III-2 今日の段階からの取組の在り方 III. 今日の段階から取り組まなければならない事項

2. 今日の段階からの取組の在り方

(1)基本的な考え方
 2000年以降の取組を定めた京都議定書の採択を受けて、その履行を確実なものとするため、II4(2)に掲げた総合的な施策のうち、今日の段階から取組が可能なものについては、速やかに制度化していくことが基本である。
 政府においては、内閣の最重要課題として、具体的な実効ある地球温暖化対策を講じていくという考えの下、平成9年12月19日に地球温暖化対策推進本部を設置した。本部は、平成10年1月9日に省エネルギー等二酸化炭素排出量の削減対策などの具体化を図るとともに、メタン、亜酸化窒素の排出抑制対策、代替フロン等3ガスの排出抑制対策、植林等の吸収源対策等を講じるなど、対策を総合的に推進する方針を定めた。また、これら総合的な対策のうち早急に行うべき施策として、エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネルギー法」という。)の改正等を始めとするエネルギー需要の抑制対策の強化を図ることなどとしており、さらに、早急に対策を強化していくこととしている。
 本審議会での検討によれば、地球温暖化防止のために早期に講じるべき施策としては、具体的には、以下の(2)アからカのような事項に係る施策を推進することが必要であり、これらのうち、地球温暖化防止を目的とする法的なルールを定めて推進することが効果的なものについては早急に法制度化を行うことが適切である。
 これらの施策は、「2008年から2012年までの第1約束期間に1990年レベルから6%削減」を達成する上での基礎となるようなものとすべきであり、また、その実施のための法的ルールは、近い将来において定められるべき、京都議定書の履行を確実に担保し得る法制度の中で適切に活かされるようにすべきである。
 また、その法的ルールは、権利義務の内容を具体的に縛り、特定の行動を強制するようなこれまでの手法を多用するのではなく、現段階においては、温室効果ガスの排出者それぞれによる計画の策定やその結果の公表等のルールを規定し、排出抑制の具体的方途については各主体が自主的に定め、透明性を確保しつつ、実行するような形式にするのが適切である。
 その他、現在の法制度でも地球温暖化防止対策に関係するものが多数あることを考慮することも重要である。しかしながら、これらは、いずれも地球温暖化防止を目的としたものではなく、これまでの対策は、これらの制度を便宜利用してきたのであって、このような枠組み自体を改善する必要がある。しかし、他の法制度が地球温暖化防止の観点から改善され、地球温暖化防止に有効な規制が行われるような場合には、これらの法制度による規制と二重の規制になることを避けるべきであり、専ら地球温暖化防止を図ろうとする法制度は、これら他の法制度がカバーする施策との調整を行い、関係の制度を地球温暖化防止の観点から極力活用する工夫をし、政策の総合性を高めるように努めるべきである。
 他方、省エネルギー法をはじめ、関係する法制度についても、その改善を進めるべきである。関連する他の法制度の有効性や運用については、環境庁が地球温暖化防止の観点から積極的に関与することによって国の政策の一体性・総合性を高めるように努めるべきである。このほか、政府においては、法によらない取組に関しても可能な最善の取組をすべく、地球温暖化防止行動計画等の見直しなど、その運用改善に最大限努力すべきである。

(2)法制度化が必要な事項等
ア. 温室効果ガスは、排出源が多様であるため、国、地方公共団体、事業者(非営利団体を含む。)から個人まで、全ての主体がそれぞれ自らの活動に伴う排出を抑制し、削減していくことを担保する仕組みが必要である。この仕組みに基礎を与えるため、6種類の温室効果ガスを定義した上、それら6種類の物質の排出を抑制し、削減することが社会構成員それぞれの責務であることを明らかにする必要がある。

イ. 国民各界各層の取組は、社会全体として削減効果を高めるように組み合わせて進められるべきものであるので、取組全体のあるべき姿を基本方針として描き、これを示す必要がある。
 基本方針では、温室効果ガスの排出の抑制のための基本的指針や各界各層の取組の実施に関する基本的事項を示すとともに、国、地方公共団体、事業者(非営利団体を含む。)、国民の相互の連携を図って温室効果ガスの排出量の削減に向けた協調的行動をとること、森林、都市等の緑の適切な維持及び拡大により温室効果ガスの吸収量を増大すべきことも示すべきである。

ウ. 温室効果ガスを大量に排出する者(国、地方公共団体、事業者)それぞれが、自らの活動に伴い発生させる温室効果ガスの排出抑制のために行う取組をアカウンタブルなもの(広く説明可能なもの)にするための措置に関する公正なルールが必要である。

エ. 消費活動等日常生活における温室効果ガスの排出は増加傾向にあるのでこれを抑制傾向に転換する必要がある。すなわち、地球温暖化防止のためには、現在の大量消費、大量廃棄型のライフスタイルを、環境への負荷の少ない環境にやさしいものへと切り替えていかなければならない。このため、{1}普及・啓発のための環境整備、{2}環境教育・学習関連施策の充実、{3}消費財の選択の際の具体的な判断材料の提供、{4}環境に負荷の少ないライフスタイルを実行しやすくするインフラストラクチャーや制度の整備を図る必要がある。また、{5}民間団体や事業者等による地球温暖化防止のための活動を支援し、広範な取組の促進を図る必要がある。 オ. 地球温暖化防止を直接の目的としていない国の施策で運用上地球温暖化防止にも資するものがあることに鑑み、政府の行う規制、事業等の施策について、吸収量の増加に係る施策を含め、幅広く充実強化を図るべきである。あるいは施策を運用する上での地球温暖化防止の配慮を強化すべきである。 カ. 気候変動枠組条約に盛り込まれた義務を履行するとともに、同条約に定められている究極的な温暖化防止の目的を達成するための取組の基盤を強化すべきである。
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