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中央環境審議会 総合政策・地球環境合同部会
第7回地球温暖化対策税制専門委員会


  1. 開催日時 : 平成14年4月4日(木)10:00~12:00

  2. 開催場所 : 環境省第1会議室

  3. 出席委員 : 15委員
     飯 野 靖 四 委員長
     飯 田 浩 史 委員
     小 幡 純 子 委員
     寺 西 俊 一 委員
     本 間 正 明 委員
     諸 富   徹  委員
     横 山   彰  委員
     和 気 洋 子 委員
     
     森 嶌 昭 夫 会長
     
     浅 野 直 人 委員
     大 塚   直  委員
     佐 和 隆 光 委員
     中 里   実  委員
     水 野 忠 恒 委員
     安 原   正  委員
     横 山 裕 道 委員
  4. 議 題
    1. 地球温暖化国内対策の検討状況等について
    2. 今後の検討に向けて
    3. その他

  5. 配布資料
     
    資料1地球温暖化国内対策の検討状況について
    資料2今後の検討に向けて
    資料3我が国のエネルギーフローについて
    資料4国境税調整について
    参考資料1委員名簿
    参考資料2京都議定書の締結に向けた国内制度の在り方に関する答申(中央環境審議会)
    参考資料3経済財政諮問会議及び政府税制調査会における検討について
    参考資料4OECD環境保全成果レビュー・対日審査報告書における「結論及び勧告」について


  6. 議 事

    午前10時00分開会

    ○飯野委員長 定刻となりましたので、ただいまから地球温暖化対策税制専門委員会第7回会合を開催したいと思います。
     昨年末にそれまでの審議を取りまとめてから最初の会合となりますし、またご異動もあったようですので、まず最初に局長にごあいさつをお願いしたいと思います。
     炭谷局長、お願いいたします。

    ○炭谷総合環境政策局長 総合環境政策局長を拝命いたしました炭谷でございます。
     昨年までは地球環境局長としてこの会議に出席させていただいておりました。今年1月をもって、新たにこの専門委員会を所管いたします総合環境政策局長となったわけでございます。引き続きよろしくお願い申し上げます。
     それでは、地球温暖化対策税制専門委員会第7回の会合の開会に当たりまして一言ごあいさつ申し上げたいと思います。
     まず、委員の皆様におかれましては、環境行政推進に当たりまして平素より多大なご理解、ご協力を賜っている点について厚く御礼申し上げます。
     本専門委員会では昨年10月の設置以降、我が国の実情に合った温暖化対策税制の制度面に重点を置いて、非常に短い期間でございましたけれども集中的なご審議をいただき、12月末に議論の一区切りとしてこれまでの審議の取りまとめを公表していただきました。
     現在の温暖化対策の全体のスケジュールについて若干ご説明いたしますと、既に新しい地球温暖化対策推進大綱は先月、政府として決定いたしておりまして、現在開催されております通常国会に京都議定書の承認をいただくという予定でございますし、またこれを担保する法律といたしまして地球温暖化対策推進法の一部改正案も提出しているところでございます。
     京都議定書批准と温暖化対策税制の関係につきましては、本専門委員会の検討開始の当初より、議定書締結の際に温暖化対策税制が必須であるとは考えていませんが、導入することによって効率的に京都議定書の目標達成を実現できる可能性があるので検討を進めたいとしてきたところでございます。
     本専門委員会の一方の上部の部会でございます地球環境部会から、今年の1月にいただいた答申では、専門委員会において我が国の実情に合った具体的な制度面の検討を引き続き進めていくことが適当であるとしていただいているところでございます。
     また、先ほど述べました温暖化大綱におきましても税、課徴金等の経済的手法についてはさまざまな場で引き続き総合的に検討することとされております。したがいまして、これを踏まえまして本専門委員会では引き続き検討を進めていただくことが必要であるというふうに考えております。
     また、現在、政府税制調査会や経済財政諮問会議において税制改革につきまして本年6月に中間的な取りまとめを行うべく議論が進められているというふうにお伺いしております。本専門委員会では、今後とも着実なご検討をお願いするとともに、必要に応じて税制改革の動きに対応して政府税制調査会等の場における審議に貢献していくことも念頭に置いてご検討をお願いしたいと考えている次第でございます。
     委員の先生方におかれましては、以上の趣旨をご理解いただきましてご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

    ○飯野委員長 ありがとうございました。
     さて、本日はまず年末の前回会合以降の温暖化対策の検討状況等について事務局からご説明いただこうと考えております。その後、年末の「これまでの審議の取りまとめ」における残された課題を確認しつつ、今後の検討に向けた議論を行ってまいりたいと思います。
     本日の会合はおおむね12時までの予定でございますので、よろしくお願いいたします。
     では、事務局の方から資料の確認をお願いいたします。

    ○事務局 それでは資料の確認をさせていただきたいと思います。
     お手元の黒いクリップでとめてある資料を外してごらんいただければと思います。
     まず、表紙をめくっていただきますと議事次第、資料一覧がございます。その次に資料1といたしまして「地球温暖化国内対策の検討状況について」という資料がございます。その次に資料2といたしまして「今後の検討に向けて」という資料がございます。その次にA3の大きな紙を折り畳んだものでございますが、資料3といたしまして「我が国のエネルギーフローについて」という資料がございます。次に資料4といたしまして「国境税調整について」という資料がございます。
     その次は1枚紙でございますが、参考資料1、委員名簿でございます。次に、参考資料2といたしまして「京都議定書の締結に向けた国内制度の在り方に関する答申」でございます。次に、参考資料3といたしまして「経済財政諮問会議及び政府税制調査会における検討について」でございます。そして最後に参考資料4といたしまして「OECD環境保全成果レビュー・対日審査報告書における「結論及び勧告」について」でございます。
     これらのとじられた資料のほかに別冊で2つ冊子を置かせていただいておりまして、白い方が「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案参考資料」でございます。赤い方が「地球温暖化対策推進大綱」でございます。
     以上です。

    ○飯野委員長 ありがとうございました。資料に不足がなければ、議事を進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。
     では、まず議題1といたしまして、温暖化対策の検討状況を中心に税制改革なども含め、最近の温暖化対策税制に関連する動きについて事務局から説明をお願いいたします。
     まず、竹内温暖化対策課長から。

    ○竹内温暖化対策課長 まず、それでは資料1に従いまして、地球温暖化国内対策の検討状況について2点ご報告させていただきます。
     1つは、地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案でございまして、京都議定書の今国会での承認ということと合わせて、去る3月29日に国会に提出させていただきました。もう一つは、地球温暖化対策推進大綱でございます。これは3月19日に政府の地球温暖化対策推進本部におきまして決定させていただきました。いずれも法案の方は白い表紙、それから大綱の方はピンクがかった表紙の本体をつけさせていただいております。
     それでは、資料1の1ページ目でございますが、まず地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案でございます。これは京都議定書の的確かつ円滑な実施を確保するために現行の温暖化対策推進法を改正しようということでございます。
     まず1番に書いてございますが、国内対策の基本的方針ということでございますが、これは後から出てまいります温暖化対策推進大綱におきましても共通するものでございます。大きく3つございます。
     1つは、地球温暖化対策の推進に当たりましては経済界の創意工夫を活かし、我が国の経済活性化にもつながる環境と経済の両立に資するような仕組みを目指すということでございます。
     2つ目に、国、地方公共団体、事業者、国民一般が総力を挙げて実施していくこと。
     3番目に、2002年から2012年までの間を3つに区分し、2004年、2007年という節目節目に対策の進捗状況、排出状況などを評価いたしまして、その結果を踏まえて全体の対策、施策の見直しを行い、段階的に必要な対策を講じていくといういわゆるステップ・バイ・ステップのアプローチということでございます。
     そこで、改正法案の骨子でございますが、まず京都議定書目標達成計画というものを策定するということでございまして、政府は京都議定書に係る目標の達成に関する計画を策定するということで、京都議定書上の約束がございますが、その約束を達成するための目標、これを達成するための計画というものを目標達成計画として定める。さらに、2004年、2007年にその評価をし見直しを図るということでございます。
     計画の案は次にございます地球温暖化対策推進本部、これは法律上位置づけるわけでございますが、その本部において案を作成し、内閣総理大臣が閣議の決定を求めるという形にしております。
     計画の主な内容でございますが、これはまた後でご説明いたします大綱の内容でございますけれども、この計画は大綱を基礎として作成するということでございまして、京都議定書の6%削減約束の達成に向けた具体的裏づけのある対策の全体像を示すということでございます。このために、温室効果ガス別に目標を設定する。それから個々の対策、それからそれらのスケジュールも合わせて記述する。さらに、個々の対策につきまして我が国全体における導入目標量、それによる排出削減見込み量、それからそれを推進するための施策といったものをワンパッケージにして百数十の対策を盛り込むということにしております。
     次に、2ページの2番でございますが、地球温暖化対策推進本部でございます。
     内閣にこの目標達成計画の案の作成、それから達成計画の実施、推進を所掌事務とする温暖化対策本部を設置いたしまして、内閣総理大臣を本部長、副本部長として官房長官、環境大臣、経産大臣、それからすべての国務大臣を本部員とするという組織を設置するということでございます。
     3番目に、国民の取組みを強化するための措置ということで大きく3つの新たな国民生活、日常生活における取り組みを支援する措置を法律上盛り込むということでございます。
     1つは、現行で地球温暖化防止活動推進員というのを都道府県知事が委嘱することができるという規定がございますが、その推進員の活動の一つとして、いわゆる地球温暖化対策診断といったものを実施するようにする。2番目に、現行の法律で都道府県地球温暖化防止活動推進センターというセンターを都道府県知事が指定することができるという規定がございますが、現行では対象がいわゆる民法法人、社団法人、または財団法人でございますが、その対象にNPO法人を新たにつけ加えるということでございます。それから3番目に、地域レベルでの、とりわけ市町村レベルでの取組みの推進のために行政、事業者、あるいは先ほどの推進員、センター等々から成る地球温暖化対策地域協議会というものを設置することができるという規定を設けるということでございまして、これら3つの新たな規定によりこの分野での取組みをさらに拡充していこうということでございます。
     それから4番目に、森林整備等による温室効果ガスの吸収源対策ということでございまして、森林・林業基本計画などに基づきまして吸収源対策を推進するという規定を設けること。
     5番目に、京都メカニズムの活用のための国内制度のあり方の検討ということでございまして、京都メカニズム、共同実施、CDM、排出量取引の活用のための国内制度のあり方を検討し必要な措置を講ずるといういわゆる検討規定をそこに設けるということでございます。この法案につきましては、29日に国会に提出させていただいております。
     なお、3ページには先ほどありました国民生活における取組みを推進するための3つの新しい措置につきましての図解をしております。
     続きまして、この資料の5ページでございますが、新しい地球温暖化対策推進大綱の概要でございます。
     これは去る3月19日に現行の地球温暖化対策推進本部において決定されたものでございます。
     基本的考え方、先ほどの法案のところに出てまいりました3つに、ここではもう一つ、4番目に米国や途上国を含むすべての国が参加する共通のルールが構築されるよう引き続き最大限の努力を傾けていくというようなことも入っております。
     新しい大綱のポイントでございます。
     まず、我が国における京都議定書の約束、ご案内のように基準年比マイナス6%の削減でございますが、これを履行するための具体的裏づけのある対策の全体像を明らかにするということでございまして、政府を挙げて 100種類を超える個々の対策、施策のパッケージを取りまとめたものでございます。
     先ほどもございましたが、温暖化対策推進法の改正案に規定しております目標達成計画はこの新大綱を基礎として策定するということにしております。
     それから、先ほどちょっと言い忘れましたが、この改正法に基づく目標達成計画の施行は京都議定書が発効する際に施行するということでございます。
     それから、6%の削減約束につきましては以下の[1]から[5]とございますが、7、8ページでございます。これを当面の目標とするということでございまして、まず7ページに参りたいと思いますが、それぞれガス別などの目標がございます。
     まず、[1]でございますが、エネルギー起源二酸化炭素。これは石油、石炭、天然ガスの燃焼に伴う二酸化炭素の排出量でございますが、これを基準年比プラス・マイナス・ゼロ、同レベルに抑えるということでございます。ここにマトリックスがあらわされておりますが、縦がエネルギー起源二酸化炭素の中での産業部門、民生部門、運輸部門という部門別の量。それから横で大きな対策別、省エネ対策、新エネ対策、燃料転換等、原子力ということでございまして、まず横の方で見ていきますと、省エネ対策で 2,200万トンの追加対策を行う。それから新エネ対策で 3,400万トンの追加対策を行う。燃料転換で 1,800万トンの追加対策を行うということでございまして、それぞれ各対策ごとに数量的な対策の導入目標量、それによる削減見込み量、それからそれを推進する対策というのがワンパッケージでそれぞれ掲げられております。
     縦に見てまいりますと、産業部門の一番下のところでございますが、2010年の排出量が4億 6,200万トン。これは90年の産業部門の排出量と比べますとマイナス7%、それから民生部門が2億 6,000万トン、これがマイナス2%、それから運輸部門が2億 5,000万トン、これがプラス17%ということでございまして、あとこれにエネルギー転換部門ということで発電所あるいは製油所などの自家消費に伴う排出量というのがございますが、それらを合計して10億 5,200万トンが2010年のエネルギー起源二酸化炭素の排出量ということでございます。
     なお、ここの下にございますように部門ごとの排出削減目標量につきましては、さまざまな条件や前提のもとに達成することができると試算される目安として設定されている目標であるということでございます。
     これがエネルギー起源二酸化炭素でございます。
     次に、8ページで[2]でございますが、非エネルギー起源二酸化炭素、これは廃棄物の焼却あるいはセメント製造の過程で排出される二酸化炭素でございます。それからメタン、一酸化二窒素の3つのガスにつきましては基準年比 0.5%分の削減をするという目標にしております。それぞれのガスごとの対策の概要が書いてございます。
     それから、[3]でございますが、革新的技術開発と国民各界各層のさらなる地球温暖化防止活動の推進という2つの取組みによりまして2%分の削減を図ろうという目標でございます。革新的技術開発ではこれら右に書いてございますような追加的な研究開発で約 0.6%相当の削減を図っていこうと。それから、下の国民各界各層の取り組み、白熱灯を電球形の蛍光灯に切り替えるとか、そういった具体的に家の中あるいはオフィスの中でさまざまな積極的な買い換えをする、あるいは事務所の一たん消灯をするとかいったいわば汗をかいて対策を進めるというような種類の分野でございますけれども、これらで全体で 1.3%から 1.8%分の削減を図っていこうということでございます。
     それから[4]でございますが、代替フロン等3ガスということで、オゾン層を破壊します特定フロンに代替して使用するものでございまして、今後使用量が増えていくわけでございますが、自然体ではプラス5%まで増えるということでございますが、それをプラス2%程度の影響にとどめるということを目標にしております。
     それから[5]でございますが、吸収量の確保ということでCOP7で合意されました炭素換算 1,300万トン、これが基準年の排出量比で 3.9%に相当するわけでございますが、その 3.9%を達成するために植栽、下刈り、間伐などの人為的な森林管理によりましてその目標を達成していこうということでございます。
     今のが目標ということでございまして、また6ページに戻っていただきます。
     一番上でございますが、今の[1]から[5]の目標をすべて足し上げましても6%には達しません。目標の数字上では 1.6%分足りません。その際、[1]から[5]の目標のうち、第1約束期間において目標の達成が十分に見込まれる場合についてはそうした見込みに甘んじることなく、引き続き着実に対策を推進するとともに、一層の排出削減を進めるものとするということで、幾つかのガスなどについてはいわば過剰達成の可能性もあるということで、仮に過剰達成の見込みがあってもそこで終わりということではなくて一層の削減を図っていこうという点が1つ。
     それからなお書きでございますが、国としての京都議定書上の約束達成義務、それから京都メカニズムが国内対策に対して補足的であるという原則を踏まえて、京都メカニズムの活用について検討するということでございます。
     これらによって確実にマイナス6%の約束を達成していこうということでございます。
     次の白マル「○」でございますが、先ほども申し上げましたように2004年、2007年にこの大綱の内容の全体を評価をして必要に応じて見直しを行うということでございまして、その評価見直しのポイントは大きく3つございまして、それぞれのガスなどの排出量あるいは吸収量のインベントリに関する評価、それから個々の百数十種類の対策が定量的に盛り込まれておりますが、その対策の進捗状況、それから各種経済フレームについての見通し、これら3つを評価し見直しを行った上で柔軟に対策、施策を見直していくということでございます。
     なお、この大綱につきましては関係審議会合同会議での意見聴取が行われました。さらに、今後、法律に基づく京都議定書目標達成計画の策定に当たりましてはこの大綱を基礎として策定するわけでありますが、さらに国民各界各層の意見を幅広く聞くということにしております。
     それから、この大綱の中にはこれ以外にも京都メカニズムの検討課題、それから事業者が自らの排出量などについて把握し公表するといったようなことを推奨する部分もございますとともに、ポリシーミックスの活用ということでいわゆる経済的手法、税や課徴金などにつきましては地球環境保全上の効果が適切に確保されるよう、国際的な連携などに配慮しながらさまざまな場で引き続き総合的に検討していくということが明記されております。
     概要は以上でございます。

    ○飯野委員長 ありがとうございました。
     ただいまのご説明に対するご意見、ご質問はまた後でお伺いすることにしまして、続きまして後藤調査官から次の説明をお願いいたします。資料3と4。

    ○後藤総政局調査官 それでは引き続き、政府における税制改革の動きとOECDの行った対日審査、環境レビューの勧告の内容につきまして私の方からご説明させていただきます。
     資料は参考資料3及び参考資料4でございます。後ろの方にとじられている資料でございます。
     まず最初に参考資料3「経済財政諮問会議及び政府税制調査会における検討について」ということで、それぞれの会議の方から公表されている資料をここにまとめまして概略をご説明させていただきたいと思います。こちらの席にもこれらの会議で既にご参画して議論をされている先生方がいらっしゃるわけでございますので、補足的にまた必要があらば説明していただければと思います。
     まず最初の政府税制調査会の関連でございますけれども、お手元の資料では「税制調査会の今後の審議の進め方」の表がついているかと思います。そちらについてまずご説明申し上げます。
     6月の段階であるべき税制の構築に向けての基本的な方針を示すというようなことを目途に今鋭意議論が進められていると伺っております。3月までは中長期的な税制のあり方をめぐって基礎小委といったものが隔週程度開かれ、総会が月に1回程度ということで、3月までの総論が一応終わって4月以降各論の議論に入っていると聞いております。5月には環境も含めてエネルギー関連の税につきましてもここで議論が行われるやに聞いております。
     それから、ここで今行われている議論の論点につきましては、2月の頭の段階で石会長が提出された資料がつけてございます。「あるべき税制を考える際の主な論点」というものでございます。「租税の役割」等々基本的な項目と並んで「経済社会の構造変化への対応」といったものが真ん中ほどにございます。黒ポツ「・」の最後のところに「環境問題→地球温暖化等」という形で全体の論点の中に組み込まれていると伺っております。
     それから次に経済財政諮問会議の動きにつきましてご説明申し上げますと、やはり主なスケジュール案といったものがございますが、右側の平成14年の動きのところにありますように、同じく6月にこれまでの審議の結果を取りまとめるということで今鋭意議論が進んでいると伺っております。
     民間委員の方々が提案されている検討の内容につきましてのペーパーがその後についてございます。1月の段階では、ここにございますように「経済の構造変化」のところで「循環型社会の構築」といった項目が中ほどに示されてございます。
     また、その次に3月29日でございますけれども、最近、税制改革の論点整理というものが行われたと伺っております。この中で基本認識として日本の経済社会の現状をどう把握し、どのようにこれから経済社会の姿を変えていくかといった議論がなされておったと伺っておりますが、3月29日のペーパーの3枚目の[3]のところで「長期にわたって安心を支える税制」という議論が行われたということでございます。ここの中に、文字としては明示的にここでは書かれてございませんが、これとの関連におきまして、地球環境に配慮した社会を構築していくという文脈での議論がなされたやに伺っております。
     また、けさの新聞報道などでは6月のサミット前に歳出面も含めて税制の一括的な検討を行った報告書が取りまとめられるというようなことになっていると聞いております。

    ○三好環境経済課長 事務局でございますけれども、乱丁がございまして、まことに申しわけございません。今、大至急資料をコピーし直してお手元にお配りさせていただきます。

    ○後藤総政局調査官 引き続きまして、OECDの勧告につきまして簡単にご説明させていただきます。
     参考資料4でございます。
     そもそもOECDの環境保全成果レビューといったものがどんなものかにつきましてでございますが、これはOECDの加盟国各国が環境政策の取り組み状況について相互に審査を行いまして、その内容について勧告するようなものでございます。92年に開始されまして、我が国は93年に第1回目の審査を受けまして、今回は第2回ということになります。
     今回のレビューにつきましては、昨年事務局の方、OECDから調査ミッションが来日しまして関係各界各層のヒアリングが行われました。また、この1月には関係したワーキングパーティーがパリで開催されまして、それを踏まえました報告書が今取りまとめられているところでございます。
     全体の本文も含めた報告書自体は今年の5月以降に公表予定ということでございますが、それに先立ちまして1月の段階で結論と報告部分が発表されているということでございます。
     その内容でございますけれども、3のところにございますが、環境政策における効率性の向上、それから経済・社会政策における決定への環境配慮の統合、さらに国際的な環境協力の強化という3つの視点から環境行政全般にわたって幅広く審査を行っているものでございます。
     その中において、環境関連税制でありますとか温暖化対策に関する部分といったものが4に掲載されておりますが、これは抜粋でございます。
     環境配慮の経済的な意思決定への統合ということで、引き続き環境に関する諸税をより環境に優しい形に再構築すること。また、より持続可能な交通手段を推進するとともに、環境コストを内部化する観点から運輸インフラストラクチャーへの需要と予算配分により柔軟性を導入することに注意を払いつつ、道路燃料及び自動車税制の制度の見直し及び一層の展開を進めることが盛り込まれてございます。
     そして地球温暖化の関係、気候変動につきましては、国内及び国際的な約束の達成のため、つまり京都議定書を念頭に起きましてバランスのとれたポリシーミックスを組み込んだ地球温暖化対策の国内制度を構築、環境に関連する諸税を温室効果ガスの削減その他の観点から、適切な場合には検討し一層発展させることという勧告がなされているということでございます。
     詳しい資料につきましては、それ以降添付してございますのでご参照いただければと思います。
     私からは以上でございます。

    ○飯野委員長 ありがとうございました。
     ただいまの経済財政諮問会議の報告でございますけれども、ちょうど民間委員でいらっしゃる本間先生がいらっしゃっていたので、何か簡単に環境についての考え方でもお話ししていただけるとありがたいんですけれども。突然割り振って申しわけないんですけれども。

    ○本間委員 委員長のご指名でございますので、突如参りましてどきまぎしておりますけれども。環境税の問題につきましても、実はきょうお示ししていただきました諮問会議における税制改革の論点の中で、安心して暮らせる社会をどういうぐあいにつくっていくかということで、1つは社会保障制度の持続可能な設計とその負担という問題と、我々が住む地球全体あるいは日本の社会における環境の問題ということを念頭に置きながらこの環境に対する課税のありようを今後検討したいということでございますし、もう一つはこれはまだ具体にはなっておりませんけれども、特定財源との関係の中で環境税をどのように位置づけるかという問題。この2点から諮問会議においても今後十分検討をして問題を提起させていただきたいと思っておりますので、ご協力をお願いいたしたいと思います。ありがとうございました。

    ○飯野委員長 どうもありがとうございました。
     それでは、ただいまのご説明に対するご質問、ご意見等ございましたらどうぞ。

    ○森嶌会長 最初の方の竹内課長のご説明に関連した質問ですが、今まで例えば温暖化対策基本方針が中環審がいわば原案をつくるという形で環境大臣がそれを決定をするということになっておりました。今回は推進本部ができておりまして、先ほどのご説明では関連審議会合同会議の意見を聴して今回の大綱を決めたと。現在大綱ということですけれども、恐らく基本計画になっているんだろうと思うんですけれども、そして見直しも本部が行うということになっております。その点で、中環審だけではなくて各省庁の審議会も含めて各審議会と本部との関係、これは法律上は位置づけられておりませんけれども、どういうふうな構想のもとにこれから改正される推進法が構成されているのかについてお伺いしたいというふうに思います。

    ○竹内温暖化対策課長 まず、法律に基づきます目標達成計画の策定の際には、法律には規定されておりませんが、関係審議会合同会議の意見を聞くということにしております。
     それから、幅広い国民各界各層の意見の聞き方については、今後いろいろな提案をいただきながら、どういう方法がよいかということを検討していきたいと思っております。
     したがいまして、各審議会と本部といいますか計画策定というものとの関係ということになりますと、審議会合同会議に各審議会からどのようなものを持ち込むかというところになろうかと思います。それについてのやり方とかいった問題については何も決まっておりませんし、決めておりません。

    ○森嶌会長 中環審の今後の運営ともかかわることですが、実態として関連審議会合同会議というのはいわば各審議会から集まって、内容の審議というよりも各審議会の考え方のエッセンスといいましょうか、今後開かれるかもしれませんが、回数も余り開かれませんし、時間的に申しましてもたしか9つの審議会の方が集まってほぼ1時間ぐらいということですので、何かそこで議論をして実質的な審議をするというよりも、今までのプラクティスとしては各審議会で議論をされた結果を別途各省庁が持っておられて、その上に立っているいわばエッセンスと申しましょうか、各審議会からのお二人出ておられる委員が意見をせいぜい5分ぐらい述べるということですので、例えば見直し等を行う場合に関係審議会合同会議が最終的な取りまとめという点では機能するかもしれませんけれども、具体的な事項のチェックをして、そして一定の意見を形成をするというのは、少なくとも今の合同審議会ではできないということですので、多分現時点では決まっていないと思いますが、ぜひ今後推進本部の運営のあり方についても、伺うところでは推進本部自体が例えば環境省が地球環境局を持っているような形での政策形成をするだけのスタッフを持っているということではないように聞いておりますので、結局各省から出てきた結果をどこかで集約していくということになると思いますので、今後中環審がどのような形でかかわり得るのか、あるいはまた中環審の意見がどのような形で反映されるようになるかということについては推進本部の副本部長である環境大臣にぜひともお考えいただいて、ここでさんざん議論したのはどこか宙に浮いて各界各層の意見のうちの一つであるということでは本来の中環審が予定していた機能を果たさないのではないかと思いますので、ぜひ今後その点について留意され、かつ各省とも協議をしながら各省庁の審議会の位置づけについてもご検討いただきたいというふうに思っております。

    ○飯野委員長 それでは佐和委員、どうぞ。

    ○佐和委員 やはり資料1に関連して1つ質問したいんですけれども、7ページをごらんいただくのが一番いいかと思うんですが、二酸化炭素は0%で、以下それぞれの削減目標での数値というのが挙げられているわけですけれども、これはエッセンシャルには98年に定まった大綱とほとんど変わっていないわけですね。政府は一回言い出したことをやはり変えるということはなかなか大変なことだということはよくわかるんですけれども、やはり98年と今の時点で比べると、経済に対する見通しだって随分違っていると思うんですね。
     私の記憶も定かではないですけれども、98年の大綱を策定するに当たっては、ビジネス・アズ・ユージュアルにおける温室効果ガスの排出量の伸びといいますか増加率というのがたしか16%ぐらいというふうに見積もられたと思うんですね。それをベースにしていかにそれぞれの部門で、そして各温室効果ガスごとに削減するかというような数値が算定されたというふうに思うんですが、実際問題98年以降公表された統計によると、97年度、98年度というのは連続して少なくとも二酸化炭素の排出量は減ったと。特に98年度は3.数%という非常に有為な減少が見られた。99年度はそれを埋め合わせるがごとくの増加ぶりだったわけですけれども、いずれにせよ97年以降というのはほぼ横ばっているという状況なわけです。
     この大綱の中のどこかに書いていましたけれども、最も直近のデータによると99年度については90年比 5.6%の増加ということが書かれていますよね。そうしますと、98年の最初の大綱をつくったときに比べると、見込みが随分違う。いわゆるビジネス・アズ・ユージュアルというものが相当違ってきていると思うんですね。あるいは、現時点で2010年の排出量が90年比どの程度伸びるかということを見積もるに当たって、相当前提条件が変わってきていると思うんですが、そういったことはどういった形でこの数値をはじくに当たって反映されているのかとか、あるいは例えば原子力発電についても少なくとも以前の大綱では新たに 100万キロワット規模のものを20基新造成するというようなことが前提となったかと思うんですが、それが今は10ないし13というふうに下がっている。それをどこでどういうふうに埋め合わせているのかとか、そういうところについてもし何か差し支えない範囲で教えていただければと思います。

    ○竹内温暖化対策課長 まず排出量の現状でございますけれども、99年度、6つのガス全体で90年比で 6.9%伸びておりまして、2000年のエネルギー起源の二酸化炭素分だけの速報値ですと、2000年にはCO2 だけですけれども、対90年10.2%ということで。

    ○佐和委員 10.2%というのがいわゆるBaUの……

    ○竹内温暖化対策課長 実際の、排出量です。

    ○佐和委員 90年に比べて……ちょっと僕今聞き損なったんですが、書いていますか、これに。何ページですか。

    ○青山総政局総務課長 手元に大きなのがございますが、その右の上の小さな囲みのグラフでございますが、これがプラス約10%。

    ○佐和委員 2000年度実績というのが約10%伸びたということですか。

    ○竹内温暖化対策課長 はい。エネルギー起源のCO2 だけの速報値でございますけれども、90年比で10.2%。

    ○佐和委員 ということは、2000年度の伸びもかなり高目。これはもう既に公表されていますか。

    ○竹内温暖化対策課長 はい。昨年末。

    ○佐和委員 確定した数字なわけですね。

    ○竹内温暖化対策課長 まだ暫定、速報値でございます。

    ○佐和委員 暫定といいますか、ほぼ確定した。

    ○竹内温暖化対策課長 確定するのは6月ぐらいになりますが。ほかのガスも含めて確定するのは6月になりますけれども。

    ○佐和委員 ここを基点にして90年比6%減まで持っていくというふうに考える。

    ○竹内温暖化対策課長 はい。これはエネルギー起源二酸化炭素だけでございますけれども、そういう考え方でございます。全体といたしましても、本文の7ページの1の真ん中よりちょっと上ですが、これまでの現行対策を前提とした場合の2010年時点での温室効果ガスの総排出量の見通しでございますが、13億 2,000万トンということで基準年比で……。

    ○佐和委員 これは何%ぐらいの伸びになるわけですか。

    ○竹内温暖化対策課長 基準年比で約7%を増加抑制することができると。今の対策を確実に進めていきますとプラス7%ということで、この7%は中央環境審議会の中でのシナリオ小委員会、あるいは資源エネルギー総合調査会の見通しの中でも大体このくらいの数字でございます。

    ○佐和委員 ちょっと待ってください。くどいようですけれども、現行対策を前提とした場合ということは、これはBaUだと思っていいわけですか。

    ○竹内温暖化対策課長 何もしないという意味のBaUではございませんで。

    ○佐和委員 そうすると、以前よくあちらこちらで言われていた16%という数字は全く何もしないという場合なのか、それともやはり現行対策は前提とした上での。

    ○竹内温暖化対策課長 前回大綱を策定いたしましたときに、約20%というBaUがありました。今先生、16とか……。

    ○佐和委員 ええ、はっきりしませんけれども。

    ○竹内温暖化対策課長 20ですね。その数字は直接的には出ておりません。何もしないというケースはあり得ないです。

    ○佐和委員 ですから20%というのは、現行対策を前提とした場合のではないということですね。現行対策もやらないと。どういう意味。

    ○竹内温暖化対策課長 何もしない。

    ○佐和委員 今回はそういうBaUは、この大綱の中にはそういう数字は出てこなくて、現行対策を前提とした場合のという条件のついたBaUにあっさり少ないようなものがここに書かれている。それがプラス7%であるということなんですね。

    ○竹内温暖化対策課長 ということでございますが、細かく見ますと、後でずっと表が出てまいります。その中で、現行対策とその削減量と追加対策とその削減量というのが出てまいります。例えば20ページでございますと、下に表2で「民生部門の需要面での対策」ということで一番左に「現行対策とその削減量」、真ん中で「追加対策とその削減量」ということでありまして、ここでは現行対策ということでトップランナー基準の普及ということで21ページの左の方の真ん中あたりにございますが、 3,040万トンとございまして、さらに追加対策として幾つかのものがあるわけでございますが、そういう意味でこの 3,040万トンに相当する現行対策の削減量とそれから追加対策の削減量を足し上げますと、何もしないときの量は出てまいります。

    ○飯野委員長 ほかに何かございますでしょうか。

    ○水野委員 ちょっとご説明を聞き落としたかもしれませんが、お伺いしたいんですが、最初の検討状況のところに国民の取組み、4ページですが、地球温暖化対策の推進に関する法律の法案の概要ということで国民の取組みの強化と書かれていますが、地球温暖化対策推進の大綱のところですと例えば6ページで、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となって取り組むと。これはむしろ一体となって取り組んで目標を達成するように努力をするようにと、こういう趣旨でわかるんですが、ちょっと細かい点で恐縮なんですが、この法律案の方を見ると法案の第26条になって、多分これに当たるんだと思うんですが、地域協議会というものを組織することができるとなっていますけれども、いわゆる温暖化を防止するための抑制をする。これは一つの方法で、それについて議論するというのは当然のことだと思うんですけれども、そのためにわざわざ地域協議会というものを組織することができるとしているのは何か特別な意味があるということなんでしょうか。そういうものをつくると補助金が受けられるとか、あるいは税制上何か特別の措置というものを期待するとか、ちょっとこの法案の第26条だけですと意味がわからないんですが、この背景などをちょっと伺えますでしょうか。

    ○竹内温暖化対策課長 国民の取組みの強化ということで、この法案の中では3点擁させていただいておりまして、そのうちの1つがご指摘の地域協議会でございますが、とりわけ市町村レベルで具体的な対策の企画をしたり、それを実施したりする場として組織することができるというふうにしておりまして、その主体としては行政のみならず関係する事業者あるいは住民といった関係者のパートナーシップでもってそういった対策というものを実現していこうという趣旨でございます。もちろんその中には普及啓発、情報提供というような部分もございますが、できるだけ現場に即した具体的な対策をということで市町村レベルを念頭に置いております。
     それから、その補助金などつくかどうかというような点でございますが、個々の事業の中には例えばバイオマスエネルギーを活用するというようなものについては今環境省の方でも今年度からそういう補助金を用意しておりまして、この協議会においてバイオマスエネルギーを活用した事業を行うということになればそこについては補助金を行うということは可能でございます。

    ○水野委員 今のご説明よくわかりました。そうしますと、これは単なる努力義務という規定ではなくて、やはりできるというふうに規定してあるのはそれなりの何らかの国からのバックアップが期待されているし、またそれはするつもりである、こういう趣旨と理解してよろしいわけですね。

    ○浅野委員 中央環境審議会の地球環境部会で出しました答申が参考資料2というところにあるんですけれども、それをごらんいただきますと、15ページで「市町村における「温暖化防止協議会」の設置によるパートナーシップによる温暖化対策の推進」とありまして、審議会としては今先生ご指摘のように財政的な支援などについて期待をするということをかなり明瞭に言っているわけです。この協議会の答申の中に書きました趣旨は、何かトップダウンで画一的にある組織をつくってそれをだんだんブレークダウンしていって、市町村にもそういう提携的な組織をつくれという趣旨ではなくて、それぞれの地域で状況に応じて創意工夫をしながら、ありていに言えば例えば民生部門の中でも家庭系とそれから事業所のようなところがあります、それから運輸があります。それを大綱や今までの施策体系というのはやはり各部門ごとに切ってしまうんですけれども、市町村ぐらいのところに来たときに、そういう部門別に切ってみても意味がないことがいっぱいあるわけですね。そこをきちっと横につなぐということが必要だという意識がありまして、こういうことをやってみよう。例えばエコマネーなんていうのは最近いろいろ言われているわけですけれども、これもやるとすれば事業者といろいろなものが一緒にならなければうまくいかないということがありますから、こういうようなことを考える。
     手前みそですけれども、福岡市ではかなり前から事業者とNPOと行政が集まって温暖化防止の市民協議会をつくっているんです。いろいろな試みをやっているんですけれども、それは一つの例ですが、やはりばらばらにしないで横につなぐ発想が必要だということが答申の中に出ていまして、それを本文にあらわしていただいた。
     この法律がうまく通れば、次はこういうものがある以上はぜひお金もくださいなということは何もないときよりも言いやすくなるんではないかと思いますので、この法律のこの条文が生きることを期待しております。

    ○飯野委員長 よろしいでしょうか。

    ○水野委員 ちょっと時間をとって申しわけないのでこのぐらいにしたいと思いますが、もう1点だけよろしいでしょうか。
     ちょっとくどいようで申しわけないんですが、そうしますと第2項のところで、協議の結果を尊重しなければならないと、いわゆる地域協議会をつくって協議をする。これはそれで何らかの結論を出しますと。それについて結果を尊重するのは協議会の中の話ですけれども、わざわざ外から協議の結果を尊重しなければいけないというのは地方公共団体を中心としてやはりバックアップをしなさいと、こういうことなわけですね。よろしいんでしょうか。

    ○寺田地球局総務課長 法律上このような規定の書きぶりにいかなる意味があろうかと、こういうことなんだろうと思いますけれども、基本的には地球温暖化防止の事務というのは法律上はいわゆる地方の自治事務として整理されておりまして、国法上、特別な場合以外はなかなか強制的な規定はかけないという整理になろうかと思っております。
     ただし、この条文においてできると書き、あるいは協議体において尊重しなければならないと書いておる意味でございますけれども、これは一つにはやはり法律に書かれている法定の機関であるという事柄から見て、国権の最高機関たる国会がこういう手法については好ましいあり得る手法であるという意思を、法律という最高の意思決定の形式をもって明らかにしたということで大きな効果があるということでございますし、またその中で一応の構成員の大まかなストラクチャーないしその職務等々について法律上明らかである以上は私ども政府において今後、地方公共団体の自主的な取組みについて何らかの助成措置なり支援措置なんかを講じるときにはこういう法律に基づいた機関について一定の優先順位が当然のことながら与えられる、そういうふうな効果を期待してこのような表現をしているということだとご理解いただければよろしいかと思います。

    ○飯野委員長 ほかにございませんでしょうか。
     それでは、次の議題2に入りたいと思います。ご用意いただいた資料の2・3・4について事務局からご説明をお願いいたします。

    ○三好環境経済課長 それでは、私から資料2「今後の検討に向けて」という資料を簡単にご説明をさせていただきます。
     先ほど飯野委員長の方からもお話がございました、昨年12月の段階で取りまとめをさせていただいたわけでございますが、その中で残されている課題として整理されていたものにつきまして、そのまま若干整理した形でこの資料を用意させていただいています。そういう意味でもう先生方にはご案内のことでございますので、私からは非常に簡単に触れさせていただきますが、まず1番といたしまして残されている課題ということで、「おわりに」からの抜粋ということで4つ書いてございます。
     まず、意見が併記されたままとなっている項目に関して議論を進化していっていただくということ。それから、具体的なオプションの設定について引き続き括弧内にありますような作業をしていっていただくということ。あるいは、排出量取引その他の施策との組み合わせのあり方を検討していくということ。それから、計量的な分析等の必要性。大きく分ければこの4点について「おわりに」の中では今後の課題ということにしていただいたところでございます。
     それからそれに関連いたしまして、裏のページでございますけれども、これも昨年末に取りまとめをさせていただきましたオプション設定の考え方のところを改めて整理をしたものでございます。
     ここにございますように、昨年末の段階では化石燃料と電力に分けてアプローチが整理をされたところでございますが、(1)でございますように化石燃料に関しましては4つのオプションを提示をしております。それは最初の白マル「○」の課税対象のところの[1]、[2]と、それから課税段階のところの[1]、[2]の2掛ける2の4通りということで4つの場合ということでございます。また、その際、海外の事例といたしましてここにございます主に北欧等で採用されておりました新税タイプでありますとか、あるいはその後ヨーロッパの幾つかの国で採用されるようになりました既存税を活用するタイプということも紹介をさせていただいたところでございます。
     それから(2)といたしまして電力のオプション。そして、その中での今後の課題ということでは、その場合は今申し上げましたとおり課税対象と課税段階ということで設定をしていただいたものでございますけれども、それ以外に(3)の白マル「○」が3つございますような、それ以外のこの取りまとめにおきましてもさまざまご議論をいただきましたものにつきましても引き続き検討が必要であるということを整理をしていただいたところでございます。
     それから、別冊の「地球温暖化対策推進大綱」の方でごらんをいただければと思いますが、先ほど来ご紹介いたしておりますが、この資料の64ページでございますが、その後の大綱の中での位置づけということでもう一度文書に即してごらんいただければということで今ご紹介をいたしますけれども、(3)に「ポリシーミックスの活用」がございまして、その中でここに書かれておりますとおりの取りまとめがされております。
     後段だけ若干ご紹介をさせていただきますと、「税、課徴金等の経済的手法については、他の手法との比較を行いながら、環境保全上の効果、マクロ経済・産業競争力等国民経済に与える影響、諸外国における取組の現状等の論点について、地球環境保全上の効果が適切に確保されるよう国際的な連携に配慮しつつ、様々な場で引き続き総合的に検討する」というふうにされているところでございます。
     それから、資料2にお戻りいただきまして、今後の検討の進め方ということでございますが、本日、委員の先生方から賜りましたご意見等を踏まえましてまた改めて委員長とご相談しながら考えてまいりたいというふうに考えております。
     私からは以上でございます。

    ○後藤総政局調査官 それでは引き続きまして、第6回までのご議論の過程におきまして幾つか論点となった中で事務局に対する宿題として残っていたもの2点につきまして、私の方からご説明をさせていただきたいと思います。
     1つは資料3、大きなA3判の形になっていますエネルギーフローについて、もう一つが資料4「国境税調整について」です。
     第6回までの議論におきまして、まず諸外国で温暖化対策としてどんな税制が取り入れられてきたのかといったことを見てみた際に、ほとんどの国は基本的に化石燃料税、それから化石燃料プラス電力等のエネルギー税というような形態をとっていますことから、我が国においてどのような形で化石燃料とエネルギーが流れているのかといったところを把握する必要があるということでした。
     そこでページをおめくりいただいて、表紙の裏についてございますが、全体のエネルギーフローの流れにつきましては先般の会議でもご説明申し上げたところですが、議論の過程におきましてよりきめ細かな課税ポイントの設定という文脈におきまして、さらに具体的なフローをきめ細かに見ていく必要があると。これをブレークダウンをしまして実際にどのような産業が個別の課税ポイントごとに税を負う形になっていくのかといったことを詳しく見る必要があるのではないかというご指摘を受けました。それを踏まえまして、今回の資料ではその次のページ以降でございますけれども、化石燃料種類別、または電力といったようなものにそれぞれ分けまして、全体の表をブレークダウンしてつけています。
     まず最初に石炭をごらんいただきますと、一番左の方が第一次のエネルギー総供給、右に行くに従ってエネルギー転換、さらには最終エネルギー消費という流れになっているわけですが、最初の第一次エネルギー総供給の段階では輸入に関し、ここでの単位は1015J(ペタジュール)ですが、 3,900[1015J]というような量が輸入に依存している。この段階は99年の資料ですので、国産に関しまして90[1015J]といったものが国産分として計上されているわけです。これがエネルギー転換部門に参りますと主に2つの需要、すなわち電気事業者、自家発電といったような電力部門、ここで大体 1,580[1015J]ぐらいが回され、もう一つは大きく鉄鋼業の関係、鉄鋼コークスといったところで使用されているということが如実に示されているわけです。
     また、さらに石炭を詳しく見てみますと、ページをおめくりいただきますとそれぞれ原料炭と一般炭という形になってございます。原料炭につきましては、全量が鉄鋼業の方へ流れていく。一般炭につきましては、電力関係というようなことになってございます。また、コークスにつきましても、今の石炭の流れの中で鉄鋼業に関して使われているといったことがはっきりと出てございます。また、この製鉄の関連で出てまいります高炉ガスでありますとか転炉ガスといったものにつきましても詳しい資料をつけてございますので、このあたりはまたごらんいただければと思います。
     数ページおめくりいただきますと、今度は原油という表が出てまいります。これ以降につきましては、実際に課税されている税目がそれぞれのポイントごとに記載されているものになっています。原油につきましては、一番左側にありますように 9,417[1015J]という全量のうち国産分が若干あるということですが、99年段階の統計に従って見てまいりますと、それがまた石油精製といったところで輸出別に分かれていくわけです。一番熱量的に多いものが重油ということです。ガソリン、軽油、灯油というような形でそれぞれ精製過程を経て、その次のページ以降ガソリン、ナフサ等々に分かれていくわけです。
     ガソリンにつきましては、一部若干輸入石油製品としての課税がなされている部分がありますが、先ほどの原油から流れてきたものとエネルギー転換部門のところで合流いたしまして、一番右側の最終エネルギー消費といったところで使われているということになっています。
     それぞれきめ細かな数字が記載されていますので、今後の検討に参考にしていただければと思います。
     ジェット燃料油というものが次の次のページに出てまいります。これにつきましては航空機の燃料課税ということで、一番右側の運輸部門のところ、航空機燃料は旅客の方が大勢を占めていますけれども、旅客用の燃料として使用されているということです。
     さらには、灯油ですが、灯油につきましては現在下流の供給においての課税がないということで新たな課税の対象にすべきかどうかという議論があったわけです。その際に、生活必需品として寒冷地では特に需要が高いことにも考慮する逆進性の高い燃料種別であるというご議論があったわけですが、一番右側の最終エネルギー消費の項をごらんいただきますと、産業部門でもかなり使われている。なかんずく農林業の関連でもハウス栽培等の暖房用の形で灯油が使われている状況がおわかりいただけるかと思います。
     それから軽油の関係ですが、地方税の軽油引取税が最終エネルギー消費段階で引き取りの際に課されているということです。これに関しましても多々議論があったわけですが、建設業、農林業といったところでの熱量換算の消費ウエートが高いと。また、運輸につきましても旅客用で使われている部分が大きなウエートを占めていることがおわかりいただけるかと思います。
     そして重油につきましては、特徴的なものが最終エネルギー消費の中における水産業の関係です。漁船等の燃料に使われているというようなことが如実に見てとれるということです。
     以下、同じような形でそれぞれ燃料ごとについて図があります。最後に電力が掲げてあります。電力につきましては、我が国は外から買ってくるというものはありませんので、国産分につきましては新エネルギーですとか水力発電、原子力発電といったところの発電分が先ほどの化石燃料に依存する発電形態の部分とエネルギー転換部門で合流する形になります。かなりごちゃごちゃした図で恐縮ですけれども、中ほどの電気事業者のところにありますように電源開発促進税がここでかかっているということであります。そして、電気の需要形態につきましては、産業ごとに右下隅の表の中に細かく区分してそれぞれの熱量換算での需要状況といったものが示されています。詳しくはごらんいただければと思います。
     エネルギーフローにつきましては以上でございます。
     引き続き、資料4、国境税調整の関係です。
     これにつきましては、従来ご議論いただいた中におきまして、いわゆる国際競争力に与える環境税の影響をどのように配慮していくのかというような文脈におきまして議論があったわけです。今、ある産業全体をエネルギー集約型産業として税の減免対象にするという措置が各国ではなされているわけで、国境税調整自体が温暖化対策の税制として実施されている事実がないという状況にあります。しかしながら、本来の環境税としての施策効果を損なわずに国際競争力上の配慮も行うというような方法としての国境税調整といったような手法の実現可能性につきましてはOECDの場におきましても今租税委員会と環境委員会の合同専門家グループの検討が開始されるなど、注目されるところです。そこで、この国境税調整に関する文献を幾つか当たってみまして、どのような問題が指摘されているのか、解釈がなされているのかといったものにまとめましたのがこの資料4です。
     最初に、環境税の国境税調整( Border Tax Adjustment)に関してのジュネーブ大学の研究の内容でございますが、この定義としましてはGATTのワーキングパーティーの報告書でOECDによる以下の定義、仕向地原則( destination principle)に基づき、全体的また部分的に実現する税制的措置ということで、輸出国の国内市場で消費者に販売される類似の国産品に関して輸出において税の全部、一部といったものを輸出産品から免除する。又は、これを還付するということでございます。これに対応して今度は輸入国において類似の国内産品に課される税の全部または一部を消費者に販売される輸入産品に課す措置ということでございます。
     実際にGATT、WTOとの関係に関しましてこの研究によりますれば、輸入産品課税につきましてはGATTの第2条2項a号、そして第3条の2項といったものに規定がありますけれども、「同種の産品」といったような表現、「直接的競争産品、代替可能産品」といったような文言が出てくるわけですが、どういったものが該当するのかにつきましてまだ明確な定義がないといったことから、一層の明確化が必要なものとして課題が残されているということになっています。
     また、輸出に関しての免税や還付に関しましてはこれはGATT、WTO上、いわゆる補助金及び相殺措置に関する協定といったようなものがありまして、この中の規定に該当するかどうかということが論点になる。特に生産工程で使用されましたエネルギーといったものについて環境税に関する国境税調整ができるのかということですが、輸出産品に当該エネルギーが物理的に含まれていない場合であっても許容されると、この研究員によれば解釈されています。そして、これとの並びで対称的に、輸出産品の免税だけでなく輸入側につきましてもWTO協定の上では許容されるべきではないかというような解釈になっています。
     それから、ちょっとページが飛んで恐縮でございますけれども、6ページに同じ論点に関しまして別の研究員のまとめた報告書の要旨といったものがございます。
     こちらは英国王立国際問題研究所、いわゆるチャタムハウスでの研究成果でありますけれども、こちらの研究員によりますと、輸入産品の課税に関しては先ほどございましたけれども、GATTの第2条2項a号の「相当する」という言葉に関しての解釈というものがはっきりしていない。ただ、やはり同じように適用できるかどうかは不明であるとしています。
     輸出産品に関しましては、先ほどの研究員と若干解釈が異なってございまして、生産工程で使用した製品の輸出に際しまして、累積的な形で炭素・エネルギーといったようなものに課されたエネルギー税といったものが、果たして国境税対象の中に組み込まれるかどうかということに関してはなかなかそう解釈するのは難しいのではないかとされ、先ほどの補助金と相殺関税に関する規定との関連では問題があるということになっています。
     そういったことで簡単に結論を申し上げれば、具体的な事例がないので研究員の間ではまだ明確な解釈が固まっていないということかと思います。
     そこでまた前の2ページに戻って恐縮でございますが、実例としてどんなものがあるのかということであります。
     二酸化炭素の排出削減に関する税という例は世界でもまだ実例がないわけでありますが、特定の化学物質などに関してこういった税を課して国境税調整を行った例としてアメリカに2つあるということでご紹介をしている次第であります。
     1つはスーパーファンドの関係でありますけれども、ここにおける化学物質税というものにつきまして実際に国境税調整が輸出、輸入に関して行われた例があるということです。
     この場合、物質そのものに関しての輸出入に関する部分と、その物質を使ってつくられたものに関しての輸出入の部分の双方、このスーパーファンドの化学物質税においてはこれらをできるだけパラレルに同じような扱いにしようという方向で制度が組まれてございます。原料としてつくられた最終製品にどれだけの使用量がその物質に関してあったのかという情報があった場合はその情報に基づいて還付するなり課税するなり行っている。そういった情報がない場合には、標準使用量のリストで簡便法を使っている。リストにも記載されない場合、一律5%ということを便宜的に決めて課税をしているというようなことです。
     片や、4ページには今度はフロン税の関連がありますけれども、こちらでは先ほどの原料としてつくられたもの、または部品としてそこに組み込まれている場合の最終製品に関しては輸出では還付はなされていないということで、ここは扱いが非対称になっているということであります。
     次にそれでは、4ページの一番下に炭素・エネルギー税に関してどのような課題が残っているのかにつきまして書いてあるわけでございますが、5ページ目のところで2つの黒ポツ「●」で整理させていただいておりますように炭素・エネルギー税の国境税調整を適用すべき製品の種類が非常に多岐に及ぶということで、裾切りといったことを便宜的に行った場合にはかなりの部分が国境税調整の対象外となってしまう可能性がある問題点がある。また、生産中に排出した炭素やエネルギー量が非常に不明な場合につきましては、果たして国内の標準的な生産方法に基づいたリストがつくれるのかどうなのかというようなことについての可能性の問題がある。技術的にかなり問題があるのではないかという点が指摘されています。
     国境税調整につきましての説明は以上でございます。

    ○飯野委員長 ありがとうございました。
     まず、では先に資料3及び資料4についてのご質問、ご意見等がございましたらどうぞ。

    ○横山(彰)委員 1点お尋ねしたいのは、ここでいう税制は国税をお考えになっているのかどうかということなんですね。この委員会、研究会でいろいろな観点があると思うんですけれども、例えば消費税が入ったときに廃止されました、資料が1回目の委員会でもあったと思うんですけれども、電気・ガス税というような地方レベルでの税制の復活、あるいは寺西先生がおっしゃったような税制のグリーン化というような新しい税を仕込む場合でも履歴があるんではないか。それぞれの税制の持っている来歴があって、それを踏まえた上で税制をこれからどういう方向でグリーン化していくのか。そうしたときに、地方が既に経験しているような税制をどういうふうに復活していくのか、あるいは手直ししていくのか、こういう観点は今後の検討に向けてという課題になるのかどうかお尋ねしたいと思います。

    ○飯野委員長 ちょっと後半の方の話になってきましたけれども、どうぞ、済みません。

    ○青山総政局総務課長 今の横山先生のご質問でありますが、まさにそれらを含めて今後また検討するということだと私は思っております。
     確かに税といいますと物品税の議論がありまして、さっきの国境税調整の議論も当然昔やっていたわけですね。あとはもちろん地方でいろいろやりました税もありますし、今現在いろいろな動きがございます。それらを含めてまず視野に入れるという議論も一つは考えられるということだと思います。

    ○横山(彰)委員 もう1点は、本間先生がいらっしゃるので、今のさまざまな税制論議の中で活力という観点で、平成の不況対策といいましょうか、そういうような観点でどういうふうに経済環境を予見して今後こうした税制、地球の温暖化対策税制というものを考えていくのか。いろいろな意味で見たときに、やはり置かれているいい政策であるか悪い政策であるかといったときに、それがどういう文脈ないし環境のもとで経済状況のもとで提案されているかということについてどういうふうにお考えなのかということはここの委員会の問題でもあると思うんですが、いかがでしょうか。

    ○飯野委員長 本間先生、いかがですか。

    ○横山(彰)委員 このスタンスのとり方です。

    ○本間委員 お話を伺っておりまして、環境問題というのはグローバルウォーミングに代表されるように非常に地球的な規模の問題で、グローバルに考えなければいけないテーマだと思いますが、しかしその実践は地域社会の中で生活をし生産をするということでございますから、アクトローカリーでやらなければならない。その関係が実は私お話を伺っておりまして、ちょっと希薄かなと。
     それは今横山先生のご質問にも関係するわけですけれども、先ほど私「生活を支える税制」という言い方をいたしました。この生活を支える税制とまさに諮問会議、経済活力ということで日本の活性化をしていくということも掲げておるわけですが、これが対立概念としてとらえられる可能性が今まで従来の議論のフレームでは行われていたわけですね。活力を阻害するような環境税というのは特に狭い意味での生産側、あるいは経済側からはそういう議論が出てきたわけですが、諮問会議等で我々議論しておりますけれども、もう少し広い視野で考えるべきではないかと。
     実はある部分によっては両立をする、あるいは活力に対するインセンティブになり得るそういう問題ではないかと考えておりまして、その際の構想のポイントというのは、まさに日本の議論というのは割と一国一制度ということが極めて公平性のコンセプトの中で強い、そしてそれが役所ごとの調整で時間がかかるということもございまして、活力と環境の問題を両立させる一つの考え方としては地域的な考え方の中に環境を入れ込めないかどうか、こういう問題でございます。これは単に横山先生がおっしゃった問題、地方税として税をどう徴収するかという問題だけではなく、環境を売り物にするという地域に対して規制の撤廃も含めて幅広く対応するような形で、これは環境問題だけではなく観光の問題等とも関係するかもわかりませんけれども、よりその問題について活性化との関係というものを意識した上でこの問題がとられないかと。
     その問題はまさに税の問題で軽減をする、あるいは重課をするというような選択肢を地域の中で与えていくかどうかという問題にもなるわけでありますけれども、そういうような状況の中でこの問題、とりわけ地域社会の中でアクティブな行動をとっていただくためにNPOでありますとかそういう問題とどう絡めるかという問題が当然出てくるわけであります。NPO税制の中で環境の問題をどういうぐあいに考えるかということも環境との接点で重要でございますし、エコマネーの問題等に対してどのように対応していくのか具体のイメージがもう少し張りついた形で議論をしませんと一般の国民の方々は、地球の温暖化とかいって、あるいは経済界と役所の調整というような話だけでやっていますと全然自分の問題にはならないわけで、一体それを地域活性化との関係の中でどういうぐあいに我々の問題としてとらえるかということが重要になってくるのではないかという気がいたしますので、ぜひアクトローカリーの部分のところをこの検討の中に大きなパーツを入れ込んでいただけないかということでございます。
     若干横山先生に触発されまして余分なことを申し上げたかもわかりませんけれども、そういうような問題意識を我々は持っているということであります。

    ○飯野委員長 ありがとうございました。
     そのほかに何か。

    ○横山(裕)委員 温暖化対策税の導入のことで改めてお尋ねしたいんですけれども、先ほど局長のごあいさつでは引き続き総合的に検討すると、そういう状況はよくわかるんですけれども、この委員会ができた後、例えば大綱もできたし、それから新しい法案も閣議決定されて国会に出たと。それから、大綱では 100項目以上の対策が決まったというようなことで、かなり状況は変わっていると思うんです。
     そういう中で、例えば第1ステップを実現してもなかなか実効が上がらないから第2ステップにはもう入れざるを得ないとか、あるいはやはりその辺もやってみなければわからないとか、あるいはこんなことはないと思いますが、第3ステップで温暖化対策税を導入すれば何とか目標達成できるとか、以前に比べてかなり状況が変わっているところをどうとらえているのか、その辺をお話ししていただきたいと思います。
     ほかの省庁と違って環境省の立場はやはり6%削減の目標を達成するということがかなり大前提となっていると思いますので、環境省の意思表示、どういうふうにしていきたいんだというのがないと今後月に1回ずつ検討したいといっても、一体どう考えられているのかがわからないと検討しても果たして本当にやってくれるのかなというようなことでむなしい感じもするんですけれども、新たな状況を受けてどんなふうにしたいんだというようなことをもし言えるならぜひおっしゃっていただきたいんですが。

    ○炭谷総合環境政策局長 なかなか励まされる一方、非常にお答えしにくい問題でございますけれども、私どもといたしましては先ほど私からもご説明しましたように経済財政諮問会議の動きもございますし、また政府税調の方でも検討されるというような周囲の環境もございます。それから、横山委員がおっしゃったように温暖化対策大綱はこれから着実に進められますので、現在の私どもの立場というのはそのような進展状況をしっかりと見定めながら温暖化対策税についての検討を進めていくというふうな現在の立場ということでございまして、今いつ導入できるかというようなことについてはしかとは申し述べられない状況ではないのかなというふうに思っております。ただ、このような委員会でしっかりとご検討していただくということは、これからの温暖化対策税制の検討によって大変有効な、我々についての効果的な方針を与えていただけるというふうなものと考えているわけでございます。

    ○横山(裕)委員 具体的にいろいろ検討した結果、 100項目以上の追加対策が出てきて、かなり今後どういう施策あるいは対策をやっていくのかというようなことが浮かび上がったと思うんですが、それを見てもこの委員会が発足した当時と同じようなことしか言えないのか、その辺はいかがなんでしょう。

    ○炭谷総合環境政策局長 この大綱の中にも書かれておりますようにかなり政府部内でも、先ほど特別にポリシーミックスのところで税制、また税及び課徴金の問題についてコメントを文章で明記されているとおりでございまして、結局百数十項目の対策を確立して、それとあわせて今後検討していくということが現在の政府の今の立場であるということでご理解いただければというふうに思っています。

    ○森嶌会長 ただいまのは私が冒頭に質問したことともかかわるわけですが、中環審がいろいろ審議をした結果がどういうふうに政府部内で反映されるのか、政策としてインパクトを与えるのかというその辺のところは以前と比べて少し見えにくくなっているということがあるわけです。
     私はそれにもかかわらず実質的に中環審の環境の立場から、これは経済と環境ということがございますし、それから経済と環境の両立というようなこともありますので環境だけよければ何でもいいというわけには社会的にいかないことは確かでありますけれども、少なくとも中環審としては環境の立場からいろいろな政策の提言をしていくということでありますので、むしろ横山委員のご質問に対しては我々が答えていくことではないか。つまり、きっちりとした政策を示しながら、政府に対してこういうタイミングでこういうふうにやらないと間に合いませんよということを言っていくべきではないか。もちろんそれは環境省の各省庁との間のスタンス、バランスを無視して我々が物を言うということは適当でないと思いますけれども、少なくとも我々の方でしっかりした議論をしていくということは、私、中環審の会長としてはそれをきちっとやっていただきたい。その上で環境省に対してこの部分をきちっと政府の中に反映をさせろということ、その気構えでいていただきたいと思いますので、最初から負け犬になってちょっとむなしくなるなどとおっしゃらずに、ぜひこの委員会で検討していただきたいと思います。
     それから、ついでにと申しましてはあれですけれども、先ほどの本間先生のお話に関連しまして、本間先生はアクトローカリーというので地域的な問題と税制の関係をお話しになったわけですが、同時に現在経済の活性化という前に今のこれまでの産業構造を前提として、そしてそこで今不景気なのを、今までの産業構造をどうやって活性化するかという視点もかなり強く主張されているわけですが、環境税は欧米の主張でもあるわけですけれども、むしろ環境税というものを、今産業のパラダイム転換といいましょうか、従来のような大量生産、大量消費の経済構造を税という手段をもっていわばエコノミーと申しましょうか、より少ない資源でより少ないエネルギーでこれまでと同じような効果を持つようなそういう産業構造、つまり新しい産業を生み出すいわばインセンティブになるような形で環境税というものを考えていくべきだ、あるいは考えていこうとしている、現にそういう国もあるわけですので、私は地理的なと申しますか、水平軸での中央と地方という視点と同時に、縦軸と申しましょうか、時間的に見てすぐには働かないかもしれませんけれども、5年後、10年後、遅くとも20年ぐらいまでの間に環境税というものが社会のグリーン化あるいは産業のグリーン化、またそうしたグリーンな産業技術をもって日本の売りの産業技術等でできるような時間的な視点もぜひこの専門委員会で持っていただいて、本間先生の視点とそれから先に日本の将来をどうするかという視点と両方を組み込んで具体的な検討をしていただければというふうに思っております。

    ○浅野委員 会長が今発言をされましたので、そのしり馬に乗るようなところもあるわけですけれども、ひょっとしたらこういう認識は間違っているのかもしれませんが、これまで随分環境税あるいは温暖化防止についての税という手段を用いた政策手法についての研究が行われてきて、数多くの研究成果が報告されてきているわけです。もうそろそろ研究からそれを具体化する段階に来た。この専門委員会は多分従来の研究成果を研究というところにとどめないで、具体の制度にどうやっておろしていくかということを考えるのが役割だと思っているわけです。その場合に、ここでこれまでの12月までの取りまとめの中にもありますように、幾つかのオプションの設定というところまで今整理ができてきた。この次は、これを具体的に一つずつ詰めていくということになるんだろうと思います。そしてそれをもし仮に導入するとすればどういう形で経過措置というんでしょうか、タッチゾーンというんでしょうか、どういう形で導入することが最もコンフリクトが少ない方法であるのかということも、ある程度アイデアをきちっと示して提言をすれば通りやすいということがあるんでしょうから、物事というのは段取りがあって、理論的にやってきたことを制度化していく、そしてそれを導入するときはどうしたらいいのかということを考える。そういう手順になっていくんだろうと思います。
     先ほど横山委員が大綱のことをお話しになって、 100くらいの施策を挙げているということをおっしゃっているわけですが、確かにそのとおりです。この大綱はどっちかというと、こういうことをやったらどうかというメニューが上がっているのが中心で、それをでは具体的にどう実現していくのかということに関しては必ずしも明瞭には書いていない。というのは、ある項目については法律をつくってやらなければいけないという段階があるかもしれないし、あるものについては経済的手法を徹底的に活用することが効率的であるというものもあるかもしれない。それはこれから点検作業をしながら見きわめていくということになるんだろうと思います。現在までの専門委員会での議論、これまでの研究の流れというのはどっちかというと税を大きな形で燃料税とかいうような全体に及ぶような形で導入するにはどうしたらいいかという議論をしてきたわけですけれども、大綱と結びつけてと横山委員がおっしゃっていることも大事な点だと思うんですが、個々のパーツについてあるユニットで切って、そこで何か言われることがあるならばそれはそれでもいいんではないか。例えば自動車税のグリーン化なんていうのも既に言われてきているわけですから、これと例えば道路特定財源の話の検討のときもその話をあるユニットにして、交通対策の面でやっているようだけれども、しかし同時に温暖化対策なんかでもきいてくるというようなものがあるはずでしょうから、一面ではそういうユニットで少し先行的にできるものがあればそれはちゃんとやるということも視野の中に入れて議論を進めることが必要かと思いますけれども、大きな流れとしてはこれまでの専門委員会で検討してこられたことをずっと詰めていくということでよろしいんではないかと思います。

    ○飯野委員長 中里さん、どうそ。

    ○中里委員 排出権取引が国際的に導入されると、日本の財政は完全に破綻するというふうに思うわけです。相場感の問題もありますが、相手国の老練な外交的テクニック等に翻弄されて日本の財政は完全に破綻する。そうすると炭素税というのは二酸化炭素の排出を抑制することよりも排出権取引で外国にお金を支払うための財源調達の意味も、本末転倒かもしれませんが、持ってくるかもしれないですね。ところが、今のこれですと64ページに数行書いてある程度でございまして、本当にこういうことで排出権取引に入ったときに財政破綻に対して環境省はどう責任をとってくださるのか。6%合意してしまったこと自体が1990年基準で誤りだったという考え方だってあるわけですから、ちょっとこれはもうちょっと真剣にという気がするということが一つ。
     それから本間先生がおっしゃったんですが、国が炭素税を導入しないんだったら地方の方で法定外税で、しかも地方の法定外税の場合には特定の施設をねらい撃ちにすればよろしいわけです。特定の施設といいますと、火力発電所とか。法外な税金をかけて、住民で反対する人いませんからどんどんそういうのができてしまって、税収は何に使われるんでしょうか、排出権取引のためには使われないと思うんですけれども。しかも、特定のところをねらい撃ちにすれば二酸化炭素の抑制効果は少ないと。ですから国の方が統合的な政策として炭素税について動きませんと大変なことになると。それで経済活力と環境の両立ということですが、本当ならば気合いを入れて二酸化炭素を排出して、排出権取引で日本が排出権を外国に売るくらいの根性を持たないと無理だと思いますけれども、やってられないんじゃないかと思いまして、思った以上に深刻に、財政問題として考えたときにどうしようもないことになるんじゃないかという気がしております。

    ○和気委員 今の議論にも関係するかと思うんですが、ポリシーミックスという議論をするときに、政策を実施する、つまり規制する側のポリシーのポートフォリオを考えるんですが、通常そうですけれども、実は規制を受ける側の政策の選択の余地が増えるという意味においてのポリシーミックスの有効性があるんだろうと思うんです。つまり経済的措置を複数導入することによって民間の企業なり消費者なりがどの規制を選好するか、望むかというときに、例えば排出権取引とあるいはそういうキャップをかけて排出権市場に出ていくか、それとも税金をある程度支払うかというようなそういうポリシーオプションが民間側であって初めてポリシーミックスの有効な効果が発揮できるんだろうと思う。そういう意味で規制する側のロジックだけではなくて、規制を受ける側がどういうポリシーメニューを利用できるかという点を考えるのが実は重要なんではないかというのが1つ。
     それからもう一つ、先ほどのご意見の中で結局排出権市場を最終的に政府調達という形で帳じり合わせに国際的な排出権市場にいくという、どうもそのシナリオが頭の中であって、それから離れないような気がしてならないんです。つまり最終的に国際排出権市場に出ていくのは政府が調達という、国際収支上は政府調達という形でサービスもしくは金融資産どうなるかわからないんですけれども、購入するという形で国際収支上の負担が発生するわけですが、実はもう少し排出権取引、あるいはCDM、JIをもう少し民間レベルまでブレークスルーしたさまざまな議論をすれば、最終的に帳じり合わせの政府調達は最小限に抑えることにして、とにかく民間、あるいはNPOでもどういう形にせよ、多様な主体がそういう排出権及びCDMあるいはJIに参入できるような仕組みも一方であるんだと、その中で環境税なり税制のもう一つの政策、受ける側からすれば選択肢が増えるというふうに考えないと、いつまでたっても規制当局側のロジックで動いてしまうような気がしてならないわけです。

    ○飯野委員長 では佐和委員、どうぞ。

    ○佐和委員 中里さんがさっきおっしゃっているんですけれども、アメリカがもし離脱していなければ排出権取引市場での排出権の価格というのはおっしゃるとおり非常に高いでしょう。しかし、アメリカが離脱すればほとんどただ同然になる可能性だってあり得る。
     それはいいとして、フロン税についてせっかくの資料があるので全然議論しないからもったいないと思うのでお伺いしたいんですけれども。
     4ページですけれども、注の中に、生産工程でオゾン層破壊物質を使用したものなどを含むということで裾切りということが言われていますね。例えば半導体を日本からアメリカに輸出するときは多分水際で課税されると思うんですね。ところが、例えば半導体を大量に使った電子機器、そういうものが輸出される場合はこれはもう裾切りされるんでしょうね。言うまでもなく冷蔵庫とかエアコンディショナーというのはフロンそのものを使っていますから当然課税対象になりますけれども、裾切りというのはかなり水準の高いところにあって恐らく……繰り返しになりますけれども、冷蔵庫とかエアコンというようにフロンそのものを使っている場合と、生産工程でフロンを使って課税されるというのは半導体そのものだというふうに理解していいんですか。

    ○後藤総政局調査官 今のご指摘は、4ページのフロン税の実例に即して申し上げますと、上の表に課税の概要と……。

    ○佐和委員 4ページの表の注2です。事実上どうなのかということ。

    ○後藤総政局調査官 これは実際に生産工程でフロンを使った場合につきましての部品相当も含むということですから、その電子部品が組み込まれた最終製品に関しても同じ扱いになっていたということです。

    ○佐和委員 ただ、裾切りというのがあるでしょう。だから裾切りされてしまうんじゃないかなと思うんですよ。

    ○後藤総政局調査官 わかりました。そこについて、個別具体的な製品に応じたものの情報をまた収集してお答えさせていただきます。

    ○小幡委員 時間もございませんので手短に申しますと、今の排出権取引についてはなかなかわからない部分がまだ多うございますけれども、いずれにしても資料2の「今後の検討に向けて」の今後の課題のところで、本当に税率の水準までいくかどうかわかりませんけれども、ただ最終的にそれを詰めるとするならはポリシーミックスの問題を抜きにはできないわけで、そうすると税収の使途等についても一緒に考えることになりますので、そこら辺もかなり中核に据えながらこちらの議論も進めなければいけないのではないかという感じがします。
     それからもう1点だけ。先ほど地方税かどうかというお話がございましたが、確かにいろいろな先生がおっしゃいましたように、税収をどうするかという問題はございますが、ただ言えることは民生の下流の消費者レベルで、本当の意味での削減のインセンティブを与えるためにはかなり地方は有効なのです。ですからそこを必ずしも環境税という形にする必要もないかと思いますけれども、そういう意味ではNPO等含めて地方自治体レベルの施策はかなり有効な機能を果たし得るのではないかということも視野に入れておいた方がよろしいのではないかと思います。

    ○本間委員 先ほどの森嶌先生のお話との関係で申し述べたいことがございます。
     1つは、先ほどお話を伺いまして、役所の方の謙虚さには本当に脱帽するんですけれども、諮問会議はそのために非常に悪役を引き受けておりまして、つまり今まで動かなかった問題をどのように動かすかということが非常に重要であって、霞が関の中での事前調整をどういうぐあいに克服しながら前に進めていくかということは非常に大きなテーマだと思っております。その諮問会議がどう動くかその動向を見きわめてなどという謙虚なお立場を捨てていただいて、ぜひそれぞれの立場からきちんとした立論に基づいて具体的な提案をしていただき、それをさまざまないわば知的競争として霞が関が表で議論するということが私は極めて重要なポイントだろうと思いますので、ぜひその点で理論武装と同時に政策立案に対して積極的にコミットしていただきたいというぐあいに思います。
     それからもう一つは、私、先ほどちょっと誤解を招いて中里君のような発言を引き出してしまったと反省をしておるんですけれども、実は税制の問題だけで地方の問題を申し上げたつもりはありません。環境立県というような形でそれぞれ環境を生かしながら、伝統を生かしながら経済と環境の問題というものを知恵を出す余地があるのではないか。その一つのインセンティブとしてどのような手法があり得るかということを環境と絡めてやるということが重要なんだということを申し上げておりますし、そのことが時系列的にその県のいわばストラクチャーを決めていく、あるいは工業生産のストラクチャーを決めていくという経済的効果を伴うわけでありまして、決して私自身はそういう税だけに限定をして申し上げているわけではないということをここで改めて申し上げたいと思います。

    ○飯野委員長 ありがとうございました。何か。

    ○炭谷総合環境政策局長 今本間先生のおっしゃられたことをしっかりと受けとめさせていただきたいと思います。
     それから、私ども今おっしゃられましたように経済の発展、また地域の活性化というものにつきましての税制だけではなくもっと幅広い環境という観点から何かをやるべきではないかということについて現在明確な問題意識を持って勉強をいたしております。できれば何らかの形で中央環境審議会の方でもまたご議論いただくということも準備をいたしております。そのことで地域レベルでいかに環境を活性化させるか、また経済、最近、環境ビジネスということも言われていますけれども、そういう狭い形だけではなくてもっと広い形で経済の活性化に環境もどのように関係していくかということについて現在勉強しているところでございますので、また審議会でいろいろとご議論をいただくということも予定いたしております。

    ○飯野委員長 よろしいでしょうか。

    ○水野委員 先ほどから地域あるいは地方税の問題になっておりますが、どうも私こだわって質問をさせていただいたんですが、一体地方公共団体がどういう役割を果たすのかというのが正面からとらえられていないんですね。いきなり第27条の地域協議会というものが出てみたり、今度探して見ていましたら第29条でいわゆる措置の実施の状況を地方公共団体が把握すると。この場合の措置を実施している主体はどこなのかということが、地方公共団体のことを含んでいるのか、それとも国のことなのか、この辺がわざとぼかしているか、それともよく結論が出ないからこうなっているのかわからないんですけれども、このままですと先ほど横山先生が言われましたけれども、本当に地方公共団体というのはどこまで関与するものなのか、見えてこないんですね。ですからもっとはっきりとこれはご検討いただいた方がよろしいんじゃないかと思いますが。ひとつお願いいたします。

    ○飯野委員長 ほかにございませんでしょうか。
     きょうは本間先生に出席していただいていろいろ励ましていただいたので、非常に意欲が沸いてきたところでございます。
     ちょうど予定の時間が参りましたので、この辺で本日の議論は終えたいと思います。
     次回会合に向けてはただいまご議論いただいたことも踏まえまして、私の方で事務局と調整して資料を用意したいと思います。
     次回の日程については事務局から連絡いたします。
     ほかに何かご意見がありませんでしたら、これで閉会させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
     

    午後12時00分閉会