環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本方針の作成に向けた懇談会>>
平成16年4月14日 環境大臣決定 文部科学大臣決定 |
(1) | 環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な事項 |
(2) | 環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関し政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 |
(3) | その他環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する重要な事項 |
(1) | 懇談会 | |
[1] | 懇談会は、上記検討事項に関連する学識経験者や環境教育に関する者等のうちから、環境大臣及び文部科学大臣が委嘱する者をもって構成する(別紙参照)。 | |
[2] | 懇談会に座長をおき、懇談会委員の互選によってこれを定める。座長は懇談会の会務を総理する。 | |
(2) | その他 | |
[1] | 懇談会は、必要に応じて懇談会委員以外の学識経験者、環境教育に関する者等の出席を求めることができる。 | |
[2] | 懇談会の庶務は、環境省総合環境政策局環境経済課環境教育推進室及び文部科学省生涯学習政策局社会教育課が共同して処理する。 | |
[3] | 懇談会は、原則として公開とする。 |