瀬戸内海環境保全審議会計画部会(第3回)議事録


 
 
1.日  時  平成12年2月21日(月)14:00〜16:05
 
2.場  所  通産省別館901会議室(9階)
 
3.出席委員
     安 部    彪       川 野 田實夫
     合 田 良 實       白 木 江都子     
     谷 野    陽       中 西    弘
     西 村 美代子       藤 原 知 明
     藤 原 正 弘       松 井 大 悟
     村 岡 浩 爾       森    仁 美
     簗 瀬 度 子       渡 邊    直
 
4.環境庁出席者
     遠藤水質保全局長
     浅野瀬戸内海環境保全室長
     吉田水質規制課長
     長尾企画課長
     小野寺(自然保護局)計画課長
     
5.議  事
(1)関係機関からの意見聴取(海砂利採取への対応)
   @通商産業省
   A建設省
   B広島県
   C山口県
   D香川県
   E愛媛県
(2)その他
     
6.配付資料


議  事

事務局:定刻でございますので、ただいまから瀬戸内海環境保全審議会の第3回目の計画部会を開催させていただきたいと思います。
(部会成立の報告及び配付資料の確認後議事に移る)
 議事の運営規則に従いまして、中西部会長に議事の進行をお願いしたいと思います。中西部会長、よろしくお願いいたします。

部会長:それでは、議事に移らせていただきます。よろしくお願いいたします。
 本日は、主な検討事項の1つであります海砂利採取への対応に絞りまして、関係省及び関係県からの意見をお伺いいたしまして審議を進めたいと思います。関係の省としましては、通商産業省、建設省、関係県としまして、広島県、山口県、香川県、愛媛県の担当課長等にお越しをお願いしております。お忙しい中、資料の準備や、本日のご対応につきまして、いろいろご苦労いただきまして厚く御礼申し上げます。
 それでは、最初に関係省からの意見等の聴取でございますが、通商産業省より、砂利採取に係る規制、骨材全般の観点からお話を承りたいと思います。続きまして建設省より公共事業における骨材関係の取り組み、建設業界の指導の立場からのご意見をお伺いしたいと思います。進め方につきましては、両省よりおのおの10分程度のご説明をいただきまして、その後に質問の時間を設けたいと思います。時間が限られておりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
 それでは、まず通産省よりのご説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

通産省:通産省の生活産業局窯業室長をしております久能木と申します。
 通産省は、物としての骨材、砂利採取業、砂利採取法を所管しておりますので、この立場から二、三お話をしたいと思います。資料は資料1としてお配りしております。
 まず、海砂利の採取でございますが、ここにお配りしております砂利採取法という法律が基本的な規制の枠組みを決めておりまして、これに基づく登録ということをまず業者の方にしていただきまして、その後、毎年の採取計画を認可するということで実際の事業が行われているところでございます。このあたりが2ページ目の表の「2.」「3.」のあたりの話です。この法律は、そもそも砂利採取に伴います災害を防止しまして、合わせて業の発展ということを目的としているわけでございまして、一応2つの目的でございますが、主として災害の防止という観点からの規制を主に書いている法律でございます。
 従来からこの法律に基づきます採取計画の認可につきましては、場所が河川区域に属する場合は河川管理者でございますが、それ以外は各県の知事が機関委任事務の形で行っております。ただ、地方分権ということでございまして、ことしの4月1日からは機関委任事務ではなくて、都道府県の自治事務ということで、国の関与が大幅になくなるということでございます。と申しましても、現在も実際に私どもの方から個別具体的な案件について指示をさせていただくということは例がございませんで、一般的な許認可の準則というものを定めて、その枠の中で知事にやっていただいているというのが実態でございます。
 実際、登録の後に毎年認可をいたします採取計画が具体的な災害の防止ということを決めているわけでございますが、その計画が、読み上げますと、砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の施設を損傷し、または他産業の利益を損ずるなど公共の福祉に反するという場合は認可をしないということになっておりまして、実際には認可の過程で、そういった災害を防止するという措置をとらせた上で認可をするということになっております。
 また大前提といたしまして、実際に採取をする場所が、いろいろな法の規制がかかっている場合がございます。例えば海岸法でありますとか港湾法でありますとか漁港法でありますとか、そういったような法令の規制を受ける場合がございますが、こういう場合には、もちろんその規制を許可ないしクリアしているということが前提になるということでございまして、砂利採取法のみならず、こういったような手続も踏まえるということが必要になるかと思います。
 このような法律も知事の権限に属することが非常に多いわけでございまして、実際に都道府県知事がその地域における災害の防止を前提としつつ、漁業であるとか他産業への影響、環境保全その他の観点も総合的に判断をして、具体的に採取計画を認可しているというような体制になっております。
 それで次のページ、3ページでございますが、そういった中で今、実際海砂利の業者がどういう状況にあるかということでございますが、細かい話はまた県の方から出るかもしれませんが、私どもの理解をしております限りでは非常に零細な中小企業者が多く、1社が1隻を持ってやっているというようなところが多いというように理解をしております。
 次のページ、4ページでございますが、骨材全体のお話ということでございます。ここに10年分用意しましたが、需要と供給を概ねこんなようなバランスにしているかというふうに考えております。需要面から申し上げますと、骨材の需要というものの約7割はコンクリート用でございます。このビルも実はコンクリートでできているわけでございますけれども、コンクリートは実はその8割方が砂利、砂でできておりまして、表面にはもちろん出ておりませんので、一見セメントでできているように見えますが、実際コンクリートがこのように強い性能を持っているというのは、中に含まれている骨材、砂利、砂の力によるところが大きいということが言われております。この辺のところはまた建設省さんの方から詳しくご説明があるかと思いますが、砂利はそういう意味で7割がコンクリート、コンクリートもその7割から8割が実はこういうものでできているというふうにご認識をいただければと思います。
 供給でございますが、需要の変動に応じまして供給ももちろん変わっているわけでございますが、一番右の欄、供給構成のところをご覧いただくとおわかりのように、ここ10年間、もう少し遡ってもほぼ同じような傾向でございますが、どういう形で供給をしているかというのが非常に固定的になっておりまして、天然砂利と人工の砕石ということに考えますと、ほぼ6対4ということの比率が続いております。天然砂利の中の比率もほぼ固定的でありまして、大体それぞれところを得た使われ方をしているのではないかというふうに推測されるわけでございます。本日、話題になっております海砂利でございますが、概ね1割弱をずっと続けておりまして、特にこういうことで安定した供給というような体制をとっているということでございます。もちろん天然砂利の方でございますが、ここにございますように、河川は若干例外かもしれませんが、山砂利というのは、山を崩して、その中の砂層から砂を採ってくるということで、概ね東日本、このあたりでいきますと千葉県あたりでよく採れるわけですが、山を崩して、それを土のかわりにそこに埋まっている砂を採ってくるという、そういうやり方でございます。
 陸砂利というのが、これは旧河川敷、今、実際は田んぼになっているところが多いようでございますが、この田んぼに下に入っている砂、砂利を持ってくるということで、これもちょうど今ごろ行われているかと思いますが、田んぼの土を全部どけまして、その下を掘って持ってくるというパターンが多いかと思います。海砂利は皆さんご存じの、きょう議論になっているとおりでございまして、海へ出ていってそこからポンプまたはショベルで持ってくるというのが海砂利でございます。砕石、くだき石というのは山砂利には似ているわけでございますが、これは砂ではなくて、山から岩を崩して持ってきて、それをクラッシャーで砕いて採るというものでございます。こういったように、砂利と申しますのは普通の天然砂利であろうと砕石であろうと、何らかの形で自然破壊と言うと言い過ぎでございますが、今あるものを採ってきて加工するなり何なりして使っているというような状況でございます。再生砂利その他は、今のところ非常に少ないというのが実態ではなかろうかというふうに考えております。
 さて海砂利の状況ということでございますが、5ページ目にございます。ここは申しわけなかったのですが福岡県が2度出ておりまして、これを足しますと100%を超えてしまいますので、ちょっとそこはご容赦いただきたいと思います。先ほどちょっと申し上げましたように、砂利の受給は非常に全国的に偏っておりまして、まず非常に値段が安いものということもあって、海を越えてはるばる遠くまで運ばれるということは基本的には余りなくて、その需要地の中でほぼ循環しているというふうにお考えいただいた方がいいかと思います。例えば東京近辺であれば東京湾を越えて千葉の方から砂は運ばれてきますし、砕石あたりでありますと、栃木であるとか神奈川であるとかといった山のあるところ、それから多摩地区の方から運ばれてくると、こういったような供給の体制になっております。
 西日本はご承知のように大きな河川もございません。砂利はほぼ海砂利に頼っているというところが非常に多うございます。そこで、ここに挙げましたのは、海砂利を採っている主要な県でございまして、このほかにも熊本県であるとか、若干ございますが、ここに挙げております15ばかりの県を合わせましてほぼ9割以上ということになりますので、海砂利の大体の感じはこれでおわかりいただけるかと思います。特に瀬戸内海沿岸地方では、全国の海砂利の約6割を使っております。ここにありますように、ほぼ全県で採っているということになるかと思います。大阪、兵庫あたりはもう採るところがないということでやめておりますし、和歌山県はどこにも砂がないということで採っておりませんが、あるところではこんなような形で採っております。
 それから各県で、今申し上げましたように流通しております砂利でございますが、採っております砂利の中で海砂利の占める割合を少しメモをしておりますが、長崎、沖縄、香川、愛媛あたりはこういう天然砂利ということであれば、ほぼ海砂利のことというか、100%海砂利のことを指しているということでありますし、その他の県でも天然の砂ということになりますと海砂利を指すという県が西日本では多いと、こういうことになるかと思います。当然そういうことでございますので、各県とも非常に注意をして認可をしているというように聞き及んでおりまして、当然海砂利を認可するに当たっては、漁業への影響であるとか、環境に与える影響であるとか、総合的に判断をして行っているというように理解をしているところでございます。
 以上のような状況でございまして、私どもといたしましては、4月から地方分権ということで県にお願いをするということになりますので、各県におかれては、今後とも、これまで以上に注意をして適正な法の運用に努めていただければと、こういうように考えているところでございます。以上でございます。

部会長:どうもありがとうございました。では続きまして、建設省よりお願いいたしたいと思います。

建設省:建設省の大臣官房の技術調査室長をしております望月と申します。
 資料2でございます。主として建設省はどういう形でかかわっているかみたいなのをご理解いただくという意味で、最初に砂利採取規制等というふうに書いてございますが、1つは海岸法という法律がございます。これは第3条のところに、海岸保全区域と書いてございますが、海の水があふれて台風のときなんかに打ち寄せて被害を及ぼすというのを防ぐとか、それからその次の言葉はわかりにくいですが、地盤の変動による被害というのは、地盤沈下でちょっとしたことで海水が浸入してしまうというような、そういうようなことから、海岸を防護するために海岸保全区域というのを指定していると、こういうことであります。日本全体の海岸線というのは大体3万5,000キロあるのですが、実はこの海岸保全区域を指定している延長というのが1万4,000キロということで、防護するものがあるところに、要するに防災上の観点から海岸保全区域というのが設定されているというふうにご理解いただければいいかと思います。実はその中で第8条のところに、海岸保全区域における行為の制限というのがありまして、砂を含む云々、土石の採取をするときには海岸管理者の許可を受けなければならない。この海岸管理者というのは都道府県知事が管理者になっていますので、知事の許可を受けるということなのですが、もともと海岸保全区域は防災上の対策が必要なところということですから、自然の砂場があること自体が、防災上は、破砕波といいまして波を壊してエネルギーを減衰するということに役立つものですから、いわゆる海岸保全区域という非常に海岸線、汀線から非常に近いところですが、こういうところではほとんど砂は採取を認めていないのではないかと思います。データ的には各県知事でおやりになっているので、実は私のところで集めているのではないのですけれども、保全区域では恐らく採取は認めていないのではないかなというふうに思います。
 それともう1つ、河川法というのがございます。これはその次のページをご覧いただきたいのですが、上の方に砂利採取法、先ほどご紹介ありましたのが載っていますけれども、2ページの一番下に河川砂利の採取量等というのが書いてあります。昭和40年からほぼ10年刻みぐらいでずっと書いてございますが、かつては非常にたくさん河川から砂利の採取が行われておりました。砂利を採取し過ぎて川底が下がりますと、例えば橋ですとかあるいは護岸ですとか、いろいろあるのですが、根入れというのが必要でして、橋脚の根が洗われてしまいますと、工事のときなどにさらに掘れますと橋脚そのものが倒れてしまうとか、護岸が倒れてしまうとかいうようなことがございまして、ある一定の水準以外は採らせないという方針でずっとやってきております。ご覧いただくように、昔に比べるとどんどん量が減ってきているというのがおわかりいただけると思いますが、そういう対応をしているというのがバックグラウンドとしてございます。
 その次のページをおあけいただきたいのですが、建設省はそれ以外に何をしているのですかと、こういうことなのですけれども、幾つか書いてございますが、3番目のところにありますように、私ども、使う側といいましょうか、公共工事なりでコンクリートの形で粗骨材なり細骨材なりを使うということでありますから、その品質をちゃんと管理していかなければいけないという立場にございまして、一番最後のポツにございますけれども、コンクリートについて強度試験等により骨材も含めて品質の確認をしているという形で関与しているということであります。
 1番、2番は私どもが直接やっているわけではないのですけれども、参考資料を入手いたしましたので、出典がちょっと右上の方に書いてございますが、こんな感じであるというのをご紹介できればということで今回お持ちした資料でございます。1つは生コンの関係ですべて1番と2番、データでございますが、どのぐらいの量が含まれているのかというのを容積比と重量比で最初の表に書いてございます。重量で言えば非常に大部分が、いわゆる粗骨材を含めました骨材というもので占められているということであります。
 その次に生コン用骨材、これも生コン用ということですが、供給元がどうかということをちょっとこの資料から拾ってみますと、日本全体では細骨材という、骨材の中でも小さい、5ミリふるいで85%ぐらいは落ちてしまうというやつですが、これの20%ぐらいが海のものが使われているということなのですが、地域差が非常にありまして、関東では余り使っていない。ところが、3番目のポチにありますように、近畿、中国、四国、九州、沖縄というところを拾ってみますと、細骨材の約半分、46%が海砂ということであります。非常に海砂の比率が西日本の方は非常に高いという事情にあるということを、この文献でも書いてございます。
 そして私どもが主としてやっておりますのは、その次の4ページなのでありますが、技術開発をしているということであります。特に瀬戸内沿岸では、なかなか骨材の供給が苦しいという状況もございますので、最初の黒丸にございますが、マサという花崗岩が風化したものがあるのですけれども、特に大変なのが骨材のうちでも細骨材という小さい方のものでございますが、これに使えないかということでいろいろ勉強してきています。単純に考えますと、マサの中で、洗うなどしてうんと細かいものとコンクリートに使えるものと分けるのですけれども、そうやると、細かいやつが今度はいわゆる廃棄処分が必要になってしまって、管理型の処理場だとか何とか、そういうところへ持っていかなければならないというはめになると、コストもかかるということで、洗わずに整粒処理だけしてそのままうまく使えないかという議論をしてまいりました。ちょっと表現が洗浄と書いてありますが、洗わずにできないかというのを勉強してまいりました。
 今のところは可能だろうというふうにはなっていまして、幾つかのサンプルで、例えば道路の擁壁にこの方式のものを使ったりはしているのですが、強度的に見ていくと、例えばコンクリートの接合を28日強度で見て、物によっては大分強度が落ちるとかいうのも出てきていまして、どういう対象範囲といいますか、どういうものならこのマサ土を使った細骨材というのがコンクリート用の細骨材として使えるかどうかというようなあたりですとか、それから、特にコンクリートをつくるときには水・セメント比みたいな、水の量がどのぐらいかというのが非常に大事なので、うまく水分の管理ができるだろうかとか、幾つか課題がありまして、まだこれで十分に動かせるという状況には至っておりませんが、そういう検討を今しているというのがメインであります。
 2番目と3番目と4番目と、幾つかの技術開発の関係が書いてございますが、関連する技術開発ということでありまして、直接的には細骨材の需要には今のところ応えられない。2番目のものは実際にもうでき上がったコンクリートをぶち壊したときの廃材から骨材を取り出せないかということなのですが、粗骨材という大きい骨材は何とかできるのですけれども、細骨材までくると、セメント分とかいろいろなものがくっついてしまっていて、なかなか大変だと。もっとも粗骨材でも結構コストは上がってしまうのですけれども、まだ細骨材まではちょっと至らない。
 3つ目の黒丸は汚泥といいまして、例えばシールド工事をやるときに、ところがこれは汚という字がついているから汚いかというと汚くはないのですが、物すごく水分の多い土の状態なのですけれども、それを脱水して造粒、要するに粗粒状に焼成するというのをつくって、これはドレーン材といって水抜きに使うのですが、そこまではやっているのですけれども、これもコンクリートの骨材としては非常に強度を期待しないような、よく捨てコンとかいっていますけれども、そこら辺に特段強度を期待せずに単にコンクリートを打っておくというぐらいの程度のものにしか使えなくて、まだちょっとこの方式では恐らく無理だと思うのですが、いわゆるきっちりした強度を出すコンクリートの材料としては使えないという状況にあるということであります。
 その次の黒丸は、できるだけコンクリートを壊さないとか、新しくコンクリートの需要が出なくてもいいようにということで、コンクリートそのものの延命といいますか、できるだけ長く使えるような技術開発をしなければいけないということで、もう1つ外周りの話でありますが、これも今、力を入れてやっているという状況であります。結局今のところ、この瀬戸内海地方で言えばマサ土をうまく使うかということなのですが、なかなかまだこれで大丈夫だというところまでは至っていないという状況にあります。
 それから、一番下にダムの堆砂の話が書いてございまして、これは現にそこにございますように、年間220万立米ほど実際に骨材採取をオーケーしているのですけれども、どんどん使っていただければいいのですが、これは今ここでもございますように、全体の採取量の0.2%という非常に量が少ないという状況であります。1つにはダム湖にたまっているものですから、これも同じように粒度の関係がありますので、全部が全部100%使えるわけではないのです。さっきと同じように採取しても、そのうち特に細粒土みたいなものは使えなくなってしまいますから、それを別途処理しなければいけないということに陥るというのが1つと、それから問題は運ぶコストでありまして、大体ダムというのは山の中にありますので、そこから需要地まで運ぶコストが非常にかかるということもございまして、もともとベースとして量が少ないというのがあるものですから、なかなか一般化するには至っていないということであります。
 それからこれ以外に、ちょっと余談でありますが、砂防ダムの関係もどうなのかというのをけさ出がけにちょっと問い合わせてきましたが、どうも現実の今の姿自体は、砂防ダムにたまっているやつは使っていないような感じであります。私自身がかつて瀬戸内で1回勤務したことがございまして、そのときは海岸事業をやっていまして、養浜をやるということで砂浜をつくって防災効果も高め、かついろいろな人にも親しんでもらうような形のものをやりたいということでやったのですが、そのときに砂防ダムにたまっている土砂をうまく使おうと一度検討いたしまして、ただ、それ自体は非常にごつごつした粒形の荒いものですから、人が歩くのには非常に苦しいので、砂浜の中にあんこのように入れて、上にきれいな砂をまこうかなということで1回計画しましたが、やはりコスト的に砂防ダムも同じように山の中にあるものですから、運んでくるコストが物すごく高くて、これも実際には実現しなかったという経緯がございます。
 総体としては主として建設省、コンクリートの品質管理の観点アンド新たな技術開発ができないかということで取り組んでいるという事情でございます。状況のご報告ということで終わりでございます。よろしくお願いします。

部会長:どうもありがとうございました。では、ただいまの通産省、建設省のご説明に対して、何かご質問ごさいませんか。

委 員:通産省と建設省の方に1点ずつ。質問としては適当ではないかもしれませんが、海砂利というのは瀬戸内だけがたくさん使われておりまして、瀬戸内以外で使用量が少ないわけですね。ですから一般的な解釈として、安易に許可しているので安い海砂利に瀬戸内は頼っているという判断でいいのかどうか。
 それと技術的なことで、私ども気になっておりますのは、西日本各地の新幹線のトンネルで剥落事故が起きていますが、海砂利との関係というのは、その辺建設省、どうお考えなのかという、1点ずつご質問ですが。

建設省:私の方は後の方のお答えになるかと思うのですが、塩分自体がコンクリートに悪さをするということはもちろんそのとおりであります。したがって今は塩分量の管理というのを徹底してやっておりまして、今、海砂がそれではコンクリートをつくるのに悪さをするかというと、決してそうではない。塩分管理を徹底しておりますので、そういう問題は生じていません。かつてそういったことがあったかなかったかということについては、あるいはあったというふうに言った方が正確かもしれませんが、今はそんなことはありませんので、その点だけは申し上げておきたいと思います。

通産省:安易に何とかということでは全くないと思いまして、要するに今ご説明しましたように、西日本では砂の資源が海にしかないというのが実態でございまして、結局山の岩を崩して、それを砕いて砂にするか、それでなければ海へ出て行って採ってくるかと、こういう選択になると思いますが、今建設省の方からもご説明がありましたように、砕くということになりますと、それはそれなりにやはりいろいろコストもかかるということもありますし、設備投資も必要だということになるでしょう。そういうことのバランスの中で結局海砂利が今は多いということになっておりまして、東日本に海砂利がないかと言われれば、あるところもあると思いますけれども、それよりは陸で採るということの方が簡便だということになっているのではないかと思います。ちなみに、例えば東京湾みたいなところでありますと、海底にはシルト層、ヘドロのようなものがありますので、恐らくこれは採れないと思いますし、大阪湾でも実際は海の底がそういう状況で砂がないので、結局大阪は山を崩すか他県の砂を持ってくるかということになるわけでございまして、西日本全般としては先ほど申し上げましたように、大きな河川もなく、川砂に頼るわけにもいかない。それから砂層という、山にある地層というものもないということで、今申し上げましたように山を崩すか海から採るかという選択の中でやっているということでございます。九州につきましても、ここにありますようにほぼ全県で海砂を採っておりまして、長崎は100%海でございますし、その他の県も非常に海の率が高い。それから沖縄などは完全に海の砂に頼っているということでございますので、これが実態だと思っております。

委 員:通産省の方の砂利採取法のご説明で、災害防止の方法を講ずるというふうなお話がございましたけれども、この場合の災害というのはどういうふうなものを言うのですか。あるいはこの法律で何か災害、こういうふうなものをこの場合の災害というというふうな規定をされているのでしょうか。

通産省:典型的に申しますと、例えば山で砂利を崩す場合などは、好き勝手に崩しますと
そこから山崩れが起こって大変なことになりますので、例えば安息角を何度で採るとか、土留めをどういうふうにするとか、そういう規制を具体的にはやっております。あとは先ほど申し上げましたように、例えば排水規制であるとか、そういうのは別の法律に既に体系がございますので、それをクリアをしていることということで、各県で指導しております。さらに申し上げれば、今の排水規制であるとか、大気汚染防止法その他の規制は、ほぼ知事に全部下りておりますので、知事部局の中でそういう調整をとりながら実際の認可をしているというふうに運用されているというふうに理解いたしております。

委 員:特に海の場合、海域で起こる災害というのはどういうふうに考えておられますか。砂利採取に伴ってです。

通産省:海の、例えば廃油を捨ててはいけないとかそういう環境規制があるわけでございまして、これは完全に守っているというふうに理解をしております。

委 員:それから建設省の方に、そういった災害の防止ということも絡んで、海岸構造物の基礎のようなものが洗われて災害に結びつくと、この可能性は当然あるわけですね。そういった以外に侵食の状況とかいうふうなことで災害があり得るだろうという、その災害を予測するという、いつどういう状況になったら災害なのかということと、その災害をどういうふうに予測するかという、その辺が非常に当事者の問題は難しいだろうと思うのです。そういったことは建設省のサイドではどういうふうにお考えになっておられますか。

建設省:まずベースとして、先ほどちょっと申し上げたのですが、波打ち際といいますか、さっき言いました海岸保全区域というのを設定していて、汀線から50メートルぐらいだと確か思いますが、非常に陸に近いところ、そういうところはデータがなくて恐縮ですけれども、もともと保全区域ですので、最初は認めていないと思うのです。そうするとそこからもっと沖合とか、あるいはうんと海の深いところで採ったものがどういうふうに影響するかという議論で、これは現実にはなかなか難しいと思います。個別な案件についてはいろいろな調べはしたりはしているようであります。ただ、ベースは何を我々はしているかと言うと、定期観測をいつもしています。ですから、例えば測点を決めて、測線を決めて、ある線にそって砂がどのぐら   いの深さまであるかというのを、定期的に追いかけていますので、例えば今おっしゃったような、直接的には海岸堤防みたいなものがころんでしまうのではないかど   うかというのは、そういう定点観測をずっとやっていますから、その状況を見ればそろそろ危ないとか危なくないとかというのはわかるかなというふうに思います。
 それからもう1つ、そういうのとは全く別に、侵食海岸というのがありまして、これも同じように定点観測をしているからわかるわけですけれども、どんどん砂浜が削られていってしまうというのは、採取以外の要素でたくさん起こり得るわけでありますけれども、それはそれで防災上の観点からいろいろな手を打っておりまして、さっき私がご紹介したような、実際に養浜をして砂を入れて戻すとか、それからよく離岸堤とかいうのがありますけれども、ああいう形でトンブルをつくって、砂を移動させないようにしてキープするとか、それは今でもいろいろな技術がありますので、対応はしていると、こんな状況でございます。

委 員:その定点観測ということですけれども、局所的な海域における調査のあり方というのはある程度できると思うのですよね。ただ、もう少し広域的になりまして、瀬戸内海全体あるいは瀬戸内海の一部分について定点観測といったものを仮にやったとしても、海砂利の採取とか、海の砂の動き方とかいうものと結びつけた形で評価できるかどうか。つまり、採取を定点観測の結果から、これは侵食だからやめなさいというふうにはっきり結びつけられるほど因果関係が定点観測によって得られるのかどうか。その点はどうなのでしょうか。

建設省:今、私自身がこの場で十分なデータ知識を持っていないので、自信を持ってお答えはできないのですけれども、不可能ではないと思いますが、恐らく今やるとすると、特に固有のある大きな現象があって、そこに集中して調査で追いかけるという話をやれば可能かもしれませんけれども、一般的にそっちこっちで起こっているような話をフォローというのはなかなか難しいのではないかなと、これは私の個人的な感じであります。もう少し実際にやっている人に聞いてみないと、ちょっと何とも言えませんけれども、そんな感じかなと私自身は思います。

部会長:どうもありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。

委 員:今の関連でお聞きしたいのですが、前回建設省からヒアリングをやったときに、建設省の方は現在は海砂利採取は非常に少なくなったというご発言をなさったのです。かつて、昔非常にぼこっと海の底をえぐっているから、そこへ海の砂がいっぱい流れ込んで、それが海岸侵食につながる可能性もあるというような話をなさったのですけれども、要は現在はほとんど海砂利採取はどうも少なくなってしまったというご認識をお持ちのように受け取れたのですけれども、今通産省のデータを見ていただいても、このデータから瀬戸内海の海砂利採取の量というものは、自然に侵食にまで影響しないような量ととれるのでしょうか。

建設省:ちょっとそこで混乱が生じていると思うのですが、前回私が出ているのでないので、どういう意味で申し上げたのか、ちょっとすみません、把握できませんけれども、さっき言いましたように、いわゆる海岸管理者としては、各県知事さんなのですが、保全区域の議論はしているのですよね。許可権もありますから、だめとか言って。そこは恐らく認めていないのだろうと思います。そこから先はいわゆる海岸管理する立場で、多分データも追いかけていないと思うのです。だから、減ったとか減らないとかという観点で言えば、まさに通産省さんのデータでお示しいただいているように、特に西日本については海砂利は採っているということだと思いますが。ということだと思いますけれども。おっしゃっている意味がもう1つ私自身もわかっていないので、ちゃんとお答えになっているかどうか。

委 員:通産省の方に聞きたいのですが、今現在は海砂利採取については機関委任事務だと思っているのですけれども、広島県知事が全面禁止なさったときに、国は何かご意見を言われたのでしょうか。

通産省:広島県がおやりになったのは、登録業者の方が法律に違反をされたので、登録を取り消されたという、全く法律にのっとったそのままのことをおやりになったので、特に何も言ってないと思います。

部会長:ちょっと1つお聞きしたいのですが、海砂利が細骨材の大体20%ですね。それで川の砂も非常に減ってきているということで、現在の供給が、山あるいは陸から供給されていると。それから外国からの供給というのも細々として余り期待できないとなると、ちょっと今、焦点が海砂利になっていますけれども、いわゆる細骨材の資源として、建設省あるいは通産省として今後の見通し、どういうふうにお考えになっているか、それは非常に深刻な問題になるか、いや、大体賄えるからそこそこでいいのか、その辺の危機意識というのはどういうふうなお考えでございましょうか。両省からお聞かせいただければいいのですが。

建設省:今、部会長は20%とおっしゃったのですけれども、要は非常に骨材の問題というのはローカルな問題ですので、さっき申しましたように西日本を全部トータルしてみると約5割弱、46%とか48%とかという数字だし、個々の県ごとに見ていったらもっと高くなると思います。それで、私どももさっき言いましたようにマサ土といいますかマサを使えないかみたいなことを研究しているわけですけれども、恐らく相当な影響だと思います。その危機意識という点で言えば。それから関東で山砂みたいなのが採りやすいというのが一方であるのですけれども、西の方ではなかなかそういううまく採れるような場所がないというような話も聞いておりますので、私自身のこの問題に関する認識としては、情報量が不足しているという部分が   ありますから、その部分をちょっと置いたとして、かなり真剣に取り組まないといけないのではないか。そのベースとしてはまず情報を、どこにどの程度の質のもの   があるのか、量はどのぐらいあるのか。その次にそれは恐らく質としては海砂より悪いと思いますから、さっき申しましたような技術開発でどこまで追いかけられるのか。コストはどうなのかというようなあたりをトータルでやらないと、ちょっと後で大変かなという感じは持っています。ただ私自身にそういうベースのデータが   ないものですから、感じで申しわけないのですけれども、そんな感じを持っております。

部会長:どうもありがとうございます。通産省の方、何か資源量として。

通産省:この砂利の関係で日本砂利協会という団体がございますけれども、そこの会長さんが常日ごろ、海砂利なくして国滅ぶということを言っておられまして、表現ぶりはいろいろご意見あるかもしれませんが、私ども、そこの認識は全く同じでございまして、先ほど冒頭に、この建物も8割方は砂利砂でできていますということを申し上げたのですが、我々がこういう暮らしをしている以上コンクリートというものはなくてはならないものでございますので、まさにご指摘のとおり、海砂利に限らず、全般的に砂利を採りにくくなっているという状況があるものですから、これをどういうふうに大事に使っていくかということが非常に危機意識を持って見ております。先ほど会長のご指摘がありましたように、外国から持ってくるということも、結局は外国のものを採って持ってくるということでございますので、向こうでの問題もございますし、それから一番近い韓国、中国から持ってくるにしても、東シナ海、玄界灘を越えて持ってくるということになるわけでございまして、必ずしもそういう価格が安いことを要求されるものに対してそういうことが可能なのか、非常に問題かなというふうに思っております。
 それから、繰り返して申し上げておりますけれども、天然砂利というものの重要性、これは今、建設省の方からお話しになるようなことかもしれませんが、角の取れた非常にいい砂というものは非常に大事になってきておりまして、砕く場合にはやはりかなり、俗な言い方をすればガタガタな砂とか骨材になるわけでして、その弱い部分では力が出ないということで、生コンにする場合はやはり皆さんそれなりの工夫をしながらいろいろ努力をして使っておられるわけで、今後、通産省もコンクリートを、今、建設省さんがおっしゃったように何とか崩して、昔使ったいい骨材をもう一度使えないかというようなことも研究しておりますが、いかんせん、全く建設省さんと同じでございまして、大きいものについては比較的採れるにしてもやはりコストの問題がある。小さいものについては、もうセメントと完全に混ざり合っているものですから、これを完全に取るということになると、物理的に不可能ではないにしても非常にコストがかかってしまうということで、大変だということ、それから骨材の需給というのが繰り返しになりますがローカルな問題でありますので、適宜適切にそういう廃コンクリートが出てくるのかどうかという問題、いろいろございますので、今直ちに完全にそういうサイクルで世の中がうまく行かせられるかというふうに問われると、正直自信がないというか、不可能であろうというふうに、今の段階では考えているところでございます。

部会長:どうもありがとうございます。ほかにございますか。
 ではこれで、通産省並びに建設省からのご意見の聴取を終わりたいと思います。どうもきょうはありがとうございました。
 では、続きまして関係県からの意見の聴取を行いたいと思いますが、広島県、山口県、香川県、愛媛県の順でお願いいたしたいと思います。先ほど同様に、各県より続けて4県ご説明いただきまして、その後質問の時間を設けたいと思います。
 では最初に広島県の方からお願いいたします。

広島県:広島県の環境調整室の橋本と申します。
 資料は資料ナンバー3でございます。海砂利採取の広島県の対応ということで、本県の海砂利採取の経緯、それから環境調査の結果、それと採取禁止後の対応、それから意見・要望の4点について述べさせていただきます。
 まず初めに、広島県の海砂利採取の経緯でございますが、資料1ページ上の方の表にございますように、本県では昭和30年代後半から採取が行われてまいりまして、昭和52年に採取区域を限定するなどの海砂利採取に関する基本方針を定めております。その後平成2年に水産資源の保護培養あるいは自然環境の保全の観点から、できるだけ早期に採取を禁止すべきである、こういう趣旨で基本方針を改定いたしまして、平成3年以降毎年50万立米ずつの認可量を削減してまいりまして、平成11年に採取を禁止することといたしておりました。平成9年に至りまして、建設用骨材が不足するという懸念から、一度は採取期間の5年間延長の見直しをいたしましてトラブルがございましたが、需給予測を精査いたしました結果、当初の2年間は供給不足が予測されますが、山砂の開発、増産等によりまして需給バランスが保てるという判断から、平成10年2月に海砂利採取の禁止を決定しております。
 次に海砂利採取による影響の観点から、私どもの方で採取禁止の際に行いました海砂利採取環境調査について触れさせていただきます。1ページの3に調査結果を記載してございますが、調査結果といたしまして、まず(3)@でございますが、これは海砂利採取による環境要因の変化、海砂利採取によります一時的な変化と申しますか、地形とか地質等の変化を最初に挙げてございます。1点目は一部の採取海域におきまして、もとは砂質でございました底質が砂礫化していたこと。それから2点目は、採取海域で最大で30ないし40メートルの水深が増加しておりまして、いわゆる砂の質、砂質の浅海域が減少あるいは消失してしまったということと、海底地形そのものが変化したというふうな物理的な2点の変化がございました。これらの変化に伴っていわゆる環境への影響が生じたと予測される項目、これを(3)のAに示してございますが、1点目がイカナゴの減少でございます。これはイカナゴはプランクトンなど微小生物を餌といたしまして、なおかつ大型、中型魚の餌になるということで、海生生物の食物連鎖の中でいわゆるキーとなる生物でございますが、このイカナゴが夏に砂の中にもぐり込んで過ごします。夏に眠ると書きまして「夏眠」、この夏眠が生存のための重要な意義を持っておりまして、いわゆる海砂利採取の砂質と同様の粒度のところが好まれているようでございます。砂質への強い選択性があるということがございます。また産卵が夏眠場所に近い砂場で行われておりまして、海砂利採取による浅場、砂場、こういったものの消失がイカナゴにかなり大きな影響を与えたものと考えられます。
 2点目に書いております魚類相・底生生物の変化でございますが、先ほどの底質が砂礫化しておりました採取海域では、岩礁性の魚類が主に採取されておりまして、底質に合った魚類相に変化しているということが認められました。海砂利採取の影響を受けて魚類相が変化しているものと推定されます。また底生生物の直近に採取が行われていた海域では種類、個体数、あるいは重量などが少のうございまして、生物相や生物数の変化をもたらしているものと考えられます。
 それから3点目の藻場の減少についてでございますが、海砂利採取のときの濁り、あるいは透明度の低下によりまして、光合成の可能な補償深度を低下させた可能性が考えられます。
 つぎの2ページにまいりまして、4点目の漁獲量の減少でございますが、県全体に比べまして、採取周辺海域での漁獲の減少率が大きくなっておりまして、これは海砂利採取による生物の育成の場の減少、浅場とか藻場とかいうものがなくなっておりますので、そういうふうな育成の場が縮小してしまったこと。あるいは魚類相が変化したなどというような影響を与えたものと推定されます。
 5点目に書いてありますナメクジウオの生息場所の縮小、あるいはアビの渡来群遊やスナメリの回遊個体の減少でございますが、本県の海砂利採取区域の近隣に、これらの天然記念物などの生息地の指定、あるいは渡来海面の指定などがなされておりまして、このうちナメクジウオにつきましては一部の採取区域の浅場が良好な生息場所となっていたと考えられますが、その浅場が消滅したことによりまして、今の天然記念物の指定海面へ供給されていた供給源がなくなってしまったというようなことと、それから現在指定されております場所が、泥化と申しますか、シルト質のものが入ってきて、もっときれいな砂質だったものが泥が混じったような格好になっているということで、生息場所を縮小させてしまったというふうなことが考えられます。
 それから同じくアビとかスナメリにつきましては、先ほど申しましたように、イカナゴが非常に減少していると考えられるわけですが、いずれもイカナゴを餌とする生物でございまして、イカナゴの減少が渡来とか回遊の減少に影響しているものと推定されます。
 今まで述べました影響につきましては、もちろん海砂利採取のみが原因というものではございません。社会的、経済的な要因ですとか、あるいは魚類等の乱獲など、いろいろな要因が絡み合った結果と考えられますが、総論的に申しまして海砂利採取による浅場、砂場、あるいは藻場の消失自体が海域の生物育成機能の低下を招いているという、この可能性が否定できない。生態系のキーとなる生物でございますイカナゴの減少が、他の海生生物に影響を及ぼす要因となっているものと考えられるところでございます。
 次に海砂利採取後の本県の対応についてでございますが、海砂利採取によりまして変化した海底地形、地質、これを物理的に復元するということは現実的には不可能でございますので、実際に具体的な対応といたしましては、採取禁止に伴いまして、代替材の開発、使用、それから海砂利採取による影響が大きいと考えられます水産資源への対策を2つの柱といたしまして、2ページの4に示しておりますような事業を推進しております。
 具体的な対応といたしましては、ちょっと飛びますけれども、3番目の水産資源対策といたしまして、採取許可周辺海域におきまして、魚礁の設置、それから稚魚の放流設備などの整備を行います漁場基盤改良事業、それからアマモ場の造成技術、あるいはメバルの放流技術というふうな開発事業を行っております。
 ちょっと前後いたしますが、2番目に戻りまして代替対策でございますが、山砂開発を進めますために、預託の融資制度を創設いたしまして、これまでに2事業者、生産規模で55万立米程度になりますけれども、これに対しまして設備資金融資を行っておりまして、山砂開発に努めておりますほか、3ページの7(1)に示しておりますように、本県の公共工事では建設廃材のコンクリート塊の再資源化、あるいは再生砕石の使用によりまして、90%以上の再資源化率を達成しているものと聞いております。また、建設発生土を再生した再生砂の生産などによりまして、2ページの5(1)にございますように、生コンクリートの海砂利比率でございますが、砂利を採取しておりましたころに40ないし60%の海砂利比率でございましたものが、平成10年で24%程度まで削減してございます。さらに平成11年には、10%台に低下するものと予測されております。
 一方、海砂利の大きな使用先といたしまして港湾工事がございますが、本県では3ページの7(2)に示しましたように、海砂利採取禁止後、地盤改良材といたしまして、鉄鋼スラグ、これをかなり大量に使用しましたのと、加工砂や砕石の使用によりまして、それまでほぼ100%でございました海砂利の使用割合を、2ページの5(2)にございますように約10%強まで削減しております。さらに先ほど建設省さんからもお話がございましたが、代替材関係の技術開発といたしまして、マサ土を使ったコンクリートの試験施工、あるいは焼却灰の再生利用等の検討を行っているところでございます。なお、海砂利価格の状況でございますが、2ページの5(3)にございますように、採取禁止以前が立米当たり2,900円程度でございましたが、これが採取禁止後3,300円から3,400円程度、パーセンテージにいたしますと17から20%ぐらいになりますが、に上昇いたしました後、平成10年10月ないし11月ごろに5(3)にございますような3,200円程度に値下がりいたしまして今に至っております。
 最後に、3ページの8に書いてあります意見・要望についてでございますが、まず(1)の海砂利採取の禁止に向けた削減方針の明確化でございますが、海砂利採取による環境への影響につきましては、これまでの調査で全容の解明には至っておりませんけれども、海底地形の変化などによりまして、生態系やイカナゴなどの水産資源への影響が明らかになっており、極めて重大な問題と認識いたしております。後世の国民に瀬戸内海を優れた環境資源として継承することは、我々の責務と言えるものでございまして、一たん失われた環境は一朝一夕に回復するものではございません。このため、早期に海砂利採取の全面禁止を目指すべきでございまして、またそれまでの措置といたしまして、環境への影響を低減させるため、採取区域を絞り込むなどいたしまして採取の大幅な削減を目指すべきであると考えます。
 次に(2)の調査・研究の充実でございますが、海砂利採取問題は瀬戸内海全体の問題でございまして、国において予算規模を拡大され、輸入砂の影響なども含めまして早急に全容の解明に努めていただきたいと考えます。また瀬戸内海の環境問題は、海砂利採取問題をはじめ、失われた環境をいかに取り戻していくかということが問われておりまして、新たな環境の保全、創造に向けた総合的な取り組みを推進するために、環境庁が主体となって、横断的な、新たな研究体制を確立していただきたいと考えます。
 最後に(3)の代替材の開発でございますが、現状では全く海砂利、あるいは砂を全く使わない、代替材でもって置きかえるということはまだどうも無理なようでございまして、現代のコンクリート文明を維持していくためには、代替材の開発・利用の推進が緊急の課題であろうと考えます。これに対応するためには代替材の研究・開発を積極的に進めるとともに、利用可能な産業廃棄物のリサイクル基準の明確化ですとか、新たな代替材の開発に対する支援、公共事業における代替材の率先利用などの施策を総合的に推進していく必要があるものと考えます。
 以上でございます。

部会長:ありがとうございました。では、次は山口県の方からお願いいたします。

山口県:私、山口県の環境保全課の堀でございます。
 では、山口県の現状なりご意見を申し上げたいというふうに考えております。まず本県の場合、通常一般的に言われております瀬戸内海にほかに日本海に属しております響灘の一部が瀬戸内海環境保全特別措置法、いわゆる瀬戸内法により瀬戸内海の区域として組み込まれているという特徴がございますので、このことを踏まえながらご説明なりご意見を申し上げたいというふうに考えております。
 本県における海砂利の採取量は、資料の4ページに詳細を載せておりますが、平成10年度の実績ベースで見ますと、228万立米となっております。このうち約半分に相当する110万立米が瀬戸内法で言う瀬戸内海で採取されております。
 なお、この110万立米のうち37万立米は特定海域であります港湾区域とか漁業区域などの航路浚渫などによって採取されたものでございまして、一般海域において海砂利採取の許可を受けて採取された量は73万立米でございまして、全体の3分の1に相当する量が、いわゆる響灘の瀬戸内海で採取されたものとなります。
 なお、現在一般海域において採取されているのは、関門海峡から外海に当たります響灘の海域のみでございまして、ここで3業者が5区域において採取しておりますが、このうち、2業者3区域が瀬戸内法で言う瀬戸内海に位置しているものでございます。
 採取量の詳細は先ほど申し上げましたように4ページに載せておりますが、ここで、申しわけございません、訂正をお願いしたいわけですが、上から全海域と一般海域と特定海域というふうに3つに分けておりますが、全海域のうちの響灘海域が認可量と実績量が掲げてございますが、これはその2段目の一般海域の響灘海域の認可量と実績量に全部ご訂正をお願いいたしたいと思います。私たち、ちょっと勘違いいたしまして計算間違いいたしておりますので、失礼いたしました。ご訂正をしておいていただきたいというふうに思っております。
 それからその次の5ページに実際に採取している位置を図示いたしております。海図で示しておりますので、大変わかりにくいかと思いますが、そのうちのAとBが瀬戸内法を外れた位置でございまして、C、D、Eがいわゆる瀬戸内法に属する海域でございます。
 次に海砂利採取の規制の状況でございますが、本県におきましては海砂利採取を行う場合には、先ほどご説明ございました砂利採取法の認可を必要とするほか、平成10年6月に施行いたしました一般海域の利用に関する条例をつくっておりまして、条例に規定する土石採取の許可を得ることが必要になっております。また、本条例では許可をしてはならない基準を定めておりまして、その具体的な取り扱いの中で、2ページの上段に一応例示いたしておりますが、このようなところを採取禁止区域と設定しておりまして、6ページをお開きいただきたいと思いますが、これもなかなかわかりにくい図でございますが、図示しております。このように県内の沿岸域はほぼ採取禁止区域となっており、コピーで申しわけない、黒く写っておりますが、これが採取禁止区域になっているところでございます。さらに、許可の申請に際しましては利害関係者の同意を求めていることなどから、今後新たな区域において許可を得ることは、ほぼ不可能と考えております。
 次に年間予定許可総量は236万立米を上限といたしておりますが、許可の条件といたしまして、本県では1業者につき2区域以内、1区域につき50万立米以内、1区域につき1カ月5万立米以内、それから採取後の海底の砂の層の厚さを3メートル以上残すことを採取業者に指示しておりまして、さらに1年に1回深浅調査、あるいは賦存量調査を行うことを義務づけいたしているところでございます。
 なお、現在の許可業者が同一区域で行う更新手続につきましては、経過措置等を設けまして許可することといたしておりますが、それも現状でいけば残り5年程度と予測いたしているところでございます。それから採取方法といたしまして、すべてポンプ船で行われておりまして、必ず直営でやるということを条件といたしております。
 今後の方針でございますが、現在の許可方針が平成10年6月に策定したものでございますので、当面変更する予定はございません。しかしながら、環境庁で現在行われております瀬戸内海海砂利環境影響評価調査の最終結果を参考にいたしますとともに、瀬戸内海環境保全基本計画の変更についてのこの審議状況を踏まえまして、今後の対応を検討する必要があるというふうに考えているところでございます。
 それから先ほど申し上げました採取している地域の賦存量の把握でございますが、許可した最終区域の賦存量は採取業者に義務づけておりますことから、実態の把握はいたしておりますが、一般的な河川からの供給量や海流による運搬とか堆積の状況などは実際に調査いたしておりませんので、実態を把握できていないというのが現状でございます。
 次に海砂利に係る環境影響調査でございますが、本県としては現在のところ調査を行っておりません。本県では、環境影響調査は本来事業者によって行うべきものとしておりまして、このようなことから、許可権者としての独自の環境影響調査を行うことは当面ないということでございますが、これまで他県などで行われた調査によりますと、魚類に対する影響とか、海底の礫化現象などが報告されていること。あるいは本県においてはこれまで調査を行っていないこと。さらに海砂利の採取が今後も継続して行われることなどから、環境影響調査に関する本県としての方針を早急に検討していく必要があるものと考えているところでございます。
 次に、天然砂利代替品の状況とか、その需給状況でございますが、まず天然砂利の需給状況でございますが、これは県内の用途別使用量や主な搬出先を7ページに示しております。特に過不足には至っておりませんが、現状ではこれで需給バランスは保たれておりますが、今後関係各県の規制強化等により、海砂利の供給削減が見込まれますことから、他からの供給量の確保がなされないと供給不足に陥る可能性があるものと考えております。なお海砂利の価格については現時点では安定した状況にございます。
 次に代替品の需給状況でございますが、鉱滓スラグ加工品が一部の工事で使用されておりますが、本格的な使用には至っておりません。この価格につきましても、市場形成が未成熟のため、個別に決定されている状況と聞いております。さらに代替品の開発状況でございますが、石炭灰を代替骨材として活用する技術を現在開発中でございまして、これは民間ベースで行われているわけでございますが、一部の製品は今年度中に発売が始まる予定と聞いております。現在この代替品を使っての試験的に施工されている状況がございます。以上述べましたように、本県では漁業などによる海域の需要に著しい支障が生じない範囲で、利害関係者の関係のもとに響灘において海砂利の採取を許可しているところでございます。この海域における海砂利採取の是非につきましては、当海域の一部が瀬戸内法で瀬戸内海になっていると言え、気象は日本海気象区に属しており、また海洋気象は対馬暖流の影響を受けるなど、閉鎖性水域の瀬戸内海とは自然環境が大きく異なっているということもございますので、その取り扱いについては実態を十分把握した上で検討していく必要があるというふうに考えているところでございます。
 このようなことから、瀬戸内海環境保全計画の見直しに対しましては、国など関係機関による瀬戸内海全域、なかんずく海域ごとの生態系を含めた詳細で広範にわたる環境影響調査を実施し、海砂利採取をはじめ、海域の形状変更を行うような事業のあり方について、検討していく必要があるものと考えているところでございます。以上でございます。

部会長:どうもありがとうございました。では、続きまして香川県の方からお願いいたします。

香川県:香川県の環境保全課の大森でございます。
 まず、資料5の1ページからご説明をいたしたいと思います。まず香川県におきます採取の実態ですけれども、香川県におきましては昭和30年の半ばから始まりまして昭和40年ごろに本格化しております。その採取量といたしましては、航路の浚渫を含めまして、昭和38年度から平成10年度までに約2億2,000万立米と推定いたしております。最近5年間の採取量は表1のとおりでございまして、平成10年度には約466万立米が採取されているところであります。
 現在の採取区域ですけれども、別添資料1ということでおつけをいたしておりますけれども、その中の、非常に小さくてわかりにくいところもございますけれども、緑色で示している区域でございまして、現在11砂利採取事業協同組合が備讃瀬戸を中心に18区域で採取を行っているという状況でございます。
 次に規制の状況ですけれども、香川県におきましては毎年度許可予定量、海底土砂の採取許可方針について昭和54年に設置しておりますけれども、知事の私的諮問機関であります海底土砂採取対策協議会というものをつくっておりまして、そこに諮りまして決定をしているということでございます。平成5年度から10年度までの許可予定量は、平成4年度の許可予定量から毎年2%ずつの上積み削減を実施してきていたわけですけれども、平成11年度は暫定措置といたしまして10年度の許可予定量から10%削減というふうにいたしたところであります。平成11年度の海底土砂の採取許可方針につきましては別添2に掲げさせていただいております。
 次は2ページをお願いいたします。今後の方針等についてでございますけれども、まず(1)の今後の海砂利採取問題についての対応についてご説明をいたします。昨年11月29日に開催いたしました海底土砂採取対策協議会におきまして、平成12年度以降の海砂利採取について協議を行いまして、今後における香川県での一般海域の海砂利採取に関する基本方針が了承されたところであります。その基本方針につきましては別添資料3にお示しをいたしております。この1項で、海砂利採取禁止についてということで、海砂利採取については採取禁止とするが、その実施時期については5年間の猶予期間を置き、平成17年度からとする。なお猶予期間中の許可予定量については、11年度において実施した削減措置、これは10%削減ですけれども、を引き続き毎年実施することにより、段階的な削減を行うというような基本的な方針になっております。
 次に(2)の議会、市町、市民団体、業界等の状況でございますけれども、海砂利採取に関する意見書等の提出状況については、平成10年12月から11年6月にかけまして3市11町の議会、香川県は5市38町あるわけですけれども、3市11町の議会、それから5市5町、それと2漁業協同組合連合会から海砂利の全面禁止または抜本的な海砂利採取対策への取り組みについての要望がありました一方、コンクリート業界とか砂利採取業界等からは、県内需要に対応した安定供給の要望、また採取量削減、県外持ち出し規制強化等の慎重な検討等の要望が提出されているところであります。
 次に4の資源の管理についてご説明をいたします。平成11年度には、平成12年度以降の海砂利採取の基本的な方針を検討するため、これまで県で実施しておりました調査結果などの分析を、学識経験者で構成いたします海砂利採取影響検討会において、海砂利採取影響総合検討業務報告書ということで取りまとめが行われまして、先ほど申しました協議会に報告が行われたところでございます。この報告書におきましては、賦存量の把握とか各採取区域の特記事項、それから環境影響調査の状況等について述べられておりますので、そのものについてご説明をいたします。
 まず3ページに賦存量等について記載をいたしておりますけれども、昭和50年代前半におけます備讃瀬戸の香川県海域の砂質堆積物は約97億立米で、過去の採取量はその約2%であるというふうにまとめられております。また備讃瀬戸の砂利採取海域の砂質堆積物は、ほとんどが約1万年から数千年前にかけて生じた海釜の侵食による堆積物を起源として、現在では河川などから供給されることはほとんどなく、砂質堆積物の賦存量は有限であるという結論が出されておりまして、その結果から海砂利採取跡地において砂州とか砂堆の復元の兆しは見られず、今後も復元する可能性はほとんどないのではないかというふうに述べられております。
 先ほど申しました97億立米なのですけれども、これは香川県海域だけではございませんで、先ほどの別紙1の地図にございます範囲、大体この範囲に堆積をいたしております砂質の量だというふうに考えております。さらに環境影響につきましては、海砂利採取が備讃瀬戸における海域環境に大きな影響を与えていることが考えられる。とりわけ先ほども広島県さんの方からもご指摘がございましたように、イカナゴの資源は豊かなときの約6分の1程度、1980年ごろが一番多かったわけですけれども、そのころから6分の1程度に減少している。これは海砂利採取による、先ほどもご指摘がありました産卵とか夏眠場の減少がこの一因と考えられるというふうに述べられているところでございます。
 これを踏まえまして、検討会におきましては現在の海砂利採取を続けることによる将来の大きな禍根を残すことがないよう、持続可能性に配慮した海砂利採取規制方針の確立を強く求めるものである。当面少なくとも浅場保全のため、イカナゴ資源保全のため、漁業資源保全のために十分な検討を行い、適切な対応を望みたいというような意見を取りまとめたところでございます。
 最後に天然砂利代替品の状況を含めた需給状況についてであります。平成9年度におきます香川県の砂の消費量は約199万立米でございまして、これに対する供給は、県内の海砂が146万立米、残りが砕砂、これが約41万立米、それから加工砂が12万立米などとなっております。この海砂利の代替骨材といたしましては、砕砂とか銅スラグ、それから輸入砂などが考えられておりますけれども、砕砂は骨材の一部として現在のところ海砂と混合して使用されております。このものを代替骨材として使用する場合には、品質の確保とか、自然環境に配慮する必要があるとか、それから価格の問題とか、こういうものがございます。またその他のものについては、品質や安定な供給の確保に問題がありまして、県内での現在の使用実績はほとんどないというような状況であります。今後建設用骨材の確保は社会資本の整備の円滑な推進に欠くことができないという重要な問題であるということで、今後5年間で代替骨材の各県の需給状況とか市場調査などを行いまして、情報収集を行って、建設副産物のリサイクルの促進など、国の状況とか民間の研究状況とか見ながら、5年間の禁止になるまでに検討を進めていきたいと、かように考えているところでございます。
 以上でございます。

部会長:どうもありがとうございました。では、最後に愛媛県の方からお願いいたします。

愛媛県:愛媛県土木部の土木管理課長の西村でございます。
 愛媛県における海砂利採取の現況と今後の方針につきまして、お手元に配付させていただいております資料に沿ってご説明をさせていただきますが、その前に簡単に愛媛県の海砂利採取の概要をお話をさせていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
 本県におきましては現行の砂利採取法が施行される以前の昭和30年代半ばから大きな河川の河口付近の海浜や、その沖合などで小規模な海砂利採取が行われてまいりました。しかしながら、高度成長期におきまして土木建築工事の増大につれて砂利需要が著しく増大をいたしまして、上質な砂利が賦存している海岸の間近で盛んに海砂利採取が行われるようになってまいりました。このことは本県に地質的に建設資材として使用できる山砂利、陸砂利の資源がないことに加えまして、河川砂利につきましては賦存量が少ない上に河床低下等の問題から採取が困難であるというようなことなどから生じたことでございました。その結果、昭和40年代に入りまして、一部の地域で海砂利採取が原因と思われる河床低下や海岸線の後退などの影響が懸念されるようになってまいりました。このようなことから、県におきましては昭和52年に指定海域、準指定海域を設定をいたしまして、当該海域のみで採取を認めることといたしまして、採取海域の集約化を行ってまいったところでございます。
 また、採取の認可に当たりましては、県外搬出を禁止いたしますとともに、採取海域の賦存量調査を業界に義務づけまして、賦存量の範囲内で採取を認めることといたしまして、毎年県内の需要量を推計をいたしまして県全体での認可総量を定め、県内の需要を賄う量、すなわち本県にとりまして必要最小限度の採取認可を行ってまいったところでございます。本県は道路などの社会資本整備が、先進各県に比べまして大きく立ちおくれておりまして、その整備促進につきましては県民各層からの強い要望が寄せられているところでございまして、山砂利、陸砂利、河川砂利といった天然の砂利資源が乏しく、また大規模な製鉄所等の立地がございませんで、高炉スラグ等人造の代替材にも乏しい本県におきましては、基礎的資材としての海砂利の果たす役割は極めて大きいのが現状でございます。
 それでは本県における海砂利採取の現況につきまして、お手元の資料に沿ってご説明を申し上げます。今申し上げました内容と一部重複する箇所があるかとは存じますが、お許しをいただきたいと思います。
 まず資料の1ページでございます。本県の採取海域の概要を記しております。本県の海砂利採取は現在指定海域、2海域、4採取場、準指定海域が2海域、2採取場で行われております。この指定海域制度、表の下にも記載してございますが、指定海域とは土砂収支のバランスが保持でき、しかも相当多量の砂が賦存し、長期間にわたって砂利採取が可能と推定される場所のことでございます。また、準指定海域とは土砂の収支は不明でございますが、賦存量調査によりまして、砂が相当多量賦存していることが明らかな場所のことでございます。現在も指定海域制度は継続いたしておりますが、実際に採取場所を設定する場合には、その都度賦存量調査を行いまして、その賦存量の範囲内で認可をいたしております。
 2ページにその採取海域の位置図をお示しをいたしております。図面の左の方、それから中ほど、黒丸が4つございます。この黒丸のあるところが指定海域での採取場でございます。それから右の方に2海域ございます。白丸でお示しをいたしております2カ所ございますが、これが準指定海域でございます。あと、3ページから8ページまでは、それぞれの採取海域の詳細をお示しをいたしております。
 県の認可の方針といたしましては、先ほども申し上げましたが、県内で使用する量は県内で賄うと、こういうふうな基本方針を持っておりまして、その方針に基づきまして認可をいたしておりますが、環境への配慮ということで、海岸から200メートル以上の保安距離を設定をいたしまして、関係市町村長や漁協の同意を義務づけるほか、県におきましても汀線測量あるいは深浅測量を実施をいたしまして、最小限の海砂利採取を認めているところでございます。
 9ページでございますが、平成11年度認可実績及び本県の認可総量の推移をお示ししたものでございます。11年度の認可量は353万50立米でございます。また認可総量は410万立米ということになっております。この認可総量の決定に当たりましては、統計資料等から県内の砂利の需要量を推計をいたしまして、砕砂、河川砂の生産量を控除したものを海砂利の認可総量ということにいたしております。なお、本県におきます平成11年度の砂利の総需要は463万4,000立米と見込んでおりまして、砕砂、河川砂を除いた海砂利の認可総量は410万立米でございます。
 続きまして、若干飛びますが12ページでございます。12ページには本県におきます海砂利採取の監視体制について記入をいたしております。採取業者に対しましては年2回事務所への立ち入り検査を実施いたしますとともに、採取海域におきましては、採取船への立ち入り検査を実施をいたしております。また合わせまして陸上からの監視も行っているところでございます。海砂利採取は違法採取と規制強化のイタチごっこでございました。平成10年7月に12ページの下に記載してございますが、ポンプ稼働記録計装置の設置を全採取船に義務づけをいたしましたこと、また監視体制もさらに強化をいたしまして、現在は適正な採取が行われていると、このように考えております。
 それから13ページでございます。海砂利県外搬出規制強化の経緯ということでお示しをいたしております。本県は県内需要を賄うだけの量しか認可をしていないということから、従来から海砂利の県外搬出を禁止をしてきたところでございます。特に平成10年7月30日からは県内の土場に一度陸揚げした海砂利の県外搬出、それから砂利販売業者等の依頼を受けて行う海砂利の県外搬出と二次輸送などの名目のいかんを問わず、全面禁止へと規制強化を行ってまいってきたところでございます。
 15ページ以下につきましては、本県の海砂利採取認可要綱、それから海砂利採取関連の条例等を参考までに添付をいたしております。
 お手元に配付いたしております資料の説明は以上で終わらせていただきます。
 次に愛媛県におきます海砂利採取の今後の方針でございます。初めにも申し上げましたが、本県は社会資本の整備はまだまだ遅れておりまして、その整備促進につきましては、県民各層からの強い要望が寄せられているところでございまして、海砂利に代わる代替材の確保につきまして十分な目途が立っていない現時点では、直ちに海砂利採取を規制することは公共工事や民間におきます設備投資等の計画に大きな影響を与えることが考えられます。本県におきましても代替材の研究もいたしておりますが、先ほど述べましたように、本県におきましては、県内に大規模な製鉄所等もないことから、各種スラグ等の発生量も少ないわけでございます。またダム堆砂やトンネルの掘削ずりの有効利用につきましても、年間の発生量がごくわずかでございまして、コストや品質を度外視いたしましても海砂利に代わる資材としての実用化のめどが立っていない状況にございます。そういうことから、山砂利や陸砂利の資源もございません。河川砂利の採取も困難である。このような本県におきましては、その他の現実的な資材としては砕砂しかございませんが、仮に、海砂利で本県は410万立米を賄っているわけでございますが、これをすべて砕砂で補うとすれば、それに見合う山土を新たに掘削する必要があるわけでございますが、急峻な地形を有します本県にとりましては、山間部を中心に新たな自然環境の改変をもたらすこととなるのではないかと、このように思っております。
 また、一方他県、例えば九州から砂を輸入すればよいではないか、あるいは外国から輸入すればよいではないかと、このような議論もあろうかとも思います。しかし、海砂利の採取が生態系に影響を及ぼす、あるいは水質の悪化や海底の地形が変化するために環境に影響を及ぼすために規制をすべきだと、このような立場に立ったといたしますならば、このことは瀬戸内海に限ったことではありませんで、いずれの海におきましても同様であろうと、このように考えております。
 また、外国からの輸入ということになれば、輸出国におきまして環境問題を引き起こすことにもなりかねず、また一方輸入される砂利につきましても安定供給の問題や、あるいは砂にまぎれ込んで入ってくる微生物の問題など、いろいろ解決しなければ問題も数多くありまして、なかなか難しいと、このように私どもは伺っております。このようなことから、本県といたしましては、砂利は社会資本整備になくてはならない基礎的資材でございまして、県内で使用する量は県内で賄うと、このような基本方針に従いまして、環境問題にも配慮いたしますとともに、海砂利採取海域の賦存量調査を厳正に行いながら、やむを得ず最小限の海砂利採取を継続していかざるを得ない、このように考えているわけでございます。
 愛媛県といたしましての現状のご説明は以上でございますので、ただいま申し上げましたような本県の実情につきましてもご理解を賜りますようお願いを申し上げます。ありがとうございました。

部会長:どうもありがとうございました。それでは今4県からご説明をいただきましたが、このご説明について何かご質問ございましょうか。

委 員:海砂利に代わる代替品の技術開発と、それをどうやって導入していくかということが、非常に大きな皆さん方の意見だと思うのですが、広島県にお聞きしたいのですが、広島県さんは毎年50万トンずつ減らすという漸減方針を実施されてきまして、それを突然平成10年に1年間に200万トン減らすということをされたわけですが、それは非常に大きな技術開発がそこにあったのか、非常に代替品の大きな需要が平成10年に発生したのか、もしその経緯がわかれば教えてもらいたいのですが。

広島県:私も土木の方の専門ではないのですが、いわゆる代替材の技術的にトピック的なものがあっとは聞いておりません。いわゆる需給が保てたのは、恐らくあの時期にかなり景気が低迷してきたということがありまして、特に砂の使用量の多い海岸工事あたりをかなり調整に使えましたので、需給バランスがどうにか保てたというふうに聞いております。

委 員:ということは需要の予測が過大であったということですか。ここに資料、広島県の1ページの過去5年間の採取量がありますね。平成5年の400万トンから、50万トンずつ減らしてきておりますね。それで平成10年はゼロですよね。これは要するに需要が実は50万トン減が200万トン減になったのは150万トンぐらいの仮需要だったというぐらいな理屈で、私ちょっと思ったのですが、広島県は鉄鋼スラグを非常に代替品として利用されているようなので、このあたりで非常に鉄鋼スラグが技術的に可能になって、どんと鉄鋼スラグに変わったのではないかと思   ったのですが、そういう事情はないのでしょうか。

広島県:確かに鉄鋼スラグはあの年から使い出しています。

委 員:それがこの190万トンのうち何割ぐらいを鉄鋼スラグで代替したのでしょうか。

広島県:3ページの中ほどのところに使用実績を挙げているのですが、平成9年は1.7万立米しか使われていなくて、10年が82.9万立米です。

委 員:ということは、平成10年に約80万トン鉄鋼スラグが代替として可能になったと、それが大きな原因だと考えてよろしいわけですね。

広島県:そうですね。それと港湾工事の方でかなり工期調整はしているように聞いております。

委 員:一般に深い海から土砂を採るというのは、技術もいるし金もかかるということですけれども、現実にはやはりかなり深いところから掘られるということもあると思うのですよね。実態から見まして、現在どれぐらいの深さのところまで浚渫が行われているか。あるいは採算が取れるという深さというのはどれぐらいと見たらいいのだろうかという点についてお聞きしたいと思うのですけれども、広島県さん、どうですか。

広島県:うちは既にあれなのですけれども、採取禁止時に使われていた船でやりました場合に、アームの限度でやはり四、五十メートルのところまでしか採れないと、その機械を使った分ではそのぐらいしか採れないと聞いております。

委 員:香川県さんもそんなものですか。

香川県:香川県の場合はもう少し浅いところでも採っております。四、五十メートルとなるとかなり深いですから、砂利がたまっているところは非常に浅いところからとって最終的にはかなり深くまで入っておろうかと思いますけれども。

委 員:浅場の保護ということでしたら15メートルぐらい、それから、イカナゴだと30メートルぐらいというのがここにも資料されておりますけれども、現実にはそれよりも深いところから掘るということもあり得るとすれば、そういった漁業資源の保護から見て、深いところから採っても余り影響はないのかと、これはそんな感じにも考えられるわけですね。それはやはりちょっと地形の変化とかいうこともあるでしょうけれども、現実に漁業資源に影響の及ぶ深さというのはどれぐらいと考えたらいいのか、その点、香川県さん、いかがでしょうか。

香川県:私、特にそこは存じていないのですけれども、検討なんかをなされている渡辺先生、どうなのでしょうか。

委 員:私も海の生物は専門ではないので、今のお答えをするといってもちょっと無理なのですが、これは一般的にちょっと意見ということで言わせていただきますと、今の村岡先生のご質問にも関係するのですけれども、どの県も賦存量というのをかなり重視して、賦存量がどれだけあるかということを調べようと。特に愛媛県さんなんかは、賦存量がたくさんあるところから採ろうとされている。その賦存量という考え方はそのまま海砂利を資源として見ようと、たくさんあれば採ってもいいという発想だと思うのですけれども、私は生物屋でして、海砂利の特に表層の1メート   ルぐらいというのは、これは生物にとっても非常に重要なハビタットなのですよね。生息場所なのです。だから、その上の方をそのままにしておいて、生物が住まない   もっと下の層を採れるというなら、これは資源として見てもいいだろうけれども、実際上そんなことは不可能なのでしょうから、賦存量がたくさんあるから採ってい   いという発想というのは、ちょっと僕は、余り重視しない方がいいのではないか。たくさんあったとしても、採るということはまさに生物の生存場所の破壊なのだということは常に頭に置いていただきたいと思うのです。
 それと今のご質問で言いますと、一般的には深くなればなるほど密度は減ってくると思います、当然。だけれども、何メートルまでだったら影響ないということはちょっと言えないと思います。その程度で、海の生物の専門の方にお聞きしないと、ちょっとわからないです。

部会長:どうもありがとうございます。ほかに何か。

委 員:山口県の方と愛媛県の方、今出ました賦存量の調査を業者にさせるというのはどの程度の調査、どういう方法。例えば報告書で言うとどんな感じで上がってくるのでしょうか。

山口県:山口県の場合でございますが、年1回、許可した段階での報告という形で賦存量の報告をさせていると。

委 員:どの程度の、どういう調査を。

山口県:音波調査で、元の地盤と、あくまでも許可区域内だけの量でございますが、その中でどのぐらい残っているかというのを音波調査して報告させている。深さですね。一応砂層の厚さがどのぐらいあって、どのぐらい残っているというのを調査させてやっていると。

委 員:超音波で。

山口県:はい、やっているということでございます。

愛媛県:愛媛県の随行でございますが、本県の賦存量調査でございますけれども、本県の賦存量調査はまず海域の設定のときに、最初に1回まず行うのが原則でございます。この中身につきましては、まず深浅調査、音波調査によります海底地形の把握、それと賦存量の推計につきましては、その海域におきましてどういう船を使うかと、船の大きさによりましては699トンでございますとか、499トン、いろいろクラスがあるわけでございますが、その船の大きさによりまして、先ほど広島県さんが言われたような採取ポンプのアームの長さが決まってまいります。CDL、一番大潮で海面が下がったときでございますが、そのときの例えばアームの届く範囲、水面から40メートルなら40メートルのところで採取海域を水平に切りまして、その上に砂が一体幾らあるかと。ですから例えば何万立米の賦存量があるときに、それを採ったら砂が全部なくなるという意味ではございません。あくまでその水深何メートルより以浅、浅いところの砂が計算上なくなるという推計の仕方でございます。あと、その量とそれが実際に骨材に使えるような砂かどうか、サンプル的に採取いたしまして、砂質、アルカリ骨材反応があるとか、粒度がどのぐらいの大きさであるとか、そういうふうに実際に骨材として使用できる砂かどうかという底質調査を実施しております。以上でございます。

部会長:どうもありがとうございます。ほかにご質問ございませんですか。

委 員:広島県にお聞きしたいのですが、代替品はスラグとともに山砂が多いようなのですけれども、山砂というのは要は山を削るわけですよね。これはいわゆる目に見える環境破壊につながると思うのですけれども、そのあたりの考え方はどうなのでしょうか。

広島県:おっしゃるのは、比較して海の方がいいという意味でしょうか。

委 員:山へ持っていくという、その考え方は、どういう考え方かということをお聞きしたいのです。

広島県:やはり過去、今までやってきました採取によって、生態系へかなりの影響を与えるだろうという、与えているということは推計できるわけでして、確かにおっしゃるように山へ持っていくことによって、山が切られてということは出てくるわけですけれども、現実に見えるところですので、海よりもコントロールはできるだろうと。

部会長:どうもありがとうございました。
 大体予定の時間が来ておりますので、この4県の方のご質問を終わらせていただいてよろしいでしょうか。
 では本日は遠いところからおいでいただきまして、どうもありがとうございました。一応これで質問の方は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
 ここで本当を言うと、時間があると、皆さんから砂利採取の一般のご意見を聞きたいのですが、これは次回から継続してやりますので、きょうは一応砂利関係のお話は皆さん、各省庁並びに各県からお聞きしたということで、砂利採取の件は終わらせていただきます。よろしゅうございましょうか。
 それでは、本日いただきました意見は今後の議論に反映させて、継続していきたいと思います。
 では、議題の最後にその他というのがありますが、事務局の方から。

事務局:(資料7により説明)

部会長:どうもありがとうございます。ただいまの説明について、何かご質問ございますか。

委 員:どうも総量規制委員会と瀬戸内海環境保全審議会のその関係がよくわからないのですけれども、瀬戸内海環境保全審議会とすれば、これを受けて、どこかに要望するとか、総量削減計画推進のための何か作戦みたいなことをこの審議会の中で議論するのでしょうか。そういうのをちょっと教えてもらいたいのですけれども。
事務局:中央環境審議会の水質部会と瀬戸内海環境保全審議会、両方にまたがる問題ということで、前々から今ご指摘のございました点についてご議論いただいておりますけれども、前々からの整理ということもございますので、中央環境審議会において最終的に取りまとめてはいただきますけれども、その間において適宜こういうご報告を詳細に申し上げ、瀬戸内海環境保全審議会でのご意見を、また中央環境審議会に反映させて、全体として齟齬のないように事を進めていきたいというふうに考えております。

委 員:そうすると法的にはどうなるのか。

部会長:一応ここで報告をして、それから意見を聞くというところは、確かに手続としてやっていただいて、それで意見を言って、それが決定するとか、同意するとか、そういうことではないのですね。意見を聞いて意見を反映させていただくようにするということでいいのですか。

事務局:諮問されております内容が中央環境審議会への諮問、それに対する答申をいただく審議会は中央環境審議会ということでございますので、決して瀬戸内審議会にかかわりがないと申し上げているわけではございませんけれども、その辺は審議会の委員の先生方の中にも両審議会の関係者、共通化してご審議をいただいていることでもございますので、最終的な意思決定権は中央環境審議会にお委ねをいただきたいと思います。ただ、その結論に至る過程では、十分瀬戸内海環境保全審議会の先生方のご意見も承って反映させるように努めてまいりたいということでございます。

委 員:私は一委員ですけれども、この総量規制はぜひ賛成でございますので、これを受けて最終的に瀬戸内海環境保全審議会として推進の要望を、ぜひあらゆるところでやってもらいたいということだけでございます。

部会長:ありがとうございます。

委 員:特にないのですけれども、今吉田課長が言われたとおり、筋論からいくとそうなると思うのです。私もこの瀬戸内海環境保全審議会に出ておりますので、この間中間報告ということで瀬戸内海環境保全審議会総会の場で皆さんが意見交換された、その結果を水質部会の部会長としまして部会の中でご披露いたしまして、問題がもしあればまたそこでいろいろ議論になったかもわかりませんけれども、たまたま前回の総会の場でいろいろな意見が出ましたけれども、内容についてはその方向でということでしたので、そういった報告をいたしまして、皆さんの了解を得たと、こういう手続になっております。

部会長:どうもありがとうございました。総量規制についても瀬戸審としてもぜひやっていただきたいというご要望がございますので、大体皆さんそうだと思いますが、そういうことにさせていただきたいと思います。
 では、もう1つその他で議題がありましたか。

事務局:(資料8により説明)

部会長:どうもありがとうございます。一般意見の聴取について、今事務局から案を示していただきました。これについて何かご意見ございますか。
 一応4月中旬に岡山市で開催ということで、発表者は一般より募集するということでございますが、全体として内容を見て10名程度に絞りたいと。お一人10分程度という予定でございますが、何かご意見ございますか。
 では、そのような方向でさせていただいてよろしゅうございましょうか。詳細につきましては、また、事務局と私で相談させていただいて詰めていきたいと思います。ではこの件、よろしくお願いいたします。
 それでは予定の時刻を5分ばかりオーバーして申しわけございませんが、これで部会を終了したいと思います。本日は長時間にわたり、ご協力どうもありがとうございました。