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大気環境・水環境合同部会
公害防止取組促進方策小委員会(第6回)
議事録


午後2時59分 開会

○庄子課長補佐 
定刻になりましたので、ただ今から、第6回中央環境審議会大気環境・水環境合同部会公害防止取組促進方策小委員会を開催いたします。
 委員の皆様方には、お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 まず、本日の委員の出欠の状況でございます。委員総数22名のうち、委員16名、委員の代理として3名が出席されております。小委員会開催の定足数を満たしておりますことをご報告いたします。
 引き続きまして、お手元の配付資料のご確認をお願いいたします。議事次第の裏に配付資料がございますが、資料の1「『今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について(答申案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について」、資料2「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について(答申案)」、参考資料といたしまして、参考資料1「今後の効果的な公害防止取組促進方策の在り方について(諮問)」、参考資料2「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について(付議)」、参考資料3「中央環境審議会大気環境・水環境合同部会の小委員会の設置について」でございます。
 それから、委員の皆様方には、前回の会議でご報告いたしました、今後の水環境方策に関する検討会の中間取りまとめで冊子になりましたものができましたので、配付をさせていただいております。万一、資料の不足がございましたら、事務局にお申しつけください。
 それでは、これ以降の会議の進行は坂本委員長にお願いいたします。

○坂本小委員長
 それでは、早速でございますけれども、本日の議事に入らせていただきます。
 前回の会議では、答申案のまとめに向けて今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方についてご議論をいただきました。そこでいただいたご意見を踏まえ、修正したものを答申案としてパブリックコメントの手続に入りまして、12月21日から1月15日まで、広くご意見を募集いたしました。本日はパブリックコメントでいただきましたご意見も踏まえて、「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について(案)」について、必要な追加、修正等に関する議論をしていただき、答申の取りまとめをお願いしたいと考えてございます。
 それでは、まず事務局から資料1に基づきまして、パブリックコメントで寄せられましたご意見の概要とご意見に対する考え方に関して説明をお願いいたします。

○庄子課長補佐
 それでは、資料の1につきましてご説明をさせていただきます。
 昨年12月にお取りまとめをいただきました、公害防止取組促進方策小委員会の答申案につきまして意見募集を行いました。
 意見募集の期間は昨年の12月21日から1月15日まで、告知の方法は環境省のホームページ、それから記者発表でございます。意見の提出方法は電子メール、郵送またはファックスのいずれかでお受けをいたしました。
 意見の提出状況でございます。意見の提出者数といたしましては、12団体・個人の方からご意見をお寄せいただきました。この12団体・個人の方々を、下に※印をつけてございますが、そのご提出いただいた意見に記載されていた所属をもとに分類を行ってございます。ただし、個人の意見か組織の意見かは明らかでございませんので、その点ご承知おき願います。
 そうした分類で見てみますと、事業者団体の関係の方が4団体・個人の方、民間事業者の方が1団体・個人の方、地方自治体関係の方が3団体・個人の方、市民団体・その他の団体の方が2団体・個人の方、個人としてお二方で、計12団体・個人の方ということでございます。
 続きまして、意見の内訳でございます。事務局で整理した意見数といたしましては46件でございました。この46件のカウントの仕方でございますが、1つの意見で複数の項目にまたがる意見の場合はそれぞれ1件とカウントしてございまして、延べの件数でございます。全般にわたりまして1件、「I はじめに」に関しまして1件、「II 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づく公害防止の取組の現状」に関しまして1件、「III 今後の効果的な公害防止の取組促進方策の課題と基本的方向」に関しまして4件、それから「IV 今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方」でございますが、1の「事業者による法令遵守の確実な実施」に関しまして9件、「事業者の自主的かつ継続的な公害防止の取組の促進」に関しまして7件、「3 事業者及び地方自治体の公害防止体制の高度化」に関しまして8件、「4 地域ぐるみでの公害防止の取組の促進と環境負荷の低減」に関しまして6件、「5 排出基準超過時や事故時における地方自治体の機動的な対応の確保」に関しまして8件、「6 公害防止法令に基づく事務手続等の合理化」に関しまして1件でございます。
 これらにお寄せいただきましたご意見とこれに対します小委員会としての考え方の案を、別紙の形で取りまとめてございますので、ご説明申し上げたいと思います。
 資料をおめくりいただきまして、左側に番号という形で付しております。まず1番でございますが、全般にわたるご意見でございます。ご意見の概要といたしまして、環境基準を概ね達成している状況下にあっては、規制基準超過が発生していても環境影響は軽微であるという考えにつながるため、測定義務や自治体への報告については法改正で統一化を図るとともに、測定結果の虚偽の記録については罰則を創設することというご意見でございます。これに対する考え方の案といたしましては、本答申案においては、今後の方策の基本的方向として、事業者が取り組む上で法令上遵守すべき内容の明確化や、法令遵守の実効性の確保の必要性を示しているところです、としてございます。
 それから、「I はじめに」に関してでございます。大気汚染防止法と水質汚濁防止法だけで、ダイオキシン類等対策特別措置法も前提としていないのはおかしいというご意見でございます。これに対しましては、本答申案で示している取組は、効果的なダイオキシン対策にも資するものです、ということでございます。
 続きまして、「II 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づく公害防止の取組の現状」でございます。
 まず、1といたしまして「事業者及び地方自治体における公害防止業務の構造的変化」に関してでございますが、地方自治体の職員の質の向上とともに量の拡充も図るべきであるというご意見でございます。これにつきましては、地方自治体の職員数の拡充については重要な課題ですが、各自治体の事情に応じて検討されるものと考えます、としてございます。
 2、3につきましては、特にご意見はございませんでした。
 それから、IIIでございます。「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の課題と基本的方向」に関してです。まず、4番目といたしまして、環境汚染状況は改善されてきたが十分ではない。さらに環境の改善を目指す必要があり、そのためには現状維持(公害防止に係る経験や技術の継承)だけではいけない。環境基準を見直し、規制基準を強化していくことが必要であるということでございます。これにつきましては、本答申案においては、さらに環境の改善を目指すという観点から、「事業者による汚染物質の排出削減の取組の必要性を責務として明確化」することが必要である旨を提言しています。さらに、いただいたご意見を参考としつつ、今後、国において施策を検討していくことが重要と考えます、としてございます。
 それから、各主体が引き続き努力というのではなく、実効性担保における国の責任をまず明記すべきである。違反は、違反をしても企業活動が続けられるという制度が弱く十分でなかった点も原因であることを総括すべきであるということでございます。これにつきましては、本答申案においては、実効性担保における国の責任として、「意図的な排出測定データの未記録又は改ざんに対する罰則の創設」が必要である旨を提言しているところです。また、ご意見の趣旨については、大気汚染防止法に基づく改善命令・施設一時使用停止命令の発動要件の見直しを提言しているところですとしてございます。
 それからおめくりいただきまして、2ページ目、6番でございます。違反を許さない制度強化に直ちに取り組むべきである。違反者には迅速な操業停止措置も視野に入れた措置がとれるよう、抜本的に制度を強化すべきであるというご意見でございます。これにつきましては、ご意見の趣旨については、「意図的な排出測定データの未記録又は改ざんに対する罰則の創設」が必要である旨と、大気汚染防止法に基づく改善命令・施設一時使用停止命令の発動要件の見直しを提言しているところです、としております。
 それから、違反を許さないため、対象業種に属する汚染物質の排出量は工場ごと、施設ごとに公開すべきであるというご意見でございます。これにつきましては、ご意見の趣旨については「事業者による排出測定データ等の公表・開示の推進を図ることが必要である」旨を提言しているところです、としてございます。
 続きまして、「IV 今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について」でございます。
 まず、1の「事業者による法令遵守の確実な実施」に関してでございます。測定結果の改ざん等の不適正事案の未然防止を図り、測定結果の記録の確実な収集・管理と信頼性の確保を担保するため、自治体への記録結果の報告制度を創設し、記録改ざんについては、下水道法等に準じ罰則規定を設けるべきであるというご意見でございます。これにつきましては、測定結果の記録の確実な収集・管理と信頼性の確保については、「意図的な排出測定データの未記録又は改ざんに対する罰則の創設」により担保されると考えます、としてございます。
 次に、大気、排水ともに排出データの測定・記録とともに公開を義務づけ、排出測定データの未記録または改ざんに対しては罰則を設け、事業者名と違反の内容を公表すべきであるというご意見でございます。これにつきましては、ご意見の趣旨については、「事業者による排出測定データ等の公表・開示の推進を図ることが必要である」旨を提言しており、その具体的な推進方策は国において適切に検討されるものと考えます。また、「意図的な排出測定データの未記録又は改ざんに対する罰則の創設」が必要である旨を提言しているところです、としてございます。
 次に、データ改ざんへの罰則は賛成であるが、ダイオキシン類等対策特別措置法のデータ改ざんに触れていないのはおかしいというご意見でございます。ダイオキシン類等対策特別措置法では、事業者は測定結果を都道府県知事に報告し、都道府県知事はこれを公表することとされており、大気汚染防止法・水質汚濁防止法とは異なる仕組みとなっています、としてございます。
 それから、11番目、12番目につきましては、お答えを一括して整理してございます。
 まず、意図的な排出測定データの未記録または改ざんかどうかをどのように判断するのか、それから、測定データの改ざんに対する罰則適用についてどのような場合が罰則適用となるのか、十分な検討をお願いしたいというご意見でございます。これらにつきましては、意図的な排出測定データの未記録または改ざんに該当する行為としては、例えば測定データと記録表を比較した際に、測定データが排出基準を超過しているときだけ記録表上の数値がない、または異なっている場合等が想定されますが、個別具体の事案に即して判断されるものと考えます、としてございます。
 それから、3ページ目でございます。13番でございます。改ざん等の不正行為の内容を明確にし、自ら行う行為だけでなく、測定機関等に不正行為を強要することや測定機関が荷担することも同罪であることを明記するというご意見でございます。これにつきましては、測定機関による不正行為は、計量法に基づき適切に措置されると考えます。なお、測定した結果については、すべて記録されるべきものと考えます、としております。
 次に、水濁法に基づく事業者が行う測定の項目・頻度については、全国一律ではなく、それぞれの実態に沿って適用すべきというご意見でございます。これにつきましては、本答申案においては、「地方自治体における測定に関する取扱い、条例や協定等の現状を尊重しつつ」測定項目・頻度を明らかにすることが必要である旨を提言するところであり、この趣旨に沿って国において検討されるものと考えます、としてございます。
 次に15番でございます。単に測定頻度等を法令等で決めるだけでなく、規制の実効をあげるためには地方自治体による効果的な監視が必要である。何らかの形で地方自治体が行う立入検査や報告徴収の強化の内容を盛り込んでいただきたいということでございます。
 これにつきましては、記述の追加をしてはどうかと考えてございます。具体的には、お手元の資料の資料2、それから参考資料としている資料がございます。資料2の下に参考資料ということで、左側に行番号がついてございまして、パブリックコメントにかけました答申案からの修正箇所を明示したものでございます。
 こちらの5ページ目をご覧いただければと思います。5ページ目の23行目に記述の追加をしてございます。事業者による法令遵守の確実な実施という中の20行目から始まる段落でございますが、「こうした中で、昨今、一部の事業者により排出データの改ざん事案が発生したところであり」ということで、意図的な排出測定データの未記録または改ざんに対して罰則を設けることが必要であるとしてございますが、そこに続きまして、「また、測定・記録義務を実効あるものとするため、地方自治体による立入検査等の効果的な実施を促進する必要がある。」と追加してはどうかということでございます。
 それから、資料1にお戻りいただければと思います。16番でございますが、違反を許さない制度強化に直ちに取り組むべきである。違反者には迅速な操業停止措置も視野に入れた措置がとれるよう、免許制も含めて抜本的に制度を強化すべきであるというご意見でございます。これにつきましては、ご意見の趣旨については、「意図的な排出測定データの未記録又は改ざんに対する罰則の創設」が必要である旨と、大気汚染防止法に基づく改善命令・施設一時使用停止命令の発動要件の見直しを提言しているところです、としてございます。
 続きまして、「2 事業者の自主的かつ継続的な公害防止の取組の促進」に関してでございます。まず、17番でございます。「こうした取組を促すため、・・・直罰規定の適用がない取扱いとすることも検討する必要がある。」というくだりにつきまして、削除することという意見でございます。これは、どこの部分に該当するかと言いますと、先ほどの資料2の参考資料で見ていただきますと、6ページ目の13行目から17行目にかけてのくだりと理解をしてございます。このご意見につきましては、軽微な排出基準の超過の場合には必ずしも直罰規定の適用によらず、地方自治体の指導のもとで事業者による速やかな改善の促進を図ることが効果的である旨を述べたものであり、今後も直罰制度の重要性は変わるところはないと考えます、としてございます。
 次に、排出基準超過の「過失によって偶発的に」という規定が乱用されない措置が必要であるというご意見でございます。これにつきましては、個別具体の事案に即して地方自治体等において適切に判断されるものと考えます、としてございます。
 続きまして、19番と20番につきましては、ご意見に対する考え方を一括してまとめてございます。
 まず、プラントの立ち上げ時等の基準適用の考え方について、現場において混乱が生じないよう、個別具体の事例を調査の上、今後、詳細な運用解釈を示していただきたい。それから、大防法に基づく排出基準の適用に関して、非定常時は除外し、明文化すべきというご意見でございます。これらにつきましては、本答申案を踏まえ、国において大気汚染防止法に基づく排出基準の適用に係る考え方を明確化し、周知を図るべきと考えます、としてございます。
 おめくりいただきまして、4ページ目でございます。21番でございますが、ご意見といたしまして、公害防止の取組は、各社が地域環境等の状況に応じて個別に取り組むべきものであり、業界で統一した取組方針を決めての行動はそぐわないため、「業界全体の自主的な取組方針の策定・推進」という文言を削除願いたいというご意見でございます。該当箇所といたしましては、6ページ目の27行目から28行目にかけてでございますが、「業界団体においては、例えば、業界全体の自主的な取組方針の策定・推進、加盟企業の先行的な取組状況に関する情報共有等を図ることが重要である」というふうなくだりに関しまして、「業界全体の自主的な取組方針の策定・推進」という文言を削除願いたいというご意見でございます。
 これにつきましては、各事業者による取組は個別に行われますが、業界団体が果たす役割も大きいと考えておりまして、「業界全体の自主的な取組方針の策定・推進」は、その取組の例示の一つとして挙げているものです、としてございます。
 次に、排出基準の適用で必要以上に細かな規定を置くべきではないというご意見でございます。これにつきましては、排出基準の適用に関しては、どのような場合が排出基準超過に該当するのかが明確である必要があり、とりわけ、大気汚染防止法に基づく排出基準の適用に関して、非定常時の取り扱い、合理的な平均化時間の設定方法等を明らかにする必要があると考えます、としてございます。
 次に、業界団体の役割をここに書くべきではない、制度強化を中心に述べるべきであるというご意見でございます。これにつきましては、規制の実施とあわせて、事業者による自主的な取組を推進することが重要であると考えます、としてございます。
 続きまして、「3 事業者及び地方自治体における公害防止体制の高度化」に関しまして、まず(1)でございます。事業者における公害防止管理体制整備の促進に関する意見でございます。
 公害防止統括者と公害防止管理者の確保と、業務と権限の明確化と身分保障をすべきであるというご意見でございます。これにつきましては、ご意見の趣旨については「『公害防止管理者』から経営者等に提言ができる仕組み、『公害防止管理者』がその適正な業務の遂行に当たって不利益な取り扱いを受けないような方策等を検討することが有用である」と提言しているところです、としてございます。
 (2)、事業者の公害防止管理の取組に関する情報の共有に関してでございます。
 まず、違反を許さないため、対象業種に属する汚染物質の排出量は工場ごと、施設ごとに公開する制度とすべきである。善意に環境報告書に書き込むことを、制度の根拠もなく期待すべきではないというご意見でございます。これにつきましては、ご意見の趣旨については、「事業者による排出測定データ等の公表・開示の推進を図ることが必要である」旨を提言しており、具体的な推進方策は、国において適切に検討されるべきと考えます。この場合、「環境報告書」を活用することは有効であると考えます、としてございます。
 それから、26番と27番につきましては、ご意見に対する考え方、一括してまとめてございます。
 26番でございますが、自治体が的確な行政指導を行うためには、公害防止に係る環境管理体制等の情報を迅速に把握する制度の創設が重要であり、制度創設に当たっては、自治体の負担軽減を図るため、公害防止組織法に規定を設けるべきである。それから、既に公害防止協定等により、公害防止管理の体制等の情報を自治体へ提出している場合は、法規制による同様の情報の提出は免除される等の措置を検討すべきであるというご意見でございます。これらにつきましては、国において、地方自治体が事業者の公害防止管理の体制等に関する情報を得るための具体的な方策を検討するに当たり、地方自治体や事業者の負担の程度を適切に考慮すべきものと考えます、としてございます。
 それから、5ページ目でございます。28番のご意見でございます。事業所による排出物は当然、その立地する地域に排出されているので、地方自治体及び事業者による協議会には、地域住民を加えて情報共有と意思疎通を図るべきであるというご意見でございます。
 これにつきましては、一部修文をしてはどうかと考えてございます。具体的には8ページ目の13行目でございまして、原文では「公害防止協定等に基づき地方自治体及び事業者により協議会の設置や情報の収集・共有システムの構築がなされている事例があるが」としてございますが、実際に例えば地元の自治会の方々も参加している協議会などの取組もあると承知してございますので、修文といたしまして、「公害防止協定等に基づき地方自治体や事業者、地域住民により」という形にしてはどうかと考えてございます。
 続きまして、(3)でございます。教育・研修及び情報交換等を通じた地方自治体の公害防止体制の充実に関してでございます。
 29番につきましては、先ほどの別のところでご意見がございましたが、地方自治体の職員の質の向上とともに量の拡充も図るべきである。これにつきましては、地方自治体の職員数の拡充については重要な課題ですが、各自治体の事情に応じて検討されるものと考えます、としてございます。
 それから、地方環境研究所等は公害防止対策で重要な役割を果たす機関であり、維持、拡充させるべきであるというご意見でございます。これにつきましては、地方環境研究所等が地域の環境管理において果たすべき役割は重要でと考えており、本答申案においては「国も、今後の環境研究の方向性の提示や研修の充実等を通じて、地方環境研究所等が行う環境研究や人材育成の支援を図ることが必要である」旨を提言しています、としてございます。
 それから、31番でございますが、自治体職員の研修制度はもちろんのことであるが、それだけでなく、環境省による専門家派遣(自治体OBなどの雇用を含む)、地域の専門家紹介、さらには自治体の専門職員要請費用の国の負担なども検討すべきであるというご意見でございます。これにつきましては、ご意見の趣旨については、10ページの27行目以降でございますが、「公害防止対策の専門家の経験が地域の中で発揮されるような取組を進めることが重要である」と記述しているところであり、その具体的な推進方策は今後、国等において検討されるものと考えます、としてございます。
 続きまして、「4 地域ぐるみでの公害防止の取組の促進と環境負荷の低減」に関してでございます。(1)地域社会での情報共有によるオープンな取組の促進に関してでございます。
 いただきましたご意見、32番から35番までにかけましては、ご意見に対する考え方をまとめて整理してございます。
 まず、32番でございますが、事業者による排出測定データ等の公表・開示はあくまでも事業者の自主的な判断によるものとすべきである。それから、違反を許さないため、対象業種に属する汚染物質の排出量を工場ごと、施設ごとに公開する制度とすべきである。善意に環境報告書に書き込むことを制度の根拠もなく期待すべきではない。それから、事業者の公害防止管理に関する情報は公開すべきである。事業所に情報公開を義務として情報公開の制度を設ける。必要であれば法整備も行うべきである。それから、事業者による排出測定データ等の公表・開示に当たっては、事業者への過度の負担とならないよう配慮いただきたいというご意見でございます。これらにつきましては、ご意見の趣旨については、「国は、中小企業者への負担を考慮しつつ、事業者による排出測定データ等の公表・開示の推進を図ることが必要である」旨を提言しており、具体的な推進方策は国において適切に検討されるべきと考えます。この場合、「環境報告書」を活用することは有効であると考えます、としてございます。
 おめくりいただきまして、6ページ目、(2)地域のパートナーシップによる公害防止の取組の促進に関してでございます。
 地域における公害に関する情報を関係者が共有する場を設け、そこには地域住民、市民団体、環境団体を加えるべきであるというご意見でございます。これにつきましては、ご意見のような枠組みの重要性については、8ページ目の13行目以降でございますが、「地方自治体や事業者、地域住民により協議会の設置や・・・」という記述をすることとしています。こちらは、先ほど修文してはどうかということでご紹介をした部分でございます。
 (3)住民・NPO等が持つノウハウを生かした地域の公害防止の推進に関しまして、同じ趣旨のご意見をいただいておりまして、考え方も同じ記述としてございます。
 続きまして、「5 排出基準超過時や事故時における地方自治体の機動的な対応の確保」に関してでございます。
 まず、全般にわたるご意見でございます。排出基準超過時に、環境大臣が直ちに操業停止命令等が出せ、かつ自治体の長が環境大臣にそれを求めることができ、かつ特別の事由がない限り環境大臣がその求めに応じて操業停止命令等が出せるような機敏な制度を検討する必要があるというご意見でございます。これにつきましては、本答申案においては、地域住民の安全・安心・信頼を確保する上で機動的な対応が可能となるよう、大気汚染防止法に基づく改善命令・施設一時使用停止命令の発動要件の見直しを提言しているところです。なお、大気汚染防止法・水質汚濁防止法に基づく排出基準超過時の指導監督に関する事務は、地域の環境管理を担う地方自治体において処理することとされています、としてございます。
 それから(1)大気汚染防止法に基づく改善命令等の発動要件の明確化に関するご意見でございます。今後、自治体に対する共通の判断基準となる発動要件の検討を行うに際しては、工業炉等の特性をよく踏まえて検討願いたい。特性を踏まえない発動要件が設定された場合、工場の操業に大きな支障を来すことになりかねないというご意見でございます。これにつきましては、いただいたご意見を参考としつつ、国において検討されるものと考えます。なお、排出基準の適用に関しては、IVの2において記述しているところです、としてございます。
 それから、現行の発動要件「継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるとき」の規定は、因果関係の立証が必要であり、原因究明等のため自治体の負担が非常に大きく迅速性に欠けること等から、削除すべきであるというご意見でございます。これにつきましては、ご意見の趣旨については、「大気汚染防止法に基づく改善命令等の発動要件を、ばい煙を排出する者が排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合とすることを検討する必要がある」旨を提言しているところです、としてございます。
 次に、「継続して排出するおそれ」については、実際に排出基準に適合しないばい煙を継続的に排出する蓋然性が高い場合とし、ばい煙発生施設等の構造的欠陥による継続的な排出基準等違反によるものとすべきであるというご意見でございます。考え方といたしましては、「排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合」については、ばい煙発生施設等の構造的欠陥や操業管理上の問題等により、排出基準に適合しないばい煙を継続的に排出する蓋然性が高い場合が対象となり、例えば施設の操業管理上の問題によるものであっても、偶発的な排出基準違反は該当しないものと考えますとしてございます。
 続きまして、7ページ目、(2)水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の対象物質・施設の拡大でございます。
 まず、対象物質や施設の拡大については、毒物及び劇物取締法や消防法等他法令で措置されているものとの整理や届出の範囲の明確化が必要である。また、市町村の役割を明確にする必要があるというご意見でございます。これについては、水質汚濁防止法では、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合を含め、事業場から公共用水域または地下水への排出を伴う事故についての措置を求めており、このような点も踏まえて他法令との整理を行っていくことが必要と考えます。市町村の役割については、10ページの15行目以降でございますが、緊急事態の発生の場合も含めて、「・・・地域における公害に関する情報を関係者が共有すること等が必要である」と記述しているところです、としてございます。
 次に、ISO14001を取得し、環境管理に力を入れる企業が増加する一方で、事故件数も増加している現状を踏まえ、現行法に事故発生の未然防止の規定を創設するとともに、対象物質・施設の拡大を図ることが必要であるというご意見でございます。これにつきましては、事故発生の未然防止を含め、公共用水域または地下水の水質の汚濁の防止を図るために必要な措置を講ずることはご意見のとおり重要であり、本答申案において「事業者による汚染物質の排出削減の取組の必要性を責務として明確化」することが必要である旨を提言しています、ということでございます。
 それから、事故時の措置の対象物質・施設を拡大するには、明確な理由を明記の上、慎重に検討されたいというご意見でございます。これにつきましては、事故原因の究明も含め、水質事故に対する適切な対応が必要であると考えており、事故時の措置の対象として拡大する物質・施設については、人の健康又は生活環境に係る被害の防止を図る観点から、適切に選定されるべきものと考えます、としてございます。
 そらから、最後、「6 公害防止法令に基づく事務手続等の合理化」の(1)複数の法令に基づく届出手続の整理と(2)権限が委譲されている市の範囲の整合性化に関しまして、両方にまたがるご意見をいただいてございます。
 届出手続の整理や市の範囲の整合性は、瀬戸内海環境保全特別措置法等個別法も含め整理する、というご意見でございます。これにつきましては、瀬戸内海環境保全特別措置法等に関しても、必要に応じ関係都道府県及び市の意見を聴き、その意向を踏まえ、政令市の範囲の整合を図ることが適当と考えます、としてございます。
 資料1の説明は以上でございます。

○坂本小委員長
 ありがとうございました。ただいま、説明をいただきましたけれども、この資料1につきましてご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。特に章を区切りませんので、全体を通してご質問、ご意見をいただきたいと思います。ご質問、ご意見がございます方は、名札を立てていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。
 それでは、浦野委員、お願いします。

○浦野委員
 細かいこともありますが、「はじめに」の意見に対する回答の案ですが、ダイオキシン対策にも資するものです、と書いてあるのですが、後ろの方で、ダイオキシン対策特別措置法は別にこうなっています、というのが10番目の意見に書いてございまして、これもあわせて書いて、こういう状況ですがダイオキシン類対策にも資するものです、と少し丁寧にお答えされた方が、質問に対する回答としてはよろしいのではないかというのが一つあります。
 それから、25番目のところとか、それから32、33、34、35というところで、環境報告書の話が出てくるわけですけれども、環境報告書そのものは有効には間違いないのですが、ここの部分の記述が、資料2の参考資料2の9ページの32行目、33行目のところに出ているわけです。この情報公開・開示の推進を図るということで、インターネットその他というのも書いてございまして、最後のところに、「環境報告書の公表等を行うように努めるものとされており、これを活用することが有効である」と書いてあります。この締めの言葉なんですが、あくまでも環境報告書は一つのツールであって、他にもいろいろな方法がある。環境報告書というのは1年くらいまとめて、その後出てきて、かなり遅くなります。しかも最近はCSR報告書になって、環境関係の細かいデータについてはかなり記述が減っている状況もございます。これだけを頼りにするのというか、特別に取り上げて「有効である」と書くのが妥当かどうか私はちょっと疑問がありまして、「活用することも一つの方法である」という程度、あるいは「活用することも一つの方法である」ぐらいではないかと思います。
 それから、42番とか44番で、42番をまず見ますと、関連法令との「整理を行っていくことが必要と考えます」というのは、ある意味では当たり前のことですが、こういう「関連の深い法令との整理あるいは関係を明確にする必要がある」という記述が、本文のどこかにあったでしょうか。何もないで、そういうことも必要であるという回答をするのはどうかなという気もします。もしそうであれば、本来、本文に入っているのが筋かなという気がしますし、同じようなことが44番なのですが、「適切に選定されるべきものと考えます」というのが答えになっているわけですが、それは当たり前のことで、適切に選ぶに決まっているわけで、こういうことをきちんと図るべきであるということがどこか本文の記述にある必要があるか、あるいは違う回答の仕方があるのではないかと。その辺をご検討いただければと思います。以上です。

○坂本小委員長
 ありがとうございました。3点あったかと思います。2と10に関連するところで、ダイオキシン類特別措置法との関係、それから25と、30だったでしょうか。

○浦野委員
 32から35までです。

○坂本小委員長
 32から35まで、ここで環境報告書が特段にどの程度有効であるかで、一つの方法とか少し表現を緩めた方がいいのではないかというような話。それから、42から44のところで、最後の結びの言葉の書き方があまりにも当たり前のような書き方になっているというご意見だったと思います。事務局の方から関連して、何かありますか。

○庄子課長補佐
 まず、いただきましたご意見の2番のところにつきましては、趣旨といたしまして、10番で考え方をお示ししているところも含めてのお話でございますので、それを頭に持ってくるということで整理させていただければと考えてございます。

○浅野委員
 委員長、よろしいですか、今の点に関して。

○坂本小委員長
 はい、どうぞ。

○浅野委員
 最初の点はそれでいいだろうと思います。それから環境報告書に関しては、報告書、この答申案の構造がどういうふうになっているかという点をもう一回よく、今ご指摘があったので読んでみましたら、「環境情報の提供の促進等に関する特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」を引いておりますが、この法律は規模の大きい事業者に対しては環境報告書の公表等を行うように努めよという言い方をしている。だから、義務づけされているのはいわゆる第三セクターに相当する事業者であって、一般の民間事業者の場合には責務を負わせているだけです。つまりこれは努力義務ですから、そうなっています。「これを活用することが有効である」という報告書の記述ぶりですが、だからこの「これを」という表現をどう読むかという読み方なのですが、我々の読み方によれば「環境報告書の公表等を行うように」と書いてあって、そこの「等」の中には、インターネットによる公表とかも全部入っているのですが、これを活用する。つまり、法令でこういうことを言っているのだから、このシステムを活用することが有効であると読めるわけです。だから、もうちょっと表現を丁寧に直すことは構わないと思いますが、環境報告書は意味がないとか、環境報告書は一つのツールでしかないといわれたようですが。もちろん、報告書以外の方法も「等」の中にみんな入っていると思いますけれども、あまり報告書には意味がないとまで言ってしまうと引用している法律との整合性が欠けてしまうということがあります。ここはもうちょっと「これを」というところの「これ」などという表現を、何か上手に直すという工夫で対応すればいいのではないかと思います。
 最後のご指摘に関しては、なるほどと思って聞かせていただいていたのですが、確かに本文には何を書いてあるかというと、水質事故に対する適切な対応が必要であるからと言っているだけです。それは、浦野委員が言われるとおりで、事故原因の究明ということは本文に全く出てこないので、本文にも出てこないことを弁解の材料に使うのはフェアでないと言われる点はそのとおりでしょうから、これはどっちかを削るか、どっちかを足すか、どっちかしかないという気がしますが、どっちでも構わない。これを削ってしまうか、本文の方に事故原因の究明というようなことがやっぱり意味があるんだというようなことを入れるか、どちらかですね。私は一向に構いません、どちらでもいいです。とにかくこれは平仄を合わせておかなければいけないという浦野意見に賛成します。

○坂本小委員長
 ありがとうございます。

○浦野委員
 今の環境報告書の件ですが、私は環境報告書が意味がないということを言っているわけでもないし、法律上も推奨しているわけですからそれは問題ないのですが、このパブコメの意見の方はこれに頼り過ぎる、これを期待し過ぎてこれで公表が終わったかのようにとらえられるのは困る、というような趣旨で書かれていると思いますので、それに対して環境報告書が有効ですよ、という答えをすると、ずれているかなという感じがしますので、もしそうであれば、9ページのところで「活用することも一つの方法である」では弱いのであれば、「活用することが有効である」ではなく「活用することも有効である」ぐらいにしておいていただければと思います。有効でないという意味ではなくて、これに頼り過ぎるのはどうかという意見に対してですので。

○坂本小委員長
 今のところにつきましては、例えば32、33、34、35のところの回答として「活用することも有効である」という形でいかがでしょうか。

○浦野委員
 本文の方もそういう訂正になると思うのです。

○坂本小委員長
 それから、一番最後のところは、むしろやはり具体的になるように、本文の方に少し追加をした方がより明確になるかなという気がいたしますけれども、そういう対応でいかがでしょうか。
 どうぞ、その他ご質問、ご意見ございましたら、名札を立てておいていただければ。藤井委員、どうぞ。

○藤井委員
 個別のところについての意見ということでなくて、最近、滋賀県内のある自治体の環境職員と、まるでこの「はじめに」にあるような絵に書いたような場面に出くわしました。当該自治体は地下水の四塩化炭素の問題が起きているところなんですが、水濁法それから大気汚染防止法に係ることはもうほとんど終わっていて、あとはもう地球環境、リサイクルだとこういう話になって、あれあれ、待ってくださいというような状況が起きています。
 今回のご意見に対する答え方の中でも、自治体職員の質と、質だけではなくて量もというお話がありますが、それは、各自治体の事情に応じて検討されるものと考えますという、これしかお答えはないと思いながら、実際は本当に相当やらないと、県レベルでも滋賀県内の各自治体の職員の配置の状況を見ても、大変です。ですから、これを機に目を覚ませということがどこかにあってほしいなと。
 につけても、今回の議論の中で、この9ページに始まる「地域ぐるみでの公害防止の取組の促進と環境負荷の低減」の項で、(2)、(3)で地域全体がそれを監視していく、チェックしていく、協議会も地域住民も参加していくということは大変重要だと思われますので、むしろこれが出た後、全国で大変いいケースをどんどん、どんどん発表していただきたいと思います。ここにこういうケースがあるというのがないと、ほとんどの自治体は目が覚めない……目が覚めないと言ってはいけないですね、今までどおり何か粛々とあるのではないかというのが大変心配ですので、そのようなことを感じました。

○坂本小委員長
 ありがとうございました。書き方としてはここにあるような形で書くしかないのですが、心としては今まで全体でご議論していただいたような状況であろうと思います。吉田委員、お願いいたします。

○吉田委員
 浦野委員の話と今の藤井委員の話に関連して、この質問項目の7と13に環境情報公開のことが出ていまして、それに関連して先ほどの末尾の、ですから9ページの報告原案の修文が入っている方の最後の節で、いわゆるPRTR法の化学物質排出把握管理促進法という話が入っていて、これでやっているという話が書いてあり、それで先ほどの環境報告書の話が最後に来るわけですけれども。
 ですから、このPRTR法というのが既にあって、この問題については基本的には対処するような制度ができているというようなことも言っておいた方がいいのかなという点があるのですが、同時に、この法律についても私の意見ではいろいろ、個別の工場等の排出データについてはすべて出せるわけじゃない、請求次第とか幾つかあって、だけれども先ほどの地域ぐるみで公害防止をやっていく上では、その地域の人たちが工場で何をつくって、どういう化学物質を出しているかということについて、非常に関心が高いわけですね。それについて今、どういう制度があって、活用しようと思えばできると、だけどさらに、ここでの話ではないと思うのですが、課題があるという話につながると思うのですが、その辺いかがでしょうか。

○坂本小委員長
 今の点は、直接ここというよりは、別のところでそういったものを促進されるような形を考えていくべきということでご意見をいただいたと思うのですが、そういうことでよろしいでしょうか。

○吉田委員
 ええ、ですから、ここでは答えにするならばそういう制度があるということを、一応言っておいてもいいなということです。

○坂本小委員長
 どうぞ。

○浦野委員
 ただいまの吉田委員のご意見に対してですが、PRTRの情報は最近、全部個別企業のデータもインターネット上で見られるようになりました。最初は開示請求をして、お金を払って情報をもらうのでしたが、今はホームページ上で取れるようになっていますので、それは公表されているようになってきています。ただし、それはPRTR情報であって、従来の規制にあるいわゆるばい煙のようなものですね、SOxとかNOxとかその他そういう類のものはPRTR等の対象になっておりませんので、そういうものについての情報は今、公開の制度がないんですね。環境報告書等に出している場合もあるんですが、環境報告書をつくること自身はある程度推奨されたり、義務化されてきているんですけれども、その中に何を書くかというのはまた別の話なので、必ず公開する状況ではないということです。

○坂本小委員長
 ありがとうございます。PRTRについては今、浦野委員からお話がありましたけれども、現実にそれぞれの企業等々がどれだけ出ているかを、大気環境濃度と合わせてそういったものの突き合わせができるところまで公表がなされているという状況でございます。
 今、その他のものについては別途そういったことを何か書き込むようなことで考えるということになりますでしょうか。いかがでしょうか。

○浅野委員
 吉田委員は、パブコメに対する回答の中にそれを入れてほしいというご主張のようです。ですが、それを、言いはじめますと、また報告書を全部丸ごとつくることになりかねない。
 ですから、少なくとも我々の審議会の答申では、今までの制度の中になかったような情報についても推進を図ることが必要であるということを述べて、これは政府がよしなに図ってくださるであろうというパブコメへのご回答です。当面、直ちに排出情報の公開法をつくれという提言をするほどにここの議論が熟しているわけではありませんし、合意ができているわけでもありませんから、他にこういうものがありますということは本文の中を見ればわかることなので、わざわざこの狭いスペースの中にそれまで書き込むことはないと思います。この点はこれでご勘弁をいただいたらと思います。
 場合によっては、何ページに書いてあるぐらいのことは親切に書いておけば、この意見を述べた人はそのページをめくれば、その前後に書いてありますからわかるというようなことぐらいでいかがですか。

○坂本小委員長
 よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、どうぞ。

○稲垣委員
 すみません、初めて出させていただいて、少しご意見を言わせていただきたいと思いますが。
 36番と37番の部分でございますが、ここでご意見として言ってみえるのは、広い地域全体の協議会、地域の協議会をつくれと言っていると思うんですね。それにそういう関係住民だとか環境団体を入れなさいと言っているのに対して、答えが8ページの13を引っ張ってきて、公害防止協定でやっていると答えているのですが、これも一つかもしれませんけれども、公害防止協定というのは公害防止協定を締結する事業者と自治体、あるいはその周辺の住民との協議会なんですね。非常に範囲が小さいと思いますし、また目的とするところも違うんじゃないかなと思います。
 ここの10ページの(2)の、地域のパートナーシップによる公害防止の取組の促進というのは、ここに書いてあるよりもっと広い意味なものですから、回答で8ページの13行目以降を引っ張ってくるのは、これだけでは片手落ちじゃないのかなというふうに思います。ですから、逆に(2)とか(3)の後段に、こういうものもやるべきだということを書いてありますので、そういう回答を作った方がいいんじゃないのかなと思いました。

○坂本小委員長
 ありがとうございます。

○浅野委員
 そうですね、出された意見が10ページの(2)、(3)に関連するご意見ですから、それに対する回答を別な場所で回答してはだめです。これは稲垣委員のご指摘が正しいと思います。

○坂本小委員長
 26番のところはこのままの回答にして、そして今、後の方の三十幾つのところですね。

○浅野委員
 36、37です。

○坂本小委員長
 36、37。8ページ、13行目という形で引用してあるところを別の形で書くと。ありがとうございました。その他、いかがでしょうか。
 幾つか、少し個別に丁寧にご意見に対する考え方というところで修文をさせていただくところがあるということでございますが、今いただいた意見以外のところは、これでよろしゅうございましょうか。ありがとうございました。
 それでは、続きまして本題でございますけれども、資料の2「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について」。幾つか平仄を合わせるために、例えば自治体と地方自治体とあったようなところを「地方自治体」で統一したとかいうところと、もう一つかなり新たに追加したところは、5ページの23、24、25行目ぐらいのところと、それからもう一つは先ほど議論がございました8ページの13、14行目のところに、「自治体及び事業者」となっているところに「地域住民」という形で加えたという2カ所が全体の前のところからの修正、それ以外はほぼ言葉のところを統一するという修正でございます。これにつきまして説明をお願いいたします。

○庄子課長補佐
 それでは、資料2につきましてご紹介をさせていただきます。
 資料の2は、「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について(答申案)」ということでございます。本日のこの資料のご紹介につきましては、答申案ということでお取りまとめいただくことになりますので、全文を読み上げさせていただきます。その上で、ご確認をお願いできればと考えてございます。
 1ページ目、I、はじめにということでございます。かつて我が国では、昭和30年代半ばから昭和40年代半ばにかけての経済の高度成長期において深刻な公害問題が発生し、大気汚染や水質汚濁が大きな社会問題となった。しかし、大気汚染防止法や水質汚濁防止法等の公害防止法令や条例、公害防止協定等に基づく地方自治体による施策の推進と、事業者の公害防止のための投資、公害対策技術の開発・普及、公害防止用施設の整備等に対する公的な支援等により、激甚な公害の克服に向けて努力がなされた結果、これまで大気汚染や水質汚濁の改善に顕著な成果を挙げてきた。
 一方、こうした大気汚染や水質汚濁という公害の問題に加え、近年においては、環境問題の対象が地球温暖化や廃棄物・リサイクル等にも多様化し、事業者や地方自治体においてもこのような課題への対応に重点が置かれるようになり、公害防止の取組に対する社会的な注目度は相対的に低下し、現場における担当者の公害問題に対する危機意識も希薄となりがちな傾向にある。それらを背景として、公害防止法令に基づく環境管理業務に充てられる人的・予算的な資源に制約が生じ、その的確な遂行が困難になりつつあり、さらに、これまで公害対策を担ってきた経験豊富な事業者や地方自治体の職員も退職期を迎えている。また、企業におけるコンプライアンスの確保が課題となっている。
 このような中で、ここ数年、大企業も含めた一部の事業者において、大気汚染防止法や水質汚濁防止法の排出基準の超過、及び工場の従業員による測定データの改ざん等の法令違反事案が相次いで明らかとなり、事業者の公害防止管理体制にほころびが生じている事例が見られている。
 こうした状況を踏まえ、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づく効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について検討を行ったものである。
 めくっていただきまして、2ページ目、II、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に基づく公害防止の取組の現状に関してでございます。
 1、事業者及び地方自治体における公害防止業務の構造的変化。
 事業者の活動に伴う環境問題は、公害が甚大な被害をもたらしていたころと比較すると、大気汚染や水質汚濁の防止対策から、温室効果ガスの排出抑制、産業廃棄物の適正処理・リサイクル、化学物質の管理等に広がりを見せ、事業者及び地方自治体の双方において環境保全業務全般に占める公害防止業務の割合は相対的に低下してきている。また、激甚な公害を防止するため、事業者の立場、行政の立場からエキスパートとして取り組んできた熟達職員も退職により第一線を退くこととなり、公害防止業務の執行力も今後ますます制約を受けざるを得ない状況が生じている。
 例えば、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(公害防止整備法)に基づく公害防止管理者は、事業者の公害防止管理において大きな役割を担っているが、昭和50年代は30歳代が中心であった資格保有者層が、平成21年には50歳代半ばとなり、有資格者数は減少し続けている。
 一方、地方自治体における公害防止業務の実施状況を見てみると、大気汚染防止法の規制対象の多数を占めるばい煙発生施設、及び水質汚濁防止法の特定事業場数は概ね横ばいである中で、行財政改革による人員や予算の減少による影響等を背景として、地方自治体による立入検査件数はともに減少傾向にある。
 それぞれ、ばい煙発生施設と特定事業場に係る立入検査件数をご紹介しております。
 また、環境省が実施したアンケート調査(平成19年度)によれば、地方自治体で公害防止法令を担当する職員数は、過去と比較し、大気分野は「横ばい」と「減少」がともに約44%、水質分野は「横ばい」が約51%、「減少」が39%との回答であった。「横ばい」と回答している場合も、担当業務が新たに追加された、市町村合併等により担当事業所が増加傾向にある等のコメントもあり、これらの地方自治体においては公害防止法令の施行に当たる職員数が実質的には減少していると考えられる。
 なお、公害防止法令等に基づく環境モニタリングや規制基準の遵守状況を確認するための試験検査等を目的として、各地方自治体に設置されている地方環境研究所等においても、近年、厳しい財政事情等により人員・体制の縮小を余儀なくされるケースも見られ、人員・体制が十分でない機関も少なくない。
 2、大気汚染防止法・水質汚濁防止法に係る不適正事案の発生。
 近年、大気汚染防止法や水質汚濁防止法の排出基準の超過及び排出測定データの改ざん等に係る不適正な事案の発生が見られる。
 平成17年2月、鉄鋼メーカーによる水質汚濁防止法に基づく測定データの改ざんが、立入検査をきっかけとして判明した。これを契機に各企業に対する立入検査等を強化した結果、金属メーカー(測定データの改ざん)、建材メーカー(測定回数の水増し)、有機製品メーカー(測定回数の水増し、測定データの改ざん)における不適正事案も明らかになった。
 また、大気汚染防止法に関して、平成18年2月に石油精製メーカーのデータ改ざんが、同年5月には鉄鋼メーカーによる排出基準超過及び改ざんが発覚した。
 さらに、複数の電力事業者においてダムのデータ改ざん等が続いたことから、平成18年11月に原子力安全・保安院が、電力各社に対して点検を指示し、これに基づき、火力発電設備等について法令の実施状況の点検を行った。その点検結果については、平成19年3月に全社同時に公表し、複数の会社において排出データの改ざんや手続の不備等が見られた。
 その後、平成19年7月には大手の製紙工場において、大気汚染防止法に係る排出基準違反等が「事業者向けガイドライン」に沿った内部環境監査により判明した。これを契機に製紙各社による自主点検が実施されるとともに、環境省は同年8月、都道府県等を通じ、製紙各社の立入検査の実施を求め、その結果を同年9月に公表した。ばい煙発生施設排出基準の超過が13社20工場で、ばい煙量等の測定結果の改ざんが5社9工場で確認された。
 平成21年3月には、製紙工場において、水質データを排出基準値以下に書き換えて県及び市に報告するとともに、排出水を河川水で希釈することにより県の分析値が低くなるよう偽装したことが判明した。
 なお、一言付け加えさせていただきますと、不適正事案につきましてごく最近判明した事案がございますので、ここでは取り上げてございませんが、ある化学メーカーにおきましてpHの分析測定値が排出基準値を超えたために、分析会社への依頼によって、排出基準に適合する別の分析結果に差し替えて報告をさせていたという最近の事例もございます。
 3、国における取組。
 こうした不適正な公害防止管理の事案の発生等を受け、実効性のある公害防止体制の整備の在り方について検討を行うため、環境省と経済産業省では、平成18年6月から「環境管理における公害防止体制の整備の在り方に関する検討会」を開催し、平成19年3月には同検討会の報告書が取りまとめられ、その中で事業者が実効性のある公害防止に関する環境管理を実践するための行動指針(事業者向けガイドライン)が示された。
 さらに、環境省では、事業者及び地方自治体における効果的な公害防止取組を促進し、公害防止法令の遵守の確実な実施を図る方策等を検討するため、平成19年8月から「効果的な公害防止取組促進方策検討会」を開催し、平成20年4月に同検討会の報告書が取りまとめられ、法令から運用レベルまで効果的な公害防止取組の促進に向けた具体的方策が提言された。
 また、環境省においては、地方自治体が立入検査マニュアルの策定等をする際の参考となるよう、基本的な考え方や具体的な留意事項をまとめた「立入検査マニュアル策定の手引き」を、水質汚濁防止法については平成18年4月に、大気汚染防止法については平成20年7月に公表した。
 III、今後の効果的な公害防止の取組促進方策の課題と基本的方向。
 現行の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法は、排出基準違反に対する直罰規定等の厳しい規制措置を組み込み、これが十分に機能を発揮することを前提として対策が進められてきたが、排出測定データ改ざん等の事態は、これらの公害防止法令の実効性が時代の変遷とともに実質的に弱まってきているとも考えられる。
 国においてはこれまで、「事業者向けガイドライン」の策定やその普及を行うとともに、地方自治体が実施する立入検査の強化の推進等を図ってきた。
 しかし、事業者及び地方自治体における公害防止業務を取り巻く状況の今日的な構造的変化を踏まえれば、基準の遵守の確認等、より確実に公害防止のための制度が機能し、事業者による取組が業種や規模を問わず継続的に実施され、大気環境・水環境への負荷が低減されるよう、事業者及び地方自治体において公害防止業務に従事する者の取組を効果的に促進するという観点から、運用面での施策の実施にとどまらず制度的な対応も含めて、次の基本的方向に沿った措置を講ずる必要がある。
 (1)地域における公害防止の意義とノウハウの継承。
 環境汚染状況の改善は進んできたが、人の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする公害防止の取組は環境対策の基盤をなすものである。国、地方自治体、事業者を含めて社会全体において公害防止の意義に立ち返り、こうした意義とこれまで培われた公害防止に係る経験や技術を継承していく。
 (2)公害防止法令の確実な実施、事業者による自主的取組の促進。
 事業者による自律的な公害防止管理の取組を促すため、事業者が取り組む上で法令上遵守すべき内容、及び汚染物質の排出削減に関する事業者の責務を明確にする。また、人の健康の保護及び生活環境の保全を図るという法の趣旨が損なわれることのないよう、法令遵守の実効性を確保し、構造的な環境汚染の発生に厳正に対処する。一方で、偶発的な汚染発生については即時の対応と早期の改善対策を促し、事業者の適切な取組の継続を図る。
 (3)地方自治体の公害防止監視機能の効果的・効率的な発揮。
 地方自治体において職員や経費の制約に直面する中で、地域住民の安全・安心・信頼を確保するため、公害防止法令に基づく地方自治体による各種規制事務について、専門性を確保しつつ、その効果的・効率的な実施の促進を図る。
 (4)地域社会全体による公害防止の取組の推進。
 事業者及び地方自治体との間での公害防止の取組のみならず、事業者による積極的な情報公開等を通じた地域住民や団体との適切なリスクコミュニケーション、及びパートナーシップによる公害防止の取組を進めるとともに、公害防止対策に携わった経験を持つ地域の人々のスキルを生かしていく。
 5ページ目から、IV、今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方でございます。
 1、事業者による法令遵守の確実な実施。
 現行の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法においては、ばい煙または排出水を排出する者に対し、ばい煙量等または排出水の汚染状態の測定・記録を義務づけているが、これらの者により適正に測定・記録がなされることを前提として、当該義務違反に対する罰則を置いていない。
 これにより得られる排出測定データは、事業者が排出基準を超過しないよう自主的管理のために用いられるとともに、これまでは当然に事実が記録されていることを前提に、地方自治体による報告徴収や立入検査、改善命令等の法に基づく措置を行う際に、過去の排出状況を明らかにする重要な資料となってきた。
 しかし、仮に排出基準の超過があったにもかかわらず、排出測定データについて事業者により安易に改ざんが行われるようであれば、排出基準を遵守しようとする意志が希薄になり、排出基準超過の常態化を招き、法の趣旨を損なうことになると考えられる。
 そして、排出測定データの記録や保存がなされなかったり、排出基準を遵守していたように改ざんがされたりすると、地方自治体が立入検査を行った際に、排出基準の超過があった事実を把握することができず、その後引き続く排出基準の超過があっても改善命令等を行う機会を逃し、ひいては人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれを引き起こしかねない。
 こうした中で、昨今、一部の事業者により排出測定データの改ざん事案が発生したところであり、これにかんがみるに、排出測定データの記録の確実な収集・管理と信頼性の確保を担保するため、意図的な排出測定データの未記録または改ざんに対し罰則を設け、記録の一層の励行及び改ざんに対する抑止力の発揮を図ることが必要である。また、測定・記録義務を実効あるものとするため、地方自治体による立入検査等の効果的な実施を促進する必要がある。
 なお、下水道法においては、継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者に対し、当該下水の水質を測定し、その結果を記録する義務を課しており、当該義務違反(未記録、虚偽の記録)については罰則の適用がある。
 水質汚濁防止法においては、総量規制基準に係る排出推移の汚濁負荷量の測定・記録義務に関しては、省令で測定項目及び測定頻度が定められているが、一般の排出水に関しては、排出基準が定められている項目のうち事業者の測定・記録義務の対象となる測定項目が明確でなく、また測定頻度については法令上の定めがない。
 このため、国は、必要な測定が確保されることを前提として、地方自治体における測定に関する取扱い、条例や協定等の現状を尊重しつつ、中小企業者をはじめとする事業者の排出水の状況や負担等の実態を踏まえ、測定項目・測定頻度を明らかにすることが必要である。
 6ページ、2、事業者の自主的かつ継続的な公害防止の取組の促進。
 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法においては、ばい煙排出者及び排出水を排出する者に対し、排出基準に適合しないばい煙または排出水を排出してはならないこととされ、この禁止規定に違反したものは直ちに罰則の適用(直罰)を受けることとされている。
 事業者は、大気汚染防止法または水質汚濁防止法の排出基準の超過を起こしたときには、地域住民の安全・安心・信頼の確保を図る上で、速やかに地方自治体の指導を受けつつ的確な対策を講ずることが必要とされる。
 このため、事業者によるばい煙量等または排出水の汚染状態の測定の結果、排出基準の超過が判明した場合には、事業者は、その旨を地方自治体に届け出るとともに、汚染状況の早期の把握と汚染の拡大防止のために必要な措置をとることが求められる。この場合、このような自体を地方自治体が速やかに把握することがまず必要とされることから、届出の形式はできるだけ簡素とすべきである。
 こうした取組を促すため、継続的に排出基準の遵守がなされていたものの過失によって偶発的に排出基準の超過があった場合で、事業者により速やかな届出があり、かつ、地方自治体の指導のもとで早期改善と原因究明・再発防止が図られ、当該超過により人の健康または生活環境に係る被害が生ずるおそれが少ないと考えられるときには、排出基準違反に対する直罰規定の適用はない取扱いとすることも検討する必要がある。
 これにより得られた情報は、排出基準の超過による環境基準の適合状況の把握や地方自治体による他の事業者への指導にも資するものと考えられる。
 また、排出基準の適用に関しては、どのような場合が排出基準超過に該当するのかが明確である必要がある。国は、とりわけ大気汚染防止法に基づく排出基準の適用に関して、プラントの立上げ時や非意図的で急激な負荷変動等の非定常時における取扱い、合理的な平均化時間の設定方法等を明らかにすることが必要である。
 これを通じて、事業者の自主的・積極的な取組としての排出ガスの連続測定の促進が図られることが期待される。
 このような事業者の自主的な取組を促進していく上では、業界団体が果たす役割も大きい。業界団体においては、例えば、業界全体の自主的な取組方針の策定・推進、加盟企業の先行的な取組状況に関する情報共有等を図ることが重要である。
 さらに、先進的な事業活動や対策技術を取り入れた事業者・公害防止管理者に対する国や地方自治体等による表彰制度の実施も、事業者の自主的な取組の促進措置として有効である。
 7ページ目、3、事業者及び地方自治体における公害防止体制の高度化。
 (1)事業者における公害防止管理体制の整備の促進。
 適正な公害防止管理を推進していく上では、「事業者向けガイドライン」等も参考にした事業者における体制の整備が基本であり、この効果的な実施に当たっては、ISO14001やエコアクション21等の環境管理システムの活用・実践も重要である。
 国は、関係省庁の連携を図りながら、産業界、地方自治体への周知等を通じて関係者への「事業者向けガイドライン」の普及と積極的な利用を推進するとともに、ベストプラクティスや排出基準超過事例の情報収集、業種横断的な情報提供に努めることが必要である。
 公害防止管理者制度は、大気汚染防止法や水質汚濁防止法等の公害防止法令とあいまって我が国の公害防止管理に重要な役割を果たしてきたが、近年、一部の事業者においては公害防止管理者制度が十分に機能していないのではないかとの指摘も見られる。
 公害防止管理者制度においては、工場長等の職責にある者が該当する「公害防止統括者」、施設の直接の責任者である「公害防止管理者」等を置くこととされ、従業員にはその指示に従う義務が課せられているところである。特に「公害防止統括者」は、公害関係施設及び排出データ等の異常発生時における措置の統括指揮等を実施する役割を担う、当該工場における公害防止に関する最高責任者であり、「公害防止統括者」に選任された者に対してその自覚を促していくことが重要である。また、同制度の効果を高めるため、「公害防止管理者」から経営者等に提案できる仕組み、「公害防止管理者」がその適正な業務の遂行に当たって不利益な取扱いを受けないような方策等を検討することが有用である。
 公害防止管理者等は、公害防止管理者制度の重要性等を認識するとともに、最新の環境規制の動向等について知識・技能レベルを継続的に維持・向上させていくことが必要であることから、公害防止管理者等を対象とした研修が実施されているところであり、国においても、この研修に幅広い事業者の参加が得られるよう努めることが必要である。公害防止管理者等は、その業務を実施する中で地域の環境の状況に関する情報を得ておくことも重要であるため、地方自治体が行う研修等を活用することが有意義である。
 環境保全意識や法令遵守の意識を醸成し、公害防止法令に対する理解を増進していくため、公害防止管理に従事する事業者の職員に対する研修の推進を図っていくことが必要である。地方自治体においては、事業者向けのセミナーや研修等を実施する等の取組が進められており、事業者は、このような場を通じて、広範な情報交換や意見交換を行うことにより、人材育成及び行政とのコミュニケーションを促進することが期待される。
 8ページ、(2)事業者の公害防止管理の取組に関する情報の共有。
 地方自治体が的確に事業者に対して指導を行う上で、排出基準超過・事故発生時を含む公害防止管理の体制や排出測定データの管理に方法に関する情報を把握することが重要である。
 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法においては、ばい煙発生施設及び特定施設の設置または変更に際し、当該施設の種類、構造、使用方法等の一定事項の地方自治体への届出が規定されており、公害防止管理体制の整備の必要性が高い事業者をはじめとして、この届出に際して、地方自治体が緊急時や排出基準超過時を含む事業者の公害防止管理の体制等に関する情報を得るための方策を講ずることが必要である。
 これにより、地方自治体は立入検査等においてこれをもとに公害防止管理体制を確認できるようになるとともに、事業者が自主的な公害防止管理体制の整備や確認を行う契機となると考えられる。
 公害防止協定等に基づき地方自治体や事業者、地域住民により協議会の設置や情報の収集・共有システムの構築がなされている事例があるが、こうした仕組みは、異常時の迅速な連絡や対応等を適切に図り、さらには相互の信頼関係を醸成していく上で効果的であり、一層の活用を図ることが重要である。
 (3)教育・研修及び情報交換等を通じた地方自治体の公害防止体制の充実。
 公害防止対策に携わる地方自治体の職員の経験や技術の継承が困難となっており、様々な機会をとらえて教育・研修の充実を図っていくことが重要である。
 環境省では環境調査研修所において、地方自治体の職員を対象として立入検査等の実務の向上に向けて、不適正事例の紹介、立入検査に係る個別具体的なチェックノウハウ等に関する研修行っており、こうした研修について、更なる充実を図りながら、引き続き行っていくことが必要である。
 公害防止に向けた行政の体制を強化する上では、国及び地方自治体の担当者間で公害防止法令の運用や解釈、課題等について、日ごろから密接に情報交換や意見交換を行っていくことが重要であり、国及び地方自治体は、環境省の地方環境事務所等とともに、地域ブロックごとに定期的な連絡会議の開催を検討することが必要である。
 このような場の活用により、水平方向の情報交換として、立入検査や法令運用、事業者に対する指導等に関する各地方自治体の優れた取組やノウハウを地方自治体の枠を越えて共有するとともに、現場の状況を国の制度や施策にフィードバックさせていくことが期待される。
 地方環境研究所等は、我が国の公害防止体制において、地域における環境問題に関する調査・研究、地域の環境モニタリング、地方自治体の立入検査時における排ガス及び排水のモニタリング等を実施する機能を有しており、これまで培ってきた分析技術や蓄積されたノウハウは、我が国が有する貴重な財産となっている。
 公害防止体制の強化に向けて、地方環境研究所等においては、例えば、地域の施策へのフィードバックを目的とした環境モニタリング等の実施やその結果の解析・検証、緊急時における被害状況の把握ともう期待されるところであり、今後、地域の実情を踏まえ、その役割を一層明確化する必要があろう。これに対して、国も、今後の環境研究の方向性の提示や研修の充実等を通じて、地方環境研究所等が行う環境研究や人材育成の支援を図ることが必要である。
 4、地域ぐるみでの公害防止の取組の促進と環境負荷の低減。
 (1)地域社会での情報共有によるオープンな取組の促進。
 現行の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法においては、事業者の公害防止管理の取組に関して公表・開示を求める規定は設けられていない。
 一方、事業者の社会的責任(CSR)に対する関心の高まりともあいまって、事業活動に伴う汚染物質の排出に関する情報の公表・開示が国際的な潮流となりつつある。
 このような中で、我が国においても、国民への情報提供と事業者の自主的管理の促進等を目的として、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法)(平成11年)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年)、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成17年改正法)等において化学物質等の公表・開示が進められている。
 化学物質排出把握管理促進法等では、汚染物質の排出削減に効果を発揮しているほか、事業活動と地域社会を結ぶリスクコミュニケーションの手段としても活用されている。こうした観点から、公害防止管理の促進と大気環境・水環境への負荷の低減を図るための新たな手法として、地域社会で事業者の公害防止管理に関する情報を共有することは、地方自治体とも緊張関係を保ちながら、地域における環境保全と地域住民の安全・安心・信頼の確保を図るとともに、事業者による汚染物質の排出削減の取組を一層促進する上で効果が期待される。
 このため、こうした事業者による汚染物質の排出削減の取組の必要性を責務として明確化するとともに、国は、中小企業者への負担を考慮しつつ、事業者による排出測定データ等の公表・開示の推進を図ることが必要である。これに際しては、インターネットの活用により、幅広い情報について適時の提供・更新が可能となると考えられる。また、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」においては、規模の大きな事業者を対象に、ステークホルダーとの環境コミュニケーションを促進するツールである環境報告書の公表等を行うように努めるものとされており、これを活用することが有効である。
 めくっていただきまして、10ページ目でございます。
 (2)地域のパートナーシップによる公害防止の取組の促進。
 事業者による公害防止の取組は地方自治体の指導を受けつつ実施されるが、こうした取組に加え、住民が地域の環境問題を自らの問題ととらえ情報を共有し、地方自治体、事業者とのパートナーシップを形成することにより、公害問題を克服した事例が見られる。
 こうした取組を推進する観点から、排出基準の超過等が発生した場合には、事業者は、地方自治体の協力も得ながら、環境負荷の多寡、対応措置、再発防止策等について、環境報告書等を活用して地域住民等にわかりやすく具体的な説明を行うべきである。この場合、インターネットを用いることも効果的である。
 また、定期会合や工場見学の実施等により、日ごろから地域住民等との密接なリスクコミュニケーションを図ることが望まれる。これらの取組は公害防止活動に対する住民の関心を高める上で有効であり、国や地方自治体は、毎年6月の「環境月間」や12月の「大気汚染防止推進月間」等を通じて、こうした事業者の取組を広めることも重要である。
 なお、例えば、河川ごとに設置されている水質汚濁対策連絡協議会において、環境部局、河川管理者、利水者等が、水質汚濁防止に関する情報交換や緊急事態の発生に即応できる連絡体制・情報共有体制・対策の実施体制が構築されている。こうした仕組みを参考にする、または活用する等して、地域における公害に関する情報を関係者が共有すること等が必要である。
 (3)住民・NPO等が持つノウハウを生かした地域の公害防止の推進。
 深刻な公害問題の解決に取り組んだ地方自治体・企業の職員が退職し、公害防止の現場で人材が不足しつつある一方で、こうした公害防止対策の専門家が地域社会に入ってきているととらえることができる。
 実際に、地方自治体や企業での公害防止対策の経験者が、その豊かな専門知識と技術を生かして地域社会に貢献するためNPOを組織し、地域において公害防止活動の展開を図ろうとする動きが見られており、地域と地方自治体、事業者をつなぐ役割として、このような公害防止対策の専門家の経験が地域の中で発揮されるような取組を進めることが重要である。
 5、排出基準超過時や事故時における地方自治体の機動的な対応の確保。
 (1)大気汚染防止法に基づく改善命令等の発動要件の明確化。
 大気汚染防止法においては、ばい煙を排出する者が排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康または生活環境に係る被害を生ずると認められるときに、ばい煙発生施設に係るばい煙の処理方法の改善等を命ずることができるとされている。
 しかし、排出基準を継続して超過する事案が発生した場合に、地域住民の安全・安心・信頼を確保する上で地方自治体による共通の判断基準に基づく機動的な対応が可能となるよう、この発動要件を、ばい煙を排出する者が排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合とすることを検討する必要がある。
 (2)水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の対象物質・施設の拡大。
 水質汚濁防止法においては、特定事業場または貯油事業場等の設置者に対し、事故の発生により、有害物質(排水規制の対象となっている人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質)または油を含む水が当該事業場から公共用水域に排出されたことにより、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときには、直ちに、引き続く有害物質または油を含む水の排出防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況等を地方自治体に届け出ることを義務づけている。
 しかし、近年、河川・水路等で発見される水質事故(水質異常等)の件数が増加しており、現行制度において事故時の措置の対象となっていない物質や施設でも、人の健康または生活環境に影響を及ぼすおそれがある物質について、それらの物質を使用する施設等に係る事故が発生している。水質事故に対する迅速な対応を推進するため、事業場における事故について水質汚濁防止法の事故時の措置の対象物質・施設を拡大することが必要である。
 6、公害防止法令に基づく事務手続き等の合理化。
 (1)複数の法令に基づく届出手続の整理。
 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法においては、ばい煙発生施設または特定施設の設置者の代表者が変更になったときには、その旨を地方自治体に届け出るべきものとされているが、例えばある施設が両方の法律の規制対象施設に該当する場合においては、このような届出事由が生じた際には、地方自治体にそれぞれ届出をすることが必要とされており、特に中小企業者の負担になっていると考えられる。
 このため、国は、公害防止設備や排出データの管理の徹底等、事業者が真に必要な公害防止管理業務に重点的に取り組めるよう、公害防止法令の実効性に支障を来さないことを前提として、複数の法令に基づく届出手続を整理することが必要である。
 (2)権限が委譲されている市の範囲の整合化。
 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び公害防止組織整備法においては、都道府県知事の権限に属する事務の一部について、政令で定める市の長が事務を処理するものとされているが、この市の範囲がそれぞれ異なっているため、地方自治体による監督事務が効率的に行われない場合があり得る。
 このため、関係都道府県及び市の意見を聴き、その意向を踏まえ、これらの法律に基づく権限が委譲されている市の範囲の整合を図ることが必要である。
 以上、資料2についてご紹介させていただきました。先ほどの議論でご意見をいただきました部分は、まだ反映していない形で紹介させていただいたことを申し添えさせていただきます。以上でございます。

○坂本小委員長
 ありがとうございました。どうぞ、これから、ただいま報告をさせていただきました資料2につきまして意見交換に移りたいと思いますが、順番に関係なく、ご意見等幅広くいただければと思います。ご意見のございます方は、名札を立てていただければと思います。それでは、浅野委員、お願いします。

○浅野委員
 まず、先ほど、パブコメに対する回答との関連で直しを入れた方がいいということになった点をもう一度、確認をしておきたいのですが、便宜上、行数の番号が入っている参考資料の方で申します。
 9ページの33行の「環境報告書の公表等を行うように努めるものとされており、これを活用することも」に直せというご意見でした。これは「も」でいいと思います。
 それから、11ページの15行目です。「水質事故に対する迅速な対応を推進する」としか入っていないのですが、先ほど委員長は、パブコメに対する回答に平仄を合わせた方がいいだろとおっしゃったので、順序をどうすべきかははっきりしませんが、例えば、こんな直し方があるかもしれません。「迅速な対応を推進するとともに、適正に原因を究明し再発を防止するため」といった言い方をするのも、一つのここの処理の仕方かと思います。
 それから、ちょっと気がついたことですが、9ページに戻っていただいて、19行目の化学物質排出、化管法等ではというこのくだりです。これは化管法等ではと書いてあるのですが、その後に書いてあることが「では」とは内容がつながらない。ですから、これはちょっと表現がよくない。むしろ、後を活かすのであれば、化管法等の「制度では」、「制度は」として、「法では」ではなく、法の制度が手段としても活用されていると書いた方がいいのではないかと思いました。
 それから、これはかなり大きな問題であるわけですが、先ほど始まる前に稲垣委員が「初めて来たがこれは何じゃ」とおっしゃったので、多分言われると思うので先取りして言ってしまおうと思ったのですが、例の過失の場合でなおかつ速やかに届出があった場合には直罰規定を外そうではないかという議論です。これはこの場での議論としては、確かにこういう扱いが必要だろうということでほぼ合意を見たわけですが、稲垣委員は、経過をご存じなくて、これをご覧になって、「何だ、今までよりも軽くするのかい?」とおっしゃったわけですが、そういうつもりはあまりなかったわけです。最終的に法令化できるかどうかは、よくよく考えてみますと大分自信がなくなってきたのですが、やはりこの小委員会での論議の経過を記録に残す必要があるという意味で申し上げれば、過失がない場合と書くと法令上は一番問題がないのですが、それはなかなか書きづらい面もありまして、委員会の気持ちとしてはこういう気持ちであったということを申し上げておきたいということです。つまり、これまで継続的に基準が遵守されていたものの、ごくごく軽い過失で偶発的に排出基準の超過があった場合で、当該違反は継続的なものではなく、事業者により速やかに届出があり、かつ原因究明があり、当該超過による被害が想像するよりも少ないような場合には直罰規定の適用はない取り扱いとすることも検討する必要がある、というのが、この場の大方の意見だったと思うわけです。
 ですから、これならば後の方で、継続性があるような場合には停止命令、措置命令についてももっと大胆に出せるようにしろと言っていることとの平仄が合います。ただ単に偶発的な超過の場合でも届けさえあればいいと言ってしまいますと、かなり長期間違反状態が続いていても気がついてから届ければそれでおとがめなしということになりかねないわけで、それはちょっとどうかなと言われてもしようがありません。さりとて、過失がない場合と言ってしまうと、これもまたなかなかきつい話なので、法制的に何かやろうと思ったら過失がない場合と書くのが一番やりやすいだろうと思うのですが、現行法は実はよくよく見ると過失処罰規定があって、故意と過失と両方処罰すると言っていますので、そうなりますと過失の場合にも一応直罰がある、しかし、何か本当に条文をいじれるのなら、ごくごく軽い過失でしかも継続性がないような場合まで同じように処罰するのはそれはいかがなものか、と、こういう議論がこの委員会でであったことは間違いないので、そういう書きぶりにすることがいいと考えたわけです。

○坂本小委員長
 ありがとうございました。今の最初の方の「も」というところと、それから最後の11行目は、先ほどご議論が出たところにつきまして少し説明的に、推進するとともに、適切な原因を究明するためとおっしゃいましたでしょうか。

○浅野委員
 適正。「適正に原因を究明し、再発防止を進めるために」、こんなような言い方ではどうでしょうか。

○坂本小委員長
 今の文言のところは、いかがでしょうか、先ほど後半のところは。まず、浦野委員が先ほどの環境報告書のところは……はい。

○浦野委員
 浅野先生の修正はそれでよろしいと思うのですが。ただ、私が申し上げたのは42番目の意見に対して、「このような点も踏まえて他法令との整理を行っていくことが必要と考えます」という表現が書いてあって、そうだとすれば、この11ページの先ほどの13から17行目辺りのところに、「関連他法令との整理も含め」整理するとかいう記述があれば、この回答でもいいと思うのですが、それが何もないで関連法令との整理を行っていくことが必要という表現はどうかなという気がします。

○坂本小委員長
 事務局の方からちょっと、関連して。

○浦野委員
 42に事故時のときの回答の方で意見に対する考え方の中で、関連法令との整理を行っていくことが必要と書いてあるんですね。これ、本文にはそういう文言は一切ないわけで。

○森北水課長
 事務局の方で、お答えさせていただきたいと思いますが、「他法令との整理を行っていく」というのは、各省と法令協議をする際には当然のことでございまして、パブコメに対する回答としては、「他法令との整理を行っていくことが必要と考えます」というのを、「他法令との関係については、国において適切に整理されるものと考えます」とさせていただければと思います。

○浦野委員
 そうですね、事務局が答えることとこの委員会、ここが答えることがやや混同しているような表現になっているので、今のご回答でもその点はよろしいかと思います。

○坂本小委員長
 その前に、今、浅野委員からお話があったところで、あと残りの2つ、化管法関連のところと、それからもう1つは、全体として直罰規定に関するところでいろいろ議論がございまして、そこについてはかなり考え方、そういうようなことも今後考えていくべきであろうというような形の議論があって、そして、それが最終的に法的にやれるかどうかは今後の問題という部分があろうかと思います。そういった形で議論がされてきたというのを先ほど、浅野委員がご説明したと思いますが。どうぞ。

○稲垣委員
 よろしいですか、初めてで申し訳ないんですけれども。それぞれの検討会の後には、私、担当の方からそのやりとりはすべて報告を受けておりますので、この辺の内容は十分承知しております。
 事業者の自主的な報告とかそういうものを促すためにはこういうことは必要だろう、それはよくわかりますし、やらなくてはいかんと、こういう方法で僕はいいと思いますが、ただ、今日のパブリックコメントの意見にもありますように、こういう規定はとるべきだということを言ってみえる方々は、やはり緩くなっているんじゃないかというふうにもとられる恐れがありますので、そこのところはきちっと説明できるようにしておくべきだろうということだけで、私はこれについて考え方としては結構かと思います。

○坂本小委員長
 ありがとうございました。はい。

○進藤委員
 それに関連して、41番のパブリックコメントですが、継続して排出する恐れということについて産業の立場からすると、よくプラントの立ち上げとか、自然現象で非常に雨が多かった場合等があります。これは、別に悪意があるわけではなくて、そこまで含めて過失だということで、偶発的ないしは突発で起きたことが対象になりますと、現実問題としては課題があると思っています。41番のパブリックコメントもそういう思いがあると思いますので、想像していたとおりの解釈で答えていただいたのでほっとしているような感じのところもあります。ぜひ現実的な対応もしていただきたい事例もあるということも理解していただければと思います。

○坂本小委員長
 どうぞ。

○稲垣委員
 今、言われたように、22番に回答が書いてありますが、私はばい煙発生施設というのは、施設によって非定常の取扱い、立ち上げなんかと、特に金属溶解炉のようなものですね、金属溶解炉、製鋼用電気炉とかですね、そういうものというのはものすごく変動があるわけですね。ですから、そういうものの平均化をどういうふうにとるかというのがものすごく大きな問題になると思います。
 ですから、この辺はここで検討する必要があるというコメントを出していただいておりますので、これはぜひやっていただかないと、排出基準との関連で大変大きな問題になると思います。私も長い間、いろいろこういう規制をやってきまして、この分が一番苦労した部分でありますので、これはぜひ引き続いてやっていただきたいなと思います。

○坂本小委員長
 ありがとうございます。今の点は、パブコメの方について少し、必ずしもそのルールが緩くなるということではなくて、幾つかいろいろな情報が早く出て、全体として環境負荷がむしろ下がる方向に行くようなことを期待してやっているわけでございますので、本文の方は今の状況で、少し説明をつけ加えるということでよろしいでしょうか。
 それでは、順番が幾つかあるかと思いますが、私の記憶では吉田委員が先だったかなと思います。申し訳ありません、お願いします。

○吉田委員
 私は、内容というよりも用語のことで明確にした方がいいということに関連して2つあるんですが。
 今の直罰という話なのですが、やはり法律の専門家以外にもわかるようにもう少し。そもそも4ページの最初に「直罰規定」と出てくるのですが、6ページになってまたその説明で「直ちに罰則の適用」と言って「(直罰)」と、だからここで説明が出てくるわけですね。だから、説明するなら最初にした方がいいということで、法律の専門家だけではなくて多くの人がわかるようにするべきだということで一つ改善提案をしたいのと。
 それから、用語で「届出」というのが出てきて、6ページでもそうですし、それから、別のところで「報告」とか「報告徴収」というのが出てくるんですね。これはどう違うのかというのを知っている人は知っていると思うんですが、普通の人が読んでもわかるようにした方がよろしいのではないかということで、改善提案というか、全く内容ではなくて表現の問題です。

○坂本小委員長
 ありがとうございます。今、おっしゃられた最初の方につきましては、最初の方で出たところで説明をするという形に変えさせていただきたいと思います。その後の「報告」、それから何でしょうか。

○吉田委員
 「届出」。

○坂本小委員長
 「届出」。

○吉田委員
 6ページに「届出」というのが出ていて、それから「報告徴収」というのが前の方に出ているんですね。で、行政法とかそういうので、「報告」と「届出」というのは違うのですか、どのようになっているのですか。

○坂本小委員長
 これ、事務局の方でお願いします。いずれにしろ、今のところは文言を全体として法に合わせた形で整理をするということでいかがでございましょうか。

○吉田委員
 それで結構です。

○坂本小委員長
 それでは、松岡委員。

○松岡委員
 総論的で申し訳ないのですが、私ども実際に現場の職員に、こういった答申案とかそういったところをずっと意見交換を重ねてきたので、その辺りの声をご紹介させていただきたいと思います。やはり、今後問題が起こる可能性というのは、職員皆さんいろいろと考えておりまして、それを今回、全体の中で担保していただいたということは非常にありがたいと。
 それから、先ほどお話がございましたように、プラント立ち上げ時とかそこら辺についてどうしたものかということは疑問に感じていたところ、そこらにも対処していただいているということで、本当に全体的に現場の職員として考えていることについてのカバーを非常にやっていただいているということですね。
 それからもう1点、やはり今重要になってきているのは、地域の中でのパートナーシップ、信頼感の醸成という部分でございます。ただの規制だけではなくて、そこをつくっていくということが非常にこの中で述べられてきて、今、その必要性というものを現場の職員は十分に感じてございますので、その辺りについても非常にありがたいという話でございました。
 何よりも私、意見交換をやってございまして、この中身を読み込んでいくときに、改めて現場の職員の、自分たちが地域を守っているという仕事に対する誇りですね、そういった部分がしっかりと改めて確認ができたということでございます。自治体の職員が非常に減ってきているという問題もございます。しかし、これを自治体なりが読み込んでいけば、少なくとも安易な職員の削減という形、そういったものはなくなっていくのではないか。改めてここに、公害防止という意義に思いをなった中で、しっかりと職員の担保という部分もやっていかなければと、それにつながるものじゃないかなということでございます。これは本当に感想で申し訳ございませんが、紹介させていただきました。

○坂本小委員長
 どうもありがとうございました。須藤委員、お願いします。

○須藤委員
 どうもありがとうございます。私も前にも申し上げて、文章としては、8ページ、9ページで地方環境研究所の問題が取り上げられているので、当然、この内容的にはこれで私も十分役割も含めて今後の期待もこれでよろしいのですが、最近、これは研究所があればこれでいいんだけれども、研究所を廃止しようというところも現れているわけです。
 それで、衛生研究所というのは法的に義務があるらしいのですが、地方環境研究所は必ずしも設置の義務がなさそうだと伺っていますので、一応、抗議は私どもとしては横の連絡を全環研で持っていますので、首長に対して抗議文を出しているんですけれども、それに賛成してくれるのがそんなに多くないんです。やはりよその県に意見を言うというのはよろしくないようなので、私は総政局の方にお願いして、国として組織を存続させてほしいということを言ってほしいということをお願いをしました。やはり今は国から地方にこういうことは言いにくいんだと、こういうお話でございまして、あなたの方でやってくださいと言われました。私は横の連絡の方はやってはいるんですが、あまり賛成も得られないということもあって、この地方環境研究所をぜひ存続させてほしいというのを1行どこかに入れていただけないだろうかなと思っております。
 要するに、これを強化をするというのはいいのですが、その前になくなっちゃうんですね。これはちょっと、例えば「公害防止体制の強化に向けて地方環境研究所の存続は不可欠である」とか言わないと、なくなっちゃってから幾ら地方環境研究所の役割を書かれても私は具合が悪いかなとこう思ったのです。それほどたくさんではない、もちろん合併するとかいろいろあるんですけれども、それは研究所として残るんですけれども、全く廃止しようという地方自治体もあるんでですね。
 今、地方環境研究所は67あるのですが、幾つかそういう危機に瀕しているので、環境省にも実際お願いしているのですが、この辺のところは、このままでいいんですけれども、あればこれでいいんですけれども、なくなっちゃうとこの文章があまり活きないのかなと思います。ですから、何か存続の危機をどこかで1行ぐらい入れていただきたいなというのが私のお願いでございます。

○坂本小委員長
 ありがとうございます。今、こちらはまた事務局で少し文章を検討させておいていただいて、他のご意見を先に伺っていきたいと思います。石崎説明員、お願いします。

○石崎説明員
 今日のお話の冒頭のご説明で、庄子課長補佐から化学業界で実は何とかがありましたと。実は私の方に連絡がありましたのは、今日は28日ですから、今週の月曜日です。月曜日に連絡がありまして、pHの改ざんという問題。
 これ、改ざんというのがどうして起きたのかがよくわかっていません。言った言わないという話がどうも内部で起こっているらしいので、事実関係を今調べているところですが、どうもポンプが故障したということは事実のようです。ポンプが故障してそれでpHが上がったというときに、もう一回とり直してくれと、ポンプを修理してから。そのとり直してくれと言ったときに、前のデータは生きるのか生きないのかというところが非常に内部的にもめているらしいので、これは直罰なのか直罰でないのかというのは今検討している最中です。
 ポンプが故障したときに実はこうだったと言われたのは、このまさに改ざんというのに該当するのかしないのか、もうその会社では今、しきりに検討しているようです。でも、この問題は我々もまだわからなくて、要は本当に内部でどう見たらいいのかというのをどうも検討しているので、その内容の検討結果及びこの審議会の検討結果は、実は今、非常に我々としても注目しているところでございますので。
 故障したときにとり直したデータでそれを載せた。でも、前のデータは消しちゃったという部分が、これは改ざんと言えるのか言えないのか、これは非常に厄介な問題だと私は思っていまして、実はこれは、日本化学工業協会の中でもこういう事例があったということは説明したいと思います。

○坂本小委員長
 ありがとうございました。今の点につきましては、例えばパブコメの回答等にも、いろいろなデータをすべて書いておくようにと、記録しておくようにというような形で書いてあるようなところに相当するかと思います。

○浅野委員
 先程、私が申し上げたような文章にしておけば、2つちゃんと書いて理由も書いてこうであるということで、それで終わりというふうに素直になるはずです。
 それから、ついでに言うと、ダイオキシン法では罰則をかけるときにすごくおもしろい規定があって、1回超過していたら、もう1回調べて、それでも超過していたら罰則がかかるという仕掛けになっているようです。そういう例も既に立法例としてあるわけです。だから、今、石崎説明員がおっしゃったようなケースは、他法令ではそれに対する対応ができるというような例もあることは事実です。そのことだけ意見としては申し上げておきます。

○坂本小委員長
 浦野委員、お願いします。

○浦野委員
 10ページの「地域のパートナーシップによる公害防止の取組の促進」というところですが、パブコメですとこれに関連して、先ほど稲垣委員もおっしゃった36、37という意見も出ているわけですが、ここで、用語の問題にも関わるんですが、パブコメの方は「住民」、「地域住民」、「周辺住民」「市民団体」、「環境団体」というキーワードが出てくるんですね。ここの10ページには、「市民団体」、「環境団体」というキーワードが全くないんですね。一方で、「地域住民等」というのと「NPO」というのが出てくるんですね。あるいは、例えばこの10ページの2行目は「住民が」ということになっていて、10行目は「地域住民等」ということになっていて、どうもこの辺の用語の定義とか趣旨が不明確かなと思っていまして。
 あるいはNPOというのは、例としてはNPOというのはいいのですが、一般論としてNPOじゃない団体もあるわけですから、そういうことで「市民団体」、「環境団体」、あるいは「地域住民等」、「住民」というその4つの言葉、あるいは「NPO」を合わせて5つの言葉があるんですが、この辺をもう一度精査して適切に表現していただいて、パブコメに対する回答もそれに合わせた形にしていただきたいなという気がするのです。

○坂本小委員長
 ありがとうございます。今の点いかがでしょうか、これも先ほど出た……松尾先生、どうぞ。

○松尾委員
 そのとおりだと思うのですが、先程の議論の中で前の8ページの方で引くのではなくて、この10ページのところでもう一遍答えるべきだという話があったのですが、私は前の方で、8ページの方で今のようなことできちんと書いてしまって、そうすればそれを受けて10ページの方に出てくればいいので、10ページのところにまた改めてそれぞれのところにこれをパブコメに従うような格好で書き込むと、多分ダブると思うんですね。ですから、そういう意味では、私は8ページの方できちんと書いていただいて、それを答えとしては当然それを使ってよくてですね。だけど、今の中身としては浦野先生がおっしゃるように、言葉のいろいろな種類があるのは避けて整理した方がいいのではないかと思います。
 ○浦野委員
 今のご意見もわかるような気もするのですが、実は8ページは事業者及び自治体における公害防止体制の高度化の欄なんですね。で、10ページは地域ぐるみでの公害防止の取組の促進ということなんですね。だから、そういう意味では、内容的に一部重なる部分があるんですが、同じではないので、多分、先程のパブコメの意見なんかは、地域ぐるみの方の(2)、(3)に対しての意見だから、事業者の取組というのと違うので、それはこちらで書くべきものだというふうに思っておりますけれども。

○松尾委員
 何か同じような構造が見る角度によって違うというのはそうかもしれないけれども、私は何かみんなでやりましょうという中でいいような気もちょっとしますけどね。それはもう少し皆さんに議論いただいて。
 もう一つ、須藤先生のおっしゃる地方環境研の扱いですが、私はこの報告書の目的は、地方研を守るための文書じゃないので、やっぱりそれは別の機会に言っていただいたり、環境省としてやっていただくべきであって、この中に何か何行かでもそういう要素が入ってくると、ちょっと趣旨が誤解される可能性もあるので、私はこの原案のレベルで押さえておくぐらいで、しかし須藤先生はまだご不満だというぐらいがいいんじゃないかと。これ入れ込むと、何のためにこれに書いたんだということになると、その目的が少しずれる要素が出てきちゃうので、ちょっと私はそこは控えてもいいんじゃないかなという印象を持ちますけれども。ですから、私は原案レベルでいいんじゃないかという趣旨です。

○坂本小委員長
 実は私も、現在書いてあるのがこの今回のものとしてはここまで程度でしか書けないだろうと。その一方で、そういう重要な状況に今いろいろな地方の環境研究所が至っているということは、多くの皆さんもご承知のところで、それはむしろ別の形でやる方が私自身もいいんではないかと。文章を少し考えてみても、なかなかそこまでは入れ込めないだろうというのが判断でございます。もし皆さんよろしければ、その部分はそういうふうにさせていただきたいと思いますが。

○須藤委員
 結構です。

○稲垣委員
 よろしいですか。

○坂本小委員長
 はい。

○稲垣委員
 先ほどの浦野先生の続きですけれども、8ページはやはり事業者の公害防止管理ということで、他の県の状況は私はちょっとまだ十分承知していないのですが、例えば公害防止協定の場合は地元の自治体、それと事業者、それと地元住民との間の協議会とかそういうのが多いわけですね。それに対して10ページというのは、そうじゃなくて、地域全体のパートナーシップですので、ここにはやはりいろいろな環境団体だとかNPOだとかそういうことが入りますので、そこはきちっと整理をされた方が誤解を与えないんじゃないかなという気がします。

○坂本小委員長
 ありがとうございます。今のお話は、8ページと10ページのところで、それぞれ頭にある項目のところが違う内容になっているということで、それを考えた場合には、後の方は相当に広い団体等々が入るような形の書き方にして、他の住民とかいろいろな形で書いてあるところは、全体の用語を考えた上で統一を図るような形にさせていただくということでいかがでしょうか。(2)のところは今の地域住民という形にさせていただいて、そして残りの部分について、今のような考えで整理をさせていただくということでよろしゅうございましょうか。ありがとうございました。
 その他ございますでしょうか。幾つか、浅野委員から最初に、化管法のところでこれは制度でという形で修文をしてはどうかという形でご提案をいただいていますが、そこもその方が法律的なものを考えればよろしいのではないかというふうに思うわけですけれども、そこはそういった考えでよろしゅうございましょうか。

○浅野委員
 大体、もういろいろの意見が出てきましたが、時間も迫ってきましたから、ここで一つ一つを確認することは大変なので、全面的に委員長を信頼します。修文については、皆さん異論がないのでお任せしたいと思いますが、いかがでしょうか。

(「異議なし」「よろしくお願いします」の声あり)

○坂本小委員長
 今、浅野先生から提案いただきまして、最後にそういった形でそろそろまとめたいと思っているところでございますけれども、皆さんからいただきましたご意見、それから文言の統一、そういったところを踏まえまして、最終的な答申案にさせていただきたいと思います。大変恐縮でございますが、最後のところは今、浅野委員のお話のように、こちらにご一任いただくということで進めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
 それでは、今申し上げたような形で、今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方につきまして、私の方でまとめをさせていただき、次の手続に入らせていただきたいと思います。
 今後の手続について少しご紹介を申し上げますと、参考資料3をご覧いただきますと、そこに「中央環境審議会大気環境・水環境合同部会公害防止取組促進方策小委員会の設置について」というものがございますが、これに基づきますと、公害防止取組促進方策小委員会、この委員会でございますが、この決議は部会長の同意を得て、大気環境・水環境合同部会の決議とすることができるということになっております。したがいまして、部会長でございます松尾委員にご了解をいただきまして、大気環境・水環境合同部会の決議とさせていただきたいと思います。そしてさらに、中央環境審議会の鈴木会長に報告を行いまして、鈴木会長の同意を得た上で、中央環境審議会の答申とさせていただくということでございますので、ご了解をいただきたいと思います。
 今回が今日6回目ということで、皆様方のご協力をいただきまして今回の取りまとめができたということでございます。皆様方のご協力に感謝いたしまして、この会議の司会の方を事務局にお返ししたいと思います。どうもありがとうございました。

○松尾委員
 ちょっといいですか。

○坂本小委員長
 はい、どうぞ。

○松尾委員
 私は部会長ということになっていまして、そういう意味では、今、小委員会の結論を私のところで了解すればよしということのようなんですが、私としては、このパブコメにかける前に、実は部会の委員の人に少なくともこういうのがかけますよというようなことは伝えておいた方がよかったかなとちょっと思っていまして、今、最終的に決まった後でいいんですが、ぜひ部会のメンバー、ここにおられる方々だけじゃなくてもっと大勢おられますので、その方にもこういうふうになりましたということは伝えていただくことをお願いしたいと思います。
 そういうことで私としては了解させていただきたいと思いますので、ぜひその線で、後は事務的に進めてほしいと思います。

○坂本小委員長
 ありがとうございます。今おっしゃられたのは非常に当然のことでございまして、今日ご欠席になられた方にもパブコメの回答としてこういうもの、それから最終的にこういう形でまとめさせていただいたという形で報告をさせていただきます。ありがとうございます。

○庄子課長補佐
 それでは、事務局からお伝えいたします。この答申とパブリックコメントの結果については、明日付で公表する予定といたしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 また、本日の議事要旨と議事録につきましては、各委員にご確認をいただいた上で公開することとさせていただきます。それでは、水・大気環境局長の鷺坂から一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。

○鷺坂局長
 どうも本日は、委員長はじめ委員の皆様には答申をおまとめいただきまして、ありがとうございました。
 昨年の8月に環境大臣から諮問させていただきましたけれども、先生方には大変お忙しい中、短い期間で6回の委員会を開催していただきまして、詳細にご検討いただき、改めてお礼を申し上げたいと思います。
 答申の中にもありますが、公害防止行政、環境行政の基本と考えられているわけでありますが、一方こういった環境の中で、何となくきちんとして当たり前というような世界にどうもなってきているのではないかなという、こういった不安もあるわけでございますが、そういった答申にもありますように、温暖化とかリサイクル、いろいろな環境問題が複雑化してくる中で、こういった公害防止につきましてもう一度改めて考えてみる、見直してみる、こういったいい機会になったのではないかと、考えているところでございます。
 いずれにしましても本答申につきましては、法改正に及ぶものにつきましては今国会に改正法を提案していきたい、このように考えておりますし、また法改正に及ばないもの、政令改正だとか省令改正、あるいは予算措置を講ずるものとか、あるいは予算措置もなくて環境省が一生懸命やるものとか、いろいろなことがあろうかと思いますけれども、それぞれ対応していきたいとこのように考えております。
 また機会を見て、それぞれ水環境部会とか大気環境部会、そちらの方でもご報告申し上げることもあろうかと思いますが、さらに委員の皆様には引き続きのご指導、ご鞭撻のほどお願いを申し上げまして、お礼のごあいさつとさせていただきます。
 本当にありがとうございました。

○庄子課長補佐
 それでは、第6回公害防止取組促進方策小委員会を閉会とさせていただきます。誠にありがとうございました。

午後4時58分 閉会