瀬戸内海環境保全審議会企画部会(第1回)議事要旨


 
1.日  時   平成9年12月2日(火)14:00~16:00
2.場  所   合同庁舎5号館 環境庁第1会議室
3.議  題    
  (1) 総会における主な意見とその対応について
  (2) 審議の進め方について
  (3) 新たな環境保全・創造施策の必要性の整理
  (4) 瀬戸内海における埋立てについて
  (5) その他
4.議  事    
  (1) 総会における主な意見とその対応について
    資料2に基づき、第24回総会に諮問した際の主な意見を整理し、事務局の対処方針の説明を行った。
  (2) 審議の進め方について
    一般市民・関係者の意見を反映するため、企画部会において現地小委員会を設け、現地で関係者より意見聴取を行うとともに、インターネット等使って広く一般の意見を募集することとした。
  (3) 新たな環境保全・創造施策の必要性の整理
    資料4に基づき、第24回総会の諮問内容に対しての補足説明を行った。
  (4) 瀬戸内海における埋立について
    資料5に基づき、これまでの瀬戸内海における埋立についての扱いと、最近の埋立にあたっての環境創造計画の策定事例について紹介するとともに、企画調整局より環境影響評価法についての現況を説明した。
    なお、主要な発言は以下のとおりである。
   
  • 現地での意見の収集にあたっては、委員と関係者の認識に差がないように。
  • 意見を収集する際は、問題意識を持って具体的な設問を用意する必要がある。
  • 環境創造と住民の関わりを考え、意見収集のテーマに市民参加のあり方を追加。
  • 施策の検討にあたっては、水質と生物生息環境とは一体として考えて行くべき。
  • 「創造」の言葉の解釈として、「取り戻す」意味をもう少し明確にする必要がある。
  • 環境創造には改造につながる懸念があるので、歯止めをかける必要がある。また、環境創造には科学的データの蓄積のもとに実施することが重要と思われるので、手持ちのデータ等あれば示してほしい。
  • 環境創造については、ハード面からは事業形態をとることが予想されるが、誘導手法の検討が必要。また、ソフト面からは各種データの蓄積から施策を誘導していく機構も必要。
  • 埋立てについては規制が大切。取り戻す施策と逆行しないように。
  • 創造事業が埋立ての免罪符になってはならない。
※ 本審議会において公開している資料は以下のとおり。
資料1. 瀬戸内海環境保全審議会企画部会委員名簿
2. 総会における主な意見とその対応について
3. 審議の進め方について 
4. 新たな環境保全・創造施策の必要性の整理
     -諮問内容に関する補足説明
5. 瀬戸内海における埋立について
参考資料1. 諮問参考資料 
2. 関係法令集
                       
 
 資料の公開については、下記にお問い合わせください。
 
 
               問い合せ先   環境庁水質保全局瀬戸内海環境保全室
                              (代表 3581ー3351)
                     室   長 名執 芳博(内線 6660)
                     室長補佐 英保 次郎(内線 6661)