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1 化学物質環境実態調査の概要

 (1)化学物質環境実態調査の経緯
 (2)平成15年度化学物質環境汚染実態調査物質選定検討会
 (3)調査内容

(1)化学物質環境汚染実態調査の経緯
   「化学物質環境実態調査」は、昭和48年の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下、「化学物質審査規制法」という。)の制定時に、既存化学物質について一般環境中の残留状況の把握を目的として開始された。まず、昭和54年度から63年度までの10ヶ年で約2千の化学物質からなる「プライオリティリスト」に基づく「第1次化学物質環境安全性総点検調査」が実施された。それから平成元年度から更に10ヶ年計画として約千百の化学物質からなる「第2次プライオリティリスト」に基づく「第2次化学物質環境安全性総点検調査」が実施された。その他関連調査として生物モニタリング、非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査、水質・底質モニタリング及び指定化学物質等検討調査が拡充されてきたところである。一方、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下、「化学物質排出把握管理促進法」という。)の施行や「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(以下、「POPs条約」という。)の発効など、化学物質と環境問題を巡る状況の変化と今日的な政策課題に対応するため、新たな視点に立って再構築を図る必要があることから、本調査について見直しが進められ、「第3回中央環境審議会化学物質評価専門委員会(平成14年5月22日開催)」において「化学物質環境汚染実態調査(黒本調査)の見直しについて」が了承された。
これを受け、見直しの方針に基づき、本調査の結果が、環境中の化学物質対策に有効活用されるよう、各担当部署からの要望物質を中心に選定する化学物質環境汚染実態調査物質選定検討会によるニーズに応じた選定方法が平成14年度調査より採用され、初期環境調査、暴露量調査及びモニタリング調査からなる目的別の調査方法により、調査が実施されている。
 
(2)平成15年度化学物質環境汚染実態調査物質選定検討会
   各担当部署から要望があった物質及びその他調査が必要な物質として学識経験者からの意見があった物質を調査対象候補物質として、これら候補物質を有害性知見、PRTRデータ及び可能な場合にはそれに基づく環境残留性予測結果、分析技術確立の実現性、社会及び行政的な必要性の観点から検討し、また、媒体については同一物質を複数の媒体で対象にするなど、想定される暴露経路や媒体間の関連等も考慮して選定することが必要とされたため、平成15年5月6日及び28日に「化学物質環境汚染実態調査物質選定検討会(環境保健部長諮問機関)」が開催され、平成15年度調査対象物質の検討がなされ、「平成15年度化学物質環境汚染実態調査」における初期環境調査、暴露量調査及びモニタリング調査の対象物質、媒体が選定された。
 
(3)調査内容
1)  初期環境調査
 化学物質審査規制法指定化学物質や化学物質排出把握管理促進法の候補物質、非意図的生成物質、環境リスク初期評価及び社会的要因から調査が必要とされる候補物質のうち、初期的な環境残留状況の把握が必要な物質として、イソプレン、クロルデコン、クロロピクリンなど15物質(群)が調査対象とされた。また、ピリダフェンチオンなど17物質の分析法開発が着手された。
 
2)  暴露量調査
 環境リスク初期評価を実施又は実施する予定の物質のうち、暴露量把握が必要な物質として、オクタブロモジフェニルエーテル、o-クロロアニリン、1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン、2,4-ジニトロフェノール、フェノール、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の7物質(群)が調査対象とされた。
 
3)  モニタリング調査
 POPs条約対象物質並びに同条約対象候補物質、化学物質審査規制法第1、2種特定化学物質及び、指定化学物質のうち環境残留性が高く環境基準等が設定されていない物質で、環境実態の経年的把握が必要な物質として、ダイオキシン類を除くPOPs条約対象11物質(本調査においては8物質(群))、その他有機スズ化合物など3物質(群)が調査対象とされた。
 
図1 平成15年度化学物質環境実態調査の検討体系(PDF) 
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