Q&A(平成29年度版、HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組

QA9-12 除染で発生した汚染土を再生利用するとは、どのようなことでしょうか。

  • ①放射性物質を含む除去土壌はそのままでは利用が難しいのですが、土壌は本来貴重な資源であるため、汚染の程度を下げる処理などを行った上で、安全性を確保しつつ地元の理解を得て利用することを目指しています。
  • ②その際、想定される用途ごとの追加被ばく線量評価に基づき、追加被ばく線量を制限するための土壌の放射能濃度の設定や覆土等の遮へい措置を講じた上で、適切な管理の下で利用することが考えられています。
  • ③具体的には、管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等における盛土材等の構造基盤の部材に限定して利用することが考えられています。
  • ④土壌資源を有効利用することにより、最終処分が必要となる量を減少させ、最終処分場の施設規模を縮小すると共に、土砂の新規採取量の抑制を図ることも可能になると考えられます。

(参考資料)
環境省「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方について」
http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/investigative_commission_160630.pdf

①環境省「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方」、②環境省・中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会 除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ「除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討-検討状況の取りまとめ案-」より作成

出典の公開日:①②平成28年6月30日

本資料への収録日:平成29年3月31日

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