(抜粋)瀬戸内海環境保全特別措置法第23条
(瀬戸内海環境保全審議会)
第二三条 環境庁に、瀬戸内海環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、環境庁長官又は関係大臣の諮問に応じ、瀬戸内海の環境の保全に関する重要事項を調査審議する。
3 審議会は、瀬戸内海の環境の保全に関する重要事項について、環境庁長官又は関係大臣に意見を述べることができる。
4 審議会は、学識経験のある者につき、内閣総理大臣が任命する委員三十四人以内で組織する。
5 審議会の委員は非常勤とする。
6 前二項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
*「政令」=瀬戸内海環境保全審議会令