Q&A(平成29年度版、HTML形式)
第9章 事故からの回復に向けた取組
QA9-31 避難指示区域内で可能な活動は何ですか。また、事業の再開は可能ですか。
- ①避難指示解除準備区域では、主要道路における通過交通、住民の方の一時的な帰宅、公益を目的とした立入り、復旧・復興事業者や一時帰宅者等を対象とした事業、営農・営林及び上記の諸活動に付随する事業の実施のための立入り、が可能です。
- ②住居制限区域では、広く復旧・復興に不可欠な事業、稲の作付け制限など国の指示を守ると共に除染の動向などにも留意しながらの営農・営林、その他、復旧・復興に不可欠だと認められる事業が可能となります。
- ③帰還困難区域では、市町村等が認める範囲で、主要道路における通過交通、住民の方の一時的な帰宅、公益を目的とした立ち入り、復旧・復興に不可欠な事業のみが可能となっています。
- 統一的な基礎資料の関連項目
- 下巻 第9章 100ページ「警戒区域、避難指示区域の設定及び解除について」
経済産業省原子力被災者生活支援チーム「避難指示区域内における活動について」より作成
出典の公開日:平成29年5月19日
本資料への収録日:平成29年3月31日