちり指導してくださいということを徹底させてきてまいりましたが、今後ともさらに徹底してまいりたいと思っております。

○庄子委員 わかりました。

○花嶋部会長 はい、ほかに。
 はい、どうぞ。

○酒井委員 今、庄子委員からのご指摘のあった、ほかのあるいは施設基準の厳格性ということに関しましては、この議論を進める中で最も気にした点でございます。その一方、またある種の規制緩和的なものの考え方というのも意見の中でご主張として出てきてところでございまして、そういった意味で規制緩和と環境保全の両立ということをバランスよく考えた原案をつくるというのが最大の悩みどころでございました。
 そういった意味では、施設の基準という意味では最低限の基準ということにそういう意味で守っていただくべきところはちゃんと書き込んで説明していただいたつもりでございますが、それに加えて、ある種の性能基準的な考え方といたしまして、この標準作業書をぜひ準備してください。そして、これはまた望ましくはインターネット等で公開いただくものですと。それをまた、どんどん進化いただくものですという、そういう概念を中に盛り込ましていただいております。
 ですから、そういった意味で今の環境を守るという意味での厳格性と、それと自由に競争いただくという意味での概念というものを、両者を盛り込ました議論をさせていただいたつもりでございます。ちょっと補足させていただきました。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 ほかに、どうぞ。

○永利委員 久しぶりに来ていますので、途中のあれがよくわかないところがありますので、基本的なことをちょっとお伺いしたいのですけれど、自動車が今後使用済になって、それからいろんな解体業者に渡って、その中からリユースするものとかいろいろ出てきますけれども、これの経済的なコストとそれを賄う収入というのですか、収益と費用のバランスがこの中でどんなふうになっているのか。これは慈善事業でやれるわけではないし、そこのところができないと、産業とかいろんな点で、私どもの町でも一番実は頭を痛めているので、このあたりの基本的な、自動車を使用済になりましたと。それを引き取るときにどうなっていくのか。これをばらしていく過程で相当大変な作業をせざるを得ない。それは、それなりのコストがかかっていくときに、どこがどういう負担をしていって、全体が潤滑にいくかというのがよく見えませんものですから、よければその基本的な考えを教えていただければありがたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 まさしく委員がおっしゃったように鉄スクラップ価格、要するに売れるものの価格というのがどんどん低くなってきた。一方でシュレッダーダストにつきましては、処分場の逼迫等からどんどん高くなってきて、従前であれば売り買いされてきた使用済自動車というのが廃棄物として処理されるようになったというのが、この法律をつくらなければならなかった一番の理由でございます。
 その際に配慮したのは、先ほどの5-1の最後のページの図をごらんいただけますでしょうか。車全体を自動車メーカーに引き取ってもらって、それをリサイクルしましょうという方法もございましたけれども、日本では既存の業者さんの自律的、自発的な営業法をうまく進めていただくことによってリサイクルを進めていきましょうと。その際にネックになっているのが、1つはシュレッダーダストの処分がございます。ここを自動車メーカーに処理を、引取とリサイクルをお願いしましょうということによりまして、要するに出る側、出費の側が少なくなっています。それから、エアバック、フロンといったものも同様でございます。
 それから、再資源化基準をご検討いただくに当たって、今、委員ご指摘のようにもうけになるか、ならないかというのがリサイクルを外すか外さないかで非常に重要になってきますよというようなお話がございました。例えば鉄やアルミといって素材としてリサイクルされるものに関しては、解体の段階で外されなくてもシュレッダーの段階で磁石選別であるとか電気選別で利用される部分もございます。ただし、鉛、蓄電池や廃油のようなものにつきましては、きっちり解体の段階で抜かないと、後から抜こうと思うと非常に大変なわけでございますので、どこで誰がどういうふうにリサイクルしたら一番効率的かということを検討の上、それぞれの役割分担というのを検討していただいたというのが経緯でございます。

○花嶋部会長 ほかにございますか。
 はい、どうぞ。

○田中委員 この制度でもシュレッダーダストは埋め立て処分、管理型の埋め立て処分にいくという部分は、法的には許されているわけですよね。その場合に廃棄物処理法で規制されていると。私が言いたいのは、そういうシュレッダーダストが油を含むようなハイプラスチックが主たるシュレッダーダストは、埋め立て処分よりも熱的な処理が望ましいのではないかなと、個人的には非常に思うのですね。
 将来はそれを誘導するように、あるいは基準を設けてオイルが混ざっているようなハイプラが中心の廃棄物は埋め立て処分にいかないようにすべきではないかなと。それで、今さっきの議論の施設整備計画の目標の指標の設定というところでちょっと議論があったのですが、アウトカムの目標の中に、そもそも廃棄物処理法の第1条で、廃棄物処理の目的はとこういうのがありますよね。目的が公衆衛生の向上と生活環境の保全だと。この目的のためにやるのだから、その目的の達成を支援法でもって評価すべきだと、こう常に思っているんですけれども、それは今後の検討課題ではないかなと思うのですが、その辺は今後検討する余地はあるのでしょうか。
 言ってみれば、単純焼却が全くだめだというような言われ方をしたので、そういうシュレッダーダストで小規模で焼却そのものも衛生保全という点ではそれなりの意味があるのではないかなということで、廃棄物処理法から言えば、そういう不適正、埋め立て処分にいくよりは、燃やす焼却処理というのがそれなりに効果があると思っていますので。

○リサイクル推進室長 先ほど必ずしも説明が十分でなかったのかもしれませんが、資料の5-1の一番終わりから2枚目のところに制度ができる直前のころの自動車の流れ、処理の流れがありますが、これを見ていただいてもわかりますように自動車は一昔前まではリサイクル優等生でして、リサイクル法ができる以前の段階でも大体全体の75%から80%は部品なり金属スクラップ資源として回収されておりました。そういう状況の中で先ほど若干説明が出ていましたが、鉄スクラップ価格が低迷する一方でシュレッダーダストの処理費用が高騰するということで事業として成り立っていたものが赤字になってしまうような、成り立たないような状況が出てきたので、その成り立たなくなる阻害要因を解消しようということで今回メーカーが中心的な役割をして、企業補てんの仕組みをつくっていったわけであります。
 ですから、当然もうかなりの部分資源として使ってということを前提で、今回もいろいろな議論はしてまいりましたので、そういう意味では熱回収ということをかなり強く意識して、これは永田先生にも随分お骨折りいただいて、リサイクルの手法としていわゆるマテリアルリサイクルだけではなくて、マテリアルリサイクルはある意味ではもう8割やっているわけですので、それだけではなかなかリサイクル率を高めていくということが難しいということで、熱回収を意識した率の設定を出しています。
 それで、先ほど冒頭でご説明させていただいたリサイクル率目標ですね、2015年でシュレッダーダストの7割をリサイクルするというこの目標を達成しようとすれば、同然そういうマテリアルのリサイクルだけではなくて、熱回収というものを織り込まざるを得ない、これはきょうちょっと資料の制約がありましたので概要だけおつけしていますが、タスクフォース等でまとめていただいた報告書、相当分厚いものですが、それの方をもう一度お目通しいただければそのあたりの経緯もかなりるる書いてございますので、そういう考え方をむしろ踏まえて基準をつくらせていただいたのではないかというふうに思っております。

○萩原委員 私もきょう初めてでいろいろわからないところがあるのですけれども、解体業に係る許可基準のところで、解体業許可申請者の能力というところは担保をしなければいけないことになっておりますが、恐らくいろんな見ていきますと、廃油であるとか廃棄を抜き取りのときに非常に技術というものは要求されるわけなのですが、施設の標準を示す場合にそこに配置される人的なこういう技術を持っている人たちを資格を持っている人を何名とかという、そういうふうな規定まで入れるということは考えていらっしゃるのでしょうか。

○自動車リサイクル対策室長 例えば委員ご指摘なのものとしては、自動車の整備であれば整備士が何名いたらいいかといったような話がございます。自動車の解体自身は、例えば油をこぼさないとか必要最小限きっちりしたものを押さえておけば特別な技能、きっちり油をこぼさないというのも技能の一つだとは思うのですけれども、そういった資格がなくても、ちゃんとやればできるといったことでございまして、その際どんな点に留意しているのかというのをきっちり行政で押さえておけばそれで足りるのかなと。そういったことでこういった標準作業書ということで能力を見ましょうということになったわけでございます。

○花嶋部会長 ほかにございませんでしょうか。
 では、いろいろご意見も出ましたが、永田専門委員長及び事務局の説明が資料をもって本部会の意見としてよろしゅうございますか。よろしゅうございますね。
 どうもありがとうございました。
 それでは、資料5-1-3、資料5-1-4をもって、本部会の意見とし、森嶌会長にご報告をいたします。事務局の方から会長への報告、答申の手続きをお願いしたいと思います。
 自動車リサイクル法の施行関連でもう1つ審議事項があるとのことでございますが、事務局よりご説明お願いしたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 引き続き、資料5-2に基づいてご説明を申し上げます。恐縮ですけれども、5-2と、もう1つ5-1の最後の図をちょっと並べていただけますでしょうか。
 自動車リサイクル法におきましては、自動車リサイクルを円滑に進めるために指定法人という制度を設けてございます。1つは、自動車のユーザーがリサイクル費用を預託し、その費用を管理する資金管理法人、それから、自動車製造業者や輸入業者が不存在になった場合に、リサイクルをかわって行います指定再資源化機関といったもの。それから、自動車の流れを管理するための電子マニフェストの主体といたしまして、商工管理センターといったこの3つの法人がございます。5-2の方をごらんいただきますと自動車リサイクル法に基づきまして公益法人、その他営利を目的としない法人をその申請に基づいて経済産業大臣及び環境大臣が指定し、使用済自動車の再資源化等に関する3つの業務を行うこととなっているというふうにされてございます。
 1ページめくっていただきますと、その3つの法人の業務内容というのが少し詳しく書いてございます。真ん中にございます資金管理法人、預託金(リサイクル料金)の管理といったものでございます。法律をつくる際に実際にリサイクル費用を前払いか後払いかという議論があり、自動車購入時にやはりリサイクル費用を取りましょうと。その際にそれではメーカーに管理してもらうのか、それとも適正な第三者機関で管理するのかというご議論ございましたけれども、メーカーやそれから輸入業者がいなくなった場合でもきっちり管理できるようにということで、資金管理法人というのを設けることになったという経緯がございます。
 その際、資金管理法人は資金管理の業務に関して十分な公開制・透明性を確保するために、資金運用方法の制限であるとか区分経理の義務づけ、監査法人による外部監査の義務づけ、それから、資金管理業務諮問委員会の設置、情報公開といったようなもの、諸所の規定がございます。情報管理センター、左側に書いてございますように関係事業者からの移動報告を受理して、使用済自動車の引き取りとか引き渡しの情報を管理していきましょうと。電子マニフェストをうまく利用することによって行方不明の使用済自動車がなくなることのないようにしましょうといったものでございます。
 右側に回りまして、指定再資源化機関、単独ではリサイクルをできない小規模のメーカー、輸入業者の委託を受けてリサイクルを実施するといったもの。それから、メーカーが倒産した場合にかわってリサイクルを実施する。それ以外に例えば剰余金を利用いたしまして自治体の離島対策に資金協力したり、不法投棄された自動車代執行費用を支援したりといったものがございます。
 次のページを見ていただきますと、自動車リサイクル促進センターの概要というのがございます。本年4月4日付で自動車リサイクル促進センターからこの3つの業務を行う法人として指定してほしいという申請が、経済産業大臣、環境大臣宛てにございました。この法人、具体的に申しますと平成12年11月に設立された法人でございまして、主な活動内容といたしましては、フロン回収・破壊法に基づくフロン引取・破壊システムの運営であるとか、使用済自動車に関してマニフェストの普及促進、それから、種々広報事業といったものを行っております。設立したのが自動車工業界を初め、自動車関係の各種団体でございまして、現在職員29名いらっしゃるということでございます。申請を受けてから書類の審査、それから、関係者に対するヒアリング等を実施してまいりました。職員に関して申しますと、現在29名でございますけれども、実際の業務を実施するに必要な専門分野の職員を50名程度補強していくというようなことを考えているといったことでございます。理事長につきましては現在自動車工業界の副会長が兼ねておられますが、7月1日からは、本審議会の部会長も以前務められておられました京都大学名誉教授の平岡先生が7月1日付で就任されることになってございます。
 こういった法人につきまして、さまざまな観点から審査させていただいた結果、関連業務の実績であるとか、業務の遂行体制、それから、経理、財政面の健全性、透明性、関連業界の協力体制から見て、この3つの指定法人について適正かつ確実に行われることができるのではないかというふうに認められた面、当審議会にもご報告の上自動車リサイクル法に基づきます法人として指定することにしたいというふうに考えています。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問をお願いしたいと思います。
 はい、どうぞ。

○永利委員 先ほどにも関連したことになるかと思いますけれども、まず1つは、基本的なリサイクル料金を取ってこれのコストをできるだけ賄いたいというのが趣旨だろうと思うのですけれども、1年間約500万台からの使用済自動車が発生している中で、リサイクル、前払いか何かでもらうのは新車を販売するときと言ったでしょ。既にもう相当の量の車が現在出ていますので、そういったものの解体するときの解体するコストを補てんする財源をどこに求められるかという問題が1つと、もう1つは、今度、これを特別資金管理法人をつくってやるということですけれど、これが今度解体業者がフロンとか解体業者、破砕業者という中に、一部の人たちは倉庫から原料を売ってある程度の資金回収をできるところがありますけれども、そういったことを可能にするために保障的な形でこれを配分していこうという、預かったお金をどんなふうにこれを回していくかというメカニズムがもうひとつ見えないものですから、そこのところの考え方と、リサイクル料金の預託して預かった分の収入と係るコストのバランスがとれればいいけれども、これがずっとしたときに、国か何かが補てんされていくのか。赤字法人みたいな形でずっとやっていかれる考えかどうかということ。その3点をちょっとお聞きしたいです。

○自動車リサイクル対策室長 まず1点目でございます。先生ご指摘の点は、今後新たにつくられる車については新車時に取れるけれども、既存車についてはどういう取り方をするかということでございます。二通りございまして、まず1つは車検時にいただきましょうということがございます。道路運送車両法の関係の改正も合わせて行われておりまして、自動車リサイクル料金が預託されていない車につきましては、車検が通らないという制度になっておりまして、取りはぐれがないようになっています。
 もう1つは、1回目の車検をする前に廃車にしてしまいましょうという車がございます。そういった車に関しましては、廃車時に預託していただくというようなことになります。
 2点目の実際にかかるリサイクルの費用、預かったリサイクルの費用と、実際に処理する費用につきまして、5-1の最後の図を見ていただけますでしょうか。まずユーザーが資金管理法人に預託する額というのが自動車メーカーがそれぞれの額を決めます。その額というのは、フロン類回収に必要な費用、それから、エアバックの回収に必要な費用、シュレッダーダストの処理回収に必要な費用。つまり、エアバックが3つついていれば3つ分処理できる費用、エアコンがついてあればフロン回収できる費用、それから、車重が多いような車であればシュレッダーダストがいっぱい出ますので、それだけできる費用。そういったそれぞれの車メーカーが定めた費用を預託していただきます。結局、実際それにかかった費用につきまして、自動車メーカーが引き取ってシュレッダーダストをリサイクルする。エアバックを適正処理する。フロン回収して処理するというような費用に充てまして、もし万が一不足が出るような場合がございましたら、自動車メーカーがその分はお支払いいただくということになります。

○花島部会長 ほかに、ございませんでしょうか。
 ございませんか。よろしゅうございますね。
 それでは、自動車リサイクル法に基づく法人の指定については、事務局の説明があったような案で進めてよろしゅうございますね。
 ありがとうございました。
 それでは、引き続きまして家庭用パソコンのリサイクル制度の開始につきまして、事務局よりご報告お願いいたします。

○リサイクル推進室長 リサイクル推進室長でございます。資料の6に基づきましてこの秋から始まります家庭用パソコンのリサイクルについてご説明させていただきます。資料6に経緯と制度の内容を簡単にまとめさせていただいておりますが、平成3年からいわゆるリサイクル法「資源の有効な利用の促進に関する法律」がございましたが、これが全面改正されまして、13年4月から、資源の有効な利用の促進に関する法律として施行されております。この法律には、政策として大きく7つの柱かございますが、その柱の1つといたしまして、製品を指定しましてその指定を受けた製品の製造メーカー、輸入事業者については製品の回収、再資源化の枠組みをつくっていただく。そういう法律がございます。この法律に基づきまして、13年4月から既に事務所から出ます事業用のパソコン、それから小型の充電式の電池については、リサイクルの取組を行っているところでございますが、家庭用パソコンについて本年10月1日からこの取組を始めようといたしております。
 家庭用パソコンにつきましては、実は13年4月の事業用パソコンのリサイクルを始めますときに、できれば同じ取組をしたいというご議論もございましたが、事業所から出ますパソコンにつきましては、廃棄時に産業廃棄物として費用負担をすることが社会慣行として定着しておりましたのに対しまして、家庭にありますパソコンについては廃棄時に費用負担をいただく形で本当に回収の実効性が上がるか。また事業所等からまとまった量が出るものと違いまして、個々の家庭に区々ばらばらに分布しておりますパソコンをいかにきめ細かく効率よく回収するか等、若干検討をさらにしなければいけない課題がございましたので、平成13年4月から経済産業省と環境省で合同の検討の場を設けまして、永田委員に取りまとめの労をおとりいただいて松田委員等にもご参加いただいて、昨年5月に報告書がまとまったところでございます。その際、当部会でも状況を若干ご説明させていただきましたが、その後、関係者の方で制度の実施に向けた準備が進みまして、本年の4月7日付で指定再資源化製品ということでリサイクルに取り組むものとして、新たに家庭用パソコンを指定させていただきました。本年10月1日からそのリサイクル制度を開始いたします。
 制度の概要でございますが、2のところに書いてございます。(1)でございますが、制度実施後10月1日以降に販売されますパソコンについては、販売価格の中にリサイクル費用が含まれるということで、その製品が廃棄される場合には無償で回収を行う。ここでは、若干省略されていますが、製品を廃棄するに当たっては、消費者はメーカー等が指定します指定取引場所でその製品を廃棄することになります。その際、工夫いたしましたのは、3ページ目に制度の概要図がついておりますが、指定引取場所として郵便局を今回活用させていただくことといたしました。郵便局が比較的小規模の簡易郵便局を除きましても全国に約2万カ所ございます。基本的にこれを活用した回収体制をつくったということが一つの特色でございます。
 具体的な流れといたしましては、消費者が、ここではメーカーが2社ある前提でA、B、2社と書いてございますが、メーカーに回収依頼をいたします。そうするとパソコンに張り付けます伝票が送られてまいりまして、その伝票を張り付けたものを最寄りの郵便局に持ち込んでいただくか、もしくは高齢者の方等で持ち込みが難しい方は宅配サービスのゆうパックというものが郵便局にございますので、それにより引き取りを申し込んでいただければ郵便局の方で取りに来て回収していただける。最終的には、郵便局からリサイクル施設、再資源化施設に運ばれる過程で物流業者がもう1社ほど関わりますが、そういう形でリサイクルプラント。リサイクルプラントといたしましては、現に行われています家電のリサイクルプラントの活用、さらには、新規に他のOA機器等のリサイクルも含めまして、若干数のプラントができる見込でございますが、そういうところで金属資源等の回収を行うということでございます。
 それで、最初のページに戻っていただきまして、新規回収製品はそういうことで無償回収ということにさせていただきます。それから、数は限られるわけでございますが、既に販売された既販品につきましては廃棄時に若干の費用負担をいただく。これは先ほどのメーカーから送られてきて郵便局に持ち込みます伝票と合わせまして費用の振込のようなものをあわせてお渡しして振込をしていただく。ただ、ものがパソコンでインターネットを活用して買っている方も多いので、インターネット上でクレジットカード等での入金をしていただくということも可能になるようにメーカーの方で準備を進めていただいています。
 徴収いたしましたリサイクル費用は、実際に支出をしますまでには若干の時間の幅がございますので、各企業において管理をいただく。そういう制度でこの10月1日から施行いたしたいと考えております。
 次のページに今後のスケジュールということで、5月に実は経済産業省と環境省で全国ブロック別の説明会を市町村の担当者等に対して行わせていただきました。今後、新規販売品は無償回収ですが、既販品について若干費用負担いただきますので、そのあたりの費用額等について、早いメーカーでは今月末ぐらいから具体的な金額の提示が始まるのではないかと思っておりますが、そういう金額の提示等と合わせまして制度の広報活動を徹底いたしまして円滑な制度実施を図ってもらいたいと思っております。
 以上、ご報告させていただきます。

○花嶋部会長 ありがとうございました。
 それでは、引き続きまして産業廃棄物行政と政策手段としての税のあり方に関する検討会、産業廃棄物焼却処理システムの技術用の基準及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画について、事務局からご報告お願いします。

○産業廃棄物課長 産業廃棄物課長をしております森谷です。部会長の方から今お話のあった3点について、ごくごく簡単にご報告させていただきたいと思います。
 資料7を見ていただきたいと思います。産業廃棄物行政と政策手段としての税のあり方に関する検討会のことでございますが、この検討会は廃棄物・リサイクル対策部長のもとの検討会ということで、現在この資料7の後ろ側についております裏のページにあります産業廃棄物税について、さまざまな観点から検討願っておるところでございます。税の方は現在10の県、市、すなわち9の県と1つの市において、地方税法の改正に伴って新たに創設された法定外目的税という形で導入されてきております。ここに3通り書いてありますが、時間の都合上省略させていただきますが、いずれにしてもその県の中に持ち込まれる廃棄物に対しておおよそどこでもトン1,000円の税を取るというものになっております。これが脚注にもございますように、他の県においても検討が進められております。
現在検討会では、今度は表の方に戻っていただきますが、学会、産業界、処理業界、そして地方公共団体の皆様方に入っていただきまして、こういった産業廃棄物税の背景、考え方、効果、影響、ヒアリングを行いながら検討を進めてきておりまして、現在のところは中間的な論点整理ということを行おうとしていただいております。
 この夏には中間的な論点を、例えば目的とか使途とか、効果の影響という現在認識として正しいようなところを取りまとめていただくとともに、全国的な視点からこれをどう考えるか、産業廃棄物の行政においてこれをどう位置づけてそれを認識すべきか、将来の課題は何かといった点を年末を目途に取りまとめをお願いしたいと考えている次第です。
 続きまして、資料の8に移らせていただきます。この当部会のもとに、廃棄物処理基準等専門委員会がございます。過去3回にわたりましてこの表題にあります産業廃棄物焼却処理システムの技術上の基準について、ご検討を願ってきております。
 この概要は、この資料自身大変分厚いものなので、イメージを持っていただくということでは6ページを見ていただきたいと思います。6ページ、図の1とありますが、有機物の熱処理施設の類型化というのがございます。焼却処理の施設も含めて、その他熱を利用した処理分解といったさまざまなものがあるわけですけれども、それを焼却処理のシステム、その他焼却処理以外と考えられるけれども、熱処理として認識できる施設についてどのような類型化ができるか。例えば溶融炉とか焼成炉というのはどのようなものであるか類型化を行いまして、専門委員会の方ではこれに係る基準をどのような考え方で新たに考えていったらいいかということの取りまとめを行っていただきました。詳細は時間の都合上省略させていただきますが、主にこれにつきましては3ページ目から5ページ目についてございます。主な視点としては、廃棄物の完全燃焼、4ページ目にありますが。それから、排ガス処理の適正化、ばいじん・焼却灰の適正管理といった視点から適宜それぞれの施設固有の特殊性なども考慮して、今後これに従って私ども具体的な政令に基づく基準でありますとか、省令に基づく基準を検討してまいりたいと考えている次第です。
 続きまして3点目のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画についてでございます。資料9を見ていただきたいと思います。この9ページの一番表側にある処理基本計画の構成をつけて、大まかな理解ができるようにするためにつけてございますけれども、そのあけた次に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画そのものをつけてございます。まず説明の方は、この1枚目の構成図で説明させていただきたいと思いますが、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画はPCBの特別措置法に基づいて環境大臣が全国的、広域的な処理の実施体制の仕組み、安全性確保のための施策等の基本的な計画として定めるものでございまして、本年4月22日に環境省告示という形で明らかにさせていただいたものです。
 計画の中にございますが、これ自身5年ごとの見直し、また処理施設の状況等も勘案して適宜見直しということを考えてございまして、後ほどちょっと触れます環境事業団の組織編成に伴う日本環境安全事業株式会社、特殊会社が処理事業を行うということもございまして、いずれにいたしましても来年4月には一部変更しないといけないと思っている次第です。
 この基本計画の大きな構成は3つからなっておりまして、1つ目は法律が求める処理期限、平成28年7月までに発生いたしますPCB廃棄物処分量及び保管料の見込について記してあるところでございます。これは本文の方で申し上げますと1ページ目の末の方から4ページ目にまたがるところでございます。この中に主な廃棄物の種類ごとに先ほど申し上げた3つの量について表として示してございます。
 それから2点目は、このPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するため必要な体制ということでございますが、大前提といたしまして環境事業団による処理施設、拠点的広域的な処理施設を活用した処理を進めるということでありますが、この2の中では、まず保管事業者等関係者の役割を規定いたしました。
 続きまして、環境事業団による拠点的な広域的処理施設、その他自社処理ということで電力会社の皆様方などが行うことの位置づけを書かせていただいております。環境事業団の処理体制の整備につきましては、事業団と国、そして地方公共団体がそれぞれの役割で責任を果たしていかなくてはいけませんので、その面が3つ目として書いてございまして、その他、この処理施設にどのように安全かつ効率的にPCB廃棄物を搬入するかということで体制づくり、そして収集・運搬のガイドライン作りなどを規定してございます。そして中小企業者の負担軽減措置ということで、基金の造成等についても書いてございます。
 なお、環境事業団の処理施設の事業の進捗状況につきましては、8ページに一覧表としてつけてございます。8ページには北九州、豊田、東京、大阪、北海道事業ということで、以上全国の32都道府県についてをカバーする事業をここで一覧としているわけですが、私どもとしてはまだ白地地域という形で東北でありますとか、北関東、甲信越、北陸と、ここの地域における環境事業団の事業を、どこで行っていくかということがまだ結論は明確になってございません。これは8ページのところにありますが、今後関係いたします都道府県と精力的に話を進めながら早急にこれら白地地域における処理施設をどこに設置していくかということを決めていきたいと思っている次第です。
 なお、基本計画の中では3点目にその他の事項ということで、情報関係でありますとか技術開発関係、そして低濃度のPCBを含む電気機器の処理等、今後の課題といったことも挙げさせていただきました。
 いずれにいたしましても、冒頭申し上げましたとおり、必要な見直しを基本計画については適宜したいと思っておりまして、とりわけ白地地域についての事業がより明確になったところで必要な見直しは出したいと考えている次第です。
 説明は以上でございます。どうもありがとうございました。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、以上をもちまして本日の審議会を閉会したいと思います。
 本日は長時間ありがとうございました。

午後 6時55分閉会