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温室効果ガス排出抑制等指針検討委員会 について


1.趣旨

 平成20年6月に公布された地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)では、事業者は、温室効果ガスの排出抑制に資するような設備の選択や使用を行うよう努めることとされ(第20条の5)、また、国民が日常生活において利用する製品やサービスについては、できるだけ温室効果ガスの排出量が少ないものの提供などを行い、その製品やサービスの利用に伴う温室効果ガスの排出量について、情報提供を行うよう努めることとされました(第20条の6)。
 主務大臣は、事業者がこうした努力義務を果たす上で講ずべき措置に関して、必要な指針(排出抑制等指針)を策定することとされており(第21条)、指針の具体的な内容について検討を行うため、「温室効果ガス排出抑制等指針検討委員会」を設置するものです。