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中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会
第4回グリーン税制とその経済分析等に関する専門委員会議事録


午後1時00分 開会

○環境経済課長 西尾環境事務次官は少し遅れて到着してまいりますが、定刻となりましたので、ただいまからグリーン税制とその経済分析等に関する専門委員会第4回会合を開催したいと思います。
 本日は8名の委員のうち、7名の方にご参加いただいております。本日ご欠席の委員は和気委員でございます。
 植田委員におかれましては、これまでも第3回の専門委員会にご意見を賜ってまいりましたけれども、本日ご出席でございますので、ご紹介させていただきたいと思います。
 京都大学大学院経済学研究科教授、植田和弘委員でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、以降の進行を神野委員長にお願いしたいと思います。

○神野委員長 それでは、第4回目になりますが、専門委員会を開催したいと存じます。
 委員の皆様方にはお忙しい中ご参集いただきまして、ありがとうございます。
 今日は、お手元の議事次第にありますように、2つ議題を準備してございまして、1つは、既存エネルギー関係諸税との関係について、これに関しましては植田委員と横山委員にご発表していただいた後、議論を行いたいと思います。2番目、次に、地球温暖化対策全体の中での具体的な位置付け、この議題につきましては、事務局と諸富委員からご発表いただいた後、議論を行いたいと思っております。
 本日は15時までを予定いたしております。私、風邪をこじらせまして不手際があるかもしれませんが、運営につきましてはよろしくご協力方お願い申し上げます。
 それでは、1つ目の議題、既存エネルギー関係諸税との関係に関しまして、まず植田委員から資料1に関してご説明をお願いしたいと思います。おおよそ20分程度でお願いできればと思いますので、よろしくお願いします。

○植田委員 ご紹介いただきました植田でございます。
 資料1に基づきまして、既存エネルギー関係諸税と環境税、これは、本専門委員会で言えば当面の検討事項諸点についてというものの4でございましたか、既存エネルギー関係諸税との関係ということにつきまして少し発言をさせていただきたいと思っております。
 私は、環境税という場合には、最も基本的な点で、環境政策手段という側面が一方であると同時に、租税であるという面ですね。ですから、租税の観点からすれば、租税を政策の手段として使うということ自体についてもいろいろ議論があるということはよく理解されているところかと思います。しかし、やはり低炭素化を促進するという観点から、特に炭素に価格をつけるという考え方、この考え方はかなり国民的にも理解が深まってきているのではないかと、一般的によく経済的手法という言い方をされますが、そういう重要性については正当性が認められてきているように私は理解をしております。
 同時に、租税という側面がございまして、租税として具備すべき条件といいますか、そういうものもあるということで、環境税の議論はそういう一種の二重の性質を持った税として議論をするというところが重要な点であろうと思いますし、ある意味難しい点でもあると、そういうふうに理解をしております。租税ですから、当然のことながら、公平な負担でありますとか、安定した税収でありますとか、そういうことも大きな課題、議論になることでありますし、課税の根拠とか課税の目的というものも明確にしておくということがとても重要なことになるわけであります。
 難しいと申し上げたのは、政策の手段としての環境税は、やはりインセンティブとか環境効果ということを言うわけでありまして、そのことと、先ほど申し上げた租税として具備すべき条件というものが常に一致するとは限らないというようなところが若干あるという点に留意しておかないといけないということかと思います。
 私の報告は、その両面にやや触れるところが出てくるかと思うのですけれども、まず、基本的な考え方の一つといたしましては、先ほど申し上げた低炭素化を促進するという観点ですね、この観点から税制を見直していくという場合に、既存の税制を所与として「炭素に価格をつける」。これは現状の日本の経済システム全体としてなかなか低炭素化の方向に向いていないわけですから、それを切りかえていくといいますか、低炭素化の方向へ転換していくというためには、やはり新たに炭素に価格をつけるという明確な政策目標をつくって、そのもとで新たに環境税、炭素税といいますか、そういうものを導入するという考え方、この考え方は理論的にも政策手段としては明快で筋の通った議論ということになろうかと思います。
 この場合には、政策手段ということでありますから、他の環境政策手段というのも多くあり、例えば、排出量取引制度などございますので、政策課税としての環境税というのは、そういう排出量取引制度など他の環境政策手段との関係についても検討、配慮する必要があるということで、これは環境政策手段間のポリシー・ミックスのあり方を具体的に検討するということが必要になるというのが一つの筋の通った考えだと思います。
 同時に、現実に既存税制、とりわけエネルギー関係諸税は、既にOECDでは環境関連税制としても位置づけられております。もちろん関連税制ということでありまして、環境税そのものではなく、目的も違うということではあると思うのですが、一種の次善の環境税という性質があるという点もやはり重要であるかと思います。
 それから、現時点においては、大切だと思われることは、やはりその見直しが進行中であるということも重要な点かと思いますので、既存エネルギー関係諸税を温暖化防止、低炭素化へ向けて、そういう方向に寄与するという方向に改革するということも考えられてよい一つの重要なオプションになると理解をしております。
 その場合には、地球温暖化防止、あるいは低炭素化を促進するための税制改革が必要になるわけですけれども、それを貫く基本理念のようなものが必要になるということかと思うのですが、なかなか難しいところは、エネルギー関係諸税は、それぞれがそれぞれの課税目的を持っていたり、課税対象等も異なっていることです。そうした各税の課税根拠や課税がありますので、課税原則との関係について留意しながら検討していくということになろうかと思います。
 もう1点重要だと思われる点は、既存のエネルギー関係諸税を見直すという場合の対象の範囲というのも重要な点ではないかと思います。これは既存エネルギー関係諸税の中の一つの有力な税だと思いますが、石油税から石油石炭税への改正というのが行われました。ここでは、新たに石炭に課税されるようになるということが起こっておりますので、それ自体、低炭素化へ向けてという動きの一部をなすというふうに理解することもできるわけです。けれども、実は、電源開発促進税の減税が同時に行われたという関係もございます。歳出のグリーン化ということも、この2つの税の増減税とあわせて一定図られていったということなのですけれども、この税制改革というのは、全体としてはエネルギー関係諸税の枠の中で改革するといいますか、そういうことであったという理解をしておりまして、対象の種目や税収の使途も含めて見直す範囲を広げるということになれば、選択肢は拡大するのではないかというふうにも理解をしております。
 それで、より具体的にエネルギー関係諸税というのを考えていきますと、燃料種別で個別に課税されている、あるいは課税されていない場合も含めてございますので、既存エネルギー関係諸税のいわゆる環境税化というのを考えるというふうにすれば、ここで環境税化というのは、基本的に炭素基準といいますか、CO2排出量基準といいますか、そういう基準で税率を変更していくということを念頭に置いているわけですけれども、そういうことを考えるとすれば、燃料種別を横断して統一的に課税するという作業に取り組むということが必要になるということであります。
 これは明らかに低炭素化基準みたいなものを既存エネルギー関係諸税に横断的に組み入れるというような発想でございますので、当然ながら、個々のエネルギー関係税がよってたっている課税の根拠とか課税の目的というものと必ずしも合致しない方向への変化というものを促す可能性を持っているわけでありまして、そういう意味で、既存エネルギー関係諸税の課税根拠や課税目的の見直しを伴うというような場合もあるというふうに理解をしております。
 さらに、より具体的に個別の税の話を考えていくとすれば、石油石炭税というのがございます。これは先ほど申し上げたように、もともと石油税だったものが石油石炭税という形で石炭にも課税されるようになり、税率も年を追って変化させるというようなこともやってきた税でありますが、現状で化石燃料相互の間、つまり石油石炭、LNG等、そういうものの間の相互の炭素含有量当たりの税率というようなものを考えてみますと、それは必ずしもそういうCO2排出量基準というふうに税率が決まっているわけではないということです。しかし、同時に、石油石炭税が非常に注目されるのは、いわば、経済に化石燃料をインプットする段階でほぼすべての化石燃料に課税されているという点はやはり注目すべき点ではないかと思っておりまして、この税率をCO2排出量基準に組みかえるということをしていけば、CO2の排出削減効果も大いに考えられるはずではないかと理解しております。そういう点で、もしより研究を進めるという観点からいたしますと、そういう改革をする、これは税収中立でやるか、もう少し違った形でやるかという問題がございますけれども、何らかの形での想定をして、効果の定量的分析をするということも望まれるのではないかと理解しております。
 それから、あと2つ、これは参考資料に添付をしていただいているようでございますけれども、また前回委員会の参考資料にもあったかと思いますが、今回の参考資料2で、私はコラムのようなことを書いておる中で考えておることを説明させていただいているわけでありますけれども、ここでは、2つの税について、今は石油石炭税について申し上げましたけれども、それ以外に、いわゆるガソリン税といいますか、揮発油税等の問題と、それから電源開発促進税についての評価と改革の方向について少し述べさせていただいております。これは前にもご紹介いただいたと思いますので、簡潔にだけ申し上げたいと思います。結局、具体的な制度設計をどうしていくかというあたりが大変重要になるわけです。基本的に言えば、エネルギー税制と環境税制は似ているところがあるけれども、似て非なるものといいますか、そういうところがあるわけですけれども、エネルギー税制を環境税制の次善のものと考えて環境税化するという発想と、もう1点、ここで言及していることは、よく環境税について、環境効果、インセンティブの効果の側面と、もう一つ、税収の効果という言い方がよくされるわけですけれども、実は、その税収の効果の側面というのは、税収をどういう使途で使うかという問題をあわせて議論しないと、その効果がはっきりしないという点です。少なくとも低炭素社会への移行という観点からは、歳出に当たる税収の使途の側面を検討するということが大変重要であるという点を、どちらの税についてもよく似た面を申し上げているわけですが、そういうことを主張しているわけであります。
 一応道路特定財源にかかわる揮発油税のほうに関しましては、それを環境目的といいますか、そういう目的に使うというふうに変更するというのは、自動車走行に伴う広い意味での環境損害といいますか、そういうものをなくす、あるいは減少させていくというような用途に支出するということですので、これは正当化される課税根拠になり得る議論が展開できるのではないかと、そのように考えております。
 以上でございます。ありがとうございました。

○神野委員長 どうもありがとうございました。
 それでは続いて、横山委員から資料2のご説明をお願いしたいと思いますので、同じく20分程度でお願いいたします。

○横山委員 中央大学の横山です。
 お手元の資料2でご説明を申し上げます。
 まず、「既存エネルギー諸税の活用を含めた環境税の検討」ということで、これは前回のときに天野委員から出されたいろいろなご意見にも関連するのですけれども、現実の環境税、いわゆる温暖化対策税が入っているヨーロッパの導入方法について、実態把握をしてみますと、ピュアな形の環境税を既存のエネルギー諸税に上乗せするような形で導入するというのは非常にまれなケースであるという事実がある。
 それから、環境先進国と言われているような国でも、既存のエネルギー諸税をベースにして温暖化対策税の構築を考えてきているという事実がある。これはまず事実です、いいか悪いかは置いて。
 こういう点で考えますと、我が国の今後の環境税のあり方を考えるときに、こうしたヨーロッパの経験も参考になるのではないかというようなことが前回から申し上げてきていることでございます。
 まず、「はじめに」というところでしたためましたのは、現行の化石燃料諸税というんでしょうか、既存のエネルギー関係諸税というものについては、少なくとも道路特定財源制度が廃止されて一般財源化される。それは閣議決定されている。これは変わるかもしれませんが、一応閣議決定されている。ということは、今後、暫定税率で高くなっている部分についてどうするのか、ここの正当化が求められているのだろう。この意味は、道路の整備から環境保全に軸足を移すということも示唆されているのではないか。とはいえ、では、今の道路特定財源にされているものの暫定税率を維持するというだけで本当にいいのか。公平という観点からすると、何でガソリン等の消費者だけが環境に対して負担をこのまま続けなければならないのかということについての納税者の納得がいかないのだろう。税というのは、これはパブリック・アクセプタンスとよく言われるのですが、やはり納税者が納得できないと続行あるいは導入することもなかなか難しいということを前提にして考える必要がある。
現在の既存エネルギー諸税は、もともとはこうした環境対策ではなくて、先ほど植田委員からもお話がありましたように、それぞれの目的があって、税収を上げるという目的があって導入され、実際に執行されてきた税である。ただ、ヨーロッパを見ても、それがインプリシット・カーボン・タクシーズということで、副産物あるいはサイドエフェクトとして環境に資するものであるということで、OECDを初めEUで環境関連税制ということの中で既存のエネルギー関連諸税が環境税の大きな傘の中に組み込まれていることも事実です。そうすると、今後のやり方としてはどういうことが考えられるかといったときに、グリーン化というような方向性で考えてみると、2番目のところでございますが、3つぐらいあるのだろうと。
 1つは、今から10年以上前に植田先生と一緒にやった仕事もあるのですけれども、今の既存エネルギー諸税の税収を一定にして、税収中立で組みかえたらどういうふうになるのだろうか。そのことによってCO2の抑制効果がどうなるのだろうか、税収が中立だということは、その税収を道路特定財源としてもいい。ただ、CO2への効果、排出抑制効果はどうなんだろうかということをやったところ、税収中立だとしても、ピュアな炭素税すなわち炭素単位当たりの税率をすべての化石燃料について等しくするような組みかえをした場合には、CO2を減らすというような結果が出ている。それが(1)です。
 (2)は環境省の案で、既存エネルギー諸税をいじらずに、新たなピュアな炭素税を導入する。
 (3)は、ヨーロッパ型というのでしょうか、既存のエネルギー諸税の炭素単位当たりの税率を基礎に、個々の化石燃料についてピュアな炭素税の税率に近づくような形で新たな温暖化対策税を導入する、あるいは既存のエネルギー諸税を活用するような方向というのはあるのではないかということです。
 現時点で私は、(1)よりも、むしろ(3)のような方向でいくことが、次のページ2ページになりますが、政策手段の判断基準からしても望ましいのではないかというふうに思います。
 3.ヨーロッパ温暖化対策税の導入方法を見てみますと、これは、参考資料3-1というものの一番後ろのほうの、ページでいきますと33ページ以降のところでございますが、33ページを見ていただきますと、これは私がまとめたものではなくて、今から7年ほど前の専門委員会で出された資料をベースにして整理してみると、こういうような整理ができるのではないかということです。
 そのときに、前回のときも言及させていただいたのですが、33ページをご覧になればわかるように、既存のエネルギー税制に温暖化対策税というものを両方かかるわけですね。そうすると、それぞれについてCO2の単位当たり、あるいは炭素単位当たりの税率に変換してみると、かなりばらつきがある。既存エネルギー諸税はもちろんCO2抑制目的ではありませんので、税率については税収目的で決められているから、当然そうなんですけれども、温暖化対策税については、これは天野委員が言われたように、デンマークの33ページの右側のほう、137と書かれているデンマークを見ていただけばわかるように、既存のエネルギー税制に付加するような形で温暖化対策税というものが270という数字が出ている。見ていだたくと、ガソリンにはかかっていない。イギリスの気候変動税というものも、ガソリンにはかかっていない。
 こういうようなことで考えてきたときに、既存のエネルギー税制の姿がどんなにばらばらで、CO2の排出抑制という目的に合致していなくても、温暖化対策税を導入することによってあわせて既存エネルギー税制プラス温暖化対策税の合計の税率が、炭素単位当たりあるいは二酸化炭素当たりどういうふうになっているのかということについて、ばらつき度合いを見る。これを見るのが変動係数という一つの尺度です。その変動係数で導入時点のものを見た場合には、6ページを見ていただきたいのですけれども、下に、真ん中に数字が打ってある参考資料3-1の通しページがついている6でございますが、そこで表8-3を見ていただきたい。既存税率を炭素含有量当たりの税率それぞれ種別に、それを変動係数という形でばらつき度合いを見ていますと、これは数字が小さいほど、税率がCO2の単位当たりは、炭素含有量当たりの税率にばらつきがないということですが、そうすると、既存税率を見ますと、デンマークがやはりばらつきが少ない。
 今度は、温暖化対策税として導入されたものに関する炭素含有量当たりの税率の種別の石油製品、それぞれガソリンや重油や石炭というものも税率が、炭素含有量当たりどういう税率になっているのかというばらつき度合いをみると、そこに書かれているような数字でかなりばらつきが少ないわけですね。ところが、イギリスを見ていただくとおわかりのように、気候変動税という形で入った税は、CO2含有量当たりの税率の適用が非常にばらつきの大きい税として入ってきている。ところが、既存税率プラス温暖化対策税率の合計の炭素含有量当たりのばらつき度合いを見ると、イギリスはドイツよりも低くなっている。こういうことは何で見ているのかというと、イギリスにせよ、デンマークにせよ、ガソリンに対しては地球温暖化対策税としては何ら新しい税を導入していないということでありながら、既存税制と新たに導入した温暖化対策税の両方を合算したものでどれだけCO2抑制的かということでいうと、炭素トン当たりの税率がピュアな炭素税になっている、というようなことが見てとれるということです。
 そうすると、ここからでございますが、次にレジュメの資料2の2ページ目に移らせていただきたいのですが、政策手段について、何をもってよしとするのかといったときに、そもそもの環境税、ピグー的な環境税は外部費用を内部化することによってパレートの意味で効率的な資源配分を達成する、デッドウェイトロスを少なくするということを含めて、効率の判断から政策実施に伴う費用を最小にする手段がよいとするような判断基準がある。一方で、当然にこれも議論になっていることで、逆進的であるとか、そういうような分配面での公平の観点もある。
 それから、3番目が、先ほど来言っているパブリック・アクセプタンスというような社会的受容というのでしょうか、政治的に導入できるかどうかというような実現可能性みたいなものですね。これは例え話で恐縮なのですけれども、非常に効率の観点からいい政策手段が何らかの価値判断で導入できないでずっといる。だから、ファーストベストをずっと追求していて、そしてそれが実行に移されないでずっといる状態と、セカンドベストなりサードベストの政策手段で効率基準からすると落ちるんですけれども、落ちたものでも受容されて実現されるような政策手段とどちらがいいのかという判断をどこかでしなくちゃいけないんだろう。こういうような判断は、効率の観点だけでいくと、ファーストベストのものを追求することが望ましいんだということで、そのまま手をこまねいて10年も20年も対応しないでいていいのかというようなご判断も出てくるんじゃないか。
 それから、(4)の確実性というのは、排出量取引は数量規制できますから、例えば、今の6%削減という政策目的を本当に確実に達成できるのかどうかといったときに、税のほうはなかなか弾力性もよくわからないし、正確な数字はわからない、実際やってみないとわからない、こういうようなときに、政策手段としていかがかというご意見は、確実性というような政策目標達成の確実性でいいか悪いかの判断をするんですね 。
 (5)はかなり重要でして、天野先生がご指摘のように、環境税というのは、こうした動学的なかなり長期的な観点からして望ましい。制度として入れば、その制度がずっと続く。ヨーロッパの地球温暖化対策税が入ったときから排出量取引をご主張なさっていた先生がおっしゃるには、いまヨーロッパは変わった、もはや炭素税、環境税から排出量取引に変わっているんだというようなお話があったのですが、ヨーロッパはそうではなくて、両方とも導入して、廃止はしていません。それは税収が見込めるからという別の観点があるのかもしれませんけれども、統一的なEUの最低税率というようなものまで導入されている。それを引き上げようというような取り組みが今実態としてある。いい、悪いはともかくですよ。
 そのことの意味は、ヨーロッパのEUは全員一致ルールですから、1国でもノーと言った場合には、EC指令になりません。ということは、ある程度それぞれの国の思惑を考えながら合意をする。合意をしたときに、強制力はありませんけれども、最終的には合意したという事実は残りますので、それを受容するような傾向として、それぞれの国の中の政治諸力を押さえ込んでいくというような手法をEUはしたたかにとってきているという事実からいくと、やはり動学的な誘因基準というようなものからしても、環境税を廃止する、二者択一的な議論では決してないという実態があると思います。
 それで、今後の進め方でございますけれども、私は、そこの3行でございますが、既存エネルギー諸税を生かしながら、これに温暖化対策税を加えた合計がやはり税率体系として望ましいという環境の観点から、炭素含有量に応じた税率体系の純粋炭素税に近づけるということの一つの考え方なのではないか。これがすべてだとは言いません。
 そうしたとき、こういう前提のもとで、今の我が国の税制をどういうふうに考えたらいいのかといったときに、まず(1)ですが、まずもって、既存エネルギー諸税の課税理念というものに環境配慮が入ろうとしている。というと、これはやはり確保すべきなんじゃないか。暫定税率を本則税率に引き下げた場合には、一番最初の資料ですか、過去の委員会での資料でも示されておりますように、これは詳しくデータの裏づけはご専門の先生に見ていただかなきゃいけないのかもしれませんけれども、こういうようなCO2の排出増大が見込める、この辺はまた後ほど、先生のほうから補足をしていただけたらと思います。
 次に、これは植田委員もおっしゃっていたように、どの既存エネルギー諸税をターゲットにして議論するのかということも、上の4.の5つの判断基準で、これはやはりどこかで議論しておかなければならないでしょう、あるいは検討しておかなければならないでしょう。ただ、公平という観点から言うと、あるいはパブリック・アクセプタンスという観点からいくと、既存のエネルギー諸税に関する道路特定財源部分の暫定税率を残すとした場合には、ほかの税も何らかの対応をせざるを得ないだろう。どうしてかというと、先ほど冒頭お話ししましたように、ガソリンを消費している自動車ユーザーは納得しないのではないか。納得を取り付けるためにはどうしたらいいのかというようなときに、植田委員が言われたような議論が重要になってくるのではないか。
 最後に、排出量取引制度や協定など他の政策手段とこの炭素含有量に近づけた税の組み合わせを今後どうやって、どんなタイムスケジュールでやっていくのかというようなことが重要になってくるかとも思います。
 与えられた20分ということで終わります。以上です。

○神野委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、本日欠席をされている和気委員から意見書を提出していただいておりますので、事務局に簡単にご説明していただいてから皆さんのご意見をちょうだいしたいと思いますので、事務局のほうからお願いします。

○環境経済課課長 参考資料1をご覧いただきたいと思います。
 私ども、先日、和気委員の研究室にお邪魔いたしまして、これまでの資料は既に送っておりますけれども、特に当面の検討事項、論点の中でも、先生の分野と関係の深い論点、事項についてコメントをいただきたいということで、その場でいろいろと説明を伺ってまいりましたが、それをこの1枚紙に今日はまとめてお配りしておりますので、簡潔にまとめておりますので、これをそのまま時間をいただいて読みたいと思います。
 「4.既存エネルギー関係諸税との関係」について
 資源エネルギー問題と環境問題をどう統合していくかが大きな課題であり、「エネルギー対策」と「地球温暖化対策」は、一体的に解決すべき問題。
 エネルギー基本計画においても、エネルギー政策の基本方針の三本柱として、「安定供給の確保」、「市場原理の活用」とあわせ、「環境への適合」が掲げられている。
 こうした中、既存エネルギー関係諸税を環境配慮としたものに転換し、エネルギー税構造を再構築していくことは、自然な流れ。
 なお、その転換を検討するに当たっては、エネルギー・環境対策の観点から、国のかたちとして、どういう姿を目指すのか、といった理念を掲げるべき。エネルギー安定供給の観点はもとより、原子力を環境対策との関係でどう位置付けるか、さらには、2050年はどういう姿を目指すのか、といった理念がまずあるべきではないか。その上で、環境税制等の具体的な地球温暖化対策を考えていくべき。
 「2.(原油価格の高騰等の経済状況下での)課税の効果」について
 「低炭素社会」へと社会変革を目指すためには、環境税でインセンティブ効果を発揮するのは、国民一人ひとりが関与する消費・下流段階であろう。消費者に広く浸透する仕組みが必要。
 他方、徴税コストなどに留意が必要。
 単純にCO2削減のための税とした場合、極論すればCO2排出が抑制されれば税収が減少することになり、狭義の財政論から言えば安定的な税収が見込めない税という、矛盾があるのではないか。すなわち安定財源として求めるのであれば、常に税率を引き上げなければならないということになる。
 他方、安定供給と環境への配慮を目指したエネルギー対策としての財源確保のための課税、という考え方はあり得る。
 「3.国民経済や国際競争力に与える影響」について
 炭素リーケージをもたらすと言われる海外への生産移転については、為替レート、賃金その他様々な要因に依存し、とりわけ、これまでの海外直接投資動向を見ると、労働コスト要因が大きい。税率の高さや徴税ポイントにもよるが、課税によるエネルギーコストの上昇が、こうした一般的な企業行動に大きな影響を与えるとは考えにくい。
 他方、為替レート変動や輸入原油価格の効果と切り離して、課税による純粋な価格効果の程度を予測するのは難しい。
 ただし、鉄鋼業等エネルギー多消費産業では影響が大きい場合もあることから、必要な軽減措置を個々に講じるべき、ということは、大体の共通理解ではなかろうか。
 なお、この議論については、我が国の貿易政策やアジア地域等との国際的な産業連関の進展、さらにはアジア共同体などへの展望を踏まえ、こうした枠組で消費者の利益や企業・産業の国際競争力を考えるべき。
 以上でございます。
 和気委員は、恐らく次回にはおいでいただいて、この内容についてさらに詳しくご説明いただけるものだと思っております。
 以上です。

○神野委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、ご審議お願いしたいと思いますので、今、植田委員、横山委員からご説明いただいた既存エネルギー関係諸税との関係についてでございますけれども、ご質問を含めご意見をちょうだいしたいと思います。
 いかがでございましょうか。天野委員、お願いします。

○天野委員 ありがとうございます。
 お二人のご意見、私も賛同するところ大変たくさんありまして、それに関連して少し考えたことを申しますが、既存税制というのは、横山委員もおっしゃられたように、課税目的がはっきりしていて、被課税者が決まっているわけですから、もし、課税の目的を変えたり、税制の使途を変えたり、あるいは、さらに税率まで変えるということになれば、これは明らかに現在の被課税対象者に対してきちっと説明をする必要がある。なぜ変えなければいけないかという根拠を説明する必要があろうかと思います。
 特に、対象によっては、増税になる。全体としては税収中立かもしれないんですけれども、ほかの税が減って自分たちの税が増えるという意味で増税が出てくるようであれば、どうしてそういうのを既存税制の中だけでやろうとするのか。新税を一緒に並行して議論すべきではないかというふうな議論が当然出てくると思いますので、そういう意味で、きちっと既存の税制を変えるのであれば、それなりの対応をして、その中で既存税制だけでやるという限定をされたやり方をするのは大変難しいのではないかというふうに私は思います。
 それから、植田先生がおっしゃられたように、そういうふうな形をとる場合には、既存の税制を触る部分と、仮に環境に対する税率というものが新たに入ってきて、それが新しい効果を生むというふうなものと、どちらも私はちゃんと定量的に評価をしておく必要がある、これは植田先生がおっしゃるとおりで、仮に炭素税だけの効果を議論するのでは不十分であろうと思います。両方あわせてきちっとした定量的な評価をする必要があるというふうに思います。
 それから、和気先生のもよろしいんですか。これはまた別途やりますか。

○神野委員長 一応述べておいてください。

○天野委員 そうですか。国際的な影響というのは当然出て考えられるわけですけれども、それにつきまして、私は、別の議論との関連もありますので、改めて後ほど詳しく申し上げることもあるかと思いますけれども、炭素税、要するに、炭素に対して税がかかるということと、新しい税負担が増える部分が出てくるわけですね。
 和気先生は、特別に炭素集約的な部門は当然考える必要があろう、つまりその部門の負担軽減は講ずべきであるというご意見ですが、そういう意味では、経済的な負担が特定の分野で特定の人に集中するということに対する効果と、そういうことが間接的に日本産業の国際競争力を失わせて構造が変わってしまうというふうな効果があることを避けるために、国境のところで調整をする。国境調整ですね。そういうのと2つ違う問題が混ざり合ってくるわけですね。和気先生の話は両方とも入っていますけれども、私はそれを分けて、国内で起こる経済的な負担を緩和する措置と、それから国境を越えて行われる経済活動に及ぼす影響を中和するための国境調整とは2つ緩和措置として区別したほうがよいと思います。一概に緩和措置というと両方が含まってしまうので、それはやはり分けて議論する必要があって、後者の部分というのは、日本だけではできませんので、国際的な協議等に対して、日本が普段から積極的に努力をしていないとなかなか難しい問題もあるものですから、これはやはりきちっと分けて議論していただきたい。それだけです。

○神野委員長 どうもありがとうございました。
 横山委員、何かコメントございますか。いいですか。
 それでは、あとでご意見ちょうだいできればと思いますが、いかがでしょうか。
 横山さんが既存エネルギー諸税、ちょっと教えていただきたいのは、既存エネルギー諸税の2の(1)では、税収を提起しておいて、それからもう一つは、3のほうでは炭素単位当たりの税率とかを提案されるときに、既存エネルギー諸税を実際に組みかえていくときに、どの範囲でやるか。つまり、その全体税収一定とか単位当たりの、全体そのものにするのか、個々に政策的に対象として行う、例えば、揮発油税だけでやるとすれば、まず揮発油税をまず対象にしておいてとか、そこはどういうイメージになりますか。

○横山委員 ヨーロッパの温暖化対策税の導入を見ますと、1つの税対象というんでしょうかね、課税対象というんでしょうかね、あるいは油種というんでしょうかね、そういうふうなものをいじるということはそう多くないのではないか。やはり複数の課税を考える、複数の化石燃料に対して同時に動かすようなことを考えているんじゃないかと。ただ、それが今の我が国の政治状況でパブリック・アクセプタンスというんでしょうか、政治的受容といったときにどこまでできるのか。税というのはまさに議会の承認が必要でございますので、議会でそういうような承認が得られるかどうかということが大きいのではないか。
 そうすると、今、税収中立でいくのか、あるいはそうではないのかということも争点の一つだろう、そこもかなりいろいろなご議論が出てくるだろう。環境税、新税を入れるということは、入れることだけ入れて、それは税としては望ましいでしょう。そのときに、使い方としては、減税ということではなくて、前の環境関連の環境省のご提案では、やっぱりそれは補助金なりそういうふうなことで使うということは増税ですよね。そうすると、今の経済情勢のもとで本当に増税ができるのかどうか、これはわかりません。
 そういう点で、税制の姿を考えるときに、これは1回目のときか2回目のときかに触れましたが、例えば、財政赤字のままだとしても、歳出は100で税収は60しか上がっていないが、60をすごく美しい税制にして赤字部分はいいんだという議論をするのか、税収の大きさまで考えて議論をするのかというようなところで、結構議論が分かれるのではないか。だから、今の税収の規模を所与としても、環境という観点からすれば望ましい税の姿というのは税制改革としてあるかもしれません。それでいくのか、そうではなくて、今の税収よりも増えることを想定しながら追加的にでこぼこをならしていくような形で増収を含みでやっていくのか、この辺のところはやはりあるのではないかと思いますね。
 あともう一つ、先ほど私は、松本さんと一緒に書いたところでも、炭素含有量に応じた税制に近づけていくことが望ましいというのはもちろんなのですけれども、これも税収との話でいくと、こういうふうな話ですね。税率は低いが、炭素単位当たりの均一の税制、ピュアな炭素税になった。ところが、税率は非常に低いものだとします。それと、税率は高い、いわゆる不揃いで、炭素単位当たり不均等な税率なのだけれども、税率はすごく高い。だから、低税率だと形としてはピュアなのですけれども、効果がどうだかが分からない、そういうことも望ましい税ということで考えたときに、ここでは税収を増やすような、あるいは今の税制に付加していくような形で暗黙に書いていますけれども、ひょっとしたら先ほどの議論でいくと、2の(1)のような税収中立でやるということは、税率は低いが、潜在的炭素税だけをならしているわけですから、炭素単位当たりの均一な税制ができたとしても、それで本当にいいのかどうかというのはまた別途考えねばいけないわけです。
 そうすると、私は、そういう目標がありながら、やはり税率をそれなりの環境効果が上がるような形で維持し、ある程度不均等な税制だとしても、炭素単位当たりですね、やはりイセプティブがあるかどうかということも一つの政策判断になってくるのだろう。
 だから、政策手段を選択するときの何が望ましいかということについていろいろな判断基準があるのですけれども、今の私が暗黙に、先ほど言いませんでしたけれども、こういうような話は、神野先生がお尋ねの増税でいくのか、税収中立でいくのかという議論にもかかわってくる。その辺はここでは余り触れませんでした。

○神野委員長 ありがとうございます。
 確認ですが、ご提案されている議論の進め方の5の議論のところは、既存のエネルギー諸税に温暖化対策税を加えた合計点を合わせて純粋炭素税に近づけるということでありますが、基本的にそうだと思うんですが、(1)のところでおっしゃっている対象は、現在の既存のエネルギー税制を一応そのままにということですか。全部含んでいるということですか。

○横山委員 今のところはそうですけれども、その石油石炭税については、例えば、先ほど来言っていますように、道路特定財源を廃止して暫定税率を維持することを主張するならば、どうして自動車ユーザーだけに環境負担を求めるのかという声が出るから、それに対する政治的な、あるいは公平の観点で自動車ユーザーなりガソリン消費者が納得できるようなもので、どこかで負担を求めなければいけないんじゃないかと思います。だから、それは植田委員のおっしゃるように、石油石炭税を上げるということになるのか、ほかのものに新たに税を追加するのかわかりませんけれども、電気ガス税みたいな形なのか、それはわかりませんけど。

○神野委員長 いずれにしても、現在の税体系の税率をここで確保するといったときには、どういうふうにしたらいいのか。全体の、例えば石油石炭税とか。

○横山委員 これは道路特定財源にかかるというイメージを抱いていただきたいと思います。

○神野委員長 で、その後、次のステップを踏みましょうと、こういうことですね。

○横山委員 はい。

○神野委員長 いかがですか。諸富委員。

○諸富委員 今の点、神野先生が最後にお聞きになった点なんですけれども、税収を維持しながら税体系を変えるという手もあるとは思うんですね。

○神野委員長 これは税率と一応書いてある。

○諸富委員 そうですね。ですから、横山先生の場合は税率を維持するとされている点が非常に特徴的かなと。だから、税収を維持したまま、現行税制を炭素税化してしまうと、石炭なんかは多分今よりも税率がぼんと上がって、逆に天然ガスとかは下がる。下がるものも出てくるということです。

○横山委員 ガソリンですとか。

○諸富委員 ガソリンも下がりますかね。現行のエネルギー関連税を炭素税化する計算をやれば、現行水準と比較した税率の増減は出てくると思うんですが、横山先生のお考えの場合は、税率を維持するというふうにされているのが特徴的だなというふうに思います。

○横山委員 これを申し上げたのは、イギリスとデンマークで、やはりガソリンは高いんですね。それを下げるようなことは、計算では、思考実験としてはやりましたよ。ところが、現実の姿を見ると、ガソリンには新たに温暖化対策税を入れていない。現行のまま維持している。この姿は、やはり先行事例としてヨーロッパの税の実態からすると、かなり示唆に富んでいるのではないか。
 環境省のほうの案でも、一番最近のというか2年ぐらい前のガソリンについては当面免税というふうなことのご提案だったと記憶しています。それは、いろいろな配慮、それはあわせ技での税率の配慮だけではなくて、産業界への経済的なインパクトや、それから原油の価格とか、そういうようなことのご配慮でそうしたご提案をなさったのではないか。だから、少なくとも現行のガソリン税率を下げるというような形は、ヨーロッパではなかなか、あるのかもしれませんが、ちゃんと精査していませんけれども、1つは現行の税率を下げた場合の効果で、では、実際に同時にその分についてのCO2、ここに見込まれているような0.6%部分ですか、1990年排出量の0.6%部分も増大が見込まれる、これをへこますだけのほかの油種に対する税率アップが同時になされれば、環境についての負荷は、変更は、まさにニュートラルになるんですけれども、それがもし税率を一たん下げてしまうと、なかなか納税者の心理からして上げることは、今の政治の力では難しいのではないか。まさに、私の私見ですけれども、そう思います。

○神野委員長 つまり、税収だと下がることがあり得るわけですよね、少なくとも税収を一定にしておけば。

○諸富委員 後で私の報告の際にそういう話をすればと思っていたのですが、横山先生のお話は、今コメントにあらわれているように、非常に含蓄が深い、現実政治におけるポリティクスまで考慮された上での含蓄の深いコメントだというふうに思いました。

○神野委員長 あとは増井委員、いいですか。
 それでは、横山さんから逆に何か。

○横山委員 石油石炭税を、先ほど申し上げたように、上げざるを得ないかもしれない。というのは、やはり納得、あるいは公平ということでいったときに。そうすると、それがまさに天野先生がおっしゃっているピュアな炭素税の性格を持ち得るのではないか。だとすると、その導入に当たって、税だけの対応でいいのかどうか、この辺が、例えば、排出量取引との話や協定との話や、そういうようなことが石油石炭税の議論をする場合には必要なのではないか、こういうふうに思っているのですが、その辺、植田先生はいかがでしょうか。

○植田委員 おっしゃるとおりの問題が出てくると思いますが、一応私の報告は、最初の入り口の時点で新しく既存税制を所与として新しく導入するか、それとも既存税制を改革するかというふうに少し問題を切り分けて、その後は、既存税制の改革を中心に議論したというふうになっていますので、そこで6番とか7番とか個別の税についての具体的な改革の方向についての議論が出てくるわけですが、そこは先ほど若干議論がございましたように、どういう対象範囲で、どういうふうな改革をするかという一種のオプションみたいな問題が出てくるわけです。それがもし何らかの形で、これは横山先生おっしゃっているような政策選択の基準に合致するかとか、あるいは定量的な意味での効果がどうあるかとか、いろいろな要素が当然含まれてくるわけですけれども、そこで幾つかまとまってくるとすると、その段階で再度政策手段相互の間の関係の問題というのを改めて議論しないといけないということになるかと思っています。
 以上です。

○神野委員長 植田先生の案では、当面、石油石炭税がウエートを増すというふうになることが一つのストーリーになるわけですか。

○植田委員 そうですね。石油石炭税は割とわかりやすい改革の対象かなというふうに思うというのが1つですね。
 それから、私の報告でもう一つ言っている話というのは、実は、環境税の収入効果を議論すると、どうしても歳出といいますか、収入の使途の問題が出てきまして、その使途をあわせて議論する、その見直しをあわせて議論するというのは、温暖化対策上の効果ともかかわりますし、それから、それが課税根拠とか目的の見直しともつながるということになるのではないかという、そういう趣旨でございます。

○神野委員長 そうすると、先生のおっしゃった意味での租税としてと、手段としてという2つの側面を考えると、手段としての側面は、下流でかけたほうがという議論に普通なりますよね。上流になるといって、それは歳出面とかその他でということになるんでしょうか。つまり、石油石炭税のウエートを強めていけば、下流よりも上流でということになっちゃいますよね。

○植田委員 そこは難しいところですね。燃料種別で見ていくと、上流のところでほぼすべての化石燃料に対してかかるということになっているという意味では、全体を網羅できると、こういうことになりますね。
 おっしゃったように、政策手段的に言うと、下流でかけるという案はもちろん出てくるわけです。そうすると、その段階でどの程度うまくすべての排出源を網羅できるミックスになるかという問題と、比較検討するという問題が当然出てくるというふうに思います。ですから、そこがどういうふうになるのかという議論をあわせてしないといけないかなと思います。

○天野委員 今の議論で少し考えるんですけれども、炭素税だけしか政策手段しかないというときだと今の議論が出てくるんですが、たくさんの手法があって、炭素税にわからないことを炭素税にさせるよりは、それよりはほかに向いた政策手法を使って、炭素税は一番適したところで使うというやり方を議論するポリシー・ミックスの議論がありますので、炭素税を下流でかけなければいけないかどうかという議論は必ずしもここでする必要は私はないんじゃないかと、思います。ポリシー・ミックスの議論があって、その中で今の話を取り上げるべきだと私は思います。

○神野委員長 よろしいですか。
 それでは、2番目の議題に移りたいと思いますが、地球温暖化対策全体の中での具体的な位置付けについて、まず事務局のほうから、資料3、4のご説明をお願いします。10分程度でお願いいたします。

○温暖化対策課長 それでは、資料3のほうのご説明をさせていただきます。
 前回の会合で、神野委員長から、排出源のデータを出すようにというご指示をいただきましたのでご説明をさせていただきます。
 資料3を1枚おめくりいただきますと、「我が国の温室効果ガスの排出量」の図がございます。これは第1回目の会合でご説明をさせていただいたものと同じでございます。
 基準年の排出量が12億6,100万トン、それが2005年には7.7%増、13億5,800万トンになり、2006年度には13億4,000万トンになっている。これを2008年から12年の平均で11億8,600万トンまで減らす必要があり、森林吸収源対策、京都メカニズムを見込んでもなお2006年度から6.8%排出削減が必要であるというものでございます。
 2ページでございます。「部門別エネルギー起源二酸化炭素排出量の推移と2010年目標」でございます。
 産業部門、運輸部門、業務その他部門、家庭、非エネ、二酸化炭素及びエネルギー転換と分けて書いてございますが、右側の表をごらんいただきますと、1990年度の数字が一番左側にございます。
 例えば、産業部門でございますと「482」とございますが、4億8,200万トンの二酸化炭素が出ていた。2005年度にはこれが4億5,500万トンになり、2006年度には4億6,000万トンに増えております。2010年度目安、これは第一約束期間の真ん中の2010年、2008年から2012年の5年間のちょうど真ん中に当たります2010年度の目安としての目標というものがございますが、これが4億2,400万トンから4億2,800万トンでございますので、現在、2006年度、4億6,000万トンですから、なおかなりの量を減らす必要があるという目標になっているわけでございます。
 それから、運輸部門におきましても、2006年度が2億5,400万トン、これを2010年度には2億4,000万トンから2億4,300万トンにする必要があるということでございますので、運輸部門においてもやはり減らす必要がある。
 業務その他部門も同様でございます。2億2,900万トンが2006年度の値ですが、これを2億800万トンから2億1,000万トンに、家庭部門も同様に、1億6,600万トンを1億3,800万トンから1億4,100万トンに減らす必要があるということでございまして、あらゆる部門で対策が必要であるという状況になっているというものでございます。
 次、3ページでございます。「2006年度の我が国のCO2排出量の内訳」でございまして、一番大きいのは産業部門でございます。36%。そして、運輸部門が20%、業務その他部門が18%、家庭が13%、そのほか、工業プロセス、廃棄物、エネルギー転換部門等がございます。
 4ページ、今のをもう少し詳しく見たものでございますが、右側にそれぞれ工業プロセス、エネルギー転換、産業、それぞれどういうものなのかというご説明を加えると同時に、企業・公共部門関連と家庭関連に分けてございます。
 企業・公共部門関連、工業プロセス、エネルギー転換、産業、運輸、業務その他でございますが、これを合わせると約8割、80%ということでございます。
 家庭関連、家庭と家庭の自動車、それに一般廃棄物でございますが、それらを加えると約20%ということでございまして、家庭が約20%、企業・公共が80%ということでございます。
 左側のより小さな円グラフでございますけれども、これは電力由来がどれぐらいかということを示しております。
 産業が全体の36%でございますが、その約3分の1が電力由来である。それから、業務その他部門、全体の18%でございますが、6割ぐらいが電力由来になっております。また、家庭全体の13%でございますが、これも6割強が電力由来ということになっておりまして、電力の割合が相当程度を占めているということでございます。
 5ページに移りますと、「産業部門概況」でございます。
 やや見にくい図になっていて恐縮でございますが、右側に鉄鋼でありますとか窯業土石でありますとかガラス製品があります。それぞれの排出量が示されております。
 例として鉄鋼を見たいと思いますけれども、上から4つ目、水色のところでございますが、吹き出しのところをご覧いただきますと、鉄鋼1億6,800万トンとございます。1億6,800万トンのCO2が2006年度に出ていた。36%というのは、産業部門に占める割合ということでございます。▲1.2%、これは1990年比で1.2%減になっている。前年比では1.0%の増となっているということでございます。
 それから、運輸部門が6ページに出ております。
 赤いところが大きく出ておりますが、これは自動車でございまして、運輸部門は総CO2の排出量に占める割合は先ほどご覧いただきましたように20%でございますが、そのうち自動車が87%を占めているということでございます。
 そのほか、鉄道、船舶、航空等がございます。
 その次、7ページでございますけれども、業務その他部門ということでございまして、ここで大きいのは公共サービス、あるいは対個人サービスといったようなものでございます。それぞれ何を示しているかというのは下のほうに書いてございますが、割愛させていただきます。
 8ページでございます。「家庭部門概況」でございます。
 LPG、都市ガス、灯油、電力、エネルギー源別に分けておりますけれども、電力が一番多くて62%を占めているということでございます。
 9ページでございますが、これは「非エネルギー起源CO2の排出量の内訳」ということでございまして、廃棄物の焼却に伴うもの、化学工業・金属生産、無機鉱物製品、そういったものが内訳でございます。
 10ページでございますが、これは「部門別CO2排出量の推移」ということでございますが、これをご覧いただきますと、1つだけ色がついておりますけれども、赤い線がエネルギー転換部門でございます。これは電熱配分前の値でございます。大きい値になっておりますが、エネルギー転換部門が3億8,700万トンで、全体の約3割を占めております。産業部門と並んで排出量は大きいということでございます。
 このエネルギー転換部門についてもう少し詳しく見たものが11ページでございまして、茶色の部分が発電でございます。エネルギー転換部門3億8,700万トンのうち3億6,200万トン、93%はこの発電が占めているということでございます。プラス24.8%というのは、90年比で24.8%増えているということでございます。▲2%は、前年比で2%減っているということでございます。
 最後に12ページでございますけれども、今の電力でございますが、それぞれの部門に割り振ったものでございます。業務その他部門が1億2,100万トン、34%でございます。家庭部門が27%、産業部門が27%、エネルギー転換部門というのはエネ転部門の自家消費部分でございます。送電ですとか、あるいは社内で使われる電気でございます。運輸部門が2%ということでございますので、業務、家庭、産業が約3割ずつ電力を使っているということでございますから、それぞれにおける省エネルギー、電力の消費を抑えるということの重要性がこれで示されているというふうに考えているところでございます。

○環境経済課課長補佐 続きまして、資料4「燃料別の二酸化炭素排出量の例」、1枚紙でございます。こちらも先回、資料要求をいただいた件でありまして、ご説明させていただきます。
 燃料の種類の例といたしまして、原料炭、一般炭等々挙げておりますけれども、問題提起いただきました石炭と天然ガスの関係でございまして、真ん中に排出係数と、こちらは法令で定めがございます。1GJの熱を得るために排出される炭素の量ということでありまして、一般炭を見ていただきまして、1GJ当たり0.0247tC、あわせて天然ガス、一番下にございますけれども、1GJ当たり0.0135tCということでありますので、下の参考1をご覧いただきまして、燃焼して同じ熱量、1GJですが、これを得るために排出される二酸化炭素排出量の比というのは、今ご説明いたしました排出係数の比になりまして、石炭と原油と天然ガスで、今申し上げました0.0247対原油が0.0187ですが、天然ガス0.0135ということでありまして、これらが10:7.5:5.5ということでありますので、石炭が天然ガスの約2倍ということでありますので、環境負荷の点から申し上げますと、石炭よりも天然ガスのほうが優れているということでございます。
 関連しましてもう1点、排出係数の右に単位発熱量をつけておりますけれども、例えば、一般炭につきましては26.6GJということで、一般炭1トンで26.6GJの熱を得るということでありますので、こちらは、一番下の参考2のところを見ていただきまして、この単位発熱量に先ほどの排出係数を掛け合わせますと、26.6×0.0247ということになるわけですけれども、そうしますと、一般炭1トン当たりに含まれる炭素の量が出てくるわけですけれども、これに炭素からCO2への変換係数44/12を掛けますと、単位当たり二酸化炭素排出量が出てくるということでありますので、一般炭の表のところに戻っていただきますと、1kg当たり2.409kgのCO2が含まれているということになります。
 こちらを、先ほど議論になりました炭素含有量の税率にするとどうなるかという議論がございましたので、関連で、参考資料4をご覧いただければと思います。
 「諸外国における取組の現状関係資料(抄)」の3ページでありますけれども、よろしいでしょうか。
 今ご紹介いただきました、例えば一般炭、石炭でございますけれども、日本は、石炭につきまして1kg当たり0.7円、1トン700円という税率がかかっておりますけれども、こちらがその次のページ4ページで、CO2排出量1トン当たりのエネルギー課税の税率の比較ということで、先ほど申し上げました一般炭は1kg当たり2.409kgのCO2が含まれておりますので、税率につきましては、先ほど申し上げました1kg当たり0.7円ということでありますので、この0.7から一般炭の単位当たり二酸化炭素排出量の2.409で割りますと0.291、これはキログラムの単位ですので、これをトンベースにしますと、この4ページにございます日本の石炭の税率、CO2排出量1トン当たりに換算しますと、石油石炭税で291円という数字が出てございます。
 先ほど、これを炭素比例という議論もあったかと存じますが、そうしますと、石炭と比べてほかの、例えば、右側、天然ガスが石油石炭税で400円、左側の重油が753円、ガソリン879円、軽油779円ということでばらつきのある数字となってございまして、他方、炭素含有量比例でかかっている税といたしましては、下のほうのフィンランド、デンマークが炭素含有量比例の税率、CO2排出量1トン当たりに占める税率にしまして、先回も説明させていただいたのですが、欄外の下のほうの注7、注8でフィンランド、デンマークとございますけれども、注7でフィンランドにつきましては、CO2排出量1トン当たり3,220円というものを設定、税率の算定に当たってこういう基準を設けている。注8でデンマークにつきましては、CO2排出量1トン当たり1,985円ということで、2008年7月現在の調査になりますと、ガソリンも含めてCO2税ということで炭素含有量に応じた税がかかっているということでございます。
 以上でございます。

○神野委員長 どうもありがとうございました。
 では、引き続いて、諸富委員から資料5についてご説明いただければと思います。よろしくお願いします。

○諸富委員 私の方から資料5について話をさせていただきたいと思います。私に与えられた、テーマは、税と他の政策手段とのポリシー・ミックスについてということなんですが、そのためには、具体的にどの段階で環境税を課し、どういうふうにして他の政策手段と組み合わせるのかという話をする関係上、環境税をどのように導入するべきかという話を前提にせざるを得ませんので、先ほどから植田先生、横山先生を中心にお話がされた点をまとめる形にもなりますが、課税のありうべきオプションをまず考えて、その上で、具体的には排出量取引を念頭においていますが、それを導入していく場合にどういう形で政策手段を組み合わせるのが最適かという話をさせていただきたいと思います。
 最初めくっていただきまして1ページ目ですが、環境税の導入にはいろいろなオプションがあり得るというお話がきょうもずっと出ていたかと思います。その中で、新税を導入するのか、既存税を活用していくのかというポイントが一つの大きな分かれ目でして、ここに3つ選択肢を書いております。上から2つが新税を導入するケースとして考えられます。もう一つの区別は、税収中立でいくのか、増税でいくのかというケースがありまして、上の1つだけが増税で、残る2つは税収中立で考えるというオプションになっております。
 一番上は、新税として炭素税をまず導入した上で、その税収を特定財源化、あるいは一般財源化するということ。これは、既存税をそのまま触らないということでありますので、増税になります。
 それから、2番目の点は、新税として炭素税を入れるけれども、既存税制を引き下げるという形で、これは「環境税制改革」と呼んでいますが、税収中立的にやっていくタイプ。
 それから、ここに既存税以外の引き下げというものも含めておくべきかもしれませんが、次のページにある図は、そういったオプションも含めております。
 最後の3番目は、日本の既存エネルギー税を「炭素税化」していく。横山先生から具体的なご提案もございましたが、ともかく既存税を炭素税化していくというようなことが考えられます。
 以上のような形でオプションが考えられますが、それらを選択肢的にあらわしたのが次のページ、2ページ目の図でございまして、増税でいく場合に、既存税制は特に触らずに、これは天野先生がご主張のタイプかと思いますが、純粋な炭素税というものを増税という形で入れていく。その税収は、もちろん一般財源化していく場合を、ここでオプション1というふうに呼んでおりまして、特定財源化する場合、例えば、温暖化対策に充てるというようなケースはオプション2というふうに考えられます。
 税収中立ということでいく場合には、既存のエネルギー税、つまり上流の石油石炭税、あるいは下流の揮発油税といったようなものが具体的に考えられますが、こういうものの課税ベースを炭素含有量あるいはCO2排出量といったものに切り換えていくということにすれば、新税を入れなくても、事実上、既存税が持っている環境保全効果を強化することができるというオプションになります。
 それから、一番下に書いてありますように、既存エネルギー税の枠内で考えなくてもいいという場合もあります。つまりヨーロッパでやっているように、社会保険料を引き下げるというようなオプションが「既存エネルギー税以外の引き下げ」としてここでは想定されており、番号がついておりませんが、番号をあえてつけるとすれば、7というオプションになるかと思います。
 具体的に既存エネルギー税の炭素税化というオプションを考えてきますと、特定財源制度をそのまま維持するケース、つまり、日本の場合はこれまでは既存エネルギー税が特定財源化されておりましたから、歳入の側面では炭素税化という改革をするが、歳出の側面では特定財源をそのまま維持するケースと、歳出の側面も改革して一般財源化してしまうケースがあり得る。特定財源制度を維持するケースであっても、上流でいくのか、下流でいくのかというオプションがさらに分かれていきます。上流でいく場合には、オプション3というふうに書いておりますが、植田先生も強調されましたように、ちょうど石油石炭税が上流では幅広い課税ベースに対して課されていますので、これを炭素課税ベースに切り換えていくことで、事実上の炭素税導入ができる。
 それから、下流の場合にはオプション4というふうに書いておりますが、さらに1枚めくっていただきまして3ページ目にまいりますと、「既存エネルギー関連税の課税ベース」と書いてあります。上流には石油石炭税の課税対象が青で塗られており、その課税ベースが広いためにこれを炭素課税ベースに変えるとそれだけで事実上の炭素税導入になることは先ほど説明したとおりです。ところが同じことを下流でやろうとすると、難しい問題が起きてきます。例えば、揮発油税、軽油引取税、石油ガス税を含め、これらの課税ベースを炭素含有ベースに切り換えるのは可能なのですが、そうしますと、天然ガスとか灯油とか重油とか石炭とか、既存エネルギー税がかかっていない油種の場合はどうするのかという問題が実は発生してきます。そこが下流で既存エネルギー税を炭素税に転換するのが難しい理由だという点は、植田先生が先ほど指摘されていた点で、したがってここをイギリス流にいきますと、気候変動税のようなものを導入し、まだ課税されていない課税対象を穴埋めするかのように新たに課税していく、そういうオプションが実はあるんだというのが我々が最近認識している点なんですけれども、そういうことを新たにやって、油種間で負担のバランスをとっていく必要もあるわけですね、下流で課税する場合は。
 もう一つ問題になってくるのは、下流の既存エネルギー税を炭素税化するといいましても、その暫定税率部分のみを改革するのか、あるいはすべてを改革の対象にするのかといった論点ももちろんございます。
 最後に、一般財源化ということでいきますと、既に道路特定財源に関しましては一般財源化という方向が決まっておりますので、このカテゴリーに入るかと思いますが、そうでない既存の化石燃料税につきましては、特定財源化されているので、それを一般財源化するに当たっては、いろいろな問題、課題が発生するであろうということは容易に想像がつきます。
 以上のオプションは7つありますが、それぞれ排他的では必ずしもなくて、例えば、3~6のように、既存税を使った炭素税化を一方でやりながら、他方で、1のようなピュアな炭素税を入れて組み合わせるということができますし、そうすると多少の増税になりますが、完全に税収中立にしたいということであれば、新税の導入と同時に既存エネルギー税を引き上げて、オプション7と組み合わせるということももちろんできるわけで、ここで議論したい点は、炭素税を導入するといっても実はいろいろ幅広いオプションを考えることができるんだということであります。
 さて、4ページ目、本来のテーマのポリシー・ミックスですけれども、天野先生からもご指摘があったように、炭素税とそれ以外の政策手段に、それぞれどういう役割を割り振るかという問題があるかと思います。
 ここで想定されているのは、10月から試行的実施というふうになっております排出量取引制度が入ったということを想定しております。これによって大口の排出者がほぼカバーされるということを想定しております。
 この場合に、環境税とどう組み合わせるのかということになりますが、具体的に言いますと、次の5ページの絵を見ていただきますと、前回に報告をした際のイギリスのモデルをほぼそのまま持ってきているわけですが、これは横にCO2の排出量、縦に限界費用というふうに書かれておりますが、税率をP2で掛けるというようなことを考えております。
 経済学でよく言われますように、限界費用と税率が交わる交点、ここで言いますとEAという形で排出量を示す横軸上に記されているわけですが、ここで排出量が決まっていくというようなことが想定されます。
 組み合わせ方ですけれども、政府と協定を締結した企業、それは恐らくCO2の排出量に関して何らかの削減目標を持つということですね。それで、そこの目標を達成した企業は税率を大幅に割り引きますということになります。この割り引いた税率がP1というふうに書かれております。ですから、MCAからMCBにQがもし動くと、大幅に税率が割り引かれる。この協定を締結した企業同士で排出量取引をやることが可能になります。ですから、この図のOEという区間で表わされる部分ですね、これは恐らく排出量取引制度に入っていく対象部門だというふうに想定することができ、それ以外のセクターと役割分担が想定されているわけです。具体的に言いますと、産業部門とエネルギー転換部門は排出量取引制度に入る。それから、それ以外の部門、具体的には中小企業であったり家庭部門であったり運輸セクターであったりしますが、そういうところは税の世界に入るということを想定しております。
 この税率割引ですが、協定との引き換えということになっておりまして、協定を締結した場合にかなりの程度、ここでは、例えば、75%という数字を想定しているわけですけれども、もとの税率よりも適用税率が低くなります。逆に、なぜ元の税率の25%(P1)という軽減税率であれ課税するかと言いますと、ここの5ページの図に書いてありますように、第1の理由は、完全に課税を免除してしまいますと、一方で同じ規制対象であるにもかかわらず全く税がかからないセクターが生まれ、他方でフル税率がかかってくるセクターが生まれることになり、負担のバランス上余りにも格差がつき過ぎてしまう。もちろん、このような軽減税率の適用は国際競争力を維持するという理由から正当化されますが、負担のバランスという論点が1つ。
 もう一つは、逆に言いますと、協定が締結されているわけですけれども、目標が遵守されなかった場合には、逆に税率がもとへ戻るということも含んでおります。つまり、協定が遵守される限りにおいて、P1という軽減税率が課されているわけですが、この協定上の目標が遵守されなかったということが事後的にわかりますと、税率はP2が事後的にさかのぼって適用されるということが想定されております。このことから、軽減税率を適用されている企業には協定上の目標を遵守するインセンティブが与えられます。課税が完全に免除され適用外になってしまうと、目標が遵守できないからといって課税を実施するという対応が取れなくなってしまいます。
 さて、以上がポリシー・ミックスの概要なんですけれども、6ページにまいります。
 以上の話を前提とした上で、後は上流で環境税をかけるのか、それとも下流で環境税をかけるのかによって、実は異なる執行上の問題が発生してまいります。この点で結論を先に言いますと、上流課税が望ましいということになります。なぜかといいますと、下流で環境税を導入すると、確かに、課税ポイントと還付ポイントが一致するという利点があります。還付というのはどういうことかというと、割引税率の適用者に対して一旦支払われた税の還付を行うことが想定されているわけです。しかし下流での環境税の執行は、都道府県税である軽油引取税のケースで明らかになっておりますように、相当課税漏れ、課税逃れといった問題が生じる可能性があり、また、これらを防ぐ努力を行わなければならないために、非常に大きな徴税コストがかかると想定されます。
 7ページにまいりますけれども、そこで、化石燃料の流れの上流で、ここでは炭素含有量と書いてありますが、CO2の排出量に応じた税をかけるということを想定いたします。これは、先ほど山田さんからご説明があったようなやり方に従って、CO2税をかけるということを考えております。
 そして、下流で排出量取引制度の対象者、あるいは協定締結企業に対する本来税率75%の還付を行うということを想定します。
 そうすると、問題としましては、納税者と還付対象者が異なるということ、それから還付対象者と還付非対象者をどう区別するのかという問題が発生いたします。
 これはどういうことかといいますと、上流でかけるということは、産業セクターから家庭や運輸まで全部広くカバーされるということになります。これ自体はいいことなのですが、先ほどの話からいきますと、企業、特に協定締結企業は還付をしなければいけない。だけど、税率は上流でかかってしまっている。これをどういうふうにして還付するのかといいますと、欧州では、実は、付加価値税のインボイス制度を利用して還付を実施しているという点があります。残念ながら、我が国はこのインボイス制度が入っていないということで、次のページ8ページに行きますが、実は、「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」というものがございまして、こちらに記載されたCO2排出量を情報的基礎として利用することで解決できないかということがここでの話になります。
 還付額というのは、上記制度を通じて得られた情報に基づいて計算されたCO2排出量に一たん通常税率を掛けて算出された課税額に、さらに、割引率75%を示す0.75を掛けるということで還付額が計算されることになります。
 このような方法を採用することのメリットとしましては、この排出量算定・報告・公表制度では、企業はもちろん真の情報を公表しなければいけないわけですが、しかし、CO2排出量を少なく公表してしまうインセンティブがあるんじゃないかという批判がございます。
 実は、こういう形で税の還付とこの制度を組み合わせますと、正直にCO2を算定し、報告し、公表することにインセンティブが働く。つまり、きちっと公表すれば、その分だけ還付となって返ってくるわけですから、そういう相互補完的なメリットが存在する。
 また、環境税の徴税は上流でやりますから、その分徴税コストが小さくなるというメリットもあるかというふうに思います。
 以上で私のポリシー・ミックスに関する概要の説明といたします。
 どうもありがとうございました。

○神野委員長 どうもありがとうございました。
 横山委員と中里委員が所用でご退出されましたので、残った委員で議論していかなくちゃいけないのですが、いかがでございましょうか。
 天野先生、ございますか。どうぞ。

○天野委員 余り意見はないんですけれども、どこかに税の負担緩和というところで、税の還付ということだけが上がっているんですが、先ほど減税の話もちょっとされたわけですね。ですから、被課税主体の経済負担を緩和する意味で、減税ないしは全部還付をする、こういうお話だろうと思いますが、全く違うやり方ですけれども、排出削減を促進する意味で、排出削減に応じた補助金を交付するということも一つあろうかなと思うのです。ですから、そういうことがこの中にどういうふうに入ってくるのかということ。
 補助金といいますと、普通は、例えば、環境省さんがやっておられるように、企業と交渉してといいますか、情報提供を求めて、それに応じて判定をして補助金を出すか出さないかを決めるというやり方もあると思うんですけれども、こういうやり方をしますと、WTOなんかでほかの国から特定性のある補助金を出しているという文句が出る可能性があるんですね。ですから、そういうのを避ける意味では、かなり低い税率でも税収はたくさん入りますので、それを1トン削減当たりの排出削減補助金という形で、ある意味で、特定の企業に与えるのではなくて、オークションのような形で応札した企業に与えるということであれば、特定性が起こりませんので、しかも、削減費用の負担増というのが回避されるわけですね。そういうことも考えられるんじゃないかなということを考えましたので、そこのところご返答いただけたらと思います。

○諸富委員 5ページの図を使ってみますと、例えば、先生のご説明があった補助金というものをやるとすれば、例えば、排出量Eのところより削減を進めると、一たんP1の高さの補助率を決めておいて、その分だけ協定上よりの目標よりも少しでも過剰達成すれば、その分の報酬を上げましょうというやり方が十分あり得ますし、その財源はどうするのかと言われたら、Eよりも排出が多い人たちから取った税金を使うという、これは公正かどうかという問題があるかと思いますが、そういう方法もありうると思います。また、同様に税収を一旦プールして基金化し、そこから排出削減のための補助金を支出するようにするという方法もあります。先生のおっしゃるように、この場合は何らかのオークション、あるいは逆オークションというんでしょうか、補助金をせり落としてもらう形になります。排出削減を約束してもらって競り落とすという方法ももちろんあるかと思います。

○神野委員長 それから、あと想定が一応還付だけで上流で課税してしまえばという、あとは還付だけでという対応ですが、前に天野先生が提起されたように、所得階層別の負担の不公平という問題が出てきますよね、上流で全部。そのときに、例えば、灯油などの生活必需品的な色彩の強いものについては別、つまり、還付じゃない、還付でやっているととても間に合わないというか、税務行政は非常に大変ですから、そういうことは考えないですね、どうも。

○諸富委員 所得分配の面は全くきょうはお話から落ちていたわけですけれども、灯油なんかは具体的に、上流でかけてしまいますと、それをどういう形で下流で消費者に還付するのがいいのかというのが工夫のしどころだと思うんですけれども、灯油には下流では現状では税がかかっていないですね。もし灯油に下流で税がかかっているのであればその税率を引き下げることで対応できると思うのですが、先生がおっしゃるのは、低所得者に対する配慮ということですね。

○神野委員長 はい。

○諸富委員 それは所得税減税などの方法で別途考えなければいけないと思います。

○神野委員長 増井先生、何かございますか。

○増井委員 今の議論とは変わってくるかもしれないんですけれども、むしろ最初に植田先生のほうからお話のあったことと関係するかもしれないんですけれども、今回、いろいろな税の提案がなされてきたときに、時間的な取り扱いですね、いわゆるCO2対策の場合、低炭素社会をつくるといった場合に、京都議定書よりさらにどんどんCO2を下げていかないといけないというふうなことを考えたときに、恐らく税率というものも何らかの形で上げていかざるを得ないでしょう。そうなったときに、税を上げていくような、そういう枠組といいましょうか、仕組みというふうなものも、もちろん国会等で議論するというようなこともあるかもしれませんけれども、あらかじめそういうふうなことも組み込んでおく、そういうヨーロッパ等で提案とかがあるのかどうか、少し今回のお話を聞いていて疑問に思ったので、もしまだ何かございましたら教えていただきたいと思います。
 以上です。

○神野委員長 何かありますか、事務局、あるいは、また後でお願いすることにして、横山先生いなくなったので、先ほどの問題じゃないんだけれども、税収中立といったときに、さっきの横山先生のように、既存の税金の税率を固定して一定にしてしまう。特に炭素単位当たりの、炭素の単位当たりの負担を固定化してしまうということでやれば、価格の変動その他でない限り、一応同じ税収中立になるとしても、どの税金、どこまで税の範囲に含めるか何とかという問題はクリアできるわけですよね。しかし、この案でいったときに、既存のエネルギー税といったのは、全体にすると、当然それぞれの税ないしは対象ごとに税負担が既存よりも変わってきたり変動するということは、あるところは減税になってしまう、あるところは当然増税になる、これはこういうことで、そういうことになりますよね。

○諸富委員 ここでは、税収を一定にということを前提にしていますので、当然そういう変動があります。先ほど山田さんが説明された参考資料4でしたっけ、いろいろ炭素含有量ベースで計算してみた場合の実際の税負担は、化石燃料ごとにどうなっているのかという一覧表がございましたけれども、参考資料4の4ページにあるように、先ほどの横山先生の話ですと、ガソリン税率は現行水準よりも引き下げる方向にいくのではないか。逆に石炭税率は明らかに現行水準よりも上がることになる。税収中立の枠内で既存エネルギー税を炭素税化するということは、このような形で現行税率の上下動を生み出します。横山先生は、環境への影響を考えると、現行水準よりも税率が下がるのは必ずしも望ましくないのではないかとお考えなのだと思います。むしろガソリンなんかは税率を固定したまま、他の税目の税率を上げて炭素税として望ましい水準に揃えていくオプションがいいのではないかというふうにおっしゃったんだと思いますね。

○神野委員長 その点についてはどう思われるか。

○諸富委員 そうですね。ガソリンの国際的な税率水準を考慮すると日本の場合は自動車に関しても保有段階での課税が重くて、実は走行段階というのは結構軽いんだということを考えると、横山先生のおっしゃったアプローチでいくのがいいのかなと一瞬私も思うんですが、ただ、それだと全体として増税基調になりますから、つまり、ほかの低いところを上げていってそろえていくというアプローチになりますから、それに関して合意がもちろん得られるのであれば、それは非常にいいオプションかなと思います。

○神野委員長 あとは、既存のエネルギー税とは別に新税として炭素税をつくった場合、既存の税制に手を加えなければいいんだけれども、横山先生のように、炭素という概念を入れておくような考え方が強まってくると、場合によっては、新税の導入部分を全部とは言わないまでも、ある部分は既存の対象で炭素の少ないものを減税するということがあり得るという論議になるわけですね。横山さんからすると、それは全然ここではあり得ないということですよね。

○諸富委員 そうですね。確かにデンマークなんかはそういうふうにしたということですよね。日本の事例に当てはめて考えると、一方で、石油石炭税の一部あるいは全部の課税ベースを炭素ベースに切り換えるというようなことをやりながら、他方で新税としての炭素税を薄く入れて、そっちのほうは一般財源化する。石油石炭税のほうは、そのまま特定財源制度を維持するけれども、課税面では炭素税化されていく。2つ合わせて炭素税と呼ぶというような考え方もなきにしもあらずですね。

○神野委員長 僕も横山さんのをきちんと理解していないんだけれども、横山さんは、一応既存のエネルギー税を全部炭素税化すると言っているのではなくて、既存のエネルギー税を単位炭素当たりの負担で考えた場合に、その負担を後退させないと言っているだけなんだよね。だから、別にそこの部分について課税標準を入れると言っているわけではないんでしょうね。でも、それだと別途炭素含有量を対象とする税をつくると、こういう想定になっていると推測されますが。

○諸富委員 ということも考えられるんじゃないでしょうかという私の考えなんですけれども、横山先生は必ずしもそれだけではないと考えていらっしゃると思います。つまり、必ずしも既存の課税ベースを炭素含有量に切り換えろとおっしゃっているわけではなくて、負担水準を下げないことを前提にというふうにおっしゃっていますね。ですから、既存税の税率体系をドラスティックに変えないということを前提に考えますと、既存税の税率に関する油種間のバランスですね、しかも、炭素含有量に切り換えたときのバランスを考えながら税率を引き上げていくことで、完全に炭素1トン当たり同じ税率にならなくてもいいけれども、今よりは変動係数と彼は言っていましたけれども、変動係数が小さくなるような方向へ変えていくということでしょうね。

○植田委員 直接今のことじゃないのですけれども、ご報告はとてもわかりやすくて、一つの方向性を示唆するものであったと思うのですけれども、ここで特に留意されている点は、すべての排出源に、いわゆる排出量取引制度も含めて考えるときに、税がベースに置かれていて、それに排出量取引制度が入ったときにも、すべての排出源に公正に課税されるためにはどういうミックスがありえて、しかも、そのときに執行と税務行政上の点ですね、あるいは納税する、あるいは申告する側が正確な情報を出すようにという、そういう留意点で、これは大変よくわかったのですけれども、今議論のあったこととも関係するのですけれども、結局、やはり何らかの形で新たな負担が出てくるとか、そういうことが生じるという、税負担の変化があるということになるわけで、そのとき、神野先生がおっしゃられたような分配的側面といいますか、それも一つの重要な点かということになります。2つの点を申し上げたいのですけれども、つまり、望ましいポリシー・ミックスというのは、どういう判断基準で考えればいいかという問題があって、それはポリシー・ミックスの目的といいますか、何を達成するためにミックスするかというのが重要な点かと思うのです。この点で、例えば、今の分配的側面もミックスの目的にもし入れるとすると、ミックスの内容にも変化が生まれる。追加しないといけないことがあり得るというのが1点です。
 それからもう1点は、横山先生の議論がそういう点と関係していたと思うのですが、横山先生は、政策選択の基準みたいなものを先見的に与えて、それを持ち込んでくる議論をされているわけで、そういう意味で言うと、何を与件、所与としておくかということによっても、外生的な、与えられた条件をどこに設定するかによってミックスのつくり方が変化するという問題があるのじゃないかという点がもう1点です。
 これも一つの有力な提案だと思うのだけれども、以上の2つの点を考慮すると、また少し違った提案も出てくるということになるのじゃないかなという気もいたしました。
 以上です。

○神野委員長 どうもありがとうございました。
 そろそろ時間になってまいりましたので、特に事務局のほうから何かありますか。

○環境経済課課長補佐 すみません、先ほど増井先生からご質問いただきました諸外国の取組ということでありまして、これまで、例えば、93年にイギリスが温暖化対策などを目的としまして、ガソリン税を引き上げたりですとか、99年にドイツが環境税制改革として取り組んできていますということですとか、あるいは2006年にドイツが石炭課税を追加して、2007年にフランスが石炭課税を新設、そういう取組を紹介させていただきましたが、今の取組としましては、例えば、欧州におきましては、EUの最低税率、これは2003年で定めておるところでございますけれども、これを2010年に税率を引き上げる方向で検討というようなことを聞いておりますので、そういった税率を意識しながら、諸外国もまた取り組んでいくのではないかということで理解してございます。
 以上でございます。

○神野委員長 それでは、本日の委員会はこれにて終了したいと思っております。
 次回は、課税の効果などこれまで指摘されていた事項を中心に議論を進めたいと思いますが、次回が第5回になります。きょうもお手元に配られております参考資料6です。この委員会がアジェンダとしております点についてまとめられておりますが、当面の検討事項で6つの論点ですね、これを中心にきょうまで議論を進めてきたわけですけれども、抜け落ちて議論していない内容が何かないかどうかなどを事務局のほうから検討していただいて、そして今まで4回にわたって重ねてまいりました委員の意見、議論などを少しまとめ始めていただければと思っております。
 最後に、事務局から連絡事項等ありましたら、よろしくお願いします。

○環境経済課長 ありがとうございました。
 今、委員長からご指示のあったとおり、これまでの議論を整理し始めて、6つの論点について資料を用意して、次回以降にご議論いただきたいと思っております。
 次回の日程でございますが、10月下旬あたりを予定しております。本日ご欠席の委員もございますので、改めて調整をした上でご連絡を差し上げます。場所につきましても、また別途ご連絡を差し上げたいと思いますので、ぜひご出席をよろしくお願いいたします。
 また、本日、参考資料として机の上に置かせていただいている過去の委員会の資料を綴じたファイルにつきましては、事務局で保存しまして、次回以降も本日の資料も含めてファイルして机の上に置かせていただきますので、そのまま置いて帰っていただいて結構でございます。
 事務局からは以上でございます。

○神野委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、これにて委員会を閉じさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

午後3時01分 閉会