Q&A(平成29年度版、HTML形式)

第2章 放射線による被ばく

QA2-14 放射線は、どこまで測定できますか。

  • ①食品中の放射性セシウム測定下限値は、基準値の1/5以下に設定することとされています。
  • ②ホールボディ・カウンタ(WBC)による内部被ばくの検出下限値については、特に定められていませんが、成人(体重60kg程度)の場合、5分~10分の測定で300ベクレル(Bq)程度まで測定可能です。
  • ③測定値がバックグラウンド測定値のばらつきの3倍未満であった場合は、「不検出(N.D.)」と示されます。
  • ※検出下限値:検出できる最小量(値)のこと

東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故により、広範囲の食品に放射性物質が含まれる事態となりました。これに対処するため、平成24 年3月15 日付の食安発0315 第4号で示された「食品中の放射性セシウム検査法」により測定した場合の検出限界値は、基準値の1/5 以下としていますので、
① 一般食品であれば、1キログラム当たり20 ベクレル(Bq/kg)以下、
② 牛乳及び乳児用食品については、1キログラム当たり10 ベクレル(Bq/kg)以下、
③ 飲料水については、1キログラム当たり2ベクレル(Bq/kg)以下です。
なお、測定値には自然放射線によるバックグラウンド計数が含まれるため、放射性セシウム濃度を評価する場合はバックグラウンド計数値を減算する必要があります。放射性物質の濃度を測定する際には、対象品目や測定機器により得られる計数は異なります。測定下限は、これらの計数値と測定時間の関数であるため、基準値の1/5以下が十分に確保できるよう、システムの測定時間を調整しています。
また、種々の測定結果において、「不検出(N.D.)」と記載されることがありますが、これは測定した放射能濃度が検出限界以下であることを示しています。その際、具体的な検出限界の数値(例えば<1キログラム当たり20 ベクレル(Bq/kg))を記載することが必要です。

①厚生労働省「食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&A」、②厚生労働省・食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)規格基準「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」より作成

出典の公開日:①平成24年7月5日、②平成24年3月1日

本資料への収録日:平成29年3月31日

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