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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
(第10回)議事録


平成14年7月9日(火) 17:02~18:53
 
於:合同庁舎5号館22階 環境省第1会議室

環 境 省
廃棄物・リサイクル対策部


議 事 次 第

議 題
(1) 産業廃棄物行政に関する懇談会報告について
 
(2) 関係団体からのヒアリング
 
 ・全国環境整備事業協同組合連合会
 ・日本経済団体連合会
 
(3) 専門委員会の設置について
(4) その他
 
 

○企画課長 定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開会いたします。
 委員の皆様には、お忙しい中をご出席いただいてありがとうございます。
 本日、15名の委員からご出席のご連絡をいただいており、定足数である過半数に達しております。
 議事に入ります前に、7月1日付で事務局の方に人事異動がございましたので、ご紹介させていただきます。
 まず、これまで司会進行をしておりました江口にかわりまして、私、竹内が企画課長になりました。よろしくお願いいたします。
 それから、産業廃棄物課長として、これまでの由田にかわり、森谷が就任しております。
 また、廃棄物・リサイクル制度の基本問題の検討につきまして、新たに廃棄物・リサイクル制度企画室というものを発足させました。その室長には浄化槽推進室長の田河が併任することになりました。引き続きよろしくお願いいたします。
 それでは、お手元の配付資料を確認願います。お手元の議事次第の下の方に資料一覧をつけておりますが、資料の不足等がございましたら事務局にお申し出ください。
 それでは、以降の議事進行を部会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○花嶋部会長 それでは、早速でございますが、議事に入りたいと思います。
 本日は、お手元の議事次第にありますように、まず産業廃棄物行政に関する懇談会報告について、次に関係団体からのヒアリング、さらに専門委員会の設置についての議題がございます。
 それでは、まず議題の第1、産業廃棄物行政に関する懇談会報告につきまして、懇談会の座長を務められました小早川委員からご説明をお願いいたします。

○小早川委員 小早川でございます。
 では、簡単に私から、まずご説明をさせていただきます。
 この産業廃棄物行政に関する懇談会というものは、本年1月から開催されました。課題としましては、1つは広域的に移動し、処理されている産業廃棄物につきまして、多くの都道府県で県外からの産業廃棄物流入を抑制する指導が行われている。その抑制ということにもいろいろなニュアンスがあることはあるわけでございますが、とにかく流入についてチェックするという指導が行われているという事実がございます。
 そしてもう一つは、産業廃棄物処理施設の設置に際して、多くの都道府県より住民の同意を求めるというような指導が行われているということもございまして、そういったことを検討を要するということで、これを中心課題としまして、先ほど申しましたように本年1月から懇談会を開催し、16の地方公共団体からヒアリングを行うなどいたしまして、さらに懇談会として検討を進めました。6月29日までに8回会議を開催して進めてまいったところであります。
 第8回の懇談会で報告書が取りまとめられたところであります。それがお手元に資料2として用意されているものでございます。この報告書におきましては、ポイントと考えられるところですけれども、1つは、先ほどの流入抑制の指導ということが、本来目指されている排出事業者責任のもとで健全な市場が成立し、その中で悪質業者が淘汰されて優良な業者が育っていくという理想の望ましい方向があるわけですが、それについて、この流入抑制指導がブレーキをかけているという、そういう認識を持っております。
 第2点で、その逆ですが、むしろ流入抑制を見直して、地域によっては廃棄物の処理に関する地域の産業を発展させる。そういうことにすれば、地域経済上もこれはメリットがあり得るというふうに考えます。
 第3点は、先ほどの住民同意などの行政指導につきましては、同意ということではなくて、むしろ地元への説明、あるいは情報開示というような、そういうことを各自治体において事業者に対して指導をするということが有意義なことであろう。また、透明で公正な経済的な手段をここで用いるということも検討に値するであろうということを述べております。
 それから、第4点、流入抑制といった発想をむしろ転換して、地域に根ざした産業廃棄物処理事業を健全に成立させ、育成していく施策を展開するに当たりまして、その財源確保の手段として、産業廃棄物に対する課税といったことも検討に値する問題であろうということを述べております。
 第5点で、これらの申しましたことは、産業廃棄物の処理についての健全な市場を形成し、育成していくという方向性でありますが、ただ、目下のところではそれは必ずしも円滑に進んでいないわけでありまして、むしろ逆に、悪貨が良貨を駆逐すると言われますが、そういう構造がないわけではない。したがいまして、そういう現在の構造を改革する必要があるわけであります。そういう改革がなし遂げられるまでの段階におきましては、必ずしも健全な市場がまだ確立していない段階ですので、国民的な視点に立って、都道府県及び国がそれぞれ一定の積極的な役割を担い、行政が一体となって協力していくことが必要な分野である。そういう段階が存在するということでありまして、そういったところをポイントとして、この報告書では指摘しております。
 これらの指摘を踏まえまして、引き続き必要な事項についていろいろな議論を行っていく必要があると思っております。
 私からは、報告書の検討の経緯及び報告書のポイントについてのご説明は以上にとどめさせていただきまして、報告書の詳細につきましては産業廃棄物課長からご説明を願いたいと思っております。

○産業廃棄物課長 それでは、私の方から報告書のあらましをご説明申し上げたいと思います。
 資料の番号2が報告書でございますが、めくっていただきますと懇談会名簿がまずございます。廃棄物・リサイクル部会からの何名かの先生方にも入って懇談、議論をしていただいたところです。
 その次のページには、ページを打っておりませんが、検討スケジュールと検討経緯とい
うことで、地方公共団体のヒアリング等を行ってきた、その経緯を簡単に書いております。
 さて、懇談会報告書そのものについての内容ですが、ページで申し上げますと、1ページ目から5ページ目にかけましては背景と課題ということで、産業廃棄物をめぐる問題が生じてきた背景でありますとか、そういった問題に廃棄物処理法の改正等、どのような対応がなされてきたのかということが3ページにかけて記述されておりまして、特に排出事業者責任というもとで、民間の業者を軸として適正処理を行っていくというところを3ページから4ページに書かれております。
 そこで、課題等の整理がありますが、要するに5ページの最後のところで--最後と申しますのは、2という大きな章になる前に書かれていますが、「本懇談会では前述したような論点・課題がある産業廃棄物の広域移動と流入抑制措置及び産業廃棄物処理施設に係る住民同意についてどのように考えるべきかを中心に検討し、あわせて、これらと関係する法定外税や条例制定についても整理を試み、国、都道府県の役割分担・責任分担の方向性を検討した」ということで、以下、それぞれ章を設けて記述がなされております。
 そこで、2のところに行きますが、「産業廃棄物の広域移動と域外発生産業廃棄物の流入抑制措置について」のところです。5ページのところからいきますと、都道府県が原状回復をこの不法投棄について行うということについては、措置命令等が弱い時代があったわけですが、そういうこともあり、この県外からの産業廃棄物の不適正処理に対抗するということで流入抑制措置が考案され、既に35都道府県が何らかの形で措置を行っているわけです。これにつきましては、受け手側の基本的な考えのところですが、受け手側の県としては、こうした対応をとらざるを得なかったという事情は考えられるわけです。しかし、不適正処理に対する法律の措置が格段に強化されてきておりますので、今後とも法に基づく措置命令、告発の厳格な対応が必要となってきています。
 流入抑制を大半の自治体が実施しているということによって、産業廃棄物処理業者の扱う産業廃棄物の量は、何らかの形で制約されることになるわけですが、一方で、廃棄物量は一定量確実に発生することから、産業廃棄物処理業者が扱うことができなくなった廃棄物が、結果として無許可業者の違法なルートに向かうことになりかねないということがあります。そこで、不適正処理防止のために、県においていろいろ苦労して考えられてきた流入抑制措置というのが、かえって不適正な処理を招きかねない事態になってきていると記述されています。
 一方、法律の改正に伴いまして、排出事業者責任の強化で、悪質業者を淘汰され、優良な業者が市場の中で優位に立つようになれば、こういった産業廃棄物の処理というものが地域の産業を担うことになると考えられるわけです。北九州市、東京都、香川県、三重県といったところで、地域における産業ビジネスとしてとらえて、これを伸ばそうとしている動きが見られるわけです。そこで、現在では流入抑制措置によって事業の規模や範囲が都道府県の区域内に制限される。そのままでは優良な業者がなかなか育成されないということになりかねないわけですので、むしろ産業、ビジネスとして成立できるようにしていく方向が望ましいのではないかということから、流入抑制措置を広域的に見直していくことが、受け手側、県にとっても利益につながるものではないかと考えられるとしています。
 そこで、北九州市の例が次の7ページの後半から8ページについて書かれておりまして、これは法定外目的税を活用するという1つの例であり、これも1つ、流入抑制措置を見直す際の考え方として、検討に値するものではないかと考えられるとしています。
 また、一方で、受け手側の県での費用負担ということになると簡単ではありませんので、そういったことを何とか対応しようということで、引き続き産業廃棄物適正処理推進センターの基金による支援、こういうことも引き続き支援していくということが重要であるとしています。
 次に3番目、8ページのところで「産業廃棄物の処理施設設置に係る住民同意」でございますが、住民同意の行政指導ということについては、どの範囲まで同意を求めるかといったことをめぐる問題であるとか、かえって不透明な金銭授受をめぐって地域のコミュニティーを破壊する原因にもなりかねないというふうにとらえられるところです。平成9年の法改正で、許可手続において住民や関係市町村の意見を反映させるという制度があるわけですが、それに加えて計画段階での住民への内容説明ということが必要であるという指摘が多くされてきております。また、平成9年の法改正後も、説明会の開催を求めているという地方公共団体もありまして、9ページにまいりますけれども、認識としては、これまでの住民同意等を求める行政指導の歴史から、事実上の事業者の取り組みとして、地元への説明等適切な情報開示を行うということのみならず、経済的な解決手段が有効である場合が多いと考えられるとして、そういった情報開示を地域と融和した適切な施設設置につなげていくというようなことが有効ではないかと考えられるとしています。いわば法を補完するということから、そういった情報開示、説明会の開催というものも意義ある場合が多いのではないかと考えられるとして、また、経済的な解決手段も、立地地域への還元策というような透明で公正なものであれば、それも検討に値するのではないかと考えられるとしています。
 続きまして、9ページの「産業廃棄物税及び産業廃棄物に係る条例による規制について」でございます。これにつきましては、10ページのところに移りますと、いわゆる法定外目的税といったものですが、大きく大別すると、10ページの上からというか、丸では最初の丸になっていますが、そこにありますとおり、排出事業者を納税義務者とするといったケースと、それから、最終処分者などに課税するケースと、2つに大別されるということになります。こういった法定外目的税の導入については、いわば産業廃棄物対策に対する財政事情に対応するというふうにとらえて、今後各地方公共団体で導入が進んでいくものではないかと考えられるとしています。廃棄物は、これは処理ということで排出地と処分地を移動するわけですので、広域的な視点も重要であろうと思われるわけです。こういったことから、目的税というものが一方で廃棄物を減らそうという動機づけにも働くかもしれませんが、同時に、場合によってはかえって不適正処理に向かう動機づけにも働くものとも懸念されますので、そういった不適正処理に向かわないように別途監視を強化するとか、そういう施設の整備を促進するという方策も、あわせて考えていく必要があると思われるとしています。
 11ページになりますが、一部不法投棄関係については、いわばそういうことをした場合には、法定外目的税があったとしても、それが無効だということだとするならば、課徴金という考え方もあるのかなというところが1つ目の丸に書いてあります。またあわせて、次のところの検討視野の中に入れておかなければいけない点としては、いわば排出側の県と、それから処分場側の県で、結果として二重課税になるといったところを十分念頭に置いていかねばならんことではないかとしています。
 いずれにしても、現在望ましい方向として、この懇談会報告の中では、産業廃棄物の処理が排出事業者の責任に基づいて産業として、ビジネスとしていくためには、例えば三重や北九州の例であるかと思いますが、こういった目的税で得られたものが、技術開発への支援であるとか周辺環境の整備であるとか、環境負荷を低減させるための施設の整備、最終処分場の確保ということにつながることが必要ではないかとしています。
 そして、次のページになりますが、12ページです。こういった法定外目的税の場合は、いわばどのような課税を行うか。課税をどういったところで行うべきか、どのような内容にするかということが、いろいろ各地方公共団体により異なることが想定されるわけですが、考え方といたしまして、地方公共団体でそれぞれ課税を検討することも評価できるとしつつも、全国的に一律一斉の課税を検討する方がよいという考え方と同時に、処分料金や処分地の逼迫度の状況、税収を充ててどのような産業廃棄物施策を充実させるか、地域によって事情が異なるということですので、地方公共団体それぞれで課税を検討する方がよいという考え方の両論があるというところが懇談会での議論であったということでございます。
 続きまして、産業廃棄物に関する条例制定ということがありますが、これは条例そのものを定めることについては産業廃棄物問題に主体的に対応しようとしているものとして評価されるとしています。具体的にどんな条例かというと、地域の実情を踏まえて行政指導を条例化するとか、地域の実情に応じて上乗せ規制を定めるといったものがあろうとしています。
 13ページに移ります。いずれにしても、法律と条例の関係においては、条例は法律の範囲内で定めることができるとされているわけですが、排出事業者責任原則のもとで全国的に産業廃棄物の適正処理を確保するという政策に照らして評価されなくてはいけないということとしています。
 続きまして、配慮事項として、例えば条例の制定にあっても、国と地方公共団体で相互に政策的な調整を、先ほど申し上げたような基本的な考え方でする必要があるであろうといったところが書かれておるところであります。あと、情報開示でありますとか、それから許可基準についてのことについて多少触れております。
 14ページにまいります。現在、産業廃棄物に関する国と都道府県の役割・責任分担につきましては、この14ページの最初の丸のところにありますが、都道府県側が何をすべきか、国は何をすべきかということが定められているわけです。この役割・責任分担に関連しては、地方分権推進委員会等において役割と責任を一層明確にすることが必要であると指摘されておりますが、同時に、この暫定的に法定受託事務とされている都道府県の事務については、恒久的な整理を検討することが必要となっているところです。この国と地方の役割の明確化についての基本的なところは、例えばこの3つ目の[1]、[2]とありまして、考え方として、[1]排出事業者責任の原則を徹底し、適正処理を確保することにより解決を図るという考え方と、[2]排出事業者責任の原則を修正し、地方公共団体の責任のもとでの区域内での処理の方向を導入することで解決を図るという考え方があるわけですが、ここでは、次の役割分担のところの考え方の丸にありますように、従来どおり排出事業者責任の原則を徹底し、適正処理を確保することにより解決を図るということであるべきであって、これを修正することは適当でないという結論を懇談会では得ております。いわば優良な産業廃棄物処理業による事業が成立し、育成されるように施策を展開することが適切であるとするものです。
 また、一方では、都道府県における公共関与による処理体制の整備というのも、地域住民による信頼を回復し、リサイクル等を中心として民間の処理体制の構築を図っていくためには、そういうことができるまでの間は、引き続き積極的な役割を果たすべきであるという考えをここでは述べています。
 15ページに移ります。繰り返しいろいろ出てくるわけですが、国と地方公共団体の役割分担を見直すべきとする指摘の根本にあるのは、やはり発生する場所と処理する場所の地方公共団体での立場の違いということですので、そういった立場を乗り越えて問題を解決していくという仕組みを検討すべきであるというところがここで書かれております。例えば、産業廃棄物に対する課税は、産業廃棄物を処理する場所の地方公共団体における産業廃棄物に係る財政需要に応えうるものであり、流入抑制措置や住民同意を求める行政指導等の考え方を転換し、優良な業者による事業が地域に根ざして成立し、育成されるように施策の充実を活用しうるものであることから、先ほど申し上げたような税に関するような制度設計、これは検討に値するであろうとしています。先ほど小早川先生からのご指摘の中にもありましたが、都道府県と国が積極的な立場で一体となって協力していくということがますます必要であるところです。
 以上、ざっとあらましを申し上げた次第でありますが、環境省といたしましては、この報告書につきましては、各都道府県において新たな目でこれまでの発想を見直していただけたら、あるいは転換していただける材料としていただけるんではないかということで、既に都道府県に送付しております。環境省としては、この懇談会報告書を踏まえて、環境省として取り組むべき事項について検討し、部会等にご相談もしたいと考えておる次第です。
 以上、説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見、あるいはご質問がございましたらご発言をお願いします。どなたからでも結構でございますが。

○細田委員 私も、この委員でありながら、なかなか出席できずに申しわけなく思っているんですけれども、この内容のことではなくて関連といいますか、いつも不思議に思うことがございまして、産業廃棄物の最終処分場の残余年数って延びているんですよね。 3.4年ぐらいたしかあって、ところが残余容量は減っているんですよね。多分 2,000万立米ぐらい、平成11年が1億 7,000万立米ぐらいで、その前がざっくり言って1億 9,000万立米。ということは、埋め立て量が減っているというからそうなるということがあるんですけれども、この残余容量をどう考えるかということで、なくなっているのかどうか。
 この間、私、産廃業者さんと親しくお話させていただいたら、やはりないと言うんですよね。持っていっても非常に高い。シュレッダーダストも、もうトン3万円ぐらいになっているし、一体どう考えていいのかって、事実認識としてまだわからないところがあって、その見方によっては、ただ数字だけ出てきちゃうと、まだ1億 7,000万ぐらいあって 3.4年もあるじゃないかと。残余年数は延びているから、そうすると、ここに書いてあることは一体何なんだということにもとられかねないんですけれども、実はやはり実態としては非常に厳しいところにあるんじゃないかなと思うんです。そういうところはどう考えたらいいんでしょうかね。変な質問なんですけれども、私も実はよくわからない。いつも数字と実態とをいろいろ突き合わせてみてわからないところがあるんですけれども、その辺はどういうふうに理解したらいいんでしょうかね。

○廃棄物・リサイクル対策部長 今の細田先生のお話は随分前から言われていまして、よく言われたのが、統計を出す時期が二、三年遅くなるものですから、あと3年、首都圏では1.何年というと、もうなくなっているじゃないかと、こういう質問がいつも出ていたんです。
 知っている範囲内で申し上げますと、これまで、平成9年の法改正以前までは、大変トラブルはありましたけれども最終処分場はふえていました。毎年新設はできていました。それで、もう一つは、統計にあらわれない、いわゆるミニ処分場、これが相当のバッファーになっていたという事実がございます。そして9年改正以降でございますけれども、ばたっとできなくなってしまった。これは、実は環境アセスメントが必要になりまして、それで1年ぐらいの時間がかかるということも1つのファクターだと思いますけれども、その後は本当に危機的な状況になるのではないかという認識がございまして、平成12年の法改正に結びついたところでございます。
 今の公表しているデータは平成11年のデータでございまして、11年、12年となって今の状況がどうなのかということは、より正確な数字が出てくると思います。そういう意味では、確かに最終処分量もトータルでは減っておりますので、ご指摘にありましたように、残余容量は減っているけれども残余年数は伸びるというのは、数字上はそういう話でございます。現実の話としては、細田先生がご指摘になったように、そうは言ったって非常に高くなって、持っていくところがなくなっているといった状況はありますので、それが最終処分量でカウントされているのか、あるいは不適正な保管みたいな形でたまっているのか、その辺は少し時間がたってみないとわからないところがあると思いますけれども、いずれにしても依然として危機的な状況が続いているというのが私どもの認識であります。統計値についてもできるだけ早期にまとめるような努力もしながら、ファクトファイディングが原点でございますので、ファクトファイディンクできるような統計データの充実、早期取りまとめということはしていきたいと思いますが、昔からそういうお話がありまして、我々としてもそれをぜひ明らかにしていきたいと考えているところでございます。

○細田委員 もう一点。じゃ、大体私と多分認識は一致しているなと思うんですが、最終処分場の業者さんにいろいろインタビューしてみますと、平成10年が26件、その後が31件、その前に 100件ぐらいできたんですよね。今、やはりつくるのに、最終的に計画してから7年から8年かかるというんですよね。もうこれじゃ、キャッシュフローを考えると、新規立地は大変だなと。その一方で、事実は確認していないんですけれども、どうもシュレッダーダストが外に逃げているかもしれない。本来管理型処分場に行くべきものが、多少の鉄をまぜれば、要するにこれはダストではなくて鉄スクラップであるということで輸出して、実はふたをあけてみたらダストであると、どうもそういうことも起こりかねない状況にあるらしくて、そういうのを見てみると、やはり非常に大変な状況、最終処分みたいに難しい状況にあるのかなと、そういう気もいたします。
 また、いわゆる産廃の雑品と言われているものが、要するにグシャッとつぶして、ある外国に持っていかれる。リサイクルするからいいと言えばいいんですけれども、中にはコンデンサーみたいなものが入っているわけですよね。これは大変まずい状況にあるというので、そういうブラックボックスへのフローも考えると、なかなかやはり深刻なところにあるんじゃないかなと思いました。
 以上です。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 どうぞ。

○適正処理推進室長 今の細田先生のお話にありました海外へ出ていくという話、私の方でバーゼル条約と廃棄物輸出の関係をやってございますが、正確に数量として把握しているわけではございませんが、ここ最近、輸出をしたいという相談件数が物すごい勢いでふえてきております。私どもに相談があるような業者であれば、当然中身をチェックいたしまして、これは不適正な輸出に当たるからできないということを指導しておるわけでございますが、必ずしもすべてがとめ切れているわけではございません。特に中古品というふうに偽って海外へ出て、海外で、実は中古市場ではなくて解体処理されるようなケースが多々問題となるケースがございますので、そういったケースに今後目を光らせていかなきゃいけないということで、特に東アジアの諸国との連携を強化していこうという対策を今とりつつあるところでございます。

○武田委員 ちょっと質問になるんですが、9ページのところの上の方に「基本的な考え方」というのがございまして、住民同意等を求めるというところから、多分今後は計画・設置・稼働段階、全体を通して説明部分云々とありまして、それから、経済的な解決手段が有効である場合も多いということで、ちょっとここだけ見ると、私はドキッとしたんですけれども、要するに、そういうところを引き受ける地域にも経済的な優遇といいますか、プラスになるようにするということらしいんです。
 それと、先ほどの課税の問題なんですけれども、発生する方でかけるのか、あるいは処理、処分する方でかけるのかという議論があるようでございます。12ページのところに、全国的に一律一斉の課税を検討するというようなことが書いてございます。例えば発生段階でかけて、処理、処分を担うところへ使うという考え方をすれば、これはまさに先ほどの基本的な考え方の部分とかなりスムーズにいきそうな感じがするんですが、ちょっと法律と税制に暗いものですからもう一つわからないんですが、法定外目的税というものが、これも法律で全国一律で決めようとすると非常に難しいことなのか。それともう一つは、各自治体で既にどっちにするかということがかなり進んでくる。実際にやられてしまうと--やられてしまうと言うと言葉が悪いかもしれませんが、今後非常にやりにくくなるのかですね。その辺をちょっと教えていただければと思うんですが。

○廃棄物・リサイクル対策部長 幾つかご指摘があったんですが、9ページの経済的な解決手段ということで、住民同意が同意金の授受を伴って行われることは、これはおかしいのではないかという指摘と同時に、逆に、この部会でも前に議論があったと思いますが、コミュニティーフィーという考え方をアメリカの州でやっている。そういう考え方も検討に値するんじゃないかというのがここの趣旨であります。ですから、周辺環境整備に使うとか、そういったものに使えるんじゃないかというのがここの趣旨だというふうに理解しております。
 それから、課税の話は、非常にデリケートな問題で、実は先ほど来議論もございましたし、懇談会でも議論があったんですが、もう少し詰めてしっかりと検討しないと、とても結論は出せないなというのが実際であります。こういう書き方をしたものですから、新聞は、環境省が全国的な産廃税を検討とか書かれたわけですけれども、まさに武田委員のご指摘のとおりでありまして、いろいろなやり方で各県が法定外目的税をどんどん出してきています。ここに書いてございませんが、この後中国地方の3県、岡山県、鳥取県、それから広島県が出していますし、ここはその3県で共同歩調をとっているわけですけれども、ばらばらの法定外目的税が出てきますと、当然そこにゆがみが出てきて、課税をしていない県のところにしわ寄せが行くようなことも出てきます。そこを何か統一的なことを考えなければいけないというのがここでの指摘でありまして、では、すぐに国がやっていいのかどうかということになりますと、環境税、炭素税1つとってみても、何年も議論されているもので、当然課税となりますと、税負担を図る課税対象者のご理解を得ないととてもできませんので、ここはしっかりと検討を深めていく必要がある。1つ、世の中の動きとして、各県で法定外目的税としてこういうやり方をしていて、それが統一的にやっていないと、いろいろとゆがみが生ずるんではないかという話と、どのタイミングで国としてこれを取り上げるべきかというのと、なかなか難しい問題がございまして、これはしっかりとした検討を、また場をつくってやる必要があるんではないかなと現在のところ思っているところでございます。

○花嶋部会長 どなたか……。じゃ、小早川さん。

○小早川委員 今ご説明があったとおりなんですけれども、今のご説明の仕方は、多分に行政実務担当者のご苦労をしょった言い方でありまして、懇談会としましては、とにかく先ほどご指摘がありましたように税の仕組み、それも全国的な地域間の公平を視野に入れた財政の仕組みを考えるということは、これは大変な話なんですが、懇談会としましては、とにかくこの経済的なそういう手段を前向きに考えていくことが、この問題全体のバランスよい観点としては重要な意味を持つだろうということは申し上げたい。しかし、その先の設計は、大がかりに考えていくのであれば、これは大変なことであろう。差し当たり、自治体ごとに法定外税が進んでいくという、その現状はあるわけなんですが、そのままでいいかどうかということも問題だしという段階で、この動き等をまとめたというところでございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 じゃ、庄子さん、ひとつ。

○庄子委員 産業廃棄物に対する課税ということについて、産業界が全く背を向けているというわけではございませんけれども、ただ、アングラなところで収入を得ている人たちが課税をされないことは問題です。不法投棄の原状回復に対しては、産業界は責任はないけれども、社会貢献として、原状回復基金への拠出を行ってきています。それが十分であるかどうかは別としまして、それに加えて、このように地方公共団体がそれぞれに課税すると、全国的に活動を展開している産業界としては非常に困ってしまう。私どもとしては、それを環境省が一律にまとめられるような形で論じていただいた後であれば、産業界として全体の対応を検討したいとは思っているんですけれども。それであるならば、生産場所を別なところに移す、あるいは、海外に移していくということになるかもしれません。これは国のためによくないということもございますので、どうぞその辺を慎重にご決定いただきたい。
 それから、産業界としましては、資源有効利用という観点で廃棄物の適正処理とリサイクルの促進を両立させていこうということで、その辺につきまして努力しておりますので、その辺の事情もちょっと勘案していただきたいなというふうに思います。
 以上です。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 じゃ、筑紫さん、ひとつよろしくお願いします。

○筑紫委員 私も税金のことでお伺いいたします。
 9ページの下の方ですけれども、「地方分権推進の観点から行われた課税自主権の活用に関する地方税制度の改正を踏まえ」とありまして、今のように課税の問題というのが、地方独自で課税をするという問題が出てきて、基本的なことを教えていただきたいんです。私はスイスの銀行に勤めておりましたので、スイスという国が州によって全く税金が違って、ある州ではこういう税金はないとか、ある州は極端に減税をするとかというようなことでやっておりまして、今のご意見で、そういうふうにいろいろ独自であると困るというご意見よりも、むしろ独自だからおもしろいというような国を知っております。
 それから、課税ということがすごく言われているんですが、減税ということも可能なんでしょうか。つまり、もしある県がいい産業廃棄物のリサイクル産業を育てたいということであれば、そういうところには減税をするということを打ち出す。つまり、課税も減税も地方独自で、日本でもとうとうできるようになったということなんでしょうか。ちなみにスイスでは、とんでもない税金というよりも、例えば芸術家の人にすごく減税をするとかいうようなおもしろい減税のシステムが非常にいっぱいあります。相続税がゼロ%の州もあれば軽い州もあるというようなことで、でも非常におもしろくいっていると私は見ているものですから、大変この流れというのはおもしろいと思います。
 お聞きしたいのは、減税してもいいんですかということですね。減税は自由なんでしょうか。

○産業廃棄物課長 実務のところは、私も網羅的に全部承知していないので断片的なお答えになってしまうかもしれませんけれども、一般の話ですけれども、国税とか地方税はそれぞれの税法で定められます。それに対して何か特別の政策的な意図があった場合、特別措置法を法により別途定めて、それによって固定資産税などについて特別な扱いをするというようなことは、現在、公害防止関係のものではあります。ただ、この法定外目的税の場合には、どちらかというと導入するということで始まっているとするならば、なかなかそういった仕組みを、つまり減税というような仕組みというよりも、可能性としては、こういった行為とかこういうことをする者については、何らかの形で税率に差を設けるとかいうような可能性はあり得るかもしれません。ちょっと私も十分承知していないので、一般論でのお答えになってしまいますけれども。

○筑紫委員 わかりました。ありがとうございます。

○小早川委員 私、税法学の専門ではございませんけれども、行政法をやっておりますので、その範囲でちょっと補足します。
 今、課長が言われたように、差し当たりの法定外税の問題というのは、今まで何もないところに自治体が自分で考えて新しい税をつくろうという話ですので、そこでは減税の話というのは出てこないんですが、これは、例えばこの報告書でも若干示唆していますように、1つの方向として、各自治体がそれぞれ独自に法定外の税をつくるのでなくて、地方税法で一律に地方税として制度をつくるというようなことになりますと、その地方税の立て方、課税対象なり課税税率なりということを地方税法で決めることになります。それを各自治体ごとにその税率を多少上げたり下げたりとかいうことは、これは今の地方税法でもあり得るわけなので、そういう場面があれば減税ということが1つあり得ると思います。
 それから、もう一つは、廃棄物税ではなくて、例えば法人税なら法人税について排出抑制の努力をしている企業に関しては減税をするというようなことは、これは国の政策としては当然あり得るわけで、そういうものを例えば租税特別措置法の中に盛り込むとか、これは国の意向としてはあり得る話でしょうが、国の税金を自治体が勝手にまけてやるということは、今の制度では難しいかなと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。よろしゅうございますか。
 じゃ、時間も非常に迫っておりますので、その次の議題に移りたいと思います。どうもありがとうございました。
 それでは、引き続きまして、議題2の関係団体からのヒアリングを実施することにいたします。ヒアリングの進め方としましては、大分時間が迫っておりますので限りがありますので、まず10分程度のご意見を述べていただき、その後、質疑応答を行おうと思っております。
 まず、全国環境整備事業協同組合連合会からのヒアリングを行います。本日は八田会長にお越しいただいております。それでは、ひとつよろしくご発言をお願いいたします。

○全国環境整備事業協同組合連合会 ただいまご紹介にあずかりました八田でございます。なお、隣に玉川副会長がおります。よろしくお願いいたします。
 それでは、時間もございますので、手短に意見を述べさせていただきたいと思います。
 先ほど、産業廃棄物に関する懇談会のディスカッションをいろいろお聞きしまして、まさにこれは市場経済で解決できない問題がすべて出てきておるんではないかと思います。そのような状態の中で、廃棄物に対する理念をもう少しきちんと持つ必要があるんではないかとつくづく思います。私は、現在規制緩和の名のもとに、いわゆる経済効率性を求める市場経済で、果たしてこの廃棄物をうまく整理できるのかどうかということに対して、非常に疑問を感じております。今の趨勢としましては、そういう流れでございますけれども、もう少し時間軸を長く伸ばしますと、大変な過ちを犯すんではないかという感じを持っております。
 あえて申しますと、いわゆる戦後において採用された計画経済的な要素を組み込んだ廃棄物行政をすることが、この時期あえて重要ではないかというふうな考えを持っています。その観点からしますと、お手元に配付されています資料の基本的視点の中の「適正処理の確保」ということが一番の骨子ではないかと考えております。これは3点併記されておりますけれども、基本の問題はそこにあるんだろうと思います。現場をよく知る者として、今、先ほどの議論の中で、非常にちぐはぐな感じを持つことがございます。これは時間の関係であえて論ずるべきではないと思っておりますけれども、全体の流れとして、はっきりした理念を持って廃棄物がどうあるべきかということを提言していただきたい。中間取りまとめの文章を読みましてつくづく思うわけでございます。
 2番の「制度見直しの主な論点」でございます。いろいろな方々から、廃棄物を資源として扱ってはどうだという観点がございますけれども、過去の事例を見まして、リサイクルという名目で不法投棄が行われた事実、そして、基本的には廃棄物が資源のはずはないわけでございます。本来それは、設計段階から資源としての計画を立ててやっていくのが筋だと思いますので、一般的に言われていますように、資源という解釈は、解釈論としては正しいのかもわかりませんけれども、実際問題としては、やはり廃棄物の定義を広くし、網をかぶせて穴がないような状況にしないと、かえって事後経済効率性を損なうんではないかという感じがしております。
 それから、2番目の廃棄物の区分についてでございます。先ほど、産業廃棄物の残余年数、いろいろな問題が論じられておりました。その中で、ここにございます日常生活に伴って排出される廃棄物、これは生活系廃棄物ということで、原則として一義的に市町村の処理責任のもとで処理と、こうなっております。もう一点は、事業活動に伴って排出される廃棄物。事業系廃棄物を一義的に原則として排出者責任のもとで処理と、こういうふうに定義されておりますけれども、ここに、なぜ両者が一義的に対応するのか、非常に論理的飛躍があるんではないかと考えておるわけでございます。むしろ、現在の国民の自己責任に対する意識、公民的モラルの有無を考慮して、排出者が処理責任を負うことができるかどうかの観点で区分すべきではないかというふうに感じておるわけでございます。そして、ただいま我々団体として非常に主張している部分は、事業系一般廃棄物について、全体の処理責任を市町村が引き続き負い、排出事業者は、処理責任の一部である適正な処理費用の負担を行うという主張を我々は持っておるわけでございます。
 また、中間取りまとめの中において、事業系一般廃棄物の不法投棄防止策及び原状回復促進策についての議論がなされておりません。実は産業廃棄物の懇談会の方でそれをやるというふうにお聞きしておるんですけれども、先ほどのペーパーを見ましても、そういう視点の検証がなされていないように思います。むしろ市場経済に対する問題点が列記され、そしてそれを個別に封印していくというような感じがしておるわけでございます。
 次のページの3番としまして、廃棄物処理業・施設設置規制についてということでございます。この中に「現行の広域指定制度や再生利用認定制度といった特例措置について、指定・認定対象に厳格な責任を求めつつ、その更なる活用を図る」と、こういうふうに記載されておりますけれども、厳格な責任ということは、先般アメリカでありましたエンロンの問題等、企業のいわゆる株式価値最大化、あるいは利益最大化に対する矛盾を内包しているわけでございますので、ここはやはり、例えば大きな会社が子会社を運営して全体の収集運搬を図るとか、いろいろなことがあると思いますけれども、それに伴って親会社の責任を情報公開のもとで株式価値に評価するような、そういう牽制機構が要るのではないかと思っております。個別の会社それぞれについて、廃棄物の適用ということだけではなくて、厳格な責任の範囲をそういう視点からもとっていただければ、雪印のようなことにはならないんではないかと考えております。
 4番としまして排出者責任。これは、先ほど排出者責任の強化ということで、私どもも賛成でございますけれども、ただ1つご指摘したいことは、排出者責任を強調すればするほど収集運搬業者の責任は軽減されるということです。そうしますと、収集運搬業者の育成という視点はなおざりになってくる。先ほど悪貨が良貨を駆逐すると言われたような淘汰の形式も1つの考えでございますけれども、やはり経済政策として産業をどのようにつ
くっていくかという視点に立てば、それだけではまずいんではないかと考えております。
 それから、拡大生産者責任も、まさに言わんとすることは我々もよく同感できますけれども、先ほどこのペーパーの中にもありました自動車リサイクル法、これを見ましても、メーカーに対する責任は明記されておりますけれども、本来リユースをやる、部品等のリユースに対するコメントがほとんどない。これは一番私は危惧することでございます。本来、生産者責任というのはその辺まで負うべきものではないかと考えています。
 なお、補足説明を玉川副会長からさせますので、よろしくお願いいたします。

○全国環境整備事業協同組合連合会 時間の関係で、手短に質問いたします。
 現在議論されております事業系一般廃棄物の区分が産廃側になったときに、現在事業系一般廃棄物は年間 1,700万トン出ると言われております。そして産業廃棄物の不法投棄の量は40万トンある。この量はふえるのか、減るのか、具体的にお示しいただきたい。
 もう一点は、また、私たち中小零細の業者が、今の 1,700万トンの仕事をしておるわけであります。この区分の見直しが産業廃棄物化となった場合には、職を奪われて倒産する人もいる。中には自殺する人もレアケースではなくなるであろう。倒産する企業の数はどれほど想定されているか。つぶれてもよいと考えている数はどれほどかということもあわせて明確にお答えをお願いいたします。
 以上です。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、これにつきまして、ご意見をひとついただきたいと思いますが、どなたかどうぞ。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 企画室長の田河でございます。先ほどご質問のあった事業系一廃についてでございます。まさに今、玉川副会長がご指摘のような心配というのも、この審議会でも議論されております。ですから、中間取りまとめの中におきましても、産業廃棄物処理施設の不足の問題、あるいは不法投棄に関するそうしたこともこの中に明記されておりますし、また、先ほどの職の問題をどうするのかというふうな心配するご意見というのも、この審議会の中で出されたところでございます。そういうのも、さらにまた議論を深めていただくことになろうと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございます。

○全国環境整備事業協同組合連合会 現在、日本で年間自殺する人が3万人ということがインターネットで発表されておるわけですが、どうも経済を重視する余り、人の命が軽んじられておるのではないのかということを常々思います。この委員会においても、経済は人のためにあって、人を犠牲にしちゃ何もならないんだということを重く受けとめていただきたい。よろしくお願いいたします。

○花嶋部会長 ほかに何か……。どうぞ。

○細田委員 ちょっとお教えいただきたいんですけれども、ここに幾つか、市場経済で解決できない外部不経済という言葉がある。具体的にどういうことをお指しになっているのか、この外部不経済の定義を少し教えてください。

○全国環境整備事業協同組合連合会 経済学で言われる外部経済という意味もそうなんでございますけれども、いわゆる市場経済で、もしすべてのことが表現できるのであれば、経済理論としての外部不経済という議論は成り立ちませんと私は思っているわけです。いわゆる外部経済というのは、一般には経費を付加して克服するとか、いろいろございますけれども、その部分は市場経済ではどうしても克服できないだろう。だから、過去のいきさつ上、公害問題から含めて、ずっと産業廃棄物としてあらゆる法体系がなされてきたんだろうというふうに思っているわけです。

○細田委員 済みません。私がお聞きしているのはそういうことではなくて、この外部不経済という言葉で具体的にどういうことをイメージされているのか。それをお教えいただきたい。

○全国環境整備事業協同組合連合会 例えば不法投棄なんかはその最たるものだと思います。経済的には考慮されません。環境の外に出せばコストは全然要りません。そういうことが往々に起こり得るから、逆に産廃のような問題が起こり得るんではないかというふうに考えております。

○細田委員 それでわかったんですけれども、じゃ、これを不法投棄問題と限定して考えてよろしいわけですか。

○全国環境整備事業協同組合連合会 必ずしもそうではない。わかりやすいのが不法投棄問題と考えていただければ結構でございます。

○花嶋部会長 どうぞ。

○植田委員 2つほどちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、ご意見の中で、廃棄物の区分についてというところでお書きになっている部分で、排出者が処理責任を負うことができるかどうかで区分すべきという言葉がございます。これの具体的意味をちょっと説明していただきたいんです。つまり、事業系一般廃棄物の場合に排出者に処理責任を負わせるというふうにすると、それはできない場合があるんじゃないかというようなことをお考えになっているのかどうか。それはなぜできないというふうにお考えになるのかということをちょっと1つお伺いしたいということ。
 もう一つ、4のところの排出者責任等についての部分で、これは文言というよりは、たしかご説明の中で、排出者責任を強化すると収集運搬業の育成にはつながらないというようなご指摘をご発言されたと思うんですが、別の考え方としては、排出者責任が強化されますと、排出者は責任を持たないといけませんので、より優良な収集運搬業者を育成すると、そういう面もあるんではないかというふうに思うんです。それはどういうふうにお考えになっているかという点でございます。

○全国環境整備事業協同組合連合会 わかりました。
 2点目のことにつきましては、いわゆる排出者責任を強化すれば、排出者、大企業と最終の処分との関係の1対1の関係になりますね。途中の収集運搬業者は、極論として、許可が要りませんよね。許可がなくてもいいわけですね。排出者が全責任を負うのであれば、最終処分業者と排出者が1対1の関係で成り立つわけですね。途中は許可業者でなくてもよろしいわけです。収集運搬について突き詰めて考えたときです。
 私は、一般の市場経済の問題から論ずるとすれば、本来は収集運搬業者も1、排出者も1、最終処分業者も1の、お互い1対1の契約関係だと思うんです。それをあえて排出者責任ということを強調し、それを極論すれば中抜き現象が起こってき得るということです。ですから、その辺は痛しかゆしの面があるので、私はどっちとも言えませんけれども、そういう要素が多分にあるんではないかということを申し上げたい。それが2番に対する答えです。
 それから1番目は、いわゆるどういうところの自己責任が負える、負えないというのは、産業廃棄物の場合は大企業というのが前提になっているはずなんです。むしろ小さいところが不法投棄に結び付き、いわゆる相関的な関係で言えば、小さいところほど不法投棄をする確率が高くなりますね。産業廃棄物の法は、いわゆる大企業が全体の法体系だと思います。それに対して一般廃棄物というのは、家庭の人々、市民の人々です。そうしますと、現状では、ラーメン屋さんのものも事業系になりますね。それは個人の生活と余りかけ離れていないと思うんです。そういう人たちにすべてにマニフェストを要求しやっていくというのは、果たして自己責任をとれるようなルールなのかどうかということだと思います。ですから、産業廃棄物と一般廃棄物はおのずと法体系における出発点が相当違うんではないか。であるなら、そういう自己責任がとれない人たちにどのようにとらせていって、それを守らせていくようにするのか、あるいはそうではなくて、それを市町村が肩代わりする方法をとるのかというのは、その社会が持っている公民的モラルのレベルによるものです。そのレベルというのは、現状を推定しますと、部会で考えているレベルへ一気に持っていくには非常に危険だという考えでございます。

○花嶋部会長 ありがとうございました。
 ほかに。

○筑紫委員 私はどうしても、4番の排出者責任等についてというところで、排出者には処理責任を負えない、弱い公民的モラルに欠けた人々も存在しますというのがよくわからないんですが、排出者というのは、例えば私のことでしょうか。つまり私ですよね。私が捨てる。弱い公民的モラルに欠けた人もいると思いますが、そういう人たちは少ないと思うんですけれども、その少ない人、これは弱いのではなくて、してはいけないことをする人は、むしろ強い人ではないでしょうか。だから、この人たちを弱いとして、それを救うというのはちょっと変ではないのかと私は思うんですが。

○全国環境整備事業協同組合連合会 私はちょっと意味がよくわかりませんけれども、それでは、例えば、実際に不法投棄はなぜ起こるんですか。現場を委員の方は見られていますか。現状で、例えば家庭ごみの集積場所に、ラーメン屋さんがわざわざ事業所ごみを、自分で出しにいくのですか。そこへわざわざ夜置きにいかなきゃいかんのですか。そういう現場を見られていませんか。

○筑紫委員 見ていません。

○全国環境整備事業協同組合連合会 それは認識不足です。

○筑紫委員 でも、そういうことをするラーメン屋さんって、弱い人でしょうか。守らなきゃいけないでしょうか。

○全国環境整備事業協同組合連合会 モラルに欠けている人じゃないですか。

○筑紫委員 モラルに欠けている人は弱い人でしょうか。

○全国環境整備事業協同組合連合会 強い、弱いの議論をするつもりはないですけれども。

○筑紫委員 私は、弱い人はモラルに欠けたことはできないと思うんです。

○全国環境整備事業協同組合連合会 それは欧米の価値観からいった、神に対しての問題ですから、それは弱いと一般には定義するんじゃないですか。余り弱い、強いの議論をするつもりはございませんけれども、それはどっちでもよろしいんです。強くてもよろしいし、弱くてもよろしいんですけれども、大事なことは、そういう方々がおられる。その人たちにいかに法律的に守らせていくかということが重要だと思うんです。ですから、みんなが守れるルールをつくっていくのが我々社会の使命だと思っています。

○筑紫委員 そのときに、そのみんなというところのレベルを、今のご意見だとすごく低いところに置いていらっしゃると思うんですが。

○全国環境整備事業協同組合連合会 現状を見ていただければわかるんじゃないかと思います。

○筑紫委員 それは認識の問題で……

○全国環境整備事業協同組合連合会 もし委員の先生がそれほど自信があるなら、これを産業廃棄物を定義してもらったら一発でわかります。もし委員の先生にそれだけの自信があるなら。私は大変なことになると思います。それは認識の差で、私は議論をする場合に、現場がどうなっているかというふうに一番考えないと、書物とか自分の周りだけでは私はまずいんじゃないかと思います。

○筑紫委員 じゃ、現状が悪いですよと。だから、その悪いところにというよりも、それはあってはならないこととしてあるのであれば、やはりあるべき姿というのを求めて、そこに場を置くべきだと私は思いますが、それは現状と知らない同じことになるんでしょうか。

○全国環境整備事業協同組合連合会 それは、手の届く範囲であればそうすべきです。

○筑紫委員 ですから、これで手が届くだろうというところが低いところに置かれておら
れるというふうに私は思います。これぐらいでも手が届くんだというのが私の認識です。

○全国環境整備事業協同組合連合会 それは感性の問題であって、論理的じゃないと思います。

○筑紫委員 しかし、そのようにしてこられて、今まで、例えばここでも環境での……

○全国環境整備事業協同組合連合会 申しわけないんですけれども、その議論をしていますと感覚の相違になっちゃうんで、論理的な部分でちょっと議論させていただければと思うんです。

○花嶋部会長 申しわけございませんが、時間もあるので、ちょっとここでひとつ中止していただいて、その次に進みたいと思います。
 それでは、引き続きまして、議題2の関係団体からのヒアリングをすることにいたします。

○全国環境整備事業協同組合連合会 どうも、失礼なことを申しまして申しわけございませんでした。

○花嶋部会長 申しわけございません。貴重なご意見、どうもありがとうございました。それではご退席いただきます。
 時間に限りがありますので、10分という時間をひとつ厳守していただきたいということと、その後のご発言も、かなり時間が超過いたしておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
 続きまして、日本経済団体連合会ほかの関係業界団体からのヒアリングを行います。本日は、代表として日本経団連廃棄物・リサイクルワーキンググループの小倉座長にご意見を述べていただきたいと思います。それでは、ご発言をお願いいたします。

○日本経済団体連合会 日本経団連廃棄物・リサイクル部会廃棄物・リサイクルワーキンググループの座長を務めております小倉でございます。よろしくお願いします。本日は、こうした中央環境審議会の場で経済界からのヒアリングの場を設けていただきまして、大変ありがとうございます。手短にご報告申し上げたいと思います。紙は、レジュメとA3のカラーの紙1枚でございます。
 まず初めに申し上げたいのは、日本経団連の考え方につきまして、理事会が16日ということなので、今日は16日を越えたところで紙を配付させていただきます。したがって、一部口頭になることをお許しいただきたいと思います。
 まず始める前に、私ども日本経団連、経済界といたしましては、経団連環境自主行動計画の中で2005年度には最終処分量を3分の1に、2010年には4分の1にするという目標を掲げて努力をいたしております。一方、豊島問題に代表されます不法投棄・不適正処理の問題につきましては、私ども経済界もやはり厳しくやっていかなければいけないということにつきましては、全く同じ考えでございます。
 まず、現行の廃処法に対する問題点を簡単に4点ほど、口頭でございますが、申し上げさせていだたきます。
 1つは廃棄物の定義という問題でございまして、従来からの総合判断説というのもございますが、1つは、やはりリサイクル目的で定義をきちんと分ける必要があるのではないかということと、それから、輸送費を差し引いて逆有償になってしまうという件に関しましては、輸送費の高騰だとか距離によって変わってしまうということで、それを含めて考えるというのは、ちょっと不合理かなというふうに思います。
 それから、2番目の区分に関しましては、先ほども議論がございましたけれども、やはり事業系一廃について、地方公共団体の引き取りが一部困難な部分がございまして、それに関しては広域のリサイクル促進に障害になっているという問題がございます。
 それから、3番目の業の許可に関しましては、煩雑な手続というところもございますが、同じ会社の中で、同じ会社の車を使えばリサイクルできるにもかかわらず、グループ会社になりますと、それが廃掃法の枠の中に入るということもございまして、現在、グループ化に日本経済がなっている中でどういうものかなといった問題がございます。
 それから、4番目に施設許可の問題でございます。これは廃掃法の規制のほかに、大防法や水質汚濁防止法、いろいろございますので、二重に重複的に課されているのではないかということ、これが現法に関する問題点の4点でございます。
 一方、中間取りまとめに関する問題点を3点ほど申し上げたいと思います。1つは法制度の問題。これは非常に大きな議論になっているわけでございますが、廃棄物処理法に関しましては、資源有効利用促進法、あるいは個別リサイクル法の上位概念に位置づけるという考え方は、やはり循環型社会形成推進基本法の理念には反するのではないかなという問題が1つ。
 それから、定義の問題でございまして、これも後でちょっとご提言させていただきたいと思いますが、有価物も含めて廃棄物であるということになってしまいますと--要するに、これは不要物以外のリサイクル可能物を含めて幅広く廃棄物に含まれる。これが一番大きな問題でございますが、有価物も含めて廃棄物ということになってしまいますと、言ってみれば既存の一般的な生産設備、これはかなりいろいろな意味で使用済み資源を原料としてリサイクルしております。したがって、これらの生産設備が廃棄物処理設備に変わってしまうということで、ある意味ではすべて廃棄物処理業の許可を取らなければいけないのではないかというところが危惧される問題でございます。
 3番目は土砂の取り扱いということでございますが、土砂、建設残土につきましては、全国で約4億トン発生してございまして、これは言ってみれば産廃の発生量とほぼイコールの量でございます。したがいまして、それがすべて廃棄物ということになると大変な問題になってしまうという、こういった問題があるということでございます。
 そこで、日本経団連の方から提言を幾つか申し上げさせていただきたいと思います。カラーの大きなページを見開いていただきまして、非常に簡単に書いたつもりなんですが、書いていくうちにだんだん複雑になってきてしまいまして大変申しわけないんですが、左4分の1のところに大きな太枠がございます。これは縦軸が左の方に、上側が産業廃棄物、下側が一般廃棄物でございます。それから、横軸、真ん中よりちょっと右側に赤い線が引いてございます。赤い線より右側が有価物、右側が無価物という区分けになってございます。
 まず、廃棄物として一番左でございますが、産廃の中では燃えがら、汚泥、廃油等々、それから一廃の中では事業系一廃、家庭ごみというのがございます。これが言ってみれば単純焼却、あるいは埋め立てになっている部分です。もう一つ、無価の中で、次の右側の青い部分でございますが、廃棄物であるけれども、現在再資源化されているもの。例えば廃液、建設汚泥、副産物、もちろんされていないものは左、されているものは青の中ということになります。さらに無価物の中でも右側でございますが、いろいろな容器包装だとか、あるいは家電のリサイクル法にのっとったもの、それから資源有効利用促進法、これは項目が出ておりますが、例えばパソコンなんかでもそうでございますが、そういったものということになるわけでございます。
 一方有価なものは、いわゆる専ら物、それから現在では、例えばスラグみたいに有価で、かつ規格まで何年もかけてつくったスラグなんていうものもございます。それから、さらには、リサイクル品の中では非常に高級な貴金属なんかも、これはすべて有価でいわゆるリサイクルされております。さらにレンズつきフィルム。これは皆さんもご利用になっていると思いますが、あれは実際には無価でございますが、リサイクルをされているものでございます。それからリユース。フリーマーケット、リサイクルショップ、あるいは中古自動車なんていうのもまさしく有価リサイクル、リユースであるということになるわけです。したがって、今言いました無価の単純焼却、埋め立て以外の部分、ちょっと下に書いてございますが、リユース、リサイクル可能物であるということでございます。
 現行法では、この赤よりも左の線が廃棄物処理法の中に入っているわけですが、この中間取りまとめでは、右の有価であります不要物以外のリサイクル可能物という部分が、この部分に入るのではないかと。すなわち、現在でも、先ほど言いました規格化までされているものだとか、あるいはレンズつき写真フィルムのものだとか、あるいはフリーマーケットでやるようなリユース品だとか、あるいは今でも生産設備になっているもの、これがすべて廃棄物の中に入ってしまうのではないかという危惧を私どもはしているところでございます。
 これに対しまして、この下にございますが、日本経団連の提言の考え方ということでございます。まず、右の有価のものに関しましては、既存の資源循環のシステムでやってほしいと、これが右の[1]、[2]、[3]の[1]に相当いたします。それから、真ん中の部分に、現在でもリサイクルできているもの、無価であるけれどもリサイクルできているものに関しましては、例えば資源有効利用促進法だとか、あるいは各種リサイクル法を含む中でこれを拡充してやっていったらどうかと。それで廃棄物処理法の規制対象外にしてはどうかということでございます。そのかわり、この右下にありますように適正な管理が必要なわけでございまして、主務大臣の認定だとか再利用率の基準を明確化するだとか、情報開示するだとか、あるいは監査制度をきちんとするだとか、そういった適正な管理のもとでそういう形をしていくということ。
 それから、[3]は、個別でございますが、土砂、建設汚泥、汚染土壌等につきましては、例えば新たな法制化によって一体的に管理するということで廃掃法の規制対象外にすると
いう、こういったものを提言として定義のところで申し述べさせていただいております。。
 そのほかに、紙には書いてございませんが、幾つかございますので簡単にご報告させていただきますと、1つは区分の問題でございます。ここはよく考える必要があるわけなんですが、特に事業系一廃につきましては、やはり地方公共団体の方で処理することが望ましいのではないか。ただ、実際に引き受けられないものが実はございまして、そういったものは、リサイクル適正処理を確保する意味で広域的な処理をしていく必要、あるいはリサイクルというところで位置づける必要があるんではないかということ。それから、事業系一廃の処理費用負担に関しましては、現在も納税義務を負っているということと、それからもう一つは、リサイクル法による拡大生産者責任の中でそれが行われている部分については、ある意味では軽減されている部分もございますので、逆に言うと、そこをさらに処理費用として求めるのはどうかなということでございます。
 それから、もう一つ、処理業、処理施設の認可に関して、先ほどありましたようなダブルの規定になるということもございまして、例えば1つの工場の中で、会社はかわるかもしれない、グループ会社の中であるかもしれないけれども、工場の中できちんと生産プロセスの中でできるものは規制対象外にすべきではないか。そのかわり、例えばJISのマークの導入認定工場にするとか、ISOの 14000を取るとか、そういったものをきちんと課すことによって、そういうことができないかということでございます。
 それから、不法投棄問題に関しましては、やはり不法投棄問題とリサイクル問題というのは分けて考える必要がございまして、不法投棄に対しましては、1つは厳しく罰則をすべきであるということ。それから現状回復費、いろいろ議論をされてございますが、本来なら投棄者が負担すべきものでありまして、捨て得につながることのないように議論していただきたいということでございます。
 それから、産廃の行政につきましては、先ほどもちょっと一部議論がありましたが、リサイクルを推進するという意味から単純な流入規制はすべきではないのではないかということ。それから、資源循環による物流システムについては、広域を含めた効率的な検討をすべきであると同時に、例えば積みかえの問題だとか、幾つかございますので、そういったことについても一部を緩和する必要があるということ。それから、技術開発につきましても、総合的な技術開発を官民挙げて取り組む必要があるのではないかというふうに思ってございます。
 最後になりましたが、レジュメをもう一度ご覧下さい。やや繰り返しでございますが、5点挙げてございます。
 1番目は、産業界はこれまでリサイクル適正処理に取り組んで成果を上げてきております。今後も資源循環型社会の構築にとことん努力していくという所存であるということでございます。
 それから2番目は、一方、不法投棄の未然防止とリサイクル推進というのは別の問題として取り上げるべきではないかというふうに思っておりまして、監視・摘発強化をもちろんすべきであるというふうに思ってございます。
 それから、3番目につきましては、資源有効利用促進法だとか、あるいは各種リサイクル法の拡充によって、リサイクルをもっとうまく推進するということでやっていくべきではないか。
 4番目は、廃棄物の定義については今後十分議論をしていただきたい。それが先ほどありました[1]、[2]、[3]の問題であるということ。
 5番目は、逆にそういったことをやるからには、私どもの再利用率の明確化だとか情報開示だとか監査制度、そういった資源循環措置を担保できる措置をあわせて考えていくように、私どももしていきたいというふうにしているところでございます。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問、あるいはご意見をお受けしたいと思います。どうぞ。

○細田委員 このA3の紙を見せていただきまして、確かにリサイクルを促進するための自由度を広げるという観点から書かれているように思うんですけれども、一方で自由度を広げるというのは、私は厳格な責任と対であるべきだと思うんですね。その責任の部分がどこにも書かれていないということに、私は大変な不安を覚えるわけです。確かに経団連に所属の主要28企業でしたかね。間違っていたらあれですけれども、2010年までの最終処分量の目標をはるかに削減する率を達成なさったことは、私もよく存じておりまして、それはよくわかるんですが、一方で、これはエビデンスがないのではっきりは申しませんが、私がいろいろなつてで調べ上げたところによりますと、例えば青森と岩手の県境に捨てられた80万立米の不法投棄のものの中には、どうもかなり大企業と言われる名だたる企業の排出物も入っているのではないか。あるいは、どうもそういう業者さんに頼ってきたような雰囲気が見受けられる。これは我々のいろいろな情報ネットワークから--証拠がないのではっきりは申しませんけれども、そうすると、拡大生産者責任、その面についての経団連の明確なご意見を私は聞かせていただきたいんですが、いかがでございましょうか。

○日本経済団体連合会 その件に関しては、私どももまさしく決してそこだけ緩くしろと言っていることではございません。この紙の右下にもございますように、1つの問題は、やはりリサイクルをするためには、リサイクルに合った、例えば資源有効利用促進法の中で、これはこれなりの規制の中できちんとやるべきであるということが1つ。もう1つは、この右下にありますように、さらに厳格に適正管理をするための措置、これをすべきではないかと。したがって、きちんと主務大臣の認定を受けて、何と何と何はこうしていくんだということをきちんと決めていくということだとか、情報開示をきちんと義務づける、あるいは再利用、回収率とか言われていますが、そういったものを明確にするだとか、あるいは監査制度というのをきちんとやった上でやるべきであるということで、そこできちんと担保するべきではないかという、もちろんそういうもとにこういうふうなまとめをさせていただいたということでございます。

○細田委員 そこはわかる。私はむしろ、経団連に参加するような企業は、もっと積極的に拡大生産者責任を果たしますと。もちろん中身については、物によっても産業構造によっても違いますから、一律に同じ内容ではないと思います。それは私もよく存じております。だけれども、もう少し積極的なスタンスで、産業界はこういう責任を果たしますみたいなことを言えないものなのでしょうかという疑問なんですけれども、いかがでございましょう。

○日本経済団体連合会 拡大生産者責任という考え方につきましては、もちろん考え方としては私はいいと思っています。ただ一方で、拡大生産者責任イコールつくった人がお金を負担するんだみたいな、かなりそこにイコールになっちゃうような考え方があるものですから、そのまま言うとどうかなというのがあります。決して我々は、つくったものが廃棄物になるところに関して責任を持ってないなんていうことは全く言っていないわけでございまして、今でもいろいろな企業さんを集めてお話をすると、みんなが自分たちの中で、いわゆるインバース・マニュファクチャリングということで、実際にリサイクルをやっているんです。ですから、今までは、例えばA社さんが、B社さんで行っているものをもう自分のところでやろうというところまで持っていくんですね。でも、そのときにはやはり廃掃法の中できちんと管理しなきゃいけない。それはもちろんそうなんですけれども、そういうことの中があるので、もっとぜひそこら辺は寛大--寛大と言うといけないので、そのかわり、こういった措置をとった上でやるぞという考え方だと、こういうことでございます。

○花嶋部会長 ありがとうございました。
 ほかにどうぞ。

○松田委員 産業界の気持ちは私もよくわかるし、すごいなと思うんですけれども、この団体に入っていない方たちの動きというのが、実を言うと一番問題ではないかと思っています。無価値であるけれども使用済みのカメラはやっているというふうに事例を挙げてくるんですが、その事例を挙げたものが優等生のものであって、優等生でない部分のところを私たちはこれから議論していく話ですから、どうやって管理するかというところで、もう少しお知恵を出していただきたいなと思います。
 実を言うと、私も産業界の方の委員会に入っていて、この考え方は魅力的だと思ったんですけれども、うちの大学は、運動公園というのが富士山のすそ野のところにあるんですよ。先日、運動公園まで行きましたら、3カ所に資材置き場という形で、いつ不法投棄の場所に変わるかもわからないような場所を資材置き場という看板で出ているんですね。そうなると、私はやはりこれは慎重でなければいけないということで、産業界のこの経団連の方たちも、そういうことも考慮しながら、日本の廃棄物処理システムがどうあれば一番うまくいくかというところにもう少し論点を絞り込んでいただけたらいいな。そうすると、自分たちはここまでできる。だからこの辺については管理を厳しくというところは、同じ日本人なので合意点ができるのではないかなというふうに考えております。

○日本経済団体連合会 その件に関しましては、実は細かい対応策というのを詰めております。今、口頭でなので言ってしまいますけれども、ただ、それを紙に書いて出せるものかどうかという問題もございまして、1つの例は、確かにおっしゃるとおり、いいものを今私は挙げました。ですから、言ってみれば、ほんのわずかの悪いもののためにいいものまでなっちゃうというのはどうかなと、こういうことですよね。実際に悪いものに関しましては、具体的に言いますと、廃掃法の中での項目がございますよね。これをもっと徹底的に洗い出して、具体的な品目毎に、どっちなんだということをある意味きちんとするということが1つ。それからもう一つは、例えば置き場になった場合には期限をきちんと決めて、1年なら1年という期限で、それを超えた場合にはきちんと自治体が監査に入れるようにするとか、そういったこともできるのではないかということで、幾つか、確かにおっしゃられることに関し
てもっと具体的に何かできないかなということで、考えてはいるということなんですね。

○松田委員 今、自治体が監査をするとおっしゃったんですけれども、結局これは個人が排出者責任として負っていくものですから、自治体を考える前に、やはり産業界としてやらなければいけないことってあるんじゃないかというところで、行政というところに産業界がバトンタッチした途端に、何か皆さんのご提案が非常に自分の都合にいい形の提案になってきそうな気がして、私は公平な立場なので、日本で一番いい仕組みをつくっていきたいというふうに思っておりますので、あえて発言させていただきました。

○庄子委員 ちょっとよろしいですか。今の松田委員のお話のとおりでございます。実は、日本経団連に入っていますのは、さっき細田委員も28業種というふうにおっしゃられました。それがほとんどであるんですけれども、実際にはその28業種でもって、この廃掃法とか、あるいはリサイクル、資源有効利用というようなことについてもリードしていきましょうという形でやっておりまして、地方自治体もそれに乗っかってくれればいいぐらいで、全責任を日本経団連が持っていっても構わないというぐらいのつもりでいるんです。
 ただ、さっき大企業が不法投棄というようなことがありましたけれども、あれ、大企業が今不法投棄をしたら、産業界としては、今はもう除名されますから生きていけないんですね。現実には、我々がそういう不法投棄の現場をずっと歩いております。そうしますと、二十数年前に捨てられた某社の磁気テープがあったり、意図的にわざわざその大企業の名前がついているのが捨てられていたりするんですね。ですから、それであってもなおかつ、大企業が二十数年前にちゃんと委託した業者が、どこかに置いておいて結局捨ててしまった。それについても、名前が挙がっている以上は責任を持ちましょうというところまでいっておりまして、相当程度、この環境というものについては、むしろ一般国民をリードすると言ったら、これは尊大ですけれども、そうじゃなくて、流れをつくっていくのに産業界と一般の国民が一緒になってやっていきましょうというところに日本経団連は焦点を合わせていっているというのが実情です。
 ただ、先日、農水省の武部大臣以下と日本経団連の話し合いがありまして、そして、今後も農水関係の方たちが日本経団連に対して目を向けてくださることになりましたので、もっともっと幅広い形での環境保全ということに日本経団連も動けるんじゃなかろうかというふうに思います。確かに松田委員のご指摘のとおり、地方自治体がどうのなんていうようなことではなくて、少なくともその流れは日本経団連、産業界、経済界でつくっていきましょうというふうに今努力しておりますので、ちょっとお時間をいただきたいと思います。

○日本経済団体連合会 ちょっと済みません。誤解が生じてはまずいので、さっき言ったのは、廃掃法の中で、例えば立入検査なり何なり、そういうのは地方自治体なり国が即応するという意味でちゃんと入れるようにするという意味でございまして、我々の責任をそこに投げちゃうということではございませんので、念のために話させて頂きました。

○植田委員 内容的なことでちょっと確認させていただきたいんですけれども、1つは、事業系一廃のところで、事業系一廃は地方公共団体が処理をするというお考えで、しかし実際引き受けられないものがあるので広域処理とかリサイクルで対応すべきと、念頭に置いておられる引き受けられないものというのは何かということをまずお伺いしたい。これが第1点ですね。
 それからもう一つ、事業系一廃は地方公共団体というふうにおっしゃられますと、ちょっと私が気になりますのは、産業廃棄物は排出事業者の責任ということになっている。同じ事業をやる者が、事業活動をしていて、片方は産業廃棄物で責任があって費用負担。ところが、片方の事業活動のあり方によってはそうならないというのは、やや不公平という気がするんですが、その問題をどういうふうに考えておられるかという点ですね。
 もう一つは廃棄物の定義に関する提言で、土砂、建設汚泥、汚染土壌等を新たな法制化等により一体的に扱うというお話になっているんですが、こういうものを廃棄物処理法の規制対象外で一体として扱うことの合理性はどこにあるとお考えなのかをちょっと教えていただきたいと思います。

○日本経済団体連合会 まず1点目でございますが、1つの例としてありますのは、ダムに流れ込む流木というものがございまして、それは実際には一廃ということで処理できないという中で産廃に位置づけてほしいなと。あるいは一廃だと広域にできないんですね。
ですから、むしろリサイクルできるのにもったいないねというような議論がございます。
 それから、2番目は、おっしゃるとおり、考え方が実は2つあります。ところが、きちんと分けるという意味では、生活系と事業系と分ける。これはわかりいいねということなんですが、じゃ、一方で、事業系から出る生ごみがあったとします。その生ごみが産廃になり、いわゆる生活ごみの生ごみは一廃。全然違うところで処理するのはおかしいんじゃないのという議論もあるというところは、そこら辺を簡単に分けることは非常に難しいのではないか。だから、せめて事業系一廃で扱っていただけないところについては、広域をすればリサイクルできる部分についてはそこを広域的に処理できるようお願いしたいと、こういうことで申し上げたということでございます。
 それから、3番目の土砂に関してなんですが、まず1つは、土砂自身が現在廃棄物ではないという前提がございます。一方では、汚泥だとか水を含んじゃうと廃棄物になっちゃう。非常にわかりづらいという部分があるということ。それからもう一つは、じゃ、廃掃法の中に入れたらどうという議論になると、4億トンが廃棄物と同じ、産廃と同じ量が全部廃棄物、倍になるという問題があって、それもまた埋め立て処分ができないということで、それだったらきちんと別の法体系という考え方もあるのではないかという、そういう合理性という意味でございます。

○植田委員 最後のところ、その3つを何か合わせる意味があるというふうにお考えなわけですか。

○日本経済団体連合会 それは、一部汚泥と区分が難しいという部分があったものですから、そういうことではどうかということなんですね。

○日本経済団体連合会 特に建設汚泥と言われているものも、今、産廃の範疇に入っておりますが、かなりこれが技術的にもリサイクル可能なところまでいっております。それから、一部認定制度によりましてスーパー堤防なんかに今使われておりますが、それよりも、むしろリサイクルというか、1つのパターンとなっておりますので、それをむしろ拡大していくべきだろうというふうに考えております。
 やはり今、座長の方から申し上げましたように、量的にかなり膨大でございます。かなり処分場も逼迫問題、冒頭からそういう議論が出ておりますけれども、それと照らして見ても、やはり別の枠組みで土砂を扱っていくべきだろうというふうな、そういうことでございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 非常に貴重なご意見、ありがとうございました。では、ご退席いただきたいと思います。
 本日いただきましたご意見は、今後の検討の参考にさせていただきたいと思っております。
 それでは、引き続きまして、議題3の専門委員会の設置につきましてお諮りしたいと思います。昨年9月から12月にかけて廃棄物・リサイクルの基本問題専門委員会におきまして、廃棄物の定義など、各論点につきまして課題と基本的方向についてご検討いただきました。それをもとに、当部会において本年3月に中間取りまとめを取りまとめたところでございますが、パブリックコメントや関係団体からのヒアリング等を踏まえまして、さらに制度的な論点を中心として、新たな専門委員会を設置して検討を深めたいというふうに思っております。本年末を目途にいたしまして最終取りまとめにつなげていきたいと考えております。
 それでは、事務局から資料についてご説明をお願いいたします。

○企画課長 資料5でございますが、今、部会長からご説明のあったとおりの背景から、本年末を目指して、とりわけこの資料5-2にありますように、廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する、特に制度面の課題を中心として専門の事項を調査するということで専門委員会を設置していただけたらと思います。
 次のページに検討事項がございますが、今申し上げましたように制度面での課題を中心としての見直しの方向性を検討していただく。
 それから、3ページ目にスケジュール案がございますが、7月中旬から10月にかけて専門委員会において検討報告書の取りまとめをいただきまして、11月をめどにいたしまして、専門委員会の報告を受けて部会においての検討を最終的なまとめをしていただこうかと思うわけでございます。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見、あるいはご質問をいただけましたらありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
 どうぞ。

○岡部委員 専門委員会の設置そのものについては異議はないんですが、そして今、本年末に最終的な取りまとめというふうに言われています。それで、7月中旬から10月というふうに専門委員会の日程が入っておりますが、先ほどの議論を伺っておりまして、最終取りまとめの段階で相当議論が必要ではないかと思います。11月を目途に報告を受けて部会で検討ということで、これはこれということで確認をさせていただきますが、7月中旬から10月における専門委員会での議論、検討のときに、例えば何らかの情報提供なり、そういうものはしていただけるんでしょうか。

○企画課長 まず、専門委員会の開催に当たりましては、各会公開でやろうという前提でございます。それから、部会の方に適宜ご報告、あるいは個別にご報告ということも含めて、そのやり方をとっていきたいと思います。

○花嶋部会長 よろしゅうございますか。

○甲斐委員 そうすると、今の、傍聴可能ということについて、開かれる日程を委員に知らせていただけて、もし出席可能ならばどうぞというのがあったんですけれども、そういうことはあり得るんですか。

○企画課長 はい。そのようにさせていただきたいと思います。

○花嶋部会長 よろしゅうございますか。
 それでは、資料5のとおり専門委員会の設置につきまして決定させていただきたい。それで、この決定に基づいて検討を進めることとしてよろしゅうございましょうか。
 ありがとうございます。
 それでは、廃棄物・リサイクル部会に廃棄物・リサイクル制度専門委員会を設置することにいたします。なお、専門委員会に所属すべき委員、臨時委員及び専門委員並びに専門委員会の委員長につきましては、追って私の方から指名いたすことにいたしますので、よろしくご承知くださいますようお願いいたします。
 それでは、引き続きまして、7月5日に成立いたしました自動車リサイクル法につきまして事務局から報告いたしたいということでございますので、よろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 リサイクル推進室長の長門でございますが、14年度に創設される、使用済自動車の再資源化等に関する法律についてご報告をさせていただきます。
 お手元の資料6をごらんいただきたいと思いますが、資料6の1に、3月22日、当廃棄物・リサイクル部会でご審議いただきまして、26日に中央環境審議会の方では答申をいただいておりました自動車リサイクルの法案につきまして、おかげさまで原案の形で7月5日に法案が成立いたしました。
 この関係で、今後の施行につきましては、資料6の2.のところでございますが、大きく3段階の施行時期が予定されておりまして、最終的には遅くとも公布後2年6カ月以内ということで、おおむね17年の少なくとも年頭までには新しい制度の施行を行っていくことになります。この関係で、施行に向けた準備につきまして、既に今、経済産業省とともに準備を始めておりますが、具体的にはお手元の資料3の4行目でございます。法律の第 132条に中央環境審議会、経済産業省の方では産業構造審議会にお諮りをしなければならない事項というものが定められております。具体的には、資料6の次のページ、2ページ目に別紙1といたしまして 132条の条文が掲載してございますが、ここにございます16条2項以下の4項目、具体的には、解体業者の方々を初めとして破砕の前処理を行える業者の方、それから破砕業者の方、そういった方が再資源化を行える際の取り扱いの基準、さらには25条2項のメーカー等が再資源化を実施する際の量に関する基準、リサイクル目標に関する基準、こういった項目について審議会のご意見をお諮りすることになっております。
 審議会でご議論いただきますのは、これらの4項目に加えまして、 132条の条文にも書いてございますが、その他この法律の施行に関する重要事項ということで、例えば解体業等の許可の基準等についてもご議論いただくことになろうかと思いますが、そういったことについて、部会の下に置かれております自動車リサイクル専門委員会の議論を再開させていただきたいと考えております。
 なお、資料6の1ページ目、一番最後の段落に書かせていただいておりますが、中央環境審議会のもとに置かれております自動車リサイクル専門委員会の再開に当たりましては、産業構造審議会のもとに置かれております自動車リサイクルのワーキンググループ、これとの合同開催を行う方向で現在事務的には調整させていただいておりまして、この場で特にご異議がなければ、その旨経産省の方にもお話しして、産業構造審議会の方は7月18日に次回の自動車リサイクルの関係の会合が持たれますので、その場でもご意見を聞いていただいた上で、そうした進め方で今後の準備を行っていきたいと考えております。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 では、合同開催については特にご意見はございませんね。よろしゅうございますね。どうもありがとうございました。
 それでは、本日の審議会、これで閉会させていただきます。
 どうも長時間ありがとうございました。