Q&A(平成30年度版、HTML形式)
第8章 食品中の放射性物質
QA8-35 畜産物の生産現場では、どのような取組がされていますか。
A
- ①畜産物に含まれる放射性物質は、主に家畜の食べる飼料に由来するので、飼料中の放射性セシウムを抑制する必要があります。
- ②このため、飼料を与える家畜の種類ごとに、飼料中の放射性セシウムの目安を定め、これを超える飼料を与えないよう指導しています。
■飼料の放射性セシウムの暫定許容値
・牛、馬用飼料 1キログラム当たり100ベクレル(Bq/kg)
・豚用飼料 1キログラム当たり80ベクレル(Bq/kg)
・家きん(鳥)用飼料 1キログラム当たり160ベクレル(Bq/kg)
・養殖魚用飼料 1キログラム当たり40ベクレル(Bq/kg)
(製品重量※、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース) - ※製品重量とは、配合飼料等家畜に給与される製品段階の重量です。
- 統一的な基礎資料の関連項目
- 下巻 第8章 72ページ「基準値に対応した飼養管理(1/2)」
- 下巻 第8章 73ページ「基準値に対応した飼養管理(2/2)」
- 下巻 第8章 74ページ「畜産物の放射性物質検査」
消費者庁「食品と放射能Q&A」(第10版)より作成
出典の公開日:平成28年3月15日
本資料への収録日:平成29年3月31日