(抜粋)瀬戸内海環境保全審議会令第4条
(部会)
第四条 審議会は、その定めるところにより、部会をおくことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。