○特定非常災害特別措置法に基づく措置
平成30年6月28日に「平成30年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が遡りで施行され、平成30年7月豪雨による災害が、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」といいます。平成8年法律第85号)」に基づく「特定非常災害」に指定されるとともに、期限内に履行されなかった義務に係る免責等の特例措置を行うことが決定されています。
これに基づき、平成30年7月豪雨により法令上の履行期限までに履行されなかった義務については、平成30年9月28日までに当該義務が履行された場合は、刑事上、行政上の責任は問われないこととなっています。(免責の対象となる義務は、法第4条第1項の要件に該当する全ての義務です。)
これに関し、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)」に基づくPRTR制度に関しては、下記が対象となっていますので改めてお知らせいたします。
平成30年7月豪雨による災害を踏まえたPRTR制度に基づく届出に関するQ&A [PDF 58KB]
【参考URL】